Contract
履 x x 証 説 明 書
○ 契約の保証について
落札者は、工事請負契約の締結にあたって、次の1から6に掲げるいずれかの履行保証措置を講じなければならない(ただし、当初の請負代金額が300万円未満のものは除く)。
1 請負代金額の10分の1以上の契約保証金の納付
2 請負代金額の10分の1以上の契約保証金に代わる担保としての有価証券等の提供
3 請負代金額の10分の1以上の銀行等又は契約担任者が確実と認める金融機関(銀行を除く。)(以下「金融機関等」という。)の保証
4 請負代金額の10分の1以上の、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証
5 請負代金額の10分の1以上の履行保証保険契約の締結
6 請負代金額の10分の1以上の公共工事履行保証証券による保証
○ 提出書類等
落札者は、工事請負契約書案の提出とともに、以下の1から5に掲げるいずれかのもの( を引いたもの。)を提出しなければならない。
1 契約保証金の納付の場合
契約保証金及び保管金払込書兼領収証書の写し
(注意事項)
(1) 保管金払込書兼領収証書は、担当者から受領すること。
(2) 保管金払込書兼領収証書については、担当者から受領し、請負代金額の10分1以上の契約保証金を銀行等に納付し交付を受けること。なお、保管金払込書兼領収証書は、契約保証金の還付請求の際に必要となるので大切に保管しておくこと。
(3) 保管金払込書兼領収証書の写しを提出する場合、その原本を持参すること。
(4) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、担当者の指示に従うこと。
(5) 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、契約保証金は、県に帰属する。なお、違約金の金額が、契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(6) 請負者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに、契約保証金の還付を求める旨の契約保証金還付請求書を提出すること。
2 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供の場合
長崎県財務規則第95条第1項に掲げる有価証券等(以下「有価証券等」という。)及び保管証書の写し
(注意事項)
(1) 保管証書は、担当者から受領すること。
(2) 有価証券等は、合計額が請負代金額の10分の1以上の額面のものを提供すること。
(3) 保管証書の写しを提出する場合、その原本を持参すること。
(4) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、担当者の指示に従うこと。
(5) 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、有価証券等は、県に帰属する。なお、違約金の金額が、契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
3 金融機関等(保証事業会社)の保証の場合
債務不履行による損害金の支払いを保証する金融機関等(保証事業会社)の保証に係る保証書(保証証書)
(注意事項)
(1) 契約担任者が確実と認める金融機関は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号。)第3条に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、
労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業共同組合、又はその他貯金の受入を行う組合をいう。ただし、金融機関によっては、当該保証を取り扱っていない場合もあるので留意すること。
(2) 保証書(保証証書)の名宛人を、本庁契約の場合は長崎県知事、本庁契約以外の場合はかいの長とするように申し込むこと。
(3) 保証債務の内容は、工事右傾契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。
(4) 保証書(保証証書)上の保証に係る工事の工事名欄には、工事請負契約書に記載される工事番号及び工事名が記載されるよう申し込むこと。
(5) 保証金額は、請負代金額の10分の1以上の金額とすること。
(6) 保証期間は、工期を含むものとすること。
(7) 保証債務履行の請求の有効期間は、保証期間経過後6箇月以上確保されるものとすること。
(8) 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては、担当者の指示に従うこと。
(9) 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合は、金融機関等から支払われた保証金は、県に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(10) 請負者は、銀行等が保証した場合にあっては、工事完成後、保証書の返還を受け、銀行等に返還するものとする。
4 公共工事履行保証証券による保証の場合公共工事履行保証証券
(注意事項)
(1) 公共工事履行保証証券の名宛人を、本庁契約の場合は長崎県知事、本庁契約以外の場合はかいの長とするように申し込むこと。
(2) 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事番号及び工事名が記載されるよう申し込むこと。
(3) 保証金額は、請負代金額の10分の1以上の金額とすること。
(4) 保証期間は、工期を含むものとすること。
(5) 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては、担当者の指示に従うこと。
(6) 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合は、保険会社等から支払われた保証金は、県に帰属する。なお、違約金の金額が保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(注意事項)
(1) 履行保証保険は、低額補填方式を申し込むこと。
(2) 保険証券の被保険者を、本庁契約の場合は長崎県知事、本庁契約以外の場合はかいの長とするように申し込むこと。
(3) 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事番号及び工事名が記載されるよう申し込むこと。
(4) 保険金額は、請負代金額の10分の1以上の金額とすること。
(5) 保険期間は、工期を含むものとすること。
(6) 請負代金額の変更又は工期の変更等により保険金額又は保険期間を変更する取扱いについては、担当者の指示に従うこと。
(7) 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合は、保険会社等から支払われている保険金は、県に帰属する。なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
※ 請負代金額の増額変更を行った場合で、契約保証金等の額が、変更後の請負代金額の100分の5以下になるときは、契約保証金等の額を、変更後の請負代金額の10分の1以上になるように増額変更する必要があります。
言い換えると、変更後の請負代金額が、当初の請負代金額の2倍となった場合には、契約保証金等の額を、変更後の請負代金額の10分の1以上になるように増額する必要が生じることになります。