安城市中心市街地拠点整備事業 PFI 事業に関する事業契約書
安城市中心市街地拠点整備事業 募集要項
付属資料9
安城市中心市街地拠点整備事業
事業契約書(案)
【修正版】
平成25年5月9月
平成25年6月20日修正
安 城 市
安城市中心市街地拠点整備事業 PFI 事業に関する事業契約書
1. 事業名 安城市中心市街地拠点整備事業
2. 事業の場所 別紙1に表示するとおり
3. 事業期間 平成26年3月●日~平成44年5月31日
4. 契約代金額 ¥【 】
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥【 】)
5. 契約保証金 第92条に定める履行保証保険の締結等の措置を条件として免除する。
上記の事業について、市と事業者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によりxxな事業契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行する。
本事業は、安城市中心市街地拠点整備事業計画に定めるコンセプト「地域力を育む 健康と学びの拠点」の下、市民一人ひとりの生涯にわたる健康づくりを支援するための拠点、学びたい人に情報を提供し、その成果が発揮でき、市民の多様な交流が生まれる拠点づくりを目指し、中心市街地のにぎわいの創出や活性化、市の目指す都市像「市民とともに育む環境首都・安城」を実現することを目的として実施されるものである。
本契約の証として本書 2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1 通を保有する。平成 年 月 日
市 :xxxxxxxx 00 x 00 x安城市
安城市長
事業者:【住所】
【名称】
【代表者】
目 次
第 1 章 x x 7
第 1 条 (目 的) 7
第 2 条 (用語の定義) 7
第 3 条 (x x) 10
第 4 条 (事業の概要・善管注意義務) 10
第 5 条 (提案書類と要求水準の関係) 11
第 6 条 (誓約事項) 11
第 7 条 (事業者の資金調達等) 12
第 8 条 (遅延損害金) 12
第 9 条 (損害賠償) 12
第 10 条 (法令に定める許認可の取得等) 12
第 11 条 (責任の負担) 13
第 2 章 知的財産権 13
第 12 条 (著作物の利用及び著作権) 13
第 13 条 (完成写真の著作権) 13
第 14 条 (著作権の侵害の防止) 13
第 15 条 (特許xxの使用) 14
第 3 章 本施設の設計 14
第 16 条 (本施設の設計) 14
第 17 条 (設計業務の第三者への委託等) 15
第 18 条 (設計業務にかかる費用等の負担) 15
第 19 条 (市の請求による設計図書等の変更) 16
第 20 条 (事業者の請求による設計図書等の変更) 16
第 21 条 (設計状況の確認) 16
第 22 条 (設計に関する情報システム企業との協力) 17
第 23 条 (建設に伴う各種調査) 17
第 24 条 (調査等の第三者への委託) 17
第 4 章 施設の建設 18
第 1 節 x x 18
第 25 条 (本施設の建設) 18
第 26 条 (建設工事期間中の土地使用) 19
第 27 条 (施工計画書等) 19
第 28 条 (建設工事期間中の第三者の使用) 19
第 29 条 (事業者による工事監理者の設置) 19
第 30 条 (工事現場における安全管理等) 20
第 31 条 (本施設の建設に伴う近隣対策) 20
第 32 条 (建設に関する情報システム企業との協力) 20
第 2 節 市による確認 21
第 33 条 (市による説明要求及び建設現場立会い) 21
第 3 節 工事の中止等 21
第 34 条 (工事の中止) 21
第 35 条 (工期の変更) 21
第 4 節 損害等の発生 22
第 36 条 (第三者に生じた損害) 22
第 5 章 本施設の完工 22
第 1 節 情報拠点施設の完工 22
第 37 条 (事業者による情報拠点施設の完成検査) 22
第 38 条 (市による情報拠点施設の完成確認及び確認通知の交付) 22
第 39 条 (市による情報拠点施設の所有) 23
第 40 条 (情報拠点施設の瑕疵担保) 23
第 2 節 その他施設の完工 24
第 41 条 (事業者によるその他施設の完成検査) 24
第 42 条 (市によるその他施設の完成確認及び確認通知の交付) 24
第 43 条 (市によるその他施設の所有) 25
第 44 条 (その他施設の瑕疵担保) 25
第 3 節 維持管理業務の開始準備 25
第 45 条 (開業準備と事業者の協力) 25
第 46 条 (事業者による維持管理業務体制整備) 25
第 47 条 (従事職員の確保等) 26
第 48 条 (維持管理業務計画書等の作成) 26
第 49 条 (事業者による業務開始確認) 26
第 50 条 (市による維持管理体制等の確認) 26
第 6 章 本施設の維持管理 27
第 1 節 x x 27
第 51 条 (維持管理業務の開始) 27
第 52 条 (業務計画書の作成・提出) 27
第 53 条 (業務報告) 27
第 54 条 (維持管理業務に伴う近隣対策) 27
第 55 条 (維持管理業務に係る第三者の使用) 28
第 56 条 (維持管理期間中の保険) 28
第 57 条 (報告義務) 28
第 2 節 業務の実施等 28
第 58 条 (維持管理業務にかかる費用等の負担) 28
第 59 条 (本施設の修繕) 29
第 7 章 総合連携支援業務 29
第 60 条 (総合連携支援業務) 29
第 61 条 (業務計画書の作成・提出) 29
第 62 条 (業務報告) 29
第 63 条 (運営協議会の運営支援) 30
第 64 条 (民間収益事業者との調整・連携) 30
第 65 条 (市との調整・連携) 30
第 8 章 損害・損傷等の発生 30
第 66 条 (第三者に及ぼした損害) 30
第 9 章 モニタリング 30
第 67 条 (モニタリング及び要求水準等未達成に関する手続) 30
第 10 章 サービス購入料の支払い 31
第 68 条 (サービス購入料の支払い) 31
第 69 条 (サービス購入料の支払い方法) 31
第 70 条 (虚偽報告によるサービス購入料の減額) 31
第 71 条 (サービス購入料の改定) 31
第 11 章 自由提案事業の実施 31
第 72 条 (自由提案事業の実施) 31
第 73 条 (自由提案事業に係る第三者の使用) 32
第 74 条 (自由提案事業の費用負担) 32
第 75 条 (自由提案事業の実施場所) 32
第 76 条 (自由提案事業の終了) 32
第 12 章 要求水準書に定める条件の変更 32
第 77 条 (要求水準書に定める条件の変更) 32
第 78 条 (要求水準書に定める条件の変更に伴う増加費用等の負担) 33
第 13 章 契約期間及び契約の終了 33
第 1 節 契約期間 33
第 79 条 (契約期間) 33
第 2 節 契約期間終了時の明渡し 33
第 80 条 (本施設の引継) 33
第 81 条 (施設の更新・修繕に関する業務の承継) 34
第 3 節 契約解除 34
第 82 条 (事業者の債務不履行による契約解除) 34
第 83 条 (市の債務不履行による契約解除) 35
第 84 条 (市の任意による解除) 35
第 85 条 (法令の変更による契約の解除) 35
第 86 条 (不可抗力による契約解除) 36
第 4 節 契約解除の効果 36
第 87 条 (引渡前の本施設についての解除の効力) 36
第 88 条 (引渡後の本施設及び維持管理業務についての解除の効力) 36
第 89 条 (違約金) 37
第 90 条 (法令の変更又は不可抗力による解除に伴う負担) 37
第 5 節 事業終了に際しての処置 37
第 91 条 (事業終了に際しての処置) 37
第 14 章 保証 38
第 92 条 (保 証) 38
第 15 章 法令の変更 39
第 93 条 (協議及び増加費用の負担等) 39
第 94 条 (法令の変更による費用・損害の扱い) 40
第 16 章 不可抗力 40
第 95 条 (不可抗力) 40
第 96 条 (不可抗力による増加費用・損害の扱い) 40
第 17 章 その他 41
第 97 条 (公租公課の負担) 41
第 98 条 (計算書類等の提出) 41
第 99 条 (民間収益事業の代替事業者) 41
第 100 条 (秘密保持) 41
第 101 条 (個人情報保護) 42
第 102 条 (通知) 42
第 103 条 (本契約の変更) 43
第 104 条 (解釈) 43
第1章 x x
第1条 (目 的)
本契約は、市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
第2条 (用語の定義)
本契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 「維持管理期間」とは、各本施設の引渡予定日の翌日から別紙2に定める維持管理期間の終了日までの期間をいう。
(2) 「維持管理企業」とは、構成員又は協力企業のうち維持管理業務を担当する者をいう。
(3) 「維持管理業務」とは、要求水準書第3・1(3)に定める各業務をいう。
(4) 「開業準備期間」とは、情報拠点施設及びその他施設のそれぞれにつき、建設工事期間の終了日の翌日から供用開始予定日の前日までの期間をいう。
(5) 「完成図書」とは、要求水準書別紙15に定める書類をいう。
(6) 「基本協定」とは、本事業に関して、優先交渉権者が決定されたことを確認し、市及び優先交渉権者の義務について必要な事項を定める市と代表企業並びにその他の構成員及び協力企業との間で平成●年●月●日付にて締結された安城市中心市街地拠点整備事業 基本協定書をいう。
(7) 「基本協定(民間収益事業)」とは、民間収益事業に関して、市と民間収益事業者の間で平成●年●月●日付にて締結された安城市中心市街地拠点整備事業 基本協定書(民間収益事業)をいう。
(8) 「基本設計図書」とは、要求水準書別紙13の書面をいう。
(9) 「協力企業」とは、優先交渉権者の構成員でない者であって、本契約により事業者が実施すべき業務の一部を事業者から受託し、又は請け負う者をいう。
(10) 「業務受託企業」とは、構成員又は協力企業であって、維持管理業務、総合連携支援業務及び自由提案事業の全部又は一部を事業者から受託し、又は請け負う者をいう。
(11) 「業務報告書」とは、要求水準書第3・1(9)に定める各報告書をいう。
(12) 「供用開始予定日」とは、平成29年6月1日又は市が別途指定した日をいう。
(13) 「建設期間中提出書類」とは、工事工程表及び工事報告書その他の要求水準書第2・6(4)エ(ウ)に定める書類をいう。
(14) 「建設企業」とは、構成員又は協力企業のうち建設業務を担当する者をいう。
(15) 「建設業務」とは、要求水準書第2・6(1)に定める業務をいう。
(16) 「建設工事期間」とは、建設工事期間(情報拠点施設)及び建設工事期間(その他施設)をいう。
(17) 「建設工事期間(情報拠点施設)」とは、工事開始日から、引渡予定日(情報拠点施設)までの期間をいう。なお、事業者が引渡予定日(情報拠点施設)までに情報拠点施設を完工できなかった場合には、本工事の開始日から第38条第3項に規定する情報拠点施設の完成確認通知が交付された日までの期間をいう。
(18) 「建設工事期間(その他施設)」とは、工事開始日から、引渡予定日(その他施設)までの期間をいう。なお、事業者が引渡予定日(その他施設)までにその他施設を完工できなかった場合には、本工事の開始日から第42条第3項に規定するその他施設の完成確認通知が交付された日までの期間をいう。
(19) 「工事請負人等」とは、建設企業及び第28条第1項及び第2項の規定により建設業務の一部を請け負う者をいう。
(20) 「工事開始日」とは、別紙2において本工事に着工する日として定められた日をいう。
(21) 「工事監理企業」とは、構成員又は協力企業のうち工事監理業務を担当する者をいう。
(22) 「工事監理業務」とは、要求水準書第2・7(1)に定める業務をいう。
(23) 「構成員」とは、優先交渉権者のうち、事業者に出資し、かつ本契約により事業者が実施すべき業務の一部を事業者から受託し、又は請け負う各企業をいう。
(24) 「サービス購入料」とは、別紙7に定める本事業の実施に対して支払われる対価をいう。
(25) 「サービス購入料A」とは、サービス購入料のうち、別紙7においてサービス購入料Aとして定められた部分をいう。
(26) 「サービス購入料B」とは、サービス購入料のうち、別紙7においてサービス購入料Bとして定められた部分をいう。
(27) 「サービス購入料C」とは、サービス購入料のうち、別紙7においてサービス購入料Cとして定められた部分をいう。
(28) 「サービス購入料D」とは、サービス購入料のうち、別紙7においてサービス購入料Dとして定められた部分をいう。
(29) 「事業年度」とは、毎年4月1日から始まる1年間をいう。但し、当初の事業年度は本契約締結日から平成27年3月31日までをいう。
(30) 「市」とは、安城市をいう。
(31) 「事前開示情報」とは、募集要項及び募集要項に対する質問及び回答書において市が開示した資料・情報をいう。
(32) 「実施設計図書」とは、要求水準書別紙14の書面をいう。
(33) 「情報拠点施設」とは、別紙1に定める施設をいう。
(34) 「自由提案事業」とは、提案書類に基づく自由提案事業として優先交渉権者が実施する事業
(自由提案施設の整備を含む。)をいう。
(35) 「自由提案施設」とは、提案書類に基づく自由提案事業を実施するために情報拠点施設内に整備する施設をいう。
(36) 「設計企業」とは、構成員又は協力企業のうち設計業務を担当する者をいう。
(37) 「設計業務」とは、要求水準書第2・5(1)に定める業務をいう。
(38) 「設計図書等」とは、基本設計図書及び実施設計図書並びにそれらを提出する際に事業者が付属資料として提出した資料をいう。
(39) 「施工計画書等」とは、詳細工程表を含む施工計画書その他の要求水準書第2・6(4)ウ(ウ)に定める書類をいう。
(40) 「総合連携支援業務」とは、要求水準書第4・2に定める業務をいう。
(41) 「その他施設」とは、別紙1で広場、公園及び駐輪場として定められる施設をいう。
(42) 「代表企業」とは、優先交渉権者を代表する企業である●をいう。
(43) 「著作xx」とは、著作xx(昭和45年法律第48号)をいう。
(44) 「著作物」とは、著作xx第2条第1項第1号に定める著作物をいう。
(45) 「提案書類」とは、優先交渉権者が本事業に係る公募型プロポーザル方式による事業者選定手続において市に提出した提案書類、市からの質問に対する回答書その他優先交渉権者が本契約締結までに提出した一切の書類をいう。
(46) 「土壌汚染」とは、土地が、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)、ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)、その他土地に関する環境の汚染を規制する法令に基づき、汚染について定められた基準を超える状態にあることを言う。
(47) 「引渡予定日」とは、引渡予定日(情報拠点施設)及び引渡予定日(その他施設)をいう。
(48) 「引渡予定日(情報拠点施設)」とは、平成28年12月20日又は本契約に従い変更された日をいう。
(49) 「引渡予定日(その他施設)」とは、平成29年4月28日又は本契約に従い変更された日をいう。
(50) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、地滑り、落盤、落雷、地震その他の自然災害、又は火災、騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲を超えるもの(要求水準等で水準が定められている場合には、その水準を超えるものに限る。)であって、市又は事業者のいずれの責めに帰すことができないものをいう。但し、事業者の善管注意義務の範囲内で対処すべき事象及び法令の変更は、「不可抗力」に含まれない。
(51) 「法定率」とは、本契約の契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24
年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した率をいう。
(52) 「法令」とは、法律、条例、政令、省令若しくは規則、通達、行政指導若しくはガイドライン、又は裁判所の判決、決定、命令若しくは仲裁判断その他公的機関の定める一切の規定、判断、措置等をいう。
(53) 「法令の変更」とは、本契約の締結日時点において効力を有する法令がその後変更されること、又は本契約の締結日時点以降において新たな法令が施行されることをいう。但し、本契約の締結日時点において公布されている法令の改正又は新たな法令による法令の変更、及び本契約の締結日時点において法令の変更内容が合理的に予測可能な場合の当該変更は、法令の変更には含まれない。
(54) 「募集要項」とは、市が本事業に関して平成25年5月9日に公表した募集要項本編及び付属
資料(その後提案書類の提出締切日までに公表されたそれらの修正を含む。)をいう。
(55) 「募集要項に対する質問及び回答書」とは、募集要項の公表後に受け付けた質問及びこれに対する市の回答を記載した書面をいう。
(56) 「本件借地契約」とは、市と民間収益事業者との間で締結される予定の、民間収益事業の実施のための事業用借地権設定契約をいう。
(57) 「本工事」とは、本施設の建設工事をいう。
(58) 「本土地」とは、別紙1に表示された土地をいう。
(59) 「本事業」とは、設計業務、建設業務、工事監理業務、維持管理業務、総合連携支援業務及び自由提案事業をいう。
(60) 「本施設」とは、情報拠点施設及びその他施設をいう。
(61) 「本日程表」とは、別紙2の日程表をいう。
(62) 「民間収益事業」とは、要求水準書第6に従って行われる事業をいう。
(63) 「民間収益事業者」とは、民間収益事業を行う者をいい、本契約締結日においては●●をいう。
(64) 「優先交渉権者」とは、公募型プロポーザル方式により本事業を実施する者として決定された代表企業である【 】、その他の構成員である【 】、【 】及び【 】並びに協力企業である【 】、【 】及び【 】並びに民間収益事業者からなる企業グループをいう。
(65) 「要求水準書」とは、募集要項に添付された安城市中心市街地拠点整備事業 業務要求水準書(その後提案書類の提出締切日までに公表されたそれらの修正を含む。)をいう。
(66) 「要求水準等」とは、募集要項、募集要項に対する質問及び回答書、要求水準書、基本協定並びに提案書類をいう。
第3条 (x x)
1. 市及び事業者は、本契約(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、要求水準等に従い、法令を遵守し、本契約を履行する。
2. 市及び事業者は、本契約と共に、要求水準等に定める事項が適用されることを確認する。
3. 事業者は、本契約に記載の事業に係る各業務を、本契約に記載の事業期間内に完了するものとし、市は、サービス購入料を第10章に定めるところにより、事業者に支払う。
4. 市は、本契約に基づいて生じた事業者に対する債権及び債務を法令の規定により対当額で相殺することができる。本契約の他のいかなる規定も、かかる市の相殺権の範囲、時期又は方法を制限するものではない。
5. 本事業を履行するために必要な一切の手段については、本契約及び要求水準等に特別の定めがある場合を除き、事業者がその責任において定める。
6. 本契約の履行に関して市及び事業者の間で用いる言語は、日本語とする。
7. 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8. 本契約の履行に関して市及び事業者の間で用いる計量単位は、要求水準等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定める。
9. 本契約及び要求水準等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。
10. 本契約は、日本法に準拠する。
11. 本契約に関する紛争又は訴訟については、名古屋地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第4条 (事業の概要・善管注意義務)
1. 事業者は、本事業、本事業の実施に係る資金調達及びこれらに付随又は関連する一切の業務を行う。
2. 事業者は、本事業を本日程表に従って遂行する。
3. 事業者は、善良な管理者の注意義務をもって本事業を遂行する。
第5条 (提案書類と要求水準の関係)
1. 提案書類に要求水準等(提案書類を除く。以下本条において同じ。)を満たしていない部分
(以下「未充足部分」という。)が判明した場合、事業者は、自己の費用で、かつ、事業者による本事業の遂行に悪影響が生じない措置を講じて、未充足部分につき要求水準等を充足するために必要な設計変更その他の措置を講じ、提案書類を訂正する。なお、事業者は、優先交渉権者が本事業の優先交渉権者として選定されたことは、未充足部分の不存在が確認されたものではないことを了解する。
2. 事業者は、本事業を遂行するに際し、市からの要望事項を、尊重する。但し、かかる意見、要望事項が、提案書類以外の要求水準等から逸脱している場合は、この限りではない。
第6条 (誓約事項)
1. 事業者は、予め市の承諾を受けた場合を除き、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供することその他一切の処分を行ってはならない。
2. 事業者は、予め市の承諾を受けた場合を除き、本契約上の地位及び本事業について市との間で締結した契約に基づく契約上の地位について、これを第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供することその他一切の処分を行ってはならない。
3. 事業者は、予め市の承諾を受けた場合を除き、要求水準等の規定に従って本事業の実施のために事業者が自ら所有する機器類、什器備品その他の物件について、その所有権又は使用権を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供することその他一切の処分を行ってはならない。
4. 事業者は、譲渡制限の付された株式について株主から株式譲渡の承認を請求されたときは、当該請求から2週間以内に、当該譲渡の承認の可否について取締役会での決議を行う。この場合には、事業者は、当該譲渡につき市が承諾した後でなければ当該譲渡の承認をする取締役会決議を行ってはならない。
5. 事業者は、予め市の承諾を受けた場合を除き、第三者に対し新株を割り当ててはならない。但し、既に事業者の出資者である者に対しては、この限りでない。
6. 事業者は、予め市の承諾を受けた場合を除き、定款の変更、重要な資産の譲渡、事業譲渡等、合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織変更を行ってはならない。
7. 事業者は、予め市の承諾を受けた場合を除き、資本金の額の減少を行ってはならない。
8. 事業者は、いかなる場合であっても、構成員全体の出資比率の合計は、事業者の発行済株式の総数の50%を超えるものとする。
9. 事業者は、本契約及び要求水準等により事業者が行うべきものとされている事業のほかは、自ら行う場合と第三者への委託等により行う場合とにかかわらず、本事業と直接関係のない事業を一切行ってはならない。
10. 事業者は、本契約上の債権債務関係が終了してから1年と1日を経過するまで、解散をしてはならず、また、自ら破産手続、民事再生手続、会社更生手続、その他の倒産手続の申立を行ってはならない。
第7条 (事業者の資金調達等)
本事業の実施に係る一切の費用は、本契約に定める場合を除き、すべて事業者が負担するものとし、また、本事業の実施に係る事業者の資金調達はすべて事業者の責任において行う。
第8条 (遅延損害金)
市又は事業者が、本契約に基づく支払を遅延した場合には、未払額につき遅延日数に応じ、本契約の契約日における法定率を乗じて計算した額の遅延利息をそれぞれ相手方に支払う。
第9条 (損害賠償)
1. 市が本契約上の義務に違反した場合は、事業者は市に対し当該違反により被った損害の賠償を請求することができる(但し、自由提案事業の実施について発生した損害については、市は負担しない。)。
2. 事業者が本契約上の義務に違反した場合、市は事業者に対し当該違反により被った損害の賠償を請求することができる。なお、本契約の他のいかなる規定も、本項に基づく市の損害賠償請求権を制限するものではなく、また本契約の規定に基づくサービス購入料の減額は、損害賠償額の予定とはみなさず、市は、サービス購入料の減額の有無に関わらず、別途本項に基づく損害の賠償を請求することができる。
第10条 (法令に定める許認可の取得等)
1. 本契約に基づく義務を履行するために必要となる許認可は、事業者がその責任及び費用負担において取得し、有効に維持する。また、事業者が本契約に基づく義務を履行するため必要となる届出は、事業者の責任及び費用負担において作成し、提出する。市が許認可を取得し、又は届出をする必要がある場合には、市がこれを行うものとし、そのために事業者に対し協力を求めた場合には、事業者はこれに応ずる。
2. 事業者は、前項の許認可の申請又は届出を行ったときは、市に対し速やかに報告を行い、市
からの要求に応じ、当該許認可を取得又は完了し、有効に維持していることを証する書面の写しを市に提出する。
3. 市は、第1項の許認可の取得又は届出について、事業者から書面による協力の要請を受けた場合には、必要に応じ合理的な範囲で協力を行う。
4. 事業者は、自らの許認可の取得又は届出の遅延により本事業の実施について増加費用又は損害が発生した場合には、当該増加費用及び損害を負担する。但し、法令の変更又は不可抗力により遅延した場合には、第15章又は第16章に従う。
5. 市は、自らの許認可の取得又は届出の遅延により事業者の本事業の実施について増加費用又は損害が発生した場合には、当該増加費用及び損害を負担する(自由提案事業の実施について発生した増加費用又は損害については、事業者がすべて負担する。)。但し、法令の変更又は不可抗力により遅延した場合には、第15章又は第16章に従う。
6. 本事業を遂行する構成員又は協力企業及びこれらの者から委託を受けた者並びにこれらの使用人が、本事業の遂行に当たって申請又は届出をするべき許認可がある場合、事業者は、か
かる申請又は届出が行われたときに、市に対し速やかに報告を行い、市からの要求に応じ、当該許認可を取得又は完了し、有効に維持していることを証する書面の写しを市に提出する。
第11条 (責任の負担)
事業者は、本契約において別段の定めのある場合を除き、事業者の本事業実施に関する市による確認、承認若しくは立会又は事業者からの市に対する報告、通知若しくは説明を理由として、いかなる本契約上の責任も免れず、当該確認、承認若しくは立会又は報告、通知若しくは説明を理由として、市は何ら新たな責任を負担しない。
第2章 知的財産権
第12条 (著作物の利用及び著作権)
1. 市は、設計図書等及び本施設について、市の裁量により無償で利用する権利(公表、改変、複製、展示、頒布、翻案する権利を含む。以下本条において同じ。)を有するものとし、その権利は、本契約の終了後も存続する。市は、事業者固有の技術等に関する事項を市が使用するに際しては、事業者と協議を行う。但し、協議が調わない場合の最終的な判断は市が行う。
2. 設計図書等及び本施設が著作物に該当する場合における著作者の権利の帰属については、著
作xxに定めるところによる。
3. 設計図書等及び本施設が著作物に該当する場合における著作者の権利に関して、事業者は、予め市の承諾を受けた場合を除き、次の各号の行為を自ら行い、又は著作権者をして行わせてはならない。
(1) 著作xx第19条第1項、第20条第1項、第25条、第26条第1項、第26条の2第1項、第26条の3に規定する権利の行使
(2) 著作権の譲渡及び承継
第13条 (完成写真の著作権)
1. 事業者は、市による完成図書に含まれる完成写真の使用が、第三者の有する著作xxを侵害するものでないことを市に対して保証する。かかる完成写真の使用が、第三者の有する著作xxを侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い又は必要な措置を講じなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講じる。
2. 事業者は、市に対し、完成写真の使用について、次の事項を保証する。
(1) 市は、完成写真を、市が行う事務及び市が認めた公的機関の広報等に無償で使用することができる。この場合において、市は、著作者名を表示しないことができる。
(2) 事業者は、予め市の承諾を得た場合を除き、完成写真が公表されないようにし、また、完成写真が第三者に閲覧、複写又は譲渡されないようにする。
第14条 (著作権の侵害の防止)
1. 事業者は、設計図書等及び本施設を利用する行為が、第三者の著作権を侵害するものではな
いことを市に保証する。
2. 事業者は、第12条第1項に規定する市による設計図書等及び本施設の利用のために第三者からの許諾等を受ける必要がある場合には、自らの責任及び費用負担において、市のために必要な許諾等を取得する。
3. 事業者は、設計図書等及び本施設を利用する行為が第三者の著作権を侵害することにより第三者が受けた損害の賠償をしなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。市が賠償額を負担し、又は必要な措置を講じるための費用を負担したときには、事業者は、市に対し、市が負担した賠償額又は費用の全額を補償する。但し、損害の発生が本契約及び要求水準等のいずれにも基づかない市の提案又は指示に起因する場合はこの限りではない。
第15条 (特許xxの使用)
事業者は、特許xxの工業所有権の対象となる技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負う。但し、当該使用が市の提案又は指示による場合はこの限りではない。
第3章 本施設の設計
第16条 (本施設の設計)
1. 事業者は、自らの責任及び費用負担において、本日程表に従い適用ある法令を遵守の上、要求水準等に基づいて設計業務を実施する。
2. 事業者は、基本設計着手前に、要求水準書の定めるところに従って設計体制にかかる必要書類を市に提出する。
3. 事業者は、市に提出した工程表に定められた手順に沿って必要な資料の提出や市との協議を行い、本日程表に従って、基本設計完了時に基本設計図書を市に提出する(なお、事業者は、本日程表に従った基本設計の完了が可能となるよう、設計内容が確認できる図面等を事前に市に提出するなど必要な措置を講じる。)。この場合において、事業者は、書類等に併せて、 CAD データ(Auto CAD、JW CAD 等によるもの。それ以外についてはdwg 変換を行うこと。)を「安城市電子納品運用手順書」に基づき、提出すること。市は、設計内容を確認し、その結果(是正箇所がある場合には是正要求を含む。)を 14 日以内に事業者に通知する。事業者は、提出した基本設計図書に対し市から是正要求を受けた場合には、速やかに必要な是正を行った基本設計図書を市に提出し、市はその確認結果(是正箇所がある場合には是正要求を含む。)を、14 日以内にに事業者に通知する。
4. 事業者は、市から前項の規定により次の工程に進むことについて確認を受けた後速やかに、
要求水準等に基づき、本施設の実施設計を行い、本日程表に従って、実施設計完了時に実施設計図書を市に提出する(なお、事業者は、本日程表に従った実施設計の完了が可能となるよう、設計内容が確認できる図面等は事前に市に提出するなど必要な措置を講じる。また、実施設計図書の提出方法は、前項に定める基本設計図書の提出方法と同様の方法によるものとする。)。市は、設計内容を確認し、その結果(是正箇所がある場合には是正要求を含む。)を 14 日以内に事業者に通知する。事業者は、提出した実施設計図書に対し市から是正要求を
受けた場合には、速やかに必要な是正を行った実施設計図書を市に提出し、市はその確認結果(是正箇所がある場合には是正要求を含む。)を、14 日以内に事業者に通知する。
5. 市は、事業者から提出された設計図書等の内容が要求水準等又は市と事業者との協議において合意された事項との間に不一致があると判断した場合には、事業者の責任及び費用負担において修正することを求めることができる。また、事業者は、設計図書等の内容が要求水準等又は市と事業者との協議において合意された事項との間に不一致があると判断した場合には、自らの責任及び費用負担により速やかに設計図書等の修正を行い、修正点について市の確認を受ける。
6. 事業者は、市が設計図書等を確認したこと、その他本章の規定に基づき市へ資料等を提出し、
あるいは通知を行ったこと、また、それに対し市が確認等を行ったことをもって、本契約上の責任を軽減又は免除されるものではない。
第17条 (設計業務の第三者への委託等)
1. 事業者は、設計業務を設計企業に委託する他、事前に市の承諾を受けた場合に限り、設計業務の一部を設計企業以外の第三者に委託することができる。
2. 前項の規定による設計業務の委託は、すべて事業者の責任において行うものとし、当該委託を受けた者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんにかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
第18条 (設計業務にかかる費用等の負担)
1. 設計業務に起因して本施設の完工若しくは維持管理業務の開始が遅延した場合又は設計業務に起因して事業者に本事業の実施について増加費用若しくは損害が発生した場合の措置は、次の各号のとおりとする。但し、いかなる場合であっても自由提案事業の実施について発生した増加費用又は損害については、事業者がすべて負担する。
(1) 市の責めに帰すべき事由により、本施設の完工若しくは維持管理業務の開始が遅延した場合又は増加費用若しくは損害が発生した場合には、市は、事業者と協議の上、引渡予定日を合理的な期間だけ延期し、又は当該増加費用及び損害を負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、本施設の完工若しくは維持管理業務の開始が遅延した場合又は増加費用若しくは損害が発生した場合には、事業者は、当該増加費用及び損害を負担し、かつ引渡予定日は延期されない。
(3) 法令の変更又は不可抗力により、本施設の完工若しくは維持管理業務の開始が遅延した場合又は増加費用若しくは損害が発生した場合には、第15章又は第16章に従う。
2. 設計業務に起因して(原因の如何を問わず設計図書等の変更があった場合を含む。)本事業(自由提案事業を除く。)にかかる費用が減少した場合、市は、かかる減少分をサービス購入料から減額する。なお、前文の規定は、事業者が、サービス購入料の減額につながる設計図書等の変更の提案を、事業者の適正な利益を確保した上で市に対して行うことを妨げるものではない。
第19条 (市の請求による設計図書等の変更)
1. 市は、事業者が基本設計図書を市に提出した日以降、必要があると認めるときは、事業者に対し、変更内容を通知した上で、当該時点で市に提出されている設計図書等の変更を求めることができる。事業者は、市から当該通知を受領した後 14 日以内に、市に対し、設計図書等の変更に伴い発生する費用、工期又は工程の変更の有無等の検討結果を報告する。事業者はかかる検討において、可能な限り、建設業務、維持管理業務その他本事業の実施にかかる費用の全体額の増加が生じないよう、市の当該通知に対応する。
2. 市は、前項の事業者の報告を踏まえ、設計図書等の変更について事業者と協議を行った上で、設計図書等の変更の要否を定める。
3. 前項の結果、設計図書等の変更を行うこととなった場合、市は、事業者が提出した変更後の設計図書等の内容の確認、是正要求等については、第 16 条第 3 項乃至第 5 項の規定を準用する。
4. 第 2 項の結果、設計図書等の変更を行うこととなった場合、当該設計図書等の変更により本施設の完工若しくは維持管理業務の開始が遅延した場合又は事業者に本事業の実施について増加費用若しくは損害が発生した場合には、当該設計図書等の変更の原因に応じて、前条第
1 項の規定に従う。なお、要求水準書に基づく施設利用者の意見を反映させるための設計変更は、市の責めに帰すべき事由による設計変更には含まれない。
第20条 (事業者の請求による設計図書等の変更)
1. 事業者は、予め市の承諾を受けた場合を除き、設計図書等の変更を行うことはできない。但し、維持管理業務その他本事業の実施及びこれに要する費用に影響を与えない軽微な設計図書等の変更については、予め当該変更内容を市に通知することにより行うことができる。
2. 前項の規定により事業者が市の事前の承諾を得て設計図書等の変更を行う場合であって、当該変更により維持管理業務の開始が遅延した場合又は事業者に本事業の実施について増加費用若しくは損害が発生した場合には、当該設計図書等の変更の原因に応じて、第 18 条第 1項の規定に従う。
第21条 (設計状況の確認)
1. 市は、本施設が要求水準等に基づき設計されていることを確認するために、要求水準等に定める確認の他、本施設の設計状況その他について、事業者に通知した上でその説明を求め、又は必要な書類の提出を求めることができる。
2. 事業者は、前項の確認の実施について市に可能な限りの協力を行い、必要かつ合理的な説明及び報告を行うとともに、市が要求した場合、設計企業をして、必要かつ合理的な説明及び報告を行わせる。
3. 市は、第 1 項の確認の結果、本施設の設計が要求水準等に適合しないと認めるときは、事業者に対し、その適合しない点を指摘して是正を求めることができる。当該是正に係る費用は、事業者が負担する。
第22条 (設計に関する情報システム企業との協力)
事業者は、本施設の建築・構造及び設備について、市が別に選定する図書情報館の情報システムの整備、保守管理等を行う企業(以下「情報システム企業」という。)と協議し、必要な機能が確保されるよう設計内容への反映を行うとともに、詳細図面の作成や各種計算等の実施設計段階(申請等を含む。)として必要な協議や調整を情報システム企業と行い、必要な機能が確保されるよう対応する。また、事業者は、市が上記以外に個別に発注する工事がある場合には、これにかかる調整を行う。
第23条 (建設に伴う各種調査)
1. 事業者は、本工事に必要な測量調査、地質調査、周辺建物影響調査を含む建築準備調査その他の調査を、既に市が行ったものを除き、自らの責任及び費用負担により行い、当該調査結果を市に報告する。また、事業者は当該調査を行う場合には、調査の日時及び概要を予め市に連絡する。
2. 市は、必要と認めた場合には随時、事業者から前項の調査に係る事項について報告を求めることができる。
3. 事業者は、自らが行った第 1 項の調査結果に不備及び誤謬等がある場合には、当該不備及び誤謬等に起因して発生する一切の責任を負担し、かつ、これに起因する一切の増加費用及び損害(再調査費の負担を含む。)を負担する。
4. 事業者は、第 1 項の調査を行った結果、本土地に関する市からの事前開示情報の内容と齟齬を生じる事実を発見したときは、その旨を直ちに市に通知し、市と対応を協議する。
5. 本土地に関する事前開示情報の誤謬に起因して本工事が遅延した場合又は市若しくは事業者に本事業の実施について増加費用若しくは損害が発生した場合には、市は、事業者と協議の上、引渡予定日を合理的な期間だけ延期し、当該増加費用及び損害を負担する(但し、自由提案事業の実施について発生した増加費用又は損害については、事業者がすべて負担する。)。
6. 事業者は、本土地に市の把握していない土壌汚染又は地中障害物等があった場合には、その旨を直ちに市に通知し、市及び事業者はその対応を協議する。なお、本土地について、本土地に関する事前開示情報及び事業者において合理的に入手可能な本土地に関する情報からは合理的に予測できない土壌汚染及び地中障害物等があったことに起因して本工事が遅延することが合理的に見込まれる場合又は市若しくは事業者に本事業の実施について増加費用若しくは損害が発生する場合には、市は、事業者と協議の上引渡予定日を合理的な期間だけ延期し、当該増加費用及び損害を負担する(但し、自由提案事業の実施について発生した増加費用又は損害については、事業者がすべて負担する。)。但し、事業者が当該増加費用及び損害の発生及び拡大を防止又は低減する努力を行わなかったことに起因する工期の遅延に対応した引渡予定日の延期は行わず、また、市はこれに起因する増加費用及び損害を負担しない。
7. 第 5 項及び第 6 項の規定に関わらず、事前開示情報のうち、要求水準書別紙 6 に記載された
データの内容について市は何らの責任も負わない。
第24条 (調査等の第三者への委託)
1. 事業者は、市に届け出た上で、前条の調査を第三者に委託することができる。
2. 前項の規定による調査の委託は、すべて事業者の責任及び費用負担において行うものとし、調査の委託を受けた者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんにかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
3. 事業者は、当該委託を受けた者の責めに帰すべき事由により、事業者に本事業の実施について発生した増加費用及び損害を負担する。
第4章 施設の建設
第1節 x x
第25条 (本施設の建設)
1. 事業者は、自らの責任及び費用負担において、本日程表に従い適用ある法令を遵守の上、要求水準等に基づいて建設業務を実施する。
2. 本施設の施工方法その他の本工事のために必要な一切の手段は、事業者がその責任において定める。
3. 事業者は、本章の規定に基づき市へ資料等を提出し、又は連絡を行ったこと、また、それに対し市が確認等を行ったことをもって、本契約上の責任を何ら軽減又は免除されるものではない。
4. 事業者は、本施設の建設工事期間中、自ら又は工事請負人等をして、自ら又は工事請負人等の費用負担により、別紙 3 に規定する保険に加入する。事業者は、工事開始日までに当該保険の証券又はこれに代わるものとして市が認めたものを市に提示の上写しを提出する。
5. 建設業務又は工事監理業務に起因して本施設の完工若しくは維持管理業務の開始が遅延した場合又は建設業務又は工事監理業務に起因して事業者に本事業の実施について増加費用若しくは損害が発生した場合における措置は、次の各号のとおりとする。但し、いかなる場合であっても自由提案事業の実施について発生した増加費用又は損害については、事業者がすべて負担する。
(1) 市の責めに帰すべき事由により、本施設の完工若しくは維持管理業務の開始が遅延した
場合又は増加費用若しくは損害が発生した場合には、市は、事業者と協議の上、引渡予定日を合理的な期間だけ延期し、又は当該増加費用及び損害を負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、本施設の完工若しくは維持管理業務の開始が遅延した場合又は増加費用若しくは損害が発生した場合には、事業者は、当該増加費用及び損害を負担し、かつ引渡予定日は延期されない。
(3) 法令の変更又は不可抗力により、本施設の完工若しくは維持管理業務の開始が遅延した場合又は増加費用若しくは損害が発生した場合には、第15章又は第16章に従う。
6. 建設業務又は工事監理業務に起因して(原因の如何を問わず建設方法の変更や工期の変更があった場合を含む。)本事業(自由提案事業を除く。)にかかる費用が減少した場合、市は、かかる減少分をサービス購入料から減額する。なお、前文の規定は、事業者が、サービス購入料の減額につながる変更の提案を、事業者の適正な利益を確保した上で市に対して行うことを妨げるものではない。
第26条 (建設工事期間中の土地使用)
1. 事業者は、建設工事期間中、建設業務に必要な範囲で本土地を無償で使用することができる。
2. 事業者は、第 23 条第 5 項又は第 6 項に基づき市が増加費用又は損害を負担する場合を除き、使用貸借を受けた本土地に係る補修費等の必要費、改良費等の有益費その他の費用の追加的な支出が発生した場合であっても、これを市に請求することができない。
3. 本施設の建設に要する仮設資材置場等を本土地以外に確保する場合は、事業者の責任及び費用負担において行う。
第27条 (施工計画書等)
1. 事業者は、施工計画書等を本施設の建設工事開始前に市に提出し、市の承諾を得るものとする。
2. 事業者は、市に提出した詳細工程表に変更が生じた場合には、速やかに市に通知する。
3. 事業者は、工事現場に常に工事記録を整備し、市の要求があった場合には速やかに提示する。
4. 事業者は、建設期間中提出書類を建設工事期間中に遅滞なく市に提出する。
第28条 (建設工事期間中の第三者の使用)
1. 事業者は、建設業務を建設企業に請け負わせる他、事前に市の承諾を受けた場合に限り、建設業務の一部を建設企業以外の第三者に請け負わせることができる。
2. 建設業務の一部を受注した者が更に当該業務の一部を他の第三者に請け負わせる場合には、事業者は、予め市に対し、市の定める様式による下請届を提出する。
3. 第 1 項及び前項の規定による建設業務の発注は、すべて事業者の責任において行うものとし、工事請負人等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんにかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4. 事業者は、工事請負人等の責に帰すべき事由により事業者に発生した本事業の実施にかかる増加費用及び損害を負担する。
第29条 (事業者による工事監理者の設置)
1. 事業者は、工事監理業務を工事監理企業に委託する他、事前に市の承諾を受けた場合に限り、工事監理業務の一部を工事監理企業以外の第三者に委託することができる。
2. 事業者は、本施設の建設工事開始前に、要求水準書の定めるところに従って工事監理計画書を作成し、工事監理体制表、工事監理者選任届(経歴書を含む。)及び工事監理業務着手届とともに市に提出する。市はこれらの内容を確認する。
3. 事業者は、工事監理者をして市に対し、本工事の進捗状況につき原則として毎月 2 回報告を行わせる。また、市は、必要と認めた場合には、随時、工事監理者に対し、本工事に関する事前説明及び事後報告を求め、又は事業者に対し、工事監理者をして本工事に関する事前説明及び事後報告を行わせるよう求めることができる。
4. 工事監理者の設置は、すべて事業者の責任及び費用負担において行うものとし、工事監理者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんにかかわらず、事業者の責めに帰すべ
き事由とみなす。
5. 事業者は、工事監理者の責めに帰すべき事由により、事業者に発生した本事業の実施にかかる増加費用及び損害を負担する。
第30条 (工事現場における安全管理等)
事業者は、自らの責任及び費用負担において、工事現場である本土地における現場管理、労務管理、安全管理及び警備等を行うものとし、本工事の施工に関して、建設機械器具等の設備の盗難又は損傷等により発生した増加費用は事業者が負担する。但し、不可抗力により増加費用が発生した場合には、第 96 条に従う。
第31条 (本施設の建設に伴う近隣対策)
1. 事業者は、本工事に先立ち、自らが必要と認める範囲内で、また自らの責任及び費用負担において、近隣住民に対し、工事実施計画(施設の配置、施工時期、施工方法等の計画をいう。)等の説明を行う。事業者はその内容につき、予め市に対して説明を行う。市は、必要と認める場合には、事業者が行う説明に協力する。
2. 事業者は、自らの責任及び費用負担において、騒音、悪臭、公害、粉塵発生、交通渋滞、水質汚濁、振動、地盤沈下、大気汚染、水質汚染、電波障害その他の本工事が近隣住民の生活環境に与える影響を勘案し、合理的な範囲内で近隣対策を実施する。事業者は、市に対し、事前及び事後に近隣対策の内容及び結果を報告する。
3. 事業者は、予め市の承諾を受けない限り、近隣対策の不調を理由として工事実施計画を変更することはできない。なお、この場合において、市は、事業者が更なる調整を行っても近隣住民の了解が得られないことを明らかにした場合に限り、工事実施計画の変更を承諾する。
4. 近隣対策の結果、本工事が遅延することが合理的に見込まれる場合には、市及び事業者は協議の上、速やかに、引渡予定日を合理的な期間だけ延期することができる。
5. 事業者は、近隣対策の結果、事業者に発生した増加費用及び損害を負担する。
6. 第 3 項又は前項の規定にかかわらず、本施設を設置すること自体に関する近隣対策に起因して市及び事業者に本事業の実施について発生した増加費用及び損害については、市が負担する(但し、自由提案事業の実施について発生した増加費用又は損害については、事業者がすべて負担する。)。また、本施設を設置すること自体に関する住民の反対運動、訴訟等の対応は市がその費用を負担して自ら行うものとし、これらに起因して本工事が遅延することが合理的に見込まれる場合には、市及び事業者は協議の上、速やかに、引渡予定日を合理的な期間だけ延期する。
第32条 (建設に関する情報システム企業との協力)
事業者は、本工事について、情報システム企業と施工計画、工事工程等の協議及び調整を行う。また、事業者は、市が情報システム以外に個別に発注する工事がある場合には、これにかかる調整を行う。
第2節 市による確認
第33条 (市による説明要求及び建設現場立会い)
1. 市は、本工事の進捗状況について、随時、事業者に対して報告を求めることができ、事業者は、市から求められた場合には速やかにその報告を行う。また、市は、本施設が要求水準等及び設計図書等に従い建設されていることを確認するため、事業者に予め通知した上で、事業者又は工事請負人等に対して中間確認を行うことができる。
2. 市は、本工事開始前及び建設工事期間中、随時、事業者に対し質問をし又は説明を求めることができる。事業者は、市から質問を受けた場合には、速やかに回答する。
3. 市は、前項の回答が合理的でないと判断した場合には、事業者と協議を行うことができる。
4. 市は、建設工事期間中、予め事業者に通知を行うことなく、随時、本工事に立ち会うことができる。
5. 第 1 項、第 2 項及び前項に規定する報告、中間確認、説明又は立会いの結果、本施設の施工状況が要求水準等及び設計図書等の内容を遵守していないことが判明した場合には、市は、事業者に対し、その是正を求めることができる。当該是正に係る費用は、事業者が負担する。
6. 事業者は、建設工事期間中に、工事監理者が定める本施設の検査又は試験のうち、市と事業者が協議して定めたものを自ら又は工事請負人等が行う場合には、予め市に対して通知する。この場合において、市は、当該検査又は試験に立ち会うことができる。
7. 事業者は、市が本条に規定する説明要求及び立会い等を行ったことをもって、建設業務及び工事監理業務に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
第3節 工事の中止等
第34条 (工事の中止)
1. 市は、必要と認めた場合には、事業者に対し、本工事の中止の内容及び理由を通知した上で、本工事の全部又は一部の施工を中止することができる。
2. 市は、前項の規定により本工事の全部又は一部の施工を中止した場合には、事業者の責に帰すべき事由がある場合を除き、引渡予定日を合理的な期間だけ延期する。また、市は、事業者の責めに帰すべき場合を除き、本工事の施工を中止したことにより市及び事業者に本事業の実施について発生した増加費用及び損害を負担する(但し、自由提案事業の実施について発生した増加費用又は損害については、事業者がすべて負担する。)。但し、本工事の施工の中止が法令の変更又は不可抗力に起因する場合には、第 15 章又は第 16 章に従う。
第35条 (工期の変更)
1. 市が事業者に対して本工事に係る工期の変更を求めた場合には、市と事業者は協議の上、その当否を定める。
2. 事業者がその責めに帰すことのできない事由により工期の変更を求めた場合において、市と事業者の協議が整わない場合には、市が合理的な工期を定め、事業者はこれに従う。
3. 市は、自らの責めに帰すべき事由により工期の変更が生じた場合には、工期の遅延に起因す
る建設業務及び工事監理業務に係る追加費用を負担するものとし(但し、自由提案事業の実施について発生した増加費用又は損害については、事業者がすべて負担する。)、事業者は、自らの責めに帰すべき事由により工期の変更が生じた場合には、工期の遅延に起因する建設業務及び工事監理業務に係る追加費用を自ら負担する。但し、工期又は工程の変更が法令の変更又は不可抗力に起因する場合には、第 15 章又は第 16 章に従う。
第4節 損害等の発生
第36条 (第三者に生じた損害)
1. 事業者が、建設業務及び工事監理業務を履行する過程で、又は履行した結果、第三者に損害が発生したときは、事業者がその損害を賠償する。但し、その損害のうち、市の責めに帰すべき事由により又は本工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由(事業者が善良なる管理者としての注意義務を尽くしても避けられなかったものに限る。)により生じたものについては、市が負担する。
2. 前項に基づき事業者が負担すべき第三者に対する損害を、市が賠償した場合、市は事業者に
対して、賠償した金額を求償することができる。事業者は、市から本項に基づく請求を受けた場合、速やかに支払う。
第5章 本施設の完工
第1節 情報拠点施設の完工
第37条 (事業者による情報拠点施設の完成検査)
1. 事業者は、引渡予定日(情報拠点施設)の 1 ヶ月前までに、自らの責任及び費用負担において、建築基準法第 7 条に規定する完了検査と併せて、情報拠点施設が要求水準等の内容を満たしていることを確認するため、要求水準等に従って情報拠点施設の完成検査並びに舞台装置、機器、器具及び備品等の試運転を行う。
2. 事業者は、市に対し、前項の完成検査又は試運転を行う 7 日前までに、当該完成検査又は試運転を行う旨を書面で通知する。
3. 市は、第 1 項の完成検査及び試運転に立会う。但し、事業者は、市が立会いを行ったことをもって情報拠点施設の建設業務及び工事監理業務に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
4. 事業者は、情報拠点施設が第 1 項に規定する完成検査に合格したことを確認した場合、要求水準等を満足していることの確認結果、建築基準法第 7 条第 5 項の検査済証その他の検査結果に関する書面の写し、別紙 3 の保険に規定する種類及び内容の保険の証書の写しを添えて速やかに市に報告する。
第38条 (市による情報拠点施設の完成確認及び確認通知の交付)
1. 市は、前条第 4 項の報告を受けた後 14 日以内に、情報拠点施設並びに舞台装置、機器、器具
及び備品等が設計図書及び要求水準等の内容を満たしていることを次の方法により確認する。
(1) 市は、建設企業及び工事監理者の立会いの下で完成確認を行う。
(2) 完成確認は、市が確認した完成図書と照合する方法により行う。
(3) 事業者は、舞台設備、機器、器具、備品等の取扱いに関して、市への説明を、前条に基づく試運転とは別に実施する。
2. 市が前項の確認を行った結果、情報拠点施設が設計図書及び要求水準等の内容を満たしていないことが明らかになった場合には、事業者に対し、是正又は改善を求めることができる。当該是正又は改善に係る費用は、事業者が負担する。
3. 市は、第 1 項の確認を行った結果、建設業務及び工事監理業務に重大な未履行がないと確認した場合、事業者に対し、完成図書の提出を要請する。かかる要請に沿って事業者が完成図書を市に提出し、第 48 条に基づく業務計画書、維持管理業務仕様書、長期修繕計画書及び修繕業務計画書について市の承諾又は確認が得られ、かつ情報拠点施設について第 50 条第 1項に基づく確認が行われた場合には、市は、事業者に対し、遅滞なく情報拠点施設の完成確認通知を交付する。
4. 事業者は、市が情報拠点施設の完成確認通知を交付したことをもって、情報拠点施設の建設業務及び工事監理業務に係る責任(本条第 2 項に規定する是正、改善の義務を含む。)を軽減又は免除されるものではない。
第39条 (市による情報拠点施設の所有)
1. 市と事業者は、市が前条第 3 項の規定により情報拠点施設の完成確認通知が交付された後、引渡予定日(情報拠点施設)に別紙 4 の目的物引渡書を交付し、市に情報拠点施設の引渡しを行う。事業者は、情報拠点施設につき、担保物権、用益物権その他の一切の負担のない所有権を市に移転する。
2. 事業者は、市が行う情報拠点施設の所有権保存の登記手続について市に協力する。
3. 情報拠点施設の市への引渡しが引渡予定日(情報拠点施設)より遅延した場合には、事業者は、引渡予定日(情報拠点施設)から情報拠点施設の引渡しが完了した日(引渡予定日以降、情報拠点施設の完成確認通知が交付される前に第 82 に基づき本契約が解除された場合には、かかる解除がなされた日)までの間(両端日を含む。)に応じ、サービス購入料 A の金額につき本契約の締結日における法定率(年 365 日の日割計算)で計算した違約金を市に支払い、当該違約金を超える損害があるときには、その損害額を支払う。
第40条 (情報拠点施設の瑕疵担保)
1. 市は、情報拠点施設に瑕疵があるときは、事業者に対し、市が情報拠点施設の引渡しを受けた日から 2 年以内に限り、相当の期間を定めて、当該瑕疵の修補(備品にあっては交換とする。)を請求し、又は修補に代えて、若しくは修補と共に損害の賠償を請求することができる。但し、当該瑕疵が構造耐力上重要な部分及び雨水の浸入を防止する部分に関するものである場合又は事業者若しくは建設企業の故意又は重過失により生じた場合には、当該請求をすることのできる期間は 10 年間とする。
2. 市は、情報拠点施設が前項の瑕疵により滅失又は毀損したときは、前項に規定する期間内で
あって、市がその滅失又は毀損を知った日から 1 年以内に前項の権利を行使する。
3. 事業者は、建設企業をして、市に対し、本条による瑕疵の修補及び損害の賠償をなすことについて、連帯保証させるべく、別紙 5 の様式による保証書を差入れさせる。
第2節 その他施設の完工
第41条 (事業者によるその他施設の完成検査)
1. 事業者は、引渡予定日(その他施設)の 1 ヶ月前までに、自らの責任及び費用負担において、建築基準法第 7 条に規定する完了検査と併せて、その他施設が要求水準等の内容を満たしていることを確認するため、要求水準等に従ってその他施設の完成検査並びに機器、器具及び備品等の試運転を行う。
2. 事業者は、市に対し、前項の完成検査又は試運転を行う 7 日前までに、当該完成検査又は試運転を行う旨を書面で通知する。
3. 市は、第 1 項の完成検査及び試運転に立会う。但し、事業者は、市が立会いを行ったことをもってその他施設の建設業務及び工事監理業務に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
4. 事業者は、その他施設が第 1 項に規定する完成検査に合格したことを確認した場合、要求水準等を満足していることの確認結果、建築基準法第 7 条第 5 項の検査済証その他の検査結果に関する書面の写し、別紙 3 の保険に規定する種類及び内容の保険の証書の写し及び第 92条第 5 項に規定する保険証券又は保証書を添えて速やかに市に報告する。
第42条 (市によるその他施設の完成確認及び確認通知の交付)
1. 市は、前条第 4 項の報告を受けた後 14 日以内に、その他施設並びに機器、器具及び備品等が設計図書及び要求水準等の内容を満たしていることを次の方法により確認する。
(1) 市は、建設企業及び工事監理者の立会いの下で完成確認を行う。
(2) 完成確認は、市が確認した完成図書と照合する方法により行う。
(3) 事業者は、舞台設備、機器、器具、備品等の取扱いに関して、市への説明を、前条に基づく試運転とは別に実施する。
2. 市が前項の確認を行った結果、その他施設が設計図書及び要求水準等の内容を満たしていないことが明らかになった場合には、事業者に対し、是正又は改善を求めることができる。当該是正又は改善に係る費用は、事業者が負担する。
3. 市は、第 1 項の確認を行った結果、建設業務及び工事監理業務に重大な未履行がないと確認した場合、事業者に対し、完成図書の提出を要請する。かかる要請に沿って事業者が完成図書を市に提出し、第 48 条に基づく業務計画書、維持管理業務仕様書、長期修繕計画書及び修繕業務計画書について市の承諾又は確認が得られ、かつその他施設について第 50 条第 1 項に基づく確認が行われた場合には、市は、事業者に対し、遅滞なくその他施設の完成確認通知を交付する。
4. 事業者は、市がその他施設の完成確認通知を交付したことをもって、その他施設の建設業務及び工事監理業務に係る責任(本条第 2 項に規定する是正、改善の義務を含む。)を軽減又は
免除されるものではない。
第43条 (市によるその他施設の所有)
1. 市と事業者は、市が前条第 3 項の規定によりその他施設の完成確認通知が交付された後、引渡予定日(その他施設)に別紙 4 の目的物引渡書を交付し、市にその他施設の引渡しを行う。事業者は、その他施設(但し、本契約締結日において既に市が所有権を有する底地その他の物を除く。)につき、担保物権、用益物権その他の一切の負担のない所有権を市に移転する。
2. その他施設の市への引渡しが引渡予定日(その他施設)より遅延した場合には、事業者は、引渡予定日(その他施設)からその他施設の引渡しが完了した日(引渡予定日(その他施設)以降、その他施設の完成確認通知が交付される前に第 82 に基づき本契約が解除された場合には、かかる解除がなされた日)までの間(両端日を含む。)に応じ、サービス購入料 B の金額につき本契約の締結日における法定率(年 365 日の日割計算)で計算した違約金を市に支払い、当該違約金を超える損害があるときには、その損害額を支払う。
第44条 (その他施設の瑕疵担保)
1. 市は、その他施設に瑕疵があるときは、事業者に対し、市がその他施設の引渡を受けた日から 2 年以内に限り、相当の期間を定めて、当該瑕疵の修補(備品にあっては交換とする。)を請求し、又は修補に代えて、若しくは修補と共に損害の賠償を請求することができる。但し、当該瑕疵が構造耐力上重要な部分及び雨水の浸入を防止する部分に関するものである場合又は事業者若しくは建設企業の故意又は重過失により生じた場合には、当該請求をすることのできる期間は 10 年間とする。
2. 市は、その他施設が前項の瑕疵により滅失又は毀損したときは、前項に規定する期間内であって、市がその滅失又は毀損を知った日から 1 年以内に前項の権利を行使する。
3. 事業者は、建設企業をして、市に対し、本条による瑕疵の修補及び損害の賠償をなすことについて、連帯保証させるべく、別紙 5 の様式による保証書を差入れさせる。
第3節 維持管理業務の開始準備
第45条 (開業準備と事業者の協力)
事業者は、本施設の指定管理者として市が指定した者との間で、本施設の供用の準備について必要な協力を行う。
第46条 (事業者による維持管理業務体制整備)
1. 事業者は、各引渡予定日までに、情報拠点施設及びその他施設のそれぞれに係る維持管理業務に必要な体制を確保し、要求水準等に従って必要な準備業務を行う。
2. 事業者は、情報拠点施設の引渡予定日までに、要求水準書に従って維持管理業務総括責任者及び各業務の業務責任者を定め、市に届け出て、市の承諾を得る。これらの者を変更した場合も同様とする。
3. 事業者は、各引渡予定日の翌日から情報拠点施設及びその他施設のそれぞれについて要求水
準等を充足して維持管理業務を遂行できるよう、事前に必要な人員を確保し、必要な訓練・研修を完了させる。
4. 前項に定める人員は、業務内容に応じ、同種の維持管理業務の経験と必要な知識及び技能を有する者でなくてはならず、かつ、防火管理者の資格を有する者を 1 名以上含むものとする。
第47条 (従事職員の確保等)
1. 事業者は、維持管理業務に従事する者(以下「従事職員」という。)の名簿を各引渡予定日の
1 ヶ月前までに市に届け出て、市の承諾を得る。
2. 前項の規定は、従事職員に異動があった場合には、異動後の従事職員について、それぞれ適用する。
3. 市は、従事職員が維持管理業務を行うことが不適当と認めるときは、事業者に対し、その理由を示して、交代を指示することができる。
第48条 (維持管理業務計画書等の作成)
1. 事業者は、維持管理業務の実施に先立ち、引渡予定日(情報拠点施設)が属する事業年度の本施設の維持管理に関する業務計画書及び業務計画書に付随する書類を第 52 条に定める方法により作成し、引渡予定日(情報拠点施設)の 6 ヶ月前までに市に届け出て、維持管理期間の開始前に市の承諾を受ける。
2. 事業者は、本施設について、引渡予定日(情報拠点施設)の 3 ヶ月前までに、要求水準等に基づき、維持管理業務の遂行に必要な事項を記載した維持管理業務仕様書を市に提出し、市の承諾を得る。
3. 事業者は、本施設について、長期修繕計画書及び修繕業務計画書を作成し、長期修繕計画書については引渡予定日(情報拠点施設)の 1 ヶ月前までに、修繕業務計画書については引渡予定日(情報拠点施設)の 6 ヶ月前までに、それぞれ市に提出して市の確認を受けなければない(但し、長期修繕計画書の内容が提案書類として提出された長期修繕計画書と異ならない場合には、市の確認を要しない。)。
4. 事業者は、前各項に基づく業務計画書、維持管理業務仕様書、長期修繕計画書又は修繕業務計画書に従ったことのみをもって、維持管理業務その他本事業に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
第49条 (事業者による業務開始確認)
事業者は、情報拠点施設及びその他施設のそれぞれについて、事業者及び維持管理企業による本施設にかかる維持管理業務のための体制、仕様書等が整備され、要求水準等を満たすことができることを確認した場合は書面にて市に報告する。
第50条 (市による維持管理体制等の確認)
1. 市は、前条の報告を受けた後 10 日以内に、前条に規定した事項を市側でも確認する。
2. 市が前項の確認を行った結果、事業者の体制等に、要求水準等を満たしていない点があった場合には、事業者に対し、是正又は改善を求めることができる。当該是正又は改善に係る費
用は、事業者が負担する。
第6章 本施設の維持管理第1節 x x
第51条 (維持管理業務の開始)
事業者は、市が事業者から情報拠点施設及びその他施設の引渡しをそれぞれ受けた日の翌日から、自らの責任及び費用負担において、適用ある法令を遵守の上、要求水準等に基づいて情報拠点施設及びその他施設のそれぞれについて維持管理業務を開始し、維持管理期間の終了日まで維持管理業務を行う。
第52条 (業務計画書の作成・提出)
1. 事業者は、引渡予定日の属する事業年度の次年度以降の各事業年度について、当該事業年度開始日の 30 日前までに、市と協議の上、当該事業年度にかかる業務計画書及び業務計画書に付随する書類を作成し、当該事業年度の開始前までに市の承諾を得る。
2. 前項の業務計画書は、要求水準書第 3・1(3)に掲げる業務区分に従い策定する。
3. 事業者は、要求水準等に従った本施設の維持管理を行うため、業務計画書等に従って、維持管理業務を実施する。
4. 事業者は、第 48 条第 2 項及び第 3 項に基づく維持管理業務仕様書又は長期修繕計画書、修繕業務計画書若しくは同条第 1 項及び本条第 1 項に基づく業務計画書に従ったことのみをもって、維持管理業務に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
第53条 (業務報告)
1. 事業者は、維持管理期間中、要求水準書第 3・1(9)に定める事項を記載した維持管理業務に関する次の業務報告書及びその付随書類を作成し、それぞれ以下に定める時期までに市に提出する。
(1) 日報 市が要請した場合、速やかに
(2) 月報 各月分を翌月20日までに
(3) 四半期報 各四半期分を各四半期の最終日の翌月末日までに
(4) 年度総括報 各事業年度分を翌事業年度の5月末日までに
2. 事業者は、前項の業務報告書を維持管理期間の終了時まで保管する。
第54条 (維持管理業務に伴う近隣対策)
1. 事業者は、自らの責任及び費用負担において、維持管理業務を実施するに当たり合理的な範囲内の近隣対策を実施する。事業者は、市に対し、事前及び事後に近隣対策の内容及び結果を報告する。また、市は、近隣対策の実施について、事業者に協力する。
2. 事業者は、前項の近隣対策の結果、事業者に発生する本事業の実施にかかる増加費用及び損
害を負担する。
3. 第 1 項及び前項の規定にかかわらず、本施設を設置すること自体に関する近隣対策は市が実施するほか、当該近隣対策に起因して事業者に本事業の実施にかかる増加費用又は損害が生じたときは、市がこれを負担する(但し、自由提案事業の実施について発生した増加費用又は損害については、事業者がすべて負担する。)。また、本施設を設置すること自体に関する住民の反対運動、訴訟等の対応は市が行う。
第55条 (維持管理業務に係る第三者の使用)
1. 事業者は、維持管理業務を維持管理企業に委託する他、事前に市の承諾を受けた場合に限り、維持管理業務の一部を第三者に委託することができる。
2. 前項に規定する維持管理業務の委託は、すべて事業者の責任において行うものとし、業務受託企業の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんにかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
3. 事業者が、第 1 項に規定する維持管理業務の委託を行った場合で、市が請求した場合、事業者は、当該委託についての契約書の写しを、速やかに市に提出する。
第56条 (維持管理期間中の保険)
事業者及び維持管理企業は、自らの責任及び費用負担において、維持管理期間中、別紙 3 に規定する保険に加入する。
第57条 (報告義務)
事業者は、維持管理期間中、市から維持管理業務の実施について報告を求められたときは、遅滞なく、市に報告する。
第2節 業務の実施等
第58条 (維持管理業務にかかる費用等の負担)
維持管理業務について、事業者に本事業の実施について増加費用及び損害が発生した場合における措置は、次の各号のとおりとする。但し、自由提案事業の実施について発生した増加費用又は損害については、事業者がすべて負担する。なお、本施設の指定管理者の責めに帰すべき事由は市の責めに帰すべき事由とみなす。
(1) 市の責めに帰すべき事由により、維持管理業務について増加費用及び損害が発生した場合には、市が当該増加費用及び損害を負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、維持管理業務について増加費用及び損害が発生した場合には、事業者が当該増加費用及び損害を負担する。
(3) 法令の変更又は不可抗力により、維持管理業務について増加費用又は損害が発生した場合には、第15章又は第16章に従う。
(4) 事業者以外の本施設の利用者の責めに帰すべき事由により、維持管理業務について増加費用及び損害が発生した場合には、事業者が当該増加費用及び損害を負担することを原
則とするが、事業者が善管注意義務を果たしていると市が判断した場合又は犯罪行為や 悪意のある意図的な行為等、明らかに事業者の費用負担によることが適切でないと市が 判断した場合には、当該増加費用及び損害の負担について市と事業者の間で協議を行う。
第59条 (本施設の修繕)
1. 事業者は、長期修繕計画書に基づき作成された業務計画書に従って本施設の修繕又は設備の更新を行うものとし、業務計画書に記載のない本施設の修繕又は設備の更新を行う場合には、緊急のときを除き、予め市の承諾を受ける。
2. 事業者は、本施設の修繕又は設備の更新を行う場合には、必要に応じて設計図書等に反映し、使用した設計図、完成図等の書面を速やかに市に提出する。
3. 市の責めに帰すべき事由により、本施設の修繕又は設備の更新を行った場合には、市はこれに伴う増加費用を負担する。
4. 法令の変更又は不可抗力により、本施設の修繕又は設備の更新を行う場合(但し前項にあてはまる場合は除く。)には、それぞれ第 15 章又は第 16 章に従う。
第7章 総合連携支援業務
第60条 (総合連携支援業務)
事業者は、本契約締結日から、自らの責任及び費用負担において、適用ある法令を遵守の上、要求水準等に基づいて総合連携支援業務を開始し、維持管理期間の終了日まで総合連携支援業務を行う。
第61条 (業務計画書の作成・提出)
1. 事業者は、総合連携支援業務の実施に先立ち、各事業年度の開始 30 日前までに(但し、初年度については本契約締結後速やかに)各事業年度の総合連携支援業務に関する業務計画書及び業務計画書に付随する書類を作成し、当該事業年度の開始前までに(但し、初年度については本契約締結後速やかに)市の承諾を得る。また、事業者は、当該業務計画書及び業務計画書に付随する書類に基づき、業務要求水準の確認時期、確認者、確認方法等を記載した要求水準確認計画書を作成するとともに市に提出し、市はその内容を確認する。
2. 事業者は、前項に基づく業務計画書に従ったことのみをもって、総合連携支援業務に係る責
任を軽減又は免除されるものではない。
第62条 (業務報告)
1. 事業者は、本契約締結から維持管理期間終了までの間、総合連携支援業務に関する次の業務報告書及びその付随書類を作成し、それぞれ以下に定める時期までに市に提出する。
(1) 月報 各月分を翌月20日までに
(2) 四半期報 各四半期分を各四半期の最終日の翌月末日までに
(3) 年度総括報 各事業年度分を翌事業年度の5月末日までに
2. 事業者は、前項の業務報告書を維持管理期間の終了時まで保管する。
第63条 (運営協議会の運営支援)
事業者は、市が設置する予定である中心市街地拠点運営協議会に参加するとともに、次の業務を行う。
(1) 事務局としての協議会に関する市の業務の支援
(2) 関係者との間での協議会の開催日時の調整
(3) 協議会の司会進行及び議事録の作成
(4) その他協議会に関し市が指定する業務
第64条 (民間収益事業者との調整・連携)
1. 事業者は、設計及び建設工事期間中、民間収益事業者との間で本施設及び民間施設の計画間での調整を十分に行い、効果的・効率的な業務の実施及び意匠計画等での一体性の確保等に努める。
2. 事業者は、維持管理期間中、民間収益事業者との日常的な意見交換、各種調整等を適切に行うことにより、維持管理・運営上の連携・協働に努める。
第65条 (市との調整・連携)
1. 事業者は、設計業務、建設業務及び工事監理業務の実施にあたり、関係する市の職員と日常的に情報交換、意見交換及び調整等を行い、かかる調整等の結果を可能な限り本施設の設計等に反映させる。
2. 事業者は、維持管理期間中も、関係する市の職員との日常的な情報交換、意見交換及び調整等を行う。
第8章 損害・損傷等の発生
第66条 (第三者に及ぼした損害)
1. 事業者が維持管理業務、総合連携支援業務【又は自由提案事業】を履行する過程で、又は履行した結果、第三者に損害が発生したときは、原則として、事業者がその損害を賠償する。但し、その損害のうち、市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市が負担する。
2. 前項に基づき事業者が負担すべき第三者に対する損害を、市が賠償した場合、市は事業者に対して、賠償した金額を求償することができる。事業者は、市から本項に基づく請求を受けた場合、速やかに支払う。
第9章 モニタリング
第67条 (モニタリング及び要求水準等未達成に関する手続)
1. 市は、別紙 6 により本事業の各業務につきモニタリングを行う。事業者は、別紙 6 の定めるところに従い、セルフモニタリング、各種計画書、確認書の提出等を行い、市の行うモニタ
リングに協力する。
2. 事業者は、前項に規定するモニタリングの結果、各業務の遂行が要求水準等の内容を満たしていないことが確認された場合には、別紙 6 に従って、各業務についての改善計画書を作成し、改善措置を施すこと等により、業務の改善を行う。
第10章 サービス購入料の支払い
第68条 (サービス購入料の支払い)
1. 市は、設計業務、建設業務、工事監理業務、維持管理業務及び総合連携支援業務の対価として、事業者に対して、別紙 7 に定めるサービス購入料を支払う。
2. 市は、第 67 条第 1 項に規定するモニタリングの結果、要求水準等の内容を満たしていないと判断した場合には、別紙 6 に従って、サービス購入料を減額する。
第69条 (サービス購入料の支払い方法)
1. 市は、サービス購入料を別紙 7 の支払方法により、事業者に支払う。
2. 市及び事業者は、サービス購入料 A 及びサービス購入料B の金額を確認するため、別紙 8 の雛形により、情報拠点施設及びその他施設の引渡しまでに、それぞれ年度協定を締結する。
第70条 (虚偽報告によるサービス購入料の減額)
1. 業務報告書に虚偽の記載があることが判明した場合のサービス購入料の減額は、別紙 6 に定めるところによる。
2. 前項に基づく減額のほか、業務報告書に虚偽の記載があることが判明した場合、事業者は市に対して、当該虚偽記載がなれければ市が減額しえたサービス購入料の相当分を返還する。
第71条 (サービス購入料の改定)
物価変動に伴うサービス購入料の改定は、別紙 7 により行う。
第11章 自由提案事業の実施1
第72条 (自由提案事業の実施)
1. 事業者は、要求水準等に従って自由提案事業を行う。事業者は、供用開始予定日までに、自由提案施設を開業させるものとし、維持管理期間の終了日まで自由提案事業を実施する。
2. 自由提案事業は、事業者が独立採算の事業として行うものとし、これらの業務の実施に対する対価は市から支払われない。
3. 事業者は、自由提案事業については、事業者が行う他の業務の会計とは分離させた会計とする。
4. 自由提案事業から得られる収入は事業者に帰属する。なお、自由提案事業について利用者か
1 提案書類において自由提案事業の提案がない場合には、第 11 章の規定は削除します。
ら徴収する料金を変更する場合には、予め市に通知して市の承諾を得る。
第73条 (自由提案事業に係る第三者の使用)
1. 事業者は、市の承諾を受けた場合に限り、自由提案事業の全部又は一部を第三者に委託することができる。
2. 前項に規定する自由提案事業の委託は、すべて事業者の責任において行うものとし、委託を受けた第三者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんにかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
3. 事業者は、第 1 項に規定する自由提案事業の委託を行った場合で、市が請求した場合、事業者は、当該委託についての契約書の写しを、速やかに市に提出する。
第74条 (自由提案事業の費用負担)
1. 自由提案事業に必要な内装、空調機器、衛生器具、什器、備品等は、事業者の費用で調達する。
2. 自由提案事業を実施するために必要な光熱水費については、別途定める方法により、事業者が実費を負担する。
第75条 (自由提案事業の実施場所)
市は、事業者が自由提案事業を実施するために必要な本施設の場所を、別途定める賃貸借契約に基づき事業者に貸し付ける。
第76条 (自由提案事業の終了)
事業者は、採算の悪化等自由提案事業の継続が困難となった場合には、市に通知し、維持管理期間の終了前における自由提案事業の終了について市と協議を行う。
第12章 要求水準書に定める条件の変更
第77条 (要求水準書に定める条件の変更)
1. 市は、本契約に基づき要求水準書に定める条件を変更しようとするときは、予め事業者に対して変更の内容及び理由を通知するものとする。この場合において、事業者は、当該変更の内容を検討し、当該変更に伴いサービス購入料に関する規定その他の本契約の規定を変更する必要があると判断した場合には、当該通知を受領した日から 20 日以内に、その旨を市に対して通知し、本契約の変更の要否及びその内容について市と協議を行う。市と事業者の間においてかかる協議が整わない場合、本契約の変更の要否及びその内容を市が合理的に定めるものとし、事業者はこれに従う。
2. 市は、事業者の発案により要求水準書に定める条件を変更することが合理的であると判断し
た場合は、事業者と協議の上、要求水準書に定める条件を変更するものとする。
3 第 1 項又は前項の規定に従って要求水準書に定める条件が変更された場合には、事業者は、かかる変更後の要求水準書に従って各業務及び事業を行う。
第78条 (要求水準書に定める条件の変更に伴う増加費用等の負担)
1. 前条第 1 項又は第 2 項の規定に従って要求水準書に定める条件の変更がなされる場合で、当該変更が市の責めに帰すべき事由によるときには、市は、事業者と協議の上、当該要求水準書に定める条件の変更に関して事業者に発生する合理的な増加費用を負担する(但し、自由提案事業の実施について発生した増加費用又は損害については、事業者がすべて負担する。)。
2. 前条第 1 項又は第 2 項の規定に従って要求水準書に定める条件の変更がなされる場合で、当該変更が法令変更又は不可抗力事由によるときには、当該要求水準書に定める条件の変更に関して事業者に発生する合理的な増加費用については、第 15 章及び第 16 章に従う。
3. 前条第 1 項又は第 2 項の規定に従って要求水準書に定める条件の変更がなされる場合で、当該変更が事業者の責めに帰すべき事由によるときには、事業者は、当該要求水準書に定める条件の変更に関して事業者に発生する増加費用を負担する。
4. 前条第 1 項又は第 2 項の規定に従った要求水準書に定める条件の変更に起因して、本事業(自由提案事業を除く。)にかかる費用が減少した場合、市は、かかる減少分をサービス購入料から減額する。
第13章 契約期間及び契約の終了第1節 契約期間
第79条 (契約期間)
1. 本契約は、本契約締結日から効力を生じ、維持管理期間の終了日をもって終了する。
第2節 契約期間終了時の明渡し
第80条 (本施設の引継)
1. 事業者は、維持管理期間の終了に際して、要求水準書で示された性能及び機能を発揮でき、著しい損傷がない状態で本施設を市に引き継ぐ。
2. 事業者は、維持管理期間の終了に際して、自ら本施設の検査を実施し、その結果を市に報告する。
3. 市は、事業者と協議の上、本施設の明渡し検査を実施し、修繕すべき箇所があることが判明した場合には、事業者にこれを通知し、事業者は速やかにこれを修繕する。かかる修繕を実施した場合には、前項及び本項の規定を適用する。
4. 事業者は、維持管理期間の終了に際して、市に対して、本施設を市が継続して使用することができるよう維持管理業務に関して必要な説明を行い、事業者が用いた維持管理業務の実施に関する資料を提供するほか、市の指示に従い、引継に必要な協力を行う。
第81条 (施設の更新・修繕に関する業務の承継)
事業者は、維持管理期間終了の 1 年前までに、同期間終了後 15 年の本施設の長期修繕計画(以下
「修正長期修繕計画」という。)を、市に提出する。修正長期修繕計画は、提案書類において優先交渉権者が提示した長期修繕計画に対し、維持管理業務の実施結果を踏まえて作成する。
第3節 契約解除
第82条 (事業者の債務不履行による契約解除)
1. 市は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に通知し、本契約の全部を解除することができる。
(1) 事業者が本施設の設計業務又は建設業務に着手すべき期日を過ぎても設計業務又は建設業務に着手せず、市が事業者に対し、相当の期間を定めて催告しても、当該遅延が事業者の責めに帰すことできない事由により生じたことの合理的な説明がないとき。
(2) 各引渡予定日までに本施設のいずれかについて引渡しが行われないとき、又は各引渡予定日後、相当の期間内に維持管理業務を開始する見込みが明らかに存在しないと認められるとき。
(3) 事業者が本事業の全部又は一部を放棄し、30日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(4) 事業者の取締役会において、事業者に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他の法令に基づく倒産手続開始の申立てが決議されたとき又は他の第三者(事業者の取締役を含む。)によりこれらの申立てがなされたとき。
(5) 事業者、構成員若しくは協力企業が本事業又は本事業に係る事業者選定手続に関して、重大な法令の違反をしたとき。
(6) 事業者が本契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす、又は及ぼす可能性のある法令等の違反をしたとき。
(7) 構成員又は協力企業が基本協定の規定に反したとき(基本協定第5条第6項各号のいずれかに該当した場合を含む。)。
(8) 事業者が、業務報告書に重大な虚偽の記載を行ったとき。
(9) 第100条の秘密保持義務又は第101条の個人情報保護義務に重大な違反があったとき。
(10) 別紙6に定める解除事由が発生したとき。
(11) 前各号に掲げる場合のほか、事業者が本契約に違反し、本契約の目的を達することができないと認められるとき。
2. 市は、愛知県警察本部からの通知に基づき、事業者が次の各号の一に該当するときは、本契約を解除することができる。この場合において、解除により事業者に損害があっても、市はその損害の賠償の責を負わないものとする。
(1) 役員等(事業者のいずれかの非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者をいう。以下この項において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この項において「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)又は暴力団員ではないが暴対法第
2条第2号に規定する暴力団(以下この項において「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下この項において「暴力団関係者」という。)がいると認められるとき。
(2) 暴力団員又は暴力団関係者(以下この項において「暴力団員等」という。)が経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。
(4) 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
(7) 下請契約若しくは資材、原材料等の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第1号から第6号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(8) 事業者が、第1号から第6号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第7号に該当する場合を除く。)に、市が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
第83条 (市の債務不履行による契約解除)
1. 市が、本契約上に従って支払うべきサービス購入料の支払いを遅延し、事業者から催告を受けてから 60 日を経過しても当該支払義務を履行しない場合又は重要な義務違反により本事業の実施が困難となり、事業者が催告しても 60 日以内に是正しない場合には、事業者は本契約を解除することができる。
2. 前項の規定により本契約が解除された場合において、事業者に損害が発生した場合には、市は当該損害を賠償する。
第84条 (市の任意による解除)
1. 市は、本事業を継続する必要がなくなった場合又はその他市が必要と認める場合には、180日以上前に事業者にその理由を書面にて通知することにより、本契約を解除することができる。
2. 前項の規定により本契約が解除された場合において、事業者に損害が発生した場合には、市は当該損害を賠償する。
第85条 (法令の変更による契約の解除)
第 93 条第 4 項の協議を行ったにもかかわらず、法令の変更により、市による本事業の継続が困難となった場合、又は本契約の履行のために多大な費用を要する場合には、市は、事業者に対して
通知をすることにより本契約の全部を解除することができる。
第86条 (不可抗力による契約解除)
第 95 条第 4 項の協議を行ったにもかかわらず、不可抗力事由が発生した日から 60 日以内に本契約の変更について合意が得られない場合かつ次の各号の一に該当する事態に陥った場合には、市は、同条第 2 項にかかわらず、事業者に通知することにより本契約の全部を解除することができる。
(1) 事業者による本事業の継続が不能又は著しく困難なとき。
(2) 事業者が本事業を継続するために、市が過分の費用を負担するとき。
第4節 契約解除の効果
第87条 (引渡前の本施設についての解除の効力)
1. 市は、第 82 条の規定に基づき本契約が解除された場合であって、本施設のいずれかについて引渡しが完了していない場合において、市が当該本施設の出来形部分(設計図書の出来形部分を含む。以下同じ。)を利用しようとするときは、事業者は事業者の責任及び費用負担において当該出来形部分の検査を受け、市は当該検査に合格した部分(以下「合格部分」という。)を買い受け、その引渡しを受けることができる。
2. 市は、第 83 条乃至第 86 条の規定に基づき本契約が解除された場合であって、本施設のいず
れかについて引渡しが完了していない場合には、市は自己の責任及び費用負担において、当該本施設の出来形部分を検査のうえ、合格部分を事業者より買い受け、その引渡しを受ける。この場合において、市は、必要があると認めるときは、その理由を予め事業者に通知のうえ、出来形部分を最小限破壊して検査することができる。
3. 第 82 条の規定に基づき本契約が解除された場合において、市が第 1 項の規定に基づき引渡しを受けたときは、市は、合格部分に相当する対価支払債務と第 89 条第 1 項の規定による違約金支払債務とを対当額で相殺することができる。この場合において、市は、相殺後の残額を事業者の請求により支払う。
4. 第 83 条乃至第 86 条の規定に基づき本契約が解除された場合において、市が第 2 項の規定に基づき引渡しを受けたときは、市は、合格部分に相当する対価を、事業者の請求により支払う。
第88条 (引渡後の本施設及び維持管理業務についての解除の効力)
1. 本契約が解除された場合であって、引渡しの完了した本施設については、市が引き続きその所有権を保有する。
2. 市は、本契約が解除された日から 10 日以内に引渡しの完了している本施設の現況を検査するものとし、当該検査により、当該本施設に事業者の責めに帰すべき事由による損傷等が認められるときは、事業者に対して修繕を求めることができる。この場合において、事業者は、必要な修繕を実施した後、速やかにその旨を市に通知する。市は、当該通知の受領後 10 日以内に当該修繕の完了の検査を行う。
3. 事業者は、前項の手続の終了後、速やかに維持管理業務及び総合連携支援業務を市又は市が指定する者に引き継ぐものとする。
4. 市は、前項に基づく業務の引継完了後、維持管理業務及び総合連携支援業務の対価として未払いの部分があるときには、これを支払う。
第89条 (違約金)
1. 事業者は、第 82 条の規定に基づき本契約が解除されたときは、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる額を違約金として、市が指定する期限までに支払う。
(1) 情報拠点施設の引渡し前に解除された場合
サービス購入料A及びサービス購入料B並びにこれらに対する消費税及び地方消費税の合計額の総額の100分の10に相当する額。
(2) 情報拠点施設の引渡し後、その他施設の引渡し前に解除された場合
サービス購入料B及びサービス購入料C並びにこれらに対する消費税及び地方消費税の合計額の総額の100分の10に相当する額。
(3) その他施設の引渡し後に解除された場合
当該解除された日が属する事業年度に支払われるべきサービス購入料D及びこれに対する消費税及び地方消費税の総額の100分の10に相当する額。
2. 前項各号に掲げる場合において、市は、契約保証金又は受領した履行保証保険契約の保険金をもって違約金に充当することができる。充当後、なお不足があるときは、事業者は速やかに不足する金額を市に支払う。
3. 事業者は、第 1 項の場合において解除により市が被った損害額が違約金の額を上回るときは、その差額を市の請求に基づき支払う。
第90条 (法令の変更又は不可抗力による解除に伴う負担)
第 85 条又は第 86 条に基づいて本契約が解除された場合、市は、他の規定に定める支払に加え、事業者が本契約に基づく業務を終了させるために直接必要となる費用を負担する。
第5節 事業終了に際しての処置
第91条 (事業終了に際しての処置)
1. 事業者は、本施設のいずれかについて引渡しが完了する前に本契約が解除により終了した場合において、当該本施設の整備されている本土地又は本施設内に事業者又は業務受託企業が所有又は管理する工事材料、機械器具、仮設物その他の物件があるときは、当該物件の処置につき市の指示に従う。
2. 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき市の指示に従わないときは、市は、事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。事業者は、市の処置に異議を申し出ることができず、また、市が処置に要した費用を負担する。
3. 事業者は、維持管理期間が終了した場合又は維持管理期間中に本契約の全部又は一部が解除
により終了した場合において、終了した業務について、本施設内に事業者又は業務受託企業が所有又は管理する機器類、什器備品その他の物件があるときは、当該物件の処置につき、市の指示に従う。
4. 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき市の指示に従わないときは、市は、事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。事業者は、市の処置に異議を申し出ることができず、また、市が処置に要した費用を負担する。
5. 事業者は、本契約の全部又は一部が終了した場合において、直ちに、市に対し、当該解除の対象となった業務を実施するために必要なすべての書類を引き渡す。
第14章 保証
第92条 (保 証)
1. 事業者は、本項各号に規定する期間、金額の契約保証金を納付する。
(1) 本契約締結から引渡予定日(情報拠点施設)までの期間
サービス購入料A及びサービス購入料B並びにこれらに対する消費税及び地方消費税の合計額の総額の100分の10に相当する額。
(2) 情報拠点施設の引渡日の翌日から、引渡予定日(その他施設)までの期間
サービス購入料B及びサービス購入料C並びにこれらに対する消費税及び地方消費税の合計額の総額の100分の10に相当する額。
(3) その他施設の引渡日の翌日以降の維持管理期間
各事業年度に支払われるべきサービス購入料D及びこれに対する消費税及び地方消費税の総額の100分の10に相当する額。
2. 前項の規定は、前項第 1 号については本契約締結後直ちに、第 2 号以下については、対応する期間の開始日までに、それぞれ前項各号に定める金額について、第 3 項第(1)号の保証の提供をもって代えることができ、又は第 3 項第(2)号又は第(3)号の保険契約又は保証契約を締結した場合には、前項の保証納付を免除する。
3. 前項において、契約保証金に代わる担保又は契約保証金の免除となる措置は、以下各号をいう。
(1) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証
(2) 市を被保険者とする履行保証保険契約
(3) 保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第
100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関の保証
(4) 事業者を被保険者とする履行保証保険契約に基づく保険金支払請求権への、市を質権者とする第一順位の質権の設定
4. 事業者は、第 1 項第 1 号及び第 2 号の保証について、第 3 項第 1 号乃至第 3 号に定める措置を実施した場合には、速やかに保険証券又は保証書を市に提出する。なお、保険証券又は保証書の有効期間は、第 1 項各号に定める期間とするが、事業者は、引渡予定日又は供用開始
予定日が保険の有効期間終了日以降となることが明らかとなった場合、直ちに保険証券又は保証書の有効期間を、その時点で見込まれる引渡予定日まで、延長する。
5. 事業者は、第 1 項第 3 号の保証について、第 3 項第 1 号乃至第 3 号に定める措置を実施した場合には、速やかに保険証券又は保証書を市に提出する。なお、保険証券又は保証書の有効期間は、第 1 項第 3 号に定める期間の終了日以前であることを認めるが、その場合、次の二条件を当該保険証券又は保証書に盛り込むことを要する。
(1) 保証書の差入人(以下「保証人」という。)又は保険会社からの事前の書面申し入れがなければ当該保証又は保険契約の期間は1年以上の期間自動的に更新されること。
(2) 保証人又は保険会社から当該保証又は保険契約を更新しないとの申し入れがあった時点で他の措置が講じられない場合、保証人又は保険会社は、その時点における保証又は保険契約の有効期限までに、第1項第3号に定める金額を事業者に代位して現金で違約金の担保として市に納付すること。
6. 事業者は、第 1 項第 1 号及び第 2 号の保証について、第 3 項第 4 号に定める措置を実施した場合には、履行保証保険契約にかかる保険証券及び、質権設定契約の締結日付の確定日付の付された当該質権の設定に関する保険会社の承諾書を、直ちに市に提出する。なお、保険証券の有効期間は第 1 項各号に定める期間とするが、事業者は、引渡予定日が保険の有効期間終了日以降となることが明らかとなった場合、直ちに、当該保険証券の有効期間をその時点で見込まれる引渡予定日まで延長するとともに、有効期間の延長された当該保険証券にかかる質権の設定及び対抗要件の具備に必要な手続を行う。
7. 事業者は、第 1 項第 3 号の保証について、第 3 項第 4 号に定める措置を実施した場合には、
履行保証保険契約にかかる保険証券及び、質権設定契約の締結日付の確定日付の付された質権の設定に関する保険会社の承諾書を、直ちに市に提出する。なお、保険証券の有効期間は、第 1 項第 3 号に定める期間の終了日以前であることを認めるが、その場合、次の各条件を充足することを要する。
(1) 当該保険契約に、保険会社からの事前の書面申し入れがなければ当該保険契約の期間が
1年以上の期間自動的に更新されることが規定されていること。
(2) 前号の場合、当該更新後の保険契約に基づく保険金支払請求権に市を第一順位の質権者とする質権が設定され、かつ対抗要件が具備されること。
(3) 当該保険契約に、保険会社から当該保険契約を更新しないとの申し入れがあった時点で他の措置が講じられない場合、保険会社は、その時点における保険契約の有効期限までに、第1項第3号に定める金額を事業者に代位して現金で違約金の担保として市に納付すること。
第15章 法令の変更
第93条 (協議及び増加費用の負担等)
1. 事業者は、法令の変更により、本契約に従った業務の遂行ができなくなった場合には、その内容の詳細及び理由を直ちに市に対して通知する。
2. 事業者は、履行不能状況が継続する期間中、本契約に基づく履行期日における義務が法令に
違反することとなったときは、当該法令に違反する限りにおいて、履行期日における履行義務を免れる。但し、事業者は、法令の変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力する。
3. 市は、維持管理期間開始後、前項に基づき履行義務を免れた期間に対応するサービス購入料の支払いにおいて、事業者が履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れた費用を控除することができる。
4. 市は、事業者から第 1 項の通知を受領した場合には、速やかに事業者と協議する。当該協議にもかかわらず、変更された法令の公布日から 60 日以内に本契約の変更(引渡予定日の変更を含む。)について合意が得られない場合には、市は、法令の変更への対応方法(引渡予定日の変更を含む。)を事業者に通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
第94条 (法令の変更による費用・損害の扱い)
1. 法令の変更により、事業者に本事業の実施について合理的な増加費用及び損害が発生した場合には、当該増加費用及び損害の負担は別紙 9 に従う。
2. 法令の変更により、本事業の実施について事業者の負担する費用が減少した場合には、別紙
9 の規定に従って、当該費用の減少に応じたサービス購入料の減額を行う。
第16章 不可抗力
第95条 (不可抗力)
1. 事業者は、不可抗力の発生により、本契約に従った業務の遂行ができなくなった場合には、その内容の詳細及び理由を直ちに市に通知する。
2. 事業者は、履行不能状況が継続する期間中、本契約に基づく履行期日における履行義務を免れる。但し、事業者は、早急に適切な対応措置を執り、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力する。
3. 市は、維持管理期間開始後、前項に基づき履行義務を免れた期間に対応するサービス購入料の支払いにおいて、事業者が履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れた費用を控除することができる。
4. 市は、事業者から第 1 項の通知を受領した場合には、速やかに事業者と協議する。当該協議にもかかわらず、不可抗力が発生した日から 60 日以内に本契約の変更(引渡予定日の変更を含む。)について合意が得られない場合には、市は、不可抗力の対応方法(引渡予定日の変更を含む。)を事業者に通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
第96条 (不可抗力による増加費用・損害の扱い)
不可抗力により、事業者に本事業の実施について合理的な増加費用及び損害が発生する場合には、当該増加費用及び損害の負担は別紙 10 に従う。
第17章 その他
第97条 (公租公課の負担)
1. 本契約に基づく業務の遂行に関する租税は、すべて事業者の負担とする。
2. 市は、事業者に対してサービス購入料に係る消費税を除き、一切租税を負担しない。
第98条 (計算書類等の提出)
1. 事業者は、定時株主総会の日から 10 日以内に、次の各書類を市に提出する。
(1) 当該定時株主総会に係る事業年度における監査済の会社法第435条第2項に定める計算書類及びその附属明細書
(2) 上記に係る監査報告書の写し
(3) 当該事業年度におけるキャッシュフロー計算書その他市が合理的に要求する書類
2 市は前項の計算書類等及び年次業務報告書を公開することができる。
3. 事業者は、半期ごとに計算書類を作成し、速やかに市に提出する。また、市が要求したときは、遅滞なく、その財務状況や経営状況を明らかにするために必要な資料を提出する。
4. 事業者は、定款について変更が行われた場合、当該変更後 10 日以内に変更後の定款の原本証明付写しを市に提出する。
5. 事業者は、株主名簿の記載又は記録事項について変更が行われた場合、当該変更後 10 日以内に変更後の株主名簿の原本証明付写しを市に提出する。
6. 事業者は、自らの株主総会(臨時株主総会を含む。)及び取締役会が開催された場合、当該株主総会又は取締役会の開催から 20 日以内に、株主総会又は取締役会に提出された資料及び議事録又は議事要旨の写しを市に提出する。
第99条 (民間収益事業の代替事業者)
事業者は、民間収益事業者の責めに帰すべき事由により、基本協定(民間収益事業)が解除された場合又は本件借地契約が締結されず若しくは解除された場合、民間収益事業を実施する、民間収益事業者の代替事業者を確保するよう努める。
第100条 (秘密保持)
1. 事業者は、本事業に関して知り得たすべての情報のうち次の各号に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、当該情報を漏らしてはならない。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示者から開示を受ける以前に既に被開示者が自ら保有していた情報
(3) 開示者が本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを承諾した情報
(4) 開示者から開示を受けた後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課されることなく取得した情報
(5) 開示者から開示を受けた後被開示者の責めによらないで公知となった情報
(6) 裁判所等により開示が命ぜられた情報
(7) 市が法令又は情報公開条例等に基づき開示する情報
2. 事業者は、本事業の遂行以外の目的で秘密情報を使用してはならない。
3. 事業者から委託を受けた者及びその者から更に委託を受けた者による第 1 項及び前項の違反は、事業者による違反とみなす。
4. 事業者は、委託先や請負発注先等への見積依頼や契約の締結、弁護士や公認会計士等への相談依頼などを行う場合においては、相手方に本条と同等の守秘義務を負わせた上で、当該業務に必要な限りで第三者に秘密情報を開示することができる。
5. 前項の場合において、事業者は、秘密情報の開示を受けた第三者が当該秘密情報を目的外で使用することのないよう適切な配慮をする。
第101条 (個人情報保護)
1. 事業者は、本事業の業務を遂行するに際して知り得た、市が貸与するデータ及び帳票、資料等に記載された個人情報並びに当該情報から事業者が作成した個人情報(以下これらを「個人情報」と総称する。)を、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び安城市個人情報保護条例(平成 12 年安城市条例第 50 号)を遵守して取り扱う責務を負い、その秘密保持に厳重な注意を払う。
2. 事業者は、個人情報を、本事業の遂行以外の目的で使用してはならない。
3. 事業者から委託を受けた者及びその者から更に委託を受けた者による第 1 項及び前項の違反は、事業者による違反とみなす。
4. 事業者は、個人情報を、本事業の業務を遂行するために必要な場合を除き、複写又は複製することはできない。
5. 事業者は、本事業の業務の管理・運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有する業務責任者をして、厳重な注意をもって個人情報を管理させる。
6. 事業者は、個人情報の管理に関して漏洩その他の事故が生じた場合には、市に対し、速やかに報告する。
7. 市は、必要に応じて、事業者による個人情報の管理状況について立入調査を行うことができ、事業者は当該立入調査に協力する。
8. 事業者は、本事業の業務が終了後、市に対し、速やかに個人情報が記載された資料その他一切の情報媒体を返還する。
9. 前各項に定める他、事業者は、個人情報の保護に関する事項について、市の指示に従う。
10. 事業者は、事業者から委託を受けた者及びその者から更に委託を受けた者に前 9 項に定める事業者の義務と同様の義務を課し、当該者をして、市に対し当該義務を負う旨の確約書を差入れさせる。
第102条 (通知)
1. 本契約に基づく請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、原則として書面により行う。
2. 前項の請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、通知人たる当事者の選択により次の各号のいずれかの方法による。
(1) 直接持参による交付
(2) 郵送又はクーリエサービス
(3) ファクシミリによる通信(事後に正本を第1号又は前号の方法で交付する。)
(4) 電子メールによる通信(事後に正本を第1号又は第2号の方法で交付する。)
3. 本契約において要求されているか又は認められている本契約の相手方に対する通知その他の連絡は、すべて下記の通知・連絡先にあてて行わなければ、その効力を生じない。但し、本条に従った相手方に対する通知により、その通知・連絡先を変更することができる。
市に対する場合住所:
部署:
ファクシミリ番号:電話番号:
電子メールアドレス:
事業者に対する場合住所:
部署:
ファクシミリ番号:電話番号:
電子メールアドレス:
第103条 (本契約の変更)
本契約は、市及び事業者の書面による合意によってのみ変更することができる。
第104条 (解釈)
1. 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合には、その都度、市及び事業者が誠実に協議の上、これを定める。
2. 本契約及び要求水準等の記載に齟齬がある場合には、本契約、基本協定、要求水準書、募集要項、募集要項に対する質問及び回答書、個別対話にかかる議事録、提案書類(但し、提案書類の内容が要求水準書で示された水準以上のものである場合には、当該内容に関して提案書類は要求水準書に優先する。)の順にその解釈が優先する。
(以下本頁余白)
別紙1 本土地の表示
【安城南明治第二土地区画整理事業地内用地】
別紙2 本日程表
基本設計図書の提出(※) 平成●年●月●日
実施設計図書の提出(※) 平成●年●月●日
工事開始日(※) 平成●年●月●日
引渡予定日(情報拠点施設) 平成 28 年 12 月 20 日
引渡予定日(その他施設) 平成 29 年 4 月 28 日
供用開始予定日 平成 29 年 6 月 1 日
維持管理期間終了日 平成 44 年 5 月 31 日
※ 優先交渉権者の提案に基づいて記載する。
別紙 3 保険
事業者は、本契約が有効である間、次の保険に加入するか、又は以下に記載する保険契約者をして、次の保険に加入せしめる。また、事業者は、次の保険契約が締結されたときは、その保険証券の写しを遅延なく市に提示し、かつ市の承諾なく保険契約及び保険金額その他の条件の変更又は解約をし、又は保険契約者に同様の変更又は解約をさせてはならない。
建設工事期間中の保険ア 建設工事保険
(ア) 保険の対象:本施設の建設工事
(イ) 保険期間:工事着手予定日を始期とし、市への本施設の引渡予定日を終期とする。
(ウ) 保険契約者:事業者又は建設企業
(エ) 被保険者:事業者、建設企業及びすべての下請人
(オ) 保険金額:建設工事費
(カ) 補償する損害:工事現場での突発的な事故により、工事目的物や工事用仮設物等に生じた物的損害(水災危険を含む。)
(キ) 免責事項:なし
(ク) その他:市を追加被保険者とすること。
イ 第三者賠償責任保険(請負業者賠償責任保険)
(ア) 保険期間:工事着手予定日を始期とし、市への本施設の引渡予定日を終期とする。
(イ) 保険契約者:事業者又は建設企業
(ウ) 被保険者:事業者、建設企業及びすべての下請負人
(エ) てん補限度額:対人:1 名あたり 1 億円、1 事故あたり 10 億円以上対物:1 事故あたり 1 億円以上
(オ) 補償する損害:工事に起因する第三者の身体障害及び財物損害が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
(カ) 免責金額:50,000 円以下
(キ) その他:市を追加被保険者とすること。
開業準備期間及び維持管理期間中の保険
ア 第三者賠償責任保険(請負業者賠償責任保険)
維持管理等期間中に、第三者の身体・生命を害し又は財産に損害を与えた場合、法律上の賠償責任による損害を担保する。
(ア) 保険期間:維持管理期間開始日を始期とし、維持管理期間終了日を終期とする(1 年程度ごとの更新可)
(イ) 保険契約者:事業者又は事業者から維持管理業務の委託を受けた者
(ウ) 被保険者:市、事業者、維持管理企業
(エ) てん補限度額:対人:1 名あたり 1 億円、1 事故あたり 10 億円以上対物:1 事故あたり 1 億円以上
(オ) 免責金額:50,000 円以下
(カ) その他:市を追加被保険者とすること。
イ 第三者賠償責任保険(施設賠償責任保険)
施設そのものの構造上の欠陥や管理の不備による、第三者賠償責任による損害を担保する。
(ア) 保険期間:維持管理期間開始日を始期とし、維持管理期間終了日を終期とする(1 年程度ごとの更新可)
(イ) 保険契約者:事業者又は事業者から維持管理業務の委託を受けた者
(ウ) 被保険者:市、事業者、維持管理企業
(エ) てん補限度額:対人:1 名あたり 1 億円、1 事故あたり 10 億円以上対物:1 事故あたり 1 億円以上
(オ) 免責金額:50,000 円以下
(カ) その他:市を追加被保険者とすること。
別紙 4 目的物引渡書
目的物引渡書
平成 年 月 日
様
事業者 住 所
名 称代表者
安城市中心市街地拠点整備事業 事業契約書【第 39 条/第 43 条】第 1 項の規定に基づき、下記のとおり施設並びに施設内の設備及び備品を引き渡します。
記
工事名 | ||
工事場所 | ||
施設名称 | ||
引渡年月日 | ||
立会人 | 市 | |
事業者 |
[事業者名称] 様
上記のとおり、平成 年 月 日付で【情報拠点施設/その他施設】の引渡しを受けました。
別紙 5 保証書の様式安城市 御中
平成 年 月 日
保証書(案)
【保証人名】(以下「保証人」という。)は、安城市中心市街地拠点整備事業(以下「本事業」という。)に関連して、【事業者名】(以下「事業者」という。)が安城市(以下「市」という。(との間で平成●年●月●日付で締結した安城市中心市街地拠点整備事業 事業契約書(以下「事業契約」という。)に基づいて、事業者が市に対して負担する本保証書第 1 条の債務を事業者と連帯して保証(以下「本保証」という。)する。なお、本保証書において用いられる用語は、本保証書において特に定義されたものを除き、事業契約において定められるものと同様の意味を有する。
(保証)
第 1 条 保証人は、事業契約【第 40 条第 1 項/第 44 条第 1 項】に基づく事業者の市に対する債務(以下「主債務」という。)を連帯して保証する。なお、保証人によるかかる保証の効力は、事業者が解散した場合であってもなお存続する。
(通知義務)
第 2 条 市は、工期の変更、延長、工事の中止その他事業契約又は主債務の内容に変更が生じた場合には、遅滞なく当該事項を保証人に対して通知する。本保証の内容は、市による通知の内容に従って、当然に変更される。
(履行の請求)
第 3 条 市は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、市が別途定めた様式による保証債務履行請求書を送付する。
2 保証人は、前項に規定する保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に、当該請求にかかる保証債務の履行を開始する。市及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議の上、決定する。
3 保証人は、金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に、当該請求にかかる保証債務の履行を完了する。
(求償権の行使)
第 4 条 保証人は、事業契約に基づく事業者の市に対する債務が全て履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使してはならない。
(終了及び解約)
第 5 条 保証人は、本保証を解約することができない。
本保証は、事業契約に基づく事業者の債務が終了又は消滅した場合には、当然に終了する。
(管轄裁判所)
第 6 条 本保証に関する紛争については、名古屋地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
(準拠法)
第 7 条 本保証は、日本国の法令に準拠し、これによって解釈される。
以上の証として本保証書を 2 部作成し、保証人はこれに署名し、1 部を市に差し入れ、1 部を自ら保有する。
平成●年●月●日
(保証人) 住 所名 称
代表取締役 印
住 所
名 称
代表取締役 印
住 所
名 称
代表取締役 印
住 所
名 称
代表取締役 印
別紙 6 モニタリング及び減額措置等
(募集要項 付属資料5「モニタリング及び減額措置等」を参照)
別紙 7 サービス購入料等の算定及び支払方法等
(募集要項 付属資料4「サービス購入料等の算定及び支払方法等」を参照)
別紙 8 年度協定書
安城市中心市街地拠点整備事業の設計・建設に関する年度協定書
安城市(以下「市」という。)と【 】(以下「事業者」という。)とは、平成●年●月
●日付で締結した安城市中心市街地拠点整備事業 事業契約(以下「事業契約」という。)第
69 条第 2 項の規定に基づき、次のとおり年度協定を締結する。
第 1 条 (趣旨)
この協定は、安城市中心市街地拠点整備事業の設計・建設に係る●年度のサービス購入料の額等に関し必要な事項を定めるものとする。
第 2 条 (サービス購入料の額)
市は、事業者に対し、平成●年度のサービス対価として金●●●●●円(消費税及び地方消費税を含む。)を支払うものとする。その内訳は、次のとおりとする(但し、事業契約の規定に基づく減額に従う。)。
【内訳を記載】
第 3 条 (サービス購入料の支払)
サービス購入料は、後払とし、事業契約に定めるところに従い支払う。
第4条 (サービス購入料の額の変更)
サービス購入料の額を変更すべき特別な事情が生じたときは、その都度、市及び事業者による協議の上、定めるものとする。
この協定締結の証として、本書2通を作成し、市、事業者記名押印の上、それぞれ 1 通を保有するものとする。
平成●年●月●日
安城市
安城市長
事業者
所在地名称
代表者氏名
別紙 9 法令の変更による費用及び損害の負担
1. 第 94 条第 1 項関係
法令の変更により事業者に生じた本事業の実施にかかる合理的な増加費用及び損害は、次の(1)乃至(3)のいずれかに該当する場合には市が負担し、それ以外の法令の変更については事業者が負担する。なお、自由提案事業の実施にかかる増加費用並びに損害については、次の(1)乃至(3)にかかわらず、事業者がすべて負担する。
(1) 本施設の整備及び維持管理に関する法令の変更。但し、当該法令のうち、本施設の整備及び維持管理に関する事業以外の事業にも適用されるものを除く。
(2) 前号に該当せず、本施設の整備に影響を及ぼす法令の変更のうち、これに伴う事業者による増加費用の発生の防止手段を合理的に期待できないと認められるもの。
(3) 日本における消費税の範囲変更及び税率変更に関するもの並びに民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)(以下、「PFI法」という。)に基づいて実施される事業又は本事業に類似する施設の整備、保有及び維持管理に関する事業に特定的な税制の新設及び変更。
2. 第 94 条第 2 項関係
法令の変更による事業者の負担する費用の減少については、次の(1)乃至(3)のいずれかに該当する場合には当該減少額に応じてサービス購入料の減額を行い、それ以外の法令の変更についてはサービス購入料の減額を行わない。
(1) 本施設の整備及び維持管理に関する法令の変更。但し、当該法令のうち、本施設の整備及び維持管理に関する事業以外の事業にも適用されるものを除く。
(2) 上記1(2)に該当する法令に関する、法令の変更。
(3) 日本における消費税の範囲変更及び税率変更に関するもの並びにPFI法に基づいて実施される事業又は本事業に類似する施設の整備、保有及び維持管理に関する事業に特定的な税制の新設及び変更。
別紙 10 不可抗力による増加費用及び損害の負担
1. 本契約締結から引渡予定日までの期間
情報拠点施設及びその他施設のそれぞれについて、本契約締結から引渡予定日(情報拠点施設)又は引渡予定日(その他施設)までのそれぞれの期間中に不可抗力が生じた場合には、事業者に生じた情報拠点施設又はその他施設の設計及び建設にかかる合理的な増加費用額及び損害額が同期間中の累計で、情報拠点施設についてはサービス購入料A の 100 分の 1、その他施設についてはサービス購入料B の 100 分の 1 に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については市が負担する。但し、事業者が不可抗力により保険金を受領した場合には、当該保険金額相当額は増加費用額及び損害額から控除する。なお、自由提案事業の実施にかかる増加費用及び損害については、事業者がすべて負担とする。
2. 維持管理期間
情報拠点施設及びその他施設のそれぞれについて、引渡予定日(情報拠点施設)又は引渡予定日
(その他施設)以降に不可抗力が生じた場合には、事業者に生じた維持管理業務の実施にかかる合理的な増加費用額及び損害額が、当該不可抗力が発生した事業年度中の累計で、当該不可抗力の発生した事業年度に支払われるべきサービス購入料C 及びサービス購入料D の総額の100 分の
1 に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については市が負担する。但し、事業者が不可抗力により保険金を受領した場合には、当該保険金額相当額は増加費用額及び損害額から控除する。なお、自由提案事業の実施にかかる増加費用及び損害については、事業者がすべて負担する。