UCOM光
UCOM光
ビジネス広域Etherサービス規約
平成27年5月15日版
アルテリア・ネットワークス株式会社
第1章 総則
(規約の適用)
第1条 アルテリア・ネットワークス株式会社(以下「当社」といいます。)は、電気通信事業法(昭和五十九年十二月二十五日法律第八十六号、以下「事業法」といいます。)その他の
法令の規定に基づき、この『UCOM光 ビジネス広域Etherサービス規約』(料金表を含みます。以下「本規約」といいます。)を定め、これによりUCOM光 ビジネス広域Etherサービス(以 下「本サービス」といいます。)を提供します。
2 本規約に定めのない事項については、契約者が利用するUCOM光接続サービスに適用される契約約款が準用されるものとします。
(規約の変更)
第2条 当社は、本規約を変更することがあります。この場合、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
(用語の定義)
第3条 本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用するものとします。
用語 | 用語の意味 |
1 利用機器 | 契約者が本サービスの提供を受けるにあたり選択したブロードバンドルータをいいます。 |
2 ビジネス広域 Etherサービス | インターネット上に仮想的にイーサネットを実現する「イーサネットエミュレーション」を搭載した利用機器により、仮想的な広域イーサネット環境を提供するサービスをいいます。 |
3 UCOM光接続サービス | 当社が定める ①『UCOM光 オフィスサービス契約約款』に定めるコース2~5およびコース7~10 ②『UCOM光 光ビジネスアクセス ギガプランサービス契約約款』に定めるコース1~8 ③『UCOM光 スタンダードギガビットアクセスサービス契約約款』に定めるコース1-*~42-* ④『UCOM光 光ギガビットアクセス、光マルチアクセスサービス契約約款』に定めるコース1~6 ⑤『UCOM光 プレミアムギガビットアクセスサービス契約約款』に定めるコース1-1~12-7 ⑥『UCOM光 フレッツ・アクセスサービス契約約款』に定めるコース (ただし、本規約上では、動的に割り当てられたグローバルIPアドレスを1個利用できるコース、並びにA-WPx、B-WPx、C-EI-1~8、C-WI-1~ 8、R-EI-1~8、R-WI-1~8コースを除きます。) ⑦『UCOM光 光アクセス(N)サービス契約約款』に定めるコース(ただし、本規約上では、動的に割り当てられたグローバルIPアドレスを1個利用できるコースを除きます。) ⑧『UCOM光 光ギガプレミアムアクセスサービス契約約款』に定める 1G-Aおよび100M-Aをいいます。 |
4 UCOM光サービス取扱所 | (1) 本サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
5 加入契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約をいいます。 |
6 契約者 | 当社と加入契約を締結している者をいいます。 |
7 消費税相当額 | 消費税法(昭和六十三年十二月三十日法律第百八号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和二十五年七月三十一日法律第二百二十六号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 本サービスの種類等
(サービスの対象)
第4条 当社は、当社の UCOM 光接続サービスの契約者に本サービスを提供します。
(本サービスのコース)
第5条 本サービスには、次のコースがあります。
種類 | 内容 |
UCOM光 ビジネス広域Etherサービス・コース1 | 当社が定めるVSR-200シリーズを選択し、スポーク拠点専用サービス用ルータとして利用するコースです。 別途ハブ拠点専用ルータを利用するコースの契約が必要です。 別記-4に定める24時間障害対応を利用することができます。 |
UCOM光 ビジネス広域Etherサービス・コース2 | 当社が定めるVSR-200シリーズを選択し、スポーク拠点専用サービス用ルータとして利用するコースです。 別途ハブ拠点専用ルータを利用するコースの契約が必要です。 24時間障害対応は行わないものとします。 |
UCOM光 ビジネス広域Etherサービス・コース3 | 当社が定めるVSR-500シリーズを選択し、ハブ拠点専用サービス用ルータとして利用するコースで、スポーク拠点を10まで サポートします。 別記-4に定める24時間障害対応を利用することができます。 |
UCOM光 ビジネス広域Etherサービス・コース4 | 当社が定めるVSR-1000シリーズを選択し、ハブ拠点専用サービス用ルータとして利用するコースで、スポーク拠点を25までサポートします。 別記-4に定める24時間障害対応を利用することができます。 |
UCOM光 ビジネス広域Etherサービス・コース5 | 当社が定めるVSR-2000シリーズを選択し、ハブ拠点専用サービス用ルータとして利用するコースで、スポーク拠点を50までサポートします。 別記-4に定める24時間障害対応を利用することができます。 |
UCOM光 ビジネス広域Etherサービス・コース6 | 当社が定めるVSR-3000シリーズを選択し、ハブ拠点専用サービス用ルータとして利用するコースで、スポーク拠点を100までサポートします。 別記-4に定める24時間障害対応を利用することができます。 |
UCOM光 ビジネス広域Etherサービス・コース7 | 当社が定めるVSR-3700シリーズを選択し、ハブ拠点専用サービス用ルータとして利用するコースで、スポーク拠点を300までサポートします。 別記-4に定める24時間障害対応を利用することができます。 |
(提供サービス項目)
第6条 提供される本サービスの項目は、次の通りとします。
項目 | 内容 |
利用機器レンタルサービス | 第4章に定める利用機器をレンタルするサービス |
導入サービス | 第5章に定める利用機器の導入サービス |
運用管理サービス | 第6章に定める利用機器の運用管理サービス |
(提供区域)
第7条 本サービスは、日本国内(離島を除く)の当社が定める区域において提供するものとします。また、契約者は、利用機器を本サービスにのみ使用するものとします。
第3章 契 約
(加入契約申込みの方法)
第8条 加入契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を、契約事務を行うUCOM光サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 本サービスのコース
(2) その他申込みの内容を特定するために必要な事項
(3) その他当社が必要とする事項
(加入契約申込みの条件)
第9条 加入契約の申込みは、UCOM 光接続サービス契約者に限り受け付けるものとします。
(加入契約申込みの承諾)
第10条 当社は、加入契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社の業務の遂行上支障があるときは、この限りでありません。
2 当社が、加入契約の申込みを承諾する日は、当社所定の契約申込書を当社が受け付けた日とします。
3 当社は、次の場合には、その加入契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 契約申込書に虚偽の事実を記載したことが判明したとき
(2) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき
(3) 契約申込者が、本サービスの料金その他債務の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断したとき
(4) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき、または支障があるおそれがあると当社が判断したとき
(5) 契約申込者が暴力団、暴力団員、暴力団構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力団またはこれらに準ずる反社会的な集団または個人(以下「暴力団等」といいます。)、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者であるとき、または反社会的勢力であったと判明したとき
4 当社は、前項の規定により、本サービスの加入契約の申込みを承諾しないときは、あらかじめ契約申込者にその理由等を当社所定の方法で通知します。
(提供開始日および最低利用期間)
第11条 本サービス提供開始日は、利用機器導入が完了した日とします。
2 本サービスの最低利用期間は、本サービスの提供開始日の属する月の翌月の初日から起算して1年間とします。
3 契約者は、最低利用期間内に加入契約の解除があった場合は、当社が定める支払期日までに、第 35 条(最低利用期間内に加入契約の解除等があった場合の料金)に規定する額を支払って
いただきます。なお、料金表に特段の定めがある場合には、その定めに従います。
(譲渡等)
第12条 契約者は、本規約に基づく権利または義務のいかなる一部についても、第三者に譲渡し、貸与し、または担保設定その他一切の処分を行ってはならないものとします。
2 当社は、本規約に基づき契約者に対して有する権利を金融機関その他の第三者に対して譲渡または信託し、もしくは担保権を設定する場合があります。契約者は加入契約の申込みを持ってこれを承諾するものとします。
3 当社は、本規約に基づく当社の業務の全部または一部を第三者に委託して行わせることができるものとします。
(本サービスのコースの変更)
第13条 契約者は、本サービスのコース 1 とコース 7 の間でコース変更の請求をすることができます。
2 契約者が、コース 1 とコース 2 の間でコースを変更する場合、料金表第 3 表に規定するコース変更に係る料金を支払っていただきます。コース変更にあたっては、変更後のコースの一時金の支払は要しません。
3 契約者が前項以外のコース間で、コース変更をする場合、変更前のコースにおいて加入契約の解除を行い、変更後のコース変更に新たに加入契約の申込みを行う必要があります。変更後のコース加入契約においては、本サービスおよび付加サービスの提供開始に係る一時金の支払が必要となります。
4 前項に規定する最低利用期間内のコース変更が、コース 3 からコース 4、コース 3 からコース 5、コース 3 からコース 6、コース 3 からコース 7、コース 4 からコース 5、コース 4 からコース 6、コース 4 からコース 7、コース 5 からコース 6、コース 5 からコース 7、コース 6からコース 7 へのコース変更の場合、第 11 条(提供開始日および最低利用期間)第 3 項及び第 35 条(最低利用期間内に加入契約の解除等があった場合の料金)第 2 項の規定については適用されないものとします。
5 前項に定めるコース変更の場合、契約者が新たに変更後のコースにて加入契約の申込みを行う際に必要な一時金は、変更前のコースの申込み時にて必要であった一時金の金額を差し引いた料金とします。また、付加サービスの一時金の支払は要しません。
6 第 4 項に定めるコース変更を除く、第 2 項に基づくコース変更の請求により、最低利用期間内にコースの変更に伴う契約の解除があった場合は、第 11 条(提供開始日および最低利用期間)第 3 項及び第 35 条(最低利用期間内に加入契約の解除等があった場合の料金)第 2 項に定める料金の支払が必要となります。
7 第 1 項のコース変更の請求が、最低利用期間内に発生した場合は、変更後のコースでは変更前における最低利用期間の残余期間を新たな最低利用期間とします。
(契約者が行う加入契約の解除)
第14条 契約者は、加入契約を解除しようとするときは、加入契約を解除しようとする日の 1 ヶ月前までに、そのことをUCOM光サービス取扱所に当社所定の書面により通知していただきます。
(当社が行う加入契約の解除)
第15条 当社は、契約者が加入契約に基づく債務の履行を怠った場合、相当な期間を定めて契約の履行を催告し、その催告期間内に履行がなされない場合、加入契約を解除することが出来ます。
2 当社は、契約者に以下の各号の一に該当する事由が生じた場合は、何らの通知・催告なくして直ちに加入契約を解除することが出来ます。
(1) 銀行取引停止処分を受けたとき
(2) 差押、競売、滞納処分を受けたとき
(3) 破産、民事再生、会社更生の申し立てを受け、あるいは自ら申し立てたとき
(4) 解散の決議をなしたとき
(5) 違法行為をなしたとき
(6) 本規約に違反したとき
(7) 電話、FAX、電子メール、郵便等による連絡がとれないとき
(8) 契約者が、契約者が、暴力団等、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者であるとき、または、反社会的勢力であったと判明したとき
(9) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社の業務を妨害したとき、または、妨害するおそれのある行為をしたとき
(10) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社に対して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いるなどしたとき
(11) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社の名誉、信用等を毀損し、または、毀損するおそれのある行為をしたとき
(12) 契約者自ら、または第三者を利用して、自身や、その関係者が暴力団等である旨を当社に認知させるおそれのある言動、態様をしたとき
3 前 2 項による解除は契約者に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
4 当社は、初めて当社と契約者が合意の上決定した、利用機器の設置予定日の属する月の翌月末日を過ぎても、契約者都合によって本サービスの提供が開始されない場合は加入契約を解除することができます。
5 前項の解除が適応される場合、第 33 条(料金の支払義務)の規定にかかわらず、12 ヶ月分の月額利用料(基本利用料及び付加サービス利用料の月額料金)の額を、当社が定める支払期日までに、一括して支払っていただきます。
(委託)
第16条 当社は、加入契約に関する業務の全部または一部を当社が指定する業者に委託することができるものとし、当社は契約者に対し当該委託先の行為についての責任を負うものとします。
(本サービス提供の制限)
第17条 当社は、緊急事態その他不測の事態が生じた場合、本サービスにかかわるシステムの保守点検等を行うため、契約者に事前の通知をすることなく本サービスの提供を一時的に制限できるものとします。
(本サービスの変更または終了)
第18条 当社は、利用機器および当該利用機器の修理用部品等の製造中止、終了等により利用機器に対する保守の提供、利用機器の提供の継続が不可能となった場合、本サービスの提供を変更または終了することができるものとします。
2 前項のほか、本サービスを継続し難い事由が生じた場合は、当社は本サービスの提供を終了することができるものとします。
3 前 2 項において、本サービスを終了する場合、当社所定の方法で通知します。
(本サービス実施の停止)
第19条 当社は、次の各号の一に該当する場合、当社が定める期間、本サービスの実施を停止できるものとします。
(1) 契約者に第 15 条(当社が行う加入契約の解除)の各号に定める事由が発生し、または発生するおそれがあるとき
(2) 第三者に損害が発生し、または発生するおそれがあり、本サービスを停止すべきと当社が判断したとき
(3) 前各号のほか、本サービスに関する当社の本規約に定める債務の履行に著しい支障を及ぼし、または及ぼすおそれがあるとき
2 前項において、当社が本サービスの実施を停止するときは、原則としてその理由、利用停止をする日を当社所定の方法により契約者に通知するものとします。ただし、緊急時等やむを得ない場合は、この限りではありません。
第4章 利用機器
(利用機器レンタル)
第20条 当社は、利用機器をレンタル(賃貸)し、契約者はこれを賃借します。
2 利用機器の設置は、当社もしくは協定事業者にて行います。
3 当社は、契約者が本サービスに係る UCOM 光接続サービス契約を解除したときは、利用機器のレンタルを廃止します。
4 当社は、利用機器が故障等により利用できない状態が生じた場合には、第 21 条 (利用機器の保守) に従って対応します。
5 契約者は、利用機器に関し、次のことを守っていただきます。
(1) 善良な管理者の注意をもって保管すること
(2) 変更、分解または損壊しないこと
(3) 本来の用途以外の用途に使用しないこと
(4) 転貸、譲渡、質入等をしないこと
(利用機器の保守)
第21条 当社は、契約者が取扱説明書等に基づき適切な方法で利用機器を使用しているにもかかわらず、当該利用機器が正常に作動しなくなった場合、保守を行うものとします。
2 利用機器に発生した障害が次の各号の一に起因する場合、当該障害は本規約における保守の適用外とします。
(1) 当社もしくは協定事業者以外の者が利用機器に保守または改造を行ったとき
(2) 契約者が、利用機器の取扱説明書に基づかない使用または取扱を行ったとき
(3) 前号のほか契約者の責めに帰すべき事由によるとき
(4) 天災地変等の不可抗力が発生したとき
3 前項の規定にかかわらず、利用機器の障害の保守が可能であると当社が判断する場合、契約者は当社に対し保守を請求することができます。
4 前項の場合には、料金表に規定する一時金を支払っていただきます。
5 当社は、利用機器の異常を把握し、利用機器交換の必要があると判断した場合、代替機を提供します。
(設置先の変更)
第22条 契約者は、利用機器の設置先の変更を請求することができます。ただし、同一建物内に限ります。
2 前項に基づく利用機器の設置先の変更を請求する場合、契約者にはそのことを速やかに当社あるいは協定事業者に届け出ていただきます。
3 本サービスは、UCOM 光接続サービスと同様に、同一建物外への住所変更に際しては、加入契約の解除を行い、変更先住所で新たに加入契約の申込みが必要となります。この場合、第 11 条(提供開始日および最低利用期間)第 3 項の規定については適用致しません。
4 前項に基づき、変更先の住所で新たに加入契約の申込みを行なう場合、本サービスの加入契約における最低利用期間またはその残余期間の日数にかかわらず、新たな本サービスの加入契約においては、当社が契約者に対して利用機器導入が完了した日が属する月の翌月の初日から起算して 1 年間を新たな最低利用期間とします。
(利用機器の設定変更)
第23条 契約者は、契約者自身で利用機器の設定変更は行ってはならないものとします。また、利用機器の設定変更の必要があるときは、第 28 条(利用機器の運用管理)に規定するサービ
スの請求を行っていただきます。
(利用機器の設置場所への立入り)
第24条 契約者は、当社による本サービスの実施のため、いつでも利用機器の設置場所およびこれに関連する場所に立ち入って利用機器の現状、運転、保管状況等を検査することができるようにするものとします。
(利用機器の滅失、毀損等)
第25条 本サービスの提供開始日から利用機器が返還されるまでに、加入契約に基づき契約者が使用する利用機器が滅失、毀損等した場合、契約者は当社に対し、滅失した利用機器の再購
入代金、損傷した利用機器の修理代金その他当社が被った一切の損害を賠償するものとします。ただし、当該損失、毀損が当社の責に帰すべき事由による場合はこの限りでありません。
2 前項の場合において、契約者は利用機器の使用の可否にかかわらず、本サービスの提供開
始日から利用機器が返還されるまでは、本サービスの料金の支払義務を免れないものとします。
(利用機器の返還)
第26条 契約者は、加入契約を解除した場合、または加入契約が解除された場合、協定事業者に利用機器を返還するものとします。
2 契約者は、利用機器と共に引き渡された付属品も利用期間中保管し、前項の利用機器とともに返還するものとします。
3 前 2 項に定める返還に要する送料等の費用は、契約者の負担とします。
4 契約者は、利用機器内部に記録された情報等について、当社に対し返還、修復、削除または賠償等を請求できないものとします。
5 契約者は、第 1 項および第 2 項において、2 週間以内に利用機器を協定事業者に返還しなかった場合、利用機器を滅失したものとみなし、利用機器の再購入代金として料金表 5-1(レンタル機器の滅失・毀損に係る料金)に規定する料金の支払を要します。
第5章 機器の導入
(機器の導入)
第27条 当社は、当社あるいは協定事業者により、契約者が指定する場所へ利用機器を配送します。
2 当社は、契約者のサービス導入前に利用機器に対して基本設定検証作業(以下「基本作業」といいます。)を行います。なお、基本作業範囲については、「別記-2 基本作業範囲」に定めた作業範囲とします。設置作業ほか、基本作業以外のサービスに関しては、料金表 第 4 表に定める一時金の支払いを要します。
3 当社あるいは当社が指定する協定事業者の対応範囲は、当社指定の設定シート(以下「設定シート」といいます。)記載範囲または現状仕様・機能を前提としており、これを逸脱する要求については対応しないものとします。
第6章 利用機器の運用管理
(利用機器の運用管理)
第28条 当社は、契約者に対し、協定事業者が直接行う以下のサービスを提供します。ただし、設定シートの範囲外あるいは利用機器全部の交換を必要とする機能追加については運用管理サ ービスの対象外とします。
項目 | 内容 |
アラームログ収集 | アラームログ収集とは、協定事業者の監視センターにて利用機器をインターネット経由で遠隔監視し、利用機器が生成するアラームのうち、協定事業者が契約者に指定の方法(電話,電子メールおよび FAX等)で通報することをいいます。但し、監視経路上の回線や利 |
用機器に障害が発生する場合があり、24時間365日の常時監視を保証するものではなく、また利用機器全ての障害を検知することを保 証するものではないものとします。 | |
ハードウェア保守(24時間365 日オンサイト利用機器交換実施) | ハードウェア保守とは、障害発生時に協定事業者が必要と判断した場合、当社の技術者或いは当社が保守業務を委託している第三者の担当者を契約者に派遣し、契約者の利用機器設置場所立会いのもと で行う利用機器同等製品との交換作業をいいます。 |
設定変更 | 設定変更とは、基本作業の内容に含まれ、契約者の申請により利用機器に対する設定内容の追加、変更または削除を、契約者の利用機器設置場所立ち会いのもとで、協定事業者が監視センターよりインターネット経由で設定変更作業をし、機器の稼働検証を行うことをいいます。なお設定変更の申請は、1加入契約あたり月4件までを基準とし契約者が協定事業者の提供する管理者用WEBツール(コントロールパネル)を通じて、直接協定事業者に申請するものとします。なお、基本作業範囲については、「別記-2 基本作業範囲」に定めた作業とします。設置作業他、基本作業以外のサービスに関しては、料金表 第4表 (付加サービスに関する一時金) に定める料金の支払いを要します。 |
リモートソフトウェアバージョンアップ | リモートソフトウェアバージョンアップとは、機器のソフトウェアバージョンのアップグレードを協定事業者が必要と判断した場合に、契約者の機器設置場所立ち会いのもとで、監視センターよりインターネット経由で当該ソフトウェアのアップグレード作業を行う ことをいいます。 |
第7章 付加サービス
(付加サービスの提供)
第29条 当社は、契約者が付加サービスの提供を希望する場合は、次の場合を除いて、付加サービスを開始希望する日の 1 ヶ月前までに、そのことを当社指定の方法により通知していただくことで、別記に定める付加サービスを提供します。なお、付加サービスには、料金表に定める料金の支払を要します。
(1) 付加サービスの提供を請求した契約者が、付加サービスの料金の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断したとき
(2) 付加サービスの提供が技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき
2 前項の場合において、別記および料金表に特段の定めがある場合はその定めるところによります。
(付加サービスの変更)
第30条 当社は、契約者が付加サービスの変更を希望する場合は、次の場合を除いて、付加サービスの変更を希望する日の 1 ヶ月前までに、そのことをUCOM光サービス取扱所に当社所定の書面により通知していただくことで、変更を行います。
(1) 付加サービスの変更を請求した契約者が、付加サービスの料金の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断したとき
(2) 付加サービスの変更が技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき
2 前項の場合において、料金表に特段の定めがある場合はその定めるところによります。
(付加サービスの解除)
第31条 当社は、契約者が付加サービスの解除を行おうとするときは、解除を希望する日の 1 ヶ月前までに、そのことをUCOM光サービス取扱所に当社所定の書面により通知していただきます。
2 当社は、契約者がその加入契約を解除し、または解除されたときは、当該加入契約に係る付加サービスを解除します。
第8章 料金
(本サービスの料金の単価)
第32条 本サービスの料金の単価は、料金表に記載のとおりとします。
(料金の支払義務)
第33条 契約者は、本サービスの提供開始日の属する月の翌月の初日から起算して、加入契約の解除があった日の属する月の末日までの期間(本サービスの提供開始日の属する月と、解除があった日の属する月が同一の月である場合は、その月とします。)について、料金表に規定する料金の支払を要します。
2 前項の場合において、本規約に特段の定めがある場合はその定めるところによります。
(加入契約の申込み取消に係る料金)
第34条 契約者は、当社が加入契約の申込みを承諾した日から、本サービスの提供開始日まで
に加入契約の申込みを取消した場合、料金表に規定する料金を支払っていただきます。ただし、加入契約の申込みの取消が当社の責に帰すべき事由による場合はこの限りでありません。
(最低利用期間内に加入契約の解除等があった場合の料金)
第35条 契約者は、最低利用期間内に加入契約の解除があった場合は、第 33 条(料金の支払義務)および料金表の規定にかかわらず、残余期間に対応する月額利用料(基本利用料及び付加サービス利用料の月額)の額を、支払期日までに、一括して支払うものとします。
2 契約者は、第 13 条(本サービスのコースの変更)第 3 項に基づく本サービスのコース変更
が最低利用期間内にあった場合、第 33 条(料金の支払義務)及び料金表の規定にかかわらず、コース変更前後の月額利用料(基本利用料及び付加サービス利用料の月額料金、以下同様とす る。)を比較し、コース変更後の月額利用料の額を控除し、残額があるときは、その残額に残 余の期間を乗じて得た額を当社が定める支払期日までに一括して支払うものとします。
(割増金)
第36条 契約者は、料金その他の債務の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
(遅延損害金)
第37条 契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について当社の定める支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払があった場合は、この限りでありません。
(料金の再請求)
第38条 当社は、契約者が料金その他の債務について当社の定める支払期日を経過してもなお支払がない場合には、料金の再請求をするものとします。
2 前項の場合において、当社は、再請求業務を第三者に委託することがあります。その際に要した費用は契約者の負担とさせていただきます
(債権の譲渡)
第39条 当社は、本規約の規定により、支払を要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部または一部を当社が第三者に譲渡することがあります。
2 当社は、前項の規定により債権の譲渡を行う場合は、あらかじめ当社所定の方法によりその契約者に対して通知します。
(料金の減額)
第40条 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上(ただし、契約者から利用機器の異常について申告があり代替機を設置場所に送付する場合、利用機器送付の決定から当社の保守対応再開までの時間は当該時間に含めないものとします。)その状態が連続したときに限り、その契約者の料金の減額請求に応じます。ただし、天災または事変等その他の当社の責めによらない理由によりその本サービスが全く利用できない状態となる場合においては、応じません。
また、契約者が当該料金の減額の対象となる本サービスが復旧した時点から 3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った以後その状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。ただし、契約者から利用機器の異常について申告があり代替機を設置場所に送付する場合、利用機器送付の決定から当社の保守対応再開までの時間は当該時間に含めないものとします。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する料金の減額請求に応じます。
3 オンサイト対応において、契約者が所在する建物内の規約または取り決めにより、当社の設置した利用機器の修理もしくは復旧が 24 時間以内に実施できない場合があります。その場合は、前項の規定は適用されず、料金の減額の対象時間は当社が当該建物内にて当社の設置した利用機器の修理もしくは復旧作業が可能になった時刻からとなります。
(損害賠償)
第41条 当社が応じる損害賠償の範囲は前条(料金の減額)に定める対応のみとし、それに付随する損害についての賠償には応じないものとします。
2 第三者からの損害賠償請求、クレーム等が当社になされた場合、当社の責に帰すべき事由を除く全ては契約者の費用と責任で処理するものとします。
第9章 雑 則
(契約者の義務)
第42条 契約者は、善良なる管理者の注意をもって、維持、管理するものとし利用機器の利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 利用機器の第三者への譲渡、質入れ、転貸その他の処分
(2) 利用機器の分解、解析、改造、改変等
(3) 利用機器の損壊、破棄等
(4) 利用機器の著しい汚損(シール貼付、削切、着色など)
(5) 契約外の不正使用
(6) 利用機器の説明書に記載されている禁止事項に該当する行為
(7) 利用機器の日本国外持ち出し
(8) 利用機器の本来の用途以外の使用
2 前項の禁止行為の一に該当すると当社が判断した場合、当社は契約者に対し当該資産等の帳簿価格に相当する金額の支払を請求することができます。また、この場合、契約者は当該利用機器を直ちに買取るものとします。
(不可抗力)
第43条 天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、輸送機関の事故、その他不可抗力により、加入契約の全部もしくは一部の履行の遅延または不能を生じた場合には、当社はその責に任じません。
2 前項の場合に、当該加入契約は履行不能となった部分については、消滅するものとします。
(顧客情報等の保護)
第44条 当社は、加入契約に関連して知り得た申込者等の顧客情報(以下「顧客情報」といいます。)を、次の各号の場合を除き、本人以外の第三者に開示または漏洩しないものとし、かつ加入契約提供のために必要な範囲を超えて利用しないものとします。
(1) 顧客情報を適切に管理するように契約等により義務づけた業務委託先または提携先に対し、必要な業務を委託する目的で顧客情報を提供するとき
(2) 協定事業者・協力会社等に顧客情報を提供するとき
(3) サービス向上等の目的で顧客情報を集計および分析等するとき
(4) 前号の集計および分析等により得られたものを、顧客を識別または特定できない態様にて第三者に開示または提供するとき
(5) その他任意に申込者等の同意を得たうえで顧客情報を開示または利用するとき
(6) 裁判官の発付する令状により強制処分として捜索・押収等がなされる場合、法律上の照会権限を有する公的機関からの照会(刑事訴訟法第(昭和二十三年七月十日法律第百三十一号)197条第2項等)がなされた場合その他法令の規定に基づき提供しなければならないとき
(7) 人の生命、身体および財産等に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性があるとき
(プログラム複製等の禁止)
第45条 契約者は、利用機器の一部を構成するプログラムがある場合、そのプログラムに関して次の行為はしないものとします。
(1) 有償であると無償であるとを問わず、プログラムの全部または一部を第三者に譲渡し、もしくはその再使用権を設定し、または複製し、第三者に使用させること
(2) プログラムの全部または一部を複製すること
(3) プログラムを変更または改作すること
2 契約者は、プログラムの保管あるいは使用に起因して損害が発生したときは、一切の賠償責任を負い、当社に何等の負担もかけないものとします。
(準拠法および管轄)
第46条 本規約に関する準拠法は日本法とします。
2 本規約に関して生じた訴訟については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
別記
1. 協定事業者
バリオセキュア・ネットワークス株式会社
2. 基本作業範囲
AM9:00 ~ PM6:00 で の作業 ※ 当社指定営業日外 (土、日、祝日、年末年始休暇など)を除きます | 1 導入サービス(詳細は以下となります。) (ア) 契約者への、利用機器設定に必要な情報のヒアリング (イ) 契約者の指定する場所へ利用機器を送付する (ウ) 遠隔監視作業 (エ) 遠隔監視開始日の契約者への連絡 (オ) 開通キットの送付 2 利用機器の納品作業終了後の報告 3 契約者の依頼に基づく利用機器の設定変更 4 契約者の依頼に基づく利用機器の設定変更終了後の報告 5 トラブル時の対応(本サービスに関する問い合わせ、利用機器のハードウェアトラブル含む) 6 技術サポート 7 公開ツールの構築、機能表示、定期メンテナンス 8 公開ツール用のID/パスワード発行、通知、管理 9 バックアップ機器の設定、変更 10 オンサイト保守(契約内容によります) |
24 時間 365 日対応の作業 | 1 本サービスの運用監視 2 利用機器の保持状態の記録 3 ログの収集、蓄積、公開 4 利用機器の設定情報のバックアップ 5 オンサイト保守(契約内容によります) 6 本サービスに係わるサーバの構築、運用、保守 7 契約者の依頼に基づく利用機器の設定変更(リモート対応) ※ 当社指定営業日外(土、日、祝日、年末年始休暇など)の場合は 3 営業日前までの受付が必要となります。 ※ 作業員の確保が不可能な場合や合理的な理由により希望時間帯での導入サービスが不可能な場合には、この限りでありません。 8 契約者の依頼に基づく利用機器の設定変更終了後の報告 |
3. 各種付加サービス
本サービスで提供される付加サービスは以下の通りです。
名称 | 内容 |
ホットスタンバイ | 利用機器に障害が発生した場合、契約者のネットワークを24時間 365日安定稼動させる為に利用機器の冗長を提供するサービスで す。 |
マルチホーミング | 2本の回線を収容し、一方の回線に障害が発生した場合、当該回線をサービスから切り離す処理を行います。これにより、仮想広域イーサネット回線の冗長性を確保いたします。障害から復旧した後は当該回線の利用を自動的に開始し、正常時の構成に戻りま す。 |
フィールド対応 | (1) オンサイト設置作業 |
当社は、契約者から導入サービスにおいて、オンサイト対応の希望があった場合、当社の技術者或いは当社が保守業務を委託している第三者の担当者を契約者に派遣し、利用機器設置作業を契約者立会いのもとで行うものとします。 (2) 時間外導入サービス(リモート対応) 当社は、契約者から基本作業範囲時間帯以外での導入サービスの希望があった場合、その希望時間帯で導入サービスを実施するものとします。ただし、作業員の確保が不可能な場合や合理的な理由により希望時間帯での導入サービスが不可能な場合には、この限りでありません。 (3) 時間外導入サービス(オンサイト対応) 当社は、契約者から基本作業範囲時間帯以外でのオンサイト対応の希望があった場合、当社の技術者或いは当社が保守業務を委託している第三者の担当者を契約者に派遣し、利用機器設置作業を契約者立会いのもとで行うものとします。ただし、作業員の確保が不可能な場合や合理的な理由により希望時間帯での導入サービスが不可能な場合には、この限りでありません。 |
4. 24 時間障害対応(コールセンター&オンサイト保守)
コース2以外のコースに標準で提供される、24時間電話受付および24時間オンサイト保守
(一部離島を除く)を提供するサービスです。
料金表
通則
(料金の計算方法)
1 当社は、契約者がその契約に基づき支払う基本利用料および付加サービス利用料は、暦月に従って計算します。
また、提供開始日が属する月は、当社は契約者に提供開始に係る一時金のみ請求するものとし、基本利用料は請求しないものとします。以降、契約者は当社に所定の期日に基本利用料を支払うものとします。
解除日が属する月について、日割り計算は行わず当社は契約者に基本利用料満額を請求するものとします。
(利用料金の日割)
2 当社は、基本利用料等を利用日数について日割しません。
(端数処理)
3 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払)
4 契約者は、料金その他の債務に関する費用について、支払期日までに、当社が指定する UCOM光サービス取扱所または金融機関等において支払っていただきます。この場合において、契約者は、振込手数料を負担していただきます。
(消費税相当額の加算)
5 本規約の規定により料金その他の債務の支払を要するものとされている額は、料金表に定めるものとし、消費税相当額を加算した額を請求するものとします。
ただし、第 35 条(最低利用期間内に加入契約の解除等があった場合の料金)に規定する料金ならびにその他料金表にて課税対象外である旨を明示した料金については、この限りでありません。
第1表 基本利用料
第 1-1 ビジネス広域 Ether サービスに係る基本利用料
コース | 単位 | 料金額 |
コース1 | 1契約ごとに月額 | 14,000円 |
コース2 | 1契約ごとに月額 | 11,000円 |
コース3 | 1契約ごとに月額 | 31,000円 |
コース4 | 1契約ごとに月額 | 50,000円 |
コース5 | 1契約ごとに月額 | 67,000円 |
コース6 | 1契約ごとに月額 | 126,000円 |
コース7 | 1契約ごとに月額 | 188,800円 |
第2表 付加サービス利用料
第 2-1 ホットスタンバイに係る利用料
料金種別 | 単位 | 料金額 |
コース1~3 | 1契約ごとに月額 | 提供不可 |
コース4 | 1契約ごとに月額 | 50,000円 |
コース5 | 1契約ごとに月額 | 70,000円 |
コース6 | 1契約ごとに月額 | 100,000円 |
コース7 | 1契約ごとに月額 | 150,000円 |
第 2-2 マルチホーミングに係る利用料
料金種別 | 単位 | 料金額 |
コース1~2 | 1契約ごとに月額 | 提供不可 |
コース3 | 1契約ごとに月額 | 10,000円 |
コース4 | 1契約ごとに月額 | 20,000円 |
コース5 | 1契約ごとに月額 | 40,000円 |
コース6 | 1契約ごとに月額 | 80,000円 |
コース7 | 1契約ごとに月額 | 100,000円 |
第3表 本サービスに関する一時金
第 3-1 ビジネス広域Ether サービスの提供開始に係る一時金
コース | 単位 | 料金額 |
コース1 | 1契約ごと | 55,000円 |
コース2 | 1契約ごと | 55,000円 |
コース3 | 1契約ごと | 76,000円 |
コース4 | 1契約ごと | 120,000円 |
コース5 | 1契約ごと | 180,000円 |
コース6 | 1契約ごと | 240,000円 |
コース7 | 1契約ごと | 280,000円 |
第 3-2 加入契約申込みの取消に係る一時金
料金種別 | 単位 | 料金額 |
加入契約申込みの取消に係るもの | 1契約ごと | 30,000円 (課税対象外) |
第 3-3 コース変更に係る一時金
料金種別 | 単位 | 料金額 |
コース変更に係るもの | 1契約ごと | 3,000円 |
備考 コース1とコース2間での変更にのみ適用されます。 |
第4表 付加サービスに関する一時金
第 4-1 ホットスタンバイの提供開始に係る一時金
料金種別 | 単位 | 料金額 |
コース1~3 | 1契約ごと | 提供不可 |
コース4 | 1契約ごと | 100,000円 |
コース5 | 1契約ごと | 200,000円 |
コース6 | 1契約ごと | 300,000円 |
コース7 | 1契約ごと | 400,000円 |
第 4-2 マルチホーミングの提供開始に係る一時金
料金種別 | 単位 | 料金額 |
コース1~2 | 1契約ごと | 提供不可 |
コース3~7 | 1契約ごと | 50,000円 |
第 4-3 フィールド対応に係る一時金
サービス内容 | 単位 | 料金額 |
オンサイト設置料金 | 1回ごと | 50,000円 |
時間外導入サービス (リモート対応) | 1回ごと | 80,000円 |
時間外導入サービス (オンサイト対応) | 1回ごと | 130,000円 |
備考 (1) 1人単位の料金ですので、必要人員に応じて料金が変動します。 (2) 1回あたりの拘束時間は最大8時間とし、それを超える場合は時間に応じて料金が変動します。 (3) 対応時間と場所によっては、別途、交通費と宿泊費を請求させて頂く事がございます。 |
第 5 表 機器購入に関する代金
第 5-1 レンタル機器の滅失・毀損に関する代金
料金種別 | 単位 | 料金額 |
コース1~2 (VSR-200) | 1台ごと | 55,000円 |
コース3 (VSR-500) | 1台ごと | 76,000円 |
コース4 (VSR-1000) | 1台ごと | 120,000円 |
コース5 (VSR-2000) | 1台ごと | 180,000円 |
コース6 (VSR-3000) | 1台ごと | 240,000円 |
コース7 (VSR-3700) | 1台ごと | 280,000円 |
附 則
(実施期日)
1 本規約は、平成 19 年 3 月 1 日から有効となります。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 19 年 5 月 1 日から有効となります。
(用語の定義)
2 UCOM 光接続サービスのうち、BROAD-GATE 02 光ギガビットアクセス、光マルチアクセスサービス契約約款に定める下表のコースを追加します。
BROAD-GATE 02 光ギガビットアクセス、光マルチアクセスサービス・コース 4 |
BROAD-GATE 02 光ギガビットアクセス、光マルチアクセスサービス・コース 5 |
BROAD-GATE 02 光ギガビットアクセス、光マルチアクセスサービス・コース 6 |
(別記)
3 マルチホーミングのサービス定義を改訂しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 19 年 6 月 1 日から有効となります。
(用語の定義)
2 UCOM 光接続サービスのうち、BROAD-GATE 02 オフィスサービス契約約款コース 7~10
を追加します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 19 年 8 月 1 日から有効となります。
(用語の定義)
2 「フレッツ・アクセスサービス」を定義しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 19 年 10 月 1 日から有効となります。
(用語の定義)
2 「UCOM 光接続サービス」からサービス提供終了となったオフィスサービスのコース 1 を削除しました。また、「フレッツ・アクセスサービス」で追加となった C コースおよび新規に提供を開始した光ギガプレミアムアクセスサービスを対象としました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 20 年 6 月 1 日から有効となります。
(加入申込みの承諾)
2 第 10 条 3 項(5)号に反社会的勢力に関する文言を追加しました。
3 平成 20 年 9 月 1 日コーポレートロゴ変更
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 21 年 8 月 1 日から有効となります。
(料金の再請求)
2 第38条 料金の再請求に関する条文を追加しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 23 年 9 月 1 日から有効となります。
(ブランド変更)
2 BROAD-GATE 02 からUCOM光へブランド変更を行いました。それに伴い、関連する文言を変更しました。
(用語の定義)
3 「UCOM光接続サービス」へ光ビジネスアクセス ギガプラン、スタンダードギガビットアクセスおよび「フレッツ・アクセス」で追加となったBCコース、DコースおよびBDコースを対象としました。
(加入申し込みの承諾)
4 第 10 条 3 項(5)号の反社会的勢力に関する文言を変更しました。
5 第 15 条 3 項の反社会的勢力に関する文言を削除し、2 項の(8)~(12)号へ反社会的勢力に関する文言を追加しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 24 年 4 月 16 日から有効となります。
(当社が行なう加入契約の解除)
2 第 15 条 3 項の文言を削除しました。
(利用機器レンタル)
3 第 20 条 5 項の文言を削除しました。
(設置先の変更)
4 第 22 条 3 項の文言を変更しました。
5 第 22 条 4 項の文言を追加しました。
(加入契約の申込みの取消に係る料金)
6 第 34 条 2 項の文言を削除しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 24 年 7 月 15 日から有効となります。
(時間外利用機器設定変更サービス(リモート対応)について)
2 付加サービスでの提供としていた時間外での利用機器設定変更サービスについて、基本作業範囲内でのサービス提供へと変更しました。それに伴い、関連項目の変更をしました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 24 年 10 月 1 日から有効となります。
(新規受付の中止)
2 本サービスは、平成 24 年 10 月 1 日で新規受付を中止しました。それに伴い、本規約に定める内容が適用されるのは、平成 24 年 9 月 30 日以前に本規約に基づき、加入契約を締結している契約者に限ります。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 26 年 2 月 1 日から有効となります。
(料金表)
2 税込価格を削除しました。これに伴い、料金表通則(消費税相当額の加算)の文言を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 27 年 2 月 1 日から有効となります。
(用語の定義)
2 「UCOM 光接続サービス」において、③「スタンダードギガビットアクセス」のコースおよび⑥「フレッツ・アクセス」の文言を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 27 年 5 月 15 日から有効となります。
(用語の定義)
2 「UCOM 光接続サービス」において、⑦「光アクセス(N)」を追加しました。