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代理請求特約[終身医療用]特約条項
代理請求特約[終身医療用]特約条項
5 年ごと配当付終身医療保険(解約返戻金抑制型)契約または 5 年ごと配当付終身医療保険(解約返戻金抑制型)[Ⅱ型]契約の被保険者が受取人となる給付金等の支払事由が生じた場合で、その給付金等の受取人が給付金等を請求できない特別な事情がある場合に、給付金等の受取人に代わって所定の代理請求人が請求を行なうための取扱いについて定めたものです。
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用語の定義
第1条
この代理請求特約[終身医療用]特約条項において使用される用語の定義は、それぞれ次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
主契約 | 5 年ごと配当付終身医療保険(解約返戻金抑制型)契約ま たは 5 年ごと配当付終身医療保険(解約返戻金抑制型)[Ⅱ型]契約のことをいいます。 |
主約款 | 主契約に適用される普通保険約款のことをいいます。 |
被保険者 | 主契約の被保険者のことをいいます。 |
死亡時支払金受取人 | 主契約の死亡時支払金受取人のことをいいます。 |
代理請求人 | 第 5 条第①項に定める者 |
特約の付加
第2条
備考
第2条
➊ 団体の代表者を含みます。
❷ 死亡時支払金受取人が複数人いるとき、その一部の者である場合を含みます。
この特約は、主契約の締結の際または主契約の締結後に、保険契約者の申出によって主契約に付加します。この場合、被保険者の同意および当会社の承諾を得ることを要します。ただし、死亡時支払金受取人が会社、官公署等の団体➊である場合❷は、この特約を付加することができません。
特約の対象となる給付金等
第3条
第 4 条の代理請求の対象となる給付金等(以下「給付金等」といいます。)は、主約款および主契約に付加されている特約に定める給付および保険料の払込免除のうち、次に定めるものとします。
1 .普通保険約款または特約条項において、被保険者が受取人として定められている給付。なお、次の給付は含まれません。
ア.被保険者と保険契約者が同一人である場合の保険契約者が受取人となる給付イ.保険契約者によって被保険者が受取人として指定されている給付
2 .被保険者と保険契約者が同一人である場合の保険料の払込免除
備考
第4条
3 .本条で対象とする給付を支払う場合および保険料の払込免除をする場合に、その給付の受取人および保険契約者が受け取るべきもの
代理請求人による給付金等の請求
第4条
➊ 主契約の締結の際にこの特約を付加する場合は、主契約の保障を開始する日となります。
❷ 第 3 条第 2 号に定める保険料の払込免除の場合は、保険契約者となります。
代理請求特約[終身医療用]特約条項
特約条項
① この特約の付加日➊以後、第 3 条に定める給付金等の請求にあたって、その受取人❷が給付金等を請求できない次の各号に定める特別な事情があると当会社が認めるときは、代理請求人がその事情を示す書類その他所定の書類を提出して、給付金等の受取
➊ ❷ ➌ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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代理請求特約[終身医療用]特約条項 1
代理請求特約[終身医療用]特約条項
備考
第4条
人の代理人として給付金等を請求することができます。 1 .給付金等の請求を行なう意思表示が困難である場合
2 .傷病名や余命についての告知を受けていない場合
❷ 第 3 条第 2 号に定める保険料の払込免除の場合は、保険契約者となります。
3 .その他前 2 号に準じる場合
② 第①項に基づき給付金等の請求があった場合には、当会社は給付金等の受取人❷の代理人である代理請求人に対し、給付金等を支払うことができます。
③ 第①項の請求に基づき、当会社が代理請求人に対し給付金等を支払った場合には、その後重複して給付金等の請求を受けても、当会社はこれを支払いません。
➌ 保険料の払込免除を含みます。
④ 事実の確認に際し、代理請求人が、当会社からの事実の照会について正当な理由がなく回答または同意を拒んだときは、その回答または同意を得て事実の確認が終わるまで給付金等の支払い➌をしません。被保険者について当会社指定の医師の診断を求めたときも、同様とします。
⑤ 給付金等の請求については、本条に定めるほか、主約款および主契約に付加されている特約の定めにしたがいます。
代理請求人
第5条
備考
第5条
① 代理請求人は、給付金等の請求時において、次の第 1 号から第 5 号のうちのいずれかを満たす死亡時支払金受取人とします。
1 .被保険者の戸籍上の配偶者
2 .被保険者の直系血族
3 .被保険者の兄弟姉妹
4 .被保険者の 3 親等内の親族
➊ 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者などです。
5 .次のいずれかの者。ただし、当会社の定める書類により、その事実が確認でき、かつ、給付金等の受取人のために給付金等を請求する適切な関係があると当会社が認めた者に限ります。
ア.第 1 号から第 4 号までの者以外の者➊で、被保険者と同居している者
イ.被保険者から委任を受ける等により、被保険者の財産の管理を行なっている者
② 第①項の規定にかかわらず、死亡時支払金受取人が、給付金等の請求時において、次の各号のいずれかに該当する場合は、代理請求人としての取扱いを受けることはできません。
1 .未xx者
2 .xx被後見人
3 .破産者で復権を得ない者
❷ 第 3 条第 2 号の保険料の払込免除の免除事由を含みます。
③ 第 4 条第①項および本条第①項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、代理請求人としての取扱いを受けることはできません。
1 .第 3 条の給付金等の支払事由❷を故意に生じさせた者
2 .給付金等の受取人がその給付金等を請求できない特別な事情を故意に招いた者
3 .保険契約者が第 3 条第 2 号に定める保険料の払込免除を請求できない特別な事情を故意に招いた者
④ 保険契約者により指定されていた死亡時支払金受取人が死亡した場合、その死亡時支払金受取人の法定相続人(以下「法定相続人」といいます。)が、新たな代理請求人となることはありません。ただし、保険契約者が被保険者の同意を得て法定相続人を新たに死亡時支払金受取人に指定した場合には、その法定相続人は本条にしたがって代理請求人となります。
代理請求人となる死亡時支払金受取人の代表者
第6条
① 第 3 条から第 5 条までに定める給付金等の請求の場合、第 5 条第①項各号のいずれ
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かを満たす死亡時支払金受取人が 2 人以上あるときには、代表者 1 人を定め、その代
➊ ❷ ➌ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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代理請求特約[終身医療用]特約条項
代理請求特約[終身医療用]特約条項
表者が、第 4 条の給付金等の代理請求をしてください。
② 第①項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明であるときには、給付金等の代理請求について当会社が代理請求人の 1 人に対してした行為は、給付金等の受取人に対して効力を及ぼします。
特約の解約
第7条
保険契約者は、いつでも将来に向かってこの特約を解約することができます。
特約の消滅
第8条
備考
第8条
➊ 死亡時支払金受取人が複数人いる場合、その一部の者を含みます。
次の場合には、それぞれの事由に該当した時、この特約は消滅します。 1 .被保険者が死亡したとき
❷ 団体の代表者を含みます。
2 .主契約が解約その他の事由によって消滅したとき
3 .死亡時支払金受取人➊が会社、官公署等の団体❷に変更されたとき
主約款の準用
第9条
( )
この特約条項に別段の定めのない事項については、主約款の規定を準用します。
代理請求特約[終身医療用]特約条項
平成29年12月 2 日実施令和 1 年 8 月 2 日改正
➊ ❷ ➌ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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特約条項
代理請求特約[終身医療用]特約条項 3