Contract
第1条(リース契約の目的)
① 乙は、甲が指定する表(1)記載の売主(以下「売主」という。)から、甲が指定する表(1)記載の自動車(以下「車」という。)を買受けて甲にリース(賃貸)し、甲はこれを借受けます。
② 甲及び乙は、この契約の履行にあたっては、道路運送法及び自動車関連法規を遵守します。
第2条(中途解約の禁止)
この契約は、この契約に定める場合を除き解除することはできません。
第3条(車の引渡し)
① 甲は、車が搬入されたときから、引渡しのときまで善良な管理者の注意をもって、甲の負担で売主のために車を保管します。
② 甲は、搬入された車について直ちに甲の負担で検査を行い、車の品質、種類及び数量(規格、仕様、性能その他車につき甲が必要とする一切の事項を含む。以下これらを総称して「車の品質等」という。)がこの契約の内容に適合していることを確認したとき、借受日を記載したリース物件借受証を乙に発行するものとし、乙がこのリース物件借受証を受け取ったときに、この借受日をもって乙から甲に車が引渡されたものとします。
③ 前項に基づく検査の結果、車の品質等がこの契約の内容に適合していない(以下「車の品質等の不適合」という。)ときは、xは、直ちにこれを乙に書面で通知し、売主との間でこれを解決した後、前項に従い、リース物件借受証を乙に発行するものとします。
④ 甲が車の引渡しを不当に拒んだり、遅らせたりしたときは、乙からの催告を要しないで通知のみで、この契約を解除されても甲は異議がないものとします。この場合、売主から請求があったときは、xはその請求の当否について売主との間で解決します。
第4条(車の使用・保管)
① 甲は、法令等を遵守し善良な管理者の注意をもって、車を事業または職務のために通常の用法に従って使用及び保管するとともに、車が常時正常な使用状態及び十分に機能する状態を保つよう保守、点検及び整備を行うものとします。
また、車が損傷を受けたときは、その原因のいかんを問わず、甲が修繕するものとします。
② 甲は、前項のために必要となる一切の費用を負担し、乙に対しこれらの費用の償還等を請求することはできないものとします。
③ 甲は、車の保管場所を変更する場合には、速やかに書面で乙に通知するものとします。
第5条(リース期間)
リース期間は表(2)のとおりとし、リース物件借受証記載の借受日より起算します。
第6条(リース料)
甲は、乙に対し表(3)記載のリース料を表(4)記載の期日に同表記載の方法で支払います。
第7条(前払リース料)
① 甲は、この契約に基づく甲の債務履行を担保するため、乙に対して表(5)記載のとおり前払リース料を支払います。
② 前払リース料は、表(5)記載の充当条件に従い充当されるものとします。なお、前払リース料には利息を付さないものとします。
③ 甲が第26条第1項各号の一つにでも該当したときは、 乙は前項の規定にかかわらず、かつ、事前の意思表示を要しないで、前払リース料をもって甲に対するすべての債権の全部または一部に充当することができます。
④ 甲は、前払リース料の支払をもって、乙に対する一切の支払義務を免れることができません。
第8条(車の所有権標識)
① 乙は、乙が車の所有権を有する旨の標識(以下「乙の所有権標識」という。)を車に貼付することができるものとし、また、甲は、乙から要求があったときは、車に乙の所有権標識を貼付します。
② 甲は、リース期間中、車に貼付された乙の所有権標識を維持します。
第9条(車の所有権侵害の禁止等)
① 甲は、車を第三者に譲渡したり、担保に差し入れるなど乙の所有権を侵害するような行為をしません。
② 甲は、乙の事前の書面による承諾を得ない限り、次の行為をしません。
⒈ 車を他の動産に付着させること。
⒉ 車の改造、加工、模様替えなどによりその原状を変更すること。
⒊ 車を第三者に転貸すること。
⒋ 車の占有を移転し、または使用の本拠地を変更すること。
⒌ この契約に基づく甲の権利または地位を第三者に譲渡すること。
⒍ 自動車検査証の記載事項を変更すること。
③ 車に付着した動産の所有権は、乙が書面により甲の所有権を認めた場合を除き、すべて無償で乙に帰属します。
④ 第三者が車について権利を主張し、保全処分または強制xxxにより乙の所有権を侵害するおそれがあるときは、甲は、この契約書等を提示し、車が乙の所有であることを主張かつ証明して、その侵害防止に努めるとともに、直ちにその事情を乙に通知します。
第10条(車の点検等)
乙または乙の指定した者が、車の現状、稼働及び保管状況を点検または調査することを求めたときは、甲は、これに応じます。
第11条(事故処理等)
① 車に係る事故が発生したとき、甲は、次の各号に従うものとします。
⒈ 関係法令および保険約款に基づいて直ちに最寄りの警察署へ届け出
るとともに事故現場における安全措置並びに被害者の救護措置をとること。
⒉ 発生日時、場所、内容、相手方の氏名、住所等を甲及び保険会社に通知すること。
⒊ 事故についての証拠の保全をすること。
⒋ 被害者に対して社会的及びxx的責任を果たすこと。
⒌ 保険会社の処理が円滑に行われるよう積極的に協力すること。
⒍ 保険金受取に必要な一切の書類を遅滞なく乙または保険会社に発行すること。
ṭ 事故に関して第三者との間で乙または保険会社に対し、不利益となる協定をしないこと。
② 前項の事項に関し、保険金を超過する損害または自動車保険約款の免責条項に該当する損害については、すべて甲の負担とします。
第12条(事業状況の報告)
甲及び連帯保証人は、乙から要求があったときは、その事業の状況を説明し、各事業年度の計算書類その他乙の指定する関係書類を乙に提出します。
第13条(通知事項)
甲または連帯保証人は、次の各号の一つにでも該当するときはその旨を遅滞なく書面により乙に通知します。
① 名称または商号を変更したとき。
② 住所を移転したとき。
③ 代表者を変更したとき。
④ 事業の内容に重要な変更があったとき。
⑤ 合併、会社分割、資本金若しくは準備金の減少、主要株主その他の実質的支配者の変動があったとき。
⑥ 財務または営業状況に著しい悪影響を及ぼす訴訟、仲裁、調停等の申立て若しくは開始の事実が発生し、またはそのおそれがあるとき。
⑦ 第26条第1項第3号から第5号までの事実が発生し、またはそのおそれがあるとき。
第14条(費用負担等)
① 甲は、この契約の締結に関する費用及びこの契約に基づく甲の債務履行に関する一切の費用を負担します。
② 乙は、表(11)記載の諸費用を支払うものとし、リース期間中に諸費用が増額された場合には、甲は、その増額分を乙の請求に従い乙に支払います。
③ 乙は、表(13)記載の任保険の保険料額を支払うものとし、リース期間中に保険料額が増額された場合には、甲は、その増額分を乙の請求に従い乙に支払います。
④ 甲は、この契約の成立日の税率に基づいて計算した表(3)及び表(5)記載の消費税等相当額を負担するものとし、消費税等額が増額された場
合には、その増額分を乙の請求に従い乙に支払います。
⑤ 甲は、表(11)記載の諸費用、表(13)記載の任意保険の保険料及び消費税等以外で車の取得、所有、保管、使用及びこの契約に基づく取引に課され、または課されることのある諸税相当額を名義人のいかんにかかわらず負担します。
⑥ 乙が前項記載の諸税を納めることとなったときは、その納付の前後を問わず、甲は、これを乙の請求に従い乙に支払います。
第15条(相殺禁止)
甲は、この契約に基づく債務を、乙または乙の承継人に対する債権をもって相殺することはできません。
第16条(任意保険)
① 乙はリース期間中継続して、車両保険については、乙を保険契約者および被保険者として、対人賠償保険、対物賠償保険および搭乗者傷害保険については、乙を保険契約者、甲を被保険者とする表(13)記載の任意保険契約を締結します。
② 前項にかかわらず、甲は乙の承諾を得た場合に限り、甲を保険契約者とする任意保険契約を締結できるものとし、甲は自らの責任と負担でリース期間中これを継続して更新します。このとき甲は任意保険証券の写しを任意保険契約締結後直ちに乙に交付するものとします。
③ 前二項の任意保険契約により補填されない損害(任意保険適用外、任意保険金額超過、任意保険免責等の損害)については、第18条の定めに基づいて甲が一切の負担をするものとします。
④ その他、任意保険に関する取り決めは、本契約に基づく任意保険契約締結時の保険会社の任意保険約款、取扱規定にしたがうものとし、同約款・同規定が改訂された場合も同様とします。
第17条(車の品質等の不適合等)
① 天災地変、戦争その他の不可抗力、運送中の事故、労働争議、法令等の改廃、売主の都合及び乙の故意または重大な過失が認められない事由によって、車の引渡しが遅延し、または不能になったときは、乙は、一切の責任を負いません。
② 車の品質等の不適合があった場合並びに車の選択または決定に際して甲に錯誤があった場合においても、乙は、一切の責任を負いません。
③ 前二項の場合、甲は売主に対し直接請求を行い、売主との間で解決するものとします。また、甲が乙に対し書面で請求し、乙が譲渡可能であると認めてこれを承諾するときは、乙の売主に対する請求権を甲に譲渡する手続きをとるなどにより、乙は、甲の売主への直接請求に協力するものとします。
④ 第2項の場合において、甲が、乙に対して規定損害金その他この契約に基づく一切の債務を履行したときは、乙は売主に対する買主の地位を譲渡する手続きをとるものとします。ただし、前項及び本項の場合、乙は、
売主の履行能力並びに請求権の譲渡に係る諸権利の存否を担保しません。
⑤ 甲は、第 3 項に基づいて、売主に対して権利を行使する場合においても、リース料の支払いその他この契約に基づく債務の弁済を免れることはできません。
第18条(車使用に起因する損害)
① 車自体または車の設置、保管及び使用によって、第三者が損害を受けたときは、その原因のいかんを問わず、甲の責任と負担で解決し、xに何らの負担を負わせないものとします。また、甲及び甲の従業員が損害を受けた場合も同様とします。
② 前項において、乙が損害の賠償をした場合、甲は乙が支払った賠償額を乙に支払います。
③ 車が第三者の特許権、実用新案権、商標権、意匠権または著作権その他知的財産権に抵触することによって生じた損害及び紛争について、前二項の定めを準用します。
④ 車の使用または管理等によって第三者に損害を与え、乙の費用で損害賠償を支払った場合に、これが保険金給付の対象となるときは、第11条および第16条の規定に従います。
第19条(契約走行キロ数)
① 甲及び乙は、リース料に含まれるメンテナンスサービスに要する費用相当額が表(10)記載の月間契約走行キロ数を基準に計算されていることを確認します。
② この契約がリース期間の満了または解除により終了したとき、車の実走行キロ数の月間平均が、前項の月間契約走行キロ数を超過したときは、乙は甲に対しメンテナンスサービスの追加費用を請求でき、甲は、乙の請求に従い乙に支払います。
③ 実走行キロ数の月間平均が、第1項の月間契約走行キロ数に達しない場合でもリース料は変更されません。
第20条(メンテナンスサービス)
① 甲は、本契約の規定に従って、リース期間中表(12)記載のメンテナンスサービス項目に○印の付された項目について、メンテナンスサービスを受けるものとします。
② 表(12)記載のスケジュール点検とは、乙のメンテナンスサービス基準に基づく点検で、原則として以下のように実施します。
⒈ 点検は表(10)記載の月間走行キロ数に応じて実施します。ただし、点検月が法定定期点検整備または継続検査点検整備の該当月と重複する場合には後者を優先するものとします。
⒉ 道路運送車両法における自家用乗用自動車等については、6ヵ月毎に自家用貨物自動車の法定6ヵ月点検に準じた点検・整備を実施します。
③ 表(12)記載のエンジンオイル交換は自動車製造会社の交換基準に準じて、タイヤ交換は道路運送車両法の保安基準に準じて実施します。
④ 陸運支局に登録されていないフォークリフト等自走式車両の場合は、スケジュール点検・法定定期点検整備を労働安全衛生法第45条に基づく定
期自主検査及び継続検査点検整備を特定自主検査と読み替えるものとします。
⑤ 陸運支局に登録したフォークリフト等自走式車両の場合は、定期自主検査及び特定自主検査の他、道路運送車両法の規定により継続検査点検整備を実施します。
⑥ 次の各号の場合は、本契約のメンテナンスサービスの対象とはならず、修理費等一切の費用は甲の負担とします。
⒈ 甲の故意、重大な過失、通常の業務の範囲を超えた使用若しくは契約時に通常予想される範囲を超えた使用に起因する、または起因すると推定される修理。
⒉ 第16条による車両保険金で補填されない修理(保険対象外の事故及び保険金超過部分等)。
⒊ 甲が乙の承諾なしに独自に行った修理。
⒋ 経時変化により発生する不具合(塗装、メッキの自然褪色等)の修理。
⒌ 法令、法令の改廃及びこれらに基づく官公庁等の指示または指導等に起因する修理、改造、部品の取付等。
⒍ 各種添加剤の注入、補充及び各種用品の費用。
ṭ 車の機能に影響のない感覚的現象(音、振動、オイルの滲み等)。
⒏ 表(12)記載のメンテナンス特約に記載されていない装備・装置の補修、整備等。
⒐ 車を使用できないことによる不便さ及び損失(休業補償、商業損失、宿泊費、交通費等)等。
⒑ 甲の不注意によって発生した不具合の修理費用(タイヤのバースト、キーロック、燃料切れ等)等。
⒒ 各種通信機器、映像機器の修理。
⒓ 夏タイヤ、冬タイヤ、ホイールの保管。
第21条(メンテナンスサービスの実施)
① 甲が前条のメンテナンスサービスを受ける場合は、原則として乙またはその管理代行会社の指定する整備工場(以下「指定工場」という。)で受けるものとし、甲は、事前に指定工場に連絡してその指示に従います。
② 緊急の場合などでやむを得ず指定工場以外の整備工場で整備または修理をする場合には、甲は、乙または指定工場に事前に連絡し、その指示に従うものとします。
③ 前項の規定に反してなされた整備及び修理またはそれらに起因する車の故障、不具合、事故について、乙は、一切責任を負いません。
第22条(代車の利用)
① 表(12)記載のメンテナンスサービス項目のうち、「代車の利用」に
○印が付してある場合には、次の各号の場合を除き、メンテナンスサービス実施に際して車の整備及び修理に要する時間が48時間以上になる場合は、48時間以後甲からの要求に基づき、甲は乙または指定工場の選定す
る代車を利用することができるものとします。
⒈ 走行上支障のない個所の修理に要する部品の入庫までの期間
⒉ スケジュール点検等の軽整備で、通常短期間に完了する整備期間。
⒊ 年末年始、ゴールデンウィーク、盆休み等代車の手配が困難な期間。
⒋ 自動車製造会社の保証書に基づく修理及びリコールによる修理期間。
⒌ 被害事故で相手当事者より代車が提供される場合。
⒍ 盗難の場合。
② 前項で利用できる代車の車種、積載量及びxxされている保険契約等は、本契約第1条の車及び第16条と異なることを甲は了解のxx車を利用す
るものとします。
③ 甲は、代車を第4条の規定に従って、車と同様に使用・保管するものとします。
④ ただし、事故による修理の場合の代車に要する一切の費用は甲の負担とします。
第23条(車の一時引揚げ)
甲が次の各号の一つにでも該当したときは、乙は車を一時引揚げることができるものとし、甲は異議なくこれに応じます。
① 甲が故意または重大な過失により第1条第2項、第4条第1項の規定のいずれか一つにでも違反したとき。
② 甲が第26条第1項各号の一つにでも該当したとき、またはそのおそれがある相当な理由があるとき。
第24条(車の滅失・損傷)
① 車の引渡しからその返還までに、車が滅失若しくは損傷した場合、または車を使用及び収益することができない期間(車の保守、点検、整備、修繕等に要する期間を含むがこれらに限られない。)が生じた場合、甲は、その原因のいかんを問わず、リース料の支払いを拒むことができず、乙に対し、車の修補、代車の引渡し、リース料の減額及び休業補償その他損害賠償の請求をすることはできません。また、この場合において、甲がこの契約に基づく甲の目的を達成することができないときであっても、甲はこの契約を解除することはできないものとします。
② 車の引渡しからその返還までに、車が滅失した場合、甲は、車滅失日以後のリース料の支払いに代えて、直ちに表(7)記載の損害賠償金を乙に支払います。ただし、乙に生じた損害が表(7)記載の損害賠償額を超えるときは、甲は、その超過額を乙に支払います。また、車が残存しているときは、甲は、乙の指示に従い、甲の責任と負担で車を乙に返還します。
③ 前項の支払いがなされたとき、この契約は終了します。
④ 保険事故において乙に保険金が支払われたときは、甲および乙は次の各号の定めに従います。
⒈ 車が修復可能な場合には、乙は、甲がこの契約の規定に従って車を修繕し修復した場合に限って、保険金額を限度として甲が負担した修復
費用を甲に支払います。
⒉ 車が滅失し、または毀損して修復不能の場合でかつ甲が本状第1項の損害賠償金を全額履行した場合に限り、乙に支払われた保険金額を限度として、車に係るこの契約の規定する弁済を免れます。
⒊ 車の修理は相手方の過失に起因する場合も含め、原則としてこの契約の規定する指定工場で行うものとします。
第25条(権利の移転等)
① 乙は、この契約に基づく権利を第三者に担保に入れ、または譲渡することができます。
② 乙は、車の所有権をこの契約に基づく乙の地位とともに、第三者に担保に入れ、または譲渡することができるものとし、甲はこれについてあらかじめ承諾します。
③ 乙は、この契約による権利を守り、若しくは回復するため、または第三者より異議若しくは苦情の申立てを受けたため、やむを得ず必要な措置をとったときは、車搬出費用、弁護士報酬等一切の費用を甲に請求できます。
第26条(契約違反)
① 甲が、次の各号の一つにでも該当したときは、乙は、催告を要しないで通知のみで、この契約を解除できます。
⒈ リース料の支払いを1回でも怠ったとき。
⒉ この契約またはこの契約以外の甲乙間の契約の条項の一つにでも違反したとき。
⒊ 小切手若しくは手形の不渡りまたは電子記録債権の支払不能を1回でも発生させたときその他支払いを停止したとき。
⒋ 仮差押え、仮処分、強制執行、競売の申立て若しくは諸税の滞納処分または保全差押えを受け、または民事再生、破産、会社更生その他債務整理・事業再生に係る手続開始の申立てがあったとき。
⒌ 事業を廃止または解散し、若しくは官公庁からの業務停止等業務継続不能の処分を受けたとき。
⒍ 経営が悪化し、若しくはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
ṭ 連帯保証人が第3号から第5号までの一つにでも該当した場合において、乙が相当と認める保証人を追加しなかったとき。
② 前項の規定によりこの契約が解除されたときは、甲は第29条第1項の規定に基づき、直ちに車を乙に返還するとともに、表(8)記載の規定損害金を乙に支払います。
第27条(遅延損害金)
甲は、第6条のリース料、その他この契約に基づく金銭の支払を怠ったとき、または乙が甲のために費用を立替払した場合の立替金償還を怠ったときには、支払うべき金額に対して支払期日または立替払日の翌日からその完済に至るまで、表(9)記載の割合による遅延損害金を乙に支払い
ます。
第28条(再リース)
xが、リース期間が満了する2ヶ月前までに乙に対して予告した場合には、甲と乙は協議して車について再リース契約を締結できます。
第29条(車の返還・清算)
① この契約がリース期間の満了または解除により終了したとき、甲は、直ちに甲の責任と負担で、車の引渡し完了後に生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた損耗並びに経年劣化を除き、甲の責任によらない事由による損傷を含む。)を原状に回復したうえ、乙の請求に従い乙の指定する場所に返還します。
② 甲が車の返還を遅延したときは、甲は返還完了まで、遅延日数に応じてリース料相当額の損害金を乙の請求に従い乙に支払うとともに、この契約の定めに従います。
③ 甲が車の返還を遅延した場合において、乙または乙の指定する者による所在場所からの車の引揚げについて、甲は、これを妨害したり拒んだりしません。なお、車の引揚げに関する一切の費用は甲の負担とします。
④ リース期間の満了以外の事由により、車が返還され、かつ、第26条第2項の規定損害金が支払われたときは、その金額を限度として、乙の選択により、車を相当の基準に従って乙が評価した金額または相当の基準に従って処分した金額から、その評価または処分に要した一切の費用及び乙が相当の基準に従って評価した満了時の見込残存価額を差引いた金額を甲に返還します。本項の規定は前条の再リースには適用されません。
第30条(連帯保証人)
① 連帯保証人は、この契約に基づく甲の乙に対する次の各号に掲げる支払債務(以下「主たる債務」という。)を保証し、甲と連携して、債務履行の責任を負います。
⒈ 第6条に規定するリース料及び第14条第4項の消費税等相当額
⒉ 第24条第2項に規定する損害賠償金(表(7)記載の金額)
⒊ 第26条第2項に規定する規定損害金
⒋ 前各号に係る第27条に規定する遅延損害金
② 乙が連帯保証人のいずれか一人に対して履行の請求をしたときは、甲及び他の連帯保証人に対しても、この履行の請求の効力が生ずるものとします。
③ 連帯保証人が保証債務を履行した場合、連帯保証人は、この契約及び第 28条の再リース契約に基づく取引が終了し、かつ、主たる債務すべてが弁済されるまで、書面による乙の事前の承諾がなければ乙の権利に代位しません。
④ 連帯保証人は、乙がその都合によって他の保証または担保を変更若しくは解除しても、免責の主張及び損害賠償の請求をしません。
ること、及び提供した情報がxx、正確であり、かつ、不足がないことを、乙に対して表明及び保証します。
ア 財産及び収支の状況
イ 主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
ウ 主たる債務の担保として他に提供し、または提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
⒉ 法人ではない連帯保証人は、甲から前号の情報すべての提供を受けたことを、乙に対して表明及び保証します。
⑥ 甲は、乙が連帯保証人に対して甲の乙に対する債務の履行状況を開示することをあらかじめ承諾します。
第31条(弁済の充当)
この契約に基づく甲の弁済が債務全額を消滅させるに足りないとき は、乙は、乙が適当と認める順序及び方法により充当することができ、甲は、その充当に対して異議を述べません。
第32条(反社会的勢力の排除)
① 甲及び連帯保証人は、この契約(再リース契約を含む。)の締結日において、自ら及びそれぞれの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団等」と総称する。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
⒈ 暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
⒉暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有するこ
と。
⒊ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等の威力を利用していると認められる関係を有すること。
⒋ 暴力団等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⒌ その他暴力団等との社会的に非難されるべき関係を有すること。
② 甲及び連帯保証人は、自らまたはそれぞれの役員若しくは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
⒈ 暴力的な要求行為。
⒉ 法的な責任を超えた不当な要求行為。
⒊ 乙との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
⒋ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて乙の信用を毀損し、または乙の業務を妨害する行為。
⑤ 連帯保証人が法人でないときは、以下の規定が適用されるものとします。
⒈ 甲は、以下の情報をすべて、法人ではない連帯保証人に提供済みであ
⒌ その他前各号に準ずる行為。
③ 甲、連帯保証人またはそれぞれの役員が、暴力団等若しくは第1項各号
のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に反する事実が判明したときは、乙は、催告を要しないで通知のみで、この契約を解除することができ、解除に伴う措置については第26条第2項、第27条、第29条が適用されるものとします。
④ 前項の乙の権利行使により、甲、連帯保証人または当該役員に損害が生じても、乙は一切の責任を負担しません。
第33条(特約)
① 表(14)記載の特約事項及び付随条項は、この契約の他の条項に優先して適用されます。
② この契約と異なる合意は、表(14)に記載するか、別に書面で甲と乙とが合意しなければ効力はないものとします。
第34条(合意管轄)
甲及び連帯保証人、乙は、この契約について訴訟の必要が生じたときは、乙の本店を管轄する甲府地方裁判所のみを第xxの専属管轄裁判所とすることに合意します。
第35条(通知の効力)
第20条の通知その他この契約に関し乙が甲または連帯保証人に対して発した書面であって、この契約書記載または第12条により通知を受けた甲または連帯保証人の住所あてに差し出された書面は、通常到達すべきときに到達したものとみなし、甲は不着または延着によって生じた損害または不利益を乙に対して主張することはできません。
第36条(xx証書)
甲及び連帯保証人は、乙から請求があったときは、甲の費用負担でこの契約を強制執行認諾条項を付したxx証書とします。