Contract
富山県とアルビス株式会社との包括連携協定書
富山県(以下「甲」という。)とアルビス株式会社(以下「乙」という。)は、一層の地域の活性化及び県民サービスの向上に向けて、相互の連携を強化することについて、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が相互に緊密に連携することにより、双方の資源を有効に活用した協働による活動を推進し、富山県の一層の地域の活性化及び県民サービスの向上に資することを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲及び乙は、前条に規定する目的を達成するため、連携して次の各号に掲げる事項について取り組むものとする。
(1) 地産地消・食育の推進に関すること。
(2) 防災・災害対策、県民の安全・安心に関すること。
(3) 健康増進に関すること。
(4) 高齢者・障がい者支援に関すること。
(5) 子育て支援・青少年育成に関すること。
(6) 環境対策に関すること。
(7) チャレンジ支援、働き方改革・雇用に関すること。
(8) その他県民サービスの向上・地域社会の活性化に関すること。
2 甲及び乙は、前項各号に定める事項を効果的に実施するため、必要な都度、協議を行うものとする。また、具体的な実施事項については、甲乙合意の上、決定する。
3 乙は、本条に定める事項の一部を、甲との協議により乙の関係会社に実施させることができる。その場合は、原則として、当該関係各社を当事者に加える契約により、各当事者の責任範囲を定めるものとする。
(期間)
第3条 本協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、本協定の有効期間が満了する1ケ月前までに、甲又は乙が書面により特段の申出を行わないときは、有効期間が満了する日から1年間この協定は更新され、その後も同様とする。
(守秘義務)
第4条 甲及び乙は、本協定の検討又は実施により知り得た相手方の秘密情報(秘密情報である旨が明示された情報に限る。)を相手方の承諾なしに、第三者に開示又は提供等してはならない。
2 甲及び乙は、前条に定める有効期間の満了により本協定が効力を失った後も前項の秘密保持の義務を負う。
(協定内容の変更)
第5条 甲又は乙のいずれかが、協定内容の変更を申し出たときは、その都度協議の上、必要な変更を行うものとする。
(疑義等の決定)
第6条 本協定に定めのない事項又は本協定に関して疑義が生じたときは、甲乙協議の上、これを定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各自
1通を保有する。
令和 2 年 9 月 23 日
甲 富山県富山市xx曲輪1番7号富山県知事
x x x x (自署)
乙 富山県射水市流通センター水xx3丁目4番地
アルビス株式会社代表取締役社長