1.本契約に定めるクレジットカードは、「日本海信販・VISA カード」、「日本海信販・JCB カード」、当社と個別加盟店との間で提携カード契約により発行する「日本海信販・提携カード」
xxx信販カード会員規約
(xxx信販・VISAカード/xxx信販・JCBカード/xxx信販・提携カード)一般条項
第1条(本人会員及び家族会員等)
1.本人会員とは、本規約を承認のうえ、xxx信販株式会社(以下「当社」といいます。)に、次条第1項に定める3種類のカードのうち1種類を選択して当社所定の申込書により入 会の申込みをされ、当社が入会を認めた方をいいます。
2.家族会員とは、本人会員が指定した家族で、本人会員と同様に本規約を承認のうえ入会の申込みをされ、当社が入会を認めた方をいいます。なお、家族会員は、自己の利用にもとづく債務およびカード管理上の責任にもとづく債務について責任を負うものとします。
3.本人会員および家族会員(以下両者を「会員」といいます。)と当社との契約は、当社が入会を承認したときに成立します。
4.本人会員は会員の本規約にもとづく一切の債務につき責任を負うものとします。
第2条(カードの発行と管理、規約の承認)
1.本契約に定めるクレジットカードは、「xxx信販・VISA カード」、「xxx信販・JCB カード」、当社と個別加盟店との間で提携カード契約により発行する「xxx信販・提携カード」
(以下「提携カード」といいます。)の3種類とし、本規約中、VISA カード機能に関する規定 は「xxx信販・VISA カード」に、JCB カード機能に関する規定は「xxx信販・JCB カード」に、提携カード機能に関する規定は「xxx信販・提携カード」にそれぞれ適用するものとします。
2.当社は、会員 1 名につき、各 1 枚のカードを発行し、貸与します。カードの所有権は当社にあり、会員には善良なる管理者の注意をもって、カードを利用、保管管理していただきます。
3.会員は、当社よりカードを貸与されたときは、本規約を承認の上、直ちにその署名欄に会員自身の署名をしていただきます。尚、カードの署名欄に署名がなされていない場合は、カードはご利用いただけません。会員が本規約を承認しない場合には、利用開始前に直ちにカードを切断した上で当社に返却するものとします。
4.カードは、カードの表面に会員名が印字された本人に限り利用でき、カード上に表示された名義人以外の者(以下「他人」といいます。)に、譲渡、貸与又は担保に提供するなど、カードの占有を第三者に移転することは一切できません。尚、当社が必要と認めてカードの返却を請求したときは、会員はこれに応じるものとします。
5.会員は、会員番号、会員名、及びカードの有効期限等の情報を他人に使用させることはできません。
6.前各項の何れかに違反してカードが利用された場合、そのために生ずる一切の支払いについては、すべて会員の責任となります。
第3条(カードの有効期限)
1.カードの有効期限は、当社が指定するものとし、カード表面に西暦で月年の順に記載したその月の末日までとします。
2.当社が引続き会員として適当と認める場合は、当社所定の時期に有効期限を更新した新しいカードと会員規約を送付します。但し、当社が必要と認め、本人会員に通知したときは、
カードの有効期限を繰上げることができるものとします。
3.会員は、新しいカードの送付を受けたときは、当社が特に指示した場合を除き、従前のカードは、直ちに会員の責任においてカードの磁気ストライプ部分が切断されるような形で切断し、使用不能の状態にして処分しなければなりません。尚、カードの有効期限内におけるカード利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。
第4条(年会費)
会員は、当社に対し、所定の時期に所定の年会費(消費税を含むものとし、家族会員の登録がある場合は、家族会員のカードの年会費も含みます。)を支払うものとします。また支払
済年会費は脱会、又は会員資格の取消となった場合においても返還しないものとします。尚、年会費のみの支払いの場合、ご利用明細書(請求書)の発行を省略することがあります。また年会費が当該時期に支払われなかった場合には、当社は、翌月以降に年会費の支払いを請求することがあります。
第5条(暗証番号)
1.会員は、所定の方法によりカードの暗証番号を登録していただきます。また会員は、暗証番号が本人確認用の番号であることを認識し「0000」「9999」及び生年月日、電話番号、自宅住所などから推測される番号以外の数字を選択し登録するものとします。但し、会員からの申し出がない場合、又は会員から申し出られた暗証番号につき当社が暗証番号として不適切と判断した場合は、改めて会員へ暗証番号の登録、又は変更の通知を行うものとします。
2.会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良な管理者の注意をもって管理するものとします。登録された暗証番号が使用されたときは、そのために生じた損害については会員の責任となります。但し、カード管理及び登録された暗証番号の管理において会員に責任がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。尚、家族会員が本項に違反したことに基づいて当社又はその他の第三者に損害を与えた場合の損害賠償責任については当該家族会員自身も負担するものとします。
第6条(カードの利用可能枠)
1.カードショッピングの利用可能枠は、家族会員の利用を含んで、当社が定めた金額とし、会員に通知するものとします。ただし、当社が適当と認めた場合は、いつでも利用可能枠を増額または減額できるものとします。
2.カードショッピングの利用可能枠のうち、2 回払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いが利用できる利用可能枠(以下「割賦払い利用可能枠」という)を、当社は定めるものとします。また、割賦販売法の所定の要件等に対応するため、割賦払い利用可能枠の範囲内で、実際に利用できる金額を減額または増額がなされることについてもあらかじめ会員は承諾するものとします。なお、会員は、割賦払い利用可能枠を超えて上記の支払方法でカードを使用してはならないものとします。割賦払い利用可能枠を超えて上記の支払方法でカードを使用した場合、割賦払い利用可能枠を超えた金額を一括して直ちに支払うものとします。
3.カードキャッシングの利用可能枠は、家族会員の利用を含んで、会員が希望した借入希望
額の範囲で当社が認めた金額とし、会員に通知するものとします。利用可能枠の増額は会員が要請しかつ当社がこれを承認した場合のみとします。ただし、当社が適当と認めた場合は、いつでも利用可能枠を減額できるものとし、当社が適当と認めた場合は、いつでも減額した利用可能枠を減額前の利用可能枠まで増額できるものとします。また、貸金業法の所定の要件等に対応するため、利用可能枠の範囲内で、実際に利用できる金額の減額または増額が随時なされることについてもあらかじめ会員は承諾するものとします。
4.会員は、当社が認めた場合を除き、利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。また、当社の承認を得ずに利用可能枠を超えてカードを使用した場合、利用可能枠を超えた金額を一括して直ちに支払うものとします。
5.会員が当社から複数枚のクレジットカードの貸与を受けた場合には、カードショッピングの利用可能枠及びカードキャッシングの利用可能枠は、それぞれのカードごとに定めた利用可能枠の合計額ではなく、別途当社が定めて通知する金額とすることができるものとします。
第7条(カードの機能)
会員はカードを利用して、次の 1.から 3.に掲げる加盟店(以下、総称して「加盟店」といいます)で商品・権利の購入とサービスの提供を受けること(以下「カードショッピング」といいます。)ができます。また会員は、カードを利用して当社から金銭の借入れ(以下「カードキャッシング」といいます。)を受けることができます。この他、会員は次条に定める付帯サービスを利用することができます。
1.当社と契約している加盟店
2.xxx信販 VISA カードは、VISAInternationalServiceAssociation(以下「VISA インターナショナル」といいます。)に加盟した日本国内及び日本国外のクレジットカード会社・金
融機関の加盟店(以下「VISA 加盟店」といいます)
3.xxx信販 JCB カードは株式会社ジェーシービーの日本国内及び日本国外の加盟店(以下
「JCB 加盟店」といいます)
第8条(付帯サービス)
1.会員は、カードに付帯したサービス・特典(以下「付帯サービス」といいます。)を利用することができ、会員が利用できる付帯サービス、及びその内容については、当社から会員に対し別途通知するものとします。尚、会員は付帯サービスの利用などに関する規約などがある場合は、それに従うものとします。
2.会員は、付帯サービスについて次のことを予め承知するものとします。
(1)付帯サービスについて、会員への予告又は通知なしに変更若しくは中止される場合があること。
(2)会員が第 16 条 1 項各号の何れかに該当した場合、付帯サービスの利用が制限されること。
第9条(ご利用明細書(請求書)・残高承認)
1.当社は、本人会員に対しカードのご利用代金を請求するときは、予めカードご利用明細書
(請求書)を本人会員の届出住所宛に送付します。尚、支払を 2 回以上に分割し、かつ口座振替の方法によりお支払の場合、2 回目以降のお支払いで前回請求金額と同額となるとき
は、当回分のご利用明細書は送付しないものとします。また、当社所定の手続きがとられた場合には、当社は、当該カードご利用明細書に代えて、電子メールの送信その他の電磁的な方法により当該カードご利用明細書の記載事項を提供することができるものとします。但し、法令などにより電磁的な方法によることが認められない場合はこの限りではありません。また年会費のみの請求の場合はカードご利用明細書を発行しないことがあります。
2.本人会員が前項のカードご利用明細書(電子メールの送信その他の電磁的な方法により前項のカードご利用明細書の記載事項を当社が提供した場合には本人会員がこれを受信した時とします。)を受け取った後、1 週間以内に異議の申立をしなかったときは、残高その他当該カードご利用明細書記載の内容を承認したものとみなされても異議がないものとします。
第10条(お支払い)
1.会員は、カードショッピングの利用代金及び手数料(以下、「カードショッピングの支払金」といいます。)、並びにカードキャッシングの融資金及び利息(以下、「カードキャッシン グの支払金」といいます。)、その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務(以下これらを総称して「カード利用による支払金等」といいます。)を、会員が予め約定し た当社の指定する金融機関の預金口座から口座振替又は当社の指定する預金口座への振 込又はコンビニエンスストアでのお支払い等の方法により 27 日(金融機関休業日の場合は翌営業日)にお支払いいただきます。
2.前項に基づくコンビニエンスストアでのお支払の場合、コンビニエンスストアが支払金を受領したことにより当社への支払いががなされたものとします。
3.会員は、支払期日に万一口座振替できない場合、又は事務上の都合により別途当社の定める方法にてお支払いいただく場合は、当社の支払期日以外の日にお支払いいただく場合があります。
4.金融機関の口座から口座振替の方法によりお支払いいただく場合において、本規約に基づく債務の支払いにかかわる口座と当社に対する他の債務の支払いにかかわる口座とが同一のときは、当社は、これらの債務を合算した金額で金融機関に対して口座振替の依頼をすることがあります。
5.本人会員がカードキャッシングの支払金を支払い、その支払いについて本人会員から領収書発行の請求があった場合、その他当社が指定する場合を除き、当社は領収書の発行はいたしません。
第11条(日割計算の場合の方法)
日割による計算をするときは、当該年率を基礎として、1 年を 366 日とする日割計算を行います。
第12条(支払金などの充当順序)
1.会員は、お支払いいただいた金額が本規約及びその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足らないときは、特に通知せずに当社が適当と認める順序・方法によりいずれの債務にも充当しても異議ないものとします。尚、そのお支払が期限の到来した債務の全額を超えている場合は、特に通知せずに当社が適当と認める順序・方法
により期限未到来債務に充当できるものとします。
2.前項の規定にかかわらず、ショッピングリボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については、割賦販売法第30条の5の規定によります。
第13条(費用の負担)
1.印紙代、xx証書作成費用など弁済契約締結に要する費用並びに支払督促申立費用、送達費用など法的措置に要する費用は、退会後といえどもすべて会員の負担とします。但し、法令において利息とみなされる費用については、これを負担することにより法令に定める上限を超える場合は、その超過分については会員の負担としません。
2.会員は、会員が当社の提携する金融機関などの現金自動貸出機など(CD・ATM)でカードキャッシングを利用した場合、次のATM 手数料を負担するものとします(法令により認め
られる場合に限ります)。ATM 手数料(ご利用 1 回当たり)利用金額 1 万円以下 100 円(税
抜)、利用金額 1 万円超 200 円(税抜)。又、カードキャッシング又はカードショッピングのリボルビング払いの支払金の返済をした場合における当該金融機関などに対する現金自動貸出機などの利用料(法令で定められる上限額を超えない範囲の実費相当額)についても負担するものとします。
3.会員の希望により、口座振替以外の方法でカード利用による支払金などを支払うときは、会員は送金手数料を負担するものとします。
4.会員は、会員が前第 10 条 1 項に定める金融機関の預金口座から支払期日に万一口座振替ができない場合において、会員の希望により当社が当該金融機関に再口座振替の依頼をしたときは、再振替手数料として振替手続 1 回につき 300 円(税抜)を負担するものとします。
また振込用紙を送付したときは振込用紙送付手数料として送付回数 1 回につき 300 円(税抜)を負担するものとします。
5.会員は、カード利用による支払金などの支払遅延などにより、会員の希望により当社が訪
問したときは、訪問集金費用として訪問回数 1 回につき 1,000 円(税抜)を負担するものとします。
6.本規約にかかわる諸手数料・その他について消費税が賦課される場合、または消費税率が変更される場合には、本人会員は、当該消費税相当額または当該増額分を負担するものとします。
第14条(カードの紛失・盗難・偽造など)
1.会員は、当社の「カード会員保障制度」に加入するものとします。
2.会員が、万一カードを紛失し、又は盗難にあったときは、速やかに当社指定の窓口に連絡の上、最寄りの警察署、又は交番にその旨を届けるとともに、当社所定の届出書を当社宛に提出するものとします。
3.カードを紛失、盗難、その他の事由により他人に利用された場合の損害はカード会員保障制度規約の定めるところにより、その損害額の全部もしくは一部が補填されます。
4.カードは紛失、盗難、偽造、毀損、滅失などで当社が認めた場合に限り再発行いたします。尚、 この場合、当社所定の再発行手数料(家族会員の登録がある場合は、家族会員のカードの再発行手数料を含みます。)を本人会員に負担していただくことがあります。
5.当社は、当社におけるカード情報の管理、保護など業務上必要と判断した場合、会員番号を
変更の上、カードを再発行することができるものとし、会員は予めこれを承諾します。
6.偽造カードの使用にかかわるカード利用代金については、本人会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況の調査などに協力するものとします。但し、偽造カードの作出又は使用について会員に故意又は過失があるときは、その偽造カードの利用代金について本人会員が支払いの責を負うものとします。
第15条(期限の利益の喪失)
1.次の各号の何れかに該当したときは、本人会員は、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします。
(1)カードショッピングの支払金の支払いを遅滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにもかかわらずその期限までにお支払いのなかったとき。
(2)カードキャッシングの支払金を 1 回でも遅滞したとき。(但し、利息制限法所定の制限利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。)
(3)翌月 1 回払いのカードショッピングの支払金の支払いを 1 回でも遅滞したとき。
(4)カードショッピングの支払金の 2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、又は分割払いで、割賦販売法に定める指定権利以外の権利のカードショッピングの支払金の 支払いを 1 回でも遅滞したとき。
(5)本人会員が自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は銀行取引停止になったとき。
(6)本人会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分(但し、信用に関しないものを除く。)の申立、又は滞納処分を受けたとき。
(7)本人会員が破産、民事再生、会社整理、特別清算、会社更生の申立を受けたとき、又は自らこれらの申立をしたとき。
(8)本人会員について債務整理のための和解、調停などの申立があったとき、又は債務整理のため弁護士などに依頼した旨の通知が当社に到達したとき。
(9)当社からの書面による通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにもかかわらず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒否 の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の日より 20 日間経過したとき(但し、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、本人会員がこれを証明したときを除きます。)。
(10)会員がカードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供などし、又は商品を質入れ、譲渡、賃貸などし、当社のカードの所有権又は商品の所有権を侵害する行為をしたとき。
(11)売買契約、サービス(役務)提供契約が会員にとって商行為(但し、割賦販売法に定める業務提供誘引販売個人契約、又は連鎖販売個人契約(以下「業務提供誘引販売個人契約など」といいます。)に該当する場合を除きます。)となるカードショッピングの支払金の支払いを 1 回でも遅滞したとき。
2.次の各号の何れかに該当したときは、本人会員は、当社からの請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務の全額を直ちに支払うものとします。
(1)会員の入会申込に際して、虚偽の申告があったとき。
(2)本人会員の経営する法人につき、破産、特別清算、会社更生、民事再生の申立又は解散その他営業の廃止があったとき。
(3)本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠るなど、本人会員の信用状態が著しく悪化したとき。
(4)その他、会員が本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
第16条(カードの使用停止と返却)
1.会員が次の各号の何れかに該当した場合、当社は会員に対して何ら通知、催告することなくカード利用停止、利用可能枠の変更などの処置をとることがあります。これらの処置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。
(1)会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明した場合。
(2)本人会員がカード利用による支払金など当社に対する債務の履行を怠った場合。
(3)会員の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断した場合。
(4)会員が本規約の何れかに違反した場合。
(5)その他当社が会員として不適格と判断した場合。
(6)転売、換金目的による商品購入などカード利用状況が適当でないと当社が判断した場合。
(7)第 17 条に該当した場合。
2.会員は、前項の各号の何れかに該当した場合で、当社又は加盟店からカードの返却を求められた時は、直ちに応じるものとします。
3.当社は、前 1 項の何れかに該当しない場合でも、会員のカード利用が本規約に違反する場合、 違反する恐れがある場合、その他不審な場合などにはカードの利用を断ることができるも
のとします。
4.悪用被害を回避するために、当社が必要と認めた場合、会員はカードの差し替えに協力するものとします。
第17条(反社会的勢力の排除)
1.会員は、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。①暴力団、②暴力団員及び暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、③暴力団準構成員、④暴力団関係企業、⑤総会屋等、⑥社会運動等標榜ゴ ロ、⑦特殊知能暴力集団等、⑧前各号の共生者、⑨その他上記①~⑧に準ずるもの。
2.会員は、自ら又は第三者を利用して次の行為を行わないことを確約します。①暴力的な要求行為。②法的な責任を超えた要求行為。③カードシステムに関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為。⑤その他上記①~④に準ずる行為。
3.会員が第 1 項①~⑨もしくは第 2 項①~⑤のいずれかに該当した場合、第 1 項①~⑨もしく
は第 2 項①~⑤の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、契約を締結すること、または契約を継続することが不適切であると当社が認める場合には、当社は、会員との契約の締結を拒絶し、または本契約を解除することができるものとします。本契約が解除された場合、会員は、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
第18条(会員資格の喪失)
当社は、会員が第 15 条及び第 16 条 1 項の何れかに該当したときは、会員資格の取消し、会員資格の喪失をさせることができるものとします。この場合、会員は当社に対して直ちにカードの返却を行うものとします。
第19条(脱会)
1.会員は、自己の都合により脱会するときは、当社宛所定の脱会届を提出するなどの方法により脱会することができます。この場合、当社の脱会手続きの完了をもって脱会したものとします。
2.本人会員が脱会した場合、家族会員も当然に脱会になるものとします。
3.会員は、当社、又はサービス提携先が提供する付帯サービスについて、脱会した時点で利用できなくなることを予め承諾するものとします。
4.前 1.2 項の場合、直ちに当該カード及び当該カードに付帯するカード(ETC カードなど)を当社へ返却していただくか、カードの磁気ストライプ部分を切断の上破棄していただきます。
5.会員が脱会する場合は、前第 15 条の「期限の利益の喪失」条項などに該当するときは、本規約に定める支払期限にかかわらず、当社に対する一切の未払債務を直ちにお支払いいただきます。
6.会員は、脱会した後も、そのカードに関して生じた一切のカード利用代金などについて、本規約に基づきその支払いの責めを負うものとします。
第20条(届出事項の変更)
1.会員は、当社に届出た住所、氏名、勤務先、指定預金口座などについて変更があった場合には、速やかに当社に通知するとともに、所定の届出書又は当社の定める方法により届出るものとし、当社所定の手続きの完了をもって変更したものとします。
2.会員は、前項の住所・氏名変更の通知を怠った場合、当社からの通知、又は送付書類などが延着、又は未到着となっても、当社が通常到達すべき日に到着したものとみなすことに異議ないものとします。但し、前項の住所・氏名などの変更の届出を行わなかったことについて会員にやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときは、この限りではないものとします。
3.当社が会員宛に発送した通知が、会員不在のため郵便局に留置されたときは、留置期間満了時に、また受領を拒絶したときは、受領拒絶時に、会員に到達したものとみなします。但し、会員にやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときは、この限りではないものとします。
4.会員と当社との間で本規約以外の契約がある場合において、会員が住所・氏名・勤務先(連絡先)などの変更を、本規約以外の契約について届出をした場合には、会員と当社との間の全ての契約について、変更の届出をしたものとみなすことがあります。
5.前 1・4 項のほか、当社は、適法且つ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により届出事項に変更があると合理的に判断した場合、当該変更内容にかかる届出があったものとして取扱うことがあります。尚、会員は、当該取扱いについて異議ないものとします。
第21条(住民票などの取得の承諾)
会員は、本申込にかかわる審査のため、若しくは途上与信管理にかかわる審査のため、若しくは債権管理のために、当社が必要と認めた場合には、会員の住民票・源泉徴収票・所得証明などを当社が取得し利用することを予め承諾するものとします。
第22条(収入証明書の提出)
会員は、当社から源泉徴収票などの収入、又は収益その他資力を明らかにする書面(以下「収入証明書」といいます。)の提供を求められることに関して、予め以下の内容について承諾 するものとします。
(1)会員は、収入証明書の提出を求められたときは、これに協力すること。
(2)提出された収入証明書の内容を当社が確認すること及び返済能力の調査に使用すること。
(3)提出された収入証明書は会員に返却できないこと。
(4)収入証明書の提出にご協力いただけないとき、あるいは収入証明書の提出にご協力いただけても当該書面の内容及び返済能力の調査結果によっては、カード利用停止又は利用可能枠の変更を行う場合があること。
第23条(本人確認)
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづく本人確認等取引時確認手続が、当社所定の期間内に完了しない場合は、入会をお断りすることやカードの利用を制限することがあります。
第24条(貸付の契約にかかる勧誘)
会員は、当社が電話、郵便、電子メールなどを用いて、貸付の契約にかかる勧誘を行うことに予め承諾するものとします。但し、会員は、当社に申し出ることにより貸付の契約にかかる勧誘を拒否できるものとします。
第25条(宣伝物などのご案内停止の申出)
会員は、当社から案内するカードキャッシングの宣伝物、印刷物などについて当社に申し出ることによって、会員の希望する期間、宣伝物、印刷物など停止することができます。
第26条(帳簿の閲覧・謄写)
会員は、会員自身のカード利用の履歴などについて、カードキャッシングに係る帳簿につき、当社所定の手続きに基づき閲覧・謄写ができるものとします。閲覧・謄写場所は、会員が入会申込を行った当社の本・支店の窓口とします。尚、当社は、本人会員若しくは本人会員の 代理人を確認するため、運転免許証などの身分証明書、また本人会員の代理人の場合は、委 任状などの必要書類の提出を求めるものとします。
第27条(カード利用代金債権の譲渡などの承諾)
本人会員は、当社が必要と認めた場合、当社が本人会員に対して有する債権を、取引金融機
関(その関連会社を含む。)・特定目的会社・債権管理会社などに譲渡すること、並びに当社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、及びこれらに伴い、債権管理に必要な情報を取得・提供することにつき、予め承諾するものとします。
第28条(規約の変更)
当社は、本規約を変更する場合は、当社から予め本人会員に変更内容を通知(電磁的方法による通知を含みます。)又は告知します。その後に、会員がカードを利用したときは、会員が変更事項又は新会員規約を承認したものとします。
第29条(合意管轄裁判所)
本規約について紛争が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、会員の住所地・購入地、又は契約地、及び当社の本、支店を管轄する簡易裁判所、又は地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第30条(外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令などの適用)
1.日本国外でカードを利用する場合、その他当社が指定する場合及び現在又は将来適用される諸法令、諸規則などにより許可書、証明書、その他の書類を必要とする場合は、当社の要求に応じ、これを提出し、またこれらの諸法令の定めるところに従い日本国外でのカード利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。
2.当社は、当社の指定する国におけるカードの利用をいつでも中止又は停止することができます。
第31条(準拠法)
本規約の有効性、解釈、履行のすべての事項については、外国為替及び外国貿易法などを含め日本法に準拠するものとします。
第32条(日本国外の利用代金の円への換算)
会員の日本国外の VISA 加盟店におけるカードの利用は、所定の売上票、又は伝票記載の外貨額を VISA インターナショナルの決済センターで当社と提携するクレジットカード会社が立替した時点の VISA インターナショナルの指定する決済レートに日本国外の利用に伴う事務処理手数料を加算した換算レートを円貨に換算の上、日本国内におけるカードショッピン グの支払い金と同様の方法でお支払いいただきます。また、会員の日本国外の JCB 加盟店におけるカードの利用はJCB が日本国外の提携カード会社等と決済した時点の為替レートを基準に日本国外の利用に伴うJCB 所定の事務処理手数料を加算した換算レートを円貨に換算の上、日本国内におけるカードショッピングの支払い金と同様の方法でお支払いいただ きます。
カードショッピング条項
第33条(カードショッピングの利用方法)
1.会員は、加盟店でカードを呈示し、所定の売上票などにカードと同一のご自身の署名を行うことによって、物品などの購入並びにサービスの提供を受けることができます。尚、売上
票などへの署名にかえて、加盟店に設置されている端末機でカード及び登録されている暗証番号を操作することにより同様のことができます。
2.前項の規定にかかわらず、通信販売など当社がカードの利用方法を別に定めた場合には、その方法によるものとします。この場合には必ずしもカードの呈示、署名などを要しません。
3.当社又は提携クレジットカード会社・加盟店が特に定める利用金額、金券類などの一部の商品・権利・サービスについては、カードショッピングの利用が制限され、又は利用ができない場合があります。また当社は、インターネットなどによる海外ギャンブル取引におけるカード利用や換金を目的としたショッピング取引におけるカード利用など、会員のカード利用が適当でないと判断した場合には、カードの利用をお断りすることがあります。またカードの利用に際して、利用金額、商品・権利・サービスの種類によっては、当社の承認が必要となることがあります。この場合、加盟店が当社に対して照会するものとし、会員はこれを予め承諾するものとします。
4.会員が、現金化を目的として商品・権利・サービスの購入などにカードのショッピング利用可能枠を利用することはできません。
5.会員は、カードショッピングの利用代金を当社が会員に代わって加盟店に立替払することを当社に委託するものとします。また、会員が VISA カード加盟店、JCB 加盟店でカードショッピングをした場合、会員は加盟店が会員に対するカード利用代金債権を加盟店契約会社に譲渡し、さらに加盟店契約会社が直接または VISA インター、JCB を通じて当社に譲渡することをあらかじめ承諾するものとします。
6.会員は、当社が適当と認める場合には、保険会社との契約による保険料、通信サービス料金その他継続的に発生する各種利用代金の決済手段として、会員が会員番号などの所定事項を事前に加盟店に登録する方法又は指定する方法によりカードショッピングを利用することができます。この場合において、退会その他の事由による会員資格の喪失、会員番号の変更、その他当該登録内容に変更があったときは、会員は、加盟店に通知するものとし、当該通知を怠ったことによる不利益は会員が負担するものとします。但し、加盟店の要請により当該変更情報などを当社が会員に代わって加盟店に通知することを、会員は予め承諾するものとします。
7.カードショッピングの利用のためにカードが加盟店に呈示され、又はカード情報が通知された際、カードの第三者による不正使用を防止する目的のために、当該加盟店より確認の依頼を当社が受けた場合、当社において会員の会員番号・氏名・自宅住所・電話番号その他当該カードショッピングの利用者が加盟店に届出た情報と会員が当社に届出ている個人情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合があることを、会員は予め承諾するものとします。
8.当社は、第三者によるカードの不正使用を回避するため、当社が必要と認めた場合、加盟店に対し会員のカードショッピング利用時に本人確認の調査を依頼することがあり、会員は調査に協力することを予め承諾するものとします。
第34条(所有権留保)
会員がカード利用により購入した商品の所有権は、加盟店が販売代金を担保するために留 保していたものであって、当社が前条第 5 項により加盟店に販売代金を立替払いしたことに
より、弁済代位によって留保所有権が当然に加盟店から当社に移転するものであることを会員は予め承諾するとともに次の事項を遵守するものとします。
(1)善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと。
(2)商品の所有権が第三者から侵害される恐れがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに、当社が商品を所有していることを主張・証明してその排除に努めること。
第35条(カードショッピングの支払金等の支払方法)
1.カードショッピングの支払金は、毎月末日(以下「締切日」といいます。)に締切り、翌月から毎月 27 日(金融機関休業日の場合は翌営業日)またボーナス一括払いの場合はその
支払月の 27 日にお支払いいただきます。尚、事務上の都合により翌々月の 27 日からお支払いいただくことがあります。
2.カードショッピングの支払金の支払方式は、1 回払い、2 回払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いのうちから会員がカード利用の際に指定した方式によるものとします。
(1)1 回払いの場合、ご利用代金を翌月に一括して支払うものとします。
(2)2 回払いの場合、ご利用代金を翌月と翌々月に 2 分の 1 ずつ支払うものとし、端数が発生する場合には、初回の支払月に算入して支払うものとします。
(3)分割払いの場合、カードショッピングの支払総額は、カードショッピングの利用代金に別表に記載する分割払手数料を加算した金額となります。また月々の分割支払金は、カードショッピングの支払金の支払総額を支払回数で除した金額となります。但し、分割支払金の単位は 1 円とし、端数が生じた場合は初回に算入いたします。(但し、加盟店により分割払手数料が異なる場合があります。)
(4)ボーナス併用分割払いの場合、ボーナス支払月は、夏は 6、7、8 月、冬は 12、1 月とし最初に到来したボーナス月よりお支払いただきます。ボーナス併用回数は、支払回数 3、6、10 回払いのときは 2 回以内、15 回払いのときは 3 回以内、20、24 回払いのときは 4 回以内、30
回払いのときは 6 回以内とします。またボーナス支払月の加算総額は 1 回当たりのカード利用代金の 50%以内とし、ボーナス併用回数で均等分(但し、ボーナス支払月の加算額は、1,000 円単位で均等分割できる金額とします。)し、その金額を毎月の分割支払金に加算してお支払いいただきます。(但し、加盟店により分割払手数料が異なる場合があり、利用できる期間、金額、選択できるボーナス支払月については、加盟店により制限があります。)
(5)ボーナス一括払いの場合、ボーナス支払月は、夏は 6、7、8 月、冬は 12、1 月の何れかとし、お取扱期間は当社所定の期間に限らせていただき、ボーナス払い支払月に一括してお 支払いいただきます。(但し、加盟店によっては、利用できる期間、金額、選択できる支 払月に制限があります。)
(6)①リボルビング払いの場合、返済方式は当社がカード毎に定めた3種類のうち(A)元利定額返済方式、(B)元金定額返済方式、(C)元利定額残高スライド返済方式のいずれかとします。なお、返済方式の種類はカード発送時に会員へ通知するものとします。
②包括信用購入あっせんの手数料(※1)は、締切日のカードショッピングリボルビング月末元本残高に対して 1.25%(実質年率 15.0%)を乗じた額とします。
※1カードショッピングのリボルビング払いにおける手数料のことをいいます。
③(A)元利定額返済方式または(B)元金定額返済方式の場合、毎月のお支払コー
スは原則として 3,000 円、5,000 円、10,000 円、15,000 円、20,000 円、50,000 円、70,000 円の 7 種類とし、会員がカード申込み時に指定し当社が認めた金額とします。
④(A)元利定額返済方式の場合、毎月の弁済金は(※2)、会員がカード申込時に指定したお支払コースの金額とします。この弁済金の中には、支払元金と包括信用購入あっせんの手数料が含まれるものとします。またご利用残高と包括信用購入あっせんの手数料の合計額が、予め会員が指定したお支払コースの金額未満の場合はその合計
カードショッピング利用可能枠(又は利用残高) | 最低弁済金額(手数料含む) |
1~200,000 円 | 3,000 円 |
200,001~300,000 円 | 5,000 円 |
300,001~500,000 円 | 10,000 円 |
500,001~1,000,000 円 | 15,000 円 |
1,000,001~1,500,000 円 | 20,000 円 |
1,500,001~2,000,000 円 | 50,000 円 |
2,000,001~3,000,000 円 | 70,000 円 |
額が弁済金となります。また会員の申し出があり当社が認めた場合または当社が必要と判断した場合、弁済金は下表のカードショッピングの利用可能枠または利用残高に応じた最低弁済金以上のお支払コースで増額または減額の変更ができるものとします。
※2カードショッピングのリボルビング払いにおける月々の支払金額のことをいいます。
(B)元金定額返済方式の場合、毎月の支払元金は会員がカード申込時に指定したお支払コースの金額とします。この支払元金に包括信用購入あっせんの手数料を加算した金額をお支払いいただきます。ただし、支払元金が予め会員が指定したお支払コースの金額以下となる場合は残金全額とし、包括信用購入あっせんの手数料をこれに加算してお支払いただきます。また、会員の申し出があり当社が認めた場合、お支払コースの増額または減額の変更ができるものとします。
(C)元利定額残高スライド返済方式の場合、返済コースは当社が定めた2種類のうち(a)標準コース、(b)長期コースのいずれかとしカード発送時に会員へ通知するものとします。毎月の弁済金は下表のとおりとし、包括信用購入あっせんの手数料は、毎月の弁済金に含まれるものとします。ただし、利用残高に包括信用購入あっせんの手数料を加えた金額が弁済金以下となる場合は当該金額をお支払いいただきます。
(a)標準コース
月末元本残高 | 翌月弁済金(手数料含む) |
1~100,000 円 | 5,000 円 |
100,001~200,000 円 | 10,000 円 |
200,001~300,000 円 | 15,000 円 |
以下増額 100,000 円ごとに | 5,000 円加算 |
(b)長期コース
月末元本残高 | 翌月弁済金(手数料含む) |
1~200,000 円 | 3,000 円 |
200,001~300,000 円 | 5,000 円 |
300,001~500,000 円 | 10,000 円 |
500,001~1,000,000 円 | 15,000 円 |
1,000,001~1,500,000 円 | 20,000 円 |
1,500,001~2,000,000 円 | 50,000 円 |
2,000,001~3,000,000 円 | 70,000 円 |
⑤ボーナス併用リボルビング払いのボーナス支払月は夏期と冬期の当社が定めたもののうちから会員がカード申込時に指定した支払月とし、最初に到来したボーナス支払月よりお支払いいただきます。入会申込時に指定がない場合は、8 月 12 月とします。また、ボーナス支払月の加算金額(1,000 円単位)は会員が予め届け出るものとします。なお、会員の申し出があり当社が認めた場合、ボーナス支払月の変更、ボーナス加算額の増額または減額の変更ができるものとします。
3.前各号の定めにかかわらず、会員は当社所定の方法により申出をされ、当社が認めた場合に限り、カードショッピングの支払金の支払方式について、1 回払い、ボーナス一括払いをリボルビング払いに変更することができるものとします。尚、当該申出は、当社所定の日までに行うものとします。
4.日本国内の一部加盟店でカードショッピングを利用する場合は、支払方式に制限があります。また日本国外でカードショッピングを利用した場合は、原則として 1 回払いとなります。
5.カードショッピングの手数料は金融情勢などの変動により改定させていただくことがあります。尚、一般条項第 28 条の規定にかかわらず、当社から利率改定の通知をしたときは、通知したときにおけるリボルビング利用残高の全額に対しても改定後の利率が適用されることを会員は予め承諾するものとします。
6.提携先カードの場合、該当提携店では、支払回数、分割払手数料等が別表と異なる場合があります。その場合は、別途通知します。
第36条(遅延損害金)
1.会員が、カードショッピングの支払金を遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払金又は弁済金に対し、以下の料率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
(1)支払方法が翌月 1 回払・リボルビング払以外の取引については、当該分割支払金に対して年20.0%を乗じた額と分割支払金合計の残金全額に対し商事法定利率を乗じた額のいずれか低い額。
(2)支払方法が翌月 1 回払・リボルビング払の取引については、当該支払金又は弁済金に対し、年14.6%を乗じた額。
(3)売買契約等の目的・内容が会員にとって営業のためのものである場合の取引については、年20.0%を乗じた額。
2.会員が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日の翌日から完済の日に至るまでカードショッピングの支払金の残金全額に対し、それぞれ次の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
(1)前項(1)号の取引については、商事法定利率
(2)前項(2)号の取引については、年14.6%
(3)前項(3)号の取引については、年20.0%第37条(ショッピング利用代金の繰上返済等)
1.本人会員は、ショッピングの利用代金の繰上返済(本規約に基づく債務の全部又は一部の返済を、本規約に定める約定支払期日の前に繰り上げて行うことをいいます。)を、当社に事前に連絡の上行うことができるものとします。
2.本人会員が、当初の契約のとおり分割支払金の支払を履行している場合における分割支払金の繰上返済額(全額の繰上返済に限ります)は、下記算式により算出した金額とします。
●未払分割支払金合計-期限未到来の分割払手数料
但し、期限未到来の分割払手数料は、78 分法またはこれに準ずる当社所定の計算方法により算出した金額とします。
3.本人会員は、当社が提携する金融機関のATMを利用して、ショッピングリボルビング払いの弁済金の全部又は一部を繰上返済することができるものとします。但し、当該金融機関の定める単位金額の返済に限定されます。
第38条(見本・カタログなどと提供内容の相違による売買契約の解除など)
会員は、見本・カタログなどにより申込みをした場合において、引渡された商品、又は提供された役務が見本・カタログなどと相違していることが明らかな場合は、速やかに会員は加盟店に商品の交換もしくは役務の再提供を申し出るか、当該売買契約もしくは役務提供契約の解除をすることができます。尚、売買契約もしくは役務提供契約を解除した場合は、会員は速やかに当社に対し、その旨を通知するものとします。
第39条(支払停止の抗弁)
1.会員は、加盟店で 2 回払い、ボーナス一括払い、分割払い又はリボルビング払いについて次の何れかの事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品、役務、権利について、支払いを停止することができるものとします。
(1)商品の引き渡し、権利の移転又は役務の提供(権利の行使による役務の提供を含む。以下同じ。)がなされないこと。
(2)商品に破損、汚損、故障、その他の瑕疵(欠陥)があること。
(3)その他商品の販売や役務の提供について、加盟店に対して生じている事由があること。
2.当社は、本人会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続をとるものとします。
3.会員は、前項の申し出をするときは、予め上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4.本人会員は、前 2 項の申し出をしたときは、速やかに前 1 項の事由を記載した書面(資料がある場合には添付していただきます。)を当社に提出するよう努めるものとします。また 当社が前 1 項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5.前 1 項の規定にかかわらず、次の何れかの事由に該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。この場合、会員と加盟店との間の紛議は両者において解決するも
のとします。
(1)売買契約、サービス提供契約が会員にとって商行為(但し、業務提供誘引販売個人契約などに該当する場合を除く)に係るショッピング利用代金であるとき。
(2)前号のほか割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項各号に定める場合に該当するショッピング利用代金であるとき。
(3)2 回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した 1 回のカード利用に係る支払総額が
4 万円に満たないとき、リボルビング払いを指定した 1 回の現金価格が 3 万 8 千円に満たないとき。
(4)割賦販売法に定める指定権利以外の権利にかかるショッピング利用代金であるとき。
(5)当社の承諾なしに、売買契約、サービス提供契約の合意解約(但し、法律上認められるものを除きます。)、加盟店に対するカードショッピングの支払金の支払い、その他当社の債権を侵害する行為をしたとき。
(6)前 1 項の事由が会員の責に帰すべきとき、その他本人会員による支払いの停止がxxに反すると認められるとき。
6.本人会員は、当社がカードショッピングの支払金の残額から前 1 項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピングの支払いを継続していただきます。
7.本条に定める支払停止の抗弁は、支払済の支払金の返還請求を認めるものではありません。
第40条(リボ事前登録サービス「リボ宣言」)
本人会員は、当社に対して事前に申し出の上、当社が適当と認めた場合に限り、日本国内、国外すべてにおけるカードショッピングご利用分のお支払いを、当社が別途定める条件によりリボルビング払いにすることができます。この場合、前第 35 条 2(6)リボルビング払いの定めによりお支払いいただきます。
第41条(カードショッピングリボルビング払いにおける任意弁済金の特約)
当社が指定する元利定額残高スライド返済方式のカードについては、原則として 5 千円から
7 万円の範囲で会員が任意に弁済金(1,000 円単位)を指定できるものとする。但し、会員が指定した任意弁済金額が月末元本残高に応じた翌月弁済金額を下回った場合、会員支払額は月末元本残高に応じた翌月弁済金額とします。
カードキャッシング条項
第42条(カードキャッシングの利用方法)
1.会員は、当社の定めるカードキャッシングの利用可能枠の範囲内で、次の各号に定める所定の方法をとることにより、当社からカードキャッシングを受けることができます。
(1)会員は、当社又は当社が提携している金融機関及びクレジットカード会社並びにVISAインターナショナル、JCB と提携した日本国外の加盟するクレジットカード会社・金融機関などが運営している現金自動貸出機など(CD・ATM)にカードを挿入し、登録された暗証番号を入力するなど所定の操作をする方法。
(2)その他当社が指定する方法によるもの。
2.カードキャッシングの融資日は現金自動貸出機など(CD・ATM)の利用日としその他の場
合は当社が会員のお支払口座へ振り込んだ日とします。
3.本規約に基づき会員が金銭の借入れを行うときに、当社との間で個別の融資契約が成立するものとします。また、融資契約残高がある状態で新たに借入れ(以下「追加借入」といいます)を行うときは、従前の融資契約残高と追加借入額との合計を借入額とする新たな融資契約が成立したものとします。なお、当社から交付される領収証等の書面には、直前の個別融資契約の成立日を「契約日」と記載します。また、従前の融資契約残高に対する利息は、新たな融資契約成立以後の最初の返済時に精算するものとします。
第43条(カードキャッシングに係る書面の交付)
1.会員がカードキャッシングを利用した場合には、ご利用の都度、会員に対して貸金業法第 17 条第 1 項に定める書面を交付いたします。
2.前項にかかわらず、会員は、当社が認めた日より、当社が貸金業法第 17 条第1項及び貸金業
法第 18 条第1項の書面に代えて、貸金業法第 17 条 6 項及び第 18 条 3 項に定める書面(一定期間における貸付け及び弁済その他の取引状況を記載した書面)を郵送その他当社所定の方法により交付すること、貸付けや弁済の際に記載事項を簡素化した書面を交付することについて、あらかじめ承諾するものとします。但し、会員は当社に申出ることにより当該承諾を撤回することができます。当社はこれに応じるものとしますが、この場合には第 1項の書面を交付します。
※改正貸金業法 2 条施行日(平成 19 年 12 月 19 日)前に入会した会員は、当社から上記に関する通知若しくは上記を含む本規約の送付を初めて受けた場合、1 ヵ月以内に異議を申し立てることができるものとします。
3.会員が希望する場合、前項に定める貸付け及び弁済その他の取引状況を記載した書面を電磁的方法により提供するものとします。
4.本条第 1 項並びに第 2 項の書面に記載する返済期間、返済回数、返済期日又は返済金額は、当社が定める期間の満了日時点のものであり、以降に行われる追加利用・返済等により変動することがあります。
第44条(カードキャッシングの支払金等の支払方法)
1.カードキャッシングの融資金は、締切日に締切り、翌月から毎月 27 日(金融機関休業日の場合は翌営業日)にカードキャッシングの支払金を当社にお支払いいただきます。なお、 海外での利用分については事務の都合により、翌々月以降の 27 日(金融機関休業日の場合は翌営業日)からお支払いいただくことがあります。
2.(1)カードキャッシングによる融資金は、原則として 1 万円単位(ただし、海外での場合は VISA インターまたは JCB が指定する現地通貨単位)とし、返済方式は 1 回払い、リボルビング払いのうち会員が利用の際に指定した方法によります。ただし、海外でのカードキャッシング利用分については、原則として 1 回払いとします。
(2)翌月 1 回払いの場合、利息は融資金に対し、実質年率 18.0%とし、ご利用日の翌日から返済日までの期間の利息を融資金に加算してお支払いいただきます。
(3)①リボルビング払いの場合、返済方式は当社がカード毎に定めた2種類のうち(A)元金定額返済方式、(B)元利定額残高スライド返済方式のいずれかとします。なお返済方式の種類はカード発送時に会員へ通知するものとします。
②利息は、毎月締切日のキャッシングリボルビング払い月末元本残高に対して実質年率 18.0%を乗じた額とします。第1回目の返済の場合はご利用日の翌日から第1回目返済日までの期間利息を計算した金額を、また第2回目以降の返済の場合は前月の返済日の翌日から当月返済日までの期間利息を計算した金額をお支払いただきます。
③(A)元金定額返済方式の場合、毎月の返済元金は原則として5,000 円、10,000 円 15,000円、20,000 円、30,000 円、50,000 円、60,000 円、70,000 円の 8 種類とし、会員がカード申込時に指定し当社が認めた金額とします。この返済元金に利息を加算してお支 払いいただきます。ただし、返済元金が指定した金額以下となる場合は、残金全額とし、 利息をこれに加算してお支払いいただきます。なお、会員の申し出があり当社が認めた 場合、お支払いコースの増額または減額の変更(1,000 円単位)ができるものとします。
月末元本残高 | 翌月返済額(利息含む) |
1~100,000 円 | 5,000 円 |
100,001~200,000 円 | 10,000 円 |
200,001~300,000 円 | 15,000 円 |
以下増額 100,000 円ごとに | 5,000 円加算 |
(B)元利定額残高スライド返済方式の場合、毎月の返済額は下表のとおりとし、利息は毎月の返済額に含まれるものとします。下表記載の残高が、10 万円増加する毎に返済額が 5,000 円加算されるものとします。ただし、利用残高に利息を加えた金額が返済額以下となる場合は当該金額をお支払いいただきます。なお、会員の申し出があり当社が認めた場合、お支払いコースの増額の変更(1,000 円単位)ができるものとします。
④ボーナス併用リボルビング払いのボーナス支払月は夏期と冬期の当社が定めたもののうちから会員がカード申込時に指定した支払月とし、最初に到来したボーナス支払月よりお支払いいただきます。入会申込時に指定がない場合は、8 月 12 月とします。また、ボーナス支払月の加算金額(1,000 円単位)は会員が予め届け出るものとします。なお、会員の申し出があり当社が認めた場合、ボーナス支払月の変更、ボーナス加算額の増額または減額の変更ができるものとします。
3.カードキャッシングの利率は、金融情勢などの変動により改定させていただくことがあります。また一般条項第 28 条の規定にかかわらず当社から利率改定の通知をした後は、改定後の利率が適用されるものとし、当社が指定した時は、通知をした時におけるカードキャッシングの利用残高の全額に対しても改定後の利率が適用されることに会員は予め承諾するものとします。
第45条(カードキャッシングの返済期日前の返済)
1.会員が、カードキャッシングの支払金を返済期日前に返済する場合には、前条の規定にかかわらず第1回返済の期日前の融資金についてはその利用日の翌日より期日前返済日までの期間に対して、また第2回以降返済の期日前の融資残高については前回支払日の翌日より期日前返済日までの期間に対して、約定利率の割合で日割計算した利息を融資金または融資残元金に加算してお支払いいただきます。
2.本人会員は、当社が提携する金融機関のATMを利用して、カードキャッシングのリボルビング払いの支払金の全部又は一部を期日前返済することができるものとします。但し、
当該金融機関の定める単位金額の返済に限定されます。第46条(遅延損害金)
本人会員がカードキャッシングの支払金の支払いを遅滞したときは支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払元金に対して、また期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失した日の翌日から完済の日に至るまでカードキャッシングの未払元本に対し、それぞれ年 20.0%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
≪カードショッピングのご案内(別表)≫
◎回数指定払い
・支払回数、支払期間、実質年率等
支払回数(回) | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 24 | 30 |
支払期間(ヵ月) | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 24 | 30 |
分割払手数料の料率 (実質年率%) | - | - | 12.20 | 13.86 | 14.57 | 14.87 | 14.96 | 14.96 | 14.91 |
現金価格 100 円当た りの手数料の額(円) | 0 | 0 | 2.04 | 4.08 | 6.80 | 10.20 | 13.60 | 16.32 | 20.40 |
ボーナス併用分割払手数料の実質年率は上記と異なる場合があります。
支払方式 | 料率 | 支払期間・回数 |
回数指定支払い | 実質年率 12.20%~14.96% | 毎月末締切(翌月から毎月 27 日支払い) |
・支払総額の具体的算定例
現金販売価格 100,000 円、支払期間 10 ヵ月の場合
支払総額=100,000 円+100,000 円×6.8 円/100 円=106,800 円
◎リボルビング払い
支払方式 | 利率 | 支払方式 | 支払期間・回数 |
リボルビング払い | 実質年率 15.0% | 元利定額返済方式 | 毎月末日締切 (翌月から毎月 27 日支払)※注 |
元金定額返済方式 | |||
元 利 定 額 残 高 スライド返済方式 |
※注:支払期間、支払回数は、利用残高及び支払方式に応じ、支払元金と手数料を完済するまでの支払期間、支払回数となります。尚、ご利用可能枠の範囲内で繰り返しご利用される場合には、利用残高が変動するため、支払期間、支払回数も変更となります。
《リボルビング払いお支払例》
前月末の利用残高が 50,000 円の場合
(A)元利定額返済方式で支払『1 万円コース』の場合 | |
利用残高 | 50,000 円 |
弁済金 | 10,000 円(定額) |
手数料充当分 | 50,000 円×15%÷12 ヵ月=625 円 |
元金充当分 | 10,000 円-625 円=9,375 円 |
(B)元金定額返済方式で支払『1 万円コース』の場合 | |
利用残高 | 50,000 円 |
元金充当分 | 10,000 円(定額) |
手数料充当分 | 50,000 円×15%÷12 ヵ月=625 円 |
弁済金 | 10,000 円+625 円=10,625 円 |
(C)元利定額残高スライド返済方式(a)標準コースの場合 | |
利用残高弁済金 | 50,000 円 5,000 円 |
手数料充当分 50,000 円×15%÷12 ヵ月=625 円元金充当分 5,000 円-625 円=4,375 円 | |
(C)元利定額残高スライド返済方式(b)長期コースの場合 | |
利用残高 | 50,000 円 |
弁済金 | 3,000 円 |
手数料充当分 | 50,000 円×15%÷12 ヵ月=625 円 |
元金充当分 | 3,000 円-625 円=2,375 円 |
≪カードキャッシングのご案内(別表)
返済方式 | 料率 | 返済方式 | 返済期間・回数 |
1 回払 | 実質年率 18.0% | 元利一括払い | 毎月末日締切 翌月27 日1 回払い(最長57日~最短26日) |
リボルビング払い | 元金定額返済方式 | 毎月末日締切 (翌月から毎月 27 日支払い)※注 | |
元 利 定 額 残 高スライド返済方式 | 毎月末日締切 (翌月から毎月 27 日支払い)※注 |
※注:返済期間、返済回数は、利用残高及び返済方式に応じ、ご返済元金と利息を完済するま
での返済期間、返済回数となります。尚、ご利用可能枠の範囲内で繰り返し借入れる場合には、利用残高が変動するため、返済期間、返済回数も変更となります。
≪返済例
4 月 1 日に 300,000 円のカードキャッシングのご利用があった場合
(A)元金定額返済方式で返済『1 万円コース』の場合 |
第 1 回目(5 月 27 日) ・利息 8,262 円=300,000 円×18.0%×56 日÷366 日 ・返済額 18,262 円=10,000 円+8,262 円 ・残高 290,000 円=300,000 円-10,000 円 ・返済期間/返済回数 30 ヵ月/30 回 ・毎月の返済額 10,000 円+利息(日数により変動) ・利息総額 73,481 円 ・返済総額 373,481 円 |
(B) 元利定額残高スライド返済方式の場合 |
・返済期間/返済回数 46 ヵ月/46 回 ・初回返済額 15,000 円 ・月々返済額 残高による変動(15,000 円又は 10,000 円又は 5,000 円) ・利息総額 88,381 円 ・返済総額 388,381 円 |
※完済までに新たなカードキャッシングのご利用があった場合ご利用残高が変動する為、返済期間・返済回数も変更となります。
◎利息の計算方法は以下のとおりです。
≪1 回払い
○利息=カードキャッシング利用残高×貸付利率(年率)÷
366 日×ご利用日翌日から返済日までの日数
≪リボルビング払い・ご利用後第 1 回支払い
○利息=カードキャッシング利用残高×貸付利率(年率)÷
366 日×ご利用日翌日から返済日までの日数
≪リボルビング払い・ご利用後第 2 回支払い
○利息=カードキャッシング利用残高×貸付利率(年率)÷
366 日×前月の支払日の翌日から支払月当月の支払日までの日数
〈貸付の利率の特約〉
合計額 | 100 万円未満 | 100 万円以上 |
貸付の利率 | 18.0%(実質年率) | 15.0%(実質年率) |
会員が本規約に基づくカードのカードキャッシング利用可能枠又は、本規約に基づくカードのカードキャッシング利用可能枠以外の当社に対する金銭消費貸借上の借入債務を負担している場合、新たに利用されるカードキャッシングの貸付利率は、当該金銭消費貸借上の借入債務の残元本の額と本規約に基づき新たに設定されるカードのカードキャッシング利用可能枠の合計額に応じて、以下の通りとなります。
【カード会員保障制度規約】
第 1 条(カード会員保障制度の内容)
カード会員保障制度(以下「本制度」という)とは、xxx信販株式会社(以下「当社」という)が会員に発行するクレジットカード(以下「カード」という)が紛失・盗難等により、保障期間中に他人に不正使用された場合、またはカード番号が盗用され、偽造変造されたカードにより不正使用された場合において、会員が被る損害を当社が保障する制度です。
第 2 条(保障期間)
(1)本制度の保障期間はカード発行の日から 1 年間とし、初日の午前 0 時から末日の午後 12時に終わります。
(2)本制度は、カード会員資格存続中は毎年自動更新します。
第 3 条(身に覚えのない請求の届出と損害補償期間)
(1)当社の請求が自らカード使用した覚えのない請求である場合は、会員は直ちにその旨を当社及び最寄りの警察署へ届けるとともに、当社所定の届出書を提出するものとします。
(2)第 1 条により当社が保障する損害は、会員がカード使用した覚えのない請求分として申告した損害、および申告した以降に不正使用された損害とします。
第 4 条(保障されない損害)
次のいずれかに該当する場合は、当社は保障の責を負わず、その損害の全部を会員が負担するものとします。
1.カード署名欄に自署されていなかったとき。
2.暗証番号を用いた取引で、会員の故意または過失により登録された暗証番号が他人に知られてカードが使用された場合、および生年月日・電話番号など、容易に第三者に類推され易い暗証番号により生じた場合。
3.カード紛失・盗難、またはカード番号の盗用が会員の故意または重大な過失によって生じた場合。
4.会員の家族、同居人、留守人等、会員の関係者によって不正使用された場合。
5.他人に譲渡、貸与、担保差入したカードが不正使用された場合。
6.会員規約に違反している状況において紛失・盗難、またはカード番号の盗用により不正使用された場合。
7.第 3 条の通知を当社が受理した日の 91 日以前に生じた損害の場合。
8.戦争、地震等著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難、またはカード番号が盗用され偽造
変造カードで不正使用された場合。
9.会員が警察への届出をせず、当社の請求する書類を提出しなかったり当社が行う被害状況の調査に協力しなかった場合。
10.その他、会員が当社の指示に従わなかった場合。
第 5 条(損害の補償手続き・調査)
(1)会員が当社に損害の補償請求する場合は、会員は当社から請求により不正使用を知った日から 30 日以内に紛失・盗難・カード番号盗用に至った経緯報告書、および最寄りの警察への被害届出証明書(被害届が受理されない場合は届出日とその事実)など、当社が損害の補償に必要と認める書類を当社へ提出するものとします。
(2)当社または当社から委託を受けた者が(1)被害状況等の調査を行う場合、会員はこの調査に協力するものとします。
(3)当社が必要な調査を終えたときは遅滞なく、紛失・盗難・偽造変造カードによる不正利用の損害を補償するものとします。
【個人情報の取扱いに関する同意条項】第1条(個人情報の取得・保有・利用)
(1)会員入会申込者、会員、家族会員入会申込者及び家族会員(以下これらを総称して「会員等」という)は、本契約(本申込みを含む。以下同じ)を含むxxx信販株式会社(以下
「当社」という)との取引の与信判断、 並びに与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じた上で取得すること並びに当社が定める期間は以下の各条項に基づいて当社が保有・利用すること及び当社が第三者に提供することに同意します。
①属性情報(本申込時に記載・入力等したものを含みます。氏名、性別、生年月日、年齢、住所、電話番号(携帯電話番号を含みます。)、E メールアドレス、勤務先内容、勤務先電話番号、家族構成、住居状況等)これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含みます。
②契約情報(契約の種類、申込日、契約日、利用日、商品名およびその数量/回数/期間、契約額、利用額、貸付額、利息、分割払手数料、保証料、支払回数、毎月の支払額、自動車名、リース料総額、リース期間、支払方法、振替口座等)
③取引情報(本契約に関する利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、残リース料、残リース期間、延滞等支払い状況、お問合わせ内容等)
④支払能力判断情報(会員等から申告された資産、負債、収入、支出、本契約以外に当社と締結する契約に関するクレジット・リース等の利用履歴および過去の債務の支払状況等)
⑤収入証明関係情報(収入証明書等私が提出した書面の記載事項等)
⑥本人確認情報(本契約に関し、法令または当社が必要と認めた場合に、会員等が提出した運転免許証、パスポート、住民票の写しまたは特別永住者証明書等に記載された記号番号等の事項等)
⑦当社が適法かつ適正な方法により取得した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
⑧映像、音声情報(個人の肖像、音声を磁気的または光学的媒体等に記録したもの)
⑨公開情報(官報、電話帳、住宅地図等に記載されている情報等)
(2)会員等は、当社が本契約に関する与信業務、与信後の債権管理・回収業務、また当社が提携先企業に委託する場合に一部又は全部を譲り受け又は委託を受けた債権の管理・回収業務を行うため、及び債権を譲り受けて管理・回収を行うに当たって事前に当該債権の評価・分析を行うため、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、(1)により取得した個人情報を当該提携先企業に提供し当該提携先企業が利用することに同意します。【債権回収の委託(債権譲渡を含む)をする会社】「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収専門会社
(3)会員等は当社が当社の事務(コンピュータ事務、代金決済事務及びこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託する場合に当社が個人情報の保護措置を講じた上で、(1)により取得した個人情報を当該業務委託先に提供することに同意します。
(4)会員等は当社が次の場合に当社が個人情報の保護措置を講じた上で、(1)により取得した個人情報の一部又は全部を提供することに同意します。①法令、(強制力を伴っている場合に限らず、当社が公共の利益のために必要と判断した場合を含む。)に基づいて、公的機関等に対して提供する場合。 ②カード契約に関してカードの有効性を通知するためにカードが利用できる加盟店に対して(1)①の私の個人情報及びカード番号を提供する場合。
(5)会員等は、本契約がクレジット契約の場合は、本契約に基づく精算及び本契約に関する紛議の解決等のため、当社が(1)①②(当社が必要と判断した場合は(1)③を含む。)の個人情報を契約書記載の販売店等に提供することに同意します。
(6)会員等は、本契約が提携ローン方式のクレジット契約の場合は、当社が(1)により取得した個人情報を「クレジット契約について」記載の融資金融機関に対して、当該金融機関における本契約の与信判断及び与信後の管理のために提供することに同意します。
第 2 条(個人信用情報機関への登録・利用)
(1)会員等の支払能力の調査のために、当社が加盟する割賦販売法上並びに貸金業法上の指定信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の取得及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者であり、以下「加盟信用情報機関」という)及び当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という)に照会し、会員等、会員等の配偶者の個人情報(官報等に公開されている情報、登録された情報に関し、本人から苦情を受け調査中である旨の情報、本人確認資料の紛失・盗難等に係る本人申告情報、電話帳記載情報など加盟信用情報機関及び提携信用情報機関のそれぞれが独自に取得・登録する情報を含む。)が登録されている場合には当該個人情報を利用することに同意します。なお、当社は、加盟信用情報機関及び提携信用情報機関に登録されている個人の支払能力に関する情報は割賦販売法及び貸金業法により、支払能力の調査の目的に限って利用します。
加盟信用情報機関名 | 株式会社シー・アイ・シー | 株式会社日本信用情報機構 |
(2)会員等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、加盟信用情報機関に下表に定める期間登録され、加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員により、割賦販売法及び貸金業法等に基づき会員等の支払能力に関する調査の目的に限り利用されることに同意します。
登録情報 | 登録期間 | 登録期間 |
1.本契約に係る申込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間 | 当該申込日から 6ヶ月を超えない期間 |
2.本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後 5年以内 | 契約継続中及び完済した日から5年を超えない期間(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間) |
3.債務の支払を遅滞した事実 | 契約期間中及び 契約終了後5年間 | 当該事実の発生日から5年を超えない期間(ただし、延滞情報については延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報については当該事実の発生日から1 年を超えない期間) |
(3)会員等は、加盟信用情報機関及び当該機関の加盟会員が、加盟信用情報機関に登録されている個人情報について、正確性及び最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等、加盟信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、個人情報を相互に提供し利用することに同意します。
(4)会員等は本契約について支払停止の抗弁の申出が行われていることが、加盟信用情報機関にその抗弁に関する調査期間中登録され、その情報が当該機関及び提携信用情報機関の加盟会員に提供されることに同意します。
(5)加盟信用情報機関の名称、住所、問合わせ電話番号は下記のとおりです。また、本契約期間中に当社が新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途書面により通知し同意を得るものとします。
・株式会社シー・アイ・シー
(割賦販売法に基づく指定信用情報機関)(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-0 新宿ファーストウエスト
フリーダイヤル 0000-000-000 ホームぺージアドレス xxxx://xxx.xxx.xx.xx/
※主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関です。
・株式会社日本信用情報機構 (貸金業法に基づく指定信用情報機関)
x000-0000 xxxxxxxxxxxxx 00-0
フリーダイヤル 0000-000-000 ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxx.xx.xx
※主にクレジット・リース事業、貸金業等の与信事業を営む企業を加盟会員とする個人信用情報機関です。
(6)上記(5)の加盟信用情報機関が提携する提携信用情報機関は下記のとおりです。全国銀行個人信用情報センター
(主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関)
x000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-1TEL03-3214-5020
ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxx.xxxx
*株式会社シー・アイ・シー、株式会社日本信用情報機構、並びに上記提携信用情報機関は、多重債務の抑止のため提携し、相互に情報を交流するネットワーク(CRIN)を構築しています。
(7)上記(5)(6)の各信用情報機関の業務内容、加盟資格、会員企業名等の詳細は各信用
情報機関のホームページをご覧下さい。
(8)上記(5)に記載されている加盟信用情報機関に登録する情報は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量/回数/期間/支払回数、自動車名、リース料総額、リース期間等契約内容に関する情報、利用残高、割賦残高、残リース料、残リース期間、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払状況に関する情報等、その他各加盟信用情報機関が定める情報となります。
第3条(個人情報の提供・利用)
(1)会員等は、当社が下記の目的のため第1条(1)①②③の個人情報を利用することに同意します。①当社の事業における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス②当社の事業における市場調査、商品開発 ③当社の事業における宣伝物・印刷物の送付及び電話等による営業案内または貸付の契約に関する勧誘 ④当社が加盟店等から受託して行う宣伝物・印刷物の送付等の営業案内*尚、当社の事業とは、クレジット事業(クレジットカードを含む)、融資、保証、自動車リース、生命保険・損害保険代理店、ゴルフ練習場(xxxゴルフセンター)の運営、及びゴルフ用品販売等です。詳細は当社の定款、ホームページ等をご覧下さい。
ホームページ(URL)xxxx://xxx.xxx-xxxxxxxx.xxx/
(2)当社が当社の事業の一部又は全部を、当社の委託先企業に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、第1条(1)①②により取得した個人情報を当該委託先企業に提供し、当該委託先企業が受託の目的に限って利用することに同意します。
(3)会員等は、当社が下記の当社関連会社及び販売店に、第1条(1)①②の個人情報を保護措置を講じたうえで提供し当社関連会社及び販売店が下記の目的のために利用することに同意します。
【当社関連会社】xxxサービス株式会社 xxxxxxx 000 TEL0857-27-6201
【利用目的】生命保険・損害保険募集代理店事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業案内
【販売店】販売店の名称・住所・連絡先はクレジット契約書に記載してあります。
【利用目的】販売店が商品政策を行うための利用履歴等の分析、および新商品の情報提供など宣伝物・印刷物等の送付、催事等の営業案内、およびアフターサービス。
(4)会員等は、当社と提携する販売店へ提携クレジットカードの申込みをし当社が提携クレジットカードを発行する場合、当社は下記の販売店に第1条(1)①②③の個人情報を保護措置を講じたうえで提供し、当社および販売店が下記の目的のために利用することに同意します。
【販売店】販売店の名称・住所・連絡先はクレジットカード申込書に記載してあります。
【利用目的】■ 販売店が商品政策を行うための利用履歴等の分析、および新商品の情報提供など宣伝物・印刷物等の送付、催事等の営業案内、およびアフターサービス。
■ 顧客管理、商品開発等
(5)会員等は、本契約が自動車リース契約の場合、当社が自動車リース契約に関する以下の業務のために、代理店・取引会社(以下「提携会社等」という)に、第1条(1)①②③④の個人情報を保護措置を講じたうえで提供し提携会社等が利用することに同意します。
【利用目的】自動車の仕入・登録等に関する業務、自動車損害保険契約、メンテナンス等の業務、
転リース契約(当社が転リース契約を行う場合)、当社代理店による自動車リース契約及びこれらに付帯、関連する業務
(6)上記(2)(3)(4)(5)の当社関連会社、販売店、提携会社等への個人情報の提供期間は、原則として契約期間中および本契約終了日から5年間とします。
第 4 条(個人情報の開示・訂正・削除)
(1)会員等は、当社及び第2条で記載する個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
①当社に開示を求める場合には、第7条記載の窓口にご連絡下さい。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
また、開示請求手続につきましては、当社ホームページ(xxxx://xxx.xxx-xxxxxxxx.xxx/)によってもお知らせしております。②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第2条(5)記載の個人信用情報機関に連絡して下さい。③当社関連会社、販売店、提携会社等に対して開示を求める場合には、第3条(3)(4)(5)記載の連絡先へ連絡して下さい。
(2)万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は当社が登録した情報に限り、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。また、個人信用情報機関に登録されている個人情報の内容に誤りがある場合は、個人信用情報機関が定める手続き及び方法に従い訂正・削除の申立を行うことができます。
第 5 条(本同意条項に不同意の場合)
当社は、会員等が本契約の必要な記載事項(本契約書面で私が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本同意条項の内容の全部又は一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。ただし、本同意条項第3条に同意しない場合でも、これを理由に本契約をお断りすることはありません。
第 6 条(利用・提供中止の申し出)
本同意条項第3条による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供している場合であっても、中止の申し出があった場合は、それ以降の当社での利用、当社関連会社、販売店、提携会社等への提供を中止する措置をとります。中止の措置については、第7条記載の窓口まで連絡して下さい。但し、請求書等に同封される宣伝・印刷物についてはこの限りではありません。
第 7 条(個人情報の取扱に関する問合せ窓口)
当社が保有する会員等の個人情報の開示・訂正・削除に関するお問合せや、利用中止の申出等に関しましては、下記のカスタマーセンターまでお願いします。
xxx信販(株)カスタマーセンター x000-0000 xxxxx 000 電話番号 0000-00-0000
第 8 条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、第1条及び第2 条(2)に基づき、当該契約不成立の理由如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第 9 条(条項の変更)
本同意条項は法令の定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
●貸金業法第 17 条及び同法施行規則 13 条の定めによる受取書面
・カード入会申込書
*上記以外に受け取っている書面が有る場合は、別途ご案内させていただきます。
●「カード発行のご案内」の「ご入会日」は貸金業法で定める極度方式基本契約では、貸金業法第 17 条第 2 項第 2 号の「契約年月日」を表示したものです。
【相談窓口】
1.商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
xxx信販株式会社
本社/〒680-8555 鳥取市えびす町 471
登録番号 中国財務局長(11)第 00036 号日本貸金業協会会員第 001954 号
消費者相談窓口 TEL 0857-27-6119
貸付条件の確認をし、借りすぎに注意しましょう。
2.本規約についてのお問い合わせ、ご相談及び支払停止の抗弁に関する書面については、下記xxx信販株式会社におたずねください。
xxx信販が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関名 称 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
所在地 〒108-0074 xxx港区高輪 3-19-15 二葉高輪ビル 2F電 話 00-0000-0000
返済等でお悩みの方は
日本貸金業協会(相談・苦情等受付窓口)0000-000-000
(受付時間 9:00~17:30 休・土、日、祝日、年末年始)