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国立大学法人富山大学職員就業規則
平成17年10月1日制定 平成18年4月1日改正平成19年4月1日改正 平成19年10月1日改正平成20年4月1日改正 平成20年7月8日改正平成21年4月1日改正 平成22年4月1日改正平成24年10月1日改正 平成26年9月9日改正平成27年3月25日改正 平成28年2月9日改正平成29年3月14日改正 平成29年6月27日改正平成30年3月27日改正 平成30年11月13日改正平成31年1月29日改正 令和元年6月25日改正令和元年12月24日改正 令和2年1月28日改正令和2年10月27日改正 令和3年3月9日改正令和4年1月25日改正 令和4年2月22日改正令和4年3月22日改正
目次
第1章 総則(第1条~第4条)第2章 任免(第5条~第 24 条)
第1節 採用(第5条~第7条)
第2節 昇任及び降任(第8条,第9条)第3節 異動(第 10 条)
第4節 休職(第 11 条~第 14 条)
第5節 退職及び解雇(第 15 条~第 24 条)第3章 給与(第 25 条)
第4章 服務(第 26 条~第 30 条)第5章 知的財産権(第 31 条)
第6章 労働時間,休日,休暇等(第 32 条~第 34 条)第7章 研修(第 35 条)
第8章 勤務評定(第 36 条)
第9章 賞罰(第 37 条~第 42 条)第10章 安全衛生(第 43 条)
第11章 出張(第 44 条,第 45 条)第12章 福利・厚生(第 46 条)
第13章 災害補償(第 47 条~第 49 条)第14章 退職手当(第 50 条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この就業規則(以下「規則」という。)は,「労働基準法」(昭和 22 年法律第 49 号。
以下「労基法」という。)第 89 条の規定により,国立大学法人富山大学(以下「大学」という。)に勤務する職員の就業に関して,必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲等)
第2条 この規則は,常勤の職員に適用する。
2 職員のうち,教授,准教授,講師,助教,助手,特命教授,特命准教授,特命講師,特命助教,特別研究教授,寄附講座教員,寄附研究部門教員,共同研究講座教員,校長(併任を除く),園長(併任を除く),副校長,副園長,教頭,主幹教諭,指導教諭,教諭,養護教諭,及び栄養教諭の職にある者を教育職員という
3 契約職員,パートタイム職員,特任再雇用職員,フルタイム再雇用職員,短時間再雇用職員,外国人研究員,診療助手,医員,大学院医員及び臨床研修医の就業については,別に定める。
(法令との関係)
第3条 この規則に定めのない事項については,労基法その他の関係法令及び諸規則の定めるところによる。
(遵守遂行)
第4条 大学及び職員は,ともに法令及びこの規則を守り,相協力して業務の運営に当たらなければならない。
第2章 任免 第1節 採用
(採用)
第5条 職員の採用は,選考による。
2 職員の選考について必要な事項は,別に定める「国立大学法人富山大学職員任免規則」による。
(労働条件の明示)
第6条 大学は,職員として採用しようとする者に対し,あらかじめ,次の事項を記載した文書を交付する。
(1) 労働契約の期間に関する事項
(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項
(3) 始業及び終業の時刻,所定労働時間を超える労働の有無,休憩時間,休日及び休暇に関する事項
(4) 交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
(5) 給与に関する事項
(6) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
(試用期間)
第7条 職員として採用された者は,採用の日から6か月間(教諭については1年間)を試用期間とする。ただし,国,地方自治体又はこれらに準ずる機関の職員から引き続き大学の職員となった者については,この限りでない。
2 大学は,試用期間中に職員として不適格と認めたときは,解雇することがある。
3 試用期間は勤続年数に通算する。
第2節 昇任及び降任
(昇任)
第8条 職員の昇任は,総合的な能力の評価により行う。
(降任)
第9条 大学は,職員が次の各号の一に該当する場合には,降任させることがある。
(1) 勤務実績が悪い場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合
(3) その他職務に必要な適性を欠く場合
(4) 職員自ら降任を希望して学長が承認した場合
2 前項第 4 号に規定する希望降任に関し,必要な事項は別に定める。
第3節 異動
(配置換・出向等)
第 10 条 大学は,業務上必要がある場合は,職員に対して配置換,併任又は出向(以下「配置換等」という。)を命ずることがある。ただし,教育職員については,専門の異なる配置換等は本人の同意を得るものとする。
2 前項に規定する配置換等を命ぜられた職員は,正当な理由がない限り拒むことができない。
3 職員の出向について必要な事項は,別に定める「国立大学法人富山大学出向規則」による。
第4節 休職
(休職)
第 11 条 職員が次の各号の一に該当するときは,休職とすることがある。
(1) 負傷又は疾病により,病気休暇の期間が引き続き 90 日(結核性疾患の場合は1年)を超える場合
(2) 刑事事件に関し起訴された場合
(3) 学校,研究所,病院その他大学が指定する公共的施設において,その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査,研究若しくは指導に従事し,又は大学が指定する国際事情の調査等の業務に従事する場合
(4) 国又は独立行政法人と共同して,若しくはこれらからの委託を受けて行われる科学技術に関する研究に係る業務であって,その職員の職務に関連があると認められるものに,前号に掲げる施設又は大学が当該研究に関し指定する施設において従事する場合
(5) 研究成果活用企業の役員(監査役を除く。),顧問又は評議員(以下「役員等」という。)の職を兼ねる場合において,主として当該役員等の職務に従事する必要があり,大学の職務に従事することができないと認められる場合
(6) 日本国が加盟している国際機関,外国政府の機関等からの要請に基づいて職員を派遣する場合
(7) 教諭,養護教諭又は栄養教諭が,学長の許可を受けて,教育職員免許法(昭和 24 年法律第 147 号)に規定する専修免許状の取得を目的として,大学(短期大学を除く。)の大学院の課程若しくは専攻科の課程又はこれらの課程に相当する外国の大学の課程に在学してその課程を履修する場合において,職務に従事することができないと認められる場合。
(8) 労働組合業務に専従する場合
(9) 水難,火災その他の災害により,生死不明又は所在不明となった場合
(10) その他特別の事由により休職にすることが適当と認められる場合
2 試用期間中の職員については,前項の規定を適用しない。
3 休職について必要な事項は,別に定める「国立大学法人富山大学職員任免規則」による。
(休職の期間)
第 12 条 前条第1項第1号,第3号から第5号まで,第7号,第9号及び第 10 号の休職の期間は必要に応じ,いずれも3年を超えない範囲内で大学が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては,休職した日から引き続き3年を超えない範囲内においてこれを更新することがある。
2 前条第1項第2号の休職の期間は,その事件が裁判所に係属する期間とする。
3 前条第1項第6号及び第8号の休職の期間は必要に応じ,5年を超えない範囲内で大学が定める。前条第1項第6号の休職の期間が5年に満たない場合においては,休職した日から引き続き5年を超えない範囲内において,これを更新することがある。
4 前条第1項第3号から第5号までの休職の期間が引き続き3年に達する際特に必要があると大学が認めたときは,2年を超えない範囲内において休職の期間を更新することがある。この更新した休職の期間が2年に満たない場合においては,大学は,必要に応じ,その期間の初日から起算して2年を超えない範囲内において,再度これを更新することがある。
5 大学は,特に必要があると認めたときは,第1項の規定にかかわらず,前条第1項第4号の休職の期間を3年を超え5年を超えない範囲内において定めることがある。この休職の期間が5年に満たない場合においては,大学は,必要に応じ,休職した日から引き続き5年を超えない範囲内において,これを更新することがある。
6 前2項の規定による前条第1項第4号の休職及び第4項の規定による前条第1項第5号の休職の期間が引き続き5年に達する際,やむを得ない事情があると大学が認めたときは,必要に応じ,これを更新することがある。
(復職)
第 13 条 大学は,xxの休職の期間を満了するまでに休職事由が消滅したと認めた場合には,復職を命ずる。ただし,第 11 条第1項第1号の休職については,職員が休職の期間の満了までに復職を願い出て,医師が休職事由が消滅したと認めた場合に限り,復職を命ずる。
2 前項の場合,大学は,原則として休職前の職務に復帰させる。ただし,心身の条件その他を考慮し,他の職務に就かせることがある。
(休職中の身分)
第 14 条 休職者は,職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。
第5節 退職及び解雇
(退職)
第 15 条 職員は,次の各号の一に該当するときは,退職とする。
(1) 自己都合により退職を願い出て大学から承認されたとき。
(2) 定年に達したとき。
(3) 期間を定めて雇用されている場合,その期間を満了したとき。
(4) 第 12 条に定める休職期間が満了し,休職事由がなお消滅しないとき。
(5) 死亡したとき。
(自己都合による退職手続)
第 16 条 職員は,自己都合により退職しようとするときは,退職を予定する日の 30 日前
までに,大学に退職願を提出しなければならない。ただし,やむを得ない事由により 30
日前までに退職願を提出できない場合は,14 日前までにこれを提出しなければならない。
2 職員は,退職願を提出しても,退職するまでは,従来の職務に従事しなければならない。
(定年)
第 17 条 職員(特別研究教授,寄附講座教員,寄附研究部門教員及び共同研究講座教員を除く。)は,定年に達したときは,定年に達した日以後における最初の3月 31 日(以下
「定年退職日」という。)に退職するものとする。
2 前項の定年は,年齢 60 年とする。ただし,教育職員(校長(併任を除く),園長(併任を除く),副校長,副園長,教頭,主幹教諭,指導教諭,教諭,養護教諭及び栄養教諭は除く。)の定年は,年齢 65 年とする。
3 労働契約法(平成 19 年法律第 128 号)第 18 条,研究開発システムの改革の推進等によ
る研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成 20 年法律第 63
号)第 15 条の2及び大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第 82 号)第7条の規定に基づき,期間の定めのある労働契約から期間の定めのない労働契約に転換した特別研究教授,寄附講座教員,寄附研究部門教員及び共同研究講座教員の定年は,年齢 70年とし,定年退職日に退職するものとする。
(定年の特例)
第 18 条 大学は,前条の規定にかかわらず,定年に達した職員の職務の遂行上の特別の事情からみて,その退職により業務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があると学長が認める場合は,定年退職日を延長することができる。
2 前項による定年退職日の延長は,1年を超えない範囲内で行うものとし,当初の定年退職日から3年を超えない範囲内で更新することができる。
3 前項の規定にかかわらず,学長が特に必要と認めた場合は,3年を超えて更新することができる。
4 教育職員の定年の特例について必要な事項は,別に定める「国立大学法人富山大学教育職員の定年の特例に関する規則」による。
(再雇用)
第 19 条 第 17 条の規定により退職した職員(定年年齢が 60 歳の者に限る。)で再雇用を希望する職員は,別に定める「国立大学法人富山大学フルタイム再雇用職員就業規則」又は「国立大学法人富山大学短時間再雇用職員就業規則」により再雇用する。ただし,特に重要な職を任じた職員は,別に定める「国立大学法人富山大学特任再雇用職員就業規則」に基づき再雇用する。
(解雇)
第 20 条 大学は,職員が禁錮以上の刑(執行猶予が付された場合を除く。)に処せられた場合には,解雇する。
2 大学は,前項のほか,職員が次の各号の一に該当する場合には,解雇することがある。
(1) 勤務実績が著しく悪い場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に著しく支障があり,又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか,その職務に必要な適格性を著しく欠く場合
(4) 事業の縮小その他事業の運営上やむを得ない事由により,職員の減員等が必要となった場合
(5) 天災事変その他やむを得ない事由により本学の事業継続が不可能となった場合
(6) 公職選挙法(昭和 25 年法律第 100 号)第3条に規定する公職に在職し,業務の遂行が著しく阻害されるおそれのある場合
(7) 執行猶予が付された禁錮以上の刑に処せられた場合
(8) その他前各号に準ずるやむを得ない事情があった場合
3 解雇について必要な事項は,別に定める「国立大学法人富山大学職員任免規則」による。
(解雇制限)
第 21 条 前条第1項の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する期間は解雇しない。ただし,第1号の場合において療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらず「労働者災害補償保険法」(昭和 22 年法律第 50 号。以下「労災法」という。)に基づく傷害補償
年金の給付がなされ,労基法第 81 条の規定によって打切補償を支払ったものとみなされ
る場合又は労基法第 19 条第2項の規定により行政官庁の認定を受けた場合は,この限りでない。
(1) 業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後 30 日間
(2) 産前産後の女性職員が,別に定める「国立大学法人富山大学に勤務する職員の労働時間,休暇等に関する規則」第 22 条第6号及び第7号の規定による休暇を取得している期間及びその後 30 日間
(解雇予告)
第 22 条 第 20 条の規定により職員を解雇する場合は,少なくとも 30 日前に本人に予告を
するか,又は平均賃金の 30 日分以上の解雇予告手当を支払う。ただし,試用期間中の職員(14 日を超えて引き続き雇用された者を除く。)を解雇する場合又は所轄労働基準監督署の認定を受けて第 39 条第5号に定める懲戒解雇をする場合はこの限りではない。
2 前項の予告の日数は,1日について平均賃金を支払った場合においては,その日数を短縮することができる。
(退職後の責務)
第 23 条 退職した者又は解雇された者は,在職中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(退職証明書)
第 24 条 大学は,退職した者又は解雇された者が,退職証明書の交付を請求した場合は,遅滞なくこれを交付する。
2 前項の証明書に記載する事項は次のとおりとする。
(1) 雇用期間
(2) 業務の種類
(3) その事業における地位
(4) 給与
(5) 退職の事由(解雇の場合は,その理由)
3 職員が,第 22 条の解雇の予告がなされた日から解雇の日までの間において,当該解雇の理由について証明書を請求した場合は,大学は遅滞なくこれを交付する。ただし,解雇の予告がなされた日以後に職員が当該解雇以外の事由により退職した場合においてはこの限りでない。
4 証明書には退職若しくは解雇された者又は解雇を予告された者が請求した事項のみを証明するものとする。
第3章 給与
(諸手当)
第 25 条 職員の給与は,本給及び諸手当とする。
2 前項の諸手当は,扶養手当,管理職手当,地域手当,広域異動手当,住居手当,通勤手当,単身赴任生活手当,特殊勤務手当,大学入学共通テスト手当,時間外労働手当,休日給,夜勤手当,管理職員特別勤務手当,本給の調整額,初任給調整手当,義務教育等教員特別手当,期末手当,勤勉手当,期末特別手当,安全衛生管理手当,認定看護師等手当,医師指導手当,教員特別業務手当,外部資金獲得手当及び特別支援手当とする。ただし「国立大学法人富山大学年俸制(一)適用教員給与規則」,「国立大学法人富山大学年俸制(二)適用教員給与規則」及び「国立大学法人富山大学特命教員等給与規則」の適用者にあっては別に定める。
3 給与(期末手当,勤勉手当,期末特別手当及び外部資金獲得手当を除く。)は,その月の全額を毎月 17 日に支給するものとし,特殊勤務手当,大学入学共通テスト手当,時間
外労働手当,休日給及び管理職員特別勤務手当は,その月の分を翌月 17 日に支給する。
ただし,支給日(この項において毎月 17 日を「支給日」という。)が日曜日に当たるときは,15 日に,支給日が土曜日に当たるときは,16 日に,支給日が月曜日で,かつ,休日に当たるときは,18 日に支給する。
4 期末手当,勤勉手当及び期末特別手当は,6月 30 日及び 12 月 10 日に支給する。ただ
し,支給日(この項において,6月 30 日及び 12 月 10 日を「支給日」という。)が日曜日に当たるときは,支給日の前々日に,支給日が土曜日に当たるときは,支給日の前日に支給する。
5 外部資金獲得手当は,3月 10 日に支給する。ただし,支給日(3月 10 日をいう。以下この項において同じ。)が日曜日に当たるときは,支給日の前々日に,支給日が土曜日に当たるときは,支給日の前日に支給する。
6 職員の給与について必要な事項は,別に定める「国立大学法人富山大学職員給与規則」,
「国立大学法人富山大学年俸制(一)適用教員給与規則」,「国立大学法人富山大学年俸制
(二)適用教員給与規則」及び「国立大学法人富山大学特命教員等給与規則」による。
第4章 服務
(誠実義務)
第 26 条 職員は,職務上の責任を自覚し,大学の指示命令に従い,誠実に職務に専念するとともに,職場の秩序の維持に努めなければならない。
(遵守事項)
第 27 条 職員は,次の事項を守らなければならない。
(1) 業務上の指示命令に従い,職場の秩序を保持し,互いに協力してその職務を遂行しなければならない。
(2) 職場の内外を問わず,大学の信用を傷つけ,その利益を害し,又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(3) 職務上知ることのできた秘密及び個人情報を正当な理由なく他に漏らしてはならない。
(4) 常に公私の別を明らかにし,その職務や地位を私的利用のために用いてはならない。
(5) 大学の敷地及び施設内(以下「大学内」という。)で,喧騒,その他の秩序・風紀を乱す行為をしてはならない。
(6) 大学の許可なく,大学内で営利を目的とする金品の貸借をし,物品の売買を行ってはならない。
(職員の倫理)
第 28 条 職員の倫理について,遵守すべき職務に係る倫理原則及び倫理の保持を図るために必要な事項については,別に定める「国立大学法人富山大学役職員倫理規則」による。
(ハラスメントに関する措置)
第 29 条 ハラスメントの防止に関する措置は,別に定める「国立大学法人富山大学ハラスメントの防止等に関する規則」による。
(兼業)
第 30 条 職員は,次に掲げるもので大学の許可を受けた場合は,兼業を行うことができる。
(1) 職員の専門分野に関し,有用な知見が得られるもの
(2) 地域社会へ貢献するもの
(3) 産学官連携を推進するもの
(4) 学術の発展に寄与するもの
(5) その他前各号に準ずるもの
2 職員の兼業について必要な事項は,別に定める「国立大学法人富山大学役職員兼業規則」による。
第5章 知的財産権
(知的財産権)
第 31 条 職員の知的財産権について必要な事項は,別に定める「国立大学法人富山大学職務発明規則」及び「国立大学法人富山大学研究成果有体物等取扱規則」による。
第6章 労働時間,休日,休暇等
(労働時間等)
第 32 条 職員の労働時間,休日,休暇等について必要な事項は,別に定める「国立大学法人富山大学に勤務する職員の労働時間,休暇等に関する規則」による。
(育児休業等)
第 33 条 職員のうち,3歳に満たない子の養育を必要とする者は,大学に申し出て育児休業の適用を受けることができる。
2 職員のうち,小学校就学の始期に達するまでの子の養育を必要とする者は,大学に申し出て育児短時間勤務又は育児部分休業の適用を受けることができる。
3 育児休業,育児短時間勤務及び育児部分休業について必要な事項は,別に定める「国立大学法人富山大学職員の育児休業等に関する規則」による。
(介護休業等)
第 34 条 職員の家族で傷病のため介護を要する者がいる場合は,大学に申し出て介護休業又は介護部分休業の適用を受けることができる。
2 介護休業等について必要な事項は,別に定める「国立大学法人富山大学職員の介護休業等に関する規則」による。
第7章 研修
(研修)
第 35 条 大学は,職員の研修機会の提供に努めるものとし,職員は,その機会を活用し,研究と修養に努めなければならない。
2 職員は,職務の遂行に必要な研修を命ぜられた場合は,これを受けなければならない。
3 職員の研修について必要な事項は,別に定める「国立大学法人富山大学職員の研修に関する規則」による。
第8章 勤務評定
(勤務評定)
第 36 条 大学は,職員の勤務成績についてxxな手続きにより評定を実施する。
第9章 賞罰
(表彰)
第 37 条 大学は,職員が大学の業務に関し,特に功労があって他の模範とするに足りると認められるときは,別に定める「国立大学法人富山大学職員表彰規則」により,これを表彰する。
(懲戒)
第 38 条 大学は,職員が,次の各号の一に該当する場合は,所定の手続きの上,懲戒処分を行う。
(1) この規則その他大学の定める諸規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反したとき。
(3) 故意又は重大な過失により大学に損害を与えたとき。
(4) 承認を受けずに遅刻,早退,欠勤する等勤務を怠ったとき。
(5) 刑法上の犯罪に該当する行為があったとき。
(6) 重大な経歴詐称をしたとき。
(7) 前各号に準ずる行為があったとき。
2 職員の懲戒について必要な事項は,別に定める「国立大学法人富山大学職員懲戒規則」による。
(懲戒の種類・内容)
第 39 条 懲戒の種類及び内容は次のとおりとする。
(1) 譴責 始末書を提出させ,将来を戒める。
(2) 減給 始末書を提出させるほか,給与を減額する。この場合において,減額は,1回の額は平均賃金の1日分の2分の1,1か月の額は当該月の給与総額の 10 分の1の範囲内とする。
(3) 出勤停止 始末書を提出させるほか,1日以上3月以内の期間を定めて出勤を停止し,職務に従事させず,その間の給与は支給しない。
(4) 諭旨解雇 退職を勧告して解雇する。ただし,勧告に応じない場合は,懲戒解雇する。
(5) 懲戒解雇 即時に解雇する。この場合において,所轄労働基準監督署の認定を受けたときは労基法第 20 条に規定する手当を支給しない。
2 前項第1号から第3号までの始末書の提出期限は次のとおりとする。
(1) 再審査の請求がない場合 懲戒処分書の交付を受けた日の翌日から起算して 60 日以内
(2) 再審査の請求がある場合で,当該請求が却下された場合 却下の通知を受理した日の翌日から起算して 14 日以内
(3) 再審査の請求がある場合で,当該請求が受理され,再審査の結果,最初の処分が妥当と認められた場合 最初の処分が妥当と認められた旨の通知を受理した日の翌日から起算して 14 日以内
(4) 再審査の請求がある場合で,当該請求が受理され,再審査の結果,最初の処分決定の修正又はこれに代わる新たな処分決定により,譴責,減給又は出勤停止となった場合新たに懲戒処分書の交付を受けた日の翌日から起算して 14 日以内
(管理監督責任)
第 40 条 管理監督下にある職員が第 38 条第1項各号のいずれかに該当する行為を行った場合は,当該管理職員を管理監督責任により懲戒することがある。ただし,管理職員がこれを防止する方法を講じていた場合においては,情状により懲戒を免ずることがある。
(厳重注意)
第 41 条 大学は,第 38 条第1項各号に準ずる者についても,服務を厳正にし,規律を保持する必要があるときは,厳重注意を文書等により行う。
(損害賠償)
第 42 条 職員が故意又は重大な過失によって大学に損害を与えた場合は,第 38 条,第 39
条又は第 40 条の規定による懲戒処分等を行うほか,その損害の全部又は一部を賠償させるものとする。
第10章 安全衛生
(安全・衛生管理)
第 43 条 職員は,安全,衛生及び健康確保について,労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57号)及びその他の関係法令のほか,大学の指示を守るとともに,大学が行う安全,衛生に関する措置に協カしなければならない。
2 大学は,職員の健康増進と危険防止のために必要な措置をとらなければならない。
3 職員の安全・衛生管理について必要な事項は,別に定める「国立大学法人富山大学安全衛生管理規則」による。
第11章 出張
(出張)
第 44 条 職員は,業務上必要がある場合は,出張を命ぜられることがある。
2 出張を命ぜられた職員が帰任したときは,速やかに,大学に報告しなければならない。
(旅費)
第 45 条 前条の出張に要する旅費に関して必要な事項は,別に定める「国立大学法人富山大学旅費規則」による。
第12章 福利・厚生
(宿舎利用基準)
第 46 条 職員の宿舎の利用については,別に定める「国立大学法人富山大学宿舎規則」による。
第13章 災害補償
(業務上の災害補償)
第 47 条 職員の業務上の災害については,労基法及び労災法の定めるところにより,同法の各補償給付を受けるものとする。
(通勤途上災害)
第 48 条 職員の通勤途上における災害については,労災法の定めるところにより,同法の各給付を受けるものとする。
(災害補償に関する事項)
第 49 条 前2条に定めるもののほか,職員の労働災害等の補償について必要な事項は,別に定める「国立大学法人富山大学職員災害補償規則」による。
第14章 退職手当
(退職手当)
第 50 条 職員の退職手当について必要な事項は,別に定める「国立大学法人富山大学職員退職手当規則」による。
附 則
この規則は,平成 17 年 10 月1日から施行する。附 則
この規則は,平成 18 年4月1日から施行する。附 則
この規則は,平成 19 年4月1日から施行する。附 則
この規則は,平成 19 年 10 月1日から施行する。附 則
この規則は,平成 20 年4月1日から施行する。附 則
この規則は,平成 20 年7月8日から施行する。附 則
この規則は,平成 21 年4月1日から施行する。附 則
この規則は,平成 22 年4月1日から施行する。附 則
この規則は,平成 24 年 10 月1日から施行する。附 則
この規則は,平成 26 年 10 月1日から施行する。附 則
この規則は,平成 27 年4月1日から施行する。附 則
この規則は,平成 28 年2月9日から施行する。附 則
この規則は,平成 29 年4月1日から施行する。附 則
この規則は,平成 29 年7月1日から施行する。附 則
この規則は,平成 30 年4月1日から施行する。附 則
この規則は,平成 30 年 11 月 13 日から施行し,平成 30 年 11 月1日から適用する。附 則
この規則は,平成 31 年1月 29 日から施行する。附 則
この規則は,令和元年6月 25 日から施行する。附 則
この規則は,令和2年4月1日から施行する。(令和元年 12 月 24 日改正附則)附 則
この規則は,令和2年4月1日から施行する。附 則
この規則は,令和2年 10 月 27 日から施行する。附 則
1 この規則は,令和3年3月9日から施行する。ただし,医学系所属(ただし,附属病院に診療科及び中央診療施設等をもつ講座に限る)の教育職員の特殊勤務手当,大学入学共通テスト手当,時間外労働手当,休日給及び管理職特別勤務手当については,第 25
条第3項の規定にかかわらず,その月の初日から 20 日分までを翌月 17 日に支給し,
21 日から末日分までを翌々月 17 日に支給する。
2 前項ただし書きの適用については,令和4年3月 31 日までとする。附 則
1 この規則は,令和4年2月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日に教育職本給表(二)又は教育職本給表(三)の適用を受ける職員でその職務の級が2級かつ国立大学法人富山大学職員給与規則第 10 条に規定する管理職手当が支給されていた者については,当該管理職手当が支給される間,改正後の第 25 条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則
1 この規則は,令和4年2月 22 日から施行し,令和4年2月1日から適用する。
2 第 25 条第2項に規定する特別支援手当は,国庫補助事業による「看護職員等処遇改善事業補助金」の交付期間中支給するものとする。
附 則
この規則は,令和4年4月1日から施行する。