Contract
(高圧・特別高圧)
2024 年 4 月 1 日実施 第 1 版
株式会社エナリス・パワー・マーケティング
電気需給約款(高圧・特別高圧)2024 年 4 月 1 日実施
目次
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1 この電気需給約款(高圧・特別高圧)(以下「本約款」といいます。)は、一般送配電 事業者が維持および運用する供給設備を介して高圧または特別高圧で電気の供給を受け る需要場所において当社に対して電気需給契約(以下「本電気需給契約」といいます。)の申込みをしたお客さまに対して、当社が電気を供給するときの電気料金その他の供給 条件を定めたものです。
なお、本約款および本電気需給契約に定めのないものについては、当社は関連法令および需要場所を供給区域とする一般送配電事業者(以下「当該一般送配電事業者」といいます。)が定める託送供給等約款およびその他の供給条件等(以下「託送約款等」といいます。)に従うものとします。
2 お客さまおよび当社は、本約款および本電気需給契約(以下あわせて「本契約」といいます。)に定められた事項を遵守するものとします。また、お客さまは当該一般送配電事業者の託送約款等における需要者にかかわる事項を遵守するものとします。
3 電気料金は、当社が別に定める各契約種別電気料金単価表、予備電力電気料金単価表、自家発補給電気料金単価表および燃料費等調整額の算定方法(以下これらを総称して
「料金表」といいます。)に定めるものとします。なお、本約款の定めと料金表の定めが異なる場合は、料金表によるものとします。
1 当該一般送配電事業者が定める託送約款等が改定された場合、法令・条例・規則等が 改正された場合、経済情勢の変更が生じた場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は、本約款、料金表および料金単価等を変更することがあります。
なお、当社は、本約款その他の本契約に係る条件(以下「本約款等」といいます。)を変更する際には、あらかじめ変更後の本約款等の内容およびその効力発生時期を、当社のグループ会社が運営するウェブサイト上に掲載する方法またはその他の当社が適切と判断した方法(以下「当社が適切と判断した方法」といいます。)により周知することとします。この周知が行われ、効力発生時期が到来した場合には、電気料金その他の供給条件は、変更後の本約款等によります。
2 本約款等の変更に伴い、当社が、変更の際の供給条件の説明、契約変更前の書面交付および契約変更後の書面交付を行う場合、お客さまは、以下の方法により行うことについて、あらかじめ承諾していただきます。
(1)供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行う場合、当社が適切と判断した方法により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
(2)契約変更後の書面交付を行う場合、当社が適切と判断した方法により行い、当社の名称および住所、お客さまとの契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
3 前項にかかわらず、本約款の変更等が、法令の制定または改廃に伴い当然必要とされ る形式的な変更その他の供給契約の実質的な変更を伴わない変更である場合には、当社 は、お客さまに対し、供給条件の説明および契約変更前の書面の交付を当社が適切と判 断した方法により行い、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要の xx書面を交付することなく説明すること、および、契約変更後の書面交付については、その交付をしないこととし、お客さまは、当該取扱いについてあらかじめ承諾していた だきます。
4 本契約締結後、消費税法および地方消費税法の改正により消費税等(消費税法の規定
により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税をいいます。)の税率が変更された場合には、お客さまは、当社に対し、変更された税率に基づいて電気料金その他の債務にかかわる消費税等相当額を支払うものとします。
以下の言葉は、本契約においてそれぞれ以下の意味で使用します。
1 高圧
標準電圧 6,000 ボルトをいいます。
2 特別高圧
標準電圧 20,000 ボルト以上の電圧をいいます。
3 契約電力
お客さまが契約上使用できる最大電力(kW)をいいます。
4 常時供給電力
お客さまに常時供給する電気をいいます。
5 予備電力
お客さまの常時供給設備等の補修または事故により生じた不足電力の補給に当てるため予備電線路により電気の供給を受ける以下の場合をいいます。
(1)予備線
常時供給変電所から常時供給電圧と同位の電圧で供給を受ける場合
(2)予備電源
常時供給変電所以外の変電所から供給を受ける場合または常時供給変電所から常時供給電圧と異なった電圧で供給を受ける場合
6 自家発補給電力
当社が供給する電気とお客さまが所有する自家発電設備による電気を合わせて使用する場合に、お客さまが所有する自家発電設備の検査、補修または事故による不足電力の補給に当てるために、当社が供給する電気をいいます。
7 臨時電力
当社からの供給開始日または契約電力増加日から解約日または契約電力減少日の前日までの期間を対象として使用が1年未満となる電気をいいます。
8 xx
毎年 7 月1日から 9 月 30 日までをいいます。
9 その他季
毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までをいいます。
10 ピーク時間
xxの毎日午後1時から午後 4 時までの時間をいいます。ただし、当該一般送配電事業者が休日等に定める日の該当する時間を除きます。
11 重負荷時間
xxの毎日午前 10 時から午後 5 時までの時間をいいます。ただし、当該一般送配電事業者が休日等に定める日の該当する時間を除きます。
12 昼間時間
毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間をいいます。ただし、ピーク時間または重負荷時間および当該一般送配電事業者が休日等に定める日の該当する時間を除きます。
13 夜間時間
ピーク時間または重負荷時間および昼間時間以外の時間をいいます。
14 休日
当該一般送配電事業者が託送約款等で定める休日をいいます。
15 平日
当該一般送配電事業者が託送約款等で定める休日以外をいいます。
16 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
17 再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第1項に定める賦課金をいい、別表(再生可能エネルギー発電促進賦課金)に定めるところによります。
18 燃料費等調整額
燃料費等の変動を電気料金に反映させるための制度または当社の電源調達費用に基づいて燃料費等調整額の算定方法に記載の方法により算出された値をいいます。
19 需要場所
本電気需給契約において当社とお客さまとの協議によりあらかじめ定め、当社から供給された電気をお客さまが使用される区域をいい、原則として以下のとおり取り扱います。
(1)1構内または1建物を1需要場所とします。なお、構内とは、柵(xxを含む)、塀、溝およびその他の客観的な遮断物によって明確に区画された区域をいいます。 また建物とは、主となる屋上、屋根が他の構造物から独立し、明瞭に単独とみなせ る構造物をいいます。
(2)前号にかかわらず、隣接する複数の構内等の場合で、当該一般送配電事業者が1需要場所と認める場合、当社は、当該使用区域を1需要場所とします。
20 供給地点
当社が、当該一般送配電事業者から、お客さまに電気の供給をするために行う接続供給に係る電気の供給を受ける地点をいい、当該一般送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続点とします。
21 計量日
需要場所ごとに当該一般送配電事業者が定める計量日をいいます。
22 力率
その月の毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間における平均力率をいいます。なお、平均力率の算定において、瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は 100%とします。
23 最大需要電力
お客さまの使用された 30 分ごとの需要電力の最大値であり、当該一般送配電事業者によって設置された記録型計量器により計測された値(kW)をいいます。ただし、自家発補給電力サービスに係る最大需要電力は除きます。
24 使用電力量
お客さまが使用した電力量であり、託送約款等に定めるお客さまの供給地点に係る
30 分ごとの接続供給電力量をいいます。
25 供給開始日
当社が、当該一般送配電事業者と締結した接続供給契約(当社がお客さまに電気を供給するために必要となる、当社が当該一般送配電事業者と締結した接続供給に係る契約をいい、以下同様とします。)に基づき、お客さまへ電気の供給を開始する日をいいます。
26 給電指令
お客さまの電気の使用について、当該一般送配電事業者が保安上、需給上または電気の品質維持の観点から必要に応じて行う運用に関する指示をいいます。
27 貿易統計
関税法に基づき公表される統計をいいます。
28 平均燃料価格算定期間および離島平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年1月1日から 3 月 31 日までの期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、
3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 月 1 日から
7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間、7 月 1 日から 9 月 30 日まで
の期間、8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間、10
月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間または
12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年になる場合は、翌年の 2 月 29
日までの期間とします。)をいいます。
本契約において使用する単位、端数処理は以下のとおりとします。
1 契約電力、最大需要電力の単位は 1 キロワット(1kW)とし、その端数は小数点以下第
1 位で四捨五入します。ただし、第 8 条第1項第(1)を適用した場合に算定された値が
0.5 キロワット未満となるときは、契約電力を 1 キロワットとします。
2 使用電力量の単位は1キロワット時(1kWh)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入します。
3 力率の単位は1パーセント(1%)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入します。
4 料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は切り捨てます。
1 計量方法・計量主体
お客さまが使用された電力量、最大需要電力および力率は、当該一般送配電事業者 によって設置された計量器(以下「計量器」といいます。)により計量された値とし、電力量は 30 分ごとに計測します。なお、計量電圧が供給電圧と異なる場合で、やむを えず当該計量電圧を使用しなければならない場合には、託送約款等の定めるところに より、供給電圧と同位にするために原則として 3%の損失率によって修正した値とし ます。
2 計量不能の措置
計量器の故障等により計量値が正しく得られなかった場合には、託送約款等の定めるところにより、お客さまおよび当該一般送配電事業者との協議により決定した値とします。
1 お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は、あらかじめ本約款、料金表および託送約款等における需要者にかかわる事項を遵守することを承認のうえ、当社指定の方法により申込みをしていただきます。
2 本電気需給契約は、前項によるお客さまの申込みを当社が承諾したときに成立します。ただし、以下のいずれかに該当する場合、当社は利用申込みを承諾しないか、もしくは 承諾後であっても、承諾の取消を行うことができるものとします。
(1)お客さまが電気料金の支払いを怠るおそれがあると当社が判断した場合
(2)お客さまが申込み時に当社に提出した情報に虚偽の事実が含まれていた場合
(3)その他前各号に準ずる場合で、当社が契約締結を適当でないと判断した場合
3 電気事業法に基づく供給条件の説明時における書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合、お客さまは、当社が適切と判断した方法により行うことについて、あらかじめ承諾していただきます。
1 本契約の契約期間は、本電気需給契約に定めるものとします。ただし、契約期間満了の 3 か月前までに、お客さままたは当社の一方から相手方に対する書面による意思表示がなされない場合には、本電気需給契約は、契約期間満了後も1年ごとに同一条件で自動継続されるものとします。
2 前項但書に基づき契約期間が更新される場合、お客さまに対する供給条件の説明および契約更新前の書面の交付については、当社が適切と判断した方法により行い、更新後の契約期間のみを書面を交付することなく説明すること、および、契約更新後の書面交付については、当社が適切と判断した方法により行い、当社の名称および住所、お客さまとの契約年月日、更新後の新たな契約期間ならびに供給地点特定番号を記載することとし、お客さまは当該取扱いについて、あらかじめ承諾していただきます。
1 契約電力
常時供給電力の契約電力は、以下によって定めます。
(1)高圧で供給する場合で、契約電力が 500 キロワット未満の場合(以下「実量制のお客さま」といいます。)。
各月の契約電力は、以下の場合を除き、その1月の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とします。
イ 新たに電気の供給を受ける場合、当社からの供給開始日以降 12 月の期間の各月の契約電力は、その 1 月の最大需要電力と当社からの供給開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか最大の値とします。
ロ 受電設備を減少される場合等で、1 年を通じて最大需要電力が減少することが明らかなときは、減少された日を含む 1 月の次の月以降 12 月の期間の各月の契約電力は、お客さまの負荷設備および受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議により定めた値とします。ただし、契約電力を変更した月以降 12 月の期間で、その 1 月の最大需要電力と契約電力を変更した月から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合の契約電力は、その上回る最大需要電力の値とします。
(2)高圧で供給する場合で、契約電力が 500 キロワット以上の場合、または特別高圧で供給する場合(以下「協議制のお客さま」といいます。)。
需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1年間を通じての最大の負荷、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。ただし、1需要場所について当該一般送配電事業者の求めにより、当該契約電力の値の妥当性を踏まえて、協議内容が変更となることがあります。
2 料金
常時供給電力の1月の料金は、以下の方式で算定した基本料金および電力量料金を合計したものとします。なお、契約電力は本電気需給契約に定めるものとし、基本料金単価および電力量料金単価は各契約種別の料金表に定めるものとします。
(1)基本料金
基本料金は、供給開始日以降適用するものとし、常時供給電力の契約電力、その基本料金単価および力率から以下の算式により算定される金額とします。
基本料金=契約電力×基本料金単価×(185%-力率)
ただし、当該月にまったく電気を使用されない場合(予備電力によって電気を使用
された場合を除きます。)は、以下の算式により算定される金額とします。基本料金=契約電力×基本料金単価×0.5
(2)電力量料金
電力量料金は、当該1月の時間帯ごとの常時供給電力の使用電力量およびその時間帯ごとに定めた電力量単価ならびに燃料費等調整額から以下の算式により算定される金額とします。
電力量料金=使用電力量×電力量料金単価+燃料費等調整額
1 契約電力
予備電力の契約電力は、常時供給電力の契約電力の値とします。ただし、お客さまに特別の事情がある場合、予備電力によって使用される負荷設備および受電設備の内容または予想される最大需要電力を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
2 料金
予備電力の1月の料金は、以下に定める基本料金および電力量料金を合計したものとします。ただし、常時供給電力の供給電圧が特別高圧のお客さまにおいて、予備電力の供給電圧が常時供給電力の供給電圧と異なる場合には、予備電力の契約電力および使用電力量は、電気料金の算定上、常時供給分の電圧と同位の電圧にするために 3%の損失率で修正したものとします。なお、契約電力は本電気需給契約に定めるものとし、基本料金単価は予備電力電気料金単価表に定めるものとします。
(1)基本料金
基本料金は、供給開始日以降適用するものとし、予備電力の契約電力とその基本料金単価から以下の算式により算定される金額とします。
基本料金=契約電力×基本料金単価
(2)電力量料金
電力量料金は、当該1月の予備電力の使用電力量につき、お客さまの常時供給電力の該当料金を適用し、常時供給分の電力量料金同様の算式により算定します。
1 契約電力
自家発補給電力の契約電力は、お客さまの発電設備の容量(定格出力とします。)を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。ただし、当該一般送配電事業者の求めにより、当該契約電力の値の妥当性を踏まえて、協議内容が変更となることがあります。
2 料金
自家発補給電力の1月の料金は、以下に定める基本料金と電力量料金を合計したものとします。なお、契約電力は本電気需給契約に定めるものとし、基本料金単価、不使用月係数および電力量料金単価は自家発補給電力電気料金単価表に定めるものとします。
(1)基本料金
基本料金は、供給開始日以降適用するものとし、自家発補給電力の契約電力、その
基本料金単価および不使用月係数から以下の算式により算定される金額とします。イ 自家発補給電力使用時
基本料金=自家発補給電力の契約電力×基本料金単価×(185%-力率)ロ 自家発補給電力不使用時
基本料金=自家発補給電力の契約電力×基本料金単価×不使用月係数(%)
なお、当該月に前月から継続して自家発補給電力の供給を受けた期間がある場合で、その期間が前月の自家発補給電力の供給を受けなかった期間よりも短いときは、その 期間における自家発補給電力の基本料金は、前月における自家発補給電力の供給とみ なして算定します。
(2)電力量料金
電力量料金は、当該1月の使用条件ごとの自家発補給電力の使用電力量およびその条件ごとに定めた電力量料金単価ならびに燃料費等調整額から以下の算式により算定される金額とします。
電力量料金=使用電力量×電力量料金単価+燃料費等調整額
3 定期検査・定期補修の取扱い
お客さまは、毎年度当初にあらかじめ発電設備の定期検査・定期補修の実施時期を 定め、当社へ書面により通知していただきます。その実施時期に変更がある場合には、実施の1月前までに当社に通知していただきます。
なお、当社または当該一般送配電事業者の需給状況が著しく悪化した場合には、当社はその実施時期についてお客さまと協議のうえ、実施時期を変更させていただく場合があります。
4 自家発補給電力の使用
(1)使用の通知
お客さまが自家発補給電力を使用する場合は、使用開始時刻と使用休止時刻を予め当社に通知するものとします。ただし、事故、その他やむをえない場合には、使用開始後、速やかに当社に通知するものとします。
(2)使用の確認
常時供給電力と自家発補給電力を同一計量する場合において、協議制のお客さまの最大需要電力が常時供給電力の契約電力以下の場合、または、実量制のお客さまの最大需要電力が前 11 月の最大需要電力以下の場合は、それぞれ、前号にかかわらず、自家発補給電力を使用しなかったものとみなします。
5 自家発補給電力の最大需要電力
常時供給電力と自家発補給電力を同一計量する場合において、自家発補給電力の最大需要電力は、原則として自家発補給電力の契約電力をその 1 月の最大需要電力とみ
なします。また、常時供給電力の最大需要電力は、その 1 月の自家発補給電力の使用期間中における最大需要電力の値から自家発補給電力の最大需要電力を差し引いた値とその 1 月の自家発補給電力の使用時間外における最大需要電力の値のうちいずれか大きい値とします。
6 自家発補給電力の使用電力量
常時供給電力と自家発補給電力を同一計量する場合において、自家発補給電力の使用電力量は、自家発補給電力使用対象月の 30 分ごとの使用電力量の全体の実績値から常時供給電力の契約電力の二分の一の値を差し引いた値の合計値とします。
7 その他
(1)当社は、必要に応じてお客さまから電気の需給に関する記録および発電設備の運転に関する記録を提出していただきます。
(2)大気汚染防止法等の関係する法令で定めるところにより火力発電設備の出力を抑制したときに生じた不足電力、渇水により水力発電設備の出力が低下したときに生じた不足電力等の補給にあてるために電気の供給を受ける場合については、自家発補給電力の使用の対象といたしません。
1 お客さまが常時供給電力または自家発補給電力の契約電力を超えて電気(常時供給電 力または自家発補給電力)を使用された場合には、お客さまは、常時供給電力および自 家発補給電力のそれぞれについて以下の算式により算定される金額(以下「契約超過金」といいます。)を当社に支払うものとします。
契約超過金=(当該月の最大需要電力-当該月の契約電力)
×基本料金単価×(185%-力率)×1.5
2 契約超過金は、契約電力を超えて電気を使用された月の料金の支払期日までに、当該月の料金とあわせて支払うものとします。
1 支払義務
お客さまの料金の支払義務は、当該一般送配電事業者から検針の結果等を受領したことにより当社にて料金の請求が可能となった日に発生するものとし、当社はこれに基づき料金の請求を行います。
2 電気料金
電気料金は、第 8 条(常時供給電力)、第 9 条(予備電力)、第 10 条(自家発補給
電力)および第 11 条(契約超過金)にて算定した料金の合計金額に再生可能エネルギー発電促進賦課金の金額を加えたものとします。
3 電気料金の算定期間
電気料金の算定期間は、計量期間の中途で電気の供給を開始または本契約が終了した場合を除き、原則として前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下
「計量期間」といいます。)とし、当該算定期間を 1 月とします。なお、終了日の属する月の算定期間は、当該一般送配電事業者から提供される情報によって異なる場合があります。
4 日割計算
当社は、前項に定める事由が発生した場合は、以下により電気料金を算定します。
(1)基本料金は、以下の算式により算定します。
基本料金=1 月の基本料金×(日割計算対象日数/当該月の計量期間の日数)
上記の算定式に適用する日割対象日数には、本契約の電気の供給開始日および終了日を含みます。なお、終了日とは本契約に従って当社がお客さまに電気を供給する最終日とします。
(2)電力量料金は、日割計算の対象となる算定期間の使用電力量により算定します。
5 支払方法
(1)お客さまは、電気料金その他の料金(以下「電気料金等」といいます。)については、毎月、原則として口座振替または当社が指定する金融機関への振込みによ
り支払っていただきます。なお、振込みによりお支払いいただく場合には、その振込手数料はお客さまの負担とします。
(2)前号にかかわらず、当社は、当社のグループ会社を通じて支払っていただくことがあります。
6 請求書の発行等
(1)当社は電気料金等に係る請求書を、原則として、計量期間の終了日を含む月の翌月の第 1 営業日から起算して第 6 営業日までに発行いたします。なお、当社は、当社のグループ会社が運営するウェブサイトを通じて開示するものとし、当該開示をもって、お客さまへの請求を行ったものとします。
(2)お客さまから申出があった場合、請求書および領収書を書面にて発行いたします。この場合、以下の発行手数料に消費税等相当額を加算した金額を電気料金等ととも にお支払いただきます。
発行手数料 (各 1 通につき) | 請求書 | 200 円(税別) |
領収書 | 400 円(税別) |
7 支払期日
お客さまの電気料金等の支払期日は、請求書の発行月の 23 日とします。ただし、同日が金融機関の休業日にあたる場合で、口座振替にてお支払の場合は翌営業日、振込みにてお支払の場合は前営業日を支払期日とします。なお、本項の規定によらない支払条件の場合は、本契約その他の定めによります。
8 支払遅延の際の措置
支払の義務を有するお客さまが電気料金等を支払期日までに支払われない場合には、当社は、支払期日の翌日から起算して支払日に至るまで、請求した電気料金等から消 費税等相当額、再生可能エネルギー発電促進賦課金およびその消費税等相当額を差し 引いた金額に対して、年 10%(閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合 とします。)の延滞利息をお客さまから申し受けます。この延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する電 気料金等とあわせて支払っていただきます。なお、当社は電気料金等の債権を第三者 に譲渡することがあります。
9 その他
電気料金等以外の当該一般送配電事業者の定める託送約款等に基づいて発生する工事費負担金その他の本契約に基づきお客さまに発生する金銭債務については、発生する都度、原則として、当社が指定する金融機関への振込みにより支払っていただきます。なお、この場合の振込手数料はお客さまの負担とします。
1 当社は、お客さまから、供給の開始に先立って、または供給継続の条件として、予想月額料金の 3 月分に相当する金額を超えない範囲で保証金を預けていただくことがあります。また、お客さまの支払履歴や財務状況に変化があると当社が認めた場合には、供給開始後に新たにまたは追加で保証金を預けていただくことがあります。
2 保証金の預かり期間は、契約期間満了の日以降 60 日目の日までとします。
3 当社は、本契約が終了した場合または支払期日を経過してもなお電気料金の全部または一部が支払われなかった場合には、保証金をお客さまの支払額に充当することがあります。
4 当社は、第 2 項に定める保証金の預かり期間満了前であっても本契約が終了した場合には、お客さまに対して保証金をお返しします。ただし、前項により保証金をお客さまの支払額に充当した場合は、その残額をお返しします。
5 当社は、保証金について利息を付しません。
当社は、当該一般送配電事業者から、接続供給契約が電気の使用状態に比べて不適当であるとして、その契約を適正なものに変更することを求められた場合その他電気需給契約の内容が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合、速やかに契約を適正なものに変更していただきます。
1 力率の保持
(1)需要場所の負荷の力率は、原則として 85%以上に保持していただきます。
(2)技術上必要がある場合、当社はお客さまに対して進相用コンデンサの開閉をお願いすることがあります。なお、この場合で進相用コンデンサを開放していただいたときの1月の力率は、必要に応じてお客さまと当社との協議を踏まえ、当該一般送配電事業者と当社との協議によって定めます。
2 立入り業務への協力
当社が本契約の遂行上、需要場所への立入りが必要と認める場合、または当該一般送配電事業者から以下の各号に掲げる業務を実施する旨の要請があった場合、お客さまの承諾を得て需要場所へ立ち入りさせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、お客さまは、当社または当該一般送配電事業者の需要場所への立ち入りを承諾していただきます。
(1)供給地点に至るまでの当該一般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物の設計、施工(取付けおよび取外しを含みます。)、改修または検査に関する業務
(2)本条第 8 項(保安等に対するお客さまの協力)によって必要となるお客さまの電気工作物の検査等の業務
(3)不正な電気の使用の防止等に必要な、お客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途 の確認に関する業務
(4)計量器の検針または計量値の確認に関する業務
(5)第 16 条(供給の停止)、第 18 条(契約の変更または解約)第 3 項および第 22 条
(契約解除)に基づく供給の停止ならびに契約の終了により必要な処置に関する業務
(6)その他接続供給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または当該一般送配電事業者の電気工作物に係る保安の確認に必要な業務
3 電気の使用に伴うお客さまの協力
(1)お客さまの電気の使用が、以下の原因で第三者の電気の使用を妨害し、もしくは 妨害するおそれがある場合、または当該一般送配電事業者もしくは他の電気事業者 の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には、お客 さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただきます。また、必要があると当該一般送配電事業者が認定し、当該一般送配電事業者が供給 設備を変更し、または専用の供給設備を施設する場合の費用は、お客さまの負担と します。
イ 負荷等の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷等の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷等の特性によって波形に著しいひずみを生じる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他、イからニに準ずる場合
(2)お客さまが発電設備を当該一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用
される場合も、前号に準ずるものとします。
(3)お客さまが電気設備を当該一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続する場合は、電気設備に関する技術基準、その他の法令および当該一般送配電事業者の託送供給等約款別冊に定める系統連系技術要件を遵守して、当該一般送配電事業者の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によっていただきます。
4 用地確保等の協力
お客さまは、電気の供給の実施に伴い当該一般送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について、協力していただきます。
5 施設場所の提供
以下の場合において、当該一般送配電事業者から電気の供給に伴う設備の施設場所の提供をお客さままたは当社が求められた場合には、その場所を無償で提供していただくものとします。
(1)お客さま(共同引込線による引込みで電気を供給する複数のお客さまを含みます。)のみのためにお客さまの土地または建物に引込線、接続装置等の供給設備を施設する場合
(2)料金の算定上必要な計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の二次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。)および区分装置
(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)を取付ける場合
(3)通信設備等を設置する場合
(4)需要場所の電流制限器等の取付けをする場合
6 お客さまの電気工作物の使用
以下に掲げるお客さまの所有物については、当該一般送配電事業者が、無償で使用することができるものとします。
(1)お客さまの負担でお客さまが施設した付帯設備(お客さまの土地もしくは建物に施設される供給設備を支持し、または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要なお客さまの建物に付合する設備をいい、以下同様とします。)
(2)お客さまの負担でお客さまが施設した、架空引込線を取り付けるために需要場所内に設置する引込小柱等の補助支持物
(3)お客さまの負担でお客さまが施設した、地中引込線の施設上必要な以下の付帯設備
イ 鉄管、暗きょ等お客さまの土地または建物の壁面等に引込線をおさめるために施設される工作物(引込みの場合のケーブルの引込みおよび引出しのために施設されるものを含みます。)
ロ お客さまの土地または建物に施設される基礎ブロック(接続装置を固定するためのものをいいます。)およびハンドホール
ハ その他イまたはロに準ずる設備
(4)お客さまの希望によって、お客さまの負担でお客さまが取り付けた計量器の付属装置または変成器の 2 次配線等
(5)当該一般送配電事業者が計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することを求めた場合における当該お客さまの電気工作物
7 調査および調査に対するお客さまの協力等
(1)お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかについては、当該一般 送配電事業者、または当該一般送配電事業者が業務の全部または一部の委託を行っ た経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます。)が、法令で定めるところにより、調査します。この場合、当該一般送配電事業者または 登録調査機関は、必要があるときは、お客さまの承諾をえてお客さまから電気工作
物の配線図を提示していただきます。なお、お客さまは、当該一般送配電事業者または登録調査機関の係員に対し、所定の証明書の提示を求めることができます。
(2)お客さまが電気工作物の変更の工事を行なった場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当社および当該一般送配電事業者または登録調査機関に通知していただきます。
8 保安等に対するお客さまの協力
(1)お客さまは、以下の場合に、当社および当該一般送配電事業者に速やかにその旨を通知していただきます。
イ お客さまが、引込線、計量器等お客さまの需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当該一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2)お客さまが、当該一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をする場合は、あらかじめその内容を当該一般送配電事業者および当社に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をした後、その物件が当該一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、速やかにその内容を当該一般送配電事業者および当社に通知していただきます。この場合、保安上特に必要があるときは、当該一般送配電事業者の求めに応じてその内容を変更していただきます。
(3)必要に応じて、供給開始に先立ち、受電電力を遮断する開閉器の操作方法等について、お客さまと当該一般送配電事業者とで協議していただきます。
(4)供給地点に至るまでの供給設備および計量器等需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物については、当該一般送配電事業者が保安の責任を負います。
9 一般送配電事業者との協議
お客さまは、当該一般送配電事業者が、託送約款等の実施上、お客さまとの協議が必要であると判断した場合、当該一般送配電事業者と協議をしていただくことがあります。
10 無停電電源装置の設置等
お客さまが電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
11 需要情報の通知
当社は、供給計画作成のために、お客さまに対して必要な情報の提供をお願いすることがあります。
1 以下のいずれかに該当する場合には、当該一般送配電事業者により、お客さまにあらかじめ通知することなく、電気の供給の停止が行われることがあります。
(1)お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
(2)お客さまが需要場所内の当該一般送配電事業者の電気設備を故意に損傷し、または、亡失して当該一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
(3)当該一般送配電事業者以外の者が需要場所における当該一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合
2 以下のいずれかに該当し、当該一般送配電事業者から当社がその旨の警告を受けた
場合で、当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるよう求めたにも
かかわらず、改めない場合には、当該一般送配電事業者により電気の供給の停止が行われることがあります。
(1)お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険がある場合
(2)電気工作物の改変等によって不正に当該一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合
(3)第 15 条(お客さまの協力)第 2 項に反して、立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合
(4)第 15 条(お客さまの協力)第 3 項に反して、必要な措置を講じない場合
3 前項各号の場合以外でも、お客さまが本契約に反した場合には、当該一般送配電事業者により電気の供給の停止が行われることがあります。
4 本条によって電気の供給を停止する場合には、当該一般送配電事業者により、当該一 般送配電事業者の設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための必要な処 置が行われます。なお、この場合には必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
5 本条によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由と事実を解消したときは、当該一般送配電事業者は、速やかに電気の供給が再開されます。
1 以下のいずれかに該当する場合には、当該一般送配電事業者により供給時間中にお客さまの電気の供給が中止され、またはお客さまに電気の使用が制限されることがあります。
(1)当該一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
(2)当該一般送配電事業者が維持および運用する供給設備の点検、修繕、変更その他の工事上やむをえない場合
(3)非常変災の場合
(4)その他電気の需給上または保安上必要がある場合
2 前項の場合には、当該一般送配電事業者は、あらかじめその旨をお客さまにお知らせします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
3 本条第 1 項各号により、お客さまの電気の使用を制限し、または中止した場合には、その 1 月の電気料金または翌 1 月の電気料金にて以下の割引をお客さまに対して実施します。ただし、その原因がお客さまの責めとなる理由による場合は除きます。
(1)契約電力(自家発補給電力とあわせて契約する場合は、自家発補給電力の契約電力との合計とします。)が 500kW 未満の場合、該当する基本料金(力率割引または割増し後のものとします。)を対象として、その 1 月中の制限し、または中止した延べ日数 1 日ごとに 4%の割引とします。
(2)契約電力(自家発補給電力とあわせて契約する場合は、自家発補給電力の契約電力との合計とします。)が 500kW 以上の場合、該当する基本料金(力率割引または割増し後のものとします。)を対象として、その 1 月中の制限、または中止した延べ時間数 1 時間ごとに 0.2%の割引とします。
(3)前二号における延べ日数および延べ時間は、当該一般送配電事業者より当社に通知された値とします。
4 予備電力の使用が当該一般送配電事業者により制限され、または中止された場合には、前項に準じて割引を行い料金を算定します。
1 電気需給契約の撤回
(1)お客さまが当社へ本電気需給契約の申込み後、供給開始に至る前にお客さまの都
合により申込みを撤回される場合は、その旨を当社に通知していただきます。この場合、当社は、お客さまから以下の算式により算定される金額を申し受けます。また、当該一般送配電事業者から接続供給契約に係る申込みの撤回に伴う工事費等の請求が当社になされた場合、お客さまは、その工事費等負担金相当額を当社に支払うものとします。
申込み時の契約電力×申込み時にお客さまが合意した基本料金単価×1 月
なお、この算式に用いる基本料金 1 月分には、まったく電気を使用しない月の場合の半額割引および力率割引または割増しは適用しません。
2 電気需給契約の変更
(1)本電気需給契約の変更(本項第 2 号の契約電力の変更の場合を除く。)がある場
合、変更手続きについては、第 6 条(電気需給契約の成立)の規定に準ずるものとします。また、当該変更した場合、契約期間は変更日から本電気需給契約に定める日までとします。
(2)お客さまが契約電力の増加または減少を希望する場合には、原則として変更希望日の 2 か月前までに当社に当社指定書面での申込みおよび必要に応じて契約電力変更の根拠資料を提出していただきます。当社は当該一般送配電事業者の承諾をもって、書面にて承諾の旨を回答します。本契約締結後、供給開始日または契約電力増加日から 1 年未満の期間内には原則として契約電力を減少できません。ただし、双方が合意すればこの限りではありません。また、協議制のお客さまが契約電力を超過して電気を使用された場合、当社はお客さまに対し、電気使用状況の提出を求めることができ、お客さまはすみやかに電気使用状況を提出いただきます。該当月以前の電気の使用状況を勘案し、当該契約電力が不適当と認められる場合には、当社は翌月以降の契約電力を、当該最大需要電力を下回らない値に変更できるものとします。
(3)前号による契約電力の減少が供給開始日または契約電力増加日から 1 年未満の期 間内となる場合には、お客さまは、供給開始日または契約電力増加日から契約電力 減少日の前日までの期間を対象として、使用が 1 年未満となる契約電力の減少分に つき、臨時電力料金単価を適用して算定した電気料金と、当該期間において、使用 が 1 年未満となる契約電力の減少分につき、お客さまが当社に電気料金として実際 に支払った金額および支払うべき金額との差額を精算金として別途当社に支払うも のとします。この場合、算定に用いる使用電力量は、当該期間の使用電力量のうち、使用が 1 年未満となる契約電力の減少分と、それ以外の部分との比で按分した値と
します。なお、臨時電力料金単価は第 8 条(常時供給電力)第 2 項、第 9 条(予備
電力)第 2 項および第 10 条(自家発補給電力)第 2 項に定める各料金単価を 1.2 倍したものとします。
(4)契約電力の変更は、工事を伴う受電設備の変更により電気料金の算定期間中に契 約電力を変更した場合を除き、1 月を単位とした電気料金の算定期間ごとに実施し ます。なお、工事を伴う受電設備の変更により電気料金の算定期間中に契約電力を 変更した場合の電気料金の算定においては、当該変更後に到来する次の計量日から 変更後の契約電力が適用されるものとします。また、お客さまが受電設備の変更後、電気使用状況により契約電力の変更日を指定する場合は、本項第 2 号の契約電力変 更の根拠資料を提出のうえ、契約電力変更日についてお客さまおよび当社で協議し 決定するものとします。
(5)本項において、実量制のお客さまにおける契約電力増加とは、受電設備の変更に伴う契約電力の増加とします。
(6)当社は、当該一般送配電事業者の託送約款等が改定された場合、電気の調達環境
または発電費用等に変動があった場合、その他当社が料金改定を必要と判断した場合、当社は本電気需給契約期間中であっても、次のイからホに従い本電気需給契約における料金単価を定めることができます。ただし、契約種別が「電源連動型再エネメニュー」の場合、原則として、毎年 4 月 1 日に料金改定を行い、4 月の計量日か
ら翌年 4 月の計量日前日まで新たな料金単価を適用します(以下「定期改定」といいます。)。
イ 当社は、事前に新たな料金単価およびその適用開始日(以下「新料金単価適用開始日」といいます。)を書面にてお客さまに通知します。ただし、定期改定の場合、毎年 1 月末に新たな料金単価および新料金単価適用開始日(4 月 1 日)を当社が適切と判断した方法により、お客さまに通知します。
ロ 新たな料金単価が適用される場合、契約期間は、新料金単価適用開始日からイのお客さまに通知する書面に定める日までとします。ただし、定期改定の場合、料金単価の変更による契約期間の変更はありません。
ハ お客さまは、新たな料金単価を承諾しない場合は、新料金単価適用開始日の 20日前までに、当社に対して当社指定の書面にて解約を通知することで本電気需給契約を解約することができます。この場合、本電気需給契約は、本契約の各規定にかかわらず、新料金単価適用開始日の前日をもって終了するものとします。なお、本号による中途解約の場合、お客さまは、第 3 項(2)にかかわらず、当該中途解約に伴う精算金の支払義務を負わないものとします。
二 前号に定める期限までに、お客さまから解約の通知がない場合は、お客さまは新たな料金単価を承諾したものとみなし、新料金単価適用開始日より新たな料金単価を適用します。
ホ 定期改定の場合を除いて、新料金単価適用開始日から 1 年未満の期間内において、第 3 項(1)による中途解約が発生した場合であっても、お客さまは、第 3 項
(2)にかかわらず、当該中途解約に伴う精算金の支払義務を負わないものとします。
3 契約の解約
(1)お客さままたは当社が本契約を解約する場合には、希望日の 3 か月前までに相手方にその旨を当社指定の書面にて通知することで、お客さままたは当社は申し出た日から 3 か月後に到来する最初の計量日の前日を解約日として本契約を解約できる
ものとします。ただし、双方が合意すれば、申し出た日から 3 か月後に到来する最初の計量日の前日以外の適当な日を解約日とすることができます。
(2)お客さまからの申出による前号の解約が、供給開始日、契約電力増加日または第
2 項(1)による変更日から 1 年未満の期間内となる場合、当社は、供給開始日、契
約電力増加日または第 2 項(1)による変更日から解約日までの期間を対象として使
用が 1 年未満となる契約電力の解約分につき臨時電力料金単価を適用して算定した
電気料金と、当該期間において使用が 1 年未満となる契約電力の解約分につきお客 さまが当社に電気料金として実際に支払った金額および支払うべき金額との差額を、精算金としてお客さまに請求することができます。この場合、算定に用いる使用電 力量は、当該期間の使用電力量のうち、使用が 1 年未満となる契約電力の解約分と それ以外の部分との比により按分した値とします。また、解約日が該当月の中途の 場合は、第 12 条(料金の算定および支払等)第 4 項に定める日割計算に従って算定
します。なお、臨時電力料金単価は第 8 条(常時供給電力)第 2 項、第 9 条(予備
電力)第 2 項および第 10 条(自家発補給電力)第 2 項に定める各料金単価を 1.2 倍したものとします。
(3)お客さまが、以下に該当する場合は、前号の規定で算定される料金を申し受けません。
閉店等によりお客さまがその需要場所で電気の供給を受けなくなることを理由と
する本電気需給契約の終了の申出であって、やむをえない事情であると当社が認めた場合
(4)当社は、原則として、(1)により定めた解約日に、電気の供給を終了させるために必要な措置を行います。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力していただきます。
(5)本項において、実量制のお客さまにおける契約電力増加とは、受電設備の変更に伴う契約電力の増加とします。
以下のいずれかに該当する場合には、お客さまに工事費等の負担をしていただきます。なお、お客さまは、当社が当該一般送配電事業者から請求を受けた金額を工事費負担金 等相当額として、原則として工事着手前に支払うものとします。
1 供給開始に伴う工事費負担金等相当額
本契約に基づく供給開始に当たって、当社が当該一般送配電事業者からお客さまにかかわる工事費等の費用負担を求められた場合
2 契約変更に伴う工事費負担金等相当額
お客さまの契約電力等の変更により、当社が当該一般送配電事業者から工事費等の費用負担を求められた場合
3 設備の位置変更に伴う工事費負担金等相当額
お客さまが当該一般送配電事業者の設備にかかわる工事等について当社を通じて当該一般送配電事業者に依頼し、当社が当該一般送配電事業者から工事費等の費用負担を求められた場合
4 契約電力変更後に本契約を解約または契約電力を再変更する場合の工事費負担金等相当額
お客さまの都合により一旦契約電力を変更した上で、更にお客さまの都合により中途で本契約を解約し、または更に変更した当該契約電力を中途で再度変更した結果、当社が当該一般送配電事業者から工事費等の費用負担を求められた場合
5 その他
その他お客さまの都合に基づく事情により当社が当該一般送配電事業者から接続供給契約に基づき工事費等の費用負担を求められた場合
1 損害賠償
(1)お客さまが電気工作物の改変等によって、当社の供給する電気を不正に使用し、当社に支払うべき電気料金の全部、または一部の支払を免れた場合には、当社は、お客さまからその免れた金額の 3 倍に相当する金額を申し受けます。免れた金額とは、本契約に定められた供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額とします。なお、不正に使用した期間が確認できない場合、6 月以内で当社により決定された期間となります。
(2)お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失したことにより、当社が当該一般送配電事業者から賠償の請求を受けた場合は、当社は、その賠償に要する金額をお客さまにお支払いいただきます。
2 損害賠償の免責
(1)当該一般送配電事業者の責めに帰すべき事由によりお客さまが損害を受けた場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2)第 17 条(給電指令の際の措置)第 1 項によって電気の供給が中止し、または電気の使用が制限もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるも
のであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3)第 16 条(供給の停止)によって当該一般送配電事業者により電気の供給が停止さ
れた場合、または第 18 条(契約の変更または解約)第 3 項もしくは第 22 条(契約解除)によってお客さまが本契約を解約もしくは解除された場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(4)当社に故意または過失がある場合を除き、当社は、お客さまが漏電、その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。
(5)(1)の場合のほか、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できない場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(6)当社は、当社がお客さまに損害についての賠償の責めを負う場合であっても、お客さまが受けた特別損害および間接損害(お客さまの逸失利益を含みます。)については、その責めを負いません。
1 不可抗力による免責
お客さまおよび当社は、以下に定める不可抗力によって本契約の履行が不可能となった場合、互いに損害賠償責任を負わないこととします。
(1)地震等の天災が起きた場合
(2)戦争、暴動、内乱等、平時の社会生活の営みを困難にする非常事態が起きた場合
2 不可抗力による解約
(1)前項で定める不可抗力を原因として本契約の履行が出来ない場合、本約款の規定にかかわらず、お客さままたは当社は本契約の一部または全部を解約することができます。
(2)本項の解約に伴う損害は、お客さまおよび当社ともに賠償の責めを負わないこととします。
1 お客さまおよび当社は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、本電気需給契約の一部または全部を解除することができます。なお、当社が本電気需給契約を解除する場合には、本電気需給契約解除日の 15 日前までにその旨をお客さまに対して書面にて通知します。
(1)本契約の不履行の場合
(2)差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、破産、特別清算、民事再生、会社更生その他法的整理の申立てを受けた場合、もしくは自ら申立てを行った場合
(3)租税公課の滞納処分を受けた場合
(4)手形、小切手の不渡り処分、手形取引停止処分を受けるなど支払停止状態に陥った場合
(5)合併によらずに解散した場合
(6)お客さまが電気料金等の全部または一部を支払期日を経過してなお支払わない場合
(7)お客さまが本契約によって支払を要することとなった電気料金以外の債務(延滞利息、工事費負担金その他本契約から生ずる金銭債務をいいます。)を支払わない場合
(8)その他財産状況が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があり、本電気需給契約の履行が困難になると客観的に認められる場合
(9)お客さまが第 16 条(供給の停止)によって、電気の供給を停止することが明らか
になった場合
2 前項における当社からの契約解除の通知方法は、原則として、当社からお客さまの登録住所へ当該書面を郵送することによるものとし、万が一お客さまのご都合で当該書面を受領しなかった場合でも、当該書面が当該住所宛に配達されたことをもって解除通知がなされたとみなします。
3 第 1 項に掲げる場合のいずれかに該当した当事者は、相手方に対して負担する一切の 債務につき期限の利益を失うものとし、直ちに債務の全額を一括弁済するものとします。
4 お客さまが、第 18 条(契約の変更または解約)第 3 項による本電気需給契約の解約通知をせず、その需要場所から移転する等、電気を使用していないことが明らかな場合には、電気を使用していないことが明らかになった日をもって本電気需給契約は消滅するものとします。
当社およびお客さまは、本契約および本契約に付随して締結された附則その他の覚書の内容については、内容に関する書類一切を含めてこれらの情報を、本契約にかかわる相手方の書面による事前承認なしに第三者に開示しないものとします。ただし、以下のいずれかに該当する場合は適用しないものとします。
(1)法令上の根拠、公的機関からの正当な権限または目的による開示請求がある場合
(2)当社が、本契約の履行に関連して当該一般送配電事業者、電力広域的運営推進機関、媒介者等に対し情報開示が必要である場合
(3)当社が、本契約に基づく業務を第三者に委託する場合において、当該第三者に対し必要な範囲内で情報開示する場合。なお、この場合において、当該第三者に対し、本契約に基づくものと同等の守秘義務を遵守させるものとします。
本契約は、契約期間満了、解約または解除により終了します。ただし、本契約に基づ く料金の支払義務その他の債権債務および第 23 条(守秘義務)に関する事項については、本契約の終了後も、なお存続するものとします。
1 当社およびお客さまは、相手方が以下の各号に該当する場合、何らの催告なしに本契約を解除できるものとします。
(1)暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)である場合、または反社会的勢力であった場合
(2)自らまたは第三者を利用して、相手方に対して、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いた場合
(3)相手方に対して、自身が反社会的勢力である旨伝え、または関係団体もしくは関係者が反社会的勢力である旨を伝えた場合
(4)自らまたは第三者を利用して、相手方の名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為をした場合
(5)自らまたは第三者を利用して、相手方の業務を妨害した場合、または妨害するおそれのある行為をした場合
2 当社およびお客さまは、前項各号に基づく解除により、解除された当事者が被った損害につき、一切の義務および責任を負わないものとします。
本契約の成立、効力、解釈および履行については、日本国法に準拠するものとします。
本契約にかかわる訴訟については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
1 本約款の実施期日
本約款は、2024 年 4 月 1 日から実施します。
2 本約款の実施に伴う切替措置
本約款の実施日より前の本電気需給契約に基づき当社から電気の供給を受けているお客さまについては、以下に規定する切替措置を実施します。
(1)本約款の実施日を含む電気料金の算定期間における電気料金の算定に当たっては、変更後の本約款を適用します。
(2)本約款の実施日において、本約款に基づく料金の支払義務その他債務は、本約款の実施日より前の本契約に基づく料金の支払義務その他債務を含みます。
1 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条
第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、再生可能エネルギー電気の利用の促
進に関する特別措置法第 32 条第 2 項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下
「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。
2 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
前項に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 5 月の料金に係る
計量期間の始期から翌年の 4 月の料金に係る計量期間の終期までの期間に使用される電気に適用します。
3 再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量
再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量は、その 1 月の常時供給電力、予備電力および自家発補給電力の使用電力量の合計電力量とします。
4 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、前項に定めるその 1 月の使用電力量に第 1項に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を乗じて算定します。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は、1 円とし、その端数は切り捨てます。
5 再生可能エネルギー発電促進賦課金についての特別措置
再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お客さまから当社にその旨を申し出ていただいた場合は、お客さまからの申出の直後の 5 月の料金に係る計量期間の始期から翌年の 4 月の料金に係る計量期間の終期(お客
さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第 6 項の規定により認定を取り消された場合は、当該認定を取り消された日を含む計量期間の終期とします。)までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、前項にかかわらず、前項によって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項に規定する政令で定める割合として再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じて得た金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いた金額とします。なお、減免額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。