Contract
契約リ第 号
物 | 品 | 名 | ||||||||||||||||||||||
契 | 約 金 | 額 | 十億 | 百万 | 千 | 円 | 百万 | 千 | 円 | |||||||||||||||
支 払 賃 貸 借 料 金月額( 月~ 月分) | ||||||||||||||||||||||||
うち取引にかかる消 費税及び地方消費税 の 額 | ||||||||||||||||||||||||
うち取引にかかる消費税及び地方消 費 税 の 額 | 支 払 賃 貸 借 料 金 (1ヶ月未満の場合) 月分 | |||||||||||||||||||||||
うち取引にかかる消 費税及び地方消費税 の 額 | ||||||||||||||||||||||||
借 | 入 期 | x | xx 年 月 | 日 | から | 令和 | 年 月 日 | |||||||||||||||||
搬入(設置)場所 | ||||||||||||||||||||||||
保 | 守 | ● 含む | ○ 含まない | |||||||||||||||||||||
x | 約 保 証 | 金 | ○ 契約保証金 | 円 | ● 免除 | |||||||||||||||||||
そ | の | 他 |
上記物品について、賃借人と賃貸人は、各々の対等な立場における合意に基づいて、上記事項及び裏面記載の各条項によってxxな賃貸借契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約を証するため本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
(甲) 賃借人 住 所 大阪市港区xx3-1-40
名 称 一般財団法人 大阪スポーツxxx財団
代表者氏名
(乙) 賃貸人 住 所
名 称
代表者氏名
(x x)
第1条 賃借人(以下「甲」という。 )及び賃貸人(以下「乙」という。 )は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書及び明細書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書、仕様書及び明細書を内容とする物品(装置)の賃貸借契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の物品(装置)を契約書記載の借入期間、仕様書及び明細書に従い甲に賃貸するものとし、甲は、その賃借料金を支払うものとする。
3 物品(装置)を納入(設置)及び撤去その他この契約を履行するために必要な一切の手段については、この契約書及び仕様書に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において定める。
4 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成
4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約書及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 39 号)及び商法(明治 32
年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(法令上の責任)
第2条 乙は、関係法令の規定を守らなければならない。
(契約の保証)
第3条 乙は、この契約の締結と同時に、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供を行わなければならない。ただし、甲から契約保証金の納付を免除された場合は、この限りでない。
2 前項の規定により、契約保証金の納付又はこれに代
わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもってこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金(以下「違約金等」という。)に充当することができる。この場合において、なお不足があるときは、当該不足の額についてさらに違約金等を請求する。
(一般的損害等)
第4条 この契約の履行に関して借入期間中に発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、乙がその費用を負担するものとする。ただし、その損害
(保険その他によりてん補された部分を除く。)のうち、甲の責に帰すべき理由により生じたものについては、 xが負担する。
(公租公課)
第5条 この物件に係る公租公課は、乙が負担する。
(権利義務の譲渡等)
第6x xは、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(履行報告)
第7条 乙は、仕様書の定めるところにより、契約の履行について甲に報告しなければならない。
(納入(設置)の確認及び引渡し)
第8条 物品(装置)の引渡しの日は、甲乙協議して定めるものとする。
2 乙は、物品(装置)を頭書の納入(設置)場所に納入(設置)し、甲が使用できる状態にしたときは、その旨を甲に通知しなければならない。
3 甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けた日から 10 日以内に乙の立会いの上、仕様書に定めるところにより、物品(装置)が使用できる状態にあることの確認を完了し、当該確認の結果を乙に通知しなければならない。
4 乙は、前項の確認に立ち会わなかったときは、確認の結果について異議を申し立てることができない。
5 第3項の場合において、確認に直接要する費用は、乙の負担とする。
6 甲は、第3項の確認完了後、乙が物品(装置)の引渡しを申し出たときは、直ちに当該物品(装置)の引渡しを受けなければならない。
7 乙は、物品(装置)が第3項の確認に合格しないときは、直ちに物品(装置)の修補又は取替えをして検査職員の確認を受けなければならない。
(納入(設置)費用等の負担)
第9条 この契約に基づく物品(装置)の納入(設置)及び撤去その他この契約を履行するために要するすべての費用は、乙の負担とする。
2 前項の場合で、万一撤去を遅滞した場合は、甲は乙に代わり撤去し、その費用を乙に請求するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、納入(設置)及び撤去に必要な電気料金については、甲の負担とする。
(契約の変更)
第 10 条 甲は、契約内容を変更する必要が生じたときは、甲乙協議して乙の承諾を得なければならない。
(設置場所の変更)
第 11 条 甲は、物品(装置)の設置場所を変更する必要が生じたときは、すみやかに乙に報告するものとする。このときに要する費用については、甲乙協議して定めるものとする。
(事故発生時の報告)
第 12 条 乙は、物品(装置)の使用に関し、事故、故障、その他契約の履行を行ない難い事由が生じたときは、直ちに甲に報告し、その指示に従うものとする。
(履行遅延の場合における延滞違約金)
第 13 x xの責に帰すべき事由により借入期間の始期に物品(装置)を借受けることが出来ない場合においては、甲は、延滞違約金の支払いを乙に請求することができる。
2 前項の延滞違約金は、契約金額につき、遅延日数に応じ、年 5 パーセントの割合で計算した額(計算して
求めた額の総額が 100 円未満のものについては、これを免除する。 )とする。
(かし担保責任)
第 14 条 乙は、契約期間中における物品(装置)の隠れxxxについて、担保の責任を負わなければならない。
(善管義務)
第 15 条 甲は、善良なる管理者の注意をもって、物品(装置)を使用管理しなければならない。
2 物品(装置)に故障が生じたときは、甲は、直ちに乙に報告しなければならない。
3 甲がその責に帰すべき事由により物品(装置)に損害を及ぼしたときは、乙は甲に対し賠償を請求することができる。
(転貸等の禁止)
第 16 条 甲は、この物品(装置)を第三者に譲渡し、若しくは使用させ、又はその他乙の所有権を侵害するような行為をしてはならない。ただし、乙の承諾を得た場合は、この限りではない。
(賃借料金の支払)
第 17 条 甲は、賃借料金を月単位に分割して、乙に支払うものとする。
2 借入期間に1か月未満の端数が生じたとき、又は乙の責に帰すべき事由により甲が物品(装置)を使用することができなかったときは、甲が乙に支払うべきその月分の賃借料金は、その月の暦日数に基づく日割計算によって計算した額とする。
3 乙は、前2項の賃貸借料金の当月分を翌月以降に、甲に対して請求することができる。
4 前項の請求は、甲が当月分の給付について行う検査に合格したのちでなければすることができない。
5 甲は、前2項の規定による請求があった月の翌月末までに賃借料金を支払わなければならない。
6 甲の責に帰すべき事由により前項の賃借料金の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年 5 パーセントの割合で計算した額を甲に請求することができる。
(x x)
第 18 条 乙は、自己の責任において、物品(装置)に損害保険をxxするものとする。
(損害賠償)
第 19 条 乙は、甲が故意又は重大な過失によって物品
(装置)に損害を与えた場合は、その賠償を甲に請求することができるものとする。
2 前項の損害賠償の額は甲乙が協議して定めるものと
する。この場合において、乙のxxする損害保険で補填される額は、この損害額から控除するものとする。
(改造等の場合の文書による了解)
第 20 条 甲は物品(装置)の改造又は他の器具を付加することについては、あらかじめ乙の承諾を得るものとする。
(不当な取引制限等に係る損害賠償の予約)
第 21 条 乙は、次の各号の一に該当する時は、甲に対し、損害賠償金として、この契約の契約金額の 100 分の 20に相当する額を、甲の指定する期間内に納付しなければならない。この契約が履行された場合において次の各号の一に該当するときも、同様とする。
(1) 乙が、この契約について、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 3 条又は第 8 条第 1号の規定に違反するとして、排除措置命令等(独占禁止法第 49 条に規定する排除措置命令、独占禁止法第 62 条第 1 項に規定する納付命令(同法第 7 条の2 第4 項又は第 20 条の2 から第 20 条の 6 までの規定による命令を除く。以下「納付命令」という。))を受け、これらが確定した(確定した納付命令が独占禁止法第 63 条第 2 項に基づき取り消されたときを含む。以下同じ。)とき。
(2) 乙又は乙の役員若しくは使用人が、この契約について、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6の規定に該当することにより有罪判決を受け、当該判決が確定したとき。
2 前項の場合において、乙がこの契約について行った独占禁止法第 3 条若しくは第 8 条第 1 号の規定に違反する行為又は乙若しくは乙の役員若しくは使用人がこの契約について行った刑法第96 条の6 に規定する行為により甲が受けた損害額から前項の規定に基づき納付される額を控除して残余の額があるときは、甲は、当該残余の額についてさらに損害賠償を請求する。
(甲の解除権)
第 22 条 甲は、乙が次の各号のーに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由がなく、物品(装置)の引渡しをすべき期日を過ぎても引渡しを行わないとき、又は引渡
しの見込みがないとき
(2) その責めに帰すべき事由により借入期間の始期を過ぎても契約を履行しないとき、又は履行の見込みが明らかにないと認められるとき
(3) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき
(4) 契約の履行に当たり職員の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨げたとき
(5) この契約に定めた事項に違反したとき
(6) 第 25 条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき
2 前項の規定により契約を解除したときは、乙は、一般競争入札においては契約金額の 10 分の1、指名競争
入札、随意契約においては契約金額の 100 分の 5 に相当する額を違約金として、甲の指定する期間内に支払わなければならない。
第 23 条 甲は、前条に定めるもののほか、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 役員等(乙が個人である場合はその者を、乙が法人である場合は、その法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表するものをいう。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律 77 号。以下
「暴対法」という。)第 2 条第 2 号に規定する団体(以
下「暴力団」という。)の構成員(暴対法第 2 条第 6号に規定するもの。以下「暴力団員」という。)であるとき
(2) 暴力団員が経営に事実上参加していると認められるとき
(3) 役員等が、業務に関し、不正に財産上の利益を得るため、又は債務履行を強要するために暴力団員を使用したと認められるとき
(4) 役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるような関係を有していると認められるとき
(6) 役員等が、下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約に当たり、その契約相手方が第 1 号
から前号までに該当する者であることを知りながら、当該契約を締結したと認められるとき
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、契約金額の 100 分の 20 に相当する額を違約金と して甲の指定する期間内に支払わなければならない。
第 24 条 甲は、借入期間が満了するまでの間は、前2条の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第 25 条 乙は、甲がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったときは、この契約を解除することができる。
2 乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(所有権の表示)
第 26 条 乙は、物品(装置)に乙の所有である旨の表示をするものとする。
(物品(装置)の点検)
第 27 条 乙は、甲の承認を得て、物品(装置)の設置場所に立ち入ることができる。この場合において、乙は、
必ずその身分を証明する証票を呈示しなければならない。
(物品(装置)の撤去)
第 28 条 乙は、借入期間が満了し、又はこの契約が解除されたときは、すみやかに物品(装置)を撤去しなければならない。
(相 殺)
第 29 条 甲は、この契約において、乙から徴収すべき金額があるときは、その金額と乙に支払うべき賃借料金又は返還すべき契約保証金と相殺する。
(疑義の解決)
第 30 条 この契約に定める事項その他について疑義を生じたときは、甲乙協議の上、定めるものとする。
(補 則)
第 31 条 この契約書に定めのない事項については、甲の諸規定に従うものとし、その他は必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。