Contract
佐原駅周辺地区複合公共施設整備・管理運営事業建設工事請負契約
契約書(案)
令和元年 12 月 25 日
(令和2年3月19日 修正)香取市
佐原駅周辺地区複合公共施設整備・管理運営事業建設工事請負仮契約書
1 | 工 | 事 | 名 | 佐原駅周辺地区複合公共施設整備・管理運営事業 |
佐原駅周辺地区複合公共施設建設工事 | ||||
2 | 工 | 事 場 | 所 | 香取市佐原字竹之下イ 134 番 3 ほか |
3 | 工 | 期 | 自 議会の可決の議決を得た翌日から |
至 令和5年2月 28 日 まで
4 請 負 代 金 額 金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)内訳 調査業務 金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 金 | 円) | |
実施設計業務 | 金 円 | ||
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 金 | 円) | |
工事監理業務 | 金 円 | ||
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 金 | 円) | |
施工業務 | 金 円 | ||
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 金 | 円) | |
備品調達業務 | 金 円 | ||
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 金 | 円) |
5 契約保証金
6 解体工事に要する費用等
本工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)第9条第1項に規定する対象建設工事である場合には、同法第 13 条第1項の規定に基づく解体工事に要する費用等の記載については、別添様式のとおりとする。
7 その他
本契約書は、香取市議会の可決の議決を得たときに地方自治法(昭和 22 年法律第 67号)第 234 条第5項の契約書とみなすものとする。
上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
また、受注者がグループを結成している場合には、受注者は、契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 | 年 | 月 | 日 | ||
発注者 | 香取市佐原ロ2127番地香取市 市長 宇井 成一 | ||||
受注者 | 住所又は所在地商号又は名称 代表者名又は氏名 |
(総 則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、要求水準書等(発注者が佐原駅周辺地区複合公共施設整備・管理運営事業の入札公告において公表した、入札公告、要求水準書、契約書(案)その他資料及びこれらに関する質疑回答をいう。以下同じ。)及び提案書類(受注者が本工事の入札手続において発注者に提出した技術提案書、発注者からの質疑に対する回答その他受注者が契約の締結までに提出した一切の書類をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、本契約(この約款及び要求水準書等及び提案書類を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、実施設計図書等( 受注者が、実施設計業務の履行として、要求水準書等及び提案書類に基づいて作成し発注者に提出する実施設計図書、備品発注図書、官公庁申請図書等をいう。以下同じ。) を作成し、佐原駅周辺地区複合公共施設建設工事(以下「本工事」という。)及びその工事監理業務を行う。また、実施設計図書等及び工事目的物を契約書記載の工期内に発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び要求水準書等に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、本契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情がある場合には、指示等を口頭で行うことができる。
6 本契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 本契約この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 本契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、要求水準書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 この約款及び要求水準書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 本契約に係る訴訟については、千葉地方裁判所をもって合意による第一審の専属的管轄裁判所とする。
12 受注者がグループを結成している場合、発注者は、本契約に基づくすべての行為をグループの設計・施工・工事監理に関する代表企業に対して行うものとし、発注者が当該代表企業に対して行った本契約に基づくすべての行為は、当該グループの設計業務、施工業務及び工事監理業務を行うすべての構成企業に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行う本契約に基づくすべての行為について当該代表企業を通じて行わなければならない。
(関連工事等の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その実施設計及び施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工程表)
第3条 受注者は、別紙1に定める日程に従って本工事を実施するものとする。
2 受注者は、本契約締結後 14 日以内に要求水準書等に基づいて、設計業務、施工業務及び工事監理業務に係る工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
3 発注者は、工程表を7日以内に審査し、不適当と認められる場合は受注者と協議するものとする。
4 工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、本契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4)本契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5)本契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額( 第4項において「保証の額」という。)は、請負代金額の 10 分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の 10 分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 14条第2項の規定による検査に合格したもの及び第 38 条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権
その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知等)
第7条 受注者は、その請け負った工事の一部を第三者に請け負わせたときは、発注者に対して香取市建設工事適正化指導要綱(平成 26 年香取市告示第 18 号)第 12 条第1項に規定する下請業者選定通知書を提出しなければならない。下請負契約を締結する場合及び本工事に伴う材料、物品、役務の調達に当たっては、香取市内に本店又は営業所を有する者の活用を図るものとする。
2 前項の届出事項に変更があったとき、受注者は変更届を発注者に提出しなければならない。
3 発注者は、受注者に対し工事の適正な確保を図るために必要な事項の報告を求めることができる。
(下請負人等に対する受注者の義務)
第8条 受注者は、その請け負った工事の一部を第三者に請け負わせようとするときは、建設工事標準下請契約約款(昭和 52 年4月 26 日中央建設業審議会勧告)、又は同約款に準拠した内容をもつ下請契約書により、下請契約を締結しなければならない。
2 受注者は、その請け負った工事の一部を第三者に請け負わせようとするときは、その下請負人に対し、受注者から請け負った工事を更に第三者に一括して請け負わせることを禁止しなければならない。
3 受注者は、その請け負った工事の一部を第三者に請け負わせようとするときは、当該下請負人が賃金若しくは工事材料代金等の支払いを遅延しないよう、工事代金の支払等に際し適切な措置を講じなければならない。
4 受注者の下請負人がその請け負った工事の一部を更に第三者に請け負わせようとするときは、受注者は、当該下請負人に対し第1項及び前項の規定に準じ適切な措置を講じさせなければならない。
(受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)
第8条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出を履行していない建設業者(建設業法
(昭和 24 年法律第 100 号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下、「社会保険等未加入建設業者」という。) を下請契約(受注者が直接締結する下請契約に限る。以下、この条において同じ。)の相手方としてはならない。
(1)健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出
(2)厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出
(3)雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第 7 条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、当該建設業者と下請契約を締結しなければ 本工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。この場合にお いて、受注者は、発注者の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が前 項各号に掲げる届出の義務を履行し、当該事実を確認することのできる書類を発注 者に提出しなければならない。
(特許権等の使用)
第9条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、要求水準書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第 10 条 発注者は、監督職員を定め、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、要求水準書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1)本契約の履行についての受注者又は受注者の統括代理人に対する指示、承諾又は協議
(2)実施設計業務及び工事監理業務の履行についての受注者の管理技術者に対する指示、承諾又は協議
(3)施工業務の履行についての受注者又は受注者の現場代理人及び監理技術者に対する指示、承諾又は協議
(4)実施設計図書等の承諾
(5)要求水準書等に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(6)要求水準書等に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定による監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、要求水準書等に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合において
は、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(統括代理人)
第 11 条 受注者は、契約の締結後速やかに、要求水準書等及び提案書類に基づき、本工事を統括する統括代理人を選任し、その氏名その他必要な事項を発注者に通知し、発注者の承諾を受けなければならない。これらの者を変更した時も同様とする。
2 受注者はやむを得ず前項に定めるものとして提案書類に記載された者を選任できない場合は、発注者の事前の承諾を得て、その者と同等の能力を有する者を統括代理人とすることができる。
3 統括代理人は、第 11 条の2に定める実施設計業務に係る管理技術者等、第 11 条の3に定める施工業務に係る現場代理人等及び第 11 条の4に定める工事監理業務に係る管理技術者等を統括し、実施設計業務、施工業務及び工事監理業務に関し、相互調整を行うものとする。
4 統括代理人、第 11 条の3に定める現場代理人及び監理技術者は、これを兼ねることができる。
(実施設計業務に係る管理技術者等)
第 11 条の2 受注者は、実施設計業務の開始までに、要求水準書等及び提案書類に基づき、実施設計業務を統括する管理技術者(以下「管理技術者A」という。)及び工種ごとの主任技術者(以下「管理技術者A等」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知し、発注者の承諾を受けなければならない。これらの者を変更した時も同様とする。
2 受注者は、やむを得ず前項に定める者として提案書類に記載された者を選任できない場合は、発注者の事前の承諾を得て、その者と同等の能力を有する者を管理技術者A又は主任技術者とすることができる。
3 管理技術者Aは、実施設計業務の履行に関し、業務の管理及び統括を行うものとする。
4 管理技術者Aは、第 11 条の4に定める工事監理業務に係る管理技術者と同一の者であってはならない。
(施工業務に係る現場代理人等)
第 11 条の3 受注者は、施工業務の開始までに、要求水準書等及び提案書類に基づき、現場代理人、工事現場における工事の施工の技術上の管理をつかさどる監理技術者及び工種ごとの施工担当技術者(以下「監理技術者等」という。)を定め、書面によりその氏名を発注者に通知し、発注者の承諾を受けなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
2 受注者は、やむを得ず前項に定める者として提案書類に記載された者を選任できない場合は、発注者の事前の承諾を得て、その者と同等の能力を有する者を選任することができる。
3 現場代理人は、本契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第1項の通知、第 13 条第1項から第3項の請求の受理、同条第4項の決定及び通知、同条第5項の
請求、同条第6項の通知の受理並びに本契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
4 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者において定めた要件を満たした場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
5 受注者は、第3項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を書面をもって発注者に通知しなければならない。
6 現場代理人、監理技術者及び施工担当技術者は、これを兼ねることができる。
(工事監理業務に係る管理技術者等)
第 11 条の4 受注者は、工事監理業務の開始までに、要求水準書及び提案書類に基づき、工事監理業務を統括する管理技術者(以下「管理技術者B」)及び業務担当者
(以下「管理技術者B等」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知し、発注者の承諾を受けなければならない。これらの者を変更した時も同様とする。
2 受注者は、やむを得ず前項に定める者として提案書類に記載された者を選任できない場合は、発注者の事前の承諾を得て、その者と同等の能力を有する者を管理技術者B又は業務担当者とすることができる。
3 管理技術者Bは、工事監理業務の履行に関し、業務の管理及び統括を行うものとする。
(履行報告)
第 12 条 受注者は、要求水準書等に定めるところにより、本契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第 13 条 発注者は、統括代理人がその職務(現場代理人、監理技術者と兼任する統括代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者は、現場代理人がその職務(統括代理人、監理技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 発注者又は監督職員は、管理技術者A、主任技術者、監理技術者(現場代理人を兼任する者を除く。)、施工担当技術者、管理技術者B、業務担当者その他受注者が本工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で本工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 受注者は、前3項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項につい
て決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
5 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
6 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第 14 条 工事材料の品質については、要求水準書等に定めるところによる。要求水準書等にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、要求水準書等において監督職員の検査( 確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
第 15 条 受注者は、要求水準書等において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、要求水準書等において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて要求水準書等において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、要求水準書等に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事
を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第 16 条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具( 以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、要求水準書等に定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が要求水準書等の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、要求水準書等に定めるところにより、工事の完成、要求水準書等の変 更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは棄損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が要求水準書等に明示されていないと
きは、監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第 17 条 発注者は、工事用地その他要求水準書等において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日( 要求水準書等に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、要求水準書等の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(実施設計図書等不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第 18 条 受注者は、工事の施工部分が実施設計図書等に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、受注者が第 14 条第2項又は第 15 条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が実施設計図書等に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第 19 条 受注者は、本工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければなら
ない。
(1) 要求水準書等における記載が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2)要求水準書等に誤謬又は脱漏があること。
(3)要求水準書等の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の計上、地質、湧水などの状態、施工上の制約等要求水準書等に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5)要求水準書等で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、要求水準書等の訂正又は変更を行わなければならない。
(1)第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し要求水準書等を訂正する必要があるもの 発注者が行う。
(2)第1項第4号又は第5号に該当し要求水準書等を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。
(3)第1項第4号又は第5号に該当し要求水準書等を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により要求水準書等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(要求水準書等の変更)
第 20 条 発注者は、必要があると認めるときは、要求水準書等(入札公告を除く。)の変更内容を受注者に通知して、要求水準書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(本工事の中止)
第 21 条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象( 以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等
に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が本工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、本工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、本工事の中止内容を受注者に通知して、本工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により本工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が本工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の本工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第 22 条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に本工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第 23 条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この約款の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第 24 条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第 22 条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第 25 条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第 26 条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額( 請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の 15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、
受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第 27 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第 28 条 実施設計図書等及び工事目的物の引渡し前に、実施設計図書等及び工事目的物又は工事材料について生じた損害その他本工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 30 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 55 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 29 条 本工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 55 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第 30 条 工事目的物の引渡し前に、天災等(実施設計図書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができない事由(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 55 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において
「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額( 工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第 14 条第2項、第 15 条第1項若しくは第2項又は第 38条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の本工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の 100 分の
1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1)工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2)工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3)仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは
「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の 100 分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える要求水準書等又は実施設計図書等の変更)
第 31 条 発注者は、第9条、第 16 条、第 18 条から第 23 条まで、第 26 条から第 28条まで、前条又は第 34 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて要求水準書等又は実施設計図書等を変更することができる。この場合において、要求水準書等又は実施設計図書等の変更内容は、発注者と受注者
とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(実施設計図書等の検査)
第 32 条 受注者は、実施設計図書等を完成したときは遅滞なく発注者に対して通知しなければならない。
2 発注者は前項の通知を受理したときは、その日から 10 日以内に実施設計図書等について検査を行わなければならない。
3 前項の検査の結果不合格となり、実施設計図書等について補正を命ぜられたときは受注者は遅滞なく当該補正を行い発注者に補正完了の届を提出して再検査を受けなければならない。この場合再検査の期日については前項を準用する。
4 発注者は、実施設計図書等を受注者から受領し、それを検査したことを理由として、本工事の全部又は一部について責任を負担しない。
(実施設計図書等の変更)
第 32 条の2 発注者は、必要があると認めるときは、実施設計図書等の変更内容を受注者に通知して、実施設計図書等の変更を求めることができる。この場合において、受注者は、発注者から当該通知を受領した後 14 日以内に、発注者に対してかかる実施設計図書等の変更に伴い発生する費用、工期又は工程の変更の有無等の検討結果を報告しなければならない。発注者は、発注者の責めに帰すべき事由により、実施設計図書等が変更される場合には、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事目的物の検査及び引渡し)
第 32 条の3 受注者は、本工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に受注者の立会いの上、要求水準書等に定めるところにより、本工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって本工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を本工事の完成とみなして前5項の規定を適用する。
(請負代金の支払い)
第 33 条 受注者は、前条第2項の検査に合格したとき(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)は、請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40 日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間( 以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第 34 条 発注者は、第 32 条の3第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払及び中間前金払)
第 35 条 当初請負代金額が 300 万円以上の場合には、受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、発注者が別に定める基準に基づいて、請負代金額の 10 分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前項の前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第1項の規定による前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、発注者が別に定める基準に基づいて、請負代金額の 10 分の2以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる(受注者は本契約において中間前金払と部分払のいずれか一方を請求することができるものとする。ただし、債務負担行為に係る契約における各会計年度末の出来高に対する部分払の請求については、中間前払金の支払いを受けた場合でも請求することができるものとする。)。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、
発注者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者は、受注者の認定請求があったときには、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の 10 分の4(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは 10分の6) から受領済みの前払金額( 中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金額を含む。次項及び次条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金( 中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金を含む。以下この条から第 37 条までにおいて同じ。)の支払いを請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の 10 分の5(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは 10 分の7)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から 30 日以内にその超過額を返還しなければならない。
7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年 2.6 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第 36 条 受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第 37 条 受注者は、前払金を本工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(本工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。ただし、平成 28 年4月1日から令和2年3月 31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、平成 31 年4月1日から令和2年3月 31 日までに払出しが行われるものについては、前払金の 100 分の 25を超える額及び中間前払金を除き、本工事の現場管理費及び一般管理費等のうち本
工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。
(部分払)
第 38 条 受注者は、工事の完成前に、実施設計図書等並びに工事の既済部分に対する代価(債務負担行為に係る契約の場合は、工事の当該会計年度の出来高に対する代価) が請負代金額( 債務負担行為に係る契約の場合は、当該会計年度の出来高予定額)の 10 分の5を超えた場合においては、出来形部分に相応する請負代金相当額の 10 分の9以内の額について、次項から第7項までの定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中( ) 回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、受注者の立会いの上、実施設計図書等に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から 10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第 39 条 工事目的物について、発注者が要求水準書等において本工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第 32 条の3中「本工事」とあるのは「指定部分に係る本工事」と、「工事目的物」とあるのは「実施設計図書等及び指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第 33 条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第 33 条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第 33 条第1項の請求を受けた日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×( 1- 前払金額/請負代金額)
(債務負担行為に係る契約の特則)
第 40 条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
令和2年度 円
令和3年度 円
令和4年度 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。令和2年度 円
令和3年度 円
令和4年度 円
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払の特則)
第 41 条 債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払については、第 35 条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第 36 条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第 38 条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、本契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金及び中間前払金の支払いを請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金及び中間前払金を支払わない旨が要求水準書等に定められているときには、同項の規定により準用される第 35 条第1項及び第3項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金及び中間前払金を含めて支払う旨が要求水準書等に定められているときには、同項の規定により準用される第 35 条第1項及び第3項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分及び中間前払金相当分( 円以内)を含めて前払金及び中間前払金の支払いを請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第 35 条第1項及び第3項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金及び中間前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第 36 条第3項の規定を準用する。
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第 42 条 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。
2 本契約において、前払金及び中間前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第 38 条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
(1)前払金の支払いを受けている場合
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額
(2)前払金及び中間前払金の支払いを受けている場合
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-前会計年度までの支払金額-(請負代金相当額- 前会計年度までの出来高予定額)×( 当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。令和2年度 回
令和3年度 回
令和4年度 回
(第三者による代理受領)
第 43 条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 33 条(第 39 条において準用する場合を含む。)又は第 38 条の規定による支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する本工事中止)
第 44 条 受注者は、発注者が第 35 条、第 38 条又は第 39 条において準用される第 33条の規定による支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、本工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が本工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(瑕疵担保)
第 45 条 発注者は、実施設計書等及び工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、本契約に基づいてそれぞれにつき引渡しを受けた日から、要求水準書等に定めるものにあっては要求水準書等に定めるそれぞれの瑕疵担保期間内、その他のものにあっては引渡しを受けた日から2年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は 10 年とする。
3 発注者は、実施設計図書等及び工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4 発注者は、実施設計図書等及び工事目的物が第1項の瑕疵により滅失又は棄損したときは、第2項に定める期間内で、かつ、その滅失又は棄損の日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
5 第1項の規定は、実施設計図書等及び工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその材料又は指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第 46 条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年 2.6 パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第 33 条第2項(第 39 条において準用する場合を含む。) の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年 2.6 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(発注者の解除権)
第 47 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1)正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(2)その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3)第 11 条第 1 項に定める統括代理人、第 11 条の2第 1 項に定める管理技術者A等、第 11 条の3第 1 項に定める監理技術者等及び第 11 条の4第 1 項に定める管理技術者B等を設置しなかったとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5)第 50 条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 発注者又は構成企業が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1)役員等( 受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者又は経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)であると認められるとき。
(2)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5)役員等が業務に関し、相手方が暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、継続的に物品の購入や労働の供給又は派遣を受けるなど、不当に利用していると認められるとき。
(6)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(1)から(5)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7)受注者が、(1)から(5)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
第 47 条の2 発注者は、受注者が本契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定による措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は独占禁止
法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2)受注者( 受注者が法人の場合にあって、その役員又はその使用人) が刑法( 明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
2 受注者がグループを結成している場合における前項の規定については、その代表者又は構成企業が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 受注者は、前2項の規定により本契約が解除された場合は違約金として、請負代金額の 10 分の1に相当する額を発注者に指定する期限までに支払わなければならない。
4 前項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
5 第1項の規定により本契約が解除された場合に伴う措置については、第 51 条を準用する。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 47 条の3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、請負代金額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第 47 条の規定により本契約が解除された場合
(2)受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者が本契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成
14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第 1 項の場合(第 47 条第6号の規定により、本契約が解除された場合を除く)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
第 48 条 発注者は、第 47 条、第 47 条の2又は第 47 条の3第2項の規定により受注者との本契約を解除する場合において、受注者の所在を確認できないときは発注者の事務所にその旨を掲示することにより、受注者への通知にかえることができるものとする。この場合におけるその効力は、掲示の日から 10 日を経過したときに生ずるものとする。
第 49 条 発注者は、工事が完成するまでの間は、第 47 条又は第 47 条の2の規定によるほか、必要があるときは、本契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により本契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第 50 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1)第 20 条の規定により要求水準書等を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2)第 21 条の規定による工事の施工の中止期間が工期の 10 分の5(工期の 10 分の
5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3)発注者が本契約に違反し、その違反によって本契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定により本契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第 51 条 発注者は、本契約が解除された場合においては、実施設計業務又は施工業務における出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第 35 条(第 41 条において準用する場合を含む。)の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額
(第 38 条及び第 42 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 47 条、第 47 条の2又は第 47条の3第2項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金又は中間前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年 2.6 パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が前2条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、本契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは棄損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、本契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は棄損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、本契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、本契約の解除が第 47 条、第 47 条の2又は第 47 条の3第2項の規定によるときは発注者が定め、前2条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(談合その他不正行為に係る賠償金の支払い)
第 51 条の2 受注者は、第 47 条の2第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の 10 分の2に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者が契約を履行した後も同様とする。ただし、第 47 条の2第1項第1号において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号及び同項第6号に基づく不公正な取引方法(昭和 57 年6月 18 日公正取引委員会告示第 15 号)第6項に規定する不当廉売である場合その他発注者が認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者は、発注者の生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、受注者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
3 前2項の場合において、受注者がグループを結成している場合は、代表企業又は構成企業は、賠償金を連帯して発注者に支払わなければならない。受注者が既にグループを解散しているときは、代表企業であった者又は構成企業であった者についても、同様とする。
(市内事業者発注金額未達の場合の措置)
第 51 条の3 受注者は、提案書類で提案した香取市内に本店又は営業所(資格者名簿に係る使用印鑑届兼委任状により契約権限等の委任を受けていること。)がある事業者(以下「市内事業者」という。)に発注した金額と実績発注金額を確認し、市内事
業者発注金額の達成状況の報告を設計・建設工事期間中の毎年度発注者に行う。
2 発注者は、受注者から市内事業者発注金額の達成状況の報告を確認した結果、設計・建設工事期間を通じた総額での実績発注金額が提案書類の市内事業者発注金額を下回った場合、未達成分の費用を別紙2の計算式により求め、受注者に支払う施設整備費から減額して支払う。ただし、市内事業者発注金額の未達が建設工事請負事業者の責めに帰すことのできない事由に基づくことを受注者が明らかにし、発注者がこれを認めた場合には、この限りではない。
3 実績発注金額が提案書類の市内事業者発注金額を下回っていたかどうかの判断は、本契約期間の最終年度に実施する。
(モニタリング及び本契約等未達成に関する手続)
第 51 条の4 発注者は、別紙4により本施設の設計業務、施工業務及び工事監理業務につきモニタリングを行う。
2 受注者は、前項に規定するモニタリングの結果、本業務の遂行が要求水準書等及び提案書類の水準を満たしていないことが確認された場合には、別紙4に従って業務の改善を行わなければならない。
(工事妨害又は不当要求に対する措置)
第 52 条 受注者は、工事の施工に当たり、以下の事項を遵守しなければならない。
(1)暴力団又は暴力団員等から工事妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届けること。
(2)受注者の下請業者が暴力団又は暴力団員等から工事妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、受注者に速やかに報告するよう当該下請業者を指導すること。また、下請業者から報告を受けた際は、速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(遵守義務違反)
第 53 条 発注者は、受注者が前条に違反した場合は、香取市建設工事請負業者等指名停止措置要領(平成 18 年香取市告示第 113 号)の定めるところにより、指名停止の措置を行う。受注者の下請業者が報告を怠った場合も同様とする。
(賃金不払等に関する勧告)
第 54 条 発注者は、受注者の下請負人が当該工事に対する賃金の支払いを遅滞した場合において、必要があると認められるときは、受注者に対して支払いを遅滞した賃金のうち、当該工事における労働の対価として適正と認められる賃金相当額を立替払すること、その他の適切な措置を講ずることを勧告することができる。
2 発注者は、受注者の下請負人が、当該工事の施工に関し、他人に損害を加えた場合において、必要があると認められるときは、受注者に対して、当該他人が受けた損害につき、適正と認められる金額を立替払すること、その他の適切な措置等を講ずることを勧告することができる。
(火災保険等)
第 55 条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において
同じ。)等を要求水準書等に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(あっせん又は調停)
第 56 条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他本契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による千葉県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、統括代理人、管理技術者A、又は現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者、主任技術者、施工担当技術者、管理技術者B、業務担当者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第 13 条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲 裁)
第 57 条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(法令遵守)
第 58 条 受注者は、工事の施工に当たり、関係諸法令を遵守しなければならない。
(リスク分担)
第 59 条 本事業の業務の実施に当たり、想定される発注者と受注者のリスクの分担は、別紙5によるものとする。
2 リスクが顕在化した場合に生じる費用は、この約款に特段の定めがない限り、その責任を負うべきものが全額負担することとする。
(解釈等)
第 60 条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合には、その都度、発注者及び受注者が誠実に協議の上、これを定める。
2 佐原駅周辺地区複合公共施設整備・管理運営事業基本契約書( 以下「基本契約」という。)、本契約、入札公告等に関する質問に対する回答、要求水準書及び提案書類の記載に齟齬がある場合には、基本契約書、本契約、提案書類、入札公告等に関する質問に対する回答、入札公告、要求水準書の順にその解釈が優先する。
3 本契約において使用する用語の定義は、別紙3に定めるところによるほか、要求水準書等に定義されるところに従うものとする。
(補 則)
第 61 条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
別紙1 事業日程表
(事業者の提案による)
項 目 | 日 程 |
実施設計期間 | |
建設工事着工日 | |
工事完成確認日 | |
維持管理運営体制確認日 | |
施設引渡し日 | |
開館準備期間 | 3ヶ月以内 |
開館日 | 令和5年6月1日以前 |
引継ぎ資料等提出日 | |
維持管理運営終了日 | 令和 20 年2月 28 日 |
別紙2 市内企事業者発注金額未達の場合の措置
1 佐原駅周辺地区複合公共施設整備・管理運営事業落札者決定基準 提案加点項目
「2」施設整備業務に関する提案 ②施工計画 ウ 施工計画における地域貢献・地域への配慮」にて受注者から提案された金額について、受注者の責に帰すべき事由により、これを満足できない場合、市は請負金額に入札価格評価点配点に対する受注者が得た当該項目の得点の割合と、受注者の当該項目の未達成度(α)を乗じた金額を徴収する。市が受注者から徴収する金額は、次の式による。
※ 市内事業者 香取市内に本店又は営業所(資格者名簿に係る使用印鑑届兼委任状により契約権限等の委任を受けていること。)がある者であること。
別紙3 用語の定義
1 本契約において使用する用語の定義は、次に掲げるとおりとする。
「本工事」とは、佐原駅周辺地区複合公共施設整備・管理運営事業佐原駅周辺地区複合公共施設建設工事をいう。
「本契約」とは、発注者と設計・施工・工事監理に関する代表企業との間で締結する
「佐原駅周辺地区複合公共施設整備・管理運営事業建設工事請負契約書」に基づく契約(約款、要求水準書等及び提案書類を含む。)をいう。
「受注者」とは、本契約の当事者となる設計・施工・工事監理に関する代表企業をいう。
「構成企業」とは、入札公告等により選定されたグループのうち、本事業の設計業務、施工業務及び工事監理業務のいずれかの業務を行う法人をいう。
「設計・施工・工事監理に関する代表企業」とは、入札公告等により選定されたグループの構成企業のうち、発注者と本契約を締結する法人をいい、設計・施工・工事監理期間にわたりその総括管理業務を行う。また本事業の一切の入札手続きを行う。
「協力企業」とは、受注者もしくは構成企業から業務の一部の委託を受けた構成企業以外の第三者をいう。
「協力企業等」とは、構成企業、協力企業及び構成企業から業務の一部の業務の委託を受けた者をいう。
「指示等」とは、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、確認、要請、質問、回答、改善勧告及び解除の総称をいう。
「要求水準書等」とは、発注者が佐原駅周辺地区複合公共施設整備・管理運営事業の入札公告において公表した、入札公告、要求水準書、契約書( 案) その他資料及びこれらに関する質疑回答をいう。
「提案書類」とは、受注者が本事業の入札手続において発注者に提出した技術提案書、発注者からの質疑に対する回答その他受注者が契約の締結までに提出した一切の書類をいう。
「市内事業者」とは、香取市内に本店又は営業所( 資格者名簿に係る使用印鑑届兼委任状により契約権限等の委任を受けていること。)がある者をいう。
別紙4 モニタリングの実施及び結果に伴うサービス対価の減額
1 モニタリングの実施
発注者は、受注者が行う本施設の設計業務、施工業務及び工事監理業務が要求水準書等及び提案書類に基づき実施されいるか、随時及び定期的に確認(以下、この要求水準書等及び提案書類の達成状況の確認のための一連の行為を「モニタリング」という。)を行う。また、受注者は、常時要求水準書等に基づく業務を実施できているかを自ら確認(以下「セルフモニタリング」という。)しなければならない。モニタリングの結果、要求水準書等を達成できていないことが確認された場合は、サービス対価の減額や契約の変更または解除等の措置を講じる。
(1)セルフモニタリング
受注者は、発注者によるモニタリングを受ける前に、要求水準書等を遵守しているかについて、セルフモニタリングを行うこと。
1)セルフモニタリングの実施
受注者は、セルフモニタリングを下記の時点において実施すること。
①実施設計(確認申請提出前・実施設計完了時)
②建設工事完了時
2)セルフモニタリング報告書の作成
受注者は、セルフモニタリング報告書を作成し、発注者に提出及び報告を行うこと。
(2)発注者によるモニタリング
発注者及び発注者が本事業において別途委託予定のコンストラクションマネジメント業務受託者は、受注者からセルフモニタリング報告書をうけ、定期的な確認を行うほか、日常及び随時事業内容の確認や説明を求める。受注者は、当該説明及び確認の実施に対し、最大限の協力をすること。
1)発注者は、受注者が施設整備を行うにあたり、次の時点においてモニタリングを行う。
①実施設計(確認申請提出前・実施設計完了時)
②建設工事完了時
2 要求水準書等及び提案書類の達成状況の確認
発注者は、モニタリングの結果、受注者の責めに帰すべき事由により、設計業務、 施工業務及び工事監理業務の実施内容が要求水準書等及び提案書類を達成していない、または明らかに達成しないおそれがあると判断した場合は、要求水準未達の理由とと もに、その内容を受注者に通知する。なお、未達の基準は、以下のとおりとする。た だし、維持管理運営期間中にこれらの基準等に変更が必要と考えられる場合には、発 注者と受注者との協議の上、必要に応じて変更することができる。
(1)要求水準書等及び提案書類水準未達の基準
区 分 | 基 準 |
レベルA | 水準の未達が受注者の責めに起因し、重大な事故等が発生した場合 |
レベルB | 水準の未達が受注者の責めに起因し、本事業を実施する上で明らかに 重大な支障がある場合 |
レベルC | 水準の未達が受注者の責めに起因し、本事業を実施することはできるが、明らかに事業の実施に支障をきたすことや、サービスの低下を招 くおそれがある場合 |
3 要求水準書等及び提案書類を満たしていない場合の措置
(1)発注者は、モニタリングの結果、業務の遂行が要求水準書等及び提案書類を満たしていないと判断した場合、当該業務について一定期間内に改善策の提案を求める等し、その改善状況を確認する。
(2)発注者の指導後及び改善要求後もなおその改善が見られない場合や、重大な事故が発生した場合は、サービス対価の減額を行う。
(3)改善要求後も対象業務の改善が認められず、サービス対価の減額の対象となる事態が継続して発生する場合、又は受注者が発注者の指示後3か月以内に発注者の要求する改善要求に応じない場合は、発注者は本契約を解除もしくは変更することができる。
区分 | 減額率 |
レベルA | 30% |
レベルB | 20% |
レベルC | 10% |
(4)減額の対象となる事態が発生した場合のサービス対価の減額は、要求水準書等及び提案書類を満たしていない業務の業務費に、下表の区分に応じた減額率を乗じて算出するものとする。
4 改善要求
(1) 発注者がモニタリングを行った結果、受注者の責めに帰すべき事由で要求水準書等及び提案書類を達成しない、または明らかに達成しないおそれ等があると発注者が判断した場合は、改善要求を行うほか改善・復旧計画の作成を求める。
(2) 改善要求を受けた受注者は、速やかに改善対策を検討し対策に当たると同時にそれを達成できる期限を発注者に提示し承認を得る。ただし、受注者の運営状況が2(1)のレベルA及びBに該当する場合は、速やかに以下の事項を含む改善・復旧計画を作成し、発注者に提示し承認を得る。
1)要求水準書等及び提案書類未達の内容及び原因
2)要求水準書等及び提案書類未達の状況を改善・復旧するための具体的な方法、
期限及び責任者
3)要求水準書等及び提案書類を達成するために必要な改善策
(3) 改善要求や改善・復旧計画策定後、期限内においてその改善が見られない場合や、要求水準書等及び提案書類未達の状況がもたらすサービス低下が甚大である場合、または重大な事故が発生した場合は、サービス対価の減額を行う。
別紙5 想定されるリスクと責任分担
1 共通項目
リスク内容 | 負担者 | 備考 | ||
○:負担 △:一部負担 | ||||
発注者 | 受注者 | |||
入札等リスク | 入札公告関係図書等の誤り、入札手続 きの誤りによるもの | ○ | ||
契約締結リスク | 市の責に帰すべき事由により事業契約 が締結できないとき | ○ | ||
事業者の責に帰すべき事由により事業 契約が締結できないとき | ○ | |||
上記以外の事由により事業契約が締結 できない場合 | ○ | ○ | ||
資金調達リスク | 市が資金を確保できないことによる支 払の遅延・支払不能な場合 | ○ | ||
事業者が必要とする資金を確保できな い場合 | ○ | |||
政策変更リスク | 市の政策の変更(本事業に直接影響を 及ぼすもの)によるもの | ○ | ||
事業遂行にかかる議会不承認の場合の事業期間の変更、延期、契約解除等に 伴う事業費の増加 | ○ | ○ | ||
法制度リスク | 法制度の新設・変更に関するもの(本 事業に類型的または特別に影響を及ぼすもの) | ○ | ||
法制度の新設・変更に関するもの(上 記以外のもの) | ○ | |||
税制度リスク | 消費税率の変更、資産保有等に係る税 制度変更、これらに準ずる新税の設立に伴うもの | ○ | ||
事業者の利益に課せられる税制度の変更、これらに準ずる新税の設立に伴う もの | ○ | |||
許認可取得リスク | 許認可の遅延に関するもの(市で取得 するもの) | ○ | ||
許認可の遅延に関するもの(市で取得 するもの以外) | ○ |
住民対応リスク | 市の提示条件に対する住民の反対運動 等に起因する事業期間の変更、契約解除等に伴う追加費用 | ○ | ||
事業者が実施する業務に関する近隣住 民への説明等の対応 | ○ | |||
環境問題リスク | 事業者が行う業務に起因する有害物質の排出・漏洩、騒音、振動、土壌汚染、大気汚染、水質汚濁、光、臭気等に関 するもの | ○ | ||
第三者賠償リスク | 事業者が行う業務に起因するもの | ○ | ||
上記以外のもの | ○ | |||
債務不履行リスク | 事業者の責に帰すべき事由によるもの | ○ | ||
市の責に帰すべき事由によるもの | ○ | |||
不可抗力リスク | 風水害、暴動、地震等第三者の行為そ の他自然的又は人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲を超えるもの | ○ | △ | |
業務範囲変更リスク | 事業者の責に帰すべき事由により業務 範囲が変更することによるもの | ○ | ||
市の責めに帰すべき事由により業務範 囲が変更することによるもの | ○ | |||
要求水準未達 リスク | 要求水準の不適合によるもの | ○ | ||
要求水準変更リスク | 市の責に帰すべき事由により要求水準 を変更するもの | ○ | ||
事業者の責に帰すべき事由により要求 水準を変更するもの | ○ | |||
情報漏洩・紛失リスク | 市の責に帰すべき事由により、重要な 情報が漏洩・紛失するもの | ○ | ||
事業者の責に帰すべき事由により、重 要な情報が漏洩・紛失するもの | ○ | |||
法令違反リスク | 市の責に帰すべき事由により法令違反 を犯すもの | ○ | ||
事業者の責に帰すべき事由により法令 違反を犯すもの | ○ |
2 施設整備(調査・設計・建設・備品調達)
リスク内容 | 負担者 | 備考 | ||
○:負担 △:一部負担 | ||||
発注者 | 受注者 | |||
測量・調査リスク | 市が実施した測量、地質調査等の不備 によるもの | ○ | ||
当初調査では予見不可能な地質・地盤 状況の結果によるもの | ○ | |||
事業者が実施した測量、地質調査等の 不備によるもの | ○ | |||
設計リスク | 市の責に帰すべき事由による設計の遅 れ・不備または設計変更によるもの | ○ | ||
事業者の責に帰すべき事由による設計 の遅れ・不備または設計変更によるもの | ○ | |||
工事完成遅延リスク | 市の指示等により工事の完成が遅延した場合によるもの | ○ | ||
その他の工事完成遅延によるもの | ○ | |||
工事監理リス ク | 工事監理の不備による事業の中断・遅 延によるもの | ○ | ||
施設損傷リスク | 市の責に帰すべき事由により、事業者が施設を市に引き渡す前に生じた施設 や材料の破損によるもの | ○ | ||
上記以外の事由による施設や材料の破 損によるもの | ○ | |||
工事費等増加リスク | 市の指示による工事費等の増加による もの | ○ | ||
事業者の責に帰すべき事由による工事 費等の増加によるもの | ○ | |||
物価変動リス ク | 工事費等に係る著しい物価変動による 事業費の増減 | ○ | △ | ※ |
※ 第 26 条に基づく