Contract
( 総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書( 頭書を含む。以下同じ。) に基づき、設計図書( 別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、 この契約( この契約書及び設計図書を内容とする修繕の請負契約をいう。 以下同じ。) を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の修繕を契約書記載の履行期間内に完成し、修繕目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施行方法その他修繕目的物を完成するために必要な一切の手段( 「施行方法等」という。以下同じ。) については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法( 平成4年法律第51号) に定めるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号) 及び商法( 明治32年法律第48号) の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
( 工程表及び請負代金内訳書)
第2条 受注者は、履行期間の開始の日から40日以内に、設計図書に定める計画工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、設計図書に基づいて請負代金内訳書( 以下「内訳書」という。) を契約締結後30日以内に、発注者に提出しなければならない。内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3 内訳書及び計画工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
( 契約の保証)
第3条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付
二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社( 公共工事の前払金保証事業に関する法律
( 昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証四 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締
結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額( 第4項において「保証の額」という。) は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3 号又は第4号に掲げる保証を付す場合は、当該保証は第46条第3
項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1 項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
( 権利義務の譲渡等)
第4条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、修繕目的物、修繕材料( 工場製品を含む。以下同じ。) のうち第12条第2 項の規定による検査に合格したもの及び修繕仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、 発注者の承 諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用等によってもなおこの契約の目的物に係る修繕の施行に必要な
資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1 項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る修繕の施行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
( 一括委任又は一括下請負の禁止)
第5条 受注者は、修繕の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の修繕を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
( 下請負人の通知)
第6条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
( 下請負人の健康保険等加入義務等)
第6 条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者( 建設業法( 昭和24年法律第100号) 第2 条第3 項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。) を下請負人としてはならない。
一 健康保険法( 大正11年法律第70号) 第48条の規定による届出
二 厚生年金保険法( 昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出三 雇用保険法( 昭和49年法律第116号) 第7 条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。 一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ修繕の施行が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類( 以下「確認書類」という。) を、受注者が発注者に提出した場合
二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ修繕の施行が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間) 以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合
( 特許xxの使用)
第7条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利( 以下「特許xx」という。) の対象となっている修繕材料、施行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし発注者がその修繕材料、施行方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
( 監督職員)
第8条 発注者は、監督職員を定めたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、協議、通知、承認及び受理
二 設計図書に基づく修繕の施行のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
三 設計図書に基づく履行期間の管理、立会、修繕の施行状況の検査又は修繕材料の試験若しくは検査( 確認を含む。)
四 関連する2 以上の修繕における履行期間等の調整
3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれ
ぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2 項の規定に基づく監督職員の権限の行使は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
( 現場代理人及びxx技術者等)
第9条 受注者は、 現場代理人、 xx技術者等( xx技術者、 監理技術者及び監理技術者補佐(建設業法第 26 条第3項ただし書に規定する者をいう。) 以下同じ。) を定めて修繕現場に設置し、 設計図書に定めるところにより、 その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 これらの者を変更したときも同様とする。
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、履行期間の変更、請負代金の請求及び受領、第11条第1項の請求の受理、同条第
3 項の決定及び通知同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
4 現場代理人及びxx技術者は、これを兼ねることができる。
( 履行報告)
第10条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
( 修繕関係者に関する措置請求)
第11条 発注者は、現場代理人がその職務( xx技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。) の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は、xx技術者( 現場代理人を兼任する者を除く。) その他受注者が修繕を施行するために使用している下請負人、労働者等で修繕の施行又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
( 修繕材料の品質及び検査等)
第12条 修繕材料の品質については、設計図書に定めるところによる。ただし、設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質( 均衡を得た品質) を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督職員の検査( 確認を含む。以下この本条において同 じ。)を受けて使用すべきものと指定された修繕材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、修繕現場内に搬入した修繕材料を監督職員の承諾を受けないで修繕現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果、不合格と決定された修繕材料については、当該決定を受けた日から7 日以内に修繕現場外に搬出しなければならない。
( 監督職員の立会い及び修繕記録の整備等)
第13条 受注者は、 設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された修繕材料については、当該立会を受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施行するものと指定された修繕については、当該立会いを受けて施行しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は修繕写真等の記録を整備すべきものと指定した修繕材料の調合又は修繕の施行をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は修繕写真の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7 日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7 日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7 日以内に応じないためその後の履行期間に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上当該立会い又は見本検査を受けることなく、修繕材料を調合して使用し、又は修繕を施行することができる。この場合において、受注者は、当該修繕材料の調合又は当該修繕の施行を適切に行った ことを証する見本又は修繕写真等の記録を整備し、監督職員の請求が
あったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1 項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは修繕写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
( 支給材料及び貸与品)
第14条 発注者が受注者に支給する修繕材料( 以下「 支給材料」 いう。) 及び貸与す る修繕機械器具( 以下「 貸与品」 という。) の品名、 数量、 品質、 規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、 設計図書に定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注 者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合にお いて、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなけ ればならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと( 第2 項の検査により発見するこ
とが困難であったものに限る。) などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは
請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、修繕の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
( 設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第15条 受注者は、修繕の施行部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、受注者が第12条第2項又は第13条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、修繕の施行部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督職員は、修繕の施行部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、修繕の施行部分を最小限度破壊して検査することかできる。
4 前2 項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
( 条件変更等)
第16条 受注者は、修繕の施行に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと( これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。三 設計図書の表示が明確でないこと。
四 修繕現場の形状等の状態、施行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施行条件と実際の修繕現場が一致しないこと。
五 設計図書で明示されていない施行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、 受注者の意見を聴いて、 調査の結果( これに対してとるべき措置を 指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その 結果を受注者に通知しなければならない。 ただし、 その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、 あらかじめ受注者の意見を聴いた上、 当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
一 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う。
二 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で修繕目的物の変更を伴
うもの 発注者が行う。
三 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で修繕目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者が協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 設計図書の変更)
第17条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書
の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損
害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 修繕の中止)
第18条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的な又は人為的な事象( 以下「天災等」という。) であって受注者の責に帰すことが
できないものにより修繕目的物等に損害を生じ若しくは修繕現場の状態が変動したため、受注者が修繕を施行できないと認められるときは、発注者は、修繕の中止内容を直ちに
受注者に通知して、修繕の全部又は一部の施行を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、修繕の中止内容を受注者に通知して、修繕の全部又は一部の施行を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により修繕の施行を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が修繕の続行に備え修繕現場を維持し若しくは労働者、修繕機械器具等を保持するための費用その他の施行の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 著しく短い履行期間の禁止)
第19条 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この修繕に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により修繕等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
( 受注者の請求による履行期間の延長)
第20条 受注者は、天候の不良、その他受注者の責めに帰することができない事由により履行期間内に修繕を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 発注者の請求による履行期間の短縮等)
第21条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 履行期間の変更方法)
第22条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日( 第20条の場合にあっては発注者が履行期間変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間変更の請求を受けた日) から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
( 請負代金額の変更方法等)
第23条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協
議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
( 臨機の措置)
第24条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ
監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他修繕の施行上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
( 一般的損害)
第25条 修繕目的物の引渡し前に、修繕目的物又は修繕材料について生じた損害その他修繕の施行に関して生じた損害( 次条第1 項若しくは第2項又は第27条第1項に規定する損害を除く。) については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害( 第49条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。) のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
( 第三者に及ぼした損害)
第26条 修繕の施行について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害( 第49条第1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。) のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、 修繕の施行に伴い通常避けることができない騒音、振動、 地盤沈下、 地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。 ただし、 その損害のうち 修繕の施 行につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、 受注者が負担する。
3 前2項の場合その他修繕の施行について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
( 不可抗力による損害)
第27条 修繕目的物の引渡し前に、天災等( 設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。) 発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの( 以下この条において「不可抗力」という。) により、修繕目的物、仮設物又は修繕現場に搬入済みの修繕材料若しくは修繕機械器具( 以下この条において「修繕目的物等」という。) に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害
( 受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第49条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額( 修繕目的物等であって第12条第2項若しくは第13条第1 項又は第2 項の規定による検査、立会いその他受注者の修繕に関する記録等により確認することができるものに係る損害の額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下この条において「損害合計額」という。) のうち請負代金額の100分の1 を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、 次の各号に掲げる損害につき、 それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
一 修繕目的物に関する損害
損害を受けた修繕目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
二 修繕材料に関する損害
損害を受けた修繕材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
三 仮設物又は修繕機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は修繕機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該修繕で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における修繕目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額力累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは、「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
( 請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第28条 発注者は、第7条、第14条から第18条まで、第20条、第21条、第24条、第25条、前条又は第31条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
( 検査及び引渡し)
第29条 受注者は、修繕を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受 注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、修繕の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、修繕目的物を最小限度破壊して検査すること ができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって修繕の完成を確認した後、受注者が修繕目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該修繕目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該修繕目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、修繕が第2 項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を修繕の完成とみなして前各項の規定を適用する。
( 請負代金の支払い)
第30条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第
3 項において同じ。) の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間( 以下この項にて「約定期間」という。) の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
( 部分使用)
第31条 発注者は、第29条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、修繕目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により修繕目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
( 前金払)
第32条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の修繕完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2 条第5 項に規定する保証契約( 以下「保証契 約」という。) を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から20日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支い払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10 分の5を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、 政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。) で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
( 保証契約の変更)
第33条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合にはあらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
( 前払金の使用等)
第34条 受注者は、前払金をこの修繕の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費
(この修繕において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
( 第三者による代理受領)
第35条 受注者は, 発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第30条の規定に基づく支払いをしなければならない。
( 前払金の不払に対する修繕中止)
第36条 受注者は、発注者が第32条において準用される第30条の規定に基づく支払いを遅
延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、修繕の全部又は一部の施行を一時中止することができる。この場合においては、受注者
は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が修繕の施行を中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が修繕の続行に備え修繕現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の修繕の施行の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 契約不適合責任)
第37条 発注者は、引き渡された修繕目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 修繕目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3 号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
( 発注者の任意解除権)
第38条 発注者は、修繕が完成するまでの間は、次条又は第40条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
( 発注者の催告による解除権)
第39条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 第4条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
二 正当な理由なく、修繕に着手すべき期日を過ぎても修繕に着手しないとき。
三 履行期間内に完成しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に修繕を完成する見込みがないと認められるとき。
四 第9 条第1 項に掲げる者を設置しなかったとき。
五 正当な理由なく、第37条第1 項の履行の追完がなされないとき。六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
( 発注者の催告によらない解除権)
第40条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第5 条第1 項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
二 第5 条第4 項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該修繕の施工以外に使用したとき。
三 この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
四 引き渡された修繕目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
五 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
六 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
七 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
八 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
九 暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3 年法律第77号) 第2 条第2 号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。) 又は暴力団員
( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2 条第6 号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。) が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
十 第48条又は第49条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
十一 受注者( 受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。) が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等( 受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。) が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するな
ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合( へに該当する場合を除く。) に、
発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
( 談合等不正行為による解除権)
第40条の2 発注者は、受注者( 共同企業体にあっては、その構成員) が次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。) 第3 条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8 条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8 条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。) を行い、当該納付命令が確定したとき( 確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2 項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。) 。
二 納付命令又は独占禁止法第7 条若しくは第8 条の2 の規定に基づく排除措置命令
( これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体( 以下「 受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び第46条の2 第2 項において同じ。) において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8 条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間( これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。第46条の
2 第2 項において同じ。) の刑法( 明治 40年法律第45 号)第96条の6 若しくは第198
条又は独占禁止法第89条第1 項若しくは第95条第1 項第1 号に規定する刑が確定したとき。
( 発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第41条 第39条各号又は第40条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第39条又は第40条の規定による契約の解除をすることができない。
( 受注者の催告による解除権)
第42条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の 催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らし て軽微であるときは、この限りでない。
( 受注者の催告によらない解除権)
第43条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第17条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3 分の2 以上減少したとき。
二 第18条の規定による修繕の施行の中止期間が履行期間の10分の5 ( 履行期間の10分の5 が6 月を越えるときは、6 月) を超えたとき。ただし、中止が修繕の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分
( 受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第44条 第42条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2 条の規定による契約の解除をすることができない。
( 解除に伴う措置)
第45条 発注者は、この契約が修繕の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1 項の場合において、第32条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額を第1項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第39条、第40条、第40条の2又は次条第3項の規定によるときにあってはその余剰額にそれぞれの支払いの日から返還の日までの日数に応じ財務大臣が決定する率で計算した額の利息を付した額を、解除が第38条、第42条又は第43条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が修繕の完成前に解除された場合において、支給材料があるとき
は、第1 項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が修繕の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故
意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、 この契約が修繕の完成前に解除された場合において、 修繕場所等に 受注者が所有又は管理する修繕材料、 修繕機械器具、 仮設物その他の物件( 下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、 受注者は、 当該 物件を撤去して発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去しな
いときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分することができる。この場合において は、受注者は、発注者の処分について異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復
若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4 項前段及び第5 項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、 方法等については、 この契約の解除が第 39 条、第 40 条、第 40 条の2 又は次条第3 項の規定 によるときは発注者が定め、 第 38 条、第 42 条又は第 43 条の規定によるときは、 受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、 第4 項後段、第5 項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、 方法等については、 発注者が受注者 の意見を聴いて定めるものとする。
9 修繕の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
( 発注者の損害賠償請求等)
第46条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 履行期間内に修繕を完成することができないとき。二 この修繕目的物に契約不適合があるとき。
三 第39条、第40 条又は第40条の2の規定により、修繕目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第39条、第40条又は第40条の2 の規定により修繕目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
二 修繕目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰
すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法( 平成16年法律第75号) の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法( 平成14年法律第154号) の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法( 平成11年法律第225号) の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2 項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、遅延日数に応じ、財務大臣が決定する率で計算した額とする。
6 第2項の場合(第40条第9号及び第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項 の違約金に充当することができる。
( 談合等不正行為があった場合の違約金等)
第46条の2 受注者( 共同企業体にあっては、その構成員) が、第46条の2各号(同条第
4 号に規定する刑法第198 条に規定する刑が確定した場合を除く。) のいずれかに該当したときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。次項において同じ。)の10分の1 ( 低入札要綱に定める調査を行い本契約を締結した場合又は履行確実性評価試行要領に定める履行確実性確保価格を下回る価格で本契約を締結した場合は10分の3)に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。修繕が完了した後も同様とする。
2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の10分の1(低入札要綱に定める調査を行い本契約を締結した場合又は履行確実性評価試行要領に定める履行確実性確保価格を下回る価格で本契約を締結した場合は10分の3)に相当する額のほか、請負代金額の 100分の5 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。なお、第3号及び第4号については、政府調達に関する協定(平成7年12月8日条約第23号) の適用を受ける工事以外の工事については適用しない。
一 第40条の2 第1 号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7 条の3 第2 項又は第3 項の規定の適用があるとき。
二 第40条の2 第2 号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同条第4 号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
三 第40条の2 第4 号に該当する場合であって、同条第1 号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7 条の3 第1 項の規定の適用があるとき。
四 第40条の2 第4 号に該当する場合であって、受注者が発注者に長崎県競争入札参加者心得第8 条の規定に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、財務大臣が決定する率で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
4 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
6 発注者は、第1項及び第2項の場合において、受注者が共同企業体で、既に解散しているときは、その構成員であった者の全部又は一部に対して第1項及び第2項に定める額の違約金の支払い及び前項に規定する賠償を請求することができる。この場合においては、請求を受けたものはその額を連帯して発注者に支払わなければならない。
(相殺)
第46条の3 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する保証金返還請求権、請負代金請求権及びその他の債権と相殺できることとし、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の規定による追徴をする場合に、発注者は、受注者から遅延日数につき財務大臣が決定する率で計算した額の遅延利息を徴収する。
3 第1 項の場合において、充当する金銭債権の順序は発注者が指定する。
( 受注者の損害賠償請求等)
第47条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 第42条又は第43条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第30条第2項の規定による請負 代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、財務大臣が決定する率で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
( 契約不適合責任期間等)
第48条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第29条第4項又は第5 項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除( 以下この条において「請求等」という。) をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から 年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該 請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重大な過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1 項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等 をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された修繕目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
( 火災保険等)
第49 条 受注者は、 修繕目的物及び修繕材料( 支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、その他の保険に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、修繕目的物及び修繕材料等を第1 項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
( あっせん又は調停)
第50条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人1 名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、xx技術者その他受注者が修繕を施行するために使用している下請負人、労働者等の修繕の施行又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第11条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により甲が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3 項若しくは第5 項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
3 第1 項の規定にかかわらず、 発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法( 明治23 年法律第29 号) に基づく訴えの提起又は民事調停法( 昭和 26年法律第222号) に基づく調停の申立てを行うことができる。
(補則)
第51条 この契約書に定めるもののほか、xx市財務規則(平成18年xx市規則第33号) の定めるところによるものとし、この規定及びこの契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。