名称:わくわく RV
2017 年 6 月 15 日発行
名称:わくわく RV
第 1 章 総則
第 1 条 (約款の適用)
第 2 章 貸渡契約第 2 条 (予約)
第 3 条 (貸渡契約の締結) 第 4 条 (貸渡契約の成立等)第 5 条 (貸渡契約の解除)
第 6 条 (不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)
第 7 条 (中途解約)
第 8 条 (借受条件の変更)
第 9 条 (貸渡契約の締結の拒絶)
第 3 章 貸渡自動車
第 10 条 (開始日時等)
第 11 条 (貸渡方法等)
第 4 章 貸渡料金
第 12 条 (貸渡料金)
第 13 条 (貸渡料金改定に伴う処理)
第 5 章 責任
第 14 条 (定期点検整備)
第 15 条 (日常点検整備)
第 16 条 (借受人の管理責任)
第 17 条 (禁止行為)
第 18 条 (自動車貸xxの携帯義務等)
第 19 条 (賠償責任)
第 6 章 自動車事故の処理等第 20 条 (事故処理)
第 21 条 (補 償)
第 22 条 (故障等の処理等)
第 23 条 (不可抗力事由による免責)
第 7 章 取消し、払戻し等 第 24 条 (予約の取消し等)第 25 条 (中途解約手数料)
第 26 条 (貸渡料金の払戻し)
第 8 章 返還
第 27 条 (レンタカーの確認等)
第 28 条 (レンタカーの返還時期等)
第 29 条 (レンタカーの返還場所等)
第 30 条 (レンタカーが乗り逃げされた場合の処置)
第 9 章 個人情報
第 31 条 (個人情報の利用目的及び利用の同意)
第 10 章 雑則
第 32 条 (遅延損害金)第 33 条 (契約の細則)第 34 条 (管轄裁判所)
附 則
第1条(約款の適用)
第 1 章:総則
当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という)を借受人(運転者を含む。以下同じ。)に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めの無い事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2 当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。
第2章:貸渡契約
第2条(予 約)
借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び当社所定の料金xxに同意の上、あらかじめ車種、借受開始日時、借受場所、借受期間、運転者、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます)を明示し、当社は所有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
2 前項の予約は、別に定める貸渡料金を支払って行うものとします。
3 前項により予約した借受開始時間を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という。)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとみなします。
第3条(貸渡契約の締結)
当社は、貸渡しできるレンタカーがない場合又は借受人が第9条各号に該当する場合を除き、借受人の申込みにより、貸渡契約を締結します。なお、当社は、貸渡契約の締結に当たり、借受人に対し運転免許証及び、運転免許証以外の身元を証明する書類の提示を求め、運転免許証及び運転免許証以外の提示された書類の写しをとることがあります。
2 貸渡契約の申込みは、前条第 1 項に定める借受条件を明示して行うものとし ます。
3 当社は、貸渡契約を締結したときには、別に定める貸渡料金を申し受けます。
第4条(貸渡契約の成立等)
貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします
2 当社は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約された車種のレンタカーを貸し渡すことができない場合において、借受人に一切の補償の責任を負わないものとします。
3 前項により貸し渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より高くなるときは、予約した車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料金よ
り低くなるときは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。
第5条(貸渡契約の解除)
当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号の 1 に該当したときは、何らの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を 請求することができるものとします。この場合には、当社が前条により受領 した貸渡料金を返納しないものとします。
(1) この約款に違反したとき。
(2) 借受人の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき。
(3) 第9条各号に該当することとなったとき。
2 借受人は、xxxxxが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合には、第22条第3項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。
第6条(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)
レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。
2 借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとします。
第7条(中途解約)
借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解除することができるものとします。
2 借受人の責に帰する事由によるレンタカーの事故又は故障のため貸渡期間中に返還したときは、貸渡契約を解約したものとします。
3 前項によりレンタカーを返還したときは、当社は第4条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
第8条(借受条件の変更)
貸渡契約の成立した後、第3条第2項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第9条(貸渡契約の締結の拒絶)
当社は、借受人が次の各号の1に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することが
できるものとします。
(1) 貸し渡したレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき
(2) 酒気を帯びているとき
(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき
(4) 予約に際して定めた運転者とレンタカー引渡時の運転者とが異なるとき
(5) 過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき
(6) 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納しているとき
(7) 約款および細則に違反する行為があったとき
(8) その他、当社が不適当と認めたとき
(9)渡すことができる自動車がないとき
第3章:貸渡自動車
第10条(開始日時等)
当社は、第 3 条第 2 項で明示された開始日時及び場所で、第 14 条に定 めるレンタカーを貸し渡すものとします。
第11条(貸渡方法等)
当社は、借受人が当社と共同して道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認したうえで当該レンタカーを貸し渡すものとします。
2 当社は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。
3 当社は、レンタカーを引き渡したときは所定の自動車貸xxを借受人に交付するものとします。
第4章:貸渡料金
第12条(貸渡料金)
当社が受領する第4条の貸渡料金は、レンタカー貸渡時において地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している料金表によるものとします。
2 当社が受領する貸渡料金の額は、基本料金及び貸渡しに付帯する付帯料金の合計額とします。
第13条(貸渡料金改定に伴う処置)
前条の貸渡料金を第2条による予約をした後に改定したときは、前条第1項にかかわらず、予約のときに適用した料金表によるものとします。
第5章:責任
第14条(定期点検整備)
当社は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
第15条(日常点検整備)
借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
第16条(借受人の管理責任)
借受人は善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
2 借受人が駐車違反等の交通違反を行った場合には、借受人が自ら反則金を納付し、駐車違反に伴うレッカー移動等に係る諸費用を負担するものとします。
3 警察から駐車違反に関する連絡があった場合において、借受人が違反を処理していない場合には、違反を処理するまでの間貸渡し自動車の返還を拒否する等の措置がとられるものとします。
4 借受人が反則金等を納付せず、又は駐車違反に伴う諸費用を負担しなかった場合であって当社がこれらを負担した場合には、借受人はこれらの費用を当社に速やかに支払うものとします。
5 前項の管理責任は、レンタカーの引渡しを受けたときに始まり、当社に返還したときに終わるものとします。
第17条(禁止行為)
借受人は、xxxxxの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
(1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること
(2) レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること
(3) レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等、その現状を変更すること
(4) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(5) 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること
(6) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること
(7) 当社の承諾を得ることなく、撮影またはイベント等にレンタカーを使用するこ
と
(8) レンタカーを日本国外に持ち出すこと
(9) 当社の承諾なく、レンタカーの修理及び整備を行うこと
第18条(自動車貸xxの携帯義務等)
借受人は、xxxxxの借受期間中、第11条第3項により交付を受けた自動車貸xxを携帯しなければならないものとします。
2 借受人は、自動車貸xxを紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
第19条(賠償責任及び営業補償)
借受人は、レンタカーを使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責に帰さない事由による場合を除きます。
2 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金xxに定めるところによるものとし、借受人はこれを支払うものとしま す。
第6章:自動車事故の処理等
第20条(事故処理)
借受人は、xxxxxの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処置するものとします。
(1) 直ちに事故の状況等を当社に報告すること
(2) 当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること
(3) 当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること
2 借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします
3 当社は、借受人のため当該レンタカーに係る事故の処置について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第21条(補 償)
当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度によ り、借受人が負担した第19条の損害賠償責任を次の限度内においててん補するものと
します。但し、保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、保険金又は賠償金は支払われません。
(1) | 対人補償 | 1 名限度額 | 無制限 | (自動車損害賠償責任保険を含む) |
(2) | 対物補償 | 1 事故限度額 | 無制限 | (免責額 10 万円) |
(3) | 人身障害 | 1 名限度額 | 5,000 万円 |
2 前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。
3 当社が第1項の補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、借受人は、直ちにその超過額を当社に弁済するものとします。
4 損害保険又は補償制度の免責分については、借受人の負担とします。
5 貸渡約款に違反した場合、第 1 項に定める補償は適用されません。
6 保険約款の免責事項に該当する場合、第 1 項に定める補償は適用されません。
7 自損事故・当て逃げの場合、第 1 項に定める車両補償は適用されません。
8 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額は、貸渡料金に含みます。
第22条(故障等の処置等)
借受人は、借受期間中にxxxxxの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。また、レンタカーの修理が必要となった場合、借受人は損害の程度に関係なく修理期間の営業補償の一部として¥20,000/日を負担するものとします。
2 借受人は、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に請求できないものとします。
第23条(不可抗力事由よる免責)
当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレ ンタカーを返還することができなくなった場合には、これにより生じる損害に ついて借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
2 借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタカーの貸渡し又 は代替レンタカーの提供をすることができなくなった場合には、これにより生 ずる損害について当社の責任を問わないものとします。当社は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。
第7章:取消、払戻し等
第24条(予約の取消し等)
借受人は、第 2 条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を 取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定めるところにより予約取消手数料を
支払うものとします。この予約取消手数料の支払いがあったとき、当社は予約申込金を返納するものとします。
2 借受人は、第 2 条の予約をし当社の都合で予約を取り消された場合又は貸渡契約を締結されかった場合であっても、違約金などを一切請求しないものとします。
3 第 2 条の予約があったにもかかわらず、前 2 項以外の事由により貸渡契約が締結されなかった場合には、予約を取り消されたものとします。
4 当社及び借受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前3項に定める場合を除き、相互に何らかの請求をしないものとします。
第25条(中途解約における貸渡料金の払戻し)
借受人は、借受人の都合により第 7 条第 1 項の中途解約をした場合には、支払い済みの貸渡料金の払戻しを一切請求できないものとします。
第26条(貸渡料金の払戻し)
当社は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全部又は一部を払い戻すものとします。
(1) 第5条第2項により、借受人が貸渡契約を解除したときは、受領した貸渡料金の金額
(2) 第6条第1項により、貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
(3) 第7条第1項により、借受人が中途解約をしたときは、受領した貸渡料金か ら、貸渡しから中途解約により返還した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
2 前項の払戻しに当たっては、中途解約手数料その他受領すべきものがあるときは、これと相殺することができるものとします。
第27条(レンタカーの確認等)
第 8 章 返還
借受人は、レンタカーを当社に返還するとき、通常の使用による磨耗を除き、引渡を受けたときに確認した状態で返還するものとします。
2 当社は、xxxxxの返還に当たって、借受人の立合いのうえ、レンタカーの状態を確認するものとします。
3 借受人は、xxxxxの返還に当たって、当社の立合いのうえ、レンタカー内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後の遺留品について責を負わないものとします。
第28条(レンタカーの確認等)
借受人は、xxxxxを借受期間内に返還するものとします。
2 借受人は、第 8 条第 1 項により借受期間を延長したときは、その延長時間に対応する料金の支払い不足金額をレンタカー返却時に支払うものとします。
第29条(レンタカーの返還時期等)
レンタカーの返還は、第3条第2項により明示した返還場所に返還するものとします。ただし、第8条第1項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ返還するものとします。
2 借受人は、第8条第1項による当社の承諾をうけることなく、第3条第2項により明示した返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
※返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×300%第30条(レンタカーが乗り逃げされた場合の処置)
当社は、借受人が貸渡期間満了のときから72時間を経過しても前条第1項の返還場所にレンタカーの返還をせず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴を行うなど法的手続きをとるものとします。
2 当社は、前項に該当することとなった場合には、あらゆる方法より、レンタカーの所在を確認するものとします。
3 第1項に該当することとなった場合、借受人は第19条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人の探索に要した費用を負担するものとします。
第9章:個人情報第31条(個人情報の利用目的及び利用の同意)
借受人は、当社が下記の目的で借受人の個人情報を取得し、利用することに同意します。
(1) 道路運送法第80条第1項に基づくレンタカー事業の許可を受けた事業者とし て、貸渡契約締結時に貸xxを作成する等、事業許可の条件として義務づけられている事項を実施すること。
(2) 借受人に対し、レンタカー、中古車その他の当社が取り扱っている商品の紹介及びこれらに関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、eメールの送信等の方法により案内すること。
(3) 貸渡契約の締結に際し、借受人に関し、本人確認及び審査を行うこと。
(4) 当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客様満足度向上策の検討を
目的として、借受人に対しアンケート調査を実施すること。
(5) 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成すること。
2 第1項各号に定めていない目的で借受人の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示し、借受人の同意を得て行います。
第10章:雑則
第32条(遅延損害金)
借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率 16%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第33条(契約の細則)
当社は、この約款の実施にあたり、別に細則を定めることができるものとします。
2 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業所に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。又これを変更した場合も同様とします。
第34条(管轄裁判所)
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。
附 x
x約款は平成29年6月15日から施行します。