Contract
x x サ ー ビ ス 利 用 援 助 契 約 書
(利用者)と(基幹的社協)、(島根県社会福祉協議会)は、次のとおり契約します。
【契約の目的】
第1条
① (基幹的社協)は、(利用者)に対して、福祉サービスの利用を援助します。そして、
(利用者)が、できるだけ自立して地域で生活がおくれるようにします。
② (島根県社会福祉協議会)は、(基幹的社協)による援助が適切におこなわれるように監督します。
【援助の対象】
第2条
(基幹的社協)は、(利用者)についての次の手続きを援助します。
(1)福祉サービス(この契約では、福祉用具を貸すことも含みます)を利用し、または利用をやめるために必要な手続き
(2)福祉サービスの利用料を支払う手続き
(3)福祉サービスについての苦情解決制度を利用する手続き
(4)年金及び福祉手当の受領に必要な手続き
(5)医療費を支払う手続き
(6)税金や社会保険料、公共料金を支払う手続き
(7)日用品等の代金を支払う手続き
(8)以上の支払いにともなう預貯金の払い戻し、預貯金の解約、預貯金の預け入れの手続き
【援助の方法】
第3条
① (基幹的社協)は、次の方法で、第2条の(1)から(8)までの手続きを援助します。
(1)相談と助言
(2)市区町村などとの連絡調整
(3)手続きの代行
② (基幹的社協)は、できるだけ(利用者)みずからが、福祉サービスの利用手続きなどをおこなえるように援助します。
③ (基幹的社協)は、援助をおこなうにあたっては、あらかじめ(利用者)の意思をたしかめます。
④ (利用者)の意思をたしかめることができない場合は、(利用者)の生活にふさわしい方法で援助します。ただし、この場合には、第11条でさだめるように、(基幹的社協)が、この契約を解除することがあります。
【援助の計画】
第4条
(利用者)と(基幹的社協)は、援助の方法をくわしくさだめた「支援計画」をつくります。
【援助の担当者】
第5条
① (基幹的社協)は、「支援計画」にさだめられた専門員と生活支援員に援助をおこなわせます。
② 生活支援員は、専門員の指示をうけながら援助をおこないます。
【支援計画の変更】
第6条
① (基幹的社協)は、定期および必要な都度、「支援計画」が(利用者)の生活にふさわしい内容かどうかをたしかめなければなりません。
② (利用者)は、いつでも、(基幹的社協)に対して、「支援計画」を変えることを求めることができます。
③ 「支援計画」は、(利用者)と(基幹的社協)の合意により変えます。
【審 査】
第7条
① 「支援計画」を変える前に、(基幹的社協)は、(島根県社会福祉協議会)に対して、次の点の審査を求めます。
(1)新たな「支援計画」の適切さ
(2)新たな「支援計画」についての(利用者)理解のたしかさ
② (利用者)の理解のたしかさについて審査を求めるときは、xxxxx、(利用者)の同意をえます。
【書類やはんこの保管】
第8条
① (利用者)は、(基幹的社協)に対して、次の書類(カードを含みます)やはんこを預けることができます。預かる場合、(利用者)と(基幹的社協)は「預かり書」をつくります。
記
1. 年金証書
2. 預貯金の通帳
3. 権利証
4. 契約書類
5. 保険証書
6. 実印や銀行印
7. そのほか、(基幹的社協)が適当と認めた書類(カードを含みます)
② (利用者)は、いつでも預けた書類やはんこを返してもらうことができます。
③ この契約が終わったときは、(基幹的社協)による保管も終わります。
【利用料】
第9条
① (基幹的社協)の援助に対する利用料を○○○○円とします。
② (利用者)は、毎月○○日までに支払います。
【報 告】
第10条
(基幹的社協)は、定期的に、(利用者)に対して、この契約がどのようにおこなわれているかを報告します。
【解 約】
第11条
① (利用者)は、いつでも、この契約を解約することができます。
② (基幹的社協)は、次の場合は、(島根県社会福祉協議会)の同意をえた上で、この契約を解約することができます。
(1) (利用者)が社会福祉施設に入所したり、長期間入院したり、住居を移転したため、この契約による援助をつづけることがむずかしくなった場合
(2) (利用者)の意思をたしかめることができないために、新たな「支援計画」を作成することができなかったり、(利用者)の生活にふさわしい援助ができない場合
③ (基幹的社協)が、この契約を解約するときは、(利用者)の生活にふさわしい他の援助を利用できるようにつとめます。
【契約の期間】
第12条
① この契約の期間は、平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までとします。ただし、この期間が終わるまでに、(利用者)から、契約を終わらせる申出がないときは、さらに1年間この契約を続けます。そのあとも同じです。
② 契約の期間中であっても、第11条による解約があった場合または(利用者)が死亡した場合は、この契約は終わります。
【監 督】
第13条
① (基幹的社協)は、定期的に、(島根県社会福祉協議会)に対して、この契約がどのようにおこなわれているかを報告します。
② (基幹的社協)は、(利用者)の意思をたしかめることがむずかしくなった場合は、ただちに、(島根県社会福祉協議会)に報告します。
③ (島根県社会福祉協議会)は、いつでも、(基幹的社協)に対して、この契約がどのようにおこなわれているかについて報告を求めることができます。
④ (島根県社会福祉協議会)は、いつでも、(基幹的社協)に対して、この契約について意見をのべることができます。(基幹的社協)は、(島根県社会福祉協議会)の意見を尊重して、この契約をおこないます。
【損害の賠償】
第14条
① (基幹的社協)が、この契約をまもらず、そのために(利用者)に損害を与えたときは、(基幹的社協)は、その損害を賠償します。ただし、(基幹的社協)が十分に注意したにもかかわらず生じた損害については、賠償しません。
② (島根県社会福祉協議会)が、この契約をまもらず、そのために(利用者)に損害を与えたときは、(島根県社会福祉協議会)は、その損害を賠償します。ただし、(島根県社会福祉協議会)が十分注意したにもかかわらず生じた損害については、賠償しません。
【秘密を守ること】
第15条
(基幹的社協)と(島根県社会福祉協議会)は、この契約の期間中に知った(利用者)に関する秘密を守ります。この契約が終わったあとも同じです。
【この契約についての苦情】
第16条
① (利用者)は、いつでも、(島根県社会福祉協議会)に対して、この契約について苦情を言うことができます。連絡先は、次のとおりです。
窓口 島根県社会福祉協議会 地域福祉部
住所 松江xxxx町1741-3
電話番号 0852-32-5993
② (島根県社会福祉協議会)は、(利用者)の苦情を受け付けたときは、その解決につとめます。
③ (利用者)は、同時に、運営適正化委員会に対しても、この契約について苦情をいうことができます。連絡先は、次のとおりです。
窓口 島根県運営適正化委員会
住所 松江xxxx町1741-3
電話番号 0852-32-5913
この契約が成立したことを明らかにしておくため、この契約書を3通つくり、(利用者)、
(基幹的社協)及び(島根県社会福祉協議会)のそれぞれ1通ずつもつことにします。
平成○○年○○月○○日
印
(利用者)住 所
氏 名
(基幹的社協)住 所
印
名 称
会 長 名電話番号
(都道府県社協)
印
住 所 島根xxxxxxx町1741-3名 称 島 根 県 社 会 x x 協 議 会会 長 名
電話番号 0852(32)5993