(https://www.geps.go.jp/sites/bizportal/files/riyoukiyaku.pdf)に定めるもののほか下記に定めるとこ ろによる。
令和5年度 安全研究事業の請負契約等に係る検査補助業務に係る一般競争入札説明書
〔全省庁共通電子調達システム対応〕
入 | 札 | 説 | 明 | 書 | ||
入 | 札 | 心 | 得 | |||
入 | 札 | 書 | 様 | 式 |
電子入札案件の書面入札参加様式委 任 状 様 式予 算 決 算 及 び 会 計 令 ( 抜 粋 )
仕 | 様 | 書 | ||||
入 | 札 | 適 | 合 | 条 | 件 | |
契 | 約 | 書 | ( | 案 | ) |
令和5年9月
原子力規制委員会原子力規制庁
長官官房技術基盤グループ技術基盤課
入 札 説 明 書
原 子 力 規 制 委 員 会 原 子 力 規 制 庁長 官 官 房 技 術 基 盤 グ ル ー プ技 術 基 盤 課
原子力規制委員会原子力規制庁の役務の調達に係る入札公告 ( 令 和 5 年 9 月 7 日 付 け公告)に基づく入札については、関係法令、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得及び電子調達システムを利用する場合における「電子調達システム利用規約」
(https://www.geps.go.jp/sites/bizportal/files/riyoukiyaku.pdf)に定めるもののほか下記に定めるところによる。
記
1.競争入札に付する事項
(1) 件名
令和5年度 安全研究事業の請負契約等に係る検査補助業務
(2) 契約期間
契約締結日から令和5年11月15日まで
(3) 納入場所
仕様書による。
(4) 入札方法
入札金額は、総価で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2.競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中の者ではないこと。
(4) 令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の
「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。
(5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
3.入札者に求められる義務等
この一般競争に参加を希望する者は、原子力規制委員会原子力規制庁の交付する仕様書に基づき適合証明書を作成し、適合証明書の受領期限内に提出しなければならない。
また、支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
なお、提出された適合証明書は原子力規制委員会原子力規制庁において審査するものとし、審査の結果、採用できると判断した証明書を提出した者のみ入札に参加できるものとする。
4.入札説明会の日時及び場所入札説明会は開催しない
5.適合証明書の受領期限及び提出場所
(1) 受領期限
令和5年9月22日(金)12時00分
(2) 提出場所
〒106-8450 東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル16階
原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房技術基盤グループ 技術基盤課契約係
(3) 提出方法
ア.電子調達システムで参加する場合
電子調達システムで参加する場合は、(1)の期限までに同システム上で適合証明書を提出すること(同システムのデータ上限は10MBまで)。
イ.書面で参加する場合
書面で参加する場合は(1)の期限までに原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式2による書面入札届と合わせて提出すること。
提出方法は持参、郵送または電子メールによるものとする。郵送の場合は確実に届くよう、配達証明等で送付すること。
電子メールで送付する場合には、15.(2)の本件に関する照会先に送付すること。なお、容量が10MBを超過する場合は、分割して提出すること。
また、原子力規制庁到着時刻をもって提出期限の判断を行うこととなるため、余裕をもって提出すること。期限を超えた場合には理由を問わず入札に参加することはできない。
(4) その他
審査の結果は令和5年10月4日(水)までに電子調達システムで通知する。書面により入札に参加する者へは、書面で通知する。(審査結果通知書)
6.競争執行の日時、場所等
(1) 入札・開札の日時及び場所
日時: 令和5年10月6日(金)13時30分
場所: 原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル18階入札会議室
(2) 入札書の提出方法
入札書の提出は以下の方法のみであり、メール等その他の方法による提出は認めない。
ア.電子調達システムによる入札の場合
6.(1)の日時までに同システムにより入札を行うものとする。
イ.書面による入札の場合
原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式2による書面を5.(1)の日時までに提出済みであること。
また、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式1による入札書を6.(1)の日時及び場所に持参すること。 なお、入札書の日付けは、入札日を記入すること。
入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(3) 入札の無効
入札公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
7.落札者の決定方法
支出負担行為担当官が採用できると判断した適合証明書を提出した入札者であって予決令第
79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札額によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
8.その他の事項は、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得の定めるところにより実施する。
9.入札保証金及び契約保証金 全額免除 10.契約書の作成の要否 要
11.契約条項 契約書(案)による。
12.支払の条件 契約書(案)による。
13.契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
14.契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地
支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 小林 雅彦
〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号
15.その他
(1) 競争参加者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において、速やかに書面をもって説明しなければならない。
(2) 本件に関する照会先
質問は、電話又はメールにて受け付ける。担当: 原子力規制委員会原子力規制庁
長官官房技術基盤グループ技術基盤課 藤原 茂樹 TEL: 03-5114-2222 メールアドレス:fujiwara_shigeki_2a4@nra.go.jp
(3) 電子調達システムの操作及び障害発生時の問い合わせ先政府電子調達システム(GEPS)
ホームページアドレス https://www.geps.go.jp
ヘルプデスク 0570-000-683(ナビダイヤル)受付時間 平日9時00分~17時30分
(別 紙)
原子力規制委員会原子力規制庁入札心得
1.趣旨
原子力規制委員会原子力規制庁の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。
2.入札説明書等
(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。
(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
3.入札保証金及び契約保証金
環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
4.入札書の書式等
入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。
なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されて いる入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。
5.入札金額の記載
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
6.入札書の提出
(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。
(2)書面による入札書は、封筒に入れ封かんし、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官殿と記
載)及び「令和5年10月6日開札[令和5年度 安全研究事業の請負契約等に係る検査補助業
務]の入札書在中」と朱書きして、入札日時までに提出すること。
(3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札日時までに入札書を提出すること。通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕をもって行うこと。
7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い
代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式3による委任状を持参しなければならない。また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続を終了しておかなければならない。
8.代理人の制限
(1)入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人を兼ねることができない。
(2)入札者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第71条第1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することができない期間は入札代理人とすることができない。
9.条件付の入札
予決令第72条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行った者は、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。
10.入札の無効
次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者による入札
② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札
③ 委任状を持参しない代理人による入札又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札
④ 書面による入札において記名を欠く入札
⑤ 金額を訂正した入札
⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
⑦ 明らかに連合によると認められる入札
⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札
⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札
⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札
⑪ 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札
⑫ その他入札に関する条件に違反した入札
11.入札の延期等
入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。
12.開札の方法
(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人 等の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。
(2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。
(3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。
(4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。
(5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
(6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。ただし、別途指示があった場合は、当該指示に従うこと。
13.調査基準価格、低入札価格調査制度
(1)工事その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について予決令第8
5条に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。
①工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに10分の7.5から10分の9.
2までの範囲で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額
②前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に乗じて得た額
(2)調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後の資料提出及び契約担当官等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。
(3)低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。
14.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法
当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。
15.落札決定の取消し
落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
16.契約書の提出等
(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、契約書を受理した日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
17.契約手続において使用する言語及び通貨
契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
(別 記)
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登 記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察 に提供することについて同意します。
記
1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
(1)契約の相手方として不適当な者
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 エ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者
2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。
3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
(様式1)
入 札 書
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地商 号 又 は 名 称代表者役職・ 氏名
(復)代理人役職・氏名
下記のとおり入札します。
記
1 入札件名 : 令和5年度 安全研究事業の請負契約等に係る検査補助業務
2 | 入札金額 | : | 金額 | 円也 |
3 | 契約条件 | : | 契約書及び仕様書その他一切貴庁の指示のとおりとする。 | |
4 | 誓約事項 | : | 本入札書は原本であり、虚偽のないことを誓約するとともに、暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。 |
担当者等連絡先部署名 :
責任者名 :
担当者名 :
TEL :
E-mail :
(様式2)
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地商 号 又 は 名 称代表者役職・ 氏名
書面入札届
下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、書面入札方式で参加をいたします。
記
1 入札件名 : 令和5年度 安全研究事業の請負契約等に係る検査補助業務
2 電子調達システムでの参加ができない理由
(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため
担当者等連絡先部署名 :
責任者名 :
担当者名 :
TEL :
E-mail :
委 任 状
(様式3-①)
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地
(委任者)商 号 又 は 名 称
代表者役職・ 氏名
代 理 人 所 在 地
(受任者)所 属 ( 役 職 名 )
代 理 人 氏 名
当社 を代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
1 令和5年度 安全研究事業の請負契約等に係る検査補助業務の入札に関する一切の件
担当者等連絡先部署名 :
責任者名 :
担当者名 :
2 1の事項に係る復代理人を選任すること。
(様式3-②)
委 任 状
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
代 理 人 所 在 地
(委任者)商 号 又 は 名 称
所 属 ( 役 職 名 )代 理 人 氏 名
復 代 理 人 所 在 地
(受任者)所 属 ( 役 職 名 )
復 代 理 人 氏 名
当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
担当者等連絡先部署名 :
責任者名 :
担当者名 :
令和5年度 安全研究事業の請負契約等に係る検査補助業務の入札に関する一切の件
(参 考)
予算決算及び会計令(抜粋)
(一般競争に参加させることができない者)
第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
(一般競争に参加させないことができる者)
第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
仕様書
1. 業務件名
令和5年度 安全研究事業の請負契約等に係る検査補助業務
2. 契約期間
契約締結日から令和5年11月15日まで
3. 目的
本事業は、令和4年度に契約した原子力規制委員会原子力規制庁(以下、「規制庁」という。)の各種安全研究事業に係る役務請負及び物品調達の契約(以下「請負契約等」という。)について、給付の履行内容の確認、及び会計法令に基づく給付の完了の確認(以下、「検査」という。)の状況について点検を実施することにより、各種安全研究事業の確実な実施に資することを目的とする。
4. 業務の概要
(1) 事業の対象
本業務は、令和4年度(令和4年4月1日~令和5年3月31日の間)中に契約し履行期限を迎えた役務、物品購入等の請負契約(別添1)を対象とする。
(2)作業内容
上記(1)の請負契約等に対し、次の点検作業を行う。なお作業の詳細について原子力規制庁担当官(以下、「担当官」という。)と調整の上、決定する。
① 給付の履行内容の確認
契約書の約定通りに履行されたか、給付された内容※について確認する。
※内容の例
・役務請負:業務報告書などの指定された提出物 など
・物品調達:納品書など履行の事実が確認できる書類 など
② 検査内容の点検
上記①の履行を確認した際に実施した検査内容が、会計法令等を遵守し、正しく実施されていたか点検する。
(3)業務の実施体制・方法
① 実施体制
1) 受注者は、業務の円滑な実施及び担当官との緊密な連携が可能な体制を構築
1
するため、本業務を担当する責任者を1名選任すること。
2) 受注者は、本業務を実施するために必要となる検査員を、規制庁が指定する期間(契約期間中の1週間程度(なお、検査を行う日は、規制庁の開庁日とする。))に前出の対象案件数に応じて検査に必要な人員を確保・選任すること。
また、受注者は、業務の実施に当たって検査チームを編成し、検査員のうち主任査員を1名程度配置すること
3) 責任者及び検査員の確保・選任に当たっては、以下の要件を満たすこと。ア.責任者の要件
責任者は、本事業の実施にあたり、担当官との連絡窓口となり、担当官と連携して、検査員への研修、指導、助言、相談等の職務を行う。
なお、企業会計、簿記等に詳しく(公認会計士又は税理士の資格を有する者また は企業における会計業務の経験を概ね5年以上有する者等)、もしくは国の会計制 度を理解し、国の会計事務の検査業務の従事経験があり事務手続にも精通してお り、本業務について正しく理解し、担当官の指示を受けて、的確に検査員を指導できる高い能力と資質を持つと認められる者であること。また、対象となる契約事業者、検査員が複数おり、検査の時期が集中する中、適切にスケジュール管理を行うなど、高いマネジメント能力、経験を有する者であること。
更には、責任者は、その要件を満たす限りにおいて検査員を兼務してもよい。
イ.検査員の要件
検査員は、検査に関連する業務を補助する。
検査員は、企業会計、簿記等に詳しく(公認会計士又は税理士の資格を有する 者、若しくは企業における会計業務の経験を概ね5年以上有する者等)、または国の会計制度を理解し、国の会計事務の検査業務の従事経験があり事務手続に精通するなど、本業務について正しく理解し、担当官及び責任者の指示を受けて、的確に
本業務を遂行できると認められる者であること。特に、検査の時期が集中し、1件当たりにかける時間も限られる中、内容を的確かつ効率的に把握し、問題点や改善点を指摘できるような経験、能力、資質を有する者であること。なお、検査員の中から1名を主任検査員として配置し、責任者の職務を補助するとともに、検査員の情報共有やスキルの平準化が図れるよう努めること。
② 実施方法
1) 検査は、1契約案件につき、検査員1~2名程度で実施する。ただし、内容に応じて人数は調整可能とする。
なお、一日当たりの必要検査員人数については、最大で5名程度要すると想定する。
2
2) 検査は、規制庁内の会議室で行うことを原則とし、1日の業務従事時間は、実働8時間(9時~18時(休息1時間)を予定)を確保し、その間は検査業務に専念すること。
3) 同日に複数案件の検査を実施する場合は、各案件の検査業務量に応じて、従事担当人員の役割分担を柔軟に変更できる体制となるように配慮することとし、担当官の指示に従って、検査員間での業務分担を行うこと。
4) 検査は、仕様書等に基づいてなされ、契約内容に適合していることを確認する。詳細は担当官と調整の上実施すること。
5) 検査の結果、不適切な処理等が発見された場合には、担当官に報告すること。
6) 検査を行った際には、検査終了後に個別報告書を作成し、担当官に報告すること。個別報告書の様式(雛形)は、別添2の様式とし、報告の方法等につい
ては事前に担当官と調整の上、定めるものとする。
(4)その他の業務
検査対象となる各検査を適切かつ効率的に行うとともに、規制庁の請負契約等の事業担当者(以下、「事業担当者」という。)の適切な会計手続をより一層深める
ために、以下の業務を行う。
①検査員の情報共有と平準化
各検査に携わった検査員の情報共有と検査員のスキルの平準化を図ること。ただし、情報管理にあたっては、別途契約書等に定める遵守事項に従い、情報漏洩等の対策を行うこと。
② 事業担当者への指摘・注意事項の取りまとめ
各検査を通じて事業担当者に指摘した点や適切な会計手続を行う上でのポイントなど、検査を通じて得られた具体的な注意事項をとりまとめる。なお、とりまとめた注意事項は、事業実施報告書に盛り込むこと。
5. その他
(1) 当局との打合せ
受注者は、契約締結後速やかに、担当官と本業務の実施方法、役割分担等について打合せ(概ね1回)を実施すること。なお、打合せは、原則として規制庁内ない
し規制庁と接続可能なオンライン等で実施する。
検査実施時に、問題点が検出された場合又は判断が求められる場合は、速やかに担当官に報告・相談すること。
更には、本事業の遂行において疑義が生じた場合又は不測の事態が生じ本事業の継続が困難となった場合の対応については、担当官と協議の上決定するものとする。
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(2) 秘密の保持
受注者は、業務上知り得た事項について、いかなる理由をもっても本事業期間中及び事業期間終了後において、他に漏らしたり、窃用したりしてはならない(守秘
義務の遵守)。業務上知り得た事項には、請負契約等の相手方などの情報も含まれる。
また、検査中にSNS等を利用するなど、疑義のある行動は慎むこと。
6.成果物
事業実施報告書及び個別報告書を格納した電子媒体(DVD等)1式
7.情報セキュリティの確保
受注者は、以下の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。
(1)受注者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について規制庁に書面で提出すること。
(2)受注者は、事業担当者及び担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性を格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講じること。
(3)また、本業務において受注者が作成する情報については、担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。
(4)受注者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受注者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて規制庁の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。
(5)受注者は、事業担当者及び担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。また、請負業務において受注者が作成した情報についても、担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。
(6)受注者は、本業務の終了時に、業務で実施した情報セキュリティ対策を規制庁に報告すること。
(7)受注者は、契約締結後速やかに、別添3の様式による誓約書を規制庁に提出すること。
(参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシー https://www.nra.go.jp/data/000129977.pdf
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<関係法令等(抜粋)>
会計法
第二十九条の十一第二項
2 契約担当官等は、(工事又は製造その他についての)請負契約又は物件の買入れその他の契約については、政令の定めるところにより、自ら又は補助者に命じて、その受ける給付の完了の確認(略)をするため必要な検査をしなければならない。
予算決算及び会計令第百一条の四
会計法第二十九条の十一第二項 に規定する工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約についての給付の完了の確認をするため必要な検査は、契約担当官等が、自ら又は補助者に命じて、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて行なうものとする。
契約事務取扱規則
(検査職員の一般的職務)
第二十条 契約担当官等(略)から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行なわなければならない。
2 検査職員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認につき、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行なわなければならない。
3 前二項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験して検査を行なうものとする。
4 検査職員は、前三項の検査を行なつた結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を検査調書に記載して関係の契約担当官等に提出するものとする。
政府契約の支払遅延防止等に関する法律
第六条 (対価の支払の時期)は、国が給付の完了の確認又は検査を終了した後相 手方から適法な支払請求を受けた日から工事代金については四十日、その他の給付に対する対価については三十日(略)以内の日としなければならない
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令和4年度 請負契約等一覧表 別添1
事業名 | 契約日 | 納期 | 契約先 | 契約額 (税込)円 | 部門 | 備考 | |
1 | 令和4年度 TRACEコード等の整備作業の人材派遣による 人材の受入れ | R4.4.1 | R5.3.31 | 株式会社キャリエ・レゾ | 5,500 | SA | 単価契約 |
2 | 令和4年度 Aprosコードのメンテナンス契約 | R4.4.1 | R5.3.31 | 丸紅ユティリティ・サービス株式 会社 | 9,570,000 | SA | |
3 | 令和4年度 3ループ PWR MELCORモデルによる代表事故 シーケンスのソースターム解析 | R4.4.14 | R4.12.23 | アドバンスソフト株式会社 | 14,850,000 | SA | |
4 | 令和4年度 燃焼解析コードFLACSの使用許諾権の購入 | R4.4.1 | R5.3.31 | 株式会社爆発研究所 | 4,904,900 | SA | |
5 | 令和4年度 汎用CFDコードFLUENTの保守権の購入 | R4.4.1 | R5.3.31 | アンシス・ジャパン株式会社 | 12,797,400 | SA | |
6 | 令和4年度 衝撃解析コードAUTODYNの使用許諾権の購入 | R4.4.1 | R5.3.31 | 伊藤忠テクノソリューションズ株 式会社 | 3,540,000 | SA | |
7 | 令和4年度 重大事故時プラント解析技術ベース作成、不確 かさ解析及び統計評価手法整備のための人材派遣による人材の受入れ | R4.4.22 | R5.3.31 | 株式会社 FMIC R&D | 7,040 | SA | 単価契約 |
8 | 令和4年度 シビアアクシデント事故進展解析モデル整備の ための人材派遣による人材の受入れ | R4.4.19 | R5.3.31 | アドバンスソフト株式会社 | 5,775 | SA | 単価契約 |
9 | 令和4年度 レベル2PRAの解析及び情報整理のための人材 派遣による人材の受入れ | R4.5.12 | R5.3.31 | 株式会社 FMIC R&D | 7,480 | SA | 単価契約 |
10 | 令和4年度 PRAコードRisk Spectrumの保守権の購入 | R4.4.1 | R5.3.31 | LRQAリミテッド | 12,517,219 | SA | |
11 | 令和4年度 光学計測設備を用いた実験装置の構築、保守点 検、実験補助等 | R4.4.1 | R5.3.31 | 株式会社 電力テクノシステムズ | 19,800,000 | SA | |
12 | 令和4年度 PRA等に係る情報整理のための人材派遣による 人材の受入れ | R4.6.29 | R5.3.31 | 株式会社マンネット | 3,564 | SA | 単価契約 |
13 | 令和4年度 重大事故時の主要事故シーケンスの特徴分析の ための人材派遣による人材の受け入れ(再度公告) | R4.7.12 | R5.3.31 | 株式会社 FMIC R&D | 3,080 | SA | 単価契約 |
14 | 令和4年度 健全な安全文化の育成と維持に影響を及ぼす リーダーシップの振る舞いの具体的事例の整理 | R4.7.21 | R5.3.24 | 富士リプロ株式会社 | 4,510,000 | SA | |
15 | 令和4年度 健全な安全文化の育成及び維持に影響を与える リーダーシップの最新知見の調査 | R4.7.21 | R5.3.24 | 日本エヌ・ユー・エス株式会社 | 4,609,000 | SA | |
16 | 令和4年度 システム解析コードの解析環境の整備 | R4.7.21 | R5.2.24 | 株式会社先端力学シミュレーショ ン研究所 | 17,600,000 | SA | |
17 | 令和4年度 原子炉システム解析コードの妥当性確認作業の 人材派遣による人材の受入れ | R4.7.20 | R5.3.31 | 株式会社シー・エス・エー・ジャ パン | 7,975 | SA | 単価契約 |
18 | 令和4年度 レベル2PRAにおける重要現象に係るプラント 挙動の評価基盤整備 | R4.8.2 | R5.3.17 | 伊藤忠テクノソリューションズ株 式会社 | 34,100,000 | SA | |
19 | 令和4年度 緊急時対応へのリスク情報活用手法整備のため の人材派遣による人材の受け入れ | R4.8.4 | R5.3.31 | 株式会社FMIC R&D | 4,180 | SA | |
20 | 令和4年度 COBRA-TFを用いた熱流動解析手法の整備 | R4.8.4 | R5.3.24 | 株式会社先端力学シミュレーショ ン研究所 | 9,075,000 | SA | |
21 | 令和4年度 多チャンネルの光ファイバセンシングシステム FBI-Gaugeの調達 | R4.6.20 | R4.8.31 | 株式会社富士テクニカルリサーチ | 19,998,000 | SA | |
22 | 令和4年度 TRACEコードによるATWS及びブローダウン事 象の試験解 | R4.8.22 | R5.2.28 | 伊藤忠テクノソリューションズ株 式会社 | 10,230,000 | SA | |
23 | 令和4年度 デブリベッド形成及び冷却に関する解析コード 開発 | R4.9.2 | R5.3.20 | アドバンスソフト株式会社 | 84,700,000 | SA | |
24 | 令和4年度 光ファイバを用いた温度成層化実験等 | R4.9.9 | R5.3.10 | 株式会社電力テクノシステムズ | 12,980,000 | SA | |
25 | 令和4年度 火災PRA手法の高度化 | R4.9.2 | R5.2.22 | 株式会社ナイス | 5,170,000 | SA | |
26 | 令和4年度 高温気相化学反応実験装置のクリーニング | R4.7.12 | R4.9.30 | 藤本科学株式会社 | 3,337,906 | SA | |
27 | 令和4年度 レベル3PRAに関する手法高度化 | R4.9.16 | R5.3.21 | 伊藤忠テクノソリューションズ株 式会社 | 37,950,000 | SA | |
28 | 令和4年度 格納容器シール部からの水素等漏えい挙動に係 る予備調査 | R4.10.31 | R5.3.20 | 株式会社バルカー | 8,987,000 | SA |
事業名 | 契約日 | 納期 | 契約先 | 契約額 (税込)円 | 部門 | 備考 | |
29 | 令和4年度 PWRプラントにおけるリスク情報の整理 | R4.10.31 | R5.3.17 | 株式会社 ナイス | 5,280,000 | SA | |
30 | 令和4年度 レベル2PRAに関する評価手法の高度化 | R4.9.2 | R5.1.31 | みずほリサーチ&テクノロジーズ 株式会社 | 36,476,000 | SA | |
31 | 令和4年度 設備の失敗及び時間的要素を考慮した人的過誤 確率の算出 | R4.8.29 | R5.3.31 | アメリカ合衆国 カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA) | 68,499,863 | SA | |
32 | 令和4年度 軽水炉事故解析の最適評価に向けた評価モデル の高度化 | R4.9.20 | R5.3.31 | 香港城市大学 | 19,285,272 | SA | |
33 | 令和4年度 クラッド鋼材の加熱・急冷試験に向けた供試体製 作 | R4.12.16 | R5.3.24 | 学校法人早稲田大学 | 30,470,000 | SA | |
34 | 令和4年度 可燃性有機物を含む水素の燃焼特性に係る重要 パラメータの調査 | R4.10.24 | R5.3.20 | 株式会社爆発研究所 | 27,902,600 | SA | |
35 | 令和4年度 米国の専門家の知見に基づいた標準的な内部事 象レベル1PRAモデル(BWR)の作成 | R5.2.8 | R5.3.24 | 株式会社ナイス | 34,650,000 | SA | |
36 | 令和4年度 米国の専門家の知見に基づいた標準的な内部事 象レベル1PRAモデル(PWR)の作成 | R5.2.8 | R5.3.24 | 株式会社シー・エス・エー・ジャ パン | 34,760,000 | SA | |
37 | 令和4年度 高温気相化学反応実験装置の改良 | R4.12.23 | R5.3.10 | 藤本科学株式会社 | 1,934,064 | SA | |
38 | 令和4年度 RiskSpectrumコードの講習 | R4.12.28 | R5.3.24 | LRQA リミテッド | 10,491,998 | SA | |
39 | 令和4年度 Aprosコードの講習 | R5.1.16 | R5.3.24 | 丸紅ユティリティ・サービス株式 会社 | 14,746,787 | SA | |
40 | 令和4年度 汎用CFDコードANSYS CFD Premium solver の保守権の調達 | R4.4.1 | R5.3.31 | アンシス・ジャパン株式会社 | 2,378,200 | 核廃 | |
41 | 令和4年度 使用済燃料等の輸送・貯蔵の分野における最新 解析手法に係る評価手法案の高度化 | R4.5.26 | R5.3.31 | エム・アール・アイ リサーチア ソシエイツ株式会社 | 121,000,000 | 核廃 | |
42 | 令和4年度 技術関連文書の翻訳業務 | R4.4.1 | R5.3.31 | Crimson Interactive Pvt. Ltd. CEO Sharad Mittal | 単価表参照 | 基盤課16階 | 単価契約 |
43 | 令和4年度 抄録・引用文献データベース「Scopus(ス コーパス)」の購読 | R4.4.1 | R5.3.31 | エルゼビア・ビー・ブイ ディレクタージーノ・ウッシ | 3,278,101 | 基盤課16階 | |
44 | 令和4年度 電子ジャーナル「Science Direct(サイエン ス・ダイレクト)」の利用 | R4.4.1 | R5.3.31 | エルゼビア・ビー・ブイ ディレクタージーノ・ウッシ | 9,652,805 | 基盤課16階 | |
45 | 令和4年度 共同研究に用いる試験装置類の保守管理及び安 全管理等に係る業務 | R4.4.1 | R5.3.31 | 国立研究開発法人日本原子力研究 開発機構 | 28,006,783 | 基盤課16階 | |
46 | 令和4年度 米国における原子力施設の規制情報調査 | R4.4.1 | R5.3.31 | インターナショナルアクセスコー ポレーション | 16,280,000 | 基盤課8階 | |
47 | 令和4年度 欧州における原子力施設の規制情報調査 | R4.4.1 | R5.3.31 | 日本エヌ・ユー・エス株式会社 | 22,440,000 | 基盤課8階 | |
48 | 令和4年度 中韓他原子力施設保有国における規制情報及び 国際機関情報調査 | R4.4.1 | R5.3.31 | 日本エヌ・ユー・エス株式会社 | 11,000,000 | 基盤課8階 | |
49 | 令和4年度 安全審査関連データベースシステムの賃借の延長及び保守業務 | R4.4.1 | R5.3.31 | NECネクサソリューションズ株式会社 ・NECキャピタルソリューショ ン株式会社 | 220,320,000 | 基盤課8階 | |
50 | 令和4年度 海外の核燃料サイクル施設の規制情報調査 | R4.4.1 | R5.3.31 | MHI NSエンジニアリング株式会社 | 13,420,000 | 基盤課8階 | |
51 | 令和4年度 海外規制関連情報及び特定重要事案の技術情報 調査・分析 | R4.4.1 | R5.3.31 | MHI NSエンジニアリング株式会社 | 40,370,000 | 基盤課8階 | |
52 | 令和4年度 国内外原子力情報のデータベースへの登録等に 係る派遣による人材の受入れ | R4.4.1 | R5.3.31 | 日本レコードマネジメント株式会 社 | 3,410 | 基盤課8階 | 単価契約 |
53 | 令和4年度 「Nucleonics Week」誌日本語版の情報提供 | R4.4.1 | R5.3.31 | 一般社団法人日本原子力産業協会 | 2,722,500 | 基盤課8階 | |
54 | 令和4年度 安全審査関連データベースシステムの更改業務 | R4.6.29 | R5.3.31 | NECネクサソリューションズ株 式会社 | 76,866,262 | 基盤課8階 | |
55 | 令和4年度 安全情報システムの維持業務 | R4.10.13 | R5.3.31 | 株式会社アートテクノロジー | 3,058,000 | 基盤課8階 | |
56 | 令和4年度 構造解析コードABAQUSの保守 | R4.4.1 | R5.3.31 | 株式会社IDAJ 代表取締役社長 | 9,614,000 | 地震津波 |
事業名 | 契約日 | 納期 | 契約先 | 契約額 (税込)円 | 部門 | 備考 | |
57 | 令和4年度 震源近傍における観測記録及び距離減衰式に関 する検討 | R4.4.1 | R5.3.27 | 株式会社構造計画研究所 | 139,700,000 | 地震津波 | |
58 | 令和4年度 MSC.NASTRANのライセンス使用権の購入 | R4.4.1 | R4.4.30 | エムエスシーソフトウェア株式会 社 | 2,041,600 | 地震津波 | |
59 | 令和4年度 衝撃・構造解析ソフトウェアLS-DYNAの保守 | R4.4.1 | R5.3.31 | 富士通株式会社 | 3,630,000 | 地震津波 | |
60 | 令和4年度 鋼コンクリート製の原子炉本体基礎の復元力特 性の検討用の試験体の製作及び事前解析 | R4.6.21 | R5.3.31 | 東芝エネルギーシステムズ株式会 社 | 108,900,000 | 地震津波 | |
61 | 令和4年度 内陸地震の地震規模と発生頻度の不確かさ評価 を踏まえた確率論的地震ハザード解析 | R4.7.15 | R5.3.25 | 株式会社篠塚研究所 | 11,982,190 | 地震津波 | |
62 | 令和4年度 新庄盆地西縁断層帯の反射法地震探査 | R4.7.22 | R5.3.25 | 株式会社地球科学総合研究所 | 59,400,000 | 地震津波 | |
63 | 令和4年度 青森県・宮城県における津波堆積物調査及び年 代測定等の分析 | R4.8.9 | R5.3.15 | 応用地質株式会社 東京事務所 | 35,200,000 | 地震津波 | |
64 | 令和4年度 断層の活動性評価手法の整備に係る地質調査及 び室内分析 | R4.8.31 | R5.3.31 | サンコーコンサルタント株式会社 | 79,200,000 | 地震津波 | |
65 | 令和4年度 津波生成過程を模擬した水理実験の粒子法によ る断面2次元解析 | R4.8.26 | R5.2.28 | 株式会社構造計画研究所 | 6,050,000 | 地震津波 | |
66 | 令和4年度 加熱ステージによるラマン分析システムの導入 | R4.8.29 | R4.12.20 | 日本分光株式会社 | 5,575,460 | 地震津波 | |
67 | 令和4年度 静的機器等の衝撃応答試験及び事後解析 | R4.7.20 | R5.3.31 | 日立GEニュークリア・エナジー株 式会社 | 97,570,000 | 地震津波 | |
68 | 令和4年度 地震・津波等に関する新たな知見の調査 | R4.8.7 | R5.3.31 | 株式会社阪神コンサルタンツ | 10,120,000 | 地震津波 | |
69 | 令和4年度 特性化波源モデルによるシナリオ波源を用いた 土砂移動解析 | R4.9.30 | R5.3.17 | みずほリサーチ&テクノロジーズ 株式会社 | 27,500,000 | 地震津波 | |
70 | 令和4年度 ボーリング調査による断層試料の採取及び室内 分析 | R4.7.22 | R5.3.21 | 株式会社地圏総合コンサルタント | 48,730,000 | 地震津波 | |
71 | 令和4年度 制振装置の機能確認に関する検討 | R4.10.21 | R5.3.31 | 東芝エネルギーシステムズ株式会 社 | 41,690,000 | 地震津波 | |
72 | 令和4年度 地震・津波等の外部事象による施設への影響に 関する新たな知見の調査 | R4.9.12 | R5.3.31 | 日本エヌ・ユー・エス株式会社 | 6,600,000 | 地震津波 | |
73 | 令和4年度 鋼コンクリート合成構造製の基礎構造物等の非 線形有限要素法解析 | R4.10.4 | R5.3.31 | 伊藤忠テクノソリューションズ株 式会社 | 26,400,000 | 地震津波 | |
74 | 令和4年度 原子力施設の配管系の配管要素試験体の予備解 析及び振動試験 | R4.10.11 | R5.3.31 | 株式会社IHI 資源・エネルギー・ 環境領域 | 41,800,000 | 地震津波 | |
75 | 令和4年度 UTh法による鉱物生成年代の推定 | R4.8.29 | R5.3.31 | ETH Zurich | CHF66,550 | 地震津波 | |
76 | 令和4年度 大規模噴火現象の時間進展プロセスに関する研 究に係る残留磁化方位データ作成業務 | R4.8.26 | R5.3.31 | 国立大学法人茨城大学 | 3,180,867 | 地震津波 | |
77 | 令和4年度 古地すべりに関するボーリング調査及び室内分 析 | R4.7.28 | R4.12.31 | 株式会社ダイヤコンサルタント | 49,940,000 | 地震津波 | |
78 | 令和4年度 高温時の鉄筋コンクリート製格納容器を含む原 子炉建屋の弾塑性解析 | R4.11.22 | R5.3.24 | 鹿島建設株式会社 | 38,445,841 | 地震津波 | |
79 | 令和4年度 計器用接地形変圧器に係る再現解析 | R4.9.21 | R5.3.31 | 東芝エネルギーシステムズ株式会 社 | 69,300,000 | 地震津波 | |
80 | 令和4年度 角度を有する貫入事象に関する基礎データの取 得 | R4.11.30 | R5.3.31 | 伊藤忠テクノソリューションズ株 式会社 | 19,525,000 | 地震津波 | |
81 | 令和4年度 地質試料の微化石分析及びテフラ分析 | R4.12.19 | R5.3.24 | 株式会社パレオ・ラボ 代表取締役 | 55,000,000 | 地震津波 | |
82 | 令和4年度 日本原子力研究開発機構との共同研究に係る地 震観測記録等の取得のための計測作業及び分析システムの改良等 | R4.12.13 | R5.3.31 | 大成建設株式会社 | 30,532,744 | 地震津波 | |
83 | 令和4年度 津波堆積物に基づく津波波源推定データベースの データ拡充 | R4.12.19 | R5.3.27 | 株式会社ハイドロ総合技術研究所 | 4,730,000 | 地震津波 | |
84 | 令和4年度 東京電機大学との共同研究に係る振動試験シス テムの日常点検、定期点検及び運用に係る業務 | R4.10.28 | R5.3.31 | 株式会社守谷商会 | 8,913,300 | 地震津波 | |
85 | 令和4年度 振動試験システムに係る電力供給 | R4.10.28 | R5.3.31 | 学校法人東京電機大学 | 898 | 地震津波 | 単価契約 |
事業名 | 契約日 | 納期 | 契約先 | 契約額 (税込)円 | 部門 | 備考 | |
86 | 令和4年度 火山岩試料のストロンチウム同位体分析(再度 公告) | R4.10.19 | R5.3.31 | 株式会社蒜山地質年代学研究所 | 3,775,200 | 地震津波 | |
87 | 令和4年度 海域を対象とした地震ハザードの試解析 | R4.4.1 | R5.3.31 | 株式会社大崎総合研究所 | 6,600,000 | 地震津波 | |
88 | 令和4年度 赤外顕微鏡及びスペクトロメータの移設 | R5.2.14 | R5.3.31 | ブルカージャパン株式会社 | 1,156,100 | 地震津波 | |
89 | 令和4年度 高速炉炉心損傷事故解析作業のための人材派遣 による人材の受入れ | R4.4.1 | R5.3.31 | 株式会社アライドエンジニアリン グ | 7,150 | シス安 | 単価契約 |
90 | 令和4年度 気中塩分モニタリング装置保守 | R4.4.1 | R5.3.31 | 株式会社電力テクノシステムズ | 2,750,000 | シス安 | |
91 | 令和4年度 構造・破壊解析ソフトウェアの保守 | R4.4.1 | R5.3.31 | 伊藤忠テクノソリューションズ株 式会社 | 2,816,000 | シス安 | |
92 | 令和4年度 衝撃解析ソフトAUTODYNの年間使用許諾権の 調達 | R4.4.1 | R4.4.1 | 伊藤忠テクノソリューションズ株 式会社 | 3,630,000 | シス安 | |
93 | 令和4年度 爆燃解析ソフトFLACS-HYDROGENのライセ ンス使用権の調達 | R4.4.1 | R4.4.1 | 株式会社 爆発研究所 | 2,449,700 | シス安 | |
94 | 令和4年度 試験済照射燃料等の保管管理(BWR) | R4.4.1 | R5.3.31 | 日本核燃料開発株式会社 | 22,105,490 | シス安 | |
95 | 令和4年度 試験済照射燃料等の保管管理(PWR) | R4.4.1 | R5.3.31 | 三菱重工業株式会社 三菱原子燃料株式会社 | 1,980,000 17,766,000 | シス安 | |
96 | 令和4年度 電気盤火災等試験に係るデータ整備作業の人材 派遣による人材受け入れ | R4.4.28 | R5.3.31 | 株式会社 FMIC R&D | 7,480 | シス安 | 単価契約 |
97 | 令和4年度 CASMO5等保守権調達 | R4.4.1 | R5.3.31 | 株式会社スタズビック・ジャパン | 9,900,000 | シス安 | |
98 | 令和4年度 SIMULATE3Kの使用許諾権の調達 | R4.4.1 | R5.3.31 | 株式会社スタズビック・ジャパン | 6,600,000 | シス安 | |
99 | 令和4年度 Particleworks及びGranuleworksの調達 | R4.4.1 | R5.3.31 | プロメテック・ソフトウェア株式 会社 | 5,999,400 | シス安 | |
100 | 令和4年度 ステンレス鋼の熱時効実験に係る施設利用に関 する業務等 | R4.4.1 | R5.3.31 | 国立大学法人東北大学未来科学技 術共同研究センター | 2,494,965 | シス安 | |
101 | 令和4年度 燃料挙動解析コードFEMAXI-8の整備 | R4.6.6 | R5.3.31 | 株式会社先端力学シミュレーショ ン研究所 | 24,750,000 | シス安 | |
102 | 令和4年度 解析コード入力パラメータ不確かさの定量化手 法の整備 | R4.6.10 | R5.2.28 | 株式会社シー・エス・エー・ジャ パン | 8,514,000 | シス安 | |
103 | 令和4年度 海外の原子力プラントの電源の信頼性に関する 情報収集と整理 | R4.7.12 | R5.3.24 | MHI NSエンジニアリング株式会社 | 7,150,000 | シス安 | |
104 | 令和4年度 最適評価手法の整備作業の人材派遣による人材 の受入れ(再度公告) | R4.7.7 | R5.3.31 | 株式会社シー・エス・エー・ジャ パン | 7,920 | シス安 | |
105 | 令和4年度 安全保護装置等の共通原因故障対策の妥当性評 価に関する知見の蓄積 | R4.7.6 | R5.3.24 | MHI NSエンジニアリング株式会社 | 38,500,000 | シス安 | |
106 | 令和4年度 超音波計測による溶接部形状の検出及び超音波 シミュレーションによる超音波画像の理論分析 | R4.8.18 | R5.3.24 | 一般財団法人 発電設備技術検査協会 溶接・非破壊検査技術センター | 5,390,000 | シス安 | |
107 | 令和4年度 TRACE/PARCSコードの改良整備 | R4.8.19 | R5.3.24 | 株式会社 シー・エス・エー・ジャ パン | 9,790,000 | シス安 | |
108 | 令和4年度 核特性解析作業の人材派遣による人材の受入れ | R4.8.24 | R5.3.31 | 伊藤忠テクノソリューションズ株 式会社 | 8,800 | シス安 | 単価契約 |
109 | 令和4年度 高速炉炉心損傷挙動解析コードの改良と適用解析 | R4.10.13 | R5.3.24 | みずほリサーチ&テクノロジーズ 株式会社 | 18,920,000 | シス安 | |
110 | 令和4年度 福島第一原子力発電所燃料デブリの臨界評価手法の整備のための人材派遣による人材の受入れ | R4.8.29 | R5.3.31 | 株式会社キャリエ・レゾ | 8,580 | シス安 | 単価契約 |
111 | 令和4年度 3次元詳細炉心動特性解析コードRYUHOの開発 | R4.11.14 | R5.3.31 | 原子燃料工業株式会社 | 26,730,000 | シス安 | |
112 | 令和4年度 CASMO5(JENDL-5)ライブラリの調達 | R4.9.27 | R4.12.28 | 株式会社スタズビック・ジャパン | 13,200,000 | シス安 | |
113 | 令和4年度 高速炉のULOF時ソースターム評価手法の開発 | R4.12.7 | R5.3.24 | 東芝デジタルエンジニアリング株 式会社 | 18,700,000 | シス安 | |
114 | 令和4年度 PWRプラントLOCA解析手法の整備 | R4.10.20 | R5.3.31 | 株式会社先端力学シミュレーショ ン研究所 | 9,460,000 | シス安 |
事業名 | 契約日 | 納期 | 契約先 | 契約額 (税込)円 | 部門 | 備考 | |
115 | 令和4年度 照射済ステンレス鋼試験片の状態確認 | R4.11.11 | R5.3.24 | 日本核燃料開発株式会社 | 6,677,990 | シス安 | |
116 | 令和4年度 モンテカルロ遮蔽解析における評価結果の信頼 性確認のための検証解析 | R4.12.23 | R5.3.24 | 株式会社ナイス | 15,840,000 | シス安 | |
117 | 令和4年度 RiskSpectrum PSAコードの使用許諾権の調達 | R5.2.22 | R5.3.1 | LRQAリミテッド | 4,537,538 | シス安 | |
118 | 令和4年度 燃料デブリの性状・分布評価手法の整備 | R4.10.7 | R5.3.27 | 伊藤忠テクノソリューションズ株 式会社 | 38,500,000 | シス安 | |
119 | 令和4年度 ANSYS CFD Premium Solver等の年間ライセ ンス使用権の調達 | R4.8.15 | R4.9.9 | アンシス・ジャパン株式会社 | 17,848,600 | シス安 | |
120 | 令和4年度 STACY更新炉を用いた臨界実験解析 | R4.12.14 | R5.3.31 | 株式会社 ナイス | 15,400,000 | シス安 | |
121 | 令和4年度 高速炉のシビアアクシデント時の格納容器内挙 動の評価手法整備 | R4.12.14 | R5.3.24 | 東芝デジタルエンジニアリング株 式会社 | 18,700,000 | シス安 | |
122 | 令和4年度 高速炉の炉心損傷事故時の炉内事故進展挙動解 析 | R4.12.14 | R5.3.24 | 東芝デジタルエンジニアリング株 式会社 | 18,700,000 | シス安 | |
123 | 令和4年度 X線撮影に用いる制御装置一式の購入 | R4.8.12 | R5.3.31 | 株式会社レイテクノ | 19,250,000 | 放廃 | |
124 | 令和4年度 岩盤の力学状態と水理特性評価のための連成試 験機を用いた力学及び水理試験に係る役務 | R4.8.2 | R5.3.31 | 株式会社大林組 | 69,740,000 | 放廃 | |
125 | 令和4年度 X線回折装置の購入 | R4.8.29 | R5.3.31 | 株式会社アート科学 | 7,480,000 | 放廃 | |
126 | 令和4年度 微小部X線分析装置の購入 | R4.10.11 | R5.3.31 | 株式会社アート科学 | 22,000,000 | 放廃 | |
127 | 令和4年度 多重検出器型ICP-MS装置の購入 | R4.9.30 | R5.3.31 | 株式会社エス・ティ・ジャパン | 149,820,000 | 放廃 | |
128 | 令和4年度 フラットパネル検出器の購入 | R4.11.18 | R5.3.31 | 丸紅情報システムズ株式会社 | 11,550,000 | 放廃 | |
129 | 令和4年度 RFジェネレータの購入 | R4.12.5 | R5.3.10 | 株式会社池田理化 | 2,742,432 | 放廃 | |
130 | 令和4年度 放射性核種分析の前処理及びゼオライト土のう の特性評価試験 | R4.12.19 | R5.3.31 | 一般財団法人 九州環境管理協会 | 6,820,000 | 放廃 | |
131 | 平成4年度 コアカッターの購入 (物品調達) | R4.10.28 | R5.3.31 | メイワフォーシス株式会社 | 1,505,900 | 放廃 | |
132 | 令和4年度 動的光散乱測定装置の購入(物品調達) | R5.2.8 | R5.3.31 | 昭光サイエンス株式会社 | 14,300,000 | 放廃 | |
133 | 令和4年度 超音波方式粒子径分布・ゼータ電位測定装置の 購入(物品調達) | R5.2.27 | R5.3.31 | 三洋貿易株式会社 | 19,965,000 | 放廃 | |
134 | 令和4年度 携帯型蛍光X線分析計等の購入(物品調達) | R5.3.6 | R5.3.31 | 株式会社池田理化 | 13,310,000 | 放廃 | |
135 | 令和4年度 FT-IRアクセサリーの購入(物品調達)(再度 公告) | R5.3.23 | R5.3.31 | 株式会社エス・ティ・ジャパン | 7,398,270 | 放廃 | |
・本表は、原子力規制庁技術基盤グループが令和4年度中に契約した「請負役務、物品調達等」のうちの検査対象一覧である。但し、今後事情の変更により若干の増減する可能性がある。
・契約金額は当初契約時のものであり、その後変更が生じている場合がある。
(別添2)
令和5年度 安全研究事業の請負契約に係る検査補助業務
検査業務個別報告書
検査員(報告者)の所 属・氏名 |
<検査対象>
事業名 | |
受注者名 | |
検査業務の内容 | |
検査日 |
<内容>
確認した書類 | |
指導・指摘事項 | |
その他(所見・コメン ト等) |
規制庁確認欄 | |
日付 | 令和 年 月 日 |
氏名 |
(別添3)令和 年 月 日
誓 約 書
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
法人等名称
代表者役職氏名
「令和5年度 安全研究事業の請負契約に係る検査補助業務」の実施にあたり、使用する各情報に関しましては、秘密の保護について特に取扱いを厳重にし、下記の事項について遵守します。
記
1.検査関連資料の全部又は一部を関係者以外の者に対し、転写若しくはその他の方法により提供又は漏えいすることは一切しない。
2.作業終了後ただちに、納品物以外の残部はシュレッダー及び消去するとともに、原子力規制委員会より提供を受けたデータの媒体については返却する。
3.作業を始める前に、原子力規制庁担当官と事前協議を行う。
4.検査関連資料の管理状況について、原子力規制委員会による検査はいつでも受け入れる。
5.事故又は災害の場合は速やかに連絡する。
6.上記項目に違反した場合は、原子力規制委員会の処分に従う。
責任者
氏
名:
連絡先(TEL):担当者
氏 名:
連絡先(TEL):
入札適合条件
令和5年度 安全研究事業の請負契約等に係る検査補助業務を実施するにあたり、以下の条件を満たすこと。
(1)令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級の競争参加資格を有している者であること。
(2)『原子力規制委員会情報セキュリティポリシー』に準拠した情報セキュリティ対策の履行が確保されていること。
(3)企業会計や簿記等に詳しく、公認会計士又は税理士の資格を有する者、または企業における会計業務の経験を有する者、もしくは国の会計制度を理解し、国の会計事務の検査業務に従事した経験のある者、のいずれかに該当する者を複数人雇用していること。
なお、該当者のうち、公認会計士又は税理士の資格または企業における会計業務の経験等を、概ね5年以上有する者が1名以上含まれていること。
(様式2の別紙に、上記の資格を有することが分かる書類の写し又は経験を有することが分かる書類を添付すること。氏名欄には実名を記載せず記号等で示すこと。添付する書類で氏名等が判る部分は墨塗りするなどし、特定できないようにすること。)
(4)担当者は原子力規制委員会原子力規制庁の担当職員と日本語による意思の疎通ができること。
(5)仕様書別添1の一覧表にある、検査対象事業の契約事業者ではないこと。
本件の入札に参加しようとするものは、上記の(1)から(5)までの条件を満たすことを証明するために、様式1及び様式2の適合証明書等を原子力規制委員会原子力規制庁に提出し、原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループ技術基盤課が行う適合審査に合格する必要がある。
なお、適合証明書等(添付資料を含む。)は、1部を提出すること。
また、適合証明書を作成するに際して質問等を行う必要がある場合には、令和5年9月1
9日(火)12時00分までに電子メール又は文書で、下記の原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループ技術基盤課に提出すること。
提出先:原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループ技術基盤課
〒106-8450
東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル16階担 当:藤原 茂樹(fujiwara_shigeki_2a4@nra.go.jp) TEL:03―5114―2222
(様式1)
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地
商号又は名称
代 表 者 役 職 ・ 氏 名
「令和5年度 安全研究事業の請負契約等に係る検査補助業務」の入札に関し、応札者の条件を満たしていることを証明するため、適合証明書を提出します。
なお、落札した場合は、仕様書に従い、万全を期して業務を行いますが、万一不測の事態が生じた場合は、原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官の指示の下、全社を挙げて直ちに対応します。
担当者連絡先部 署 名:責任者名:担当者名: TEL :
E-mail :
(様式2)
適合証明書
条 件 | 回 答 (○or×) | 資料 No. |
(1)令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格) 「役務の提供等」において、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級の競争参加資格を有している者であること。 | ||
(2)『原子力規制委員会情報セキュリティポリシー』に準拠した情報セキュリティ対策の履行が確保されていること。 | ||
(3)企業会計や簿記等に詳しく、公認会計士又は税理士の資格を有する者、または企業における会計業務の経験を有する者、もしくは国の会計制度を理解し、国の会計事務の検査業務に従事した経験のある者、のいずれかに該当する者を複数人雇用しているこ と。 なお、該当者のうち、公認会計士又は税理士の資格または企業における会計業務の経験等を、概ね5年以上有する者が1名以上含まれていること。 (様式2の別紙に、上記の資格を有することが分かる書類の写し又は経験を有することが分かる書類を添付すること。氏名欄には実名を記載せず記号等で示すこと。添付する書類で氏名等が判る部分は墨塗りするなどし、特定できないようにすること。) | ||
(4)担当者は原子力規制委員会原子力規制庁の担当職員と日本語による意思の疎通ができること。 | ||
(5)仕様書別添1の一覧表にある、検査対象事業の契約事業者ではないこと。 |
件名:令和5年度 安全研究事業の請負契約等に係る検査補助業務商号又は名称:
【適合証明書に対する照会先】
所在地 :(郵便番号も記載のこと)商号又は名称及び所属:
責任者名 :
担当者名 :
電話番号 :
E-Mail :
(様式2の別紙)
氏名(記号) | 有する資格(※1)(※3) | 経験年数(※2)(※3) |
(※1)資格を有することが分かる書類の写しを添付すること
(※2)経験を有することが分かる書類を添付すること
(※3)いずれかの条件を満たせばよい
記載上の注意
1.適合証明書の様式で要求している事項については、指定された箇所に記載すること。なお、回答欄には、条件を全て満たす場合は「○」、満たさない場合は「×」を記載すること。
2.内容を確認できる書類等を要求している場合は必ず添付した上で提出すること。なお、応札者が必要であると判断する場合については他の資料を添付することができる。
3.適合証明書の説明として別添資料を用いる場合は、当該項目の「資料 No.」欄に資料番号を記載すること。
その場合、提出する別添資料の該当部分をマーカー、丸囲み等により分かりやすくすること。
4.資料は、日本語(日本語以外の資料については日本語訳を添付)、A4判(縦置き、横書き)で提出するものとし、様式はここに定めるもの以外については任意とする。
5.適合証明書は、下図のようにまとめ提出すること。
適合証明書
別
添資料
2
1
①項目ごとにインデックス等を付ける。
②紙ファイル、クリップ等により、順序よくまとめ綴じる。
(案)
契 約 書
支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名(以下「甲」という。)と、 (以下「乙」という。)とは、「令和5年度 安全研究事業の請負契約等に係る検査補助業務」について、次の条項(特記事項を含む。)により契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 乙は、別添の仕様書に基づき業務を行うものとする。
(契約金額)
第2条 金 円
(うち消費税額及び地方消費税額 円)とする。
2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第
72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額である。
(契約期間)
第3条 契約締結日から令和5年11月15日までとする。
(契約保証金)
第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。
(一括委任又は一括下請負の禁止等)
第5条 乙は、役務等の全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、前項ただし書きに基づき第三者に委任し、又は請負わせる場合には、委任又は請負わせた業務に伴う当該第三者(以下「下請負人」という。)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。本項に基づく乙の責任は本契約終了後も有効に存続する。
3 乙は、第1項ただし書きに基づき第三者に委任し、又は請負わせる場合には、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について、下請負人と書面で約定しなければならない。また、乙は、甲から当該書面の写しの提出を求められたときは、遅滞なく、これを甲に提出しなければならない。
(監 督)
第6条 乙は、甲が定める監督職員の指示に従うとともに、その職務に協力しなければならない。
2 甲は、いつでも乙に対し契約上の義務の履行に関し報告を求めることができ、また必要がある場合には、乙の事業所において契約上の義務の履行状況を調査することができる。
(完了の通知)
第7条 乙は、役務全部が完了したときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
(検査の時期)
第8条 甲は、前条の通知を受けた日から10日以内にその役務行為の成果について検査をし、合格したうえで引渡し又は給付を受けるものとする。
(天災その他不可抗力による損害)
第9条 前条の引渡し又は給付前に、天災その他不可抗力により損害が生じたときは、乙の負担とする。
(対価の支払)
第10条 甲は、業務完了後、乙から適法な支払請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。)以内に対価を支払わなければならない。
(遅延利息)
第11条 甲が前条の約定期間内に対価を支払わない場合には、遅延利息として約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払うものとする。
(違約金)
第12条 乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、違約金として次の各号に定める額を徴収することができる。
(1)乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに本契約の契約仕様書に基づき納品される納入物(以下「納入物」という。)の引渡しを終わらないとき 延引日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する額
(2)乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに納入物の引渡しが終わる見込みがないと甲が認めたとき 契約金額の100分の10に相当する額
(3)乙が正当な事由なく解約を申出たとき 契約金額の100分の10に相当する額
(4)甲が本契約締結後に保全を要するとして指定した情報(以下「保全情報」という。)が乙の責に帰すべき事由により甲又は乙以外の者(乙の親会社、地域統括会社等を含む。以下同じ。ただし、第16条第1項の規定により甲が個別に許可した者を除く。)に漏洩したとき 契約金額の100分の10に相当する額
(5)本契約の履行に関し、乙又はその使用人等に不正の行為があったとき 契約金額の100分の10に相当する額
(6)前各号に定めるもののほか、乙が本契約の規定に違反したとき 契約金額の100分の10に相当する額
2 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(契約の解除等)
第13条 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約金額その他これまでに履行された請負業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。
2 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合において、契約金額の全部又は一部を乙に支払っているときは、その全部又は一部を期限を定めて返還させることができる。
(契約不適合責任)
第14条 甲は、役務行為が完了した後でも役務行為の成果が種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しない(以下、「契約不適合」という。)ときは、乙に対して相当の期間を定めて催告し、その契約不適合の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完をさせることができる。
2 前項の規定により種類又は品質に関する契約不適合に関し履行の追完を請求するにはその契約不適合の事実を知った時から1年以内に乙に通知することを要する。ただし、乙が、役務行為の成果を甲に引き渡した時において、その契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
3 乙が第1項の期間内に履行の追完をしないときは、甲は、乙の負担において第三者に履行の追完をさせ、又は契約不適合の程度に応じて乙に対する対価の減額を請求することができる。ただし、履行の追完が不能であるとき、乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき、本契約の履行期限内に履行の追完がなされず本契約の目的を達することができないとき、そのほか甲が第1項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるときは、甲は、乙に対し、第1項の催告をすることなく、乙の負担において直ちに第三者に履行の追完をさせ、又は対価の減額を請求することができる。
(損害賠償)
第15条 甲は、契約不適合の履行の追完、対価の減額、違約金の徴収、契約の解除をしても、なお損害賠償の請求をすることができる。
2 甲は、前項によって種類又は品質に関する契約不適合を理由とする損害の賠償を請求する場合、その契約不適合を知った時から1年以内に乙に通知することを要するものとする。
(保全情報の取扱い)
第16条 乙は、保全情報を乙以外の者に提供してはならない。ただし、甲が個別に許可した場合はこの限りでない。
2 乙は、契約履行完了の際、保全情報を甲が指示する方法により、返却又は削除しなくてはならない。
3 乙は、保全情報が乙以外の者(ただし、第1項の規定により甲が個別に許可した者を除く。)に漏洩した疑いが生じた場合には、契約履行中であるか、契約履行後であるかを問わず、甲に連絡するものとする。また、甲が指定した情報の漏洩に関する甲の調査に対して、契約履行中であるか、契約履行後であるかを問わず、協力するものとする。
(秘密の保持)
第17条 前条に定めるほか、乙は、本契約による作業の一切について秘密の保持に留意し、漏えい防止の責任を負うものとする。
2 乙は、本契約終了後においても前項の責任を負うものとする。
(権利義務の譲渡等)
第18条 乙は、本契約によって生じる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法 律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25 年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、こ の限りでない。
2 乙が本契約により行うこととされたすべての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を保留し又は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。また、乙から債権を譲り受けた者(以下「譲受人」という。)が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。
(1)甲は、承諾の時において本契約上乙に対して有する一切の抗弁について保留すること。
(2)譲受人は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属並びに行使を害すべきことを行わないこと。
(3)甲は、乙による債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、譲受人は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、もっぱら乙と譲受人の間の協議により決定されなければならないこと。
3 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、甲が同令第1条第3号に規定するセンター支出官に対して支出の決定の通知を行ったときに生ずるものとする。
(著作権等の帰属・使用)
第19条 乙は、納入物に係る著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条の権利を含む。乙、乙以外の事業参加者及び第三者の権利の対象となっているものを除く。)を甲に無償で引き渡すものとし、その引渡しは、甲が乙から納入物の引渡しを受けたときに行われたものとみなす。乙は、甲が求める場合には、譲渡証の作成等、譲渡を証する書面の作成に協力しなければならない。
2 乙は、納入物に関して著作者人格権を行使しないことに同意する。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。
3 乙は、特許権その他第三者の権利の対象になっているものを使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(個人情報の取扱い)
第20条 乙は、甲から預託を受けた個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。以下同じ。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱う義務を負うものとする。
2 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(1)甲から預託を受けた個人情報を第三者(第5条第2項に定める下請負人を含む。)に預託若しくは提供し、又はその内容を知らせること。
(2)甲から預託を受けた個人情報について、この契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
3 乙は、甲から預託を受けた個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4 甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙の事務所、事業場等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。
5 乙は、甲から預託を受けた個人情報を、本契約終了後、又は解除後速やかに甲に返還するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示によるものとする。
6 乙は、甲から預託を受けた個人情報について漏えい、滅失、き損、その他本条に係る違反等が発生したときは、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
7 第1項及び第2項の規定については、本契約終了後、又は解除した後であっても、なおその効力を有するものとする。
(資料等の管理)
第21条 乙は、甲が貸出した資料等については、充分な注意を払い、紛失又は滅失しないよう万全の措置をとらなければならない。
(契約の公表)
第22条 乙は、本契約の名称、契約金額並びに乙の商号又は名称及び住所等が公表されることに同意するものとする。
(紛争の解決方法)
第23条 本契約の目的の一部、納期その他一切の事項については、甲と乙との協議により、何時でも変更することができるものとする。
2 前項のほか、本契約条項について疑義があるとき又は本契約条項に定めてない事項については、甲と乙との協議により決定するものとする。
特記事項
【特記事項1】
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第5
4号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第49条に規定する排除措置命令が確定したとき
ロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
(2)本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
(3)本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治4
0年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
(1)独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書
(2)独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
(3)独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除する か否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の
10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金 額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
【特記事項2】
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に 関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であ るとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しく は営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号 に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(下請負契約等に関する契約解除)
第5条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請 負人を含む。)及び再委任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又 は再委任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であること が判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者 との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金 額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上各1通を保有する。
年 月 日
甲 東京都港区六本木一丁目9番9号支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名
乙
※ 以下、仕様書を添付