(4)PFI 法に基づき実施される公共施設等の整備等に係る税制上の措置の変更
鳥取県立美術館整備運営事業事業契約書(案)
令和元年7月 23 日
(令和元年 10 月 30 日 訂正版)鳥取県
事業名 鳥取県立美術館整備運営事業事業の対象施設 鳥取県立美術館
事業の場所 鳥取xxx市駄経寺町2-3-1外及び鳥取県が指定する場所 契約期間 鳥取県議会において契約締結に係る議案の承認がなされた日から
令和 22 年3月 31 日まで
契約金額 総支払額 金 円
(うち消費税及び地方消費税相当額 金 円)
ただし、契約の定めるところに従って金額の変更がなされる場合には、変更後の金額とする。また、総支払額等の内訳については、別表1に示すとおりとする。)
契約保証金 別添の条項に記載のとおり。
上記の事業について、鳥取県と事業者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によりxxな事業契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約は仮契約として締結されるものであり、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)第 12 条及び甲の議会の議決に付すべき契約
及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和 39 年3月 30 日鳥取県条例第6号)第2条の規定による鳥取県議会の議決がなされ、かつ事業者を鳥取県立美術館の指定管理者として指定することの同県議会の議決がなされたときは、これを本契約とする。
また、鳥取県は、本事業が民間事業者たる事業者の創意工夫に基づき実施されることについて、事業者は、本事業が鳥取県立美術館としての公共性を有することについて、それぞれ十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和〔 〕年〔 〕月〔 〕日
xxx
xx xxxxxxxxxxx000xx氏名 鳥取県立博物館長 xx xx
事業者
住所氏名
目 次
第37条 (引渡予定日、供用開始日の変更等に係る協議) 15
第47条 (維持管理業務・運営業務開始の遅延による違約金) 18
第57条 (指定管理者の地位・業務に関する権利・義務の譲渡等の禁止) 21
第74条 (維持管理及び運営業務等により第三者に及ぼした損害) 27
第76条 (サービス対価の変更等に代える業務要求水準書の変更) 27
第79条 (施設の更新・修繕に関する業務の承継に関する特則) 28
第81条 (本施設の引渡し前の事業者の責めに帰すべき事由による契約解除) 30
第82条 (本施設の引渡し後の事業者の責めに帰すべき事由による契約解除) 30
第96条 (第三者の責めに帰すべき事由による本施設の損害) 36
第100条 ....................................................................
第101条 ....................................................................
第102条 ....................................................................
第103条 ....................................................................
第104条 ....................................................................
第105条 ....................................................................
第106条 ....................................................................
第107条 ....................................................................
第108条 ....................................................................
第1章 総則
(目的)
第1条 本契約(頭書きを含む。以下同じ。)は、鳥取県(以下「県」という。)及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
(用語等の定義等)
第2条 本契約において用いられる用語の定義は、別紙1の定義集に定めるところによる。
2 本契約における各条項の見出しは、参照の便宜のためであり、本契約の各条項の解釈に影響を与えない。
3 本契約、入札説明書等及び提案書類の記載内容に矛盾又は相違がある場合には、本契約、入札説明書等、提案書類の順に優先して適用される。
4 本契約又は入札説明書等それぞれの書類間で矛盾又は相違があるとの疑義が生じた場合は、県と事業者との間において協議の上、かかる記載内容に関する事項を決定する。
5 第3項の規定にかかわらず、事業契約書等(提案書類を除く。)と提案書類の内容に差異がある場合には、提案書類に記載された提案内容が業務要求水準書に記載された要求水準を上回るときに限り、提案書類が優先して適用される。
(総則)
第3条 県及び事業者は、本契約の各規定に従い、日本国の法令を遵守し、本契約を履行しなければならない。
2 事業者は、本事業を第4条の事業日程に従って行うものとし、県は、本事業の履行の対価として、第 75 条の定めるところによりサービス対価を支払うものとする。
3 県は、本契約に基づいて生じる事業者に対する債権及び債務を法令の規定により対当額で相殺することができる。
4 本事業を履行するために必要な一切の手段については、この契約等に特別の定めがある場合を除き、事業者がその責任において定める。
5 本契約に定める請求、通知、報告、催告、承認及び解除は、書面により行わなければならない。
6 本契約の履行に関して県及び事業者の間で用いる言語は、日本語とする。
7 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 本契約の履行に関して県及び事業者の間で用いる計量単位は、特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるところによるものとする。
9 本契約等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明
治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 本契約に係る訴訟については、鳥取地方裁判所をもって合意による第xxの専属的管轄裁判所とする。
(事業日程)
第4条 本事業の事業期間は、本契約の締結日から令和 22 年 3 月 31 日までとする。
2 本事業における設計・建設期間、本施設の引渡予定日、開館準備業務期間、維持管理業務期間、運営業務期間は、別紙2に定めるとおりとする。
(事業の概要)
第5条 事業者は、本事業において要求水準書に規定する次に掲げる業務を実施するとともに、本事業の実施に係る資金調達及びこれらに付随又は関連する一切の業務を行う。
(1)設計・建設業務
(2)開館準備業務
(3)維持管理業務
(4)運営業務
(5)自主事業及び民間提案事業
(提案書類及び要求水準書の関係)
第6条 提案書類において、業務要求水準書等を満たしていない部分(以下、「未充足部分」という。)が判明した場合、事業者は自己の責任及び費用負担で本事業の遂行に悪影響が生じないよう必要な措置を講じなければならない。なお、事業者は、落札者が本事業の実施主体として選定されたことは、県により未充足部分の不存在が確認されたものではないことを了解する。
2 事業者は、本事業を遂行するに際し、本事業の事業者選定審査会が提案書類に関して述べた意見、その他県及び県民からの要望事項を、尊重しなければならない。ただし、かかる意見、要望事項が、業務要求水準書等から逸脱している場合は、この限りではない。
(業務実施体制)
第7条 事業者は、事業期間中、本事業を実施するために必要な人員(必要な有資格者を含む。)を確保し、本契約、業務要求水準書及び提案書類に従い、本事業を実施するための体制を構築し、維持しなければならない。
(経営戦略会議)
第8条 県及び事業者は、本事業に関する事項を協議するための経営戦略会議を設置するものとする。
2 経営戦略会議の構成及び運営の規則は、県及び事業者が協議して定める。ただし、構成員として、統括マネージャーは必ず含めるものとする。
3 県及び事業者は、本条の経営戦略会議において合意された事項を遵守する。
(解釈)
第9条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合には、都度、県及び事業者が誠実に協議の上、これを定める。
(責任の負担)
第10条 事業者は、本契約において別段の定めがある場合を除き、事業者の本事業の実施に関する県による確認、承認若しくは立会い又は事業者からの県に対する報告、通知若しくは説明を理由として、いかなる本契約上の責任も免れず、当該確認、承認若しくは立会い又は報告、通知若しくは説明を理由として、県は何ら新たな責任を負担しない。
(契約の保証)
第11条 事業者は、本施設の設計及び建設の履行を保証するため、本契約の締結と同時
に、本施設の引渡しまでの間、次の各号に掲げるいずれかの方法による保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、事業者が別途定める履行保証保険契約を締結した後、又は建設企業、設計企業若しくは工事監理企業をして別途定める履行保証保険契約を締結せしめた後、県を被保険者としたときは、直ちにその保険証券を県に提出しなければならず、また、事業者の負担により、その保険金額請求権に、本契約に定める違約金支払債権を被担保債権とする質権を県のために設定しなければならな い。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)本施設の整備に係る業務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は県が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証
(4)本施設の整備に係る債務の履行を保証する工事履行保証証券による保証
(5)本契約に定める債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項に定める保証の金額が、本施設の設計及び建設の履行を保証するときは、本事業のサービス対価のうち設計・建設業務に係る金額の 100 分の 10 以上に相当する金額とする。
3 本契約に定める契約金額の変更があった場合、保証の金額が変更後の契約金額の 100
分の 10 に相当する金額に達するまで、県は、事業者に対し保証の金額の増額を請求することができ、一方、事業者は、県に対し保証の金額の減額を請求することができる。
(権利義務の処分等)
第12条 事業者は、次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ、県の承認を得なければならない。
(1)本契約上の契約上の地位又は権利若しくは義務を第三者に対して譲渡し、担保に供し、又はその他の処分を行うこと。
(2)株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行すること。
(3)持株会社への組織変更又は合併、会社分割、株式交換若しくは株式移転を行うこと。
2 事業者は、本契約等により事業者が行うべきものとされている事業のほかは、自ら行う場合及び第三者への委託等による行う場合にかかわらず、本事業以外の業務を一切行ってはならない。
3 事業者は、本契約に基づく債務をすべて履行した後でなければ、維持管理業務期間及び運営業務期間終了後も解散することはできない。
(運営計画書の策定及び提出)
第13条 事業者は、本施設の完成引渡日の6ヶ月前までに業務要求水準書及び提案書類に基づき、県と協議のうえ、維持管理及び運営業務等に係る長期運営計画を作成し、県に提出して、書面による確認を受けなければならない。
2 事業者は、供用開始日から5年後及び 10 年後の各応当日よりそれぞれ6ヶ月前までに、業務要求水準書、第 1 項の長期運営計画及び提案書類に基づき、県と協議のうえ、中期運営計画を作成し、県に提出して、書面による確認を受けなければならない。
3 事業者は、各年度の開始より前の県と合意した日までに、業務要求水準書、第1項の長期運営計画、第2項の中期運営計画及び提案書類に基づき、県と協議のうえ、各年度の維持管理及び運営業務等に係る年間運営計画を作成し、県に提出して、書面による確認を受けなければならない。
4 事業者は、県の事前の承認を得た場合を除き、県が確認した長期運営計画、中期運営計画及び年間運営計画(以下総称して、「運営計画書」という。)を変更することができないものとする。
5 県は、第1項から第3項までの確認又は第4項の承認を行ったことを理由として、維持管理及び運営業務等の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
6 事業者は、県の確認を受けた運営計画書に従い、維持管理及び運営業務等を実施するものとする。ただし、事業者は、常に運営計画書に従って業務を実施したことのみをもって、維持管理及び運営業務等の不具合その他の業務要求水準書の未達の責任を免れることはできない。
(業務の報告)
第14条 事業者は、業務要求水準書に従い、設計・建設業務に関する各種報告書を作成
し、県に提出するものとする。また、県は、設計業務に関する当該各種報告書について
はその提出を受けてから 10 日以内に、建設業務に関する当該各種報告書についてはそ
の提出を受けてから 14 日以内に、それぞれ検査を行うものとする。
2 事業者は、業務要求水準書に従い業務報告書を作成し、県に提出するものとする。また、県は、当該業務報告書の提出を受けてから 10 日以内に検査を行うものとする。
3 事業者は、前項の示す報告書について事業期間終了時まで保管しなければならない。
4 事業者は、事業期間中、県から業務の報告を求められたときは、遅滞なく、県に報告しなければならない。
(業績監視)
第15条 県は、本事業の実施状況及びその業績を監視するため、別紙4に規定される業績監視を実施し、当該別紙に規定される措置をとることができるものとする。
2 事業者は、県による業績監視の実施について、自らの費用で協力しなければならない。
3 県が業績監視の実施及びその他本契約に基づき事業者の業務を確認し、又は承認を与えたことのみをもって、事業者の本事業の実施の結果について責任を負担するものと解してはならない。
4 事業者は、本事業の履行状況を常に確認し、本契約等に従った履行ができず、又はそのおそれがあると認めた時は、適切な措置をとり、本事業の実施に支障が生じないよう努めなければならない。
(資金調達)
第16条 事業者は、その責任及び費用負担において、本事業の実施に必要な資金調達を行うものとする。
2 事業者が本事業の実施に必要な資金調達を行うことを目的として、金融機関から融資を受けるとともに、事業者の株式若しくは本契約に基づき事業者が県に対して有する債権に担保権を設定する場合又は本契約上の事業者の契約上の地位に係る譲渡予約を行う場合(以下、これらの担保権及び譲渡予約に係る予約完結権を「担保xx」と総称する。)、県は、事業者に対して、当該融資に係る契約書及び当該担保xxの設定に係る契約書の写しの提出並びに当該融資及び当該担保xxに係る事項についての報告を求めることができる。
(許認可等の手続)
第17条 本契約に基づく義務を履行するために必要となる許認可は、事業者がその責任及び費用負担において取得し、有効に維持する。また、事業者が本契約に基づく義務を履行するために必要となる届出は、事業者の責任及び費用負担において作成し、提出す る。また、県が許認可を取得し、又は届出をする必要がある場合には、県がこれを行うものとし、そのために事業者に対し協力を求めた場合、事業者はこれに応ずる。
2 事業者は、前項の許認可の申請又は届出を行ったときは、県に対し速やかに報告を行い、県からの要求に応じ、当該許認可を取得又は完了し、有効に維持していることを証する書面の写しを県に提出する。
3 県は、第1項の許認可の申請又は届出について、事業者から書面による協力の要請を受けた場合には、必要に応じ合理的な範囲で協力を行う。
4 事業者は、自らの許認可の申請又は届出の遅延により本事業の実施について増加費用又は損害が発生した場合には、当該増加費用及び損害を負担する。ただし、法令の変更又は不可抗力により遅延した場合には、第 10 章又は第 11 章に従う。
5 県は、自らの許認可の申請又は届出の遅延により事業者の本事業の実施について増加費用又は損害が発生した場合には、当該増加費用及び損害を負担する。ただし、法令の変更又は不可抗力により遅延した場合には、第 10 章又は第 11 章に従う。
6 本事業を遂行する構成員又は協力企業及びこれらの者から委託を受けた者並びにこれらの使用人が、本事業の遂行に当たって申請又は届出をするべき許認可がある場合、事業者は、かかる申請又は届出が行われたときに、県に対し速やかに報告を行い、県からの要求に応じ、当該許認可を取得又は完了し、有効に維持していることを証する書面の写しを県に提出する。
(履行場所)
第18条 事業者は、本件土地内において業務を実施しなければならない。ただし、業務の性質上、本件土地内で実施することができないものについては、この限りではない。
2 本施設の建設に要する仮設資材置場等を本件土地以外に確保する場合は、事業者の責任及び費用負担において行う。
第2章 業務に関する変更
(条件変更等)
第19条 事業者は、本事業を実施するに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに県に通知しなければならない。
(1)業務要求水準書の誤謬があること。
(2)本件土地の条件(形状、地質、湧水等の条件をいうものとし、埋蔵文化財、土壌汚染及び地中障害物に係る条件を含む。次号において同じ。)について、本契約等に示された自然的又は人為的な条件と実際の現場が一致しないこと。
(3)本契約等で明示されていない本件土地の条件について、予期することができない特別の状態が生じたこと。
2 県は、前項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、業務要求水準書の変更案の内容を事業者に通知して、業務要求水準書の変更の協議を請求しなければならない。
(県の請求による業務要求水準書の変更)
第20条 県は、前条第1項各号に掲げる事実その他やむを得ない事情が生じたと認められるときは、業務要求水準書の変更案の内容及び変更の理由を事業者に通知して、業務要求水準書の変更の協議を求めることができる。
2 事業者は、前項又は前条第2項の通知を受けたときは、2ヶ月以内に、県に対して次に掲げる事項を通知し、県と協議を行わなければならない。
(1)業務要求水準書の変更に対する意見
(2)業務要求水準書の変更に伴う事業日程の変更の有無
(3)業務要求水準書の変更に伴うサービス対価の変更の有無
3 第1項若しくは前条第2項の通知の日から2ヶ月以内に事業者から県に対して前項に基づく通知がなされない場合又は前項に基づく事業者から県への通知の日から2ヶ月を経過しても前項の協議が調わない場合において、県は、必要があると認めるときは、業務要求水準書、第4条に示す事業日程又はサービス対価を変更し、事業者に通知することができる。この場合において、事業者に増加費用又は損害が発生したとき、県は必要な費用を負担しなければならない。ただし、事業者が増加費用又は損害の発生を防止する努力を怠った場合においては、この限りではない。
4 業務要求水準書の変更が行われた場合において、県は、必要があると認めるときは、理由を示して設計図書又は第 13 条の運営計画書の変更を求める旨を事業者に通知することができる。
(事業者の請求による業務要求水準書の変更)
第21条 事業者は、やむを得ない事情が生じたと認められるときは、次に掲げる事項を県に通知して、業務要求水準書の変更の協議を求めることができる。
(1)業務要求水準書の変更の内容
(2)業務要求水準書の変更の理由
(3)事業者が求める業務要求水準書の変更に伴う事業日程の変更の有無
(4)事業者が求める業務要求水準書の変更に伴うサービス対価の変更の有無
(5)事業者が求める業務要求水準書の変更に伴い設計図書又は第 13 条の運営計画書の変更が必要となる場合にあっては、当該変更内容の概要
2 県は、前項の通知を受けたときは、30 日以内に、事業者に対して業務要求水準書の変更に対する意見を通知し、事業者と協議を行わなければならない。
3 業務要求水準書の変更が行われた場合において、県は、必要があると認めるときは、理由を示して設計図書又は第 13 条の運営計画書の変更を求める旨を事業者に通知することができる。
4 事業者は、新たな技術の導入等により本事業に係る費用の減少が可能である場合、かかる提案を県に対し積極的に行うものとする。
第3章 本施設の設計
(本施設の設計)
第22条 本施設の設計は、本契約等に従い、事業者の責任及び費用負担において行う。
2 事業者は、基本設計が本契約等に適合するものであることについて、業務要求水準書に定める、基本設計に係る設計図書を提出して県の確認を受けなければならない。
3 県は、前項に示す基本設計に係る設計図書の提出を受けた場合においては、その提出を受けた日から 30 日以内に、当該図書の内容が本契約等に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて本契約等に適合することを確認したときは、その旨を事業者に通知しなければならない。
4 県は、第2項に示す基本設計に係る設計図書の提出を受けた場合において、当該図書の内容が本契約等に適合しないことを認めたとき、又は当該図書の記載によっては本契約等に適合するかどうかを確認することができない正当な理由があるときは、その旨及び理由並びに是正期間を示して事業者に通知しなければならない。
5 事業者は、前項、第 20 条第4項又は第 21 条第3項の通知を受けた場合においては、その責任において、作製した図書の変更その他の必要な措置を行い、第2項の県の確認を受けるものとする。ただし、前項、第 20 条第4項又は第 21 条第3項の通知に対して事業者がその作製に係る図書を修正する必要がない旨の意見を述べた場合において、当該図書を修正しないことが適切であると県が認めたときは、この限りではない。この場合において、県は、業務要求水準書の修正その他の必要な措置を講ずるものとする。
6 前項の規定に基づく図書の変更その他の必要な措置に要する費用は、第4項又は第 21
条第3項の通知を受けた場合においては事業者の負担とし、第 20 条第4項の通知を受けた場合においては県の負担とする。
7 事業者は、第2項の確認を受けた基本設計に係る設計図書を変更しようとする場合においては、あらかじめ、県の承認を得なければならない。
8 第2項から前項までの規定は、実施設計に係る設計図書の県による確認について準用する。この場合において、「本契約等」とあるのは「本契約等及び基本設計」と読み替えるものとする。
9 第2項から前項までに規定する手続は、事業者の本施設の設計に関する責任を軽減又は免除するものではない。
10 設計業務に起因して本施設の引渡し若しくは供用開始が遅延した場合又は設計業務に起因して事業者に本事業の実施について増加費用及び損害が発生した場合の措置は、次の各号のとおりとする。
(1)県の責めに帰すべき事由により、本施設の引渡し若しくは供用開始が遅延した場合、又は増加費用及び損害が発生した場合には、県は、事業者と協議の上、引渡予定日及び供用開始日を合理的な期間だけ延期し、又は当該増加費用及び損害を負担する。
(2)事業者の責めに帰すべき事由により、本施設の引渡し若しくは供用開始が遅延した場合、又は増加費用及び損害が発生した場合には、事業者は、当該増加費用及び損害を負担し、かつ県が被った損害を賠償しなければならない。
(3)法令の変更又は不可抗力により、本施設の引渡し若しくは供用開始が遅延した場合、又は増加費用及び損害が発生した場合には、第 10 章又は第 11 章に従う。
11 設計業務に起因して(原因の如何を問わず設計図書等の変更があった場合を含む。)、本事業に係る費用が減少した場合、県は、かかる減少分をサービス対価から減額する。
12 前項の規定は、事業者が、サービス対価の減額につながる設計図書の変更の提案を、事業者の適正な利益を確保した上で県に対して行うことを妨げるものと解してはならない。
(設計に関する第三者の使用)
第23条 事業者は、設計業務の全部を一括して設計企業以外の第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、事業者は、あらかじめ県に対し、委託又は発注を受ける者の氏名又は名称、所在地、建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第 23 条に基づく登録の区分(一級、二級、木造)その他の県が求める事項を記載した書面を交付のうえ、県の承認を得た場合は、設計業務の一部を設計企業以外の第三者に委託し、又は請け負わせることができる。
3 前項の規定により、設計業務の一部の設計企業以外の第三者への委託又は発注は、すべて事業者の責任において行うものとし、設計企業等(設計企業及び前項の規定により委託又は発注を受けた第三者をいう。以下同じ。)の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何にかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 事業者は、設計企業等の責めに帰すべき事由により、事業者に発生した本事業の実施に係る増加費用及び損害を負担する。
(設計状況の確認)
第24条 県は、本施設が本契約等に基づき設計されていることを確認するために、別紙4に規定する業績監視を実施し、本契約等に定める確認を行うほか、設計業務の状況その他について、事業者に通知した上でその説明を求め、又は必要な書類の提出を求めることができる。
2 事業者は、前項の確認の実施について県に可能な限りの協力を行い、必要かつ合理的な説明及び報告を行うとともに、県が要求した場合、設計企業をして、必要かつ合理的な説明及び報告を行わせなければならない。
3 県は、第 1 項の確認の結果、本施設の設計が本契約等に適合しないと認めるときは、事業者に対し、その適合しない点を指摘して是正を求めることができる。当該是正に係る費用は、事業者が負担する。
第4章 本施設の建設
(本施設の建設)
第25条 事業者は、自らの責任及び費用負担において、事業日程に従い、適用ある法令を遵守の上、この契約等に基づいて本件工事を完成させ、その他の建設業務を実施する。
2 本件工事の施工方法その他の本件工事のために必要な一切の手段は、この契約等に従い事業者がその責任において定める。
3 事業者は、本章の規定に基づき県へ資料等を提出し、若しくは連絡を行ったこと、又はそれに対し県が確認等を行ったことをもって、この契約上の責任を何ら軽減又は免除されるものではない。
4 事業者は、本件工事の工期中、自ら又は建設企業をして別紙5に規定する保険に加入することとし、保険料は、事業者又は建設企業が負担する。事業者は、本件工事の現場着工までに当該保険の証券又はこれに代わるものとして県が認めたものを県に提示のうえ写しを提出しなければならない。
5 建設業務に起因して本施設の引渡し若しくは供用開始が遅延した場合、又は建設業務に起因して事業者に本事業の実施について増加費用及び損害が発生した場合における措置は、次の各号のとおりとする。
(1)県の責めに帰すべき事由により、本施設の引渡し若しくは供用開始が遅延した場合、又は増加費用及び損害が発生した場合には、県は、事業者と協議の上、引渡予定日若しくは供用開始日を合理的な期間だけ延期し、又は当該増加費用及び損害を負担する。
(2)事業者の責めに帰すべき事由により、本施設の引渡し若しくは供用開始が遅延した場合、又は増加費用及び損害が発生した場合には、事業者は、当該増加費用及び損害を負担し、かつ県が被った損害を賠償しなければならない。
(3)法令の変更又は不可抗力により、本施設の引渡し若しくは供用開始が遅延した場合、又は増加費用及び損害が発生した場合には、第 10 章又は第 11 章に従う。
6 設計業務に起因して(原因の如何を問わず建設方法の変更及び引渡予定日の変更があった場合を含む。)本事業に係る費用が減少した場合、県は、かかる減少分をサービス対価から減額する。
7 前項の規定は、事業者が、サービス対価の減額につながる変更の提案を、事業者の適正な利益を確保した上で県に対して行うことを妨げるものと解してはならない。
(施工計画書等)
第26条 事業者は、業務要求水準書に定める、本件工事に係る各種書類を、本件工事開始前に県に提出する。
2 事業者は、県に提出した工事工程表に変更が生じた場合には、速やかに県に通知する。
3 事業者は、工事現場に常に工事記録を整備し、県の要求があった場合には速やかに提示する。
4 県は、事業者から施工体制台帳の写しの提出及び施工体制に係る事項についての報告を求める。
(本件工事に係る第三者の使用)
第27条 事業者は、建設業務の全部又はその主たる部分を、建設企業以外の第三者に請け負わせること又は委任することはできない。
2 前項の規定にかかわらず、事業者は、あらかじめ県に対し、委託又は発注を受ける者の氏名又は名称、所在地その他の県が求める事項を記載した書面を交付のうえ、県の承認を得た場合は、建設業務の一部を建設企業以外の第三者に委託し、又は請け負わせることができる。
3 前項の規定により建設業務の一部の建設企業以外の第三者への委託又は発注は、すべて事業者の責任において行うものとし、建設企業等(建設企業及び前項の規定により委託又は発注を受けた第三者をいう。以下同じ。)の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何にかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 事業者は、建設企業等の責めに帰すべき事由により、事業者に発生した本事業の実施に係る増加費用及び損害を負担する。
(工事監理)
第28条 事業者は、工事監理企業をして、県に対し、本件工事につき定期的に工事監理状況の報告を行わせる。また、県は、必要と認めた場合には、随時、工事監理企業に対 し、本件工事に関する事前説明及び事後報告を求め、又は事業者に対し、工事監理企業をして本件工事に関する事前説明及び事後報告を行わせるよう求めることができる。
2 事業者は、工事監理業務を工事監理企業以外の第三者に委託することはできない。
3 事業者は、法令に従い、本件工事に係る工事監理者を設置する。工事監理者の設置は、すべて事業者の責任及び費用負担において行うものとし、工事監理者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何にかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 第2項の規定にかかわらず、事業者は、あらかじめ県に対し、委託又は発注を受ける者の氏名又は名称、所在地その他の県が求める事項を記載した書面を交付のうえ、県の承認を得た場合は、工事監理業務の一部を工事監理企業以外の第三者に委託し、又は請け負わせることができる。
5 前項の規定により工事監理業務の一部の工事監理企業以外の第三者への委託又は発注は、すべて事業者の責任において行うものとし、工事監理企業等(工事監理企業及び前項
の規定により委託又は発注を受けた第三者をいう。以下同じ。)の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何にかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
6 事業者は、工事監理企業等又は工事監理者の責めに帰すべき事由により、事業者に発生した本事業の実施に係る増加費用及び損害を負担する。
(工事現場における安全管理等)
第29条 事業者は、自らの責任及び費用負担において、工事現場である本件土地における現場管理、労務管理、安全管理及び警備等を行うものとし、本件工事の実施に関して、建設機械器具等の設備の盗難又は損傷等により発生した増加費用は事業者が負担する。ただし、法令の変更又は不可抗力により増加費用が発生した場合には、第 10 章又は第
11 章に従う。
(本件工事に伴う近隣対策)
第30条 事業者は、本件工事に先立ち、本件工事に必要な範囲内で、かつ自らの責任及び費用負担において、近隣住民(近隣事業者を含む。以下同じ。)に対し、工事実施計画
(施設の配置、施工時期、施工方法等の計画をいう。以下同じ。)等の説明を行わなければならない。事業者はその内容につき、あらかじめ県に対して説明を行うものとし、県は、必要と認める場合には、事業者が行う説明に協力する。
2 事業者は、自らの責任及び費用負担において、騒音、悪臭、光害、粉塵発生、交通渋滞、水質汚濁、振動、地盤沈下、大気汚染、水質汚染、電波障害その他の本件工事が周辺環境に与える影響を勘案し、合理的な範囲内で近隣対策を実施する。事業者は、県に対し、事前及び事後に近隣対策の内容及び結果を報告する。
3 事業者は、あらかじめ県の承認を受けない限り、近隣対策の不調を理由として工事実施計画を変更することはできない。ただし、県は、事業者が更なる調整を行っても近隣住民の了解が得られないことを明らかにした場合、工事実施計画の変更に係る協議に応じる。
4 近隣対策の結果、本件工事が遅延することが合理的に見込まれる場合には、県及び事業者は協議の上、速やかに、引渡予定日又は供用開始日を合理的な期間だけ延期することができる。
5 事業者は、近隣対策の結果、事業者に発生した増加費用及び損害を負担する。ただし、本件工事に係る電波障害対策費及び電波障害対策に係る工事損害補償については、県がこれを負担する。
6 第1項、第2項及び前項の規定にかかわらず、本施設を設置すること自体に関する近隣対策に起因して県及び事業者に本事業の実施について発生した増加費用及び損害については、県が負担する。また、本施設を設置すること自体に関する住民の反対運動、訴訟等の対応は県がその費用を負担して自ら行うものとし、これらに起因して本件工事が
遅延することが合理的に見込まれる場合には、県及び事業者は協議の上、速やかに、引渡予定日及び供用開始日を合理的な期間だけ延期する。
(備品等の調達)
第31条 事業者は、本契約等に従い、備品を調達し、本施設に設置する。備品の調達は、業務要求水準書及び提案書類に従い、県に所有権を移転する方法又はリース(本契約期間の終了日を超える場合は所有権移転リースとする。)のいずれかとする。ただし、任意事業の実施のために備える備品の所有権は事業者が保有し、又はリースにより調達するほか、任意事業を実施する構成員又は協力企業が保有し、又はリースにより調達することもできるものとする。
2 第 41 条に基づく引渡しの完了により、前項により調達した備品の所有権は、前項に別段の定めがない限り県に移転するものとする。
(県による説明要求及び建設現場立会い)
第32条 県は、本件工事の進捗状況について、随時、事業者に対して報告を求めることができ、事業者は、県から求められた場合にはその報告を行わなければならない。また、県は、本施設が本契約等及び設計図書等に従い建設されていることを確認するため、事業者にあらかじめ通知した上で、事業者又は建設企業等に対して中間確認を行うことができる。
2 県は、本件工事の開始前及び工期中、随時、事業者に対し質問をし、又は説明を求めることができる。事業者は、県から質問を受けた場合には、速やかに、回答を行わなければならない。
3 県は、前項の回答が合理的でないと判断した場合には、事業者と協議を行うことができる。
4 県は、工期中、あらかじめ事業者に通知を行うことなく、随時、本件工事に立ち会うことができる。
5 第1項、第2項及び前項に規定する報告、中間確認、説明又は立会いの結果、本施設の施工状況が本契約等及び設計図書等の内容を逸脱していることが判明した場合、県は、事業者に対し、その是正を求めることができる。当該是正に係る費用は、事業者が負担する。
6 事業者は、工期中に、工事監理企業が定める本件工事に係る検査又は試験のうち、県と事業者が協議して定めたものを自ら又は建設企業等が行う場合には、あらかじめ県に対して通知する。この場合において、県は、当該検査又は試験に立ち会うことができる。
7 事業者は、県が第1項、第2項、第4項及び第6項に規定する説明要求及び本件工事への立会い等を行ったことをもって、設計・建設業務に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
(本件工事の中止)
第33条 不可抗力又は第 19 条第1項第2号若しくは第3号に掲げる事由により工事目的物等に損害を生じ、又は工事現場の状態が変動したため、事業者が本件工事を施工できないと認められる場合、事業者は、直ちに本件工事の中止内容及びその理由を県に通知しなければならない。
2 事業者は、履行不能の理由が事業者の責めに帰すべき事由による場合を除き、第1項の通知を行った日以降、履行不能の状況が継続する期間中、履行不能となった業務に係る履行義務を免れる。
3 県は、必要があると認めるときは、本件工事の中止内容及びその理由を事業者に通知して、本件工事の全部又は一部の施工の一時中止を求めることができる。
4 県又は事業者は、第 1 項又は前項の通知を受けたときは、速やかに本事業の継続に関する協議を行わなければならない。当該協議において本件工事を施工できない事由が発生した日から 30 日を経過しても協議が調わないときは、県は本事業の継続についての対応を定め、事業者に通知する。
5 県は、第1項又は第3項の規定により本件工事の施工が一時中止された場合(本件工事の施工の中止が事業者の責めに帰すべき事由による場合を除く。)において、必要があると認められるときは、事業者と協議し、引渡予定日若しくはサービス対価を変更し、又は事業者が本件工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用及び事業者の損害を負担するものとする。
(本件土地が不用となった場合の措置)
第34条 本件工事の完成、業務要求水準書の変更等によって本件土地が不用となった場合において、当該用地に事業者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(事業者が使用する建設企業等その他の第三者の所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下同じ。)があるときは、事業者は、当該物件を撤去するとともに、本件土地を修復し、取り片付けて、県に明け渡さなければならない。
2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は本件土地の修復若しくは取片付けを行わないときは、県は、事業者に代わって当該物件の処分又は本件土地の修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、事業者は、県が行った処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、県が処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
3 第1項に規定する事業者のとるべき措置の期限、方法等については、県が事業者の意見を聴取して定める。
(工事日程の変更等)
第35条 事業者は、第 30 条第4項若しくは第6項、第 33 条第 1 項に規定する場合を除
き、施工計画書に定める着工日に着工することができないと認めるときは、その理由を明示した書面により、県に施工計画書の変更を請求することができる。
2 事業者は、施工計画書で定めた工事日程とおりに本件工事に着手することができない場合においては、遅延を回避又は軽減するため必要な措置をとり、工事着手の遅延による影響をできる限り少なくするよう努めなければならない。
(引渡予定日、供用開始日の変更)
第36条 事業者は第 30 条第 4 項若しくは第 6 項、第 33 条第 1 項に規定する場合を除き、事業者の責めに帰すことができない事由により引渡予定日に本施設を引き渡すことができないと認めるとき又は供用開始日に本施設の供用を開始することができないと認めるときは、その理由を明示した書面により、県に引渡予定日及び供用開始日の変更を請求することができる。
2 事業者は、事業者の責めに帰すべき事由により引渡予定日に本施設を引き渡すことができないと認めるときは引渡予定日の 30 日前までに、事業者の責めに帰すべき事由により供用開始日に本施設の供用を開始することができないと認めるときは供用開始日の 30 日前までに、それぞれその理由及び事業者の対応の計画を書面により県に通知しなければならない。
3 事業者は、引渡予定日に本施設を引き渡すことができない場合及び供用開始日に本施設の供用を開始することができない場合においては、遅延を回避又は軽減するため必要な措置をとり、引渡しの遅延による損害をできる限り少なくするよう努めなければならない。
4 県は、特別の理由により引渡予定日又は供用開始日を変更する必要があるときは、引渡予定日及び供用開始日の変更を事業者に請求することができる。
5 県は、前項の場合において、必要があると認められるときは、サービス対価を変更し事業者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(引渡予定日、供用開始日の変更等に係る協議)
第37条 第 30 条第4項若しくは第 6 項、第 33 条第 1 項又は前条第1項若しくは第4項に規定する引渡予定日又は供用開始日の変更については、県と事業者が協議して定める。ただし、協議開始の日から 30 日以内に協議が調わない場合には、県が引渡予定日及び供用開始日の変更について定め、事業者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、県が事業者の意見を聴取して定め、事業者に通知しなければならない。ただし、県が引渡予定日又は供用開始日の変更事由が生じた日(前条第1項又は第2項の場合にあっては、県が引渡予定日又は供用開始日の変更の請求又は通知を受けた日)から 30 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、事業者は、協議開始の日を定め、県に通知することができる。
(臨機の措置)
第38条 事業者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとり、災害等による損害をできる限り少なくするよう努めなければならない。
2 前項の場合において、事業者は、そのとった措置の内容を県に直ちに通知しなければならない。
3 事業者が第1項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、通常の管理行為を超えるものとして事業者がサービス対価の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、県が負担する。
(本施設の建設に伴い第三者に及ぼした損害)
第39条 本件工事の施工について第三者に損害が発生したときは、事業者がその損害賠償額を負担しなければならない。ただし、当該損害のうち県の責めに帰すべき事由により生じたもの並びに本件工事に係る電波障害により生じたもの及び本件工事に係る電波障害に係る工事損害に係る賠償額については、県がこれを負担する。
2 前項の場合その他本件工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、県と事業者が協力してその解決に当たるものとする。
3 第1項に基づき事業者が負担すべき第三者に対する損害を、県が賠償した場合、県は事業者に対して、賠償した金額を求償することができる。事業者は、県から本項に基づく請求を受けた場合、速やかに請求を受けた額を支払わなければならない。
(事業者による本施設の竣工検査)
第40条 事業者は、引渡予定日の 30 日前までに、自らの責任及び費用負担において、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第7条に規定する完了検査と併せて、本施設が本契約等の内容を満たしていることを確認するため、本契約等に従って本施設の竣工検査、機器・器具・整備備品等の試運転検査等を行う。
2 事業者は、県に対し、前項の検査等を行う 14 日前までに、当該検査等を行う旨を通知する。
3 県は、第1項の検査等に立ち会うことができる。ただし、事業者は、県が立会いを行ったことをもって設計・建設業務に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
4 事業者は、本施設が第1項に規定する検査等に合格したことを確認した場合、本契約等を満足していることの確認結果、建築基準法第7条第5項に規定する検査済証その他の検査結果に関する書面の写し並びに別紙5の保険に規定する種類及び内容の保険の証書の写し(保険の証書の写しは本施設が完成検査に合格したことを確認した場合のみ)を添えて速やかに県に報告する。
(県による本施設の所有の取得)
第41条 県は、本施設が本契約等及び設計図書等の内容を満たしていることを確認したときは、遅滞なく事業者に施設完成確認書を交付する。なお、事業者は、県が施設完成確
認書を交付したことをもって、本施設の設計・建設業務に係る責任(第 42 条に規定する修補及び損害賠償等の義務を含む。)を軽減又は免除されるものではない。
2 県が前項の規定により施設完成確認書を交付した後、事業者は目的物引渡書を交付することにより県に本施設の引渡しを行い、県は、引渡予定日に本施設の所有権を取得する。
3 事業者の責めに帰すべき事由により、第1項に規定する施設完成確認書の交付が引渡予定日より遅延した場合には、事業者は、引渡予定日から施設完成確認書が交付された日までの日数に応じ、設計・建設業務の対価(金利相当額を除く。)を元本として会計規則第 120 条の規定により計算した額の違約金を県に支払う。
(本施設の瑕疵担保)
第42条 本施設に瑕疵があるときは、県は、事業者に対して、相当の期間を定めて、当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、当該瑕疵が重要なものではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、県は修補を請求することができない。
2 前項による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第 41 条に基づき本施設の最終の引渡しを受けた日から2年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が事業者又は建設企業の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は、10 年間とする。
3 前二項の規定にかかわらず、県は、第 41 条に基づく本施設の引渡しを受ける際に瑕疵があることを知ったときは、直ちにその旨を事業者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償を請求することはできない。ただし、事業者が当該瑕疵があることを知っていたときは、この限りではない。
4 県は、本施設が第1項の瑕疵により滅失又は毀損したときは、前項に規定する期間内で、かつ県がその滅失又は毀損を知った日から1年以内に前項の権利を行使しなければならない。
5 事業者は、建設企業をして、県に対し、本条による瑕疵の修補及び損害の賠償をなすことについて、連帯保証させるべく、保証書を差し入れさせるものとする。
第5章 開館準備
(開館準備業務の実施)
第43条 事業者は、開館準備業務期間において、開館準備業務を行う。
2 事業者は、業務要求水準書に従い開館準備業務計画書を作成し、県に提出して県の確認を得なければならない。
3 事業者、構成員又は協力企業は、自らの責任及び費用負担において、開館準備業務期間中、別紙5に規定する保険に加入しなければならない。
(従事職員の確保等)
第44条 事業者は、維持管理及び運営業務等に従事する者(以下「従事職員」という。)の名簿を、運営業務については業務開始日の6ヶ月前までに、維持管理業務及び任意事業については業務開始日の1ヶ月前までに、それぞれ県に提出しなければならない。ただ し、開館準備業務については、事業者は、事業契約締結日以降できる限り速やかに、従事職員の名簿を県に提出することとする。
2 前項の規定は、従事職員に異動があった場合には、異動後の従事職員について、それぞれ適用する。
(事業者による運営開始確認)
第45条 事業者は、第 41 条に基づく本施設に係る施設完成確認書の受領後、事業者、構成員又は協力企業による維持管理及び運営業務等のための体制が整備され、本契約等を満たすことができることを確認した場合は、各業務につき県に報告するものとする。
(県による確認書の交付)
第46条 県は、前条の報告を受けた後 20 日以内に、前条に規定した事項を県側において確認する。
2 県が前項の確認を行った結果、事業者の体制等に、本契約等を満たしていない点があった場合には、事業者に対し、是正又は改善を求めることができる。当該是正又は改善に係る費用は、事業者が負担する。
3 第1項の確認は、前条に基づく事業者の報告の確認その他県が合理的に適切と認める方法により行う。
4 県は、第1項の確認を行った結果、維持管理業務及び運営業務の開始に関する事業者の判断に対し特段異議がない場合には、事業者に対し、遅滞なく維持管理開始確認書及び運営開始確認書を交付する。
5 事業者は、県が維持管理開始確認書又は運営開始確認書を交付したことをもって、維持管理業務又は運営業務その他本事業に係る責任(本条第2項に規定する是正及び改善の義務を含む。)を軽減又は免除されるものではない。
(維持管理業務・運営業務開始の遅延による違約金)
第47条 事業者の責めに帰すべき事由により、前条第4項に規定する維持管理開始確認書又は運営開始確認書の交付が第4条に示す事業日程より遅延した場合、事業者は、会計規則第 120 条の規定により、遅延した日数に応じて違約金を県に支払う。
第6章 維持管理・運営
(指定管理者の指定)
第48条 県は、設置条例等に基づき、事業者から本施設の引渡しを受けたことを停止条件として、事業者を本施設の指定管理者に指定し、本施設の管理を行わせる。
2 事業者は、法令、本契約の定め及びその他知事又は教育委員会が別に定める事項に従い、指定管理者としての業務を誠実かつ適正に執行しなければならない。
(指定の期間)
第49条 事業者が本施設を指定管理者として管理する期間(以下「指定期間」という。)は、本施設の供用開始日から令和 22 年3月 31 日までとする。
(指定管理者による管理等)
第50条 管理の対象となる物件は本施設とする。
2 第1項の規定にかかわらず、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 条の2第 11 項により、事業者を本施設の指定管理者とする指定が取り消されたときは、事業者は、その業務を行ってはならない。
(収入及び経費の考え方)
第51条 事業者は、県から支払われるサービス対価、利用者から徴収する利用料金、運営業務による収入(サービス対価及び利用料金を除く。)並びに任意事業からの収入により、指定管理者としての業務の執行を行うものとする。
(損害賠償)
第52条 事業者は、設計・建設業務並びに維持管理及び運営業務等の執行について、県又は第三者に損害を与えたときは、その損害のうち事業者の責めに帰すべき事由により生じたものを賠償しなければならない。
2 県が、事業者の責めに帰すべき事由により第三者に対して損害の賠償を行ったときは、県は、事業者に対して求償することができる。
(保険のxx)
第53条 事業者又は維持管理企業、運営企業は、指定期間中、維持管理及び運営業務等を行う上で想定される損害をてん補するため別紙5に規定する保険に加入し、その保険料を負担しなければならない。
2 事業者は、維持管理及び運営業務等の一部を第三者に委託し、又は請け負わせたときは、必要に応じて当該第三者をして前項の保険に加入させなければならない。
3 事業者は、前2項の規定により保険に加入し、又は加入させたときは、速やかにこれを証する書面の写しを県に提出しなければならない。
(xxかつ透明な手続)
第54条 事業者は、維持管理及び運営業務等の執行にあたり、利用許可等に係る権限を行使する場合、法令(設置条例を含むがこれに限られない。)の定めるところに従い、xxかつ透明な手続を行わなければならない。
(指定管理者たる事業者の責務)
第55条 事業者は、設置条例等、地方自治法、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)、労働
安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)その他の労働関係法令その他の関係法令並びに入札説明書及び業務要求水準書に定めるところに従うほか、提案書類により提案した内容その他県が指示する事項を遵守のうえ、善良なる管理者の注意をもって、本施設を適正に管理しなければならない。
2 事業者は、県が認めた場合を除き、本施設を利用して維持管理及び運営業務等以外の業務を行ってはならない。
3 事業者は、本施設又は施設利用者が災害にあった場合は、迅速かつ適切な対応を行い、直ちに県に報告し、業務要求水準書に従った措置をとらなければならない。
4 事業者は、情報公開条例の規定を遵守し、維持管理業務及び運営業務に関して保有する情報について、第 105 条に規定する個人情報保護に十分配慮しつつ、その公開に関する事務を適切に行わなければならない。
5 平成 22 年2月8日に締結された「鳥取県の行政事務からの暴力団の排除に関する合意書」(以下「合意書」という。)及び平成 22 年3月 19 日付第 200900193250 号鳥取県総
務部長、第 200900195212 号鳥取県企業局長、第 200900195188 号鳥取県病院局長、第 200900195552 号鳥取県教育委員会教育長、第 147 号鳥取県監査委員事務局長、第
200900195216 号鳥取県人事委員会事務局長、第 200900209089 号鳥取県労働委員会事務局長通知「鳥取県の行政事務からの暴力団の排除に関する要綱」(以下「要綱」という。)の趣旨にかんがみ、維持管理業務及び運営業務の一部を他の者に委託し、又は本施設若しくは附属設備等の修繕若しくは備品の調達等を行う場合は、排除措置対象者(合意書第3条に規定する排除措置対象者をいう。以下同じ。)を相手方としてはならない。
6 事業者は、前項の場合において、委託先若しくは発注先として選定しようとする業者 (以下「発注予定業者」という。)が排除措置対象者でないことを確認し、又は本施設の利用申込み等に対して利用許可等を行うに当たり、設置条例の規定に基づき、その利用が暴力団の利益になるかどうかを確認するため、県の排除措置担当課(要綱第2条第1号に規定する排除措置担当課をいう。)に照会することができる。なお、事業者は、維持管理業務及び運営業務の一部を他の者に委託し、又は本施設若しくは附属設備等の修繕
若しくは備品の調達等若しくは施設の利用申込み等に対して利用許可等を行うに当たり、排除措置対象者を排除すること、及び排除措置対象者であるかどうかを警察本部に照会 する場合があることを、あらかじめ、発注予定業者又は施設の利用申込者に周知しなけ ればならない。
7 事業者は、本施設の利用申込者に対し、利用申込書において、設置条例に規定する行為の制限等の規定の遵守及び利用許可の制限に該当する利用でないことを誓約させるものとする。
8 事業者は、本施設の利用申込者又は発注予定業者が、排除措置対象者に該当すると判明した場合には、排除措置(合意書第2条第4号に規定する排除措置をいう。以下同じ。)を行わなければならない。ただし、特別な理由がある場合は、この限りでない。
9 事業者は、排除措置を行うことを決定したときは、理由を付して相手方に通知しなければならない。
(施設使用の考え方)
第56条 事業者は、本施設及び附属設備等を県の事前の承認なくして第三者に転貸し、又は賃借権その他の使用若しくは収益を目的とする権利を設定してはならない。
(指定管理者の地位・業務に関する権利・義務の譲渡等の禁止)
第57条 事業者は、指定管理者の地位又は業務に関して生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、県の事前の承認を得た場合はこの限りではない。
(第三者の使用)
第58条 事業者は、県に対する事前の届け出を行った場合に限り、維持管理及び運営業務等の一部を構成員及び協力企業以外の第三者に委託し、又は請け負わせることができる。
2 前項の規定により維持管理及び運営業務等の一部を受託し、又は請け負った者が更に当該業務の一部を他の第三者に委託し、又は請け負わせる場合、事業者は、県に対し、速やかにその旨を届け出なければならない。
3 前二項に規定する維持管理及び運営業務等の第三者への委託又は請負の発注(以下「委託等」という。)は、すべて事業者の責任において行うものとし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何にかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 事業者は、第1項又は第2項に規定する維持管理及び運営業務等の第三者への委託等を行った場合に、県から当該委託等に関する契約書の写しの提出を求められたときは、速やかに県に提出しなければならない。
5 事業者は、委託等の相手方である第三者の責めに帰すべき事由により、事業者に本事業の実施について発生した増加費用及び損害を負担する。
(維持管理及び運営業務等に伴う近隣対策)
第59条 事業者は、自らの責任及び費用負担において、維持管理及び運営業務等を実施するにあたり合理的な範囲内で近隣対策を実施する。事業者は、県に対し、事前及び事後に近隣対策の内容及び結果を報告する。
2 事業者は、前項の近隣対策の結果、事業者に発生する本事業の実施に係る増加費用及び損害を負担する。
3 第1項及び前項の規定にかかわらず、本施設を設置すること自体に関する近隣対策は県が実施するほか、当該近隣対策に起因して事業者に本事業の実施に係る増加費用又は損害が生じたときは、県がこれを負担する。また、本施設を設置すること自体に関する住民の反対運動、訴訟等の対応は、県がその費用及び責任負担において行う。
(セルフモニタリング)
第60条 事業者は、翌四半期開始後 10 営業日以内に、維持管理及び運営業務等の実施状況及び財務状況について、県及び事業者が協議し別に定める評価票により、セルフモニタリングを行い、業務報告書とともに県に提出しなければならない。
(報告聴取等)
第61条 県は、事業者による維持管理及び運営業務等が、法令及び本契約等で定められた管理の基準、仕様又は水準を満たさないと認めるとき、その他指定管理者たる事業者による管理の適正を期するため必要があると認めるときは、地方自治法第 244 条の2第
10 項の規定により、事業者に対して、維持管理及び運営業務等又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
(文書の管理・保存、情報公開)
第62条 事業者は、維持管理及び運営業務等の執行にあたり作成し、又は取得した文書(以下「対象文書」という。)を適切に管理し、及び保存しなければならない。
2 対象文書の範囲は業務要求水準書に従うほか県及び事業者が協議のうえ定めることとし、保存年限は別段の定めがない限り事業期間終了時までとする。
3 県は、対象文書について、情報公開条例に基づく開示の請求があった場合において、当該対象文書を保有していないときは、事業者に対し、当該対象文書を提出するよう求めることができる。
4 事業者は、法令に特に定める場合を除き、前項の規定による求めを拒むことができない。
5 事業者は、第3項の規定による求めに応じて対象文書を提出しようとする場合において、次のいずれかに該当するときは、当該対象文書の写しを提出すれば足りる。
(1)対象文書の保存に支障が生じるおそれがあるとき。
(2)対象文書を維持管理及び運営業務等に使用する必要があり、これを提出すると維持管理及び運営業務等の遂行に著しい支障が生じるおそれがあるとき。
(3)その他正当な理由があるとき。
(利用の許可)
第63条 事業者は、設置条例等の規定に従い本施設利用の許可に関する業務を行う。
2 事業者は、本施設の利用の許可の申請等の手続に係る様式を、あらかじめ県の承認を得て定める。
3 事業者は、本施設の利用の許可を行うにあたり疑義がある場合には、県と協議する。
(利用料金)
第64条 県は、第 48 条に定める指定管理者の指定が効力を有する間、本施設の利用料金を事業者の収入として収受させるものとする。
2 事業者は、本契約の定めに従い、指定管理者として、利用料金を本施設の利用者から徴収し、自らの収入とする。
3 利用料金の金額は、本事業契約締結後、設置条例等の規定に基づき、あらかじめ知事の承認を得るものとする。
4 利用料金の収納に関する業務については、そのすべてを事業者の責任及び費用負担で行う。利用料金の未収納については、県はその責めを負わない。
(減免の取扱い)
第65条 事業者は本施設の設置条例等の規定に基づき、利用料金を減額し、又は免除するものとする。
2 県は、設置条例等の規定による利用料金の減額又は免除に伴う事業者の利用料金収入の減失について、その損失を補てんしないものとする。ただし、特別の事情がある場合は、県と事業者が協議の上、損失の取扱いを決定するものとする。
3 設置条例等の改正により、利用料金の減額の割合又は免除の範囲が変更されるときは、県及び事業者は、相手方にサービス対価の変更について協議を申し入れることができるものとし、協議の申し入れを受けたときは、誠実に対応しなければならない。
(指定管理者の指定の取消し等)
第66条 事業者を本施設の指定管理者とする指定が地方自治法第 244 条の2第 11 項により取り消されたときは、本契約が解除されたものとみなし、その取消しの原因に応じ、第
9章以下の規定を適用する。
2 県は、次の事由が生じたときは、地方自治法第 244 条の2第 11 項の規定により、第
48 条に定める指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて維持管理及び運営業務等の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1)第 80 条第1項各号に定める事由のうちいずれかに該当するとき。
(2)鳥取県警察本部から事業者が第 80 条第2項各号に定める事由のうちいずれかに該当する旨の通報があるとき。
(3)事業者の責めに帰すべき事由により、第 81 条第1項各号のうちいずれかに該当するとき。
(4)事業者の責めに帰すべき事由により、第 82 条第1項各号のうちいずれかに該当するとき。
(5)県が第 83 条第1項に該当するとき。
(6)第 84 条第1項に定める場合のいずれかに該当するとき。
(7)第 85 条第1項に定める場合のいずれかに該当するとき。
(8)県が本事業を継続する必要がなくなった場合又は県が必要と認める場合で、取消しの日から6ヶ月以上前に事業者に通知したとき。
(9)設置条例等の規定に違反したとき。
(10)設置条例等の規定による報告の求めに応じないとき。
(11)設置条例等の規定による報告の求めに対し、虚偽の報告をしたとき。
(12)設置条例等の規定による調査に応じないとき。
(13)設置条例等による指示に従わないとき。
(14)事業者の財務状況が著しく悪化し、本施設の適正な施設管理の継続が困難なとき。
(15)事業者から、指定取消しの申入れがあったとき。
(16)事業者が次のいずれかに該当するとき。 ア 鳥取県外に事業者の本店を移したとき。
イ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定による更生手続開始の申立てが行わ
れたとき又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定による再生手続開始の申立てが行われたとき。
ウ 事業者の役員が、破産者、法律行為を行う能力を有しない者又は禁固以上の刑に処せられている者に該当したとき。
エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団若しくはその構成員の利益になる活動を行う法人となったとき。
オ 鳥取県税、法人税並びに消費税及び地方消費税に滞納が生じたとき。
カ 鳥取県議会の議員、知事、副知事、教育長、指定管理者の候補者の選定の決定に関与した県の職員、地方自治法第 180 条の5第1項及び第2項に規定する委員会の委員(監査委員を含む。)、これらの者の配偶者、子及び父母並びにこれらの者と生計を同じくしている者が、事業者の社長、副社長、代表取締役、専務取締役、常務取締役、理事長、副理事長、専務理事、常務理事その他これらに準ずる役員等になったとき。
キ 次に掲げる法人等の代表者が役員等になったとき。
(ア)指定取消法人等(手続条例第4条第2項に規定する指定取消法人等をいう。
(イ)において同じ。)であって、当該取消し又は辞退の日から起算して3年を経過していない法人等
(イ)指定取消法人等であって、当該取消しをされ、又は辞退をした公の施設の当該指定期間の満了後2回の指定期間を経過していない法人等
ク その他事業者に維持管理業務を継続させることが適当でないとき。
3 事業者が、前項に従い、維持管理及び運営業務等の全部又は一部の停止を命じられたときは、停止を命じられた業務に対応する範囲で、本契約の履行を行ってはならない。事業者は、業務を停止するにあたり、業務の引継ぎ等について県の指示に従うものとする。
4 前項により事業者が履行できない本契約上の事業者の業務については、停止を命じられている期間中、県が自ら又は第三者に委託して行うことができる。
5 事業者は、維持管理及び運営業務等の全部又は一部の停止が事業者の責めに帰すべき事由による場合で、前項に従い県が本契約上の事業者の業務を実施した場合、県が当該業務の実施に要した費用と事業者への当該業務の委託を続けた場合の県の支払額との差額を損害金として県に支払わなければならない。
6 事業者が、第2項により維持管理業務又は運営業務の全部又は一部を実施しない場合、県は、サービス対価のうち、実施されない部分に相当する金額を減額して支払うものとする。
7 第2項から第5項までの規定は、県が別紙4の業績監視によりサービス対価を減額し、又は県に第5項の損害金に相当する金額以上の損害が生じたときにこれを事業者に請求することを妨げるものではない。
(本施設の維持管理)
第67条 事業者は、維持管理業務期間中、本契約等に従って維持管理業務を遂行するものとする。
(備品の管理)
第68条 県は、本施設において所有する備品を、本施設の完成引渡日までに事業者に無償で貸与する。
2 事業者は、業務要求水準書に従い備品を管理し、かつその修理及び更新を行う。
3 事業者が県所有の備品を更新したときは、更新した備品の所有権は県に帰属するものとする。
(本施設の修繕・更新)
第69条 事業者は、運営計画書に基づき、本施設の修繕及び別途定める更新を自己の責任及び費用において実施する。ただし、事業者が県の責めに帰すべき事由により本施設の修繕又は更新を行った場合、県はこれに要した費用を負担する。
2 事業者が運営計画書にない修繕・更新又は本施設に重大な影響を及ぼす修繕又は更新を行う場合、事前に県に対してその内容その他必要な事項を通知し、かつ、県の事前の承認を得るものとする。
3 事業者は、本施設の修繕又は更新を行った場合、必要に応じて当該修繕又は更新を竣工図書に反映し、かつ、使用した設計図、施工図その他の書面を県に対して提出しなければならない。
(本施設の運営)
第70条 事業者は、運営業務期間中、本契約等に従って運営業務を行うものとする。なお、運営業務の概要は業務要求水準書に記載のとおりとする。
(任意事業の内容及びその収入の帰属)
第71条 事業者は、任意事業を提案したときは、自己の責任及び費用負担により、本契約、業務要求水準書及び提案書類に従って任意事業を実施するものとする。
2 事業者は、任意事業の実施により、事業者からサービスの提供を受ける者から料金を徴収し、自己の収入とすることができる。
3 前項の規定は、前項の料金について任意事業を実施する構成員又は協力企業の収入とすることを妨げない。
(展示物の盗難又は破損)
第72条 本施設で所蔵する美術品(第三者からの寄託品を含む。)について、その破損、損傷、滅失、紛失又は盗難等により県が被った損害については、県がこれを負担する。ただし、破損、損傷、滅失、紛失又は盗難等が本施設外で発生した場合において、その原因が事業者の故意又は過失によるものであるときは、事業者は、県に対し、その責任割合に応じて、当該損害の全部又は一部を賠償する。この場合、県は、事業者の賠償すべき損害の額をサービス対価から控除することができる。
2 本施設で行う企画展覧会等で展示するために第三者が所有する美術品を借用する場合、当該美術品の破損、損傷、滅失、紛失又は盗難等により県が被った損害については、県 がこれを負担する。ただし、破損、損傷、滅失、紛失又は盗難等が本施設外で発生した 場合において、その原因が事業者の故意又は過失によるものである場合、事業者は、そ の責任割合に応じて、当該損害の全部又は一部を負担する。
(任意事業の実施)
第73条 事業者は、任意事業の実施につき、行政財産を使用するものについては、事前に県の許可を受けなければならない。任意事業の内容を変更するときも同様とする。
2 県は、前項の許可を与えたことを理由として、任意事業の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
3 事業者は、第1項の任意事業を本施設において行う場合、第 13 条により提出する運営計画書にその内容を記載しなければならない。
4 任意事業は、本契約の解除又は事業期間の満了とともに終了するものとする。ただし、事業者が県と協議の上、任意事業の全部又は一部を中止又は終了することを妨げない。
5 前項ただし書により事業者が任意事業の全部又は一部を中止又は終了することにより発生する費用及び損失は、すべて事業者が負担する。
(維持管理及び運営業務等により第三者に及ぼした損害)
第74条 第 52 条に定めるほか、事業者が維持管理及び運営業務等について第三者に損害を及ぼしたときは、事業者がその損害賠償額を負担しなければならない。ただし、その損害賠償額のうち県の責めに帰すべき事由により生じたものについては、県が負担する。
2 前項に基づき事業者が負担すべき第三者に対する損害を、県が賠償した場合、県は事業者に対して、賠償した金額を求償することができる。事業者は、県から本項に基づく請求を受けた場合、速やかに支払わなければならない。
第7章 サービス対価の支払
(サービス対価の支払)
第75条 県は、別紙3及び別表1の支払方法により、事業者にサービス対価を支払う。
2 県は、第 15 条に規定する業績監視の結果、事業者の業務実施の内容が本契約等の定めるところを満たしていないと判断した場合には、別紙3に従って、サービス対価を減額する。
3 第 14 条の業務報告書又は第 60 条の評価票に虚偽の記載があることが判明した場合には、事業者は、当該虚偽記載がなければ県が前項の規定によりサービス対価を減額することができた額について、県に返還しなければならない。
4 サービス対価の改定は、別紙3により行う。
(サービス対価の変更等に代える業務要求水準書の変更)
第76条 県は、本契約の規定によりサービス対価を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、サービス対価の増額又は費用の負担額の全部又は一部に代えて業務要求水準書を変更することができる。
2 事業者は、本契約の規定によりサービス対価を減額すべき場合又は費用を負担すべき場合、サービス対価の減額又は費用の負担額の全部又は一部に代えて業務要求水準書の変更その他の事業者によるサービス内容の向上を提案することができる。
3 第1項又は前項の場合において、業務要求水準書の変更内容は、県と事業者が協議して定める。ただし、協議開始から 30 日以内に協議が調わない場合には、県が定め、事業者に通知する。
4 前項の協議開始の日については、県が事業者の意見を聴取して定め、事業者に通知しなければならない。ただし、県がサービス対価を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から 30 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、事業者は、協議開始の日を定め、県に通知することができる。
第8章 契約期間及び契約の終了
(契約期間)
第77条 本契約は、鳥取県議会において本契約締結に係る議案及び事業者を本施設の指定管理者に指定する議案について承認がなされた日から効力を生じ、令和 22 年3月 31 日をもって終了する。ただし、本契約終了後においても、本契約に基づき発生し、存続している権利義務及び守秘義務の履行のために必要な範囲で、本契約の規定の効力は存続する。
(維持管理業務及び運営業務)
第78条 県及び事業者は、事業期間の終了に際して、県又は県の指定する第三者に対する維持管理業務及び運営業務の引継ぎに必要な事項の詳細について、事業期間満了の2年前から協議を開始する。
2 事業者は、県又は県の指定する第三者が本事業終了後において、維持管理業務及び運営業務を引き続き行うことができるよう、前項の規定による協議において合意された事項に従い、事業期間満了の9ヶ月前から当該業務に関する必要な事項を説明するとともに、事業者が用いた操作要領その他の資料を提供するほか、維持管理業務及び運営業務の承継に必要な引継マニュアルを事業期間満了の6ヶ月前までに整備し、県に引き渡す。
3 前項に規定する手続において、県又は県の指定する第三者の責めに帰すべき事由により、事業者に本事業の実施について増加費用及び損害が発生した場合には、県は、当該増加費用及び損害を負担する。
(施設の更新・修繕に関する業務の承継に関する特則)
第79条 県は、事業期間満了の6ヶ月前に事業者に通知を行った上、本施設について本契約等の内容を満たしているか判断するために別途協議のうえ、終了前検査を行い、本施設が本契約等に適合しないと認めるときは、適合しない事項及び理由並びに是正期間を明示して、その修補を請求することができる。
2 前項の修補に要する費用の負担は、次の各号に掲げる修補の発生の原因に応じて、それぞれ次のとおりとする。
(1)本契約等に定める維持管理の方法によってもその発生がやむを得ないと認められるものについては、県がその修補に要する費用を負担する。
(2)前号に掲げるもの以外のものについては、事業者がその修補に要する費用を負担する。
(事業者の債務不履行による契約解除)
第80条 県は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に対する通知により本契約を解除することができる。
(1)事業者の取締役会において、事業者に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他の法令に基づく倒産法制上の手続の申立てが決議されたとき又は他の第三者(事業者の取締役を含む。)によりこれらの申立てがなされたとき。
(2)事業者又は構成員若しくは協力企業が本事業又は本事業に係る入札手続に関して、重大な法令の違反(基本協定書第 10 条第6項に規定するものを含む。)をしたとき。
(3)事業者がこの契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす、又は及ぼす可能性のある法令の違反をしたとき。
(4)構成員又は協力企業が基本協定書の規定に反したとき。
(5)事業者が、業務報告書に重大な虚偽の記載を行ったとき。
(6)事業者が負うべき第 104 条の秘密保持義務又は第 105 条の個人情報保護義務に重大な違反があったとき。
(7)別紙4の業績監視要領で定める場合
(8)前各号に掲げる場合のほか、事業者が本契約に違反し、本契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 県は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に対する通知により本契約を解除することができる。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2)次に掲げる行為の相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら当該行為を行ったと認められるとき。
ア 暴力団員を役員等(役員及び経営に事実上参加している者をいい、非常勤を含むものとする。以下同じ。)とすることその他暴力団又は暴力団員を経営に関与させること。
イ 暴力団員を雇用すること。
ウ 暴力団又は暴力団員を代理、xxxx、仲介、交渉等のために使用すること。 エ いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物
品その他財産上の利益を与えること。
オ 暴力団又は暴力団員を問題の解決等のために利用すること。カ 役員等が暴力団又は暴力団員と密接な交際をすること。
(3)下請契約、資材もしくは原材料の購入契約その他の契約に当たり、暴力団若しくは暴力団員であること又は前号のアからカまでに掲げる行為を行うものであると知りながら、その相手方と契約を締結したと認められるとき。
(4)構成員又は協力企業が、第1号から第3号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第3号に該
当する場合を除く。)に、県が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
(本施設の引渡し前の事業者の責めに帰すべき事由による契約解除)
第81条 本施設の引渡し前に、事業者の責めに帰すべき事由により、次の各号の事実が発生した場合、県は事業者に対する通知により本契約を解除することができる。
(1)事業者が、施工計画書が規定する着工予定日を過ぎても本件工事を開始せず、県が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、事業者から合理的説明がなされないとき。
(2)事業者が開館準備業務を実施しないとき。
2 本施設の引渡し前に前条又は前項の規定によりこの契約が解除された場合の本施設又はその出来形部分の帰属及び解除に伴う県からの支払等については、第 89 条の規定に従う。
(本施設の引渡し後の事業者の責めに帰すべき事由による契約解除)
第82条 本施設の引渡し後、事業者の責めに帰すべき事由により、次の各号に掲げる事実が発生した場合には、県は、事業者に対し、相当の期間を定めてこれを改善すべき旨を通知する。この場合において、相当の期間内に改善がなされないときは、県は事業者に通知し、本契約の全部を解除することができる。
(1)事業者が、連続して 30 日以上又は1年間に 60 日以上にわたり、本契約等の内容に従った維持管理業務又は運営業務を行わないとき。
(2)本契約の履行が困難となったとき。
2 本施設の引渡し後、第 80 条又は前項の規定により本契約が解除された場合の解除に伴う県からの支払等については、第 90 条の規定に従う。
(県の債務不履行による契約解除)
第83条 県が、本契約に従って支払うべきサービス対価の支払を遅延し、事業者から催告を受けてから 60 日を経過しても当該支払義務を履行しない場合又は県の重要な義務違
反により本事業の実施が困難となり、事業者が催告しても 60 日以内に是正しない場合には、事業者は県に対する通知により本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約が解除された場合の本施設又はその出来形部分の帰属及び解除に伴う県からの支払等については、第 89 条又は第 90 条の規定に従う。
(法令の変更による契約解除)
第84条 第 92 条の協議を行ったにもかかわらず、法令の変更により、県による本事業の継続が困難となった場合、又は本契約の履行のために多大な費用を要する場合には、県 は、事業者に対する通知により本契約を解除することができる。
2 前項の場合の本施設又はその出来形部分の帰属及び解除に伴う県からの支払等については、第 89 条又は第 90 条の規定に従う。
(不可抗力による契約解除)
第85条 第 94 条の協議を行ったにもかかわらず、不可抗力による事由が発生した日から 90 日以内に本契約の変更について合意が得られない場合でかつ次の各号の一に該当する事態に陥った場合には、県は、同条にかかわらず、事業者に対する通知により本契約を解除することができる。
(1)事業者による本事業の継続が不能又は著しく困難なとき。
(2)事業者が本事業を継続するために、県が過分の費用を負担するとき。
2 前項の場合の本施設又はその出来形部分の帰属及び解除に伴う県からの支払等については、第 89 条又は第 90 条の規定に従う。
(県の任意による契約解除)
第86条 県は、本事業を継続する必要がなくなった場合又は県が必要と認める場合には、
6ヶ月以上前に事業者にその理由を書面にて通知することにより、本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約が解除された場合の本施設又はその出来形部分の帰属及び解除に伴う県からの支払等については、第 89 条又は第 90 条の規定に従う。
(契約解除の効力発生)
第87条 第 80 条から前条までの規定により本契約が解除された場合において第 48 条に定
める指定管理者の指定が取り消されていないときは、第 48 条に定める指定管理者の指定が取り消された時に解除の効力が生じるものとする。
(事業終了に際しての処置)
第88条 事業者は、本施設の引渡し前に本契約が解除により終了した場合において、本件土地又は本施設内に事業者又は事業者から本事業の全部若しくは一部の委託等を受けた者が所有又は管理する工事材料、機械器具、仮設物その他の物件があるときは、当該物件の処置につき県の指示に従わなければならない。
2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき県の指示に従わないときは、県は、事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。事業者は、県の処置に異議を申し出ることができず、また、県が処置に要した費用を負担する。
3 事業者は、事業期間が終了した場合又は事業期間中に本契約の全部若しくは一部が解除により終了した場合において、当該解除の対象となった業務について、本施設内に事業者又は事業者から本事業の全部若しくは一部の委託等を受けた者が所有又は管理する機器類、什器備品その他の物件があるときは、当該物件の処置につき、県の指示に従わ
なければならない。なお、事業者がリースにより調達した什器備品については、事業期間が終了した場合は、無償で県に譲渡するものとし、事業期間中に本契約の全部又は一部が解除により終了した場合は、県が事業者と協議のうえ、その取扱いを定めるものとする。
4 前項の場合において、事業者が所有する機器類、什器備品その他の物件について、県はその裁量により、当該物件の全部又は一部を県と事業者が合意する価格で買い取ることができる。県が当該物件を買い取るときは、事業者は、当該物件について担保権その他何らの負担も付着していない所有権を県に移転しなければならない。
5 前項に基づき県が買い取る物件を除き、第 3 項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき県の指示に従わないとき、県は、事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。事業者は、県の処置に異議を申し出ることができず、また、県が処置に要した費用を負担する。
6 事業者は、本契約の全部又は一部が終了した場合において、直ちに、県に対し、当該解除の対象となった業務を運営するために必要なすべての書類を引き渡さなければならない。
第9章 契約解除の場合における取扱い
(本施設の引渡し前の解除)
第89条 県は、本施設の出来形部分が存在する場合には、検査の上、検査に合格した出来高に相当する金額の買受代金を支払い、その所有権を取得する。
2 県は、前項の買受代金を、別紙3の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。
3 県は、第 1 項の買受代金を一括払いにより支払う場合には、県が検査の結果を事業者に通知した後、事業者の請求により、速やかに支払うものとし、解除の日から支払日までの期間の金利は付さない。
4 第2項の買受代金を別紙3の支払方法と同様の方法による分割払いで支払う場合、県は、事業者と協議のうえ、次の各号に掲げる利率を超えない金利を付すものとする。
(1)本契約が第 80 条又は第 81 条により解除されたときは、事業者の設計・建設業務に係る当初借入として県が認めるもの(構成員による劣後融資を除く。)に付された金利(当該当初借入のxxが借入当初の条件に従って見直されたときは見直し後の金利)と同等の利率
(2)本契約が第 83 条、第 84 条、第 85 条又は第 86 条により解除されたときは、別紙3のサービス対価の計算に用いるのと同等の利率
(本施設の引渡し後の解除)
第90条 県は、本施設の引渡し後に本契約が解除されたときは、本施設の所有権を引き続き保有するとともに、事業者に対し、未払のサービス対価を、別紙3の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うものとする。サービス対価が未払のときは、別紙3に規定される手続により支払う。
2 県は、前項の未払のサービス対価を一括で支払う場合、事業者の請求により、速やかに支払うものとし、解除の日から支払日までの期間の金利は付さない。
3 本施設の買受代金を別紙3の支払方法と同様の方法による分割払いで支払う場合、県は、事業者と協議のうえ、次の各号に掲げる利率を超えない金利を付すものとする。
(1)本契約が第 80 条又は第 82 条により解除されたときは、事業者の設計・建設業務に係る当初借入として県が認めるもの(構成員による劣後融資を除く。)に付された金利(当該当初借入のxxが借入当初の条件に従って見直されたときは見直し後の金利)と同等の利率
(2)本契約が第 83 条、第 84 条、第 85 条又は第 86 条により解除されたときは、別紙3のサービス対価の計算に用いるのと同等の利率
4 前項に加え、県は、当該解除時点までに履行された維持管理及び運営業務等のうち、 対応するサービス対価が支払われていない期間のサービス対価を事業者に対して支払う。
5 県は、第1項に規定される解除の場合において、終了前検査を行う。県は、当該終了検査の結果、本施設の修繕又は更新が本契約等の内容を満たしていない場合には、事業者に対し、本施設の修繕又は更新を求めることができ、事業者は速やかに修繕又は更新に係る業務を実施しなければならない。当該修繕又は更新に係る費用は、事業者が負担する。ただし、法令の変更に起因して必要となる修繕又は更新に係る費用については第 92 条に従い、不可抗力に起因して必要となる修繕又は更新に係る費用は第94 条に従い、それぞれ事業者及び県が負担する。
6 事業者は、県又は県の指定する第三者に対する維持管理業務及び運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、事業者が負担する。
(損害賠償、違約金等)
第91条 本契約が第 80 条、第 81 条又は第 82 条により解除されたときは(ただし、事業者
が第 80 条第2項各号のいずれかに該当したときは、県が本契約を解除するか否か、又
は第 48 条に定める指定管理者の指定を取り消すか否かを問わない。)県は、次の各号に定める場合に応じ、当該各条に定める金額の違約金を県が指定する期間内に支払うことを事業者に請求できるものとし、事業者は、県の請求に従い、当該金額を支払わなければならない。なお、事業者が第 80 条第2項各号のいずれかに該当したことによって県に発生した損害額が、本項に定める違約金の額を上回る場合、事業者は、その超過額を県の請求するところによって支払うものとする。
(1)本契約が第 41 条第1項に基づく本施設の引渡しの前に解除されたときは、サービス
対価の 10 分の 1 に相当する金額
(2)本契約が第 41 条第1項に基づく本施設の引渡し後に解除されたときは、当該解除が生じた事業年度のサービス対価(供用開始後に解除された場合は、次年度におけるサービス対価)の 100 分の 10 に相当する額
2 前項に定める本契約の解除(ただし、事業者が第 80 条第2項各号のいずれかに該当した場合については、本契約が解除されない場合及び第 48 条に定める指定管理者の指定が取り消されない場合を含む。この項において同じ。)の場合、事業者は、解除により県に生じた損害を賠償しなければならない。ただし、事業者が前項の違約金を県に支払ったときは、解除により県に生じた損害のうち支払済みの違約金の全額を超える部分を支払えば足りるものとする。
3 県は、第 11 条に定める契約保証金の支払は第1項の違約金に充当する。
4 県は、第1項の違約金又は第2項の損害賠償が支払われないときは、前二条により県が事業者に支払うべき金額に係る債権と当該違約金又は損害賠償に係る債権とを対等額で相殺できるものとする。
5 第 83 条又は第 86 条によりこの契約が解除されたとき、県は、解除により事業者に生じた損害を賠償しなければならない。
6 第 84 条又は第 85 条により本契約が解除されたとき、県は、事業者が本事業を終了するために要する費用があるときは、これを負担する。
第 10 章 法令の変更
(法令の変更)
第92条 事業者は、法令の変更により、本契約等に従った本事業の継続ができなくなった場合には、その内容の詳細及び理由を直ちに県に対して通知しなければならない。
2 事業者は、履行不能状況が継続する期間中、本契約に基づく履行期日における義務が法令に違反することとなったときは、当該法令に違反する限りにおいて、履行期日における履行義務を免れる。ただし、事業者は、法令の変更により県に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 県は、本施設の完成引渡し後、前項に基づき履行義務を免れた期間に対応するサービス対価の支払において、事業者が履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れた費用を控除することができる。
4 県は、事業者から第1項の通知を受領した場合には、速やかに事業者と協議する。当該協議にもかかわらず、変更された法令の公布日から 90 日以内に本契約の変更(供用開始日の変更を含む。)について合意が得られない場合、県は、法令の変更への対応方法(供用開始日の変更を含む。)を事業者に通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
(法令の変更による費用・損害の取扱い)
第93条 法令の変更により、事業者に本事業の実施について合理的な増加費用及び損害が発生した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは県が当該増加費用及び損害を負担し、それ以外のときは事業者が当該増加費用及び損害を負担する。なお、事業者の逸失利益に係る増加費用及び損害、及び任意事業の実施に係る損害及び増加費用については、次の各号にかかわらず、事業者がすべて負担する。
(1)設計・建設業務、開館準備業務、維持管理業務又は運営業務に関する法令の変更
(2)建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法令の変更(建築物の維持管理に関する法令の変更を含む。)
(3)消費税及び地方消費税の税率及び課税対象の変更
(4)PFI 法に基づき実施される公共施設等の整備等に係る税制上の措置の変更
(5)法令の変更による増加費用で資本的支出に係るもの
2 法令の変更により、本事業の実施について事業者の負担する費用が減少した場合、前 項の各号のいずれかに該当する場合には当該減少額に応じてサービス対価の減額を行い、それ以外の法令の変更についてはサービス対価の減額を行わない。
第 11 章 不可抗力等
(不可抗力)
第94条 事業者は、不可抗力の発生により、本契約等に従った本事業の継続ができなくなった場合には、その内容の詳細及び理由を直ちに県に通知しなければならない。
2 事業者は、履行不能状況が継続する期間中、本契約に基づく履行期日における履行義務を免れる。ただし、事業者は、早急に適切な対応措置をとり、不可抗力により県に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 県は、本施設の完成引渡し後、前項に基づき履行義務を免れた期間に対応するサービス対価の支払において、事業者が履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れた費用を控除することができる。
4 県は、事業者から第1項の通知を受領した場合には、速やかに事業者と協議する。当該協議にもかかわらず、不可抗力が発生した日から 90 日以内に本契約の変更(供用開始日の変更を含む。)について合意が得られない場合、県は、不可抗力の対応方法(供用開始日の変更を含む。)を事業者に通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
(不可抗力による増加費用・損害の取扱い)
第95条 不可抗力により、事業者に本事業の実施について合理的な増加費用及び損害が発生する場合には、以下のとおりとする。
(1)本契約締結から本施設の第 41 条第1項に基づく引渡しまでの期間中に不可抗力が生じた場合には、事業者に生じた本事業の実施に係る合理的な増加費用及び損害の額が同期間中の累計で、本事業のサービス対価のうち設計・建設業務に係る金額の 100 分の
1に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については県が負担する。ただし、事業者が不可抗力により保険金を受領した場合には、当該保険金額相当額は増加費用及び損害の額から控除する。なお、事業者の逸失利益に係る増加費用及び損害については、事業者がすべて負担する。
(2)本施設の第 41 条第1項に基づく引渡し後に不可抗力が生じた場合には、事業者に生じた本事業の実施に係る合理的な増加費用及び損害の額が、当該不可抗力が発生した事業年度中の累計で、本事業のサービス対価のうち当該不可抗力が発生した事業年度の前年度の開館準備業務に係る金額、維持管理業務に係る金額及び運営業務に係る金額(引渡し後初年度及び翌年度の場合は、本事業のサービス対価のうち本施設の供用開始後2年度目の維持管理業務に係る金額及び運営業務に係る金額の合計)の 100 分の1に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については県が負担する。ただし、事業者が不可抗力により保険金を受領した場合には、当該保険金額相当額は増加費用額及び損害額から控除する。なお、事業者の逸失利益に係る増加費用及び損害については、事業者がすべて負担する。
(3)前二号にかかわらず、任意事業の実施に係る損害及び増加費用は、すべて事業者が負担する。
(第三者の責めに帰すべき事由による本施設の損害)
第96条 事業者は、本施設の完成引渡日以降、第三者の責めに帰すべき事由により本施設に損害が生じた場合、直ちにその状況を県に通知しなければならない。
2 県は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに本施設の調査を行い、本施設の損害の状況を確認し、その結果を事業者に通知しなければならない。
3 事業者は、前項の規定により本施設の損害の状況が確認されたときは、当該損害を補修 し、本施設を本契約等に適合させるために要する費用(維持管理業務に含まれる措置に 係る部分、第三者から損害賠償を受けた部分、第 53 条第1項の規定により付された保険 等によりてん補された部分及び任意事業に係る部分を除く。)の負担を県に請求するこ とができる。ただし、当該損害が利用者によって生じたものであるとき、又は当該損害 の発生が事業者の善管注意義務若しくは管理義務の違反により生じたものであるときは、当該費用を事業者が負担するものとする。
4 県は、前項の規定により事業者から費用の負担の請求があったときは、当該費用の額
(当該費用のうち通常生ずべきものに係る額に限る。)を負担しなければならない。
第 12 章 知的財産xx
(著作物の利用及び著作権)
第97条 県は、設計図書等、本施設について、県の裁量により無償で利用する権利(公表、改変、複製、展示、頒布及び翻案の権利を含む。以下同じ。)を有するものとし、その
権利は、本契約の終了後も存続する。ただし、事業者固有の技術等に関する事項を県が使用するに際しては、事業者と協議を行うものとする。
2 設計図書等又は本施設が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に定める著作物に該当する場合における著作者の権利の帰属については、同法に定めるところによる。
3 設計図書等又は本施設が著作xx第 2 条第 1 項第 1 号に定める著作物に該当する場合における著作者の権利に関して、事業者は、あらかじめ県の承認を受けた場合を除き、次の各号の行為を自ら行い、又は著作権者をして行わせてはならない。
(1)著作xx第 19 条第 1 項、第 20 条第 1 項、第 25 条、第 26 条第 1 項、第 26 条の 2 第
1 項及び第 26 条の 3 に規定する権利の行使
(2)著作権の譲渡及び承継
(著作権の侵害の防止)
第98条 事業者は、設計図書等及び本施設を利用する行為が、第三者の著作権を侵害するものではないことを県に保証する。
2 事業者は、前条に規定する県による設計図書等及び本施設の利用のために第三者からの許諾等を受ける必要がある場合には、自らの責任及び費用負担において、県のために必要な許諾等を取得する。
3 事業者は、設計図書等及び本施設を利用する行為が第三者の著作権を侵害することにより第三者が受けた損害の賠償をしなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。県が賠償額を負担し、又は必要な措置を講じるための費用を負担したときには、事業者は、県に対し、県が負担した賠償額又は費用の全額を補償する。ただし、損害の発生が本契約等のいずれにも基づかない県の提案又は指示に起因する場合はこの限りではない。
(特許xxの使用)
第99条 事業者は、特許xxの工業所有権の対象となる技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、当該使用が県の提案又は指示による場合はこの限りではない。
第 13 章 その他
(公租公課の負担)
第100条 本契約に基づく本事業の遂行に関する租税は、すべて事業者の負担とする。
2 県は、事業者に対してサービス対価に係る消費税及び地方消費税を除き、一切租税を負担しない。
(情報の開示等)
第101条 県は、事業者が業務要求水準書に基づき提出し、又はその他本事業に関して県に提出した書類に記録された情報について、情報公開条例その他の法令の規定の定めるところにより開示することができる。
2 県は、本事業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、その費用負担において、その指名する公認会計士又は監査法人に事業者の財務状況を調査させることができる。
(事業者が第三者と締結する損害賠償額の予定等)
第102条 本契約の規定により県が増加費用又は損害を負担し、又は賠償する場合におい て、当該増加費用又は損害が本事業を行うため事業者が第三者(事業者に融資する金融機関等を除く。)と締結した契約により支払うべき損害賠償額の予定その他の契約終了又は変更時に支払うべき金銭債務に基づくものであるときは、県が負担し、又は賠償する増加費用又は損害の額は、当該第三者に現に生じた損害であって、通常生ずべきものの額に限る。
(遅延損害金)
第103条 県又は事業者が、本契約に基づく支払を遅延した場合には、未払額につき遅延日数に応じ、会計規則第 120 条の規定により計算した額の遅延利息をそれぞれ相手方に支払わなければならない。
(秘密保持)
第104条 県及び事業者は、本事業に関して知り得たすべての情報のうち次の各号に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、当該情報を漏らしてはならない。
(1)開示の時に公知である情報
(2)開示者から開示を受ける以前に既に被開示者が自ら保有していた情報
(3)県が本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを承認した情報
(4)開示者から開示を受けた後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課されることなく取得した情報
(5)開示者から開示を受けた後被開示者の責めによらないで公知となった情報
(6)裁判所等により開示が命ぜられた情報
(7)県が情報公開条例その他の法令に基づき開示する情報
(8)県が鳥取県議会の請求に基づき開示する情報
2 事業者は、本事業の遂行以外の目的で秘密情報を使用してはならない。
3 事業者から委託を受けた者及びその者から更に委託等を受けた者による第1項及び前項の違反は、事業者による違反とみなす。
4 事業者は、本事業に係る業務の委託先又は請負発注先への見積依頼若しくは契約の締結に必要な場合又は弁護士、公認会計士その他の専門家への相談依頼などを行う場合は、
その相手方(法令に基づき守秘義務を負う者を除く。)にxxと同等の守秘義務を負わせた上で、当該業務に必要な限りで当該相手方に秘密情報を開示することができる。
5 前項の場合において、事業者は、秘密情報の開示を受けた第三者が当該秘密情報を目的外で使用することのないよう適切な配慮をしなければならない。
6 事業者は、本契約締結後直ちに、事業者から本事業の全部又は一部の委託等を受けた者をして、秘密情報を漏らさない旨の誓約書(前項の内容の確認を含む。)を県に提出させなければならない。
7 事業者は、前項の委託等を受けた者が更に業務の一部を他の第三者に委託等する場合には、当該委託等を受けた者をして、当該他の第三者に守秘義務を負わせ、当該第三者をして秘密情報を漏らさない旨の誓約書(第5項の内容の確認を含む。)を県に提出させなければならない。
8 事業者は、本事業に関して作成した各種計画書、報告書、資料その他一切の書類について、その保管場所を県に通知しなければならない。事業者は、保管場所について、県から変更その他の要求があった場合には、これに従わなければならない。
(個人情報保護)
第105条 事業者は、本事業を遂行するに際して知り得た、県が貸与するデータ及び帳票並びに資料等に記載された個人情報並びに当該データ及び帳票並びに資料等から事業者が作成した個人情報(以下これらを「個人情報」と総称する。)を、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び鳥取県個人情報保護条例(平成 11 年3月 12 日条例第3
号)第 11 条第4項において準用する同条第2項及び第3項の規定を遵守して取り扱う責務を負い、その秘密保持に厳重な注意を払わなければならない。
2 事業者は、個人情報を、本事業の遂行以外の目的で使用してはならない。
3 事業者から委託等を受けた者及びその者から更に委託等を受けた者による第1項及び前項の違反は、事業者による違反とみなす。
4 事業者は、個人情報を、本事業の業務を遂行するために必要な場合を除き、複写又は複製することはできない。
5 事業者は、本事業に係る各業務の管理及び運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有する業務責任者をして、厳重な注意をもって個人情報を管理させなければならない。
6 事業者は、個人情報の管理に関して漏洩その他の事故が生じた場合には、県に対し、速やかに報告する。
7 県は、必要に応じて、事業者による個人情報の管理状況について立入調査を行うことができ、事業者は当該立入調査に協力しなければならない。
8 事業者は、本事業の業務が終了後、県に対し、速やかに個人情報が記載された資料その他一切の情報媒体を返還する。
9 前八項に定めるほか、事業者は、個人情報の保護に関する事項について、県の指示に従わなければならない。
10 事業者は、事業者から委託等を受けた者及びその者から更に委託等を受けた者に前九項に定める事業者の義務と同様の義務を課し、当該者をして、県に対し当該義務を負う旨の確約書を差入れさせる。
(本契約の変更)
第106条 本契約は、県及び事業者の書面による合意によってのみ変更することができる。
(株主に関する誓約)
第107条 事業者は、構成員をして、原則としてこの契約終了日まで事業者の株式を保有させるものとし、あらかじめ書面により県の同意を得た場合に限り、その全部又は一部を第三者に対して譲渡することができるものとする。
2 事業者は、構成員をして、あらかじめ書面により県の同意を得た場合に限り、事業者の株式の全部又は一部に対して担保を設定させることができる。
3 第1項の取扱いは、構成員間において事業者の株式の全部又は一部を譲渡しようとする場合についても同様とする。
4 事業者は、構成員をして、本契約の締結に当たり、基本協定書の別紙1による出資者誓約書を県に対して提出させるものとする。本契約締結後新たに事業者の株主となった者についても同様とする。
(金融機関との協議)
第108条 県は、必要と認めた場合には、本事業に関して、事業者に融資を行う金融機関との間で協議を行う。県がこの協議を行う場合には、次の各号に掲げる事項を定める。
(1)県が本契約に関して事業者に損害賠償を請求し、又は本契約を終了させる際の金融機関への事前通知及び金融機関との協議に関する事項
(2)事業者の株式又は出資の全部又は一部を、出資者から第三者に対して譲渡させるに際しての金融機関との間で行う事前協議に関する事項
(3)金融機関が事業者への融資について期限の利益を喪失させ、又は担保権を実行するに際しての県との間で行う事前協議及び県による承認又は県に対する通知に関する事項
(4)県による本契約の解除に伴う措置に関する事項
(5)事業者が保有する権利及び資産に金融機関が担保を設定し、又は行使する際の県との間で行う事前協議に関する事項
2 前項第5号に関し、事業者が保有する権利に金融機関が担保権を設定するときは、第 91 条第4項に基づいて県が相殺する権利を害してはならない。
別紙1 定義集
事業契約書第2条第1項に関して、事業契約において使用する文言については、以下のとおり定義する。
1 | 維持管理及び運営業務等 | 開館準備業務、維持管理業務、運営業務及び任意事 業を総称していう。 |
2 | 維持管理業務 | 本施設の維持管理に係る業務をいい、詳細は業務要 求水準書「Ⅴ.」による。 |
3 | 維持管理業務期間 | 維持管理業務を行う期間をいい、別紙2に規定する とおりとする。 |
4 | 運営業務 | 本施設の運営に係る業務をいい、詳細は業務要求水 準書「Ⅵ.」による。 |
5 | 運営業務期間 | 運営業務を行う期間をいい、別紙2に規定するとお りとする。 |
6 | 運営計画書 | 業務要求水準書において規定される、長期運営計 画、中期運営計画及び年間運営計画を総称していう。 |
7 | 開館準備業務 | 業務要求水準書「Ⅳ.」において規定される開館準 備業務をいう。 |
8 | 開館準備業務期間 | 開館準備業務を行う期間をいい、別紙2に規定する とおりとする。 |
9 | 会計規則 | 鳥取県会計規則(昭和 39 年3月 30 日規則第 11 号) をいう。 |
10 | 完成引渡日 | 本契約第 41 条に基づき、事業者が県に本施設の引渡 しを行い、県が所有権を取得する日をいう。 |
11 | 基本協定 | 県と、本事業の落札者の代表企業である〔 〕1及び構成員である〔 〕2との間で令和〔 〕年 〔 〕月〔 〕日3付で締結された「鳥取県立美術館整備運営事業 基本協定書(別紙を含む。)」をい う。 |
12 | 業務要求水準 | 県が本事業の実施に当たり、業務要求水準書に基づき事業者に履行を求める水準をいう。なお、提案書類に記載された提案内容が業務要求水準書等に記載された水準を上回る場合は、当該提案内容による水 準を適用する。 |
13 | 業務報告書 | 業務要求水準において規定される、開館準備業務、 維持管理業務、運営業務及び任意事業に関する業務 |
1 県 注:落札者のうち代表企業の名称が記入されます。
2 県 注:落札者のうち代表企業以外のすべての構成員の名称が記入されます。
3 県 注:基本協定の締結日が記入されます。
日報、業務月報、四半期活動報告書、年次報告書及 びアニュアル・レポートを総称していう。 | ||
14 | 業務要求水準書 | 本事業における各業務の実施において事業者が達成しなければならない、県の要求する水準を示す書類をいい、県が令和元年7月 23 日に公表した入札説明書等の一部である「鳥取県立美術館整備運営事業 業務要求水準書」(その後の追加及び変更を含 む。)をいう。 |
15 | 業務要求水準書等 | 入札説明書及び業務要求水準書をいう。 |
16 | 供用開始日 | 別紙2に規定するとおりとする。 |
17 | 協力企業 | 落札者を構成する法人で、業務の一部を事業者から直接受託し、又は請負うもの(構成員に該当するも のを除く。)をいう。 |
18 | 県 | 鳥取県をいう。 |
19 | 建設企業 | 本契約に定める建設業務を事業者から直接受任し、 又は請け負う企業である、〔 〕4をいう。 |
20 | 建設業務 | 設計・建設業務のうち、業務要求水準書「Ⅲ.6. (4)」において規定される建設業務をいう。 |
21 | 工事監理企業 | 本契約に定める工事監理業務を事業者から直接受任 し、又は請け負う企業である、〔 〕5をいう。 |
22 | 工事監理業務 | 設計・建設業務のうち、業務要求水準書「Ⅲ.6. (5)」において規定される工事監理業務をいう。 |
23 | 構成員 | 落札者を構成する法人で、業務の一部を事業者から直接受任し、又は請け負い、事業者に出資を行うも のをいう。 |
24 | サービス対価 | 事業者による本契約の履行の対価として、県が支払うものをいい、別紙3に規定されるとおり構成される。なお、サービス対価の金額は、消費税及び地方 消費税相当額を含んだ金額を意味するものとする。 |
25 | 事業期間 | 別紙2に規定するとおりとする。 |
26 | 事業者 | 基本協定に基づいて落札者のうち代表企業と構成 員、及びその他の出資者が本事業の実施のみを目的として会社法に定める株式会社として設立した会社 であり、〔 〕6をいう。 |
27 | 出資者誓約書 | 株主のうち基本協定の当事者である者が県に提出す る誓約書をいい、基本協定別紙1に定める様式によるものとする。 |
4 県 注:落札者のうち建設業務を担当する企業の名称が記入されます。
5 県 注:落札者のうち工事監理業務を担当する企業の名称が記入されます。
6 県 注:会社法に定める株式会社として設立した会社の名称が記入されます。
28 | 情報公開条例 | 鳥取県情報公開条例(平成 12 年3月 28 日鳥取県条 例第2号)をいう。 |
29 | 設計企業 | 本契約に定める設計業務を事業者から直接受任又は 請け負う企業である、〔 〕7をいう。 |
30 | 設計業務 | 設計・建設業務のうち、業務要求水準書「Ⅲ.6. (3)」において規定される設計業務をいう。 |
31 | 設計・建設業務 | 業務要求水準書「Ⅲ.」において規定される設計・ 建設業務をいう。 |
32 | 設計・建設期間 | 設計・建設業務を行う期間をいい、別紙2に規定す るとおりとする。 |
33 | 設計図書等 | 業務要求水準書「Ⅲ.6.(3)f.」において規 定される基本設計図書、実施設計図書及び設計意図伝達に関する資料等を総称していう。 |
34 | 設置条例 | 鳥取県立美術館の設置等に関する条例(令和元年7 月4日鳥取県条例第5号)をいう。 |
35 | 設置条例等 | 設置条例、手続条例及びその他の法令並びに本契約 を総称していう。 |
36 | 代表企業 | 提案書に落札者を代表するものとして記載された法 人をいう。 |
37 | 知的財産xx | 第三者の有する特許権、実用新案権、意匠権、商標 権、著作権及びその他の知的財産権をいう。 |
38 | 提案書類 | 落札者が入札手続において県に提出した提案書、県からの質問に対する回答書その他落札者が本契約締結までに提出した一切の書類(ただし、「重点対話 のための書類(様式5)」を除く。)をいう。 |
39 | 手続条例 | 鳥取xxの施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成 16 年 12 月 28 日鳥取県条例第 67 号)をいう。 |
40 | 入札説明書 | 県が令和元年7月 23 日付で公表した「鳥取県立美術館整備運営事業 入札説明書」(その後の追加及び変更を含む。)及びこれに関する質問回答書をい う。 |
41 | 入札説明書等 | 本事業の入札公告に際して県が令和元年7月 23 日付で公表した書類一式(入札説明書、業務要求水準 書、落札者決定基準、提案記載要領・様式集、基本協定書(案)、事業契約書(案)及びこれらに関する質問回答書を含むが、これらに限定されない。な お、事業契約書(案)及び基本協定書(案)以外の |
7 県 注:落札者のうち設計業務を担当する企業の名称が記入されます。
書類については、その後の追加及び変更を含む。) をいう。 | ||
42 | 任意事業 | 運営業務のうち、業務要求水準書「Ⅵ.4. (1)」において規定される、自主事業及び民間提案事業(附帯事業)をいう。 |
43 | PFI 法 | 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進 に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)をいう。 |
44 | 引渡予定日 | 本施設の完成引渡しの予定日をいう。 |
45 | 不可抗力 | 暴風、豪雨、洪水、高潮、雷、地滑り、落盤、地震その他の自然災害又は戦争、テロリズム、放射能汚染、火災、騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のもの(本契約等で水準が定められている場合及び設計図書で水準が示されている場合には、その水準を超えるものに限 る。)であって、県又は事業者のいずれの責めにも 帰さないものをいう。ただし、法令の変更は、「不可 抗力」に含まれない。 |
46 | 附属設備等 | 本件土地に存在する構造物を指し、詳細は「業務要求水準書 別添資料 11 本事業の事業用地における 既存施設の取扱」による。 |
47 | 法令 | 法律、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命令、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断、並びにその他公的機 関の定める全ての規定、判断、措置等をいう。 |
48 | 法令変更 | 本契約締結後の法令の新設、改正及び廃止をいう。 |
49 | 本契約等 | 本契約、基本協定書、入札説明書、業務要求水準 書、入札説明書等に関する質問回答及び提案書類を総称したものをいう。 |
50 | 本件工事 | 本事業として実施される既存建築物等の解体工事及び建築物等の建設工事並びに改修工事その他一切の 工事を個別に又は総称していう。 |
51 | 本件土地 | 本事業を実施する用地を総称していう。 |
52 | 本事業 | 鳥取県立美術館整備運営事業をいう。 |
53 | 本施設 | 本契約に従い整備される鳥取県立美術館をいい、建築物、建築設備、備品、外構施設、駐車場等を含 む。 |
54 | 落札者 | 本事業の入札において落札した、〔 〕8をい う。 |
55 | 利用料金 | 本施設の利用者から徴収する利用料金をいう。 |
8 県 注:落札者の名称が記入されます。
別紙2 事業概要書
1.事業方式
本事業は、PFI 法に基づき、事業者が施設の設計及び建設を行い、県に施設の所有権を移転した後、維持管理及び運営業務等を行う方式(BTO:Build-Transfer-Operate)とする。
2.事業日程
(1)事業期間は、事業契約締結日から令和 22 年3月 31 日までとする。
(2)設計・建設期間は、事業契約締結日から令和6年3月 31 日までに行うものとする。
(3)本施設の完成引渡しは、令和6年3月 31 日までに行うものとする。
(4)本施設の開館(供用開始)は、令和6年4月1日から令和7年3月 31 日までに行う。
(5)開館準備業務期間は、事業契約締結日から本施設の開館(供用開始)日の前日までとする。
(6)維持管理業務期間は、本施設の引渡予定日から令和 22 年3月 31 日までとする。
(7)運営業務期間は、本施設の開館(供用開始)日から令和 22 年3月 31 日までとする。
(8)指定期間は、本施設の開館(供用開始)日から令和 22 年3月 31 日までとする。
別紙3 サービス対価の算出方法及び支払方法
1.サービス対価の構成
サービス対価の対象となる設計・建設、開業準備、維持管理・運営の各対価の内訳は、以下のとおりとする。
項目 | 内訳 | 構成される費用の内容 |
設計・建設の | 一括払い分 | ・事前調査業務及びその関連業務に要する費用 |
対価 | 割賦元本 | ・設計業務及びその関連業務に伴う各種許認可手続き等 |
割賦金利 | の業務に要する費用 | |
・建設工事及びその関連業務に伴う各種申請等の業務に | ||
要する費用 | ||
・工事監理業務に要する費用 | ||
・什器・備品等調達・設置業務に要する費用 | ||
・補助金等申請補助業務に要する費用 | ||
・建中金利 | ||
※サービスエリアの内装費用も上記に含まれる。 | ||
開館準備の対価 | 開館準備費 | ・開館までの施設の維持管理業務に要する費用 ・事務所及び収蔵品等移転に関する業務に要する費用 ・ブランディング業務に要する費用 ・開館前の集客促進業務に要する費用 ・展覧会開催準備業務に要する費用 ・開館後の施設貸出等業務に要する費用 ・その他運営に関する業務に要する費用 ・特別目的会社の開業に伴う費用 ・引渡予定日までの特別目的会社の運営費 ・融資関連手数料 |
※当初想定していた開館準備費用が県都合により増額した場合は、増額分は県の負担とする。 | ||
維持管理・運営の対価 | 維持管理業務費 | ・建築物保守管理業務(定期点検等及び保守、運転・監視及び日常点検・保守)に要する費用 ・建築設備保守管理業務(定期点検等及び保守、運転・監視及び日常点検・保守)に要する費用 ・施設備品等保守管理業務(定期点検等及び保守、運 転・監視及び日常点検・保守)に要する費用 |
・修繕業務に要する費用 | ||
・清掃業務に要する費用 | ||
・環境衛生管理業務に要する費用 | ||
・警備業務に要する費用 | ||
運営業務費 | ・利用者対応業務に要する費用 | |
・学芸業務に要する費用 | ||
・集客促進業務に要する費用 | ||
・その他運営に関する業務に要する費用 | ||
・特別目的会社の運営に要する費用 |
2.サービス対価の算出方法
(1)施設整備の対価
①一括払い分
業務要求水準書Ⅲに示す設計・建設業務に要する費用及び建中金利のうち、社会資本整備総合交付金(暮らし・にぎわい再生事業)にかかる補助金相当額とし、以下に示す金額を支払う。
・賑わい交流施設整備費(山留等を含む)×40%
・事業計画作成費(賑わい交流施設及び共用部分の基本設計に要する額)×40%
・建築設計費(賑わい交流施設及び共用部分の実施設計及び工事監理に要する額)× 40%
・地盤調査費×40%
・駐車場整備費×賑わい交流施設面積/延床面積×25%
・緑化施設等の整備費×賑わい交流施設面積/延床面積×33.3%
※緑化施設等は、外構、構内緑化、屋外掲示板等を想定している
②割賦元本及び割賦金利
元本総額 | 業務要求水準書Ⅲに示す設計・建設業務に要する費用及び建中 金利から3(1)①に該当する一括払い分を控除した金額 |
支払回数 | 事業者は、本施設の引渡後、毎年、適法な請求書を県に発行する。県は、本施設の引渡日から5か月以内の任意の日に、第1回目の支払を行う。以降、毎年4月初頭支払の全 15 回払いとす る。 |
返済方法 | 元利均等返済方式 |
割賦元本及び割賦金利は、本施設の引き渡し以降、割賦払いにて支払う。割賦支払の毎回の金額は、以下の前提で計算した金額とする。
割賦金利(年利) | 基準金利(※)+提案スプレッド(%) |
基準金利 | 本施設✰引渡日✰2日前(銀行営業日でない場合、そ✰前 ✰銀行営業日)✰ TOKYO SWAP REFERENCE RATE 6か☎ LIBOR ベース 15 年物(円-円)金利スワップレート(基準日午前 10 時。テレレート 17143 ページ。)とする。 なお、入札時における基準金利✰適用日は、令和元年7☎末日とし、令和元年8☎初頭に鳥取県ホームページにて公表する。 |
※基準金利がマイナスとなった場合には0と設定する。
(2)開館準備✰対価
開館準備✰対価は、業務要求水準書「IV」に示す開館準備業務に要する費用、特別目的会社✰開業に伴う費用、引渡予定日まで✰特別目的会社✰運営費、融資関連手数料✰合計とする。
(3)維持管理・運営✰対価
維持管理・運営✰対価は、業務要求水準書「Ⅴ」に示す維持管理業務及び業務要求水準書「Ⅵ」に示す運営業務に要する費用✰合計とする。なお、維持管理業務及び運営業務に要する総費用から想定される見込収益を控除した金額がサービス対価✰提案価格
(入札額)となる。
①サービス対価算出時に控除されると想定される見込収益✰構成
本事業を通じて利用者等から得る収入✰うち、サービス対価算出において維持管理業務及び運営業務に要する総費用から控除される対象となる収入は以下✰とおり。
ア 本施設✰入館料収入、展示室・貸室使用料及び手数料、協賛金
※県は、事業者を本施設✰指定管理者に指定し、利用料金は直接、事業者✰収入とする。そ✰場合✰利用料金については、県✰承認を得て指定管理者が定める。
②サービス対価算出時に控除されないと想定される見込収益✰構成
本事業を通じて利用者等から得る収入✰うち、サービス対価算出において維持管理業務及び運営業務に要する総費用から控除される対象とならない収入は以下✰とおり。
ア 県が事業者に販売を委託する図録、所蔵作品に係る商品等に係る販売手数料
※県は、事業者に対し、図録、所蔵作品に係る商品等✰製作費を支払い、図録、所蔵作品に係る商品等✰製作を委託する。事業者は、図録、所蔵作品に係る商品等✰販売代金を県に支払い、県はこれに対し、販売手数料を支払うも✰とする。
販売収入 製作費・販売手数料
利用者
県
事業者
イ 広報物やホームページを活用した広告料収入、集客イベント✰実施に伴う参加費等収入
3.サービス対価✰支払方法
(1)施設整備✰対価✰支払方法
①一括払い分
事業者は、本施設✰引渡後、適法な請求書を発行し、そ✰受領後 30 日以内✰任意✰日に、県が支払を行う。
②割賦元本及び割賦金利
2(1)②✰定めに従い、各回✰割賦元利金支払額をもって行う。
(2)開館準備及び維持管理・運営✰対価✰支払方法
事業者は、各四半期✰業務終了時に四半期活動報告書を提出する。県は「別紙4 業績監視要領」に基づき、当該四半期活動報告書✰受領後 10 日以内に、当該四半期✰業務が業務要求水準書に従って行われたかを確認するため✰検査を行い、当該検査✰結果とともに、当該四半期✰支払金額を通知する。事業者は当該支払金額を記載した適法な請求書を発行し、そ✰受領後 30 日以内に到来する任意✰日に、県が支払を行う。第1回目✰支払は令和2年4~6☎分とし、以降、1☎~3☎分、4☎~6☎分、7☎~9
☎分、10 ☎~12 ☎と3か☎ごと、事業期間xx 80 回払いとする。
なお、事業者がすべて✰費用を自ら✰負担で行う独立採算による事業(以下「独立採算事業」という。)を除く美術館内で生じる光熱水費(電気、ガス、水道✰料金)及び冷暖房に必要な燃料費については、開館準備期間中は実績に基づき精算するも✰とし、事業者は各四半期✰業務終了後に適法な請求書を発行し、そ✰受領後 30 日以内に到来する任意✰日に、他✰開館準備✰対価とともに県が支払を行う。開館以降県が事業者に支払う対価は、当初3年間✰独立採算事業を除く美術館内で生じる光熱水費(電気、ガス、水道✰料金)及び冷暖房に必要な燃料費✰実績値を基に県と事業者と✰間において協議✰上決定される額とし、他✰維持管理・運営✰対価とともに県が支払を行う。
また、開館後3事業年度間において、事業者による光熱水費等✰概算払いを実績で精算し、県が事業者に支払う。
4.サービス対価✰改定
(1)物価変動に伴う施設整備費✰改定
県又は事業者は、本契約✰締結日から引渡日✰前日まで✰間において以下✰いずれかに該当すると判断した場合には、施設整備費✰変更を相手方に請求して協議することができる。
①特別な要因により、主要な工事材料✰日本国内における価格に著しい変動を生じ、施設整備費が不適当となった場合
②予期することができない特別✰事情により、日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、施設整備費が著しく不適当となった場合
県と事業者は、施設費✰変更額及び変更時期を協議して定める。ただし、協議開始✰日から2ヶ☎以内に協議が調わない場合には、県が変更額及び変更時期を定め(変更しない場合を含む。)、事業者に通知するも✰とし、事業者はこれに従わなければならない。
(2)物価変動に伴う維持管理費✰改定
以下に定める費用については、物価変動✰状況に応じて調整を行う。
維持管理費
・建築物・建築設備保守管理業務に要する費用
・施設備品等保守管理業務に要する費用
・修繕業務に要する費用
・清掃業務に要する費用
・警備業務に要する費用
(3)具体的な調整方法
①改定時期
物価変動リスクを踏まえた年間総費用✰変動に伴うサービス対価✰改定指標及び時期は、以下✰とおりとする。
ア 改定指標✰評価
毎年、特定✰時点で確認できる最新✰指標(表 1.使用する指標)✰うち、企業向けサービス価格指数については、当該時点で確認できる最新✰確報値、建設物価指数及び賃金指数については、暫定値以外✰数値で当該時点において確認できる最新✰数値。
イ 対価✰改定
原則として、翌年度✰4☎1日以降✰当初想定するサービス対価✰支払に反映する。
②改定方法
前回改定時✰指標に対して、現指標が3ポイント以上変動した場合に、当初想定するサービス対価✰改定を行う。事業契約締結以降、物価変動を反映していない費用については、事業契約締結時点で確認できる最新✰指標を前回改定時✰指標とみなす。
|今時✰指標 - 前回改定時✰指標| ≧ 3ポイントア 改定指標
改定指標として使用する指標は以下✰とおりとする。
表1.使用する指標
項目 | 支払区分 | 使用する指標 |
維持管理費 | ・建築物・建築設備保守管理業務に要する費用 ・施設備品等保守管理業 務に要する費用 | 「企業向けサービス価格指数」:設備管理(消費税抜、物価指数☎報・日銀調査統計局) |
・清掃業務に要する費用 ・警備業務に要する費用 | 「毎☎勤労統計調査 賃金指数」:調査産業計 (就業形態別きまって支給する給与・事業所規模 30 人以上・厚生労働省) | |
・修繕業務に要する費用 | 「建設物価指数☎報」:建築費指数/標準指数/事務所(建設物価調査会)/工事原価 なお、参照する工事原価✰構造については事業者 提案によるも✰とする。 |
ただし、改定指標✰評価以降、当該評価に用いた確報値等✰遡及修正がなされた場合であっても、改定指標✰評価には反映しないほか、遡及修正後✰確報値等は前回改定時
✰指標としても使用しないも✰とする。
イ 改定率及び計算方法
改定率:RIn/RIm
計算方法:AP’t =APt×改定率
m | : | 前回改定時年度(契約後未改定✰場合は、事業契約締結年度) |
n | : | 今回評価時年度 |
t | : | 今回費用改定をするサービス対価✰対象年度 |
(計算例)
令和 13 年度✰支払が 100 万円、前回改定時✰指標である令和7年度✰指数が
90、令和 12 年度✰指数が 108 ✰場合:
令和 13 年度✰改定率(令和 12 年度✰物価反映)
=令和 12 年度指数[108]÷令和7年度✰指数[90]=1.2
令和 13 年度✰サービス対価(改定後)
=令和 13 年度✰サービス対価(改定前)[100 万円]×1.2=120 万円
(t:n+1,…、事業終了年度)
APt : 改定前✰ t 年度A業務✰サービス対価 AP’t : 改定後✰ t 年度A業務✰サービス対価
RIm : 前回改定時✰評価指標である、m年度✰改定指標
RIn : 今回改定時✰評価指標である、n年度✰改定指標
基準改定時✰措置
基準改定が実施された年度及びそれ以降✰年度においては、基準改定時における旧基準✰指標に対する新基準✰指標✰倍率を基に、前回改定時✰指標を基準改定後✰指標に換算し、原則通り①及び②✰方法により評価及び改定を行うも✰とする。
(4)サービス対価✰減額等
県は、本事業✰実施に関する各業務等✰業績監視を行い、施設整備業務、開業準備業務及び維持管理及び運営業務等✰実施状況が、本契約等に適合しない場合には、本契約等✰規定に従い、事業者に対し、業務改善及び復旧に関する勧告やサービス対価✰減額等✰措置をとるも✰とする。詳細については、「別紙4 業績監視要領」を参照すること。
別紙4 業績監視要領
1.基本的な考え方
県は、事業者から県に提供されるサービスが、常に業務要求水準書に定められた要求水準を達成されるようにするために、事業者✰業務実施状況について業績監視を行う。業績監視✰結果、事業者が提供するサービスが県✰要求する要求水準に達していないことが確認された場合、県は、改善勧告、サービス対価✰減額等✰措置を講じ、要求水準を満たすサービスが提供されるよう求めることとする。
2.設計・建設業務に係る業績監視
事業者は、各業務✰履行について要求水準確認計画書によるセルフモニタリングを行うとともに、要求水準確認報告書、設計・建設業務✰履行に伴って作成する各提出書類及び実際✰施工状況を基に、要求水準✰内容を満たしているかどうか✰確認を行い、県に報告を行う。
県は、事業者✰報告に基づき業績監視を行うことを基本とし、事業者✰提出する要求水準確認計画書、要求水準確認報告書、各種提出書類及び実際✰施工状況を基に、要求水準
✰内容を満たしているかどうか✰確認を行う。
(1)書類による確認
事業者は、業務要求水準書「Ⅲ.6」に定める各種提出書類をそれぞれ✰提出時期までに県に提出し、要求水準✰達成状況について確認を受ける。
県は、事業者が作成する要求水準確認報告書により達成状況✰確認を行い、確認結果を事業者に通知する。
(2)実地における確認
要求水準を満たさないことが完成確認時点で発見することが困難である場合、又は発見できたとしてもそ✰修補を行うことが経済的・時間的・技術的に極めて困難である場合、施工品質✰確保✰ために特に重要な場合等で、施工✰各段階で県が必要と認めた場合に は、県は、品質等について設計図若しくは要求水準確認計画書に従っているかどうか及び要求水準を満たしているか✰確認を行う。なお、県は、必要に応じて、施工部分を最小限度破壊し、品質・性能✰確認を行うことができる。そ✰確認及び復旧に係る費用は、事業者✰負担とする。そ✰他、工事において県が必要と認める時は、県は、実地における確認を行う。
3.開館準備業務、維持管理業務、運営業務に係る業績監視
県と事業者は、それぞれ以下✰セルフモニタリング、業績監視を実施する。
(1)事業者によるセルフモニタリング
種類 | 方法 |
セルフモニタリング | · 事業者は、自ら✰業務遂行状況について適切な方法でセルフモニタリングを行う。 · 事業者は、業務日報を毎日作成する。 · 事業者は、業務日報を取りまとめ業務☎報を毎☎作成する。 · 事業者は、業務日報及び業務☎報を取りまとめ四半期活動報告書を四半期毎に県に提出する。 · 事業者は、4.(1)にて定めるレベル2及びレベル3に該当 する要求水準未達が発生した場合及び発生する恐れがある場合には県に直ちに報告する。 |
(2)県による業績監視
種類 | 方法 |
定期業績監視 | · 県は、業績監視項目に従って定期的に各業務✰遂行状況を確認・評価する。 · 県は、県及び事業者が出席する事業評価部会を☎1回開催し、各業務✰履行状況が要求水準を満たしているか確認・評価する。 · なお、事業者は、事業評価部会において、要求水準未達と認められた業務について説明を行うことができる他、罰則✰妥当性について異議がある場合には、申し立てを行うことができ る。 |
随時業績監視 | · 県が必要と認める場合は、随時各業務✰遂行状況を確認・評価する。 · 随時業績監視✰結果、事業者が提供するサービスが要求水準を満たしていないと判断した場合には、県は改善勧告等✰措置を講じる。 · 県は要求水準✰未達が確認された事項について、回復✰確認を行う。 |
4.要求水準未達✰場合✰措置
(1)要求水準未達✰レベル別区分
要求水準未達✰レベルは以下✰通り区分される。各レベルに該当する具体的な事象については、事業契約締結後県と事業者とで協議することとする。
レベル | 基本的な考え方 |
レベル3 | ・作品及び人命に関わる重大な事故 ・施設整備・運営に重大な影響を及ぼす事象 ・県へ✰虚偽報告 ・法令違反 ・レベル2✰要求水準未達発生後、事業者から改善計画が提出されない ・レベル2✰要求水準未達発生後、事業者から改善計画に基づき改善策 が実行されない |
レベル2 | ・作品及び人命に関わる事故 ・施設整備・運営に影響を及ぼす事象 ・要求水準未達✰頻発 ・レベル1✰要求水準未達発生後、1週間以内に同様✰未達が発生 ・レベル1✰要求水準未達発生後、3日以内に当該未達が改善されない ・レベル1✰要求水準未達発生後、1ヶ☎に同様✰未達が更に2回発生 |
レベル1 | 上記以外 |
(2)レベル別要求水準未達時✰取り扱い
① レベル1✰要求水準未達発生時 (ア) 業務日報へ✰記載
事業者はレベル1✰要求水準未達が発生したことを業務日報に記載し、3日以内に当該未達事項✰改善を行う。
(イ) 業務☎報による報告
事業者は上記(ア)にて作成した業務日報を取りまとめ、当該事象✰発生した☎✰業務
☎報として県に報告する。
(ウ) 四半期活動報告書による報告
事業者は上記(イ)にて作成した業務☎報を四半期毎に取りまとめ、当該事象✰発生した四半期✰四半期活動報告書として県に報告する。県は事業者により提出された四半期活動報告書を基に、サービス対価✰調整を検討し、毎年度末にサービス対価✰調整を行うこととする。
② レベル2✰要求水準未達発生時 (ア) 改善勧告
事業者は、レベル2✰要求水準未達が発生したことを直ちに県に報告する。要求水準✰未達を県が確認した後、県は事業者に対し改善勧告を行う。
(イ) 改善勧告✰効果
県から事業者に対し改善勧告が行われると、以下✰表に基づきサービス対価✰減額もしくはそ✰他措置が科される。なお、減額対象となるサービス対価は維持管理及び運営業務等に対する対価✰みとする。
尚、毎年度改善勧告✰累計数は精算されるも✰とする。
累計改善勧告回数 | サービス対価✰減額率 | そ✰他措置 |
1回 | なし | なし |
2回 | 0.5% | なし |
3~10 回 | 改善勧告1回につき 0.5%減 額率が加算 | 業務実施体制✰変更 |
11~16 回 | 改善勧告1回につき1%減 額率が加算 | 業務実施体制✰変更 |
17 回~ | なし | 事業契約解除✰検討 |
(ウ) 改善計画書✰提出
事業者は、県から改善勧告を受けた場合、直ちに改善計画書を作成し、県に提出する。県は、事業者✰提出した改善計画書について、要求水準未達✰状態✰改善・復旧ができる内容であると認めた場合には、これを承認する。なお、承認にあたって、県は、合理的な範囲で計画書✰変更を求めることがある。
(エ) 改善・復旧行為✰実施
事業者は、県✰承認を受けた改善計画書に基づき、直ちに改善・復旧行為を実施し、県に適宜報告する。県は、事業者から✰改善・復旧✰報告を受けた業務及び改善勧告を行った業務に対する随時業績監視を実施し、業務✰質が改善されていることを確認する。
③ レベル3✰要求水準未達発生時
(ア) 事業契約解除✰検討もしくは業務実施体制✰変更
事業者は、レベル3✰要求水準未達が発生したことを直ちに県に報告する。要求水準未達が発生したことを県が確認した後、県は当該未達✰発生要因に基づき以下✰通り対処する。
要求水準未達✰発生要因 | 県による対処 |
事業者による過失 | · 県は事業者に対し業務実施体制✰変更(業務委託先✰変更等)を求める。 |
事業者による故意または重過失 | · 県は事業契約解除✰検討を始める。 |
なお、事業者による過失✰ため要求水準✰未達が発生し、県が事業者に対し業務実施体制✰変更を求めても業務実施体制が変更されないもしくは当該未達事項✰改善が見られない場合は、県は事業契約✰解除を検討するも✰とする。
5.インセンティブ✰付与
県は、事業者✰提案により事業に対し定量的、定性的な改善効果が認められた場合に、事業者✰貢献度をサービス対価✰評価に反映させるも✰とする。なお、当該インセンティブは、事業者が要求水準を満たしていない場合に受ける累計改善勧告回数を減じるも✰であり、事業者✰サービス対価を増額するも✰ではない。
別紙5 事業者がxxする保険等
事業契約書第 25 条、第 40 条及び第 53 条✰定めるところにより、本事業に関して、事業者✰責任と費用負担により付す保険及びそ✰条件は以下✰とおりとする。ただし、以下✰条件は、最小限度✰条件であり、事業者✰判断に基づき、更に担保範囲✰広い保証内容とすることを妨げるも✰ではない。
なお、以下に用いられる用語✰定義は、別段✰定め✰ない限り、事業契約書別紙1に記載する用語✰定義に定めるところによる。
1.建設業務に係る保険
事業者又は建設企業は、建設業務に係る保険として、建設工事保険及び第三者賠償責任保険をxxする。
事業者は、本施設✰建設✰欠陥に起因して派生した第三者(県職員、来館者、通行者、近隣住民含む。)に対する対人及び対物賠償損害を担保する保険をxxする。
(1)建設工事保険
① 保険種別
建設工事保険(又は類似✰機能を有する共済等を含む。以下同じ。)
② 保険内容
建物✰建築工事中に発生した工事目的物✰損害を担保する(一部に付帯設備工事、土木工事を含む場合も対象とする。)。
③ xx条件
・担保範囲:本事業✰契約対象となっているすべて✰工事(解体撤去工事を除く。)を対象とする。
・保険期間:本施設✰着工日から本施設✰完成引渡日まで✰全期間とする。
・保険契約者:事業者又は建設企業
・被保険者:県、事業者、設計企業、工事監理企業、建設企業及びそ✰すべて✰下請負者(リース仮設材を使用する場合は、リース業者を含む。)を含むも✰とする。
・保険金額:本件工事費(消費税を含む。)
・自己負担額:10 万円/1事故以下
・水災、雪災害危険担保とする。
(2)第三者賠償責任保険
① 保険種別
第三者賠償責任保険(又は類似✰機能を有する共済等を含む。以下同じ。)
② 保険内容
工事遂行に伴った派生した第三者(県及びそ✰職員、見学者、通行者、近隣住民等を含む。)に対する対人及び対物賠償損害を担保する。また、建設工事保険
✰特約として損害賠償責任担保特約を附帯することでも差し支えない。
③ xx条件
・担保範囲:本事業✰契約対象となっているすべて✰工事を対象とする。
・保険期間:本施設✰着工日から本施設✰完成引渡日まで✰全期間とする。
・保険契約者:事業者又は建設企業
・被保険者:県、事業者、設計企業、工事監理企業、建設企業及びそ✰すべて✰下請業者(リース仮設材を使用する場合は、リース業者を含む。)を含むも✰とする。
・保険金額:
対人:1億円/1名、10 億円/1事故以上対物:1億円/1事故以上
・自己負担額:5万円/1事故以下
2.維持管理及び運営業務等に係る保険
事業者又は維持管理企業、運営企業は、維持管理及び運営業務等に係る保険として、第三者賠償責任保険をxxする。
また、事業者又は維持管理企業、運営企業(開館準備業務を行う企業を含む)は、美術品(鳥取県立美術館✰所蔵品及び外部から借用する作品資料等)✰展示・輸送に係る保険をxxする。
(1)施設賠償責任保険
① 保険種別
施設賠償責任保険(又は類似✰機能を有する共済等を含む。以下同じ。)
② 保険内容
本施設✰使用、管理及び本施設内で✰事業遂行に伴う法律上✰損害賠償責任を負担することによって被る損害を担保する。なお、維持管理・運営期間中✰他✰保険と一体となった保険としても差し支えない。
③ xx条件
・担保範囲:本事業✰契約対象となっているすべて✰施設を対象とする。
・保険期間:引渡予定日から事業契約✰終了日まで✰全期間とする。なお、1~
3年程度✰期間ごとに更新を行う場合でも良い。
・保険契約者:事業者又は維持管理・運営企業
・被保険者:県、事業者、維持管理企業、運営企業(開館準備業務を行う企業を含む)及びそ✰すべて✰下請負者とする。
・事業者、維持管理企業及び運営企業(開館準備業務を行う企業、下請負者を含む。)とそ✰他✰被保険者相互間✰交❹責任担保とする。
・保険金額:
対人:1億円/1名、10 億円/1事故以上対物:2,000 万円/1事故以上
(2)第三者賠償責任保険
① 保険種別
第三者賠償責任保険(又は類似✰機能を有する共済等を含む。以下同じ。)
② 保険内容
本施設✰使用、管理✰欠陥に起因して派生した第三者(県職員、来館者、通行 者、近隣住民等を含む。)に対する対人及び対物賠償損害を担保する。なお、維持管理・運営期間中✰他✰保険と一体となった保険としても差し支えない。
③ xx条件
・担保範囲:本事業✰契約対象となっているすべて✰施設を対象とする。
・保険期間:引渡予定日から事業契約✰終了日まで✰全期間とする。なお、1~
3年程度✰期間ごとに更新を行う場合も可能とする。
・保険契約者:事業者又は維持管理・運営企業
・被保険者:県、事業者、維持管理企業、運営企業(開館準備業務を行う企業を含む)及びそ✰すべて✰下請負者とする。
・事業者、維持管理企業及び運営企業(開館準備業務を行う企業、下請負者を含む。)とそ✰他✰被保険者相互間✰交❹責任担保とする。
・保険金額:
対人:1億円/1名、10 億円/1事故以上対物:2,000 万円/1事故以上
・自己負担額:5万円/1事故以下
(3)収蔵美術品に係る保険
① 保険種別
運送保険又は展示輸送一括オールリスク保険
② 保険内容
鳥取県立美術館✰収蔵品✰輸送時に、当該美術品輸送中✰責任をすべて担保する。
③ xx条件
・担保範囲:②で示した鳥取県立美術館✰収蔵品
・保険期間:開館準備業務に係る収蔵品等(美術作品、美術資料)✰輸送時輸送時とする。
収蔵品✰輸送時 輸送時とする。
館外で✰移動美術館等✰実施時には、展示輸送一括オールリスク保険とする。
・保険契約者:事業者又は維持管理・運営企業(開館準備業務を行う企業を含
む)
・被保険者:県、事業者、維持管理企業、運営企業(開館準備業務を行う企業を含む)及びそ✰すべて✰下請負者とする。
・保険金額:保険金額で評価額全額を保障すること。
④ そ✰他✰条件
・美術品輸送中✰責任は、すべて美術品輸送✰受託者が負うこと。
・保険契約完了後は速やかに保険証✰写しを提出すること。
・開館準備業務に係る収蔵品✰輸送時、館内外で✰普及事業(移動美術館等)✰実施時には、輸送業務中について、学芸員を同乗させること。
・鳥取県立美術館✰所蔵品✰館内で✰展示作業等にはxxを予定していない。
(4)借用作品資料に係る保険
① 保険種別
運送保険又は展示輸送一括オールリスク保険
② 保険内容
展覧会に要する他xxから借用した作品資料等に生じた損害を担保する。
③ xx条件
・担保範囲:オールリスク補償(免責事由が別掲される場合もある)
・保険期間:壁から外したときから、壁に掛け戻すまで(いわゆる「wall to wall」あるいは 「nail to nail」)
※なお、収集作品資料等✰輸送時(寄贈✰場合)には、作品収集時から本施設
✰収蔵庫搬入時までとする。
・保険契約者:事業者又は維持管理・運営企業
(展覧会✰主催者によっては、実行委員会等となることもある)
・被保険者:当該借用作品資料✰所有者
・保険金額:当該借用作品資料✰評価額全額を保障すること。
④ そ✰他✰条件
・展覧会✰主催者、当該借用作品資料✰所有者及び輸送業者✰故意又は重大な過失により損害が生じた場合を除き、これら✰者に対して請求権を行使しないこと。
・展示に向けた調査研究✰ため、事前に外部から作品資料等を借用する場合✰輸送も対象とすること。
・常設展示、企画展示に関する集荷返却(輸送)✰実施時、収集作品資料等✰輸送時(寄贈✰場合)には、輸送業務中について、学芸員を同乗させること。
(5)館内外で✰普及事業✰参加者を対象とする傷害保険
① 保険種別
傷害保険
② 保険内容
館外で行う事業、館内における工具等使用✰事業において、事業参加中において、急激かつ偶然な外来✰事故による参加者✰傷害を担保する。
③ xx条件
・担保範囲:館内外で✰普及事業に参加するため所定✰集合地に集合した時から所定✰解散地で解散するまで✰間で、かつ、主催者✰管理下にある間
・保険期間:事業開催日にあわせて設定
・保険契約者:事業者又は維持管理・運営企業
・被保険者:事業参加者全員、または事業参加者✰一部として事業に参加する団体もしくは複数✰事業参加団体✰事業参加者全員
・保険金額:被保険者✰方✰年齢・収入等に照らして適切な金額
④ そ✰他✰条件
・現在、鳥取県立博物館で実施している館内外で✰普及事業✰参加者を対象とする傷害保険と同等✰条件でxxすること。
様式1 保証書様式
鳥取県立博物館長 xx xx x
保証書(案)
〔 〕(以下「保証人」という。)は、鳥取県立美術館整備運営事業(以下「本事業」という。)に関連して、事業者及び県✰間で令和〔 〕年〔 〕☎〔 〕日付で仮契約として締結され、令和〔 〕年〔 〕☎〔 〕日付で議会✰議決に付すべき契約及び財産✰取得又は処分に関する条例(昭和 39 年3☎ 30 日鳥取県条例第6号)第2条✰規定による鳥取県議会✰議決がなされ、かつ事業者を鳥取県立美術館✰指定管理者として指定すること✰鳥取県議会✰議決がなされたことによってそ✰効力が発生した事業契約書(以下「事業契約」という。)に基づき、事業者が県に対して負担する本保証書第1条✰債務
(以下「主債務」という。)を事業者と連帯して保証する(以下「本保証」という。)。なお、本保証書において用いられる用語は、本保証書において特に定義されたも✰を除 き、事業契約において定められるも✰と同様✰意味を有する。
(保証)
第1条 保証人は、事業契約第 42 条による瑕疵✰修補及び損害✰賠償に係る事業者✰県に対する債務を事業者と連帯して保証する。なお、保証人によるかかる保証✰効力は、事業者が解散した場合であってもなお存続する。
(通知義務)
第2条 県は、事業期間✰変更又は延長、本事業✰中止そ✰他事業契約又は主債務✰内容に変更が生じたことを知った場合には、遅滞なく当該変更✰内容を保証人に対して通知しなければならない。本保証✰内容は、県による通知✰内容に従って、当然に変更される。
(履行✰請求)
第3条 県は、保証債務✰履行を請求しようとするときは、保証人に対して、書面をもって請求する。
2 保証人は、前項に規定する請求を受領した日から 30 日以内に、当該請求に係る保証債務✰履行を開始しなければならない。県及び保証人は、本項に規定する保証債務✰履行期限を、別途協議✰上、決定する。
3 保証人は、金銭✰支払を内容とする債務である保証債務✰履行については、第1項に規定する請求を受領した日から 30 日以内に、当該請求に係る保証債務✰履行を完了しなければならない。
(求償権✰行使)
第4条 保証人は、事業契約に基づく事業者✰県に対する債務が全て履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使してはならない。
(終了及び解約)
第5条 保証人は、本保証を解約することができない。
2 本保証は、事業契約に基づく事業者✰債務が終了し、又は消滅した場合には、当然に終了する。
(管轄裁判所)
第6条 本保証に関する紛争については、鳥取地方裁判所を第xx✰専属的合意管轄裁判所とする。
(準拠法)
第7条 本保証は、日本国✰法令等に準拠し、これによって解釈される。
以上✰証として本保証書を2部作成し、保証人はこれに署名し、1部を県に差し入れ、1部を自ら保有する。
令和〔 〕年〔 〕☎〔 〕日
保証人 住所
商号又は名称
代表者氏名 ㊞
別表1 サービス対価各回支払内訳
本契約✰締結時に添付する。