a)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第98条において準用する予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
【2022/2/14 第1回訂正】
※ 本入札説明書(共通事項)のうち、「(分任)支出負担行為担当官」と記載のある箇所については、本官契約の場合は支出負担行為担当官、分任官契約の場合は
分任支出負担行為担当官とする。
令和4年2月1日時点
入札説明書(共通事項)
【総合評価落札方式(標準型:技術者評価重視型)】
本業務は、技術提案を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の適用業務である。
1.手続開始の公示日
入札説明書(個別)による。
2.契約担当官等
入札説明書(個別)による。
3.業務の概要
(1)主たる部分
設計業務等共通仕様書第1128条第1項に示すとおりとする。
(2)再委託の禁止
本業務について、主たる部分の再委託は認めない。
(3)電子入札
本業務は、資料の提出、入札等を電子入札システムにより行う対象業務である。但し、当初より電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。受付窓口及び受付時間は、以下のとおりである。
1)受付窓口:入札説明書(個別)による。
2)受付時間:土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く毎日の電子入札システムの受付時間内( 9時00分から17時00分まで)。ただし紙入札の場合は9時1
5分から17時00分まで。
3)電子入札システムによる手続に入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として認めないものとするが、応札者側にやむを得ない事情があり、全体入札手続きに影響がないと発注者が認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。
以下、本入札説明書において、紙入札方式による場合の記述部分は、全て上記の承諾を前提として行われるものである。
(4)試行の適用
本発注方式に適用される試行は以下のとおりとする。試行の詳細は別添1による。また、業務個別に適用される試行については入札説明書(個別)によるものとする。
・技術提案の履行確実性評価の試行
予定価格が100万円を超える業務の場合は、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う試行。
・技術者評価を重視した選定を行う試行
・マネジメント経験の実績を評価する試行
(5)賃上げを実施する企業の評価
本業務は、賃上げの実施をする企業等に対して、総合評価における加点を行う業務である。
4.指名されるために必要な要件
(1)入札参加者に要求される資格
1)基本的要件 ア)単体企業
a)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第98条において準用する予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
b)入札説明書(個別)に記載の業種区分による関東地方整備局(港湾空港関係を除く)における令和3・4年度一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けている者であること。
(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、関東地方整備局長が別に定める手続きに基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)
c)参加表明書の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東地方整備局長から建設コンサルタント業務等に関し指名停止を受けている期間中でないこと。
d)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
e)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記 b)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
イ)設計共同体
上記 ア)に掲げる条件を満たしている者により構成される設計共同体
であって、関東地方整備局長より設計共同体としての競争参加資格者の資格の認定を受けているものであること。設計共同体による参加の可否及び詳細は入札説明書(個別)による。
設計共同体による参加を認める場合において、「建設コンサルタント業務等における共同設計方式の取扱いについて」(平成10年12月10日付け建設省厚xx第54号、建設省技xx第236号、建設省営建発第6
5号)の7の設計共同体の構成員の一部が指名停止を受けた場合の取扱いにおける申請期限の特例については、技術提案書の提出期限の日とする。
2)資本関係又は人的関係
入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
ア)資本関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。
a)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社をいう。b)において同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。b)において同じ)の関係にある場合
b)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ)人的関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。但しa)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第
225号)第2条第4号に規定する再生手続きが存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。
a) 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
i. 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
① 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
② 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
③ 会社法第2条第15号に規定する社外取締役
④ 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を遂行しないこととされている取締役
ii. 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
iii. 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を遂行しないこととされている社員を除く。)
iv. 組合の理事
その他業務を遂行する者であって、ⅰからⅳまでに掲げる者に準ずる者 b)一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は
会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に
「管財人」という。)を現に兼ねている場合
c)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ)その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
組合(設計共同体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記ア)又はイ)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
3)地理的条件
地理的条件を入札参加者に要求される資格とする設定の有無及び設定内容については、入札説明書(個別)によるものとし、「本店」、「支店又は営業所」とは以下のとおりとする。
・「本店」とは、関東地方整備局(港湾空港関係を除く)における令和3・
4年度の一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設コンサルタント等)の申請書「様式①-1」に記載された本社(店)をいう。
・「支店又は営業所」とは、関東地方整備局(港湾空港関係を除く)における令和3・4年度の一般競争(指名競争)参加資格申請書(建設コンサルタント等)の申請書「様式③」(以下、「資格審査営業所一覧」という。)に記された支店等営業所のうち、学校教育法による大学(旧大学令による大学を含む)、高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む)又は高等学校(旧中学校令による実業学校を含む)において、測量、地質、土木等に関連する専攻科を卒業した者又はこれと同程度以上と認められる者が常駐(常に1名以上駐在)している支店等営業所をいう。
(2)参加表明書に関する要件
1)参加表明書の提出者に対する要件ア)業務実績
「国・特殊法人・地方公共団体等」から受注した同種又は類似業務において、平成23年度以降公示日までに完了した1件以上の実績を有していなければならない。
「国・特殊法人・地方公共団体等」とは、国、特殊法人(注1)、地方公共団体(注2)、地方公社(注3)、公益法人(注4)、又は大規模な土木工事を行う公益民間企業(注5)とする。(以下「国・特殊法人・地方公共団体等」という。)
(上記 注1から注5については巻末に記載する。)但し、以下の業務は実績として認められない。 a)同種又は類似の実績として確認できない業務
・一般財団法人日本建設情報総合センターの「業務実績情報システム」
(以下「テクリス」という。))に登録されているが、「業務概要」、
「業務キーワード」、「業務分野」の内容で同種又は類似の実績と
して確認できない業務。
・5.(2)5)により、業務実績を証明するために添付した書類において同種又は類似の実績として確認できない業務。
b)再委託による業務
c)国土交通省発注業務のうち国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)における「役務の提供等」に認定されていることを競争参加資格とした業務。
但し、国土交通省大臣官房技術調査課、都市局、水管理・国土保全局又は道路局発注業務でテクリスに登録されている業務若しくは土木関係建設コンサルタント業務と同等と認められる業務は除く。
d)業務成績評定(注6)のうち、業務評定点が60点未満の業務
なお、国交省等(注7)発注業務において以下の場合は業務評定点が65点未満の業務とする。
・平成20年6月16日以降公示した業務で低入札価格調査を経て契約を行った業務。
・平成21年2月16日以降公示した予定価格が100万円を超えて
1,000万円以下の業務のうち、その落札価格が予定価格に10分の7を乗じて得た額を下回る価格で契約を行った業務。
・平成25年10月1日以降公示した予定価格が100万円を超えて
1,000万円以下の業務のうち、その落札価格が品質確保基準価格を下回る価格で契約を行った業務。
但し、「地方整備局委託業務等成績評定要領」(平成20年9月26日付け国官技第126号)、「地方整備局委託業務等成績評定要領」(平成23年3月28日付け国官技第360号)、「地方整備局委託業務等成績評定要領」(平成30年1月4日付け国官技第187号)、及びこれらと同等の成績評定要領(注8)(以下、「地整成績評定要領等」という。)に基づく業務成績評定以外の業務は、この限りではない。
(上記 注6から8については巻末に記載する。)イ)業務成績
令和元年度以降令和2年度末までに完了した業務のうち、国交省等発注業務における本業務の業種区分の平均業務評定点が60点以上であること。
但し、国交省等発注業務の実績(100万円を超える業務)がない場合は、この限りではない。
2)配置予定技術者に対する要件
■管理(xx)技術者
管理(xx)技術者については以下のア)からエ)に示す条件を満たす者であることとする。
ア)入札説明書(個別)に記載のいずれかの資格を有する者。
イ)平成23年度以降公示日までに完了した以下のいずれかの実績を有する者。
※上記の期間(以下「評価対象期間」という。)に、産前・産後休業、育児休業及び介護休業(以下「長期休業」という。)を取得した場合は、評価対象期間を1年単位で延長する申請を行うことができ、長期休業期間が1年に満たない場合は、1年として切り上げて期間を延長することができる。なお、長期休業を複数回取得している場合は、休業の通算日数が1ヶ年を超える毎に評価対象期間を1年単位で延長することができる。詳細は別添2による。
(産前・産後休業とは「労働基準法」第65条で規定する休業とし、育
児休業及び介護休業とは、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」で規定する休業とし、介護休暇及び子の看護休暇は対象外とする。)
【管理(xx)・担当技術者として従事した業務を業務実績とする場合】
「国・特殊法人・地方公共団体等」から受注した業務において入札説明書(個別)に記載する「同種又は類似業務」の実績を1件以上有する者。
但し、以下の業務は実績として認めない。 a)1)ア)a)による。 b)1)ア)b)による。 c)1)ア)c)による。 d)1)ア)d)による。
e)xxxx登録されている業務で、管理(xx)技術者又は担当技術者として登録されていない業務
f)テクリス登録されていない業務で、管理(xx)技術者又は担当技術者と同等と認められない業務
【海外インフラプロジェクトに従事した経験を業務実績とする場合】
入札説明書(個別)に示した同種又は類似業務において、「海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度」(以下、「海外認定・表彰制度」という。xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx_xx0_000000.xx ml を参照。)により実績認定を受けている者であること。
【マネジメントした実務経験を業務実績とする場合】
入札説明書(個別)に示した同種又は類似業務の成果を以下の立場でマネジメントした実務経験を有する者。
・建設コンサルタント登録規程(S52.4.15 付け建設省告示第717号)第3条の一に該当する入札説明書(個別)に記載する部門の技術管理者。
・地方建設局委託設計業務等調査検査事務処理要領(H11.4.1 付け建設省厚契第31号)第6に該当するxx調査員相当以上の者。
・関東地方整備局発注の事業促進PPP業務(注9)の管理技術者。ただし、指導実績証明書の発行を受けているものに限る。
(上記 注9については巻末に記載する。)
ウ)手持ち業務量の制限
手持ち業務量の制限は、管理(xx)技術者又は担当技術者となっている「国・特殊法人・地方公共団体等」から受注した契約金額500万円以上の業務(本業務を含まず、特定後未契約のもの及び落札決定通知を受けているが未契約のものを含む。)を対象とし、その契約額の合計が公示日時点において5億円未満かつ契約件数の合計が10件未満であることを標準とする。
担当技術者を兼任する場合は、手持ち業務量に当該業務を含めるものとする。
手持ち業務のうち、国土交通省所管(注10)に係る建設コンサルタント業務等において、調査基準価格を下回る金額で落札した業務がある場合には、手持ち業務量の契約金額の合計を2.5億円に、契約件数の合計を5件に読み替えるものとする。
複数年契約の業務及び設計共同体として受注した業務の場合の契約金額については以下のとおり業務金額を算出するものとする。
・複数年契約の業務の場合は、契約金額を履行期間の総月数で除し、当該年度の履行月数を乗じた金額とする。
・ 設計共同体として受注した業務の契約金額は、総契約金額に出資比率を乗じた金額(分担した業務の金額)とする。
(上記 注10については巻末に記載する。)
【手持ち業務量が超過した場合】
本業務の公示日以降契約締結日まで及び履行期間中は管理(xx)技術者の手持ち業務量(本業務を含まない)が契約金額で5億円又は契約件数で10件以上となった場合には、遅滞なくその旨を報告しなければならない。その上で、業務の履行を継続することが著しく不適当と認められる場合には、当該管理(xx)技術者を、以下のa)からd)までのすべての要件を満たす技術者に交代させる等の措置を請求する場合があるほか、業務の履行を継続する場合であっても、本業務の業務成績評定に厳格に反映させるものとする。
a)当該管理(xx)技術者と同等の同種又は類似業務実績を有する者 b)当該管理(xx)技術者と同等の技術者資格を有する者
c)業務成績において、当該管理(xx)技術者と同等以上の評価区分となる者
d)手持ち業務量が当該業務の入札説明書又は特記仕様書において設定している管理(xx)技術者の手持ち業務量の制限未満の者
エ)業務成績
平成29年度以降令和2年度末までに完了した業務について、担当した国交省等発注業務(建築関係建設コンサルタント業務、補償関係コンサルタント業務及び港湾空港関係を除く)の平均業務評定点が60点以上であること。(ただし、「地整成績評定要領等」に基づく業務成績評定以外の
業務は、この限りではない。)
また、上記 イ)※による申請が行われた場合は、申請内容に基づいて評価対象期間の延長を行うものである。
なお、平均業務評定点は職務上従事した立場が、管理(xx)技術者又は担当技術者である業務を対象に算出する。
但し、国交省等発注業務の実績(100万円を超える業務)がない場合は、この限りではない。
■照査技術者
照査技術者の配置の有無については、入札説明書(個別)による。照査技術者を配置する場合については以下のオ)からキ)に示す条件を満たす者であることとする。
オ)入札説明書(個別)に記載のいずれかの資格を有する者。
カ)平成23年度以降公示日までに完了した以下の実績を有する者。
また、上記 イ)※による申請が行われた場合は、申請内容に基づいて評価対象期間の延長を行うものである。
「国・特殊法人・地方公共団体等」から受注した業務において入札説明書(個別)に記載する「同種又は類似業務」の実績を1件以上有する者。
但し、上記 イ)a)からf)の業務は実績として認めない。キ)業務成績
上記 エ)と同様とする。
【外国資格に基づく有資格者認定の申請があった場合】
外国資格を有する技術者(わが国及びWTO政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。)については、あらかじめ技術士相当又はRCCM相当との旧建設大臣認定
(建設経済局建設振興課)又は国土交通大臣認定(総合政策局建設振興課又は建設市場整備課)を受けている必要がある。なお、参加表明書の提出期限までに当該認定を受けていない場合にも参加表明書を提出することができるが、この場合、参加表明書提出時に当該認定の申請書の写しを提出するものとし、当該業者が指名を受けるためには指名通知の日までに大臣認定を受け、認定書の写しを提出しなければならない。
(3)業務実施体制
業務実施体制については、入札説明書(個別)によるほか、下記のとおりとする。
1)1社単独で業務を実施する場合
・1社単独により業務を実施する場合には、その旨を記載すること。
・他の企業等に当該業務の一部を再委託する場合又は学識経験者等の技術協力を受けて業務を実施する場合は、再委託の具体的内容を記載するとともに、再委託先又は協力先、その理由(企業の技術的特徴等)を記載すること。
2)設計共同体で業務を実施する場合
・設計共同体は、各構成員が優れた技術を有する分野を分担するものとし、必要以上に細分化しないこと。
・設計共同体により業務を実施する場合、設計共同体の構成員である旨を記載するとともに企業名等を記載すること。
・代表者はその旨を記載すること。
・管理(xx)技術者は、設計共同体の代表者が配置すること。
・各構成員は実施する分担業務に応じて、1 名以上の担当技術者を配置すること。
・各構成員が実施する分担業務に照査が必要となる場合には、当該分担業務を実施する各構成員が照査技術者を配置すること。
・一つの分担業務を複数の構成員が共同して実施することは認められない。
・他の企業等に当該業務の一部を再委託する場合又は学識経験者等の技術協力を受けて業務を実施する場合は、備考欄に再委託の具体的内容を記載するとともに、再委託先又は協力先、その理由(企業の技術的特徴等)を記載すること。
(4)簡易参加表明書の提出
参加表明者(企業)、管理(xx)技術者の経験及び能力を確認する資料(様式1
~5)を基に、各項目において想定される評価ウエイトを記載した資料(簡易参加表明書)を提出すること。なお、参加表明者(企業)、管理(xx)技術者の経験及び能力を確認する資料(様式1~5)と簡易参加表明書の評価結果が異なる場合、簡易参加表明書の評価点を上限とし、発注者による審査の結果をもって評価点とする。簡易参加表明書が未記載の場合、もしくは未提出の場合には、参加表明書を無効とする。
(5)入札参加者を指名するための基準
1)指名基準
建設コンサルタント業務請負業者選定事務処理要領に定める指名基準による。同基準中の「当該業務における技術的適性」については、入札説明書(個別)
及び2)による。
なお、設計共同体の場合は、構成員を含むすべての者について指名されるために必要な要件を満たしている必要があり、参加表明者(企業)の経験及び能力については構成員を含むすべての者について評価し、その平均点を評価点とする。
2)評価項目の判断基準
ア)業務成績
a)国交省等(注7)発注の実績を業務成績とする場合
i.「専門技術力・業務成績」として、表 1に示す業務成績評定を評価する。
ii.テクリスに登録されている業務成績評定により評価を行うものとし、表 1中の「業種区分」については、テクリスにおける「主な業務の内容」に登録されている内容より、表 2に従って読み替えを行う。
iii.完了時に通知された業務成績評定から、遡及による成績の減点又は取り消しがあった場合でも、発注者による評価時点でテクリスに登録されている業務成績評定を用いて評価する。
iv.配置予定技術者においては、職務上従事した立場が管理(xx)技術者又は担当技術者(注8)であるものを対象とする。
v.設計共同体の構成員として受注した業務の実績も含む。
表 1:業務成績の対象(試行を除く)
「専門技術力・業務成績」の評価項目 | |||
参加表明者 | 配置予定技術者 | ||
評価対象業務成績評定 | 発注機関 | 国交省等注7の「地整成績評定要領等」を採用する発注機関注8 | |
期間 | 以下に示す期間内に完了した全ての業務 | ||
令和元年度以降令和2年度末 | 平成29年度以降令和2年度 末(別添2延長対象) | ||
業種区分 | 発注業務の業種区分のみ | 土木関係建設コンサルタント業務、測量及び地質調査業務の全て | |
評価対象 | 業務評定点の平均 | 同左 |
表 2:テクリス登録情報から業種区分への読み替え対照表
テクリスに登録されている 「主な業務の内容」 | 業務成績対象の業種区分 |
調査設計業務 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
地質調査業務 | 地質調査業務 |
補償コンサルタント業務 | <対象外> |
測量業務 | 測量 |
発注者支援業務等 | <対象外> |
その他 | <対象外> |
解説:例として、業種区分が土木関係建設コンサルタント業務として発注された発注者支援業務が、テクリスの「主な業務の内容」で発注者支援業務として完了登録されている実績は、新規に土木関係建設コンサルタント業務で発注する業務の業務成績の評価対象とならない。 |
b)各種試行により業務成績とする場合
別添1及び入札説明書(個別)による。
配置予定技術者は別添2「長期休業に伴う技術者実績等の評価期間」の対象とする。
イ)優良表彰
a)優良業務表彰等を受けた経験を優良表彰とする場合
i.「専門技術力・優良表彰」として、表 3に示す優良表彰を評価
する。
ii.業務の成果又は管理等が優れていたことにより、発注機関より表彰されたものを対象とし、災害関連の感謝状の類いを除く。 iii.配置予定管理(xx)技術者においては、表彰を受けた業務に
おいて、職務上従事した立場が管理(xx)技術者又は担当技術者
注8であること。
iv.設計共同体の構成員として受注した業務により表彰を受けた経験も、単体企業の場合と同様に扱う。
表 3:優良表彰の対象
「専門技術力・優良表彰」の評価項目 | |||
参加表明者 | 配置予定管理(xx)技術者 | ||
評価対象優良表彰 | 発注機関 | 関東地方整備局(港湾空港関係を除く) | |
期間 | 以下に示す期間内に完了した業務 | ||
令和元年度以降令和2年度末 | 平成29年度以降令和2年度 末(別添2延長対象) | ||
業種区分 | 発注業務の業種区分 | ||
表彰種別 | 優良業務表彰 | 優秀技術者表彰又は優良業務表彰 |
b)大臣表彰等を受けた経験を優良表彰とする場合
i.海外認定・表彰制度により、海外インフラプロジェクト優秀技術者表彰(以下、「大臣表彰等」という。)を受けた技術者を配置予定の管理(xx)技術者とする場合に評価を行う。
ii.評価対象の表彰は、表 4による。
表 4:大臣表彰等の対象
「専門技術力・優良表彰」の評価項目 (管理(xx)技術者のみ) | ||
大 評臣 価表 対彰 象等 | 期間 | 平成29年度以降令和2年度末までに完了した業務 (別添2延長対象) |
業種区分 | 発注業務の業種区分 | |
表彰種別 | 海外インフラプロジェクト優秀技術者 国土交通大臣賞又は国土交通大臣奨励賞 |
(6)指名通知日
入札説明書(個別)による。
5.参加表明書の提出等
(1)作成方法
電子入札システムにより参加表明書を提出する場合は、以下の点に留意すること。
1)配布された様式(様式-1~様式-5及び簡易参加表明書)を基に作成を行うものとし、文字サイズは 10 ポイント以上、提出時は PDF ファイル形式に限る。なお、電子データを提出する際は、xxxx対策を実施した上で提出すること。
2)申請書類は、全てを一つのファイルにまとめ(2つ以上のファイルは認めない。また、複数のファイルを圧縮ファイルにすることにより1つのファイルにすることは認めない。)、契約書などの印がついているものは、スキャナーで読み込み本文に貼り付け、ファイル容量の合計は10MB以内に収め、電子入札システムの技術資料等アップロードシステムを用いて電子データを登録し、電子入札システムから登録結果データを送付すること。但し、圧縮することにより10MB以内に収まる場合は、ZIP 形式又は LZH 形式により圧縮(自己解凍形式は除く。)して送付することを認める。
指定のファイル容量を超える場合は申請書類(電子入札システムとの分割は認めない)を郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)、託送又は電子メール(1 通あたりの添付ファイル容量は5MB以内とし、これを超えるファイルは分割して送付すること。また、提出期限内に着信を確認すること)(以下、郵送、託送又は電子メールを「郵送等」という。)により電子入札システムでの提出期限までに提出するものとする。また、電子入札システムにより次の内容を記載した書面(様式-10)のみを送付すること。
ア)郵送する旨の表示 イ)郵送する書類の目録
ウ)郵送する書類のページ数エ)発送年月日
3)参加表明書表紙の押印は、電子認証書が実印と同等の機能を有するので、不要である。但し、指定の容量を超えて郵送等による場合は、本件責任者及び担当者等の必要事項を記入して押印を省略する場合を除き、押印すること。(電子メールの場合には押印した参加表明書の表紙を別途郵送により提出すること。)
4)印刷時に規定の枚数内となるように設定しておくこと。なお、提出された参加表明書の印刷は白黒で行う。
(2)添付資料
1)地理的条件
様式-2の地理的条件に関して、「支店又は営業所」を記載した場合、以下の資料を添付すること。
・「支店、営業所」に常駐(常に1名以上在駐)している技術者の経歴書(複数可)。
・経歴書を添付した技術者が、当該「支店、営業所」に駐在しているこ
とを証明する書類(営業所の組織体制表(職責、氏名が確認できること)に契約者の確認印を押印したもの)。
2)地域貢献度
入札説明書(個別)において地域貢献度を評価する場合、以下の資料を添付すること。
【関東地方整備局(港湾空港関係を除く)の災害活動実績の場合】
・令和元年度以降参加表明書提出までに発行した災害活動証明書1件(設計共同体の場合はそれぞれの者について1件)の写し。
【国・特殊法人・地方公共団体等(上記を除く)の災害活動実績の場合】
・災害活動実績時の災害協定の写し及び当該災害協定に基づき実施されたことが確認できる契約書等※の写し。
※:個別業務の依頼文のみの添付では、当該業務内容が災害協定等に基づくものであるのか明確に判断できない場合があることから、協定書、及び契約書又は災害活動実績に係る証明書の写し(協定名、災害名、活動実施場所、完了日が証明できるもの)の添付を要する。
3)技術者資格
配置予定技術者の保有資格を証明する資格者証等の写しを添付すること。
4)CPDの取得状況
CPDの取得状況に関して、以下の資料を添付すること。
・配置予定の管理(xx)技術者及び照査技術者が継続教育(CPD)の登録証明書等を有している場合、その内容を様式-3及び様式-4(照査技術者を配置する場合)に記載するとともに、建設系CPD協議会の各構成団体が発行する継続教育(CPD)の登録証明書の写しを添付すること。登録証明書の写しの添付がない場合及びインターネットでの検索結果の写しのみを添付した場合は加点しない。
・CPD単位取得の証明は、本業務の公示日から過去1年以内又は公示日以降に発行されたものであり、公示日から過去1年以内に証明期間の一部が含まれていること。評価にあたっては、年単位で評価することとし、証明期間に端数がある場合は、切り上げるものとする。なお、証明期間とは、証明書に記載されている「取得期間」、「証明期間」であり、受講した日付より算出するものではない。
5)業務実績
ア)同種又は類似業務の実績を業務実績とする場合業務実績に関して以下の資料を添付すること。
・同種又は類似の実績として記載した業務が、テクリスに登録されてお
り、「業務概要」、「業務キーワード」、「業務分野」の内容において、同種又は類似の実績として確認できる場合は、資料を添付する必要はないが、テクリスに登録されている内容だけでは、同種又は類似の実績として確認できない場合には、発注者が作成した仕様書等の該
当部分の写しを添付すること。
・また、テクリスに登録されていない場合は、その業務を担当した事及び業務内容が同種又は類似にあたることを確認できる書類(契約書、業務計画書、特記仕様書、業務報告書等の該当部分の写し)を添付すること。
・なお、同種又は類似の実績として記載した業務が、国交省等(注7)発注業務の場合は、業務成績評定を確認できる書類(委託業務等成績評定通知、業務成績確認書等の写し)を添付すること。
イ)海外認定・表彰制度による実績認定を業務実績とする場合
配置予定の管理(xx)技術者の業務実績として、参加表明書に以下の資料を添付すること。
・当該実績認定業務がテクリスに登録されており、「業務概要」、「業
務キーワード」、「業務分野」の内容において、同種又は類似の実績として確認できる場合は、資料を添付する必要はないが、テクリスに登録されている内容だけでは、同種又は類似の実績として確認できない場合には、発注者が作成した仕様書等の該当部分の写しを添付すること。
・また、テクリスに登録されていない場合は、国土交通省が発行する海外認定・表彰制度の認定証(以下「認定証」という。)の写し、及び業務内容が同種又は類似にあたることを確認できる書類(契約書、業務計画書、特記仕様書、業務報告書等の該当部分の写し)を添付すること。なお、確認のための書類が外国語で記載されている場合は、同種又は類似を確認出来る箇所の和訳を添付すること。
・認定証が実績認定申請を行った企業等に未達の場合等、競争参加者が認定証の写しを提出できない場合は、国土交通省が認定対象を当該企業等に通知した文書の写しをもってそれに代えることができる。
ウ)マネジメントした実務経験を業務実績とする場合
配置予定の管理(xx)技術者の業務実績として、同種又は類似業務の成果をマネジメントした実務経験を業務実績とする場合は、マネジメントした実務経験を証明する資料を添付すること。詳細は別添1「マネジメント経験の実績を評価する試行」3.に示す添付資料を参照。
6)業務成績
ア)国交省等発注の実績を業務成績とする場合
テクリスの業務成績評定で評価するため、資料の添付は不要である。 ただし、配置予定技術者の業務成績評定のうち、設計共同体での業務実
績がある場合は、業務成績評定を確認できる書類(委託業務等成績評定通知、業務成績確認書等の写し)を添付すること。(照査技術者として従事した業務を除く)
イ)各種試行により業務成績とする場合
別添1及び入札説明書(個別)による。
7)優良表彰
ア)優良業務表彰等を受けた経験を優良表彰とする場合
関東地方整備局発注業務の優秀技術者表彰又は優良業務表彰の実績は、発注者が確認を行うため表彰状等の写しを添付は不要である。
イ)大臣表彰等を受けた経験を優良表彰とする場合
大臣表彰等について、参加表明書に以下の資料を添付すること。
・国土交通省が発行する当該大臣表彰等の表彰状(以下「表彰状」という)の写しを添付すること。
・ただし、海外認定・表彰制度を配置予定の管理(xx)技術者の「専門技術力・優良表彰」のみに利用する場合は、当該業務のテクリスにおける「業務概要」、「業務キーワード」、「業務分野」の内容により本業務と同一の業種区分であることを確認するが、テクリスに登録していない場合、又は登録されている内容だけではそれが確認できない場合は、同一の業種区分であることを確認出来る書類(契約書、業務計画書、特記仕様書、業務報告書等の該当部分の写し)の写しを添付すること。なお、確認のための書類が外国語で記載されている場合は、同一の業種区分であることを確認出来る箇所の和訳を添付すること。
・表彰状が表彰応募を行った企業等に未達の場合等、競争参加者が表彰状の写しを提出できない場合は、国土交通省が表彰対象を当該企業等に通知した文書の写しをもってそれに代えることができる。
(3)提出期限、提出場所及び提出方法入札説明書(個別)による。
6.非指名理由について
(1)参加表明書を提出した者のうち、指名しなかった者に対しては、その旨と理由(以下「非指名理由」という)を電子入札システムにより通知する。但し、紙入札方式による参加者に対しては、電子メールをもって(分任)支出負担行為担当官から通知する。
(2)上記(1)の非指名通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、電子入札システムにより(分任)支出負担行為担当官に対して非指名理由について説明を求めることができる。また、書面により通知を受けたものは、書面(様式は自由)を郵送等(電子入札システムでの提出期限までに必着とする。)することにより、(分任)支出負担行為担当官に対して非指名理由について説明を求めることができる。
(3)上記(2)の回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含む。)以内に電子入札システムにより行う。但し、書面により提出されたもの
に対しては、電子メールにより行う。
(4)非指名理由の説明請求の受付場所、受付時間は入札説明書(個別)による。
7.説明書の内容についての質問の受付及び回答
(1)質問は電子入札により行うものとする。ただし、紙入札方式による参加希望者は電子メールにより提出するものとする。(電子メールの場合には着信を確認するこ
と。)
(2)電子入札システムによる質問書の提出にあたっては、質問書に参加者名(過去に受注した具体的な業務名等の記載により、参加者名が類推される場合も含む。)を記載しないこと。このような質問があった場合には、その者の行った入札を無効とすることがある。
紙入札方式による場合に限り、回答を受ける担当窓口の部署、氏名、電話及びFA X番号、電子メールアドレスを併記するものとする。
(3)電子入札システム及び紙入札方式による受付期間等については入札説明書(個別)による。
(4)質問に対する回答は、以下の1)に示す期間内に電子入札システムにより行い、紙入札方式による参加者に対しては、電子メールで行う。
1)質問に対する最終回答期限
ア)参加表明書に係る質問に対する最終回答期限:参加表明書提出期限の2日前(休日を除く)まで
イ)技術提案書に係る質問に対する最終回答期限:質問の受付期間の最終日の翌日から5日間以内
ウ)入札に係る質問に対する最終回答期限:質問の受付期間の最終日の翌日から5日間以内
8.技術提案書の留意事項
(1)基本事項
1)技術提案書の無効
本説明書において記載された事項以外の内容を含む技術提案書、又は書面及び別添の書式に示された条件に適合しない(「様式-8」に示す課題、着目理由、対応方針、実施フロー、工程計画以外の内容を示した場合を含む)技術提案書については、提案を無効とする場合があるので注意すること。
2)着目理由・対応方針・実施フロー・工程計画
本業務に関する着目理由・対応方針・実施フロー・工程計画の記載にあたっては、A4判1枚以内で簡潔に記載すること。A4判1枚を超えて記載した場合 は、技術提案書を無効とする。
工程計画は、入札説明書(個別)1.(8)履行期間にある予定履行期間内で記載すること。
文字サイズは 10 ポイント以上とすること(概念図、出典の明示出来る図表、
既往成果等は除く)。
(2)作成方法
配布された様式(様式-7~8)を基に作成を行うものとし、文字サイズ、ファイル形式、ファイル容量等の基本的事項については、参加表明書の作成方法と同様とする。なお、提出された技術提案書の印刷は白黒で行う。
(3)技術提案書の提出期限、提出場所及び提出方法
5.(1)2)及び3)(ただし、「参加表明書」を「技術提案書」に読み替える)によるもののほか、入札説明書(個別)による。
9.既存資料の閲覧
入札説明書(個別)による。
10.ヒアリング
入札説明書(個別)による。
11.入札及び開札の日時及び場所 入札説明書(個別)による。
12.入札方法等
(1)入札書は、電子入札システムにより提出すること。但し、紙入札方式による場合は、入札書を持参すること。郵送、託送、電子メール又はFAXによる入札は認めない。
(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の1
10分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
(4)予決令第99条の2に基づく随意契約(以下「不落随契」という。)に移行する場合がある。その場合は以下のとおりとする。なお、不落随契に伴う見積依頼は、2回目の入札を行った者に対して行うものとする。
1)見積書提出意思のある者は、見積書の提出を行うこと。
2)見積書提出意思のない者は、辞退届けを必ず提出すること。なお、紙入札方式による入札者は、開札場より退出すること。
3)何ら意思表示のない者は、見積書提出意思のない者とみなす。
13.電子くじについて
電子入札システムでは、入札参加者の利便性向上のため、電子くじ機能を実装している。電子くじを行うには、入札参加者が任意で設定した 000~999 の数字が必要になるので、電子入札による入札参加者は、電子入札システムで電子くじ番号を入力し、紙入札業者は、紙入札方式参加承諾願に記載するものとする。
14.入札保証金及び契約保証金
入札説明書(個別)による。
15.開 札
入札者又はその代理人は開札に立ち会わなければならない。入札者又はその代理人が開札に立ち会わない場合(電子入札システムにより提出した場合は、立ち会い不要。)においては、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。
再度入札を行うこととなった場合、1回目の開札に立ち会わない紙による入札参加者については再度入札を辞退したものとして取り扱う。
16.入札の無効
手続開始の公示に示した指名されるために必要な要件のない者のした入札、参加表明書に虚偽の記載をした者のした入札及び別冊関東地方整備局競争契約入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、(分任)支出負担行為担当官により指名された者であっても、開札の時において指名停止を受けているもの、その他開札の時において4.に掲げる要件のないものは、指名されるために必要な要件のない者に該当する。
また、予定価格が100万円を超える業務の場合、入札説明書(個別)に掲げる履行確実性に関するヒアリングに応じない場合及び追加資料の提出を求められた者が追加資料を提出しない場合は、入札に関する条件に違反した入札として無効とすることがある。
17.総合評価に関する事項
(1)落札者の決定方法
1)指名された入札参加者は、「価格」及び「予定技術者の経験及び能力」、
「実施方針など」をもって入札をし、予決令第 98 条において準用する予決令第
79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で入札したもののうち、以下の(3)総合評価の方法によって得られた数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
但し、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
2)落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85 条に基づく調査基準価格(以下
「調査基準価格」という。)を下回る場合は、予決令第 86 条の調査(以下「試行調査」という。)及び業務完了後に業務コスト調査を行うものとする。また、本業務は「詳細な低入札価格調査(試行)対象業務」であり、試行調査の詳細は別紙によるものとする。
3)予定価格が100万円を超え1,000万円以下の建設コンサルタント業務等の請負契約の場合については、品質確保の観点から品質確保基準価格を設定する。
品質確保基準価格の算出方法は、予決令第85条に基づく調査基準価格に準じて算出するものとし、落札価格が品質確保基準価格を下回ったときは、落札価格、業務履行体制及び業務履行状況に関する調査等(資料の作成、提出、提出資料に関する説明の聴取、及び完了検査時における照査技術者からの照査報告書に関する聴取等)を行うので、協力されたい。
4)上記において、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、該当者にくじを引かせて落札者を決める。
(2)くじになった場合の取扱い
落札となるべき同価格の入札をした者又は総合評価落札方式における落札者となるべき評価値が同値である者(以下「同価格等の入札をした者」という。)が2人以上あり、くじにより落札者の決定を行うこととなった場合には、下記のとおり行うものとする。
1)同価格等の入札をした者が電子入札による入札参加者のみの場合
電子入札による入札参加者が入力した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ落札者を決定するものとする。
2)同価格等の入札をした者が電子入札による入札参加者と紙入札業者が混在する場合
電子入札による入札参加者が入力した電子くじ番号及び紙入札業者が紙入札方式参加承諾願に記載した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ落札者を決定するものとする。
3)同価格等の入札をした者が紙入札業者のみの場合
その場で紙くじ(又は電子くじ)を実施のうえ落札者を決定するものとする。
(3)総合評価の方法
1)評価値の算出方法
評価値の算出方法は以下のとおりとする。評価値=価格評価点+技術評価点
2)技術評価点の算出方法
・予定価格が100万円を超える業務の場合は、技術提案書の内容に応じ、以下①、②、③、④の評価項目毎に評価を行い、技術評価点を与える。
なお、技術評価点の最高点数は60点とする。
① 予定技術者の経験及び能力
② 実施方針など
③ 技術提案の履行確実性
④ 賃上げの実施に関する評価
技術評価点=60×(技術点※1/技術点の満点)
※1:技術点=(①に係る評価点)+(技術提案評価点※2)×(③の評価に基づく 履行確実性度)+(④に係る評価点)
※2:技術提案評価点=(②に係る評価点)
※3:④については、(6)による。
なお、本業務における技術点の満点は211点とする。
3)価格評価点の算出方法
価格評価点の算出方法は以下のとおりとする。
価格評価点 = 価格点× (1-入札価格/予定価格)なお、価格点は20点とする。
4)総合評価は、入札者の申し込みに係る上記①、②、③、④により得られた技術評価点と当該入札者から求められる価格評価点の合計値(評価値)をもって行う。
(4)技術点を算出するための基準
4.(5)2)によるほか、入札説明書(個別)による。
(5)評価内容の担保
落札者は、技術提案書の内容を契約書及び業務計画書に明記し、その内容を適切に履行すること。
契約書に明記された技術提案書の内容が受注者の責により実施されなかった場合は、業務成績評定を3点減ずる等の措置を行う。
更に、予定価格が1,000万円を超える業務にあって、調査基準価格に満たない者が本業務を受注した場合及び予定価格が100万円を超えて1,000万円以下の業務にあって、品質確保基準価格に満たない者が本業務を受注した場合には、業務完了後に履行確実性の審査のために提出した追加資料を実施額に修正した資料の再提出を求め、以下の内容について履行確実性評価の達成状況等を確認し、その結果を業務成績評定において十分反映させるものとする。
1)別紙「履行確実性の審査・評価のための追加書類等」3(2)の審査項目①
~③において、審査時に比較して正当な理由がなく必要額を下回っていないか。
2)別紙「履行確実性の審査・評価のための追加書類等」3(2)の審査項目④において、審査時に比較して正当な理由がなく再委託額が下回っていないか。
3)その他、「打合せ」への正当な理由がなく遅刻等、業務実施体制に関する問題が生じていないか。
4)業務成果品のミス、不備等
(6)賃上げの実施に関する評価の評価基準
1)評価基準
賃上げ実施を表明する参加者への賃上げの実施に関する評価(加点)は、下表の通りとする。
評価項目 | 評価基準 | 配点 |
賃上げの実施に関する評価 | 契約を行う予定の会計年度に開始する参加者大 の事業年度または契約を行う予定の暦年※2、3 企 において、対前年度または前年比で給与等受業 ※ 給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加 1 させる旨、従業員に表明している場合。 | 11点 |
中 契約を行う予定の会計年度に開始する参加者小 の事業年度または契約を行う予定の暦年※2、3 企 において、対前年度または前年比で給与総額業 等 を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明し ※ 1 ている場合。 |
※1:「中小企業等」とは、法人税法第条66第2項又は第3項に該当する者のことをいう。ただし、同条第6項に該当するものは除く。「大企業」はそれ以外の者のことをいう。
※2:「契約を行う予定の会計年度」及び「契約を行う予定の歴年」は、入札説明書(個別)による。
賃上げ表明書の評価(加点)を実施する適用期間については関東地方整備局ホームページ(xxxxx://xxx.xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx00000000.xxxx)に掲載している。
※3:経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。
本評価項目で加点を希望する入札参加者は、別紙-4の1又は4の2の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「賃上げ表明書」という。)を参加表明書とともに提出すること。なお、設計共同体が加点を受けるには全構成員による表明が必要である。
また、中小企業等については、賃上げ表明書と合わせて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」を提出すること。
提出方法は5.(3)によるものとし、賃上げ表明書及びこれに附属する添付書類は参加表明書と共に1つの PDF ファイルとすること。
なお、賃上げ表明書の押印は、26.(20)による省略ができない。
2)賃上げ実施の確認
本項目で加点を受けた落札者に対しては、落札者が提出した賃上げ表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、当該落札者の事業年度等が終了した後、速やかに関東地方整備局総務部契約課が確認を行う。本項目で加点を受けた
落札者は、以下に示す書類を事業年度等が終了した後、下記に定める期限までに関東地方整備局総務部契約課調査係に提出すること。
具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」(別紙-5)の「「10 主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。事業年度単位での賃上げを表明した落札者は、上記の資料を当該事業年度終了月の翌々月末までに関東地方整備局総務部契約課調査係に提出すること。ただし、法人税法(昭和 40 年法律第 34 号)第 75 条の
2の規定により申告書の提出期限の延長がなされた場合には、関東地方整備局総務部契約課調査係への提出期限を同条の規定により延長された期限と同じ期限に延長するものとする。
また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙-6)の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「○A俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」欄を「人員」で除した金額により比較することとする(※1及び2)。暦年単位での賃上げを表明した落札者は、上記の資料を翌年の1月末までに関東地方整備局総務部契約課調査係に提出すること。
上記の資料を提出する際には受注案件名を記載した任意の書面も併せて提出すること。複数の受注案件がある場合は全ての受注件名を記載して一度に提出することも可能とする。なお、その場合の「法人事業概況説明書」又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」は1件分の提出で構わない。
問い合わせ先、提出場所及び提出方法は以下の通り。
①問い合わせ先及び提出場所
〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1関東地方整備局総務部契約課調査係
電話:000-000-0000
②提出方法
持参又は書留郵便等(書留郵便及び「民間事業者による信書の送達に関する法律」(平成 14 年法律第 99 号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便のうち、引き受け及び配達記録をした信書便をいう。)により提出すること。
※1:中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は、事業年度単位の場合は別紙-5の「合計額」と、暦年単位の場合は別紙-6の「支払金額」とする。
※2:上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士又は公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。この場合の提出方法、考え方及び具体的な例は別紙-7のとおりである。
3)賃上げが未達成だった場合等の減点
上記の期限までに書類が提出されない場合又は上記確認を行った結果、本取組により加点を受けた落札者が賃上げ表明書に記載した賃上げ基準に達していない場合又は本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合は、別途、関東地方整備局総務部契約課調査係が通知する減点措置の開始の日から1年間に、政府調達の総合評価落札方式による入札公告(公示を含む)が行われる調達に参加する場合、本取組により加点された割合よりも大きな割合(関東地方整備局(港湾空港関係を除く)においては1点大きな配点)の減点を行う。
なお、設計共同体の場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は当該設計共同体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む設計共同体に対して行う。
18.適正な調査及び調査内容の実効を担保するための措置
(1)虚偽説明等への対応
試行調査又は追加調査を経て契約を行った後に虚偽の資料提出又は説明を行ったことが明らかとなった場合は、地方整備局長等(地方整備局長及び事務所長をいう。以下同じ。)は、次に掲げる措置を講じるものとする。
1)当該業務の成績評定において厳格に反映する。
2)過去5年以内に上記 1)の措置を受けたことがあるなど悪質性の高い者に対しては、「地方支分部局所掌の建設コンサルタント業務等請負契約に係る指名停止等の取扱いについて」(平成10年8月5日付け建設省厚xx第33号)において準用する「工事契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)別表第2第15項により指名停止を行う。
(2)結果の公表
試行調査を経て契約を行った場合は、別に定めるところにより公表するものとする。追加調査を経て契約を行った場合は、試行調査の結果を別に定めるところにより公表するとともに、追加調査の資料-3を関東地方整備局のホームページにおいて公表するものとする。
(3)契約後の取扱い
地方整備局長等は、試行調査又は追加調査を経て契約を行った建設コンサルタント業務等については、試行調査及び追加調査で提出された資料等を調査職員(測量業務、地質調査業務及び補償コンサルタント業務にあっては監督職員。)に引き継ぐとともに、仕様書で定められた業務計画書(補償コンサルタント業務にあっては業務工程表。)の内容のヒアリングを行うこととし、業務計画書の記載内容が試行調査及び追加調査の内容と異なる場合は、その理由等について確認を行うこととする。また、別に定めるところにより、①業務実施状況の調査、②現場作業状況の調査、
③照査状況の調査及び④業務コスト調査を行うこととする。
(4)業務の実績について
予定価格が1,000万円を超える業務で予決令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る価格で契約を行った業務及び予定価格が100万円を超えて1,000万
円以下の業務で予決令第 85 条に基づく調査基準価格に準じて算出した品質確保基準価格を下回る価格で契約を行った業務については、業務成績評定が65点を下回った場合、当該業務を企業及び技術者の業務実績として認めないこととする。
19.手続きにおける交渉の有無
入札説明書(個別)による。
20.契約書作成の要否等
(1)契約書の作成
本件は、契約手続きにかかる書類の授受を電子契約システムで行う対象業務である。電子契約システムによりがたく、紙での契約手続きを希望する者は、落札決定後に3.(3)1)の受付窓口まで申し出ること。紙契約方式にあたって使用する契約書は、別冊契約書案により作成し、記名押印のうえ、2通を(分任)支出負担行為担当官に提出すること。
(2)債権譲渡条項適用に係る手続き
入札説明書(個別)により本項の適用の記載がある場合において、別冊契約書案における第5条第3項及び第4項の使用を希望する場合は、落札決定(予定を含む。)後に以下の手続きを取るものとする。
1)落札(予定)者は契約を締結するに当たり、落札決定(予定を含む。)の日から2日以内にその旨を申し出なければならない。
2)1)の申し出があった場合、(分任)支出負担行為担当官は落札(予定)者が契約の内容を確実に履行する体制を有しているか否かを確認するための調査を実施するものとする。
3)落札(予定)者は調査の実施に協力し、落札決定(予定を含む。)の日から5日以内(休日を除く。)に必要な書類を提出すること。
4)2)の調査の結果、業務委託料債権が本契約の履行以外の目的で使用されるおそれがあると認められるときは、契約書案第5条第3項及び第4項を削除して契約を締結するものとする。
21.支払い条件
入札説明書(個別)による。
22.火災保険
入札説明書(個別)による。
23.苦情申し立てに関する事項
入札説明書(個別)による。
24.関連情報を入手するための照会窓口入札説明書(個別)による。
25.品質確保対策
品質確保対策(試行)の適否については、入札説明書(個別)による。
品質確保対策(試行)の適用業務において、予定価格が1,000万円を超える業務で予決令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る価格で契約をした場合及び予
定価格が100万円を超えて1,000万円以下の業務で予決令 85 条に基づく調査基準価格に準じて算出した品質確保基準価格を下回る価格で契約をした場合においては、入札説明書(個別)による品質確保対策(試行)を実施しなければならない。
26.その他の留意事項
(1)契約等の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2)入札参加者は、別冊関東地方整備局競争契約入札心得及び別冊契約書案を熟読し、別冊関東地方整備局競争契約入札心得を遵守すること。
(3)参加表明書及び技術提案書に虚偽の記載をした場合においては、参加表明書及び技術提案書を無効とするとともに、指名停止を行うことがある。
また、提出された参加表明書及び技術提案書が下記のいずれかに該当する場合は、原則その参加表明書及び技術提案書を無効とする。
・参加表明書、技術提案書の全部又は一部が提出されていない場合
・参加表明書、技術提案書と無関係な書類である場合
・他の業務の参加表明書、技術提案書である場合
・白紙である場合
・入札説明書に指示された項目を満たしていない場合
・発注者名に誤りがある場合
・発注案件名に誤りがある場合
・提出業者名に誤りがある場合
・その他未提出又は不備がある場合
(4)4.(1)1)ア)b)に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者も5.により参加表明書を提出することができるが、その者が指名を受けるためには、指名通知の時において、当該資格の認定を受けていなければならない。
また、4.(1)1)イ)に掲げる設計共同体としての資格の認定を受けていないものは、指名通知の時において、当該資格の認定を受けていなければならない。
(5)同種又は類似業務の実績については、我が国及びWTO政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等以外の国又は地域に主たる営業所を有する建設コンサルタント等にあっては、我が国における同種又は類似業務の実績をもって判断するものとする。
(6)本業務を受注したコンサルタント及び、本業務を受注したコンサルタントと資本・人事面等において関連があると認められた製造業者又は建設業者は、本業務に係る工事の入札に参加し又は当該工事を請け負うことができない。
(7)提出期限までに参加表明書を提出しない者及び非指名通知を受けた者は、技術提案
書を提出できないものとする。
(8)参加表明書及び技術提案書の作成に関する費用及び、予定価格が100万円を超える業務の場合の履行確実性の審査のための追加資料の作成及びヒアリングに関する費用は、提出者の負担とする。
(9)提出された参加表明書及び技術提案書は返却しない。なお、提出された参加表明書及び技術提案書は、入札契約手続以外に使用しないものとし、落札者とならなかった者が提出した参加表明書及び技術提案書については入札契約手続終了後に、落札者が提出した参加表明書及び技術提案書については業務完了後に破棄するものとする。
(10)提出期限以降における参加表明書、技術提案書の資料の差し替え及び再提出は認めない。また、参加表明書に記載した予定技術者は、原則として変更できない。但し、死亡、傷病、退職、出産、育児、介護等のやむをえない理由により変更を行う場合には、以下によるものとする。
【指名前】
変更した配置予定技術者の技術点に基づき再度指名を行う。
【指名後】
変更した配置予定技術者の技術点が変更前の配置予定技術者の技術点を下回った場合、提出された技術提案書を無効とする。また、変更した配置予定技術者の技術点が変更前の配置予定技術者の技術点を上回っていても、総合評価時の審査については変更前の配置予定技術者の技術点に基づき行う。
(11)電子入札システムにより申請書等の提出及び入札を行う者は、関東地方整備局「電子入札運用基準(建設工事及び建設コンサルタント業務等)」を確認のうえ入札に参加すること。
なお、電子入札運用基準は関東地方整備局のホームページで公開している。ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxx00000000.xxx
電子入札システムは土曜日、日曜日、祝日及び12月29日~1月3日を除く毎日、
9時00分から18時00分まで稼働している。
(12)電子入札システムを利用する場合の事前準備及びシステム操作マニュアルは、国土交通省電子入札システムホームページの「ご利用ガイド」を参考とすること。
(13)障害発生時及び電子入札システム操作時の問い合わせ先は、下記のとおりとする。
・システム操作・接続確認等の問い合わせ先
国土交通省電子入札システムヘルプデスク 電話 00-0000-0000
国土交通省電子入札システムホームページ xxxxx://xxx.x-xxxx.xx.xx
・ICカードの不具合等発生時の問い合わせ先取得しているICカードの認証機関
但し、申請書類、応札等の締切時間が切迫しているなど緊急を要する場合には、入札説明書(個別)3.(9)1)へ連絡すること。
(14)入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、
通知書及び受付票を送信者に発行するので、必ず確認を行うこと。この確認を怠った場合には、以降の入札手続に参加できなくなる等の不利益な取り扱いを受ける場合が
ある。
・参加表明書受信確認通知(電子入札システムから自動発行)
・参加表明書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・指名(非指名)通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・技術提案書受信確認通知(電子入札システムから自動発行)
・技術提案書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・辞退届受信確認(電子入札システムから自動発行)
・辞退届受付票
・日時変更通知書
・入札書受信確認票(電子入札システムから自動発行)
・入札書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・入札締切通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・再入札通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・再入札書受信確認(電子入札システムから自動発行)
・落札者決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・決定通知書
・保留通知書
・取止め通知書
(15)1回目の入札が不調になった場合、再度入札に移行する。再度入札の日時については、電子入札、紙により持参が混在する場合があるため、発注者から指示する。開札時間から30分後には発注者から再入札通知書を送信するので、パソコンの前で暫く待機すること。開札処理に時間を要し、予定時間を超えるようであれば、発注者から連絡する。
(16)評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじへ移行する。くじの日時及び場所については、発注者から電話等により指示する。
(17)本業務について、発注者が見積りを取得して歩掛を作成する場合、作成した歩掛を入札日前日から起算して5日以前に入札参加者に開示する。
(18)「建設コンサルタント業務等における共同設計方式の取扱いについて(平成10年12月10日)付け建設省厚xx第54号、建設省技xx第236号、建設省営建発第65号」の7を適用する場合は、入札説明書(個別)の入札参加者を指名するための基準における評価が、同等以上のものとする。
(19)消費税率については、引渡し時点における消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の施行内容によることとし、必要に応じて、引渡し時点における消費税率を適して契約を変更するなどの対応を行うこととする。
(20)押印省略
契約手続きで使用する様式(契約書及び契約締結を委任する委任状を除く)を紙で提出する場合にあっては、「印」を記載している様式であっても、「本件責任者及び担当者の氏名及び連絡先(連絡先は2以上)」を明記することにより押印を省略して差し支えない。なお、2以上の様式で押印を省略する場合で、押印省略に係る必要事
項の記載内容が同一の場合は「様式○と同じ」と記載すること等により、2つ目以降の連絡先等の記載を省略することができる。
(注1)「特殊法人」とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第1条に示す以下のものをいう。
・国際空港(株):新関西、xx
・高速道路(株):東日本、中日本、西日本、本州四国連絡、首都、阪神
・中間貯蔵・環境安全事業(株)
・沖縄科学技術大学院大学学園
・日本中央競馬会
・国立研究開発法人
宇宙航空研究開発機構、科学技術振興機構、情報通信研究機構、日本原子力研究開発機構、森林研究・整備機構
・独立行政法人
空港周辺整備機構、高齢・障害・求職者雇用支援機構、国際協力機構、国立科学博物館、国立高等専門学校機構、国立女性教育会館、
国立青少年教育振興機構、国立美術館、国立文化財機構、自動車事故対策機構、中小企業基盤整備機構、
鉄道建設・運輸施設整備支援機構、都市再生機構、日本学生支援機構、日本芸術文化振興会、日本高速道路保有・債務返済機構、
日本スポーツ振興センター、水資源機構及び労働者健康安全機構
(日本道路公団など同条に規定する法人の組織改編前の法人、附則第2条から第3条に示す独立行政法人を含む)
・国土交通省所管のその他の国立研究開発法人、独立行政法人
・地方共同法人日本下水道事業団
・国立大学法人法施行令及び同施行規則に定められた各国立大学法人等
(注2)「地方公共団体」とは地方自治法第1条の3に規定する以下のものをいう。
・普通地方公共団体都道府県、市町村
・特別地方公共団体
特別区、地方公共団体の組合、財産区、及び地方開発事業団
(注3)「地方公社」とは、以下のものをいう。
・地方道路公社法に基づく「道路公社」
・公有地の拡大の推進に関する法律に基づき都道府県が設置した「土地開発公社」
・地方住宅供給公社法に基づき都道府県が設立した「住宅供給公社」
(注4)「公益法人」とは、次のものをいう。
一 公益法人とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づき設立された一般社団法人又は一般財団法人、及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に基づき認定を受けた公益社団法人又は公益財団法人。
二 旧民法第34条の規定により設立された社団法人又は財団法人であって、平成20年12月1日現在、現に存する法人であって、新制度の移行の登記をしていない法人(特例社団法人又は特例財団法人)。
(注5)「大規模な土木工事を行う公益民間企業」とは、以下のものをいう。
鉄道会社、空港会社、道路会社、電力会社、ガス会社、石油備蓄会社、電気通信会社、注1~注4及び上記公益民間企業が設置した研究機関
(注6)「業務成績評定」とは、注8における「業務評定点」と「技術者評定点」を総称していう。
(注7)「国交省等」とは、以下のものをいう。
各地方整備局、北海道開発局、国土地理院、国土技術政策総合研究所、内閣府沖縄総合事務局開発建設部(いずれも農水、漁港、港湾空港関係を除く)
(注8)「地整成績評定要領等」における「これらと同等の成績評定要領」とは、注7の発注機関が採用する「地方整備局成績評定要領」及びそれに準じた成績評定要領をいう。
また、「国土地理院請負測量業務成績評定要領」における職務上の「担当技術者」は技術者評定点の対象とせず、「作業班長」を、「地方整備局成績評定要領」における「担当技術者」に読み替えて扱う。
(注9)「事業促進PPP業務」とは、発注者と事業促進PPP(Public Private Partnership)の受注者が一体となり、事業に関するマネジメントを行う業務を指す 。 な お 、 国 土 交 通 本 省 の ホ ー ム ペ ー ジ で ガ イ ド ラ イ ン を 公 開
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxxxxxxxxx.xxxx)している。
(注10)「国土交通省所管」とは、以下のものをいう。
各地方整備局、北海道開発局、国土地理院、国土技術政策総合研究所、内閣府沖縄総合事務局開発建設部
別紙-4の1 大企業用
従業員への賃金引上げ計画の表明書 当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年)において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前 | |
年度(又は対前年)増加率○%以上とすることを 表明いたします。 従業員と合意したことを表明いたします。 | 状況に応じいずれかを選択 |
令和 年 月 日株式会社○○○○ (法人番号を記載) (住所を記載) 代表者氏名 ○○ ○○ | 本表明書をもって初めて従業員に賃上げを表明する場合は上段を、本表明書以外のところで従業員に賃上げを表明している場合は下段を選択してください。 |
上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。 令和 年 月 日株式会社○○○○ 従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印 給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印 【本表明書については、従業員代表及び給与又は経理担当者が押印した書類の写しの提出とする。】 |
注1:本表明書の記入様式は、入札説明書(個別)とともに配布を行う。注2:本表明書は指定の者の押印付き書類の写しを提出とする。
別紙-4の2 中小企業用
従業員への賃金引上げ計画の表明書
当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年)において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率○
状況に応じいずれかを選択
本表明書をもって初めて従業員に賃上げを表明する場合は上段を、本表明書以外のところで従業員に賃上げを表明している場合は下段を選択してください。
%以上とすることを表明いたします。
従業員と合意したことを表明いたします。
令和 年 月 日株式会社○○○○
(法人番号を記載)
(住所を記載)
代表者氏名 ○○ ○○
上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。
令和 年 月 日
株式会社○○○○ | ||||
従業員代表 | 氏名 | ○○ | ○○ | 印 |
給与又は経理担当者 | 氏名 | ○○ | ○○ | 印 |
【本表明書については、従業員代表及び給与又は経理担当者が押印した書類の写しの提出とする。】
【本表明書と併せて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」を提出すること。なお、「中小企業等」とは、法人税法第66条第2項又は第3項に該当する者のことをいう。ただし、同条第6項に該当するものは除く。】
注1:本表明書の記入様式は、入札説明書(個別)とともに配布を行う。注2:本表明書は指定の者の押印付き書類の写しを提出とする。
別紙-4の2に添付 中小企業用
注:本様式は国税庁のWebサイトのものを使用する。
別紙-4の1及び4の2 留意事項
(留意事項)
1.事業年度により賃上げを表明した場合には、当該事業年度及びその前年度の「法人事業概況説明書」を当該事業年度終了月の翌々月末までに関東地方整備局総務部契約課調査係に提出してください。ただし、法人税法(昭和 40 年法律第 34 号)第 75 条の2の規定により申告書の提出期限の延長がなされた場合には、関東地方整備局総務部契約課調査係への提出期限を同条の規定により延長された期限と同じ期限に延長するものとします。
なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。
2.暦年により賃上げを表明した場合においては、当該年及びその前年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を翌年の1月末までに関東地方整備局総務部契約課調査係に提出してください。
3.上記1.又は2.による確認において賃上げ表明書に記載した賃上げを実行していない場合若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記確認書類を期限までに提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式による入札に参加する場合、賃上げの実施に関する評価を減点するものとします。
4.上記3.による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告(公示を含む)が行われる調達に参加する場合に行われることとなります。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点措置開始時に当該事由を確認した関東地方整備局総務部契約課により適宜の方法で通知するものとします。
5.本賃上げ表明書の従業員代表と給与又は経理担当者(以下、従業員代表等)については、特定の立場・役職等により制約するものではなく、提出者の実情に応じて選出していただくことで構いません。なお、従業員代表等の押印がない場合は加点対象となりません。賃上げ表明書の提出は、押印した書類の写しとします。
注:本紙の記入様式は、入札説明書(個別)とともに配布を行う。
別紙-5 事業年度の場合(参加表明書には添付しない)
注:本様式は国税庁のWebサイトのものを使用する
別紙-6 暦年の場合(参加表明書には添付しない)
注:本様式は国税庁のWebサイトのものを使用する
別紙-7 17.(6)2)の提出方法、考え方及び具体的な例
1.確認書類の提出方法
○賃上げ実績の確認時、税理士又は公認会計士等の第三者により、「入札説明書に示されている基準と同等の賃上げ実績を確認できる書類であると認められる」ことが明記された書面(別紙様式)を、賃上げを行ったことを示す書類と共に提出する。
※内容について、必要に応じて受注者側に確認を行う場合がある。
※仮に制度の主旨を意図的に逸脱していることが判明した場合には、事後であってもその後に減点措置を行う。
※なお、賃上げ促進税制の優遇措置を受けるために必要な税務申告書類をもって賃上げ実績を証明することも可能である。
2.「同等の賃上げ実績」と認めることができる場合の考え方
○中小企業等においては、実情に応じて「給与総額」又は「一人当たりの平均受給額」いずれを採用することも可能。
○各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価することも可能。
○入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完を行って評価することも可能。
※なお、本制度において、企業の賃上げ表明を行う様式には従業員代表及び給与又は経理担当者の記名捺印を求めており、企業の真摯な対応を期待するものである。
※例えば、役員報酬を上げるのみとなっているなど、実態として従業員の賃上げが伴っていないにも関わらず、実績確認を満足するために恣意的に評価方法を採用することや賃上げを表明した期間の開始前の一定期間において賃金を意図的に下げる等により賃上げ表明期間の賃上げ率の嵩上げを図ること等は、本制度の趣旨を意図的に逸脱している行為と見なされる。
※ボーナス等の賞与及び諸手当を含めて判断するかは、企業の実情を踏まえて判断することも可能とする。
(具体的な場合の例)
(〇各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価することも可能)
・ ベテラン従業員等が退職し、新卒採用等で雇用を確保することで給与総額が減少する場合等は、継続雇用している給与等受給者への支給額で給与総額等を評価する。
・ 定年退職者の再雇用などで給与水準が変わる者を除いて給与総額等を評価する。
・ ワーク・ライフバランス改善の取組を考慮するため、育児休暇や介護休暇の取得者など給与水準が変わる従業員等を除いて給与総額等を評価する。
・ 働き方改革を進める中で、時間外労働規制の令和6年4月からの適用に対応するため、計画的に超過勤務を減らしている場合については、超過勤務手当等を除いて給与総額等を評価する。
・ 災害時には昼夜を問わず、一時的に人員も増強してその対応に従事することが求められ、その対価として超過勤務手当等が従業員等に支給され る。災害対応は、自ら制御できない年変動があり、このような場合、超過勤務や一時雇用を除いて給与総額等を評価する。
・ 業績に応じて支給する一時金や賞与等を除いて給与総額等を評価する。
(〇入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完が行われたもので評価する)
・ 実績確認に用いるとされた主要科目に一部の従業員の給与が含まれない場合、別途これを考慮して評価する。
・ 実績確認に用いるとされた主要科目に外注や派遣社員の一時的な雇い入れによる労務費が含まれてしまう場合、これを除いて評価する。
・ 実績確認に用いるとされた主要科目に退職給付引当金繰入額といった実際に従業員に支払われた給与でないものが含まれてしまう場合は、これを除いて評価する。
・ 役員報酬が含まれること等により従業員の賃金実態を適切に反映できない場合は、これを除いて評価する。
・ 令和4年4月以降の最初の事業年度開始時よりも前の令和4年度中に賃上げを実施した場合は、その賃上げを実施したときから1年間の賃上げ実績を評価する。
※なお、上記は例示であり、ここに記載されている例に限定されるものではない。
(別紙様式)
賃金引上げ計画の達成について
私は、〇〇株式会社が、令和○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日
までの〇〇株式会社の事業年度)(又は○年)において、令和〇年〇月〇日付け
「従業員への賃金引上げ計画の表明書」と同等の賃上げを実施したことを別添書類によって確認いたしました。
(同等の賃上げ実績と認めた評価の内容)
(記載例1) 評価対象事業年度においては、〇人の従業員が退職する一方、〇人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が〇%増加にとどまったものの、継続雇用している〇人の給与支給総額は〇%増加していたため、表
明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。
(記載例2) 評価対象の前事業年度は災害時の応急対策に従事することなど
による超過勤務手当が多く発生した(対前年度〇%増加)が、評価対象年度においてはその対応がなかったため、超過勤務手当は〇%減と大きく減少した。これらの要因により、給与支給総額は○%の増加にとどまったものの、基本給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認め
ました。
令和
年
月
日
(住所を記載)
(税理士又は公認会計士等を記載) 氏名 ○○ ○○
(添付書類)
・〇〇〇
・〇〇〇
別添1 試行の概要
マネジメント経験の実績を評価する試行
1.概 要
配置予定の管理(xx)技術者が、国交省等発注業務の業務成績評定を有していない場合、本業務と同一業種区分の業務をマネジメントした経験を有していれば、管理(xx)技術者の業務成績評価において、配点ウエイト60%(例:30点満点の場合は1
8点)の加点を行う。
【同種・類似業務をマネジメントした立場】
① 建設コンサルタント登録規程第3の一に該当する本業務の業務(入札)説明書(個別)に記載する部門の技術管理者。
② 地質調査業者登録規程第3条の一に該当する技術管理者。
③ 地方建設局委託設計業務等調査検査事務処理要領第6に該当するxx調査員相当以上の者。(建設コンサルタント業務におけるマネジメント経験の実績証明について:xxxxx://xxx.xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx00000000.xxxx)
④ 関東地方整備局発注の事業促進PPP業務の管理技術者。ただし、指導実績証明書の発行を受けており、実績の業務評定点(複数ある場合は、その平均点)が発注業務の業種区分における業務評価区分の①から③の範囲内であることいるものに限る。
2.試行対象業務
プロポーザル方式及び総合評価落札方式(標準型、簡易型)で発注する土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務を対象とする。
3.評価対象業務実績
配置予定の管理(xx)技術者に求める評価対象業務実績は、平成29年度以降令和2年度末までに完了した本業務と同一業種区分の国土交通省発注の業務実績を1件確認できること。ただし、その業務はテクリスで確認できなくてはならない。
評価対象業務実績を有する場合は、マネジメントした実務経験を証明する以下の資料を参加表明書に添付すること。
【建設コンサルタント登録規程、地質調査業者登録規程による技術管理者の場合】各登録規程で定められた以下のア)又はイ)とする。
ア)現況報告書の表紙(様式第18号イ。受付印のあるもの)及び技術管理者の登録部門・氏名の記載がある部分(様式第18号ホ)の写し。
イ)変更届出書の表紙(様式第19号。受付印のあるもの)及び技術管理者証明書
(様式第5号)の写し。
ただし、現況報告書又は変更届出書の申請日が、様式-3⑥及び⑦に記載した業務の履行期間と同一年度のものであること。(複数年度の業務であった場合は、それぞ
れの年度に申請した現況報告書又は変更届出書の写しを添付すること。)
【xx調査員相当以上の場合】
委託業務調査職員命令書(通知書を含む)又は各発注機関が発行した職務経験証明等の写し。
【事業促進PPP業務の管理技術者の場合】
各発注機関が発行した指導実績証明書の写し。複数の実績がある場合は、全て添付すること。
4.業務成績評価における他の試行との共通事項(重要)
業務成績評価に関する評価の優先順位は以下のとおりとし、優先順位の高い実績がある者が、優先順位の低い実績で参加しようとした場合は、評価しない。
また、複数の試行を活用した参加の場合は、評価しない。
【評価の優先順位】
① 国交省等発注の業務実績(原則)
② マネジメント経験の実績(マネジメント経験の実績を評価する試行)
別添2
長期休業に伴う技術者実績等の評価期間
1.長期休業に伴い技術者実績等の評価対象期間の延長を申請する場合は、様式-1②に必要事項を記載し、参加表明書とともに提出すること。
2.長期休業の取得によって、評価対象期間が延長される旨の参加表明書等をもって指名又は選定された者については、入札・契約手続きのxx性を確保するため、当該休業の事実を確認できる賃金台帳等(賃金台帳、休業取得の申し出に関する書面等の写し)の提示を求めることがある。
なお、xx性確保のための事実確認に協力しない場合は、参加表明書及び技術提案書を無効とするとともに、指名停止等を行うことがある。
3.長期休業の取得により、評価対象期間の延長を申請することができる評価項目は以下のとおりとする。
また、長期休業を取得していることにより、評価対象期間を延長する場合は、「業務経験・業務実績(同種又は類似の業務の実績)」、「専門技術力・業務成績(平均業務評定点)」及び「専門技術力・優良表彰」の評価対象期間について全て延長することとし、個別の延長は認めない。
(1)管理(xx)技術者の経験及び能力
① 業務経験・業務実績(同種又は類似業務の実績)
② 専門技術力・業務成績(平均業務評定点)
③ 専門技術力・優良表彰
(2)照査技術者の経験及び能力【照査技術者を求める場合】
① 業務経験・業務実績(同種又は類似業務の実績)
② 専門技術力・業務成績(平均業務評定点)
【評価対象期間の延長に関する考え方】
【例1】
業務経験・業務実績( 同種又は類似業務の実績)の評価対象期間
( 4月切り替え)
公示日
評価対象期間(過去10年+当該年度の公示日まで)
長期休業の取得により、評価対象期間を
2ヶ年延長
育児等によ
②
190日
出産・育児等によ
る休業①
210日
出産・る休業
R3 R2 R1 H30 H29 H28
H27 ~ H23
H22 H21
評価対象期間内に通算400日の休業を所得。
400日÷ 365日/年 = 1.1年 (年単位に切り上げることから評価期間を2年延長する。)
【例2】
専門技術力・業務成績(平均技術者評点)及び優良業務表彰の評価対象期間
( 8月切り替え)
公示日
評価対象期間=過去4年間
(平成29年度以降 令和2年度までに完了した業務)
R3 R2 R1 H30 H29
評価対象期間を
1ヶ年延長
H28
出産・育児等による休業②
190日
出産・育児よる休業①
等に
210日
90日 100日
評価対象外期間の
休業取得日数は加算対象としない。