Contract
【資料2】
設計・施工仮契約書(案)
1.事 業 名 xxx市立xxxx小学校校舎増築及び長寿命化改良事業
2.事業場所 xxxxxxxxxxx0x0x
(xxx市立xxxx小学校敷地内)
3.事業期間 自 議 決 通 知 の 翌 日
至 令和 年 月 日
4.請負代金額 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
5.契約保証金 円
6.解体工事に要する費用等
〔注〕この事業が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律
第 104 号)第 9 条第 1 項に規定する対象建設工事の場合は、(1)解体工事に要する費用、(2)再資源化等に要する費用、(3)分別解体等の方法、(4)再資源化等をする施設の名称及び所在地について記入する。
上記の事業について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。
この仮契約は「議会の議決に付すべき契約および財産の取得又は処分に関する条例」(昭和 39 年xxx市条例第 2 号)第2条の規定による市議会の議決があったことを文書で通知したときに、これを本契約となるものとする。本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発 注 者 住 所 xxxxxxxxxxxx0x0x
名 称 xxx市
氏 名 xxx市長 x x x x 印
受 注 者 (代表者) | 住 | 所 | |
名 氏 | 称 名 | 印 | |
(構成員) | 住 | 所 | |
名 氏 | 称 名 | 印 | |
(構成員) | 住 | 所 | |
名 氏 | 称 名 | 印 | |
(構成員) | 住 | 所 | |
名 氏 | 称 名 | 印 |
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、要求水準書等(発注者がxxx市立xxxx小学校校舎増築及び長寿命化改良事業の公募プロポーザルにおいて公表した、募集要領書、要求水準書、その他資料及びこれらに関する質疑回答をいう。以下同じ。)及び提案書類(受注者がxxx市立xxxx小学校校舎増築及び長寿命化改良事業の手続きにおいて発注者に提出した技術提案書、発注者からの質疑に対する回答その他受注者が契約締結までに提出した一切の書類をいう。以下同じ。) に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び要求水準書等を内容とする事業の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、本事業(xxx市立xxxx小学校校舎増築及び長寿命化改良事業に関 する基本設計業務及び実施設計業務、施工業務で構成される「xxx市立xxxx小 学校校舎増築及び長寿命化改良事業」をいう。以下同じ。)を契約書記載の事業期間 内に完了完成し、設計図書等(受注者が、基本設計業務及び実施設計業務の履行として、要求水準書等及び提案書類に基づいて作成し発注者に提出する設計図書、官公庁申請 図書等をいう。以下同じ。)、並びに工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注 者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他設計図書等及び、工事目的物を完成するために必要な一切の手段(「以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び要求水準書等に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約書の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、要求水準書 等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 この契約書及び要求水準書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、福岡地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の実施する工事及び発注者の発注に係る第三者の実施する他の工事が実施上密接に関連する場合において、必要があるときは、その実施につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な実施に協力しなければならない。
(工程表及び請負代金内訳書)
第3条 受注者は、この契約締結後 14 日以内に要求水準書等に基づいて、工程表を作成
し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は必要があるときは、受注者に対して要求水準書等に基づく請負代金内訳書
(以下「内訳書」という。)の提出を求めることができる。この場合において、受注者は7日以内に、内訳書を発注者に提出しなければならない。
3 工程表及び内訳書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さ なければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関等の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、請負代金額の 10 分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は 第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の 10 分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、設計図書等、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。) のうち第 17 条第2項の規定による検査に合格したもの及び第 43 条第3項の規定に よる部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者 の承諾を得た場合は、この限りでない。
(施工の一括委任又は一括下請負の禁止、再委託等の禁止)
第6条 受注者は、施工の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の施工を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 発注者は受注者に対して、下請負人が当該業務の履行につき著しく不適当と認められるときは、その変更を求めることができる。
(設計の一括再委託等の禁止)
第7条 受注者は、設計の全部を一括して、又は発注者が要求水準書等において指定した設計の主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の設計の主たる部分のほか、発注者が要求水準書において指定した設計の部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、設計の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が要求水準書等において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
(下請負人の通知)
第8条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(著作権の譲渡等)
第9条 受注者は、設計図書等が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作xx第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
2 発注者は、設計図書等が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該設計図書等の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該設計図書等が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3 受注者は、設計図書等が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、発注者は、設計図書等が著作物に該当しない場合には、当該設計図書等の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
4 受注者は、設計図書等(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該設計図書等を使用又は複製し、また第1条第4項の規定にかかわらず当該設計図書等の内容を公表することができる。
5 発注者は、受注者が設計図書等の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第
10 条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第 12 条の2に規定する データベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(特許xxの使用)
第 10 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき 保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、要求水準書等 に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったと きは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第 11 条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、要求水準書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての受注者又は第 12 条に規定する受注者の統括代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 基本設計業務及び実施設計業務の履行についての受注者又は受注者の設計管理技術者に対する指示、承諾又は協議
(3) 施工業務の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(4) 設計図書等の承諾
(5) 要求水準書等に基づく施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(6) 要求水準書等に基づく工程表の管理、立会い、施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、要求水準書等に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(統括代理人)
第 12 条 受注者は、この契約の締結後速やかに、要求水準書等及び提案書類に基づき、設計業務及び施工業務を相互調整し、本事業を統括する統括代理人を選任し、その氏名その他必要な事項を発注者に通知し、発注者の承諾を受けなければならない。この者を変更したときも同様とする。
(設計管理技術者等)
第 13 条 受注者は、基本設計業務及び実施設計業務の開始までに、要求水準書等及び提案書類に基づき、基本設計業務及び実施設計業務を統括する設計管理技術者及び工種ごとの設計xx技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知し、発注者の承諾を受けなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(設計照査技術者)
第 13 条の2 受注者は、要求水準書等に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う設計照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。設計照査技術者を変更したときも、同様とする。
2 設計照査技術者は、前条に規定する設計管理技術者又は設計xx技術者をかねることができない。
(現場代理人及び監理技術者等)
第 14 条 受注者は、施工業務の開始までに、要求水準書等及び提案書類に基づき、現場代理人並びに工事現場における工事の施工の技術上の管理をつかさどる監理技術者又はxx技術者、及び施工担当者を定め、書面によりその氏名を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(履行報告)
第 15 条 受注者は、要求水準書等に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(事業関係者に関する措置請求)
第 16 条 発注者は、統括代理人がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を取るべきことを請求す ることができる。
2 発注者は、現場代理人がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 発注者又は監督職員は、設計管理技術者、設計xx技術者、設計照査技術者、監理技術者若しくはxx技術者、施工担当者又はその他受注者が本事業を履行するために使用している下請負人、労働者等で本事業の履行又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を取るべきことを請求することができる。
4 受注者は、前3項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
5 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
6 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第 17 条 工事材料の品質については、要求水準書等に定めるところによる。要求水準書等にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、要求水準書等において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料に ついては、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(設計図書等及び設計図書等に基づく施工の承諾)
第 17 条の2 受注者は、設計のすべて又は全体工程表に示した先行して施工する部分の設計が完了したときは、その設計図書等を発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、提出された設計図書等及び設計図書等に基づく施工を承諾する場合は、その旨を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定による通知があるまでは、施工を開始してはならない。
4 第2項の承諾を行ったことを理由として、発注者は工事について何ら責任を負担するものではなく、また受注者は何らの責任を減じられず、かつ免ぜられるものではない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
第 18 条 受注者は、要求水準書等において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、要求水準書等において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて要求水準書等において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は施工をするときは、要求水準書等に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は施工することができる。この場合において受注者は、当該工事材料の調合又は当該施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第 19 条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する 調査機械器具、建設機械器具、その他業務に必要な物品等(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、要求水準書等に定める ところによる。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が要求水準書等の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第
2項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料 若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規 格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸 与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは事業期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、要求水準書等に定めるところにより、工事目的物の完成、設計図書等の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が要求水準書等に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地等の確保等)
第 20 条 発注者は、事業対象用地その他要求水準書等において定められた施工上必要な 用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(要求水 準書等に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事目的物の完成、要求水準書等の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せ ず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に 代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異 議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した 費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(要求水準書等と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第 21 条 受注者は、業務の内容が要求水準書等又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、監督職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第 21 条の2 受注者は、工事の施工部分が設計図書等に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは事業期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担 しなければならない。
2 監督職員は、受注者が第 17 条第2項又は第 18 条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督職員は、施工部分が設計図書等に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第 22 条 受注者は、本事業の履行に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 要求水準書等における記載が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 要求水準書等に誤謬又は脱漏があること。
(3) 要求水準書等の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等要求水準書等に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 要求水準書等で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる 事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことがで きる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の完了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、要求水準書等の訂正又は変更
を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し、要求水準書等を訂正する必要があるもの 発注者が行う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し要求水準書等を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し要求水準書等を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により要求水準書等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは事業期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(要求水準書等の変更)
第 23 条 発注者は、必要があると認めるときは、要求水準書等の変更内容を受注者に通知して、要求水準書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは事業期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第 24 条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは作業現場の状態が変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により業務を一時中止させた場合において,必要があると認められるときは事業期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が業務の続行に備え作業現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の業務の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による事業期間の延長)
第 25 条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により事業期間内に本事業を完了完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に事業期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、事業期間を延長しなければならない。発注者は、その事業期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による事業期間の短縮等)
第 26 条 発注者は、特別の理由により事業期間を短縮する必要があるときは、事業期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により事業期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する事業期間について通常必要とされる事業期間に満 たない事業期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(事業期間の変更方法)
第 27 条 事業期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が事業期間の変更事由が生じた日(第 25 条の場合にあっては、発注者が事業期間変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が事業期間変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる
(請負代金額の変更方法等)
第 28 条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第 29 条 発注者又は受注者は、事業期間内で請負契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額
(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎と して算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。) との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の 15 を超える額につき、請負代金額の変 更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、
「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により事業期間内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、事業期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各号の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第 30 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他本事業の履行上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第 31 条 設計図書等及び工事目的物の引渡し前に、設計図書等、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 33 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担
する。ただし、その損害(第 59 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 32 条 本事業の履行について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 59 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、本事業の履行に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、 地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者
がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち本事業の履行につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他本事業の履行について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第 33 条 設計図書等又は工事目的物の引渡し前に、天災等で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務に出来形部分(以下この条において「業務の出来形部分」という。)、工事目的物、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具、工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害
(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 59 条第1項の規 定により付された保険等によりてん補された場合を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(業務の出来形部分、工事目的物、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具、工事材料若しくは建設機械器具であって第 17 条第2項、第 18 条第
1項若しくは第2項又は第 43 条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の 100 分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 業務の出来形部分に関する損害
損害を受けた出来形部分に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(4) 仮設物又は調査機械器具、建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は調査機械器具、建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不
可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは
「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは、「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の 100 分の1を超える額」
とあるのは「請負代金額の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える要求水準書等又は設計図書等の変更)
第 34 条 発注者は、第 10 条、第 19 条、第 21 条から第 26 条まで、第 29 条から第 31 条ま
で、前条、第 36 条又は第 39 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて要求水準書等又は設計図書等を変更することができる。この場合において、要求水準書等又は設計図書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(設計図書等の中間確認)
第 35 条 受注者は、事前に定める期日までに、発注者に対して設計図書等を提出し、発注者に中間確認を受けなければならない。
2 発注者は前項の設計図書等を受理したときは、その日から 10 日以内に中間確認を行い、完了後すみやかにその結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は検査の結果補正が必要となったものがあるときは、すみやかに当該補正を行い再確認を受けなければならない。この場合発注者は再納入された日から 10 日以内に確認を行い、すみやかにその結果を受注者に通知するものとする。
4 発注者は、設計図書等を受注者から受理し、その中間確認をしたことを理由として、本事業の全部又は一部について責任を負担しない。
(設計図書等の変更)
第 36 条 発注者は、前条第2項に基づき中間確認を行ったか否かに関わらず、必要があると認めるときは、設計図書等の変更内容を受注者に通知して、受注者に設計図書等を変更させることができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは事業期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたとき必要な費用を負担しなければならない。
(検査及び引渡し)
第 37 条 受注者は、本事業を完了完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に受 注者の立会いの上、要求水準書等に定めるところにより、本事業の完了完成を確認す るための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場 合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、
工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって本事業の完了完成を確認した後、受注者が設計図書等及び工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該設計図書等及び工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負 代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、本事業が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を本事業の完了完成とみなして前5項の規定を適用する。
(請負代金の支払い)
第 38 条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第
3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40 日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第 39 条 発注者は、第 37 条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、設計図書等及び工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第 40 条 受注者は、発注者が入札条件として前金払を行うと明示したときは、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と契約書記載の本事業の完了完成の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の 10 分の4から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の 10 分の5を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日か
ら 30 日以内に、その超過額を返還しなければならない。
5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、契約締結時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第
256 号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第 41 条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証 契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない事業期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第 42 条 受注者は、前払金をこの本事業の材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)
第 43 条 受注者は、本事業の完了完成前に、設計を完了した部分並びに工事目的物の出来 形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第 17 条 第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては要求水準書等で部分払の対象とすることを指 定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の 10 分の9以内の額について、次項か ら第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請 求は、事業期間中6回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る設計を完了した部分、工事目的者の出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14 日以内に、受注者の立会いの上、要求水準書等に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払いを請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から 10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは、「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第 44 条 設計図書等及び工事目的物について、発注者が要求水準書等において本事業の完 了完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第 37 条中「本 事業」とあるのは「指定部分に係る本事業」と、「設計図書等」とあるのは「指定 部分にかかる設計図書等」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的 物」と、同条第5項及び第 38 条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代 金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第 38 条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第 38 条第1項の請求を受けた日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額
×(1-前払金額/請負代金額)
(債務負担行為に関する契約の特則)
第 45 条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
令和6年度 | 0 | 円 |
令和7年度 | (請負金額の 17.13%) | 円 |
令和8年度 | (請負金額の 27.98%) | 円 |
令和9年度 | (請負金額の 20.99%) | 円 |
令和 10 年度 | (請負金額の 33.90%) | 円 |
2 支払限度額に対応する会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。
令和6年度 | 0 | 円 |
令和7年度 | (請負金額の 19.03%) | 円 |
令和8年度 | (請負金額の 31.09%) | 円 |
令和9年度 | (請負金額の 23.32%) | 円 |
令和 10 年度 | (請負金額の 26.56%) | 円 |
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為に係る契約の前払金の特則)
第 46 条 債務負担行為に係る契約の前金払については、第 40 条中「契約書記載の本事業の完了完成の時期」とあるのは「契約書記載の本事業の完了完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第 41 条中「請
負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第 43条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が要求水準書等に定められているときには、同項の規定により準用される第 40 条第1項及び第3項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払いを請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が要求水準書等に定められているときには、同項の規定により準用される第 40 条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分( 円以内)を含めて前払金の支払いを請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第 40 条第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払いを請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの 出来高予定額に達しないときは、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保 証期限を延長するものとする。この場合においては、第 41 条第3項の規定を準用する。
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第 47 条 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。
2 この契約において、前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第 43 条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10
-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)
-{請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}
×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。令和6年度 0回
令和7年度 4回
令和8年度 6回
令和9年度 7回
令和 10 年度 3回
(第三者による代理受領)
第 48 条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 38 条(第 44 条において準用する場合を含む。)又は
第 43 条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する事業中止)
第 49 条 受注者は、発注者が第 40 条、第 43 条又は第 44 条において準用される第 38 条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、本事業の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が本事業の履行を中止した場合において、必要があると認められるときは事業期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が本事業の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の本事業の履行の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(瑕疵担保)
第 50 条 発注者は、設計図書等及び工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第 37 条第4項又は第5項(第
44 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から2年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は 10 年とする。
3 発注者は、設計図書等及び工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4 発注者は、設計図書等及び工事目的物が第1項の瑕疵により滅失又はき損したときは、第2項の定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
5 第1項の規定は、設計図書等及び工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は発注者 若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注 者がその材料又は指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第 51 条 受注者の責めに帰すべき事由により、提案書類に示された期日内に本事業を完了完成することができない場合又は事業期間内に本事業を完了完成することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第 38 条第2項(第 44 条において準用する 場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅 延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(発注者の解除権)
第 52 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 正当な理由なく、本事業に着手すべき期日を過ぎても本事業に着手しないとき。
(2) その責めに帰すべき事由により本事業が事業期間内に完了完成しないとき又は事業期間経過後相当の期間内に本事業を完了完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 第 12 条第1項に掲げる者を設置しなかったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5) 第 55 条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(6) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において 同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員
(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結した
と認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、請負代金額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
第 53 条 発注者は、第 52 条第1項の規定により受注者とこの契約を解除する場合において、受注者の所在を確認できないときは発注者の事務所にその旨を掲示することにより、受注者への通知にかえることができるものとする。この場合におけるその効力は、掲示の日から 10 日を経過したときに生ずるものとする。
第 54 条 発注者は、本事業が完了完成するまでの間は、第 52 条第1項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第 55 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第 23 条の規定により要求水準書等を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第 24 条の規定による本事業の履行の中止期間が事業期間の 10 分の5(事業期間の 10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が本事業の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の本事業が完了完成した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第 56 条 発注者は、この契約が解除された場合においては、設計業務又は施工業務における出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第 40 条(第 46 条において準用する場合を含む。)の規定に
よる前払金があったときは、当該前払金の額(第 43 条及び第 47 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を、受注者が、賠償金を支払わなければならないときにあっては当該賠償金の額を、それぞれ同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済の前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 52 条又は第 57 条の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付した額を、解除が前2条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは、原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は、工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 52 条又は第 57 条の規定によるときは発注者が定め、前2条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(談合その他の不正行為に係る発注者の解除権)
第 57 条 発注者は、この契約に関して受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 公正取引委員会が、受注者に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
(昭和 22 年法律第 54 号、以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反する行為(受注者を構成事業者とする事業者団体の同法第8条第1項第1項の規定に違反する行為を含む。以下「独占禁止法違反」という。)があったとして同法第 49 条に規定する排除措置命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が、受注者に独占禁止法違反があったとして同法第 62 条第1項の規定による納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第
2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(3) 受注者又は受注者の代表者、代理人、使用人その他の従業員が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは同法第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは同法第 95 条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 第 52 条第2項及び第3項の規定は、前項の規定によりこの契約を解除した場合について準用する。
(談合その他の不正行為に係る違約金等)
第 58 条 受注者は、この契約に関して前条各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、発注者の請求に基づき、請負代金額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
2 受注者は、この契約に関して次の各号に該当するときは、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の 10 分の1に相当する額のほか、請負代金額の 100 分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前条第1号に規定する排除措置命令若しくは同条第2号に規定する課徴金納付命令又は同条第5号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(2) 前条第2号に規定する確定した課徴金納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第8項又は第9項の規定の適用があるとき。
3 前2項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。
4 第1項及び第2項に規定する場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者に同項に規定する違約金及び利息の支払いを請求することができる。この場合において、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超える場合においては、超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
6 受注者が第1項及び第2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年 5 パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
7 前条の規定により、この契約が解除された場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項及び第2項の違約金に充当することができる。
(火災保険等)
第 59 条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を要求水準書等に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険
(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(事業妨害又は不当要求に対する措置)
第 60 条 受注者は、本事業の履行に当たり、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 暴力団等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77号)第2条に規定するものをいう。以下同じ。)から工事妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(2) 受注者の下請負人が暴力団等から工事妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、受注者に速やかに報告するよう当該下請負人を指導すること。また、下請負人から報告を受けた際は、速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
2 発注者は、受注者が前項に違反した場合は、筑紫野市指名停止等の措置に関する規則
(平成 24 年 11 月 19 日規則第 38 号)の定めるところにより、指名停止等の措置を行う。受注者の下請負人が報告を怠った場合も同様とする。
(あっせん又は調停)
第 61 条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による福岡県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、統括代理人、設計管理技術者、設計照査技術者、現場代理人、監理技術者若しくは主任技術者の職務の執行に関する紛争、設計主任技術者、施工担当者又はその他受注者が本事業を履行するために使用している下請負人、労働者等の本事業の履行又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第 16 条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第4項 若しくは第6項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第 62 条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(解釈等)
第 63 条 発注者と受注者は、この契約と共に、要求水準書等及び提案書類に定める事項が適用されることを確認する。
2 本契約の解釈に関して疑義が生じた場合、又はこの契約の規定について法令等の範 囲内で変更する必要性につき検討の必要が生じた場合、発注者と受注者は、その都度、誠意をもって協議し、これを定める。
3 要求水準書等及び提案書類の間に齟齬がある場合、この契約書、要求水準書等、提案書類の順にその解釈が優先する(但し、提案書類が要求水準書等を上回る水準の提案
を規定している場合には、当該部分については提案書類が要求水準書等に優先する。)。
(提案書類に係る特約)
第 64 条 受注者は、受注者が提出した提案書類に基づいて本事業を履行するものとし、原則として提案書類に係る変更は行わないものとする。
2 受注者は、受注者の責めに帰する事由により受注者が提出した提案書類に基づいて 本事業が履行できないときは、自然災害等の不可抗力により履行できない場合を除き、発注者の指定する期間内に違約金を支払わなければならない。但し、この契約が完了 するまでに明らかになった事項に限る。
3 前項の場合において、受注者が発注者に支払う違約金の額の算定は、次に掲げる方法により行うものとする。
違約金(税抜き)=請負代金額(税抜き)×(未達成部分の評価点÷審査時の評価点)
(提案書類に基づいて本事業が履行できなかった場合等の措置)
第 65 条 発注者は、受注者が提出した提案書類に基づいて本事業を履行することができなかったときは、前条第3項に規定する違約金のほか、工事目的物の瑕疵の修補、契約金額の減額又は損害賠償の請求を行うことができる。
2 発注者は、受注者が偽りその他不正の手段により優先交渉権者となったときは、この契約の解除、指名停止等の措置を行うことができる。
3 前2項の規定は、最優秀提案者受注者が共同企業体であるときは、その全ての構成員について適用する。
4 第1項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
5 第2項による契約解除に伴う措置については、第 56 条中「第 52 条」とあるのは、
「第 65 条」と読み替えて、これらの規定を準用する。
6 発注者は、受注者が提出した提案書類の内容によることが困難で事業費が増額する場合にあっては、自然災害等の不可抗力の場合を除き、設計変更等は行わないものとする。
(補則)
第 66 条 この契約書に定めのない事項については、筑紫野市契約規則に定めるもののほか、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。