Contract
○独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構契約事務規程
平 15.10. 1 機構規程 78
改正 | 平 | 17. | 3.28 | 機構規程 81 | |
平 | 17. | 9.30 | 機構規程 44 | ||
平 | 18. | 1. 4 | 機構規程 58 | ||
平 | 18. | 3. 8 | 機構規程 68 | ||
平 | 18. | 8.10 | 機構規程 37 | ||
平 | 19. | 3.30 | 機構規程 94 | ||
平 | 20. | 3.12 | 機構規程 48 | ||
平 | 21. | 3. 4 | 機構規程112 | ||
平 | 21. | 3.19 | 機構規程120 | ||
平 | 21. | 3.31 | 機構規程129 | ||
平 | 22. | 3.15 | 機構規程 58 | ||
平 | 23. | 3. 8 | 機構規程 75 | ||
平 | 23. | 8. 1 | 機構規程 21 | ||
平 | 23.11.15 | 機構規程 | 46 | ||
平 | 25. 3.18 | 機構規程 | 40 | ||
平 | 25.11.20 | 機構規程 | 28 | ||
平 | 26. | 2.18 | 機構規程 | 35 | |
平 | 26. | 3.18 | 機構規程 | 43 | |
平 | 26. | 3.31 | 機構規程 | 62 | |
平 | 27. | 3.30 | 機構規程 | 60 | |
平 | 27. | 8.21 | 機構規程 | 29 | |
平 | 28. | 3.15 | 機構規程 | 68 | |
平 | 29. | 3. 2 | 機構規程 | 63 | |
平 | 29. | 3.30 | 機構規程 | 93 | |
平 | 31. | 3.25 | 機構規程 | 70 | |
令 | 2. | 3.27 | 機構規程 | 47 | |
令 | 3. | 3. 3 | 機構規程 | 50 | |
令 | 3. | 3.29 | 機構規程 | 76 | |
令 | 3. | 9.30 | 機構規程 | 61 | |
令 | 4. | 1.31 | 機構規程 | 85 |
令 4. 3.28 機構規程102
令 5. 2.10 機構規程 42
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 一般競争契約(第4条―第31条)第3章 指名競争契約(第32条―第37条)第4章 随意契約(第38条―第46条)
第5章 契約の締結(第47条―第53条)第6章 契約の履行(第54条―第75条)
第7章 契約の解除及び変更(第76条―第81条)
第8章 雑則(第82条―第86条)附則
第1章 総則
(適用範囲)
第1条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関する事務の取扱いについては、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構会計規程(平成15年10月機構規程第69号。以下「会計規程」という。)及び別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 「契約担当役」とは、会計規程第5条第1項第1号に規定する契約担当役をいう。
(2) 「物件」とは、現金及び有価証券以外の動産並びに不動産をいう。
(3) 「工事」とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する工事及びこれらに附帯する工事並びに鉄骨及び鉄けた等の製作をいう。
(4) 「製造」とは、工事を除く物件のxx、製作、改造、修理等をいう。
(5) 「調査等」とは、工事に附帯する調査、設計、測量等の業務をいう。
(契約の方法)
第3条 契約担当役は、契約を締結しようとするときは、第32条及び第38条に規定する場合を除き、会計規程第39条第1項に規定する一般競争契約によらなければならない。
2 契約担当役は、前項の規定によるほか、第33条の規定に該当する場合は指名競争契約に付し、又は第39条の規定に該当する場合は随意契約によることができる。
第2章 一般競争契約
(一般競争に参加させてはならない者)
第4条 契約担当役は、売買、貸借、請負その他の契約につき一般競争に付するときは、特別の理由がある場合を除き、当該契約を締結する能力を有しない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者並びに暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者を参加させてはならない。
(一般競争に参加させないことができる者)
第5条 契約担当役は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者を、その事実があった後2年間一般競争に参加させないことができる。これを代理人、支配人その他の使用人
として使用する者についても、また同様とする。
(1) 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 監督又は検査の実施に当たり職員(事務所限定職員、再雇用職員及び常勤嘱託を含む。以下同じ。)の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(6) 機構に提出した書類に虚偽の記載をした者
(7) その他機構に著しい損害を与えた者
(8) 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行なった者
(9) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
2 契約担当役は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
3 契約担当役は、経営状態が著しく不健全であると認める者を一般競争に参加させないことができる。
(理事長が定める一般競争参加者の資格)
第6条 理事長は、別に定めるもののほか、工事、製造、物件の買入れその他についての契約の種類ごとに、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び経営の状況に関する事項その他必要な事項について、一般競争に参加する者に必要な資格を定めることができる。
2 理事長は、前項の規定により資格を定めた場合においては、その定めるところにより、定期に又は随時に、一般競争に参加しようとする者の申請をまって、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。
3 理事長は、前項の規定による審査の結果、第1項の資格を有する者の名簿を作成するものとする。
4 理事長は、第1項の規定により一般競争に参加する者に必要な資格を定めたときは、その基本となるべき事項並びに第2項に規定する申請の時期及び方法等について公示しなけれ
ばならない。
5 理事長は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、製造、物件の買入れ等の競争契約に係るものについては、「競争参加者の資格に関する公示」により国の各省各庁の全調達機関において有効な統一資格(以下「全省庁統一資格」という。)を得た者を、一般競争参加者の資格を有する者として認めるものとする。
(契約担当役が定める一般競争参加者の資格)
第7条 契約担当役は、一般競争に付そうとする場合において、契約の性質又は目的により、当該競争を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、前条第1項及び第 5項の資格を有する者につき、さらに当該競争に参加する者に必要な資格を定め、その資格を有する者により当該競争を行わせることができる。
(入札の公告)
第8条 契約担当役は、入札の方法により一般競争に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して次の各号に掲げる日数以上前に官報、新聞紙、掲示その他の方法により公告をしなければならない。ただし、急を要するときは、各号の日数は、5日以内に限り短縮することができる。
(1) 予定価格が5,000万円に満たないものについては10日
(2) 予定価格が5,000万円以上のものについては15日
(入札について公告する事項)
第9条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 競争執行の日時及び場所
(5) 会計規程第43条第1項に規定する入札保証金(以下「入札保証金」という。)に関する事項
(6) その他必要な事項
(入札保証金)
第10条 契約担当役は、一般競争に参加しようとする者に、その者の見積る契約金額の100分の5以上の入札保証金を納付させなければならない。
(入札保証金の免除)
第11条 契約担当役は、会計規程第43条第1項ただし書の規定により、次の各号のいずれか
に該当する場合においては、入札保証金を免除することができる。
(1) 一般競争に参加しようとする者が保険会社との間に機構を被保険者とする入札保証保険契約を結んだとき。
(2) 第6条第1項及び第5項の資格を有する者による一般競争に付する場合において、落札者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札保証金に代わる担保)
第12条 会計規程第43条第2項の規定により契約担当役が入札保証金に代えて提供させることができる担保は、次に掲げるものとする。
(1) 金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第 195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し又は支払保証をした小切手
(2) 為替証書又は払出証書
(3) 金融機関の保証書
(入札保証金の返還等)
第13条 契約担当役は、落札者に対しては契約締結後、落札者以外の入札者に対しては入札執行後、入札保証金を返還するものとする。
2 契約担当役は、落札者の納付に係る入札保証金の全部又は一部を、その者の申し出により、会計規程第43条第1項に規定する契約保証金(以下「契約保証金」という。)の一部にあてることができる。
3 第10条の規定により納付された入札保証金(第12条の規定により提供された担保を含む。)のうち落札者の納付に係るものは、その者が契約を結ばないときは、機構に帰属するものとする。
(予定価格の作成)
第14条 契約担当役は、競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書その他関係書類によって予定し、予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。
(予定価格の決定方法)
第15条 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、秘扱とし、別に定める場合を除き、公表してはならない。
(入札書の提出)
第16条 契約担当役は、競争入札を執行するときは、一般競争に参加する者に公告に示した日時及び場所において、必要な事項を記載した入札書を提出させるものとする。
2 契約担当役は、前項の規定にかかわらず、郵便又は代理人により入札書を提出させることができる。
3 契約担当役は、前項の規定により代理人により入札書を提出させるときは、競争入札の執行に先立ち委任状を提出させ、その代理権があることを確認しなければならない。
(入札の延期又は取り止め等)
第17条 契約担当役は、一般競争に参加する者が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、競争入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該競争参加者を入札に参加させず、又は競争入札の執行を延期し、若しくは取り止めることができる。 (入札場の入退場の制限)
第18条 契約担当役は、一般競争に参加する者、入札執行事務に関係のある職員及び第20条に規定する立会い職員以外の者を入札場に入場させてはならない。
2 契約担当役は、特にやむを得ないと認められる事情がある場合のほか、一般競争に参加する者でいったん入場した者の退場を許してはならない。
(入札書の引換え等の禁止)
第19条 契約担当役は、一般競争に参加する者をして一度提出された入札書の引換え、変更又は取消しを行わせてはならない。
(開札)
第20条 契約担当役は、公告に示した競争執行の場所及び日時に入札者全員の入札書が提出されたことを確認した後、入札者の面前において、直ちに開札しなければならない。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(入札の無効)
第21条 契約担当役は、一般競争に参加した者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該競争参加者の入札(第10号の場合は、それぞれの入札)を無効としなければならない。
(1) 入札の執行後、一般競争に参加する者に必要な資格がないと認められる事情が明らかになった場合
(2) 入札の要素に錯誤があると認められた場合
(3) 郵便により送付された入札書が所定の日時までに到達しない場合又は郵便若しくは使者により送付された入札書がその封筒の表記により当該入札の入札書であることを確認しがたい場合
(4) 入札保証金の納付を必要とする場合で、入札保証金の納付がないとき又は入札保証金が所定の金額に達しないとき。
(5) 入札書の記載事項が不明な場合又は入札書に記名がない場合(押印を省略する場合、
「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がない場合)
(6) 入札書の金額が訂正されている場合。
(7) 明らかに連合によると認められる入札を行った場合
(8) 他人の競争参加を妨げ又は係員の職務の執行を妨害した場合
(9) 著しく不正な価格をもって入札し、他人の正常な競争を妨げた場合
(10) 同一人が同一事項の入札について2以上の入札書を提出した場合又は一般競争に参加する者若しくはその代理人が他の一般競争に参加する者の代理をして入札書を提出した場合
(11) 前各号に掲げる場合のほか、入札に必要な条件を具備しない場合
2 契約担当役は、前項の規定により入札を無効としたときは、直ちに入札者の面前で、当該入札を無効とする旨を明らかにしなければならない。
(再度の入札)
第22条 契約担当役は、第20条の規定により開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに、又は別に日時を定めて再度の入札を行うことができる。
2 契約担当役は、前項の規定により再度の入札を行う場合は、当初の入札に参加しなかった者及び前条第1項の規定により当該入札を無効とされた者をこれに参加させてはならない。
3 契約担当役は、第1項の規定により再度の入札を行う場合は、予定価格その他の条件を変更してはならない。
(落札者の決定)
第23条 契約担当役は、会計規程第41条の規定に基づき、落札者を決定しなければならない。
2 契約担当役は、落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。
3 前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせることができる。
(最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)
第24条 契約担当役は、予定価格が別に定める額を超える工事、製造又は調査等の請負契約に係る競争入札を行った場合において、会計規程第41条第1項ただし書の規定により、最低価格の入札を行った者と契約を締結した場合、その者により当該契約の内容に適合した契約の履行がされないこととなるおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあると認められるときは予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とすることができる。
(契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の基準)
第25条 前条に規定する契約について、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は、別に定める。
(最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)
第26条 契約担当役は、第24条に規定する契約に係る競争を行った場合において、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格が、前条の基準に該当することとなったときは、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査しなければならない。
2 契約担当役は、前項の調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたときは、意見を表示すべき職員として理事xx(理事長及び地方機関の長をいう。)が指定した者(以下「契約審査委員」という。)に対し、当該調査の結果及び自己の意見を記載した書面を提出し、意見を求めなければならない。
3 契約審査委員は、前項の規定により契約担当役から意見を求められたときは、必要な審査をし、書面によって意見を表示しなければならない。
4 契約担当役は、前項の規定により表示された契約審査委員の意見のうちの多数が予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者としないことについて自己の意見と同一であったときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。)を落札者とする
ものとする。
5 契約担当役は、契約審査委員の意見のうちの多数が自己の意見と異なる場合においても、当該契約の相手方となるべき者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたことについて合理的な理由があるときは、次順位者を落札者とすることができる。
(xxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)
第27条 契約担当役は、第24条に規定する契約に係る競争を行った場合において、当該契約の相手方となるべき者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めたときは、その理由及び自己の意見を記載した書面を理事長に提出し、その者を落札者としないことについて承認を受けなければならない。
2 契約担当役は、前項の承認があったときは、次順位者を落札者とするものとする。
(交換等についての契約を競争に付して行う場合の落札者の決定)
第28条 契約担当役は、会計規程第41条第2項の規定により、機構の所有に属する財産と機構以外の者の所有する財産との交換に関する契約その他その性質又は目的から同条第1項の規定により難い契約については、別に定めるところにより価格その他の条件が機構にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とすることができる。
(入札結果の通知)
第29条 契約担当役は、開札した場合において、落札者となるべき者が決定したときはその者の氏名及び落札金額を、落札者となるべき者がいないとき又は再度の入札を行おうとするときはその旨を、開札に出席した競争参加者全員に知らせなければならない。
2 契約担当役は、郵便により入札書を提出した者には、その者の負担において開札の結果を通知するものとする。
(入札経過調書の作成)
第30条 契約担当役は、競争入札を執行したときは、速やかに当該入札の経過を明らかにした入札経過調書を作成し、当該入札に係る入札書その他の関係書類とともに保存しなければならない。
(再度公告入札の公告期間)
第31条 契約担当役は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、さらに入札に付そうとするときは、第8条第1号及び第2号の公告の期間を5日
以内に限り短縮することができる。第3章 指名競争契約
(指名競争に付する場合)
第32条 契約担当役は、会計規程第39条第3項の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当する場合は、指名競争に付するものとする。
(1) 契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で一般競争に付する必要がない場合。
(2) 一般競争に付することが不利と認められる場合であって、次のアからウまでのいずれかに該当するとき。
ア 関係業者が通謀して一般競争のxxな執行を妨げるおそれがあるとき。
イ 施行に高度な技術を必要とする工事、製造若しくは調査等を請負に付するとき又は特殊な品質の物件を買い入れるとき。
ウ 契約上の義務違反があるとき又は機構の事業に著しく支障をきたすおそれがあるとき。
(指名競争に付することができる場合)
第33条 契約担当役は、会計規程第39条第4項の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当する場合は、指名競争に付することができるものとする。
(1) 予定価格が500万円を超えない工事又は製造を請負に付するとき。
(2) 予定価格が300万円を超えない物件を買い入れるとき。
(3) 予定価格が100万円を超えない物件を売り払うとき。
(4) 予定賃借料の年額又は総額が160万円を超えない物件を借り入れるとき。
(5) 予定賃貸料の年額又は総額が50万円を超えない物件を貸し付けるとき。
(6) 工事又は製造の請負、物件の売買及び物件の貸借以外の契約で、その予定価格が200万円を超えないものをするとき。
2 契約担当役は、随意契約によることができる場合においては、指名競争に付することを妨げない。
(指名競争参加者の資格)
第34条 理事長は、工事、製造、物件の買入れその他についての契約の種類毎に、その金額等に応じ第6条第1項に規定する事項について、指名競争に参加する者に必要な資格を定めなければならない。
2 第6条第2項及び第3項の規定は、理事長が前項の規定により資格を定めた場合に準用す
る。
3 前項の場合において、第1項の資格が第6条第1項の資格と同一である等のため、前項において準用する同条第2項及び第3項の規定による資格の審査及び名簿の作成を要しないと認められるときは、当該資格の審査及び名簿の作成は行わず、同条第2項及び第3項の規定による資格の審査及び名簿の作成をもってこれに代えるものとする。
4 理事長は、年間の契約の件数が僅少であることその他特別の事情がある契約担当役に係る指名競争については、当該競争に参加する者に必要な資格及びその審査に関し第1項及び第2項に定めるところと異なる定めをし、又は当該競争に参加する資格を有する者の名簿を作成しないことができる。
5 理事長は、第1項の規定にかかわらず、製造、物件の買入れ等の競争契約に係るものについては、全省庁統一資格を得た者を、指名競争参加者の資格を有する者として認めるものとする。
(指名基準)
第35条 前条の資格を有する者のうちから競争に参加する者を指名する場合の基準については、別に定める。
(競争参加者の指名)
第36条 契約担当役は、指名競争に付そうとする場合は、第34条の資格を有する者のうちから、前条の別に定める基準により、競争に参加する者をなるべく10人以上指名しなければならない。
2 契約担当役は、前項の場合において、次に掲げる事項について書面その他の方法により通知しなければならない。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 契約条項を示す場所
(3) 競争執行の日時及び場所
(4) 入札保証金に関する事項
(5) その他必要な事項
3 前項の通知は、その入札期日の前日から起算して次の各号に掲げる日数以上前にしなければならない。ただし、急を要するときは、第2号及び第3号の日数は、5日以内に限り短縮することができる。
(1) 予定価格が500万円に満たないものについては1日
(2) 予定価格が500万円以上5,000万円に満たないものについては10日
(3) 予定価格が5,000万円以上のものについては15日
(一般競争に関する規定の準用)
第37条 第4条、第5条及び第10条から第31条までの規定は、指名競争について準用する。第4章 随意契約
(随意契約による場合)
第38条 契約担当役は、会計規程第39条第5項の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当する場合は、随意契約によるものとする。
(1) 契約の性質又は目的が競争を許さない場合であって、次のアからエまでのいずれかに該当するとき。
ア 特許権者、実用新案権者若しくは意匠権者が他人にその特許発明、実用新案若しくは意匠の実施を許諾していない場合又はその実施権者が単独である場合において、その者と特許発明、実用新案若しくは意匠の実施を伴う契約を締結するとき。
イ 試作品を製作させる場合であって、一定の設備及び技術を有する製作者でなければ製作ができない物件を製作させるとき。
ウ 電気、ガス等の事業者と、電気、ガス等の供給を受けるために必要な設備の契約を締結するとき。
エ その他特定の者以外では契約の目的を達することができない場合において、その者と契約を締結するとき。
(2) 災害応急復旧等緊急を要する場合で、競争契約に付することができないとき。
(3) 競争契約に付することが不利と認められる場合であって、次のアからオまでのいずれかに該当するとき。
ア 現に履行中の工事、製造又は物件の買入れに直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利であるとき。
イ 物件の改造又は修理を、当該物件の製造業者又は納入者以外の者に施行させることが困難又は不利であるとき。
ウ 急速に契約を締結しなければ、契約を締結する機会を失い又は著しく不利な価格をもって契約を締結しなければならないこととなるおそれがあるとき。
エ 買入れを必要とする物件が多量であって、分割して買い入れなければ売惜しみその他の事由によりその価格を騰貴させるおそれがあるとき。
オ 随意契約によるときは、時価に比べて著しく有利な価格をもって契約をすることができる見込みがあるとき。
(4) 船舶のxxに係る契約であって、当該船舶の仕様の特殊性、保守管理上の便宜等の理由により、共同xx事業者が要請する造船所と契約することが適当であると認められるものを締結するとき。ただし、共同xx事業者が競争契約を希望する場合(第1号から第3号までに該当する場合を除く。)は、この限りではない。
2 契約担当役は、前項の随意契約による場合は、適用した条項及び理由を決議書類に記載しなければならない。
(随意契約によることができる場合)
第39条 契約担当役は、会計規程第39条第6項の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当する場合は、随意契約によることができる。
(1) 予定価格が少額の場合であって、次のアからカまでのいずれかに該当するとき。ア 予定価格が250万円を超えない工事又は製造をさせるとき。
イ 予定価格が160万円を超えない物件を買い入れるとき。ウ 予定価格が50万円を超えない物件を売り払うとき。
エ 予定賃借料の年額又は総額が80万円を超えない物件を借り入れるとき。オ 予定賃貸料の年額又は総額が30万円を超えない物件を貸し付けるとき。
カ 工事又は製造の請負、物件の売買及び物件の貸借以外の契約で、その予定価格が
100万円を超えないものをするとき。
(2) 国、地方公共団体その他の公法人、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人又は特別の法律により設立された法人(以下「国等」という。)と契約を締結するとき。
(3) 運送又は保管をさせるとき。
(4) 機構の業務運営上、特定の者と契約することが明かに不利と認める場合又は契約の目的を達することができないと認める場合であって、複数の相手方と契約を締結する必要があるとき。
(5) 土地、建物を特別の縁故がある者に売り払い又は貸し付けるとき。
(6) 事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は商工組合若しくは商工組合連合会の保護育成のためこれらの者から直接に物件を買い入れるとき。
(7) 慈善のため設立した救済施設から直接に物件を買い入れ若しくは借り入れ又は慈善のため設立した救済施設から役務の提供を受けるとき。
(8) 機構の需要する物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品を売り払うとき。
(9) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構財産管理規程(平成17年3月機構規程第98号)の規定により財産の譲与又は無償貸付けをすることができる者にその財産を売り払い又は有償で貸し付けるとき。
(10) 罹災者又はその救護を行なう者に災害の救助に必要な物件を売り払い又は貸し付けるとき。
(11) 外国で契約をするとき。
(12) 公益法人、農業協同組合又は農業協同組合連合会から直接に物件を買い入れ又は借り入れるとき。
(13) 公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要な物件を直接に事業者に売り払い、貸し付け又は信託するとき。
(14) 事業経営上の特別の必要に基づき、物品を買い入れ若しくは製造させ又は土地若しくは建物を借り入れるとき。
(15) 機構が機構以外の者に委託した試験研究の成果に係る特許権及び実用新案権の一部を当該試験研究を受託した者に売り払うとき。
2 契約担当役は、前項の随意契約によろうとする場合は、適用した条項を決議書類に記載しなければならない。
(競争入札後の随意契約)
第40条 契約担当役は、競争入札に付しても入札者がないとき又は再度の競争入札をしても落札者がないときは、随意契約によることができる。この場合においては、契約保証金及び履行期限を除くほか、当初競争入札に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
2 契約担当役は、落札者が契約を結ばないときは、落札金額の範囲内で他の者と随意契約によることができる。この場合においては、履行期限を除くほか、当初競争入札に付するときに定めた条件を変更することができない。
3 第1項の規定に該当する場合であって、あらかじめ公示した価格に基づき売り払うときの契約の締結に関する手続その他必要な事項については、別に定める。
(分割契約)
第41条 前条に規定する場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができる場合に限り、当該価格又は金額の制限内でxxに分割して契約をすることができる。
(随意契約による場合の予定価格の設定)
第42条 契約担当役は、随意契約によろうとする場合は、あらかじめ第14条及び第15条第1項の規定に準じて予定価格を定めなければならない。この場合において、「競争入札に付する事項」とあるのは「見積りをする事項」と、「開札」とあるのは「見積合わせ」と、
「開札場所」とあるのは「見積合わせの場所」と読み替えるものとする。
2 第15条第2項の規定は、随意契約の場合に準用する。
3 契約担当役は、随意契約によろうとする場合において、当該契約が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の規定にかかわらず、予定価格書その他の書面による予定価格の積算を省略することができる。
(1) 国等と契約を締結するとき。
(2) 郵便切手、乗車船券、図書、新聞等の購入代金又は電話料、電気料、ガス料、水道料等の公共料金等契約の性質上、特定の取引価格又は料金によらなければ契約することが不可能又は著しく困難であると認められるとき。
(3) 災害その他の事故のため、応急工事を請け負わせ、又は物件を購入し、若しくは借り入れるとき。
(4) 予定価格が100万円を超えないものであって、当該契約事務の実情を勘案し、予定価格書その他の書面による予定価格の積算を省略しても支障がないと認められるとき。
(5) その他特に予定価格書その他の書面による予定価格の積算を省略しても支障がないと認められるとき。
4 契約担当役は、前項の規定により予定価格の積算を省略する場合においても、必要に応じ、その決定資料を当該契約に係る決議書に記載し、又は添付するものとする。
(見積書の徴取等)
第43条 契約担当役は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴しなければならない。
2 前項の場合においては、見積書を徴しようとする者に対し、次に掲げる事項について書面その他の方法により通知をしなければならない。
(1) 見積りをする事項
(2) 契約条項を示す場所
(3) 見積書の提出期限又は見積合せの日時及び場所
(4) その他必要な事項
3 第36条第3項の規定は、前2項の通知をする場合に準用する。この場合において、「入札期日」とあるのは「見積期日」と読み替えるものとする。
(見積書の徴取の省略)
第44条 契約担当役は、第42条第3項の規定により予定価格の積算を省略することができる場合は、前条の規定にかかわらず、見積書の徴取を省略することができる。
2 契約担当役は、前項の規定により見積書の徴取を省略する場合においても、必要に応じ、市場価格調査等の結果等を当該契約に係る決議書に記載し、又は添付するものとする。 (随意契約の相手方の決定)
第45条 契約担当役は、見積書を徴したときは、予定価格の制限の範囲内(予定価格の作成を省略している場合については、設計額又はこれに準ずる適正な価格の範囲内とする。)で、価格その他の条件が機構にとって最も有利なものをもって申込みをした者を契約の相手方としなければならない。
2 契約担当役は、契約の性質又は目的から見積書を提出し難い場合の契約については、価格その他の条件が機構にとって最も有利なものをもって申込みをした者を契約の相手方とすることができる。
(見積書の引換え等の禁止)
第45条の2 第19条の規定は、随意契約の場合に準用する。
(概算契約)
第46条 契約担当役は、次の各号のいずれかに該当する場合は、概算金額をもって、契約を締結することができる。
(1) 災害その他の事故のため、応急工事若しくは製造を請け負わせ、又は物件を買入れ若しくは借入れる場合であって、その契約に際し対価の額を確定するいとまがないとき。
(2) 機器(自動車の機関部を含む。)の修繕を請け負わせる場合であって、外見等によって対価の額を確定しがたいとき。
(3) 契約の締結に際し、対価の額を確定しがたい場合であって、理事長の承認を受けたとき。
2 契約担当役は、前項の規定により概算金額をもって契約を締結する場合は、契約書に次の各号に掲げる事項を定めておくものとする。
(1) 契約金額は、概算金額であること。
(2) 対価の額は、速やかに確定すること。第5章 契約の締結
(契約書の作成等)
第47条 契約担当役は、一般競争若しくは指名競争又は随意契約の結果、落札者又は契約の相手方が決定した場合は、会計規程第42条の規定に基づき、契約書を作成しなければならない。
2 前項の規定により、契約担当役が作成すべき契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りではない。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 履行期限
(4) 契約保証金
(5) 契約履行の場所
(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(7) 監督及び検査
(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(9) 危険負担
(10) 契約不適合責任
(11) 契約に関する紛争の解決方法
(12) その他必要な事項
3 契約担当役は、一般競争に付する場合における入札の公告、指名競争に付する場合における指名通知又は随意契約における見積通知に当たっては、契約の締結につき契約書の作成を要するものであるかどうかを明らかにしておかなければならない。
4 第1項の規定により契約書を作成する場合においては、契約担当役及び契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ当該契約は確定しないものとし、契約担当役は、その旨をあらかじめ契約の相手方に知らしめておかなければならない。
(契約書の作成の省略等)
第48条 会計規程第42条ただし書の規定により契約書の作成を省略することができる場合は、次に掲げるときとする。
(1) 契約の相手方が、国等であるとき。
(2) 物件を売り払う場合であって、買受人が代金を即納して物件を引き取るとき。
(3) 不動産の買入れ又は借入れの場合であって、契約の相手方からの売渡書又は承諾書の提出のみでさしつかえないと認めるとき。
(4) 地上物件の移転補償その他の補償について関係人から承諾書を徴するとき。
(5) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者と電気の供給契約を締結するとき。
(6) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第12項に規定するガス事業者とガスの供給契約を締結するとき。
(7) 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第5項に規定する水道事業者又は工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2条第5項に規定する工業用水道事業者と水の供給契約を締結するとき。
(8) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者と電気通信役務の供給契約を締結するとき(電気通信事業者がその設置する電気通信設備を専用させて提供する電気通信役務のうちテレビジョン放送中継に係るもの及び同法附則第5条第2項の規定により電気通信役務とみなされた電報の取扱いの役務を除く。)。
(9) 官報掲載のため、官報販売所又は官報公告取次所と契約を締結するとき。
(10) 前各号に掲げる場合のほか、契約担当役が契約書の作成を要しないと認めるとき。
2 契約担当役は、前項に規定する場合のほか、予定価格が年額又は総額150万円未満のときは、契約書の作成を省略することができる。
3 契約担当役は、前項の規定により契約書の作成を省略した場合は、契約の相手方をして請書を提出させるものとする。ただし、随意契約によろうとする場合であって、予定価格が年額又は総額100万円を超えない契約の場合は、この限りでない。
4 前項の規定により請書を提出させる場合においては、契約の相手方を決定したときに契約が確定するものとし、契約担当役は、その旨をあらかじめ契約の相手方に知らしめておかなければならない。
(請書の記載事項)
第49条 契約担当役は、前条第3項の規定により契約の相手方に請書を提出させる場合は、契約の目的、契約金額及び履行期限に関する事項のほか、第47条第2項に掲げる事項のうち必要な事項を記載させなければならない。
(契約保証金)
第50条 契約担当役は、契約の相手方に、契約金額の10分の1以上の契約保証金を納付させなければならない。
(契約保証金の納付の免除)
第51条 契約担当役は、次の各号のいずれかに該当する場合は、会計規程第43条第1項ただ
し書の規定により、契約保証金を免除することができる。
(1) 契約の相手方が、国等であるとき。
(2) 契約の相手方が保険会社との間に機構を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。
(3) 契約の相手方から委託を受けた保険会社又は金融機関と工事履行保証契約を結んだとき。
(4) 物件の売払いの場合であって、契約の締結と同時に契約の相手方が代金と引換えにその物件を引き取るとき。
(5) 第6条の資格を有する者による一般競争、第34条の資格を有する者による指名競争又は随意契約による場合において、その必要がないと認められるとき。
(契約保証金に代わる担保)
第52条 会計規程第43条第2項の規定により契約担当役が契約保証金に代えて提供させることのできる担保は、次に掲げるものとする。
(1) 金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手
(2) 為替証書又は払出証書
(3) 金融機関の保証書
(4) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証証書
(契約保証金等の返還)
第53条 契約担当役は、契約の目的物の引渡しを要する契約についてはその引渡しを行った後に、契約の目的物の引渡しを要しない契約については債務の履行が完了したことを確認した後に、納付した契約保証金又は金融機関の保証を返還するものとする。
2 契約担当役は、第66条の規定により部分払をした場合又は第77条の規定により機構の都合によって契約の全部若しくは一部を解除した場合においては、その割合に応じて契約保証金又は金融機関の保証を返還することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、契約担当役は、物件の売払いの場合は、契約の相手方が売払い代金を納付する際、契約保証金をその一部にあてることができる。
4 第1項の規定により納付された契約保証金又はその納付に代えて提供された担保は、これを納付又は提供した者がその契約上の義務を履行しないときは機構に帰属するものとする。ただし、損害の賠償又は違約金について契約で別段の定めをしたときは、その定めるところによるものとする。
第6章 契約の履行
(債務の履行の委任及び債権譲渡等の禁止)
第54条 契約担当役は、契約の相手方から第三者に対し債務の履行を委任し、若しくは請け負わせ、又は債権を譲渡し、若しくは承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面をもって申出があった場合であって、やむを得ないと認めたときは、これを承諾することができる。
(転貸等の禁止)
第55条 契約担当役は、物件を貸し付ける場合において、契約の相手方から第三者に当該物件を使用する権利を譲渡させ又は転貸させてはならない。ただし、あらかじめ書面をもって申出があった場合であって、やむを得ないと認めたときは、これを承認することができる。
(監督)
第56条 契約担当役は、工事、製造又は調査等の請負契約の場合であって必要があるときは、材料の検査又は試験、契約の相手方の作成した図面等の承認、工程の管理、立会い、施工状況の検査及び契約の相手方に対する必要な指示等の業務を担当する職員(以下「監督員」という。)を任命するものとする。
2 契約担当役は、監督員をして、その監督すべき工事、製造又は調査等が約定期限までに完成する見込みがないと認められるときは、事由を付して、直ちに、その旨を報告させなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、船舶のxxに係る監督については、別に定めるところによるものとする。
(第三者に対する損害)
第57条 契約担当役は、工事又は調査等(以下「工事等」という。)の請負契約の場合であって、その履行に関連して第三者に損害を与えたときは、契約の相手方に賠償の責に任じさせるものとする。
2 前項の規定に係わらず、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険等によりてん補された部分を除く。)が機構の責に帰すべき事由により生じた場合又は工事若しくは調査等の履行に伴い通常避けることのできない事由より生じた場合は、機構の負担とすることができる。ただし、その損害のうち、工事等の履行につき契約の相手方が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、契約の相手方の負担とする。
(損害の負担)
第58条 契約担当役は、契約の目的物の引渡し前に、当事者双方の責に帰することのできない事由により生じた損害は、契約の相手方の負担としなければならない。
2 契約担当役は、工事等の請負契約の場合であって、天災その他の不可抗力により、目的物の引渡し前に、出来形部分(現実に出来形があったものとして確認した部分をいう。)又は作業現場に搬入した検査済みの材料、仮設物若しくは建設機械器具に生じた損害(仮設物又は建設機械器具にあっては、当該工事等で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における目的物に相応する償却費の額を控除した額又は修繕費の額のうち低い方の額)については、契約の相手方が善良な管理者の注意義務を怠ったと認められるもの及び設計図書に定めるところにより付された保険等によりてん補された部分を除いた部分の損害額並びに当該損害の取片付けに要する費用の合計額が請負代金額の100分の1を超えるときは、その超える額を機構の負担とすることができる。
3 契約担当役は、物件の買入れその他物件の引渡しを伴う契約の場合であって、契約の相手方の履行提供の日から検査完了の日までに、当事者双方の責に帰することができない事由によりその目的物に損害を生じたときは、その損害が重大と認められる場合に限り、その損害の全部又は一部を機構の負担とすることができる。
4 契約担当役は、工事等の請負契約の場合において、契約の相手方に交付した材料若しくは貸し付けた物件について生じた損害又は機構の所有に属する物件を運搬させ若しくは保管させる場合において、契約の相手方に引き渡した物件について生じた損害については、機構の責に帰すべき事由による場合を除き、契約の相手方の負担とする。
(危険負担)
第59条 契約担当役は、物件の買入れ又は借入れに係る契約の場合であって、契約成立後、履行提供前に、当事者双方の責に帰することができない事由により、その目的物が滅失し又はき損したため、契約の相手方がその債務の全部又は一部を履行することが不能となったときは、当該目的物の滅失又はき損は契約の相手方の負担とし、契約の相手方に対価の全部又は一部を支払ってはならない。
2 契約担当役は、物件の売払い又は貸付けに係る契約の場合であって、契約成立後、履行提供前に、当事者双方の責に帰することができない事由により、その目的物が滅失し又はき損したため、機構がその債務の全部又は一部を履行することが不能となったときは、当該目的物の滅失又はき損は機構の負担とし、契約の相手方に対価の全部又は一部の支払を請求しないものとする。
3 契約担当役は、物件の修理又は改造の請負契約の場合であって、契約成立後、履行提供前に、当事者双方の責に帰することができない事由により、その目的物が滅失し又はき損したため、契約の相手方がその債務の全部又は一部を履行することが不能となったときは、当該目的物の滅失又はき損は、機構の負担とする。この場合において、契約担当役は、契約の相手方に対価の全部又は一部を支払ってはならない。
(履行提供の届出及び検査)
第60条 契約担当役は、契約の相手方が給付を完了したときは、その旨を書面により届け出させるものとする。
2 契約担当役は、給付の完了の確認をするために必要な検査を担当する職員(以下「検査員」という。)を、前項の届出があったとき又はあらかじめ任命し、前項の届出を受けた日から、工事又は製造の請負契約については14日以内、その他の契約については10日以内にその目的物について検査を完了させなければならない。
3 契約担当役は、契約の性質上、前項に規定する期間内に検査を完了することが著しく困難であり特殊な内容を有すると認められるものについては、当該期間を、工事又は製造の請負契約については21日以内、その他の契約については15日以内とすることができる。
4 契約担当役は、検査が完了したときは、検査員にしゅん功調書又は検査調書を作成させなければならない。ただし、工事以外の請負契約の場合又は物件の買入れ契約については、納品書その他の証拠書類に検査年月日を記入のうえ検査員の認印を押印することにより、当該調書の作成に代えることができる。
(不完全履行)
第61条 契約担当役は、検査の結果、債務の履行の全部若しくは一部が契約に違反し、又は不当であると認めたときは、契約の相手方に対し、その履行につき修補又は代品の提供を求めなければならない。この場合は、契約の相手方から修補し、又は代品を提供した旨の届出を受けた日から前条第2項又は第3項の規定に基づき約定した期間内に、検査員をして検査を完了させるものとする。
2 前条第2項から第4項まで及び前項の規定にかかわらず、船舶のxxに係る検査については、別に定めるところによるものとする。
(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)
第62条 契約担当役から検査を命ぜられた職員の職務は、特別の必要がある場合を除き、契約担当役から監督を命ぜられた職員の職務と兼ねることはできない。
(引渡し)
第63条 契約担当役は、工事、製造若しくは調査等の請負契約又は物件の買入れ契約の場合は、設計図書の定めるところにより契約の目的物に対する検査を合格とした後、契約の相手方から当該目的物の引渡しに関する書類を提出させ、引渡しを受けなければならない。ただし、第60条第4項ただし書きに規定する工事以外の請負契約の場合又は物件の買入れ契約の場合であって、納品書その他の証拠書類によりしゅん功調書又は検査調書の作成に代えたときは、当該目的物の引渡しに関する書類の提出は不要とし、検査合格の日に引渡しがあったものとする。
2 契約担当役は、物件の売払いの場合は、契約の相手方に目的物を示し、その受取書を徴した日に当該目的物を引き渡さなければならない。
(対価の支払)
第64条 契約担当役は、契約の相手方に対価を支払う場合は、その者から債務の履行完了後、適法な請求書を約定した受理箇所に提出させなければならない。
2 契約担当役は、契約の相手方から適法な請求書の提出を受けた場合は、当該請求書を受理した日から、工事又は製造の請負代金については40日以内、その他の対価については30日以内に支払わなければならない。
3 契約担当役は、契約の性質上、前項に規定する期間内に対価を支払うことが著しく困難な特殊の内容を有すると認められるものについては、当該期間を工事又は製造の請負代金については60日以内、その他の給付に対する対価については45日以内とすることができる。
4 契約担当役は、第1項の規定により請求書を受理した後、その内容に誤りがあることを発見した場合は、その事由を明示して、これを契約の相手方に返付するものとする。この場合、当該請求書を返付した日から訂正された請求書を受理した日までの日数は、第2項又は前項の規定に基づき約定した期間に算入しないものとする。ただし、請求書を返付した事由が契約の相手方の故意又は重大な過失に基づくときは、適法な請求書の提出がなかったものとする。
(前金払)
第65条 契約担当役は、契約の相手方の請求により必要があると認めるときは、次の各号に掲げる経費について、それぞれ各号に定める額を前払金の上限として、前払金の支払を内容とする契約を締結することができる。
(1) 工事、調査等又は物品の製作 契約金額の10分の5
(2) 船舶のxx 契約金額の4分の3
2 前項の場合、前払金の担保として、契約の相手方に前項第1号については保証事業会社と、同項第2号については銀行と、それぞれ前払金に係る保証契約を締結させ、その保証証書を機構に寄託させるものとする。
3 契約担当役は、第1項の規定により前払金の特約をするときは、あらかじめ出納命令役に協議しなければならない。
(部分払)
第66条 契約担当役は、性質上可分の契約の場合であって、債務の履行完了前にその一部について引渡しを必要とするときは、契約の相手方から当該目的物の一部の引渡しを受け、その引渡し部分に相当する対価の支払(以下「部分払」という。)をすることができる。
2 第60条から第62条まで並びに第63条第1項、第64条及び第74条の規定は、前項の規定により部分払をする場合に準用する。
(出来形払)
第67条 契約担当役は、工事又は調査等の請負契約の場合は、目的物の完成前にその引渡しをしないで、当該目的物の出来形部分又は設計図書で出来形払の対象とすることを指定された製造工場等にある工場製品(歩通り計算を含む。)に相応する請負代金相当額を、契約の相手方に対し、請負代金の一部として支払(以下「出来形払」という。)をすることができる。
2 前項の出来形払の金額は、出来形部分に相応する請負代金相当額の10分の9を超えないものとする。
3 契約担当役は、契約の相手方から出来形払の請求があった場合は、検査員をして出来形部分を検査させるものとする。
4 第60条第4項本文、第61条第1項前段、第64条第1項及び同条第4項本文の規定は、出来形払をする場合に準用する。
(代金等の収納)
第68条 契約担当役は、物件を売り払うときは、契約の相手方が国等である場合又は特に定める場合を除き、その目的物の引渡し前(権利の移転の登記又は登録を必要とするものの場合にあっては、その引渡し前で、かつ、移転の登記又は登録前)に契約の相手方からその代金を納付させなければならない。
2 契約担当役は、物件を貸し付けるときは、契約の相手方が国等である場合又は特に定める場合を除き、契約の相手方からその貸付料を前納させなければならない。ただし、その貸付期間が3か月以上にわたるものについては、一定期間ごとの期首に納付させることが
できる。
(契約不適合責任)
第69条 契約担当役は、物件の買入れ契約の場合であって、目的物の引渡しを受けた後、その目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であることを知ったときは、契約の相手方に対し、相当の期間を定めて目的物の修補若しくは代替物の引渡しによる履行の追完又は対価の減額の請求をしなければならない。また、契約不適合により生じた損害について賠償を請求することができる。
2 契約担当役は、前項の場合であって、契約不適合により契約の目的を達することができないと認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該契約を解除するものとする。
3 契約担当役は、第1項に規定する請求又は前項に規定する契約の解除(以下この項において「請求等」という。)は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、契約の相手方の契約不適合責任を問う意思を明確に告げるものとする。この請求等は、目的物の引渡しを受けた後1年以内に行うものとするが、この期間内に契約不適合を知った旨を契約の相手方に通知した場合における請求等は、通知した日から1年以内に行うものとする。
4 契約担当役は、工事、製造又は調査等の請負契約の場合であって、目的物の引渡しを受けた後、契約不適合であることを知ったときは、契約の相手方に対し、相当の期間を定めて目的物の修補若しくは代替物の引渡しによる履行の追完又は請負代金の減額の請求をしなければならない。また、契約不適合により生じた損害について賠償を請求することができる。
5 契約担当役は、前項の場合であって、契約不適合により契約の目的を達することができないと認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該契約を解除するものとする。
6 契約担当役は、第4項に規定する請求又は前項本文に規定する契約の解除(以下この項において「請求等」という。)は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、契約の相手方の契約不適合責任を問う意思を明確に告げるものとする。この請求等は、目的物の引渡しを受けた後、工事、製造においては2年以内(設備機器においては1年以内)、調査等においては3年以内に行うものとするが、この期間内に契約不適合を知った旨を契約の相手方に通知した場合における請求等は、通知した日から1年以内に行うものとする。
7 契約担当役は、契約不適合が契約の相手方の故意又は重過失により生じたものである場合には第3項または前項に規定によらず、民法の定めるところにより履行の追完、対価若
しくは請負代金の減額の請求又は契約の解除を行うものとする。
8 契約担当役は、契約の性質又は目的により必要がある場合は、第3項又は第6項に規定する期間と異なる期間を約定することができる。この場合において、第3項又は第6項に規定する期間より短い期間を約定する必要があるときは、あらかじめ理事長の承認を受けなければならない。
第70条 工事又は製造の請負契約の場合であって、目的物の引渡し後、この目的物を鉄道事業者又は軌道経営者に貸し付け、譲渡し、又は引き渡すときは、前条第4項に規定する履行の追完又は損害賠償の請求権は、貸付け、譲渡又は引渡しの日から当該鉄道事業者又は軌道経営者に帰属させるものとする。
(履行期限の延期及び履行遅滞)
第71条 契約担当役は、契約の相手方の責に帰すべき事由により、契約の相手方が約定期限までに債務を履行することができない場合において、約定期限経過後相当の期間内に当該債務を履行することができる見込みがあるときは、機構の事業に著しい支障をきたさないと認める場合に限り、契約を解除しないで、相当の期間を限り、その期限を延長し、債務の履行を求めることができる。
2 契約担当役は、天災その他の不可抗力等当事者双方の責に帰することができない事由又は機構の責に帰すべき事由によって、契約の相手方が約定期限までに債務を履行することができない場合においては、履行遅滞としないで、相当の期間を限り、その期限を延長することができる。
(遅延損害金)
第72条 契約担当役は、前条第1項の規定により履行遅滞の取扱いをした場合は、その遅延日数に応じ次の各号のいずれかにより約定した率をもって計算した金額を遅延損害金として、契約の相手方から徴するものとする。ただし、予納金、売払代金の前納金、使用料の前納金(定期使用料を除く。)等、契約の相手方の金銭の給付が機構の債務の履行の前提条件となるものについては、遅延損害金は徴しない。
(1) 船舶の使用料、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第11条第1項第 3号の規定による内航海運組合連合会に対する貸付金及び同条第5項の規定に基づく貸付契約に係る貸付金の場合は、当該支払をすべき金額につき年14.5パーセントの割合で計算した金額
(2) その他のものについては、契約金額に対し年3パーセントの割合で計算した金額
2 前項第2号の規定により遅延損害金を計算する場合の契約金額は、設計変更、一部解除、
第81条の規定による値引採用等により当初の契約金額が変更されたものについては、その変更された後の契約金額によるものとする。ただし、第66条の規定により部分払があったものについては、その契約金額から部分払金額を差し引いた金額による。
3 契約担当役は、物件の貸付けの場合であって、当該物件の返納につき契約の相手方が遅滞したときは、第1項に規定する遅延損害金の率にかかわらず、その率を遅延日数1日につき当該物件の使用料の月額の30分の1.03とするものとする。
第73条 前条の規定により遅延損害金を計算する場合の遅延日数の計算方法は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 債務の履行提供の届出が約定期限までにされた場合であって、検査の結果、第61条第1項の規定により修補等を求めたときの遅延日数については、修補等を求めた日が約定期限満了前であるときは、当該約定期限満了の日の翌日から修補等を求めたものの履行提供の日までとし、修補等を求めた日が約定期限経過後であるときは、修補等を求めた日の翌日から当該修補等の履行提供の日までとする。
(2) 履行遅滞に係る債務が履行された場合の遅延日数については、約定期限満了の日の翌日から履行提供の届出があった日(物件の引取債務については、履行完了の日)までとする。この場合、検査の結果、第61条第1項の規定により修補等を求めたときは、修補等を求めた日の翌日から当該修補等の履行提供の日までの日数を加算する。
(3) 履行遅滞に係る契約を解除した場合の遅延日数については、約定期限満了の日の翌日から契約解除の日までとする。ただし、契約の相手方が契約の解除を申し出た場合であって、当該契約を解除したときの遅延日数については、約定期限満了の日の翌日から契約の解除を申し出た日までとする。
(遅延利息)
第74条 契約担当役は、天災その他やむを得ない事由による場合を除き、第64条第2項又は第3項の規定に基づき約定した支払期間を経過して対価を支払うときは、当該支払期間満了の日の翌日から対価の支払をする日までの日数に応じ、当該支払金額に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が定める政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した金額を遅延利息として、契約の相手方に支払わなければならない。この場合、約定した検査期間内に検査員が検査を完了しなかったため、当該検査期間を経過した日数がある場合は、当該検査期間満了の日の翌日から検査を完了した日までの日数を、第64条第2項又は同条第3項の規定に基づき約定した支払期間の日数から差し引いて、遅延利息を計算するものとし、当該
検査の遅延日数が約定した支払期間を超える場合は、その超える日数について遅延利息を計算するものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金)
第75条 契約担当役は、契約の相手方(共同企業体にあっては、その構成員)が当該契約に関して次の各号のいずれかに該当することとなったときは、契約の相手方から、契約金額の 10分の1に相当する金額を違約金として徴しなければならない。
(1) 当該契約に関し、契約の相手方が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は契約の相手方が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が当該契約の相手方に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第51条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が契約の相手方又は契約の相手方が構成事業者である事業者団体(以下「契約の相手方等」という。)に対して行われたときは、契約の相手方等に対する命令で確定したものをいい、契約の相手方等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において、「納付命令又は排除措置命令」という。)において、当該契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、契約の相手方等に独占禁止法第3条又は第8条第 1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、当該契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が契約の相手方に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 当該契約に関し、契約の相手方(契約の相手方が法人の場合にあっては、当該法人の役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 契約担当役は、工事において契約の相手方(共同企業体にあっては、その構成員)が当該
契約に関して次の各号のいずれかに該当することとなったときは、前項に規定する契約金額の10分の1に相当する金額のほか、契約金額の100分の5に相当する金額を違約金として徴しなければならない。
(1) 前項第1号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第8項又は第
9項の規定の適用があるとき。
(2) 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 前項第4号に該当する場合であって、前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。
(4) 契約担当役に機構契約申込心得第8条第1項の規定に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
第7章 契約の解除及び変更
(契約の解除)
第76条 契約担当役は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するとき又は機構の事業運営上必要があるときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、契約の全部若しくは一部に着手しないとき。
(2) 契約の相手方の責に帰すべき事由により約定期間内又は約定期間経過後相当の期間内に債務を履行する見込みが明かにないと認められるとき。
(3) 契約の相手方が正当な事由により契約の解除を申し出たとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、契約の相手方が契約上の義務に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 契約担当役は、前項第1号、第2号及び第4号の規定により契約を解除したときは、契約の相手方から、契約金額の10分の1に相当する金額を違約金として徴しなければならない。ただし、契約の一部を解除した場合は、その解除部分に相当する金額に対してのみ違約金を徴することができる。
3 契約担当役は、第1項第3号の規定により契約を解除した場合であって、その解除により契約の相手方に損失を与えたときは、相当と認める額を賠償することができる。
4 契約担当役は、第2項の規定により違約金を徴する場合であって、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、物件の売払いの場合を除き、これらの全部又は一部を当該違約金にあてることができる。
5 契約担当役は、物件の売払い契約の場合であって、第2項本文の規定に該当するときは、
その解除が売払代金の納付前にされた場合は、契約保証金又はこれに代わる担保を当該違約金の全部又は一部にあてるものとし、当該解除が売払代金の納付後にされた場合は、当該代金の一部を当該違約金その他の損害賠償金にあてるものとする。
(機構の都合による契約の解除)
第77条 契約担当役は、前条第1項各号に規定する場合のほか、必要がある場合は、契約の全部又は一部を解除することができる。
2 契約担当役は、前項の規定により契約を解除した場合であって、その解除により契約の相手方に損失を与えたときは、相当と認める額を賠償することができる。
(契約解除に伴う既成の目的物等に対する措置)
第78条 契約担当役は、第76条第1項又は前条第1項の規定により工事又は製造の請負契約を解除した場合であって、既成の目的物又は作業現場に搬入した検査済みの材料若しくは検査済みの製造材料の全部又は一部の引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた既成の目的物又は作業現場に搬入した検査済みの材料若しくは検査済みの製造材料に相応する請負代金を支払うものとする。
(契約の変更及び履行の中止)
第79条 契約担当役は、工事等の請負契約の場合であって、工事用地の確保若しくは作業現場への立入りができない等のため又は天災その他契約の相手方の責に帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは作業現場の状態が変動したため、契約の相手方が工事等の履行ができないと認められるときは、工事等の中止内容を直ちに契約の相手方に通知して、契約の履行を一時中止させなければならない。
2 契約担当役は、前項の規定によるほか、機構の業務運営上必要がある場合は、契約の内容を変更し、又は契約の相手方をしてその契約の履行を一時中止させることができる。
3 契約担当役は、前2項の規定により、契約の内容を変更し、又は契約の履行を一時中止させた場合であって、約定した対価又は履行期限によることが不適当となったときは、契約の相手方と協議して、当該金額又は当該期限を変更することができる。
4 契約担当役は、第1項又は第2項の規定により、契約の内容を変更し、又は債務の履行を一時中止させた場合であって、これにより契約の相手方に損害を与えたときは、相当と認める額を賠償することができる。
5 契約担当役は、工事又は製造の請負契約の内容を変更し、又は契約の履行の全部又は一部を一時中止したため、頭書の約定期限を変更させ、当初の期限が到来した場合であって、契約の相手方からの申出により既成の目的物の一部の引渡しを受ける必要があると認め
たときは、第66条の規定を準用して、その対価を支払うものとする。
(賃金又は物価の変動による契約金額等の変更)
第80条 契約担当役は、工事の請負契約の場合で工期が1年以上経過したときであって、賃金又は物価の変動を生じた場合において、請負代金額から出来形部分(機構が現実に出来形があったものとして確認した部分をいう。)に対する請負代金相当額を控除した額(以下この項において「残工事代金額」という。)と未成部分に対する変動後の賃金又は物価を基礎として算出した額との差額が残工事代金額の1,000分の15を超えるときは、契約の相手方の申出により又は契約担当役が契約の相手方に申入れをして、その超えた金額に対して請負代金額を変更することができる。ただし、本項を再度適用する場合には、更に工期が1年以上経過していなければならない。
2 契約担当役は、前項の規定によるほか、工事の請負契約の場合であって、特別な要因により工期内に主要な工事材料の価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、契約の相手方の申出により、又は契約担当役が契約の相手方に申入れをして、請負代金額を変更することができる。
3 契約担当役は、前2項の規定によるほか、工事の請負契約の場合であって、工期内にインフレーション又はデフレーションその他予期することのできない異常な事由の発生により、請負代金額が著しく不適当となったときは、契約の相手方の申出により、又は契約担当役が契約の相手方に申入れをして、工事現場の実情を参酌して請負代金額又は工事内容を変更することができる。ただし、この場合においては、契約担当役は、あらかじめ理事長の承認を受けなければならない。
4 契約担当役は、前3項の規定によるほか、物価、賃金等の著しい変動のため契約金額が不適当となったと認めた場合は、契約の相手方の申出により又は契約の相手方に申入れをして、契約金額を変更することができる。
(値引き採用)
第81条 契約担当役は、契約の相手方が提供した契約の目的物にさ少の不備がある場合であっても、使用上支障がないと認めるときは、契約金額を適正に値引きして当該目的物を引き取ることができる。
第8章 雑則
(賠償金等の徴収)
第82条 契約担当役は、契約の相手方が、契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を指定する期間内に支払わないときは、その遅延日数について支払い金額に対し年3パーセントの
割合で計算した利息を付して徴するものとする。
(相殺)
第83条 契約担当役は、契約の相手方から徴すべき賠償金、損害金又は違約金その他の金額と、その者に支払うべき金額とを相殺することができる。
(契約申込心得)
第84条 契約に係る入札及び見積りに参加する者に周知させるべき事項は、別に定める。
(政府調達に関する協定等に係る特例)
第85条 政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)その他の国際約束の適用を受けるものに関する契約の事務の取扱いについては、別に定める。
(準用規定)
第86条 前条までの規定は、会計規程第5条第1項第4号に規定する資金xx出納役又は同規程第5条第3項に規定する分任契約担当役が契約を行う場合に準用する。この場合において、「契約担当役」とあるのは「資金xx出納役」又は「分任契約担当役」と読み替えるものとする。
附 則
(施行期日)
第1条 この規程は、平成15年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規程施行前に、日本鉄道建設公団又は運輸施設整備事業団が契約したもので、現にその効力を有する契約については、当該契約の期限又は期間の満了する日までの間、なおその効力を有する。
(適用除外)
第3条 この規程は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成10年法律第136号)第13条第1項から第3項まで並びに附則第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項及び第7条第1項に規定する業務については、適用しない。
附 則(平成17年3月28日機構規程第81号)抄
(施行期日)
第1条 この規程は、平成17年4月1日から施行する。附 則(平成17年9月30日機構規程第44号)
この規程は、平成17年9月30日から施行し、平成15年10月1日以降契約したものについて、
適用する。
附 則(平成18年1月4日機構規程第58号)この規程は、平成18年1月4日から施行する。附 則(平成18年3月8日機構規程第68号)
この規程は、平成18年3月8日から施行し、平成18年4月1日以降契約するものについて適用する。
附 則(平成18年8月10日機構規程第37号)この規程は、平成18年8月10日から施行する。附 則(平成19年3月30日機構規程第94号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。附 則(平成20年3月12日機構規程第48号)
この規程は、平成20年3月12日から施行し、平成20年4月1日以降契約するものについて適用する。
附 則(平成21年3月4日機構規程第112号)この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日機構規程第120号)この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日機構規程第129号)この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月15日機構規程第58号)この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月8日機構規程第75号)この規程は、平成23年4月1日から施行する。附 則(平成23年8月1日機構規程第21号)
この規程は、平成23年8月1日から施行する。 附 則(平成23年11月15日機構規程第46号)
この規程は、平成23年11月15日から施行する。附 則(平成25年3月18日機構規程第40号)
(施行期日)
第1条 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規程の施行前に、入札公告若しくは指名通知又は見積通知をしたものに係る契約については、なお従前の例による。ただし、第74条の規定は、平成25年4月1日以降契約するものから適用する。
附 則(平成25年11月20日機構規程第28号)
この規程は、平成25年11月20日から施行し、この規程による改正後の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構契約事務規程第6条第5項、第7条、第11条第2号及び第34条第5項の規定は、平成26年4月1日以降に入札公告若しくは指名通知又は見積通知をするものから適用する。
附 則(平成26年2月18日機構規程第35号)この規程は、平成26年2月19日から施行する。附 則(平成26年3月18日機構規程第43号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。附 則(平成26年3月31日機構規程第62号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日機構規程第60号)抄
(施行期日)
第1条 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(その他の経過措置)
第3条 この規程の施行に伴う必要な経過措置については、別に定めるものとする。附 則(平成27年8月21日機構規程第29号)
この規程は、平成27年8月26日から施行する。附 則(平成28年3月15日機構規程第68号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。附 則(平成29年3月2日機構規程第63号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。附 則(平成29年3月30日機構規程第93号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。附 則(平成31年3月25日機構規程第70号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。附 則(令和2年3月27日機構規程第47号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月3日機構規程第50号)この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日機構規程第76号)この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月30日機構規程第61号)この規程は、令和3年10月8日から施行する。附 則(令和4年1月31日機構規程第85号)
この規程は、令和4年2月1日から施行する。 附 則(令和4年3月28日機構規程第102号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。附 則(令和5年2月10日機構規程第42号)
この規程は、令和5年2月10日から施行する。