Contract
xx町農事放送農業協同組合 放送サービス法人契約約款
(病院・旅館・ホテル等)
xx町農事放送農業協同組合(以下「当組合」という)が、当組合が行う放送サービスの提供を受けるxx町農事放送農業協同組合 正組合員及び准組合員(以下「加入者」という)との間に定めるxx町農事放送農業協同組合 放送サービス法人契約約款(病院・旅館・ホテル等)(以下「約款」という)は、以下の条項によるものとします。また、xx町農事放送農業協同組合 定款(以下「定款」という)及びxx町農事放送農業協同組合 放送サービス規程(以下「規程」という)及び約款において、重複する事項がある場合は、すべてにおいて定款を優先します。
第1 条(放送サービス)
当組合は定められた区域(以下「業務区域」という)内において、当組合の放送サービスを提供するための施設(以下「本施設」という)により、加入者に次のサービスを提供するものとします。
・基本サービス
放送事業者のテレビジョン放送(多重放送を含む)、ラジオ放送(FMおよびデジタル放送)、デジタルデータ放送の各同時再送信番組及び、基本サービスの範囲内の自主放送番組の提供。
第2 条(放送サービスの単位)
法人契約申込は、引込線1回線に接続される部屋数で行います。
第3 条(法人契約の成立)
法人契約申込は、病院・旅館・ホテル等、不特定多数の者が、不定期で利用する部屋を有し、その部屋において基本サービスの提供を受ける場合に申込みする必要があります。
2 法人契約申込は、規程に基づき、事前に加入者となっているものが申込みできるものとします。
3 法人契約申込を行うためには、事前に規程に基づく加入者となる必要があります。
4 加入者があらかじめ定款及び規程及び約款に記載された条項について承諾し、法人契約申込書に必要事項を記載し、申込を行い、当組合が承諾した時に契約が成立するものとします。
5 当組合は、次号に該当する場合、契約を承諾しないことがあります。
(1)申込に係る引込線設置及び保守が困難、その他技術的な理由によりサービスの提供が困難な時。
(2)加入者が、当組合利用料、その他の責務(この約款に規定する費用以外の債務)の支払いを現に怠り又は怠る恐れがあると当組合が判断した時、また、その他当組合業務の遂行上支障がある場合。
第4 条(利用料)
加入者は、基本サービスの提供を受けるためにxx町農事放送農業協同組合 放送サービス費用一覧表に定める基本サービス部屋料(以下「部屋料という」)を支払うものとします。
2 基本サービスの提供を受け始めた日の属する月から、部屋料を当組合の指定する期日までに支払うものとします。
3 落雷等やむを得ない事由により、当組合が第1条に定めるサービスの提供ができなかった場合、原則として減額は行わないものとします。
4 社会、経済情勢の変化に伴い、部屋料を改定することがあります。その場合には、改正1ヶ月前までに加入者に通知します。
5 NHK受信料は、当組合が設定した部屋料の中に含みません。
第5 条(支払い方法)
引込線1回線あたりに接続される全部屋数分の部屋料は、加入者が一括で支払うものとします。
2 部屋料の支払い方法及び期日については、規程に基づく賦課金と同様とします。
3 加入者は、部屋料等について、別途当組合が指定する期日までに、指定する方法により支払うものとします。
4 当組合は、加入者に対して請求書及び領収書の発行は行わないものとします。
5 部屋料についてその全部、または一部の支払い期日を変更することがあります。
第6 条(支払利息)
加入者が前条に定める期日までに、部屋料の支払いを行わない場合は、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に対して14.6%の割合で計算して得た額を、遅延金として当組合が指定する期日までに支払うものとします。
第7 条(脱退)
加入者は、契約を解約しようとする場合は、解約を希望する日の10 日以前に、当組合指定の脱退届により届出するものとします。
2 本条第1項による解約の場合、加入者は第4 条の規定による料金を当該解約の属する月まで支払うものとします。
3 当組合は、加入者にこの約款に違反する行為があったと認める場合は、加入者に催告の上、また、加入者に通知せず転居等したため、当組合から加入者に対する通知告知催告が到達しない場合には、通知催告なしにサービスの提供を停止し、契約を解約することができるものとします。
第8 条(定めなき事項)
定款及びこの約款に定めなき事項が発生した場合は、当組合と加入者は誠意を持って協議の上解決にあたるものとします。
第9 条(約款の改定)
当組合は、約款を改定する場合があります。改定した場合、加入者に改定部分を通知又は周知し、以降は改定後の約款によるものとします。
第10 条(合意管轄)
本約款の解釈または履行につき争いが生じた場合の管轄裁判所を、徳島地方裁判所とします。
付則
この約款は、平成24 年10 月1 日より施行します。