Contract
一般廃棄物処理施設整備・運営事業
建 設 工 事 請 負 契 約 書
(案)
目 次
第1章 総則 1
第1条 (定義) 1
第2条 (準拠法及び解釈) 1
第3条 (あっせん又は調停) 1
第4条 (仲裁) 1
第5条 (通知等) 1
第6条 (通貨) 1
第7条 (計量単位) 2
第8条 (期間の計算) 2
第9条 (共同企業体) 2
第10条 (契約の保証) 2
第11条 (解釈等) 2
第2章 契約期間及び業務範囲等 3
第12条 (契約期間) 3
第13条 (契約期間の変更方法) 3
第14条 (受注者の請求による工期の延長) 3
第15条 (発注者の請求による工期の短縮等) 3
第16条 (著しく短い契約期間の禁止) 4
第17条 (設計業務の範囲) 4
第18条 (工事の範囲) 4
第19条 (受注者の業務の実施方法) 4
第20条 (一括下請負の禁止) 4
第21条 (下請負人等の選定) 5
第22条 (履行報告) 5
第23条 (発注者の行う事項) 6
第24条 (支給材料及び貸与品) 6
第3章 設計・建設業務費等 7
第25条 (設計・建設業務費の支払い) 7
第26条 (設計・建設業務費の変更方法等) 7
第27条 (支払限度額及び出来高予定額) 7
第28条 (前金払及び中間前金払) 7
第29条 (保証契約の変更) 9
第30条 (前払金の使用等) 9
第31条 (部分払) 9
第32条 (賃金又は物価の変動に基づく設計・建設業務費の変更) 10
第33条 (構成市町内発注金額未達時の違約金) 11
第4章 特許権等、著作権及び秘密保持 11
第34条 (特許権等の使用) 11
第35条 (特許権等) 11
第36条 (著作権の利用等) 12
第37条 (著作権の譲渡禁止) 12
第38条 (著作権の侵害防止) 12
第39条 (秘密保持義務及び個人情報の取扱い) 12
第5章 作業の実施 13
第1節 設計業務 13
第40条 (設計業務の実施) 13
第41条 (実施設計の手順) 13
第42条 (要求水準書の変更) 14
第2節 工事 14
第43条 (事前調査) 14
第44条 (承諾申請図書の提出) 15
第45条 (本施設の建設) 15
第46条 (監督職員) 15
第47条 (現場代理人及び主任技術者等) 15
第48条 (工事関係者に関する措置請求) 16
第49条 (施工管理) 16
第50条 (工事場所) 16
第51条 (建設機械及び機器) 17
第52条 (現場管理) 17
第53条 (臨機の措置) 17
第6章 試運転及び完成 17
第54条 (試運転) 17
第55条 (運転指導) 18
第56条 (予備性能試験及び引渡性能試験) 18
第57条 (引渡し) 18
第58条 (部分使用) 19
第59条 (部分引渡し) 19
第7章 遅延、保証及び契約不適合責任 19
第60条 (履行遅滞の場合における損害金等) 19
第61条 (本施設の設計の契約不適合責任) 20
第62条 (本施設の契約不適合責任) 20
第63条 (契約不適合責任期間等) 21
第64条 (本施設の契約不適合検査) 21
第65条 (保証期間中の受注者の性能保証責任) 22
第66条 (損害の範囲) 22
第8章 契約条件の変更及び解除等 22
第67条 (法令変更) 22
第68条 (不可抗力) 23
第69条 (地域住民対応) 24
第70条 (受注者に起因する条件変更) 24
第71条 (発注者に起因する条件変更) 25
第72条 (工事の中止) 25
第73条 (発注者の任意解除権) 26
第74条 (発注者の催告による解除権) 26
第75条 (発注者の催告によらない解除権) 26
第76条 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 27
第77条 (受注者の催告による解除権) 27
第78条 (受注者の催告によらない解除権) 27
第79条 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 27
第80条 (解除に伴う措置) 27
第9章 損害賠償及び危険の負担 28
第81条 (受注者の責任) 29
第82条 (一般的損害) 29
第83条 (第三者に及ぼした損害) 29
第84条 (保険) 29
第85条 (発注者の損害賠償請求等) 29
第86条 (違約金) 30
第87条 (受注者の損害賠償請求等) 30
第 10章 補則 31
第88条 (本請負契約に基づく権利の譲渡禁止) 31
第89条 (監督又は検査の委託) 31
第90条 (遅延利息) 31
第91条 (暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置) 31
第92条 (管轄裁判所) 31
第93条 (本請負契約に定めのない事項) 31
別紙1 性能保証事項 32
別紙2 特許権等 37
別紙3 工事日程 38
別紙4 保険の詳細 39
別紙5 支払限度額及び出来高予定額 40
一般廃棄物処理施設整備・運営事業建設工事請負契約書
1 | 名 | 称 | (仮称)一般廃棄物処理施設建設工事 | ||
2 | 工 | 事 | 場 | 所 | 能代市竹生字天神谷地内 |
3 | 契 | 約 | 期 | 間 | 着手 本請負契約締結日の翌日完成 令和●年●月●日 |
4 | 契 | 約 | 金 | 額 | 金●円(設計・建設業務費) (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金●円) |
5 契約保証金額 金●円
一般廃棄物処理施設整備・運営事業(以下「本事業」という。)について、能代山本広域市町村圏組合(以下「発注者」という。)と●(以下「受注者」という。)は、各々対等な立場における合意に基づいて、添付約款によってこの建設工事請負契約(以下「本請負契約」という。)を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本請負契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
なお、本件は、契約締結につき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第96条第1項第5号、「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」
(昭和46年6月17日条例第4号)第2条により、次の特約条項を付し仮契約を締結し、能代山本広域市町村圏組合議会の議決後通知をもって本契約に読み替える。
(特約条項条文)
本請負契約は、本請負契約が能代山本広域市町村圏組合議会において議決された場合には本契約として成立するものとし、又は、否決された場合には締結しなかったものとし、かつ、この場合において受注者にこのことにより損害を生じた場合においても、発注者は一切その賠償の責に任じない。
(仮契約日)令和●年●月●日
発注者
秋田県能代市字海詠坂3番地2能代山本広域市町村圏組合
理事会代表理事 齊藤 滋宣
受注者
住 所 ●名 称 ●代表者 ●
一般廃棄物処理施設整備・運営事業建設工事請負契約約款
第1章 総則
(定義)
第1条 本請負契約における用語の定義は、特に本請負契約で定義されている用語を除き、発注者、受注者、●及び●が締結した令和●年●月●日付一般廃棄物処理施設整備・運営事業に関する基本契約書別紙1の定義集のとおりとする。
(準拠法及び解釈)
第2条 本請負契約は日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
2 本請負契約、関連書類及び書面による通知は日本語で作成される。また、本請負契約の履行に関して当事者間で用いる言語は日本語とする。
3 本請負契約の変更は書面で行う。
(あっせん又は調停)
第3条 本請負契約の各条項において発注者及び受注者で協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものについて受注者に不服がある場合その他本請負契約に関して発注者及び受注者の間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法(昭和24年法律第100号)による秋田県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者若しくは監理技術者、専門技術者その他受注者が工事(第18条各号に定める業務を総称していう。以下同じ。)を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第48条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項の規定によるあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第4条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、別途合意する仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(通知等)
第5条 本請負契約に基づく通知、催告、請求、報告、同意、指摘、確認、承諾、解除等は、本請負契約に特に定める場合を除き、書面により行う。
(通貨)
第6条 金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
(計量単位)
第7条 発注者及び受注者との間で用いる計量単位は、要求水準書に特に定める場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによる。
(期間の計算)
第8条 期間の定めは、本請負契約又は要求水準書に特に定める場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。
(共同企業体)
第9条 受注者が共同企業体である場合、発注者は、本請負契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行い、発注者が当該代表者に対して行った本請負契約に基づく全ての行為は、当該企業体を構成する全ての事業者に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行う本請負契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
2 受注者が共同企業体である場合、受注者を構成する各企業は、本請負契約上の債務につき連帯して責任を負い、本請負契約上の損害については、連帯してこれを賠償する。
(契約の保証)
第10条 受注者は、本請負契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)本請負契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27年法律第184号。以下「前払法」という。)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4)本請負契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5)本請負契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の規定による保証にかかる契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、設計・建設業務費の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 85条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 設計・建設業務費の変更があった場合には、保証の額が変更後の設計・建設業務費の 10 分の1に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求することができ、受注者は保証の額の減額を請求することができる。
(解釈等)
第11条 発注者及び受注者は、本請負契約と共に、基本契約、募集要項等、要求水準書及び事業
提案書に定める事項が適用されることを確認する。
2 本請負契約、基本契約、募集要項等、要求水準書と事業提案書との間に齟齬がある場合、本請負契約、基本契約、募集要項等、要求水準書、事業提案書の順にその解釈が優先する。ただし、事業提案書の内容が要求水準書で示された水準を超えている場合には、当該部分については、事業提案書が要求水準書に優先する。なお念のため、受注者は、基本契約第10条と本請負契約の規定との間には、齟齬がないことを確認する。
3 発注者及び受注者は、本請負契約の締結に際し、建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第 22条の3の3に定める事項を別途書面で記載し、署名又は記名押印をして相互に交付したことを確認する。
第2章 契約期間及び業務範囲等
(契約期間)
第12条 本請負契約の契約期間は、本請負契約締結日の翌日から建設工事完了日までとし、作業の日程は別紙3に示すとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、その性質上当然に契約期間以後も効力を有すべき規定については、本請負契約の契約期間終了後も有効とする。
(契約期間の変更方法)
第13条 契約期間の変更については、発注者及び受注者で協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の規定による協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知する。ただし、発注者が、契約期間の変更事由が生じた日(本請負契約の規定により、発注者又は受注者が契約期間変更の請求を受けた場合には、当該請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(受注者の請求による工期の延長)
第14条 受注者は、天候の不良、関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により建設工事完了予定日までに工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に契約期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、契約期間を延長しなければならない。発注者は、その契約期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、設計・建設業務費について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第15条 発注者は、特別の理由により契約期間を短縮する必要があるときは、契約期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは設計・建設業務費を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い契約期間の禁止)
第16条 発注者は、契約期間の延長又は短縮を行うときは、工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(設計業務の範囲)
第17条 受注者が実施すべき設計業務(本施設の設計に関する業務をいう。以下同じ。)の範囲は以下のとおりとする。詳細については、要求水準書の記載に従う。
(1)本施設の設計
(2)発注者が提示する調査結果以外に必要となる事前調査
(3)発注者の循環型社会形成推進交付金(以下「交付金」という。)申請支援 (4)発注者が行うその他許認可申請支援 (5)その他前各号の業務を実施する上で必要な業務
(工事の範囲)
第18条 受注者が実施すべき工事の範囲は以下のとおりとする。詳細については、要求水準書の記載に従う。
(1)本施設の建設
(2)工事にかかる許認可申請等
(3)その他前各号の業務を実施する上で必要な業務
(受注者の業務の実施方法)
第19条 受注者は、要求水準書に記載のない場合でも、要求性能を充足し、本施設を適正に稼働させる為に必要なものは、受注者の費用と責任において設計又は施工しなければならない。
2 受注者は、自らの費用及び責任により、その業務の実施に必要な人員を確保し、資材を調達し、その他関連するサービスを提供する。
3 受注者が設計・建設業務の実施に使用する材料及び機器は、要求水準書に定める基準を充足するものでなければならず、またその使用にあたり、要求水準書に定めるところにより、受注者の費用で検査又は試験を行わなければならない。
4 受注者は、事業提案書に記載された提案内容を実施し、発注者は、かかる提案に記載された内容が実施されていないと認めるときは、受注者に事業提案書に記載された内容を実施するよう求めることができる。
(一括下請負の禁止)
第20条 受注者は、設計業務及び工事の全部若しくはその主たる部分又はその他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の設計若しくは工事を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の場合を除き、発注者の事前の書面による承諾を得た場合には設計業務及び工事を第三者に委託し、又は請け負わせることができる。ただし、受託者又は下請負人が構成員又は協力企業である場合には、発注者に対する事前の通知で足りる。
3 前項の規定による設計業務及び工事の委託又は下請けは、全て受注者の責任において行うものとし、受託者又は下請負人の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何にかかわらず、受注者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 第2項の場合において、受注者は、発注者に対して、受託者及び下請負人の商号又は名称その他必要な事項を通知しなければならない。
5 発注者は、前項の通知による下請負人が工事の施行について不適当であると認めるときは、変更させることができる。当該変更に伴い受注者に生じる損害及び下請契約が解除されたことによって生じる下請契約の当事者の損害については、受注者が一切の責任を負うものとする。
(下請負人等の選定)
第21条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する者と下請負契約を締結してはならない。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者
(2)国、秋田県及び構成市町の指名停止措置を受けた者
2 受注者は、次の各号のいずれかに該当する建設業者(建設業法(昭和24法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該各号に掲げる届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。
(1)健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出をしていない建設業者 (2)厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出をしていない建設業者 (3)雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出をしていない建設業者
3 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
(1)受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となるなど特別の事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等加入建設業者に前項各号に掲げる届出をさせ、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を提出することについて、受注者が発注者に約した場合
(2)前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となるなど特別の事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に当該確認書類を提出することについて、受注者が発注者に約した場合
4 受注者が、第1項又は第2項の規定に違反した場合(第3項に該当する場合を除く。)には、発注者は、受注者に対して当該契約の解除(受注者が当該契約の当事者でない場合において、受注者が当該契約の当事者に対して当該契約の解除を求めることを含む。以下この条において同じ。)を求めることができる。
5 前項の規定により発注者が受注者に対して当該契約の解除を求めたことによって生じる受注者の損害および同項の規定により下請契約が解除されたことによって生じる下請契約の当事者の損害については、受注者が一切の責任を負うものとする。
(履行報告)
第22条 受注者は、別途定めるところにより、本請負契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(発注者の行う事項)
第23条 発注者は、次の各号に掲げる事項を、責任をもって行う。 (1)用地の確保
(2)本施設の交付金及び補助金申請手続 (3)本施設の設計・建設モニタリング
(4)その他前各号の業務を実施する上で必要な業務
2 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注にかかる第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(支給材料及び貸与品)
第24条 発注者は、要求水準書に規定あるときは、受注者に工事材料を支給し、又は建設機械機具を貸与する。発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、要求水準書に定めるところによる。
2 監督職員(第46条第1項の監督職員をいう。以下同じ。)は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質、規格若しくは性能が要求水準書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、当該引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関し本請負契約に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)等があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、契約期間若しくは設計・建設業務費を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、要求水準書に定めるところにより、工事の完了、基本設計図書(第41条第4項の基本設計図書をいう。以下同じ。)又は実施設計図書(第41条第5項の実施設計図書をいい、基本設計図書と合わせて「設計図書」と総称する。以下同じ。)の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が
不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が要求水準書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
第3章 設計・建設業務費等
(設計・建設業務費の支払い)
第25条 受注者は、第57条第2項(同条第5項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、設計・建設業務費の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に設計・建設業務費を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第57条第2項の期間内に検査しないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下本項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(設計・建設業務費の変更方法等)
第26条 設計・建設業務費の変更については、第32条及び第33条に基づく変更を除き、発注者及び受注者で協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項ただし書の規定による協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知する。ただし、設計・建設業務費の変更事由が生じた日から7日以内に発注者が協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 本請負契約の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者及び受注者で協議して定める。
(支払限度額及び出来高予定額)
第27条 本請負契約において、各会計年度における設計・建設業務費の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)及び支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、別紙5に定めるとおりとする。
(前金払及び中間前金払)
第28条 受注者は、保証事業会社と、建設工事完了予定日(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)を保証期限とする前払法第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、発注者が別に定める基準に基づいて、当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第31条第1項の請負代金相当額(以下本条及び第31条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した
額。以下同じ。)の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、本請負契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第 1 項の規定により前払金の支払を受けた後、第 31 条の規定による部分払を請求する以前において、保証事業会社と中間前金払に関し建設工事完了予定日(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、発注者が別途定める基準に基づいて、当該会計年度の出来高予定額の 10分の2以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる(受注者は、本請負契約締結時に中間前金払又は部分払のいずれかを選択し発注者に申し出るものとするが、その選択については、その後において変更することはできないものとする。)。この場合においては前項の規定を準用する。ただし、本項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは、第 31 条の規定による部分払を請求することはできない。なお、発注者が特別な事情があると認めるときは、この限りではない。
4 受注者は、前項の中間前金払の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者の中間前金払に関する認定を受けなければならない。この場合において、発注者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、当該会計年度の出来高予定額が著しく増額された場合においては、その増額後の当該会計年度の出来高予定額の 10 分の4(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けてい
るときは 10 分の6)の額から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けている場合には、
中間前払金を含む。以下、本条及び第 29 条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
6 受注者は、当該会計年度の出来高予定額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の当該会計年度の出来高予定額の 10 分の5(第3項の規定により中間前払金の支
払いを受けているときは 10 分の6)を超える場合に限る。)を超えるときは、当該会計年度の
出来高予定額が減額された日から 30 日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、
受注者が本項の期間内に第 31 条の規定による支払いを請求するときは、発注者は、その支払額からその超過額を控除することができる。
7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、当該会計年度の出来高予定額が減額された日から 30 日以内に協議が整わない場合には、発注者がこれを定め、受注者に通知する。
8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号。以下「支払遅延防止法」という。)第
8条第1項の規定に基づき定められた遅延利息の率で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
9 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度末までの出来高 予定額に達しないときには、同項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年 度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払いを請求することができない。
10 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度末までの出来高
予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第29条第3項の規定を準用する。
11 次の各号に該当する場合は、前払金又は中間前払金の全部又は一部を返還させるものとする。 (1)前払金又は中間前払金を工事以外の目的に使用したとき。
(2)第30条に違反したとき。
(3)本請負契約に基づく受注者の義務を受注者が履行しないとき。 (4)不可抗力により工事を打ち切ったとき。
(保証契約の変更)
第29条 受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、当該会計年度の出来高予定額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第30条 受注者は、前払金及び中間前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)
第31条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分及び工事現場に搬入済みの工事材料(製造工場等にある工場製品を含み、要求水準書により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては発注者が部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。各会計年度において、部分払を請求できる回数は各会計年度2回を超えることができない。
2 前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。なお、第 28 条第3項の規定により中間前金払を選択した場合には、出来高超過額について部分払を請求することはできない。
3 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求にかかる出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料の確認を、発注者に請求しなければならない。
4 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、受注者の立会いの上、要求水準書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
5 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
6 受注者は、第4項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
7 部分払金の額は、次の式により算定する。 (1)前払金の支払いを受けている会計年度
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10
-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)
-{請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}
×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額 (2)前払金及び中間前払金の支払いを受けている会計年度
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10
-前会計年度までの支払金額
-(請負代金相当額-前会計年度までの出来高予定額)
×(当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額
(賃金又は物価の変動に基づく設計・建設業務費の変更)
第32条 発注者又は受注者は、契約期間内で本請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により設計・建設業務費が不適当となったと認めたときは、相手方に対して設計・建設業務費の変更の請求をすることができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(設計・建設業務費から当該請求時の出来形部分に相応する設計・建設業務費を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、設計・建設業務費の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、第1項の規定による請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者及び受注者で協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、本条の規定により設計・建設業務費の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第1項中「本請負契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく設計・建設業務費変更の基準とした日」とする。
5 特別な要因により契約期間内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、設計・建設業務費が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、 設計・建設業務費の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、契約期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、設計・建設業務費が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、設計・建設業務費の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、設計・建設業務費の変更額については、発注者及び受注者で協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は
受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(構成市町内発注金額未達時の違約金)
第33条 受注者は、第57条に基づく本施設の引渡し完了までの各会計年度の年間構成市町内発注金額計画書を当該年度の6月30日までに発注者に提出し、発注者の承諾を得るものとする。
2 受注者は、各会計年度の3月10日までに、当該会計年度の実績構成市町内発注金額(事業提案書において受注者が提案した確認方法に基づき算出されるものをいう。以下同じ。)を算出し、提案構成市町内発注金額(事業提案書において受注者が提案した提案構成市町内発注金額をいう。以下同じ。)に対する達成状況等を記載した設計・建設業務構成市町内発注金額達成報告書を発注者に提出する。発注者は、提出を受けた日から14日以内に当該報告書について文書等により通知する。
3 発注者は、前項に基づき提出された設計・建設業務構成市町内発注金額達成報告書により、当該会計年度にかかる実績構成市町内発注金額が提案構成市町内発注金額を下回っていることが確認された場合、実績構成市町内発注金額と提案構成市町内発注金額の差額を違約金として受注者から徴収し、受注者は、発注者の指定する期間内に違約金を支払わなければならない。ただし、提案構成市町内発注金額の未達が受注者の責めに帰すことのできない事由に基づくことを受注者が明らかにし、発注者がこれを認めた場合には、この限りではない。
第4章 特許権等、著作権及び秘密保持
(特許権等の使用)
第34条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、要求水準書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(特許権等)
第35条 受注者は、発注者が本施設の設計並びに本施設の所有及び使用(発注者がかかる業務を第三者に委託して実施する場合を含む。)に必要な特許権等の対象となっている技術等の実施権及び使用権を、自らの責任で発注者に付与し、また、かかる特許権等の権利者をして発注者に付与せしめる。かかる特許権等の詳細は、別紙2のとおりとする。
2 前項に規定する、受注者が保有する特許権等についての実施権又は使用権は、本請負契約の終了後も本施設の存続中は有効に存続する。また、受注者は、前項に規定する許諾の対象となる特許権等が受注者及び第三者の共有にかかる場合又は第三者の所有にかかる場合は、上記実施権及び使用権の付与につき当該特許権等の共有者全員又は当該第三者の同意を得ていることを保証し、かかる同意を得ていないことにより発注者に生じた損害を賠償しなければならない。
3 受注者は、設計・建設業務費が、第1項の特許権等の実施権及び使用権の付与その他の権限の発注者による取得の対価及び次条第5項に規定する成果物(次条第2項に定める成果物をいう。)の使用に対する対価を含むものであることを確認する。
(著作権の利用等)
第36条 発注者が本請負契約に基づき受注者に対して提供した情報、書類、図面等(発注者が著作権を有しないものを除く。)に関する著作権は、発注者に帰属する。
2 受注者は、成果物(受注者が本請負契約に基づき発注者に提出した一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいう。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物にかかる受注者の著作権(同法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
3 受注者は、発注者が本事業にかかる著作物を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならない。また、受注者は、自ら又は著作権者(発注者を除く。)をして、著作権法第19条第1項又は第20条第1項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。 (1)著作者等の名称を表示することなく成果物の全部若しくは一部又は本施設の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は発注者が認めた公的機関をして公表させ、若しく
は広報に使用させること
(2)成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること
(3)本施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で発注者又は発注者が委託する第三者をして成果品について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること
(4)本施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること
(5)本施設を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと
4 受注者は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(1)成果物及び本施設の内容を公表すること
(2)本施設に受注者の実名又は変名を表示すること
(3)成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること
5 発注者は、成果物及び本施設について、成果物及び本施設が著作物に該当するか否かにかかわらず、発注者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本請負契約の終了後も存続する。
(著作権の譲渡禁止)
第37条 受注者は、本請負契約に特に定める場合を除き、自ら又は著作権者をして、成果物並びに本施設にかかる著作権者の権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の侵害防止)
第38条 受注者は、成果物並びに本施設が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。
2 受注者は、成果物又は本施設が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。
(秘密保持義務及び個人情報の取扱い)
第39条 発注者及び受注者は、本請負契約に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本請負契約の履行以外の目的でかかる秘密情報を使
用してはならず、本請負契約に特に定める場合を除き、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれない。 (1)開示の時に公知である情報
(2)相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)相手方に対する開示の後に、発注者又は受注者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4)発注者及び受注者が、本請負契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の規定にかかわらず、発注者及び受注者は、次の各号に掲げる場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2)法令等に従い開示が要求される場合 (3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)発注者及び受注者につき守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザリー業務受託者及び受注者の下請企業に開示する場合
(5)発注者が本施設の運営及び維持管理に関する業務を運営事業者以外の第三者に委託する場合の当該第三者に開示する場合、本事業に関連する工事の受注者に対し開示する場合、又はこれらの第三者を選定する手続において特定又は不特定の者に開示する場合
4 受注者は、本請負契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、能代山本広域市町村圏組合個人情報保護条例(平成29年2月22日条例第2号)及び関係法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に扱わなければならない。
第5章 作業の実施第1節 設計業務
(設計業務の実施)
第40条 受注者は、本施設の基本設計及び実施設計を行い、当該設計の契約不適合(第61条において定義する。)について全ての責任を負う。
(実施設計の手順)
第41条 受注者は、本請負契約締結後直ちに、事業提案書に基づき基本設計を開始する。
2 受注者は、事業提案書を変更することはできない。
3 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1号については発注者の費用負担において、第2号ないし第4号については受注者の費用負担において、事業提案書を変更することができる。
(1)発注者の指示により変更する場合
(2)事業提案書に要求水準書に適合しない箇所がある場合
(3)事業提案書に従った場合、要求性能を満足することができない場合
(4)変更後の内容が変更前の内容と同等以上であり、かつ発注者の承諾を得た場合
4 受注者は、基本設計の開始後、基本設計図書(要求水準書設計・建設業務編第1章第5節1に定める基本設計図書をいう。以下同じ。)を発注者に提出し、発注者はその内容を承諾する。かかる発注者の承諾は、原則として基本設計図書受領後14日以内に行う。受注者は、基本設計についてかかる承諾を得た後でなければ、実施設計を開始することはできない。
5 受注者は、実施設計の開始後、実施設計図書(要求水準書設計・建設業務編第1章第5節1に定める実施設計図書をいう。以下同じ。)を発注者に提出し、発注者はその内容を承諾する。かかる発注者の承諾は、原則として実施設計図書受領後14日以内に行う。受注者は、実施設計についてかかる承諾を得た後でなければ、本施設の工事を開始することはできない。
6 発注者は、承諾した設計図書について、本施設の工事工程に変更を及ぼさない限りで、その変更又は追加を申し出ることができる。
7 受注者は、第4項及び第5項の規定による発注者の承諾が、受注者の責任を何ら軽減又は免除させるものでないことを確認する。
8 受注者は、設計図書について、要求水準書に適合しない箇所を発見した場合は、受注者の負担において設計図書を修正する。
9 発注者は提出された設計図書について、それが要求水準書に規定される本施設の要件を満たさないこと、要求水準書及び事業提案書(実施設計図書についてはこれらに加え基本設計図書)に反していること、一般廃棄物処理施設の設計及び建設工事の適正な実務慣行に従っていないこと等を理由として、修正を求めることができる。かかる修正の内容は、理由を付して受注者に通知する。
10 発注者に提出した設計図書について発注者より修正の通知があった場合、受注者は自らの費用と責任においてかかる設計図書を改訂して再提出するか、又はかかる設計図書の修正通知について意見を述べることができる。受注者が意見を述べたときは、発注者の修正の内容について発注者及び受注者が協議して、その取扱いを定める。
(要求水準書の変更)
第42条 発注者は、必要があると認めるときは、要求水準書の変更内容を受注者に通知して、本施設の設計図書の変更を指示することができる。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは、契約期間若しくは設計・建設業務費を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
第2節 工事
(事前調査)
第43条 受注者は、自らの責任及び費用において、工事の施工のために必要な測量、地質調査等
(以下「各種調査等」という。)を行う。受注者は、各種調査等を行う場合には、発注者に事前に通知し、また各種調査等の結果を報告しなければならない。
2 受注者が前項の規定により実施した各種調査等の不備、誤謬等又は受注者が各種調査等を行わなかったことから生ずる一切の責任及び費用は、受注者が負担する。
3 事業実施区域に工事の施工に支障をきたす障害物が発見され、当該障害物の存在が本請負契約締結時には要求水準書及び募集要項等から予見できるものである場合には、受注者は、当該
障害物の除去等を自らの費用と責任において行い、予見できなかったものである場合には、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、前項の規定による通知を行った後、当該通知にかかる障害物を適切な方法により除去して工事を続行するための追加費用の見積り及びそれにより生じることが予想される工事工程の遅れの見込みを、発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、前項の規定による通知を受領した後、速やかに、工事の続行、障害物除去の方法及び追加費用の見積りについての検討を行わなければならない。ただし、発注者は、工事の続行が不可能と判断したときは、本請負契約を解除することができる。
(承諾申請図書の提出)
第44条 受注者は、工事の開始までに、施工承諾申請図書(要求水準書設計・建設業務編第1章第5節2に定める施工承諾申請図書をいう。)を発注者に提出し承諾を受けなければならない。
(本施設の建設)
第45条 受注者は、前条に基づく発注者の承諾後速やかに、本請負契約及び設計図書に定めるところに従い、本施設にかかる工事を開始する。
(監督職員)
第46条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、本請負契約に定めるもののほか、次の各号に掲げる権限を有する。
(1)本請負契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する承諾又は協議 (2)設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳
細図等の承諾
(3)設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験又は検査(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督職員を置き前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの監督職員の有する権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 監督職員の指示、確認又は承諾は、原則として書面により行わなければならない。
5 発注者が監督職員を置いたときは、本請負契約の規定による請求、通知、報告、申出、承諾、解除等については、本請負契約又は要求水準書に特に定めるものを除き、監督職員を経由して行う。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(現場代理人及び主任技術者等)
第47条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、要求水準書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に届け出なければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1)現場代理人
(2)主任技術者(建設業法第26条第1項に規定する主任技術者をいう。以下同じ。)又は監理技術者(建設業法第26条第2項の規定に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)。ただし、建設業法第26第3項本文に規定する建設工事の場合にあっては専任の主任技術者又は専任の監理技術者とする。
(3)監理技術者補佐(建設業法第26条第3項但書に規定する者をいう。以下同じ。)
(4)専門技術者(建設業法第26条の2に規定する建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、本請負契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行うほか、設計・建設業務費の変更、契約期間の変更、設計・建設業務費の請求及び受領、次条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びに本請負契約の解除にかかる権限を除き、本請負契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者等(主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(工事関係者に関する措置請求)
第48条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者を兼任する現場代理人にあっては、これらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は、監理技術者等又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)、その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等が工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求にかかる事項について決定し、その結果を、当該請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求にかかる事項について決定し、その結果を、当該請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(施工管理)
第49条 受注者は、日報及び月報(工事関係車両台数の集計を含む。月報には、進捗率管理表、作業月報、図書管理月報等、主要な工事記録写真(定点観測写真を含む)を添付する。)を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、理由の如何を問わず、工事工程の遅延が明らかになったとき、又は遅延のおそれが明らかになったときは、その旨を速やかに発注者に報告しなければならない。この場合、発注者及び受注者は、別紙3に記載の工事日程に従った本施設の整備の日程を達成するような方策について協議する。
(工事場所)
第50条 工事は、事業実施区域内で行わなければならない。ただし、要求水準書に別段の定めの
ある業務及び業務の性質上事業実施区域内で実施することが不適当なものについては、この限りではない。
(建設機械及び機器)
第51条 受注者が工事のために現場に搬入した建設機械及び機器は、工事のためのみに使用し、緊急の事由が生じた場合を除き、他のいかなる目的にも使用してはならない。
2 受注者は、建設工事完了日までに、建設機械及び機器、工事用仮設物、その他の建設資材を事業実施区域から撤収する。
(現場管理)
第52条 受注者は、要求水準書設計・建設業務編第1章第5節2に従い、現場管理を実施しなければならない。
(臨機の措置)
第53条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。
2 受注者は、前項ただし書きの場合においては、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに報告しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。この場合においては、受注者は、直ちにこれに応じなければならない。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置が不可抗力又は発注者の責に帰すべき事由に基づくことを受注者が明らかにした場合は、受注者が加入する保険により補填されるものを除き、当該措置に要した費用で受注者が設計・建設業務費の範囲内において負担することが適当でないと認められるものは発注者が負担し、その他のものは受注者が負担する。ただし、不可抗力によって、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に発生した損害については、第68条の規定に従う。
第6章 試運転及び完成
(試運転)
第54条 受注者は、プラント据付工事が完了したときには、速やかにその旨を発注者に通知し、要求水準書設計・建設業務第1章第7節に定めるところ及び発注者受注者協議の上あらかじめ作成した試運転実施要領書に従い、本施設の試運転を実施する。なお、試運転により得られる有価物の売却収益は、発注者に帰属する。
2 試運転実施要領書による本施設の試運転にかかる業務は、受注者が自らの責任及び費用で実施する。また受注者は、運営事業者と協力して試運転にかかる業務を実施しなければならない。
3 発注者は、その費用と責任において、試運転に必要な廃棄物の搬入、飛灰処理物及び処理不適物の搬出及び処分を行う。
4 受注者は、試運転期間中の本施設の運転・調整記録(当日の運転実績及び翌日の運転予定に関する記載を含む。)を作成し、毎日発注者に提出しなければならない。
5 受注者は、試運転において支障が生じた場合には、発注者へ報告し、その指示に従う。
6 受注者は、試運転の結果を踏まえ、本施設の調整又は点検が必要であると認めた場合には、発注者の立会いの下、当該調整又は点検を行う。
7 受注者は、試運転の結果を踏まえ本施設の補修が必要であると認めた場合には、受注者の費用と責任において、補修を行わなければならない。
8 受注者は、前項の補修を行うにあたっては、あらかじめその原因及び補修内容を発注者に報告し、補修実施要領書を作成して発注者の承諾を得なければならない。
(運転指導)
第55条 受注者は、本施設に配置される予定の運営事業者の従業員に対し、本施設の円滑な操業に必要な機器の運転管理及び取扱い(点検業務を含む。)について、あらかじめ要求水準書設計・建設業務編第1章第7節に定めるところ及び発注者の承諾を得た教育指導計画書等に基づき、その費用と責任において、教育及び指導(以下「運転指導」という。)を行わなければならない。なお、運転指導により得られる有価物の売却収益は、発注者に帰属する。
2 運転指導は、試運転にかかる業務を実施する期間(以下「試運転期間」という。)中に行うものとし、可燃ごみ処理施設については90日間以上、不燃ごみ・粗大ごみ処理施設については 21日間以上でなければならないものとする。
3 受注者は、試運転期間以外の期間において運転指導が必要と認められる場合又は試運転期間以外の期間における運転指導がより効果的であると認められる場合は、発注者、受注者及び運営事業者の協議により、試運転期間以外の期間において運転指導を行うことができる。
(予備性能試験及び引渡性能試験)
第56条 受注者は、本施設の引渡しに先立ち、本施設が要求性能を満たして適正に稼動するか否かを検査するために、要求水準書及び引渡性能試験要領書に基づき、その費用と責任において引渡性能試験を行う。
2 受注者は、あらかじめ発注者と協議の上、要求水準書に定めるところに従い引渡性能試験要領書を作成し、発注者の承諾を得なければならない。
3 受注者は、引渡性能試験における性能保証事項(本施設が要求性能を備えているかを確認するための試験項目及び保証値等であって、別紙1に定めるものをいう。)の計測及び分析は、法的資格を有する第三者機関が行わなければならない。
4 受注者は、引渡性能試験に先立ち、その費用と責任において、予備性能試験を実施しなければならない。受注者は、予備性能試験成績書を引渡性能試験前に発注者に提出しなければならない。
5 受注者は、予備性能試験又は引渡性能試験の結果、本施設が要求性能のいずれかを満たさないと認められる場合は、自らの費用及び責任において、必要な改造、改善、調整等を行い、本施設が要求性能を満たすようにしなければならない。
6 発注者は、その費用と責任において、引渡性能試験及び予備性能試験に必要な廃棄物の搬入、焼却主灰、飛灰処理物及び処理不適物の搬出及び処分を行う。
(引渡し)
第57条 受注者は、工事が完了し、次の各号に掲げる事項の全てが満たされたときは、直ちに発注者に通知しなければならない。
(1)前条の引渡性能試験が完了し、本施設が要求性能の全てを満たすことが確認されたこと (2)完成図書(要求水準書設計・建設業務編第1章第10節に定める完成図書をいう。)を発
注者に提出したこと
(3)受注者による運転指導により、運営事業者の運転員が本施設を運転可能となっていること
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、本施設にかかる工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。ただし、受注者が正当な理由なく立会いに応じない場合は、受注者の立会いを得ずに検査を行うことができる。
3 発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、本施設を最小限度破壊して検査することができる。検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査に合格したときをもって本施設の引渡しを完了したものとする。
5 受注者は、第2項の規定による検査に合格しないときは、直ちに修補等の必要な措置を講じた上で発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、必要な措置を講じたことを本施設にかかる工事の完了とみなして前各項の規定を適用する。
(部分使用)
第58条 発注者は、前条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、本施設の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 発注者は、前項の場合においては、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により、本施設の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な修補費用を負担しなければならない。
(部分引渡し)
第59条 工事目的物について、発注者が本施設の設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第57条中「工事」とあるのは「指定部分にかかる工事」と、「本施設」とあるのは「指定部分にかかる本施設」と、同条第5項及び第25条中「設計・建設業務費」とあるのは「部分引渡しにかかる設計・建設業務費」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第25条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに かかる設計・建設業務費の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応 する設計・建設業務費の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の 規定により準用される第25条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しにかかる設計・建設業務費の額=指定部分に相応する設計・建設業務費の額
×(1-前払金額/設計・建設業務費の額)
第7章 遅延、保証及び契約不適合責任
(履行遅滞の場合における損害金等)
第60条 受注者の責めに帰すべき事由により、建設工事完了日が建設工事完了予定日より遅延する場合は、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、設計・建設業務費から出来高部分に相応する設計・建設業務費を控除した額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた遅延利息の率で計算した額とする。
3 発注者の責に帰すべき事由により、第25条の規定による設計・建設業務費の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた遅延利息の率で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(本施設の設計の契約不適合責任)
第61条 発注者は、本施設の設計図書その他の設計業務にかかる成果物が、本請負契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、本施設の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の規定において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するのものではないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)目的物の性質又は当事者の意思表示より、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的に達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、発注者が本項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(本施設の契約不適合責任)
第62条 発注者は、本施設について契約不適合があるときは、受注者に対し、本施設の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の規定において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するのものではないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)本施設の性質又は当事者の意思表示より、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的に達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、発注者が本項の規定による催告をしても履行の追完を受け
る見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間等)
第63条 発注者が、前2条に基づく契約不適合を理由とした履行の追完の請求若しくは代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除(以下、本条において「請求等」という。)をすることができる期間は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、発注者と受注者が別途協議の上定めるものについてはその限りでない。
(1)第61条に基づく請求等 第57条第4項又は第5項(第59条においてこれらの規定を
準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下、本条において単に「引渡し」という。)を受けた日から10年以内
(2)第62条に基づく請求等 引渡しを受けた日から3年間
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合にかかる請求等が可能な期間(以下、本項及び第7項並びに次条において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各号の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(本施設の契約不適合検査)
第64条 発注者は、本施設の性能、機能、耐用等に疑義が生じたときは、受注者に対し、本施設の契約不適合検査(以下「契約不適合検査」という。)を行うよう求めることができる。
2 契約不適合検査の内容は、発注者と受注者が協議の上定める。受注者は、契約不適合検査の内容が決定した後に、契約不適合検査の内容を定めた契約不適合検査要領書を作成し、発注者の承諾を受ける。
3 受注者は、契約不適合検査完了後、その結果を発注者に速やかに報告しなければならない。
4 契約不適合検査にかかる費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、その費用と責任において、契約不適合検査により発見された契約不適合を補修しなければならない。
6 受注者は、その費用と責任において、本施設全体の契約不適合の有無を、契約不適合責任期間満了時に契約不適合確認要領書に基づき判定する。
7 前項の契約不適合確認要領書は、受注者が作成し、発注者の承諾を受けたものでなければならない。
(保証期間中の受注者の性能保証責任)
第65条 第61条及び第62条の規定にかかわらず、保証期間中に本施設が要求性能を備えなくなった場合には、受注者は直ちにこれを修補し、必要な作業を行うとともに、発注者に生じた損害及び追加費用を賠償しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、受注者は次に掲げる事由に起因する契約不適合又は損害若しくは追加費用については責任を負わない。
(1)不可抗力
(2)発注者又は発注者の委託を受けた者の不適当な本施設の運営 (3)その他発注者の責に帰すべき事由
3 第1項の保証期間は、第57条の規定による引渡しを受けた日から起算して3年間とする。
4 保証期間中、本施設が要求性能を備えなくなったときには、当該状態が改善され、発注者の承諾が得られた時から起算してその後3年間まで、保証期間を延長する。
(損害の範囲)
第66条 第61条、第62条及び前条の規定により生じる受注者の責任には、修補にかかる費用の全額の補償のほか、当該契約不適合又は要求性能の欠如と相当因果関係を有する発注者の損害の賠償が含まれるものとする。
第8章 契約条件の変更及び解除等
(法令変更)
第67条 受注者は、本請負契約締結日以降、法令等が変更されたことにより本請負契約にかかる自らの義務の履行ができなくなった場合、速やかにその内容の詳細を発注者に通知しなければならない。かかる法令等の変更により、工事内容の変更が必要となったときには、発注者及び受注者は、契約期間の変更につき協議する。
2 受注者は、本請負契約締結日以降、法令等が変更されたことにより、工事の施工に関して合理的な追加費用が発生した場合、発注者に対して当該法令等の変更に伴う費用の詳細を通知し、追加費用の負担方法等について発注者と協議することができる。かかる協議が、協議開始の日から60日以内に整わない場合、発注者及び受注者は、以下の負担割合に応じて当該追加費用を負担する。
法令変更 | 発注者負担割合 | 受注者負担割合 |
本施設及び本施設と類似のサービスを提供する施設の整備又は運営に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令等の変更及び受注者の合理的努力によっても吸収できない資本的支出を伴う法令等の変更の場合 | 100% | 0% |
上記の法令等以外の法令等の変更の場合 | 0% | 100% |
3 発注者が支払う設計・建設業務費にかかる消費税の税率が変更された場合には、当該変更により生じた費用の増加分は、発注者が負担する。
4 発注者は、法令等の変更により本事業の継続が不可能となった場合又は過分の追加費用を要することとなった場合、本請負契約を解除することができる。
(不可抗力)
第68条 不可抗力により、工事の完了前に、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたとき、又は建設工事完了予定日までに工事を完了することができないときは、それにより生じた損害は、受注者の負担とする。
2 前項の規定による損害を生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、契約期間の変更について受注者と協議を行うとともに、前項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第84条の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
4 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、発注者に対して、設計・建設業務費の変更を請求することができる。
5 発注者は、前項の規定により受注者から設計・建設業務費の変更の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって、本請負契約又は要求水準書に基づく検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものにかかる額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち設計・建設業務費の100分の1を超える額を負担しなければならない。
6 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
(1)工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する設計・建設業務費とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2)工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する設計・建設業務費とし、
残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 (3)仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
7 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第5項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、
「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「設計・建設業務費の100分の1を超える額」とあるのは「設計・建設業務費の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
8 発注者は、不可抗力により本事業の継続が不可能となった場合又は過分の追加費用を要することとなった場合、本請負契約を解除することができる。
(地域住民対応)
第69条 受注者は、自らが必要と認める範囲内で、自らの責任及び費用において、地域住民に対し、全体計画(本施設の配置、工事の施工時期、工事の施工方法等の計画をいう。)等の説明を行わなければならない。受注者はその内容につき、あらかじめ発注者に対して説明を行う。発注者は、必要と認める場合には、受注者が行う説明に協力する。
2 受注者は、自らの責任及び費用において、騒音、悪臭、光害、粉じん発生、交通渋滞、水質汚濁、振動、地盤沈下、大気汚染、水質汚染、電波障害その他本施設の施工が地域住民の生活環境に与える影響を勘案し、合理的な範囲内で近隣対策を実施する。受注者は、発注者に対し、事前及び事後に近隣対策の内容及び結果を報告する。
3 受注者は、あらかじめ発注者の承諾を受けない限り、近隣対策の不調を理由として工事実施計画を変更することはできない。発注者は、受注者が更なる調整を行っても地域住民の了解が得られないことを明らかにした場合に限り、工事実施計画の変更を承諾する。
4 近隣対策の結果、工事の施工が遅延することが合理的に見込まれる場合には、発注者及び受注者は協議の上、速やかに、建設工事完了予定日を合理的な期間だけ延期することができる。
5 受注者は、近隣対策の結果、受注者に発生した増加費用及び損害を負担する。
6 前項の規定にかかわらず、本施設を設置すること自体に関する近隣対策に起因して、発注者及び受注者に本事業の実施に関して発生した増加費用及び損害については、発注者が負担する。また、第3項ないし前項の規定にかかわらず、本施設を設置すること自体に関する住民の反対運動、訴訟等の対応は発注者がその費用を負担して自ら行うものとし、これらに起因して本施設の施工が遅延することが合理的に見込まれる場合には、発注者及び受注者は協議の上、速やかに、建設工事完了予定日を合理的な期間だけ延期する。
(受注者に起因する条件変更)
第70条 発注者又は監督職員は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに受注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)設計図書に誤謬又は脱漏があること (2)設計図書の表示が明確でないこと
2 受注者又は現場代理人は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げ
る事実を発見したときは、発注者又は監督職員の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。
3 受注者は、発注者の意見を聴いて、前項の規定による調査の結果を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、前項の調査の結果により、発注者との協議の上、第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者との協議の上、設計図書の変更等を受注者の責任及び費用において行う。ただし、建設工事完了予定日の変更を行うことはできない。
5 前項の規定により設計図書の変更等が行われた場合において、発注者に費用負担及び損害が発生した場合、発注者は、当該費用負担及び損害につき、合理的な範囲において、受注者に請求することができ、受注者は、請求を受けた場合には速やかに支払う。
(発注者に起因する条件変更)
第71条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者又は監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)要求水準書に誤謬又は脱漏があること (2)要求水準書の表示が明確でないこと
(3)事業実施区域の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等、要求水準書及び募集要項等から合理的に予想される自然的又は人為的な施工条件と実際の事業実施区域が一致しないこと
(4)要求水準書及び募集要項等から合理的に予想されない、施工条件に関する予期できない特別な状態が生じたこと
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者又は現場代理人の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合は、受注者の立会いを得ずに調査を行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、前項の規定による調査の結果(これに基づき受注者がとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむをえない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 発注者は、前項の調査の結果により、第1項第1号又は第2号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、要求水準書及び事業提案書の変更又は契約期間の変更を行う。第1項第3号又は第4号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は受注者と協議の上要求水準書及び事業提案書の変更又は契約期間の変更を行う。
5 第1項各号に掲げる事実に起因して、本施設の施工に関して受注者に追加費用及び損害が発生した場合、発注者は、当該追加費用及び損害を合理的な範囲で負担する。
(工事の中止)
第72条 工事用地等の確保ができない等のため又は不可抗力により工事目的物等に損害を生じ、又は工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、本請負契約の履行の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の場合のほか、必要があると認めるときは、本請負契約の履行の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定に基づいて本請負契約の履行を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、契約期間若しくは設計・建設業務費を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械及び機器等を保持するための費用その他本請負契約の履行の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の任意解除権)
第73条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第75条の規定によるほか、必要があるときは、本請負契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により本請負契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第74条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催促をし、その期間内に履行がないときは本請負契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本請負契約及び取引上の社会的通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)第88条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。 (2)正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。 (3)建設工事完了予定日までに完成しないとき又は建設工事完了予定日後相当の期間内に工
事を完成する見込みがないと認められるとき。
(4)第47条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
(5)正当な理由なく、第61条第1項又は第62条第1項の履行の追完がなされないとき。 (6)前各号に掲げる場合のほか、本請負契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第75条 発注者は、受注者(第12号の場合は企業グループの構成員又は協力企業)が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本請負契約を解除することができる。
(1)第88条第1項の規定に違反して設計・建設業務費にかかる債権を譲渡したとき。
(2)第88条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
(3)本施設を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4)引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき
(5)受注者が本請負契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (6)受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶
する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7)契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8)前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下
「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下、本条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に設計・建設業務費にかかる債権を譲渡したとき。
(10)第77条又は第78条の規定によらないで本請負契約の解除を申し出たとき。 (11)建設業法の規定により、許可を取り消され、又は営業停止を命ぜられたとき。 (12)基本協定第3条第4項各号のいずれかに該当したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第76条 第74条各号又は第75条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第74条又は第75条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第77条 受注者は、発注者が本請負契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本請負契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本請負契約の取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第78条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本請負契約を解除することができる。
(1)第42条の規定により要求水準書を変更したため設計・建設業務費が3分の1以下に減少したとき。
(2)第72条の規定による工事の施工の中止期間が契約期間の10分の5(契約期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第79条 第77条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第80条 発注者は、本請負契約が解除された場合には、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。発注者が出来形の引渡しを受けないときは、受注者は、本施設を撤去した上で、第7項に定めるところに従い事業実施区域を発注者に返還しなければならない。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 発注者は、第1項の規定による引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額(以下「出来形相当額」という。)を受注者に支払わなければならない。この場合において、第28条の規定により前払金又は中間前払金が支払われているときは、出来形相当額から、受注者が受領済みの前払金又は中間前払金の額(第31条の規定による部分払が行われているときは、その部分払において精算された前払金の額を控除した額。以下同じ。)を控除する。
4 前項の場合において、受注者が受領済みの前払金又は中間前払金の額が出来形相当額を上回るときは、同項の規定にかかわらず、受注者は、当該受領済みの前払金又は中間前払金の額から当該出来形相当額を差し引いた額(以下「余剰額」という。)を発注者に返還しなければならない。この場合において、本請負契約の解除が第74条、第75条又は第85条第3項の規定によるときは、余剰額に前払金又は中間前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた遅延利息の率で計算した額の利息を付して発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、本請負契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、本請負契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
7 受注者は、本請負契約が解除された場合において、事業実施区域に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下、本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、事業実施区域を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
8 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は事業実施区域の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、事業実施区域を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
9 第5項前段及び第6項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第74条、第75条又は第85条第3項の規定によるときは発注者が定め、第77条又は第 78条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定める。第5項後段、第6項後段及び第7項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
10 前各項の規定にかかわらず、工事完了後に本請負契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
第9章 損害賠償及び危険の負担
(受注者の責任)
第81条 受注者は、本請負契約締結日から建設工事完了日まで、事業実施区域に存する資材、建造物、その他一切の搬入物の保存及び保管について責任を負い、かつ、その作業の結果について責任を負う。
(一般的損害)
第82条 建設工事完了日前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他本請負契約の履行に関して生じた損害(次条第1項ただし書き若しくは第2項又は第68条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第84条の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第83条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(次条の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。以下、本条において同じ。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち本請負契約の履行につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他本請負契約の履行について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者で協力してその処理解決に当たる。
(保険)
第84条 受注者は、本施設の建設に関連する損失や損害に備えて、別紙4に定められた種類及び内容の保険を、自らの責任及び費用において付保し、保険契約締結後速やかに当該保険証券の写しを発注者に提出しなければならない。ただし、受注者は、本条に基づく保険契約を締結するにあたり、事前に保険契約の内容及び保険証書の内容について発注者の確認を得なければならない。
(発注者の損害賠償請求等)
第85条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1)工期内に工事を完成することができないとき。 (2)工事目的物に契約不適合があるとき。
(3)第74又は第75条の規定により、工事目的物の完成後に本請負契約が解除されたとき。 (4)前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不
能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、設計・建設業務費の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第74条又は第75条の規定により工事目的物の完成前に本請負契約が解除されたとき。
(2)工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者が本請負契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 (1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75
号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。) が本請負契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、設計・建設業務費から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額について、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた遅延利息の率で計算した額とする。
6 第2項の場合(第45条第9号及び第12号の規定により、本請負契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(違約金)
第86条 受注者は、本請負契約に関して、基本協定第3条第4項第1号ないし第5号(ただし、本事業に関して該当した場合に限る。)のいずれかに該当する事実が明らかになったときは、工事目的物の完成前か完成後かにかかわらず、設計・建設業務費の10分の2に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の場合において、受注者が共同企業体であるときは、発注者は、受注者の構成員のいずれかの者に対して賠償金の支払いを請求することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、基本協定第3条第4項第1号ないし第5号(ただし、本事業に関して該当した場合に限る。)のいずれかに該当する事実が明らかになったことによって発注者に生じた損害の額が第1項の賠償金の額を超える場合においては、発注者がその超える部分に相当する額につき賠償を請求することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第87条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合が本請負契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)第77条又は第78条の規定により本請負契約が解除されたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第25条第2項(第59条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いを遅延した場合は、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた遅延利息の率で計算した額を発注者に請求できる。
第10章 補則
(本請負契約に基づく権利の譲渡禁止)
第88条 両当事者は、相手方の書面による同意がある場合を除き、本請負契約上の地位若しくは本請負契約に基づく権利義務を譲渡し、又は担保権の設定をすることはできない。
2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち要求水準書に定める検査に合格したもの、第31条第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなお本請負契約の目的物にかかる工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書きの承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書きの承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金を本請負契約の目的物にかかる工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(監督又は検査の委託)
第89条 発注者は、必要があると認めるときは、発注者の職員以外の者に委託して、本請負契約の規定による監督又は検査をさせることができる。
2 前項の場合において、発注者は、委託事項及び委託を受けた者の氏名を、書面をもって受注者に通知しなければならない。
(遅延利息)
第90条 発注者は、受注者が本請負契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、遅延損害金を請求することができる。
2 前項の遅延損害金は、発注者の指定する期間を経過した日から支払いの日まで遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた遅延利息の率で計算した額の利息を付した金額とする。
(暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置)
第91条 受注者は、本請負契約の履行に関し、暴力団又は暴力団員による妨害又は不当要求又は業務妨害を受けた場合は、その旨を直ちに警察へ通報を行うとともに、発注者に報告しなければならない。
(管轄裁判所)
第92条 仲裁により解決できない紛争に関し、発注者及び受注者は、秋田地方裁判所の第一審に関する専属管轄に服することに同意する。
(本請負契約に定めのない事項)
第93条 本請負契約に定めのない事項については、必要に応じて、発注者及び受注者が別途協議して定める。
別紙1 性能保証事項
性能保証事項及び引渡性能試験における試験方法は下記のとおりとする。
表 性能保証事項及び引渡性能試験における試験方法(可燃ごみ処理施設)(1/4)
番号 | 試験項目 | 試験方法 | 保証値 | 備考 | |
1 | ごみ処理能力 | (1)ごみ質分析方法 ①サンプリング場所ホッパステージ ②サンプリング及び測定頻度 1日当たり4回以上 ③分析方法 「昭52.11.4 環境第95 号厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長通知」に準じ、組合が指示する方法及び実測値による。 (2)処理能力試験方法 ごみ質分析により求めたごみ発熱量データを使用し、本要求水準書に示すごみ質の範囲において、実施設計図書に記載されたごみ処理能力曲線図に見合った処理量について確認を行う。 | 本要求水準書に示すごみ質の範囲におい て、実施設計図書に記載されたごみ処理能力曲線図に見合った処理能力が発揮できているか。 | 処理能力の確認は、ごみ質分析により求めた低位発熱量を判断基準として用いる。蒸気発生量などのデータを用いて、 DCSにより計算された低位発熱量は参考とする。 | |
2 | 連続運転性能 | 組合と打合せのうえ、試験日を設定して実施する。 | 90日以上連続運転/炉 | 運営開始後に実施する。 | |
排ガス | ばいじん | (1)測定場所 ろ過式集じん器入口、出口または煙突において組合の指定する箇所 (2)測定回数 2回/箇所・炉以上 (3)測定方法はJIS Z8808による。 | 0.01g/m3N以下 (O212%換算値) | 保証値は煙突出口での値とする。 | |
・硫黄酸化物 | (1)測定場所 ①硫黄酸化物及び塩化水素については、ろ過式集じん器の入口及び出口以降において組合の指定する箇所 ②窒素酸化物については、ろ過式集じん器出口以降において組合の指定する箇所 (2)測定回数 2回/箇所・炉以上 (3)測定方法はJIS K0103 ,K0104 ,K0107 による。 | 硫黄酸化物 :50ppm以下 (O212%換算値)塩化水素 :50ppm以下 (O212%換算値)窒素酸化物 :100ppm以下 (O212%換算値) | 硫黄酸化物、塩化水素の吸引時間は、30分/回以上とする。 保証値は煙突出口での値とする。 | ||
・塩化水素 | |||||
・窒素酸化物 | |||||
3 | (1)測定場所 ろ過式集じん器入口及び出口以降において組合の指定する箇所 (2)測定回数 2回/箇所・炉以上 (3)測定方法はJIS K0311による。 | 保証値は集じん器出口以降での値とする。 | |||
ダイオキシン類 | 0.1 ng-TEQ/m3N以下 (O212%換算値) | ||||
(1)測定場所 | 保証値は煙突出口での値とする。 | ||||
水銀 | ろ過式集じん器入口及び出口以降にお いて組合の指定する箇所 (2)測定回数 2回/箇所・炉以上 | 30μg/m3N (O212%換算値) | |||
(3)測定方法はJIS K0222,JIS Z8808 によ る。 | |||||
(1)測定場所 集じん装置出口以降において組合の指定する箇所 (2)測定回数 2回/箇所・炉以上 (3)測定方法はJIS K0098による。 | 30ppm 以下(O212%換算値の4 時間平均値) | 吸引時間は、4 時間/回以上とする。 | |||
一酸化炭素 | 100ppm を超えるCO濃度瞬時値のピークを発生させない |
表 性能保証事項及び引渡性能試験における試験方法(可燃ごみ処理施設)(2/4)
番号 | 試験項目 | 試験方法 | 保証値 | 備考 | |
4 | 焼却灰 | 焼却主灰の熱灼減量 | (1)サンプリング場所 焼却灰搬送コンベヤ出口付近 (2)測定頻度 2回/日・炉以上 (3)測定方法 「昭52.11.4 環境第95号厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長通知」に準じ、組合が指示する方法による。 | 5%以下 | |
溶出基準 | (1)測定場所 焼却灰搬送コンベヤの出口付近 (2)測定回数 1回/日・炉以上 (3)測定方法 「産業廃棄物に含まれる金属などの検定方法」(昭和48.2.17環境庁告示第13号)のうち、埋立処分の方法による。 | 「第1章 第3節1(7)処理生成物」の基準に示した基準値以下 | |||
ダイオキシン類 | (1)測定場所 焼却灰搬送コンベヤの出口付近 (2)測定回数 1回/日・炉以上 (3) 測定方法は「廃棄物焼却炉に係るばいじんなどに含まれるダイオキ シン類の量の基準及び測定の方法に関する省令」(平成12年厚生省令第1号)による。 | 3ng-TEQ/m3N以下 | |||
5 | 飛灰固化物 | 溶出基準 | (1)測定場所 飛灰固化物搬送コンベヤの出口付近 (2)測定回数 1回/日・炉以上 (3)測定方法 「産業廃棄物に含まれる金属などの検定方法」(昭和48.2.17環境庁告示第13号)のうち、埋立処分の方法による。 | 「第1章 第3節1(7)処理生成物」の基準に示した基準値以下 | |
ダイオキシン類 | (1)測定場所 飛灰固化物搬送コンベヤの出口付近 (2)測定回数 1回/日・炉以上 (3) 測定方法は「廃棄物焼却炉に係るばいじんなどに含まれるダイオキ シン類の量の基準及び測定の方法に関する省令」(平成12年厚生省令第1号)による。 | 3ng-TEQ/m3N以下 | |||
6 | 騒音 | (1)測定場所 組合の指定する場所 (2)測定回数 各時間帯×4箇所 (3) 測定方法は「騒音規制法」及び「県条例」による。 | 昼間(8 時~18 時) :65dB以下 朝夕(6時~ 8 時、18時~21時) :60dB以下 夜間(21時~翌日6時) :50dB以下 | 不燃ごみ・粗大ごみ処理施設の定格運転時に合わせて測定すること。 | |
7 | 振動 | (1)測定場所 組合の指定する場所 (2)測定回数 各時間帯×4箇所 (3) 測定方法は「振動規制法」及び「県条例」による。 | 昼間(8時~19時) :65dB以下 夜間(19時~翌日8時) :60dB以下 | 不燃ごみ・粗大ごみ処理施設の定格運転時に合わせて測定すること。 |
表 性能保証事項及び引渡性能試験における試験方法(可燃ごみ処理施設)(3/4)
番号 | 試験項目 | 試験方法 | 保証値 | 備考 | |
8 | 悪臭 | (1)測定場所 敷地境界、煙突及び脱臭装置排出口 (2)測定回数 1回/箇所×4箇所(敷地境界) 1回/箇所・炉以上(煙突) 1回/箇所以上(脱臭装置) (3) 測定方法は「悪臭防止法」及び「県条例」による。 | 「第1章 第4節1(5)悪臭」の基準に示した基準値以下 | 敷地境界の測定は、昼及び収集車(不燃ごみ・粗大ごみ処理施設含む)搬入終了後、構内道路を散水した状態で行うものとする。 | |
9 | ガス温度など | ・燃焼室出口温度 ・集じん器入口温度 ・燃焼室出口温度でのガス滞留時間 | (1)測定場所 炉出口、ボイラ内、集じん器入口に設置する温度計による。 (2)滞留時間の算定方法については、組合の承諾を得ること。 | 燃焼室出口温度 :850℃以上 集じん器入口温度 :200℃以下ガス滞留時間 :2秒以上 | 測定開始前に、計器の校正を監督員立会いのもとに行うものとする。 |
10 | 空冷式蒸気復水器 | (1)測定場所 空冷式蒸気復水器 (2)測定回数 1回以上 (3) 測定は、夏季における定格運転状態で行うこと。 | 設計空気入口温度における交換熱量の設計値が満足できること。 | 運営開始後夏季に実施する。 | |
11 | 作業環境中のダイオキシン類濃度 | (1)測定場所 各室において組合が指定する場所。 (2)測定回数 1回/日以上 (3) 測定方法は「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露対策要綱」別紙1「空気中のダイオキシン類濃度の測定方法」(平成13年4月厚生労働省通達)による。 | 2.5pg-TEQ/m3N以下 | ||
12 | 作業環境中の粉じん濃度 | (1)測定場所 各室において組合が指定する場所。 (2)測定回数 1回/日以上 (3) 測定方法は「作業環境測定法(昭和五十年五月一日法律第二十八号) 」による。 | 2mg/m3N以下 | ||
13 | 作業環境中の二硫化炭素濃度 | (1)測定場所 各室において組合が指定する場所。 (2)測定回数 1回/日以上 (3) 測定方法は「作業環境測定法(昭和五十年五月一日法律第二十八号) 」による。 | 1ppm以下 | ||
14 | 煙突における排ガス流速、温度 | (1)測定場所 煙突頂部(煙突測定口による換算計測で可とする) (2)測定回数 2回/炉以上 (3)測定方法はJIS Z8808による。 | 笛吹現象、ダウン ウォッシュが生じないこと。 |
表 性能保証事項及び引渡性能試験における試験方法(可燃ごみ処理施設)(4/4)
番号 | 試験項目 | 試験方法 | 保証値 | 備考 |
15 | 蒸気タービン発電機 | (1) 負荷しゃ断試験及び負荷試験を行う。 (2) 発電機計器盤と必要な測定計器により測定する。 (3)蒸気タービン発電機はJIS B8102 による。 (4) 蒸気タービン発電機単独運転及び電 力事業者との並列運転を行うものとする。 | 発電設備の発電出力が設定値を満足していること。 | 経済産業局の安全管理審査の合格をもって性能試験に代えるものとす る。 |
16 | 非常用発電機 | (1) 非常用発電機はJIS B8014 若しくは JIS B8041に準じる。 (2) 商用電源喪失時に非常用電源による本施設の立上げを行う。 | 自動的に系統電源喪失後40秒以内に電圧を確立し、非常用電源負荷へ給電する。さら に、非常用発電機単独による焼却炉起動から蒸気タービン発電機単独による運転に移行す ること。 | 経済産業局の安全管理審査の合格をもって性能試験に代えるものとす る。 |
17 | 緊急作動試験 | 定格運転時において、非常停電及び非常停止を生じさせて緊急作動試験を行う。ただし、蒸気タービンの緊急作動試験は除く。 | 電力事業者からの受電、蒸気タービン発電機、非常用発電機が同時に10分間停止してもプラント設備が安全であること。 | |
18 | 炉体、ボイラケーシング外表面温度 | 測定場所、測定回数は組合の承諾を得ること。 | 室温+40℃以内 | 運営開始後の最初の夏季に実施する。 |
19 | 脱気器酸素含有量 | (1)測定回数 1回/日以上 (2)測定方法はJIS B8224による。 | 0.03mgO2/L以下 | |
20 | 粉じん | (1)測定場所 環境用集じん装置及び炉内清掃用集じん装置 (2)測定回数 1回/箇所以上 (3)測定方法は大気汚染防止法による。 | 0.01g/m3N以下 | |
21 | 炉室内温度 | (1)測定場所排気口 (2)測定回数 組合が指定する回数 | 外気温度33℃において、43℃以下 | |
炉室内局部温度 | (1)測定場所 組合が指定する場所 (2)測定回数 組合が指定する回数 | 外気温度33℃において、48℃以下 | ふく射熱を排除して測定する。 | |
22 | 電気関係諸室内温度 | (1)測定場所排気口 (2)測定回数 組合が指定する回数 | 外気温度33℃において、40℃以下 | |
電気関係諸室内局部温度 | (1)測定場所 組合が指定する場所 (2)測定回数 組合が指定する回数 | 外気温度33℃において、44℃以下 | ||
23 | 機械関係諸室内温度 | (1)測定場所排気口 (2)測定回数 組合が指定する回数 | 外気温度33℃において、42℃以下 | |
機械関係諸室内局部温度 | (1)測定場所排気口 (2)測定回数 組合が指定する回数 | 外気温度33℃において、48℃以下 | ||
24 | 蒸気タービン発電機室 | (1)測定場所排気口 (2)測定回数 組合が指定する回数 | 外気温度33℃におい て、43℃以下(盤周辺 1mは40℃以下) |
表 性能保証事項及び引渡性能試験における試験方法(不燃ごみ・粗大ごみ処理施設)
番号 | 試験項目 | 試験方法 | 保証値 | 備考 |
1 | ごみ処理能力 | (1)測定場所 組合が指定する場所 (2)測定回数 1日あたり2回以上(午前・午後) (3)測定方法 「引渡性能試験要領書」に準じ、組合が 指示する方法による。 要求水準書に示すごみ質の範囲において、5時間稼働で実施設計図書に記載されたごみ処理能力に見合った処理量について確認を行う。 | 「第1章 第3節 2 (1)処理能力」で示した基準値 | 処理能力の確認は、承諾された引渡性能試験要領書に基づき、当日の計量・測定分析結果、各機器性能等から計算する。 |
2 | 破砕寸法 | (1)測定場所 低速回転式破砕機及び高速回転式破砕機の出口後 (2)測定回数 不燃ごみ、粗大ごみについて、1 日あたり2回以上(午前・午後) (3)測定方法 「引渡性能試験要領書」に準じ、監督員が指示する方法による。 | 「第1章 第3節 2 (5)処理条件」で示した基準値 | 破砕寸法は、破砕されたごみの重量の85%以上が通過するふるい目の大きさとする。 |
3 | 選別基準 | (1)測定場所 選別機通過後で組合が指定する場所 (2)測定回数 各項目1 日あたり2 回以上(午前・午後) (3)測定方法 「引渡性能試験要領書」に準じ、組合が指示する方法による。 | 「第1章 第3節 2 (5) ウ選別基準」で示した回収率及び純度 | |
4 | 悪臭 | (1)測定場所 脱臭装置排出口 (2)測定回数 1回/箇所以上(脱臭装置) (3) 測定方法は「悪臭防止法」及び「県条例」による。 | 「第1章 第4節 1 (5)悪臭」で示した基準値 | |
5 | 作業環境中の粉じん濃度 | (1)測定場所 各室において組合が指定する場所。 (2)測定回数 1回/日以上 (3) 測定方法は「作業環境測定法(昭和五十年五月一日法律第二十八号) 」による。 | 2mg/m3N以下 | |
6 | 粉じん | (1)測定場所 環境用集じん装置 (2)測定回数 1回/箇所以上 (3)測定方法は大気汚染防止法による。 | 0.01g/m3N以下 | |
7 | その他 | 組合が必要と認めるもの。 |
別紙2 特許権等
特許等の使用 [受注者の提案によります。]
別紙3 工事日程
工事日程
本施設の設計・建設業務期間 本請負契約締結日の翌日~令和8年3月 31 日
別紙4 保険の詳細
1 本施設建設中の組立保険
保険の対象:工事現場において不測かつ突発的な事故によって工事の目的物等に生じた損害補 償 額:請負代金額
保 険 期 間:本施設の着工日から建設工事完了日まで被 保 険 者:受注者
2 本施設建設中の第三者損害賠償保険
保険の対象:建設工事に伴い第三者に与えた損害について法律上の賠償責任を負担することにより被る損害を担保
補償限度額:対人:1 名当たり 1 億円、1 事故当たり 10 億円対物:1 事故当たり 1 億円
保 険 期 間:本施設の着工日から建設工事完了日まで被 保 険 者:受注者
※上記に示す保険は必要最小限度のものであり、受注者が必要に応じて上記条件以上の補償内容とすること及び上記に示した保険以外の保険を提案し付保することを妨げない。
別紙5 支払限度額及び出来高予定額
本請負契約における支払限度額及び出来高予定額については、次のとおりとする。 (1) 各会計年度における設計・建設業務費の支払限度額
令和3年度 0円
令和4年度 ●円
令和5年度 ●円
令和6年度 ●円
令和7年度 ●円
(2) 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額令和3年度 0円
令和4年度 ●円
令和5年度 ●円
令和6年度 ●円
令和7年度 ●円
(3) 発注者は、予算の都合による等必要があるときは、支払限度額及び出来高予定額を変更することができる。