Contract
物品売買契約書(案)
件名 | 令和元年度 除却量水器売却処分 |
数量 | 両者立ち会いのもと計量(単位:キログラム) |
契約金額 | 青銅くず 1キログラムあたり 円 鉄くず 1キログラムあたり 円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税込み) |
引渡場所 | 浦添市水道部庁舎 1 階 |
履行期間 | 契約締結日から30日以内 |
契約保証金 | 浦添市水道部契約規程第6条に基づく |
上記の物品供給契約について、売払人(以下「甲」という。)と買受人(以下「乙」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、別途の条項によって物品供給契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自が1通を保持する。
令和元年 月 日
甲 浦添市長 xx xx 印住所
乙 商号
氏名 印
(総則)
第1条 甲及び乙は、本契約書(冒頭を含む。以下同じ。)に基づき、別添の仕様書に従い、日本国の法令及び浦添市水道部契約規程を遵守し、本契約を履行しなければならない。
(契約保証金)
第2条 乙は契約締結時に契約金額の100分の10以上の契約保証金を納入しなければならない。その場合、契約保証金にはxxをつけない。
2 乙が第13条の規定により契約を解除されたときは、契約保証金は甲の所有に帰属するものとする。
(契約保証金の免除)
第3条 甲は、乙が浦添市水道部契約規程第6条各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(権利の譲渡等)
第4x xは、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(契約代金の支払い)
第5条 乙は、契約金額を甲の発行する納入通知書により、指定された納入期限までに納付しなければならない。
(支払期限の延長)
第6条 乙は、その責に帰することができない事由により、納入期限内に契約代金の支払いを完了することができないことが明らかなときは、甲に対して遅滞なくその理由を付して納入期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は、甲乙協議して定める。
(遅延違約金)
第7条 乙は、その責に帰する事由により納入期限までに契約代金の支払いを完了することができない場合において、納入期限後相当の期間内に契約代金の支払いを完了する見込みのあるとき
は、甲は乙から遅延違約金を徴収して納入期限を延長することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、納入期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、契約金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき定められる政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した額とする。
(所有権の移転)
第8条 売払物品の所有権は、乙が契約金額を完納したときに甲から乙に移転する。
(売払物品の引渡し)
第9条 売払物品の引渡しは、契約金額が完納された後、乙に引渡すものとし、乙はこれをすみやかに引取る義務を負うものとする。
(瑕疵の担保)
第10条 乙は契約締結後、売払物品に数量の不足、品質不良その他の瑕疵があることを発見しても契約金額の減額若しくは損害賠償の請求、又は契約の解除をすることはできない。
(仕様書等の変更)
第11条 甲は、必要がある場合には、仕様書等の内容を変更することができる。この場合において納入期限若しくは契約金額を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲はその損害を賠償しなければならない。その賠償額は甲乙協議して定める。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第12条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、甲又は乙は相手方と協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
(甲の解除権)
第13条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除することができる。
(1) その責に帰すべき理由により納入期限内に契約代金の支払いを完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
(2) 契約の締結及び履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(3) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反するとして、同法第61条第1項に規定する排除措置命令(排除措置がなされなかった場合にあっては、独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令。)が確定したとき。
(4) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(5) 乙が正当な理由なく解約を申し出たとき。
(6) 乙が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(7) 乙が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、契約に違反したとき。
2 乙は、前項の規定によりこの契約を解除されたときは、契約金額(単価契約の場合は、契約金額に実施予定数量を乗じた額とする。以下同じ。)の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 排除措置命令及び納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xx
な取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合、その他甲が認める場合。
(2) 前項第4号のうち、xxxその役員若しくは使用人が刑法第198条の規定による刑が確定した場合。
3 乙は、契約保証金の納付がなく、第1項の規定により契約が解除されたときは、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲に納付しなければならない。
4 前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
5 甲は、第1項の規定により乙との契約を解除する場合において、乙の所在を確認できないときは甲の事務所にその旨を掲示することにより、乙への通知に代えることができるものとする。この場合におけるその効力は、掲示の日から10日を経過したときに生ずるものとする。
(談合その他不正行為による解除)
第14条 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号いずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が乙に違反行為があったとして独占禁止法第7条第1項に規定する排除措置命令または独占禁止法第7条の2第1項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。
(2) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の規定に該当し、刑が確定したとき。
(協議解除)
第15条 甲は、前条第1項に規定するほか、必要があるときは、乙と協議の上、契約を解除することができる。
2 第13条第3項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
3 甲は、第1項の規定により契約を解除した場合において、乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合において、賠償額は甲乙協議して定める。
(返還金等)
第16条 甲は第15条規定により解除権を行使したときは、乙が支払った契約代金を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。
2 甲は、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は賠償しない。
3 甲は、解除権を行使したときは、乙が売払物品に支出した必要費、有益費その他一切の費用は補填しない。
(乙の解除権)
第17条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この契約を解除することができる。
(1) 第11条の規定により、甲が仕様書等を変更しようとする場合において、契約金額が当初の
3分の1以下になったとき。
(2) 甲が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2 乙は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(損害賠償)
第18x xは、その責に帰する事由により売払物品の引取及びその結果の不完全により甲及び第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(契約の費用)
第19条 本契約の締結及び履行等に関して必要な一切の費用は、すべて乙の負担とする。
(秘密の保持等)
第20条 乙は、契約の履行にあたり知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 乙は、契約の履行過程において、得られた記録簿等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、甲の承認を得たときは、この限りでない。
3 前2項の規定は、この契約の終了後も同様とする。
(管轄裁判所)
第21条 この契約に関して裁判上の紛争が生じたときは、那覇地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(補則)
第22条 この契約に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、必要に応じて甲乙協議してこれを定めるものとする。