Contract
xx台ニュータウン(第1期)建築協定区域図
xx台ニュータウン(第1期)建築協定の概要
認 可 番 号 | 6建指第協1号 |
認 可 年 月 日 | 平成7年3月9日 |
公 告 番 号 | 長崎市公告第16号 |
公 告 年 月 日 | 平成7年3月9日 |
受 付 番 号 | |
協 定 の 名 称 | xx台ニュータウン(第1期)建築協定 |
建築協定の区域 | xxxx原町1056番1外6筆長崎市xx町5番外7筆 |
協 定 事 項 | 建築物の敷地、位置、構造、用途、形態及び建築設備に関する基準 |
区 域 の x x | 11,968.38㎡ |
有 効 期 間 | 10年(自動更新) |
違反があった 場 合 の 措 置 | 違反者に対し、違反行為の停止を請求し、当該行為を是正するための必要措置を講じる。 |
xx台ニュータウン(第1期)建築協定【抜粋】
(用途)
第6条 住居専用地区内には、次に掲げる用途以外の建築物は建築してはならない。 (ア) 住宅(xxを除く)
(イ) 兼用住宅(延べ面積2分の1以上を居住の用に供し、かつ、事務所、店舗、その他これらに類する用途を兼ねるもので、その部分の床面積の合計が50㎡以内のもの)
(ウ) 公益上必要な建築物
(エ) 前各号の建築物に附属するもの(床面積の合計が15㎡を超える畜舎等を除く)
(建築物に関する基準)
第7条 住居専用地区内の建築物は、次に定める基準によらなければならない。
(1) 1敷地に1棟1戸建とする。ただし、2敷地以上に1棟1戸建とすることを禁止しない。また、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5㎡以下の平屋建の付属建築物および軒の高さが2.5m以下で、かつ、床面積の合計が40㎡以下の自動車車庫は別棟とすることができる。
(2) 階数は地階を除く3以下とし、その最高の高さは地盤面(本協定締結時における)より10m以下、軒の高さは7m以下とする。
(3) 建築面積の敷地面積に対する割合は、10分の3以下とする。ただし、次の各号に該当するものは緩和があるものとする。
(ア) 周辺の長さの3分の1以上が、道路に接する敷地または道路に接し、かつ、公園、広場、緑地等に接する敷地。
(イ) 周辺の長さの6分の1以上が、幅員12m以上の道路に接する敷地。
(ウ) 道路の長さの6分の1以上が、道路に接し、かつ、その道路をへだてて公園、広場、緑地等があり、これらの幅員の合計が12m以上である敷地。
(4) 外壁またはこれに代わる柱の面から、隣地境界線または道路境界線までの距離は1 m以上とする。ただし、次の各号に掲げる建築物または建築物の部分についてはこの限りでない。
(ア) 外壁またはこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であること。
(イ) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5㎡以内であること。
(ウ) 自動車車庫
(エ) 別棟の付属建築物、出窓または屋外とみなされる玄関のポーチが隣地境界線または道路境界線から0.5m以上離れているもの。
(5) 設置する便所は全て水洗式とする。
(6) 敷地境界線上にあるコンクリート擁壁、石積および石段の移動または取壊しを全て禁止する。ただし、車および人の進入上やむを得ず行う場合は、第11条に定める委員会の同意を必要とする。
(7) 石積およびコンクリート擁壁法面上のスラブ、バルコニー、出窓、看板等の設置および使用を禁止する。ただし、植栽のための使用および高さ0.5m以下の花壇を設置する場合は、第11条に定める委員会の同意を必要とする。