Contract
入 札 説 明 書 類
件名:アスベスト定性分析調査業務委託
令和4年5月
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
①入札説明書・・・・・・・・・・・・・・・・1部
②仕様書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部
③契約書(案)・・・・・・・・・・・・・・・・1部
① ~③:応札にあっては、内容を熟知すること。
④質疑書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 部
⑤ご担当者連絡先・・・・・・・・・・・・・・1部
④~⑤:期限(令和4年6月1日)までにメールにて提出すること。また、④質疑書は質疑の有無に関わらず提出すること。
⑥競争参加資格確認関係書類・・・・・・・・・1部
⑦誓約書・・・・・・・・・・・・・・・・・・2種
⑧保険料納付に係る申立書・・・・・・・・・・1部
⑥~⑧:期限(令和4年6月10日)までに提出すること。
⑨入札書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部
⑨:1回目の応札は契約権限を有する代表者が行うこと。また、提出期限(令和4年6月14日)を厳守すること。
⑩入札書等記載要領・・・・・・・・・・・・・1部
⑪入札辞退届・・・・・・・・・・・・・・・・1部
⑪:応札しない場合、令和4年6月14日までに提出すること。
⑫委任状・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部
⑬年間委任状・・・・・・・・・・・・・・・・1部
⑫~⑬:内容を熟知し、該当する場合は、
開札当日(令和4年6月15日)、開札会場へ持参すること。
入 札 説 明 書
「アスベスト定性分析調査業務委託」に係わる入札公告(令和4年5月26日付)に基づく入札等については、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所会計規程(平成17規程第7号)
(以下「会計規程」という。)及び国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所契約事務取扱要領(平成17要領第8号)(以下「契約事務取扱要領」という。)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 契約担当者
契約担当役
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 理事長 xx xx
2 委託業務内容
(1)契 約 件 名 アスベスト定性分析調査業務委託
(2)仕 様 等 詳細は別添「仕様書」のとおり。
(3)契 約 期 間 自:契約締結日 至:令和4年10月28日(金)
(4)納 入 場 所 xxx新宿区xx1-23-1
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所国立健康・栄養研究所
(5)入 札 方 法
入札金額については、総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とする。入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。
(6)入札保証金及び契約保証金 全額免除
3 競争参加資格
(1)契約事務取扱要領第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。
(2)令和4・5・6年度厚生労働省一般競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供」のB
~Dのいずれかの等級に格付けされている者であること。
(3)当該役務・物品等を確実に履行・納入できると認められる体制等を有している者であること。
(4)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
(5)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(6)その他契約事務取扱要領第3条の規定に基づき、契約担当役が定める資格を有する者であること。
(7)公益法人においては、「政府関連公益法人の徹底的な見直しについて」(平成21年12月25日閣議決定)の内容について問題がない者であること。
(8)暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者に該当しないこと。
(9)法人格を持つ事業体であること。さらに、消費税及び地方消費税並びに法人税について、納付期限を過ぎた未納税額がないこと。
(10)「個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)を遵守し、個人情報の適切な管理能力を有している事業者であること。
(11) 次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
①厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) ③船員保険 ④国民年金 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険
注) 各保険料の内⑤及び⑥については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。
4 提出書類等
(1)質疑書・ご担当者連絡先
令和4年6月1日(水)17時00分までにメールにて提出すること。また、質疑書は質疑の有無に関わらず提出すること。
提出先メールアドレス 総務部健栄研会計課 e i ken-ka i kei @n i b iohn.go. j p
(2)競争参加資格確認書類等
この一般競争に参加を希望する者は、本入札説明書3の競争参加資格を有することを証 明する書類等(※)を令和4年6月10日(金)17時00分までに下記5(1)の場所に提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において、契約担当役等から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。
(※)とは下記の書類である。
①資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し
②会社概要
③公益法人については、3(7)を証明する書類
④誓約書(3(3)の誓約書及び3(8)の誓約書)
⑤保険料納付に係る申立書(3(11)の申立書)
⑥別紙「適合証明書」および仕様書の7.受託者の要件(1)~(3)を満たすことを証明する書類
(3)入札書
提出期限は令和4年6月14日(火)17時00分 (郵送の場合も同様)詳細は下記5を参照。
(4)入札辞退届
応札しない場合、開札前日(令和4年6月14日)までに提出すること。
(5)委任状・年間委任状
該当する場合は、開札当日(令和4年6月15日)に開札会場へ持参すること。
5 入札書等の提出場所等
(1)入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先
〒162-8636
xxx新宿区xx1-23-1
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所国立健康・栄養研究所 総務部健栄研会計課電話03-3203-5721
(2)入札書等の提出方法
①入札書は別紙入札書様式にて作成し、直接に提出する場合は封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和4年6月15日開札 アスベスト定性分析調査業務委託 入札書在中」と記載しなければならない。
②郵便(書留郵便に限る)により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「令和4年6月
15日開札 アスベスト定性分析調査業務委託 入札書在中」の旨記載し、中封筒の封
皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を記載し、上記5の(1)宛に入札書の受領期限までに送付しなければならない。なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
③入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取り消しをすることはできない。
④入札書の日付は、提出日を記入すること。
(3)入札の無効
次の各号の一に該当する場合は、入札を無効にする。
①本入札説明書に示した競争参加資格のない者
②入札条件に違反した者
③入札者に求められる義務を履行しなかった者
④入札書の金額が訂正してある場合
⑤入札書の記名又は押印が抜けている場合
⑥再度入札において、前回の最低金額を上回る金額で入札している場合
(4)入札の延期等
入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札をxxに執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取りやめることがある。
(5)代理人による入札
①代理人が入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して押印をしておくとともに、開札時までに代理委任状を提出しなければならない。
②入札者又はその代理人は、本件業務委託にかかる入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。
6 開札及び落札後の手続き
(1)開札の日時及び場所
令和4年6月15日(水)10時00分
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所国立健康・栄養研究所 会議室(管理棟3階)
(2)開札
①開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
②入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。
③入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。
④入札者又はその代理人は、契約担当役が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
⑤開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。
(3)落札者の決定方法
①入札書が公告及び入札説明書に定められた条件を満たしている者。
②会計規程第41条及び契約事務取扱要領第16条1項の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内である者。
③入札金額が競争参加者の中で最低価格である者。
④当該内容を確実に実施し、契約書の内容を誠実に遵守することができると、契約担当役が認めた者。
(4)落札条件に該当する者が複数のとき
前項に定められた落札の条件に該当する者が複数いるときは、直ちに該当する者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち、くじを引けない者がある時は、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(5)契約書の作成
①契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。
②契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に契約担当役等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
③上記②の場合において契約担当役等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
④契約担当役等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
収入印紙
x 約 書( 案)
1.件 名 アスベスト定性分析調査業務委託 1式
2.履 行 場 所 xxx新宿区xx1丁目23番1号
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 国立健康・栄養研究所
3.契 約 期 間 自 令和4年〇月〇日
至 令和4年10月28日
4.契 約 金 額 総額 金○,○○○,○○○円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税額○○○,○○○円)
5.契約保証金 全額免除
契約担当役 国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所 理事長 xx xx(以下「甲」という。)と<落札者>(以下「乙」という。)とはアスベスト定性分析調査業務委託 1式について、下記の条項に基づき契約を締結する。
記
(契約の範囲)
第1条 この契約の範囲は、別添仕様書に定める。
(禁止又は制限される行為)
第2条 乙は、この契約により生ずる全ての権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は請け負わせたり、担保に供する等の処分行為をしてはならない。ただし、あらかじめ文書をもって甲の承認を得た場合には、この契約により生ずる権利若しくは義務の一部を第三者に請け負わせることができる。
(契約の変更)
第3条 本契約書第1条に定める作業内容に異動を生ずる場合は、甲、乙協議のうえ契約を変更することができる。
(検査及び引渡し)
第4条 乙は、作業が終了したときは、その旨を書面により甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の通知を受けたときは、その日から10日以内に検査を行い、検査に合格した後、乙から引渡しの申出があったときは、直ちにその引渡しを受けるものとする。
3 前項の検査に合格しないときは、乙は、遅滞なく改善措置を施して甲の検査を受けなければならない。この場合において、前項の期間は、甲が乙から改善措置を終了した旨の通知を受けた日から起算するものとする。
(代金の支払)
第5条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、甲に代金の支払を請求するものとする。
2 甲は、乙から適法な請求書を受理した日から30日以内にその代金を支払わなければならない。
(支払遅延利息)
第6条 甲は、前条第2項に規定された期日までに甲の責により作業代金を支払わないときは、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条に定める率を乗じて得た金額を遅延利息として乙に支払うものとする。
(履行遅滞)
第7条 甲は、乙が履行期限内に成果物を提出しないときは、期限の翌日から起算した遅滞日数に応じその未納付分に相当する金額に対し年3.0パーセントの割合で計算した額を遅滞料として徴収するものとする。
(契約不適合責任)
第8条 甲は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの
(以下「契約不適合」という。)であるときは、乙に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(甲の解除権及び違約金)
第9条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。一 乙の責により第1条の義務を履行する見込みがないと認められたとき。
二 第2条の規定に違反したとき。
三 前条第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、正当な理由なく、履行の追完がなされないとき。
四 乙が、文書により契約の解除を申し出たとき。
2 甲が、前項各号により契約を解除するときは、乙は、契約残余期間分に相当する金額の100分の10を違約金として甲に支払わなければならない。
(乙の解除権)
第10条 乙は、xがこの契約に定める義務に違反したことにより、契約の目的を達する見込みがないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(損害賠償)
第11条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 この契約の成果物に契約不適合があるとき。
二 この契約に基づく作業中、乙の責により甲に損害を与えたとき。
2 前項の損害賠償金は甲が算定する。
(危険負担)
第12条 甲乙双方の責に帰することができない事由により、契約の履行ができなくなった場合には、乙は当該契約を履行する義務を免れるものとし、甲は当該部分についての代金の支払い義務を免れるものとする。
(談合等の不正行為に係る解除)
第13条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
x xx取引委員会が、xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
x xxx乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第
198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第2
1項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第14条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、請負(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
x xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の
2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
二 xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
三 xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
四 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第8
9条第1項の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(違約金に関する遅延利息)
第15条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(契約不適合責任期間等)
第16条 甲は、引き渡された成果物に関し、第4条第2項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適
合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除
(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、乙の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 甲が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を乙に通知した場合において、甲が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 甲は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が乙の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する乙の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 甲は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、乙がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が、甲の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、甲は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、乙がその指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(属性要件に基づく契約解除)
第17条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第
2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなど
しているとき。
五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(行為要件に基づく契約解除)
第18条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて契約担当役の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第19条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。
2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再委託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約しなければならない。
(下請負契約等に関する契約解除)
第20条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(契約解除に基づく損害賠償)
第21条 甲は、第17条、第18条及び第20条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第17条、第18条及び第20条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第22条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(再委託)
第23条 乙は委託業務の全部を第三者に委託することができない。
2 乙は、再委託する場合には、様式1により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りではない。
3 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下
「再委託者」という。)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。
4 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。
(再委託先の変更)
第24条 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第2項ただし書に該当する場合を除き、様式2の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
(協議)
第25条 この契約について、甲、乙間に問題又は疑義が生じた場合は、必要に応じて甲、乙協議のうえ解決するものとする。
(裁判管轄)
第26条 この契約に関する訴えは、大阪地方裁判所の管轄に属するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ各自1通を保有するものとする。
令和4年 月 日
(甲) 大阪府xx市彩xxxx7丁目6番8号契約担当役
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 xx xx
(乙)
様式1
令和 年 月 日
契約担当役
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 xx xx x
名称
代表者氏名 印
再委託に係る承認申請書
標記について、下記のとおり申請します。
記
1.委託する相手方の商号又は名称及び住所
2.委託する相手方の業務の範囲
3.委託を行う合理的理由
4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力
5.契約金額
6.その他必要と認められる事項
様式2
令和 年 月 日
契約担当役
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 xx xx x
名称
代表者氏名 印
再委託に係る変更承認申請書
標記について、下記のとおり申請します。
記
1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所
2.変更後の事業者の業務の範囲
3.変更する理由
4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力
5.契約金額
6.その他必要と認められる事項
仕様書
1 件名
アスベスト定性分析調査業務委託
2 業務概要
国⽴研究開発法⼈医薬基盤・健康・栄養研究所(以下、委託者とする。)では、令和4年度中に⼤阪府摂津市への移転を計画しており、移転に際して物品の廃棄を⾏う。本件は、当該廃棄において⼀部物品について、廃棄に先⽴ってアスベストの含有の有無について定性分析調査を⾏うものである。
3 履⾏期間
契約締結⽇より令和4年 10 ⽉ 28 ⽇まで
4 調査対象物別添のとおり
5 調査内容
(1) 4にて⽰した調査対象について試料採取及び⽯綿含有分析を実施し、調査報告書の作成を⾏うこと。
(2) 試料採取前に調査対象物の形状等を⽬視等で確認し、具体的な調査⽅法等、作業スケジュールを委託者と協議すること。
(3) 試料採取時は、⽯綿等が⾶散しないように養⽣等を⾏い、試料採取後は、調査対象物について⾶散防⽌剤の塗布等の⽯綿等の⾶散防⽌措置を実施すること。
なお、調査対象物については、調査実施後、令和4年末頃まで使⽤を継続するため、この点に留意して⽯綿等の⾶散防⽌措置を実施するとともに、委託者に対して調査実施後の調査対象物の取扱い上の注意について説明を⾏うこと。
(4) 試料採取については、「建築物等の作業及び労働者が⽯綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の⽯綿ばく露防⽌に関する技術上の指針」(厚
⽣労働省平成 26 年3⽉31⽇付け技術上の指針公⽰第 21 号)、「建築物等の解体等に係る⽯綿ばく露防⽌及び⽯綿⾶散漏えい防⽌対策徹底マニュアル[2.20版]」
(令和3年3⽉)ほか関連法令等に基づいて業務を履⾏するものとする。なお、受託者は,本業務の実施にあたり、上記関係法令等に従い、常に安全に留意して現場管理を⾏い、災害及び事故の防⽌に努めること。災害及び事故が発⽣した場合は、速やかにその内容を監督職員に報告し,指⽰を受けること。
(5) ⽯綿含有分析は、定性分析(JIS A1481-1)とし、含有量が 0.1%を超えているかの
分析を⾏うこと。なお、分析については、「⽯綿則に基づく事前調査のアスベスト分析マニュアル【第 2 版】」(令和 4 年 3 ⽉)ほか関連法令等に基づいて⾏うこと。
(6) ⽯綿含有分析の完了後に調査報告書を委託者に提出すること。
なお、調査報告書については、その記載内容について、委託者と協議を⾏い、委託者と受託者が合意した後に作成すること。
6 成果物および納期
(1) 成果物
・5(6)で作成した調査報告書 1 部
(2) 納期
令和4年 10 ⽉ 28 ⽇
(3) 納品場所
国⽴研究開発法⼈医薬基盤・健康・栄養研究所xxx新宿区⼾⼭ 1 丁⽬23−1
7 受託者の要件
受託者は、下記の(1)〜(3)の要件の全てを満たす者であること。
(1) 試料採取にあたっては、「特定建築物⽯綿含有建築材調査者」または「⼀般建築物
⽯綿含有建材調査者」の資格を有する者を同⾏させることができること。
(2) 過去 5 年の間にアスベスト定性分析⽅法(JIS A1481-1)による業務実績を有すること。
(3)厚⽣労働⼤⾂が定める分析調査者講習の修了者、公益社団法⼈⽇本作業環境測定協会が実施する「⽯綿分析技術の評価事業」により認定されるAランクまたはBランクの認定分析技術者、⼀般社団法⼈⽇本作業環境測定協会が実施する「アスベスト偏光顕微鏡実技研修(建材定性エキスパートコース)」の修了者、⼀般社団法⼈⽇本作業環境測定協会に登録されている「建材中のアスベスト定性分析技能試験(技術者対象)」の合格者または⼀般社団法⼈⽇本作業環境測定協会が実施する「アスベスト分析法委員会認定JEMCA インストラクター」のいずれかが分析業務の担当者として在籍していること。
なお、上記の要件の充⾜を確認するため、受託者は、委託者の指⽰に従い、別添「適合証明書」および要件の充⾜を証する書類を提出すること。
8 その他
(1) 本件業務の契約⽅法は総価契約とする。
(2) 本仕様書に疑義が⽣じた場合、⼜は委細のない事項が⽣じた場合は、速やかに発注者へ協議し、その指⽰に従うものとする。
9 問い合わせ先
〜⼊札・契約関係〜
国⽴研究開発法⼈医薬基盤・健康・栄養研究所国⽴健康・栄養研究所 総務部健栄研会計課 xx(もりや)・x(みね)
電話:03−3203−5721
メールアドレス:xxxxx-xxxxxx@xxxxxxx.xx.xx
(別添)アスベスト含有調査調査対象実験台
設置場所 | 通し番号 | 設置室 | 名称 | メーカー | 個数 | W | D | H | ||||
1 | B | a | 01-110 | 4臨床 | 486 | 臨床栄養研究部 | サイド実験台 試薬棚付き | 1 | 1150 | 800 | 800/ 1700 | |
2 | B | b | 01-102 | 4臨床 | 541 | 電⼦顕微鏡室 | サイド実験台 | ダルトン | 1 | 1800 | 750 | 800 |
3 | B | b | 01-102 | 4臨床 | 545 | 電⼦顕微鏡室 | サイド実験台 | シナノ製作所 | 1 | 1800 | 750 | 800 |
4 | B | b | 01-102 | 4臨床 | 547 | 電⼦顕微鏡室 | サイド実験台(架台付) | 1 | 3210 | 750 | 800/ 2030 | |
5 | B | d | 01-050 | 6⾷品 | 571 | ⽣体成分分析室 | サイド実験台(架台付) | 1 | 1800 | 750 | 800/ 1640 | |
6 | B | d | 01-050 | 6⾷品 | 577 | ⽣体成分分析室 | サイド実験台 | 1 | 3000 | 800 | 960 | |
7 | B | d | 01-050 | 6⾷品 | 580 | ⽣体成分分析室 | サイド実験台(架台付) | 1 | 1800 | 750 | 800/ 2410 | |
8 | B | d | 01-050 | 6⾷品 | 585 | ⽣体成分分析室 | サイド実験台 | 1 | 1800 | 600 | 800 | |
9 | B | d | 01-050 | 6⾷品 | 590 | ⽣体成分分析室 | サイド実験台 | 1 | 1800 | 750 | 960 | |
10 | B | d | 01-050 | 6⾷品 | 592 | ⽣体成分分析室 | サイド実験台 | 1 | 1800 | 750 | 750 | |
11 | B | e | 01-052 | 6⾷品 | 616 | 光学分析室 | サイド実験台(架台付) | ダルトン | 2 | 1800 | 750 | 800/ 2300 |
12 | B | e | 01-052 | 6⾷品 | 622 | 光学分析室 | サイド実験台(架台付) | ダルトン | 1 | 1800 | 780 | 800/ 1400 |
13 | B | e | 01-052 | 6⾷品 | 625 | 光学分析室 | サイド実験台(架台付) | 1 | 3000 | 780 | 800/ 1390 | |
14 | B | f | 01-048 | 6⾷品 | 669 | 恒温恒湿室 | サイド実験台 試薬棚付き | ダルトン | 1 | 1500 | 750 | 800/ 1850 |
15 | B | f | 01-048 | 6⾷品 | 670 | 恒温恒湿室 | コーナー実験台 | ダルトン | 1 | 1000 | 1000 | 960 |
16 | B | f | 01-048 | 6⾷品 | 671 | 恒温恒湿室 | サイド実験台 試薬棚付き | ダルトン | 1 | 2400 | 750 | 800/ 1850 |
17 | B | f | 01-048 | 6⾷品 | 672 | 恒温恒湿室 | サイド実験台 試薬棚付き | ダルトン | 1 | 1800 | 750 | 800/ 1850 |
18 | B | f | 01-048 | 6⾷品 | 674 | 恒温恒湿室 | サイド実験台 | 1 | 1600 | 750 | 750 | |
19 | B | g | 01-049 | 6⾷品 | 683 | 特殊栄養⾷品分析室 | サイド実験台(架台付) | ダルトン | 1 | 1800 | 750 | 800/ 2360 |
20 | B | g | 01-049 | 6⾷品 | 695 | 特殊栄養⾷品分析室 | サイド実験台(架台付) | 1 | 1800 | 750 | 800/ 2460 | |
21 | B | g | 01-049 | 6⾷品 | 702 | 特殊栄養⾷品分析室 | サイド実験台(架台付) | 1 | 1800 | 750 | 800/ 2420 | |
22 | B | g | 01-049 | 6⾷品 | 707 | 特殊栄養⾷品分析室 | サイド実験台(架台付) | 1 | 2400 | 750 | 800/ 2400 | |
23 | B | hⅠ | 01-035 | 6⾷品 | 739 | ⾷品保健機能研究部 | サイド実験台(架台付) | 1 | 2400 | 750 | 800/ 2420 | |
24 | B | i | 01-034 | 6⾷品 | 782 | ⾷品保健機能研究部 | サイド実験台(架台付) | 1 | 1800 | 600 | 800/ 2030 | |
25 | B | i | 01-034 | 6⾷品 | 807 | ⾷品保健機能研究部 | サイド実験台 | 1 | 1500 | 750 | 800 | |
26 | B | i | 01-034 | 6⾷品 | 814 | ⾷品保健機能研究部 | サイド実験台(架台付) | 1 | 2400 | 700 | 800/ 2410 | |
27 | B | k | 01-028 | 3⾝体 | 898 | ⾝体活動研究部 | サイド実験台 | ダルトン | 1 | 3000 | 750 | 800 |
28 | B | l | 01-023 | 6⾷品 | 998 | 微量元素分析室 | サイド実験台 | 1 | 1200 | 750 | 750 | |
29 | B | m | 01-024 | 6⾷品 | 1015 | チャンバー室 | サイド実験台 | ダルトン | 2 | 1200 | 750 | 800 |
30 | C | aⅠ | B1-026 | 5代謝 | 1089 | 栄養・代謝研究部 | サイド実験台 | 1 | 1000 | 750 | 800 | |
31 | C | b | B1-025 | 5代謝 | 1131 | 栄養・代謝研究部 | サイド実験台 | 1 | 1110 | 710 | 800 | |
32 | C | b | B1-025 | 5代謝 | 1142 | 栄養・代謝研究部 | サイド実験台 試薬棚付き | ダルトン | 1 | 2600 | 750 | 800/ 1670 |
33 | C | d | B1-019 | 6⾷品 | 1284 | 共⽤実験室 | サイド実験台(架台付) | ダルトン | 1 | 1820 | 700 | 800/ 2290 |
34 | C | d | B1-019 | 6⾷品 | 1342 | 共⽤実験室 | サイド実験台 | ダルトン | 1 | 1500 | 750 | 800 |
35 | C | d | B1-019 | 6⾷品 | 1345 | 共⽤実験室 | サイド実験台 | ヤマト科学 | 1 | 1500 | 750 | 800 |
36 | C | f | B1-012 | 2疫学 | 1381 | 栄養疫学・⾷育研究部 | サイド実験台 | ダルトン | 1 | 1500 | 750 | 800 |
37 | C | f | B1-012 | 2疫学 | 1394 | 栄養疫学・⾷育研究部 | サイド実験台 | 2 | 750 | 800 | 1500 | |
38 | C | lⅡ | B1-139 | 6⾷品 | 1719 | ⾷品保健機能研究部 | サイド実験台 試薬棚付き | ダルトン | 3 | 1500 | 750 | 810/ 2340 |
39 | C | m | B1-127 | 2疫学 | 1736 | 栄養疫学・⾷育研究部 | サイド実験台(架台付) | ダルトン | 1 | 1700 | 750 | 800/ 2190 |
40 | C | m | B1-127 | 2疫学 | 1748 | 栄養疫学・⾷育研究部 | サイド実験台(架台付) | 1 | 1100 | 750 | 800/ 2250 | |
41 | C | oⅠ-11 | B1-065 | 6⾷品 | 1874 | RI検査室バイテク実験室 | サイド実験台 | ダルトン | 2 | 900 | 750 | 960 |
42 | C | oⅠ-11 | B1-065 | 6⾷品 | 1880 | RI検査室バイテク実験室 | サイド実験台 試薬棚付き | ダルトン | 1 | 2400 | 750 | 1690 |
43 | C | oⅠ-4 | B1-076 | 4臨床 | 1806 | RI検査室暗室 | サイド実験台 試薬棚付き | 1 | 1800 | 750 | 800/ 1700 | |
44 | C | oⅠ-5 | B1-079 | 6⾷品 | 1819 | RI検査室測定室 | サイド実験台 試薬棚付き | ダルトン | 1 | 3000 | 750 | 800/ 1690 |
45 | C | oⅠ-6 | B1-079 | 6⾷品 | 1829 | RI検査室実験室Ⅰ | サイド実験台 試薬棚付き | 1 | 1800 | 600 | 800/ 1800 | |
46 | C | oⅠ-7 | B1-073 | 6⾷品 | 1847 | RI検査室実験室Ⅱ | サイド実験台 試薬棚付き | ダルトン | 1 | 1900 | 750 | 800/ 1690 |
47 | C | oⅠ-7 | B1-073 | 6⾷品 | 1850 | RI検査室実験室Ⅱ | サイド実験台 | 1 | 1130 | 750 | 800 | |
48 | C | q | B1-047 | 5代謝 | 2005 | ⼈⼯気象室内 | サイド実験台 | ダルトン | 1 | 1500 | 750 | 800 |
49 | C | q | B1-047 | 5代謝 | 2008 | ⼈⼯気象室内 | サイド実験台 | 1 | 1800 | 600 | 800 | |
50 | D | aXVIII | B2-089 | 6⾷品 | 2220 | 動物実験室餌混合室横⼿術室 | サイド実験台(ステンレスラック付) | 1 | 1500 | 590 | 900/ 2330 | |
51 | D | eⅠ | B2-027 | 6⾷品 | 2291 | バイテク実験室 | サイド実験台 | 1 | 1800 | 600 | 800 | |
52 | D | eⅠ | B2-027 | 6⾷品 | 2295 | バイテク実験室 | サイド実験台 | 1 | 1200 | 750 | 850 | |
53 | D | eⅠ | B2-027 | 6⾷品 | 2296 | バイテク実験室 | サイド実験台 | 1 | 1200 | 750 | 850 | |
54 | D | eⅠ | B2-027 | 6⾷品 | 2305 | バイテク実験室 | サイド実験台 | 1 | 1170 | 600 | 750 | |
55 | D | f | B2-025 | 3⾝体 | 2390 | 運動実験室 | サイド実験台 | ダルトン | 1 | 3000 | 750 | 800 |
56 | D | g | B2-022 | 6⾷品 | 2340 | 凍結乾燥器室 | サイド実験台 | 1 | 2400 | 750 | 750 | |
57 | D | g | B2-022 | 6⾷品 | 2358 | 凍結乾燥器室 | サイド実験台 | ダルトン | 1 | 1800 | 750 | 800 |
58 | C | rⅤ | B1-037,04 | 3⾝体 | 2035 | 被験者室 | サイド実験台 | ダルトン | 1 | 1500 | 750 | 800 |
59 | D | f | B2-025 | 3⾝体 | 2381 | 運動実験室 | サイド実験台 | ダルトン | 1 | 2380 | 750 | 800 |
60 | D | f | B2-025 | 3⾝体 | 2382 | 運動実験室 | サイド実験台 | ダルトン | 1 | 2400 | 750 | 800 |
61 | D | f | B2-025 | 3⾝体 | 2392 | 運動実験室 | サイド作業台 | ダルトン | 1 | 1200 | 750 | 800 |
61 |
※1台あたりの試料採取は1サンプルとすること。
設置場所 | 通し番号 | 設置室 | 名称 | メーカー | 型番 | 個数 | W | D | H | 備考 | ||||
1 | B | g | 01-049 | 6⾷品 | 686 | 特殊栄養⾷品分析室 | ドラフトチャンバー | ダルトン | DS-112K | 1 | 1500 | 750 | 2250 | |
2 | B | hⅠ | 01-035 | 6⾷品 | 736 | ⾷品保健機能研究部 | ドラフトチャンバー | ダルトン | 1 | 1500 | 750 | 2450 | ||
3 | B | jⅠ | 01-029 | 3⾝体 | 863 | ⾝体活動研究部 | ドラフトチャンバー | ダルトン | DS-151P | 1 | 1500 | 750 | 2400 | 作業⾯鉛 |
4 | B | m | 01-024 | 6⾷品 | 1010 | チャンバー室 | ドラフトチャンバー(スクラバー付) | シナノ製作所 | 1 | 2000 | 750 | 2300 | ||
5 | B | m | 01-024 | 6⾷品 | 1013 | チャンバー室 | ドラフトチャンバー(スクラバー付) | シナノ製作所 | 1 | 2000 | 750 | 2300 | ||
6 | C | aⅠ | B1-026 | 5代謝 | 1094 | 栄養・代謝研究部 | ドラフトチャンバー | ダルトン | DS-111K | 1 | 1500 | 760 | 2310 | 作業⾯鉛 |
7 | C | cⅠ | B1-020 | 6⾷品 | 1236 | 共⽤実験室 | ドラフトチャンバー | ダルトン | DS-112E | 1 | 1800 | 750 | 2310 | |
8 | C | eⅠ | B1-013 | 2疫学 | 1354 | 栄養疫学・⾷育研究部 | ドラフトチャンバー | ダルトン | TS-112K | 1 | 1500 | 800 | 2300 | |
9 | C | oⅠ-11 | B1-065 | 6⾷品 | 1888 | RI検査室バイテク実験室 | ドラフトチャンバー | ダルトン | DS-112E | 1 | 1200 | 750 | 2310 | |
10 | C | oⅠ-6 | B1-079 | 6⾷品 | 1836 | RI検査室実験室Ⅰ | ドラフトチャンバー | ダルトン | DS-112E | 1 | 1200 | 750 | 2310 | |
11 | C | oⅠ-7 | B1-073 | 6⾷品 | 1846 | RI検査室実験室Ⅱ | ドラフトチャンバー | ダルトン | DS-112E | 1 | 1200 | 750 | 2310 |
(別添)アスベスト含有調査調査対象ドラフトチャンバー
※1台あたりの試料採取は2サンプルとすること。
質 疑 書
契約担当役
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 xx xx x
住 所
氏 名(社名)
件 名 : アスベスト定性分析調査業務委託
上記件名の調達にかかる質疑事項を下記のとおり提出します。
項
事
疑
質
質疑書については、質疑の有無にかかわらず、「ご担当者連絡先」と併せて下記期限までにメールにてご提出ください。
提出期限:令和4年6月1日(水)17時00分
提出先メールアドレス: 総務部健栄研会計課 e i ken-ka i kei @n i bi ohn.go. j p
ご担当者連絡先
件名:アスベスト定性分析調査業務委託
所属部署 | |
担当者名 | |
電話番号 | |
メールアドレス |
質疑書と併せて、下記期限までにメールにてご提出ください。
提出期限:令和4年6月1日(水)17時00分
提出先メールアドレス:総務部健栄研会計課 e i ken-ka i kei @n i bi ohn.go. j p
競争参加資格確認関係書類
1 厚生労働省大臣官房会計課長から通知された等級決定通知書の写
2 誓約書(2 種類)
3 保険料納付に係る申立書
4 適合証明書
5 仕様書の7.受託者の要件(1)~(3)を満たすことを証明 する書類
6 その他参考資料会社履歴書等
7 提出部数 各1部
8 提出期限 令和4年6月10日(金)17時00分まで
契約担当役
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 xx xx x
x 約 書
弊社は、「アスベスト定性分析調査業務委託」の入札において、弊社が落札致した場合には、仕様書に示された仕様を満たすことを確約致します。
住 所
商号又は名称
及び代表者氏名 印
契約担当役
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 xx xx x
x 約 書
弊社は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、弊社が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、弊社の個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1 契約の相手方として不適当な者
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 契約の相手方として不適当な行為をする者
(1) 暴力的な要求行為を行う者
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当役等の業務を妨害する行為を行う者
(5) その他前各号に準ずる行為を行う者
住 所
商号又は名称
及び代表者氏名 印
(別紙様式)
保険料納付に係る申立書
当社は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。)及び直近
2保険年度に支払うべき労働保険料( 労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。)について、一切滞納がないことを申し立てます。
なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。
また、当該保険料の納付事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。
令和 年 月 日
(住 所)
(名 称)
(代表者)
印
契約担当役
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 xx xx x
別紙
適合証明書
社名: |
部署名及び担当者氏名: |
電話番号: |
メールアドレス: |
番号 | 仕様書の要件 | 補足事項 | 証明内容 | 適合 |
1 | 試料採取にあたっては、「特定建築物石綿含有建築材調査者」または「一般建築物石綿含有建材調査者」の資格を有する者を同行させることができる。 | 会社在籍者の「建築物石綿含有建材調査者講習修了証明書」の写しを添付すること。 | ||
2 | 過去5年の間にアスベスト定性分析方法(JIS A1481-1)による業務実績を有すること。 | 業務履歴書を添付すること。 | ||
3 | 厚生労働大臣が定める分析調査者講習の修了者、公益社団法人日本作業環境測定協会が実施する 「石綿分析技術の評価事業」により認定されるAランクまたはBランクの認定分析技術者、一般社団法人日本作業環境測定協会が実施する「アスベスト偏光顕微鏡実技研修(建材定性エキスパートコース)」の修了者、一般社団法人日本作業環境測定協会に登録されている「建材中のアスベスト定性分析技能試験(技術者対象)」の合格者または一般社団法人日本作業環境測定協会が実施する 「アスベスト分析法委員会認定JEMCAインストラクター」のいずれかが分析業務の担当者として在籍していること。 | 右記に係る資格証または認定証の写しを添付すること。 |
入 札 書
件名 アスベスト定性分析調査業務委託
x xx
入札説明書に定める各事項を承諾のうえ、上記の金額をもって入札します。
令和 年 月 日
( 競争参加者)
住 所
称号又は名称
代表者職氏名 印
契約担当役
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 xx xx x
記載要領
入 札 書
1 . 入 札 件 名 ○○○○○○○○
2 . 入 札 金 額 ¥
入札説明書に定める各事項を承諾のうえ、 上記の金額をもって入札します。
令和 年 月 日
( 競争参加者)
住 所 【記載 要領】( 2 ) 及び
( 3 ) の「例」参照
氏 名
契約担当 役
国 立研究 開発 法人医薬 基盤・ 健康 ・ 栄養研 究所理事長 xx x x x
【 記 載 要 領 】
( 1 ) 競争参加 者 の氏名欄は、法人の場合はその名称又は商号 及び代表者の氏名を記載すること。
( 2 ) 第1 回目の入札書は、契約権限を有する代表者本人 又は契約権
「例1 : 契約権限を有する代表者本 人の場合」
( 競争参加 者)
住
所
xxx○○○○○○○○
氏
名
株式会社 □□□□
代表取締役 △△ △△
印
「例2 : 契約権限を年間 委任された代理人の場 合」
( 競争参加 者)
限を年間委 任された代理人の氏名 、印にて作成すること。
住 | 所 | xxx○○○○○○○○ |
氏 | 名 | 株式会社 □□□□ |
代表取締役 △△ △△ | ||
代理人 | ||
住 | 所 | 大阪市○○○○○○○○ |
氏 | 名 | 株式会社 □□□□ 大阪支店 |
大阪支店長 △△ △△ 印 |
( 3 ) 第2 回目以 降代理人( 復代理人) が入札する場合は、入札 書に
競争参加者 の所在地、名称及び代 表者氏名と代 xx( 復代理人)であることの表示並びに当該代 xx ( 復代理人) の氏名を記入し
て押印すること。
「例1 : 契約権限を有する代表者本 人の代理人 の場合」
( 競争参加 者)
住
所
大阪市○○○○○○○○
氏
名
株式会社 □□□□ 大阪支店
代表取締役 △△ △△
代 x x
○○ ○○
印
「例2 : 契約権限を年間 委任された代理人が代 理を選任した
場合」
( 競争参加 者)
住
所
xxx○○○○○○○○
氏
名
株式会社 □□□□
代表取締役 △△ △△
復代理人
○○ ○○
印
( 4 ) 記載文の訂 正部分は、必ず訂正印 を押印すること。
( 5 ) 落札決定にあたっては、入札書に記入された金額に当該金 額の
10 % に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消 費税に係る課税事 業者 であるか非課税事 業者 で
あるかを問わず、見積もった契約金 額 の1 10 分の1 0 0 に相当する金額を入札書に記入すること。
( 6 ) 工事、製造、役務 、複数の物品等については、入札金 額の積算内訳を入札書に添付すること。
封 筒 記 載 例 ç 入 札 書 の み 入 れ て 下 さ い ˚ˇ
ç 表 面 ˇ
令 和 〇 〇 年 〇 月 〇 〇 日
開 札
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
入 札 書 在 x
x 約 担 当 役
国 立 研 究 開 発 法 人 医 薬 基 盤 ・ 健 康 ・ x x 研 究 所
理 事 長 x x x x x
※ 氏 名 ç 法 人 の 場 合 は そ の 名 称 又 は 商 号 ˇ を 記 入 す る こ と ˚
御 社 代 表 者 印 ç 3 C 所 ˇ
ç 裏 面 ˇ
○ ○ ○ 株 式 会 社
入 札 辞 退 届
件 名: アスベスト定性分析調査業務委託
上記の入札件名について、都合により辞退します。
令和 年 月 日
契約担当役
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 xx xx x
入 札 者
住 所
氏 名(社 名)
委 任 状
私は、 を代理人と定め、下記のとおり委任いたします。
記
委任事項
令和4年6月15日開札 件名「アスベスト定性分析調査業務委託」の競争入札に関する一切の権限を委任いたします。
代 x x
x 名 印
令和 年 月 日
委 任 者
住 所
商号又は名称
代表者職氏名 印
契約担当役
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
理事長 xx xx x
年 間 委 任 状
私は、下記受任者を代理人と定め令和 年 月 日から令和 年 月 日までの間における 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 との下記事項に関する権限を委任します。
記
1.見積、入札及び契約の締結に関すること。(契約の変更、解除に関することを含む)
2.契約物件の納入及び取下げに関すること。
3.契約代金の請求及び受領に関すること。
4.復代理人を選任すること。
5.共同企業体の結成及び結成後の共同企業体に関する上記各項の権限。
【工事契約以外の場合は除く】
(ただし、3については、上記期間満了日の翌々月末までとする。)令和 年 月 日
契約担当役
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 xx xx x
委任者
本社・本店所在地商号又は名称
代表者職氏名 印
受任者
支店等所在地商号又は名称
代表者職氏名 印
(事務連絡)
件名:アスベスト定性分析調査業務委託
ご担当者連絡先及び質疑書について
「ご担当者連絡先」及び「質疑書」は、期日までに下記メールアドレス宛てに電子媒体
(電子文書ファイル)で提出をお願いいたします。
〒162-8636
xxx新宿区xx1-23-1
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所国立健康・栄養研究所 総務部健栄研会計課
提出先メールアドレス e i ken-ka i ke i @n i b i ohn.go. j p
期限について
ご担当者連絡先・質疑書 :令和4年6月1日(水)17時00分まで 競争参加資格確認関係書類:令和4年6月10日(金)17時00分まで入札書 :令和4年6月14日(火)17時00分まで
開札日の日時 :令和4年6月15日(水)10時00分
入札参加改善に向けたアンケート
案件名 | アスベスト定性分析調査業務委託 |
公告種別 | 一般競争入札 |
すべての事業者様にお伺いいたします。 該当箇所に☑をお願 いします。 | (質問)入札公告日又は説明会の日から入札書・提案書等の提出期限までは適切でしたか □ 1 特に問題はなかった □ 2 期間が短かかった (具体的な必要期間: ) |
参加(応募)頂けない事業者様の理由をお聞かせください。 該当箇所に☑をお願いします。 | □ 1 競争参加資格の等級が、自社の参加資格と一致していなかった。 □ 2 説明書をみても業務内容、業務量、求められる成果物、審査基準が分かりにくく、判断できなかった。 □ 3 業務内容に一部扱えない業務があった。 (具体的業務: ) □ 4 参加しても価格の優位性がなく受注見込みがないと判断した。 □ 5 求められる業務実績の要件が厳しかった。 (厳しいと考えられた業務実績: ) □ 6 業務の履行期間が短く、期日までに成果物を納品できない可能性があった。 □ 7 業務内容が多岐にわたるため、必要な技術者・要員を確保するには時間が不足している。又は発注ロットが大きすぎて、必要な人員等を確保できないと判断した。 □ 8 入札公告(公示)又は説明会の日から入札書・提案書等の提出期限までの期間が短かった。 □ 9 その他:自由記載 |
補足 【すべての事業者様・自由回答】 | 仕様書等に改善すべき点があれば教えてください。 |
ご意見・ご要望 【すべての事業者様・自由回答】 | |
事業者名(任意) | |
ご担当者(任意) | |
ご連絡先(任意) |
ご協力頂きましてありがとうございました。
国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所
総務部会計課