約款番号 E-3
約款番号 E-3
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2021年4月版Ⓔ
■普通保険約款
特定疾病保障定期保険普通保険約款1
■特約条項・特則
保険金等の支払時期変更特則19未経過保険料の取扱に関する特則21定期保険特約条項22家族定期保険特約(妻型)条項31家族定期保険特約(子型)条項39災害割増特約条項49傷害特約条項60災害入院特約条項73疾病入院特約条項83女性医療特約条項93成人病入院特約条項104手術特約条項113通院特約条項123家族傷害特約条項131家族災害入院特約条項143家族疾病入院特約条項152家族手術特約条項162家族通院特約条項172リビング・ニーズ特約条項180個人年金保険料税制適格特約条項187年金特約条項189保険料口座振替特約条項193集団取扱特約条項195団体特別取扱特約条項196集団特別取扱特約条項198給付金の受取人に関する特約条項200家族特約の保険金等の受取人に関する特約条項201自動更新特約条項202特別条件付取扱特約条項204指定代理請求特約条項206
特定疾病保障定期保険普通保険約款 目次
この保険の趣旨
1.会社の責任開始期第1条
2.保険金及び給付金の支払
第2条 保険金および給付金の支払
第3条 高度障害給付金、特定疾病給付金の支払による保険契約の消滅
3.保険料の払込免除第4条
4.保険契約の取消および無効第5条
5.告知義務
第6条 告知義務
第7条 告知義務違反による解除
第8条 保険契約を解除できない場合
6.重大事由による解除第9条
7.保険料の払込、払込の猶予および保険契約の失効第 10 条 保険料の払込
第 11 条 保険料の払込方法〈経路〉
第 12 条 保険料払込の猶予期間および保険契約の失効
第 13 条 保険料払込の猶予期間中の保険事故
8.保険料の前納第 14 条
9.保険契約の復活第 15 条
10.契約者配当金第 16 条
11.保険契約の解約第 17 条
12.解約払戻金第 18 条
13.保険金の支払金の支払の時期および場所第 19 条
14.契約内容・保険金受取人等の変更第 20 条 保険金額の増額
第 21 条 保険金額の減額
第 22 条 保険契約者の変更
第 23 条 受取人の変更
第 24 条 遺言による受取人の変更
第 25 条 受取人の死亡
第 26 条 指定代理請求人の変更指定
第 27 条 保険契約者または保険金受取人の代表者
第 28 条 保険契約者の住所の変更
15.受取人による保険契約の存続第 29 条
16.契約年齢の計算・契約年齢および性別の誤りの処理
第 30 条 契約年齢の計算
第 31 条 契約年齢および性別の誤りの処理
17.保険契約の更新第 32 条
18.請求手続第 33 条
19.時効 第 34 条
20.保険契約の転換第 35 条
21.管轄裁判所第 36 条
22.法令等の改正に伴う支払事由の変更
第 37 条 特
定疾
23.契約内容の登録 病
保
第 38 条 障
定期
24.保険金等の支払方法の選択についての特則 保険
第 39 条 普
通保
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則 険約
款
備考
主 契 約
別表1 対象となる不慮の事故
別表2 身体障害表
別表3 対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中
別表4 病院または診療所
別表5 公的医療保険制度
別表6 医科診療報酬点数表
特定疾病保障定期保険普通保険約款
この保険の趣旨
この保険は、被保険者が死亡されたときまたは所定の高度障害になられたときに保険金または給付金を支払うほかに、被保険者が特定の疾病(悪性新生物(ガン)、急性心筋梗塞、脳卒中)に罹患し、所定の事由に該当されたときに給付金を支払うことを主な内容とします。
1.会社の責任開始期
第1条 会社は、次の時から保険契約上の責任を負います。
1.保険契約の申込を承諾した後に第1回保険料を受け取った場合第1回保険料を受け取った時
2.第1回保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合
第1回保険料相当額を受け取った時(被保険者の健康状態に関する告知前に受け取ったときは、その告知の時)
② 前項の規定による会社の責任開始の日を契約日とします。
③ 会社が保険契約の申込を承諾した場合には、保険証券を発行します。保険証券には、次の各号に定める事項を記載します。なお、保険事故・給付事由および保険給付の方法については保険証券に記載しません。
1.会社名
2.保険契約の名称
3.契約日
4.保険料およびその払込方法
5.保険契約の終期(保険期間)および保険料払込期間
6.保険金額
7.保険契約者の氏名または商号等
8.被保険者の氏名および契約時の年齢
9.保険金等の受取人を定めたときは、その氏名または商号等
10.特約が付加されたときは、その特約の名称、終期(保険期間)および保険金額等
11.保険証券の作成地および作成年月日
2.保険金及び給付金の支払
(保険金および給付金の支払)
保険金または給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。) | 保険金・給付金 | 受取人 | 支払事由に該当しても保険金または給付金を支払わない場合 (以下「免責事由」といいます。) | |
名称 | 支払額 | |||
1.被保険者が保険期間中に死亡したとき。 | 死亡保険金 | 保険金額 | 保険金受取人 | 次のいずれかによって支払事由に該当したとき。 1.責任開始時(復活が行なわれた場合の保険契約もしくは保険金額の増額が行なわれた場合の保険契約の増額分については、最後の復活または保険金額の増額の際の責任開始時とします。以下同じ。)の属する日から起算して3年以内の被保険者の自殺 2.保険金受取人の故意。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人であるときは、その残額を他の受取人に支払います。 3.保険契約者の故意 |
第2条 この保険契約の保険金および給付金の支払は次のとおりです。
定
特
主 契 約
疾病保障定期保険普通保険約款
保険金または給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。) | 保険金・給付金 | 受取人 | 支払事由に該当しても保険金または給付金を支払わない場合 (以下「免責事由」といいます。) | |
名称 | 支払 額 | |||
2.被保険者が責任開始時以後に発生または発病した傷害または疾病によって保険期間中に別表2に定める1.から 7.までのいずれかの身体障害の状態(以下「高度障害」といいます。)に該当したとき。この場合、責任開始時前にすでに生じていた身体障害の状態に責任開始時以後に発生または発病した傷害または疾病(責任開始時前にすでに生じていた身体障害の状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする身体障害の状態が新たに加わって高度障害 に該当したときも含みます。 | 高度障害給付金 | 保険金額 | 保険契約者 | 次のいずれかによって支払事由に該当したとき。 1.被保険者の犯罪行為または自殺行為 2.保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 |
3.被保険者が責任開始時以後、保険期間中に初めて別表 3に定める悪性新生物に罹患したと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたとき(病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他の所見による診断確定も認めることがあります。) | 特定疾病給付金 | 保険金額 | 保険契約者 | - |
4.被保険者が責任開始時以後の疾病を原因として、保険期間中に次のいずれかの事由に該当したとき。 (1) 別表3に定める急性心筋梗塞を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて 60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断されたとき。 (2) 別表3に定める急性心筋梗塞を発病し、次のいずれにも該当する手術を受けたとき (ア) その疾病の治療を直接の目的とする手術 (イ) 別表4に定める病院または診療所における手術 (ウ) 別表5に定める公的医療保険制度に基づく別表6に定める医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術 (3) 別表3に定める脳卒中を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて 60 日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって判断されたとき。 (4) 別表3に定める脳卒中を発病し、次のいずれにも該当する手術を受けたとき (ア) その疾病の治療を直接の目的とする手術 (イ) 別表4に定める病院または診療所における手術 (ウ) 別表5に定める公的医療保険制度に基づく別表6に定める医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術 |
特定疾病保障定期保険普
② 被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、第1項の規定を適用して死亡保険金を支払い 通
険
ます。 保
③ 被保険者が、別表2および備考に規定する状態に該当しているにもかかわらず、この保険契約の保険期間満了時に、そ 約
款
の回復の見込がないことが明らかでないことにより、その時点では、高度障害給付金が支払われない場合においても、この
主 契 約
保険契約の保険期間満了後も引き続きその状態が継続し、かつ、その回復の見込がないことが明らかになったときに高度障害給付金を支払います。
④ 保険期間満了の日からその日を含めて 60 日以内に、被保険者が第1項第4号の(1)または(3)に定める特定疾病給付金の支払事由に該当した場合には、保険期間中に該当したものとみなして第1項の規定を適用します。
⑤ 特定疾病給付金の受取人である被保険者(給付金の受取人に関する特約が付加されている場合)が特定疾病給付金を請求できない特別な事情があるときは、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定または第 26 条(指定代理請
求人の変更指定)の規定により変更指定した次の者(以下「指定代理請求人」といいます。)が第 33 条に規定する必要書類および特別な事情の存在を証明する書類を提出して、特定疾病給付金の受取人の代理人として特定疾病給付金を請求することができます。
1.請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者
2.請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
⑥ 前項の規定により、会社が特定疾病給付金を特定疾病給付金の受取人の代理人に支払った場合には、その後重複して特定疾病給付金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
⑦ 死亡保険金を支払う前に高度障害給付金の請求を受け、高度障害給付金が支払われるときは、会社は、死亡保険金を支払いません。また、死亡保険金または高度障害給付金を支払う前に特定疾病給付金の請求を受け、特定疾病給付金が支払われるときは、会社は、死亡保険金または高度障害給付金を支払いません。
⑧ 死亡保険金を支払った後は、高度障害給付金の請求があっても、会社は、これを支払いません。また、死亡保険金または高度障害給付金を支払った後は、特定疾病給付金の請求があっても、会社は、これを支払いません。
⑨ 第1項の規定によって死亡保険金を支払わない場合は、会社は、責任準備金(会社の定める方法によって計算される保険契約に対する保険料積立金をいいます。以下同じ)を保険契約者に払い戻します。(第1項第1号免責事由2.に該当したことにより死亡保険金の一部が支払われない場合には、支払われない死亡保険金部分の責任準備金を払い戻します。)ただし、保険契約者が故意に被保険者を死亡させた場合は、これを払い戻しません。
⑩ 戦争その他の変乱によって死亡しまたは高度障害になった被保険者の数の増加がこの保険の計算基礎に影響を及ぼす場合は、会社は、その程度に応じて、保険金または給付金の全額を支払わないか、またはその金額を削減して支払うことがあります。
⑪ 次の各号のいずれかに該当する場合には、被保険者が責任開始時前に発病した疾病を直接の原因として責任開始時以後に高度障害給付金または別表3に定める急性心筋梗塞もしくは脳卒中による特定疾病給付金の支払事由に該当したときでも、責任開始時以後の原因によるものとみなして、第1項の規定を適用します。
1.その疾病について、保険契約の締結、復活または保険金額の増額の際に、告知等により会社が知っていた場合。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
2.その疾病について、責任開始時前に医師の診察、検査、治療、投薬その他の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断または人間ドックにおいて異常(要経過観察、要治療、要再検査、要精密検査を含みます。)を指摘されたことがない場合。ただし、その疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
(高度障害給付金、特定疾病給付金の支払による保険契約の消滅)
第3条 会社が高度障害給付金を支払った場合は、被保険者が高度障害になった時に保険契約は消滅します。
② 会社が特定疾病給付金を支払った場合は、被保険者が特定疾病給付金の支払事由に該当した時に保険契約は消滅します。
3.保険料の払込免除
第4条 この保険契約の保険料の払込免除は次のとおりです。
保険料の払込を免除する場合(以下「払込免除事由」といいます。) | 払込を免除する保険料 | 払込免除事由に該当しても保険料の払込を免除しない場合 |
被保険者が、保険料払込期間中に、責任開始時以後に発生した別表1に定める不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して 180 日以内に別表2に定める8.から 17.までのいずれかの身体障害の状態に該当したとき。この場合、責任開始時前にすでに生じていた身体障害の状態に責任開始時以後に発生した不慮の事故による傷害を原因とする身体障害の状態が新たに加わって別表2に定める8.から 17.までのいずれかの身体障害の状態に該当したときを含みます。 | 払込免除事由に該当した日の直後に到来する第10 条第1項に定める払込期月(以下本条において「払込期月」といいます。)以後の保険料。ただし、払込期月内の初日から契約応当日の前日までの間に払込免除事由に該当した場合は、当該払込期月の保険料も含みます。 | 次のいずれかによって払込免除事由に該当したとき。 1.被保険者の犯罪行為 2.保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 3.被保険者の精神障害の状態を原因とする事故 4.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 5.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 6.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する 運転をしている間に生じた事故 |
特定疾病保障定期保険普通保険約
款 ② 被保険者が次のいずれかにより身体障害の状態に該当した場合で、その原因により身体障害の状態に該当した被保険
主 契 約
者の数の増加がこの保険の計算の基礎に影響を及ぼす場合は、会社は、その程度に応じて、保険料の一部または全部についてその払込を免除しないことがあります。
1.地震、噴火または津波
2.戦争その他の変乱
③ 第1項の規定により保険料の払込が免除された場合は、以後、払込期月内の契約応当日ごとに保険料の払込があったものとして取り扱います。
④ 更新前の保険料払込期間が保険期間よりも短い保険契約について、本条の規定を適用するときには、「保険料払込期間」は「保険期間」と読み替えます。
4.保険契約の取消および無効
第5条 保険契約者または被保険者の詐欺によって保険契約の締結、復活または保険金額の増額が行なわれた場合は、会社は保険契約(保険金額の増額の場合には、その際の増額部分。)を取消すことができます。この場合、会社は、すでに払い込まれた保険料を払い戻しません。
② 保険契約者が保険金または給付金(保険料の払込免除を含みます。以下本項において同じ)を不法に取得する目的または他人に保険金または給付金を不法に取得させる目的をもって、保険契約を締結、復活または保険金額を増額した場合は、その保険契約は無効とし、会社は、すでに払い込まれた保険料を払い戻しません。
5.告知義務
(告知義務)
第6条 保険契約の締結、復活または保険金額の増額の際、支払事由または保険料の払込免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち、会社が被保険者に関して書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面によって告知して下さい。ただし、会社指定の医師に告知するときはその医師に口頭で告知して下さい。
(告知義務違反による解除)
第7条 保険契約者または被保険者が、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかったかまたは不実のことを告げた場合には、会社は、将来に向かって保険契約(保険金額の増額の場合には、その際の増額部分。以下本条および次条において同じ)を解除することができます。
② 保険金もしくは給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が発生した後においても、会社は、前項の規定によって保険契約を解除することができます。この場合には、保険金および給付金を支払わず、保険料の払込を免除しません。すでに保険金もしくは給付金を支払いまたは保険料の払込を免除していたときは、保険金および給付金の返還を請求し、保険料の払込を免除しなかったものとして取り扱います。
③ 前項の規定にかかわらず、保険金および給付金の支払事由ならびに保険料の払込免除事由の発生が解除の原因となった事実によらないことを、保険契約者、被保険者または保険金もしくは給付金の受取人が証明したときは、保険金もしくは給付金を支払いまたは保険料の払込を免除します。
④ 本条の保険契約の解除は、保険契約者に対する通知によって行ないます。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または保険金もしくは給付金の受取人に解除の通知をし、正当な理由によって保険契約者、被保険者または保険金もしくは給付金の受取人のいずれにも通知できない場合には、指定代理請求人に通知をします。
⑤ 本条の規定によって保険契約を解除した場合には、会社は、解約払戻金を保険契約者に支払います。
(保険契約を解除できない場合)
第8条 会社は、次のいずれかの場合には、前条の規定による保険契約の解除を行なうことができません。
1.会社が、保険契約の締結、復活または保険金額の増額の際、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失のため知らなかったとき
2.会社のために保険契約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のために保険契約の締結の代理を行なうことができる者を除きます。以下「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第6条の告知をすることを妨げたと
き 特
3.保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第6条の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告 定
疾
げることを勧めたとき 病
4.会社が解除の原因を知った日の翌日から起算して1カ月以内に解除しなかったとき 保障
5.保険契約が責任開始時の属する日から起算して2年をこえて有効に継続したとき。ただし、責任開始時の属する日から 定
起算して2年以内に被保険者が解除の原因となる事実によって別表2に定める1.から 17.までのいずれかの身体障害 期
保
の状態に該当したときまたは特定疾病給付金の支払事由に規定する状態に該当したときは、保険契約を解除することが 険
できます。 普
通
② 前項第2号および第3号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険 保
者が、第6条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げたと認 険
約
められる場合には、適用しません。 款
主 契 約
6.重大事由による解除
第9条 会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
1.保険契約者、被保険者(死亡保険金の場合は被保険者を除きます。)または保険金の受取人がこの保険契約の保険金
(死亡保険金、高度障害給付金、特定疾病給付金および払込を免除される保険料をいいます。本項において同じ。)を詐取する目的もしくは他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
2.この保険契約の保険金の請求に関し、保険金の受取人の詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
3.他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる保険金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされる恐れがある場合
4.保険契約者、被保険者または保険金の受取人が次のいずれかに該当する場合
(1) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(2) 反社会的勢力に対して資金等を提供しまたは便宜を供与する等の関与をしていると認められること
(3) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(4) 保険契約者または保険金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配しまたはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(5) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
5.この保険契約に付加されている特約もしくは他の保険契約が重大事由によって解除され、または保険契約者、被保険者もしくは保険金の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の保険契約者、被保険者または保険金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない第1号から前号までに掲げる事由と同等の事由がある場合
② 保険金もしくは給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によって、この保険契約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由または保険料の払込免除事由による、保険金もしくは給付金(前項第4号のみに該当した場合で、前項第4号の(1)から(5)までに該当したのが保険金受取人のみであり、その保険金受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、死亡保険金のうち、その受取人に支払われるべき死亡保険金をいいます。以下本項において同じとします。)の支払または保険料の払込の免除をしません。すでに保険金もしくは給付金を支払っていたときは、その返還を請求し、また、保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。
③ 本条の保険契約の解除は、保険契約者に対する通知によって行ないます。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または保険金もしくは給付金の受取人に解除の通知をし、正当な理由によって保険契約者、被保険者または保険金もしくは給付金の受取人のいずれにも通知できない場合には、指定代理請求人に通知をします。
④ 本条の規定によって保険契約を解除した場合には、会社は、解約払戻金を保険契約者に支払います。
⑤ 前項の規定にかかわらず、第1項第4号の規定によって保険契約を解除した場合で、死亡保険金の一部の受取人に対して第2項の規定を適用し死亡保険金を支払わないときは、保険契約のうち支払われない死亡保険金に対応する部分については前項の規定を適用し、その部分の解約払戻金を保険契約者に支払います。
7.保険料の払込、払込の猶予および保険契約の失効
(保険料の払込)
第 10 条 保険契約者は、第2回以後の保険料を、保険料払込期間中、毎回第 11 条第1項に定める払込方法にしたがい、次の期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んで下さい。
1.月払の保険契約(以下「月払契約」といいます。)の場合
月単位の契約応当日(契約応当日のない場合は、その月の末日とします。以下同じ。)の属する月の初日から末日ま
で
2.半年払の保険契約(以下「半年払契約」といいます。)の場合半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
3.年払の保険契約(以下「年払契約」といいます。)の場合年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
② 前項の規定にしたがい、保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅した場合
特
定 または保険料の払込を要しなくなった場合には、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者(保険金を支払うときは
疾 保険金受取人)に払い戻します。
病
保 ③ 第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険金または給付金の支払事由が発生し
障 た場合には、会社は、その支払うべき金額から未払込保険料を差し引きます。
定
期 ④ 第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険料の払込免除事由が発生した場合に
保 は、保険契約者は、未払込保険料を払い込んで下さい。
険
普 ⑤ 前項の未払込保険料の払込については、第 13 条第2項の規定を準用します。
通保
険 (保険料の払込方法〈経路〉)
款
約 第 11 条 保険契約者は、会社の定める範囲内で、次の各号のいずれかの保険料の払込方法を選択することができます。
1.会社の本社または会社の指定した場所に持参して払い込む方法
2.金融機関等の会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法
主 契 約
3.会社の派遣した集金人に払い込む方法(保険契約者の指定した集金先が会社の定めた地域内にある場合に限ります。)
4.会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
5.所属団体または集団を通じ払い込む方法(所属団体または集団と会社との間に団体取扱契約または集団取扱契約が締結されている場合に限ります。)
② 前項第3号の規定による場合において、払込期月内に、保険料の払込がないときは、第 12 条第1項に規定する猶予期間内に会社の本社または会社の指定した場所に払い込んで下さい。ただし、あらかじめ保険契約者から保険料払込の用意の申出があったときは、猶予期間内でも集金人を派遣します。
③ 月払契約について、第1項第3号の規定による場合において第 12 条第1項に規定する猶予期間中の未払込保険料があるときは、その保険料の払込があったのち、払込期月の保険料を集金します。
④ 保険契約者は、会社の定める範囲内で、第1項各号の保険料払込方法を変更することができます。
⑤ 保険料払込方法が第1項第3号ないし第5号である保険契約において、その保険契約が会社の取扱範囲をこえたときまたは会社の取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、前項の規定により保険料払込方法を他の払込方法に変更して下さい。この場合、保険契約者が保険料払込方法の変更を行なうまでの間の保険料については、会社の本社または会社の指定した場所に払い込んで下さい。
(保険料払込の猶予期間および保険契約の失効)
第 12 条 第2回以後の保険料の払込については、次のとおり猶予期間があります。
1.月払契約の場合
払込期月の翌月初日から末日まで
2.半年払契約または年払契約の場合
払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで(払込期月内の契約応当日が2月、6月、11 月の各末日の場合には、それぞれ4月、8月、1月の各末日まで)
② 猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は、猶予期間の満了日の翌日から効力を失います。
③ 保険契約が効力を失った場合には、保険契約者は、解約払戻金を請求することができます。
(保険料払込の猶予期間中の保険事故)
第 13 条 保険料払込の猶予期間中に保険金または給付金の支払事由が発生した場合には、会社は、その支払うべき金額から未払込保険料を差し引きます。
② 保険料払込の猶予期間中に保険料の払込免除事由が発生した場合には、保険契約者は、その猶予期間の満了する日までに未払込保険料を払い込んで下さい。この未払込保険料が払い込まれない場合には、保険契約は猶予期間の満了日の翌日から効力を失い、会社は、保険料の払込を免除しません。
8.保険料の前納
第 14 条 保険契約者は、次のとおり将来の保険料を前納することができます。
1.月払契約の場合
当月分以後の保険料を会社の定める方法により、前納することができます。この場合には、次表の例のとおり割り引きます。
前納保険料 | 割引額 |
3カ月分 | 1カ月分の保険料の6% |
6カ月分 | 1カ月分の保険料の 18% |
9カ月分 | 1カ月分の保険料の 35% |
12 カ月分 | 1カ月分の保険料の 60% |
2.半年払契約または年払契約の場合
(1) 将来の保険料(半年払契約については、1年分または1年分の整数倍の保険料)を前納することができます。この場合には、会社の定めた率で割り引きます。
(2) 前(1)の規定によって割り引かれた前納保険料については、会社の定める率の利息をつけて積み立てておき、年単位(半年払契約の場合は半年単位)の契約応当日ごとに保険料の払込に充当します。
② 会社は、保険契約が消滅した場合または保険料の払込を要しなくなった場合に前納保険料の残額があるときは、これを 特
保険契約者に払い戻します。ただし、保険金または給付金を支払うときは、その受取人に支払います。 定疾
病
障
9.保険契約の復活 保
保
定 第 15 条 保険契約者は、第 12 条第2項の規定によって保険契約が効力を失った日から起算して3年以内に限り、保険契約 期の復活を請求することができます。ただし、解約払戻金を請求した後は、保険契約を復活させることはできません。 険
普
② 会社が保険契約の復活を承諾した場合には、保険契約者は、会社の指定した日までに延滞保険料を会社の本社または 通
会社の指定した場所に払い込むことを要します。 保
険
③ 会社が保険契約の復活を承諾した場合には、次の時から保険契約上の責任を負います。 約
1.保険契約の復活を承諾した後に前項に規定する金額を受け取ったとき。 款
前項に規定する金額を受け取った時
主 契 約
2.前項に規定する金額を受け取った後に保険契約の復活を承諾したとき。
前項に規定する金額を受け取った時(被保険者の健康状態に関する告知前に受け取ったときは、その告知の時)
④ 復活後の保険契約の保険証券は、旧保険証券と復活の通知書をもって新保険証券に代えます。
10.契約者配当金
第 16 条 会社は、会社の定める方法により積み立てた契約者配当準備金のうちから、毎事業年度末に、その事業年度末に有効な保険契約に対して、主務官庁の認可を得た方法で計算した契約者配当金の割当を行ないます。
② 前項の割当のほか、会社は、契約日から所定年数を経過した後に更新および消滅する保険契約に対して契約者配当金の割当を行なうことがあります。
③ 当該事業年度末の有効契約について割り当てられた契約者配当金は、次の事業年度の年単位の契約応当日(以下本条において「契約応当日」といいます。)の前日までの保険料が払い込まれていた場合に限り、次の事業年度の契約応当日から、会社の定めた利率の複利で積み立てます。
④ 前項の規定によって積み立てられた契約者配当金は次のとおり支払います。
1.積み立てられた契約者配当金は保険契約者の請求によっていつでも支払います。
2.保険契約が消滅したときは、この積み立てられた契約者配当金は、保険金を支払うべき場合には保険金受取人に、その他の場合には保険契約者に支払います。
⑤ 前項の分配を行なう前に保険契約が消滅した場合には、割り当てた契約者配当金を保険期間が満了したときに限り保険契約者に支払います。
⑥ 第2項の規定によって割り当てられた契約者配当金は、次のとおり取り扱います。
1.保険期間が更新される場合には、その更新時に第3項の規定を準用して支払います。
2.保険契約が消滅した場合には、保険金または給付金を支払うべきときはその受取人に、その他のときは保険契約者に支払います。
11.保険契約の解約
第 17 条 保険契約者は、いつでも将来に向かって、保険契約を解約することができます。この場合、解約払戻金を保険契約者に支払います。
12.解約払戻金
第 18 条 解約払戻金は、保険料払込中の保険契約についてはその保険料を払い込んだ年月数により計算し、その他の保険契約についてはその経過した年月数により計算します。
② 前条の規定により支払われる解約払戻金は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して5営業日以内に会社の本社または会社の指定した場所で支払います。
13.保険金の支払金の支払の時期および場所
第 19 条 保険金(死亡保険金、特定疾病給付金および高度障害給付金をいいます。本条において同じ)の支払金は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して5営業日以内に会社の本社または会社の指定した場所で支払います。
② 保険金を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます)を行ないます。この場合には、前項の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して 45 日を経過する日とします。
1.保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合支払事由に該当する事実の有無
2.保険金支払の免責事由に該当する可能性がある場合保険金の支払事由が発生した原因
特 3.告知義務違反に該当する可能性がある場合
疾
定 会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
病 4.この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
障
保 前2号に定める事項、第9条(重大事由による解除)第1項第4号(1)から(5)までに該当する事実の有無または保険契
定 約者、被保険者もしくは保険金の受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金請求の意図に関する保険契約の締結
期
保 時から保険金請求時までにおける事実
険 ③ 前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわら
普
通 ず、保険金を支払うべき期限は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して当該各号に定める日数(各
保 号のうち複数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
険
約 1.前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定
款 される照会 60 日
2.前項第2号から第4号までに定める事項についての弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)にもとづく照会その他の法令
主 契 約
にもとづく照会 180 日
3.前項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180 日
4.前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または保険金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180 日
5.前項各号に定める事項についての日本国外における調査 180 日
④ 前2項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金を支払いません。
⑤ 第2項および第3項に定める確認を行なう場合、会社は、保険金を請求した者に、その旨を通知します。
⑥ 前5項の規定は、保険料の払込免除について準用します。
14.契約内容・保険金受取人等の変更
(保険金額の増額)
第 20 条 保険契約者は、会社の定める方法により、被保険者の同意を得て、保険金額の増額を請求することができます。
② 会社が保険金額の増額の請求を承諾した場合は、保険契約者は、会社の指定した日までに、その増額分に対する会社の定める方法により計算した金額を払い込むことを要します。
③ 会社が保険金額の増額の請求を承諾した場合には、次の時から増額分の責任を負います。
1.会社が保険金額の増額の請求を承諾した後に前項に規定する金額を受け取ったとき。前項に規定する金額を受け取った時
2.前項に規定する金額を受け取った後に会社が保険金額の増額の請求を承諾したとき。
前項に規定する金額を受け取った時(被保険者の健康状態に関する告知前に受け取ったときは、その告知の時)
(保険金額の減額)
第 21 条 保険契約者は、会社の定める範囲内で、保険金額を減額することができます。
② 保険金額が減額された場合には、その減額分だけ保険契約が解約されたものとし、その減額分に対する解約払戻金を保険契約者に支払います。
(保険契約者の変更)
第 22 条 保険契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
② 前項の場合、保険証券に表示を受けてからでなければ会社に対して効力を生じません。
(受取人の変更)
第 23 条 保険契約者は、死亡保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得た上で、会社に対する通知により、保険金受取人を変更することができます。特定疾病給付金および高度障害給付金の受取人については、保険契約者
(給付金の受取人に関する特約が付加されている保険契約の場合は被保険者)以外の者に変更することはできません。
② 前項の通知が会社に到達した場合には、保険金受取人は当該通知が発信されたときに遡って変更されます。ただし、当該通知が会社に到達する前に変更前の保険金受取人に死亡保険金を支払ったときは、その支払後に変更後の保険金受取人から死亡保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
(遺言による受取人の変更)
第 24 条 前条に定めるほか、保険契約者は、死亡保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、保険金受取人を変更することができます。特定疾病給付金および高度障害給付金の受取人については、保険契約者(給付金の受取人に関する特約が付加されている保険契約の場合は被保険者)以外の者に変更することはできません。
② 前項の保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
③ 前2項による保険金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
特
定
(受取人の死亡) 疾
病
第 25 条 保険金(死亡保険金、特定疾病給付金および高度障害給付金をいいます。本条において同じ)の受取人が支払事 保
由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を保険金の受取人とします。 障定
② 前項の規定により保険金の受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定によ 期
り保険金の受取人となった者のうち生存している他の保険金の受取人を保険金の受取人とします。 保険
③ 前2項により保険金の受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。 普通保
(指定代理請求人の変更指定) 険
款
第 26 条 保険契約者は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人を変更指定することができます。 約
② 前項の場合、保険証券に表示を受けてからでなければ会社に対して効力を生じません。
主 契 約
(保険契約者または保険金受取人の代表者)
第 27 条 保険契約者または保険金受取人が2人以上のときは、各代表者1人を定めて下さい。この場合、その代表者は、それぞれ、他の保険契約者または保険金受取人を代理するものとします。
② 前項の代表者が定まらない場合またはその所在が不明である場合に、会社が保険契約者または保険金受取人の1人に対してした行為は、他の者に対しても効力を生じます。
③ 保険契約者が2人以上のときは、その責任は連帯とします。
(保険契約者の住所の変更)
第 28条 保険契約者が住所または居所(通信先を含みます。以下本条において同様とします。)を変更したときは、直ちに会社の本社または会社の指定した場所に通知して下さい。
② 保険契約者が前項の通知をせず、保険契約者の住所または居所を会社が確認できなかった場合は、会社が知った最終の住所または居所あてに発した通知は、保険契約者に到達したものとみなします。
15.受取人による保険契約の存続
第 29 条 保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した日の翌日から起算して1カ月を経過した日に効力を生じます。
② 前項の解約が通知された場合でも、通知の時において次の各号のすべてを満たす死亡保険金、特定疾病給付金または高度障害給付金の受取人は、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
1.保険契約者もしくは被保険者の親族、または被保険者本人であること
2.保険契約者でないこと
③ 第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、死亡保険金、特定疾病給付金または高度障害給付金の支払事由が生じ、会社が保険金等を支払うべきときは、当該支払うべき金額の限度で、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、死亡保険金、特定疾病給付金または高度障害給付金の受取人に支払います。
④ 第1項に定める債権者等による保険契約の解約の場合には、第 18 条(解約払戻金)第2項中、「請求に必要な書類が会社に到達した日」とあるのを、「解約の通知が会社に到達した日の翌日から起算して1カ月を経過した日」と読み替えて、適用します。
16.契約年齢の計算・契約年齢および性別の誤りの処理
(契約年齢の計算)
第 30 条 被保険者の契約年齢は、満年で計算し、1年未満の端数については、6カ月以下のものは切り捨て、6カ月をこえるものは1年とします。
② 保険契約締結後の被保険者の契約年齢は、契約日の契約年齢に年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
(契約年齢および性別の誤りの処理)
第 31 条 保険契約申込書に記載された被保険者の契約年齢に誤りがあった場合は、次のとおり取り扱います。
1.実際の年齢による契約年齢が、会社の定める契約年齢の範囲外のときは、保険契約は無効とし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。
2.前号以外のときは、会社の定める方法で処理します。
② 保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合は、会社の定める方法で処理します。
17.保険契約の更新
第 32 条 保険契約者から保険期間満了の日の2週間前までに反対の申出がない限り、保険期間満了の日の翌日(以下「更新日」といいます。)に、この保険契約は更新されるものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この取り
特 扱いをしません。
疾
定 1.更新後の保険契約の保険期間満了の日の翌日における被保険者の契約年齢が会社の定める範囲をこえるとき。
病 2.保険期間満了の日までの保険料が払い込まれていないとき。
障
保 3.保険契約に特別条件付取扱特約が付加されているとき。
定 ② 前項第1号に該当する場合に、会社所定の範囲内で保険期間を短縮すれば前項の条件をみたすこととなるときは、保険
期
保 期間を短縮して保険契約を更新させるものとします。
険 ③ 更新後の保険契約の保険金額は更新前の保険契約の保険金額と同額とします。
普
通 ④ 更新前の保険料払込期間が保険期間より短い場合には、更新後の保険料払込期間は保険期間と同一とします。
保 ⑤ 更新後の保険契約の保険料は、更新日における被保険者の年齢によって計算します。
険
約 ⑥ 更新後の保険契約の第1回保険料の払込については、更新前の保険契約の第2回以後の保険料の払込に関する規定
款 を準用します。
主 契 約
⑦ 前項の規定にかかわらず、更新後の保険契約の第1回保険料が猶予期間中に払い込まれない場合には、更新後の保険契約は更新日にさかのぼって消滅します。
⑧ 保険契約が更新された場合に、第2条(保険金および給付金の支払)の規定を適用するときは、更新前の保険契約の保険期間と更新後の保険契約の保険期間は継続したものとして取り扱います。
⑨ 更新後の保険契約の保険証券は、旧保険証券と更新の通知書をもって新保険証券に代えます。この場合、更新の通知書には、次の各号に定める事項を記載します。
1.被保険者の氏名および更新時の年齢
2.更新後の主契約の名称、終期(保険期間)および保険金額
3.更新する特約があるときは、その特約の名称、終期(保険期間)および保険金額等
4.更新後の保険料およびその払込方法
⑩ 会社は、主務官庁の認可を得て、普通保険約款を変更することがあります。この場合には、当該変更日以後に更新する保険契約については、更新後は、変更後の普通保険約款を適用します。
18.請求手続
第 33 条 この約款にもとづく支払および変更等については、次の表に定める書類を提出して請求して下さい。
提出書類 項目 | 会社所定の請求書 | 保険証券 | 最終の保険料領収証 | 印鑑証明書 | 戸籍抄本 | 住民票 | 会社所定の診断書 ・証明 書 | 会社所定の手術証明書 | その他の書類 | ||||
保険契約者 | 受取人 | 被保険者 | 受取人 | 被保険者 | 受取人 | ||||||||
1 | 死亡保険金の支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 会社が必要と認めた場合には住民票にかえて戸籍抄本 | ||||
2 | 高度障害給付金の 支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 会社が必要と認めた場合には住民票に かえて戸籍抄本 | ||||
3 | 特定疾病給付金の支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 会社が必要と認めた場合には住民票にかえて戸籍抄本 | |||
4 | 保険料の払込免除 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不慮の事故であることを証明する書類 会社が必要と認めた場合には住民票にかえて戸籍抄本 | ||||||
5 | 責任準備金の支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
6 | 解約払戻金の支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
7 | 蓄積配当金の支払 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
8 | 保険契約の復活 | ○ | 会社所定の告知書 | ||||||||||
9 | 保険金額の減額 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
10 | 保険契約者の変更 | ○ | ○ | ○旧保険契約者 | 旧保険契約者死亡の場合 (1) 旧保険契約者の戸籍謄本 (2) 相続人代表者の念書 (3) 相続人代表者の印鑑証明書 | ||||||||
11 | 特定疾病給付金の指定代理請求 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (1) 指定代理請求人の戸籍謄本 (2) 指定代理請求人の住民登録票と印鑑証明書 (3) 被保険者または指定代理請求人の健 康保険被保険者証の写し | |||||
12 | 指定代理請求人の変更指定 | ○ | ○ | ○ |
特定疾病保障定期
険
② 会社は、前項の提出書類の一部の省略を認めまたは前項の書類以外の書類の提出を求めることがあります。 保
③ 第1項の5・8・11 の請求について、会社が必要と認めた場合には、事実の確認を行ないまたは会社の指定する医師の診 普
通
断を求めることがあります。 保
④ 官公署、会社、工場、組合等の団体(団体の代表者を含みます。以下「団体」といいます。)を保険契約者および保険金 険
約
(高度障害給付金を含みます。以下、本項において同様とします。)受取人とし、その団体から給与の支払いを受ける従業 款
主 契 約
員を被保険者とする保険契約の場合、保険契約者である団体が当該保険契約の保険金の全部またはその相当部分を遺族補償規定等に基づく死亡退職金または弔慰金等(以下「死亡退職金等」といいます。)として被保険者または死亡退職金等の受給者に支払うときは、保険金請求の際、第1号または第2号いずれかおよび第3号の書類も必要とします。ただし、これらの者が2人以上であるときは、そのうち1人からの提出で足りるものとします。
1.被保険者または死亡退職金等の受給者の請求内容確認書
2.被保険者または死亡退職金等の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証する書類
3.保険契約者である団体が受給者本人であることを確認した書類
19.時効
第 34 条 保険金、給付金、責任準備金、解約払戻金もしくは契約者配当金の支払または保険料の払込免除を請求する権利は、その請求権者がその権利を行使できるようになった時から3年間請求がないときは、消滅します。
20.保険契約の転換
第 35 条 保険契約者は、会社の承諾を得て、会社の定める方法により、この保険契約を他の保険契約へ転換することができます。
21.管轄裁判所
第 36 条 この保険契約における保険金の請求に関する訴訟については、会社の本社または保険金の受取人(保険金の受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地と同一の都道府県内にある支社(同一の都道府県内に支社がないときは、最寄りの支社)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
② この保険契約における給付金および保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、前項の規定を準用します。
22.法令等の改正に伴う支払事由の変更
第 37 条 会社は、別表5に定める公的医療保険制度の改正が行われ、その改正内容がこの保険契約の支払事由に影響を及ぼすと認めた場合には、主務官庁の認可を得て、この保険契約の支払事由を別表5に定める公的医療保険制度の改正内容に応じて変更することがあります。
② 会社は、本条の変更を行うときは、主務官庁の認可を得て定めた日(以下本条において「支払事由変更日」といいます。)から将来に向かってこの保険契約の支払事由を改めます。
③ 本条の規定によりこの保険契約の支払事由を変更する場合には、支払事由変更日の2か月前までに保険契約者に通知します。
④ 前項の通知を受けた保険契約者は、支払事由変更日の前日までに、次の各号のいずれかの方法を指定してください。
1.第2項の保険契約の支払事由の変更を承諾する方法
2.支払事由変更日の前日に解約する方法
⑤ 前項の指定がなされないまま支払事由変更日が到来したときは、前項第1号の方法が指定されたものとみなします。
23.契約内容の登録
第 38 条 会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、次の事項を一般社団法人生命保険協会(以下「協会」といいます。)に登録します。
1.保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市、区、郡までとします。)
2.死亡保険金の金額
3.契約日(復活または保険金額の増額が行なわれた場合は、最後の復活または保険金額の増額の日とします。以下第2項において同じとします。)
4.当会社名
② 前項の登録の期間は、契約日から5年(契約日において被保険者が満 15 歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満 15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内とします。
③ 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)は、第1項
定
保
期
特 の規定により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または疾 災害死亡保険金のある特約を含みます。以下本条において同じとします。)の申込(復活、復帰、保険金額の増額または病 特約の中途付加の申込を含みます。)を受けたときまたは更新日において被保険者が満 15 歳未満の場合に保険契約が障 更新されるときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、定 協会からその結果の連絡を受けるものとします。
保 ④ 各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、前項によって連絡された内容を保険契
普
険 約の承諾(復活、復帰、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾も含みます。以下本条において同じとします。)の
通 判断の参考とすることができるものとします。
険
保 ⑤ 各生命保険会社等は、契約日(復活、復帰、保険金額の増額または特約の中途付加が行なわれた場合は、最後の復活、
約 復帰、保険金額の増額または特約の中途付加の日とします。以下本項において同じとします。)から5年(契約日において
款
被保険者が満 15 歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満 15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い
主 契 約
期間)以内に保険契約について死亡保険金または高度障害給付金の請求を受けたときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害給付金の支払の判断の参考とすることができるものとします。
⑥ 各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
⑦ 協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
⑧ 保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
⑨ 第3項、第4項および第5項中、被保険者、保険契約、死亡保険金、災害死亡保険金、保険金額、高度障害給付金とあるのは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、被共済者、共済契約、死亡共済金、災害死亡共済金、共済金額、後遺障害共済金と読み替えます。
24.保険金等の支払方法の選択についての特則
第 39 条 保険契約者(保険金等の支払事由発生後は、その受取人とします。)は、会社の定める範囲および方法により、保険金等について、一時支払にかえて、据置支払の方法を選択することができます。
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
会社は、普通保険約款に規定する会社に対する請求手続に関し、書面に代えて会社の定める情報端末に表示された画面に必要な事項を入力し送信する方法により提出することを認めることがあります。
備考
1.治療を直接の目的とする手術
「治療を直接の目的とする手術」とは、治療のために必要な手術をいいます。したがって、医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されていない、診断・検査(生検、腹腔鏡検査など)のための手術などは該当しません。
別表1 対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故(急激・偶発・外来の定義は表1によるものとします。ただし、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪したときには、その軽微な外因は急激かつ偶発的な外来の事故とみなしません。)で、かつ、平成 21 年3月 23 日総務省告示第 176 号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003 年版)準拠」に記載された分類のうち、表2の分類項目のものをいいます(ただし、表2の「除外項目等」欄にあるものを除きます。)。
表1 急激・偶発・外来の定義
用語 | 定義 |
1.急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。(慢性、反復性、持続性の強いものは該当しません。) |
2.偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。(被保 険者の故意にもとづくものは該当しません。) |
3.外来 | 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。(身体の内部的原因によるものは該当しません。) |
分類項目(基本分類コード) | 除外項目等 | |
1.交通事故(V01~V99) | ||
2.不慮の損傷のその他の外因(W00~X59) | ||
・転倒・転落(W00~W19) | ||
・生物によらない機械的な力への曝露(W20~W49) | ※つぎのものは除外します。 ・騒音への曝露(W42) ・振動への曝露(W43) | |
・生物による機械的な力への曝露(W50~W64) | ||
・不慮の溺死および溺水(W65~W74) | ||
・その他の不慮の窒息(W75~W84) | ※つぎのものは除外します。 ・疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神・神経障害の状態にある者の 胃内容物の誤嚥<吸引>(W78) 気道閉塞を生じた食物の誤嚥<吸引>(W79)気道閉塞を生じたその他の物体の誤嚥<吸引 >(W80) | |
・電流、放射線ならびに極端な気温および気圧への曝露 (W85~W99) | ※つぎのものは除外します。 ・高圧、低圧および気圧の変化への曝露(W94) (高山病など) | |
・煙、火および火炎への曝露(X00~X09) | ||
・熱および高温物質との接触(X10~X19) | ||
・有毒動植物との接触(X20~X29) | ||
・自然の力への曝露(X30~X39) | ※つぎのものは除外します。 ・自然の過度の高温への曝露(X30)(日射病、熱射病など) | |
・有害物質による不慮の中毒および有害物質への曝露(X 40~X49) | ※つぎのものは除外します。 ・疾病の診断、治療を目的としたもの ※つぎのものは含まれません。 ・洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学 |
表2 分類項目
特定
疾
主 契 約
病保障定期保険普通保険約款
分類項目(基本分類コード) | 除外項目等 | |
物質による接触皮膚炎ならびにサルモネラ性食中毒、細菌性食中毒(ブドー球菌性、ボツリヌス菌性、その他および詳細不明の細菌性食中毒)およびアレルギー性・食餌性・中毒性の胃腸炎、大腸炎 ・外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚 炎など | ||
・無理ながんばり、旅行および欠乏状態(X50~X57) | ※つぎのものは除外します。 ・無理ながんばりおよび激しい運動または反復性の運動(X50)中の疾病または体質的要因に基づくものおよび過労 ・旅行および移動(X51)(乗り物酔いなど) ・無重力環境への長期滞在(X52) ・食糧の不足(X53) ・水の不足(X54) | |
・その他および詳細不明の要因への不慮の曝露(X58~X 59) | ||
3.加害にもとづく傷害および死亡(X85~Y09) | ||
4.法的介入および戦争行為(Y35~Y36) | ※つぎのものは除外します。 ・合法的処刑(Y35.5) | |
5.内科的および外科的ケアの合併症(Y40~Y84) | ※つぎのものは除外します。 ・疾病の診断、治療を目的としたもの | |
・治療上の使用により有害作用を引き起こした薬物、薬剤および生物学的製剤(Y40~Y59)によるもの | ※つぎのものは含まれません。 ・外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など | |
・外科的および内科的ケア時における患者に対する医療事故(Y60~Y69) | ||
・治療および診断に用いて副反応を起こした医療用器具 (Y70~Y82)によるもの | ||
・患者の異常反応または後発合併症を生じた外科的およびその他の医学的処置で、処置時には事故の記載がないもの(Y83~Y84) |
備考
1.表2の「除外項目等」の欄において「※つぎのものは除外します。」と表示される項目は、表2の分類項目中に記載されていても不慮の事故の対象から除外するものを示しています。また、「※つぎのものは含まれません。」と表示される項目は、表2の分類項目中に記載されておらず不慮の事故の対象に含まれないものを注意的に例示したものです。
2.「曝露」とは、その環境にさらされることをいいます。
特
定 別表2 身体障害表
主 契 約
身体障害 |
1.両眼の視力を全く永久に失ったもの 2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの 3.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの 4.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 5.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 7.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの |
8.1上肢および1下肢の用を全く永久に失ったもの 9.10 手指を失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 10.1肢に 13.から 15.までのいずれかの身体障害を生じ、かつ、他の1肢に 13.から 15.までまたは 21.から 25.までのいずれかの身体障害を生じたもの 11.両耳の聴力を全く永久に失ったもの |
12.1眼の視力を全く永久に失ったもの 13.1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの 14.1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの |
15.1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの 16.10 足指を失ったもの 17.脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの |
18.両眼の視力にそれぞれ著しい障害を永久に残すもの 19.言語またはそしゃくの機能に著しい障害を永久に残すもの |
疾病保障定期保険普通保険約款
身体障害 |
20.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に日常生活動作が著しく制限されるもの 21.1上肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの |
22.1下肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの 23.1下肢が永久に5センチ以上短縮したもの 24.1手の第1指(母指)および第2指(示指)を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)のうち少なくとも1手指を含んで3手指以上を失ったもの 25.1手の5手指の用を全く永久に失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで3手指以上の用を全く永 久に失ったもの |
備考
1.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず常に他人の介護を要する状態をいいます。
2.眼の障害(視力障害)
(1) 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2) 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が 0.02 以下になって回復の見込のない場合をいいます。
(3) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は、視力を失ったものとはみなしません。
3.言語またはそしゃくの障害
(1) 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3つの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込がない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込がない場合
③ 声帯全部のてき出により発音が不能な場合
(2) 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
4.耳の障害(聴力障害)
(1) 聴力の測定は、日本工業規格(昭和 57 年8月 14 日改定)に準拠したオージオメータで行ないます。
(2) 「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数 500・1,000・2,000 ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれa・b・cデシベルとしたとき、
1
(a + 2b + c)
4
の値が 90 デシベル以上(耳介に接しても大声語を理解しえないもの)で回復の見込のない場合をいいます。
5.鼻の障害
(1) 「鼻を欠損し」とは、鼻軟骨の2分の1以上を欠損した場合をいいます。
(2) 「機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、両側の鼻呼吸困難またはきゅう覚脱失で回復の見込のない場合をいいます。
6.上・下肢の障害
(1) 「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、ま
たは上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、 特
ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込のない場合をいいます。 定疾
(2) 「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込のない場合または人工骨頭もしくは人工関 病
節をそう入置換した場合をいいます。 保
障
7.脊柱の障害 定
保
(1) 「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部からみて明らかにわかる程度以上のものをい 期
います。 険
通
(2) 「脊柱の著しい運動障害」とは、頸椎における完全強直の場合、または胸椎以下における前後屈、左右屈、および左 普
右回旋の3種の運動のうち、2種以上の運動が生理的範囲の2分の1以下に制限された場合をいいます。 保
約
8.手指の障害 険
(1) 手指の障害については、5手指をもって1手として取扱い、個々の指の障害につきそれぞれ等級を定めてこれを合せ 款
ることはありません。
主 契 約
(2) 「手指を失ったもの」とは、第1指(母指)においては指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。
(3) 「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の2分の1以上を失った場合、または手指の中手指節関節もしくは近位指節間関節(第1指(母指)においては指節間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込のない場合をいいます。
9.足指の障害
(1) 「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。
(2) 「足指の用を全く永久に失ったもの」とは、第1指(母指)は末節の2分の1以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失った場合または中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1指(母指)にあっては指節間関節)が強直し、その回復の見込のない場合をいいます。
主 契 約
別表3 対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中
A.対象となる悪性新生物
1.対象となる悪性新生物とは、平成 21 年3月 23 日総務省告示第 176 号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003 年版)準拠」によるものとします。なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要」において、診断確定日以前に新たな分類提要が施行された場合で、下記に掲げる疾病以外に新たに悪性新生物に分類された疾病があるときに、会社が特に認めた場合には、その疾病を対象となる悪性新生物に含めることがあります。
分類項目 | 基本分類コード |
口唇、口腔および咽頭の悪性新生物 | C00~C14 |
消化器の悪性新生物 | C15~C26 |
呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 | C30~C39 |
骨および関節軟骨の悪性新生物 | C40~C41 |
皮膚の悪性黒色腫 | C43 |
中皮および軟部組織の悪性新生物 | C45~C49 |
乳房の悪性新生物 | C50 |
女性生殖器の悪性新生物 | C51~C58 |
男性生殖器の悪性新生物 | C60~C63 |
腎尿路の悪性新生物 | C64~C68 |
眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物 | C69~C72 |
甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物 | C73~C75 |
部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物 | C76~C80 |
リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物 | C81~C96 |
独立した(原発性)多部位の悪性新生物 | C97 |
真正赤血球増加症<多血症> | D45 |
骨髄異形成症候群 | D46 |
慢性骨髄増殖性疾患 | D47.1 |
本態性(出血性)血小板血症 | D47.3 |
ランゲルハンス細胞組織球症 | D76.0 |
/3・・・悪性、原発部位
/6・・・悪性、転移部位
悪性、続発部位
/9・・・悪性、原発部位または転移部位の別不詳
第5桁性状コード番号
2.上記1.において悪性新生物とは、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学 第3版」中、新生物の性状を表す第5桁コードがつぎのものをいいます。なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍 学」において、診断確定日以前に新たな版が発行された場合で、新たに新生物の性状を表す第5桁性状コードが悪性に分類された疾病があるときに、会社が特に認めた場合には、その疾病を対象となる悪性新生物に含めることがあります。
(備考)
1.対象となる悪性新生物には、国際対がん連合(UICC)により発行された「TNM悪性腫瘍の分類」(診断確定された時点
特
における最新版とします。)で病期分類が0期に分類されている病変は含まないものとします。したがって、上皮内癌、非浸 定
潤癌(非浸潤性乳管癌、腎盂・尿管・膀胱における乳頭状非浸潤癌等)、大腸の粘膜内癌等は、悪性新生物に該当しませ 疾
病
ん。 保
2.皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚癌は、対象となる悪性新生物には該当しません。 障定
期
B.対象となる急性心筋梗塞、脳卒中 保
険
対象となる急性心筋梗塞、脳卒中とは、表1によって定義づけられる疾病とし、かつ、平成 21 年3月 23 日総務省告示第 普
保
176 号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003 年版)準拠」に記 通
載された分類項目中、表2の基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。 険約款
主 契 約
表1 対象となる急性心筋梗塞、脳卒中の定義
疾病名 | 疾病の定義 |
急性心筋梗塞 | 冠状動脈の閉塞または急激な血液供給の減少により、その関連部分の心筋が壊死に陥った疾病であり、原則として以下の3項目を満たす疾病 (1) 典型的な胸部痛の病歴 (2) 新たに生じた典型的な心電図の梗塞性変化 (3) 心筋細胞逸脱酵素の一時的上昇 |
脳卒中 | 脳血管の異常(脳組織の梗塞、出血、ならびに頭蓋外部からの塞栓が含まれる)により脳の血液の循環が急激に障害されることによって、24 時間以上持続する中枢神経系の脱落症状を引き起こした疾病 |
表2 対象となる急性心筋梗塞、脳卒中の基本分類コード
疾病名 | 分類項目 | 基本分類コード |
急性心筋梗塞 | 急性心筋梗塞 | I21 |
脳卒中 | くも膜下出血 | I60 |
脳内出血 | I61 | |
脳梗塞 | I63 |
別表4 病院または診療所
「病院または診療所」とは、次の各号のいずれかに該当したものとします。
1.医療法に定める日本国内にある病院または診療所(介護保険法に定める介護療養型医療施設を除き、患者を収容する施設を有しない診療所を含みます。)。なお、介護保険法に定める介護老人保健施設および介護老人福祉施設ならびに老人福祉法に定める老人福祉施設および有料老人ホームは含まれません。
2.1.の場合と同等の日本国外にある医療施設
別表5 公的医療保険制度
「公的医療保険制度」とは、次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。
(1) 健康保険法
(2) 国民健康保険法
(3) 国家公務員共済組合法
(4) 地方公務員等共済組合法
(5) 私立学校教職員共済組合法
(6) 船員保険法
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律
別表6 医科診療報酬点数表
「医科診療報酬点数表」とは、手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。
主 契 約
保険金等の支払時期変更特則 目次
第1条 特則の適用
第2条 保険金等支払の時期および場所
第3条 死亡保険金の簡易請求
第4条 特則の解約
第5条 特則の更新
(保険金等支払の時期および場所に関する規定の読替特則)
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
保険金等の支払時期変更特則
(特則の適用)
第1条 この特則は、平成 24 年1月1日以降、主契約および主契約に付加された特約(主契約および特約に適用された保険法施行に伴なう取扱変更に関する特則(既契約用)および保険法施行に伴なう取扱変更に関する特則(更新用)を含みます。以下「主契約等」といいます。)に適用されます。
② この特則の規定については、主契約等の普通保険約款、特約条項または特則条項(以下「主約款等」といいます。)の規定に優先して取扱います。
③ この特則の規定以外については、主約款等の規定により取扱います。
(保険金等支払の時期および場所)
第2条 保険金、給付金、年金、見舞金または一時金等(名称を問わず、主約款等に定める支払事由に基づいて支払うものをいいます。以下「保険金等」といいます。)が支払われるときは、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算 して5営業日(5日と定められている主約款等においては5日)以内に会社の本社または会社の指定した場所で支払います。
② 保険金等を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、主契約等の締結時から保険金等請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます。)を行ないます。この場合には、前項の規定にかかわらず、保険金等を支払うべき期限は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して 25 日を経過する日とします。
1.保険金等の支払事由発生の有無の確認が必要な場合支払事由に該当する事実の有無
2.保険金等支払の免責事由に該当する可能性がある場合保険金等の支払事由が発生した原因
3.告知義務違反に該当する可能性がある場合
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
4.主約款等に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前2号に定める事項または保険契約者、被保険者もしくは保険金等の受取人の主契約等締結の目的もしくは保険金等請求の意図に関する主契約等の締結時から保険金等請求時までにおける事実
③ 前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、保険金等を支払うべき期限は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して当該各号に定める日数
(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
1.前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 45 日
2.前項第2号から第4号までに定める事項についての弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)にもとづく照会その他の法令
にもとづく照会 60 日
険
3.前項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術 保
的な特別の調査、分析または鑑定 90 日 金
の
4.前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または保険金等の受取人を被疑者として、 等
捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号または第4 支
時
号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所 払
に対する照会 180 日 期
更
5.前項各号に定める事項についての日本国外における調査 90 日 変
④ 前2項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金等の受取人が正当な理由なく当該確認 特
則
を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社
は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金等を支払いません。
特
⑤ 第2項および第3項に定める確認を行なう場合、会社は、保険金等を請求した者に、その旨を通知します。
⑥ 前5項の規定は、保険料の払込免除について準用します。
約
⑦ 主約款等の保険金等の支払の時期および場所に関する規定を準用している規定については、その規定が準用している規定ではなく、前6項を準用するものとします。
⑧ 主約款等の請求手続または請求書類の規定において、保険金等の支払および保険料の払込免除の際に、会社が必要と認めた場合は事実の確認および会社の指定する医師の判断を求めることがある旨定めている部分は適用しません。
(死亡保険金の簡易請求)
第3条 死亡保険金(名称を問わず、普通死亡の際に支払われる金額とします。普通死亡の際に年金を支払う保険契約または特約においては、年金現価の一時支払を請求する場合のその金額を含みます。以下、本条において同じとします。)の受取人は、死亡保険金の支払事由が生じたときは、死亡保険金を葬儀費用等に充当するため、会社の定める事由、金額等の範囲内で、会社所定の金額を上限として、死亡保険金の一部または全部につき簡易請求を行なうことができます。この場合、会社は、死亡保険金の提出書類の一部の省略を認めるものとします。
(特則の解約)
第4条 この特則のみの解約はできません。
(特則の更新)
第5条 この特則が適用された主契約が更新されたときは、この特則も更新されます。
(保険金等支払の時期および場所に関する規定の読替特則)
平成 24 年4月1日以降、主契約等が更新されたときまたは特約が付加されたときは、更新された主契約等または付加された特約について、この特則第2条(保険金等支払の時期および場所)第2項第4号は、次のとおり読み替えます。
「
4.主約款等に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前2号に定める事項、保険契約者、被保険者もしくは保険金等の受取人が、次の(1)から(5)までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは保険金等の受取人の主契約等締結の目的もしくは保険金等請求の意図に関する主契約等の締結時から保険金等請求時までにおける事実
(1) 主約款等に定める反社会的勢力に該当すると認められること
(2) 反社会的勢力に対して資金等を提供しまたは便宜を供与する等の関与をしていると認められること
(3) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(4) 保険契約者または保険金等の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配しまたはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(5) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
」
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
会社は、保険金等の支払時期変更特則条項に規定する会社に対する請求手続に関し、書面に代えて会社の定める情報端末に表示された画面に必要な事項を入力し送信する方法により提出することを認めることがあります。
特
約
保険金等の支払時期変更特則
未経過保険料の取扱に関する特則
第1条 この保険契約(主契約および主契約に付加された特約を含みます。)については、保険期間中に保険契約が消滅した場合に、翌払込期月までの残存期間に応じた保険料を未経過保険料として支払う取扱はありません。ただし、主約款において未経過保険料の取扱いの規定がある保険契約に更新した場合は、この限りではありません。
第2条 前条ただし書に該当した場合は、この特則は更新されずに消滅します。
第3条 この特則のみを解約することはできません。
特
約
未経過保険料の取扱に関する特則
定期保険特約条項 目次
(この特約の趣旨)
第1条 特約の締結および責任開始日
第2条 特約の保険期間および保険料の払込
第3条 特約の失効
第4条 保険料の自動貸付
第5条 特約の復活
第6条 保険金または給付金の支払 第7条 保険金支払の時期および場所第8条 特約保険料の払込免除
第9条 猶予期間中の保険事故と保険料の取扱
第 10 条 特約保険金額の増額第 11 条 特約保険金額の減額第 12 条 特約の解約
第 13 条 特約の消滅とみなす場合第 14 条 特約の取消および無効第 15 条 告知義務違反による解除第 16 条 重大事由による解除
第 17 条 特約の解約払戻金
第 18 条 主契約が払済保険または延長保険に変更された場合の取扱
第 19 条 特約の復帰
第 20 条 主契約の被保険者が変更された場合の取扱
第 21 条 受取人の変更
第 22 条 遺言による受取人の変更
第 23 条 受取人の死亡
第 24 条 受取人による特約の存続
第 25 条 契約者配当金
第 26 条 主約款の規定の準用
第 27 条 終身保険に付加した場合の特則
第 28 条 新終身年金保険に付加した場合の特則
第 29 条 請求手続
第 30 条 契約内容の登録
第 31 条 時効
第 32 条 管轄裁判所
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則別表 身体障害表
定期保険特約条項
(この特約の趣旨)
この特約は、被保険者が死亡しまたは高度障害となったときに、特約死亡保険金または特約高度障害給付金を支払うことを主な内容とするものです。
(特約の締結および責任開始日)
第1条 この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、保険契約者(以下「契約者」といいます。)の申出によって、主契約に付加して締結します。
② 前項の規定にかかわらず、主契約の締結後、契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、この特約を主契約に付加することができます。
③ この特約の責任開始日は、主契約の責任開始日と同一とします。ただし、前項の規定により会社がこの特約の付加を承諾した場合には、契約者が、会社の定める方法により計算された金額を払い込んだ時(被保険者の健康状態に関する告知前に払い込んだ場合には、その告知の時)からこの特約上の責任を負います。
④ 第2項の規定によりこの特約を主契約に付加した場合には、この特約の保険証券は発行しません。
(特約の保険期間および保険料の払込)
第2条 この特約の保険期間は、主契約の保険期間と同一とします。ただし、前条第2項の規定によりこの特約を付加した場合には、この特約の責任開始日から主契約の保険期間の満了する日までとします。
定 ② この特約の保険料は、前項の保険期間中、主契約の保険料とともに払い込むことを要します。保険料前納の場合も同様
期 とします。
保
険 ③ 前項の保険料が、その保険料の払込期月内の契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までにこの特約が消
特 滅した場合には、会社は、その払い込まれたこの特約の保険料を契約者(この特約による特約死亡保険金を支払うときは
約
条 主契約の保険金受取人)に払い戻します。
特
項 ④ 主契約の保険料とこの特約の保険料が払い込まれないまま、その保険料の払込期月内の契約応当日以後末日までにこの特約による特約死亡保険金または特約高度障害給付金の支払事由が発生した場合には、会社は、その支払うべき金額から未払込保険料を差し引きます。ただし、その支払うべき金額が未払込保険料に不足するときは、契約者は、その未払込保険料を払い込んで下さい。
約
⑤ 前項の未払込保険料の払込については、第9条第2項の規定を準用します。
⑥ 主契約の保険料が払い込まれこの特約の保険料が払い込まれない場合には、この特約は、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める保険料払込の猶予期間が満了した時から将来に向かって解約されたものとします。
(特約の失効)
第3条 主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に効力を失います。
(保険料の自動貸付)
第4条 主契約の保険料とこの特約の保険料が払い込まれないままで主約款に定める保険料払込の猶予期間を経過したときは、主契約の保険料とこの特約の保険料との合計額について、主約款に定める保険料の自動貸付の規定を適用します。ただし、主契約に月払に関する特約が付加されている場合には、その特約の定めるところによります。
② この特約の保険料の払込方法が一時払のときで、主契約において保険料の自動貸付を行なう場合は、主契約の解約払戻金にこの特約の解約払戻金を加算して取り扱います。
(特約の復活)
第5条 主契約の復活請求の際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
② 会社は、前項の規定によって請求された特約の復活を承諾した場合には、主約款の復活の規定を準用して、この特約の復活の取扱をします。
(保険金または給付金の支払)
第6条 この特約の保険金および給付金の支払は次のとおりです。
保険金または給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。) | 保険金・給付金 | 受取人 | 支払事由に該当しても保険金または給付金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます。) | |
名称 | 支払 額 | |||
1.被保険者がこの特約の保険期間中に死亡したとき | 特約死亡保険金 | 特約保険金額 | 主契約の保険金受取人 | 次のいずれかによって支払事由に該当したとき 1.この特約の責任開始時(復活、復帰もしくは被保険者の変更が行なわれた場合の特約または特約保険金額の増額が行なわれた場合の特約の増額部分については、最後の復活、復帰、特約保険金額の増額または被保険者の変更の際の責任開始時とします。以下同じ。)の属する日 (以下「責任開始日」といいます。)から起算して 3年以内の被保険者の自殺 2.特約死亡保険金受取人の故意。ただし、その者が特約死亡保険金の一部の受取人であるときは、その残額を他の受取人に支払います。 3.契約者の故意 |
2.被保険者が責任開始時以後に発生した傷害または疾病によってこの特約の保険期間中に別表に定める1.から7.までのいずれかの身体障害の状態(以下「高度障害」といいます。)に該当したとき。この場合、責任開始時前にすでに生じていた身体障害の状態に責任開始時以後に発生または発病した傷害または疾病(責任開始時前にすでに生じていた身体障害の状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする身体障害の状態が新たに加わって高度障害状態に該当したときも含みます。 | 特約高度障害給付金 | 特約保険金額 | 契約者 | 次のいずれかによって支払事由に該当したとき 1.被保険者の犯罪行為または自殺行為 2.契約者または被保険者の故意または重大な過失 |
② 被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、第1項の規定を適用して特約死亡保険金を支 定
払います。 期
険
③ 被保険者が、別表および備考に定める状態に該当しているにもかかわらず、この特約の保険期間満了時に、その回復の 保
見込がないことが明らかでないことにより、その時点では、特約高度障害給付金が支払われない場合においても、この特約 特
条
の保険期間満了後も引き続きその状態が継続し、かつ、その回復の見込がないことが明らかになったときには、特約高度 約
障害給付金を支払います。 項
特
④ 特約死亡保険金を支払う前に特約高度障害給付金の支払請求を受け、特約高度障害給付金が支払われるときは、会社は、特約死亡保険金を支払いません。
約
⑤ 特約死亡保険金が支払われた場合には、その支払後に特約高度障害給付金の支払請求を受けても、会社は、これを支払いません。
⑥ 第1項の規定によって特約死亡保険金を支払わない場合は、会社はこの特約の責任準備金(会社の定める方法によって計算されるこの特約に対する保険料積立金をいいます。以下同じ)を契約者に払い戻します。(第1項第1号免責事由2.に該当したことにより特約死亡保険金の一部が支払われない場合には、支払われない特約死亡保険金部分の責任準備金を払い戻します。)ただし、契約者が故意に被保険者を死亡させた場合は、これを払い戻しません。
⑦ 戦争その他の変乱によって死亡または高度障害になった被保険者の数の増加がこの特約の計算の基礎に影響を及ぼす場合は、会社は、その程度に応じて、特約死亡保険金または特約高度障害給付金の全額を支払わないか、またはその金額を削減して支払うことがあります。
⑧ 次の各号のいずれかに該当する場合には、被保険者がこの特約の責任開始時前に発病した疾病を直接の原因としてこの特約の責任開始時以後に特約高度障害給付金の支払事由に該当したときでも、この特約の責任開始時以後の原因によるものとみなして、第1項の規定を適用します。
1.その疾病について、この特約の締結、復活、復帰、特約保険金額の増額または被保険者の変更の際に、告知等により会社が知っていた場合。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
2.その疾病について、この特約の責任開始時前に医師の診察、検査、治療、投薬その他の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断または人間ドックにおいて異常(要経過観察、要治療、要再検査、要精密検査を含みます。)を指摘されたことがない場合。ただし、その疾病による症状について契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
(保険金支払の時期および場所)
第7条 この特約の保険金(特約死亡保険金および特約高度障害給付金をいいます。本条において同じ)は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して5営業日以内に会社の本社または会社の指定した場所で支払います。
② 保険金を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、特約の締結時から保険金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます)を行ないます。この場合には、前項の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して 45 日を経過する日とします。
1.保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合支払事由に該当する事実の有無
2.保険金支払の免責事由に該当する可能性がある場合保険金の支払事由が発生した原因
3.告知義務違反に該当する可能性がある場合
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
4.この特約に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前2号に定める事項、第 16 条(重大事由による解除)第1項第4号(1)から(5)までに該当する事実の有無または契約者、被保険者もしくは保険金の受取人の特約締結の目的もしくは保険金請求の意図に関する特約の締結時から保険金請求時までにおける事実
③ 前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
1.前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 60 日
2.前項第2号から第4号までに定める事項についての弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)にもとづく照会その他の法令
にもとづく照会 180 日
3.前項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180 日
4.前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、契約者、被保険者または保険金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180 日
5.前項各号に定める事項についての日本国外における調査 180 日
④ 前2項に掲げる必要な事項の確認に際し、契約者、被保険者または保険金の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます)は、会社は、これに より当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金を支払いません。
⑤ 第2項および第3項に定める確認を行なう場合、会社は、保険金を請求した者に、その旨を通知します。
定 (特約保険料の払込免除)
期
保 第8条 会社は、主契約について保険料の払込免除が行なわれた場合には、主約款の保険料の払込免除に関する規定を
険 準用して、同時にこの特約の保険料の払込を免除します。
特
約 ② 前項の規定によって保険料の払込が免除された場合には、その保険料は免除事由の発生後の払込期月内の契約応当
条 日ごとに払込があったものとして取り扱います。
項
(猶予期間中の保険事故と保険料の取扱)
特
約
第9条 保険料の払込猶予期間中に、この特約による特約死亡保険金または特約高度障害給付金の支払事由が発生した場合には、会社は、その支払うべき金額から未払込保険料を差し引きます。
② 前項の場合、会社の支払うべき金額が差し引くべき未払込保険料に不足するときは、契約者は、その猶予期間の満了する日までに、未払込保険料を払い込むことを要します。この未払込保険料が払い込まれない場合には、会社は、支払事由の発生により支払うべき金額を支払いません。
(特約保険金額の増額)
第 10 条 契約者は、この特約の締結後、被保険者の同意および会社の承諾を得て、将来に向かって、特約保険金額を増額することができます。
② 会社が特約保険金額の増額を承諾したときは、契約者は、会社の指定した日までに、その増額分に対する会社の定める方法により計算した金額を払い込むことを要します。
③ 会社が特約保険金額の増額を承諾した場合には、次の時から増額分の責任を負います。
1.会社が特約保険金額の増額を承諾した後に前項に規定する金額を受け取ったとき。前項に規定する金額を受け取った時
2.前項に規定する金額を受け取った後に会社が特約保険金額の増額を承諾したとき。
前項に規定する金額を受け取った時(被保険者の健康状態に関する告知前に受け取ったときは、その告知の時)
(特約保険金額の減額)
第 11 条 契約者は、会社所定の範囲内でこの特約保険金額を減額することができます。
② 前項の規定によって、特約保険金額が減額された場合には、減額分は解約されたものとして取り扱います。
(特約の解約)
第 12 条 契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
(特約の消滅とみなす場合)
第 13 条 主契約が次の各号のいずれかに該当したときには、この特約は消滅したものとみなします。
1.払済保険または延長保険に変更されたとき。
2.解約その他の事由によって消滅したとき。
(特約の取消および無効)
第 14 条 契約者または被保険者の詐欺によってこの特約の締結、復活、復帰、特約保険金額の増額または被保険者の変更が行なわれた場合は、会社はこの特約(特約保険金額の増額の場合には、その際の増額部分。)を取り消すことができます。この場合、会社は、すでに払い込まれたこの特約の保険料を払い戻しません。
② 契約者が保険金または給付金(保険料の払込免除を含みます。以下本項において同じ)を不法に取得する目的または他人に保険金または給付金を不法に取得させる目的をもって、特約を締結、復活、復帰、特約保険金額の増額または被保険者を変更した場合は、その特約は無効とし、会社は、すでに払い込まれた保険料を払い戻しません。
(告知義務違反による解除)
第 15 条 この特約の締結、復活、復帰、特約保険金額の増額または被保険者の変更の際、支払事由または保険料の払込免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち、会社が被保険者に関して書面で告知を求めた事項について、契約者または被保険者は、その書面により(または会社の診査医に対しては口頭で)告知することを要します。
② 契約者または被保険者が、前項の規定により会社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失によって、事実を告げなかったかまたは不実のことを告げた場合には、会社は、将来に向かってこの特約(特約保険金額の増額の場合には、その際の増額部分。以下本条において同じ)を解除することができます。
③ 特約死亡保険金もしくは特約高度障害給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によってこの特約を解除することができます。この場合には、会社は、特約死亡保険金もしくは特約高度障害給付金の支払または保険料の払込免除をすでに行なっていたときでも、その返還を請求しまたは払込を免除した保険料の払込がなかったものとみなして取り扱います。ただし、特約死亡保険金もしくは特約高度障害給付金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを、契約者または被保険者が証明したときは、この限りではありません。
④ 本条の特約の解除権は、次のいずれかの場合には消滅します。
1.会社が、特約の締結、復活、復帰、特約保険金額の増額または被保険者の変更の際、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失のため知らなかったとき
2.会社のために特約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のために特約の締結の代理を行なうことができる者を除きます。以下「保険媒介者」といいます。)が、契約者または被保険者が第1項の告知をすることを妨げたとき
3.保険媒介者が、契約者または被保険者に対し、第1項の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げる 定
期
ことを勧めたとき 保
4.会社が解除の原因を知った日の翌日から起算して1カ月以内に解除しなかったとき 険特
5.この特約が、この特約の責任開始日から起算して2年をこえて有効に継続したとき。ただし、この特約の責任開始日から 約
起算して2年以内に、被保険者が解除の原因となる事実により主約款に定める身体障害の状態になったときを除きます。 条
項
⑤ 前項第2号および第3号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、契約者または被保険者が、
特
第1項の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。
約
⑥ 主約款に定める告知義務違反による解除通知に関する規定は、本条の場合に準用します。
(重大事由による解除)
第 16 条 会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約を将来に向かって解除することができます。
1.契約者、被保険者(特約死亡保険金の場合は被保険者を除きます。)または保険金の受取人がこの特約の保険金(特
約死亡保険金、特約高度障害給付金および払込を免除される特約保険料をいいます。本項において同じ。)を詐取する目的もしくは他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
2.この特約の保険金の請求に関し、保険金の受取人の詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
3.他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる保険金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
4.契約者、被保険者または保険金の受取人が次のいずれかに該当する場合
(1) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(2) 反社会的勢力に対して資金等を提供しまたは便宜を供与する等の関与をしていると認められること
(3) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(4) 契約者または保険金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配しまたはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(5) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
5.この特約が付加されている主契約もしくは他の保険契約が重大事由によって解除され、または契約者、被保険者もしくは保険金の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の契約者、被保険者または保険金の受取人に対する信頼を損ない、この特約を継続することを期待しえない第1号から前号までに掲げる事由と同等の事由がある場合
② 特約死亡保険金もしくは特約高度障害給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によって、この特約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由または保険料の払込免除事由による、特約死亡保険金もしくは特約高度障害給付金(前項第4号のみに該当した場合で、前項第4号の(1)から(5)までに該当したのが特約死亡保険金の受取人のみであり、その特約死亡保険金の受取人が特約死亡保険金の一部の受取人であるときは、特約死亡保険金のうち、その受取人に支払われるべき特約死亡保険金をいいます。以下本項において同じとします。)の支払または保険料の払込の免除をしません。すでに特約死亡保険金もしくは特約高度障害給付金を支払っていたときは、その返還を請求し、また、保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。
③ 本条の特約の解除は、契約者に対する通知によって行ないます。ただし、契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または主契約の保険金受取人に解除の通知をします。
(特約の解約払戻金)
第 17条 特約の失効(第3条)、解約(第 12 条)または解除(第 15 条および第 16 条)の場合には、会社は、保険料払込中の特約についてはその保険料を払い込んだ年月数により、その他の特約についてはその経過した年月数によりそれぞれ計算した解約払戻金を契約者に払い戻します。
② 前項の規定にかかわらず、前条第1項第4号の規定によってこの特約を解除した場合で、特約死亡保険金の一部の受取人に対して前条第2項の規定を適用し特約死亡保険金を支払わないときは、特約のうち支払われない特約死亡保険金に対応する部分については前項の規定を適用し、その部分の解約払戻金を契約者に支払います。
③ 第 12 条の規定により支払われる解約払戻金は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して5営業日以内に会社の本社または会社の指定した場所で支払います。
④ 第 13 条の規定によって特約の消滅とみなす場合(主約款の規定により主契約の保険金または高度障害給付金を支払う 場合を除きます。)には、第1項の規定を準用して取り扱います。ただし、主約款の規定により主契約の責任準備金を払い戻す場合(この特約の特約死亡保険金を支払う場合を除きます。)には、この特約の責任準備金を契約者に払い戻します。
(主契約が払済保険または延長保険に変更された場合の取扱)
第 18 条 主契約が払済保険または延長保険に変更された場合には、前条の規定によるこの特約の解約払戻金を主契約の解約払戻金に加えて、主約款の規定を適用します。
(特約の復帰)
第 19 条 払済保険または延長保険に変更された主契約について、原保険契約への復帰の請求があった場合には、別段の申出がない限り、第 13 条の規定によって消滅したこの特約も同時に復帰の請求があったものとします。
定 ② 会社が、前項の規定によって請求された特約の復帰を承諾した場合には、主約款の復帰の規定を準用してこの特約の
期
保 復帰の取扱をします。
険特
約 (主契約の被保険者が変更された場合の取扱)
条 第 20 条 主約款の規定によって、主契約が被保険者の夫を被保険者とする保険契約に変更された場合には、この特約も同
項
時に、被保険者の夫を被保険者とする特約に変更されたものとして取り扱います。
特
(受取人の変更)
約
第 21 条 特約死亡保険金の受取人については、主契約の保険金受取人以外の者に変更することはできません。また、特約高度障害給付金の受取人については、契約者(主契約に給付金の受取人に関する特約が付加されている場合は被保険者)以外の者に変更することはできません。
(遺言による受取人の変更)
第 22 条 契約者は、遺言によっても、特約死亡保険金の受取人を主契約の死亡保険金受取人以外の者に変更することは
できません。また、特約高度障害給付金の受取人を契約者(主契約に給付金の受取人に関する特約が付加されている場合は被保険者)以外の者に変更することはできません。
(受取人の死亡)
第 23 条 保険金(特約死亡保険金および特約高度障害給付金をいいます。本条において同じ。)の受取人が支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を保険金の受取人とします。
② 前項の規定により保険金の受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により保険金の受取人となった者のうち生存している他の保険金の受取人を保険金の受取人とします。
③ 前2項により保険金の受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
(受取人による特約の存続)
第 24 条 契約者以外の者でこの特約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による特約の解約は、解約の通知が会社に到達した日の翌日から起算して1カ月を経過した日に効力を生じます。
② 前項の解約が通知された場合でも、通知の時において次の各号のすべてを満たす特約死亡保険金または特約高度障害給付金の受取人は、契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
1.契約者もしくは被保険者の親族、または被保険者本人であること
2.契約者でないこと
③ 第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、特約死亡保険金または特約高度障害給付金の支払事由が生じ、会社が特約死亡保険金または特約高度障害給付金を支払うべきときは、当該支払うべき金額の限度で、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、特約死亡保険金または特約高度障害給付金の受取人に支払います。
④ 第1項に定める債権者等による特約の解約の場合には、第 17 条(特約の解約払戻金)第2項中、「請求に必要な書類が会社に到達した日」とあるのを「解約の通知が会社に到達した日の翌日から起算して1カ月を経過した日」と読み替えて、適用します。
(契約者配当金)
第 25 条 この特約の契約者配当金は、会社の定める方法により主約款の契約者配当金に関する規定を準用して支払います。ただし、主契約の契約者配当金が払済増加保険の一時払保険料に充当される場合には、この特約の契約者配当金も同時に主契約の払済増加保険の一時払保険料に充当するものとします。
(主約款の規定の準用)
第 26 条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
(終身保険に付加した場合の特則)
第 27 条 この特約を終身保険に付加する場合には、次の各号に定めるとおり取り扱います。
1.この特約の保険期間および保険料の払込については、第2条の規定にかかわらず、次のとおりとします。
(1) この特約の保険期間および保険料払込期間は、会社の定める範囲内で定めます。
(2) この特約の保険料は、保険料払込期間中、主契約の保険料とともに払い込むことを要します。ただし、主契約の保険料払込方法が一時払の場合で、かつ、この特約の保険料払込方法が一時払でないときには、主契約の保険料の払込の際に、この特約の保険料払込期間中に払い込むべきこの特約の保険料の全額を前納することを要します。
(3) 主契約の保険期間と保険料払込期間が異なるときは、主契約の保険料払込期間経過後に払い込むべきこの特約の保険料の全額を、主契約の保険料払込期間中に前納することを要します。この場合、この特約の保険料が前納されないときは、この特約は、主約款に定める保険料払込の猶予期間が満了した時から将来に向かって解約されたものとします。
(4) (3)の規定にかかわらず、契約者は、会社の定める方法により、この特約の年払保険料を払い込むことができます。この場合、主約款に定める保険料払込の猶予期間の規定を準用するものとし、この特約の保険料が猶予期間中に
払い込まれていないときは、この特約は、その猶予期間満了の日の翌日から解約されたものとします。 定期
2.第 13 条第1号、第 18 条および第 19 条第1項中「払済保険または延長保険」とあるのは「払済終身保険、延長保険また 保
は払済養老保険」に、第 25 条中「払済増加保険」とあるのは「終身買増保険または生存買増保険」にそれぞれ読み替え 険
特
ます。 約
3.主契約が延長保険に変更されるときの保険金額の取扱 条
項
主契約が延長保険に変更される場合には、主約款の定めにかかわらず、会社の定める範囲内でこの特約の保険金
特
額を加算して延長保険の保険金額を定めるものとします。
(新終身年金保険に付加した場合の特則)
約
第 28 条 この特約を新終身年金保険に付加した場合には、次の各号の規定に定めるとおり取り扱います。
1.この特約の保険期間および保険料の払込については第2条の規定にかかわらず次のとおりとします。
(1) この特約の保険期間および保険料払込期間は、会社の定める範囲内で定めます。
(2) この特約の保険料は、保険料払込期間中、主契約の保険料とともに払い込むことを要します。ただし、主契約の保険料払込方法が一時払の場合で、かつ、この特約の保険料払込方法が一時払でないときには、主契約の保険料の
払込の際に、この特約の保険料払込期間中に払い込むべきこの特約の保険料の全額を前納することを要します。
(3) この特約の保険料払込期間満了前に主契約の保険料払込期間が満了するときは、主契約の保険料払込期間経過後に払い込むべきこの特約の保険料の全額を、主契約の最終の保険料の払込の際に前納することを要します。この場合、この特約の保険料が前納されないときは、主約款に定める保険料払込の猶予期間が満了した時から将来に向かって解約されたものとします。
2.主契約の死亡給付金受取人とこの特約の特約死亡保険金受取人が同一で、かつ、その者が主契約の被保険者の配偶者である場合には、主契約の規定を準用して会社の定める方法により、特約死亡保険金の全部または一部を充当して、主契約の被保険者の配偶者を被保険者とする払済年金保険に加入することができます。
3.第 13 条第1号、第 18 条および第 19 条第1項中「払済保険または延長保険」とあるのは、「払済年金保険」にそれぞれ読み替えます。
4.第 16 条第3項中「主契約の保険金受取人」とあるのは「主契約の死亡給付金受取人」に、第 17 条第4項中「主契約の
保険金または高度障害給付金」とあるのは「主契約の死亡給付金」に、第 25 条中「払済増加保険の一時払保険料」とあるのは「年金額の増額」にそれぞれ読み替えます。
(請求手続)
第 29 条 この特約にもとづく支払および変更等については、次の表に定める書類を提出して請求して下さい。
提出書類 項目 | 会社所定の請求書 | 保険証券 | 最終の保険料領収証 | 印鑑証明書 | 受取人の戸籍抄本 | 被保険者の住民票 | 会社所定の診断書 ・証明 書 | その他の書類 | ||
契約者 | 受取人 | |||||||||
1 | 特約死亡保険金の支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 会社が必要と認めた場合には住民票にかえて戸籍抄本 | |
2 | 特約高度障害給付金の支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 会社が必要と認めた場合には住民票にかえて戸籍抄本 | |
3 | 責任準備金の支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
4 | 解約払戻金の支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
5 | 特約保険金額の増額 | ○ | ○ | ○ | ○ | 会社所定の告知書 | ||||
6 | 特約保険金額の減額 | ○ | ○ | ○ | ○ |
② 会社は、前項の書類のほか、特に必要と認めた書類の提出を求め、または前項の提出書類の一部の省略を認めることがあります。
③ 第1項の3および5の請求について、会社が必要と認めた場合には、事実の確認を行ないまたは会社の指定する医師の診断を求めることがあります。
(契約内容の登録)
第 30条 会社は、契約者および被保険者の同意を得て、次の事項を一般社団法人生命保険協会(以下「協会」といいます。)に登録します。
1.契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市、区、郡までとします。)
2.特約死亡保険金の金額
3.契約日(復活、復帰、特約保険金額の増額または特約の中途付加が行なわれた場合は、最後の復活、復帰、特約保険金額の増額または特約中途付加の日とします。以下第2項において同じとします。)
定 4.当会社名
期 ② 前項の登録の期間は、契約日から5年(契約日において被保険者が満 15 歳未満の場合は、契約日から5年または被保
保
険 険者が満 15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内とします。
特 ③ 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)は、第1項
約
条 の規定により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または
特
項 災害死亡保険金のある特約を含みます。以下本条において同じとします。)の申込(復活、復帰、保険金額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けたときまたは更新日において被保険者が満 15 歳未満の場合に保険契約が更新されるときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
約
④ 各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、前項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復帰、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下本条において同じとします。)の判断の参考とすることができるものとします。
⑤ 各生命保険会社等は、契約日(復活、復帰、保険金額の増額または特約の中途付加が行なわれた場合は、最後の復活、復帰、保険金額の増額または特約の中途付加の日とします。以下本項において同じとします。)から5年(契約日において
被保険者が満 15 歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満 15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内に保険契約について死亡保険金または高度障害給付金の請求を受けたときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害給付金の支払の判断の参考とすることができるものとします。
⑥ 各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
⑦ 協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
⑧ 契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
⑨ 第3項、第4項および第5項中、被保険者、保険契約、死亡保険金、災害死亡保険金、保険金額、高度障害給付金とあるのは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ被共済者、共済契約、死亡共済金、災害死亡共済金、共済金額、後遺障害共済金と読み替えます。
⑩ 特約保険金額の増額(第 10 条)または中途付加(第1条)が行なわれた場合は、主契約または死亡保険金もしくは災害死亡保険金のある特約の契約内容の登録については、主約款、死亡保険金および災害死亡保険金のある特約の規定にかかわらず、特約保険金額の増額または中途付加の日から5年間(特約保険金額の増額または中途付加の日において被保険者が満 15 歳未満の場合は、特約保険金額の増額または中途付加の日から5年または被保険者が満 15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)を登録の期間とします。
(時効)
第 31 条 保険金、給付金、責任準備金、解約払戻金もしくは契約者配当金の支払または保険料の払込免除を請求する権利は、その請求権者がその権利を行使できるようになった時から3年間請求がないときは、消滅します。
(管轄裁判所)
第 32 条 この特約における保険金、給付金または保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
会社は、特約条項に規定する会社に対する請求手続に関し、書面に代えて会社の定める情報端末に表示された画面に必要な事項を入力し送信する方法により提出することを認めることがあります。
別表 身体障害表
身体障害 |
1.両眼の視力を全く永久に失ったもの 2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの 3.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの 4.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 5.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 7.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの |
備考
1.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず常に他人の介護を要する状態をいいます。
2.眼の障害(視力障害)
(1) 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2) 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が 0.02 以下になって回復の見込のない場合をいいます。
(3) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は、視力を失ったものとはみなしません。
3.言語またはそしゃくの障害
(1) 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3つの場合をいいます。
期
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の 定
見込がない場合 保
特
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込がない場合 険
③ 声帯全部のてき出により発音が不能な場合 約
項
(2) 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場 条
合をいいます。
特
4.上・下肢の障害
約
「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込のない場合をいいます。
特
約
定期保険特約条項
家族定期保険特約(妻型)条項 目次
(この特約の趣旨)
第1条 特約の締結および責任開始時
第2条 特約の被保険者の資格の得喪
第3条 特約の保険期間および保険料の払込
第4条 特約の失効
第5条 保険料の自動貸付
第6条 特約の復活
第7条 保険金または給付金の支払
第8条 特約高度障害給付金の支払による特約の消滅
第9条 保険金支払の時期および場所
第 10 条 特約保険料の払込免除
第 11 条 猶予期間中の保険事故と保険料の取扱
第 12 条 特約保険金額の増額第 13 条 特約保険金額の減額第 14 条 特約の解約
第 15 条 特約の消滅とみなす場合第 16 条 告知義務違反による解除第 17 条 重大事由による解除
第 18 条 特約の払戻金
第 19 条 主契約が払済保険または延長保険に変更された場合の取扱
第 20 条 特約の復帰
第 21 条 契約者配当金
第 22 条 主約款の規定の準用
第 23 条 新定期保険に付加する場合の特則第 24 条 終身保険に付加した場合の特則 第 25 条 請求手続
第 26 条 管轄裁判所
第 27 条 特約の取消および無効
第 28 条 受取人の変更
第 29 条 遺言による受取人の変更
第 30 条 受取人の死亡
第 31 条 受取人による特約の存続
第 32 条 時効
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則別表 身体障害表
家族定期保険特約(妻型)条項
(この特約の趣旨)
この特約は、主たる保険契約の被保険者の妻が死亡しまたは高度障害となったときは、この特約の特約保険金を特約死亡保険金または特約高度障害給付金として支払うことを主な内容とするものです。
(特約の締結および責任開始時)
第1条 この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、保険契約者(以下「契約者」といいます。)の申出によって、主契約に付加して締結します。
② 前項の規定にかかわらず、主契約の締結後、契約者は、この特約の被保険者の同意および会社の承諾を得て、この特約を主契約に付加することができます。
③ この特約の責任開始の時(以下「責任開始時」といいます。)は、主契約の責任開始時と同一とします。ただし、前項の規定により会社がこの特約の付加を承諾した場合には、契約者が、会社の定める方法により計算された金額を払い込んだ時
(この特約の被保険者の健康状態に関する告知前に払い込んだ場合には、その告知の時)からこの特約上の責任を負います。
④ 第2項の規定によりこの特約を主契約に付加した場合には、この特約の保険証券は発行しません。
家族
(特約の被保険者の資格の得喪) 定
期
第2条 この特約の被保険者は、特約の締結の際、主契約の被保険者と同一戸籍にその妻として記載されている者(以下 保
「妻」といいます。)とし、この特約の締結時にこの特約の被保険者の資格を取得します。 険特
② この特約の締結後に戸籍上の異動により妻に該当しなくなった者については、その異動のあった時からこの特約の被保 約
険者の資格を喪失します。 (
妻
③ 前項の場合、妻がこの特約の被保険者でなくなったときは、契約者は、その事実を証する書類を添えて、すみやかに会 型
社に通知してください。 )
条
項
(特約の保険期間および保険料の払込)
特
第3条 この特約の保険期間は、主契約の保険期間と同一とします。ただし、第1条第2項の規定によりこの特約を付加した場合には、この特約の責任開始時から主契約の保険期間の満了する日までとします。
約
② この特約の保険料は、前項の保険期間中、主契約の保険料とともに払い込むことを要します。保険料前納の場合も同様とします。
③ 前項の保険料が、その保険料の払込期月内の契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までにこの特約が消滅した場合には、会社は、その払い込まれたこの特約の保険料を契約者(この特約による特約死亡保険金または特約高度障害給付金を支払うときは主契約の被保険者)に払い戻します。
④ 主契約の保険料とこの特約の保険料が払い込まれないまま、その保険料の払込期月内の契約応当日以後末日までにこの特約による特約死亡保険金または特約高度障害給付金の支払事由が発生した場合には、会社は、その支払うべき金額から未払込保険料を差し引きます。ただし、その支払うべき金額が未払込保険料に不足するときは、契約者は、その未払込保険料を払い込んで下さい。
⑤ 前項の未払込保険料の払込については、第 11 条第2項の規定を準用します。
⑥ 主契約の保険料が払い込まれこの特約の保険料が払い込まれない場合には、この特約は、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める保険料払込の猶予期間が満了した時から将来に向かって解約されたものとします。
(特約の失効)
第4条 主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に効力を失います。
(保険料の自動貸付)
第5条 主契約の保険料とこの特約の保険料が払い込まれないままで主約款に定める保険料払込の猶予期間を経過したときは、主契約の保険料とこの特約の保険料との合計額について、主約款に定める保険料の自動貸付の規定を適用します。ただし、主契約に月払に関する特約が付加されている場合には、その特約の定めるところによります。
② この特約の保険料の払込方法が一時払のときで、主契約において保険料の自動貸付を行なう場合は、主契約の解約払戻金にこの特約の解約払戻金を加算して取り扱います。
(特約の復活)
第6条 主契約の復活請求の際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
② 会社は、前項の規定によって請求された特約の復活を承諾した場合には、主約款の復活の規定を準用して、この特約の復活の取扱をします。
(保険金または給付金の支払)
第7条 この特約において支払う保険金および給付金は次のとおりです。
保険金または給付金を支払う場合 (以下「支払事由」といいます。) | 名称 | 支払 額 | 受取 人 | 支払事由に該当しても保険金または給付金を支払わない場合 (以下「免責事由」といいます。) |
1.この特約の被保険者がこの特約の保険期間中に死亡したとき。 | 特約死亡保険金 | 特約保険金額 | 主契約の被保険者 | 次のいずれかによって支払事由に該当したとき。 1.この特約の責任開始時(復活もしくは復帰が行なわれた場合の特約または特約保険金額の増額が行なわれた場合の特約の増額部分については、最後の復活、復帰、特約保険金額の増額の際の責任開始時とします。以下同じ。)の属する日から起算して3年以内のこの特約の被保険者の自殺 2.契約者または主契約の被保険者の故意 |
2.この特約の被保険者がこの特約の責任開始時以後に発生した傷害または発病した疾病によってこの特約の保険期間中に別表に定める 1.から7.までのいずれかの身体障害の状態 (以下「高度障害」といいます。)に該当したとき。この場合、この特約の責任開始時前にすでに生じていた身体障害の状態にこの特約の責任開始時以後に発生した傷害または発病した疾病(この特約の責任開始時前にすでに生じていた身体障害の状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする身体障害の状態が新たに加わって高度障害に該当したときも含みます。 | 特約高度障害給付金 | 特約保険金額 | 主契約の被保険者 | 次のいずれかによって支払事由に該当したとき。 1.この特約の被保険者の犯罪行為または自殺行為 2.契約者、主契約の被保険者またはこの特約の被保険者の故意または重大な過失 |
家族定期保険特約
(妻型
) ② この特約の被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、第1項の規定を適用して特約死亡
項
条 保険金を支払います。
特
約
③ この特約の被保険者が、別表および備考に規定する状態に該当しているにもかかわらず、この特約の保険期間満了時に、その回復の見込がないことが明らかでないことにより、その時点では、特約高度障害給付金が支払われない場合においても、この特約の保険期間満了後も引き続きその状態が継続し、かつ、その回復の見込がないことが明らかになったときには、特約高度障害給付金を支払います。
④ 特約死亡保険金を支払う前に特約高度障害給付金の支払請求を受け、特約高度障害給付金が支払われるときは、会社は特約死亡保険金を支払いません。
⑤ 特約死亡保険金を支払った後は、特約高度障害給付金の請求があっても、会社は、これを支払いません。
⑥ 第1項の規定によって特約死亡保険金を支払わない場合は、会社はこの特約の責任準備金(会社の定める方法によって
計算されるこの特約に対する保険料積立金をいいます。以下同じ)を契約者に払い戻します。ただし、契約者の故意による場合には払い戻しません。
⑦ 戦争その他の変乱によって死亡しまたは高度障害になったこの特約の被保険者の数の増加がこの特約の計算基礎に影響を及ぼす場合は、会社は、その程度に応じて、特約死亡保険金または特約高度障害給付金の全額を支払わないかまたはその金額を削減して支払うことがあります。
⑧ 次の各号のいずれかに該当する場合には、この特約の被保険者がこの特約の責任開始時前に発病した疾病を直接の原因としてこの特約の責任開始時以後に特約高度障害給付金の支払事由に該当したときでも、この特約の責任開始時以後の原因によるものとみなして、第1項の規定を適用します。
1.その疾病について、この特約の締結、復活、復帰または特約保険金額の増額の際に、告知等により会社が知っていた場合。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
2.その疾病について、この特約の責任開始時前に医師の診察、検査、治療、投薬その他の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断または人間ドックにおいて異常(要経過観察、要治療、要再検査、要精密検査を含みます。)を指摘されたことがない場合。ただし、その疾病による症状について契約者、主契約の被保険者またはこの特約の被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
(特約高度障害給付金の支払による特約の消滅)
第8条 会社がこの特約の特約高度障害給付金を支払った場合は、この特約の被保険者が高度障害になった時にこの特約は消滅します。
(保険金支払の時期および場所)
第9条 この特約の保険金(特約死亡保険金および特約高度障害給付金をいいます。本条において同じ)は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して5営業日以内に会社の本社または会社の指定した場所で支払います。
② 保険金を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、特約の締結時から保険金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます)を行ないます。この場合には、前項の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して 45 日を経過する日とします。
1.保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合支払事由に該当する事実の有無
2.保険金支払の免責事由に該当する可能性がある場合保険金の支払事由が発生した原因
3.告知義務違反に該当する可能性がある場合
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
4.この特約に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前2号に定める事項、第 17 条(重大事由による解除)第1項第4号(1)から(5)までに該当する事実の有無または契約者、主契約の被保険者、この特約の被保険者もしくは保険金の受取人の特約締結の目的もしくは保険金請求の意図に関する特約の締結時から保険金請求時までにおける事実
③ 前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
1.前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 60 日
2.前項第2号から第4号までに定める事項についての弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)にもとづく照会その他の法令
にもとづく照会 180 日
3.前項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術
的な特別の調査、分析または鑑定 180 日 家
族
4.前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、契約者、主契約の被保険者、この特約の被保険者または保険金 定
の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前 期
保
項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等 険
の捜査機関または裁判所に対する照会 180 日 特
約
5.前項各号に定める事項についての日本国外における調査 180 日 (
④ 前2項に掲げる必要な事項の確認に際し、契約者、主契約の被保険者、この特約の被保険者または保険金の受取人が 妻
型
正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったと )
きを含みます)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金を支払い 条
項
ません。
特
⑤ 第2項および第3項に定める確認を行なう場合、会社は、保険金を請求した者に、その旨を通知します。
(特約保険料の払込免除)
約
第 10 条 会社は、主契約について保険料の払込免除が行なわれた場合には、主約款の保険料の払込免除に関する規定を準用して、同時にこの特約の保険料の払込を免除します。
② 前項の規定によって保険料の払込が免除された場合には、その保険料は免除事由の発生後の払込期月内の契約応当日ごとに払込があったものとして取り扱います。
(猶予期間中の保険事故と保険料の取扱)
第 11 条 保険料の払込猶予期間中に、この特約による特約死亡保険金または特約高度障害給付金の支払事由が発生した場合には、会社は、その支払うべき金額から未払込保険料を差し引きます。
② 前項の場合、会社の支払うべき金額が差し引くべき未払込保険料に不足するときは、契約者は、その猶予期間の満了する日までに、未払込保険料を払い込むことを要します。この未払込保険料が払い込まれない場合には、会社は、支払事由の発生により支払うべき金額を支払いません。
(特約保険金額の増額)
第 12 条 契約者は、この特約の締結後、この特約の被保険者の同意および会社の承諾を得て、将来に向かって、特約保険金額を増額することができます。
② 会社が特約保険金額の増額を承諾したときは、契約者は、会社の指定した日までに、その増額分に対する会社の定める方法により計算した金額を払い込むことを要します。
③ 会社が特約保険金額の増額を承諾した場合には、次の時から増額分の責任を負います。
1.会社が特約保険金額の増額を承諾した後に前項に規定する金額を受け取ったとき。前項に規定する金額を受け取った時
2.前項に規定する金額を受け取った後に会社が特約保険金額の増額を承諾したとき。
前項に規定する金額を受け取った時(この特約の被保険者の健康状態に関する告知前に受け取ったときは、その告知の時)
(特約保険金額の減額)
第 13 条 契約者は、会社所定の範囲内でこの特約保険金額を減額することができます。
② 前項の規定によって、特約保険金額が減額された場合には、その減額分だけこの特約が解約されたものとして取り扱います。
(特約の解約)
第 14 条 契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
(特約の消滅とみなす場合)
第 15 条 主契約が次の各号のいずれかに該当したときには、その時にこの特約は消滅したものとみなします。
1.払済保険または延長保険に変更されたとき。
2.解約その他の事由によって消滅したとき。
② この特約の被保険者が第2条第2項の規定によってこの特約の被保険者の資格を喪失したときには、その時にこの特約は消滅したものとみなします。
(告知義務違反による解除)
第 16 条 この特約の締結、復活、復帰または特約保険金額の増額の際、支払事由または保険料の払込免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち、会社がこの特約の被保険者に関して書面で告知を求めた事項について、契約者、主契約の被保険者またはこの特約の被保険者は、その書面により(または会社の診査医に対しては口頭で)告知することを要します。
② 契約者、主契約の被保険者またはこの特約の被保険者が、前項の規定により会社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失によって、事実を告げなかったかまたは不実のことを告げた場合には、会社は、将来に向かってこの特約(特約保険金額の増額の場合には、その際の増額部分。以下本条において同じ)を解除することができます。
③ 特約死亡保険金もしくは特約高度障害給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によってこの特約を解除することができます。この場合には、会社は、特約死亡保険金もしくは特約高度障害給付金の支払または保険料の払込免除をすでに行なっていたときでも、その返還を請求しまたは払込を免除した保険料の払
家 込がなかったものとみなして取り扱います。ただし、特約死亡保険金もしくは特約高度障害給付金の支払事由または保険
族
定 料の払込免除事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを、契約者、主契約の被保険者またはこの特約の
期 被保険者が証明したときは、この限りではありません。
保
険 ④ 本条の特約の解除権は、次のいずれかの場合には消滅します。
特 1.会社が、特約の締結、復活、復帰または特約保険金額の増額の際、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過
約
( 失のため知らなかったとき
妻 2.会社のために特約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のために特約の締結の代理を行なうことができる者を除
型
) きます。以下「保険媒介者」といいます。)が、契約者、主契約の被保険者またはこの特約の被保険者が第1項の告知を
条 することを妨げたとき
項
3.保険媒介者が、契約者、主契約の被保険者またはこの特約の被保険者に対し、第1項の告知をしないことを勧めたとき、
または事実でないことを告げることを勧めたとき
特
4.会社が解除の原因を知った日の翌日から起算して1カ月以内に解除しなかったとき。
約
5.この特約が、この特約の責任開始時の属する日からその日を含めて2年をこえて有効に継続したとき。ただし、この特約の責任開始時の属する日からその日を含めて2年以内に、この特約の被保険者が解除の原因となる事実により高度障害になったときを除きます。
⑤ 前項第2号および第3号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、契約者、主契約の被保険者またはこの特約の被保険者が、第1項の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。
⑥ 主約款に定める告知義務違反による解除通知に関する規定は、本条の場合に準用します。
(重大事由による解除)
第 17 条 会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約を将来に向かって解除することができます。
1.契約者、この特約の被保険者(特約死亡保険金の場合はこの特約の被保険者を除きます。)または保険金の受取人がこの特約の保険金(特約死亡保険金、特約高度障害給付金および払込を免除される特約保険料をいいます。本項において同じ。)を詐取する目的もしくは他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
2.この特約の保険金の請求に関し、保険金の受取人の詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
3.他の保険契約との重複によって、この特約の被保険者にかかる保険金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
4.契約者、この特約の被保険者または保険金の受取人が次のいずれかに該当する場合
(1) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(2) 反社会的勢力に対して資金等を提供しまたは便宜を供与する等の関与をしていると認められること
(3) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(4) 契約者または保険金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配しまたはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(5) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
5.この特約が付加されている主契約もしくは他の保険契約が重大事由によって解除され、または契約者、この特約の被保険者もしくは保険金の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の契約者、この特約の被保険者または保険金の受取人に対する信頼を損ない、この特約を継続することを期待しえない第1号から前号までに掲げる事由と同等の事由がある場合
② 特約死亡保険金もしくは特約高度障害給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によって、この特約を解除することができます。この場合には、会社は、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由または保険料の払込免除事由による、特約死亡保険金もしくは特約高度障害給付金の支払または保険料の払込の免除をしません。すでに特約死亡保険金もしくは特約高度障害給付金を支払っていたときは、その返還を請求し、また、保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。
③ 本条の特約の解除は、契約者に対する通知によって行ないます。ただし、契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって契約者に通知できない場合には、会社は、主契約の被保険者またはこの特約の被保険者に解除の通知をします。
(特約の払戻金)
第 18条 特約の失効(第4条)、解約(第 14 条)または解除(第 16 条および第 17 条)の場合には、会社は、保険料払込中の特約についてはその保険料を払い込んだ年月数により、その他の特約についてはその経過した年月数によりそれぞれ計算した解約払戻金を契約者に払い戻します。
② 第 14 条の規定により支払われる解約払戻金は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して5営業日以内に会社の本社または会社の指定した場所で支払います。
③ 第 15 条第1項第2号または同条第2項の規定によって特約の消滅とみなす場合には、第1項の規定を準用して取り扱います。ただし、主約款の規定により主契約の保険金、高度障害給付金または責任準備金を支払う場合には、この特約の責任準備金を契約者に払い戻します。
(主契約が払済保険または延長保険に変更された場合の取扱)
第 19 条 主契約が払済保険または延長保険に変更された場合には、前条の規定によるこの取扱の解約払戻金を主契約の解約払戻金に加えます。
家族
(特約の復帰) 定
第 20 条 払済保険または延長保険に変更された主契約について、原保険契約への復帰の請求があった場合には、別段の 期
保
申出がない限り、第 15 条の規定によって消滅したこの特約も同時に復帰の請求があったものとします。 険
② 会社が、前項の規定によって請求された特約の復帰を承諾した場合には、主約款の復帰の規定を準用してこの特約の 特
約
復帰の取扱をします。 (
妻型
(契約者配当金) )
第 21 条 この特約の契約者配当金は、会社の定める方法により主約款の契約者配当金に関する規定を準用して支払いま 条
項
す。ただし、主契約の契約者配当金が払済増加保険の一時払保険料に充当される場合には、この特約の契約者配当金も
特
同時に主契約の払済増加保険の一時払保険料に充当するものとします。
(主約款の規定の準用)
約
第 22 条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
(新定期保険に付加する場合の特則)
第 23 条 この特約を新定期保険に付加する場合には、次の各号に定めるところにより取り扱います。
1.この特約の保険期間が満了した場合、主契約が更新されたときには、主契約とともにこの特約も更新されるものとします。
2.更新後のこの特約の特約保険金額は、更新前の特約保険金額と同額とします。
3.第1号の規定によりこの特約が更新された場合に、第7条(保険金または給付金の支払)および第 10 条(特約保険料の払込免除)の規定を適用するときは、更新前の保険契約の保険期間と更新後の保険契約の保険期間は継続したものとして取り扱います。
(終身保険に付加した場合の特則)
第 24 条 この特約を終身保険に付加する場合には、次の各号に定めるとおり取り扱います。
1.この特約の保険期間および保険料の払込については、第3条の規定にかかわらず、次のとおりとします。
(1) この特約の保険期間および保険料払込期間は、会社の定める範囲内で定めます。
(2) この特約の保険料は、保険料払込期間中、主契約の保険料とともに払い込むことを要します。ただし、主契約の保険料払込方法が一時払の場合で、かつ、この特約の保険料払込方法が一時払でないときには、主契約の保険料の払込の際に、この特約の保険料払込期間中に払い込むべきこの特約の保険料の全額を前納することを要します。
(3) 主契約の保険期間と保険料払込期間が異なるときは、主契約の保険料払込期間経過後に払い込むべきこの特約の保険料の全額を、主契約の保険料払込期間中に前納することを要します。この場合、この特約の保険料が前納されないときは、この特約は、主約款に定める保険料払込の猶予期間が満了した時から将来に向かって解約されたものとします。
(4) (3)の規定にかかわらず、契約者は、会社の定める方法により、この特約の年払保険料を払い込むことができます。この場合、主約款に定める保険料払込の猶予期間の規定を準用するものとし、この特約の保険料が猶予期間中に払い込まれていないときは、この特約は、その猶予期間満了の日の翌日から解約されたものとします。
2.第 15 条第1項第1号、第 19 条および第 20 条第1項中「払済保険または延長保険」とあるのは「払済終身保険、延長保
険または払済養老保険」に、第 21 条中「払済増加保険」とあるのは「終身買増保険または生存買増保険」にそれぞれ読み替えます。
(請求手続)
第 25 条 この特約に基づく支払および変更等については、次の表に定める書類を提出して請求して下さい。
提出書類 項目 | 会社所定の請求書 | 保険証券 | 最終の保険料領収証 | 印鑑証明書 | 戸籍抄本 | 会社所定の診断書 ・証明 書 | その他の書類 | |||
契約者 | 受取人 | この特約の被保険者 | 受取人 | |||||||
1 | 特約死亡保険金の支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
2 | 特約高度障害給付金の支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
3 | 解約払戻金の支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
4 | 責任準備金の支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
5 | 特約保険金額の増額 | ○ | ○ | ○ | ○ | 会社所定の告知書 | ||||
6 | 特約保険金額の減額 | ○ | ○ | ○ | ○ |
② 会社は、前項の書類のほか、特に必要と認めた書類の提出を求め、または前項の提出書類の一部の省略を認めることが
家 あります。
族 ③ 第1項の4および5の請求について、会社が必要と認めた場合には、事実の確認を行ないまたは会社の指定する医師の
期
定 診断を求めることがあります。
保
特
険 (管轄裁判所)
約 第 26 条 この特約における保険金、給付金または保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判
(
妻 所の規定を準用します。
型
)
条 (特約の取消および無効)
特
項 第 27 条 契約者、主契約の被保険者またはこの特約の被保険者の詐欺によってこの特約の締結、復活、復帰または特約保険金額の増額が行なわれた場合は、会社はこの特約(特約保険金額の増額の場合には、その際の増額部分。)を取り消すことができます。この場合、会社は、すでに払い込まれたこの特約の保険料を払い戻しません。
約
② 契約者が保険金または給付金(保険料の払込免除を含みます。以下本項において同じ)を不法に取得する目的または他人に保険金または給付金を不法に取得させる目的をもって、特約を締結、復活、復帰または特約保険金額を増額した場合は、その特約は無効とし、会社は、すでに払い込まれた保険料を払い戻しません。
(受取人の変更)
第 28条 特約死亡保険金および特約高度障害給付金の受取人については、主契約の被保険者(この特約に家族特約の保
険金等の受取人に関する特約が付加されている場合は契約者)以外の者に変更することはできません。
(遺言による受取人の変更)
第 29 条 契約者は、遺言によっても、特約死亡保険金および特約高度障害給付金の受取人を、主契約の被保険者(この特 約に家族特約の保険金等の受取人に関する特約が付加されている場合は契約者)以外の者に変更することはできません。
(受取人の死亡)
第 30 条 保険金(特約死亡保険金および特約高度障害給付金をいいます。本条において同じ)の受取人が支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を保険金の受取人とします。
② 前項の規定により保険金の受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により保険金の受取人となった者のうち生存している他の保険金の受取人を保険金の受取人とします。
③ 前2項により保険金の受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
(受取人による特約の存続)
第 31 条 契約者以外の者でこの特約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による特約の解約は、解約の通知が会社に到達した日の翌日から起算して1カ月を経過した日に効力を生じます。
② 前項の解約が通知された場合でも、通知の時において次の各号のすべてを満たす特約死亡保険金または特約高度障害給付金の受取人は、契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
1.契約者もしくはこの特約の被保険者の親族、またはこの特約の被保険者本人であること
2.契約者でないこと
③ 第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、特約死亡保険金または特約高度障害給付金の支払事由が生じ、会社が保険金等を支払うべきときは、当該支払うべき金額の限度で、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、特約死亡保険金または特約高度障害給付金の受取人に支払います。
④ 第1項に定める債権者等による特約の解約の場合には、第 18 条(特約の払戻金)第2項中、「請求に必要な書類が会社に到達した日」とあるのを「解約の通知が会社に到達した日の翌日から起算して1カ月を経過した日」と読み替えて、適用します。
(時効)
第 32 条 保険金、給付金、責任準備金、解約払戻金もしくは契約者配当金の支払または保険料の払込免除を請求する権利は、その請求権者がその権利を行使できるようになった時から3年間請求がないときは、消滅します。
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
会社は、特約条項に規定する会社に対する請求手続に関し、書面に代えて会社の定める情報端末に表示された画面に必要な事項を入力し送信する方法により提出することを認めることがあります。
別表 身体障害表
身体障害 |
1.両眼の視力を全く永久に失ったもの 2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの 3.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの 4.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 5.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 7.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの |
家族定期保
備考 険
約
1.常に介護を要するもの 特
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが (
型
自分ではできず常に他人の介護を要する状態をいいます。 妻
2.眼の障害(視力障害) )
項
(1) 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。 条
(2) 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が 0.02 以下になって回復の見込のない場合をいいます。
特
(3) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は、視力を失ったものとはみなしません。
3.言語またはそしゃくの障害
約
(1) 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3つの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込がない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込がない場合
③ 声帯全部のてき出により発音が不能な場合
(2) 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
4.上・下肢の障害
「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込のない場合をいいます。
家族定期保険特約
(妻型
特
約
)条項
家族定期保険特約(子型)条項 目次
(この特約の趣旨)
第1条 特約の締結および責任開始日
第2条 特約の被保険者の資格の得喪
第3条 特約の保険期間および保険料の払込
第4条 特約の失効
第5条 保険料の自動貸付
第6条 特約の復活
第7条 保険金または給付金の支払
第8条 同時死亡または高度障害状態の取扱
第9条 保険金支払の時期および場所
第 10 条 特約保険料の払込免除
第 11 条 猶予期間中の保険事故と保険料の取扱
第 12 条 特約保険金額の増額第 13 条 特約保険金額の減額第 14 条 特約の解約
第 15 条 特約の消滅とみなす場合第 16 条 告知義務違反による解除第 17 条 重大事由による解除
第 18 条 特約の被保険者の追加加入
第 19 条 特約の被保険者の脱退
第 20 条 特約の払戻金
第 21 条 主契約が払済保険または延長保険に変更された場合の取扱
第 22 条 特約の復帰
第 23 条 契約者配当金
第 24 条 主約款の規定の準用
第 25 条 新定期保険に付加する場合の特則第 26 条 終身保険に付加した場合の特則 第 27 条 請求手続
第 28 条 管轄裁判所
第 29 条 特約の取消および無効
第 30 条 受取人の変更
第 31 条 遺言による受取人の変更
第 32 条 受取人の死亡
第 33 条 受取人による特約の存続
第 34 条 時効
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則別表 身体障害表
家族定期保険特約(子型)条項
(この特約の趣旨)
この特約は、主たる保険契約の被保険者の子が死亡しまたは高度障害となったときは、特約死亡保険金または特約高度障害給付金を支払うことを主な内容とするものです。
(特約の締結および責任開始日)
第1条 この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、保険契約者(以下「契約者」といいます。)の申出によって、主契約に付加して締結します。
② 前項の規定にかかわらず、主契約の締結後、契約者は、この特約の被保険者の同意および会社の承諾を得て、この特約を主契約に付加することができます。
③ この特約の責任開始の時(以下「責任開始時」といいます。)は、主契約の責任開始時と同一とします。ただし、前項の規定により会社がこの特約の付加を承諾した場合には、契約者が、会社の定める方法により計算された金額を払い込んだ時
(この特約の被保険者の健康状態に関する告知前に払い込んだ場合には、その告知の時)からこの特約上の責任を負います。
④ 第2項の規定によりこの特約を主契約に付加した場合には、この特約の保険証券は発行しません。 家族
期
(特約の被保険者の資格の得喪) 定
第2条 この特約の被保険者は、この特約の締結の際、主契約の被保険者と同一戸籍にその子として記載されている出生日 保
険
の翌日から起算して 30 日以上満年齢 20 歳未満の者のうち、契約者の申出によって定められた者(以下「子」といいます。) 特
とし、この特約の締結時にこの特約の被保険者の資格を取得します。 約
(
② 次の各号のいずれかに該当する者は、第 18 条(特約の被保険者の追加加入)の規定による場合のほかは、この特約の 子
被保険者となることはありません。 型
)
1.この特約の締結の際に、前項に規定する子に該当していたがこの特約の被保険者とならなかった者 条
2.この特約の締結後に前項に規定する子に該当することとなった者 項
特
③ この特約の締結後、次の各号のいずれかの事由がこの特約の被保険者に生じたときは、その事由に該当した時からこの特約の当該被保険者はこの特約の被保険者としての資格を喪失します。
1.戸籍上の異動により子に該当しなくなったとき。
約
2.子について第3条第2項に規定する保険期間の終期が到来したとき。
3.子が第7条第1項に規定する高度障害に該当したとき。ただし、特約高度障害給付金が支払われた場合に限ります。
④ 前項第1号の規定により、この特約の被保険者としての資格を喪失した者が生じた場合、契約者は、その事実を証する書類を添えて、すみやかに会社に通知してください。
⑤ 前項の通知を受けた場合、会社の定める方法により、その被保険者についての責任準備金があるときはこれを支払い、
その被保険者が資格を喪失したとき以後の将来の保険料を更正します。
⑥ 第3項第2号および第3号の規定により、この特約の被保険者としての資格を喪失した者が生じた場合、その被保険者が資格を喪失したとき以後の将来の保険料を更正します。
(特約の保険期間および保険料の払込)
第3条 この特約の保険期間は、主契約の保険期間と同一とします。ただし、第1条第2項の規定によりこの特約を付加した場合には、この特約の責任開始時から主契約の保険期間の満了する日までとします。
② 前項の規定にかかわらず、前項の規定により定められた保険期間中に子が満年齢 20 歳に達するときは、その子についての保険期間はこの特約の責任開始時からその子が満年齢 20 歳に達する日の直後の主契約の年単位の契約応当日の前日までの期間とします。
③ この特約の保険料は、前項の保険期間中、主契約の保険料とともに払い込むことを要します。保険料前納の場合も同様とします。
④ 前項の保険料が、その保険料の払込期月内の契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までにこの特約が消滅した場合(第2条第3項の規定により子がこの特約の被保険者の資格を喪失したときを含みます。)には、会社は、その払い込まれたこの特約の保険料を契約者(この特約による特約死亡保険金または特約高度障害給付金を支払うときは主契約の被保険者)に払い戻します。
⑤ 主契約の保険料とこの特約の保険料が払い込まれないまま、その保険料の払込期月内の契約応当日以後末日までにこの特約による特約死亡保険金または特約高度障害給付金の支払事由が発生した場合には、会社は、その支払うべき金額から未払込保険料を差し引きます。ただし、その支払うべき金額が未払込保険料に不足するときは、契約者は、その未払込保険料を払い込んで下さい。
⑥ 前項の未払込保険料の払込については、第 11 条第2項の規定を準用します。
⑦ 主契約の保険料が払い込まれこの特約の保険料が払い込まれない場合には、この特約は、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める保険料払込の猶予期間が満了した時から将来に向かって解約されたものとします。
(特約の失効)
第4条 主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に効力を失います。
(保険料の自動貸付)
第5条 主契約の保険料とこの特約の保険料が払い込まれないままで主約款に定める保険料払込の猶予期間を経過したときは、主契約の保険料とこの特約の保険料との合計額について、主約款に定める保険料の自動貸付の規定を適用します。ただし、主契約に月払に関する特約が付加されている場合には、その特約の定めるところによります。
② この特約の保険料の払込方法が一時払のときで、主契約において保険料の自動貸付を行なう場合は、主契約の解約払戻金にこの特約の解約払戻金を加算して取り扱います。
(特約の復活)
第6条 主契約の復活請求の際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
② 会社は、前項の規定によって請求された特約の復活の規定を準用して、この特約の復活の取扱をします。
家族定期保険特約
(子型
特
約
)条項
(保険金または給付金の支払)
第7条 この特約において支払う保険金および給付金は次のとおりです。
保険金または給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。) | 名称 | 支払 額 | 受取 人 | 支払事由に該当しても保険金または給付金を支払わない場合 (以下「免責事由」といいます。) |
1.この特約の被保険者がこの特約の保険期間中に死亡したとき。 | 特約死亡保険金 | その被保険者について定めた特約保険金 額 | 主契約の被保険者 | 次のいずれかによって支払事由に該当したとき。 1.この特約の責任開始時(復活もしくは復帰が行なわれた場合の特約または特約保険金額の増額もしくは被保険者の追加加入が行なわれた場合の特約の増額部分もしくは追加加入した被保険者部分については、最後の復活、復帰、特約保険金額の増額またはその被保険者の追加加入の際の責任開始時とします。以下同じ。)の属する日から起算して3年以内の支払事由に該当したこの特約の被保険者の自殺 2.契約者または主契約の被保険者の故意 |
2.この特約の被保険者がこの特約の責任開始時以後に発生した傷害または発病した疾病によってこの特約の保険期間中に別表に定める 1.から7.までのいずれかの身体障害の状態 (以下「高度障害」といいます。)に該当したとき。この場合、この特約の責任開始時前にすでに生じていた身体障害の状態にこの特約の責任開始時以後に発生した傷害または発病した疾病(この特約の責任開始時前にすでに生じていた身体障害の状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする身体障害の状態が新たに加わって高度障害に該当したときも含みます。 | 特約高度障害給付金 | その被保険者について定めた特約保険金 額 | 主契約の被保険者 | 次のいずれかによって支払事由に該当したとき。 1.支払事由に該当したこの特約の被保険者(以下本条において「当該被保険者」といいます。)の犯罪行為または自殺行為 2.契約者、主契約の被保険者または当該被保険者の故意または重大な過失 |
② この特約の被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、第1項の規定を適用して特約死亡保険金を支払います。
族
保
③ この特約の被保険者が、別表および備考に規定する状態に該当しているにもかかわらず、この特約の保険期間満了時 家に、その回復の見込がないことが明らかでないことにより、その時点では、特約高度障害給付金が支払われない場合にお 定いても、この特約の保険期間満了後も引き続きその状態が継続し、かつ、その回復の見込がないことが明らかになったとき 期には、特約高度障害給付金を支払います。 険
約
④ 同一被保険者が高度障害になった後に死亡した場合、会社は、当該被保険者について特約高度障害給付金または特 特
約死亡保険金のいずれかを支払い、特約高度障害給付金および特約死亡保険金を重複して支払うことはありません。 (
型
⑤ 特約死亡保険金または特約高度障害給付金が支払われた場合は、その被保険者が死亡しまたは高度障害状態になっ 子
た時から当該被保険者を除き、将来の保険料を更正します。ただし、当該被保険者以外に被保険者がいないときは、この )
項
特約は消滅します。 条
特
⑥ 第1項の規定によって特約死亡保険金を支払わない場合は、会社はこの特約の責任準備金(会社の定める方法によって計算されるこの特約に対する保険料積立金をいいます。以下同じ)を契約者に払い戻します。ただし、契約者の故意による場合には払い戻しません。
約
⑦ 戦争その他の変乱によって死亡しまたは高度障害になったこの特約の被保険者の数の増加が、この特約の計算基礎に影響を及ぼす場合は、会社は、その程度に応じて、特約死亡保険金または特約高度障害給付金の全額を支払わないかまたはその金額を削減して支払うことがあります。
⑧ 次の各号のいずれかに該当する場合には、この特約の被保険者がこの特約の責任開始時前に発病した疾病を直接の原因としてこの特約の責任開始時以後に特約高度障害給付金の支払事由に該当したときでも、この特約の責任開始時以
後の原因によるものとみなして、第1項の規定を適用します。
1.その疾病について、この特約の締結、復活、復帰、特約保険金額の増額または被保険者の追加加入の際に、告知等により会社が知っていた場合。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
2.その疾病について、この特約の責任開始時前に医師の診察、検査、治療、投薬その他の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断または人間ドックにおいて異常(要経過観察、要治療、要再検査、要精密検査を含みます。)を指摘されたことがない場合。ただし、その疾病による症状について契約者、主契約の被保険者またはこの特約の被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
(同時死亡または高度障害状態の取扱)
第8条 この特約の被保険者と主契約の被保険者が死亡しまたは高度障害状態となり、かつ、その死亡しまたは高度障害状態になった時が異なっている事実について十分な証明が得られないときは、この特約の被保険者が先に死亡しまたは高度障害状態になったものとして取り扱います。
(保険金支払の時期および場所)
第9条 この特約の保険金(特約死亡保険金および特約高度障害給付金をいいます。本条において同じ)は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して5営業日以内に会社の本社または会社の指定した場所で支払います。
② 保険金を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、特約の締結時から保険金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます)を行ないます。この場合には、前項の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して 45 日を経過する日とします。
1.保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合支払事由に該当する事実の有無
2.保険金支払の免責事由に該当する可能性がある場合保険金の支払事由が発生した原因
3.告知義務違反に該当する可能性がある場合
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
4.この特約に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前2号に定める事項、第 17 条(重大事由による解除)第1項第4号(1)から(5)までに該当する事実の有無または契約者、主契約の被保険者、この特約の被保険者もしくは保険金の受取人の特約締結の目的もしくは保険金請求の意図に関する特約の締結時から保険金請求時までにおける事実
③ 前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
1.前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 60 日
2.前項第2号から第4号までに定める事項についての弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)にもとづく照会その他の法令
にもとづく照会 180 日
3.前項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180 日
4.前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、契約者、主契約の被保険者、この特約の被保険者または保険金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180 日
5.前項各号に定める事項についての日本国外における調査 180 日
家 ④ 前2項に掲げる必要な事項の確認に際し、契約者、主契約の被保険者、この特約の被保険者または保険金の受取人が
族
定 正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったと
期 きを含みます)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金を支払い
保
険 ません。
特 ⑤ 第2項および第3項に定める確認を行なう場合、会社は、保険金を請求した者に、その旨を通知します。
約
(
子 (特約保険料の払込免除)
型
) 第 10 条 会社は、主契約について保険料の払込免除が行なわれた場合には、主約款の保険料の払込免除に関する規定を
条 準用して、同時にこの特約の保険料の払込を免除します。
項
② 前項の規定によって保険料の払込が免除された場合には、その保険料は免除事由の発生後の払込期月内の契約応当
特
日ごとに払込があったものとして取り扱います。
(猶予期間中の保険事故と保険料の取扱)
約
第 11 条 保険料の払込猶予期間中に、この特約による特約死亡保険金または特約高度障害給付金の支払事由が発生した場合には、会社は、その支払うべき金額から未払込保険料を差し引きます。
② 前項の場合、会社の支払うべき金額が差し引くべき未払込保険料に不足するときは、契約者は、その猶予期間の満了する日までに、未払込保険料を払い込むことを要します。この未払込保険料が払い込まれない場合には、会社は、支払事由の発生により支払うべき金額を支払いません。
(特約保険金額の増額)
第 12 条 契約者は、この特約の締結後、この特約の被保険者の同意および会社の承諾を得て、将来に向かって、この特約の被保険者について定めた特約保険金額を増額することができます。
② 会社が特約保険金額の増額を承諾したときは、契約者は、会社の指定した日までに、その増額分に対する会社の定める方法により計算した金額を払い込むことを要します。
③ 会社が特約保険金額の増額を承諾した場合には、次の時から増額分の責任を負います。
1.会社が特約保険金額の増額を承諾した後に前項に規定する金額を受け取ったとき。前項に規定する金額を受け取った時
2.前項に規定する金額を受け取った後に会社が特約保険金額の増額を承諾したとき。
前項に規定する金額を受け取った時(この特約の被保険者の健康状態に関する告知前に受け取ったときは、その告知の時)
(特約保険金額の減額)
第 13 条 契約者は、会社所定の範囲内でこの特約保険金額を減額することができます。
② 前項の規定によって、特約保険金額が減額された場合には、その減額分だけこの特約が解約されたものとして取り扱います。
(特約の解約)
第 14 条 契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
(特約の消滅とみなす場合)
第 15 条 主契約が次の各号のいずれかに該当したときには、その時にこの特約は消滅したものとみなします。
1.払済保険または延長保険に変更されたとき。
2.解約その他の事由によって消滅したとき。
② 第2条(特約の被保険者の資格の得喪)第3項の規定によってすべての子がこの特約の被保険者の資格を喪失したときには、その時にこの特約は消滅したものとみなします。
(告知義務違反による解除)
第 16 条 この特約の締結、復活、復帰、特約保険金額の増額または被保険者の追加加入の際、支払事由または保険料の払込免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち、会社がこの特約の被保険者に関して書面で告知を求めた事項について、契約者、主契約の被保険者またはこの特約の被保険者は、その書面により(または会社の診査医に対しては口頭で)告知することを要します。
② 契約者、主契約の被保険者またはこの特約の被保険者が、前項の規定により会社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失によって、事実を告げなかったかまたは不実のことを告げた場合には、会社は、将来に向かってこの特約(特約保険金額の増額または被保険者の追加加入の場合には、その際の増額部分または追加加入した被保険者部分。以下本条において同じ)を解除することができます。
③ 特約死亡保険金もしくは特約高度障害給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によってこの特約を解除することができます。この場合には、会社は、特約死亡保険金もしくは特約高度障害給付金の支払または保険料の払込免除をすでに行なっていたときでも、その返還を請求しまたは払込を免除した保険料の払込がなかったものとみなして取り扱います。ただし、特約死亡保険金もしくは特約高度障害給付金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを、契約者、主契約の被保険者またはこの特約の被保険者が証明したときは、この限りではありません。
④ 本条の特約の解除権は、次のいずれかの場合には消滅します。
1.会社が、特約の締結、復活、復帰、特約保険金額の増額または被保険者の追加加入の際、解除の原因となる事実を知
っていたときまたは過失のため知らなかったとき。 家
族
2.会社のために特約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のために特約の締結の代理を行なうことができる者を除 定
きます。以下「保険媒介者」といいます。)が、契約者、主契約の被保険者またはこの特約の被保険者が第1項の告知を 期
保
することを妨げたとき。 険
3.保険媒介者が、契約者、主契約の被保険者またはこの特約の被保険者に対し、第1項の告知をしないことを勧めたとき、 特
約
または事実でないことを告げることを勧めたとき。 (
4.会社が解除の原因を知った日の翌日から起算して1カ月以内に解除しなかったとき。 子型
5.この特約が、当該被保険者について定めたこの特約の責任開始時の属する日からその日を含めて2年をこえて有効に )
継続したとき。ただし、当該被保険者について定めたこの特約の責任開始時の属する日からその日を含めて2年以内に、 条
項
この特約の被保険者が解除の原因となる事実により高度障害になったときを除きます。
特
約
⑤ 前項第2号および第3号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、契約者、主契約の被保険者またはこの特約の被保険者が、第1項の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。
⑥ 主約款に定める告知義務違反による解除通知に関する規定は、本条の場合に準用します。
(重大事由による解除)
第 17 条 会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約を将来に向かって解除することができます。
1.契約者、この特約の被保険者(特約死亡保険金の場合はこの特約の被保険者を除きます。)または保険金の受取人がこの特約の保険金(特約死亡保険金、特約高度障害給付金および払込を免除される特約保険料をいいます。本項において同じ。)を詐取する目的もしくは他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
2.この特約の保険金の請求に関し、保険金の受取人の詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
3.他の保険契約との重複によって、この特約の被保険者にかかる保険金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
4.契約者、この特約の被保険者または保険金の受取人が次のいずれかに該当する場合
(1) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(2) 反社会的勢力に対して資金等を提供しまたは便宜を供与する等の関与をしていると認められること
(3) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(4) 契約者または保険金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配しまたはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(5) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
5.この特約が付加されている主契約もしくは他の保険契約が重大事由によって解除され、または契約者、この特約の被保険者もしくは保険金の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の契約者、この特約の被保険者または保険金の受取人に対する信頼を損ない、この特約を継続することを期待しえない第1号から前号までに掲げる事由と同等の事由がある場合
② 特約死亡保険金もしくは特約高度障害給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によって、この特約を解除することができます。この場合には、会社は、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由または保険料の払込免除事由による、特約死亡保険金もしくは特約高度障害給付金の支払または保険料の払込の免除をしません。すでに特約死亡保険金もしくは特約高度障害給付金を支払っていたときは、その返還を請求し、また、保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。
③ 本条の特約の解除は、契約者に対する通知によって行ないます。ただし、契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって契約者に通知できない場合には、会社は、主契約の被保険者またはこの特約の被保険者に解除の通知をします。
(特約の被保険者の追加加入)
第 18 条 契約者は、主契約の被保険者と同一戸籍にその子として記載されている出生日の翌日から起算して 30 日以上満年齢 20 歳未満の者のうち、この特約の被保険者となっていない者について、その者の同意を得た上で、会社の定める範囲内で、新たにこの特約の被保険者とする追加加入の申込をすることができます。
② 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかの事由に該当する場合には、特約の被保険者の追加加入は取り扱いません。
1.追加加入後におけるこの特約の被保険者の人数が会社の定める人数をこえるとき。
2.この特約の残余保険期間が1年に満たないとき。
3.この特約の保険料の払込が免除されているとき。
4.主契約の保険料払込期間が満了しているとき。
③ 特約の被保険者の追加加入を承諾した場合には、会社は、その被保険者について次の各号のいずれかに該当した時からこの特約上の責任を負います。
1.会社がこの特約の被保険者の追加加入を承諾した後に、その被保険者についての第1回保険料を受け取った場合には、その第1回保険料を受け取った時
2.その被保険者の第1回保険料相当額を受け取った後に、会社がその被保険者の追加加入を承諾した場合には、その被保険者の第1回保険料相当額を受け取った時(その被保険者に関する告知の前に受け取った場合にはその告知の時)
④ 追加加入した被保険者についての保険期間は、前項に規定する責任開始の日からこの特約の保険期間の満了する日
家 までとします。
族
定
期 (特約の被保険者の脱退)
保
険 第 19 条 契約者は、いつでも、将来に向かってこの特約の被保険者の一部の者を脱退させることができます。
特 ② 前項の規定による特約の被保険者の脱退が行なわれた場合は、会社は、この特約の解約払戻金のうちその被保険者に
約
( ついての部分があるときは、これを契約者に支払います。
子型
) (特約の払戻金)
条 第 20条 特約の失効(第4条)、解約(第 14 条)または解除(第 16 条および第 17 条)の場合には、会社は、保険料一時払の
項
特約についてはその経過した年月数により計算した解約払戻金を契約者に払い戻します。
特
② 第 14 条の規定により支払われる解約払戻金は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して5営業日以内に会社の本社または会社の指定した場所で支払います。
約
③ 第 15 条第1項第2号の規定によって特約の消滅とみなす場合には、第1項の規定を準用して取り扱います。ただし、主約款の規定により主契約の保険金、高度障害給付金または責任準備金を支払う場合には、この特約の責任準備金を契約者に払い戻します。
(主契約が払済保険または延長保険に変更された場合の取扱)
第 21 条 主契約が払済保険または延長保険に変更された場合には、前条の規定によるこの特約の解約払戻金を主契約の
解約払戻金に加えます。
(特約の復帰)
第 22 条 払済保険または延長保険に変更された主契約について、原保険契約への復帰の請求があった場合には、別段の申出がない限り、第 15 条の規定によって消滅したこの特約も同時に復帰の請求があったものとします。
② 会社が、前項の規定によって請求された特約の復帰を承諾した場合には、主約款の復帰の規定を準用してこの特約の復帰の取扱をします。
(契約者配当金)
第 23 条 この特約の契約者配当金は、会社の定める方法により主約款の契約者配当金に関する規定を準用して支払います。ただし、主契約の契約者配当金が払済増加保険の一時払保険料に充当される場合には、この特約の契約者配当金も同時に主契約の払済増加保険の一時払保険料に充当するものとします。
(主約款の規定の準用)
第 24 条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
(新定期保険に付加する場合の特則)
第 25 条 この特約を新定期保険に付加する場合には、次の各号に定めるところにより取り扱います。
1.この特約の保険期間が満了した場合、主契約が更新されたときには、主契約とともにこの特約も更新されるものとします。
2.更新後のこの特約の特約保険金額は、更新前の特約保険金額と同額とします。
3.第1号の規定によりこの特約が更新された場合に、第7条(保険金または給付金の支払)および第 10 条(特約保険料の払込免除)の規定を適用するときは、更新前の保険契約の保険期間と更新後の保険契約の保険期間は継続したものとして取り扱います。
(終身保険に付加した場合の特則)
第 26 条 この特約を終身保険に付加する場合には、次の各号に定めるとおり取り扱います。
1.この特約の保険期間および保険料の払込については、第3条の規定にかかわらず、次のとおりとします。
(1) この特約の保険期間および保険料払込期間は、会社の定める範囲内で定めます。
(2) この特約の保険料は、保険料払込期間中、主契約の保険料とともに払い込むことを要します。ただし、主契約の保険料払込方法が一時払の場合で、かつ、この特約の保険料払込方法が一時払でないときには、主契約の保険料の払込の際に、この特約の保険料払込期間中に払い込むべきこの特約の保険料の全額を前納することを要します。
(3) 主契約の保険期間と保険料払込期間が異なるときは、主契約の保険料払込期間経過後に払い込むべきこの特約の保険料の全額を、主契約の保険料払込期間中に前納することを要します。この場合、この特約の保険料が前納されないときは、この特約は、主約款に定める保険料払込の猶予期間が満了した時から将来に向かって解約されたものとします。
(4) (3)の規定にかかわらず、契約者は、会社の定める方法により、この特約の年払保険料を払い込むことができます。この場合、主約款に定める保険料払込の猶予期間の規定を準用するものとし、この特約の保険料が猶予期間中に払い込まれていないときは、この特約は、その猶予期間満了の日の翌日から解約されたものとします。
2.第 15 条第1項第1号、第 21 条および第 22 条第1項中「払済保険または延長保険」とあるのは「払済終身保険、延長保
険または払済養老保険」に、第 23 条中「払済増加保険」とあるのは「終身買増保険または生存買増保険」にそれぞれ読み替えます。
家族定期保険特約
(子型
特
約
)条項
(請求手続)
第 27 条 この特約に基づく支払および変更等については、次の表に定める書類を提出して請求して下さい。
提出書類 項目 | 会社所定の請求書 | 保険証券 | 最終の保険料領収証 | 印鑑証明書 | 戸籍抄本 | 会社所定の診断書 ・証明書 | その他の書類 | |||
契約者 | 受取人 | この特約の当該被保険者 | 受取人 | |||||||
1 | 特約死亡保険金の支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
2 | 特約高度障害給付金の支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
3 | 解約払戻金の支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
4 | 責任準備金の支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
5 | 特約保険金額の増額 | ○ | ○ | ○ | ○ | 会社所定の告知書 | ||||
6 | 特約保険金額の減額 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
7 | 特約の被保険者の追加加入 | ○ | ○ | ○ | 会社所定の告知書 | |||||
8 | 特約の被保険者の脱退 | ○ | ○ | ○ |
② 会社は、前項の書類のほか、特に必要と認めた書類の提出を求め、または前項の提出書類の一部の省略を認めることがあります。
③ 第1項の4、5および7の請求について、会社が必要と認めた場合には、事実の確認を行ないまたは会社の指定する医師の診断を求めることがあります。
(管轄裁判所)
第 28 条 この特約における保険金、給付金または保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
(特約の取消および無効)
第 29 条 契約者、主契約の被保険者またはこの特約の被保険者の詐欺によってこの特約の締結、復活、復帰、特約保険金額の増額または被保険者の追加加入が行なわれた場合は、会社はこの特約(特約保険金額の増額または被保険者の追加加入の場合には、その際の増額部分または追加加入した被保険者部分。)を取り消すことができます。この場合、会社は、すでに払い込まれたこの特約の保険料を払い戻しません。
② 契約者が保険金または給付金(保険料の払込免除を含みます。以下本項において同じ)を不法に取得する目的または他人に保険金または給付金を不法に取得させる目的をもって、特約を締結、復活、復帰、特約保険金額を増額または被保険者の追加加入をした場合は、その特約は無効とし、会社は、すでに払い込まれた保険料を払い戻しません。
(受取人の変更)
第 30条 特約死亡保険金および特約高度障害給付金の受取人については、主契約の被保険者(この特約に家族特約の保
家 険金等の受取人に関する特約が付加されている場合は契約者)以外の者に変更することはできません。
族
定 (遺言による受取人の変更)
期
保 第 31 条 契約者は、遺言によっても、特約死亡保険金および特約高度障害給付金の受取人を、主契約の被保険者(この特
特
険 約に家族特約の保険金等の受取人に関する特約が付加されている場合は契約者)以外の者に変更することはできません。
約
子
( (受取人の死亡)
型 第 32 条 保険金(特約死亡保険金および特約高度障害給付金をいいます。本条において同じ)の受取人が支払事由の発
条
) 生以前に死亡したときは、その法定相続人を保険金の受取人とします。
項 ② 前項の規定により保険金の受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により保険金の受取人となった者のうち生存している他の保険金の受取人を保険金の受取人とします。
特
③ 前2項により保険金の受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
約
(受取人による特約の存続)
第 33 条 契約者以外の者でこの特約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による特約の解約は、解約の通知が会社に到達した日の翌日から起算して1カ月を経過した日に効力を生じます。
② 前項の解約が通知された場合でも、通知の時において次の各号のすべてを満たす特約死亡保険金または特約高度障害給付金の受取人は、契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到達した日
に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
1.契約者もしくはこの特約の被保険者の親族、またはこの特約の被保険者本人であること
2.契約者でないこと
③ 第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、特約死亡保険金または特約高度障害給付金の支払事由が生じ、会社が保険金等を支払うべきときは、当該支払うべき金額の限度で、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、特約死亡保険金または特約高度障害給付金の受取人に支払います。
④ 第1項に定める債権者等による特約の解約の場合には、第 20 条(特約の払戻金)第2項中、「請求に必要な書類が会社に到達した日」とあるのを「解約の通知が会社に到達した日の翌日から起算して1カ月を経過した日」と読み替えて、適用します。
(時効)
第 34 条 保険金、給付金、責任準備金、解約払戻金もしくは契約者配当金の支払または保険料の払込免除を請求する権利は、その請求権者がその権利を行使できるようになった時から3年間請求がないときは、消滅します。
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
会社は、特約条項に規定する会社に対する請求手続に関し、書面に代えて会社の定める情報端末に表示された画面に必要な事項を入力し送信する方法により提出することを認めることがあります。
別表 身体障害表
身体障害 |
1.両眼の視力を全く永久に失ったもの 2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの 3.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの 4.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 5.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 7.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの |
備考
1.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず常に他人の介護を要する状態をいいます。
2.眼の障害(視力障害)
(1) 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2) 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が 0.02 以下になって回復の見込のない場合をいいます。
(3) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は、視力を失ったものとはみなしません。
3.言語またはそしゃくの障害
(1) 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3つの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込がない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込がない場合
③ 声帯全部のてき出により発音が不能な場合
(2) 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場
合をいいます。 家
族
4.上・下肢の障害 定
「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、また 期
保
は上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ 険
約
関節および足関節)の完全強直で回復の見込のない場合をいいます。 特
(子型
特
約
)条項
家族定期保険特約
(子型
特
約
)条項
災害割増特約条項 目次
(この特約の趣旨)
第1条 特約の締結および責任開始日
第2条 特約の保険期間および保険料の払込
第3条 特約の失効
第4条 特約保険料の自動貸付
第5条 特約の復活
第6条 災害割増保険金の支払
第7条 災害割増保険金の請求手続
第8条 災害高度障害給付金の支払
第9条 災害高度障害給付金の請求手続第 10 条 保険金支払の時期および場所第 11 条 特約保険料の払込免除
第 12 条 猶予期間中の保険事故と保険料の取扱
第 13 条 災害割増保険金または災害高度障害給付金を支払わない場合
第 14 条 災害割増保険金額の増額第 15 条 災害割増保険金額の減額第 16 条 特約の解約
第 17 条 特約の消滅とみなす場合第 18 条 告知義務違反による解除第 19 条 重大事由による解除
第 20 条 特約の解約払戻金
第 21 条 特約の復帰
第 22 条 主契約の被保険者が変更された場合の取扱
第 23 条 契約者配当金
第 24 条 主約款の規定の準用
第 25 条 定期保険特約、逓増定期保険特約および養老保険特約付契約に付加する場合の特則
第 26 条 新定期保険に付加する場合の特則
第 27 条 終身保険に付加した場合の特則
第 28 条 新終身年金保険に付加した場合の特則
第 29 条 契約内容の登録
第 30 条 管轄裁判所
第 31 条 受取人の変更
第 32 条 遺言による受取人の変更
第 33 条 受取人の死亡
第 34 条 受取人による特約の存続
第 35 条 時効
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則別表1 対象となる不慮の事故
別表2 身体障害表
別表3 感染症
災害割増特約条項
(この特約の趣旨)
この特約は、被保険者が不慮の事故による傷害または感染症によって死亡しまたは高度障害となったときに、災害割増保険金または災害高度障害給付金を支払うことを主な内容とするものです。
(特約の締結および責任開始日)
第1条 この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、保険契約者(以下「契約者」といいます。)の申出によって、主契約に付加して締結します。
② 前項の規定にかかわらず、主契約の締結後、契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、この特約を主契約に付加することができます。
③ この特約の責任開始日は、主契約の責任開始日と同一とします。ただし、前項の規定により会社がこの特約の付加を承諾した場合には、契約者が、会社の定める方法により計算された金額を払い込んだ時(被保険者の健康状態に関する告知前に払い込んだ場合にはその告知の時)からこの特約上の責任を負います。
④ 第2項の規定によりこの特約を主契約に付加した場合には、この特約の保険証券は発行しません。
害
(特約の保険期間および保険料の払込) 災
第2条 この特約の保険期間は、主契約の保険期間と同一とします。ただし、前条第2項の規定によりこの特約を付加した場 割
特
合には、この特約の責任開始日から主契約の保険期間の満了する日までとします。 増
② この特約の保険料は、前項の保険期間(保険期間と保険料払込期間が異なるときは保険料払込期間)中主契約の保険 約
項
料とともに払い込むことを要します。保険料前納の場合も同様とします。 条
特
③ 前項の保険料がその保険料の払込期月内の契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までにこの特約が消滅した場合には、会社は、その払い込まれたこの特約の保険料を契約者(この特約による災害割増保険金を支払うときは主契約の保険金受取人)に払い戻します。
約
④ 主契約の保険料とこの特約の保険料が払い込まれないまま、その保険料の払込期月内の契約応当日以後末日までにこの特約による災害割増保険金または災害高度障害給付金の支払事由が発生した場合には、会社は、その支払うべき金額から未払込保険料を差し引きます。ただし、その支払うべき金額が未払込保険料に不足するときは、契約者は、その未払込保険料を払い込んで下さい。
⑤ 前項の未払込保険料の払込については、第 12 条第2項の規定を準用します。
⑥ 主契約の保険料が払い込まれこの特約の保険料が払い込まれない場合には、この特約は、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める保険料払込の猶予期間が満了した時から将来に向かって解約されたものとします。
(特約の失効)
第3条 主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に効力を失います。
(特約保険料の自動貸付)
第4条 主契約の保険料とこの特約の保険料が払い込まれないままで、主約款に定める保険料払込の猶予期間を経過したときは、主約款に保険料の自動貸付の規定がある場合には、主契約の保険料とこの特約の保険料との合計額について、その規定を適用します。ただし、主契約に月払に関する特約が付加されている場合にはその特約の定めるところによります。
(特約の復活)
第5条 主契約の復活請求の際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
② 会社は、前項の規定によって請求された特約の復活を承諾した場合には、主約款の復活の規定を準用して、この特約の復活の取扱をします。
(災害割増保険金の支払)
第6条 会社は、次の各号の場合に、災害割増保険金を主契約の保険金受取人に支払います。
1.被保険者が、この特約の責任開始日(復活、復帰もしくは被保険者の変更が行なわれた場合の特約または災害割増保険金額の増額が行なわれた場合の特約の増額部分については、最後の復活、復帰または災害割増保険金額の増額の際の責任開始日とします。以下同様とします。)以後に別表1に定める不慮の事故(以下「不慮の事故」といいます。)による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して 180 日以内で、かつ、この特約の保険期間中に死亡したとき。
2.被保険者が、この特約の責任開始日以後に発病した別表3に定める感染症(以下「感染症」といいます。)を直接の原因としてこの特約の保険期間中に死亡したとき。
(災害割増保険金の請求手続)
第7条 契約者または災害割増保険金の受取人は、前条に規定する災害割増保険金の支払事由が生じたことを知ったときは、直ちに会社に通知して下さい。
② 災害割増保険金の受取人は、次の書類を提出して災害割増保険金を請求して下さい。
1.災害割増保険金請求書
2.不慮の事故であることを証する書類
③ 会社は、前項の書類のほか、特に必要と認めた書類の提出を求め、または、前項の提出書類の一部の省略を認めることがあります。
(災害高度障害給付金の支払)
第8条 会社は、次の各号の場合に、災害割増保険金と同額の災害高度障害給付金を契約者に支払います。
1.被保険者が、この特約の責任開始日以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して 180 日以内で、かつ、この特約の保険期間中に別表2に定める1.から7.までのいずれかの身体障害の状態(以下「高度障害」といいます。)に該当したとき。この場合、この特約の責任開始日前にすでに生じていた身体障害の状態に責任開始日以後に発生した不慮の事故による傷害を原因とする身体障害の状態が新たに加わって高度障害に該当したときも同様とします。
2.被保険者が、この特約の責任開始日以後に発病した感染症を直接の原因としてこの特約の保険期間中に高度障害に該当したとき。この場合、この特約の責任開始日前にすでに生じていた身体障害の状態に責任開始日以後に発病した感染症を原因とする身体障害の状態が新たに加わって高度障害に該当したときも同様とします。
② 被保険者が、別表2および備考に規定する状態に該当しているにもかかわらず、この特約の保険期間満了時に、その回復の見込がないことが明らかでないことにより、その時点では、災害高度障害給付金が支払われない場合においても、この特約の保険期間満了後も引き続きその状態が継続し、かつ、その回復の見込がないことが明らかになったときには、災害高度障害給付金を支払います。
③ 第6条に規定する災害割増保険金を支払った後は、第1項による災害高度障害給付金の請求があっても、会社はこれを
災 支払いません。
害
割
増 (災害高度障害給付金の請求手続)
特
約 第9条 被保険者が、前条の高度障害となったときは、契約者または被保険者は、直ちに会社に通知して下さい。
条 ② 契約者は、次の書類を提出して災害高度障害給付金を請求して下さい。
項
1.災害高度障害給付金請求書
2.不慮の事故であることを証する書類
特
③ 第7条第3項の規定は、災害高度障害給付金の請求手続の場合に準用します。
約
(保険金支払の時期および場所)
第 10 条 保険金(災害割増保険金および災害高度障害給付金をいいます。本条において同じ)の支払金は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して5営業日以内に会社の本社または会社の指定した場所で支払います。
② 保険金を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、特約の締結時から保険金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を
含みます)を行ないます。この場合には、前項の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して 45 日を経過する日とします。
1.保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合支払事由に該当する事実の有無
2.保険金支払の免責事由に該当する可能性がある場合保険金の支払事由が発生した原因
3.告知義務違反に該当する可能性がある場合
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
4.この特約に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前2号に定める事項、第 19 条(重大事由による解除)第1項第4号(1)から(5)までに該当する事実の有無または契約者、被保険者もしくは保険金の受取人の特約締結の目的もしくは保険金請求の意図に関する特約の締結時から保険金請求時までにおける事実
③ 前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
1.前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 60 日
2.前項第2号から第4号までに定める事項についての弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)にもとづく照会その他の法令
にもとづく照会 180 日
3.前項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180 日
4.前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、契約者、被保険者または保険金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180 日
5.前項各号に定める事項についての日本国外における調査 180 日
④ 前2項に掲げる必要な事項の確認に際し、契約者、被保険者または保険金の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます)は、会社は、これに より当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金を支払いません。
⑤ 第2項および第3項に定める確認を行なう場合、会社は、保険金を請求した者に、その旨を通知します。
(特約保険料の払込免除)
第 11 条 会社は、主契約について保険料払込の免除が行なわれた場合には、主約款の保険料の払込免除に関する規定を準用して、同時にこの特約の保険料の払込を免除します。
② 前項の規定によって保険料の払込が免除された場合には、その保険料は免除事由の発生後の払込期月内の契約応当日ごとに払込があったものとして取り扱います。
(猶予期間中の保険事故と保険料の取扱)
第 12 条 保険料の払込猶予期間中に、この特約による災害割増保険金または災害高度障害給付金の支払事由が発生した場合には、会社は、その支払うべき金額から未払込保険料を差し引きます。
② 前項の場合、会社の支払うべき金額が差し引くべき未払込保険料に不足するときは、契約者は、その猶予期間の満了する日までに、未払込保険料を払い込むことを要します。この未払込保険料が払い込まれない場合には、会社は、支払事由の発生により支払うべき金額を支払いません。
(災害割増保険金または災害高度障害給付金を支払わない場合)
第 13 条 会社は、被保険者が次の各号によって第6条(災害割増保険金の支払)または第8条(災害高度障害給付金の支払)の規定に該当した場合には、災害割増保険金または災害高度障害給付金を支払いません。
1.契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき。
2.災害割増保険金に関しては、災害割増保険金の受取人の故意または重大な過失によるとき。ただし、その者がその一
部の受取人であるときは、会社は、その残額を他の受取人に支払います。 災害
3.被保険者の犯罪行為によるとき。 割
4.被保険者の精神障害の状態を原因とする事故によるとき。 増
特
5.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき。 約
6.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき。 条項
7.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき。
8.地震、噴火または津波によるとき。
特
9.戦争その他の変乱によるとき。
約
② 前項第8号または第9号の事由による死亡または高度障害の増加が、この特約の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その程度に応じ、災害割増保険金または災害高度障害給付金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払います。
③ 第1項の規定によって災害割増保険金を支払わない場合は、会社はこの特約の責任準備金(会社の定める方法によって計算されるこの特約に対する保険料積立金をいいます。以下同じ)を契約者に払い戻します。(第1項第2号に該当したことにより災害割増保険金の一部が支払われない場合には、支払われない災害割増保険金部分の責任準備金を払い戻し
ます。)ただし、契約者の故意または重大な過失により被保険者を死亡させた場合は、これを払い戻しません。
(災害割増保険金額の増額)
第 14条 契約者は、主契約の保険金額を増額する場合に限り、被保険者の同意および会社の承諾を得て、この特約の災害保険金額を増額することができます。
② 会社が災害保険金額の増額を承諾したときは、契約者は会社の指定した日までに、その増額分に対する保険料を払い込むことを要します。
③ 会社が災害割増保険金額の増額を承諾した場合には、次の時から増額分の責任を負います。
1.会社が災害割増保険金額の増額を承諾した後に前項に規定する金額を受け取ったとき。前項に規定する金額を受け取った時
2.前項に規定する金額を受け取った後に会社が災害割増保険金額の増額を承諾したとき。
前項に規定する金額を受け取った時(この特約の被保険者の健康状態に関する告知前に受け取ったときは、その告知の時)
(災害割増保険金額の減額)
第 15 条 契約者は、会社所定の範囲内でこの特約の災害割増保険金額を減額することができます。
② 前項の規定によって災害割増保険金額が減額された場合には、減額分は解約されたものとして取り扱います。
(特約の解約)
第 16 条 契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
(特約の消滅とみなす場合)
第 17 条 主契約が次の各号のいずれかに該当したときには、この特約は消滅したものとみなします。
1.払済保険または延長保険に変更されたとき。
2.解約その他の事由によって消滅したとき。
(告知義務違反による解除)
第 18 条 この特約の締結または復活、復帰、災害割増保険金額の増額または被保険者の変更の際、支払事由または保険料の払込免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち、会社がこの特約の被保険者に関して書面で告知を求めた事項について、契約者または被保険者は、その書面により(または会社の診査医に対しては口頭で)告知することを要します。
② 契約者または被保険者が、前項の規定により会社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失によって、事実を告げなかったかまたは不実のことを告げた場合には、会社は、将来に向かってこの特約(災害割増保険金額の増額の場合には、その際の増額部分。以下本条において同じ)を解除することができます。
③ 災害割増保険金もしくは災害高度障害給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によってこの特約を解除することができます。この場合には、会社は、災害割増保険金もしくは災害高度障害給付金の支払または保険料の払込免除をすでに行なっていたときでも、その返還を請求しまたは払込を免除した保険料の払込がなかったものとみなして取り扱います。ただし、被保険者の死亡または高度障害が解除の原因となった事実によらなかったことを、災害割増保険金の受取人、契約者または被保険者が証明したときは、この限りではありません。
④ 本条の特約の解除権は、次のいずれかの場合には消滅します。
1.会社が、特約の締結、復活、復帰、災害割増保険金額の増額または被保険者の変更の際、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失のため知らなかったとき
2.会社のために特約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のために特約の締結の代理を行なうことができる者を除きます。以下「保険媒介者」といいます。)が、契約者または被保険者が第1項の告知をすることを妨げたとき
3.保険媒介者が、契約者または被保険者に対し、第1項の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
4.会社が解除の原因を知った日の翌日から起算して1カ月以内に解除しなかったとき。
5.この特約が、この特約の責任開始日から起算して2年をこえて有効に継続したとき。ただし、この特約の責任開始日から起算して2年以内に、被保険者が解除の原因となる事実により別表2に定める1.から7.までのいずれかの障害の状態
災 になったときまたは主約款に定める身体障害の状態になったときを除きます。
害
割 ⑤ 前項第2号および第3号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、契約者または被保険者が、
増 第1項の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げたと認められ
特
約 る場合には、適用しません。
条 ⑥ 主約款に定める告知義務違反による解除通知に関する規定は、本条の場合に準用します。
項
(重大事由による解除)
特
約
第 19 条 会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約を将来に向かって解除することができます。
1.契約者、被保険者または保険金の受取人がこの特約の保険金(災害割増保険金、災害高度障害給付金および払込を免除される特約保険料をいいます。本項において同じ。)を詐取する目的もしくは他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
2.この特約の保険金の請求に関し、保険金の受取人の詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
3.他の保険契約との重複によって、この特約の被保険者にかかる保険金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度
の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
4.契約者、被保険者または保険金の受取人が次のいずれかに該当する場合
(1) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(2) 反社会的勢力に対して資金等を提供しまたは便宜を供与する等の関与をしていると認められること
(3) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(4) 契約者または保険金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配しまたはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(5) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
5.この特約が付加されている主契約もしくは他の保険契約が重大事由によって解除され、または契約者、被保険者もしくは保険金の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の契約者、被保険者または保険金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない第1号から前号までに掲げる事由と同等の事由がある場合
② 災害割増保険金もしくは災害高度障害給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によって、この特約を解除することができます。この場合には、会社は、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由または保険料の払込免除事由による、災害割増保険金もしくは災害高度障害給付金(前項第4号のみに該当した場合で、前項第4号の(1)から(5)までに該当したのが災害割増保険金の受取人のみであり、その災害割増保険金の受取人が災害割増保険金の一部の受取人であるときは、災害割増保険金のうち、その受取人に支払われるべき災害割増保険金をいいます。以下本項において同じとします。)の支払または保険料の払込の免除をしません。すでに災害割増保険金もしくは災害高度障害給付金を支払っていたときは、その返還を請求し、また、保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。
③ 本条の特約の解除は、契約者に対する通知によって行ないます。ただし、契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または主契約の保険金受取人に解除の通知をします。
(特約の解約払戻金)
第 20 条 特約の失効(第3条)、解約(第 16 条)、または解除(第 18 条および第 19 条)の場合には、会社は、保険料払込中の特約についてはその保険料を払い込んだ年月数により、その他の特約についてはその経過した年月数によりそれぞれ計算した解約払戻金を契約者に払い戻します。
② 前項の規定にかかわらず、前条第1項第4号の規定によってこの特約を解除した場合で、災害割増保険金の一部の受取人に対して前条第2項の規定を適用し災害割増保険金を支払わないときは、特約のうち支払われない災害割増保険金に対応する部分については前項の規定を適用し、その部分の解約払戻金を契約者に支払います。
③ 第 16 条の規定により支払われる解約払戻金は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して5営業日以内に会社の本社または会社の指定した場所で支払います。
④ 第 17 条の規定によって特約の消滅とみなす場合(主約款の規定により主契約の保険金または高度障害給付金を支払う場合を除きます。)には、第1項の規定を準用して取り扱います。ただし、主約款の規定により主契約の責任準備金を払い戻す場合には、この特約の責任準備金を契約者に払い戻します。
⑤ 本条の規定にかかわらず、特約の保険料払込期間と保険期間が同一の場合、この特約の解約払戻金および責任準備金はありません。
(特約の復帰)
第 21 条 払済保険または延長保険に変更された主契約について原保険契約への復帰の請求があった場合には、別段の申出がない限り、第 17 条の規定によって消滅したこの特約も同時に復帰の請求があったものとします。
② 会社が、前項の規定によって請求された特約の復帰を承諾した場合には、主約款の復帰の規定を準用してこの特約の復帰の取扱をします。
(主契約の被保険者が変更された場合の取扱)
第 22 条 主約款の規定によって、主契約が被保険者の夫を被保険者とする保険契約に変更された場合には、この特約も同時に、被保険者の夫を被保険者とする特約に変更されたものとして取り扱います。
災
害
(契約者配当金) 割
第 23 条 この特約の契約者配当金は、主約款の契約者配当金に関する規定を準用して支払います。ただし、主契約の契約 増
特
者配当金が払済増加保険の一時払保険料に充当される場合には、この特約の契約者配当金も同時に主契約の払済増加 約
保険の一時払保険料に充当するものとします。 条
項
(主約款の規定の準用)
特
第 24 条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
約
(定期保険特約、逓増定期保険特約および養老保険特約付契約に付加する場合の特則)
第 25 条 この特約を定期保険特約、逓増定期保険特約または養老保険特約付の主契約に付加する場合には、第 14 条第
1項中「主契約の保険金」とあるのを「主契約の保険金(定期保険特約もしくは養老保険特約の特約保険金および逓増定期保険特約の基本保険金を含みます。)」に読み替えます。
(新定期保険に付加する場合の特則)
第 26 条 この特約を新定期保険に付加する場合には、次の各号に定めるところにより取り扱います。
1.この特約の保険期間が満了し、かつ、主契約が更新される場合には、主契約とともにこの特約も更新されるものとします。
2.更新後のこの特約の災害割増保険金は更新前の災害割増保険金と同額とします。
3.第1号の規定により、この特約が更新された場合に、第6条(災害割増保険金の支払)、第8条(災害高度障害給付金の支払)および第 11 条(特約保険料の払込免除)の規定を適用するときは、更新前の保険契約の保険期間と更新後の保険契約の保険期間は継続したものとして取り扱います。
(終身保険に付加した場合の特則)
第 27 条 この特約を終身保険に付加する場合には、次の各号に定めるとおり取り扱います。
1.この特約の保険期間および保険料の払込については、第2条の規定にかかわらず、次のとおりとします。
(1) この特約の保険期間および保険料払込期間は、会社の定める範囲内で定めます。
(2) この特約の保険料は、保険料払込期間中、主契約の保険料とともに払い込むことを要します。ただし、主契約の保険料払込方法が一時払の場合で、かつ、この特約の保険料払込方法が一時払でないときには、主契約の保険料の払込の際に、この特約の保険料払込期間中に払い込むべきこの特約の保険料の全額を前納することを要します。
(3) 主契約の保険期間と保険料払込期間が異なるときは、主契約の保険料払込期間経過後に払い込むべきこの特約の保険料の全額を、主契約の保険料払込期間中に前納することを要します。この場合、この特約の保険料が前納されないときは、この特約は、主約款に定める保険料払込の猶予期間が満了した時から将来に向かって解約されたものとします。
(4) (3)の規定にかかわらず、契約者は、会社の定める方法により、この特約の年払保険料を払い込むことができます。この場合、主約款に定める保険料払込の猶予期間の規定を準用するものとし、この特約の保険料が猶予期間中に払い込まれていないときは、この特約は、その猶予期間満了の日の翌日から解約されたものとします。
2.第 17 条第1号および第 21 条第1項中「払済保険または延長保険」とあるのは「払済終身保険、延長保険または払済養
老保険」に、第 23 条中「払済増加保険」とあるのは「終身買増保険または生存買増保険」にそれぞれ読み替えます。
3.主約款の規定により主契約が養老保険に変更された場合には、会社の定める方法によりこの特約の保険期間および保険料払込期間を変更します。
(新終身年金保険に付加した場合の特則)
第 28 条 この特約を新終身年金保険に付加した場合には、次の各号の規定に定めるとおり取り扱います。
1.この特約の保険期間および保険料の払込については第2条の規定にかかわらず次のとおりとします。
(1) この特約の保険期間および保険料払込期間は、会社の定める範囲内で定めます。
(2) この特約の保険料は、保険料払込期間中、主契約の保険料とともに払い込むことを要します。ただし、主契約の保険料払込方法が一時払の場合で、かつ、この特約の保険料払込方法が一時払でないときには、主契約の保険料の払込の際に、この特約の保険料払込期間中に払い込むべきこの特約の保険料の全額を前納することを要します。
(3) この特約の保険料払込期間満了前に主契約の保険料払込期間が満了するときは、主契約の保険料払込期間経過後に払い込むべきこの特約の保険料の全額を、主契約の最終の保険料の払込の際に前納することを要します。この場合、この特約の保険料が前納されないときは、主約款に定める保険料払込の猶予期間が満了した時から将来に向かって解約されたものとします。
2.主契約の死亡給付金受取人とこの特約の特約死亡保険金受取人が同一で、かつ、その者が被保険者の配偶者である場合には、主契約の規定を準用して会社の定める方法により、死亡給付金および特約死亡保険金の全部または一部を充当して、主契約の被保険者の配偶者を被保険者とする払済年金保険に加入することができます。
3.第 17 条第1号、第 21 条第1項中「払済保険または延長保険」とあるのは、「払済年金保険」に読み替えます。
4.第2条、第6条、第 19 条、第 31 条および第 32 条中「主契約の保険金受取人」とあるのは「主契約の死亡給付金受取
人」に、第 14 条第1項中「主契約の保険金額」とあるのは「主契約の年金額(定期保険特約もしくは養老保険特約の特
約保険金および逓増定期保険特約の基本保険金を含みます。)」に、第 20 条第4項中「主契約の保険金または高度障
害給付金」とあるのは「主契約の死亡給付金」に、第 23 条中「払済増加保険の一時払保険料」とあるのは「年金額の増額」にそれぞれ読み替えます。
(契約内容の登録)
災 第 29条 会社は、契約者および被保険者の同意を得て、次の事項を一般社団法人生命保険協会(以下「協会」といいます。)
害
割 に登録します。
増 1.契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市、区、郡までとします。)
特
約 2.災害割増保険金の金額
条 3.契約日(復活、復帰または災害割増保険金額の増額が行なわれた場合は、最後の復活、復帰または災害割増保険金
項
額の増額の日とします。以下第2項において同じとします。)
4.当会社名
特
約
② 前項の登録の期間は、契約日から5年(契約日において被保険者が満 15 歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満 15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内とします。
③ 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)は第1項の規定により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下本条において同じとします。)の申込(復活、復帰、保険金額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けたときまたは更新日において被保険者が満 15 歳未満の場合に保険契約が更新されるときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、
協会からその結果の連絡を受けるものとします。
④ 各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、前項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復帰、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下本条において同じとします。)の判断の参考とすることができるものとします。
⑤ 各生命保険会社等は、契約日(復活、復帰、保険金額の増額または特約の中途付加が行なわれた場合は、最後の復活、復帰、保険金額の増額または特約の中途付加の日とします。以下本項において同じとします。)から5年(契約日において被保険者が満 15 歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満 15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い 期間)以内に保険契約について死亡保険金または高度障害給付金の請求を受けたときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害給付金の支払の判断の参考とすることができ るものとします。
⑥ 各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
⑦ 協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
⑧ 契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
⑨ 第3項、第4項および第5項中、被保険者、保険契約、死亡保険金、災害死亡保険金、保険金額、高度障害給付金とあるのは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、被共済者、共済契約、死亡共済金、災害死亡共済金、共済金額、後遺障害共済金と読み替えます。
⑩ 主契約の保険金額の増額が行なわれた場合には、この特約の契約内容の登録については、第2項の規定にかかわらず、主契約の保険金額の増額の増額日から5年間(主契約の保険金額の増額の増額日において被保険者が満 15 歳未満の
場合は、主契約の保険金額の増額の増額日から5年または被保険者が満 15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)を登録の期間とします。
(管轄裁判所)
第 30 条 この特約における保険金、給付金または保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
(受取人の変更)
第 31 条 災害割増保険金の受取人については、主契約の保険金受取人以外の者に変更することはできません。また、災害高度障害給付金の受取人については、契約者(主契約に給付金の受取人に関する特約が付加されている場合は被保険者)以外の者に変更することはできません。
(遺言による受取人の変更)
第 32 条 契約者は、遺言によっても、災害割増保険金の受取人を、主契約の保険金受取人以外の者に変更することはできません。また、災害高度障害給付金の受取人を、契約者(主契約に給付金の受取人に関する特約が付加されている場合は被保険者)以外の者に変更することはできません。
(受取人の死亡)
第 33 条 給付金(災害割増保険金および災害高度障害給付金をいいます。本条において同じ)の受取人が支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を給付金の受取人とします。
② 前項の規定により給付金の受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により給付金の受取人となった者のうち生存している他の給付金の受取人を給付金の受取人とします。
③ 前2項により給付金の受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
(受取人による特約の存続)
第 34 条 契約者以外の者でこの特約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による特約の解約は、解約の通知が会社に到達した日の翌日から起算して1カ月を経過した日に効力を生じます。
② 前項の解約が通知された場合でも、通知の時において次の各号のすべてを満たす災害割増保険金または災害高度障害給付金の受取人は、契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したと
きは、前項の解約はその効力を生じません。 災
害
1.契約者もしくは被保険者の親族、または被保険者本人であること 割
2.契約者でないこと 増
特
③ 第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるま 約
でに、災害割増保険金または災害高度障害給付金の支払事由が生じ、会社が保険金等を支払うべきときは、当該支払う 条
項
べき金額の限度で、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払っ
た金額を差し引いた残額を、災害割増保険金または災害高度障害給付金の受取人に支払います。
特
約
④ 第1項に定める債権者等による特約の解約の場合には、第 20 条(特約の解約払戻金)第2項中、「請求に必要な書類が会社に到達した日」とあるのを「解約の通知が会社に到達した日の翌日から起算して1カ月を経過した日」と読み替えて、適用します。
(時効)
第 35 条 保険金、給付金、責任準備金、解約払戻金もしくは契約者配当金の支払または保険料の払込免除を請求する権利は、その請求権者がその権利を行使できるようになった時から3年間請求がないときは、消滅します。
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
会社は、特約条項に規定する会社に対する請求手続に関し、書面に代えて会社の定める情報端末に表示された画面に必要な事項を入力し送信する方法により提出することを認めることがあります。
別表1 対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故(急激・偶発・外来の定義は表1によるものとします。ただし、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪したときには、その軽微な外因は急激かつ偶発的な外来の事故とみなしません。)で、かつ、平成 21 年3月 23 日総務省告示第 176 号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003 年版)準拠」に記載された分類のうち、表2の分類項目のものをいいます(ただし、表2の「除外項目等」欄にあるものを除きます。)。
表1 急激・偶発・外来の定義
用語 | 定義 |
1.急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。(慢性、反復性、持続性の強いものは該当しません。) |
2.偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。(被保険者の故意にもとづくものは該当しません。) |
3.外来 | 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。(身体の内部的原因によるものは該当しません。) |
分類項目(基本分類コード) | 除外項目等 | |
1.交通事故(V01~V99) | ||
2.不慮の損傷のその他の外因(W00~X59) | ||
・転倒・転落(W00~W19) | ||
・生物によらない機械的な力への曝露(W20~W49) | ※つぎのものは除外します。 ・騒音への曝露(W42) ・振動への曝露(W43) | |
・生物による機械的な力への曝露(W50~W64) | ||
・不慮の溺死および溺水(W65~W74) | ||
・その他の不慮の窒息(W75~W84) | ※つぎのものは除外します。 ・疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神・神経障害の状態にある者の 胃内容物の誤嚥<吸引>(W78) 気道閉塞を生じた食物の誤嚥<吸引>(W79)気道閉塞を生じたその他の物体の誤嚥<吸引 >(W80) | |
・電流、放射線ならびに極端な気温および気圧への曝露 (W85~W99) | ※つぎのものは除外します。 ・高圧、低圧および気圧の変化への曝露(W 94)(高山病など) | |
・煙、火および火炎への曝露(X00~X09) | ||
・熱および高温物質との接触(X10~X19) | ||
・有毒動植物との接触(X20~X29) | ||
・自然の力への曝露(X30~X39) | ※つぎのものは除外します。 ・自然の過度の高温への曝露(X30)(日射病、熱射病など) | |
・有害物質による不慮の中毒および有害物質への曝露(X 40~X49) | ※つぎのものは除外します。 ・疾病の診断、治療を目的としたもの ※つぎのものは含まれません。 ・洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎ならびにサルモネラ性食中毒、細菌性食中毒(ブドー球菌性、ボツリヌス菌性、その他および詳細不明の細菌性食中毒)およびアレルギー性・食餌性・中毒性の胃腸炎、大腸炎 ・外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮 膚炎など | |
・無理ながんばり、旅行および欠乏状態(X50~X57) | ※つぎのものは除外します。 ・無理ながんばりおよび激しい運動または反復性の運動(X50)中の疾病または体質的要因に |
表2 分類項目
災害割増特
約
特
約
条項
分類項目(基本分類コード) | 除外項目等 | |
基づくものおよび過労 ・旅行および移動(X51)(乗り物酔いなど) ・無重力環境への長期滞在(X52) ・食糧の不足(X53) ・水の不足(X54) | ||
・その他および詳細不明の要因への不慮の曝露(X58~X 59) | ||
3.加害にもとづく傷害および死亡(X85~Y09) | ||
4.法的介入および戦争行為(Y35~Y36) | ※つぎのものは除外します。 ・合法的処刑(Y35.5) | |
5.内科的および外科的ケアの合併症(Y40~Y84) | ※つぎのものは除外します。 ・疾病の診断、治療を目的としたもの | |
・治療上の使用により有害作用を引き起こした薬物、薬剤および生物学的製剤(Y40~Y59)によるもの | ※つぎのものは含まれません。 ・外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など | |
・外科的および内科的ケア時における患者に対する医療事故(Y60~Y69) | ||
・治療および診断に用いて副反応を起こした医療用器具(Y 70~Y82)によるもの | ||
・患者の異常反応または後発合併症を生じた外科的およびその他の医学的処置で、処置時には事故の記載がないもの (Y83~Y84) |
備考
1.表2の「除外項目等」の欄において「※つぎのものは除外します。」と表示される項目は、表2の分類項目中に記載されていても不慮の事故の対象から除外するものを示しています。また、「※つぎのものは含まれません。」と表示される項目は、表2の分類項目中に記載されておらず不慮の事故の対象に含まれないものを注意的に例示したものです。
2.「曝露」とは、その環境にさらされることをいいます。
別表2 身体障害表
身体障害 |
1.両眼の視力を全く永久に失ったもの 2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの 3.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの 4.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 5.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 7.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの |
備考
1.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず常に他人の介護を要する状態をいいます。
2.眼の障害(視力障害)
(1) 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2) 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が 0.02 以下になって回復の見込のない場合をいいます。
(3) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は、視力を失ったものとはみなしません。
3.言語またはそしゃくの障害 災
(1) 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3つの場合をいいます。 害割
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の 増
見込がない場合 特
約
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込がない場合 条
③ 声帯全部のてき出により発音が不能な場合 項
特
(2) 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
4.上・下肢の障害
約
「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込のない場合をいいます。
特
約
災害割増特約条項
別表3 感染症
「感染症」とは、平成 21 年3月 23 日総務省告示第 176 号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要、ICD-10(2003 年版)準拠」によるものとします。
分類項目 | 基本分類コード |
コレラ | A00 |
腸チフス | A01.0 |
パラチフスA | A01.1 |
細菌性赤痢 | A03 |
腸管出血性大腸菌感染症 | A04.3 |
ペスト | A20 |
ジフテリア | A36 |
急性灰白髄炎<ポリオ> | A80 |
ラッサ熱 | A96.2 |
クリミヤ・コンゴ<Crimean-Congo>出血熱 | A98.0 |
マールブルグ<Marburg>ウイルス病 | A98.3 |
エボラ<Ebola>ウイルス病 | A98.4 |
痘瘡 | B03 |
重症急性呼吸器症候群[SARS] | U04 |
(ただし、病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。) |
(新型コロナウイルス感染症に関する特則)
上記に定めるほか、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第 11 号)で定められている新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルスであり、令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。以下、同じとします。)についても、上記に定める感染症に含めるものとします。ただし、新型コロナウイルス感染症が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号)に定める一類感染症、二類感染症、三類感染症および指定感染症のいずれにも該当しないこととなった場合には、この特則は適用されないものとします。
特
約
災害割増特約条項
傷害特約条項 目次
(この特約の趣旨)
第1条 特約の締結および責任開始日
第2条 特約の保険期間および保険料の払込
第3条 特約の失効
第4条 特約保険料の自動貸付
第5条 特約の復活
第6条 災害保険金の支払
第7条 災害保険金の請求手続
第8条 障害給付金の支払
第9条 障害給付金額
第 10 条 障害給付金の請求手続
第 11 条 給付金支払の時期および場所
第 12 条 特約保険料の払込免除
第 13 条 猶予期間中の保険事故と保険料の取扱
第 14 条 災害保険金または障害給付金を支払わない場合
第 15 条 災害保険金額の増額第 16 条 災害保険金額の減額第 17 条 特約の解約
第 18 条 特約の消滅とみなす場合第 19 条 告知義務違反による解除第 20 条 重大事由による解除
第 21 条 特約の解約払戻金
第 22 条 特約の復帰
第 23 条 主契約の被保険者が変更された場合の取扱
第 24 条 契約者配当金
第 25 条 主約款の規定の準用
第 26 条 定期保険特約、逓増定期保険特約および養老保険特約付契約に付加する場合の特則
第 27 条 新定期保険に付加する場合の特則
第 28 条 終身保険に付加した場合の特則
第 29 条 新終身年金保険に付加した場合の特則
第 30 条 契約内容の登録
第 31 条 管轄裁判所
第 32 条 特約の取消および無効
第 33 条 受取人の変更
第 34 条 遺言による受取人の変更
第 35 条 受取人の死亡
第 36 条 受取人による特約の存続
第 37 条 時効
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則別表1 対象となる不慮の事故
別表2 給付割合表
別表3 身体の同一部位
別表4 感染症
傷害特約条項
(この特約の趣旨)
この特約は、被保険者が不慮の事故によって死亡しまたは身体に障害を受けた場合に所定の給付を行なうことを主な内容とするものです。
(特約の締結および責任開始日)
第1条 この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、保険契約者(以下「契約者」といいます。)の申出によって、主契約に付加して締結します。
② 前項の規定にかかわらず、主契約の締結後、契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、この特約を主契約に付加することができます。
③ この特約の責任開始日は、主契約の責任開始日と同一とします。ただし、前項の規定により会社がこの特約の付加を承諾した場合には、契約者が、会社の定める方法により計算された金額を払い込んだ時(被保険者の健康状態に関する告知前に払い込んだ場合には、その告知の時)からこの特約上の責任を負います。
④ 第2項の規定によりこの特約を主契約に付加した場合には、この特約の保険証券は発行しません。
傷
特
害 (特約の保険期間および保険料の払込)
約 第2条 この特約の保険期間は、主契約の保険期間と同一とします。ただし、前条第2項の規定によりこの特約を付加した場
項
条 合には、この特約の責任開始日から主契約の保険期間の満了する日までとします。
特
② この特約の保険料は、前項の保険期間(保険期間と保険料払込期間が異なるときは保険料払込期間)中主契約の保険料とともに払い込むことを要します。保険料前納の場合も同様とします。
約
③ 前項の保険料が、その保険料の払込期月内の契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までにこの特約が消滅した場合には、会社は、その払い込まれたこの特約の保険料を契約者(この特約による災害保険金を支払うときは主契約の保険金受取人)に払い戻します。
④ 主契約の保険料とこの特約の保険料が払い込まれないまま、その保険料の払込期月内の契約応当日以後末日までにこの特約による災害保険金または障害給付金の支払事由が発生した場合には、会社は、その支払うべき金額から未払込保険料を差し引きます。ただし、その支払うべき金額が未払込保険料に不足するときは、契約者は、その未払込保険料を払
い込んで下さい。
⑤ 前項の未払込保険料の払込については、第 13 条第2項の規定を準用します。
⑥ 主契約の保険料が払い込まれこの特約の保険料が払い込まれない場合には、この特約は、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める保険料払込の猶予期間が満了した時から将来に向かって解約されたものとします。
(特約の失効)
第3条 主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に効力を失います。
(特約保険料の自動貸付)
第4条 主契約の保険料とこの特約の保険料が払い込まれないままで主約款に定める保険料払込の猶予期間を経過したきは、主約款に保険料の自動貸付の規定がある場合には、主契約の保険料とこの特約の保険料との合計額について、その規定を適用します。ただし、主契約に月払に関する特約が付加されている場合には、その特約の定めるところによります。
(特約の復活)
第5条 主契約の復活請求の際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
② 会社は、前項の規定によって請求された特約の復活を承諾した場合には、主約款の復活の規定を準用して、この特約の復活の取扱をします。
(災害保険金の支払)
第6条 会社は、次の各号の場合に、災害保険金を主契約の保険金受取人に支払います。
1.被保険者が、この特約の責任開始日(復活、復帰もしくは被保険者の変更が行なわれた場合の特約または災害保険金額の増額が行なわれた場合の特約の増額部分については、最後の復活、復帰または災害保険金額の増額の際の責任開始日とします。以下同様とします。)以後に発生した別表1に定める不慮の事故(以下「不慮の事故」といいます。)による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して 180 日以内で、かつ、この特約の保険期間中に死亡したとき。
2.被保険者が、この特約の責任開始日以後に発病した別表4に定める感染症を直接の原因として、この特約の保険期間中に死亡したとき。
② 会社は、前項の規定によって災害保険金を支払う場合に、第8条に規定する障害給付金について次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その該当する各号の給付金の合計額を災害保険金から差し引きます。ただし、災害保険金を減額した保険契約については、支払時の災害保険金額にその該当する各号の給付割合を乗じて得た金額の合計額を災害保険金から差し引きます。
1.災害保険金の支払事由となった同一の不慮の事故による障害給付金をすでに支払っているとき。
2.災害保険金の支払事由となった同一の不慮の事故による障害給付金の支払請求を受け、まだ支払っていないとき。
③ 第1項の規定によって災害保険金が支払われた場合には、その支払後に災害保険金の支払事由となった同一の不慮の事故による障害給付金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
(災害保険金の請求手続)
第7条 契約者または災害保険金の受取人は、前条に規定する災害保険金の支払事由が生じたことを知ったときは、直ちに会社に通知して下さい。
② 災害保険金の受取人は、次の書類を提出して災害保険金を請求して下さい。
1.災害保険金請求書
2.不慮の事故であることを証する書類
③ 会社は、前項以外の書類の提出を求め、または前項の提出書類の一部の省略を認めることがあります。
(障害給付金の支払)
第8条 会社は、被保険者がこの特約の責任開始日以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して 180 日以内で、かつ、この特約の保険期間中に別表2の給付割合表(以下「給付割合表」といいます。)に定めるいずれかの身体障害の状態に該当した場合に、第9条に定める金額の障害給付金を契約者に支払います。
② 前項の規定にかかわらず、この特約による障害給付金(災害保険金額を減額した保険契約については、災害保険金額に給付割合を乗じた金額とします。)を通算して災害保険金額の 10 割をもって限度とします。
③ 被保険者が、別表2および備考に規定する状態に該当しているにもかかわらず、この特約の保険期間満了時に、その回
復の見込がないことが明らかでないことにより、その時点では、障害給付金が支払われない場合においても、この特約の保 傷
険期間満了後も引き続きその状態が継続し、かつ、その回復の見込がないことが明らかになったときには、障害給付金を 害
特
支払います。 約
条項
(障害給付金額)
第9条 会社が前条第1項により支払う障害給付金の額は、次の各号に定めるとおりとします。
特
約
1.身体障害の状態が給付割合表の1種目のみに該当する場合には、災害保険金額に給付割合表のその該当する種目に対応する給付割合を乗じて得られる金額。
2.身体障害の状態が給付割合表の2種目以上に該当する場合には、その該当する各種目ごと〔ただし、別表3に定める身体の同一部位(以下「身体の同一部位」といいます。)に生じた2種目以上の障害については、そのうち最も上位の種目とします。〕に前号の規定を適用して得られる金額の合計額。
② 前項各号の適用にあたっては、すでに給付割合表に該当する身体障害のあった身体の同一部位に生じた身体障害については、すでにあった身体障害(本項において「前障害」といいます。)を含めた新たな身体障害の状態が該当する最も
上位の種目に対応する給付割合からその前障害の状態に対応する給付割合(2種目以上に該当する場合には、最も上位の種目に対応する給付割合)を差し引いて得られる割合を、その身体障害についての給付割合とします。
(障害給付金の請求手続)
第 10 条 契約者または被保険者は、第8条に規定する障害給付金の支払事由が生じたことを知ったときは、直ちに会社に通知して下さい。
② 契約者は、次の書類を提出して障害給付金を請求して下さい。
1.障害給付金請求書
2.不慮の事故であることを証する書類
3.会社所定の様式による医師の診断書
4.被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍抄本)
5.契約者の戸籍抄本
6.契約者の印鑑証明書
7.保険証券および最終の保険料払込を証する書類
③ 会社は、前項以外の書類の提出を求め、または前項の提出書類の一部の省略を認めることがあります。
(給付金支払の時期および場所)
第 11 条 給付金(災害保険金および障害給付金をいいます。本条において同じ)は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して5営業日以内に会社の本社または会社の指定した場所で支払います。
② 給付金を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、特約の締結時から給付金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます)を行ないます。この場合には、前項の規定にかかわらず、給付金を支払うべき期限は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して 45 日を経過する日とします。
1.給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合支払事由に該当する事実の有無
2.給付金支払の免責事由に該当する可能性がある場合給付金の支払事由が発生した原因
3.告知義務違反に該当する可能性がある場合
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
4.この特約に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前2号に定める事項、第 20 条(重大事由による解除)第1項第4号(1)から(5)までに該当する事実の有無または契約者、被保険者もしくは給付金の受取人の特約締結の目的もしくは給付金請求の意図に関する特約の締結時から給付金請求時までにおける事実
③ 前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、給付金を支払うべき期限は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
1.前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 60 日
2.前項第2号から第4号までに定める事項についての弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)にもとづく照会その他の法令
にもとづく照会 180 日
3.前項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180 日
4.前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、契約者、被保険者または給付金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180 日
5.前項各号に定める事項についての日本国外における調査 180 日
④ 前2項に掲げる必要な事項の確認に際し、契約者、被保険者または給付金の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます)は、会社は、これに より当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は給付金を支払いません。
傷 ⑤ 第2項および第3項に定める確認を行なう場合、会社は、給付金を請求した者に、その旨を通知します。
害特
約 (特約保険料の払込免除)
条 第 12 条 会社は、主契約について保険料払込の免除が行なわれた場合には、主約款の保険料の払込免除に関する規定を
項
準用して、同時にこの特約の保険料の払込を免除します。
特
② 前項の規定によって保険料の払込が免除された場合には、その保険料は免除事由の発生後の払込期月内の契約応当日ごとに払込があったものとして取り扱います。
約
(猶予期間中の保険事故と保険料の取扱)
第 13 条 保険料の払込猶予期間中に、この特約による災害保険金または障害給付金の支払事由が発生した場合には、会社は、その支払うべき金額から未払込保険料を差し引きます。
② 前項の場合、会社の支払うべき金額が差し引くべき未払込保険料に不足するときは、契約者は、その猶予期間の満了する日までに、未払込保険料を払い込むことを要します。この未払込保険料が払い込まれない場合には、会社は、支払事由
の発生により支払うべき金額を支払いません。
(災害保険金または障害給付金を支払わない場合)
第 14 条 会社は、被保険者が次の各号によって第6条(災害保険金の支払)または第8条(障害給付金の支払)の規定に該当した場合には、災害保険金または障害給付金を支払いません。
1.契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき。
2.災害保険金に関しては、災害保険金の受取人の故意または重大な過失によるとき。ただし、その者がその一部の受取人であるときは、会社は、その残額を他の受取人に支払います。
3.被保険者の犯罪行為によるとき。
4.被保険者の精神障害の状態を原因とする事故によるとき。
5.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき。
6.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき。
7.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき。
8.地震、噴火または津波によるとき。
9.戦争その他の変乱によるとき。
② 前項第8号または第9号の事由により死亡しまたは身体障害の状態となった被保険者の数の増加が、この特約の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その程度に応じ、災害保険金または障害給付金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払います。
③ 第1項の規定によって災害保険金を支払わない場合は、会社はこの特約の責任準備金(会社の定める方法によって計算されるこの特約に対する保険料積立金をいいます。以下同じ)を契約者に払い戻します。(第1項第2号に該当したことにより災害保険金の一部が支払われない場合には、支払われない災害保険金部分の責任準備金を払い戻します。)ただし、契約者の故意または重大な過失により被保険者を死亡させた場合は、これを払い戻しません。
(災害保険金額の増額)
第 15条 契約者は、主契約の保険金額を増額する場合に限り、被保険者の同意および会社の承諾を得て、この特約の災害保険金額を増額することができます。
② 会社が災害保険金額の増額を承諾したときは、契約者は会社の指定した日までに、その増額分に対する保険料を払い込むことを要します。
③ 会社が災害保険金額の増額を承諾した場合には、次の時から増額分の責任を負います。
1.会社が災害保険金額の増額を承諾した後に前項に規定する金額を受け取ったとき。前項に規定する金額を受け取った時
2.前項に規定する金額を受け取った後に会社が災害保険金額の増額を承諾したとき。
前項に規定する金額を受け取った時(この特約の被保険者の健康状態に関する告知前に受け取ったときは、その告知の時)
(災害保険金額の減額)
第 16 条 契約者は、会社所定の範囲内でこの特約の災害保険金額を減額することができます。
② 本条の規定によって災害保険金額が減額された場合には、減額分は解約されたものとして取り扱います。
(特約の解約)
第 17 条 契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
(特約の消滅とみなす場合)
第 18 条 主契約が次の各号のいずれかに該当したときには、この特約は消滅したものとみなします。
1.払済保険または延長保険に変更されたとき。
2.解約その他の事由によって消滅したとき。
(告知義務違反による解除)
第 19 条 この特約の締結、復活、復帰、災害保険金額の増額または被保険者の変更の際、支払事由または保険料の払込免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち、会社がこの特約の被保険者に関して書面で告知を求めた事項に
ついて、契約者または被保険者は、その書面により(または会社の診査医に対しては口頭で)告知することを要します。 傷
② 契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、前項の規定により会社が告知を求めた事項について、事実 害
特
を告げなかったかまたは不実のことを告げた場合には、会社は、将来に向かってこの特約(災害保険金額の増額の場合に 約
は、その際の増額部分。以下本条において同じ)を解除することができます。 条項
③ 災害保険金もしくは障害給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によっ
特
約
てこの特約を解除することができます。この場合には、会社は、災害保険金もしくは障害給付金の支払または保険料の払込免除をすでに行なっていたときでも、その返還を請求しまたは払込を免除した保険料の払込がなかったものとみなして取り扱います。ただし、被保険者の死亡または身体障害が解除の原因となった事実によらなかったことを、災害保険金の受取人、契約者または被保険者が証明したときは、この限りではありません。
④ 本条の特約の解除権は、次のいずれかの場合には消滅します。
1.会社が、特約の締結、復活、復帰、災害保険金額の増額または被保険者の変更の際、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失のため知らなかったとき
2.会社のために特約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のために特約の締結の代理を行なうことができる者を除
きます。以下「保険媒介者」といいます。)が、契約者または被保険者が第1項の告知をすることを妨げたとき
3.保険媒介者が、契約者または被保険者に対し、第1項の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
4.会社が解除の原因を知った日の翌日から起算して1カ月以内に解除しなかったとき。
5.この特約が、この特約の責任開始日から起算して2年をこえて有効に継続したとき。ただし、この特約の責任開始日から起算して2年以内に、被保険者が解除の原因となる事実により別表2の給付割合表に定めるいずれかの身体障害の状態になったときを除きます。
⑤ 前項第2号および第3号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、契約者または被保険者が、第1項の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げたと認められ る場合には、適用しません。
⑥ 主約款に定める告知義務違反による解除通知に関する規定は、本条の場合に準用します。
(重大事由による解除)
第 20 条 会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約を将来に向かって解除することができます。
1.契約者、被保険者または給付金の受取人がこの特約の給付金(災害保険金、障害給付金および払込を免除される特約保険料をいいます。本項において同じ。)を詐取する目的もしくは他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
2.この特約の給付金の請求に関し、給付金の受取人の詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
3.他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
4.契約者、被保険者または給付金の受取人が次のいずれかに該当する場合
(1) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(2) 反社会的勢力に対して資金等を提供しまたは便宜を供与する等の関与をしていると認められること
(3) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(4) 契約者または給付金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配しまたはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(5) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
5.この特約が付加されている主契約もしくは他の保険契約が重大事由によって解除され、または契約者、被保険者もしくは給付金の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の契約者、被保険者または給付金の受取人に対する信頼を損ない、この特約を継続することを期待しえない第1号から前号までに掲げる事由と同等の事由がある場合
② 災害保険金もしくは障害給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によって、この特約を解除することができます。この場合には、会社は、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由または保険料の払込免除事由による、災害保険金もしくは障害給付金(前項第4号のみに該当した場合で、前項第4号の (1)から(5)までに該当したのが災害保険金の受取人のみであり、その災害保険金の受取人が災害保険金の一部の受取人であるときは、災害保険金のうち、その受取人に支払われるべき災害保険金をいいます。以下本項において同じとします。)の支払または保険料の払込の免除をしません。すでに災害保険金もしくは障害給付金を支払っていたときは、その返還を請求し、また、保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。
③ 本条の特約の解除は、契約者に対する通知によって行ないます。ただし、契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または主契約の保険金受取人に解除の通知をします。
(特約の解約払戻金)
第 21 条 特約の失効(第3条)、解約(第 17 条)、または解除(第 19 条および第 20 条)の場合には、会社は、保険料払込中の特約についてはその保険料を払い込んだ年月数により、その他の特約についてはその経過した年月数によりそれぞれ計算した解約払戻金を契約者に払い戻します。
② 前項の規定にかかわらず、前条第1項第4号の規定によってこの特約を解除した場合で、災害保険金の一部の受取人に対して前条第2項の規定を適用し災害保険金を支払わないときは、特約のうち支払われない災害保険金に対応する部分
傷 については前項の規定を適用し、その部分の解約払戻金を契約者に支払います。
害 ③ 第 17 条の規定により支払われる解約払戻金は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して5営業日以
特
約 内に会社の本社または会社の指定した場所で支払います。
条 ④ 第 18 条の規定によって特約の消滅とみなす場合(主約款の規定により主契約の保険金または高度障害給付金を支払う
項
場合を除きます。)には、第1項の規定を準用して取り扱います。ただし、主約款の規定により主契約の責任準備金を払い
戻す場合には、この特約の責任準備金を契約者に払い戻します。
特
約
⑤ 本条の規定にかかわらず、特約の保険料払込期間と保険期間が同一の場合、この特約の解約払戻金および責任準備金はありません。
(特約の復帰)
第 22 条 払済保険または延長保険に変更された主契約について、原保険契約への復帰の請求があった場合には、別段の申出がない限り、第 18 条の規定によって消滅したこの特約も同時に復帰の請求があったものとします。
② 会社が、前項の規定によって請求された特約の復帰を承諾した場合には、主約款の復帰の規定を準用してこの特約の
復帰の取扱をします。
(主契約の被保険者が変更された場合の取扱)
第 23 条 主約款の規定によって、主契約が被保険者の夫を被保険者とする保険契約に変更された場合には、この特約も同時に、被保険者の夫を被保険者とする特約に変更されたものとして取り扱います。
(契約者配当金)
第 24 条 この特約の契約者配当金は、主約款の契約者配当金に関する規定を準用して支払います。ただし、主契約の契約者配当金が払済増加保険の一時払保険料に充当される場合には、この特約の契約者配当金も同時に主契約の払済増加保険の一時払保険料に充当するものとします。
(主約款の規定の準用)
第 25 条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
(定期保険特約、逓増定期保険特約および養老保険特約付契約に付加する場合の特則)
第 26 条 この特約を定期保険特約、逓増定期保険特約または養老保険特約付の主契約に付加する場合には、第 15 条第
1項中「主契約の保険金」とあるのを「主契約の保険金(定期保険特約もしくは養老保険特約の特約保険金および逓増定期保険特約の基本保険金を含みます。)」に読み替えます。
(新定期保険に付加する場合の特則)
第 27 条 この特約を新定期保険に付加する場合には、次の各号に定めるところにより取り扱います。
1.この特約の保険期間が満了し、かつ、主契約が更新される場合には、主契約とともにこの特約も更新されるものとします。
2.更新後のこの特約の災害保険金は更新前の災害保険金と同額とします。
3.第1号の規定により、この特約が更新された場合に、第6条(災害保険金の支払)、第8条(障害給付金の支払)および第 12 条(特約保険料の払込免除)の規定を適用するときは、更新前の保険契約の保険期間と更新後の保険契約の保険期間は継続したものとして取り扱います。
(終身保険に付加した場合の特則)
第 28 条 この特約を終身保険に付加する場合には、次の各号に定めるとおり取り扱います。
1.この特約の保険期間および保険料の払込については、第2条の規定にかかわらず、次のとおりとします。
(1) この特約の保険期間および保険料払込期間は、会社の定める範囲内で定めます。
(2) この特約の保険料は、保険料払込期間中、主契約の保険料とともに払い込むことを要します。ただし、主契約の保険料払込方法が一時払の場合で、かつ、この特約の保険料払込方法が一時払でないときには、主契約の保険料の払込の際に、この特約の保険料払込期間中に払い込むべきこの特約の保険料の全額を前納することを要します。
(3) 主契約の保険期間と保険料払込期間が異なるときは、主契約の保険料払込期間経過後に払い込むべきこの特約の保険料の全額を、主契約の保険料払込期間中に前納することを要します。この場合、この特約の保険料が前納されないときは、この特約は、主約款に定める保険料払込の猶予期間が満了した時から将来に向かって解約されたものとします。
(4) (3)の規定にかかわらず、契約者は、会社の定める方法により、この特約の年払保険料を払い込むことができます。この場合、主約款に定める保険料払込の猶予期間の規定を準用するものとし、この特約の保険料が猶予期間中に払い込まれていないときは、この特約は、その猶予期間満了の日の翌日から解約されたものとします。
2.第 18 条第1号および第 22 条第1項中「払済保険または延長保険」とあるのは「払済終身保険、延長保険または払済養
老保険」に、第 24 条中「払済増加保険」とあるのは「終身買増保険または生存買増保険」にそれぞれ読み替えます。
3.主約款の規定により主契約が養老保険に変更された場合には、会社の定める方法によりこの特約の保険期間および保険料払込期間を変更します。
4.保険料の払込満了と同時に前納された特約保険料は、その特約保険期間中に保険料払込免除事由に該当した場合には、残額を契約者に払い戻します。
(新終身年金保険に付加した場合の特則)
第 29 条 この特約を新終身年金保険に付加した場合には、次の各号の規定に定めるとおり取り扱います。
1.この特約の保険期間および保険料の払込については第2条の規定にかかわらず次のとおりとします。 傷
(1) この特約の保険期間および保険料払込期間は、会社の定める範囲内で定めます。 害特
(2) この特約の保険料は、保険料払込期間中、主契約の保険料とともに払い込むことを要します。ただし、主契約の保 約
険料払込方法が一時払の場合で、かつ、この特約の保険料払込方法が一時払でないときには、主契約の保険料の 条
項
払込の際に、この特約の保険料払込期間中に払い込むべきこの特約の保険料の全額を前納することを要します。
特
約
(3) この特約の保険料払込期間満了前に主契約の保険料払込期間が満了するときは、主契約の保険料払込期間経過後に払い込むべきこの特約の保険料の全額を、主契約の最終の保険料の払込の際に前納することを要します。この場合、この特約の保険料が前納されないときは、主約款に定める保険料払込の猶予期間が満了した時から将来に向かって解約されたものとします。
2.主契約の死亡給付金受取人とこの特約の特約死亡保険金受取人が同一で、かつ、その者が被保険者の配偶者である場合には、主契約の規定を準用して会社の定める方法により、死亡給付金および特約死亡保険金の全部または一部を充当して、自己を被保険者とする払済年金保険に加入することができます。
3.第6条第1項および第 20 条第3項中「主契約の保険金受取人」とあるのは「主契約の死亡給付金受取人」に、第 15 条
第1項中「主契約の保険金」とあるのは「主契約の年金額(定期保険特約もしくは養老保険特約の特約保険金および逓増定期保険特約の基本保険金を含みます。)」に、第 18 条第1号および第 22 条第1項中「払済保険または延長保険」と
あるのは、「払済年金保険」に、第 21 条第4項中「主契約の保険金または高度障害給付金」とあるのは「主契約の死亡給
付金」に、第 24 条中「払済増加保険の一時払保険料」とあるのは「年金額の増額」にそれぞれ読み替えます。
4.第 10 条第2項第7号中「保険証券」とあるのは、年金支払開始後にあっては、「年金証書」と読み替えます。
5.主契約の保険料払込満了と同時に前納された特約保険料は、その特約保険期間中に保険料払込免除に該当した場合には、残額を契約者に払戻します。
(契約内容の登録)
第 30条 会社は、契約者および被保険者の同意を得て、次の事項を一般社団法人生命保険協会(以下「協会」といいます。)に登録します。
1.契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市、区、郡までとします。)
2.災害保険金の金額
3.契約日(復活、復帰または災害保険金額の増額が行なわれた場合は、最後の復活、復帰または災害保険金額の増額の日とします。以下第2項において同じとします。)
4.当会社名
② 前項の登録の期間は、契約日から5年(契約日において被保険者が満 15 歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満 15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内とします。
③ 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)は、第1項の規定により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下本条において同じとします。)の申込(復活、復帰、保険金額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けたときまたは更新日において被保険者が満 15 歳未満の場合に保険契約が更新されるときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
④ 各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、前項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復帰、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下本条において同じとします。)の判断の参考とすることができるものとします。
⑤ 各生命保険会社等は、契約日(復活、復帰、保険金額の増額または特約の中途付加が行なわれた場合は、最後の復活、復帰、保険金額の増額または特約の中途付加の日とします。以下本項において同じとします。)から5年(契約日において被保険者が満 15 歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満 15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い 期間)以内に保険契約について死亡保険金または高度障害給付金の請求を受けたときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害給付金の支払の判断の参考とすることができ るものとします。
⑥ 各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
⑦ 協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
⑧ 契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
⑨ 第3項、第4項および第5項中、被保険者、保険契約、死亡保険金、災害死亡保険金、保険金額、高度障害給付金とあるのは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、被共済者、共済契約、死亡共済金、災害死亡共済金、共済金額、後遺障害共済金と読み替えます。
⑩ 主契約の保険金額の増額が行なわれた場合には、この特約の契約内容の登録については、第2項の規定にかかわらず、主契約の保険金額の増額の増額日から5年間(主契約の保険金額の増額の増額日において被保険者が満 15 歳未満の
場合は、主契約の保険金額の増額の増額日から5年または被保険者が満 15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)を登録の期間とします。
(管轄裁判所)
第 31 条 この特約における保険金、給付金の支払または保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
(特約の取消および無効)
傷 第 32 条 契約者または被保険者の詐欺によってこの特約の締結、復活、復帰、災害保険金額の増額または被保険者の変
害 更が行なわれた場合は、会社はこの特約(災害保険金額の増額の場合には、その際の増額部分。)を取り消すことができ
特
約 ます。この場合、会社は、すでに払い込まれたこの特約の保険料を払い戻しません。
条 ② 契約者が保険金または給付金(保険料の払込免除を含みます。以下本項において同じ)を不法に取得する目的または
項
他人に保険金または給付金を不法に取得させる目的をもって、特約を締結、復活、復帰、災害保険金額の増額または被
特
保険者を変更した場合は、その特約は無効とし、会社は、すでに払い込まれた保険料を払い戻しません。
(受取人の変更)
約
第 33 条 災害保険金の受取人については、主契約の保険金受取人以外の者に変更することはできません。また、障害給付金の受取人については、契約者(主契約に給付金の受取人に関する特約が付加されている場合は被保険者)以外の者に変更することはできません。
(遺言による受取人の変更)
第 34 条 契約者は、遺言によっても、災害保険金の受取人を、主契約の保険金受取人以外の者に変更することはできません。また、障害給付金の受取人を、契約者(主契約に給付金の受取人に関する特約が付加されている場合は被保険者)以外の者に変更することはできません。
(受取人の死亡)
第 35条 給付金(災害保険金および障害給付金をいいます。本条において同じ)の受取人が支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を給付金の受取人とします。
② 前項の規定により給付金の受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により給付金の受取人となった者のうち生存している他の給付金の受取人を給付金の受取人とします。
③ 前2項により給付金の受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
(受取人による特約の存続)
第 36 条 契約者以外の者でこの特約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による特約の解約は、解約の通知が会社に到達した日の翌日から起算して1カ月を経過した日に効力を生じます。
② 前項の解約が通知された場合でも、通知の時において次の各号のすべてを満たす災害保険金または障害給付金の受取人は、契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
1.契約者もしくは被保険者の親族、または被保険者本人であること
2.契約者でないこと
③ 第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、災害保険金の支払事由が生じ、会社が災害保険金を支払うべきときは、当該支払うべき金額の限度で、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、災害保険金の受取人に支払います。
④ 第1項に定める債権者等による特約の解約の場合には、第 21 条(特約の解約払戻金)第3項中、「請求に必要な書類が会社に到達した日」とあるのを「解約の通知が会社に到達した日の翌日から起算して1ヵ月を経過した日」と読み替えて、適用します。
(時効)
第 37 条 保険金、給付金、責任準備金、解約払戻金、契約者配当金の支払または保険料の払込免除を請求する権利は、その請求権者がその権利を行使できるようになった時から3年間請求がないときは、消滅します。
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
会社は、特約条項に規定する会社に対する請求手続に関し、書面に代えて会社の定める情報端末に表示された画面に必要な事項を入力し送信する方法により提出することを認めることがあります。
別表1 対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故(急激・偶発・外来の定義は表1によるものとします。ただし、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪したときには、その軽微な外因は急激かつ偶発的な外来の事故とみなしません。)で、かつ、平成 21 年3月 23 日総務省告示第 176 号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003 年版)準拠」に記載された分類のうち、表2の分類項目のものをいいます(ただし、表2の「除外項目等」欄にあるものを除きます。)。
表1 急激・偶発・外来の定義
用語 | 定義 |
1.急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。(慢性、反復性、持続性の強いものは該当しません。) |
2.偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。(被保険者の故意にもとづくものは該当しません。) |
3.外来 | 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。(身体の内部的原因によるものは該当しません。) |
傷害特約条
特
約
表2 分類項目 項
分類項目(基本分類コード) | 除外項目等 | |
1.交通事故(V01~V99) | ||
2.不慮の損傷のその他の外因(W00~X59) | ||
・転倒・転落(W00~W19) | ||
・生物によらない機械的な力への曝露(W20~W49) | ※つぎのものは除外します。 ・騒音への曝露(W42) ・振動への曝露(W43) | |
・生物による機械的な力への曝露(W50~W64) |
分類項目(基本分類コード) | 除外項目等 | |
・不慮の溺死および溺水(W65~W74) | ||
・その他の不慮の窒息(W75~W84) | ※つぎのものは除外します。 ・疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神・神経障害の状態にある者の 胃内容物の誤嚥<吸引>(W78) 気道閉塞を生じた食物の誤嚥<吸引>(W79) 気道閉塞を生じたその他の物体の誤嚥<吸引> (W80) | |
・電流、放射線ならびに極端な気温および気圧への曝露 (W85~W99) | ※つぎのものは除外します。 ・高圧、低圧および気圧の変化への曝露(W94) (高山病など) | |
・煙、火および火炎への曝露(X00~X09) | ||
・熱および高温物質との接触(X10~X19) | ||
・有毒動植物との接触(X20~X29) | ||
・自然の力への曝露(X30~X39) | ※つぎのものは除外します。 ・自然の過度の高温への曝露(X30)(日射病、熱射病など) | |
・有害物質による不慮の中毒および有害物質への曝露(X 40~X49) | ※つぎのものは除外します。 ・疾病の診断、治療を目的としたもの ※つぎのものは含まれません。 ・洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎ならびにサルモネラ性食中毒、細菌性食中毒(ブドー球菌性、ボツリヌス菌性、その他および詳細不明の細菌性食中毒)およびアレルギー性・食餌性・中毒性の胃腸炎、大腸炎 ・外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚 炎など | |
・無理ながんばり、旅行および欠乏状態(X50~X57) | ※つぎのものは除外します。 ・無理ながんばりおよび激しい運動または反復性の運動(X50)中の疾病または体質的要因に基づくものおよび過労 ・旅行および移動(X51)(乗り物酔いなど) ・無重力環境への長期滞在(X52) ・食糧の不足(X53) ・水の不足(X54) | |
・その他および詳細不明の要因への不慮の曝露(X58~ X59) | ||
3.加害にもとづく傷害および死亡(X85~Y09) | ||
4.法的介入および戦争行為(Y35~Y36) | ※つぎのものは除外します。 ・合法的処刑(Y35.5) | |
5.内科的および外科的ケアの合併症(Y40~Y84) | ※つぎのものは除外します。 ・疾病の診断、治療を目的としたもの | |
・治療上の使用により有害作用を引き起こした薬物、薬剤および生物学的製剤(Y40~Y59)によるもの | ※つぎのものは含まれません。 ・外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など | |
・外科的および内科的ケア時における患者に対する医療事故(Y60~Y69) | ||
・治療および診断に用いて副反応を起こした医療用器具 (Y70~Y82)によるもの | ||
・患者の異常反応または後発合併症を生じた外科的およびその他の医学的処置で、処置時には事故の記載がないもの(Y83~Y84) |
傷害特約条項
特
備考
約
1.表2の「除外項目等」の欄において「※つぎのものは除外します。」と表示される項目は、表2の分類項目中に記載されていても不慮の事故の対象から除外するものを示しています。また、「※つぎのものは含まれません。」と表示される項目は、表2の分類項目中に記載されておらず不慮の事故の対象に含まれないものを注意的に例示したものです。
2.「曝露」とは、その環境にさらされることをいいます。
別表2 給付割合表
特
傷害特約条項
約
備考
等級 | 身体障害 | 給付割合 |
第1級 | 1.両眼の視力を全く永久に失ったもの 2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの 3.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの 4.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 5.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 7.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの | 100% |
第2級 | 8.1上肢および1下肢の用を全く永久に失ったもの 9.10 手指を失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 10.1肢に第3級の 13.から 15.までのいずれかの身体障害を生じ、かつ、他の1肢に第3級の 13.から 15.までまたは第4級の 21.から 25.までのいずれかの身体障害を生じたもの 11.両耳の聴力を全く永久に失ったもの | 70% |
第3級 | 12.1眼の視力を全く永久に失ったもの 13.1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の 2関節の用を全く永久に失ったもの 14.1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の 2関節の用を全く永久に失ったもの 15.1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの 16.10 足指を失ったもの 17.脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの | 50% |
第4級 | 18.両眼の視力にそれぞれ著しい障害を永久に残すもの 19.言語またはそしゃくの機能に著しい障害を永久に残すもの 20.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に日常生活動作が著しく制限されるもの 21.1上肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの 22.1下肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの 23.1下肢が永久に5センチ以上短縮したもの 24.1手の第1指(母指)および第2指(示指)を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)のうち少なくとも1手指を含んで3手指以上を失ったもの 25.1手の5手指の用を全く永久に失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで3手指以上の用を全く永久に失ったもの 26.10 足指の用を全く永久に失ったもの 27.1足の5足指を失ったもの | 30% |
第5級 | 28.1上肢の3大関節中の2関節の機能に著しい障害を永久に残すもの 29.1下肢の3大関節中の2関節の機能に著しい障害を永久に残すもの 30.1手の第1指(母指)もしくは第2指(示指)を失ったか、第1指(母指)もしくは第2指(示指)を含んで2手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)以外の3手指を失ったもの 31.1手の第1指(母指)および第2指(示指)の用を全く永久に失ったもの 32.1足の5足指の用を全く永久に失ったもの 33.両耳の聴力に著しい障害を永久に残すもの 34.1耳の聴力を全く永久に失ったもの 35.鼻を欠損し、かつ、その機能に著しい障害を永久に残すもの 36.脊柱(頸椎を除く)に運動障害を永久に残すもの | 15% |
第6級 | 37.1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を永久に残すもの 38.1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を永久に残すもの 39.1下肢が永久に3センチ以上短縮したもの 40.1手の第1指(母指)もしくは第2指(示指)の用を全く永久に失ったか、第1指(母指)もしくは第2指(示指)を含んで2手指以上の用を全く永久に失ったかまたは第 1指(母指)および第2指(示指)以外の2手指もしくは3手指の用を全く永久に失ったもの 41.1手の第1指(母指)および第2指(示指)以外の1手指または2手指を失ったもの 42.1足の第1指(母指)または他の4足指を失ったもの 43.1足の第1指(母指)を含んで3足指以上の用を全く永久に失ったもの | 10% |
1.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
2.日常生活動作が著しく制限されるもの
「日常生活動作が著しく制限されるもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のほとんどが自力では困難で、その都度他人の介護を要する状態をいいます。
3.眼の障害(視力障害)
(1) 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2) 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が 0.02 以下になって回復の見込のない場合をいいます。
(3) 「視力に著しい障害を永久に残すもの」とは、視力が 0.06 以下になって回復の見込のない場合をいいます。
(4) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。
4.言語またはそしゃくの障害
(1) 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、つぎの3つの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込がない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込がない場合
③ 声帯全部のてき出により発音が不能な場合
(2) 「言語の機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、語音構成機能障害、脳言語中枢の損傷、発声器官の障害のため、身振り、書字その他の補助動作がなくては、音声言語による意志の疎通が困難となり、その回復の見込がない場合をいいます。
(3) 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
(4) 「そしゃくの機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、かゆ食またはこれに準ずる程度の飲食物以外のものはとることができず、その回復の見込がない場合をいいます。
5.耳の障害(聴力障害)
(1) 聴力の測定は、日本工業規格(昭和 57 年8月 14 日改定)に準拠したオージオメータで行ないます。
(2) 「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数 500・1,000・2,000 ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれa・b・cデシベルとしたとき、
1
(a + 2b + c)
4
の値が、90 デシベル以上(耳介に接しても大声語を理解しえないもの)で回復の見込のない場合をいいます。
(3) 「聴力に著しい障害を永久に残すもの」とは、上記(2)の1 (a + 2b + c) の値が 70 デシベル以上(40cm を超えると話
4
声語を理解しえないもの)で回復の見込のない場合をいいます。
6.鼻の障害
(1) 「鼻を欠損し」とは、鼻軟骨の2分の1以上を欠損した場合をいいます。
(2) 「機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、両側の鼻呼吸困難またはきゅう覚脱失で回復の見込のない場合をいいます。
7.上・下肢の障害
(1) 「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込のない場合をいいます。
(2) 「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込のない場合または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合をいいます。
(3) 「関節の機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、関節の運動範囲が、生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込がない場合をいいます。
8.脊柱の障害
(1) 「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部からみて明らかにわかる程度以上のものをいいます。
(2) 「脊柱の著しい運動障害」とは、頸椎における完全強直の場合、または胸椎以下における前後屈、左右屈、および左
傷 右回旋の3種の運動のうち2種以上の運動が生理的範囲の2分の1以下に制限された場合をいいます。
害 (3) 「脊柱(頸椎を除く)の運動障害」とは、胸椎以下における前後屈、左右屈および左右回旋の3種の運動のうち2種以上
特
約 の運動が生理的範囲の3分の2以下に制限された場合をいいます。
条 9.手指の障害
項
(1) 手指の障害については、5手指をもって1手として取扱い、個々の指の障害につきそれぞれ等級を定めてこれを合せ
ることはありません。
特
約
(2) 「手指を失ったもの」とは、第1指(母指)においては指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。
(3) 「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の2分の1以上を失った場合、または手指の中手指節関節もしくは近位指節間関節(第1指(母指)においては指節間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込のない場合をいいます。
10.足指の障害
(1) 「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。
(2) 「足指の用を全く永久に失ったもの」とは、第1指(母指)は末節の2分の1以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失った場合または中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1指(母指)にあっては指節間関節)が強直し、その回復の見込のない場合をいいます。
別表3 身体の同一部位
(1) 1上肢については、肩関節以下をすべて同一部位とします。
(2) 1下肢については、また関節以下をすべて同一部位とします。
(3) 眼については、両眼を同一部位とします。
(4) 耳については、両耳を同一部位とします。
(5) 脊柱については、頸椎以下をすべて同一部位とします。
(6) 別表2の第1級の4.、5.、6.もしくは7.、第2級の8.、9.もしくは 10.、第3級の 16.または第4級の 26.の障害に該当 傷
害
する場合には、両上肢、両下肢、1上肢と1下肢、10 手指または 10 足指をそれぞれ同一部位とします。 特
特
約
約条項
別表4 感染症
「感染症」とは、平成 21 年3月 23 日総務省告示第 176 号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要、ICD-10(2003 年版)準拠」によるものとします。
分類項目 | 基本分類コード |
コレラ | A00 |
腸チフス | A01.0 |
パラチフスA | A01.1 |
細菌性赤痢 | A03 |
腸管出血性大腸菌感染症 | A04.3 |
ペスト | A20 |
ジフテリア | A36 |
急性灰白髄炎<ポリオ> | A80 |
ラッサ熱 | A96.2 |
クリミヤ・コンゴ<Crimean-Congo>出血熱 | A98.0 |
マールブルグ<Marburg>ウイルス病 | A98.3 |
エボラ<Ebola>ウイルス病 | A98.4 |
痘瘡 | B03 |
重症急性呼吸器症候群[SARS] | U04 |
(ただし、病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限りま | |
す。) |
(新型コロナウイルス感染症に関する特則)
上記に定めるほか、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第 11 号)で定められている新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルスであり、令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。以下、同じとします。)についても、上記に定める感染症に含めるものとします。ただし、新型コロナウイルス感染症が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号)に定める一類感染症、二類感染症、三類感染症および指定感染症のいずれにも該当しないこととなった場合には、この特則は適用されないものとします。
特
約
傷害特約条項
災害入院特約条項 目次
(この特約の趣旨)
第1条 特約の締結および責任開始時
第2条 特約の保険期間および保険料の払込
第3条 特約の失効
第4条 特約保険料の自動貸付
第5条 特約の復活
第6条 給付金の支払
第7条 入院給付金の請求手続
第8条 入院給付金支払の時期および場所
第9条 特約保険料の払込免除
第 10 条 猶予期間中の保険事故と保険料の取扱
第 11 条 入院給付金日額の増額第 12 条 入院給付金日額の減額第 13 条 特約の解約
第 14 条 特約の消滅とみなす場合第 15 条 告知義務違反による解除第 16 条 重大事由による解除
第 17 条 特約の解約払戻金
第 18 条 特約の復帰
第 19 条 主契約の被保険者が変更された場合の取扱
第 20 条 契約者配当金
第 21 条 契約内容の登録
第 22 条 主約款の規定の準用
第 23 条 定期保険特約、逓増定期保険特約および養老保険特約付契約に付加する場合の特則
第 24 条 新定期保険に付加する場合の特則
第 25 条 この特約を疾病入院特約、成人病入院特約および女性医療特約とあわせて主契約に付加した場合の入院給付金支払の特則
第 26 条 終身保険に付加した場合の特則
第 27 条 新終身年金保険に付加した場合の特則
第 28 条 管轄裁判所
第 29 条 特約の取消および無効
第 30 条 受取人の変更
第 31 条 遺言による受取人の変更
第 32 条 受取人の死亡
第 33 条 受取人による特約の存続
第 34 条 時効
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則備考
別表1 対象となる不慮の事故
別表2 病院または診療所
災害入院特約条項
(この特約の趣旨)
この特約は、被保険者が不慮の事故による傷害の治療を目的として入院した場合に、入院日数に応じて給付を行なうことを主な内容とするものです。
(特約の締結および責任開始時)
第1条 この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、保険契約者(以下「契約者」といいます。)の申出によって、主契約に付加して締結します。
② 前項の規定にかかわらず、主契約の締結後、契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、この特約を主契約に付加することができます。
③ この特約の責任開始の時(以下「責任開始時」といいます。)は、主契約の責任開始時と同一とします。ただし、前項の規定により会社がこの特約の付加を承諾した場合には、契約者が、会社の定める方法により計算された金額を払い込んだ時
(被保険者の健康状態に関する告知前に払い込んだ場合には、その告知の時)からこの特約上の責任を負います。
④ 第2項の規定によりこの特約を主契約に付加した場合には、この特約の保険証券は発行しません。
害
(特約の保険期間および保険料の払込) 災
第2条 この特約の保険期間は、主契約の保険期間と同一とします。ただし、前条第2項の規定によりこの特約を付加した場 入
特
合には、この特約の責任開始時から主契約の保険期間の満了する日までとします。 院
② この特約の保険料は、前項の保険期間(保険期間と保険料払込期間が異なるときは保険料払込期間)中主契約の保険 約
項
料とともに払い込むことを要します。保険料前納の場合も同様とします。 条
特
③ 前項の保険料が、その保険料の払込期月内の契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までにこの特約が消滅した場合には、会社は、その払い込まれたこの特約の保険料を契約者に払い戻します。
約
④ 主契約の保険料とこの特約の保険料が払い込まれないまま、その保険料の払込期月内の契約応当日以後末日までにこの特約による入院給付金の支払事由が発生した場合には、会社は、その支払うべき金額から未払込保険料を差し引きます。ただし、その支払うべき金額が未払込保険料に不足するときは、契約者は、その未払込保険料を払い込んで下さい。
⑤ 前項の未払込保険料の払込については、第 10 条第2項の規定を準用します。
⑥ 主契約の保険料が払い込まれこの特約の保険料が払い込まれない場合には、この特約は、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める保険料払込の猶予期間が満了した時から将来に向かって解約されたものとします。
(特約の失効)
第3条 主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に効力を失います。
(特約保険料の自動貸付)
第4条 主契約の保険料とこの特約の保険料が払い込まれないままで主約款に定める保険料払込の猶予期間を経過したときは、主約款に保険料の自動貸付の規定がある場合には、主契約の保険料とこの特約の保険料との合計額について、その規定を適用します。ただし、主契約に月払に関する特約が付加されている場合には、その特約の定めるところによります。
(特約の復活)
第5条 主契約の復活請求の際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
② 会社は、前項の規定によって請求された特約の復活を承諾した場合には、主約款の復活の規定を準用して、この特約の復活の取扱をします。
(給付金の支払)
第6条 この特約の給付金の支払は次のとおりです。
給付金を支払う場合 (以下「支払事由」といいます。) | 給付金 | 受取 人 | 給付金を支払わない場合 (以下「免責事由」といいます。) | |
名称 | 支払額 | |||
被保険者がこの特約の保険期間中に次のいずれにも該当する入院をしたとき。 1.その入院がこの特約の責任開始時(復活、復帰もしくは被保険者の変更が行なわれた場合の特約または入院給付金日額の増額が行なわれた場合の特約の増額分については、最後の復活、復帰、被保険者の変更または入院給付金日額の増額の際の責任開始時とします。以下同じ。)以後に発生した別表1に定める不慮の事故(以下「不慮の事故」といいます。)による傷害を直接の原因として開始した入院であること 2.その入院が不慮の事故の日からその日を含めて 180 日以内に開始した入院であること 3.その入院が不慮の事故による傷害の治療を目的とする入院であること 4.その入院が5日以上継続した入院であること 5.その入院が別表2に定める病院または診療所(以下「病院」といいます。)における 入院であること | 入院給付金 | 同 一 の 不 慮 の 事 故 による入院 1 回 に つ き、入院給付 金 日 額に 入 院 日 数( 入院開始日からその日を含めて4日を差し引いた日数 と し ます。)を乗じて得られる金額 | 契約者 | 次のいずれかによって支払事由に該当したとき。 1.契約者または被保険者の故意または重大な過失 2.被保険者の犯罪行為 3.被保険者の精神障害の状態を原因とする事故 4.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 5.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 6.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 |
② 被保険者が入院中に入院給付金日額が減額された場合は、会社は、入院日各日現在の入院給付金日額を基準として計算された金額を支払います。
③ 被保険者が入院給付金の支払事由に該当する入院を2回以上し、かつ、それぞれの入院の直接の原因となった不慮の事故が同一であるときは、1回の入院とみなして本条の規定を適用します。ただし、その事故の日からその日を含めて 180日以内に開始した入院に限ります。
④ 被保険者が第1項および第3項に規定する入院中に次の各号に定める事由が発生した場合には、それらの事由の発生
した時から継続している入院はこの特約の有効中の入院とみなして第1項および第3項の規定を適用します。
災
害 1.この特約の保険期間が満了したとき。
入 2.主約款に定める高度障害状態に該当したことによって、第 14 条第2号の規定によりこの特約が消滅したとき。
院
特 ⑤ この特約による入院給付金の支払限度は、次のとおりとします。
約 1.同一の不慮の事故による入院についての支払限度は、入院給付金を支払う日数(以下「支払日数」といいます。)120 日
条
項 とします。
2.通算の支払限度は、支払日数を通算して 700 日とします。
特
⑥ 被保険者が2以上の不慮の事故により入院した場合は、入院開始の直接の原因となった不慮の事故(以下本項において
約
「主たる不慮の事故」といいます。)に対する入院給付金を支払い、主たる不慮の事故以外の不慮の事故(以下本項において「異なる不慮の事故」といいます。)に対する入院給付金は支払いません。ただし、その入院中に主たる不慮の事故により入院給付金が支払われる期間が終了したときは、異なる不慮の事故により入院給付金を支払います。この場合、異なる不慮の事故に対する入院給付金の支払額は、第1項の支払額に関する規定にかかわらず、主たる不慮の事故により入院給付金が支払われる期間が終了した日の翌日からその日を含めた入院日数に入院給付金日額を乗じて得られる金額とします。
⑦ 被保険者が転入院または再入院をした場合、退院日の翌日から起算して 31 日以内の転入院または再入院であり、かつ、入院の直接の原因が同一であると会社が認めたときは、継続した1回の入院とみなして本条の規定を適用します。
⑧ 次の各号のいずれかによって入院した被保険者の数の増加がこの特約の計算の基礎に影響を及ぼす場合は、会社は、その程度に応じて、入院給付金の全額を支払わないか、またはその金額を削減して支払うことがあります。
1.地震、噴火または津波
2.戦争その他の変乱
(入院給付金の請求手続)
第7条 契約者または被保険者は、前条に規定する入院給付金の支払事由が生じたことを知ったときは、直ちに会社に通知して下さい。
② 契約者は、前条に規定する入院給付金の支払事由に該当した場合には、すみやかに次の書類を提出して入院給付金を請求して下さい。
1.入院給付金請求書
2.会社所定の様式による医師の診断書
3.会社所定の様式による入院した病院の入院証明書
4.不慮の事故を証する書類
5.被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍抄本)
6.契約者の戸籍抄本
7.契約者の印鑑証明書
8.保険証券および最終の保険料払込を証する書類
③ 会社は、前項の書類のほか、特に必要と認めた書類の提出を求め、または前項の提出書類の一部の省略を認めることがあります。
(入院給付金支払の時期および場所)
第8条 入院給付金は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して5営業日以内に会社の本社または会社の指定した場所で支払います。
② 入院給付金を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、特約の締結時から入院給付金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます)を行ないます。この場合には、前項の規定にかかわらず、入院給付金を支払うべき期限は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して 45 日を経過する日とします。
1.入院給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合支払事由に該当する事実の有無
2.入院給付金支払の免責事由に該当する可能性がある場合入院給付金の支払事由が発生した原因
3.告知義務違反に該当する可能性がある場合
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
4.この特約に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前2号に定める事項、第 16 条(重大事由による解除)第1項第4号(1)から(5)までに該当する事実の有無または契約者、被保険者もしくは入院給付金の受取人の特約締結の目的もしくは入院給付金請求の意図に関する特約の締結時から入院給付金請求時までにおける事実
③ 前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、入院給付金を支払うべき期限は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して当該各号に定める日数
(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
1.前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 60 日
2.前項第2号から第4号までに定める事項についての弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)にもとづく照会その他の法令
にもとづく照会 180 日
3.前項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180 日
4.前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、契約者、被保険者または入院給付金の受取人を被疑者として、 災
害
捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号または第4 入
号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所 院
特
に対する照会 180 日 約
5.前項各号に定める事項についての日本国外における調査 180 日 条項
④ 前2項に掲げる必要な事項の確認に際し、契約者、被保険者または入院給付金の受取人が正当な理由なく当該確認を
特
妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は入院給付金を支払いません。
約
⑤ 第2項および第3項に定める確認を行なう場合、会社は、入院給付金を請求した者に、その旨を通知します。
(特約保険料の払込免除)
第9条 会社は、主契約について保険料の払込免除が行なわれた場合には、主約款の保険料の払込免除に関する規定を準用して、同時にこの特約の保険料の払込を免除します。
② 前項の規定によって保険料の払込が免除された場合には、その保険料は免除事由の発生後の払込期月内の契約応当
日ごとに払込があったものとして取り扱います。
(猶予期間中の保険事故と保険料の取扱)
第 10 条 保険料の払込猶予期間中に、この特約による入院給付金の支払事由が発生した場合には、会社は、その支払うべき金額から未払込保険料を差し引きます。
② 前項の場合、会社の支払うべき金額が差し引くべき未払込保険料に不足するときは、契約者は、その猶予期間の満了する日までに、未払込保険料を払い込むことを要します。この未払込保険料が払い込まれない場合には、会社は、支払事由の発生により支払うべき金額を支払いません。
(入院給付金日額の増額)
第 11条 契約者は、主契約の保険金額を増額する場合に限り、被保険者の同意および会社の承諾を得て、この特約の入院給付金日額を増額することができます。
② 会社が入院給付金日額の増額を承諾したときは、契約者は会社の指定した日までに、その増額分に対する保険料を払い込むことを要します。
③ 会社が入院給付金日額の増額を承諾した場合には、次の時から増額分の責任を負います。
1.会社が入院給付金日額の増額を承諾した後に前項に規定する金額を受け取ったとき。前項に規定する金額を受け取った時
2.前項に規定する金額を受け取った後に会社が入院給付金日額の増額を承諾したとき。
前項に規定する金額を受け取った時(被保険者の健康状態に関する告知前に受け取ったときは、その告知の時)
(入院給付金日額の減額)
第 12 条 契約者は、会社所定の範囲内でこの特約の入院給付金日額を減額することができます。
② 前項の規定によって、入院給付金日額が減額された場合には、減額分は解約されたものとして取り扱います。
(特約の解約)
第 13 条 契約者は、いつでも将来に向かってこの特約を解約することができます。
(特約の消滅とみなす場合)
第 14 条 主契約が次の各号のいずれかに該当したときには、この特約は消滅したものとみなします。
1.払済保険または延長保険に変更されたとき。
2.解約その他の事由によって消滅したとき。
3.この特約の入院給付金の支払日数が通算支払限度に達したとき。
(告知義務違反による解除)
第 15 条 この特約の締結、復活、復帰、入院給付金日額の増額または被保険者の変更の際、支払事由または保険料の払込免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち、会社がこの特約の被保険者に関して書面で告知を求めた事項について、契約者または被保険者は、その書面により(または会社の診査医に対しては口頭で)告知することを要します。
② 契約者または被保険者が、前項の規定により会社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失によって、事実を告げなかったかまたは不実のことを告げた場合には、会社は、将来に向かってこの特約(入院給付金日額の増額の場合には、その際の増額部分。以下本条において同じ)を解除することができます。
③ 入院給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によって、この特約を解除することができます。この場合には、会社は、入院給付金の支払または保険料の払込免除をすでに行なっていたときでも、その返還を請求しまたは払込を免除した保険料の払込がなかったものとみなして取り扱います。ただし、被保険者の入院が解除の原因となった事実によらなかったことを、契約者または被保険者が証明したときは、この限りではありません。
④ 本条の特約の解除権は、次のいずれかの場合には消滅します。
1.会社が、特約の締結、復活、復帰、入院給付金日額の増額または被保険者の変更の際、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失のため知らなかったとき
2.会社のために特約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のために特約の締結の代理を行なうことができる者を除きます。以下「保険媒介者」といいます。)が、契約者または被保険者が第1項の告知をすることを妨げたとき
災 3.保険媒介者が、契約者または被保険者に対し、第1項の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げる
害
入 ことを勧めたとき
院 4.会社が解除の原因を知った日の翌日からその日を含めて1カ月以内に解除しなかったとき。
特
約 5.この特約が、この特約の責任開始時の属する日からその日を含めて2年をこえて有効に継続したとき。ただし、この特約
条 の責任開始時の属する日からその日を含めて2年以内に被保険者が解除の原因となる事実により第6条に定める入院
項
を開始したときまたは主約款に定める身体障害の状態になったときを除きます。
特
約
⑤ 前項第2号および第3号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、契約者または被保険者が、第1項の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げたと認められ る場合には、適用しません。
⑥ 主約款に定める告知義務違反による解除通知に関する規定は、本条の場合に準用します。
(重大事由による解除)
第 16 条 会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約を将来に向かって解除することができます。
1.契約者、被保険者または給付金の受取人がこの特約の給付金(入院給付金および払込を免除される特約保険料をいいます。以下、本項において同じ。)を詐取する目的もしくは他人に詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合
2.この特約の給付金の請求に関し、給付金の受取人の詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
3.他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
4.契約者、被保険者または給付金の受取人が次のいずれかに該当する場合
(1) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(2) 反社会的勢力に対して資金等を提供しまたは便宜を供与する等の関与をしていると認められること
(3) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(4) 契約者または給付金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配しまたはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(5) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
5.この特約が付加されている主契約もしくは他の保険契約が重大事由によって解除され、または契約者、被保険者もしくは給付金の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の契約者、被保険者または給付金の受取人に対する信頼を損ない、この特約を継続することを期待しえない第1号から前号までに掲げる事由と同等の事由がある場合
② 入院給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によって、この特約を解除することができます。この場合には、会社は、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由または保険料の払込免除事由による、入院給付金の支払または保険料の払込の免除をしません。入院給付金の支払または保険料の払込免除をすでに行なっていたときでも、その返還を請求しまたは払込を免除した保険料の払込がなかったものとみなして取り扱います。
③ 主約款に定める重大事由による解除通知に関する規定は、本条の場合に準用します。
(特約の解約払戻金)
第 17 条 特約の失効(第3条)、解約(第 13 条)、または解除(第 15 条および第 16 条)の場合には、会社は、保険料払込中の特約についてはその保険料を払い込んだ年月数により、その他の特約についてはその経過した年月数によりそれぞれ計算した解約払戻金を契約者に払い戻します。
② 第 13 条の規定により支払われる解約払戻金は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して5営業日以内に会社の本社または会社の指定した場所で支払います。
③ 第 14 条の規定によって特約の消滅とみなす場合(主約款の規定により主契約の保険金または高度障害給付金を支払う場合を除きます。)には、第1項の規定を準用して取り扱います。ただし、主約款の規定により主契約の責任準備金を払い戻す場合には、この特約の責任準備金(会社の定める方法によって計算されるこの特約に対する保険料積立金をいいます。以下同じ)を契約者に払い戻します。
④ 本条の規定にかかわらず、特約の保険料払込期間と保険期間が同一の場合、この特約の解約払戻金および責任準備金はありません。
(特約の復帰)
第 18 条 払済保険または延長保険に変更された主契約について、原保険契約への復帰の請求があった場合には、別段の申出がない限り、第 14 条の規定によって消滅したこの特約も同時に復帰の請求があったものとみなします。
② 会社が、前項の規定によって請求された特約の復帰を承諾した場合には、主約款の復帰の規定を準用してこの特約の復帰の取扱をします。
(主契約の被保険者が変更された場合の取扱)
第 19 条 主約款の規定によって、主契約が被保険者の夫を被保険者とする保険契約に変更された場合には、この特約も同時に、被保険者の夫を被保険者とする特約に変更されたものとして取り扱います。
② 前項の規定によってこの特約の被保険者の変更が行なわれたときは、変更前に支払われた入院給付金の支払日数は第
6条(給付金の支払)第5項に規定する入院給付金の通算の支払限度の計算に含めるものとします。
災害
(契約者配当金) 入
第 20 条 この特約の契約者配当金は、主約款の契約者配当金に関する規定を準用して支払います。ただし、主契約の契約 院
特
者配当金が払済増加保険の一時払保険料に充当される場合には、この特約の契約者配当金も同時に主契約の払済増加 約
保険の一時払保険料に充当するものとします。 条
項
(契約内容の登録)
特
約
第 21条 会社は、契約者および被保険者の同意を得て、次の事項を一般社団法人生命保険協会(以下「協会」といいます。)に登録します。
1.契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。)
2.入院給付金の種類
3.入院給付金の日額
4.契約日(復活、復帰、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加が行なわれた場合は、最後の復活、復帰、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の日とします。)
5.当会社名
② 前項の登録の期間は、契約日から5年(契約日において被保険者が満 15 歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満 15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内とします。
③ 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)は、第1項の規定により登録された被保険者について、入院給付金のある特約(入院給付金のある保険契約を含みます。以下本条において同じとします。)の申込(復活、復帰、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けた場合、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
④ 各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に入院給付金のある特約の申込があった場合、前項によって連絡された内容を入院給付金のある特約の承諾(復活、復帰、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下、本条において同じとします。)の判断の参考とすることができるものとします。
⑤ 各生命保険会社等は、契約日(復活、復帰、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加が行なわれた場合は、最後の復活、復帰、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の日とします。以下本項において同じとします。)から5年(契約日において被保険者が満 15 歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満 15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内に入院給付金の請求を受けたときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会し、その結果を入院給付金の支払の判断の参考とすることができるものとします。
⑥ 各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
⑦ 協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
⑧ 契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
⑨ 第3項、第4項および第5項中、被保険者、入院給付金、保険契約とあるのは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、被共済者、入院共済金、共済契約と読み替えます。
(主約款の規定の準用)
第 22 条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
(定期保険特約、逓増定期保険特約および養老保険特約付契約に付加する場合の特則)
第 23 条 この特約を定期保険特約、逓増定期保険特約または養老保険特約付の主契約に付加する場合には、第 11 条第
1項中「主契約の保険金」とあるのを「主契約の保険金(定期保険特約もしくは養老保険特約の特約保険金および逓増定期保険特約の基本保険金額を含みます。)」に読み替えます。
(新定期保険に付加する場合の特則)
第 24 条 この特約を新定期保険に付加する場合には、次の各号に定めるところにより取り扱います。
1.この特約の保険期間が満了した場合、主契約が更新されたときは、主約款の規定を準用して、会社の定める範囲内で主契約とともにこの特約も更新されるものとします。
2.更新後のこの特約の入院給付金日額は更新前の入院給付金日額と同額とします。
3.第1号の規定により、この特約が更新された場合に、第6条(給付金の支払)および第9条(特約保険料の払込免除)の規定を適用するときは、更新前の保険契約の保険期間と更新後の保険契約の保険期間は継続したものとして取り扱います。
(この特約を疾病入院特約、成人病入院特約および女性医療特約とあわせて主契約に付加した場合の入院給付金支払の特則)
第 25 条 疾病入院特約、成人病入院特約および女性医療特約の規定により入院給付金が支払われる入院中にこの特約に規定する入院給付金の支払事由が生じた場合、次のとおり取り扱います。
1.この特約の入院給付金日額が疾病入院特約、成人病入院特約または女性医療特約のそれぞれの入院給付金日額
(疾病入院特約、成人病入院特約および女性医療特約の入院給付金が重複して支払われるときは、それぞれの特約の入院給付金日額の合計額)に満たない場合は、次のとおりとします。
(1) 第6条の規定にかかわらず、疾病入院特約、成人病入院特約および女性医療特約の規定により入院給付金が支払われる期間に対しては、この特約の入院給付金は支払いません。
災 (2) 疾病入院特約、成人病入院特約および女性医療特約の規定により入院給付金が支払われる期間が終了したとき
害
入 は、この特約の入院給付金の支払額は、第6条(給付金の支払)第1項の支払額に関する規定にかかわらず、疾病
院 入院特約、成人病入院特約および女性医療特約の規定により入院給付金が支払われる期間が終了した日の翌日
特
約 からその日を含めた入院日数に入院給付金日額を乗じて得られる金額とします。
条 2.この特約の入院給付金日額が疾病入院特約、成人病入院特約または女性医療特約のそれぞれの入院給付金日額
項
(疾病入院特約、成人病入院特約および女性医療特約の入院給付金が支払われるときは、それぞれの特約の入院給
特
付金日額の合計額)と同額かまたはそれより大きい場合は、この特約の入院給付金の支払額は、第6条(給付金の支払)第1項の支払額に関する規定にかかわらず、次のとおりとします。
約
(1) 疾病の治療のために入院を開始した日からその日を含めて4日以上経過した後に不慮の事故による傷害の治療を開始したときは、不慮の事故による傷害の治療を開始した日からその日を含めた入院日数に入院給付金日額を乗じて得られる金額とします。
(2) 疾病の治療のために入院を開始した日からその日を含めて4日以内に不慮の事故による傷害の治療を開始したときは、疾病の治療のための入院を開始した日からその日を含めて4日経過した後の入院日数に入院給付金日額を乗じて得られる金額とします。
(終身保険に付加した場合の特則)
第 26 条 この特約を終身保険に付加する場合には、次の各号に定めるとおり取り扱います。
1.この特約の保険期間および保険料の払込については、第2条の規定にかかわらず、次のとおりとします。
(1) この特約の保険期間および保険料払込期間は、会社の定める範囲内で定めます。
(2) この特約の保険料は、保険料払込期間中、主契約の保険料とともに払い込むことを要します。ただし、主契約の保険料払込方法が一時払の場合で、かつ、この特約の保険料払込方法が一時払でないときには、主契約の保険料の払込の際に、この特約の保険料払込期間中に払い込むべきこの特約の保険料の全額を前納することを要します。
(3) 主契約の保険期間と保険料払込期間が異なるときは、主契約の保険料払込期間経過後に払い込むべきこの特約の保険料の全額を、主契約の保険料払込期間中に前納することを要します。この場合、この特約の保険料が前納されないときは、この特約は、主約款に定める保険料払込の猶予期間が満了した時から将来に向かって解約されたものとします。
(4) (3)の規定にかかわらず、契約者は、会社の定める方法により、この特約の年払保険料を払い込むことができます。この場合、主約款に定める保険料払込の猶予期間の規定を準用するものとし、この特約の保険料が猶予期間中に払い込まれていないときは、この特約は、その猶予期間満了の日の翌日から解約されたものとします。
2.第 14 条第1号および第 18 条第1項中「払済保険または延長保険」とあるのは「払済終身保険、延長保険または払済養
老保険」に、第 20 条中「払済増加保険」とあるのは「終身買増保険または生存買増保険」にそれぞれ読み替えます。
3.主約款の規定により主契約が養老保険に変更された場合には、会社の定める方法によりこの特約の保険期間および保険料払込期間を変更します。
4.保険料の払込満了と同時に前納された特約保険料は、その特約保険期間中に保険料払込免除事由に該当した場合には、残額を契約者に払い戻します。
(新終身年金保険に付加した場合の特則)
第 27 条 この特約を新終身年金保険に付加した場合には、次の各号の規定に定めるとおり取り扱います。
1.この特約の保険期間および保険料の払込については第2条の規定にかかわらず次のとおりとします。
(1) この特約の保険期間および保険料払込期間は、会社の定める範囲内で定めます。
(2) この特約の保険料は、保険料払込期間中、主契約の保険料とともに払い込むことを要します。ただし、主契約の保険料払込方法が一時払の場合で、かつ、この特約の保険料払込方法が一時払でないときには、主契約の保険料の払込の際に、この特約の保険料払込期間中に払い込むべきこの特約の保険料の全額を前納することを要します。
(3) この特約の保険料払込期間満了前に主契約の保険料払込期間が満了するときは、主契約の保険料払込期間経過後に払い込むべきこの特約の保険料の全額を、主契約の最終の保険料の払込の際に前納することを要します。この場合、この特約の保険料が前納されないときは、主約款に定める保険料払込の猶予期間が満了した時から将来に向かって解約されたものとします。
2.第 14 条第1号および第 18 条第1項中「払済保険または延長保険」とあるのは、「払済年金保険」に読み替えます。
3.第 11 条第1項中「主契約の保険金」とあるのは「主契約の年金額(定期保険特約もしくは養老保険特約の特約保険金
および逓増定期保険特約の基本保険金を含みます。)」に、第17 条第3項中「主契約の保険金または高度障害給付金」
とあるのは「主契約の死亡給付金」に、第 20 条中「払済増加保険の一時払保険料」とあるのは「年金額の増額」にそれぞれ読み替えます。
4.第7条第2項第8号中「保険証券」とあるのは、年金支払開始後にあっては「年金証書」と読み替えます。
5.主契約の保険料払込満了と同時に前納された特約保険料は、その特約保険期間中に保険料払込免除に該当した場合には、残額を契約者に払戻します。
(管轄裁判所)
第 28 条 この特約における入院給付金または保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
(特約の取消および無効)
第 29 条 契約者または被保険者の詐欺によってこの特約の締結、復活、復帰、入院給付金日額の増額または被保険者の変更が行なわれた場合は、会社はこの特約(入院給付金日額の増額の場合には、その際の増額部分。)を取り消すことが
できます。この場合、会社は、すでに払い込まれたこの特約の保険料を払い戻しません。 災害
② 契約者が給付金(保険料の払込免除を含みます。以下本項において同じ)を不法に取得する目的または他人に給付金 入
を不法に取得させる目的をもって、特約を締結、復活、復帰、入院給付金日額の増額または被保険者を変更した場合は、 院
特
その特約は無効とし、会社は、すでに払い込まれた保険料を払い戻しません。 約条項
(受取人の変更)
特
第 30 条 入院給付金の受取人については、契約者(主契約に給付金の受取人に関する特約が付加されている場合は被保険者)以外の者に変更することはできません。
約
(遺言による受取人の変更)
第 31 条 契約者は、遺言によっても、入院給付金の受取人を、契約者(主契約に給付金の受取人に関する特約が付加されている場合は被保険者)以外の者に変更することはできません。
(受取人の死亡)
第 32 条 入院給付金の受取人が支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を入院給付金の受取人とします。
② 前項の規定により入院給付金の受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により入院給付金の受取人となった者のうち生存している他の入院給付金の受取人を入院給付金の受取人とします。
③ 前2項により入院給付金の受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
(受取人による特約の存続)
第 33 条 契約者以外の者でこの特約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による特約の解約は、解約の通知が会社に到達した日の翌日から起算して1カ月を経過した日に効力を生じます。
② 前項の解約が通知された場合でも、通知の時において次の各号のすべてを満たす入院給付金の受取人は、契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
1.契約者もしくは被保険者の親族、または被保険者本人であること
2.契約者でないこと
③ 第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、入院給付金の支払事由が生じ、会社が入院給付金を支払うことによりこの特約が消滅することとなるときは、当該支払うべき金額の限度で、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、入院給付金の受取人に支払います。
④ 第1項に定める債権者等による特約の解約の場合には、第 17 条(特約の解約払戻金)第2項中、「請求に必要な書類が会社に到達した日」とあるのを「解約の通知が会社に到達した日の翌日から起算して1カ月を経過した日」と読み替えて、適用します。
(時効)
第34条 入院給付金、責任準備金、解約払戻金もしくは契約者配当金の支払または保険料の払込免除を請求する権利は、その請求権者がその権利を行使できるようになった時から3年間請求がないときは、消滅します。
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
会社は、特約条項に規定する会社に対する請求手続に関し、書面に代えて会社の定める情報端末に表示された画面に必要な事項を入力し送信する方法により提出することを認めることがあります。
備考
入院
「入院」とは、医師(柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます。以下同じ。)による治療(柔道整復師による施術を含みます。以下同じ。)が必要であり、かつ自宅等(老人福祉法に定める有料老人ホームおよび老人福祉施設ならびに介護保険法に定める介護保険施設等を含みます。)での治療が困難なため、別表に定める病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
特
約
災害入院特約条項
別表1 対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故(急激・偶発・外来の定義は表1によるものとします。ただし、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪したときには、その軽微な外因は急激かつ偶発的な外来の事故とみなしません。)で、かつ、平成 21 年3月 23 日総務省告示第 176 号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003 年版)準拠」に記載された分類のうち、表2の分類項目のものをいいます(ただし、表2の「除外項目等」欄にあるものを除きます。)。
表1 急激・偶発・外来の定義
用語 | 定義 |
1.急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。(慢性、反復性、持続性の強いものは該当しません。) |
2.偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。(被保険者の故意にもとづくものは該当しません。) |
3.外来 | 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。(身体の内部的原因によるものは該当しません。) |
分類項目(基本分類コード) | 除外項目等 | |
1.交通事故(V01~V99) | ||
2.不慮の損傷のその他の外因(W00~X59) | ||
・転倒・転落(W00~W19) | ||
・生物によらない機械的な力への曝露(W20~W49) | ※つぎのものは除外します。 ・騒音への曝露(W42) ・振動への曝露(W43) | |
・生物による機械的な力への曝露(W50~W64) | ||
・不慮の溺死および溺水(W65~W74) | ||
・その他の不慮の窒息(W75~W84) | ※つぎのものは除外します。 ・疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神・神経障害の状態にある者の 胃内容物の誤嚥<吸引>(W78) 気道閉塞を生じた食物の誤嚥<吸引>(W79) 気道閉塞を生じたその他の物体の誤嚥<吸引> (W80) | |
・電流、放射線ならびに極端な気温および気圧への曝露 (W85~W99) | ※つぎのものは除外します。 ・高圧、低圧および気圧の変化への曝露(W94) (高山病など) | |
・煙、火および火炎への曝露(X00~X09) | ||
・熱および高温物質との接触(X10~X19) | ||
・有毒動植物との接触(X20~X29) | ||
・自然の力への曝露(X30~X39) | ※つぎのものは除外します。 ・自然の過度の高温への曝露(X30)(日射病、熱射病など) | |
・有害物質による不慮の中毒および有害物質への曝露(X 40~X49) | ※つぎのものは除外します。 ・疾病の診断、治療を目的としたもの ※つぎのものは含まれません。 ・洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎ならびにサルモネラ性食中毒、細菌性食中毒(ブドー球菌性、ボツリヌス菌性、その他および詳細不明の細菌性食中毒)およびアレルギー性・食餌性・中毒性の胃腸炎、大腸炎 ・外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚 炎など | |
・無理ながんばり、旅行および欠乏状態(X50~X57) | ※つぎのものは除外します。 ・無理ながんばりおよび激しい運動または反復性の運動(X50)中の疾病または体質的要因に基づくものおよび過労 ・旅行および移動(X51)(乗り物酔いなど) ・無重力環境への長期滞在(X52) ・食糧の不足(X53) ・水の不足(X54) |
表2 分類項目
災害
入
約
院特
特
約
条項
分類項目(基本分類コード) | 除外項目等 | |
・その他および詳細不明の要因への不慮の曝露(X58~ X59) | ||
3.加害にもとづく傷害および死亡(X85~Y09) | ||
4.法的介入および戦争行為(Y35~Y36) | ※つぎのものは除外します。 ・合法的処刑(Y35.5) | |
5.内科的および外科的ケアの合併症(Y40~Y84) | ※つぎのものは除外します。 ・疾病の診断、治療を目的としたもの | |
・治療上の使用により有害作用を引き起こした薬物、薬剤および生物学的製剤(Y40~Y59)によるもの | ※つぎのものは含まれません。 ・外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など | |
・外科的および内科的ケア時における患者に対する医療事故(Y60~Y69) | ||
・治療および診断に用いて副反応を起こした医療用器具 (Y70~Y82)によるもの | ||
・患者の異常反応または後発合併症を生じた外科的およびその他の医学的処置で、処置時には事故の記載がないもの(Y83~Y84) |
備考
1.表2の「除外項目等」の欄において「※つぎのものは除外します。」と表示される項目は、表2の分類項目中に記載されていても不慮の事故の対象から除外するものを示しています。また、「※つぎのものは含まれません。」と表示される項目は、表2の分類項目中に記載されておらず不慮の事故の対象に含まれないものを注意的に例示したものです。
2.「曝露」とは、その環境にさらされることをいいます。
別表2 病院または診療所
「病院または診療所」とは、次の各号のいずれかに該当したものとします。
1.医療法(平成 11 年6月1日現在の医療法とし、同日後の改正を含みません。)に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所(四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため、柔道整復師法に定める施術所に収容された場合には、その施術所を含みます。)ただし、介護保険法(平成 11 年6月1日現在の介護保険法とし、同日後の改正を含みません。)に定める介護療養型医療施設を除きます。
2.前号の場合と同等の日本国外にある医療施設
特
約
災害入院特約条項
疾病入院特約条項 目次
(この特約の趣旨)
第1条 特約の締結および責任開始時
第2条 特約の保険期間および保険料の払込
第3条 特約の失効
第4条 特約保険料の自動貸付
第5条 特約の復活
第6条 給付金の支払
第7条 疾病入院給付金の請求手続
第8条 疾病入院給付金支払の時期および場所
第9条 特約保険料の払込免除
第 10 条 猶予期間中の保険事故と保険料の取扱
第 11 条 入院給付金日額の増額または減額
第 12 条 特約の解約
第 13 条 特約の消滅とみなす場合第 14 条 告知義務違反による解除第 15 条 重大事由による解除
第 16 条 特約の解約払戻金
第 17 条 特約の復帰
第 18 条 主契約の被保険者が変更された場合の取扱
第 19 条 契約者配当金
第 20 条 契約内容の登録
第 21 条 主約款の規定の準用
第 22 条 定期保険特約、逓増定期保険特約または養老保険特約付契約に付加する場合の特則
第 23 条 新定期保険に付加する場合の特則
第 24 条 この特約を災害入院特約、成人病入院特約および女性医療特約とあわせて主契約に付加した場合の疾病入院給付金支払の特則
第 25 条 終身保険に付加した場合の特則
第 26 条 新終身年金保険に付加した場合の特則
第 27 条 管轄裁判所
第 28 条 特約の取消および無効
第 29 条 受取人の変更
第 30 条 遺言による受取人の変更
第 31 条 受取人の死亡
第 32 条 受取人による特約の存続
第 33 条 時効
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則備考
別表1 病院または診療所
別表2 対象となる不慮の事故
疾病入院特約条項
(この特約の趣旨)
この特約は、被保険者が疾病により入院した場合に、入院日数に応じて所定の給付を行なうことを主な内容とするものです。
(特約の締結および責任開始時)
第1条 この特約は、保険契約者(以下「契約者」といいます。)の申出によって、保険契約締結の際、主たる保険契約(以下
「主契約」といいます。)に付加して締結します。
② 前項の規定にかかわらず、主契約の締結後、契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、この特約を主契約に付加することができます。
③ この特約の責任開始の時(以下「責任開始時」といいます。)は、主契約の責任開始時と同一とします。ただし、前項の規定により会社がこの特約の付加を承諾した場合には、契約者が、会社の定める方法により計算された金額を払い込んだ時
(被保険者の健康状態に関する告知前に払い込んだ場合には、その告知の時)からこの特約上の責任を負います。
④ 第2項の規定によりこの特約を主契約に付加した場合には、この特約の保険証券は発行しません。
(特約の保険期間および保険料の払込)
病
第2条 この特約の保険期間は、主契約の保険期間と同一とします。ただし、前条第2項の規定によりこの特約を付加した場 疾
合には、この特約の責任開始時から主契約の保険期間の満了する日までとします。 入
特
② この特約の保険料は、前項の保険期間(保険期間と保険料払込期間が異なるときは保険料払込期間)中主契約の保険 院
料とともに払い込むことを要します。保険料前納の場合も同様とします。 約
項
③ 前項の保険料が、その保険料の払込期月内の契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までにこの特約が消 条
滅した場合には、会社は、その払い込まれたこの特約の保険料を契約者に払い戻します。
特
約
④ 主契約の保険料とこの特約の保険料が払い込まれないまま、その保険料の払込期月内の契約応当日以後末日までにこの特約による疾病入院給付金の支払事由が発生した場合には、会社は、その支払うべき金額から未払込保険料を差し引きます。ただし、その支払うべき金額が未払込保険料に不足するときは、契約者は、その未払込保険料を払い込んで下さい。
⑤ 前項の未払込保険料の払込については、第 10 条第2項の規定を準用します。
⑥ 主契約の保険料が払い込まれこの特約の保険料が払い込まれない場合には、この特約は、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める保険料払込の猶予期間が満了した時から将来に向かって解約されたものとします。
(特約の失効)
第3条 主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に効力を失います。
(特約保険料の自動貸付)
第4条 主契約の保険料とこの特約の保険料が払い込まれないままで主約款に定める保険料払込の猶予期間を経過したときは、主約款に保険料の自動貸付の規定がある場合には、主契約の保険料とこの特約の保険料との合計額について、その規定を適用します。ただし、主契約に月払に関する特約が付加されている場合には、その特約の定めるところによります。
(特約の復活)
第5条 主契約の復活請求の際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
② 会社は、前項の規定によって請求された特約の復活を承諾した場合には、主約款の復活の規定を準用して、この特約の復活の取扱をします。
(給付金の支払)
第6条 この特約の給付金の支払は次のとおりです。
給付金を支払う場合 (以下「支払事由」といいます。) | 給付金 | 受取 人 | 給付金を支払わない場合 (以下「免責事由」といいます。) | |
名称 | 支払額 | |||
被保険者がこの特約の保険期間中に次のいずれにも該当する入院をしたとき。 1.その入院がこの特約の責任開始時(復活、復帰もしくは被保険者の変更が行なわれた場合の特約または入院給付金日額の増額が行なわれた場合の特約の増額分については、最後の復活、復帰、被保険者の変更または入院給付金日額の増額の際の責任開始時とします。以下同じ。)以後に発病した疾病(備考3.に定める薬物依存を除きます。以下同じ。)を直接の原因として開始した入院であること 2.その入院が疾病の治療を目的とする入院であること 3.その入院が5日以上継続した入院であること 4.その入院が別表1に定める病院または診療 所(以下「病院」といいます。)における入院であること | 疾病入院給付金 | 入院1回につき、入院給付金日額に入院日数 (入院開始日からその日を含めて 4日を差し 引いた日数とします。) を乗じて得られる金額 | 契約者 | 次のいずれかによって支払事由に該当したとき。 1.契約者または被保険者の故意または重大な過失 2.被保険者の犯罪行為 3.被保険者の精神障害の状態を原因とする事故 4.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 5.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 6.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 |
② 被保険者が入院中に入院給付金日額が減額された場合は、会社は、入院日各日現在の入院給付金日額を基準として計算された金額を支払います。
③ 被保険者が同一の疾病(これと医学上重要な関係がある疾病を含みます。)を直接の原因として、疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を2回以上した場合には、1回の入院とみなして入院日数を通算します。ただし、疾病入院給付金が支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて 180 日を経過した後に開始した入院については、新たな入院として第1項の規定を適用します。
④ 被保険者が第1項および第3項に規定する入院中に次の各号に定める事由が発生した場合には、それらの事由の発生した時から継続している入院はこの特約の有効中の入院とみなして第1項および第3項の規定を適用します。
1.この特約の保険期間が満了したとき。
2.主約款に定める高度障害状態に該当したことによって、第 13 条第2号の規定によりこの特約が消滅したとき。
⑤ 会社は、被保険者が、第1項に規定する入院を開始したときに異なる疾病を併発していた場合、またはその入院中に異
疾
病 なる疾病を併発した場合には、その入院開始の直接の原因となった疾病により継続して入院したものとみなして本条の規
入 定を適用します。
院
特 ⑥ この特約による疾病入院給付金の支払限度は、次のとおりとします。
約 1.1回の入院についての支払限度は、疾病入院給付金を支払う日数(以下「支払日数」といいます。)120 日とします。
条
項 2.通算の支払限度は、支払日数を通算して 700 日とします。
特
⑦ 被保険者が転入院または再入院をした場合、退院日の翌日から起算して 31 日以内の転入院または再入院であり、かつ、入院の直接の原因が同一であると会社が認めたときは、継続した1回の入院とみなして本条の規定を適用します。
約
⑧ 次の各号のいずれかに該当する入院は、本条に規定する疾病を直接の原因とする入院とみなして、本条の規定を適用します。
1.この特約の責任開始時以後に生じた、別表2に定める不慮の事故(以下「不慮の事故」といいます。)以外の外因を直接の原因とする入院。
2.この特約の責任開始時以後に生じた不慮の事故を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて 180 日を経過した後に開始した入院。
3.この特約の責任開始時以後に開始した、異常分娩(分娩のうち公的医療保険制度の法律に定める「療養の給付」の対象となるもの。以下同じ。)のための入院。
⑨ 被保険者が、責任開始時前に発病した疾病の治療または発生した不慮の事故その他の外因による傷害の治療を目的として入院した場合でも、責任開始時の属する日からその日を含めて2年を経過した後に入院を開始したときは、その入院は責任開始時以後の原因によるものとみなして本条の規定を適用します。
⑩ 次の各号のいずれかに該当する場合には、被保険者がこの特約の責任開始時前に発病した疾病を直接の原因としてこの特約の責任開始時以後に疾病入院給付金の支払事由に該当したときでも、この特約の責任開始時以後の原因によるものとみなして、第1項の規定を適用します。ただし、不慮の事故の日からその日を含めて 180 日を経過した後に開始した入院により疾病入院給付金の支払事由に該当した場合を除きます。
1.その疾病について、この特約の締結、復活、復帰、入院給付金日額の増額または被保険者の変更の際に、告知等により会社が知っていた場合。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
2.その疾病について、この特約の責任開始時前に医師の診察、検査、治療、投薬その他の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断または人間ドックにおいて異常(要経過観察、要治療、要再検査、要精密検査を含みます。)を指摘されたことがない場合。ただし、その疾病による症状について契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
⑪ 次の各号のいずれかによって入院した被保険者の数の増加がこの特約の計算の基礎に影響を及ぼす場合は、会社は、その程度に応じて、疾病入院給付金の全額を支払わないか、またはその金額を削減して支払うことがあります。
1.地震、噴火または津波
2.戦争その他の変乱
(疾病入院給付金の請求手続)
第7条 被保険者が、前条に規定する疾病入院給付金の支払事由に該当した場合には、契約者または被保険者は直ちに会社に通知して下さい。
② 契約者は、前条に規定する疾病入院給付金の支払事由に該当した場合には、すみやかに次の書類を提出して疾病入院給付金を請求して下さい。
1.疾病入院給付金請求書
2.会社所定の様式による医師の診断書
3.会社所定の様式による入院した病院の入院証明書
4.被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍抄本)
5.契約者の戸籍抄本
6.契約者の印鑑証明書
7.保険証券および最終の保険料払込を証する書類
③ 会社は、前項の書類のほか、特に必要と認めた書類の提出を求め、または前項の提出書類の一部の省略を認めることがあります。
(疾病入院給付金支払の時期および場所)
第8条 疾病入院給付金は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して5営業日以内に会社の本社または会社の指定した場所で支払います。
② 疾病入院給付金を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、特約の締結時から疾病入院給付金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます)を行ないます。この場合には、前項の規定にかかわらず、疾病入院給付金を支払うべき期限は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して 45 日を経過する日とします。
1.疾病入院給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合支払事由に該当する事実の有無
2.疾病入院給付金支払の免責事由に該当する可能性がある場合疾病入院給付金の支払事由が発生した原因
3.告知義務違反に該当する可能性がある場合
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
4.この特約に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前2号に定める事項、第 15 条(重大事由による解除)第1項第4号(1)から(5)までに該当する事実の有無または契約 疾
病
者、被保険者もしくは疾病入院給付金の受取人の特約締結の目的もしくは疾病入院給付金請求の意図に関する特約 入
の締結時から疾病入院給付金請求時までにおける事実 院
特
③ 前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわら 約
ず、疾病入院給付金を支払うべき期限は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して当該各号に定める 条
項
日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
特
1.前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 60 日
2.前項第2号から第4号までに定める事項についての弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)にもとづく照会その他の法令
約
にもとづく照会 180 日
3.前項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180 日
4.前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、契約者、被保険者または疾病入院給付金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号または
第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180 日
5.前項各号に定める事項についての日本国外における調査 180 日
④ 前2項に掲げる必要な事項の確認に際し、契約者、被保険者または疾病入院給付金の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は疾病入院給付金を支払いません。
⑤ 第2項および第3項に定める確認を行なう場合、会社は、疾病入院給付金を請求した者に、その旨を通知します。
(特約保険料の払込免除)
第9条 会社は、主契約について保険料払込の免除が行なわれた場合には、主約款の保険料の払込免除に関する規定を準用して、同時にこの特約の保険料の払込を免除します。
② 前項の規定によって保険料の払込が免除された場合には、その保険料は免除事由の発生後の払込期月内の契約応当日ごとに払込があったものとして取り扱います。
(猶予期間中の保険事故と保険料の取扱)
第 10 条 保険料の払込猶予期間中に、この特約による疾病入院給付金の支払事由が発生した場合には、会社は、その支払うべき金額から未払込保険料を差し引きます。
② 前項の場合、会社の支払うべき金額が差し引くべき未払込保険料に不足するときは、契約者は、その猶予期間の満了する日までに、未払込保険料を払い込むことを要します。この未払込保険料が払い込まれない場合には、会社は、支払事由の発生により支払うべき金額を支払いません。
(入院給付金日額の増額または減額)
第 11条 契約者は、主契約の保険金を増額する場合に限り、被保険者の同意および会社の承諾を得て、この特約の入院給付金日額を増額することができます。
② 契約者は、会社所定の範囲内でこの特約の入院給付金日額を減額することができます。この場合、減額分については解約したものとして取り扱います。
③ 第1項の規定によって入院給付金日額が増額された場合には、契約者は会社の指定した日までに、その増額分に対する会社の定める方法により計算した金額を払い込むことを要します。
④ 会社が入院給付金日額の増額を承諾した場合には、次の時から増額分の責任を負います。
1.会社が入院給付金日額の増額を承諾した後に前項に規定する金額を受け取ったとき。前項に規定する金額を受け取った時
2.前項に規定する金額を受け取った後に会社が入院給付金日額の増額を承諾したとき。
前項に規定する金額を受け取った時(被保険者の健康状態に関する告知前に受け取ったときは、その告知の時)
(特約の解約)
第 12 条 契約者は、いつでも将来に向かってこの特約を解約することができます。
(特約の消滅とみなす場合)
第 13 条 次の各号のいずれかに該当したときは、この特約は消滅したものとみなします。
1.主契約が払済保険または延長保険に変更されたとき。
2.主契約が解約その他の事由によって消滅したとき。
3.この特約の疾病入院給付金の支払日数が通算支払限度に達したとき。
(告知義務違反による解除)
第 14 条 この特約の締結、復活、復帰、入院給付金日額の増額または被保険者の変更の際、支払事由または保険料の払込免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち、会社がこの特約の被保険者に関して書面で告知を求めた事項について、契約者または被保険者は、その書面により(または会社の診査医に対しては口頭で)告知することを要します。
② 契約者または被保険者が、前項の規定により会社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失によって、事実を告げなかったかまたは不実のことを告げた場合には、会社は、将来に向かってこの特約(入院給付金日額の増額の場合
疾 には、その際の増額部分。以下本条において同じ)を解除することができます。
病
入 ③ 疾病入院給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によって、この特約を
院 解除することができます。この場合には、会社は、疾病入院給付金の支払または保険料の払込免除をすでに行なっていた
特
約 ときでも、その返還を請求しまたは払込を免除した保険料の払込がなかったものとみなして取り扱います。ただし、被保険
条 者の入院が解除の原因となった事実によらなかったことを、契約者または被保険者が証明したときは、この限りではありま
項
せん。
④ 本条の特約の解除権は、次のいずれかの場合には消滅します。
特
約
1.会社が、特約の締結、復活、復帰、入院給付金日額の増額または被保険者の変更の際、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失のため知らなかったとき
2.会社のために特約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のために特約の締結の代理を行なうことができる者を除きます。以下「保険媒介者」といいます。)が、契約者または被保険者が第1項の告知をすることを妨げたとき
3.保険媒介者が、契約者または被保険者に対し、第1項の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
4.会社が解除の原因を知った日の翌日からその日を含めて1カ月以内に解除しなかったとき。
5.この特約が、この特約の責任開始時の属する日からその日を含めて2年をこえて有効に継続したとき。ただし、この特約の責任開始時の属する日からその日を含めて2年以内に、被保険者が解除の原因となる事実により第6条に定める入院を開始したときまたは主約款に定める身体障害の状態になったときを除きます。
⑤ 前項第2号および第3号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、契約者または被保険者が、第1項の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げたと認められ る場合には、適用しません。
⑥ 主約款に定める告知義務違反による解除通知に関する規定は、本条の場合に準用します。
(重大事由による解除)
第 15 条 会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約を将来に向かって解除することができます。
1.契約者、被保険者または給付金の受取人がこの特約の給付金(疾病入院給付金および払込を免除される特約保険料をいいます。本項において同じ。)を詐取する目的もしくは他人に詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合。
2.この特約の給付金の請求に関し、給付金の受取人の詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合。
3.他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合。
4.契約者、被保険者または給付金の受取人が次のいずれかに該当する場合
(1) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(2) 反社会的勢力に対して資金等を提供しまたは便宜を供与する等の関与をしていると認められること
(3) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(4) 契約者または給付金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配しまたはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(5) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
5.この特約が付加されている主契約もしくは他の保険契約が重大事由によって解除され、または契約者、被保険者もしくは給付金の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の契約者、被保険者または給付金の受取人に対する信頼を損ない、この特約を継続することを期待しえない第1号から前号までに掲げる事由と同等の事由がある場合
② 疾病入院給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によって、この特約を解除することができます。この場合には、会社は、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由または保険料の払込免除事由による、疾病入院給付金の支払または保険料の払込の免除をしません。疾病入院給付金の支払または保険料の払込免除をすでに行なっていたときでも、その返還を請求しまたは払込を免除した保険料の払込がなかったものとみなして取り扱います。
③ 主約款に定める重大事由による解除通知に関する規定は、本条の場合に準用します。
(特約の解約払戻金)
第 16 条 特約の失効(第3条)、解約(第 12 条)、または解除(第 14 条および第 15 条)の場合には、会社は、保険料払込中の特約についてはその保険料を払い込んだ年月数により、その他の特約についてはその経過した年月数によりそれぞれ計算した解約払戻金を契約者に払い戻します。
② 第 12 条の規定により支払われる解約払戻金は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して5営業日以内に会社の本社または会社の指定した場所で支払います。
③ 第 13 条の規定によって特約の消滅とみなす場合(主約款の規定により主契約の保険金または高度障害給付金を支払う場合を除きます。)には、第1項の規定を準用して取り扱います。ただし、主約款の規定により主契約の責任準備金を払い戻す場合には、この特約の責任準備金(会社の定める方法によって計算されるこの特約に対する保険料積立金をいいます。以下同じ)を契約者に払い戻します。
(特約の復帰)
第 17 条 払済保険または延長保険に変更された主契約について原保険契約への復帰の請求があった場合には、別段の申
出がない限り、第 13 条の規定によって消滅したこの特約も同時に復帰の請求があったものとみなします。 疾病
② 会社が、前項の規定によって請求された復帰を承諾した場合には、主約款の復帰の規定を準用してこの特約の復帰の 入
取扱をします。 院
特
約
(主契約の被保険者が変更された場合の取扱) 条
項
第 18 条 主約款の規定によって、主契約が被保険者の夫を被保険者とする保険契約に変更された場合には、この特約も同
時に、被保険者の夫を被保険者とする特約に変更されたものとして取り扱います。
特
約
② 前項の規定によってこの特約の被保険者の変更が行なわれたときは、変更前に支払われた疾病入院給付金の支払日数は第6条(給付金の支払)第6項に規定する疾病入院給付金の通算の支払限度の計算に含めるものとします。
(契約者配当金)
第 19 条 この特約の契約者配当金は、主約款の契約者配当金に関する規定を準用して支払います。ただし、主契約の契約者配当金が払済増加保険の一時払保険料に充当される場合には、この特約の契約者配当金も同時に主契約の払済増加保険の一時払保険料に充当するものとします。
(契約内容の登録)
第 20条 会社は、契約者および被保険者の同意を得て、次の事項を一般社団法人生命保険協会(以下「協会」といいます。)に登録します。
1.契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。)
2.入院給付金の種類
3.入院給付金の日額
4.契約日(復活、復帰、入院給付金日額の増額または特約の中途付加が行なわれた場合は、最後の復活、復帰、入院給付金日額の増額または特約の中途付加の日とします。)
5.当会社名
② 前項の登録の期間は、契約日から5年(契約日において被保険者が満 15 歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満 15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内とします。
③ 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)は、第1項の規定により登録された被保険者について、入院給付金のある特約(入院給付金のある保険契約を含みます。以下本条において同じとします。)の申込(復活、復帰、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けた場合、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
④ 各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に入院給付金のある特約の申込があった場合、前項によって連絡された内容を入院給付金のある特約の承諾(復活、復帰、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下、本条において同じとします。)の判断の参考とすることができるものとします。
⑤ 各生命保険会社等は、契約日(復活、復帰、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加が行なわれた場合は、最後の復活、復帰、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の日とします。以下本項において同じとします。)から5年(契約日において被保険者が満 15 歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満 15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内に入院給付金の請求を受けたときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会し、その結果を入院給付金の支払の判断の参考とすることができるものとします。
⑥ 各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
⑦ 協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
⑧ 契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
⑨ 第3項、第4項および第5項中、被保険者、入院給付金、保険契約とあるのは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、被共済者、入院共済金、共済契約と読み替えます。
(主約款の規定の準用)
第 21 条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
(定期保険特約、逓増定期保険特約または養老保険特約付契約に付加する場合の特則)
第 22 条 この特約を定期保険特約、逓増定期保険特約または養老保険特約付の主契約に付加する場合には、第 11 条第
1項中「主契約の保険金」とあるのを「主契約の保険金(定期保険特約もしくは養老保険特約の特約保険金および逓増定期保険特約の基本保険金額を含みます。)」に読み替えます。
(新定期保険に付加する場合の特則)
第 23 条 この特約を新定期保険に付加する場合には、次の各号に定めるところにより取り扱います。
1.この特約の保険期間については、第2条の規定にかかわらず、会社の定める範囲内で定めます。
2.この特約の保険期間が満了した場合、主契約が更新されたときには、主約款の規定を準用して、会社の定める範囲内で主契約とともにこの特約も更新されるものとします。
3.更新後のこの特約の入院給付金日額は更新前の入院給付金日額と同額とします。
4.第1号の規定により、この特約が更新された場合に、第6条(給付金の支払)および第9条(特約保険料の払込免除)の規定を適用するときは、更新前の保険契約の保険期間と更新後の保険契約の保険期間は継続したものとして取り扱います。
疾
病
入 (この特約を災害入院特約、成人病入院特約および女性医療特約とあわせて主契約に付加した場合の疾病入院給付金支
院 払の特則)
特
約 第 24 条 災害入院特約の規定により入院給付金が支払われる入院中にこの特約に規定する疾病入院給付金の支払事由が
条 生じた場合、次のとおり取り扱います。
項
1.この特約の入院給付金日額(成人病入院特約の入院給付金および女性医療特約の入院給付金も支払われるときは、
特
その特約の入院給付金日額との合計額)が災害入院特約の入院給付金日額と同額かまたはそれに満たない場合は、次のとおりとします。
約
(1) 第6条の規定にかかわらず、災害入院特約の規定によりその入院給付金が支払われる期間に対しては、この特約の疾病入院給付金は支払いません。
(2) 災害入院特約の規定により入院給付金が支払われる期間が終了したときは、この特約の疾病入院給付金の支払額は、第6条(給付金の支払)第1項の支払額に関する規定にかかわらず、災害入院特約の規定により入院給付金が支払われる期間が終了した日の翌日からその日を含めた入院日数に入院給付金日額を乗じて得られる金額とします。
2.この特約の入院給付金日額(成人病入院特約の入院給付金および女性医療特約の入院給付金も支払われるときは、その特約の入院給付金日額との合計額)が災害入院特約の入院給付金日額より大きい場合は、この特約の疾病入院給付金の支払額は、第6条(給付金の支払)第1項の支払額に関する規定にかかわらず、次のとおりとします。
(1) 不慮の事故による傷害の治療のために入院を開始した日からその日を含めて4日以上経過した後に疾病の治療を開始したときは、疾病の治療を開始した日からその日を含めた入院日数に入院給付金日額を乗じて得られる金額とします。
(2) 不慮の事故による傷害の治療のために入院を開始した日からその日を含めて4日以内に疾病の治療を開始したときは、不慮の事故による傷害の治療のための入院を開始した日からその日を含めて4日経過した後の入院日数に入院給付金日額を乗じて得られる金額とします。
(終身保険に付加した場合の特則)
第 25 条 この特約を終身保険に付加する場合には、次の各号に定めるとおり取り扱います。
1.この特約の保険期間および保険料の払込については、第2条の規定にかかわらず、次のとおりとします。
(1) この特約の保険期間および保険料払込期間は、会社の定める範囲内で定めます。
(2) この特約の保険料は、保険料払込期間中、主契約の保険料とともに払い込むことを要します。ただし、主契約の保険料払込方法が一時払の場合で、かつ、この特約の保険料払込方法が一時払でないときには、主契約の保険料の払込の際に、この特約の保険料払込期間中に払い込むべきこの特約の保険料の全額を前納することを要します。
(3) 主契約の保険期間と保険料払込期間が異なるときは、主契約の保険料払込期間経過後に払い込むべきこの特約の保険料の全額を、主契約の保険料払込期間中に前納することを要します。この場合、この特約の保険料が前納されないときは、この特約は、主約款に定める保険料払込の猶予期間が満了した時から将来に向かって解約されたものとします。
(4) (3)の規定にかかわらず、契約者は、会社の定める方法により、この特約の年払保険料を払い込むことができます。この場合、主約款に定める保険料払込の猶予期間の規定を準用するものとし、この特約の保険料が猶予期間中に払い込まれていないときは、この特約は、その猶予期間満了の日の翌日から解約されたものとします。
2.第 13 条第1号および第 17 条第1項中「払済保険または延長保険」とあるのは「払済終身保険、延長保険または払済養
老保険」に、第 19 条中「払済増加保険」とあるのは「終身買増保険または生存買増保険」にそれぞれ読み替えます。
3.主約款の規定により主契約が養老保険に変更された場合には、会社の定める方法によりこの特約の保険期間および保険料払込期間を変更します。
4.保険料の払込満了と同時に前納された特約保険料は、その特約保険期間中に保険料払込免除事由に該当した場合には、残額を契約者に払い戻します。
(新終身年金保険に付加した場合の特則)
第 26 条 この特約を新終身年金保険に付加した場合には、次の各号の規定に定めるとおり取り扱います。
1.この特約の保険期間および保険料の払込については第2条の規定にかかわらず次のとおりとします。
(1) この特約の保険期間および保険料払込期間は、会社の定める範囲内で定めます。
(2) この特約の保険料は、保険料払込期間中、主契約の保険料とともに払い込むことを要します。ただし、主契約の保険料払込方法が一時払の場合で、かつ、この特約の保険料払込方法が一時払でないときには、主契約の保険料の払込の際に、この特約の保険料払込期間中に払い込むべきこの特約の保険料の全額を前納することを要します。
(3) この特約の保険料払込期間満了前に主契約の保険料払込期間が満了するときは、主契約の保険料払込期間経過後に払い込むべきこの特約の保険料の全額を、主契約の最終の保険料の払込の際に前納することを要します。この場合、この特約の保険料が前納されないときは、この特約の保険料払込期間満了の日の翌日から将来に向かって解約されたものとします。
2.第 13 条第1号および第 17 条第1項中「払済保険または延長保険」とあるのは、「払済年金保険」に読み替えます。
3.第 11 条第1項中「主契約の保険金」とあるのは「主契約の年金額(定期保険特約もしくは養老保険特約の特約保険金
および逓増定期保険特約の基本保険金を含みます。)」に、第16 条第3項中「主契約の保険金または高度障害給付金」
とあるのは「主契約の死亡給付金」に、第 19 条中「払済増加保険の一時払保険料」とあるのは「年金額の増額」にそれぞれ読み替えます。
4.第7条第2項第7号中「保険証券」とあるのは、年金支払開始後にあっては「年金証書」と読み替えます。
5.主契約の保険料払込満了と同時に前納された特約保険料は、その特約保険期間中に保険料払込免除に該当した場
合には、残額を契約者に払戻します。 疾
病
入
(管轄裁判所) 院
特
第 27 条 この特約における疾病入院給付金または保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判 約
所の規定を準用します。 条
項
(特約の取消および無効)
特
約
第 28 条 契約者または被保険者の詐欺によってこの特約の締結、復活、復帰、入院給付金日額の増額または被保険者の変更が行なわれた場合は、会社はこの特約(入院給付金日額の増額の場合には、その際の増額部分。)を取り消すことができます。この場合、会社は、すでに払い込まれたこの特約の保険料を払い戻しません。
② 契約者が給付金(保険料の払込免除を含みます。以下本項において同じ)を不法に取得する目的または他人に給付金を不法に取得させる目的をもって、特約を締結、復活、復帰、入院給付金日額の増額または被保険者を変更した場合は、その特約は無効とし、会社は、すでに払い込まれた保険料を払い戻しません。
(受取人の変更)
第 29 条 疾病入院給付金の受取人については、契約者(主契約に給付金の受取人に関する特約が付加されている場合は被保険者)以外の者に変更することはできません。
(遺言による受取人の変更)
第 30 条 契約者は、遺言によっても、疾病入院給付金の受取人を、契約者(主契約に給付金の受取人に関する特約が付加されている場合は被保険者)以外の者に変更することはできません。
(受取人の死亡)
第 31条 疾病入院給付金の受取人が支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を疾病入院給付金の受取人とします。
② 前項の規定により疾病入院給付金の受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により疾病入院給付金の受取人となった者のうち生存している他の疾病入院給付金の受取人を疾病入院給付金の受取人とします。
③ 前2項により疾病入院給付金の受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
(受取人による特約の存続)
第 32 条 契約者以外の者でこの特約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による特約の解約は、解約の通知が会社に到達した日の翌日から起算して1カ月を経過した日に効力を生じます。
② 前項の解約が通知された場合でも、通知の時において次の各号のすべてを満たす疾病入院給付金の受取人は、契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
1.契約者もしくは被保険者の親族、または被保険者本人であること
2.契約者でないこと
③ 第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、疾病入院給付金の支払事由が生じ、会社が疾病入院給付金を支払うことによりこの特約が消滅することとなるときは、当該支払うべき金額の限度で、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等 に支払った金額を差し引いた残額を、疾病入院給付金の受取人に支払います。
④ 第1項に定める債権者等による特約の解約の場合には、第 16 条(特約の解約払戻金)第2項中、「請求に必要な書類が会社に到達した日」とあるのを「解約の通知が会社に到達した日の翌日から起算して1カ月を経過した日」と読み替えて、適用します。
(時効)
第 33 条 疾病入院給付金、責任準備金、解約払戻金もしくは契約者配当金の支払または保険料の払込免除を請求する権利は、その請求権者がその権利を行使できるようになった時から3年間請求がないときは、消滅します。
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
会社は、特約条項に規定する会社に対する請求手続に関し、書面に代えて会社の定める情報端末に表示された画面に必要な事項を入力し送信する方法により提出することを認めることがあります。
特
約
疾病入院特約条項
備考
1.医学上重要な関係
「医学上重要な関係」とは、たとえば、高血圧症とそれに起因する心臓疾患あるいは腎臓疾患等の関係をいいます。
2.治療を目的としない入院
「治療を目的としない入院」とは、たとえば、美容上の処置、疾病を直接の原因としない不妊手術(避妊のための手術)、治療処置を伴わない人間ドック検査、正常分娩などにより入院している場合のことをいいます。
3.薬物依存
「薬物依存」とは、平成 21 年3月 23 日総務省告示第 176 号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003 年版)準拠」によるものとします。なお、薬物には、アヘン、大麻、モルヒネ、コカイン、精神刺激薬、幻覚薬等を含みます。
分類項目 | 細分類項目 | 基本分類コード |
アヘン類使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F11.2 |
大麻類使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F12.2 |
鎮静薬または催眠薬使用による精神および行動の 障害 | 依存症候群 | F13.2 |
コカイン使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F14.2 |
カフェインを含むその他の精神刺激薬使用による 精神および行動の障害 | 依存症候群 | F15.2 |
幻覚薬使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F16.2 |
揮発性溶剤使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F18.2 |
多剤使用およびその他の精神作用物質使用による 精神および行動の障害 | 依存症候群 | F19.2 |
4.入院
「入院」とは、医師(柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます。以下同じ。)による治療(柔道整復師による施術を含みます。以下同じ。)が必要であり、かつ自宅等(老人福祉法に定める有料老人ホームおよび老人福祉施設ならびに介護保険法に定める介護保険施設等を含みます。)での治療が困難なため、別表に定める病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
別表1 病院または診療所
「病院または診療所」とは、次の各号のいずれかに該当したものとします。
1.医療法(平成 11 年6月1日現在の医療法とし、同日後の改正を含みません。)に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所(四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため、柔道整復師法に定める施術所に収容された場合には、その施術所を含みます。)ただし、介護保険法(平成 11 年6月1日現在の介護保険法とし、同日後の改正を含みません。)に定める介護療養型医療施設を除きます。
2.前号の場合と同等の日本国外にある医療施設
別表2 対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故(急激・偶発・外来の定義は表1によるものとします。ただし、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪したときには、その軽微な外因は急激かつ偶発的な外来の事故とみなしません。)で、かつ、平成 21 年3月 23 日総務省告示第 176 号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003 年版)準拠」に記載された分類のうち、表2の分類項目のものをいいます(ただし、表2の「除外項目等」欄にあるものを除きます。)。
表1 急激・偶発・外来の定義
用語 | 定義 |
1.急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。(慢性、反復性、持続性の強いものは該当しません。) |
2.偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。(被保険者の故意にもとづくものは該当しません。) |
3.外来 | 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。(身体の内部的原因によるものは該 当しません。) |
疾病入院特約
表2 分類項目 条
特
約
分類項目(基本分類コード) | 除外項目等 | |
1.交通事故(V01~V99) | ||
2.不慮の損傷のその他の外因(W00~X59) | ||
・転倒・転落(W00~W19) | ||
・生物によらない機械的な力への曝露(W20~W49) | ※つぎのものは除外します。 ・騒音への曝露(W42) ・振動への曝露(W43) | |
・生物による機械的な力への曝露(W50~W64) | ||
・不慮の溺死および溺水(W65~W74) |
項
分類項目(基本分類コード) | 除外項目等 | |
・その他の不慮の窒息(W75~W84) | ※つぎのものは除外します。 ・疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神・神経障害の状態にある者の 胃内容物の誤嚥<吸引>(W78) 気道閉塞を生じた食物の誤嚥<吸引>(W79) 気道閉塞を生じたその他の物体の誤嚥<吸引> (W80) | |
・電流、放射線ならびに極端な気温および気圧への曝露 (W85~W99) | ※つぎのものは除外します。 ・高圧、低圧および気圧の変化への曝露(W94) (高山病など) | |
・煙、火および火炎への曝露(X00~X09) | ||
・熱および高温物質との接触(X10~X19) | ||
・有毒動植物との接触(X20~X29) | ||
・自然の力への曝露(X30~X39) | ※つぎのものは除外します。 ・自然の過度の高温への曝露(X30)(日射病、熱射病など) | |
・有害物質による不慮の中毒および有害物質への曝露(X 40~X49) | ※つぎのものは除外します。 ・疾病の診断、治療を目的としたもの ※つぎのものは含まれません。 ・洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎ならびにサルモネラ性食中毒、細菌性食中毒(ブドー球菌性、ボツリヌス菌性、その他および詳細不明の細菌性食中毒)およびアレルギー性・食餌性・中毒性の胃腸炎、大腸炎 ・外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚 炎など | |
・無理ながんばり、旅行および欠乏状態(X50~X57) | ※つぎのものは除外します。 ・無理ながんばりおよび激しい運動または反復性の運動(X50)中の疾病または体質的要因に基づくものおよび過労 ・旅行および移動(X51)(乗り物酔いなど) ・無重力環境への長期滞在(X52) ・食糧の不足(X53) ・水の不足(X54) | |
・その他および詳細不明の要因への不慮の曝露(X58~ X59) | ||
3.加害にもとづく傷害および死亡(X85~Y09) | ||
4.法的介入および戦争行為(Y35~Y36) | ※つぎのものは除外します。 ・合法的処刑(Y35.5) | |
5.内科的および外科的ケアの合併症(Y40~Y84) | ※つぎのものは除外します。 ・疾病の診断、治療を目的としたもの | |
・治療上の使用により有害作用を引き起こした薬物、薬剤および生物学的製剤(Y40~Y59)によるもの | ※つぎのものは含まれません。 ・外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など | |
・外科的および内科的ケア時における患者に対する医療事故(Y60~Y69) | ||
・治療および診断に用いて副反応を起こした医療用器具 (Y70~Y82)によるもの | ||
・患者の異常反応または後発合併症を生じた外科的およびその他の医学的処置で、処置時には事故の記載がないもの(Y83~Y84) |
疾病入院特約条項
特
備考
約
1.表2の「除外項目等」の欄において「※つぎのものは除外します。」と表示される項目は、表2の分類項目中に記載されていても不慮の事故の対象から除外するものを示しています。また、「※つぎのものは含まれません。」と表示される項目は、表2の分類項目中に記載されておらず不慮の事故の対象に含まれないものを注意的に例示したものです。
2.「曝露」とは、その環境にさらされることをいいます。
女性医療特約条項 目次
(この特約の趣旨)
第1条 特約の締結および責任開始時
第2条 特約の保険期間および保険料の払込
第3条 特約の失効
第4条 特約保険料の自動貸付
第5条 特約の復活
第6条 給付金の支払
第7条 給付金支払の時期および場所
第8条 特約保険料の払込免除
第9条 猶予期間中の保険事故と保険料の取扱
第 10 条 入院給付金日額の増額第 11 条 入院給付金日額の減額第 12 条 特約の解約
第 13 条 特約の消滅とみなす場合第 14 条 告知義務違反による解除第 15 条 重大事由による解除
第 16 条 特約の払戻金第 17 条 特約の復帰 第 18 条 契約者配当金
第 19 条 主約款の規定の準用
第 20 条 定期保険特約、逓増定期保険特約および養老保険特約付契約に付加する場合の特則
第 21 条 新定期保険に付加する場合の特則
第 22 条 この特約を災害入院特約、疾病入院特約および成人病入院特約とあわせて主契約に付加した場合の入院給付金支払の特則
第 23 条 終身保険に付加した場合の特則
第 24 条 請求手続
第 25 条 新終身年金保険に付加した場合の特則
第 26 条 管轄裁判所
第 27 条 特約の取消および無効
第 28 条 受取人の変更
第 29 条 遺言による受取人の変更
第 30 条 受取人の死亡
第 31 条 給付金の受取人による特約の存続
第 32 条 時効
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則備考
別表1 対象となる特定疾病
別表2 病院または診療所
女性医療特約条項
(この特約の趣旨)
この特約は、被保険者の所定の女性特有の疾病等による入院により本人および家族の経済的負担が急増する場合に、入院日数に応じて入院給付金を支払い、また、所定の日数の入院の後退院したときには自宅療養給付金を支払うことにより、その経済的負担を軽減することを主な内容とするものです。
(特約の締結および責任開始時)
第1条 この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の被保険者が女性の場合に限り、主契約締結の際、保険契約者(以下「契約者」といいます。)の申出によって、主契約に付加して締結します。
② 前項の規定にかかわらず、主契約の締結後、契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、この特約を主契約に付加することができます。
③ この特約の責任開始の時(以下「責任開始時」といいます。)は、主契約の責任開始時と同一とします。ただし、前項の規定により会社がこの特約の付加を承諾した場合には、契約者が、会社の定める方法により計算された金額を払い込んだ時
(被保険者の健康状態に関する告知前に払い込んだ場合には、その告知の時)からこの特約上の責任を負います。
④ 第2項の規定によりこの特約を主契約に付加した場合には、この特約の保険証券は発行しません。
女性
(特約の保険期間および保険料の払込) 医
特
第2条 この特約の保険期間は、主契約の保険期間と同一とします。ただし、前条第2項の規定によりこの特約を付加した場 療
合には、この特約の責任開始時から主契約の保険期間の満了する日までとします。 約
項
② この特約の保険料は、前項の保険期間(保険期間と保険料払込期間が異なるときは保険料払込期間)中主契約の保険 条
料とともに払い込むことを要します。保険料前納の場合も同様とします。
特
③ 前項の保険料が、その保険料の払込期月内の契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までにこの特約が消滅した場合には、会社は、その払い込まれたこの特約の保険料を契約者に払い戻します。
約
④ 主契約の保険料とこの特約の保険料が払い込まれないまま、その保険料の払込期月内の契約応当日以後末日までにこの特約による入院給付金または自宅療養給付金の支払事由が発生した場合には、会社は、その支払うべき金額から未払込保険料を差し引きます。ただし、その支払うべき金額が未払込保険料に不足するときは、契約者は、その未払込保険料を払い込んで下さい。
⑤ 前項の未払込保険料の払込については、第9条第2項の規定を準用します。
⑥ 主契約の保険料が払い込まれこの特約の保険料が払い込まれない場合には、この特約は、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める保険料払込の猶予期間が満了した時から将来に向かって解約されたものとします。
(特約の失効)
第3条 主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に効力を失います。
(特約保険料の自動貸付)
第4条 主契約の保険料とこの特約の保険料が払い込まれないままで主約款に定める保険料払込の猶予期間を経過したときは、主約款に保険料の自動貸付の規定がある場合には、主契約の保険料とこの特約の保険料との合計額について、その規定を適用します。
(特約の復活)
第5条 主契約の復活請求の際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
② 会社は、前項の規定によって請求された特約の復活を承諾した場合には、主約款の復活の規定を準用して、この特約の復活の取扱をします。
(給付金の支払)
第6条 この特約の給付金の支払は次のとおりです。
給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。) | 給付金 | ||
名称 | 支払額 | 受取人 | |
1.被保険者がこの特約の保険期間中に次のいずれにも該当する入院をしたとき。 (1) その入院がこの特約の責任開始時(復活もしくは復帰が行なわれた場合の特約または入院給付金日額の増額が行なわれた場合の特約の増額分については、最後の復活、復帰または入院給付金日額の増額の際の責任開始時とします。以下同じ。)以後に発病した別表1に定める特定疾病(以下「特定疾病」といいます。)を直接の原因として開始した入院であること (2) その入院が特定疾病の治療を目的とする入院であること (3) その入院が5日以上継続した入院であること (4) その入院が別表2に定める病院または診療所(以下 「病院」といいます。)における入院であること | 入院給付金 | 入院1回につき、入院給付金日額に入院日数 (入院開始日からその日を含めて4日を差し引いた日数とします。)を乗じて得られる金額 | 契約者 |
2.被保険者が次のいずれにも該当したとき。ただし、その入院が、第6項第2号に規定する入院給付金の通算支払限度に達したことにより入院給付金が支払われないこととなる入院の場合を除く。 (1) 前1.に規定する入院給付金の支払事由に該当する入院が 30 日以上継続した後に退院していること (2) 退院のとき生存していること | 自宅療養給付金 | 入院1回につき、支払事由に該当した入院の退院日における入院給付金日額に 10 を乗じて得られる金額 | 契約者 |
② 被保険者が入院中に入院給付金日額が減額された場合は、次のとおり取り扱います。
1.入院給付金については、入院日各日現在の入院給付金日額を基準として計算します。
2.自宅療養給付金については、その支払事由発生日現在の入院給付金日額を基準として計算します。
③ 被保険者が同一の特定疾病(これと医学上重要な関係がある特定疾病を含みます。)を直接の原因として、入院給付金の支払事由に該当する入院を2回以上した場合には、1回の入院とみなして入院日数を通算します。ただし、入院給付金が支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて 180 日を経過した後に開始した入院については、新たな入院として第1項の規定を適用します。
④ 被保険者が第1項および第3項に規定する入院中に次の各号に定める事由が発生した場合には、それらの事由の発生
性
女 した時から継続している入院はこの特約の有効中の入院とみなして第1項および第3項の規定を適用します。
医 1.この特約の保険期間が満了したとき。
特
療 2.主約款に定める高度障害状態に該当したことによって、第 13 条第2号の規定によりこの特約が消滅したとき。
約 ⑤ 会社は、被保険者が、第1項に規定する入院を開始したときに異なる特定疾病を併発していた場合、またはその入院中
条
項 に異なる特定疾病を併発した場合には、その入院開始の直接の原因となった特定疾病により継続して入院したものとみな
して本条の規定を適用します。
特
⑥ この特約による入院給付金の支払限度は、次のとおりとします。
1.1回の入院についての入院給付金の支払限度は、入院給付金を支払う日数(以下本項および第 13 条第4号において
約
「支払日数」といいます。)120 日とします。
2.通算の入院給付金の支払限度は、支払日数を通算して 700 日とします。
⑦ 被保険者が転入院または再入院をした場合、退院日の翌日から起算して 31 日以内の転入院または再入院であり、かつ、入院の直接の原因が同一であると会社が認めたときは、継続した1回の入院とみなして本条の規定を適用します。
⑧ 被保険者が、責任開始時前に発病した特定疾病の治療を目的として入院した場合でも、責任開始時の属する日からそ
の日を含めて2年を経過した後に入院を開始したときは、その入院は責任開始時以後の原因によるものとみなして本条の規定を適用します。
⑨ 次の各号のいずれかに該当する場合には、被保険者がこの特約の責任開始時前に発病した特定疾病を直接の原因としてこの特約の責任開始時以後に入院給付金の支払事由に該当したときでも、この特約の責任開始時以後の原因によるものとみなして、第1項の規定を適用します。
1.その特定疾病について、この特約の締結、復活、復帰または入院給付金日額の増額の際に、告知等により会社が知っていた場合。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その特定疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
2.その特定疾病について、この特約の責任開始時前に医師の診察、検査、治療、投薬その他の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断または人間ドックにおいて異常(要経過観察、要治療、要再検査、要精密検査を含みます。)を指摘されたことがない場合。ただし、その特定疾病による症状について契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
⑩ 被保険者が特定疾病以外の疾病または傷害の治療を目的とする入院中に特定疾病を併発し、その特定疾病の治療を開始した場合には、その特定疾病の治療を開始した日からその特定疾病の治療を目的として入院したものとして本条の規定を適用します。
(給付金支払の時期および場所)
第7条 給付金(入院給付金および自宅療養給付金をいいます。本条において同じ)は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して5営業日以内に会社の本社または会社の指定した場所で支払います。
② 給付金を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、特約の締結時から給付金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます)を行ないます。この場合には、前項の規定にかかわらず、給付金を支払うべき期限は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して 45 日を経過する日とします。
1.給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合支払事由に該当する事実の有無
2.給付金支払の免責事由に該当する可能性がある場合給付金の支払事由が発生した原因
3.告知義務違反に該当する可能性がある場合
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
4.この特約に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前2号に定める事項、第 15 条(重大事由による解除)第1項第4号(1)から(5)までに該当する事実の有無または契約者、被保険者もしくは給付金の受取人の特約締結の目的もしくは給付金請求の意図に関する特約の締結時から給付金請求時までにおける事実
③ 前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、給付金を支払うべき期限は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
1.前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 60 日
2.前項第2号から第4号までに定める事項についての弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)にもとづく照会その他の法令
にもとづく照会 180 日
3.前項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180 日
4.前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、契約者、被保険者または給付金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180 日
5.前項各号に定める事項についての日本国外における調査 180 日
④ 前2項に掲げる必要な事項の確認に際し、契約者、被保険者または給付金の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます)は、会社は、これに
より当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は給付金を支払いません。 女性
⑤ 第2項および第3項に定める確認を行なう場合、会社は、給付金を請求した者に、その旨を通知します。 医
療特
(特約保険料の払込免除) 約
第8条 会社は、主契約について保険料払込の免除が行なわれた場合には、主約款の保険料の払込免除に関する規定を 条
項
準用して、同時にこの特約の保険料の払込を免除します。
特
② 前項の規定によって保険料の払込が免除された場合には、その保険料は免除事由の発生後の払込期月内の契約応当日ごとに払込があったものとして取り扱います。
約
(猶予期間中の保険事故と保険料の取扱)
第9条 保険料の払込猶予期間中に、この特約による入院給付金または自宅療養給付金の支払事由が発生した場合には、会社は、その支払うべき金額から未払込保険料を差し引きます。
② 前項の場合、会社の支払うべき金額が差し引くべき未払込保険料に不足するときは、契約者は、その猶予期間の満了する日までに、未払込保険料を払い込むことを要します。この未払込保険料が払い込まれない場合には、会社は、支払事由
の発生により支払うべき金額を支払いません。
(入院給付金日額の増額)
第 10条 契約者は、主契約の保険金額を増額する場合に限り、被保険者の同意および会社の承諾を得て、この特約の入院給付金日額を増額することができます。
② 会社が、入院給付金日額の増額を承諾したときは、契約者は、会社の指定した日までに、その増額分に対する会社の定める方法により計算した金額を払い込むことを要します。
③ 会社が入院給付金日額の増額を承諾した場合には、次の時から増額分の責任を負います。
1.会社が入院給付金日額の増額を承諾した後に前項に規定する金額を受け取ったとき。前項に規定する金額を受け取った時
2.前項に規定する金額を受け取った後に会社が入院給付金日額の増額を承諾したとき。
前項に規定する金額を受け取った時(被保険者の健康状態に関する告知前に受け取ったときは、その告知の時)
(入院給付金日額の減額)
第 11 条 契約者は、会社所定の範囲内でこの特約の入院給付金日額を減額することができます。
② 前項の規定によって、入院給付金日額が減額された場合には、その減額分だけこの特約が解約されたものとして取り扱います。
(特約の解約)
第 12 条 契約者は、いつでも将来に向かってこの特約を解約することができます。
(特約の消滅とみなす場合)
第 13 条 次の各号のいずれかに該当したときは、この特約は消滅したものとみなします。
1.主契約が払済保険または延長保険に変更されたとき。
2.主契約が解約その他の事由によって消滅したとき。
3.主契約が主約款の規定によって、被保険者の夫を被保険者とする保険契約に変更されたとき。
4.入院給付金の支払日数が通算して 700 日になったとき。
(告知義務違反による解除)
第 14 条 この特約の締結、復活、復帰または入院給付金日額の増額の際、支払事由または保険料の払込免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち、会社がこの特約の被保険者に関して書面で告知を求めた事項について、契約者または被保険者は、その書面により(または会社の診査医に対しては口頭で)告知することを要します。
② 契約者または被保険者が、前項の規定により会社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失によって、事実を告げなかったかまたは不実のことを告げた場合には、会社は、将来に向かってこの特約(入院給付金日額の増額の場合には、その際の増額部分。以下本条において同じ)を解除することができます。
③ 入院給付金もしくは自宅療養給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によって、この特約を解除することができます。この場合には、会社は、入院給付金もしくは自宅療養給付金の支払または保険料の払込免除をすでに行なっていたときでも、その返還を請求しまたは払込を免除した保険料の払込がなかったものとみなして取り扱います。ただし、入院給付金もしくは自宅療養給付金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを、契約者または被保険者が証明したときは、この限りではありません。
④ 本条の特約の解除権は、次のいずれかの場合には消滅します。
1.会社が、特約の締結、復活、復帰または入院給付金日額の増額の際、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失のため知らなかったとき
2.会社のために特約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のために特約の締結の代理を行なうことができる者を除きます。以下「保険媒介者」といいます。)が、契約者または被保険者が第1項の告知をすることを妨げたとき
3.保険媒介者が、契約者または被保険者に対し、第1項の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
4.会社が解除の原因を知った日の翌日からその日を含めて1カ月以内に解除しなかったとき。
5.この特約が、この特約の責任開始時の属する日からその日を含めて2年をこえて有効に継続したとき。ただし、この特約
女 の責任開始時の属する日からその日を含めて2年以内に、被保険者が解除の原因となる事実により第6条に定める入院
性
医 を開始したときまたは主約款に定める身体障害の状態になったときを除きます。
療 ⑤ 前項第2号および第3号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、契約者または被保険者が、
特
約 第1項の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げたと認められ
条 る場合には、適用しません。
項
⑥ 主約款に定める告知義務違反による解除通知に関する規定は、本条の場合に準用します。
特
(重大事由による解除)
約
第 15 条 会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約を将来に向かって解除することができます。
1.契約者、被保険者または給付金の受取人がこの特約の給付金(入院給付金、自宅療養給付金および払込を免除される特約保険料をいいます。以下、本項において同じ。)を詐取する目的もしくは他人に詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合
2.この特約の給付金の請求に関し、給付金の受取人の詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
3.他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
4.契約者、被保険者または給付金の受取人が次のいずれかに該当する場合
(1) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(2) 反社会的勢力に対して資金等を提供しまたは便宜を供与する等の関与をしていると認められること
(3) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(4) 契約者または給付金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配しまたはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(5) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
5.この特約が付加されている主契約もしくは他の保険契約が重大事由によって解除され、または契約者、被保険者もしくは給付金の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の契約者、被保険者または給付金の受取人に対する信頼を損ない、この特約を継続することを期待しえない第1号から前号までに掲げる事由と同等の事由がある場合
② 入院給付金もしくは自宅療養給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によって、この特約を解除することができます。この場合には、会社は、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由または保険料の払込免除事由による、入院給付金もしくは自宅療養給付金の支払または保険料の払込の免除をしません。入院給付金もしくは自宅療養給付金の支払または保険料の払込免除をすでに行なっていたときでも、その返還を請求しまたは払込を免除した保険料の払込がなかったものとみなして取り扱います。
③ 主約款に定める重大事由による解除通知に関する規定は、本条の場合に準用します。
(特約の払戻金)
第 16 条 特約の失効(第3条)、解約(第 12 条)、または解除(第 14 条および第 15 条)の場合には、会社は、保険料払込中の特約についてはその保険料を払い込んだ年月数により、その他の特約についてはその経過した年月数によりそれぞれ計算した解約払戻金を契約者に払い戻します。
② 第 12 条の規定により支払われる解約払戻金は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して5営業日以内に会社の本社または会社の指定した場所で支払います。
③ 第 13 条の規定によって特約の消滅とみなす場合(主約款の規定により主契約の保険金または高度障害給付金を支払う場合を除きます。)には、第1項の規定を準用して取り扱います。ただし、主約款の規定により主契約の責任準備金を払い戻す場合には、この特約の責任準備金(会社の定める方法によって計算されるこの特約に対する保険料積立金をいいます。以下同じ)を契約者に払い戻します。
(特約の復帰)
第 17 条 払済保険または延長保険に変更された主契約について原保険契約への復帰の請求があった場合には、別段の申出がない限り、第 13 条の規定によって消滅したこの特約も同時に復帰の請求があったものとみなします。
② 会社が、前項の規定によって請求された復帰を承諾した場合には、主約款の復帰の規定を準用してこの特約の復帰の取扱をします。
(契約者配当金)
第 18 条 この特約の契約者配当金は、主約款の契約者配当金に関する規定を準用して支払います。ただし、主契約の契約者配当金が払済増加保険の一時払保険料に充当される場合には、この特約の契約者配当金も同時に主契約の払済増加保険の一時払保険料に充当するものとします。
(主約款の規定の準用)
第 19 条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
(定期保険特約、逓増定期保険特約および養老保険特約付契約に付加する場合の特則)
第 20 条 この特約を定期保険特約、逓増定期保険特約または養老保険特約付の主契約に付加する場合には、第 10 条第
1項中「主契約の保険金」とあるのを「主契約の保険金(定期保険特約もしくは養老保険特約の特約保険金および逓増定
期保険特約の基本保険金を含みます。)」に読み替えます。 女
性
医
(新定期保険に付加する場合の特則) 療
特
第 21 条 この特約を新定期保険に付加する場合には、次の各号に定めるところにより取り扱います。 約
1.この特約の保険期間については、第2条の規定にかかわらず、会社の定める範囲内で定めます。 条項
2.この特約の保険期間が満了した場合、主契約が更新されたときには、主約款の規定を準用して、会社の定める範囲内
で主契約とともにこの特約も更新されるものとします。
特
3.更新後のこの特約の入院給付金日額は更新前の入院給付金日額と同額とします。
約
4.第1号の規定により、この特約が更新された場合に、第6条(給付金の支払)および第8条(特約保険料の払込免除)の規定を適用するときは、更新前の保険契約の保険期間と更新後の保険契約の保険期間は継続したものとして取り扱います。