AiChi Auto AuCtion
愛知オートオークション規約
AiChi Auto AuCtion
愛知トヨタWEST株式会社
一般会員用
愛知オートオークション規約
会 員 規 約 書
- 目 次 -
第1章 x x・・・・・・・・・・・・・・・・・・2第2章 会員登録・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第3章 会員の権利と義務・・・・・・・・・・・・・・5第4章 出 品・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第5章 落 札・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第6章 検 査・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第7章 裁 定(クレーム)・・・・・・・・・・・・13第8章 手 数 料・・・・・・・・・・・・・・・・・・16第9章 業 務・・・・・・・・・・・・・・・・・・17第10章 搬 出 入・・・・・・・・・・・・・・・・・・21第11章 附 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
<別 表>
オークション入会・保証金・手数料一覧クレーム事項具体的項目処理基準表
評価基準
愛知オートオークション規約
第1章 x x
第1条 名称
愛知トヨタWEST株式会社が主催する本オークションを「愛知オートオークション」(略称AA A)と称します。
第2条 目的
当規約はAAAにおいて会員および事務局すべての立場からオークションを通じた中古自動車取引の円滑、且つxxな流通を図ることを目的として定めるものです。
第3条 事務局
運営事務局は、株式会社ATビジネスオークション室に業務委託し、事務所はxxxxxxxxxxxxxx000xxに置きます。
第4条 事務局の運営時間
事務局の運営時間は、原則として9時から17時までとします。
第5条 オークションの方法
1.出品・成約等のすべての取引は、ポス&コンピュータシステムによって処理されます。
2.オークション方法は、原則として「現車はオークション会場にあるが、画像映写のみでセリを行う『現車あり画像オークション』」とします。なお、オークション方法については、内容変更または停止する場合があります。
第6条 権利の帰属
1.AAAがオークションの運営に伴い作成、開示、提供する車両情報その他知り得たオークション情報については、基礎になった情報が会員から提供されたものであっても、それに関する一切の権利は、AAAに帰属するものとし、会員はこれを承認します。
2.会員は、自らまたは第三者を介して、AAAから書面による承諾を得ないで、オークション情報を流用してはならないものとします。
第7条 会員情報の取り扱い
1.会員は、事務局が入会登録時に知り得た情報(会員の氏名・商号、住所・所在地、電話番号、取引履歴、その他の情報)をオークション運営の目的達成のため、業務提携先及び一般社団法人日本オートオークション協議会に提供することを承認します。
2.前項の情報のうち個人情報については、AAAが別途定める個人情報保護方針に従って取り扱うものとします。
第8条 会員が保有する個人情報
会員が保有する個人情報は、会員各自の責任に於いて管理、利用するものとします。従って、会員以外の名義の登録書類および名義変更完了通知書等がAAAを経由して譲渡、提出等をされた場合、その個人情報の提供、開示に関してAAAは会員が名義人の承諾を得たものとみなします。
第9条 オークション主催の存続
AAAは、愛知トヨタWEST株式会社の主催であり、諸般の事情または、社内上の方針等により、その運営を停止しまたその存続がなくなる場合において、それが原因により発生するいかなる
損害のすべてに関してその賠償責任を負わないものとします。
第10条 免責事項
AAAは、以下の各号の一に該当する事由により会員が被った損害については、その賠償責任を負わないものとします。
1.事務局もしくは業務提携先のホストコンピュータ、これに付随するすべてのハードウエア、またはソフトウエアの故障等の原因により発生する損害
2.通信回線のトラブルや不良ノイズ等による送信データの変化、または消滅による損害
3.その他システム、または指定機器に起因する事故による損害
4.会員の操作ミス等と想定される原因により発生する損害
5.天変地異、雷、火災、異常電流等、その他不可抗力に起因する損害や通常の機能およびサービスを提供することができない場合に発生する損害
6.出品車両につき、場内で機関・走行装置その他に不測の故障、破損等が発生した場合の損害
7.その他上記に準ずる事情に起因する損害
第11条 運営設備等の事故発生
セリコンピュータ等における不測の事故発生により運営ができなくなった場合には、AAAの裁定に従っていただきます。
第12条 規約の改定
本規約は、AAAが改定を必要であると認めた場合、随時、任意に改定することができるものとします。その改定内容は、その都度会員に告知します。
第13条 紛争の処理
1.裁定
オークションの運営に伴い生じた会員間の紛争については、AAAがxxかつ中立な立場 で双方の利害を調整し、必要に応じて裁定を行うものとし、会員はその裁定結果に従うものとします。
2.合意管轄
本規約に関して会員とAAAの間に紛争が生じた場合は、名古屋地方裁判所を当該紛争の管轄裁判所とします。
第14条 運営上の規定
AAAは運営上の規定を別途定めるものとし、会員はその規定等を遵守するものとします。
第2章 会員登録
第1条 会員登録
オークションを利用するためには、AAAが別に定める手続きに従い、AAAとの間で会員登録契約を締結しなければならないものとします。
第2条 会員の種類
AAAの会員は正会員と準会員とします。
第3条 入会
1.AAAに入会を希望する人または法人は、会員登録申込書において、本規約を承認のうえ、連帯保証人の手続きを含む所定の書類(会員登録申込書、古物許可証のコピー、印鑑証明書、登記簿謄本、展示場の写真、連帯保証人等)をもれなく記入後、入会申込をし、審査のうえ入会を承認され、入会金の支払いを完了し、今後AAAオークションによる商取引に係わる一切の責任を負うことを連帯保証人共々誓約する必要があります。
2.AAAに新たに入会を希望する人または法人は、暴力団、暴力団員、暴力団構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これに準ずる人または法人(以下「反社会的勢力」という)ではないこと、また、その代表者、役員、従業員、実質的にこれを支配する者が、反社会的勢力でなく、反社会的勢力と取引または密接な関係がない人または法人であることを表明保証し入会できます。
第4条 入会金
1.会員は、入会に際し、別表に定める入会金を納入しなければなりません。
2.入会金は納入後は返却されません。
第5条 保証金
1.会員登録に伴い、会員はAAAに対し負担する一切の債務を担保するため、別表に定める保証金を預託するものとします。
2.保証金は無利息とします。
3.会員は、保証金をもって、AAAに対して負担する債務との相殺をすることはできません。
4.保証金は、退会時に会員がAAAに対して負担する債務を控除し、なお残額がある場合において、会員カード(ポスカード)、会員登録契約書および保証金預り証の返還と引き換えに、その残額を会員に返還するものとします。
第6条 会員カードの貸与
1.AAAは、会員に対し会員カードを発行し貸与します。
2.オークションの参加の都度、会員カードの提示を求めます。
3.会員カードの提示がない場合には、入場をお断りすることがあります。
4.会員カードの紛失等が発生した場合は、直ちに事務局に届けてください。事務局は失効の手続きを行いますが、この間に発生した損害については紛失した会員が負担するものとします。また、別に定めるカード再発行の費用を徴収します。
第7条 仮カードの発行
1.会員カードを不携帯で来場の場合、入場を許可された会員には所定の様式により申告があった場合、仮カードを発行します。その際には、発行手数料(別途定める)を徴収します。
2.前項の仮カード、はオークション終了時に返却するものとし、盗難・紛失・破損等で正しく返却されない場合は損害金(別途定める)を徴収します。
第8条 有効期限
会員資格の有効期限は原則として1年です。但し、双方から何らの申し出がない限り、自動継続により有効期限を1年間延長するものとし、以後も同様とします。
第9条 登録内容の変更届出
会員は、社名・住所・電話番号・取引銀行等、事務局への届出内容に変更が生じた場合は、速やかに所定の変更届出を事務局へ行わなければなりません。
第10条 準会員
事務局は、業務提携しているオークション会場に入会した人、または法人に対し、別途定める手続きにより準会員として、AAA参加を認める場合があります(ただし、会員の権利および利用範囲が一部制限されます)。
第3章 会員の権利と義務
第1条 会員の権利
会員はAAAに出品でき、またオークションにおいて車両を落札できるものとします。
第2条 会員の義務
会員は本規約を遵守することを承認して入会したものであり、本規約を遵守することが会員の義務となります。
第3条 会員権利の制限
1.会員が車両代金等の支払いを遅延した場合は、遅滞が解消するまでの間、事務局の特別な許可がない限り出品、落札することができません。
2.事務局は、会員に対して一日当りの落札限度額を設定することがあります。この落札限度額を超過した場合、応札を中止していただくことがあります。
3.事務局は、AAA規約や諸規定に基づき、セリ参加が相応しくないと判断した会員のAAA参加を制限することがあります。
4.事務局は、業務提携しているオークション会場から提供された提携先での規約違反または債務不履行等の情報に基づき、当該会員との取引を制限します。
第4条 会員の禁止行為
会員に対し以下の行為を禁止します。
1.流札車両をオークション、または事務局の仲介によらず、売り手との直接取引により事務局に届けずに商談すること。
2.自己の出品車両に対し、第三者等を利用して意図的に価格吊り上げを図ること。
3.出品・落札における名義貸し、会員カードの貸与、ポス端末機の代行操作など実質的な取引の主体を偽ること。
4.出品・落札車両の名義人をはじめオークションに関係する利害関係人に対し、AAAを介することなく直接に連絡・接触すること。
5.走行メーター巻き戻しをしたと推定される車両を出品すること。また、AAAで落札した車両の走行メーターを巻き戻すこと。
6.会員以外のものを伴って無断で入場すること。
7.他人の落札に際し、意図的に妨害すること。
8.AAAで提供される車両情報およびその他のオークション情報を転用すること。
9.AAAが管理する区域に許可なく立ち入ること。
10.その他本規約に違反する行為をすること。
第5条 会員資格の強制終了
会員が下記のいずれかの事項に該当した場合、事前通告することなく会員資格を強制終了します。 1.破産、民事再生、会社更生手続、または特別清算開始の申し立てをしたとき、または申し立てを受け
たとき。
2.走行メーター巻き戻しに関与したとき(関連会社、従業員を含む)。
3.手形、小切手を不渡りにしたとき。
4.事務局に対して有する債権を他に譲渡し、またはこの債権について他より差押、仮差押、仮処分等の処分を受けたとき。
5.会員カードを他に譲渡したとき。
6.事務局に対する支払いを1ヵ月以上遅滞したとき。
7.1ヵ年以上連絡が不可能になったとき(事務局発送の郵便物、または電話等による連絡が取れないとき。この場合の連絡先は事務局登録のところとなります)。
8.犯罪行為等により社会的、法的に処罰を受け事務局が必要と判断したとき。
9.会員が反社会的勢力であると認められたとき、会員の代表者、役員、従業員または実質的に支配する者が反社会的勢力であると認められたとき、反社会的勢力と取引、または密接な関係が認められたとき。
10.理由の如何を問わず、特定同一理由等で継続して落札車両のキャンセル行為を行ったと事務局が判断したとき。
11.本規約に抵触する重大な違反があったとき。
第6条 連帯保証人
1.会員登録申込書に係わる連帯保証書に署名、捺印していただいた連帯保証人は、愛知トヨタWE ST株式会社に対する一切の債務を、会員と連帯して弁済するものとします。
2.連帯保証人は次の条件を満たさなければなりません。
①能力者たること
②弁済の資力を有すること
3.連帯保証人が本条第2項の条件を欠くに至ったと事務局が判断した場合、会員は事務局が承認する他の連帯保証人を立てなければなりません。
第4章 出品
第1条 出品
会員は、次条以下の定めるところに従いAAAに出品することができます。ただし、事務局は必要に応じて出品車両を制限することができます。
第2条 出品店の義務
1.出品店は、出品車両の点検整備を綿密に行い、その仕様、品質、車歴、不具合等を誠実に申告することにより、AAAに出品できるものとします。
2.本条1項に基づき、出品車両の基本事項、品質、車歴、瑕疵の程度等について、下記事項を出品
票に正確に記入しなければなりません。
①車名、グレード
②型式、排気量
③初度登録年月
④車台番号
⑤最大積載量
⑥外板色とカラーNo.(色替えの場合は、色替え後の色と元色を記入)
⑦走行距離(未記入の場合、積算計表示距離数をその車両の実走行距離として扱います。なお、走行メーター改ざん車、走行メーター交換車、走行不明車、タコグラフ装着車については、本条3項の規定に従うものとします)
⑧ミッション(フロア5、フロアAT、コラムAT、インパネAT、シーケンシャル等)
⑨車検有効期限、登録番号
⑩車歴・使用歴(自家用、事業用、およびレンタカー、教習車、特殊用途車両等は、その旨を明記のこと。未記入の場合、自家用として扱います)
⑪乗車定員(車検証の乗車定員を記入)
⑫点検整備記録簿の有無
⑬新車保証書の有無(有りの場合は「後日」と記入)
⑭修復歴の有無、修復箇所
⑮燃料の種類(ガソリン・軽油・LPG・CNG等)
⑯冷房(AC、ツイン、クーラー等)
➃タイヤの残り溝、スペアタイヤの有無(スタッドレス等も記入)
⑱機関、機構上の不具合
⑲外装、内装のキズ、凹凸、汚れ等の瑕疵とその程度
⑳登録遅れ車両(マイナーチェンジまたはモデルチェンジのときから3ヵ月を超えて登録されているもの。輸入車を除く)
輸入車の輸入区分(xx・並行)、モデル年式(西暦にて記入のこと。なお、モデル年式欄未記入・未表示はモデル年式不明とみなします)、ハンドルの位置(右・左)
リサイクル料金の預託済みの有無、その預託金相当額(事務局にて誤りが判明した場合は、事務局が修正をする場合があります。リサイクル料金の申告間違いによる再精算は行わない場合があります)
車体の形状、トラックの荷台形状(高床・低床等)、バンの荷室床形状(xxの場合) 改造の有無とその内容
特別装備限定車、地域限定車(ディーラー限定車)等 レスオプション、欠品部品、規格外装備品
災害歴とその内容(冠水歴車、消化剤散布歴車等)
職権打刻(車台番号の識別困難等により打ち直されたものを記入) マニュアルでクラッチのないもの(xxxxx等)
駆動(型式から2WDと4WDの識別ができないものは「4WD」を記入)
㉛未登録車は「未登録車」の旨を明記し、完成検査終了証の発行日と使用経歴(構内使用車・
大使館使用車等)を記入
㉜書類等が「後日渡し」の場合はその旨を記入
㉝その他特記事項
3.出品店は、出品車両が走行メーター改ざん車、走行メーター交換車、走行不明車、タコグラフ装着車の場合は、下記の事項を踏まえ誠実に申告する責務があります。
①走行メーター改ざん車「*」について
・過去の整備記録簿、走行管理システム等により走行メーターが巻き戻されていることが確認できる車両を「走行メーター改ざん車」とする。
・出品票の走行距離欄には、現在の走行距離および走行メーター改ざん車を表す記号「*」を記入し、特記事項欄には過去の整備記録簿、走行管理システムなどで判明した改ざん前の走行距離を記載し「走行メーター改ざん車」と明記すること。
②走行メーター交換車「$」について
・新品の走行メーターに交換された車両で、認証・指定工場で交換されたことを証する整備記録簿など客観的に証明ができる書面があるものを「走行メーター交換車」とする。
・上記書面には走行メーター交換を行った日付、交換前の走行距離の記載を要する。
・出品票の走行距離欄には、交換前の走行距離と現在の走行距離の合算距離および走行メーター交換車を表す記号「$」を記入し、特記事項欄には走行メーター交換を行った日付、交換前の走行距離および現在の走行距離数を記載し「走行メーター交換車」と明記すること。
また、整備記録簿など客観的に証明ができる書面のコピーを添付のこと。
・認証・指定工場で交換されたことを証する整備記録簿などの書面がないもの、中古の走行メーターに交換された車両は「走行メーター改ざん車」扱いとする。ただし、タコグラフ装着車については下記④タコグラフ装着車にて定めるものとする。
③走行不明車「#」について
・上記「走行メーター改ざん車」・「走行メーター交換車」以外で過去の記録がなく、推定できる根拠がない車両を「走行不明車」とする。
・出品票の走行距離欄には、現在の走行距離および走行不明車を表す記号「#」を記入し、特記事項欄には「走行不明車」と明記すること。ただし、後日走行メーター改ざんが判明した場合はクレーム対象とする。
④タコグラフ装着車について
・車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上のタコグラフ装着車は、新車時より装着として実走行扱いとする。出品票の走行距離欄には、現在の走行距離を記入し、特記事項欄には「タコグラフ装着車」と明記すること。
・車両総重量8トン未満かつ最大積載量5トン未満のタコグラフ装着車は、新車時より装着されていたことを証する書面がないものは、「走行不明車」扱いとする。出品票の走行距離欄には、現在の走行距離および走行不明車を表す記号「#」を記入し、特記事項欄には「タコグラフ装着車」と「走行不明車」を明記すること。ただし、後日走行メーター改ざんが判明した場合はクレーム対象とする。
4.走行距離は前項に基づき申告されているものとします。日本オートオークション協議会の「走行
距離メーター管理システム」による照合で「異常」が確認されたときは、理由を問わず出品を取り消します。ただし、この場合にも出品料を徴収します。
5.出品店は、事務局が発行する出品車両の出品リストにより、その申告内容および事務局検査の結果等を確認し、誤記入を修正申告する責務を負い、その結果について全責任を負担するものとする。
6.出品店は、自動車NOx・PM法の適合、不適合を明確に表示して出品するものとします。(適合の表示が不適合だった場合はクレームの対象とします)
7.保証書、リモコン類、ナビソフト等容易に車外へ持ち出せる部品類については、出品店において保管し、原則登録書類と同時に送付するものとします。
第3条 出品の条件
会員は、次の条件を満たすことにより出品することができます(ただし、事務局が出品を認めた車両についてはこの限りではありません)。
1.違法車(接合車、盗難車、差し押さえ車)でないこと。
2.走行メーター改ざん車でないこと。ただし、出品票の特記事項欄に走行メーター改ざん車である旨を明記し、かつ出品店が直接関与していない場合は出品可とする。
3.災害車(冠水車・消火剤室内散布車等)でないこと。ただし、走行可能で出品票の特記事項欄に災害歴とその内容を明記している場合は出品可とする。
4.未登録車でないこと。ただし、新規車検を受けるための電子登録を出品店責任において履行でき、電子登録内容に関して書面で提出できる場合はこの限りではない。
5.通常走行が可能でバッテリーでエンジンが起動でき、燃料が最低10リットル以上入っていること。また会場内において燃料残量警告灯点灯のないこと。
6.燃料漏れ、オイル漏れ等の火災の危険がないこと。
7.スペアタイヤ、ジャッキ等工具が具備されていること。ただし、特記事項として記載されている場合はこの限りではない。
8.車検残が開催翌月までのものは、抹消登録にて出品のこと。ただし、外車・改造車等中古新
規車検がとりにくいものは、ナンバー付きでも可能(継続車検に必要な書類:OCRシート・納税証明等を付けること)とする。その場合、出品票に「ナンバー応談」と記入のこと。記入なき場合は抹消登録出品として扱うものとする。
9.登録書類に有効期限がある車の出品受付は、第9章第1条にて取り決めを行う。
10.車検残がある車両については、自賠責保険付であること。ただし、離島用自賠責は、その旨を出品票に記入のこと。
11.当該出品車両がリサイクル料金預託済みである場合、リサイクル券(または預託金額が証明できる書類)付であること。
12.輸出抹消中の車両でないこと。ただし、一時抹消登録に戻してからの出品はこの限りではない。
13.使用済車両(誤登録による使用済登録も含む)でないこと。なお、車両成約後に使用済車両であることが判った場合は、売買契約を解約できるものとする(ただし、書類提出期限内に誤登録の解除ができた場合はこの限りではない)。
第4条 出品条件違反車の整備手数料
1.第4章第3条の出品条件に反するため、事務局が整備を行った場合には、出品店は整備に要
した実費を負担するほか、整備手数料として2千円を事務局に支払っていただきます。ただし、事務局が認めた車両についてはこの限りではありません。
2.出品車両の燃料無(燃料残量警告灯点灯)の手数料は2千円/台とします。
第5条 出品手続き
1.出品申込ならびに搬入は事務局の指定する日時までに行っていただきます。
2.出品車両については、第4章第2条に規定した内容を出品票に正確に記入した上、原則として現車に搭載していただきます。
3.出品受付後の出品の取り消しは、事情の如何を問わず手数料の返却はいたしません。
4.出品票の出品店必要申告欄に未記入事項がある場合、出品受付を保留にすることがあります。
第6条 セリ順序の決定
セリ順序の決定(出品番号の決定を含む)は、事務局に一任していただきます。
第7条 出品内容の訂正、変更
1.出品内容の訂正受付は、原則当該車両セリ開始時間の60分前までとします。
2.出品内容が出品票と異なった場合、訂正の案内表示はおこないますが、それに係わるすべての責任は出品店が負うものといたします。
第8条 出品車両の希望価格等
1.出品車両のスタート価格が事務局で適当と認めないときは、事務局において出品店の了解なしに変更することがあります。
2.出品店の調整室への来場がない場合は、下限2万円までは出品店の了解なしに事務局で変更することがあります(ただし、売切車を除く)。
第9条 成約車両代金の支払い
1.出品店に対する成約車両代金、その他の精算額の支払いは、当該出品店に係わる全成約台数のすべての登録に必要な書類が事務局に引渡された日の、翌営業日に行います。
2.オークション開催日に登録書類が完納の場合は、翌々営業日に支払います。
3.決済は銀行振込みといたします。
第10条 出品店の都合による契約の解約
1.出品店は、出品車両成約後60分以内に事務局に解約の意思を申し出て、かつセリ時間内で事務局が認めた場合に限り、落札店に対する5万円の解約金および事務局に対する3万円の解約手数料を支払って、売買契約を解約することができます。
2.売買契約が解約された場合においても、出品店は出品手数料を支払っていただきます(返還いたしません)。
第11条 福祉車両
福祉車両の消費税については、原則出品店申告としますが、対象装置の装着が事務局で確認できる場合は、消費税非課税とすることがあります。
第5章 落札
第1条 落札店の義務
1.会員は、車両の落札にあたって、現車については十分な下見を行い、画像については事前に車両詳細情報をよくチェックしなければなりません。
2.落札店が落札確認ランプを点灯させることにより売買が成立します。落札時には落札確認ボタンを押してください。
3.会員カードの不注意な管理等に起因する落札がなされた場合は、当該会員カードの名義人の責任とします。
4.現車オークションについては、落札店は、落札後も車両の室内外装等について搬出前に車両状態説明書との相違がないことを再度確認しなければなりません。
第2条 落札車両の引渡場所
1.「現車あり画像オークション」の落札車両の引渡場所は、AAA会場になります。
2.「現車なし画像オークション」の落札車両の引渡場所は、当該落札車両の所在地となります。
第3条 車両代金の決済
1.落札車両代金、落札手数料、預かり自動車税、事務局手配輸送料、その他費用等およびそれに係わる消費税を、オークション開催日を含めて4営業日以内(取引条件により落札車両の搬出期限が設定されている場合にはその期限まで)に支払わなければならないものとします。
2.原則として現金取引であり、銀行振込確認後または現金受領後に落札車両を引渡します。
3.落札車両代金等の支払いの遅延が過去にある場合は、事務局の判断で落札車両の搬出を制限する場合があります。
4.落札車両代金等の支払いが遅延した場合、事務局の判断により落札車両の引き上げを執行する権限を、事務局は有するものとします。ただし、この引き上げにかかる実費は落札店負担とします。
第4条 成約車両代金との相殺
成約車両代金より手数料を相殺した金額から、落札車両代金及び手数料の合計金額を相殺した結果、成約車両代金残額が存する場合には、落札車両を直ちに引渡しいたします。この場合、成約車両の登録書類が全て完備した後、落札車両の登録書類をお渡しします。
第5条 支払遅延損害金
1.会員が事務局に対し債務の支払いを怠った時は、年20.0%で計算した支払遅延損害金を支払っていただきます。
2.遅延日数の起算日は、オークション開催日を含む5営業日とします。
第6条 引取遅延損害金
1.会員がオークション開催日から5営業日12時までに落札車両の引取をしない場合には、落札代 金の支払いがあった場合でも、1台につき1日5千円の引取遅延損害金を支払っていただきます。
2.事務局は、引取遅延が生じた車両についての保管責任を一切負担しないものとします。
第7条 落札店の都合による契約の解約
1.落札店は、落札後60分以内に事務局に解約の意思を申し出て、且つ、セリ時間内で事務局が認めた場合に限り、出品店に対する5万円の解約金と事務局に対する3万円の解約手数料を支払って、売買契約を解約することができます。
2.売買契約が解約された場合においても、出品店は出品手数料を支払っていただきます(返還いたしません)。
第8条 不在応札
1.AAA車両への不在応札の申し込みを、当該車両のセリ開始時間の60分前までに行うことができます。セリ開始時間まで60分以内の申込みについては、申込画面上に受付完了した旨の表示がなされた場合であっても入札処理されないことがあります。
2.不在応札申込みの取消し、入札金額の変更および再入札は、当該車両のセリ開始時間の60分前まで行うことができます。
3.不在応札申込み後、出品内容に訂正があった場合、不在応札は自動的に無効となります。また、不在応札無効に相当する訂正が行われた場合、以降の該当車両への入札は無効となります。
4.「スタート価格」「売切」および「リサイクル料」に関する訂正については、不在応札は無効とはなりません。
5.不在応札による落札手数料は、別表の「落札手数料」欄に定めます。
6.不在応札の申込価格より2POS分上で落札される場合があります。
第9条 商 談
1.流札車両の購入を希望する場合は、事務局の所定の申込用紙により商談に参加できます。この商談は事務局の仲介により、双方が合意し確認サイン後契約成立となります。
2.商談参加できる会員は、開催会場への来場会員となります。
3.商談契約成立車は、原則キャンセル受付はできません。
4.商談契約成立車は、原則ノークレームといたします。
5.商談取り決め詳細は、会場基準に従うものとします。
第10条 落札車両の所有権
1.落札車両の所有権は、本条2項の場合を除き、落札店が落札車両代金および手数料等を AAAに払い込んだとき、出品店から落札店に移転します。
2.AAAが出品店に落札車両代金を立替払いしたにもかかわらず、落札店が定められた期日までに落札車両代金および手数料等を払い込まなかったときは、AAAは、出品店に通知して、落札車両の所有権をオークション主催者に移転させることができます。
この場合、落札店は、AAAが本章第11条にもとづいて落札車両を他に処分するまでは、落札車両代金、手数料等および遅延損害金をAAAに払い込んで、落札車両の所有権をオークション主催者から取得することができます。
3.本条2項によって落札車両の所有権がオークション主催者に移転した場合でも、本章第
11条1項の処分がされるまでの間に落札車両に課される自動車税は落札店が負担するものとします。
第11条 事務局による落札車両の処分
1.次のいずれかの場合、事務局は、落札店に事前に通知することなく、本章第10条2項によってオークション主催者に所有権を移転させた落札車両を他に処分し、処分代金から処 分に要した費用を控除した残額をもって落札店の落札車両代金立替金、手数料等および遅延 損害金を清算することができます。
①落札店が、落札車両代金、手数料等および遅延損害金の払い込みを1ヵ月以上遅滞したとき。
②落札店について第3章第5条のいずれかの事項が生じたとき。
2.本条1項の清算後にもなお落札車両代金、手数料等および遅延損害金の残額があるときは、落札店はすみやかにこの残額をAAAに払い込まなくてはなりません。
第6章 検査
AAAに出品される車両の公平で安定した品質評価を表示することにより、会員に信頼されるオークション運営を図ることを目的としてこの規定を定めます。
第1条 事務局検査の前提
出品店は、出品票に必要事項の申告と、点検時にチェックした不具合箇所等を記入して、その出品車両に添付するものとします。
第2条 事務局の検査
1.事務局は、すべての出品車両について、出品店の申告に基づき事務局検査員による検査を行うものとします。
2.事務局の検査は、車両内外装の目視による確認と停車状態での操作等、簡単に確認できる範囲内であり、各部を取り外したり走行テスト等を必要とする不具合箇所は出品店の申告を前提とします。
3.事務局の検査は参考のためのものであり、主たる目的は評価点を設定するためです。従って第4章第2条に基づく出品店の申告が不適正であった場合の責任は、すべて出品店側にあり事務局はその責を負いません。
第3条 評価基準
AAAの検査に基づく評価の基準は、別表に定めるとおりとします。
第7章 裁定(クレーム)
事務局による裁定は、セリ取引にかかわるクレームが発生した場合、当事者双方が建設的に解決し、オークションの公平性と秩序の維持を図ることを基本的理念として行うものです。
第1条 クレーム解決の基本姿勢
1.クレームが発生した場合は出品店、落札店双方が協調の精神で前向きに解決するよう努力していただきます。
2.クレームが発生した場合、事務局は中立的立場で公正に裁定いたしますので、裁定した結果については当事者双方ともこれに従うものとします。
3.事務局の裁定に従わない場合はオークションへの参加制限、参加停止等の処置をすることがあります。
第2条 クレームの防止義務
1.出品店は、車両を出品する際に車両の点検、チェックを行い、クレームの発生を事前に防止
する努力をするものとします。
2.出品店は、出品車両の車歴、仕様、品質、瑕疵の程度等必要事項を誠実に申告するものとします。
第3条 クレームの対象
1.第4章第2条の出品車両の基本事項、品質、車歴、瑕疵の程度等について出品店の申告が義務付けられた内容について、事実と異なる場合またはその記載がない場合。
2.機能部品等が正常に作動しないことが特記事項として記載されていない場合。
3.搬出前の不具合
4.細部にわたる具体的項目についての処理基準は、クレーム受付期間とも関連付けて別表に定めるところによるものとします。
第4条 クレーム受付期間
1.「現車ありオークション」における内外装のクレームは、オークション開催当日事務局が認めたもののみ受付けるものとします。
2.重大事項に関するクレームは別表に定めるところによります。
3.下記事項についてのクレーム受付期間は登録書類発送日翌日より7日以内とします。
①年式
②型式
③排気量
④燃料(ガソリン ⇔ 軽油の相違を除く)
⑤グレード(限定車・パッケージ等準グレード含む)
⑥初度登録年月
⑦車検有効期限
⑧車歴
⑨乗車定員
⑩積載量
⑪保証書
⑫輸入車のモデル年式
⑬登録遅れ
⑭NOx・PM法の不適合(適合の表示が不適合だった場合)
⑮レスオプション
⑯純正新品の走行メーター交換車で走行距離数が変わらない車両
4.出品票に記載してある「後日渡し」のものについては、AAAからの発送日を含めて4日以内に延長することができるものとします。
5.本条1項ないし4項に定めのないクレームの受付期間はオークション開催日を含めて4営業日
17時迄とします。
6.特殊事情(災害上の問題等)による車両輸送遅延等の場合で、事務局が認めたものは期限を延長できるものとします。
第5条 クレーム請求と免責
1.クレームの申し立てについては、必ずAAAを通して行います。
※ 落札店が直接出品店または、旧所有者に対して申し立て、あるいは詮索をした場合、違約
金として出品店に対して2万円を、違約手数料としてAAAに対して1万円を支払うものと
します。
2.クレームの申し立てをする場合には、事務局が現車を確認できる状況にしなければなりません。
3.クレームの申し立ては、本章第4条に定めた期間内に請求したもので、事務局の認めたものに限ります。出品店、落札店双方は事務局の裁定に従わなければなりません。
4.事務局は事実の確認を任意の方法で行います。事実の確認に要した費用はクレーム等が事実であった場合は出品店負担とし、事実でなかった場合には落札店負担とします。
5.クレーム受付期間内の請求であっても、下記事項については免責とし、契約の解約および落札価格の減額等はできないものとします。ただし、事務局が認めたものについてはこの限りではありません。
①内外装について各評価B以下の車両に対するクレーム
②修復歴車、評価1点、評価2点、事後商談落札車、並行輸入車(ただし、記載事項相違、エンジン・ミッション等主要箇所の重大な不具合、修復歴の発覚を除く)
③1台の車両に対する複数回のクレーム申し立て
④転売後または他AAへの当該出品車両セリ終了後の申し立て
⑤クレーム申立中のAAへの当該出品車両の出品および転売
⑥出品店および事務局の了解しない加修費
⑦落札車両代金が20万円未満の車両(ただし、記載事項相違、エンジン・ミッション等主
要箇所の重大な不具合、修復歴の発覚を除き、落札価格の減額は落札価格の二分の一を限度とする)
⑧落札車両代金が5万円未満の車両(ただし、記載事項相違を除く)
⑨新品部品代2万円以内のクレーム申し立て
⑩カラーNo.の表示された外板色
⑪クレーム申し立て後5日以内に落札店からのクレーム内容の詳細説明がない場合
⑫クレームに対する事務局からの連絡後、5日以内に落札店から連絡がない場合
⑬悪意によるクレーム申し立て
⑭モデル年式未記入・未表示を理由とするクレーム申し立て
⑮標準装備品以外の不具合(ただし、特記事項等に記載のあるものを除く)
⑯登録から5年以上もしくは走行距離10万㎞以上の車両における電装品の不具合(ただし、特記事項等に記載のあるものを除く)
➃登録から10年以上もしくは走行距離10万㎞以上の車両における機関・機構系の不具合(ただし、エンジン・ミッション等主要箇所の重大な不具合を除く)
⑱日本国外に輸出された車両(国内税関の通過を含む)
第6条 クレーム処理
1.クレームについては、事務局が認めた車両代金の減額、部品支給、売買契約の解約、違約金、損害賠償により処理します。
2.年式・グレード・装備・添付品等について、出品店の申告間違いにより車両代金の減額処理が不成立となり、売買契約の解約となった場合には、出品店は別途定める違約手数料、落札手数料および往復輸送費を支払うものとします。
3.重要なクレームの処理基準は別表に定めるところによるものとします。ただし、落札店が自身で
発見したもの以外(オークション会場または第三者への転売先で発覚したもの)で、かつ出品店が関与していない場合は、違約金は発生しません。
第7条 瑕疵と売買契約の解除
落札車両に重大な瑕疵があったとき、またはオークション出品票の申告、記載内容と落札車両の品質が大きく相違するときは、落札店はオークション開催日を含めて 4 日以内に限り、売買代金減額の請求または売買契約の解除をすることができるものとします。ただし遠隔地の落札店については上記期限を事務局の許可を得て延長することができるものとします。
第8条 瑕疵と損害賠償
1.落札車両の瑕疵または売買契約の解除について、AAAは一切損害賠償の責任を負担しないものとします。
2.売買契約を解除する場合には、落札店はその旨をAAAに通知しなければなりません。また当該車両の出品店は、落札店またはAAAが被った損害を賠償しなければなりません。
第9条 書類などに関するクレーム
1.出品店は保証書が必ず「新車保証書」(メーカーが新車登録時に発行するもの)であることを確認してください。保証書について、保証書が未記入のものまたは「中古車保証書」のときは、出品票上「無し」と記入してください。これらを出品票上「後日」(有りの場合の表示)と記入されますとクレームの対象となります。
9日営業日以上~14日営業日以内の遅延の場合 | 10,000円 |
15日営業日以上~20日営業日以内の遅延の場合 | 20,000円 |
21営業日以上遅延の場合 | 30,000円 |
2.出品店が出品票に「後日渡し」と記入したものは移転登録等の書類と同時に提出するもの とします。同時に提出されない場合はクレームの対象となり、上記書類がAAAに到着した日を含めて8日営業日を超えても提出がない場合、AAAに下記の違約手数料を支払うこととします。
第10条 出品店・落札店への迷惑行為
1.落札店が名義変更前に発生させた違反行為等(駐車、放置等)により、出品店側(車検証上の所有者または使用者)に問い合せまたは出頭命令等による迷惑行為が発生した場合、落札店は違約金5万円および実費(事務局が認めた費用)を出品店に支払うこととします。
2.出品店起因による落札店への迷惑行為が発生した場合も前項に準じます。
第11条 キャンセル車の代金決済と車両引渡し
1.事務局が出品店に成約車両代金を払い込み済の場合は、出品店がその代金を事務局に返還後、当該車両とお預かり登録書類を返却いたします。
2.落札店が落札車両代金を事務局に払い込み済の場合は、落札店がその当該車両と登録書類を事務局に返却後、事務局はその代金を返金いたします(名義変更が済んでいる場合は、解除月の翌月末日の有効期限を有する移転登録に必要な書類を提出すること)。
第8章 手数料
AAAのオークションに係る手数料は、本規約および別表に定めるとおりとします。
第9章 業 務
第1条 登録書類についての出品店の義務
1.成約車両の登録書類は、すべて事務局を介して落札店に渡すものとし、オークション開催日翌日より8営業日以内に事務局に届けねばなりません。保証書等「後日渡し」のものは原則として上記書類と同時に送付するものとします。
告 知 | 有効期間残(オークション開催日より) | |||
30 日以上 | 21 日以上 30 日未満 | 21 日未満 | ||
有り | 出品票に記載有りまたは アナウンス有り | 出品可 | 出品可 1万円 (早期名変料) | 出品不可 |
無し | 落札店承諾有り | 3万円 (早期名変料) 1万円 (AAA手数料) | 4万円 (早期名変料) 1万円 (AAA手数料) | 有効な書類を提出してください |
2.成約車両の登録書類は、全国で登録可能な書類で有効期間がオークション開催月の翌月末まであるものといたします。登録書類の有効期限が上記期間より短い場合は、下記に定めるとおりとし、出品店は登録書類をすみやかに事務局に届けるものとします。
※落札店は、期限までに移転登録または抹消登録を完了しない場合、早期名変料は返金す るものとし、経過月の自動車税相当額と2万円の違約金を出品店に支払うこととします。
3.移転登録または抹消登録後に重大な瑕疵が発覚し、売買契約の解除になった場合には移転変更料として1万円を出品店が落札店に支払うこととします。またこの場合、落札店は解決した月の翌月末日までの有効期限を有する移転登録等に必要な書類をAAAに提出するものとします。
4.登録書類はすべて差替え可能なものとし、ダブル移転(会社合併を除く)、死亡・相続、会 社の倒産等に係る場合には、取扱いが全国陸運事務所で異なるため、自社名義にしたものでなければなりません。ただし、落札店が承諾をした場合に限り、出品店が違約金として落札店に対し2万円を支払うことにより、受付をいたします。
5.所有者欄が削除されたBタイプの車検証(登録識別情報が通知された車両)の場合、出品店は原則として登録識別情報をあらかじめ国に提供(または提供済みであることを確認)した上で、登録書類を事務局に提出しなければなりません。ただし、登録識別情報が記載されたOC Rシートを登録書類に添付することでも可能とします。この場合において、登録識別情報の未提
供またはOCRシートへの記載相違等により登録ができない場合、出品店は違約金として1万円を落札店に支払うものとし、事務局からの請求日を含む7日以内に登録ができるようにしなければなりません。これを遅延した場合は、違約金として1万円を追加するものとし、以降7日を遅延する毎に1万円を追加するものとします。
6.出品車両で車検残がある場合は、自賠責保険証の添付があること。
9営業日以上~14営業日以内の遅延の場合 | 10,000円 |
15営業日以上~21営業日以内の遅延の場合 | 30,000円 |
22営業日以上遅延の場合 | 50,000円 |
7.出品店からの登録書類が遅延した場合は、事務局は日数に応じて下記違約金を出品店に請求し、事務局から落札店に当該違約金を払い込みます。
8.書類一部不備や抹消出品時のナンバープレート取外し忘れによる移転書類(継続車検書類添付時も含む)の提出は不備扱いとなり、正常な書類が揃った時点での受付となります(ナンバープレートの取り外しは出品店の責任にて行ってください)。この場合による遅延も本条7項と同様に扱います。
第2条 登録書類の受領および移転登録等の実施
1.落札店は、登録書類につき受領後3日以内にその内容を確認しなければなりません。ただし、遠隔地および天候の問題などで書類の到着が遅れた場合は、事務局の判断とします。
2.落札店は、登録書類を受領した後、オークション開催月翌月末(出品時申告のある場合は、その名義変更期限)または書類の有効期限が短い場合にはその日までに、名義変更手続きを実施し、名義変更月の翌月2日までに通知しなければなりません。ただし、登録書類の到着が著しく遅れた場合は別途事務局の判断とします。また、軽自動車については、税止めの処理まで行うこととします。上記名義変更期限までに名義変更が完了してない場合は、違約手数料として1万円を落札店に請求いたします。
3.オークション開催月の翌々月2日迄に移転済通知がない場合、違約手数料として1万円、それ以降7日毎に1万円(差替え依頼まで)を落札店に請求いたします。また、軽自動車の税止め処理を怠り、翌年度以降も自動車税が旧所有者に発生した場合、違約手数料として1万円を請求します。
4.事務局は、オークション開催月の翌々月2日までに落札店より移転登録等のコピーの送付がない場合、現在登録証明をとり名義変更の状況を確認いたします。なお、その場合手数料として5千円/台を落札店に請求いたします。
5.移転登録後、同年度内に抹消登録された場合、出品店はAAAによる自動車税未経過相当額の再精算に応じていただきます。ただし、落札店が抹消登録月の翌月2日までに事務局へ抹消謄本のコピーを提出した場合に限ります。
第3条 自動車税の処理
1.検査付き車両を成約の場合には、翌月以降の自動車税未経過相当額をAAAが落札店よりお預かりし、以下の条件に合わせて出品店、落札店間で精算するものとします。
【成約書類に自動車税の還付書類が添付されている場合】
①落札店は落札店責任において還付手続きをしていただきます。
②AAAは自動車税未経過相当額全額を出品店へ払い込むものとします。
③書類不備もしくは自動車税の未納、分納等が発覚し、落札店が還付を受けられなかった場合、出品店はAAAから支払われた自動車税未経過相当額を返金するものとします。
④③の場合、AAAは出品店からの返金をもって落札店へ払い込むものとします。
【成約書類に自動車税の還付書類が添付されていない場合】
①当該車両が抹消登録の場合は落札店へ返金となります。
②抹消登録がオークション開催月内に行われた場合は落札店に全額返金、オークション開催月の翌月に行われた場合は、1ヶ月分を出品店へ支払うものとし、未経過分を落札店へ返金となります。
③名変登録の場合は出品店へ全額支払うものとする。(ただし、一次登録が名変登録であっても、その後年度内に抹消登録がされた場合は、出品店は抹消登録をされた翌月からの自動車税未経過相当額の再精算に応じるものとする)
2.出品店は、出品車両が自動車税身障減免対象、優遇制度等による減税(増税)対象である場合は出品票に明記の上、正確に申告しなければなりません。故意に偽った事実が判明した場合は事務局の裁定に従うものとします。また、落札店は出品票および精算書に計上されている自動車税に相違が無いかを必ず確認しなければなりません。
3.AAA規約に定めた移転登録通知期限を越えた場合は、お預かりした自動車税は全額出品店への支払いとなります。これは還付書類に不備があった場合、二次抹消登録の場合も同様であり、落札店は名義変更通知期日を遵守しなければなりません。
4.AAAが落札店からお預かりした自動車税相当額に過不足が発覚した場合は、以下の条件で再精算するものとします。
イ.オークション開催日を含めて3日以内に出品店からの申入れがあった場合
ロ.車両が身障減免対象で、当該車両を抹消した月の翌日末日(事務局が休業日の場合は翌営業日)までに落札店より申入れがあった場合
ハ.ロ号以外の事由(優遇制度等による減税(増税)、税率間違い等)で過不足が発覚した場合は、事務局の書類発送日を含めて8日以内に落札店より申入れがあった場合
5.3月開催に関しては、翌年度の自動車税相当額年額をAAAが落札店よりお預かりします。普通車に関しては3月末日、軽自動車に関しては4月1日付けの登録状況により、出品店、落札店間で精算を行うものとします。
第4条 書類差替えおよび再発行違約金
1. 落札店が自己の責により登録書類の差替え、または再発行を必要とする場合は、事務局は下記の違約金および実費を落札店より徴収し、出品店に払い込むこととします。ただし、複数の差替えや再発行の場合は10万円を上限とします(実費を除く)。また、事務局は下記の手数料を別途徴収します。なお、自賠責保険証の再発行は受付けません。
書 損 に よ る 書 類 一 通 差 換 え | 10,000円 | |
期限超過等による書類一通差換え | 20,000円 | |
紛 失 に よ る 書 類 一 通 再 発 行 | 50,000円 | +実費(事務局が認めた費用) |
抹 消 謄 本 の 再 交 付 一 式 紛 失 に よ る 書 類 再 発 行 | 100,000 円 | +実費(事務局が認めた費用) |
上記差替AAA手数料 | 10,000円 |
2.また、ユーザー名義の書類の差替えや再発行の場合、事務局は違約金の他に発生した費用
(事務局が認めた費用)を落札店より徴収し、出品店に払い込みます。 3.抹消謄本は再発行できない場合があります。
4.書類差替え日数を要することによる問題については、落札店の責任とします。
5.出品店の提出書類に誤記入等が発見された場合(名義変更ができない場合)は、出品店の責任とします。
6.落札店が事務局を通さず、書類差替え等を出品店または名義人等に直接連絡をした場合は、 AAAに対する違約金として5万円を徴収します。
7.本条 1 項による書類差替えの場合、旧所有者が記入する欄を未記入で提出し、その欄を落札店が書き損じた場合は、差替え違約金は免除とします。
8.落札店が登録書類を受領した後に、出品店責任記載事項に誤記入が発覚した場合の差替え
書類の提出期限は、落札店からの申し入れを事務局が受理した日を含めて7日以内とします。
第5条 登録書類の引渡し遅延および書類紛失による売買契約の解約
出品店からの登録書類の全部または一部の引渡しが、オークション開催日翌日より30日以上経過しても未了の場合には、落札店は売買契約を解約することができます。この場合には、出品店は、登録書類遅延違約金に代えて解約違約金10万円および実費(事務局が認めた費用)を落札店に支払うこととします。
第6条 消費税の表示方法
車両代金および手数料等は消費税抜きの金額で表示するものとし、それに係わる消費税は別途表示します。ただし、自動車税未経過相当額は内税表示とします。
第7条 登録書類の送付方法
事務局は登録書類を原則として宅配業者を利用して送付いたします。事務局依頼の宅配業者において諸問題が発生し、書類の誤配送、紛失、破損等の問題が発生した場合は、事務局裁定にしたがっていただきます。
第8条 リサイクル券の取扱い
1.出品時に申告がない場合は、未預託として扱います。
2.預託済み車成約の場合において、登録書類と一緒にリサイクル券もしくはリサイクル金額が確認できる書類を送付されない場合は、書類不備扱いとします。
3.リサイクル料の誤請求が発見された場合、登録書類発送日翌日より7日以内に落札店から申告があった場合に限り再精算いたします。
第9条 非課税車の消費税返還
落札車両が、福祉車両など消費税が非課税である場合、登録書類発送日翌日より7日以内に落札店から申告があった場合に限り、消費税の返還を行うものとします。ただし、消費税の返還は、事務局において現車確認がとれる状況にある場合に限ります(第三者への転売後は再精算しません)。
第10章 搬 出 入
第1条 出品車両の搬入時間
出品車両の搬入時間は、原則として前週水曜日9時からセリ開催前日の17時までの業務時間内とします(水曜日~土曜日 9:00~19:00 月曜日 9:00~17:00/日曜日は不可)。
第2条 出品車両の搬入条件
出品車両の搬入に際しては、下記事項を遵守するものとします。
①出品車両には、AAA出品票が添付されていること。
②事務局担当者の指示により、所定の置場に順序よく並べること。
第3条 オークション開催日の車両搬出開始時間
オークション開催日の車両搬出開始時間は、原則としてセリ当日のセリ終了後の業務時間内とします。またセリ開催中の搬出、移動は原則として禁止します。
第4条 オークション開催日以外の搬出時間
オークション開催日以外の搬出時間は、原則として9時から19時までの業務時間内とします
(ただし、土曜日は9時~12時まで/日曜日は不可)。
第5条 車両の搬出・再出品
1.車両の搬出確認は、事務局発行の車両出庫票に基づき行います。
2.車両の搬出時間は、原則としてオークション開催日を含めた5日後12時までの業務時間内とします。
3.流札車につき、本条2項の期限までに搬出されなかった場合は、再出品依頼があったものと見なします。この場合は正規の出品手数料を支払っていただきます。
第6条 搬出時の現車確認
落札店には、搬出時に車両状態説明書と現車との照合確認をしていただきます。記載事項等に差異があれば搬出前に事務局の検査確認を受けてください。搬出後の内外装等の損傷クレーム申告は認められません。
第7条 構内放置車ペナルティ
1.構内に理由もなく車両を放置した場合、AAAに対して1日当り5千円の違約金を支払っていただきます。この場合の違約金の起算日は、事務局が放置車両と認定した日とします。
2.構内で30日以上の放置車両は、そのことを事務局会場掲示板で5日間告知致します。告知
しても当該車両の引取がない場合は、事務局強制処分とします。なお、この場合、処分実費および積算違約金を支払っていただきます。
3.構内放置車両に対し、事務局は保管責任を一切負担しません。
第8条 預かり車の構内トラブル
1.預かり車がAAA管理の構内において、事故、盗難、その他の被害を受けたときは、事務局
裁定に従うものとします。ただし、その申告は車両の搬出前として、会場外搬出後の申告は認められません。また下記事項は対象外とします。
①不可抗力によるものと認められる場合
②事務局において確認できない場合(搬入時に確認されていない部品、装備品の盗難等)
2.預かり車の損害賠償については、損害個所の写真・見積書等の提出により、事務局の裁定によるものとします。
3.構内トラブル発生による損害賠償は、原則として損害部位の修理費用相当額とし、持点車が修復歴車等に評価替えになった場合の損害賠償を除き、トラブル発生による逸失利益は請求できないものとします。
第9条 車両の輸送
車両を搬出入する場合、輸送業者は順法業者とします。なお、車両輸送を依頼したために発生したトラブルについては、その依頼者の責任とし、事務局はそれに係る責任を負担しません。
第11章 附則
平成16年 1月 1日 制定実施。平成17年 4月 1日 制定実施。平成22年 8月15日 制定実施。平成23年10月 1日 制定実施。平成29年 5月11日 制定実施。令和 5年 5月 1日 制定実施。
〈別表〉
入会金・保証金
オークション入会・保証金・手数料一覧(消費税は別途)
入会金 | 30,000 | 円 |
保証金 | 50,000 | 円 |
会員カード再発行手数料 | (紛失・破損等) | 5,000 | 円 |
会員仮カード発行手数料 | 3,000 | 円 | |
カード損害金 | 5,000 | 円 |
各種手数料・違約手数料等
出品手数料 | 通 常 車 | 6,000 | 円 |
修 復 歴 車 | 8,000 | 円 | |
成約手数料 | 通 常 車 | 10,000 | 円 |
修 復 歴 車 | 10,000 | 円 | |
落札手数料 | ポ ス | 11,000 | 円 |
商 談 | 15,000 | 円 | |
TC-Webシグマ代行落札手数料 | 18,000 | 円 | |
下見代行手数料 | 1,500 | 円 | |
不在応札代行手数料 | 500 | 円 |
車両関係
燃料切れ違約手数料 | 2,000 | 円 | |
出品条件違反修理手数料 | AAA手数料 | 実費 | 円 |
2,000 | 円 | ||
車両引取遅延違約手数料 | 1台/1日 | 5,000 | 円 |
構内放置違反手数料 | 1台/1日 | 5,000 | 円 |
引取車両放置違反手数料 | 迷惑行為1台/1件 | 50,000 | 円 |
決済関係
代金支払遅延違約手数料 | 1日 | 年20.0 | % |
登録・書類関係
登録書類遅延手数料 | 9営業日以上~14営業日以内遅延 | 10,000 | 円 |
15営業日以上~21営業日以内遅延 | 30,000 | 円 | |
22営業日以上遅延 | 50,000 | 円 | |
出品店登録書類紛失違約金 | 報告日のまでの遅延金 + 実費 + | 100,000 | 円 |
書類差替え手数料 | 印鑑証明書失効 | 20,000 | 円 |
(複数の差替え・再発行の場合上限10万円) | 譲渡証書き損じ | 10,000 | 円 |
(実費は除く) | 委任状失効 | 20,000 | 円 |
委任状書き損じ | 10,000 | 円 | |
AAA手数料1件につき(別途) | 10,000 | 円 | |
落札店承諾による条件付登録書類 | ダブル移転・相続等 | 20,000 | 円 |
早期名変違約手数料 | 早期名変料の返金 + | 20,000 | 円 |
落札店書類紛失再発行違約手数料 | 1通 | 50,000 | 円 |
出品店・旧所有者に直接詮索違約手数料 | 50,000 | 円 | |
名変遅延違約手数料 | 10,000 | 円 | |
名変通知義務違反手数料 | 7日毎に+10000円(書類差替依頼まで) | 10,000 | 円 |
現在登録証明書取得手数料 | 1件 | 5,000 | 円 |
OCRシート違約手数料 | 7日毎に+10000円(提出まで) | 10,000 | 円 |
名義移転後変更料(重要キャンセル) | 出品店→落札店 | 10,000 | 円 |
クレーム直接詮索違約手数料 | AAA違約手数料10000円+ | 20,000 | 円 |
出品票代行手数料 | 1件 | 1,000 | 円 |
ナンバープレート取外し依頼手数料 | 1件 | 2,000 | 円 |
ナンバープレート特別送付料金 | 実費 | 円 | |
出品店・落札店の迷惑行為等損害金 | 実費 + | 50,000 | 円 |
後日渡し遅延違約金 | 9営業日以上~14営業日以内遅延 | 10,000 | 円 |
AAA手数料 | 15営業日以上~20営業日以内遅延 | 20,000 | 円 |
21営業日以上遅延 | 30,000 | 円 |
各種手数料、各種違約手数料は、事務局が改定を必要と認めた場合、随時任意に改定することができるものとします。
〈別表〉
クレーム事項具体的項目処理基準表
【重大な瑕疵】
・重要事項に関するクレームの申し立てについては、下記の期限内(開催日を含めて起算)に判明しかつクレームの申し立てがなされた場合において、下記の処理基準に従い処理をするものとします。ただし、落札店が自身で発見したもの以外(オークション会場、または第三者への転売先で発覚したもの)でかつ出品店が関与していない場合はペナルティーは発生しません。
・落札価格の減額で対応できる内容のものは調整をします。なお、キャンセルに至った場合、出品手数料、成約手数料は返金しません。
クレーム内容 | ク レ ー ム 受 付 期 限 | 処 理 基 準 | ||||
現車 | 修復歴車 | 商談 | T-Web | 現車NET | ||
盗難車、犯罪関与車 | 無期限 | キャンセル(ペナルティー10万円) | ||||
差し押さえ、抵当権設定車 | 落札代金、落札手数料、往復陸送費 | |||||
車体番号改ざん車等 | AAAが認めた加修費(国内で発生した費用)等を | |||||
所有権移転に法的問題 | 出品店は落札店に支払うものとします | |||||
がある車両 | *国外に輸出された車両についてもAAAが認めた | |||||
場合は上記規定を適用します | ||||||
接合車 | 6ヶ月 | |||||
災害車(冠水車、 | 3ヶ月 | |||||
消火剤散布者等) | キャンセル(ペナルティー5万円) | |||||
走行距離改ざん車 | 6ヶ月 ただし、送付した車検証、保証書、点検整備記録簿 | (ただし、1ヶ月を経過した後にクレームの | ||||
走行不明の未申告 | 申し立てがあった場合は除く) | |||||
距離計1周以上で距離が | 落札代金、落札手数料、往復陸送費 | |||||
変わるもの | AAAが認めた加修費(国内で発生した費用)等を | |||||
純正部品距離計に交換されている車両 | 走行距離が | 出品店は落札店に支払うものとします | ||||
変わるもの | ||||||
走行距離が | 登録書類発送日翌日より7日以内 | 原則3万円の減額 | ||||
変わらないもの | ||||||
【セットアップ等】 | ||||||
規格外距離計に 交換されている車両 | 走行距離が変わるもの | 30日 | キャンセル(ペナルティー5万円) | |||
落札代金、落札手数料、往復陸送費 | ||||||
AAAが認めた加修費(国内で発生した費用)等を | ||||||
出品店は落札店に支払うものとします | ||||||
走行距離が | 30日 | キャンセルの場合ノーペナルティー | ||||
変わらないもの | ||||||
【セットアップ等】 | ||||||
社外距離計に 交換されている車両 | 走行距離が変わるもの | 30日 | キャンセル(ペナルティー5万円) | |||
落札代金、落札手数料、往復陸送費 | ||||||
AAAが認めた加修費(国内で発生した費用)等を | ||||||
出品店は落札店に支払うものとします | ||||||
走行距離が | 30日 | キャンセルの場合ノーペナルティー | ||||
変わらないもの | ||||||
【セットアップ等】 | ||||||
走行不明申告で後日距離改ざんが | 登録書類発送日より30日以内 | キャンセルの場合ノーペナルティー | ||||
発覚したもの | ||||||
車検証、点検整備記録簿等の走行距離記載間違い | 登録書類発送日翌日より7日以内 | キャンセル(ペナルティー5万円) | ||||
落札代金、落札手数料、往復陸送費 | ||||||
AAAが認めた加修費(国内で発生した費用)等を | ||||||
出品店は落札店に支払うものとします | ||||||
訂正ができる | 登録書類発送日翌日より7日以内 | 記載訂正(出品店にて訂正を行うものとします) | ||||
訂正ができない | 登録書類発送日翌日より7日以内 | 記録の間違いが確認ができるものがあるものは | ||||
キャンセルの場合ノーペナルティー | ||||||
落札価格20万円未満の車両減額調整可能な内容車両 | それぞれの期限 | 原則減額で落札価格の50%を限度とします | ||||
キャンセルの場合(ぺナルティーは3万円)とします | ||||||
落札代金、落札手数料、往復陸送費 | ||||||
落札価格5万円未満の車両減額調整可能な内容車両 | それぞれの期限 | 原則減額で落札価格の50%を限度とします | ||||
キャンセルの場合(ぺナルティーは1万円)とします | ||||||
落札代金、落札手数料、往復陸送費 |
【瑕疵】
・落札車両の品質と出品票の申告が相違するときは下記処理基準により処理をするものとします。
・起算日は開催日を含む。なお、キャンセルに至った場合、出品手数料、成約手数料は返金しません。
・キャンセルペナルティーは、落札価格が50万円未満は3万円とします。
・オークションに出品または第三者に転売した場合は、クレームの権利放棄とみなし免責となります(そのことが後日発覚した場合も同様)。
・原則として落札価格の減額処理を行うものとします
・新品部品代が2万円以内は免責となります。
・初度登録より10年以上経過、走行距離10万㎞以上または落札価格20万円未満の場合は、重大な瑕疵以外は対象外となります。
・落札価格が5万円以下の場合は、対象外となります(記載事項相違は除く)。
・外車は重大な瑕疵以外は対象外となります。
クレーム内容 | ク レ ー ム 受 付 期 限 | 処 理 基 準 | |||||
現車 | 修復歴車 | 商談 | T-Web | 現車NET | |||
年式違い | 登録書類発送日翌日より7日以内 | ペナルティー3万円(出品車両の年式の方が新しい場合は | |||||
(輸入車のモデル・年製を含む) | ノーペナルティーとします) | ||||||
輸入車ディーラー・平行の誤記載 | 落札代金、落札手数料、往復陸送費 | ||||||
AAAが認めた加修費(国内で発生した費用)等を | |||||||
出品店は落札店に支払うものとします | |||||||
グレード違い(準グレード・限定車等) | 登録書類発送日翌日より7日以内 | キャンセルの場合(ノーペナルティー) | |||||
国産車登録遅れの未申告 | |||||||
レスオプションの表記・Nox/PM法の不適合 | |||||||
型式・排気量・燃料・車歴違い | |||||||
積載量・積載物・乗車定員(含む変更) | |||||||
型式指定・類別区分無し未申告 | |||||||
改造内容未申告(車検証にて判断) | |||||||
後日渡しの新車保証書の欠品 | 保証期間内=落札代金の3%(上限5万円 )期間過ぎ=1万円 | ||||||
車体番号確認不可車両 | 車検取得不可の場合キャンセル | ||||||
車検有効期限 | 減額対応原則1ヶ月5000円 軽自動車3000円 | ||||||
初度登録の月数違い | 減額対応原則1ヶ月3000円(出品車両の方が古い場合) | ||||||
車名 | 4日 | ✕ | キャンセルの場合(ノーペナルティー) | ||||
型式の誤記載 | ✕ | 到着日の翌日 | 到着日の翌日 | ||||
車体番号の誤記載 | ✕ | ||||||
車体形状・ドア数の違い | 当日の搬出まで | ✕ | |||||
PS・PW・SR等の装備品の相違 | 当日の搬出まで | ✕ | |||||
シフト・燃料違い | 当日の搬出まで | ✕ | |||||
改造内容未申告(目視で確認できる) | 4日 | ✕ | |||||
記載事項の不具合・欠品 | 4日 | ||||||
外装評価 (修 復 ) | 修復歴の発覚 | 4日 | ✕ | 4日 | 原則キャンセル対応(ノーペナルティー) | ||
溶接止め部品交換 | 4日 | ✕ | 到着日の翌 日 | 到着日の翌 日 | 3.5点以上対象 | ||
修復歴と判定しない骨格部位の凹凸 | 4日 | ✕ | 3.5点以上対象 | ||||
色替え、同色全P未申告 | 4日 | ✕ | 4点以上・外装評価B以上対象 | ||||
評価ダウン(外装の大きな傷・凹凸) | 当 日の搬出まで | ✕ | 外装評価A対象 | ||||
外装の損傷 | ✕ | カラーNo記載は対象外 | |||||
色違い | ✕ | ||||||
タイヤ残溝、ホイール違い、規格外 | ✕ | ||||||
標準装備品の欠品 | ✕ | ||||||
ガラス、レンズの割れ・傷 | ✕ | ✕ | ✕ | T-Web、現車NET落札は搬出前にAAAの確認を要す | |||
コーションプレートの欠品 | 4日 | ✕ | ✕ | ✕ | T-Web、現車NET落札は搬出前にAAAの確認を要す | ||
内装評価 | シートの欠品,外品、規格外 | 当 | ✕ | 到 | 到 | ||
車内の異臭・雨漏れ | 日 | ✕ | 着 | 着 | |||
標準装備品の欠品 | の 搬出まで | ✕ | 日の翌日 | 日の翌日 | |||
シートカバー付きのシートの破損 | ✕ | 内装評価B以上対象 | |||||
フロアマット付きのカーッペットの破損 | ✕ | 内装評価B以上対象 | |||||
損傷、汚れ、傷、のり跡等 | ✕ | ||||||
電装 | 電装備品の不具合 | 当日の搬出まで | 到着日の翌日 | 到着日の翌日 | 初度登録より5年以上経過、走行距離10万Km以上対象外 | ||
オーディオ、マルチ、ナビ、TV不具合 | 初度登録より3年以上経過、走行距離5万Km以上対象外 | ||||||
オドメーター積算不良 | 4日 | 原則キャンセル(#・*車は、対象外) | |||||
AC不具合 | 4日 | ✕ | |||||
オルタネーター、セルモーター不具合 | 4日 | ✕ | |||||
エアーバッグの欠品、不具合 | 4日 | ✕ | T-Web、現車NET落札は搬出前にAAAの確認を要す | ||||
機関 ・機構 | エンジン、ミッション規格外乗替え | 30日 | 到着日の翌日 | 到着日の翌日 | キャンセルの場合(ペナルティー3万円) | ||
落札代金、落札手数料、往復陸送費 | |||||||
AAAが認めた加修費(国内で発生した費用)等 | |||||||
を支払うものとします | |||||||
減額対応(中古部品価格程度) | |||||||
エンジン、ターボ等不具合、改造 | 4日 | キャンセルの場合(ノーペナルティー) | |||||
ミッション、デフ、不具合、改造 | 4日 | 減額対応(中古部品価格程度) | |||||
クラッチのすべり、改造 | 4日 | ✕ | AAAの確認を要すFR=1.5軽1.0 FF=2.0軽1.5 4WD=4.0軽3.0 | ||||
ドライブシャフトの不具合 | 4日 | ✕ | 初度登録より5年以上経過、走行距離10万Km以上対象外 | ||||
足回り不具合,改造 | 4日 | ✕ | 初度登録より5年以上経過、走行距離10万Km以上対象外 | ||||
ブレーキの不具合 | 4日 | ✕ | |||||
マフラー不具合(腐食不良は除く) | 当日 | ✕ | 初度登録より3年以上経過、走行距離5万Km以上対象外 | ||||
マフラー触媒欠品、改造 | 4日 | ✕ | |||||
ハイブリッドシステムの不具合 | 4日 | ✕ | |||||
その他機関・機構の不具合 | 4日 | ✕ | 初度登録より5年以上経過、走行距離10万Km以上対象外 | ||||
スマートキー・メインキーの欠品 | ✕ | 記載事項は除く |
〈別表〉
評価基準
【総合評価】
評価点 | 内 容 | 外 装 評 価 | 内 装 評 価 |
S点 | ・走行10,000km 以内。 ・初度登録経過月数12ヵ月以内。 ・無傷、無補修のもの。 | A以上 | A以上 |
6点 | ・走行30,000km 以内。 ・初度登録経過月数36ヵ月以内。 ・内外装とも軽微な瑕疵が僅かにあるもの。 | ||
5点 | ・走行50,000km 以内。 ・外装に軽微な瑕疵が若干あるもの。 ・内装に気になるシミ、汚れ、のり跡、焦げ、切れ等が若干あるもの。 | B以上 | |
4.5点 | ・走行100,000km 以内。 ・軽微な加修を施すことで5点に準ずるもの。 ・外装に気になる程度の瑕疵が数箇所あるもの。 ・内装に焦げ穴、割れ、擦れ、変色、色褪せ等が若干あるもの。 | B以上 | C以上 |
4点 | ・走行150,000km 以内。 ・内外装とも目立つ瑕疵が複数あり、加修を要するもの。 | C以上 | D以上 |
3.5点 | ・内外装とも大きな瑕疵が多数あり、加修、または交換を要するもの。 ・主要溶接パネル交換車。 | D以上 | E以上 |
3点 | ・内外装とも交換を要する大きな瑕疵が多数あるもの。 ・機関、機構に大きな不具合のあるもの。 | E以上 | |
2点 | ・商品価値の低いもの。 | ||
1点 | ・災害車(冠水歴車、消化剤散布歴車等) | ||
R点 | ・修復歴車。 |
※評価点は検査時の走行距離数、百の位を四捨五入した値で算定します。
※登録月の申告がない場合は、1月登録車とみなし評価点を算定します。
※修復歴車(R点)ではあるが、比較的修理状態・損傷が軽微なものは、修復歴目安として、特記事項に「R A」と表示します(あくまで目安表示のため、相違があった場合でもクレームは受付できません)。
【外装評価】
評 価 | 内 容 |
A | ・軽微な瑕疵があるもの。 ・補修跡のあるもの。 |
B | ・目立つ瑕疵があるもの。 ・フロントガラス、灯火類に割れのあるもの。 ・バンパー、ガラス、幌、スクリーンに大きな瑕疵のあるもの。 |
C | ・目立つ瑕疵が複数あるもの。 ・大きな瑕疵があるもの。 ・再加修が必要な補修跡のあるもの。 |
D | ・大きな瑕疵が多数あるもの。 ・目立つ腐食のあるもの。 |
E | ・交換を要する瑕疵が多数あるもの。 ・著しく状態の悪いもの。 |
【内装評価】
評 価 | 内 容 |
A | ・走行30,000km 以内。 ・軽微な瑕疵のあるもの。 ・シミ、傷、のり等が若干あるもの。 |
B | ・軽微な瑕疵が数箇所あるもの。 ・焦げ、切れ、破れがあるもの。 |
C | ・気になる瑕疵が数箇所あるもの。 ・軽微な加修を要するもの。 ・切れ、破れ、焦げ穴、のり跡、のり付き等が若干あるもの。 |
D | ・目立つ瑕疵が数箇所あるもの。 ・加修を要するもの。 |
E | ・明らかに状態の悪いもの。 ・ダッシュ板、天張、シート等、主要部品の交換を要するもの。 |
【修復歴車】
修復歴車とは、交通事故その他の災害により、公正取引協議会で定める骨格部位等に損傷を生じた車両、またはその修理跡のあるものをいい、基本的な判定対応は(財)日本自動車査定協会、および日本オートオークション協議会の修復歴車判断基準に準じます。
部 位 | 内 容 |
クロスメンバー | ・交換されているものは修復歴とする。 ・曲がり、凹み、またはその修理跡があるものは修復歴とする。 ・小さな凹み、またはその修理跡があるものは修復歴としない。 |
サイドメンバー | ・交換されているものは修復歴とする。 ・コアサポートより後ろに位置する部分の曲がり、凹み、またはその修理跡があるものは修復歴とする。 ・リヤエンドパネルより前に位置する部分の曲がり、凹み、またはその修理跡があるものは修復歴とする。 ・けん引フック取付け部の損傷、またはその修理跡があるものは修復歴としない。 ・バンパーステー取付け部の軽微な凹み、またはその修理跡があるものは修復歴としない。 |
フロントインサイドパネル ダッシュパネル | ・交換されているものは修復歴とする。 ・コアサポートより後ろに位置する部分に外部、または外板を介して波及した凹み、またはその修理跡があるものは修復歴とする。 |
ピラー | ・交換されているもの、およびスポット打ち直しがあるものは修復歴とする。 ・外部、または外板を介して波及した凹み、またはその修理跡があるものは修復歴とする。 ・外部に露出している部位に凹み、またはその修理跡があるものは修復歴としない。 ・ボディーサイドシルパネルの単体部品の交換時に生じるピラー下部に溶接処理跡があるものは修復歴としない。 ・1BOX車等でルーフからステップまで一体として露出しているパネル状センターピラー等のアウター部は骨格としない。 |
ルーフ | ・交換されているものは修復歴とする。 ・ピラーから波及した凹み、またはその修理跡があるものは修復歴とする。 |
フロアパネル フロアサイドメンバー | ・交換されているものは修復歴とする。 ・外部、または外板を介してパネルに凹み、メンバーに曲がり、またはその修理跡があるものは修復歴とする。 ・パネル接合部にはがれ、または修理跡があるものは修復歴とする。 ・破れ(亀裂)があるものは修復歴とする。 |
トランクフロア | ・交換されているものは修復歴とする。 ・外部、または外板を介してパネルに凹み、またはその修理跡があるものは修復歴とする。ただし、スペアタイヤ等格納部とリヤエンドパネルが直接接合されている部分に小さな凹み、またはその修理跡があるものは修復歴としない。 ・フロアパネルとの接合部にはがれ、または修理跡があるものは修復歴とする。 ・破れ(亀裂)があるものは修復歴とする。 ・リヤエンドパネル、またはリヤフェンダー等の交換時に生じた損傷があるものは修復歴としない。 |
ラジエータコアサポート | ・交換されており、且つコアサポートと隣接するインサイドパネルに凹み、クロスメンバーに曲がり、サイドメンバーに曲がり、凹み、またはその修理跡があるものは修復歴とする。 |
ただし、事務局が判断した軽微な凹み、突き上げ等による凹み、および軽微な破れ(亀裂)、またはこれらの修理跡はこの限りではありません。
タイヤハウス | ・交換されているものは修復歴とする。 ・インナー部に外部、または外板を介して波及した凹み、またはその修理跡があるものは修復歴とする。 ・アウター部の凹み、またはその修理跡があるものは修復歴としない。 |
リヤインナーパネル | ・交換されているものは修復歴とする。 ・外部、または外板を介してパネルに凹み、またはその修理跡があるものは修復歴とする。 ・リヤエンドパネル、またはリヤフェンダー等の交換時に生じた損傷があるものは修復歴としない。 |
※骨格は溶接接合されている部分のみとし、ネジ止め部分は骨格としません。
※フレーム修正機クランプ跡があっても、上記基準に該当しない場合は修復歴としません。
※修復歴の判定は、ボディー形状・構造や損傷の度合い等により異なる場合があります。
【その他】
部 位 | 内 容 |
クロスメンバー | ・小さな凹み、またはその修理跡があるもの。 ・ネジ止めされているもの。 |
サイドメンバー | ・コアサポートより前に位置する部分の損傷、またはその修理跡があるもの。 ・リヤエンドパネルより後ろに位置する部分の損傷、またはその修理跡があるもの。 ・軽微な凹み、またはその修理跡があるもの。 |
フロントインサイドパネル | ・コアサポートより前に位置する部分の損傷、またはその修理跡があるもの。 ・軽微な凹み、またはその修理跡があるもの。 ・ネジ止めされているもの。 |
ピラー | ・ボディーサイドシルパネルの単体部品交換時に生じるピラー下部に溶接処理跡があるもの。 ・軽微な凹み、またはその修理跡があるもの。 |
トランクフロア | ・リヤエンドパネル、またはリヤフェンダー等の交換時に生じた損傷があるもの。 ・スペアタイヤ等格納部の後端がリヤエンドパネルに直接接合されている部分に小さな凹み、またはその修理跡があるもの。 ・軽微な凹み、破れ、またはその修理跡があるもの。 ・ネジ止めされているもの。 |
ラジエータコアサポート | ・交換されているもの。 |
下記部位に事務局が判断した、事故および突き上げ等で生じた損傷がある車は、評価3.5点上限、または評価3点上限設定車とします。(事務局内規に従い検査員が判定します。)
【瑕疵記号の意味と程度と範囲】
A | キズ | A1 | 10cm 程度の線キズ(拳大程度) | |
A2 | 20cm 程度の線キズ(手のひら大程度) | |||
A3 | 40cm 程度の線キズ(手のひら大2個程度) | |||
A4 | A3を超えるもの | |||
U | ヘコミ | U1 | ゴルフボール大程度のヘコミ | |
U2 | テニスボール大程度のヘコミ | |||
U3 | サッカーボール大程度のヘコミ | |||
U4 | U3を超えるもの | |||
B | 傷を伴うヘコミ | B1 | ゴルフボール大程度のキズを伴うヘコミ | |
B2 | テニスボール大程度のキズを伴うヘコミ | |||
B3 | サッカーボール大程度のキズを伴うヘコミ | |||
B4 | B3を超えるもの | |||
P | 要塗装 | P1 | 軽微な色褪せ、塗装剥がれ | |
P2 | 部分的な色褪せ、塗装剥がれ | |||
P3 | 大きな色褪せ、塗装剥がれ | |||
W | 補修跡 | W1 | 補修跡のあるもの | |
W2 | 容易に確認できる補修跡 | |||
W3 | 再加修の必要な補修跡 | |||
S | 錆 | S1 | ゴルフボール大程度の錆 | |
S2 | テニスボール大程度の錆 | |||
S3 | サッカーボール大程度またはそれ以上の錆 | |||
C | 腐食 | C1 | ゴルフボール大程度の腐食 | |
C2 | テニスボール大程度の腐食 | |||
C3 | サッカーボール大程度またはそれ以上の腐食 | |||
G | Fガラス点傷 | 点キズのあるもの | ||
XX | 交換済み | 交換済み | ||
X | 要交換 | Fガラス | X1 | 1cm 程度の割れ又は補修跡 |
X2 | 3cm 程度の割れ又は補修跡 | |||
X3 | X2を超えるもの | |||
その他ガラス | X | 割れ | ||
バンパー | X1 | 軽微な破れ、割れ(5cm 程度) | ||
X2 | X1が数箇所あるもの | |||
X3 | X2を超えるもの | |||
幌 スクリーン | X1 | 5cm 程度の切れ、焦げ小、又は補修跡 | ||
X2 | 20cm 程度の切れ、又はその補修跡 | |||
X3 | X2を超えるもの |