共通規約 2019年6月3日改訂 条文No./見出し 条文 共通規約 本共通規約は、株式会社ファンコミュニケーションズ(以下、「F@N」という)の提供するサー ビスの全て又は個別のサービス(以下、「本サービス」という)を利用する全ての広告主、代理店、及びメディアに適用される。 1. 目的等 本共通規約は、F@Nが提供する本サービスの種別を問わず、本サービスの利用に共通する事項等を定めるものとする。 2. 適用範囲等 2.1 適用範囲 本共通規約は...
2019年6月3日改訂 | |||
条文No./見出し | 条文 | ||
本共通規約は、株式会社ファンコミュニケーションズ(以下、「F@N」という)の提供するサービスの全て又は個別のサービス(以下、「本サービス」という)を利用する全ての広告主、代理店、及びメディアに適用される。 | |||
1. | 目的等 | 本共通規約は、F@Nが提供する本サービスの種別を問わず、本サービスの利用に共通する事項等を定めるものとする。 | |
2. | 適用範囲等 | ||
2.1 | 適用範囲 | 本共通規約は、広告主、代理店、又はメディアの種別を問わず本サービスの一切の利用者(以下、 「利用者」と総称する)に対し、利用者が利用する個々のサービス、契約の全てについて適用されるものとする。 | |
2.2 | 他の規約との優劣 | 本共通規約の定めと各利用者又はサービスの種別ごとに適用される規約の定め(以下、「利用規約」という)が相違する場合には、各利用規約が優先されるものとする。 | |
2.3 | 本共通規約等への同意 | 利用者は、本共通規約と各利用規約(以下、「本共通規約等」と総称する)に従うことに同意して、本サービスを利用するものとする。 | |
3. | 定義 | 本共通規約等において、次の各号に掲げる用語の定義は、特に断りがない限り、以下のとおりとする。 | |
3.1 | 広告主 | 本サービスを通して、自身の商品又はサービス等の販売促進等のために広告配信を希望する者。 | |
3.2 | 代理店 | 広告主のために、広告主に代わり、又は広告主の指示等を受けて、F@Nと契約を締結し、本サービスを利用する者。 | |
3.3 | 取扱広告主 | 広告主のうち、広告代理店等第三者を経由してF@Nに広告配信を依頼する者。 | |
3.4 | 広告枠 | 広告主の広告が表示される枠。 | |
3.5 | 広告主サイト | 広告主が管理・運営するウェブサイト又はアプリケーション。 | |
3.6 | メディア | F@Nの広告主の広告を配信する者(配信者が第三者に配信する場合の当該第三者、「メディアパートナー」「メディア会員」と呼称される者、及び広告媒体の意味を含む)。 | |
3.7 | メディアサイト | メディアが管理・運営するウェブサイト又はアプリケーション。また、メディアが募集又はメディアの責任において広告掲載等に関する必要な契約を締結した個人、法人、又は団体もこれに含む。 | |
3.8 | ユーザー | メディアサイトを閲覧・利用する実在の法人・個人。ボット、メタスパイダー、マクロプログラム、又はその他の機械的手段は除く。 | |
3.9 | 管理画面 | F@Nが、本サービスを利用する上で必要な情報及び利用者自身の情報等を表示するウェブページ等。 | |
3.10 | クリエイティブ | 広告主又は代理店からの委託を受けてF@Nが制作する広告コンテンツ。 | |
3.11 | 成果 | 広告主の商品・サービスの購入、ユーザーのアクション、その他の行動実績。 | |
3.12 | 成果報酬 | 広告主に発生した成果につき、メディア(第三者経由の場合は第三者)に支払う広告配信の対価(広告主又は代理店との関係では、この対価に対するF@Nのコミッションを含んだもの)。 | |
3.13 | 成果条件 | 成果報酬発生の必須条件であり、主な成果条件の発生するプロモーションタイプは、次のとおりとし、詳細は個別に定めるものとする。 |
3.13.1 | 主な成果条件発生タイプ:リード型 | ユーザーが広告主サイトにおいて、フォーム入力又はアンケートへの回答等のユーザー情報を提供することを成果条件と定めること。 | ||
3.13.2 | 主な成果条件発生タイプ:クリック型 | 広告がユーザーにクリックされることを成果条件と定めること。 | ||
3.13.3 | 主な成果条件発生タイプ:売上型 | ユーザーが広告主サイト等で商品・サービスを購入・利用、広告主のアプリケーションのダウンロード等を成果条件と定めること。 | ||
3.13.4 | 主な成果条件発生タイプ:インストール型 | 広告主のアプリケーションをユーザーがインストールすることを成果条件と定めること。 | ||
3.13.5 | 主な成果条件発生タイプ:インプレッション型 | ユーザーがメディアサイト等で広告コンテンツ等を表示させることを成果条件と定めること。 | ||
3.14 | 成果承認 | 成果を承認・確定又は否認・キャンセルすることにより成果発生の有無を確定させること。 | ||
3.15 | サービス利用料金 | 広告主又は代理店が、F@Nに対して支払うべき本サービス利用の対価(消費税相当額を含む)であ り、F@Nがメディアに支払うべき成果報酬を基礎として算出され、具体的な算出方法は、別途定めるものとする。 | ||
3.16 | 営業日 | F@N所定のカレンダーに基づくF@Nの営業日。 | ||
4. | 個別契約の成立 | |||
4.1 | 契約の成立 | 個々の契約(以下、「契約」という)は、F@N所定の書式・方法に従って、利用者からの申込みに対するF@Nの承諾により成立する。 なお、F@Nの承諾は、ID発行の時点又は書面・メール等を通じた申込の承諾のなされた時点のいずれか早い時点とする。 | ||
5. | 契約の締結権限 | |||
5.1 | 有効な契約の締結 | 利用者は、以下に掲げる事由を表明し、保証する。 | ||
5.1.1 | 法人の実在性 | 法人の場合、当該法人が有効に存在していること。 | ||
5.1.2 | 有効な契約締結権限 | 契約を締結する法的な権限・意思を有すること(利用者が法人の場合、必要な社内手続を経ていることを含む)。 | ||
5.1.3 | 未xx者 | 利用者が未xx者の場合、18歳以上の者であること、親権者の同意を取得していること、又は民法上のxx擬制がなされること。 | ||
6. | 秘密保持 | |||
6.1.1 | 秘密情報の定義 | 「秘密情報」とは、開示者が秘密である旨明示して(F@Nの管理画面を通して提供された情報は、明示の有無を問わず、常に秘密情報とする)、本サービスの利用に関連して相手方に開示した技術、技能、営業、ノウハウ等に関する一切の情報(有形・無形を問わず、複製物を含む)をいう。 | ||
6.1.2 | 秘密情報の例外 | 前項にかかわらず、以下のいずれかに該当する場合には秘密情報には含めないものとする。 |
6.1.2.1 | 例外①:既知情報 | 秘密情報の開示を受ける時点で、秘密情報の開示を受ける者(以下、「被開示者」という)が既に保有していた情報。 | ||
6.1.2.2 | 例外②:公知情報 | 秘密情報の開示時に、既に公知であった又は開示後に被開示者の責に帰すべき事由によることなく公知となった情報。 | ||
6.1.2.3 | 例外③:独自情報 | 被開示者が開示された事項と関係なく、独自の開発により得た情報。 | ||
6.1.2.4 | 例外④:合法的入手 | 被開示者が正当な権限を有する第三者から、秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報。 | ||
6.1.2.5 | 例外⑤:開示者による除外 | 開示者が書面により、被開示者に対して、秘密保持の対象外とした情報。 | ||
6.1.2.6 | 例外⑥:メディアの不正調査 | メディアが不正を行い(不正を行ったと疑われる場合を含む)、調査が必要であるとF@Nにより判断された情報。 | ||
6.1.2.7 | 例外⑦:不正の再発防止 | F@Nの加盟する日本アフィリエイト・サービス協会等に対して不正行為の再発防止等のためにF@Nが提供する情報。 | ||
6.1.2.8 | 例外⑧:広告主への告知 | アフィリエイトプログラム等の運営上の必要性から、F@Nが広告主(広告主が代理店等に対して運用代行の委託を行っている場合には当該代理店を含む)に対して告知するメディアの登録情報。 | ||
6.2.1 | 秘密情報の取り扱い | 利用者及びF@Nは、善良な管理者の注意をもって、秘密情報を守秘・管理し、相手方の事前の書面 (電子メール等の電磁的方法を含む)による同意なき限り、第三者に開示してはならないものとする。 | ||
6.2.2 | 法令の開示義務 | 前項の規定にかかわらず、裁判所、行政機関等からの命令、要求及び正式な手続に基づき、秘密情報の開示を法的に義務付けられた場合、被開示者は、当該命令等に従うために必要な限度において、当該秘密情報を開示することができる。 但し、被開示者は、時間的余裕がない場合又は正当な理由がある場合を除き、事前に開示する内容について開示者に通知するものとする。 | ||
6.2.3 | 個人情報の取り扱い | F@Nは、利用者の個人情報を本共通規約等に特に定めのある場合及び以下の場合を除き、F@Nが別途規定する「個人情報保護方針」(xxxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxx)に基づき適正に取り扱うものとする。 | ||
6.2.3.1 | 例外①:メディアの個人情報 | F@Nは、管理するメディアの個人情報につき、F@Nが別途規定する「個人情報の取扱いについて」 (xxxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxx)に従って利用するものとする。メディアが利用規約に同意した場合、同時に「個人情報の取扱いについて」に同意したものとする。 | ||
6.2.3.2 | 例外②:個人情報の第三者委託 | F@Nは、本サービス利用の円滑な遂行及び活性化を目的に必要な範囲内で、委託先に秘密保持義務を負わせ、かつ、安全管理措置に関して適切に監督を行うことを条件として、個人情報の取扱いを第三者に対して委託できるものとする。 | ||
6.3 | 目的外使用の禁止 | 被開示者は、秘密情報を、本サービスの利用、提供のためにのみ使用することができ、自己もしくは第三者の利益、営業目的、その他の用途・目的で、秘密情報を一切使用できないものとする。 | ||
6.4 | 知的財産権との関係 | 被開示者は、秘密情報に基づき、発明、考案、意匠、又は著作物の創作をなしたときは、直ちに開示者に通知するものとする。 その場合の権利の帰属等の詳細については、協議の上、その取扱いを定める。 | ||
6.5 | 秘密情報の返還等 | 被開示者は、契約が終了した場合、又は開示者より請求を受けた場合、秘密情報の使用を直ちに終了するとともに、開示者の指示により、秘密情報を返還、廃棄、又は処分するものとする。 | ||
6.6 | 統計情報 | F@Nは、本サービスの利用を通じて集計された統計情報を、当該情報の主体が特定できない範囲において利用・公表できるものとする。 | ||
7. | 反社会的勢力排除 | |||
7.1 | 反社会的勢力の定義 | 「反社会的勢力」とは、次のいずれかに該当する者を言う。 | ||
7.1.1 | 暴力団員等 | 暴力団員による不当な行為等の防止に関する法律に定める暴力団、暴力団員、及び暴力団員をやめてから5年を経過しない者。 |
7.1.2 | 暴力団準構成員 | 暴力団員等以外の暴力団と関係を有する者のうち、以下のいずれかに該当する者 ①暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者 ②暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等、暴力団の維持・運営に協力し又は関与する者 | ||
7.1.3 | 暴力団関係企業等 | 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員又は元暴力団員が経営する企業)、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者。 | ||
7.2 | 表明保証①:非反社 | 利用者及びF@Nは、自己又は自己の役員・従業員(以下、「役員等」とする)につき、役員等が反社会的勢力に該当しないことを相手方に保証する。 | ||
7.3 | 表明保証②:反社との関与 | 利用者及びF@Nは、自己が反社会的勢力との間で、次のいずれにも該当しないことを相手方に保証する。 | ||
7.3.1 | 反社による経営 | 反社会的勢力が経営を支配していること。 | ||
7.3.2 | 実質的な反社による関与 | 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められること。 | ||
7.3.3 | 反社の利用 | 自己もしくは第三者の不正の利益を図り又は第三者に損害を与える等、反社会的勢力を利用していると認められること。 | ||
7.3.4 | 反社への資金・便宜提供 | 反社会的勢力に対して、資金等を提供し又は便宜を供する等の関与が認められること。 | ||
7.3.5 | 包括条項 | 役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。 | ||
7.4 | 不当行為 | 利用者及びF@Nは、自ら又は第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為をしないことを相手方に保証する。 | ||
7.4.1 | 例示①:暴力的要求行為 | 暴力的な要求行為。 | ||
7.4.2 | 例示②:法外な要求行為 | 法的な責任を超えた不当な要求行為。 | ||
7.4.3 | 例示③:脅迫・暴力 | 取引に関して脅迫的な言動又は暴力を用いる行為。 | ||
7.4.4 | 例示④:業務妨害行為 | 風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて信用を棄損し又は業務を妨害する行為。 | ||
7.4.5 | 例示⑤:包括条項 | その他前各号に準ずる行為。 | ||
8. | 通知 | |||
8.1 | 通知 | F@Nによる利用者への通知は、書面、電子メール、又は管理画面上の掲示等のいずれかの方法によるものとする。 | ||
9. | 権利義務等の譲渡禁止 | |||
9.1 | 権利義務等の譲渡禁止 | 利用者及びF@Nは、相手方の書面による事前の同意がない限り、本契約・本サービスの利用に関する契約上の地位、権利・義務につき、その全部又は一部を第三者に譲渡、貸与、又は担保権の設定をすることはできない。 | ||
9.2 | 第三者の利用 | 利用者が、F@Nの許諾を得て、第三者に本サービスを利用させる場合(利用者が代理店の場合の広告主、メディアが第三者に更に広告配信を委託した場合の委託先を含む)、当該第三者にも、本共通規約等を遵守させる義務を負うものとする。 | ||
10. | 損害賠償 | |||
10.1 | 損害賠償の上限設定 | 利用者及びF@Nは、自己の故意又は重大な過失に基づき相手方に損害を生じさせた場合を除き、直近1年間の本サービス利用に関する取引額を上限として、相手方が直接かつ現実に被った通常の損害につき、賠償する責任を負うものとする。 |
11. | F@Nの免責事項 | |||
11.1 | 免責事項 | 以下の事項について、F@Nは、免責されるものとする。 | ||
11.1.1 | 免責事項①:サービスの停止 | 本サービスが停止・中断することなく、問題なく運営されること。 | ||
11.1.2 | 免責事項②:サービスの欠陥修復 | 本サービスに欠陥が生じた場合に、常に修復・復旧されること。 | ||
11.1.3 | 免責事項③:セキュリティ | 本サービス内にコンピュータウイルス等の不存在、その他、セキュリティの脆弱性が一切ないこと。 | ||
11.1.4 | 免責事項④:成果発生 | 広告主に対する成果の発生、その他の要求に応えるものであること。 | ||
11.1.5 | 免責事項⑤:広告配信案件の保証 | メディアに対する広告配信を依頼すること。 | ||
11.1.6 | 免責事項⑥:メディアによる権利侵害 | メディアによる他者の著作権、商標権、肖像xxの侵害、その他の不正行為、及び第三者との間の紛争に関して対応を行うこと。 | ||
11.1.7 | 免責事項⑦:メディアによる不正な成果発生 | メディア(メディアが委託等した第三者、ボット等の機械的・人工的な手法による場合を含む)による不正な方法での成果発生行為がないこと。 | ||
11.1.8 | 免責事項⑧:広告主サイ ト・メディアサイトの法令違反、権利侵害 | 広告主サイト・メディアサイト等に法令違反、第三者に対する権利侵害等又は不正行為がないこと、及び第三者との紛争に関して対応を行うこと。 | ||
11.2 | メンテナンスの実施 | F@Nは、定期・不定期を問わず、本サービスの提供に必要なメンテナンスを実施できるものとする。 | ||
12. | 契約期間・中途解約 | |||
12.1 | 契約期間の原則 | 契約の有効期間は、以下の場合を除き、本サービスを利用できる日から1年間とする。 | ||
12.1.1 | 自動更新 | 期間満了の30日前までに、F@N又は利用者のいずれからも終了の意思表示がない限り、更に1年間更新されるものとし、その後も同様とする。 | ||
12.1.2 | 中途解約 | F@N又は利用者は、相手方に対する通知により、契約期間中であっても、契約を解約することができるものとする。但し、各サービスで別途、定めた場合はこの限りではなく、その定めるところによる。 | ||
13. | 解除・期限の利益の喪失 | |||
13.1 | 無催告解除 | 利用者及びF@Nは、相手方に次の各号のいずれかの事由が生じた場合、相手方に対する催告なしに、契約の解除及び損害賠償請求をすることができるものとする。 なお、広告主に下記の事由が生じた場合、F@Nは解約に代えて広告主へのサービスの提供を一時停止することができるものとする。 | ||
13.1.1 | 解除事由①:条件不遵守 | 利用者に本共通規約等の不遵守があり、その是正が見込めないとき。 | ||
13.1.2 | 解除事由②:破産等 | 破産手続開始、民事再生、もしくは会社更生手続開始の申立があったとき、又は任意整理もしくは清算に入ったとき。 | ||
13.1.3 | 解除事由③:支払停止 | 支払の停止又は手形交換所の取引停止処分があったとき。 | ||
13.1.4 | 解除事由④:差押 | 仮差押、差押、又は競売の申立があったとき。 |
13.1.5 | 解除事由⑤:租税滞納 | 租税公課を滞納し督促を受け又は保全差押を受けたとき。 | ||
13.1.6 | 解除事由⑥:営業停止等 | 監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消等の処分を受けたとき。 | ||
13.1.7 | 解除事由⑦:財産状態の悪化 | 財産状態が悪化し、継続して本サービスを提供もしくは利用が困難又はその恐れがあると合理的に判断できるとき。 | ||
13.1.8 | 解除事由⑧:禁止行為違反 | 各利用規約で規定する禁止事項や遵守事項違反があったとき。 | ||
13.1.9 | 解除事由⑨:包括条項 | その他前各号に準ずる事由があるとき。 | ||
13.2 | 期限の利益の喪失 | 前項に基づき契約が解除された者(以下、「被解除者」という)は、本契約に基づく債務についての期限の利益を失い、直ちにその全額を相手方(以下、「解除者」という)に支払わなければならな い。解除者は、いつでも当該債権と被解除者に対して負担する債務とを対当額にて相殺できるものとする。 | ||
14. | サービス等の変更・終了 | |||
14.1 | F@Nの通知による変更・終了 | F@Nは、利用者に対して30日前までに告知することにより、本共通規約等、及び各サービスの内容を変更・終了させることができるものとする。 | ||
14.2 | 変更後の効力範囲 | 変更後のサービス内容、本共通規約等は、特に具体的な定めがない限り、ウェブ上に掲示された時点からF@Nと利用者との間の全ての契約関係に適用されるものとする。 | ||
15. | 準拠法・裁判管轄 | |||
15.1 | 準拠法 | 本共通規約等及びF@Nと利用者との間の契約は、日本法に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。 | ||
15.2 | 専属的合意管轄裁判所 | 本共通規約等及びF@Nと利用者との間の契約に起因又は関連して紛争が生じたときは、訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。 |
メディア向け利用規約 | ||||
条文No./見出し | 条文 | |||
メディア向け利用規約 | 本利用規約の条項は、特に個別のサービスを明示した場合を除き、すべてのメディアに適用される。 | |||
1. | メディアの義務 | |||
1.1 | メディアの義務 | メディアのF@Nに対する義務は、次のいずれか又はすべてをいう。 | ||
1.1.1 | 義務①:広告配信 | 本サービスに対する広告枠の提供と広告の表示・配信(それに必要なF@Nからの各種通知・情報の受領、その他関連・付随行為を含む)。 | ||
1.1.2 | 義務②:タグ、SDK等の設定。 | F@N指定のタグ、SDK等のメディアサイトへの設置、成果報酬等の条件・内容の確認等、本サービス利用に必要な事項の実施。 | ||
1.1.3 | 義務③:ユーザーのアクション誘致 | 本サービスを利用してのエンドユーザーによる所定のアクションの誘致。 | ||
1.1.4 | 義務④:ID、PW、成果等の管理 | ID、パスワード、成果発生管理(サービスによって異なる。サービスによっては、日々の成果報酬対象アクション数、インセンティブの付与、誤りを発見した場合のF@Nへの迅速な報告等を含む)。 | ||
1.1.5 | 義務⑤:重要事項に対する回答 | F@Nから重要な通知があった場合に対する回答。 | ||
1.1.6 | 義務⑥:包括条項 | その他、個別契約にて定める事項。 | ||
2. | F@Nの業務 | |||
2.1 | 成果報酬の支払 | F@Nは、メディアに対して、別途、特約ある場合を除き、下記の定めに従って、成果報酬(消費税込、1円未満切り捨て)を支払うものとする。 | ||
2.1.1 | 支払条件①:支払サイト | メディアに支払うべき成果報酬の支払サイトは、本サービスの種類により次のとおりとする。 | ||
seedApp | 具体的な支払サイト | 毎月末締め切り翌々月15日払い(支払日が金融機関休業日に該当する場合、翌営業日を支払日とする)。 | ||
2.1.2 | 支払条件②:支払停止条件 | 次のいずれかに該当する場合は、それぞれに定める時点まで、F@Nはメディアへの成果報酬の支払義務を猶予されるものとする。 ■広告主・代理店による支払遅延が生じた場合はその支払があるまで ■メディアによる不正が疑われる場合は不正ではないことが判明するときまで | ||
2.1.3 | 支払条件③:支払の繰り延べ | 未払報酬の累計金額が各サービスで定める最小金額未満の場合、成果報酬の支払につき、各サービスの定めるところに従って、次月以降へ繰り延べ等できるものとする。 | ||
2.1.4 | 支払条件④:手数料の負担 | 銀行振込手数料、メディアからの誤情報による銀行組み戻し手数料、その他の手数料等は、メディアの負担とする。 | ||
3. | メディアの資格 | |||
3.1 | メディアに要求される資格 | 本サービスを利用時に要求されるメディアの資格は次のとおりとする。 | ||
3.1.1 | メディアの資格①:適正なメディアサイト等の運営 | メディアサイト・アドネットワーク等(これらにユーザーが投稿した記事・音声・動画等の情報を含む)の運営が適正で、別途定める禁止行為を行っていないこと。 | ||
3.1.2 | メディアの資格②:担当者の年齢要件 | 運営・管理するメディアサイト等の担当者が18歳以上であること。 |
3.1.3 | メディアの資格③:情報等の真正性 | 申込時及び本サービス利用開始後の情報、データ、メディアサイト等が架空、虚偽でないこと。 | ||
3.1.4 | メディアの資格④:本共通規約等への合意 | 本共通規約等の内容に合意すること。 | ||
3.1.5 | メディアの資格⑤:強制退会履歴なし | 過去、F@Nの提供するサービスにて強制退会になっていないこと。 | ||
3.1.6 | メディアの資格⑥:メディア利用の利便性 | F@Nが特に認めた場合を除き、メディアサイト等が会員登録やパスワード入力をしなくても閲覧可能なものであること。 | ||
3.1.7 | メディアの資格⑦:言語 | F@Nが特に認めた場合を除き、登録されたメディアサイトが日本語で構成されていること。 | ||
3.1.8 | メディアの資格⑧:名義の同一性 | アカウント名義と成果報酬の振込先口座名義が同一であること。 | ||
3.1.9 | メディアの資格⑨:アダルトコンテンツの限定 | アダルトサイト・アプリ(リンク、バナー等の掲載を含む)については、F@Nが特に認めた場合を除き、F@Nから指定されたメディア以外への掲載はできず、掲載できる広告コンテンツ等はアダルト向けに限定されること。 |
4. | メディアの広告配信条件 | |||
4.1 | 広告配信条件の了承 | メディアは、本サービスを利用して広告を配信するにあたり、次の各号につき、留意、了承するものとする。 | ||
4.1.1 | 広告配信条件①:成果報酬単価の決定 | メディアサイトに掲載する広告コンテンツ等の成果報酬の単価は、F@N又は広告主の裁量にて定め、変更の可能性があり得ること。 | ||
4.1.2 | 広告配信条件②:計測結果の算出 | 本サービスにおけるクリック数等の計測結果は、F@Nの測定方法により算出し、当該計測結果に基づき成果報酬を算出すること。 | ||
4.1.3 | 広告配信条件③:F@Nによる審査 | メディアサイト等に関するF@Nの審査・承認は、メディアサイト等の適法性、非侵害性、目的適合性等を保証するものではないこと。 | ||
4.1.4 | 広告配信条件④:メディア ID等の開示 | メディアサイト名、メディアID、氏名、メディアサイトURLが広告主(第三者配信の広告主を含む)に対して開示されること。 | ||
4.1.5 | 広告配信条件⑤:強制退会の可能性 | 違法行為、本共通規約等の違反、公序良俗違反、不正行為、又はそれらのおそれがあるとF@Nが判断した場合に、即時又は一定期間経過後に強制退会させられることがあること。 | ||
4.1.6 | 広告配信条件⑥:ID、PWの管理責任 | ID及びパスワード管理について全責任を負い、それらを第三者に利用された場合、その第三者を当該メディアとして取り扱われること。 | ||
4.1.7 | 広告配信条件⑦:メディアの統計情報 | メディアに関する統計情報について、当該メディアを特定できない形にすることを条件として、F@Nがその統計情報を利用・公表できること。 | ||
4.1.8 | 広告配信条件⑧:成果確認のための情報開示 | トラッキング漏れ等の成果報酬補てん対応又は不正調査の目的で、F@Nが、メディアから提供された情報(登録外の個人情報を含む)の一部又は全部を、広告主又は代理店に対して開示、提供すること。 | ||
4.1.9 | 広告配信条件⑨:禁止行為についてのF@Nの説明義務 | メディアの禁止行為の有無・該当性の判断は、社会通念に照らしてF@Nが合理的に行い、F@Nにその根拠について説明義務がないこと。 | ||
seedA ppメディア向け | seedAppメディア向け | seedAppを利用するメディア(以下、「seedAppメディア」という)は、下記の事項についても、同意するものとする。 | ||
seedAppメディア了解事項①:継続課金型プログラム代行サービスの例外 | 継続課金型プログラム代行サービスの場合、成果報酬の発生する期間が、F@N又は広告主の裁量により、自由に変更されることがあり得ること。 | |||
seedAppメディア了解事項②:広告コンテンツの選択 | 広告枠に配信される個別の広告コンテンツ等の選択はできないこと。 | |||
seedAppメディア了解事項③:成果報酬算定基準 | 成果報酬の算定基準は、F@Nによりメディアサイトごとに定めること。 | |||
seedAppメディア了解事項④:F@Nによる端末情報の取得とユーザーへの周知 | F@Nが、広告枠に配信すべき広告コンテンツ等をF@Nの配信システムにて自動的に判別するために、個人を特定しない範囲で、ユーザーが利用するパソコンや携帯電話・スマートフォン等の情報処理端末 (以下、「端末」という)に関するCookie、匿名ID、端末機種情報、端末のイベント情報(ブラウザの種類、ブラウザの言語、ユーザーによるリクエスト情報、参照URL、URLスキーム情報、パッケージマネージャー情報を含むがこれに限らない)等を取得すること。 また、このF@Nによる取得につき、自身のプライバシーポリシー等を通じてユーザーに周知するように努めること。 | |||
seedAppメディア了解事項⑤:第三者配信 | 第三者配信は、F@Nが承認するメディアに対して、広告の掲載方法・位置、成果報酬の計算方法等について、F@Nの指示に従うこと。 | |||
seedAppメディア了解事項⑥:第三者配信の拒否 | seedAppメディアが、第三者配信を拒否する場合には、F@Nの承認が必要であること。 | |||
seedAppメディア了解事項⑦:第三者配信の広告内容の適法性 | 第三者配信の広告内容の適法性について、F@Nは保証し得ないこと。 |
seedAppメディア了解事項⑧:メディアサイトの追加 | メディアサイトの追加申請等に対し、F@Nによる審査内容等の説明なしに、申請の否認又は承認後の取消があり得ること。 | ||
seedAppメディア了解事項⑨:インセンティブ付与に関する事前申請 | インセンティブ成果報酬の付与を希望する場合、申込前にF@Nにその旨を申請し、承認を得なければならないこと。 | ||
seedAppメディア了解事項⑩:F@Nによるインセンティブ情報の通知 | 各ユーザーに付与すべきインセンティブに関する情報(付与レートに基づき算出された、インセン ティブの付与の基準となる数値等を含み、以下「インセンティブ情報」という)は、広告主の指示に基づき、F@N所定の方法により通知されること。 | ||
seedAppメディア了解事項➃:インセンティブ情報のメディアによる不受領 | seedAppメディアによるインセンティブ情報の不受領がある場合、再通知がなされないこと、以後のインセンティブ情報の通知が停止されることがあり得ること。 | ||
seedAppメディア了解事項⑫:提携の申込 | 広告主との提携が必要な場合、管理画面を通じて、参加を希望するプログラムを運営する広告主の掲示する成果報酬その他の条件一切を確認、承認し、当該広告主に対して提携を申込むこと。 | ||
seedAppメディア了解事項⑬:広告主による提携承認・解除 | 広告主との提携が必要な場合、提携を申し込んだ広告主による提携承認があった時点で、広告主による承諾があったものとすること。 また、プログラムの提携を自ら解除できるのみならず、広告主・F@Nにより事前通知及び根拠等の説明なしに、その提携を解除されること。 | ||
seedAppメディア了解事項⑭:広告掲載の終了 | 決められた広告の掲載期間にかかわらず、期間満了前に広告の掲載を終了せざるを得ない場合があること。 | ||
5. | メディアに対するモニタリング | ||
5.1 | モニタリングと強制退会 | F@Nは、本サービスの利用に関連して、法令及び利用規約の違反その他の不正行為の有無等について、メディアをモニタリングできること、その結果、強制退会させることがある。 | |
6. | メディア情報の変更 | ||
6.1 | メディア情報の変更と氏名変更の拒否 | メディアは、登録した会員情報に変更が生じた場合、所定の方法にて会員情報を変更するものとし、仕様上、変更できない場合は必ずF@Nに連絡することとする。 但し、氏名(口座の名義人名を含む)の変更は、F@Nにて会員情報の変更が不適切と判断する合理的な事情がある場合、会員情報の変更を拒否することができる。 | |
6.2 | メディア情報不変更等による不着、延着 | メディアによる会員情報の不変更・遅延等により、F@Nからの通知又は書類等の不着、延着した場合の当該メディアへの到達時点は次のとおりとする。 ■メールでの通知:F@Nがメールを発信した時点 ■ウェブ経由での通知:管理画面登録完了時点 ■郵便・宅急便:当該業者が定める通常の配達予定日の正午 | |
7. | 知的財産権 | ||
7.1 | 他者の権利侵害 | メディアは、そのコンテンツ等について、すべて著作権、商標xxの権利侵害、その他の問題がないようにし、問題が生じた場合は、メディアにて解決するものとする。 | |
7.2 | F@N・広告主のコンテンツの権利帰属 | F@N、広告主が提供するコンテンツ、技術、すべてのイメージ(バナーや商標等も含み、以下、 「F@N・広告主コンテンツ」とする)に関する知的財産権は、すべて提供者または原権利者に帰属する。 | |
7.3 | F@N・広告主のコンテンツの使用許諾 | メディアは、F@N・広告主コンテンツをネットワークの限定された範囲内でのみ利用でき、権利者の事前の許可なく一切の修正・変更はできないものとする。 | |
7.4 | メディアによる著作権譲渡 | メディアは、自己の著作権を第三者に譲渡する場合、当該第三者に本共通規約等に定める内容を承諾させるものとする。 | |
8. | メディアの禁止行為 | ||
8.1 | 全メディア共通の禁止行為 | すべてのメディアは、本サービスを利用するにあたり、以下の事項(以下、「禁止行為」という)を行ってはならない。 以下の各禁止行為の中で重複がある場合、各行為を明示する意図であり、矛盾はないものとする。 |
8.1.1 | 共通禁止行為:不適当なメディア運営 | F@Nが社会通念に照らし、不適当と判断するサイト・アプリ・アドネットワーク等(これらにユーザーが投稿した記事・音声・動画等の情報を含む)の運営(コンテンツ、コメントの掲載、配信等)。 ※以下は不適当な掲載内容の例示であり、これらに限定されない。 ■児童ポルノ、それに関連・疑わせるもの ■暴力・虐待を推奨するもの ■人種差別を推奨するもの ■各種法令(医薬品医療機器等法、金融商品取引法、景品表示法、出会い系サイト規制法、児童ポルノ禁止法等)に違反するもの ■公序良俗に反するもの 等 |
8.1.2 | 共通禁止行為:複数のメディア登録 | F@Nの事前承諾を得ない、同一人(個人・法人は問わない)による複数のメディア登録。 |
8.1.3 | 共通禁止行為:複数メディアによる重複メディアサイト登録 | 複数のメディアにより同一メディアサイトを重複して登録申請、登録又は広告を掲載する行為。 |
8.1.4 | 共通禁止行為:登録外サイト等での広告掲載 | F@Nに届け出たサイト、アプリ等以外での媒体に広告を掲載すること。 |
8.1.5 | 共通禁止行為:虚偽情報の申告 | F@Nに虚偽の情報を申告すること。 |
8.1.6 | 共通禁止行為:個人情報保護法違反 | 第三者の個人情報の公開もしくは目的外使用又は第三者が通常インターネットによる公開を望まない情報(氏名、住所、電話番号、プライバシーに関する情報など)をみだりに公開する行為。 |
8.1.7 | 共通禁止行為:違法行為とその奨励行為 | 各種法令、公序良俗に反する行為又はそれを奨励する行為、及び、これらの行為の事後処理を広告主、F@N等が強いられる事態を生じさせること。 |
8.1.8 | 共通禁止行為: 不当な成果発生 | 広告配信とは無関係又は広告目的・本サービスの趣旨とは異なる成果の発生、その他、F@Nが不適当と認める手段、方法を用いること。 以下は例示であり、これらに限定されない。 ■ユーザーに報酬対象アクションを行うことを強要・嘆願・依頼する行為 ■ユーザーに誤解を与える記載を掲載すること ■本条に定める禁止行為を助長する内容を含む商材・マニュアル等の頒布、行為 ■ユーザーに、F@Nが承認した範囲を超えたインセンティブ付与(独自のポイント等)を付与すること(クリックによるインセンティブ付与は一切、不可) ■いわゆるボット等のアドフラウドと呼ばれる、機械的・人工的な方法、架空発注等の虚偽的方法等 により成果発生、報酬獲得を図る行為 |
8.1.9 | 共通禁止行為:知的財産権侵害 | 他人の著作権、知的財産権、その他法律上の権利を侵害する行為。 |
8.1.10 | 共通禁止行為:サイバー攻撃 | 不正アクセス、過剰なアクセス、その他不適切な方法により、サーバーダウン、システムダウン等、広告主、F@Nのサイト、サービスの運営及び通常業務に支障を与える行為。 |
8.1.11 | 共通禁止行為:逆コンパイル等 | F@Nが提供するシステム、技術等について、逆コンパイル・逆アセンブル等のリバースエンジニアリング・改造行為、ウィルス、ワーム、スパイウェア、その他のマルウエアに感染させる行為、及び、第三者に使用させる行為。 |
8.1.12 | 共通禁止行為:無断改変行為 | 広告主等から提供された広告素材、リンクコード(アフィリエイトリンクコードを含む)、その他指定された条件を無断で改変すること。 |
8.1.13 | 共通禁止行為:ブランド棄損、その他の不利益行為 | 広告主、本サービスを含むF@N、その他第三者に対して、そのブランドの棄損、その他の不利益又は損害を与える行為、及び、本条で定める禁止行為に該当するおそれのある行為。 |
8.1.14 | 共通禁止行為:スパム行為等 | 電子メールでのスパム行為、電子掲示板、SNS等への書きこみ、又はそれ以外の手段・方法による宣伝、迷惑行為。 |
8.1.15 | 共通禁止行為:広告主への直接接触等 | 本サービス利用前から当該広告主と取引が継続している場合を除き、手段・方法を問わず、F@Nの事前の承諾なしに広告主へ連絡、接触等すること。 |
8.1.16 | 共通禁止行為:配信不可のアプリの運営等 | アプリを動作させるオペレーションシステム提供者が定める条件・ルール・注意事項等に違反する行為、又は、配信が認められていないアプリを運営・提供すること。 |
8.1.17 | 共通禁止行為:メディアのアプリ利用者の情報の不当な取扱い | メディア登録されたアプリのユーザーの端末情報、個人情報その他の情報につき、ユーザーの許可なし(利用者の認識可能範囲又は必要な範囲を超える場合を含む)での読み取り・書き込み・受発信・取得、端末の設定の追加・変更等の操作・動作の実施、又は第三者への開示等の不適切な行為。 |
8.1.18 | 共通禁止行為:契約終了後の広告掲載 | アフィリエイトサービスのエントリー型プログラムを除き、契約・サービス利用終了後(強制退会、アフィリエイトサービスにおける広告主との提携解除の場合を含む)も、広告素材、コンテンツ(アフィリエイトサービスの場合、アフィリエイトリンクコードを含む)を掲載する行為。 |
8.1.19 | 共通禁止行為:ユーザビリティの棄損 | 利用者のユーザビリティを損なう行為。 | ||
8.1.20 | 共通禁止行為:包括条項 | 前項までのほか、本共通規約等に定める禁止行為に該当するおそれのある行為、F@Nから個別で注意した事項、その他、本共通規約等の趣旨に照らし、F@Nが禁止を相当と判断する行為。 | ||
seedA ppメディア向け補足 | seedAppメディア向け補足 | seedAppメディアについては、共通禁止行為に追加(内容が重複する場合は補足)する形で、下記事項も遵守するものとする(なお、下記は例示であり、類似行為・事項を含む)。 | ||
seedAppメディア追加:アダルトサイト等の禁止 | アダルトサイト、アダルトバナーを掲載しているもの。 | |||
9. | メディアの退会 | |||
9.1 | 自主退会 | メディアは、F@N所定の方法により、いつでも本サービスから退会(以下、「自主退会」とする)できる。 | ||
9.1.1 | 自主退会の場合の精算 | 自主退会の場合、F@Nは、メディアに対して、以下の金額を支払う。 精算額=未払いの成果報酬額-(金融機関所定の振込手数料+F@Nの解約に伴う事務手数料) ※事務手数料:1,000円(消費税別) ※精算額がマイナスの場合、F@Nのメディアに対する支払義務が消滅するのみで、F@Nは事務手数料の徴収を行わないものとする。 | ||
9.1.2 | 口座情報不備等によるF@Nの免責 | 精算額の支払いにつき、メディアから提供された口座情報の不備、住所不明、F@Nからのメールが送達されない等により銀行振込ができなかった場合、F@Nは当該成果報酬の残額の支払い義務を免責されるものとする。 | ||
9.2 | 強制退会 | F@Nは、自己の裁量により、メディア(メディアが第三者を利用する場合を含む)が下記に該当する (該当するおそれがある場合を含む)と判断した場合、サイト等の内容の変更の要請、サービスの提供の拒否、又は、何らの通知・催告なくしてメディアを退会させる(以下、「強制退会」という)ことができるものとする。 | ||
9.2.1 | 強制退会事由:規約の不遵守 | 本共通規約等の違反・不遵守があり、相当期間内に改善がなされない場合。 | ||
9.2.2 | 強制退会事由:法令違反 | 法令違反行為が認められる場合。 | ||
9.2.3 | 強制退会事由:禁止行為違反 | 禁止行為を行っていると認められる場合。 | ||
9.2.4 | 強制退会事由:連絡不能 | メディア宛のメールが3回以上届かない場合、その他の手段による連絡不能の場合。 | ||
9.2.5 | 強制退会事由:活動の停止 | メディアとしての実質的な活動を停止しているとF@Nが判断した場合(例:2年にわたり成果報酬が一度も発生していない、継続的なメディアとしての活動が確認できない等)。 | ||
9.2.6 | 強制退会事由:メディア資格の喪失 | メディアの資格条件を満たさない場合(会員登録後資格条件を欠くに至った場合を含む)。 | ||
9.2.7 | 強制退会事由:死亡 | 死亡の場合。 | ||
9.2.8 | 強制退会事由:信用不安 | 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分、破産、民事再生、会社更生、任意整理、清算手続、手形の不渡り等の事実がある場合(各手続開始にとどまる場合を含む)。 | ||
9.2.9 | 強制退会事由:F@Nが不適当と認める場合 | その他、社会通念に照らし、メディアとしての資格を認めるのが不適当とF@Nが判断した場合。 | ||
9.3 | 強制退会時の措置 | メディアが強制退会となった場合、F@Nは次の措置のいずれか/すべてを取ることができるものとする。 | ||
9.3.1 | 強制退会時の措置:成果没収 | 未払いの成果報酬の没収とその支払の拒否、既払いの場合は既払相当額の返還請求。 | ||
9.3.2 | 強制退会時の措置:費用請求等 | 強制退会に要した一切の費用(強制退会に要した調査費用、訴訟等に要した合理的な弁護士費用等)の請求。 |