丙は、次の各号に該当する場合には、本契約の変更の効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変 更後の内容及び効力発生時期を、乙及び連帯保証人に対して通知した上で、または丙のホームペー ジ(https://www.saisoncard.co.jp/ren tquick/)において公表する方法その他の相当な方法で乙に周知した上で、本契約を変更することができるものとする。なお、第 2...
保証委託契約規定
賃借人(以下、「乙」という。)と株式会社クレディセゾン(以下、「丙」という。)とは、賃貸人
(以下、「甲」という。)と乙の間で締結された、表面記載の賃貸物件(以下、「本物件」という。)の賃貸借契約(詳細は別紙賃貸借契約のとおり。以下、「原契約」といい、更新された場合は、更新後の契約を含む。)に関し、保証委託契約(以下、「本契約」という。)を締結します。
第1条(保証委託)
乙は、丙に対して、原契約に基づき乙が甲に対して負担する支払債務について、次条以下に定める 範囲、期間、内容を確認のうえ、かかる条件において丙が甲との間の保証契約(以下、「本件保証契約」という。)に基づき甲に対し連帯保証を行うことを委託し、丙は、これを受託します。
第2条(対象物件の用途)
本物件の用途は、乙本人(乙が個人事業者の場合に限る。)または乙の役員若しくは従業員及びその家族(以下、「従業員等」という。)の居住用に限るものとし、居住目的以外の本物件の使用により乙が甲に負担する債務は、本契約による保証の対象外とします。なお、乙は、入居者となる従業員等からあらかじめ本物件に残置された動産類の搬出、運搬、保管、処分を行う権限の付与を受けるものとする。
第3条(本契約の成立・承認の取消し)
1.本契約は、乙の本契約の申込みについて丙所定の審査の結果、丙がこれを承認し、原契約の契約締結日をもって成立するものとします。
2.丙が前項の承認をした後に、申込みの際の乙の届出情報に虚偽があることが判明した場合、申込みの際の乙の届出情報に変更が生じた場合、あるいは丙が新たに取得した情報に基づき再審査を行い契約可否判断が変更となった場合は、丙は、原契約の契約締結日前に、当該承認の取り消しを行うことがあります。この場合、乙は、丙に対して異議を申し出ないものとします。
第4条(保証委託の範囲)
1.本契約に基づき保証委託する債務の範囲は、乙が甲に対して負担する原契約上の債務のうち、次の各号に定める金銭の支払債務とします。
⑴原契約に基づいて乙が負担する賃料、共益費及び駐車場料金その他毎月定期的に賃料と共に支払われる固定額の費用のうち表面記載の金員であって原契約の期間中に原契約に定める賃料支払日を支払日として賃料とともに支払われるもの(以下、総称して「賃料等」という。)
⑵更新料(但し、更新期間1年につき月額の賃料等2ヶ月分以内であり、かつ、乙が原契約の更新料等の条項を明確に理解したうえで承諾していると丙が認めた場合に限る。)
⑶原状回復費用(但し、国土交通省住宅局が平成23年8月に発行した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に準拠して、乙が負担することが合理的であると丙が認めた範囲及び金額とし、かつ賃料等の3ヶ月分相当額を上限とする。なお、乙が死亡しまたは所在不明となった場合においても、賃料等の3ヶ月分相当額を上限とする。)
⑷原契約が解除された場合に生じる、解除後本物件明渡しまでの間の賃料等相当損害金
⑸甲による原契約の解除が可能と認められる乙の原契約上の債務不履行が存在する場合において、本物件明渡しまでに甲が要した通知、支払督促、訴訟その他法的手続きの費用のうち、甲が丙の承諾を得て支出した費用(弁護士費用を含む。)相当損害金
⑹賃料等の不払いを理由とする原契約の解除後における、本物件内残置物の搬出、運搬、保管及び処分に係る費用
⑺原契約規定の契約開始日より1年以内の早期解約損害金(但し、早期解約に至った原因につき甲に帰する事由がない場合に限り、かつ賃料等の2ヶ月分相当額を上限とする。)
2.前項に基づく丙の保証金額の総額は、賃料等の24ヶ月分に相当する金額を上限とします。
3.次の債務については、第1項の保証の範囲には含まれないものとし、丙は、別途の特約なき限り保証せず、一切その責を負わないものとします。
⑴賃料等及び更新料の滞納分の遅延損害金等
⑵退去予告通知義務違反の場合における違約金等
⑶戦争、地震、天変地異等不可抗力によって生じた損害
⑷火災、ガス爆発、自殺等乙の故意・過失行為によって甲が被った損害
第5条(保証期間)
1.本件保証契約の保証期間は、原契約の開始日から本物件の明渡し日までとし、原則として当事者いずれかの任意による中途解約はできないものとします。但し、甲、乙、または丙のいずれかが本契約または本件保証契約の終了を申し出、他の当事者がその申出事由につき相当の合理性を認め、当該申し出を承諾した場合には、この限りではありません。
2.前項の保証期間が終了した後も、乙丙間に本契約に基づく債権債務が存する限り、当該債権債務に関する本契約の各条項は、当該当事者間において引き続き効力を有するものとします。
第6条(保証料)
1.乙は、丙に対し、本契約による保証委託の対価として、表面記載の保証料を、同表面の定めに従い以下のとおり、年払方式または月払方式で支払うものとします。なお、原契約の契約期間途中の支払方式の変更はできません。
⑴年払方式
1年間分の保証委託に対する対価としての保証料を毎年1回お支払いいただく方式です。この場合、第2項に定める方法により、乙丙間で本契約と同時に締結する賃料等の立替払委託契約
(以下、「立替払委託契約」という。)第7条第1項に定める丙への求償債務としての賃料等相当額の支払日の初回支払日に、賃料等と同時に保証料をお支払いいただきます。また、次年度以降は、原契約の賃貸借期間の初日が属する月に応答する月の翌月の求償債務としての賃料等相当額の支払日に保証料をお支払いいただきます。
⑵月払方式
1ヶ月分の保証委託に対する対価としての保証料を毎月お支払いいただく方式です。この場合、第2項に定める方法により、立替払委託契約第7条第1項に定める丙への毎月の求償債務とし ての賃料等相当額の支払日に賃料等と同時に翌月分の保証料をお支払いいただきます。但し、初回3ヶ月分の保証料は、第7条第1項に定める丙への求償債務としての賃料等相当額の支払 日の初回支払日にお支払いいただきます。
2.乙は、保証料を次の方法で丙に支払うものとします。
⑴口座引落しによる支払い
乙が口座引落しによる支払いを選択する場合、乙が指定する金融機関の口座から自動引落しによりお支払いいただきます。
⑵振込みによる支払い
乙が振込みによる支払いを選択する場合、乙が指定する金融機関の口座に対する振込みにより、お支払いいただきます。この場合、乙は、振込手数料を負担するものとします。
⑶クレジットカードでの支払い
乙が、丙の発行する又は丙が発行代行業務を行うクレジットカードのうち丙が指定するクレ ジットカード(以下「対象クレジットカード」という。)の会員(以下「カード会員」という。)であって、当該対象クレジットカードによる支払いを選択する場合は、カード会員規約に定め る方法によりお支払いいただきます。なお、支払区分は、1 回払いに限るものとします。
⑷指定窓口での支払い
本項第1号に定める金融機関口座からの自動引落xx手続きが間に合わない場合もしくは自動引落しができなかった場合、本項第2号に定める振込みがなされなかった場合または本項第3号に定めるクレジットカードによる決済の承認が得られなかった場合は丙の指定するコンビニエンスストア等でお支払いいただきます。
この場合、乙は1回の支払いにつき金550円(税込)の支払手数料を負担するものとします。但し、コンビニエンスストア等での支払いに代えて別途丙が指定する方法でお支払いいただく 場合があります。
3.原契約の契約期間中に賃料等が変更になった場合、年払方式の場合は翌年度の分から、月払方式の場合は変更月から新たな賃料等に基づき再計算した保証料を適用します。
4.原契約で一定期間、賃料等を減額(全額減額を含む。)する場合の保証料算出の基礎となる月額賃料は、減額期間終了後の月額賃料によるものとします。
5.乙は、丙に対する保証料の支払いを遅延した場合は、第6条第1項に定める保証料の支払日の翌日から支払済みに至るまで、遅延相当額に対し、年14. 6%の割合の遅延損害金を支払うものとします。
6.乙は、丙に対する保証料の全部または一部の支払いを遅延した場合、丙からの通知により、第
2項各号に規定する支払方法によるお支払いができなくなることがあります。この場合、乙は、丙の別途指定する方法で保証料を支払うものとします。
第7条(保証債務の履行)
1.乙が第4条第1項各号に規定する債務の全部もしくは、一部の履行を遅延したときまたはその おそれがあると客観的事由に基づき丙が認めたときは、丙は、本件保証契約の定めに基づき、乙に対する何らの通知なくして保証債務を履行したうえ、次項に基づき乙に対して求償するこ とができます。また、丙が甲との立替払委託契約を中止または終了した時点で、立替払委託契 約に基づき乙が丙に対して支払うべき求償債務としての賃料等相当額の未払額が存在していた 場合、当該未払いの賃料等相当額についても丙が保証債務を履行したものとみなし、当該賃料 等相当額に係る丙の乙に対する請求権は、同時点以降、履行済保証債務に関する丙の乙に対す る求償債権の一部として取り扱います。
2.丙が保証債務を履行したとき、乙は、丙に対し、次の各号に定める金額を直ちに支払うものとします。
⑴丙の甲に対する保証債務履行額
⑵丙の甲に対する保証債務履行のための費用
3.乙が、第4条第1項各号に規定する甲に対する債務を履行しないことにつき正当な事由がある場合、乙は、丙に対し、当該債務の履行期日の前日までに当該債務の内容及び当該事由を連絡するものとします。
4.乙は、前項の連絡を怠った場合、前項の事由の存在を理由に丙からの求償を拒むことができません。
5.乙が丙に対して第2項に規定する支払いを遅延した場合、乙は、丙に対し、保証債務履行日の翌日から支払済みに至るまで、年14. 6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
6.甲が乙の帰責事由に基づき原契約を解除して乙に本物件の明渡しを求めようとする場合、丙は、甲の申出または承諾により、甲に対する保証債務の履行を留保できるものとし、当該留保によ り甲または乙が被る損害について免責されるものとします。この場合、乙が賃料等その他の債 務を支払うときは、直接甲に対して支払うものとします。
第8条(同意条項)
1.丙は、法令上容認される場合、乙の承諾がある場合その他正当な事由がある場合には、本物件の入居者たる乙の従業員等の安否及び本物件の利用状況を確認するために乙または丙から支払われる賃料等の受領窓口として甲から本物件の管理業務を受託する不動産管理会社(以下、「不動産管理会社」という。)の立会いのもと、本物件に立ち入ることができるものとします。
2.丙が、乙の従業員等の居住確認等の目的で本物件を訪れた際に、施設管理者等から身元を尋ねられた場合、丙の名義を明らかにすることができるものとします。
第9条(譲渡担保)
1.乙は、本契約及び立替払委託契約に基づき丙に対して負担する債務を担保するため、甲に対して預託した原契約に基づく敷金の返還請求権(以下、「敷金返還請求権」という。)を丙に対して譲渡するものとします。
2.乙は、敷金返還請求権を丙の事前の承諾なく行使し、または処分してはならないものとします。
3.丙は、乙が丙に対する債務を履行しない場合、譲渡を受けた敷金返還請求権につき担保権を行使し、甲から直接敷金の返還を受けることにより、これを当該乙の丙に対する債務の弁済に充当することができるものとします。
4.丙は、前項に規定する弁済の充当後、なお残額がある場合には、当該残額を乙に返還します。
5.丙は、必要と認める場合には、甲に対し、乙の代理人として、民法467条に基づく債務者対抗要件としての債権譲渡の通知及び第三者対抗要件としての確定日付ある証書による債権譲渡の通知を行うことができるものとします。乙は、丙に対して、この手続きに関する一切の権限
(甲の代理人として債権譲渡の通知を行う権限を含む。)を授与し、乙が当該手続きを行うことを承諾します。なお、甲は、乙の事前の書面による承諾がある場合を除き、当該権限授与及び承諾を撤回できないものとします。
第10条(中途解約の場合における保証料)
本契約が原契約期間の途中で終了した場合であっても、丙は、保証料をお返ししません。
第11条(個人情報の利用等)
本契約における乙及び第19条に定める連帯保証人の個人情報の取扱いについては、個人情報の取扱いに関する同意条項(同第2条を除く)を適用するものとし、乙及び連帯保証人はこれを承諾するものとします。
第12条(カード退会の禁止)
乙が第6条第2項第3号により、保証料の支払についてクレジットカード払いを選択した場合、本契約期間中は、原則として乙の任意によるカード退会はできないものとします。但し、xが退会申出事由につき合理性を認めた場合を除きます。
第13条(甲乙間の紛議)
甲乙間に原契約について紛議が生じた場合、当該紛議は甲乙間で解決するものとし、乙は、当該紛議を理由として丙に対する保証料その他本契約に基づく債務の支払いを停止することはできないものとします。
第14条(遅延情報の通知)
乙は、保証料その他本契約に基づく債務の丙に対する支払いが遅延した場合は、丙が乙に連絡をとることを目的として、本契約における乙が指定した連絡先または原契約における連帯保証人または連絡先に連絡すること、及び支払遅延の事実を甲(不動産管理会社を含む、以降通知の受発信業務において同様)及び前記連絡先等に通知する場合があることを予め承諾します。
第15条(原契約上の賃料等の変更)
乙は、原契約に係る賃料等甲に対して支払うべき金員の内容、その他原契約の条件または内容が変 更となる場合には、丙に対し変更月の前月10日までに事前に書面により通知するものとします。当該通知に基づき乙丙間において、本契約の変更に係る合意が成立したときは、新たな契約書を締 結することなく当該変更に応じた本契約に関する変更契約が成立するものとします。かかる通知及 び合意がなされない限り、原契約の変更は、本契約に対して何ら効力を生じないものとします。 第16条(原契約終了時の通知)
1.乙は、原契約の中途解約、賃貸借期間の満了、その他理由の如何問わず原契約が終了する場合には、丙に対し、原契約終了日の1ヶ月前までにその旨を書面により通知するものとします。
2.丙に対する前項の通知がなされなかった場合(丙が原契約終了日の1ヶ月前の時点で甲または 不動産管理会社からの通知等により原契約が終了することを知っていた場合を除く。)、乙は、原契約が終了したことを丙に対して主張することができないものとし、原契約の終了を理由に、丙に対する保証料の支払いを拒むことはできないものとします。但し、丙が本項の適用が相当 でないと認めた場合はこの限りではありません。
第17条(定期借家等)
原契約が借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借であって、賃貸借期間終了後に、本物件について従前と同条件で新たな賃貸借契約が甲乙間で締結された場合は、丙が乙に対し特段の通知を行わない限り、本契約は、更新されるものとします。
第18条(本契約の解除)
1.丙は、以下に定めるいずれかの事由が発生した場合、何ら催告を要せず、本契約の全部または一部を解除することができるものとします。
⑴乙が本物件を乙の従業員等の居住以外の用途に供した場合
⑵乙の原契約上の地位が第三者に移転した場合
⑶原契約に基づく賃借権の譲渡、転貸等がなされた場合、または本物件の占有者の追加、変更が行われた場合
⑷原契約の内容に重大な変更があった場合
⑸乙が丙との立替払委託契約もしくは本契約締結の際に、またはこれらの契約に基づき乙が申告した事実に虚偽があったことが判明した場合
⑹乙につき、破産、民事再生、会社更生または特別清算手続開始の申立てがなされた場合
⑺乙につき、差押、仮差押、仮処分、滞納処分、その他これらに準ずる処分、命令または裁判を受けた場合
⑻乙が、手形もしくは小切手の不渡りを出した場合、銀行取引停止処分を受けた場合、または乙の信用状況に客観的に著しい不安が認められると丙が認めた場合
⑼乙が死亡しまたは所在不明となった場合
⑽乙の従業員等が本物件に2ヶ月以上居住していないと認められ、かつ、乙に連絡がとれない場合
⑾乙が丙に対する本契約に基づく保証料の全部または一部の支払いを延滞した場合
⑿乙に原契約または本契約に関する義務の著しい違反または不履行があった場合
⒀乙自らまたはその役員、職員、従業員等、株主もしくは実質的経営者等が、暴力団、暴力団の構成員もしくは準構成員、暴力団関係企業・団体、またはこれらの者の関係者・協力者、または総会屋その他の反社会的勢力であることが判明した場合
⒁甲が乙の責に帰すべき事由に基づき原契約を解除して乙に本物件の明渡しを通知した場合
⒂立替払委託契約が終了した場合
2.丙は、前項に定めるほか、以下に定めるいずれかの事由が発生した場合も、何ら催告を要せず、本契約の全部または一部を解除することができるものとします。
⑴甲の原契約上の地位が第三者に移転した場合
⑵甲につき、破産、民事再生、会社更生または特別清算手続開始の申立てがなされた場合
⑶甲の責に帰すべき事由により原契約が終了した場合
⑷甲が原契約に関して丙と締結した契約に違反し、丙の催告にも拘らず、違反状況を解消しない場合または丙との当該契約の締結の際に甲が申告した事実もしくは当該契約に基づき甲が申告した事実に虚偽があったことが判明した場合
⑸甲につき、差押、仮差押、仮処分、滞納処分、その他これらに準ずる処分、命令または裁判を受けた場合
⑹甲が、手形もしくは小切手の不渡りを出した場合、銀行取引停止処分を受けた場合、またはこれらに準じる程度に信用状況が悪化したと丙が認めた場合
⑺甲につき、口頭たると書面たるとを問わず、正常な営業活動の継続が困難である旨の表明がなされた場合
⑻甲または不動産管理会社等につき、自らまたはその役職員、株主もしくは実質的経営者等が、暴力団、暴力団の構成員もしくは準構成員、暴力団関係企業・団体、またはこれらの者の関係者・協力者、または総会屋その他の反社会的勢力であることが判明した場合
3.前2項による本契約の解除その他の事由により本契約が終了した場合であっても、乙は、本契約の終了を理由として丙に対する債務の支払いを拒むことはできないものとします。
第19条(連帯保証契約)
1.乙は、丙が債権保全のために必要であるとして求めた場合、本契約に基づく乙の丙に対する債 務(第7条第1項後段における未払いの賃料等相当額に係る乙の債務を含む。)について連帯 して保証する者(以下「連帯保証人予定者」という。)を立て、丙の承認を得るものとし(以下、丙の承認を得た当該連帯保証人予定者を「連帯保証人」という。)、またはこれを追加もしくは 変更しなければならないものとします。
2.連帯保証人は、本契約に基づく乙の丙に対する一切の債務について乙と連帯して保証するものとします。なお、かかる保証の極度額は、賃料等の24ヶ月分に相当する金額とします。
3.丙が、連帯保証人の1人に対して履行の請求をしたときは、乙及び他の連帯保証人に対しても当該履行の請求の効力が生じるものとします。
4.連帯保証人は、xがその都合によって担保もしくは他の保証を変更、解除または免除しても免責を主張しません。
5.連帯保証人が、連帯保証契約に基づく保証債務を履行した場合、代位によって丙から取得した権利は、丙と乙との本契約の継続中は、丙の同意がない限り行使しないものとします。
6.乙は、連帯保証人の能力または乙における地位等に著しい変動が生じた場合は、丙に対して直ちにこの旨を通知するとともに、丙の求めに従い、連帯保証人の追加、変更等の対応を行うものとします。
第20条(保証に関する表明保証等)
1.乙は、丙に対して、前条に基づく保証を連帯保証人予定者に委託するにあたり、連帯保証人予定者に対して、以下の事項について情報をすべて提供したこと及び、連帯保証人予定者に提供した当該情報がいずれもxxかつ正確であり、不足がないことを表明し、保証するものとします。また、連帯保証人予定者は、以下の事項の情報すべてにつき、乙から提供を受けていることを表明し、保証するものとします。また、連帯保証人予定者は、以下の事項の情報すべてにつき、乙から提供を受けていることを表明し、保証するものとします。
⑴乙の財産及び収支の状況
⑵連帯保証人予定者が前条に基づき保証する債務以外に乙が負担している債務の有無ならびにその額及び履行状況
⑶連帯保証人予定者が前条に基づき保証する債務の担保として乙が他に提供し、または提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
2.乙または連帯保証人予定者は、前項により自らが表明し保証した内容がxxでない場合には、丙の請求に応じて、直ちに、丙に生じた損害を賠償するとともに、丙に対して負担する一切の 債務を履行します。
3.丙は、以下に定める事項に関する情報を連帯保証人に対して提供することがあり、乙は、予めこれを承諾するものとします。
⑴主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無ならびにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額
⑵期限の利益の喪失の事実
⑶前各号に掲げる事項以外の丙が知っている事項であって、連帯保証人からの請求その他の事由により丙が連帯保証人への提供を必要と認めるもの
第21条(届出事項の変更)
乙及び連帯保証人は、乙の氏名(商号)、住所、電話番号、代表者名、連絡先等または連帯保証人 の氏名、住所電話番号、勤務先、連絡先等、丙に届け出た事項に変更が生じた場合は、速やかに丙 に届け出るものとします。万一、乙または連帯保証人がこれを怠り、丙からの通知が延着または不 着となった場合は、当該通知は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。なお、本契約 締結後に、乙(乙が個人事業者の場合に限る。)が本物件に転居した旨の届出をした場合には、丙は、乙からの住所変更の届出があったものとして変更登録するものとします。
第22条(住民票の写し等取得の同意)
乙及び連帯保証人は、丙が、本人確認または債権管理のために、乙及び連帯保証人の住民票の写し、戸籍抄本または附票の写し等を取得し、利用することを予め承諾します。
第23条(本契約の変更)
丙は、次の各号に該当する場合には、本契約の変更の効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変 更後の内容及び効力発生時期を、乙及び連帯保証人に対して通知した上で、または丙のホームペー ジ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/)において公表する方法その他の相当な方法で乙に周知した上で、本契約を変更することができるものとする。なお、第 2 号に該当する場合には、丙は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめ乙及び連帯保証人に対する通知、または丙のホームページへの掲載等を行うものとする。
⑴変更の内容が乙及び連帯保証人の一般の利益に適合するとき。
⑵変更の内容が本契約の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
第24条(協議事項)
本契約に定めのない事項については、関係法令または一般的社会慣習に従い、協議のうえ解決をはかるものとします。
第25条(合意管轄裁判所)
本契約に関して乙または連帯保証人と丙間に紛争が生じた場合、訴訟額の多少にかかわらず、乙の住所地及び丙の本社、支社を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第1審の合意管轄裁判所とします。
第26条(特約)
表面記載の特約は、本契約の一部であり他の条項に優先して適用されます。
第27条(相談窓口)
本契約についてのご相談は、下記の窓口までお願いします。株式会社クレディセゾン 家賃保証サポートデスク
〒170-6073 東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60 TEL 0120-333-919
立替払委託契約規定
賃借人(以下、「乙」という。)と株式会社クレディセゾン(以下、「丙」という。)とは、賃貸人(以下、「甲」という。)と乙の間で締結された、表面記載の賃貸物件(以下、「本物件」という。)の賃貸借契約(詳細は別紙賃貸借契約のとおり。以下、「原契約」といい、更新された場合は、更新後の契約を含む。)に関し、次のとおり立替払委託契約(以下、「本契約」という。)を締結します。
第1条(立替払いの委託)
1.乙は、丙に対し、本契約の定めるところに従い、第2条に定める原契約に基づく賃料等を、毎月乙に代わって丙が甲に対して支払うこと(以下、「立替払い」という。)を委託し、丙は、これを受託します。
2.前項の立替払いの委託は、原契約及び本契約の存続期間中、当該賃料等の対象月につき、原契約の定めに従って原契約が継続することを決定する度に、乙の別段の意思表示を要することなく、乙から丙に対して行われるものとみなします。
第2条(立替払いの委託の範囲)
本契約に基づく立替払いの委託の範囲は、以下の各号に掲げる範囲の債務とします。なお、賃料等(第
1号に定義する。)に含まれない金員の立替払いを行う場合は、別途特約等にて定めるものとします。
⑴原契約に基づいて乙が負担する賃料、共益費及び駐車場料金その他毎月定期的に賃料とともに支払われる固定額の費用のうち表面記載の金員であって原契約の期間中に賃料支払日を支払日として賃料と共に支払われるもの(以下、総称して「賃料等」という。)
⑵更新料(但し、更新期間1年につき月額の賃料等2ヶ月分以内であり、かつ、乙が原契約の更新料等の条項を明確に理解したうえで承諾していると丙が認めた場合に限る。)
第3条(対象物件の用途)
本物件の用途は、乙本人(乙が個人事業者の場合に限る。)または乙の役員若しくは従業員及びその家族(以下、「従業員等」という。)の居住用に限るものとし、居住目的以外の本契約の使用により乙が甲に負担する債務は、立替払いの対象外とします。
第4条(本契約の成立・承認の取消し)
1.本契約は、乙の本契約の申込みについて丙所定の審査の結果、丙がこれを承認し、原契約の契約締結日をもって成立するものとします。
2.丙が前項の承認をした後に、申込みの際の乙の届出情報に虚偽があることが判明した場合、申込みの際の乙の届出情報に変更が生じた場合、あるいは丙が新たに取得した情報に基づき再審査を行い契約可否判断が変更となった場合は、丙は、原契約の契約締結日前に、当該承認の取り消しを行うことがあります。この場合、乙は、丙に対して異議を申し出ないものとします。
第5条(求償債務の支払い及び原契約の解除事由の追加)
1.乙は、第2条の規定により立替払いの対象となる賃料等相当額を、本契約に基づく丙に対する求償債務として、次条の規定に従い、丙に対し毎月一括して支払うものとします。
2.乙は、乙による支払額が、乙が支払うべき賃料等に満たなかった場合は、法令の規定または丙の任意に定める順序、及び方法で充当されることに同意します。
3.原契約が終了する場合において、乙は、退去日にかかわらず、退去月分の賃料等の月額を一旦丙に支払うこととし、退去日以降の日割精算は、別途甲と直接行うものとします。
4.乙及び甲の代理人たる丙は、甲乙間の原契約上の権利義務として、以下各号に定める事由を甲による原契約の解除事由に追加することを、本契約をもって、合意します。
⑴乙丙間において締結された立替払委託契約に基づく乙の求償債務としての賃料等相当額を含む 丙の乙に対する月々の請求額(当該求償債務の支払方法として乙丙間の立替払委託契約第6条 第3号に定めるクレジットカードによる支払を選択した場合において当該対象クレジットカー ドの利用に基づく請求額を含む。)のうち、その全部または一部の支払いを乙が3ヶ月以上怠り、これにより甲及び乙の信頼関係が破壊されるに至ったと甲において判断される場合
⑵丙が乙丙間において締結された立替払委託契約を解除し、これにより甲及び乙の信頼関係が破壊されるに至ったと甲において判断される場合
なお、乙は、本契約に基づく求償債務としての乙の丙に対する賃料等相当額の不払が原契約上の債務不履行意思の表れとみなされ、その他の上記各号に定める場合に甲が原契約を解除できることを確認するとともに、これを踏まえて、丙に対する求償債務としての賃料等相当額の支払義務その他本契約上の義務を履行していただくのものとします。
第6条(求償債務の支払方法等)
乙は、本契約に基づく丙に対する求償債務を、次の方法で丙に支払うものとします。
⑴口座引落しによる支払い
乙が口座引落しによる支払いを選択する場合、賃料等は、乙が指定する金融機関の口座からの自動引落しにより、お支払いいただきます。
⑵振込みによる支払い
乙が振込みによる支払いを選択する場合、賃料等は、乙が指定する金融機関の口座の対する振込みにより、お支払いいただきます。この場合、乙は、振込手数料を負担するものとします。
⑶クレジットカードでの支払い
乙が丙の発行する又は丙が発行代行業務を行うクレジットカードのうち丙が指定するクレジットカード(以下「対象クレジットカード」という。)の会員(以下「カード会員」という。)であって、当該対象クレジットカードによる支払いを選択する場合は、カード会員規約に定める方法によりお支払いいただきます。なお、支払区分は、1 回払いに限るものとします。
⑷指定窓口での支払い
本条第1号に定める金融機関口座からの自動引落し等の手続きが間に合わない場合、もしくは自動引落しができなかった場合、本条第2号に定める振込みがなされなかった場合または本条第3号に定めるクレジットカードによる決済の承認が得られなかった場合は、丙の指定するコンビニエンスストア等でお支払いいただきます。この場合、乙は、1回の支払いにつき金
550円(税込)の支払手数料を負担するものとします。但し、コンビニエンスストア等での支払いに代えて別途丙が指定する方法でお支払いいただく場合があります。
第7条(求償債務の支払日)
1.乙の丙に対する求償債務としての賃料等相当額の支払日は、毎月26日(金融機関休業日は翌 営業日とし、以下、「約定支払日」という。なお、初回の支払日は、原契約における賃貸借期間の初日の属する月の翌月26日とします。)とし、翌月分の賃料等をお支払いいただきます。但し、乙がカード会員であって、前条第3号の支払方法を選択した場合は、カード会員規約に 従うものとします。
2.丙は、甲に対して、甲との立替払契約に基づき毎月25日に翌月分の賃料等を立替払いするも のとし(但し、原契約における賃貸借期間の初日の属する月の賃料等及びその翌月分の賃料等 については、立替払いの範囲に含まれないものとします。)、乙及び甲の代理人たる丙は、原契 約に定める賃料等の支払時期にかかわらず、本契約の継続中は、甲乙間の原契約上の権利義務 としても当該25日を乙の賃料等の支払日に変更することを、本契約をもって、合意します。乙は、かかる立替払いに基づき丙に対する求償債務として丙に対して賃料等相当額の支払い義 務を負うことを承諾します。
3.第1項に定める乙の丙に対する求償債務としての賃料等相当額の支払日は、変更することができません。
第8条(有効期間)
本契約の有効期間は、原契約の開始日から終了日までとし、原則として当事者いずれかの任意による中途解約はできないものとします。但し、当事者のいずれかが本契約の終了を申し出、他の当事者がその申出事由につき相当の合理性を認め、当該申し出を承諾した場合は、この限りではありません。
第9条(遅延損害金)
乙は、丙に対して求償債務としての賃料等相当額の支払いを遅延した場合、乙は、丙に対し、約定 支払日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。第10条(支払方法の変更)
乙が丙に対する求償債務としての賃料等相当額の全部または一部の支払いを遅延した場合、丙からの通知により、第6条各号に規定する支払方法によるお支払いができなくなることがあります。この場合、乙は、丙の別途指定する方法で賃料等をお支払いいただきます。
第11条(立替払いの留保等)
1.甲または賃料等の受領窓口として甲から本物件の管理業務を受託する不動産管理会社(以下、
「不動産管理会社」という。)のいずれかが、第18条第2項各号に定める事由のいずれかに該 当することとなった場合または該当するおそれがある場合、丙は、以下の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる措置の一部または全部を任意に講じることができるものとし、乙は、予めこ れを承諾します。
⑴甲が該当することとなった場合または該当するおそれがある場合
立替払いの全部または一部を中止または留保すること(なお当該中止または、留保後に丙が乙からの賃料等の支払いを受けた場合、立替払いの再開までこれを保持するか、または当該賃料等を乙に返還するかについては、その時期を含めて、丙の随時の判断によるものとします。次号につき同じ。)
⑵不動産管理会社が該当することとなった場合または該当するおそれがある場合
甲が新たな不動産管理会社を指定し、または自ら賃料等を受領する旨の通知がなされるまで、立替払いの全部または一部を中止または留保すること
2.乙が第18条第1項各号に定める事由のいずれかに該当することとなった場合または該当する おそれがある場合、丙は、立替払いの全部または一部を中止または留保できるものとします。なお、立替払いの中止または留保後に乙から求償債務たる賃料等相当額の支払いを受けた場合 については、前項第1項第1号括弧内に定めるほか、丙は、当該賃料等相当額を乙の丙に対す る債務に充当することができます。
3.甲乙間に原契約上の賃料等の改定その他事由に関する紛議が生じ、甲が、丙による賃料等の立替払いの履行を拒否した場合、第1項第1号を準用します。
第12条(カード退会の禁止)
乙が第6条第3号により、丙に対する求償債務の支払についてクレジットカード払いを選択した場合、本契約期間中は、原則として乙の任意によるカード退会はできないものとします。但し、丙が退会申出事由につき合理性を認めた場合を除きます。
第13条(甲乙間の紛議)
甲乙間に原契約について紛議が生じた場合、当該紛議は甲乙間で解決するものとし、乙は、当該紛議を理由として丙に対する求償債務としての賃料等相当額の支払いを停止することはできないものとします。
第14条(遅延情報の通知)
乙は、求償債務としての賃料等相当額の丙に対する支払いが遅延した場合は、丙が乙に連絡をとることを目的として、本契約における乙が指定した連絡先または原契約における連帯保証人または連絡先に連絡すること、及び支払遅延の事実を甲(不動産管理会社を含む、以降通知の受発信業務において同様)及び前記連絡先等に通知する場合があることを予め承諾します。
第15条(原契約上の賃料等の変更)
乙は、原契約に係る賃料等甲に対して支払うべき金員の内容、その他原契約の内容が変更となる場合には、丙に対し、変更月の前月10日までに事前に書面により通知するものとします。当該通知に基づき乙丙間において、本契約の変更に係る合意が成立したときは、新たな契約書を締結することなく当該変更に応じた本契約に関する変更契約が成立するものとします。かかる通知及び合意がなされない限り、原契約の変更は、本契約に対して何ら効力を生じないものとします。
第16条(原契約終了時の通知)
1.乙は、原契約の中途解約、賃貸借期間の満了その他理由の如何を問わず原契約が終了する場合には、丙に対し、原契約終了日の1ヶ月前までにその旨を書面により通知するものとします。
2.丙に対する前項の通知がなされなかった場合(丙が原契約終了日の1ヶ月前の時点で甲または 不動産管理会社からの通知等により原契約が終了することを知っていた場合を除く。)、乙は、原契約が終了したことを丙に対して主張することができないものとし、原契約の終了を理由に、丙に対する求償債務の支払いを拒むことはできないものとします。但し、丙が本項の適用が相 当でないと認めた場合はこの限りではありません。
第17条(定期借家等)
原契約が借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借であって、賃貸借期間終了後に、本物件について従前と同条件で新たな賃貸借契約が甲乙間で締結された場合には、丙が乙に対し、特段の通知を行わない限り、本契約は、更新されるものとします。
第18条(本契約の解除)
1.丙は、以下に定めるいずれかの事由が発生した場合、何ら、催告を要せず、本契約の全部または一部を解除することができるものとします。
⑴乙が本物件を従業員等の居住用以外の用途に供した場合
⑵乙の原契約上の地位が第三者に移転した場合
⑶原契約に基づく賃借権の譲渡、転貸等がなされた場合、または本物件の占有者の追加、変更が行われた場合
⑷原契約の内容に重大な変更があった場合
⑸乙が丙との保証委託契約もしくは本契約締結の際に、またはこれらの契約に基づき乙が申告した事実に虚偽があったことが判明した場合
⑹乙につき、破産、民事再生、会社更生または特別清算手続開始の申立てがなされた場合
⑺乙につき、差押、仮差押、仮処分、滞納処分、その他これらに準ずる処分、命令または裁判を受けた場合
⑻乙が、手形もしくは小切手の不渡りを出した場合、銀行取引停止処分を受けた場合、または乙の信用状況に客観的に著しい不安が認められると丙が認めた場合
⑼乙が死亡しまたは所在不明となった場合
⑽乙の従業員等が本物件に2ヵ月以上居住していないと認められ、かつ、乙に連絡がとれない場合
⑾本契約に基づく乙の求償債務としての賃料等相当額の支払のうち、その全部または一部の支払いを乙が3ヶ月以上延滞した場合
⑿乙が丙との保証委託契約に基づく丙に対する保証料の全部または一部の支払いを延滞した場合
⒀乙に原契約または本契約に関する義務の著しい違反または不履行があった場合
⒁乙自らまたはその役員、職員、従業員等、株主もしくは実質的経営者等が、暴力団、暴力団の構成員もしくは準構成員、暴力団関係企業・団体、またはこれらの者の関係者・協力者、または総会屋その他の反社会的勢力であることが判明した場合
⒂甲が乙の責に帰すべき事由に基づき原契約を解除して、乙に本物件の明渡しを通知した場合
2.丙は、前項に定めるほか、以下に定めるいずれかの事由が発生した場合も、何ら催告を要せず、本契約の全部または一部を解除することができるものとします。
⑴甲の原契約上の地位が第三者に移転した場合
⑵甲につき、破産、民事再生、会社更生または特別清算手続開始の申立てがなされた場合
⑶甲の責に帰すべき事由により原契約が終了した場合
⑷甲が原契約に関して丙と締結した契約に違反し、丙の催告にも拘らず、違反状況を解消しない場合または丙との当該契約の締結の際に、もしくは当該契約に基づき甲が申告した事実に虚偽があったことが判明した場合
⑸甲につき、差押、仮差押、仮処分、滞納処分、その他これらに準ずる処分、命令または裁判を受けた場合
⑹甲が、手形もしくは小切手の不渡りを出した場合、銀行取引停止処分を受けた場合、またはこれらに準ずる程度に信用状況が悪化したと丙が認めた場合
⑺甲につき、口頭たると書面たるとを問わず、正常な営業活動の継続が困難である旨の表明がなされた場合
⑻甲または不動産管理会社等につき、自らまたはその役職員、株主もしくは実質的経営者等が、暴力団、暴力団の構成員もしくは準構成員、暴力団関係企業・団体、またはこれらの者の関係者・協力者、または総会屋その他の反社会的勢力であることが判明した場合
3.前2項による本契約の解除その他本契約の終了時に、丙が甲に立替払い済の賃料等その他の金員いついては、乙は、本契約の終了を理由として丙に対する支払いを拒むことはできないものとし、当該賃料等の精算が必要となる場合、一旦丙に支払った上で別途甲と直接行うものとします。
第19条(届出事項の変更)
乙は、その氏名(商号)、住所、電話番号、代表者名、連絡先等、丙に届け出た事項に変更が生じた場合は、速やかに丙に届け出るものとします。万一、乙がこれを怠り、丙からの通知が延着また は不着となった場合は、当該通知は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。なお、本 契約締結後に、乙(乙が個人事業者の場合に限る。)が本物件に転居した旨の届出をした場合には、丙は、乙からの住所変更の届出があったものとして変更登録するものとします。
第20条(住民票の写し等取得の同意)
乙は、丙が、本人確認または債権管理のために、乙の住民票の写し、戸籍抄本または附票の写し等を取得し、利用することを予め承諾します。
第21条(本契約の変更)
丙は、次の各号に該当する場合には、本契約の変更の効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変 更後の内容及び効力発生時期を、乙に対して通知した上で、または丙のホームページ(https:// www.saisoncard.co.jp/rentquick/)において公表する方法その他の相当な方法で乙に周知した上で、本契約を変更することができるものとする。なお、第 2 号に該当する場合には、丙は、定めた効力 発生時期が到来するまでに、あらかじめ乙に対する通知、または丙のホームページへの掲載等を行 うものとする。
⑴変更の内容が乙の一般の利益に適合するとき。
⑵変更の内容が本契約の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
第22条(協議事項)
本契約に定めのない事項については、関係法令または一般的社会慣習に従い、協議のうえ解決をはかるものとします。
第23条(合意管轄裁判所)
本契約に関して乙丙間に紛争が生じた場合、訴訟額の多少にかかわらず、乙の住所地及び丙の本社、支社を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第1審の合意管轄裁判所とします。
第24条(特約)
表面記載の特約は、本契約の一部であり他の条項に優先して適用されます。
第25条(相談窓口)
本契約についてのご相談は、下記の窓口までお願いします。株式会社クレディセゾン 家賃保証サポートデスク
〒170-6073 東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60 TEL 0120-333-919
個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項
申込人及び連帯保証人予定者(以下契約成立により申込人及び連帯保証人予定者が各契約の当事者になった場合を総称して以下「乙」という。)は、本同意条項を理解し、同意した上、株式会社クレディセゾン(以下「丙」という。)に対し、申込人は、立替払委託契約規定及び保証委託契約規定に同意の上、立替払委託契約及び保証委託契約の申込みをします。また、連帯保証人予定者は、保証委託契約規定に同意の上、保証委託契約に係る連帯保証契約の申込みをします。なお、下記規定において「本契約」とは、申込人との立替払委託契約及び保証委託契約並びに連帯保証人予定者との連帯保証契約を意味するものとします。
第1条(個人情報の収集・保有・利用)
1.乙は、本契約のお申込み、丙発行のクレジットカードに係る丙との取引、その他の丙との各種 取引(以下総称して「各取引」という。)の与信判断及び与信後の管理のために、丙が以下の情報(以下これらを総称して「本件個人情報」という。)を、丙所定の保護措置を講じた上で、収集・保有・利用することに同意します。
⑴本契約に関し、本契約の申込書及び契約書、並びに本契約に基づく立替払等の目的となる賃料 等の発生原因となる申込人と賃貸人(以下「本件賃貸人」という。)との賃貸借契約(以下「本件賃貸借契約」という。)に係る入居申込書、賃貸借契約書等に乙が記載した乙の氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、家族構成、住居状況、E-mail アドレスその他入居申込書、賃貸借契約書等の記載内容により丙が知り得た乙本人の情報
⑵本件賃貸借契約に係る賃貸借物件の所在地、物件名、賃料、敷金、その他の契約条件等、賃貸借契約に関する情報
⑶本契約に付随して丙が知り得た申込人、同居予定者、緊急連絡先、連帯保証人等の情報
⑷丙の請求により乙から提出を受けた本人確認書類に記載された情報
⑸本契約締結後の各取引に関する月々の支払状況等の情報
⑹本契約に関する申込人の支払能力の調査を行った際に丙が収集した乙の丙におけるクレジット利用履歴、過去の債務の返済状況及び丙の請求により乙から提出を受けた源泉徴収票等に記載された収入等に関する情報
⑺乙からの問い合わせまたはご連絡した際等の会話の記録情報
⑻本契約締結後の契約管理のために丙が取得した乙の住民票の写し等に記載された情報
⑼官報や電話帳等一般に公開されている情報
2.丙が各取引に関する与信、管理、その他の業務の一部または全部を、丙の委託先企業に委託する場合に、丙が個人情報の保護措置を講じた上で、第1項により収集した本件個人情報を当該委託先企業に提供し、当該委託先企業が受託の目的に限って利用する場合があります。
第2条(個人情報の提供・利用)
乙は丙が保護措置を講じた上で以下の個人情報を本件賃貸人及び本件賃貸人が指定した不動産管理会社に提供し、本件賃貸人及び本件賃貸人が指定した不動産管理会社が以下の目的で利用することに同意します。
[利用目的]
本契約または本件賃貸借契約の管理等
[提供する個人情報]
本契約締結後の各取引に関する月々の支払状況等の情報
第3条(営③活動等の目的での個人情報の利用)
1.乙は、第1条第1項に定める利用目的のほか、丙が下記の目的のために第1条第1項第1号の個人情報を利用することに同意します。
⑴丙のクレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)、並びにその他丙の事業におけるサービス提供、宣伝物・印刷物の送付、電話等による営業案内 及び関連するアフターサービスの実施
⑵丙以外の第三者から受託して行う当該第三者の宣伝物・印刷物の送付及び電話等による営業案内の実施
⑶丙のクレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)、並びにその他丙の事業における市場調査及び商品開発
※丙の具体的な事業内容は、丙ホームページ(https://www.saisoncard.co.jp)に常時掲載しております。
2.乙は、前項(1)(2)の目的での個人情報の利用について、丙に対して中止の申出ができます。但し、各取引の規約等に基づき丙が送付する請求書等に記載される営業案内及びその同封物は 除きます。
第4条(個人信用情報機関への登録・利用)
1.乙の支払能力の調査のために、丙が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び当該機関の会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、以下「加盟個人信用情報機関」という。)に照会し、乙及び乙の配偶者の個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。なお、加盟個人信用情報機関及び加盟個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という。)に登録されている個人情報は、支払能力(返済能力)の調査以外の目的で使用してはならないこととされています。
2.乙の各取引に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、第3項に定めるとおり加盟個人信 用情報機関に登録され、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、乙の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。
3.加盟個人信用情報機関の名称、住所、問い合わせ電話番号、登録情報、及び登録期間は下記のとおりです。
◆㈱シー・アイ・シー(CIC)(割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエストビル15階 TEL 0570-666-414
ホームページアドレス https://www.cic.co.jp/
登録情報:氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等本人を特定 するための情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量/回数/期間、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払状況に関する情報
登録期間:①本契約に係る申込みをした事実は丙が㈱シー・アイ・シーに照会した日から6ヶ月間②本契約に係る客観的な取引事実は契約期間中及び契約終了後5年以内③債務の支払いを延滞した事実は契約期間中及び契約終了後5年以内
※㈱シー・アイ・シー(CIC)の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
4.提携個人信用情報機関は、下記のとおりです。
◆㈱日本信用情報機構(JICC)
〒110-0014 東京都台東区北上野一丁目10番14号 住友不動産上野ビル5号館 TEL 0570-055-955
ホームページアドレス https://www.jicc.co.jp/
※㈱日本信用情報機構(JICC)は貸金業法に基づく指定信用情報機関です。
◆全国銀行個人信用情報センター
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1 TEL 03-3214-5020 TEL 0120-540-558
ホームページアドレス https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
※全国銀行個人信用情報センターは主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。
第5条(本同意条項に不同意の場合)
丙は、乙が各取引のお申込みに必要な記載事項(各取引の申込書で乙が記載すべき事項)の記載をされない場合及び本同意条項の全部または一部を承認できない場合、各取引のお申込みに対する承諾をしないことがあります。但し、第3条第1項(1)(2)に同意しないことを理由に承諾をしないことはありません。
第6条(問い合わせ窓口)
丙の保有する乙の個人情報に関するお問い合わせや、開示・訂正・削除の申出、第3条第2項の営業目的での利用の中止、その他ご意見の申出に関しましては、下記の丙問い合わせ先までお願いします。
株式会社クレディセゾン 家賃保証サポートデスク
〒170-6073 東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60 TEL 0120-333-919
第7条(各取引の契約が不成立の場合)
1.各取引の契約が不成立の場合にも、その不成立の理由の如何を問わず、当該各取引が不成立となった事実、及び第1条第1項の同意に基づき丙が取得した本件個人情報を丙は、以下の目的で利用しますが、それ以外に利用しません。
⑴乙との各取引(新たなお申込みを含む。)に関して、丙が与信目的でする利用
⑵第4条第2項に基づく加盟個人信用情報機関への登録
2.各取引が終了した場合であっても、第1条第1項に基づき丙が取得した個人情報は、前項(1)に定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、当社所定の期間保有し、利用します。
3.第1項(2)は、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、乙の支払能力に関する調査のために利用されます。
第8条(合意管轄裁判所)
乙と丙の間で本件個人情報について、訴訟の必要が生じた場合、訴訟額の多少にかかわらず、乙の住所地及び丙の本社、支社を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第1審の合意管轄裁判所とします。
第9条(条項の変更)
本同意条項は丙所定の手続きにより変更することができます。
■個人情報保護管理者
丙は、個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として、個人情報管理総責任者(コンプライアンス担当役員)を設置しております。