Contract
(別紙2) |
○○建設共同企業体協定書(乙型) |
(目的) |
第1条 当共同企業体は、建設事業を共同して営むことを目的とする。 |
(名称) |
第2条 当共同企業体は、○○建設共同企業体(以下「企業体」という。)と称する。 |
(事務所の所在地) |
第3条 当企業体は、事務所を○○市○○町○○番地に置く。 |
(成立の時期及び解散の時期) |
第4条 当企業体は、 年 月 日に成立し、その存続期間は 年とする。ただし、 年を経過しても |
当企業体に係る建設工事の請負契約の履行後○箇月を経過するまでの間は解散することができない。 |
2 前項の存続期間は、構成員全員の同意をえて、これを延長することができる。 |
(構成員の住所及び名称) |
第5条 当企業体の構成員は次のとおりとする。 |
住所 |
名称 |
住所 |
名称 |
住所 |
名称 |
(代表者の名称) |
第6条 当企業体は、○○建設株式会社 代表取締役 ○○を代表者とする。 |
(代表者の権限) |
第7条 当企業体の代表者は、建設工事の施工に関し、当企業体を代表して発注者及び監督官庁等と折衝 |
する権限並びに自己の名義をもって請負代金(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び当企業体 |
に属する財産を管理する権限を有するものとする。 |
(分担工事額) |
第8条 各構成員の工事の分担は別に定めるところによるものとする。 |
2 前項に規定する分担工事の価格については、運営委員会で定める。 |
(運営委員会) |
第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに工事の施工の基本 |
的かつ重要な事項について協議の上決定し、建設工事の完成に当たるものとする。 |
(構成員の責任) |
第10条 構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担工事の進ちょくを図り、建設工事 |
の請負契約の履行及び下請契約その他の建設工事の実施に伴い当企業体が負担する債務の履行に関し、 |
連帯して責任を負うものとする。 |
(取引金融機関) |
第11条 当企業体の取引金融機関は、○○銀行とし、共同企業体の名称を冠した代表者名義の |
別預金口座によって取引するものとする。 |
(構成員の必要経費の分配) |
第12条 構成員はその分担工事の施工のため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を |
受けるものとする。 |
(共通費用の分担) |
第13条 本工事施工中発生した共通の経費等については、分担工事額の割合により毎月1回運営委員会 |
において、各構成員の分配額を決定するものとする。 |
(構成員相互間の責任の割合) | ||||
第14条 構成員がその分担工事に関し、発注者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担する | ||||
ものとする。 | ||||
2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。 | ||||
3 前2項に規定する責任について協議がととのわないときは、運営委員会の決定に従うものとする。 | ||||
4 前3項の規定は、いかなる意味においても第10条に規定する当企業体の責任を免れるものではない。 | ||||
(権利義務の譲渡の制限) | ||||
第15条 本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することができない。 | ||||
(工事途中における構成員の脱退) | ||||
第16条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が建設工事を完成する日までは | ||||
脱退することができない。 | ||||
2 構成員のうち工事途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては、残存構成員が共同 | ||||
連帯して建設工事を完成させる。 | ||||
3 第1項の規定により構成員のうち脱退した者があるときは、残存構成員の出資の割合は脱退構成員が | ||||
脱退前に有していたところの出資の割合を残存構成員が有している出資割合により分割し、これを第8条に | ||||
基づく協定書に規定する割合に加えた割合とする。 | ||||
4 脱退した構成員の出資金の返還は、決済の際行うものとする。ただし、決算の結果欠損金を生じた場合には、 | ||||
脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還する | ||||
ものとする。 | ||||
5 決算の結果利益を生じた場合において、脱退構成員には利益金の配当は行わない。 | ||||
(構成員の除名) | ||||
第16条の2 当企業体は、構成員のうちいずれかが、工事途中において重要な義務の不履行その他の除名 | ||||
し得る正当な事由を生じた場合においては、他の構成員全員及び発注者の承認により当該構成員を除名する | ||||
ことができるものとする。 | ||||
2 前項の場合において、除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。 | ||||
3 第1項の規定により構成員が除名された場合においては、前条第2項から第5項までを準用するものとする。 | ||||
(工事途中における構成員の破産又は解散に対する措置) | ||||
第17条 構成員のうちいずれかが工事途中において破産又は解散した場合においては、残存構成員が共同 | ||||
連帯して当該構成員の分担工事を完成するものとする。 | ||||
2 前項の場合においては、第14条第2項及び第3項の規定を準用する。 | ||||
(代表者の変更) | ||||
第17条の2 代表者が脱退し若しくは除名された場合又は代表者としての責務を果たせなくなった場合において | ||||
は、従前の代表者に代えて、他の構成員全員及び発注者の承認により残存構成員のうちいずれかを代表者 | ||||
とすることができるものとする。 | ||||
(解散後のかし担保責任) | ||||
第18条 当企業体が解散した後においても、当該工事につきかしがあったときは、各構成員は共同してその | ||||
責に任ずるものとする。 | ||||
(協定書に定めのない事項) | ||||
第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。 | ||||
○○建設株式会社外○社は、上記のとおり○○建設共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの | ||||
協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印し、各自所持するものとする。 | ||||
年 | 月 | 日 | ||
○○建設共同企業体 | ||||
代表者 | 住所 | |||
名称 | ㊞ | |||
構成員 | 住所 | |||
名称 | ㊞ | |||
構成員 | 住所 | |||
名称 | ㊞ |