FLESPEEQ 光電話サービス契約約款
FLESPEEQ 光電話サービス契約約款
実施 令和 4 年 7 月 1 日
第 1 章 総則
(目的)
第 1 条 FLESPEEQ 光電話サービス契約約款(以下、「本約款」という。)は、日本通信ネットワーク株式会社(以下、「当社」という。)が提供する FLESPEEQ 光電話サービス(以下、「本サービス」という。)の利用契約条件を定めることを目的とします。
(本約款の適用)
第 2 条 当社は、本約款に定める利用契約条件に基づき、本サービスを契約者に提供します。
2 本サービスは、当社が東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下、両社を併せて「NTT」という。)と光コラボレーションモデルに関する契約を締結し、NTTが提供する光コラボレーションモデルに当社のサービスを付加して提供するものです。利用契約条件については、本約款とともにNTTの該当するサービス契約約款(以下、「卸サービス約款」という。)を必要に応じて準用し適用します。
(本約款の変更)
第 3 条 当社は、本約款を変更することがあります。この場合、料金その他の提供条件は、変更後の本約款によります。本約款の変更は、当社が別途定める場合を除いて、当社ホームページ等に掲示した時点より、効力を生じるものとします。
2 本約款で準用し適用する卸サービス約款はNTTにより変更されることがあります。この場合、準用し適用する内容は変更後の卸サービス約款によります。
(用語の定義)
第 4 条 本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備。 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。 |
3 国内通信 | 通信のうち本邦内で行われるもの。 |
4 国際通信 | 通信のうち本邦と外国との間で行われるもの。 |
5 通話 | 音声その他の音響を電気通信サービスを通じて送り、又は受ける通信。 |
6 音声利用IP通信網 | 主として通話並びに通話に付随する映像及び符号による通信(電気通信番号規則(平成9年郵政省令第 82 号)に規定する電気通信番号(当社又はNTTが別に定めるものに限ります。)を相互に用いて行うものとします。)の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより伝送交換を行うための電気通信回線設備。(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
7 音声利用IP通信網サービス | 音声利用IP通信網を利用して行う電気通信サービス。 |
8 光コラボレーションモデル | NTTが電気通信事業者に対し一定の音声利用 IP 通信網サービスを卸電気通信役務として提供 し、当該電気通信事業者がこれに自己のサービスを付加して契約者に提供する音声利用 IP 通信網サービス。 |
9 卸サービス | NTTが光コラボレーションモデルとして当社に提供する卸電気通信役務。 |
10 卸サービス約款 | NTTが卸サービスに適用する音声利用 IP 通信網サービス契約約款。 |
11 契約者 | 本約款に基づく利用契約を当社と締結している法人。 |
12 契約者回線 | 本約款に基づいて契約者が利用する音声利用IP通信網の電気通信回線。 |
13 契約者回線等 | 契約者回線を含めた卸サービス約款に定める電気通信回線。 |
(外国における取扱いの制限)
第 5 条 音声利用IP通信網サービスの取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
第 2 x xコラボレーションモデル
(役割分担)
第 6 条 光コラボレーションモデルにおける当社とNTTの役割分担は以下のとおりとします。
(1) 当社の役割:本サービスの販売及び注文受付、利用契約の締結、利用料金の請求及び受領、各種問合せへの対応等。
(2) NTTの役割:卸サービスの提供、本サービスの開通工事、故障修理等。
2 当社は、前項(1) に記載の業務をNTT又は第三者に委託することがあります。
3 当社は、光コラボレーションモデルの実施に伴い必要な範囲で本サービスの利用に関する契約者の情報をNTT又は第三者との間で相互に提供し利用できるものとします。
第 3 章 契約
(契約の成立)
第 7 条 本サービス利用契約(以下、「利用契約」という。)は、利用希望者が本約款に同意したうえで当社の別途定める手続きに従い本サービス利用申込をし、当社が当該申込者を契約者として登録した時点をもって成立するものとします。
2 本サービスの利用申込に際しては、本約款のすべての内容を確認してください。当社は、利用希望者から本サービスの利用申込があった場合には、本約款にすべて同意したものとみなします。
3 本約款は民法548条の2が定める定型約款に該当し、契約者は本サービス上において、本約款を利用契約の内容とする旨を同意したときに、本約款の個別の条項についてもすべて同意したものとみなされます。
4 本サービス契約開始日は、当社又はNTTによる回線工事完了後、当社が別途定める本サービス利用開始日とし、当社が適当と認める方法で契約者に通知するものとします。
(契約の単位)
第 8 条 当社は、契約者回線1回線ごとに利用契約を締結します。
2 本サービスは法人契約(その営利目的または事業目的に利用される団体での契約)のものであり、個人名義の契約はできません。
(契約申込の承諾)
第 9 条 当社は、本サービス利用契約の申込みを承諾するときは、当社の別途定める方法に基づき契約申込者に通知します。
また本サービスの申込みに際し、契約者本人(契約者が法人である場合も含みます)である公的な証明(登記簿謄本)となる書類
(当社が許諾した場合は、書類の写しも可)の提出を求める場合があります。
2 当社は、次の場合には、利用契約の申込みを承諾しないことがあります。 (1)卸サービス約款で申込みを承諾しないとされている事由に該当する場合。 (2)本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(3)利用希望者が本サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 (4)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(本サービスの提供区域)
第 10 条 本サービスは、当社が別途定める提供区域(ただし、卸サービスの提供区域に限ります)において提供します。
(本サービスのメニュー)
第 11 条 本サービスには、別紙料金表に定めるメニューがあります。
(契約者回線番号)
第 12 条 契約者回線番号は、卸サービス約款が定めるところにより契約者回線ごとに定まります。
2 契約者回線番号については、卸サービス約款の規定を準用し適用します。
3 当社は、利用回線の移転等により契約者回線番号を変更することがあります。
4 前項の規定により、契約者回線番号を変更する場合には、あらかじめそのことを契約者に通知します。
(メニューの変更)
第 13 条 契約者は、当社が別に定めるところにより本サービスのメニューの変更の請求をすることができます。
2 当社は前項の請求があったときは、第 7 条(契約の成立)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線の移転)
第 14 条 契約者は、第 10 条(本サービスの提供区域)に定める区域内に限り、契約者回線の移転を請求することができます。
2 当社は前項の請求があったときは、第 7 条(契約の成立)の規定に準じて取り扱います。
(契約者の地位の承継)
第 15 条 契約者の地位の承継があったときは、承継した人は、当社所定の書面にこれを証明する書類として当社が別に定めるもの及び当社が契約者の地位を承認した者の本人確認を行うための書類として当社が別に定めるものを添えて、速やかに当社に届け出ていただきます。
(契約者の氏名等の変更の届出)
第 16 条 契約者は、その名称又は住所等に変更があったときは、そのことを速やかに当社に届け出ていただきます。
ただし、その変更があったにもかかわらず、当社に届出がないときは、第 12 条(契約者回線番号)、第 20 条(当社が行う利用契
約の解除) 、第 26 条(利用中止)及び第 27 条(利用停止)に規定する通知については、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知を発したことをもってその通知を行ったものとみなします。
2 契約者から前項の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(本サービスの利用の一時中断)
第 17 条 当社は、契約者から請求があったときは、卸サービス約款の定めるところにより、本サービスの利用の一時中断を行います。
(本サービス利用権の譲渡)
第 18 条 本サービス利用権の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 利用権の譲渡については卸サービス約款の規定を準用し適用します。
(契約者が行う利用契約の解除)
第 19 条 契約者は、利用契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社に書面で通知していただきます。
(当社が行う利用契約の解除)
第 20 条 当社は、次の場合には、利用契約を解除することがあります。
(1)第 27 条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。 (2)卸サービス約款に定める解除事由に該当するとき。
2 当社は、契約者が第 27 条(利用停止)第 1 項各号のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、本サービスの利用停止をしないで本契約を解除することがあります。
3 当社は、契約者において、破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の破産処理手続きの申立てを受けたとき又はこれらの申し立てをしたときは、利用契約を解除することがあります。
4 当社は、前3項に規定する場合のほか、次の場合は、本契約を解除することがあります。
(1) 利用回線について、当社との電気通信サービス(FLESPEEQ 光サービス)利用契約の解除があたったとき。
(2) 利用回線について、当社との電気通信サービス(FLESPEEQ 光サービス)利用契約に関する権利の譲渡があった場合であって、本サービス利用権の譲渡の承認の請求がないとき。
(3) 利用回線の移転等により本サービスの提供区域外となったとき。
(4) 本サービスに係る契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に 反する記載を行ったことが判明したとき。
(5) 第 18 条(本サービス利用権の譲渡)の規定に違反したとき並びにその規定により届け出たx xについて事実に反することが判明したとき。
5 当社は、前 4 項の規定によるほか、当社が定める期日までに工事を完了できないときは、その本サービス利用契約を解除します。
6 当社は、前 5 項の規定により利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
7 本条第 1 項ないし第 3 項の規定に従って利用契約が解除された場合に契約者に損害が生じたとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
8 本条第 1 項ないし第 3 項の規定による解除の場合、契約者の所有又は占有する敷地、家屋又は構築物等の復旧に要する費用は、契約者に負担していただきます。
9 本条第 1 項ないし第 3 項の規定により、利用契約が解除された場合でも、契約者は、別紙料金表に定める工事費の支払いを要します。
(その他の提供条件)
第 21 条 利用契約に関するその他の提供条件は、卸サービス約款の規定を準用し適用します。
第 4 章 付加機能
(付加機能の提供)
第 22 条 当社は、契約者から請求があったときは、卸サービス約款または別紙料金表に定めるところにより付加機能を提供します。
2 付加機能については卸サービス約款の規定を準用し適用します。
第 5 章 端末設備の提供等
(端末設備の提供)
第 23 条 当社は、契約者から請求があったときは、別紙料金表に定めるところにより端末設備を提供いたします。
(端末設備の移転)
第 24 条 当社は、契約者から請求があったときは、当社又はNTTが提供する端末設備の移転を行います。
(端末設備の返還)
第 25 条 当社又はNTTから端末設備の提供を受ける契約者は、次の場合には、その端末設備を当社又はNTTが指定する場所へ速やかに返還していただきます。
(1) 利用契約の解除があったとき。
(2) 当社の端末設備を廃止したとき。
(3) その他利用契約の内容の変更に伴い、端末設備を利用しなくなったとき。
第 6 章 利用中止等
(利用中止)
第 26 条 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社又はNTTの電気通信設備の保守上、工事上又は本サービスの品質確保のためやむを得ないとき。
(2) 特定の接続契約者回線等から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取り止めることをいいます。以下同じとします。)を発生させたことにより、現に通信がふくそうし、又はふくそうするおそれがあると当社又はNTTが認めたとき。
(3) 第 31 条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。
(4) 利用回線について、当社との電気通信サービス(FLESPEEQ 光サービス)の利用中止を行ったとき。
(5) 卸サービス約款に定める利用中止事由に該当するとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを当社が適当と認める方法により契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第 27 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(本サービスの料金又は工事費用その他の債務を支払わないときは、その債務が支払われるまでの間)、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき
(2) 当社と契約を締結している又は締結していた他のサービス契約の料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3) 第 52 条(利用に係る契約者の義務)又は第 55 条(利用上の制限)の規定に違反したと当社又はNTTが認めたとき。
(4) 卸サービス約款に定める利用停止事由に該当するとき。
(5) 本サービス利用契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(6) 第 16 条(契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき並びにその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(サービスの終了)
第 28 条 当社は、次の場合には、本サービスを終了及び利用契約を解除することがあります。
(1) 本サービスを提供するための当社もしくはNTTの電気通信設備の劣化等により、当社が安定したサービスが提供できない、またはできなくなる恐れがあると判断したとき。
(2) 当社が提供する他のサービス等により、当社が本サービスの必要性が著しく低下したと判断したとき。
(3) 当社が経営上、技術上などの理由により、本サービスの運営が事実上不可能になったとき。
(4) その他の理由で当社が本サービスを提供できなくなったとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスを終了するときは、あらかじめその理由、終了する日を契約者に通知します。
第 7 章 通信
(相互接続点との間の通信等)
第 29 条 相互接続通信は、卸サービス約款の定めるところにより、相互接続協定によりNTTが別に定めた通信に限り行うことができるものとします。
2 相互接続通信を行うことができる地域は、卸サービス約款の規定を準用し適用します。
(通信の切断)
第 30 条 当社又はNTTは、卸サービス約款の定めるところにより、気象業務法(昭和 27 年法律第 165 号)第 15 条第2項の規定による警報事項の通知に当たり必要がある場合は、通信を切断することがあります。この場合、あらかじめその通信をしている者にそのことを通知します。
(通信利用の制限等)
第 31 条 当社又はNTTは、卸サービス約款の定めるところにより、本サービスの全部を提供することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)をとることがありま
す。
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 通信利用の制限については卸サービス約款の規定を準用し適用します。
(通信時間等の制限)
第 32 条 前2条の規定による場合のほか、当社又はNTTは、卸サービス約款の定めるところにより、通信が著しくふくそうするときは、通信時間又は特定の地域の契約者回線等への通信の利用を制限することがあります。
(通信時間の測定等)
第 33 条 通信時間の測定等については、卸サービス約款料金表に定めるところによります。
(国際通信の取扱い地域)
第 34 条 国際通信の取扱い地域は、卸サービス約款料金表に定めるところによります。
(契約者回線番号等通知)
第 35 条 契約者回線等から契約者回線等への通信については、その発信契約者回線等に係る契約者の契約者回線番号を着信先の契約者回線等へ通知します。
ただし、次の通信については、この限りでありません。
(1) 通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信
(2) 契約者回線番号非通知(契約者の請求により、接続契約者回線等から行う通信について、その契約者回線番号を着信先の契約者回線等へ通知しないことをいいます。)の扱いを受けている契約者回線等から行う通信(当社又はNTTが別に定める方法により行う通信を除きます。)
(3) その他当社又はNTTが別に定める通信
2 契約者回線番号等通知については卸サービス約款の規定を準用し適用します。
第 8 章 料金等
(料金及び工事に関する費用)
第 36 条 当社が提供する本サービスの料金は、基本料金、通信料金及び手続きに関する料金とし、別紙料金表に定めるところによります。
2 当社が提供する本サービスの工事に関する費用は、工事費とし、別紙料金表に定めるところによります。
3 当社が貸与した端末設備を紛失、破損した場合及びその他の理由により端末設備を当社に返却しない場合には機器損害金の支払いを要します。機器損害金の算定は卸サービス約款の規定を準用し適用します。
(注)本条第1項に規定する基本料金は、当社が提供する本サービスの態様に応じて、基本額、番号使用料、付加機能使用料、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料に関する料金を合算したものとします。
(基本料金の支払義務)
第 37 条 契約者は、利用契約に基づいて、当社が本サービス契約開始日(付加機能についてはその利用を開始した日)から起算して、利用契約の解除があった日(付加機能についてはその廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、別紙料金表に定める基本料金の支払いを要します。
2 利用の一時中断又は利用停止があったときでも、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。
3 前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の基本料金の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が継続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間( 24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについての料金。 |
2 当社の故意又は重大な過失により本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するその本サービスについての料金。 |
3 利用回線の移転等に伴って、本サービスを利用できなくなった期間が生じたとき。(契約者の都合により、本サービスを利用しなかった場合であって、その設備を保留したときを除きます。) | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するその本サービスについての料金。 |
4 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
5 基本料金の支払義務については卸サービス約款の規定を準用し適用します。
(通信料金の支払義務)
第 38 条 契約者は、契約者回線等から契約者回線等へ行った通信(その契約者回線等の契約者以外の者が行った通信を含みます。)について、NTT が測定した通信時間と卸サービス約款料金表の規定とに基づいて算定した通信料金の支払いを要します。
2 契約者は、契約者回線等と当社又はNTTが別途定めるものとの間の通信について、本サービスに係る部分と電話サービス、総合ディジタル通信サービス又は特定地域向け音声利用IP通信網サービスに係る部分とを合わせて、NTT が測定した通信時間と卸サービス約款料金表の規定とに基づいて算定した通信料金の支払いを要します。
ただし、当社又はNTTが別途定めるものから契約者回線等へ行った通信料金については、それぞれ事業者が定める電話サービス契約約款、総合ディジタル通信サービス契約約款又は特定地域向け音声利用IP通信網サービス契約約款に定めるところによります。
3 前2項の規定にかかわらず、付加機能等を利用して行った通信の通信料金について、別紙料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
4 通信料金の支払義務については卸サービス約款の規定を準用し適用します。
(手続きに関する料金の支払義務)
第 39 条 契約者は、本サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に定める手続きに関する料金の支払いを要します。
ただし、本サービスに係る工事の着手前にその契約の解除があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(工事費の支払義務)
第 40 条 契約者は、利用契約又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に定める工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にその利用契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下、この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、別紙料金表に定める工事費を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
3 その他工事費の支払義務については卸サービス約款の規定を準用し適用します。
(料金の計算方法等)
第 41 条 料金の計算方法ならびに料金及び工事に関する費用の支払方法は、別紙料金表に定めるところによります。
(割増金)
第 42 条 契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の定めにより消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第 43 条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 14.5%の割合(閏年も 365 日として計算するものとします。)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第 9 章 保守
(当社の維持責任)
第 44 条 当社は、卸サービス約款の定めるところにより、本サービスに係る電気通信設備(当社又はNTTの設置したものに限ります。)を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
(契約者の維持責任)
第 45 条 契約者は、卸サービス約款の定めるところにより、自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準及び技術的条件に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第 46 条 契約者は、本サービスを利用することができなくなったときは、契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社又はNTTは、本サービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社又はNTTが設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社又はNTTの係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧の順位)
第 47 条 当社は、本サービスに係る当社又はNTTの設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第 31 条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、卸サービス約款の定める順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。
第 10 章 損害賠償
(責任の制限)
第 48 条 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(その提供をしなかったことの原因が、本邦のケーブル陸揚局(複数地点間の電気通信のために用いられる海底ケーブルの陸揚げを行う事業所をいいます。以下同じとします。)若しくは固定衛星地球局より外国側若しくは衛星側の電気通信回線設備における障害であるとき又は接続契約者回線に係る電気通信サービスによるものであるときを除きます。)は、本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、 24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1) 別紙料金表に規定する基本料金
(2) 卸サービス約款料金表に規定する通信料金(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。 ) の前6料金月の1日当たりの平均通信料金(前6料金月の実績を把握することが困難な場合に
は、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
4 当社の責任については卸サービス約款の規定を準用し適用します。
(注1)本条第2項第2号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サービスを全く利用できない状態が生じた日前の実績が把握できる期間における1日当たりの平均通信料金とします。
(注2)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金xxxの規定に準じて取り扱います。
(免責)
第 49 条 当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、本約款又は卸サービス約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下、この条において
「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については、負担しません。ただし、卸サービス約款の定めるところによりNTTの負担とされている部分に限り負担します。
第 11 章 雑則
(反社会的勢力に対する表明保証)
第 50 条 契約者は、利用契約締結時及び締結後においても、自らが暴力団又は暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証していただきます。
2 契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなく利用契約を解除することができるものとします。
(1) 反社会的勢力に該当すること
(2) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていること
(3) 反社会的勢力を不当に利用していること
(4) 契約者が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、又はその法人の経営に実質的に関与しているとこと
(5) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
3 前項各号のいずれかに該当した契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。
(承諾の限界)
第 51 条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、本約款又は卸サービス約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第 52 条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 故意に接続契約者回線等を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換又は本サービスの品質確保に妨害を与える行為を行わないこと。
(2) 故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(契約者からの契約者回線の設置場所の提供等)
第 53 条 契約者からの契約者回線等及び端末設備の設置場所の提供等については、次のとおりとします。
(1) 契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が契約者回線を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。ただし、契約者から要請があったときは、卸サービス約款の定めるところにより、設置場所を当社又はNTTが提供することがあります。
(2) 当社が利用契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
(3) 契約者は、契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその設備を設置していただきます。
(本サービスの技術的事項)
(本サービスの技術的事項)
第 54 条 本サービスにおける基本的な技術的事項は、卸サービス約款の定めるところによりNTTが閲覧に供しています。
(利用上の制限)
第 55 条 契約者が、次に掲げる態様で通信を行うことを禁じます。
契約者が、コールバックサービス(本邦から発信する国際通信を、外国から発信する形態に転換することによって通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、当社の電気通信設備の品質と効率を著しく低下させる次に掲げる方式のものを利用し、又は他人に利用させること。
方 式 | 概 要 |
ポーリング方式 | 外国側から本邦宛に継続して電話の請求が行われ、本邦側の利用者がコールバックサービスの利用を行う場合にのみ、それに応答することで提供がなされるコールバックサービスの方式。 |
アンサーサプレッション方式 | その提供に際して、当社が国際通信の通信時間の測定を行うために用いる応答信号が不正に抑圧されることとなるコールバックサービスの方式。 |
(契約者の法人名の通知等)
第 56 条 相互接続通信(当社又はNTTが別に定める付加機能によりその相互接続通信に転送されることとなる通信を含みます。以下この項において同じとします。)に係る契約を締結している者は、卸サービス約款の定めるところにより、その相互接続通信を行うときに、当社又はNTTがその相互接続通信の発信に係る契約者回線番号等相互接続のために必要な情報を、その相互接続通信に係る事業者に通知することについて、同意していただきます。
2 契約者(相互接続通信の利用者を含みます。)は、卸サービス約款の定めるところにより、契約者回線等から、当社又はNTTが別に定める付加機能を利用する契約者回線等への通信を行った場合、その通信があった日時、その通信に係る発信電話番号等(電話番号その他当社が別に定める番号等をいいます。)、その通信の着信に係る契約者回線番号、録音されたメッセージその他料金表に定める内容を、電子メールによりその付加機能を利用する契約者の指定するメールアドレスに送信することがあることについ て、同意していただきます。
3 契約者(相互接続通信の利用者を含みます。以下この項において同じとします。)は、卸サービス約款の定めるところにより、当社又はNTTが通信履歴等その契約者に関する情報を、当社又はNTTの委託により本サービスに関する業務を行う者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
(電話帳の発行)
第 57 条 電話帳は、卸サービス約款の定めるところにより、NTTが発行します。電話帳については卸サービス約款の規定を準用し適用します。
(番号案内)
第 58 条 番号案内は、卸サービス約款の定めるところにより、NTTが行います。電話案内については卸サービス約款の規定を準用し適用します。
(番号情報の提供)
第 59 条 番号情報の提供は、卸サービス約款の定めるところにより、NTTが行います。電話情報の提供については卸サービス約款の規定を準用し適用します。
(法令に定める事項)
第 60 条 本サービスの提供又は利用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(専属的合意管轄裁判所)
第 61 条 契約者と当社との間における一切の訴訟については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第 62 条 本約款の成立、効力、解釈および履行については、日本国内法に準拠するものとします。
第 12 章 当社の付加サービス
(当社の付加サービス)
第 63 条 当社は、当社が別途定めるところにより、当社の光コラボレーションモデルとしての付加サービスを提供します。
附 則
(実施期日)
第 1 条 本約款は、令和 4 年 7 月 1 日から実施します。附 則 (令和4年 9 月 22 日 2022-000666)
(実施内容)
令和 4 年度電話リレーサービス料のご利用月を記しました。