具体的には、「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」に定められた分類項目中の分類番号F 00からF99までに規定された内容に準拠します。
団体総合保険普通保険約款および特約条項
2023年1月
損害保険ジャパン株式会社
団体総合保険普通保険約款および特約 (2023年1月)
団体総合保険普通保険約款 3
団体総合保険基本特約 9
1.医療保険基本特約 9
2.所得補償保険基本特約 14
3.交通傷害保険基本特約 26
団体総合保険特約 46
1.疾病保険特約 46
2.疾病退院後通院保険金対象外特約 56
3.特定生活習慣病のみ補償特約 57
4.精神障害補償特約(疾病用) 60
5.継続契約の取扱いに関する特約(疾病用) 61
6.傷害保険特約 62
7.傷害死亡保険金対象外特約 79
8.傷害後遺障害保険金対象外特約 80
9.傷害入院保険金対象外特約 .............................................. 81
10.傷害手術保険金対象外特約 ............................................ 82
11.傷害通院保険金対象外特約 83
12.手術保険金倍率変更特約(交通傷害用) 84
13.重大手術保険金倍率変更特約(交通傷害用) 85
14.手術保険金倍率変更特約(疾病用) 87
15.重大手術保険金倍率変更特約(疾病用) 88
16.手術保険金倍率変更特約(特定生活習慣病用) 90
17.重大手術保険金倍率変更特約(特定生活習慣病用) 91
18.手術保険金倍率変更特約(傷害用) 93
19.重大手術保険金倍率変更特約(傷害用) 94
20.天災危険補償特約(傷害用) 96
21.先進医療等費用補償特約 97
22.天災危険補償特約(先進医療用) 104
23.精神障害補償特約(先進医療用) 105
24.継続契約の取扱いに関する特約(先進医療用) 106
25.三大疾病診断保険金支払特約 107
26.待機期間設定特約(三大疾病診断用) 114
27.継続契約の取扱いに関する特約(三大疾病診断用) 115
28.個人賠償責任補償特約 116
29.介護一時金支払特約 .................................................129
30.公的介護保険制度連動(要介護2以上)支払特約(介護一時金用).........137
31.特定疾病等対象外特約 139
32.天災危険補償特約(所得補償保険基本特約用) 140
33.特定疾病等対象外特約 141
34.無事故戻しに関する規定の不適用特約 142
35.精神障害拡張補償特約 143
36.通算支払限度期間に関する特約 144
37.骨髄採取手術に伴う入院補償特約 145
38.死亡保険金対象外特約 147
39.後遺障害保険金対象外特約 ...........................................148
40.入院および手術保険金対象外特約 .....................................149
41.通院保険金対象外特約 ...............................................150
42.保険料分割払特約(一般団体用) 151
43.保険料支払に関する特約 155
44.他の同種の保険からの加入に関する特約 156
45.条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約 157
46.共同保険に関する特約 158
改定履歴
2004年 1月 団体総合保険 開始
2006年 1月 傷害後遺障害保険金の等級表の改定、高度先進・三大疾病特約等の追加、所得補償保険基本特約の精神障害担保特約から精神障害拡張担保特約への改定
10月 健康保険法改正に伴う用語等の改定(高度先進医療→先進医療 等)
2007年 1月 疾病保険特約等の改定(始期前発病・告知義務違反解除の期間(2年))
2008年 1月 傷害保険の改定に伴う改定(ウイルス性食中毒不担保の明記、「酒酔い」免責の定義明示、代理請求人制度の導入など)
告知義務違反解除に関する規定の明確化
2010年 1月 保険法制定に伴う改定
第三分野商品(疾病系商品)の無責・免責事由に関する改定(始期前発病期間(2年→1年)、告知義務違反の解除期限(2年→1年))
2010年10月 疾病保険特約等の改定(支払条件の変更があった場合に、いずれか低い額で支払う期間に年限を設ける規定を追加。)
所得補償保険基本特約に「骨髄採取手術に伴う入院補償特約」 をセット
2012年 1月 傷害後遺障害保険金の等級表の改定
2012年10月 疾病保険特約の改定( 骨髄幹細胞採取手術の補償対象化)
先進医療等費用補償特約の改定(支払限度日数撤廃、入院要件撤廃)個人賠償責任補償特約等の改定(ゴルフカートの使用、管理に起因する損害賠償責任の補償対象化、示談代行サービスの実施)
2013年10月 交通傷害保険基本特約、疾病保険特約、特定生活習慣病のみ補償特約および傷害保険特約に「手術保険金倍率変更特約」および「重大手術保険金倍率変更特約」をセット
個人賠償責任補償特約等の改定(ゴルフ・カートによる賠償責任補償特約および賠償事故解決特約の取り込み)
2016年 1月 傷害保険特約に「傷害入院保険金対象外特約」「傷害手術保険金対象外特約」をセット
「介護一時金支払特約」の追加
交通傷害保険基本特約に「後遺障害保険金対象外特約」「入院および手術保険金対象外特約」「通院保険金対象外特約」をセット
2017年 1月 特定生活習慣病のみ補償特約および三大疾病診断保険金支払特約の改定(悪性新生物の分類項目を追加し、保険金支払対象であることを明確化)、三大疾病診断保険金支払特約の医師の定義の見直し
個人賠償責任補償特約の改定(被保険者範囲の拡大)
2018年 4月 所得補償保険基本特約の平均月間所得額の用語の改定
2019年10月 配偶者定義の見直し、ボルダリングの補償、ドローンの交通乗用具該当性、ギプス等対象の明確化
2021年 1月 「三大疾病診断保険金支払特約」の改定(初年度契約より前にがんと診断確定されていた場合の無効規定について、適用期間を「無制限」から「5年」に改定)
「個人賠償責任補償特約」の改定(電車等の運行不能、受託品の損壊または盗取による損害賠償責任の補償対象化)
2022年10月 介護一時金支払特約に「公的介護保険制度連動(要介護2以上)支払特約(介護一時金用)」をセット
団体総合保険普通保険約款
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この普通保険約款、この保険契約に付帯された基本特約および特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
危険 | 損害等の発生の可能性をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に 至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいい、他の保険契約等 に関する事項を含みます。 |
支払事由 | 基本特約または特約に規定する支払事由をいいます。 |
疾病 | 傷害以外の身体の障害をいいます。 |
傷害 | 急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に生ずる中毒症状(注)を含みま す。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。 (注) 中毒症状 継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 |
損害等 | この普通保険約款、この保険契約に付帯された基本特約および特約の規定により、当会社が支払うべき疾病、傷害、損害または損失 等をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他 の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注) 医師 被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいま す。以下、この普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯された基本特約および特約において同様とします。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係 と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 基本特約または特約に規定する保険金をいいます。 |
第2章 補償条項
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、この普通保険約款もしくはこの保険契約に付帯された基本特約または特約に記載の支払事由に該当した場合に、この普通保険約款、基本特約および特約に従い、保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社が保険金を支払わない場合は、この保険契約に付帯された基本特約または特約の規定によります。
第3章 基本条項第4条(保険責任の始期および終期)
(1) 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(2) (1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3) 当会社は、保険期間が始まった後であっても、保険料領収前にその原因が生じていた支払事由に対しては、保険金を支払いません。
(注) 初日の午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、初日のその時刻とします。
第5条(告知義務)
保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、この保険契約に付帯された基本特約および特約の規定に従い、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
第6条(通知義務)
保険契約締結の後、基本特約および特約に規定する通知義務に該当する事実が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第7条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第8条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合は、保険契約は無効とします。
第9条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、基本特約または特約に規定する保険契約の失効に掲げる事由に該当した場合は、保険契約は効力を失います。
第10条(保険契約の取消し)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第11条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第12条(重大事由による解除)
(1) 当会社は、次の①から⑤までのいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のア.からオ.までのいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から④までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2) 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
① 被保険者が、(1)の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
② 被保険者に生じた保険事故に対して支払う保険金を受け取るべき者が、(1)の③のア.からオ.までのいずれかに該当すること。
(3) (1)または(2)の規定による解除が保険事故(注3)の生じた後になされた場合であっても、第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)の①から⑤までの事由または(2)の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故(注3)による損害等に対しては、当会社は、保険金(注4)を支払いません。この場合において、既に保険金(注4)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1) 反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。 (注3) 保険事故
(2)の規定による解除がなされた場合は、その被保険者に生じた保険事故をいいます。
(注4) 保険金
(2)の②の規定による解除がなされた場合は、保険金を受け取るべき者のうち、(1)の③のア.からオ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額にかぎります。
第13条(被保険者による保険契約の解除請求)
被保険者が保険契約者以外の者である場合において、基本特約または特約に規定する被保険者による保険契約の解除請求に掲げる事由に該当した場合は、その被保険者は、この保険契約(注)を解除することを求めることができます。
(注) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
第14条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第15条(保険料の取扱い)
第8条(保険契約の無効)から第13条(被保険者による保険契約の解除請求)までの規定により、この保険契約が無効、失効、取消しあるいは解除となる場合の保険料の返還または請求については、基本特約または特約において定めるものとします。
第16条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、この保険契約に付帯された基本特約または特約に定める時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、この保険契約に付帯された基本特約または特約に規定する保険金の請求書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえ で、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、被保険者と同居または生計を共にする親族(注2)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、①以外の配偶者(注1)または②以外の親族(注2)のうち3親等内の者
(4) (3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容、損害の額、疾病または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1) 配偶者
第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
(注2) 親族
第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の親族にかぎります。
第17条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故または発病の原
因、事故発生または発病の状況、損害等発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、疾病または傷害の程度または損害の額(注2)、事故または発病と損害等との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害等について被保険者または保険金を受け取るべき者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2) (1)の確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から⑤までに掲げる日数(注3)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注4) 180日
② (1)の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)の③の事項のうち、後遺障害または高度障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害または高度障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)の
①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注5)は、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4) (1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内におい て、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が基本特約または特約の保険金の請求の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 損害の額
保険価額を含みます。
(注3) 次の①から⑤までに掲げる日数
①から⑤までの複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。 (注4) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注5) これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第18条(時効)
保険金請求権は、第16条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第19条(保険契約者の変更)
(1) 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款、基本特約および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2) (1)の規定による移転を行う場合は、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認の請求を行わなければなりません。
(3) 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款、基本特約および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第20条(保険契約者が複数の場合の取扱い)
(1) この保険契約について、保険契約者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
(2) (1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、保険契約者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
(3) 保険契約者が2名以上である場合は、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款、基本特約および特約に関する義務を負うものとします。
第21条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第22条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
団体総合保険基本特約
1.医療保険基本特約
(この基本特約の趣旨)
(1) この基本特約は、疾病保険特約、傷害保険特約またはがん保険特約等とともに、普通保険約款に付帯され、団体用医療保険の約款を構成するものです。
(2) この保険契約で支払われる保険金は、付帯される特約により、それぞれ次の①から③までのとおりとします。ただし、他の特約が付帯される場合は、その特約の規定により、支払われる保険金が追加または削除となることがあります。
① 疾病保険特約が付帯される場合
疾病入院保険金、疾病手術保険金および疾病退院後通院保険金
② 傷害保険特約が付帯される場合
傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金、傷害入院保険金、傷害手術保険金および傷害通院保険金
③ がん保険特約が付帯される場合
がん入院保険金、がん手術保険金およびがん通院保険金
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この基本特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医療保険契約 | 普通保険約款、医療保険基本特約および特約に基づく保険契約をいいます。 |
継続契約 | 医療保険契約の保険期間の終了時(注)を保険期間の開始時とする医療保険契約をいいます。 (注) 保険期間の終了時 その医療保険契約が保険期間の終了時前に解除されていた場合はその解除時とします。 |
初年度契約 | 継続契約以外の医療保険契約をいい、医療保険契約が継続されて きた最初の保険契約をいいます。 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
第2章 補償条項
第2条(保険金を支払う場合)
この基本特約において、普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の支払事由とは、特約記載の支払事由(注)をいい、被保険者が支払事由に該当した場合に、当会社は、普通保険約款、この基本特約および特約に従い、保険金を支払います。
(注) 特約記載の支払事由
以下この基本特約において「支払事由」といいます。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次の①から⑥までのいずれかに該当する事由によって生じた支払事由に対
しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合は、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
④ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事由
⑤ ③または④のいずれかの事由に随伴して生じた事由またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事由
⑥ ④以外の放射線照射または放射能汚染
(注1) 保険契約者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 保険金を受け取るべき者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注5) 核燃料物質(注4)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第3章 基本条項
第4条(告知義務)
(1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) この基本特約が付帯された保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) この保険契約が継続契約である場合は、被保険者の身体の障害の発生の有無については、告知事項とはしません。
(4) (3)にかかわらず、初年度契約の締結の後にこの保険契約の支払条件について当会社の保険責任を加重する場合は、被保険者の身体の障害の発生の有無については、告知事項とします。この場合において、保険契約者または被保険者が告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかったときまたは事実と異なることを告げたときは、当会社は、この保険契約のうち当会社の保険責任を加重した部分を(2)と同様に解除することができます。
(5) (2)および(4)の規定は、次の①から⑤までのいずれかに該当する場合は適用しません。
① (2)または(4)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社がこの基本特約が付帯された保険契約締結の際、(2)または(4)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注1)
③ 保険契約者または被保険者が、支払事由の原因となった事由が生じる前に、告知事
項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)または(4)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
⑤ 保険期間の開始時(注2)から起算して1年以内に、保険金の支払事由が生じなかった場合
(6) (2)または(4)の規定による解除が支払事由の原因となった事由が発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(7) (6)の規定は、(2)または(4)に規定する事実に基づかずに発生した支払事由については適用しません。
(8) 当会社は、保険契約締結の際に、事実の調査を行い、また、被保険者に対して当会社の指定する医師の診断を求めることができます。
(注1) 事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(注2) 保険期間の開始時
この保険契約が継続契約である場合は、初年度契約の保険契約の開始時をいいます。ただし、保険契約の支払条件について当会社の保険責任を加重した場合は、保険責任を加重した時をいいます。
第5条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合は、その事実が発生した時に保険契約はその効力を失います。
第6条(被保険者による保険契約の解除請求)
(1) 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次の①から⑥までのいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
① この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、普通保険約款第12条(重大事由による解除)(1)の①または②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、普通保険約款第12条(1)の③のア.からオ.までのいずれかに該当する場合
④ 普通保険約款第12条(1)の④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約 (注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(2) 保険契約者は、被保険者から(1)に規定する解除請求があった場合は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
(3) (1)の①の事由のある場合は、その被保険者は、(1)の規定にかかわらず当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合にかぎります。
(4) (3)の規定によりこの保険契約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保
険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
第7条(保険料の取扱い-告知義務に伴う変更等の場合)
(1) 第4条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2) 当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (1)の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4) (1)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約内容の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(5) (1)の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、次の①または②のいずれかに該当する損害等に対しては、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款、基本特約および特約に従い、保険金を支払います。
① 追加保険料を領収した時までの期間中に生じた保険事故による損害等
② 追加保険料を領収した時までの期間中に被った損害等
(注) 追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。
第8条(保険料の取扱い-無効の場合)
普通保険約款第8条(保険契約の無効)の規定により、保険契約が無効となる場合は、当会社は、保険料を返還しません。
第9条(保険料の取扱い-失効の場合)
第5条(保険契約の失効)の規定により、保険契約が失効となる場合は、当会社は、保険料から既経過期間に対し月割(注)により計算した保険料を差し引き、その残額を返還します。ただし、この保険契約に傷害保険特約が付帯されている場合において、同特約第6条(傷害死亡保険金の支払)(1)の傷害死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合は、保険料を返還しません。
(注) 月割
1か月に満たない期間は1か月とします。
第10条(保険料の取扱い-取消しの場合)
普通保険約款第10条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合は、当会社は、保険料を返還しません。
第11条(保険料の取扱い-解除の場合)
(1) 普通保険約款第12条(重大事由による解除)(1)、この基本特約第4条(告知義務) (2)もしくは(4)または同第7条( 保険料の取扱い- 告知義務に伴う変更等の場合)
(2)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合または普通保険約款第11条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合は、当会社は、保険料から既経過期間に対し月割(注1)により計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(2) 第6条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)の規定により、保険契約者がこの保険契約(注2)を解除した場合または同条(3)の規定により、被保険者がこの保険契約(注2)を解除した場合も、(1)と同様の方法で算出した保険料を保険契約者に返還します。
(3) 普通保険約款第12条(重大事由による解除)(2)の規定により、当会社がこの保険契約(注2)を解除した場合も、(1)と同様の方法で算出した保険料を保険契約者に返還します。
(注1) 月割
1か月に満たない期間は1か月とします。 (注2) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
第12条(被保険者が複数の場合の取扱い)
被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとに普通保険約款、この基本特約および特約の規定を適用します。
第13条(準用規定)
この基本特約に定めのない事項については、この基本特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
2.所得補償保険基本特約
(この基本特約の趣旨)
この所得補償保険基本特約は、普通保険約款に付帯されることにより、団体用所得補償保険として、被保険者が傷害または疾病を被り、その直接の結果として就業不能になった場合に、保険金を支払うものです。
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この基本特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認め られる異常所見をいいます。 |
継続契約 | 所得補償保険契約の保険期間の終了時(注)を保険期間の開始時とする所得補償保険契約をいいます。 (注) 保険期間の終了時 その所得補償保険契約が保険期間の終了時前に解除されていた場合はその解除時とします。 |
契約年齢 | 保険期間の初日現在の満年齢で計算し、1年未満の端数につい ては切り捨てます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金ま たは共済金の額をいいます。 |
支払対象外期間 | 就業不能が開始した日から起算して、継続して就業不能である保険証券記載の日数をいい、この期間に対しては、当会社は保険 金を支払いません。 |
就業不能 | 身体障害を被り、次の①または②のいずれかの事由により保険証券記載業務に全く従事できない状態をいいます。 ① その身体障害の治療のため、入院していること。 ② ①以外で、その身体障害に対して、治療を受けていること。ただし、対象期間が2年を超える契約である場合において、支 払対象外期間終了日の翌日から起算して24か月経過後について は、被保険者がその経験、能力に応じたいかなる業務にも全く従事できないことをいいます。 なお、被保険者がその身体障害に起因して死亡した後またはその身体障害が治ゆした後は、いかなる場合であっても、この保険 契約においては、就業不能とはいいません。 |
就業不能期間 | 対象期間内における被保険者の就業不能の日数をいいます。 なお、就業不能が入院していることによる場合は、その期間に は、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数を含みます。 (注) 処置 医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる 処置を含みます。 |
所得 | 保険証券記載業務を遂行することにより得られる給与所得、事業所得または雑所得に係る総収入金額から就業不能となることにより支出を免れる金額を控除したものをいいます。ただし、就業 不能の発生にかかわらず得られる収入は除かれます。 |
所得補償保険契約 | 普通保険約款および所得補償保険基本特約に基づく保険契約をいい、異なる保険約款構成でこの保険契約と支払責任が同一であ る保険契約または特約を含みます。 |
初年度契約 | 継続契約以外の所得補償保険契約をいい、所得補償保険契約が 継続されてきた最初の保険契約をいいます。 |
身体障害 | 傷害(注)および疾病をあわせて身体障害といいます。 (注) 傷害 傷害の原因となった事故を含みます。 |
身体障害を被った時 | 次の①または②のいずれかの時をいいます。 ① 傷害については、傷害の原因となった事故発生の時 ② 疾病については、医師の診断による発病の時。ただし、その疾病の原因として医学上重要な関係がある疾病が存在する場合は、その医学上重要な関係がある疾病の発病の時。また、先天性異常に ついては、医師の診断により初めて発見された時。 |
対象期間 | 支払対象外期間終了日の翌日から起算して保険証券記載の期間 をいいます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払 責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に 医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
平均月間所得額 | 支払対象外期間が始まる直前12か月における被保険者の所得の平均月間額をいいます。ただし、支払対象外期間が始まる直前12か月において休業等(注1)を取得している期間があることによりその期間の被保険者の所得の平均月間額が減少している場合は、次の ①または②のいずれかの期間における平均月間額とします。 ① 休業等(注1)を取得している期間に支払対象外期間が始まる場合 支払対象外期間が始まる時に取得している休業等(注1)の開始日の直前12か月間のうち、被保険者の所得がある期間 ② ①以外の場合 支払対象外期間が始まる直前12か月間のうち、被保険者の所得がある期間 (注1 ) 休業等 次の①から③までのいずれかに該当する休業およびこれ らに相当する休業をいいます。 ① 労働基準法( 昭和22年法律第49号)第65条に定める産前産後の休業 ② 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律( 平成3 年法律第76号) に定める育児休業または介護休業 ③ 企業等( 注2 ) の休暇規定等( 注3 ) に定める従業員等の産前産後の休業、育児休業または介護休業 (注2 ) 企業等 保険契約者または保険契約者以外で被保険者と雇用関係 等一定の関係にある企業等をいいます。 |
(注3 ) 休暇規定等 企業等(注2 )が従業員等の休暇等に関して定めた規定をい います。 | |
保険金 | 第2条(保険金を支払う場合)に規定する保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいい、就業不能期間1か月について の額とします。 |
保険証券記載業務 | 保険証券記載の職業または職務をいいます。 |
第2章 補償条項
第2条(保険金を支払う場合)
この基本特約において、普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の支払事由とは、被保険者が日本国内または国外において身体障害を被り、その直接の結果として就業不能になったことをいい、当会社は、被保険者が被る損失に対して、普通保険約款およびこの基本特約に従い保険金を支払います。
第3条(保険期間と支払責任の関係)
(1) 当会社は、被保険者が保険期間中に就業不能になった場合にかぎり、保険金を支払います。
(2) (1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、就業不能の原因となった身体障害を被った時が保険期間の開始時より前であるときは、当会社は、保険金を支払いません。
(3) (1)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、就業不能の原因となった身体障害を被った時が初年度契約の保険期間の開始時より前であるときは、当会社は、保険金を支払いません。ただし、その初年度契約の保険期間の開始時から起算して1年を経過した後に保険金支払事由が生じた場合を除きます。
第4条(保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、次の①から⑩までのいずれかに該当する事由によって被った身体障害による就業不能に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合は、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき 金額にかぎります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者の麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用。ただし、治療を目的として医師が用いた場合を除きます。
⑤ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑦ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑧ ⑥または⑦のいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑨ ⑦以外の放射線照射または放射能汚染
けい
⑩ 頸部症候群(注6)、腰痛その他の症状で、被保険者がその症状を訴えている場合で
あっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの(その症状の原因がいかなるときであっても、保険金を支払いません。)
(2) 当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する事由によって被った傷害による
就業不能に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が次のア.またはイ.のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注7)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ ②に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故 (3) 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する就業不能に対しては、保険金を支
払いません。
① 被保険者が精神病性障害、知的障害、人格障害、アルコール依存および薬物依存等の精神障害(注8)を被り、これを原因として生じた就業不能
② 被保険者の妊娠または出産を原因とした就業不能
(注1) 保険契約者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 保険金を受け取るべき者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注5) 核燃料物質(注4)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
け い
(注6) 頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。 (注7) 運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注8) 精神病性障害、知的障害、人格障害、アルコール依存および薬物依存等の精神障害
具体的には、「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」に定められた分類項目中の分類番号F 00からF99までに規定された内容に準拠します。
第5条(保険金の支払)
(1) 当会社は、就業不能期間に対し、保険金を被保険者に支払います。 (2) (1)の保険金は、次の算式によって算出した額とします。
保険金額 | × | 就業不能期間の月数(注) | = | 保険金の額 |
(3) (2)に規定する保険金の計算にあたって、平均月間所得額が保険金額より小さい場合は、平均月間所得額を(2)の算式の保険金額として算出します。
(4) (2)に規定する保険金の計算にあたって、初年度契約の締結の後に保険金の支払条件の変更があった場合は、次の①または②の保険金の額のうち、いずれか低い額を支払います。ただし、保険金支払事由の原因となった身体障害を被った時から起算して
1年を経過した後に保険金支払事由が生じた場合を除きます。
① 被保険者が身体障害を被った時の支払条件により算出された保険金の額
② 被保険者が就業不能になった時の支払条件により算出された保険金の額
(5) 当会社は、いかなる場合においても、対象期間を経過した後の期間に対しては、保険金を支払いません。
(6) 当会社は、原因または時を異にして発生した身体障害により就業不能期間が重複する場合、その重複する期間に対して重ねて保険金を支払いません。
(注) 就業不能期間の月数
就業不能期間が1か月に満たない場合または就業不能期間に1か月未満の端日数が生じた場合は、1か月を30日とした日割計算により決定します。
第6条(他の身体障害の影響)
(1) 保険金支払の対象となっていない身体障害の影響によって、保険金を支払うべき身体障害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する就業不能期間を決定して保険金を支払います。
(2) 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第2条(保険金を支払う場合)の身体障害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
(3) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって、就業不能期間が延長した場合も、(1)および(2)と同様の方法で支払います。
第7条(就業不能の再発の取扱い)
(1) 支払対象外期間を超える就業不能が終了した後、その就業不能の原因となった身体障害によって就業不能が再発した場合は、後の就業不能は前の就業不能と同一の就業不能とみなし、後の就業不能については新たに支払対象外期間および対象期間の規定を適用しません。
(2) (1)の規定にかかわらず、就業不能が終了した日からその日を含めて6か月を経過した日の翌日以降に被保険者が再び就業不能になった場合は、後の就業不能は前の就業不能とは異なった就業不能とみなします。この場合において、後の就業不能について保険金を支払うべきときは、新たに支払対象外期間および対象期間の規定を適用します。
第8条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、保険金を支払うべき就業不能期間が重複し、それぞれの保険契約において支払う就業不能期間1か月に相当する支払責任額の合計額が平均月間所得額を超えるときは、当会社は、次に定める額を就業不能期間1か月についての保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
平均月間所得額から、他の保険契約等から就業不能期間1か月につき支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第3章 基本条項
第9条(告知義務)
(1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合 は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除す
ることができます。
(3) この保険契約が継続契約である場合は、被保険者の身体障害の発生の有無については、告知事項とはしません。
(4) (3)にかかわらず、初年度契約の締結の後にこの保険契約の支払条件について当会社の保険責任を加重する場合は、被保険者の身体障害の発生の有無については、告知事項とします。この場合において、保険契約者または被保険者が、告知事項につい て、故意または重大な過失によって事実を告げなかったときまたは事実と異なることを告げたときは、当会社は、この保険契約のうち当会社の保険責任を加重した部分を (2)と同様に解除することができます。
(5) (2)および(4)の規定は、次の①から⑤までのいずれかに該当する場合は適用しません。
① (2) または(4) に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)または(4)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注1)
③ 保険契約者または被保険者が、当会社が保険金を支払うべき身体障害を被る前に、告知事項につき、書面をもって訂正を申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)または(4)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
⑤ 保険期間の開始時(注2)から起算して1年以内に、被保険者の身体障害を原因とする保険金の支払事由がこの保険契約またはこの保険契約から保険期間が継続された以降の保険契約に生じなかった場合
(6) (2)または(4)の規定のよる解除が対象期間が開始した後になされた場合であっても、普通保険約款第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(7) (6)の規定は、(2)または(4)に規定する事実に基づかずに被った身体障害については適用しません。
(8) 当会社は、保険契約締結の際に、事実の調査を行い、また、被保険者に対して当会社の指定する医師の診断を求めることができます。
(注1) 事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(注2) 保険期間の開始時
この保険契約が継続契約である場合は、初年度契約の保険期間の開始時をいいます。ただし、保険契約の支払条件について当会社の保険責任を加重した場合は、保険責任を加重した時をいいます。
第10条(保険証券記載業務の変更に関する通知義務)
(1) 保険契約締結の後、次の①または②のいずれかに該当する事実が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
① 被保険者が保険証券記載業務を変更すること。
② 保険証券記載業務に就いていた被保険者がその保険証券記載業務をやめること。 (2) 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定に
よる通知をしなかった場合において、変更後保険料(注1)が変更前保険料(注2)よりも高いときは、当会社は、次の①または②のいずれかに該当する就業不能に対して
は、変更前保険料(注2)の変更後保険料(注1)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
① 保険証券記載業務の変更の事実(注3)が生じた後に被った身体障害による就業不能
② 保険証券記載業務の変更の事実(注3)が生じた後に始まった就業不能
(3) (2)の規定は、当会社が、(2)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または保険証券記載業務の変更の事実(注3)があった時から5年を経過した場合は適用しません。
(4) (2)の規定は、保険証券記載業務の変更の事実(注3)に基づかずに被った身体障害については適用しません。
(5) (2)の規定にかかわらず、保険証券記載業務の変更の事実(注3)が生じ、この保険契約の引受範囲(注4)を超えることとなった場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(6) (5)の規定による解除が対象期間が開始した後になされた場合であっても、普通保険約款第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、次の①または②のいずれかに該当する就業不能に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
① 保険証券記載業務の変更の事実(注3)が生じた時から解除がなされた時までに被った身体障害による就業不能
② 保険証券記載業務の変更の事実(注3)が生じた時から解除がなされた時までの期間中に始まった就業不能
(注1) 変更後保険料
変更後の業務に対して適用されるべき保険料をいいます。 (注2) 変更前保険料
変更前の保険証券記載業務に対して適用された保険料をいいます。 (注3) 保険証券記載業務の変更の事実
(1)の変更の事実をいいます。 (注4)この保険契約の引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第11条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が次の①または②のいずれかに該当した場合は、その事実が発生した時に保険契約はその効力を失います。
① 死亡した場合
② この保険契約に基づき保険金が支払われる就業不能の原因となった身体障害以外の原因によって、所得を得ることができるいかなる業務にも従事しなくなった、または、従事できなくなった場合
第12条(保険金額の調整)
(1) 保険契約締結の際、保険金額が保険期間の始まる直前12か月における被保険者の所得の平均月間額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合は、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(2) 保険契約締結の後、直前12か月における被保険者の所得の平均月間額が著しく減少した場合は、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、通知するときの直前12か月における被保険者の所得の平均月間額に至るまでの減額を請求することができます。
第13条(被保険者による保険契約の解除請求)
(1) 被保険者が保険契約者以外の者である場合は、保険契約者との別段の合意があるときを除き、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
(2) 保険契約者は、被保険者から(1)に規定する解除請求があった場合は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
(注) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
第14条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)
(1) 第9条(告知義務)(1)または(4)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2) 保険証券記載業務の変更の事実(注1)がある場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前保険料(注2)と変更後保険料(注3)との差に基づ
き、保険証券記載業務の変更の事実(注1)が生じた時以降の未経過期間に対し月割(注
4)をもって計算した保険料を返還または請求します。
(3) 当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注5)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4) (1)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、次の①または②のいずれかに該当する就業不能に対しては、変更前保険料(注2)の変更後保険料(注3)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
① 保険証券記載業務の変更の事実(注1)が生じた後に被った身体障害による就業不能
② 保険証券記載業務の変更の事実(注1)が生じた後に始まった就業不能
(6) (1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約内容の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(7) (6)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、次の①または②のいずれかに該当する就業不能に対しては、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款、この基本特約および特約に従い、保険金を支払います。
① 追加保険料を領収した時までの期間中に被った身体障害による就業不能
② 追加保険料を領収した時までの期間中に始まった就業不能
(注1) 保険証券記載業務の変更の事実
第10条(保険証券記載業務の変更に関する通知義務)(1)の変更の事実をいいます。 (注2) 変更前保険料
変更前の保険証券記載業務に対して適用された保険料をいいます。 (注3) 変更後保険料
変更後の業務に対して適用されるべき保険料をいいます。 (注4) 月割
1か月に満たない期間は1か月とします。 (注5) 追加保険料の支払を怠った場合
当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内に
その支払がなかった場合にかぎります。
第15条(保険料の取扱い-無効の場合)
普通保険約款第8条(保険契約の無効)の規定により、この保険契約が無効となる場合は、当会社は、保険料を返還しません。
第16条(保険料の取扱い-失効の場合)
第11条(保険契約の失効)の規定により、この保険契約が失効となる場合は、当会社は、保険料から既経過期間に対し月割(注)により計算した保険料を差し引き、その残額を返還します。
(注) 月割
1か月に満たない期間は1か月とします。
第17条(保険料の取扱い-取消しの場合)
普通保険約款第10条(保険契約の取消し)の規定により、当会社がこの保険契約を取り消した場合は、当会社は、保険料を返還しません。
第18条(保険料の取扱い-保険金額の調整の場合)
(1) 第12条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者がこの保険契約を取り消
さかのぼ
した場合は、当会社は、保険契約締結時に 遡 って、取り消された部分に対応する保
険料を返還します。
(2) 第12条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合は、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し月割(注)により計算した保険料を差し引き、その残額を返還します。
(注) 月割
1か月に満たない期間は1か月とします。
第19条(保険料の取扱い-解除の場合)
(1) 普通保険約款第12条(重大事由による解除)(1)、この基本特約第9条(告知義 務)(2)または(4)、第10条(保険証券記載業務の変更に関する通知義務)(5)、第 14条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)(3)もしくは第24条(契約年齢誤りの取扱い)(3)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合または普通保険約款第11条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合は、当会社は、保険料から既経過期間に対し月割 (注1)により計算した保険料を差し引き、その残額を返還します。
(2) 第13条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)の規定により、保険契約者がこの保険契約(注2)を解除した場合も、(1)と同様の方法で算出した保険料を保険契約者に返還します。
(3) 普通保険約款第12条(重大事由による解除)(2)の規定により、当会社がこの保険契約(注2)を解除した場合も、(1)と同様の方法で算出した保険料を保険契約者に返還します。
(注1) 月割
1か月に満たない期間は1か月とします。 (注2) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
第20条(就業不能期間が開始したときの通知)
(1) 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の就業不能になった場合は、保険契約 者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、就業不能期間が開始した日からその日を含めて30日以内に身体障害の内容ならびに就業不能の状況および程度等の詳細を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、就業不能が発生したことを知った場合は、他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(3) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、(1)または(2)のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(4) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)から(3)までの規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
第21条(保険金の請求)
(1) この基本特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、次の①から④までのいずれかに該当した時から発生し、これを行使することができるものとします。
① 就業不能が終了した日(②から④までのいずれかに該当する場合を除きます。)
② 就業不能の期間が対象期間を超えて継続した場合は、対象期間の末日
③ 被保険者がその経験・能力に応じたいかなる業務にも従事できる見込みのないことが判明した場合は、判明した日(対象期間が2年を超える契約である場合にかぎります。)
④ 被保険者が、対象期間の初日から対象期間の末日までの就業不能中に死亡した場合は、被保険者が死亡した日
(2) 就業不能期間が1か月以上継続する場合は、当会社は、被保険者または保険金を受け取るべき者の申出によって、1か月以上の月単位により保険金の内払を行います。この場合、(1)の規定にかかわらず、保険金請求権は、就業不能期間が1か月に達した日ごとに発生し、これを行使することができるものとします。
(3) この基本特約にかかる保険金の請求書類は、次の①から⑫までに掲げる書類とします。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める就業不能状況報告書
④ 公の機関(注)の事故証明書
⑤ 被保険者の印鑑証明書
⑥ 身体障害の内容および就業不能を証明する医師の診断書
⑦ 入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類
⑧ 当会社が被保険者の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意書
⑨ 所得を証明する書類
⑩ 死亡診断書または死体検案書(被保険者が死亡した場合)
⑪ 委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合)
⑫ その他当会社が普通保険約款第17条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(4) (2)の規定により保険金の内払を請求する場合は、(3)に規定する書類のほか、被保険者は就業不能が継続していることを証明する書類を当会社に提出しなければなりません。
(注) 公の機関
やむを得ない場合は、第三者とします。
第22条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1) 当会社は、第20条(就業不能期間が開始したときの通知)の通知または前条の規定による請求を受けた場合は、身体障害および就業不能の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2) (1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1) 死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。 (注2) 費用
収入の喪失を含みません。
第23条(代位)
(1) 損失が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損失に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の①または②のいずれかの額を限度とします。
① 当会社が損失の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損失の額を差し引いた額
(2) (1)の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第24条(契約年齢誤りの取扱い)
(1) 保険契約申込書に記載された被保険者の契約年齢に誤りがあり、実際の年齢が、保険契約締結の際、この保険契約の引受対象年齢の範囲外であった場合は、この保険契約は無効とし、既に払い込まれた保険料の全額を保険契約者に返還します。
(2) 保険契約申込書に記載された被保険者の契約年齢に誤りがあり、実際の年齢が、保険契約締結の際、この保険契約の引受対象年齢の範囲内であった場合は、初めから実際の年齢に基づいて保険契約を締結したものとみなします。この場合において、既に払い込まれた保険料が正しい契約年齢に基づいた保険料と異なるときは、その差額を返還または請求します。
(3) 当会社は、保険契約者が(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができま
す。
(4) (2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、次の①または②のいずれかに該当する就業不能に対しては、誤った契約年齢に基づいた保険料の正しい契約年齢に基づいた保険料に対する割合により、保険金を削減して支払います。
① 契約年齢を誤った保険契約の保険期間の開始時から、追加保険料を領収した時までの期間中に被った身体障害による就業不能
② 契約年齢を誤った保険契約の保険期間の開始時から、追加保険料を領収した時までの期間中に始まった就業不能
(注) 追加保険料の支払を怠った場合
当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。
第25条(無事故戻しの返れい)
(1) 当会社は、保険期間が満了した場合において、この保険契約の被保険者につき、保険期間中に当会社が保険金を支払うべき就業不能または傷害の発生がなかった場合 は、当会社が領収した保険料の20%を無事故戻し返れい金として、保険契約者に返れいします。
(2) 当会社は、(1)の無事故戻し返れい金を保険期間の満了前1か月以内に支払うことがあります。ただし、保険期間中に当会社が保険金を支払うべき就業不能または傷害が発生した場合は、保険契約者は受領した無事故戻し返れい金を当会社に返還しなければなりません。
第26条(被保険者が複数の場合の取扱い)
被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとに普通保険約款、この基本特約および特約の規定を適用します。
第27条(準用規定)
この基本特約に定めのない事項については、この基本特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
3.交通傷害保険基本特約
(この基本特約の趣旨)
この交通傷害保険基本特約は、普通保険約款に付帯されることにより、団体用交通事故傷害保険として、被保険者が交通事故による傷害を被った場合に、保険金を支払うものです。
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この基本特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認めら れる異常所見をいいます。 |
医科診療報酬点 数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められて いる医科診療報酬点数表をいいます。 |
運行中 | 交通乗用具が通常の目的に従って使用されている間をいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)、訓練(注2)または試運転(注3)をいいます。 (注1)競技、競争、興行 いずれもそのための練習を含みます。 (注2)訓練 自動車等の運転資格を取得するための訓練を除きます。 (注3)試運転 性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
工作用自動車 | 建築工事、土木工事、農耕等の作業の用途をもつ自走式の車両をいい、各種クレーン車、パワーショベル、フォークリフト、ショベルローダー、ブルドーザー、コンクリートミキサートラック、耕運 機、トラクター等をいいます。 |
交通乗用具 | 第5条(交通乗用具の範囲)に規定する乗用具をいいます。 |
公的医療保険制度 | 次の①から⑦までのいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ① 健康保険法(大正11年法律第70号) ② 国民健康保険法(昭和33年法律第192号) ③ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号) ④ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号) ⑤ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号) ⑥ 船員保険法(昭和14年法律第73号) ⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号) |
歯 科 診 療 報 酬 点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められてい る歯科診療報酬点数表をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
手術 | 次の①または②のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注1)。ただし、次のア.からオ.までのいずれかに該当するものを除きます。 ア.創傷処理 イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン |
エ.骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 オ.抜歯手術 ② 先進医療(注2)に該当する診療行為(注3) (注1) 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為 歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 (注2) 先進医療 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものにかぎります。 (注3) 診療行為 治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射 および温熱療法による診療行為を除きます。 | |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責 任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けるこ とをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
通院保険金日額 | 保険証券記載の通院保険金日額をいいます。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
入院保険金日額 | 保険証券記載の入院保険金日額をいいます。 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
保険金 | 死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金または通 院保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
第2章 補償条項
第2条(保険金を支払う場合)
この基本特約において、普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の支払事由とは、被保険者が日本国内または国外においてその身体に次の①から④までのいずれかに該当する傷害を被ったことをいい、当会社は、その傷害に対して、普通保険約款およびこの基本特約に従い保険金を支払います。
① 運行中の交通乗用具に搭乗していない被保険者が、運行中の交通乗用具(注1)との衝突、接触等の交通事故または運行中の交通乗用具(注1)の衝突、接触、火災、爆発等の交通事故によって被った傷害
② 運行中の交通乗用具の正規の搭乗装置もしくはその装置のある室内(注2)に搭乗している被保険者(注3)または乗客(注4)として改札口を有する交通乗用具の乗降場構内(注5)にいる被保険者が、急激かつ偶然な外来の事故によって被った傷害
③ 道路通行中の被保険者が、作業機械としてのみ使用されている工作用自動車との衝突、接触等または作業機械としてのみ使用されている工作用自動車の衝突、接触、火災、爆発等の事故によって被った傷害
④ 被保険者が交通乗用具(注1)の火災によって被った傷害
(注1) 交通乗用具
これに積載されているものを含みます。 (注2) 室内
隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。 (注3) 搭乗している被保険者
極めて異常かつ危険な方法で搭乗している者を除きます。 (注4) 乗客
入場客を含みます。 (注5) 乗降場構内
改札口の内側をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
(1) 当会社は、次の①から⑫までのいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合は、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は、保険金を支払います。
戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注4)
⑨ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑩ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑪ から⑩までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑫ ⑩以外の放射線照射または放射能汚染
けい
(2) 当会社は、被保険者が頸部症候群(注7)、腰痛その他の症状を訴えている場合で
あっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、保険金を支払いません。
(注1) 保険契約者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 保険金を受け取るべき者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) 運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。 (注4) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注5) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注6) 核燃料物質(注5)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
けい
(注7) 頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
(1) 当会社は、被保険者が次の①から④までのいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間
ア.交通乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、次条の軌道を有しない陸上の乗用具を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
イ.交通乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により交通乗用具を使用している間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により次条の軌道を有しない陸上の乗用具を使用している間については、保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、次条の軌道を有しない陸上の乗用具を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により同条の軌道を有しない陸上の乗用具を使用している間
② 船舶乗組員、漁業従事者その他の船舶に搭乗することを職務とする者またはこれらの者の養成所の職員もしくは生徒である被保険者が、職務または実習のために船舶に搭乗している間
③ 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(注1)以外の航空機を被保険者が操縦している間またはその航空機に搭乗することを職務とする被保険者が職務上搭乗している間
④ 被保険者が次のア.からエ.までに掲げる航空機のいずれかに搭乗している間ア.グライダー
イ.飛行船
ウ.超軽量動力機
エ.ジャイロプレーン
(2) 当会社は、被保険者が職務として次の①または②のいずれかに該当する作業に従 事中にその作業に直接起因する事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 交通乗用具への荷物等(注2)の積込み作業、交通乗用具からの荷物等(注2)の積卸し作業または交通乗用具上での荷物等(注2)の整理作業
② 交通乗用具の修理、点検、整備または清掃の作業
(注1) 航空機
定期便であると不定期便であるとを問いません。 (注2) 荷物等
荷物、貨物等をいいます。
第5条(交通乗用具の範囲)
この基本特約において、交通乗用具とは、下表のいずれかに該当するものをいいます。
分 類 | 交 通 乗 用 具 |
軌道上を走行する陸上の乗用具 | 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、 いす付リフト |
(注)ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等でもっ ぱら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等は除きます。 | |
軌道を有しない陸上の乗用具 | 自動車(スノーモービルを含みます。)、原動機付自転車、自転車、 け ん トロリーバス、人もしくは動物の力または他の車両により牽引され る車、そり、身体障害者用車いす、乳母車、ベビーカー、歩行補助車(原動機を用い、かつ、搭乗装置のあるものにかぎります。) |
(注)作業機械としてのみ使用されている間の工作用自動車、遊園地等でもっぱら遊戯用に使用されるゴーカート等、一輪車、三輪以上の幼児用車両、遊戯用のそり、スケートボード、キックボード(原動機を用いるものを含みます。)、ペダルのない二輪 遊具等は除きます。 | |
空の乗用具 | 航空機(飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトララ イト機等)、ジャイロプレーン) |
(注)ドローンその他の無人航空機および模型航空機、ハンググラ イダー、気球、パラシュート等は除きます。 | |
水上の乗用具 | 船舶(ヨット、モーターボート(水上オートバイを含みます。)お よびボートを含みます。) |
(注)幼児用のゴムボート、セーリングボード、サーフボード等は 除きます。 | |
その他の乗用具 | エレベーター、エスカレーター、動く歩道 |
(注)立体駐車場のリフト等もっぱら物品輸送用に設置された装置 等は除きます。 |
第6条(死亡保険金の支払)
(1) 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
(2) 第26条(死亡保険金受取人の変更)(1)または(2)の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(3) 第26条(死亡保険金受取人の変更)(8)の死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(注) 保険金額の全額
既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額から既に支払った金額を控除した残額とします。
第7条(後遺障害保険金の支払)
(1) 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、
次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
保険金額 | × | 別表1に掲げる各等級の後遺障害 に対する保険金支払割合 | = | 後遺障害保険金の額 |
(2) 別表1の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(3) 同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合は、当会社は、保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
① 別表1の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、別表1の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、別表1の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級の後遺障害に対する保険金支払割合
(4) 既に後遺障害のある被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、保険金額に、次の算式によって算出した割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
別表1に掲げる加重後の 後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合 | - | 別表1に掲げる既にあった後遺 障害に該当する等級に対する保険金支払割合 | = | 適用する割合 |
(5) (1)の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を決定して、(1)のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
(6) (1)から(5)までの規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額をもって限度とします。
第8条(入院保険金の支払)
(1) 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、入院し、その日数が継続(注1)して保険証券記載の入院保険金支払対象外日数を超えた場合は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金として被保険者に支払います。
入院保険金日額 | × | 入院した日数 | = | 入院保険金の額 |
(2) (1)の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条
に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注2)であるときには、その処置日数を含みます。
(3) 入院保険金の支払限度は、1事故に基づく傷害につき保険証券記載の入院保険金支払限度日数とします。また、その被保険者に関して、この基本特約が継続されてきた最初の保険契約から通算した期間中の入院保険金の支払限度は、保険証券記載の入院保険金通算支払限度日数とします。
(4) 被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
(注1) 継続
被保険者が転入院または再入院をした場合において、転入院または再入院を証する書類があるときは継続とみなします。
(注2) 処置
医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
第9条(手術保険金の支払)
(1) 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として入院した場合に、その入院の間に病院または診療所において、入院の原因となった傷害の治療を直接の目的として手術を受けたときは、次の算式によって算出した額を、手術保険金として被保険者に支払います。
入院保険金日額 | × | 10 | = | 手術保険金の額 |
(2) 被保険者が入院をすることなく、病院または診療所において、第2条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を直接の目的として手術を受けた場合は、次の算式によって算出した額を、手術保険金として被保険者に支払います。
入院保険金日額 | × | 5 | = | 手術保険金の額 |
(3) 1事故に基づく傷害に対して被保険者が時期を同じくして、2以上の手術を受けた場合は、(1)および(2)の規定により支払われるべき手術保険金のうち最も高いいずれか1つの手術についてのみ手術保険金を支払います。
(4) 1事故に基づく傷害であっても、時期を異にして手術を2以上受けた場合は、それぞれの手術について、(1) から(3)までの規定により算出した額を手術保険金として支払います。
第10条(通院保険金の支払)
(1) 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日から起算して保険証券記載の通院保険金支払対象外日数が満了する日の翌日(注1)以降において通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。
通院保険金日額 | × | 通院した日数 | = | 通院保険金の額 |
じん
(2) 被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った別
表2の1.から3.までに掲げる部位を固定するために医師の指示によりギプス等(注
2)を常時装着したときは、その日数について、(1)の通院をしたものとみなします。 (3) 当会社は、(1)および(2)の規定にかかわらず、第8条(入院保険金の支払)の入
院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。 (4) 通院保険金の支払限度は、1事故に基づく傷害につき保険証券記載の通院保険金支
払限度日数とします。
(5) 当会社は、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて1000日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(6) 被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
(注1) 保険証券記載の通院保険金支払対象外日数が満了する日の翌日
通院保険金支払対象外日数が0日である場合は事故の発生の日とします。 (注2) ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定
ろっ
することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、軟性コル
セット、サポーター等は含みません。
第11条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。
第12条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1) 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2) 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第2条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第3章 基本条項
第13条(告知義務)
(1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合 は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、次の①から④までのいずれかに該当する場合は適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によ
ってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4) (2)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(注) 事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第14条(保険契約の無効)
普通保険約款第8条(保険契約の無効)に規定する事項のほか、保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について死亡保険金受取人を定める場合(注)に、その被保険者の同意を得なかったときは、保険契約は無効とします。
(注) 死亡保険金受取人を定める場合
被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を除きます。
第15条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合は、その事実が発生した時に保険契約はその効力を失います。
第16条(被保険者による保険契約の解除請求)
(1) 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次の①から⑥までのいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
① この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、普通保険約款第12条(重大事由による解除)(1)の①または同条(1)の②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、普通保険約款第12条(1)の③のア.からオ.までのいずれかに該当する場合
④ 普通保険約款第12条(1)の④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約 (注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(2) 保険契約者は、被保険者から(1)に規定する解除請求があった場合は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
(3) (1)の①の事由のある場合は、その被保険者は、(1)の規定にかかわらず当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。ただし、健康保
険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合にかぎります。
(4) (3)の規定によりこの保険契約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
第17条(保険料の取扱い-告知義務に伴う変更等の場合)
(1) 第13条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2) 当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知を持って、この保険契約を解除することができます。
(3) (1)の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4) (1)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約内容の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(5) (4)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による傷害に対しては、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款、この基本特約および特約に従い、保険金を支払います。
(注) 追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。
第18条(保険料の取扱い-無効の場合)
(1) 普通保険約款第8条(保険契約の無効)の規定により、保険契約が無効となる場合は、当会社は、保険料を返還しません。
(2) 第14条(保険契約の無効)の規定により、保険契約が無効となる場合は、当会社は、保険料の全額を返還します。
第19条(保険料の取扱い-失効の場合)
第15条( 保険契約の失効) の規定により、保険契約が失効となる場合は、当会社は、保険料から既経過期間に対し月割(注)により計算した保険料を差し引き、その残額を返還します。ただし、第6条(死亡保険金の支払)(1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合は、保険料を返還しません。
(注) 月割
1か月に満たない期間は1か月とします。
第20条(保険料の取扱い-取消しの場合)
普通保険約款第10条(保険契約の取消し)の規定により、当会社がこの保険契約を取り消した場合は、当会社は、保険料を返還しません。
第21条(保険料の取扱い-解除の場合)
(1) 普通保険約款第12条(重大事由による解除)(1)、この基本特約第13条(告知義 務)(2)または第17条(保険料の取扱い-告知義務に伴う変更等の場合)(2)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合または普通保険約款第11条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合は、当会社は、保険料から既経過期間に対し月割(注1) により計算した保険料を差し引き、その残額を返還します。
(2) 第16条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)の規定により、保険契約者がこの保険契約(注2)を解除した場合または同条(3)の規定により、被保険者がこの保険契約(注2)を解除した場合も、(1)と同様の方法で算出した保険料を保険契約者に返還します。
(3) 普通保険約款第12条(重大事由による解除)(2)の規定により、当会社がこの保険契約(注2)を解除した場合も、(1)と同様の方法で算出した保険料を保険契約者に返還します。
(注1) 月割
1か月に満たない期間は1か月とします。 (注2) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
第22条(事故の通知)
(1) 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の日時、場所、事故の概要および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたとき は、これに応じなければなりません。
(2) 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
(3) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第23条(保険金の請求)
(1) この基本特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、次に掲げる時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 死亡保険金については、被保険者が死亡した時
② 後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
③ 入院保険金については、被保険者が被った第2条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を目的とした入院が終了した時または事故の発生の日から保険証券記載の入院保険金支払限度日数もしくは入院保険金通算支払限度日数を経過した時のいずれか早い時
④ 手術保険金については、被保険者が第2条の傷害の治療を直接の目的とした手術を受けた時
⑤ 通院保険金については、被保険者が被った第2条の傷害の治療を目的とした通院が終了した時、通院保険金の支払われる日数が保険証券記載の通院保険金支払限度日数に達した時または事故の発生の日からその日を含めて1000日を経過した時のいずれか早い時
(2) この基本特約にかかる保険金の請求書類は、別表3に掲げる書類とします。
第24条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1) 当会社は、第22条(事故の通知)の通知または前条の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約 者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2) (1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1) 死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。 (注2) 費用
収入の喪失を含みません。
第25条(代位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第26条(死亡保険金受取人の変更)
(1) 保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
(2) 保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
(3) (2)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合は、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(4) (3)の規定による通知が当会社に到達した場合は、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 保険契約者は、(2)の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
(6)(5)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合は、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
(7) (2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。
(8) 死亡保険金受取人が、被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
(9) 保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
(注) 死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人
法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、順次の法定相続人とします。
第27条(死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)
(1) この保険契約について、死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の死
亡保険金受取人を代理するものとします。
(2) (1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
第28条(契約内容の登録)
(1) 当会社は、この保険契約締結の際、次の①から⑥までの事項を一般社団法人日本損害保険協会(以下この条において「協会」といいます。)に登録します。
① 保険契約者の氏名、住所および生年月日
② 被保険者の氏名、住所、生年月日および性別
③ 死亡保険金受取人の氏名
④ 保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額および被保険者の同意の有無
⑤ 保険期間
⑥ 当会社名
(2) 各損害保険会社は、(1)の規定により登録された被保険者について、他の保険契約等の内容を調査するため、(1)の規定により登録された契約内容を協会に照会し、その結果を保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすることができるものとします。
(3) 各損害保険会社は、(2)の規定により照会した結果を、(2)に規定する保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
(4) 協会および各損害保険会社は、(1)の登録内容または(2)の規定による照会結果 を、(1)の規定により登録された被保険者に係る保険契約の締結に関する権限をその損害保険会社が与えた損害保険代理店および犯罪捜査等にあたる公的機関からその損害保険会社が公開要請を受けた場合のその公的機関以外に公開しないものとします。
(5) 保険契約者または被保険者は、その本人に係る(1)の登録内容または(2)の規定による照会結果について、当会社または協会に照会することができます。
第29条(被保険者が複数の場合の取扱い)
被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとに普通保険約款、この基本特約および特約の規定を適用します。
第30条(準用規定)
この基本特約に定めのない事項については、この基本特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表1 後遺障害等級表
等級 | 後遺障害 | 保険金 支払割合 |
第1級 | (1 ) 両眼が失明したもの そ (2 ) 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの (3 ) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (4 ) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (5 ) 両上肢をひじ関節以上で失ったもの (6 ) 両上肢の用を全廃したもの (7 ) 両下肢をひざ関節以上で失ったもの (8 ) 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | (1 ) 1 眼が失明し、他眼の矯正視力( 視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの (2 ) 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの (3 ) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (4 ) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (5 ) 両上肢を手関節以上で失ったもの (6 ) 両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | (1 ) 1 眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ (2 ) 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの (3 ) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (4 ) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (5 ) 両手の手指の全部を失ったもの( 手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失った ものをいいます。以下同様とします。) | 78% |
第4級 | (1 ) 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ (2 ) 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの (3 ) 両耳の聴力を全く失ったもの (4 ) 1 上肢をひじ関節以上で失ったもの (5 ) 1 下肢をひざ関節以上で失ったもの (6 ) 両手の手指の全部の用を廃したもの( 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (7 ) 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | (1 ) 1 眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2 ) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (3 ) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外 | 59% |
の労務に服することができないもの (4 ) 1 上肢を手関節以上で失ったもの (5 ) 1 下肢を足関節以上で失ったもの (6 ) 1 上肢の用を全廃したもの (7 ) 1 下肢の用を全廃したもの (8 ) 両足の足指の全部を失ったもの( 足指を失ったものとは、そ の全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | ||
第6級 | (1 ) 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ (2 ) 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの (3 ) 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (4 ) 1 耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの せき (5 ) 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの (6 ) 1 上肢の3 大関節中の2 関節の用を廃したもの (7 ) 1 下肢の3 大関節中の2 関節の用を廃したもの (8 ) 1 手の5 の手指または母指を含み4 の手指を失ったもの | 50% |
第7級 | (1 ) 1 眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2 ) 両耳の聴力が40 cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (3 ) 1 耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1 m 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (4 ) 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (5 ) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (6 ) 1 手の母指を含み3 の手指または母指以外の4 の手指を失ったもの (7 ) 1 手の5 の手指または母指を含み4 の手指の用を廃したもの (8 ) 1 足をリスフラン関節以上で失ったもの (9 ) 1 上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (10) 1 下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (11) 両足の足指の全部の用を廃したもの( 足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) ぼう (12) 外貌に著しい醜状を残すもの こう (13) 両側の睾丸を失ったもの | 42% |
第8級 | (1 ) 1 眼が失明し、または1 眼の矯正視力が0.02以下になったもの せき (2 ) 脊柱に運動障害を残すもの (3 ) 1 手の母指を含み2 の手指または母指以外の3 の手指を失ったもの (4 ) 1 手の母指を含み3 の手指または母指以外の4 の手指の用を | 34% |
廃したもの (5 ) 1下肢を5 cm以上短縮したもの (6 ) 1 上肢の3 大関節中の1 関節の用を廃したもの (7 ) 1 下肢の3 大関節中の1 関節の用を廃したもの (8 ) 1 上肢に偽関節を残すもの (9 ) 1 下肢に偽関節を残すもの (10) 1 足の足指の全部を失ったもの | ||
第9級 | (1 ) 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2 ) 1 眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく (3 ) 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (4 ) 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (5 ) 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ (6 ) 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの (7 ) 両耳の聴力が1 m 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (8 ) 1 耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (9 ) 1 耳の聴力を全く失ったもの (10) 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (11) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (12) 1 手の母指または母指以外の2 の手指を失ったもの (13) 1 手の母指を含み2 の手指または母指以外の3 の手指の用を廃したもの (14) 1 足の第1 の足指を含み2 以上の足指を失ったもの (15) 1 足の足指の全部の用を廃したもの ぼう (16) 外貌に相当程度の醜状を残すもの (17) 生殖器に著しい障害を残すもの | 26% |
第10級 | (1 ) 1 眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2 ) 正面視で複視を残すもの そ (3 ) 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ (4 ) 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5 ) 両耳の聴力が1 m 以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (6 ) 1 耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (7 ) 1 手の母指または母指以外の2 の手指の用を廃したもの (8 ) 1下肢を3 cm以上短縮したもの (9 ) 1 足の第1 の足指または他の4 の足指を失ったもの (10) 1 上肢の3 大関節中の1 関節の機能に著しい障害を残すもの (11) 1 下肢の3 大関節中の1 関節の機能に著しい障害を残すもの | 20% |
第11級 | (1 ) 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2 ) 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | 15% |
(3 ) 1 眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ (4 ) 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5 ) 両耳の聴力が1 m 以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (6 ) 1耳の聴力が40 cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの せき (7 ) 脊柱に変形を残すもの (8 ) 1 手の示指、中指または環指を失ったもの (9 ) 1 足の第1 の足指を含み2 以上の足指の用を廃したもの (10) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の 支障があるもの | ||
第12級 | (1 ) 1 眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2 ) 1 眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ (3 ) 7 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (4 ) 1 耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう (5 ) 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残す もの (6 ) 1 上肢の3 大関節中の1 関節の機能に障害を残すもの (7 ) 1 下肢の3 大関節中の1 関節の機能に障害を残すもの (8 ) 長管骨に変形を残すもの (9 ) 1 手の小指を失ったもの (10) 1 手の示指、中指または環指の用を廃したもの (11) 1 足の第2 の足指を失ったもの、第2 の足指を含み2 の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの (12) 1 足の第1 の足指または他の4 の足指の用を廃したもの (13) 局部に頑固な神経症状を残すもの ぼう (14) 外貌に醜状を残すもの | 10% |
第13級 | (1 ) 1 眼の矯正視力が0.6以下になったもの さく (2 ) 1 眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (3 ) 正面視以外で複視を残すもの (4 ) 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ (5 ) 5 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (6 ) 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの (7 ) 1 手の小指の用を廃したもの (8 ) 1 手の母指の指骨の一部を失ったもの (9 ) 1下肢を1 cm以上短縮したもの (10) 1 足の第3 の足指以下の1 または2 の足指を失ったもの (11) 1 足の第2 の足指の用を廃したもの、第2 の足指を含み2 の 足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を 廃したもの | 7% |
第14級 | (1 ) 1 眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ (2 ) 3 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (3 ) 1 耳の聴力が1 m 以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (4 ) 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (5 ) 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (6 ) 1 手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの (7 ) 1 手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの (8 ) 1 足の第3 の足指以下の1 または2 の足指の用を廃したもの (9 ) 局部に神経症状を残すもの | 4% |
注1 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
注2 関節等の説明図
上 肩関節肢
の
胸 骨
鎖 骨
けんこう
肩甲骨
ろっ
手
示 指
末節骨母 指
中 指
環 指
小 指
遠位指節間関節
大
3 ひじ関節
関節
手関節
肋 骨 末節骨
せき 指節間関節
脊 柱
中手指節関節
足
近位指節間関節中手指節関節
長管骨 | 第2の足指 | |||
下肢 | 股関節 | 骨盤骨 | 第1の足指 | |
の | 末節骨 | |||
3 | ひざ関節 | |||
大 | 指節間関節 | |||
関 | ||||
節 | 足関節 | リスフラン関節 |
第3の足指
遠位指節間関節近位指節間関節中足指節関節
じん
別表2 骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った部位
せ き
1.長管骨または脊柱
2.長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等(注)を装着した場合にかぎります。
ろっ
3. 肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を装着した場合にかぎります。
せ き
注 1.から3.までの規定中「長管骨」、「脊柱」、「上肢または下肢の3大関節部分」
ろっ
および「肋骨・胸骨」については、別表1・注2の図に示すところによります。
(注) ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定
ろっ
することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、軟性コル
セット、サポーター等は含みません。
別表3 保険金請求書類
保険金種類 提出書類 | 死 亡 | 後 障 遺 害 | 入 院 | 手 術 | 通 院 |
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.保険証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.当会社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.公の機関(やむを得ない場合は、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5.死亡診断書または死体検案書 | ○ | ||||
6.後遺障害もしくは傷害の程度または手術の内容 を証明する医師の診断書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7.入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 | ○ | ○ | |||
8.死亡保険金受取人(死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人)の印鑑証 明書 | ○ | ||||
9.被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
10.被保険者の戸籍謄本 | ○ | ||||
11.法定相続人の戸籍謄本(死亡保険金受取人を定めなかった場合) | ○ | ||||
12.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13.その他当会社が普通保険約款第17条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等にお いて定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注 保険金を請求する場合は、○を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
団体総合保険特約
1.疾病保険特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認 められる異常所見をいいます。 |
医科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定め られている医科診療報酬点数表をいいます。 |
確認検査 | 組織の機能に障害がある者に対して骨髄幹細胞を移植することを目的として、骨髄幹細胞の受容者との白血球の型の適合等を確認するための検査のうち最初に行ったものをいいま す。ただし、骨髄バンクドナー登録時の検査を除きます。 |
継続契約 | 疾病保険契約の保険期間の終了時(注)を保険期間の開始時とする疾病保険契約をいいます。 (注) 保険期間の終了時 その疾病保険契約が保険期間の終了時前に解除されていた場合はその解除時とします。 |
契約年齢 | 保険期間の初日現在の満年齢で計算し、1年未満の端数につ いては切り捨てます。 |
公的医療保険制度 | 次の①から⑦までのいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ① 健康保険法(大正11年法律第70号) ② 国民健康保険法(昭和33年法律第192号) ③ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号) ④ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号) ⑤ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号) ⑥ 船員保険法(昭和14年法律第73号) ⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号) |
骨髄幹細胞採取手術 | 組織の機能に障害がある者に対して骨髄幹細胞を移植することを目的とした被保険者の骨髄幹細胞を採取する手術をいいます。ただし、骨髄幹細胞の提供者と受容者が同一人とな る自家移植の場合を除きます。 |
歯科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定めら れている歯科診療報酬点数表をいいます。 |
疾病退院後通院保険金 日額 | 保険証券記載の疾病退院後通院保険金日額をいいます。 |
疾病入院保険金日額 | 保険証券記載の疾病入院保険金日額をいいます。 |
疾病保険契約 | 普通保険約款、医療保険基本特約および疾病保険特約に基づ く保険契約をいいます。 |
疾病を被った時 | 医師の診断による発病の時をいいます。ただし、その疾病の原因として医学上重要な関係がある疾病が存在する場合は、その医学上重要な関係がある疾病の発病の時をいいます。また、先天性異常については、医師の診断により初めて発見さ れた時をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
手術 | 次の①から③までのいずれかに該当する診療行為をいいま |
す。なお、美容整形上の手術、疾病を直接の原因としない不妊手術、診断、検査(生検、腹腔鏡検査等)のための手術等は含みません。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注1)。ただし、次のア.からカ.までのいずれかに該当するものを除きます。 ア.創傷処理 イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 オ.抜歯手術 カ.鼻焼灼術(鼻粘膜、下甲介粘膜) ② 先進医療に該当する診療行為(注2) ③ 放射線治療に該当する診療行為 (注1) 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為 歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 (注2) 先進医療に該当する診療行為 治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除き ます。以下この特約において同様とします。 | |
初年度契約 | 継続契約以外の疾病保険契約をいい、疾病保険契約が継続さ れてきた最初の保険契約をいいます。 |
先進医療 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものにかぎ ります。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、 医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
通院責任期間 | 1回の入院について、最初の入院の開始日に始まり、最後の入院の退院日の翌日からその日を含めて120日を経過した日 に終わる期間をいいます。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。ただし、美容上の処置、正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療処置を伴わない人間ドック検査等による入院は 除きます。 |
放射線治療 | 次の①または②のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為(注)。 |
ただし、血液照射を除きます。 ② 先進医療に該当する放射線照射または温熱療法による診療行為 (注) 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為 歯科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為を含 みます。 | |
保険金 | 疾病入院保険金、疾病手術保険金または疾病退院後通院保険 金をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
この特約において、医療保険基本特約第2条(保険金を支払う場合)の支払事由とは、被保険者が日本国内または国外において疾病を被り、その直接の結果として入院を開始したことをいい、当会社は、その疾病に対して、この特約、医療保険基本特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。
第3条(保険期間と支払責任の関係)
(1) 当会社は、被保険者が保険期間中に入院を開始した場合にかぎり、保険金を支払います。
(2) (1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、入院の原因となった疾病を被った時が保険期間の開始時より前であるときは、当会社は、保険金を支払いません。
(3) (1)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、入院の原因となった疾病を被った時が、初年度契約の保険期間の開始時より前であるときは、当会社は、保険金を支払いません。ただし、その初年度契約の保険期間の開始時から起算して1年を経過した後に入院を開始した場合を除きます。
(4) 初年度契約の締結の後に保険金の支払条件の変更があった場合は、当会社は、次の①または②の保険金の額のうち、いずれか低い額を支払います。ただし、入院の原因となった疾病を被った時から起算して1年を経過した後に入院を開始した場合を除きます。
① 被保険者が疾病を被った時の支払条件により算出された保険金の額
② 被保険者が入院を開始した時の支払条件により算出された保険金の額
第4条(保険金を支払わない場合)
当会社は、医療保険基本特約第3条(保険金を支払わない場合)の①から⑥までに掲げる場合のほか、次の①からまでのいずれかに該当する事由または次の①からまでのいずれかの事由によって被った疾病により開始した入院に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
② 被保険者が次のア.またはイ.のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注1)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
③ 被保険者の麻薬、大麻、あへん、覚せい剤またはシンナー等の使用。ただし、治療を目的として医師が用いた場合を除きます。
④ 被保険者の傷害
⑤ 被保険者の妊娠または出産。ただし、「療養の給付」等(注2)の支払の対象となる場合を除きます。
⑥ 被保険者に対する刑の執行
け い
⑦ 頸部症候群(注3)、腰痛その他の症状で、被保険者がその症状を訴えている場合であ
っても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの(その症状の原因がいかなるときであっても、保険金を支払いません。)
被保険者の精神病、知的障害、人格障害、アルコール依存および薬物依存等の精神障害(注4)
(注1) 運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。 (注2) 「療養の給付」等
公的医療保険制度を定める法令に規定された「療養の給付」に要する費用ならびに
「療養費」、「家族療養費」、「保険外併用療養費」、「入院時食事療養費」、「入院時生活療養費」、「移送費」および「家族移送費」をいいます。
け い
(注3) 頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
(注4) 精神病、知的障害、人格障害、アルコール依存および薬物依存等の精神障害 具体的には、「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提
要ICD-10(2003年版)準拠」に定められた分類項目中の分類番号F 00からF99までに規定された内容に準拠します。
第5条(疾病入院保険金の支払)
(1) 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)に規定する入院を開始し、その入院日数が継続(注1)して保険証券記載の疾病入院保険金支払対象外日数を超えた場合は、入院した日数に対し、疾病入院保険金を被保険者に支払います。
(2) (1)の疾病入院保険金は、次の算式によって算出した額とします。
疾病入院保険金日額 | × | 入院した日数 | = | 疾病入院保険金の額 |
(3) (1)の入院した日数には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条
(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第 11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注2)であるときには、その処置日数を含みます。
(4) 疾病入院保険金の支払限度は、1回の入院につき保険証券記載の疾病入院保険金支払限度日数とします。また、その被保険者に関する初年度契約および継続契約の保険期間を通算した期間中の疾病入院保険金の支払限度は、保険証券記載の疾病入院保険金通算支払限度日数とします。
(注1) 継続
被保険者が転入院または再入院をした場合において、転入院または再入院を証する書類があるときは継続とみなします。
(注2) 処置
医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
第6条(疾病手術保険金の支払)
(1) 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)に規定する入院を開始した場合に、その1回の入院の間に病院または診療所において、入院の原因となった疾病の治療を直接の目的として手術を受けたときは、1回の手術につき、次の算式によって算出し
た額を、疾病手術保険金として被保険者に支払います。ただし、(3)に該当する場合を除きます。
疾病入院保険 金日額 | × | 10 | = | 疾病手術保険金 の額 |
(2) (1)以外の場合で、病院または診療所において、疾病の治療を直接の目的として手術を受けたときは、その手術の開始時に、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)に規定する入院を開始したものとみなして、1回の手術につき、次の算式によって算出した額を、疾病手術保険金として被保険者に支払います。ただし、(3)に該当する場合を除きます。
疾病入院保険金日額 | × | 5 | = | 疾病手術保険金の 額 |
(3) 被保険者が骨髄幹細胞採取手術を受けた場合は、被保険者が確認検査を受けた時を入院の原因となった疾病を被った時とみなして、次の算式によって算出した額を、疾病手術保険金として被保険者に支払います。ただし、②に該当する場合は、その手術の開始時に、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)に規定する入院を開始したものとみなします。
① 入院中(注1)に受けた骨髄幹細胞採取手術の場合
疾病入院保険金日額 | × | 10 | = | 疾病手術保険金の額 |
② ①以外の骨髄幹細胞採取手術の場合
疾病入院保険金日額 | × | 5 | = | 疾病手術保険金の額 |
(4) 第3条(保険期間と支払責任の関係)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、骨髄幹細胞採取手術を受けた時が保険期間の初日からその日を含めて1年を経過した日の翌日の午前0時より前であるときは、当会社は、疾病手術保険金を支払いません。
(5) 第3条(保険期間と支払責任の関係)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、骨髄幹細胞採取手術を受けた時が、初年度契約の保険期間の初日からその日を含めて1年を経過した日の翌日の午前0時より前であるときは、当会社は、疾病手術保険金を支払いません。
(6) 被保険者が時期を同じくして、2以上の手術および骨髄幹細胞採取手術を受けた場合は、(1)から(3)までの規定により支払われるべき疾病手術保険金のうち最も高いいずれか1つの手術についてのみ疾病手術保険金を支払います。
(7) 被保険者が同一の手術を2回以上受けた場合で、かつ、それらの手術が一連の手術 (注2)に該当するときは、同一手術期間(注3)に受けた一連の手術(注2)については、 (1)または(2)の規定により支払われるべき疾病手術保険金のうち最も高いいずれか1つの手術についてのみ疾病手術保険金を支払います。
(8) 被保険者が同一手術期間(注3)経過後に一連の手術(注2)を受けた場合は、直前の同一手術期間(注3)経過後最初にその手術を受けた日からその日を含めて60日間を新たな同一手術期間として、(7)の規定を適用します。
(9) 被保険者が医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表において、手術料が1日
につき算定されるものとして定められている手術を受けた場合は、(1)および(2)の規定にかかわらず、その手術を受けた1日目についてのみ疾病手術保険金を支払います。
(10) 被保険者が同一の手術を2回以上受けた場合で、かつ、それらの手術が先進医療に該当する診療行為であるときは、それらの手術を一連の手術(注2)とみなして、(7)および(8)の規定を適用します。
(11) 被保険者が放射線治療を2回以上受けた場合、疾病手術保険金は、施術の開始日から 60日の間に1回の支払を限度とします。
(注1) 入院中
骨髄幹細胞採取手術を受けるため、病院または診療所に入っている間をいいます。 (注2) 一連の手術
医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表において、一連の治療過程に連続し て受けた場合でも手術料が1回のみ算定されるものとして定められる手術をいいます。
(注3) 同一手術期間
一連の手術(注2)のうち最初に手術を受けた日からその日を含めて60日間をいいます。
第7条(疾病退院後通院保険金の支払)
(1) 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)に規定する入院を開始し、その入院日数が継続(注1)して保険証券記載の疾病退院後通院保険金支払対象外入院日数を超えた場合において、通院責任期間に、その入院の原因となった疾病の治療を直接の目的として通院したときは、通院した日数に対し、次の算式によって算出した額を疾病退院後通院保険金として、被保険者に支払います。
疾病退院後通院保険金日額 | × | 通院した日数 | = | 疾病退院後通院保険金の額 |
(2) 疾病退院後通院保険金の支払限度は、1回の通院責任期間につき保険証券記載の疾病退院後通院保険金支払限度日数とします。
(3) 当会社は、1回の入院について、最初の入院の開始日からその日を含めて1000日を経過した日の翌日以降の通院に対しては、疾病退院後通院保険金を支払いません。
(4) 次の①または②のいずれかに該当した場合は、疾病退院後通院保険金は重複しては支払いません。また、重複して支払われない疾病退院後通院保険金の通院日数については、疾病退院後通院保険金の支払限度の計算には算入しません。
① 被保険者が同一の日に2回以上(1)に定める通院をした場合(注2)
② 被保険者が2以上の疾病の治療を目的とした1回の通院をした場合
(5) 被保険者が疾病入院保険金の支払対象となる日に通院した場合は、通院の原因がその入院の原因と同一であると否とにかかわらず、疾病退院後通院保険金は支払いません。
(6) 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)に規定する入院を開始した時に異なる疾病を併発していた場合、またはその入院中に異なる疾病を併発した場合で、それぞれの疾病について入院の必要があると認められるときは、その併発した疾病の治療を目的とする通院を(1)の通院に含めます。
(注1) 継続
被保険者が転入院または再入院をした場合において、転入院または再入院を証する書類があるときは継続とみなします。
(注2) 同一の日に2回以上(1)に定める通院をした場合この場合、1日の通院とみなします。
第8条(他の身体の障害の影響)
(1) 保険金支払の対象となっていない身体の障害の影響によって、保険金を支払うべき疾病が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2) 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療させなかったことにより第2条(保険金を支払う場合)の疾病が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第9条(入院の取扱い)
(1) 入院が終了した後、被保険者が、その入院の原因となった疾病(注)によって再入院した場合は、後の入院と前の入院とを合わせて1回の入院とみなし、疾病入院保険金支払対象外日数、疾病入院保険金支払限度日数、疾病退院後通院保険金支払対象外入院日数および疾病退院後通院保険金支払限度日数の規定を適用します。
(2) (1)の規定にかかわらず、入院が終了した日からその日を含めて180日を経過した日の翌日以降に被保険者が再入院した場合は、後の入院は前の入院とは異なった入院とみなします。この場合において、後の入院について疾病入院保険金および疾病退院後通院保険金を支払うべきときは、新たに疾病入院保険金支払対象外日数、疾病入院保険金支払限度日数、疾病退院後通院保険金支払対象外入院日数および疾病退院後通院保険金支払限度日数の規定を適用します。
(3) 被保険者が、疾病入院保険金を支払うべき入院中に、疾病入院保険金を支払うべき他の疾病を被った場合は、当初の疾病入院保険金を支払うべき入院とその後の疾病入院保険金を支払うべき他の疾病による入院とを合わせて1回の入院とします。
(4) 被保険者が、疾病入院保険金の支払対象となっていない入院中に、疾病入院保険金を支払うべき他の疾病を被った場合は、その疾病を被った時に入院したものとみな し、疾病入院保険金支払対象外日数、疾病入院保険金支払限度日数、疾病退院後通院保険金支払対象外入院日数および疾病退院後通院保険金支払限度日数の規定を適用します。
(注) その入院の原因となった疾病
前の入院の原因となった疾病と医学上密接な関係にあると認められる疾病を含みます。
第10条(入院開始等の通知)
(1 ) 被保険者が第2 条( 保険金を支払う場合) に規定する入院を開始した場合および第6条(疾病手術保険金の支払) (1 )から(3 )までに規定する手術を受けた場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、被保険者が入院を開始した日あるいは手術を受けた日からその日を含めて30日以内に、疾病の内容、入院および手術の状況等の詳細を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2 ) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく (1 )の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社 は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第11条(保険金の請求)
(1) この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 疾病入院保険金については、被保険者が被った第2条(保険金を支払う場合)の疾病の治療を目的とした入院が終了した時または疾病入院保険金の支払われる日数が疾病入院保険金支払限度日数に達した時もしくは保険期間を通算した疾病入院保険金
の支払われる日数が疾病入院保険金通算支払限度日数に達した時のいずれか早い時
② 疾病手術保険金については、被保険者が第6条(疾病手術保険金の支払)の手術を受けた時
③ 疾病退院後通院保険金については、被保険者が被った第2条の疾病の治療を目的とした通院が終了した時、疾病退院後通院保険金の支払われる日数が疾病退院後通院保険金支払限度日数に達した時または通院責任期間を経過した時のいずれか早い時
(2) この特約にかかる保険金の請求書類は、別表に掲げる書類とします。
第12条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1) 当会社は、第10条(入院開始等の通知)の通知または前条の規定による請求を受けた場合は、疾病の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2) (1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1) 死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。 (注2) 費用
収入の喪失を含みません。
第13条(代位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその疾病について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第14条(契約年齢誤りの取扱い)
(1) 保険契約申込書に記載された被保険者の契約年齢に誤りがあり、実際の年齢が、保険契約締結の際、この保険契約の引受対象年齢の範囲外であった場合は、この保険契約は無効とし、既に払い込まれた保険料の全額を保険契約者に返還します。
(2) 保険契約申込書に記載された被保険者の契約年齢に誤りがあり、実際の年齢が、保険契約締結の際、この保険契約の引受対象年齢の範囲内であった場合は、初めから実際の年齢に基づいて保険契約を締結したものとみなします。この場合において、既に払い込まれた保険料が正しい契約年齢に基づいた保険料と異なるときは、その差額を返還または請求します。
(3) 当会社は、保険契約者が(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注1)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4) (2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、次の①または②のいずれかに該当する入院(注2)に対しては、誤った契約年齢に基づいた保険料の正しい契約年齢に基づいた保険料に対する割合により、保険金を削減して支払います。
① 契約年齢を誤った保険契約の保険期間の開始時から、追加保険料を領収した時までの期間中に被った疾病による入院
② 契約年齢を誤った保険契約の保険期間の開始時から、追加保険料を領収した時までの期間中に始まった入院
(注1) 追加保険料の支払を怠った場合
当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。
(注2) ①または②のいずれかに該当する入院
第6条(疾病手術保険金の支払)(2)または(3)において開始したとみなされる入
院を含みます。
第15条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および医療保険基本特約の規定を準用します。
別表 保険金請求書類
保険金種類 提出書類 | 疾病入院保険金 | 疾病手術保険金 | 疾病退院後通院保険金 |
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ○ |
2.保険証券 | ○ | ○ | ○ |
3.当会社の定める疾病状況報告書 | ○ | ○ | ○ |
4.当会社の定める様式による医師の診断書 | ○ | ○ | ○ |
5.入院日数または通院日数を記載した病院また は診療所の証明書類 | ○ | ○ | |
6.被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ |
7.委任を証する書類および委任を受けた者の印 鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) | ○ | ○ | ○ |
8. その他当会社が普通保険約款第17条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書 面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ |
注 保険金を請求する場合は、○を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
2.疾病退院後通院保険金対象外特約
当会社は、この特約により、疾病保険特約第7条(疾病退院後通院保険金の支払)の規定により支払われる疾病退院後通院保険金を支払いません。
3.特定生活習慣病のみ補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
特定生活習慣病 | 「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」に定められた分類項目中この特約 別表に規定するものとします。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、疾病保険特約第2条(保険金を支払う場合)の規定中
「疾病を被り」とあるのは「特定生活習慣病を被り」と読み替えて適用し、同条の規定によって支払われる保険金(注)を支払います。
(注) 保険金
疾病入院保険金、疾病手術保険金または疾病退院後通院保険金をいいます。
第3条(疾病保険特約の適用除外)
この特約の規定が適用される場合は、疾病保険特約第6条(疾病手術保険金の支払) (1)ただし書き、(2)ただし書きおよび(3)から(5)までの規定は適用しません。
第4条(疾病保険特約の読み替え)
当会社は、この特約により、疾病保険特約を次のとおり読み替えて適用します。
① 第3条(保険期間と支払責任の関係)(2)から(4)までの規定中「疾病」とあるのは
「特定生活習慣病」
② 第6条(疾病手術保険金の支払)(1)および(2)の規定中「疾病の治療」とあるのは
「特定生活習慣病の治療」、同条(6)の規定中「2以上の手術および骨髄幹細胞採取手術を受けた場合は、(1)から(3)まで」とあるのは「2以上の手術を受けた場合は、 (1)または(2)」
③ 第7条(疾病退院後通院保険金の支払)(6)の規定中「疾病」とあるのは「特定生活習慣病」
④ 第9条(入院の取扱い)(1)および(注)の規定中「疾病」とあるのは「特定生活習慣病(この特約別表において同一の特定生活習慣病の種類に類別される疾病は、病名を異にする場合であっても同一の疾病とみなします。)」
⑤ 第10条(入院開始等の通知)(1)の規定中「(1)から(3)まで」とあるのは「(1)または(2)」
⑥ 第11条(保険金の請求)の規定中「疾病の治療」とあるのは「特定生活習慣病の治療」
⑦ 第14条(契約年齢誤りの取扱い)(注2)の規定中「(2)または(3)」とあるのは「(2)」
別表 特定生活習慣病
特定生活習慣病 の種類 | 分 類 項 目 | 基本 分類コード |
悪性新生物 | 口唇、口腔および咽頭の悪性新生物消化器の悪性新生物 呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物骨および関節軟骨の悪性新生物 皮膚の黒色腫およびその他の皮膚の悪性新生物中皮および軟部組織の悪性新生物 乳房の悪性新生物 女性生殖器の悪性新生物男性生殖器の悪性新生物腎尿路の悪性新生物 眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物 部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物独立した(原発性)多部位の悪性新生物 上皮内新生物 真正赤血球増加症<多血症>骨髄異形成症候群 リンパ組織、造血組織および関連組織の性状不詳または不明のその他の新生物(D47)中の ・慢性骨髄増殖性疾患 ・本態性(出血性)血小板 血症 | C00~C14 C15~C26 C30~C39 C40~C41 C43~C44 C45~C49 C50 C51~C58 C60~C63 C64~C68 C69~C72 C73~C75 C76~C80 C81~C96 C97 D00~D09 D45 D46 D47.1 D47.3 |
糖尿病 | 糖尿病 | E10~E14 |
脳血管疾患 | 一過性脳虚血発作および関連症候群 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 脳血管疾患 | G45 G46 I60~I69 |
心疾患 | 慢性リウマチ性心疾患虚血性心疾患 肺性心疾患および肺循環疾患 その他の型の心疾患 | I05~I09 I20~I25 I26~I28 I30~I52 |
高血圧性疾患 | 高血圧性疾患 | I10~I15 |
注1 「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要」において、新たな分類が施行された場合で、新たに悪性新生物または上皮内新生物に分類された疾病があるときには、その疾病を含めます。
注2 別表において「悪性新生物」とは、新生物の形態の性状コードが悪性または上皮内がんと明示されているものをいい、「厚生労働省大臣官房統計情報部編、国際疾病分類
-腫瘍学 第3版」に記載された形態の性状コード中、新生物の性状を表す第5桁コードが次のものをいいます。
なお、「厚生労働省大臣官房統計情報部編、国際疾病分類-腫瘍学」において、新たな分類が施行された場合で、新たに新生物の性状を表す第5桁コードが悪性または上皮内がんとされた新生物があるときには、その新生物を含めます。
新生物の性状を表す第5桁性状コード |
/2・・・上皮内がん 上皮内 非浸潤性非侵襲性 /3・・・悪性、原発部位 /6・・・悪性、転移部位 悪性、続発部位 /9・・・悪性、原発部位又は転移部位の別不詳 |
4.精神障害補償特約(疾病用)
当会社は、この特約により、疾病保険特約第4条(保険金を支払わない場合) 、疾病高度障害保険金支払特約第4条(保険金を支払わない場合)⑭および疾病葬祭費用補償特約第3条(保険金を支払わない場合)⑭を次のとおり読み替えて適用します。
「 被保険者の精神作用物質使用による精神及び行動の障害(具体的には、「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」に定められた分類項目中の分類番号F 10からF19までに規定された内容に準拠します。)」
5.継続契約の取扱いに関する特約(疾病用)
(1) 当会社は、この特約により、保険証券記載の保険契約等(注)が継続されてきた最初の保険契約等(注)を疾病保険特約第1条(用語の定義)および特定疾患一時金支払特約第
1条(用語の定義)の初年度契約、この特約が付帯された保険契約を疾病保険特約第1条(用語の定義)および特定疾患一時金支払特約第1条(用語の定義)の継続契約とみなし、疾病保険特約、特定疾患一時金支払特約、医療保険基本特約および普通保険約款を適用します。
(2) (1)に定める継続契約において、被保険者が疾病または特定疾患を被った時が、この特約が最初に付帯された保険契約の保険期間の開始時より前である場合は、次の①から④までに掲げる規定は適用しません。
① 疾病保険特約第3条(保険期間と支払責任の関係)(4)
② 疾病高度障害保険金支払特約第3条(保険期間と支払責任の関係)(4)
③ 疾病葬祭費用補償特約第4条(保険期間と支払責任の関係)(4)
④ 特定疾患一時金支払特約第3条(保険期間と支払責任の関係)(4)
(注) 保険契約等
共済契約を含みます。
6.傷害保険特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認め られる異常所見をいいます。 |
医科診療報酬点数 表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められて いる医科診療報酬点数表をいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1) 競技、競争、興行 いずれもそのための練習を含みます。 (注2) 試運転 性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
継続契約 | 傷害保険契約の保険期間の終了時(注)を保険期間の開始時とする傷害保険契約をいいます。 (注) 保険期間の終了時 その傷害保険契約が保険期間の終了時前に解除されてい た場合はその解除時とします。 |
公的医療保険制度 | 次の①から⑦までのいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ① 健康保険法(大正11年法律第70号) ② 国民健康保険法(昭和33年法律第192号) ③ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号) ④ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号) ⑤ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号) ⑥ 船員保険法(昭和14年法律第73号) ⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号) |
歯科診療報酬点数 表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められ ている歯科診療報酬点数表をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
手術 | 次の①または②のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注1)。ただし、次のア.からオ.までのいずれかに該当するものを除きます。 ア.創傷処理 イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 オ.抜歯手術 ② 先進医療(注2)に該当する診療行為(注3) (注1) 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為 歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 (注2) 先進医療 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院 または診療所において行われるものにかぎります。 |
(注3) 診療行為 治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行 為を除きます。 | |
傷害通院保険金日額 | 保険証券記載の傷害通院保険金日額をいいます。 |
傷害入院保険金日額 | 保険証券記載の傷害入院保険金日額をいいます。 |
傷害保険金額 | 保険証券記載の傷害保険金額をいいます。 |
傷害保険契約 | 普通保険約款、医療保険基本特約および傷害保険特約に基づく 保険契約をいいます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注) モーターボート 水上オートバイを含みます。 |
初年度契約 | 継続契約以外の傷害保険契約をいい、傷害保険契約が継続され てきた最初の保険契約をいいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具 等の受領等のためのものは含みません。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師 の管理下において治療に専念することをいいます。 |
保険金 | 傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金、傷害入院保険金、傷害手術保険金または傷害通院保険金をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
この特約において、医療保険基本特約第2条(保険金を支払う場合)の支払事由とは、被保険者が日本国内または国外において急激かつ偶然な外来の事故(注)によってその身体に傷害を被ったことをいい、当会社は、その傷害に対して、この特約、医療保険基本特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。
(注) 急激かつ偶然な外来の事故
以下この特約において「事故」といいます。
第3条(保険期間と支払責任の関係)
(1) 当会社は、保険期間中に生じた事故による傷害にかぎり、保険金を支払います。 (2) (1)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、初年度契約
の保険期間の開始時から起算して1年を経過した後に前条の支払事由に該当したときは、初年度契約の保険期間の開始時以後に支払事由に該当したものとみなして、保険金を支払います。ただし、傷害死亡保険金および傷害後遺障害保険金を除きます。
第4条(保険金を支払わない場合-その1)
(1) 当会社は、医療保険基本特約第3条(保険金を支払わない場合)に掲げる事由のほか、次の①からまでのいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
② 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注1)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができない
おそれがある状態で自動車等を運転している間
③ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
④ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑤ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は、保険金を支払います。
⑥ 被保険者に対する刑の執行
⑦ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑦の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事
故
けい
(2) 当会社は、被保険者が頸部症候群(注2)、腰痛その他の症状を訴えている場合であ
っても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、保険金を支払いません。
(注1) 運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
けい
(注2) 頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
第5条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次の①から③までのいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険契約者があらかじめこれらの行為に対応する当会社所 定の保険料を支払っていない場合は、保険金を支払いません。
① 被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者が別表2に掲げる職業に従事している間
③ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間につ いては、保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第6条(傷害死亡保険金の支払)
(1) 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、傷害保険金額の全額(注)を傷害死亡保険金として傷害死亡保険金受取人に支払います。
(2) 第19条(傷害死亡保険金受取人の変更)(1)または(2)の規定により被保険者の法定相続人が傷害死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により傷害死亡保険金を傷害死亡保険金受取人に支払います。
(3) 第19条(傷害死亡保険金受取人の変更)(8)の傷害死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により傷害死亡保険金を傷害死亡保険金受取人に支払います。
(注) 傷害保険金額の全額
既に支払った傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害保険金額から既に支払った金額を控除した残額とします。
第7条(傷害後遺障害保険金の支払)
(1) 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を傷害後遺障害保険金として被保険者に支払います。
傷害保険金額 | × | 別表3に掲げる各等級の後遺障害 に対する保険金支払割合 | = | 傷害後遺障害 保険金の額 |
(2) 別表3の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(3) 同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合は、当会社は、傷害保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を傷害後遺障害保険金として支払います。
① 別表3の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、別表3の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、別表3の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級の後遺障害に対する保険金支払割合
(4) 既に後遺障害のある被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、傷害保険金額に、次の算式によって算出した割合を乗じた額を傷害後遺障害保険金として支払います。
別表3に掲げる加重後 の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合 | - | 別表3に掲げる既にあ った後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合 | = | 適用する割合 |
(5) (1)の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を決定して、(1)のとおり算出した額を傷害後遺障害保険金として支払います。
(6) (1)から(5)までの規定に基づいて、当会社が支払うべき傷害後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、傷害保険金額をもって限度とします。
第8条(傷害入院保険金の支払)
(1) 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、入院し、かつ、その日数が継続(注1)して保険証券記載の傷害入院保険金支払対象外日数を超えた場合は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を傷害入院保険金として被保険者に支払います。
傷害入院保険金日額 | × | 入院した日数 | = | 傷害入院保険金の額 |
(2) (1)の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注2)であるときには、その処置日数を含みます。
(3) 傷害入院保険金の支払限度は、1事故に基づく傷害につき保険証券記載の傷害入院保険金支払限度日数とします。また、その被保険者に関してこの特約が継続されてきた最初の保険契約から通算した期間中の傷害入院保険金の支払限度は、保険証券記載の傷害入院保険金通算支払限度日数とします。
(4) 被保険者が傷害入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに傷害入院保険金の支払を受けられる他の傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては傷害入院保険金を支払いません。
(注1) 継続
被保険者が転入院または再入院をした場合、転入院または再入院を証する書類があるときは継続とみなします。
(注2) 処置
医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
第9条(傷害手術保険金の支払)
(1) 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として入院した場合に、その入院の間に病院または診療所において、入院の原因となった傷害の治療を直接の目的として手術を受けたときは、次の算式によって算出した額を、傷害手術保険金として被保険者に支払います。
傷害入院保険金 日額 | × | 10 | = | 傷害手術保険金 の額 |
(2) 被保険者が入院をすることなく、病院または診療所において、第2条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を直接の目的として手術を受けた場合は、次の算式によって算出した額を、傷害手術保険金として被保険者に支払います。
傷害入院保険金 日額 | × | 5 | = | 傷害手術保険金 の額 |
(3) 1事故に基づく傷害に対して被保険者が時期を同じくして、2以上の手術を受けた場合は、(1)および(2)の規定により支払われるべき傷害手術保険金のうち最も高いいずれか1つの手術についてのみ傷害手術保険金を支払います。
(4) 1事故に基づく傷害であっても、時期を異にして手術を2以上受けた場合は、それぞれの手術について、(1)から(3)までの規定により算出した額を傷害手術保険金として支払います。
第10条(傷害通院保険金の支払)
(1) 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日から起算して保険証券記載の傷害通院保険金支払対象外日数が満了する日の翌日(注1)以降において通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を傷害通院保険金として被保険者に支払います。
傷害通院保険金日額 | × | 通院した日数 | = | 傷害通院保険金の額 |
じん
(2) 被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った別
表4の1.から3.までに掲げる部位を固定するために医師の指示によりギプス等(注
2)を常時装着したときは、その日数について、(1)の通院をしたものとみなします。 (3) 当会社は、(1)および(2)の規定にかかわらず、第8条(傷害入院保険金の支払)
の傷害入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、傷害通院保険金を支払いません。
(4) 傷害通院保険金の支払限度は、1事故に基づく傷害につき保険証券記載の傷害通院保険金支払限度日数とします。
(5) 当会社は、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて1000日を経過した後の通院に対しては、傷害通院保険金を支払いません。
(6) 被保険者が傷害通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに傷害通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては傷害通院保険金を支払いません。
(注1) 保険証券記載の傷害通院保険金支払対象外日数が満了する日の翌日
傷害通院保険金支払対象外日数が0日である場合は事故の発生の日とします。 (注2) ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定す
ろ っ
ることができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、軟性コルセッ
ト、サポーター等は含みません。
第11条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。
第12条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1) 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2) 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第2条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第13条(特約の無効)
普通保険約款第8条(保険契約の無効)に規定する事項のほか、保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について傷害死亡保険金受取人を定める場合(注)に、その被保険者の同意を得なかったときは、この特約は無効とします。
(注) 傷害死亡保険金受取人を定める場合
被保険者の法定相続人を傷害死亡保険金受取人にする場合を除きます。第14条(保険料の取扱い-無効の場合)
前条の規定により、この特約が無効となる場合は、当会社は、この特約の保険料の全額を返還します。
第15条(事故の通知)
(1) 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の日時、場所、事故の概要および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたとき は、これに応じなければなりません。
(2) 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
(3) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第16条(保険金の請求)
(1) この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 傷害死亡保険金については、被保険者が死亡した時
② 傷害後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
③ 傷害入院保険金については、被保険者が被った第2条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を目的とした入院が終了した時または傷害入院保険金の支払われる日数が傷害入院保険金支払限度日数もしくは傷害入院保険金通算支払限度日数に達した時のいずれか早い時
④ 傷害手術保険金については、被保険者が第2条の傷害の治療を直接の目的とした手術を受けた時
⑤ 傷害通院保険金については、被保険者が被った第2条の傷害の治療を目的とした通院が終了した時、傷害通院保険金の支払われる日数が傷害通院保険金支払限度日数に達した時または事故の発生の日からその日を含めて1000日を経過した時のいずれか早い時
(2) この特約にかかる保険金の請求書類は、別表5に掲げる書類とします。
第17条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1) 当会社は、第15条(事故の通知)の通知または前条の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約 者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2) (1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1) 死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。 (注2) 費用
収入の喪失を含みません。
第18条(代位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷
害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第19条(傷害死亡保険金受取人の変更)
(1) 保険契約締結の際、保険契約者が傷害死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を傷害死亡保険金受取人とします。
(2) 保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、傷害死亡保険金受取人を変更することができます。
(3) (2)の規定による傷害死亡保険金受取人の変更を行う場合は、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(4) (3)の規定による通知が当会社に到達した場合は、傷害死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の傷害死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 保険契約者は、(2)の傷害死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
(6) (5)の規定による傷害死亡保険金受取人の変更を行う場合は、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の傷害死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
(7) (2)および(5)の規定により、傷害死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。
(8) 傷害死亡保険金受取人が、被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した傷害死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を傷害死亡保険金受取人とします。
(9) 保険契約者は、傷害死亡保険金以外の保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
(注) 傷害死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人
法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、順次の法定相続人とします。
第20条(傷害死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)
(1) この保険契約について、傷害死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の傷害死亡保険金受取人を代理するものとします。
(2) (1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、傷害死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の傷害死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
第21条(契約内容の登録)
(1) 当会社は、この保険契約締結の際、次の①から⑥までの事項を一般社団法人日本損害保険協会(以下この条において「協会」といいます。)に登録します。
① 保険契約者の氏名、住所および生年月日
② 被保険者の氏名、住所、生年月日および性別
③ 傷害死亡保険金受取人の氏名
④ 傷害保険金額、傷害入院保険金日額および傷害通院保険金日額および被保険者の同意の有無
⑤ 保険期間
⑥ 当会社名
(2) 各損害保険会社は、(1)の規定により登録された被保険者について、他の保険契約等の内容を調査するため、(1)の規定により登録された契約内容を協会に照会し、その結
果を保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすることができるものとします。
(3) 各損害保険会社は、(2)の規定により照会した結果を、(2)に規定する保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
(4) 協会および各損害保険会社は、(1)の登録内容または(2)の規定による照会結果を、 (1)の規定により登録された被保険者に係る保険契約の締結に関する権限をその損害保険会社が与えた損害保険代理店および犯罪捜査等にあたる公的機関からその損害保険会社が公開要請を受けた場合のその公的機関以外に公開しないものとします。
(5) 保険契約者または被保険者は、本人に係る(1)の登録内容または(2)の規定による照会結果について、当会社または協会に照会することができます。
第22条(医療保険基本特約の適用除外)
この特約の規定が適用される場合は、医療保険基本特約第4条(告知義務)(3)および(4)の規定は適用しません。
第23条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および医療保険基本特約の規定を準用します。
別表1 第5条(保険金を支払わない場合-その2)①の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注
3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1) 山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものおよびロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。
(注2) 航空機
グライダーおよび飛行船を除きます。 (注3) 操縦
職務として操縦する場合を除きます。 (注4) 超軽量動力機
モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
別表2 第5条(保険金を支払わない場合-その2)②の職業
オートテスター(注1)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、 モーターボート競争選手、猛獣取扱者(注2)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(注3)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
(注1) オートテスター
テストライダーをいいます。 (注2) 猛獣取扱者
動物園の飼育係を含みます。
(注3) プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手レフリーを含みます。
別表3 後遺障害等級表
等級 | 後遺障害 | 保険金 支払割合 |
第1級 | (1 ) 両眼が失明したもの そ (2 ) 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの (3 ) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (4 ) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (5 ) 両上肢をひじ関節以上で失ったもの (6 ) 両上肢の用を全廃したもの (7 ) 両下肢をひざ関節以上で失ったもの (8 ) 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | (1 ) 1 眼が失明し、他眼の矯正視力( 視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの (2 ) 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの (3 ) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (4 ) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (5 ) 両上肢を手関節以上で失ったもの (6 ) 両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | (1 ) 1 眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ (2 ) 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの (3 ) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (4 ) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (5 ) 両手の手指の全部を失ったもの( 手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失った ものをいいます。以下同様とします。) | 78% |
第4級 | (1 ) 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ (2 ) 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの (3 ) 両耳の聴力を全く失ったもの (4 ) 1 上肢をひじ関節以上で失ったもの (5 ) 1 下肢をひざ関節以上で失ったもの (6 ) 両手の手指の全部の用を廃したもの( 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (7 ) 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | (1 ) 1 眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2 ) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (3 ) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (4 ) 1 上肢を手関節以上で失ったもの (5 ) 1 下肢を足関節以上で失ったもの (6 ) 1 上肢の用を全廃したもの (7 ) 1 下肢の用を全廃したもの | 59% |
(8 ) 両足の足指の全部を失ったもの( 足指を失ったものとは、そ の全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | ||
第6級 | (1 ) 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ (2 ) 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの (3 ) 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (4 ) 1 耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの せき (5 ) 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの (6 ) 1 上肢の3 大関節中の2 関節の用を廃したもの (7 ) 1 下肢の3 大関節中の2 関節の用を廃したもの (8 ) 1 手の5 の手指または母指を含み4 の手指を失ったもの | 50% |
第7級 | (1 ) 1 眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2 ) 両耳の聴力が40 cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (3 ) 1 耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1 m 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (4 ) 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (5 ) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (6 ) 1 手の母指を含み3 の手指または母指以外の4 の手指を失ったもの (7 ) 1 手の5 の手指または母指を含み4 の手指の用を廃したもの (8 ) 1 足をリスフラン関節以上で失ったもの (9 ) 1 上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (10) 1 下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (11) 両足の足指の全部の用を廃したもの( 足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) ぼう (12) 外貌に著しい醜状を残すもの こう (13) 両側の睾丸を失ったもの | 42% |
第8級 | (1 ) 1 眼が失明し、または1 眼の矯正視力が0.02以下になったもの せき (2 ) 脊柱に運動障害を残すもの (3 ) 1 手の母指を含み2 の手指または母指以外の3 の手指を失ったもの (4 ) 1 手の母指を含み3 の手指または母指以外の4 の手指の用を廃したもの (5 ) 1下肢を5 cm以上短縮したもの (6 ) 1 上肢の3 大関節中の1 関節の用を廃したもの (7 ) 1 下肢の3 大関節中の1 関節の用を廃したもの (8 ) 1 上肢に偽関節を残すもの (9 ) 1 下肢に偽関節を残すもの (10) 1 足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | (1 ) 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2 ) 1 眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく (3 ) 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (4 ) 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | 26% |
(5 ) 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ (6 ) 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの (7 ) 両耳の聴力が1 m 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (8 ) 1 耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (9 ) 1 耳の聴力を全く失ったもの (10) 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (11) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (12) 1 手の母指または母指以外の2 の手指を失ったもの (13) 1 手の母指を含み2 の手指または母指以外の3 の手指の用を廃したもの (14) 1 足の第1 の足指を含み2 以上の足指を失ったもの (15) 1 足の足指の全部の用を廃したもの ぼう (16) 外貌に相当程度の醜状を残すもの (17) 生殖器に著しい障害を残すもの | ||
第10級 | (1 ) 1 眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2 ) 正面視で複視を残すもの そ (3 ) 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ (4 ) 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5 ) 両耳の聴力が1 m 以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (6 ) 1 耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (7 ) 1 手の母指または母指以外の2 の手指の用を廃したもの (8 ) 1下肢を3 cm以上短縮したもの (9 ) 1 足の第1 の足指または他の4 の足指を失ったもの (10) 1 上肢の3 大関節中の1 関節の機能に著しい障害を残すもの (11) 1 下肢の3 大関節中の1 関節の機能に著しい障害を残すもの | 20% |
第11級 | (1 ) 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2 ) 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3 ) 1 眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ (4 ) 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5 ) 両耳の聴力が1 m 以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (6 ) 1耳の聴力が40 cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの せき (7 ) 脊柱に変形を残すもの (8 ) 1 手の示指、中指または環指を失ったもの (9 ) 1 足の第1 の足指を含み2 以上の足指の用を廃したもの (10) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の 支障があるもの | 15% |
第12級 | (1 ) 1 眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2 ) 1 眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ (3 ) 7 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (4 ) 1 耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう (5 ) 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残す もの | 10% |
(6 ) 1 上肢の3 大関節中の1 関節の機能に障害を残すもの (7 ) 1 下肢の3 大関節中の1 関節の機能に障害を残すもの (8 ) 長管骨に変形を残すもの (9 ) 1 手の小指を失ったもの (10) 1 手の示指、中指または環指の用を廃したもの (11) 1 足の第2 の足指を失ったもの、第2 の足指を含み2 の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの (12) 1 足の第1 の足指または他の4 の足指の用を廃したもの (13) 局部に頑固な神経症状を残すもの ぼう (14) 外貌に醜状を残すもの | ||
第13級 | (1 ) 1 眼の矯正視力が0.6以下になったもの さく (2 ) 1 眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (3 ) 正面視以外で複視を残すもの (4 ) 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ (5 ) 5 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (6 ) 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの (7 ) 1 手の小指の用を廃したもの (8 ) 1 手の母指の指骨の一部を失ったもの (9 ) 1下肢を1 cm以上短縮したもの (10) 1 足の第3 の足指以下の1 または2 の足指を失ったもの (11) 1 足の第2 の足指の用を廃したもの、第2 の足指を含み2 の 足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を 廃したもの | 7% |
第14級 | (1 ) 1 眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ (2 ) 3 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (3 ) 1 耳の聴力が1 m 以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (4 ) 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (5 ) 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (6 ) 1 手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの (7 ) 1 手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの (8 ) 1 足の第3 の足指以下の1 または2 の足指の用を廃したもの (9 ) 局部に神経症状を残すもの | 4% |
注1 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
注2 関節等の説明図
上 肩関節肢
の
胸 骨
鎖 骨
けんこう
肩甲骨
ろっ
手
示 指
末節骨母 指
中 指
環 指
小 指
遠位指節間関節
大
3 ひじ関節
関節
手関節
肋 骨 末節骨
せき 指節間関節
脊 柱
中手指節関節
長管骨 | 第2の足指 | |||
下肢 | 股関節 | 骨盤骨 | 第1の足指 | |
の | 末節骨 | |||
3 | ひざ関節 | |||
大 | 指節間関節 | |||
関 | ||||
節 | 足関節 | リスフラン関節 |
足
近位指節間関節中手指節関節
第3の足指
遠位指節間関節近位指節間関節中足指節関節
じ ん
別表4 骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った部位
せ き
1.長管骨または脊柱
2.長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等(注)を装着した場合にかぎります。
ろっ
3.肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を装着した場合にかぎります。
せ き
注 1.から3.までの規定中「長管骨」、「脊柱」、「上肢または下肢の3大関節部分」お
ろっ
よび「肋骨・胸骨」については、別表3・注2の図に示すところによります。
(注) ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定する
ろ っ
ことができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、軟性コルセット、サポーター等は含みません。
別表5 保険金請求書類
保 険 金 種 類 提 出 書 類 | 傷 害 死 亡 | 傷 害 後 遺 障 害 | 傷 害 入 院 | 傷 害 手 術 | 傷 害 通 院 |
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.保険証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.当会社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.公の機関(やむを得ない場合には、第三 者)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5.死亡診断書または死体検案書 | ○ | ||||
6. 後遺障害もしくは傷害の程度または手 術の内容を証明する医師の診断書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7. 入院日数または通院日数を記載した病 院または診療所の証明書類 | ○ | ○ | |||
8.傷害死亡保険金受取人(傷害死亡保険金 受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人)の印鑑証明書 | ○ | ||||
9.被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
10.被保険者の戸籍謄本 | ○ | ||||
11.法定相続人の戸籍謄本(傷害死亡保険金 受取人を定めなかった場合) | ○ | ||||
12. 委任を証する書類および委任を受けた 者の印鑑証明書( 保険金の請求を第三者に委任する場合) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13 . その他当会社が普通保険約款第17 条 ( 保険金の支払時期)(1)に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定め たもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注 保険金を請求する場合は、○を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
7.傷害死亡保険金対象外特約
当会社は、この特約により、傷害保険特約第6条(傷害死亡保険金の支払)の規定により支払われる傷害死亡保険金を支払いません。
8.傷害後遺障害保険金対象外特約
当会社は、この特約により、傷害保険特約第7条(傷害後遺障害保険金の支払)の規定により支払われる傷害後遺障害保険金を支払いません。
9.傷害入院保険金対象外特約
当会社は、この特約により、傷害保険特約第8条(傷害入院保険金の支払)の規定により支払われる傷害入院保険金を支払いません。
10.傷害手術保険金対象外特約
当会社は、この特約により、傷害保険特約第9条(傷害手術保険金の支払)の規定により支払われる傷害手術保険金を支払いません
11.傷害通院保険金対象外特約
当会社は、この特約により、傷害保険特約第10条(傷害通院保険金の支払)の規定により支払われる傷害通院保険金を支払いません。
12.手術保険金倍率変更特約(交通傷害用)
当会社は、この特約により、交通傷害保険基本特約第9条(手術保険金の支払)(1)および(2)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
(1) 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として入院した場合に、その入院の間に病院または診療所において、入院の原因となった傷害の治療を直接の目的として手術を受けたときは、次の算式によって算出した額を、手術保険金として被保険者に支払います。
入院保険金日額 | × | 20 | = | 手術保険金の額 |
(2) 被保険者が入院をすることなく、病院または診療所において、第2条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を直接の目的として手術を受けた場合は、次の算式によって算出した額を、手術保険金として被保険者に支払います。
入院保険金日額 | × | 10 | = | 手術保険金の額 |
」
13.重大手術保険金倍率変更特約(交通傷害用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
重大手術 | 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、次の①から④までのいずれかに該当するものをいいます。 ① 開頭手術( 穿頭術を含みます。) ② 開胸手術および開腹手術(胸腔鏡・縦隔鏡・腹腔鏡を用いた手術を含みます。) ③ 四肢切断術(手指・足指を除きます。) ④ 日本国内で行われた、心臓・肺・肝臓・膵臓・腎臓(それぞれ、人工臓器を除きます。)の全体または一部の移植手術。ただし、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)に規定する移植手術にかぎり ます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、この特約により、交通傷害保険基本特約第9条(手術保険金の支払)(1)または(2)の手術保険金を支払う場合で、その手術が重大手術に該当するとき(注)は、同条(1)および(2)の規定にかかわらず、次の算式によって算出した額を、手術保険金として被保険者に支払います。
入院保険金日額 | × | 40 | = | 手術保険金の額 |
(2) 当会社は、(1)の手術保険金を支払うべき手術に対しては、交通傷害保険基本特約第
9条(手術保険金の支払)に規定する手術保険金は支払いません。
(注) その手術が重大手術に該当するとき
1事故に基づく傷害に対して被保険者が時期を同じくして、2以上の手術を受けた場合は、そのいずれかの手術が重大手術に該当するときをいいます。
第3条(手術保険金倍率変更特約(交通傷害用)が付帯された場合の取扱い)
(1) この特約が付帯された保険契約に手術保険金倍率変更特約(交通傷害用)が付帯されており、かつ、交通傷害保険基本特約第9条(手術保険金の支払)(1)または(2)の手術保険金を支払う場合で、その手術が重大手術に該当するとき(注)は、前条の規定にかかわらず、前条(1)または手術保険金倍率変更特約(交通傷害用)の規定のいずれか高い額を手術保険金として支払います。
(2) 当会社は、(1)の規定により前条(1)の手術保険金を支払うべき手術に対しては、交通傷害保険基本特約第9条(手術保険金の支払)に規定する手術保険金は支払いません。
(注) その手術が重大手術に該当するとき
1事故に基づく傷害に対して被保険者が時期を同じくして、2以上の手術を受けた場合は、そのいずれかの手術が重大手術に該当するときをいいます。
第4条(交通傷害保険基本特約の読み替え)
当会社は、この特約により、交通傷害保険基本特約第9条(手術保険金の支払)(3)の規定中「(1)および(2)の規定により」とあるのは「(1)、(2)および重大手術保険金倍率変更特約(交通傷害用)の規定により」、同条(4)の規定中「(1)から(3)までの規定により」とあるのは「(1)から(3)までおよび重大手術保険金倍率変更特約(交
通傷害用)の規定により」と読み替えて適用します。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および交通傷害保険基本特約の規定を準用します。
14.手術保険金倍率変更特約(疾病用)
当会社は、この特約により、疾病保険特約第6条(疾病手術保険金の支払)(1)から (3)までの規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
(1) 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)に規定する入院を開始した場合に、その1回の入院の間に病院または診療所において、入院の原因となった疾病の治療を直接の目的として手術を受けたときは、1回の手術につき、次の算式によって算出した額を、疾病手術保険金として被保険者に支払います。ただし、(3)に該当する場合を除きます。
疾病入院保険金日額 | × | 20 | = | 疾病手術保険金の額 |
(2) (1)以外の場合で、病院または診療所において、疾病の治療を直接の目的として手術を受けたときは、その手術の開始時に、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)に規定する入院を開始したものとみなして、1回の手術につき、次の算式によって算出した額を、疾病手術保険金として被保険者に支払います。ただし、(3)に該当する場合を除きます。
疾病入院保険金日額 | × | 10 | = | 疾病手術保険金の額 |
(3) 被保険者が骨髄幹細胞採取手術に該当する手術を受けた場合は、被保険者が確認検査を受けた時を入院の原因となった疾病を被った時とみなして、次の算式によって算出した額を、疾病手術保険金として被保険者に支払います。ただし、②に該当する場合は、その手術の開始時に、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)に規定する入院を開始したものとみなします。
① 入院中(注1)に受けた骨髄幹細胞採取手術の場合
疾病入院保険金日額 | × | 20 | = | 疾病手術保険金の額 |
② ①以外の骨髄幹細胞採取手術の場合
疾病入院保険金日額 | × | 10 | = | 疾病手術保険金の額 |
」
15.重大手術保険金倍率変更特約(疾病用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
重大手術 | 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、次の①から⑥までのいずれかに該当するものをいいます。 ① 開頭手術( 穿頭術を含みます。) ② 悪性新生物に対する開胸手術および開腹手術(注) ③ 心臓・大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈の病変に対する開胸手術および開腹手術(注) ④ 四肢切断術(手指・足指を除きます。) ⑤ 脊髄腫摘出術 ⑥ 日本国内で行われた、心臓・肺・肝臓・膵臓・腎臓(それぞれ、人工臓器を除きます。)の全体または一部の移植手術。ただし、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)に規定する移植手術にかぎります。 (注) 開胸手術および開腹手術 胸腔鏡・縦隔鏡・腹腔鏡を用いた手術を含みます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、この特約により、疾病保険特約第6条(疾病手術保険金の支払)(1)または(2)の疾病手術保険金を支払う場合で、その手術が重大手術に該当するとき(注)は、同条(1)および(2)の規定にかかわらず、次の算式によって算出した額を、疾病手術保険金として被保険者に支払います。
疾病入院保険金日額 | × | 40 | = | 疾病手術保険金の額 |
(2) 当会社は、(1)の疾病手術保険金を支払うべき手術に対しては、疾病保険特約第6条(疾病手術保険金の支払)に規定する疾病手術保険金は支払いません。
(注) その手術が重大手術に該当するとき
被保険者が時期を同じくして、2以上の手術を受けた場合は、そのいずれかの手術が重大手術に該当するときをいいます。
第3条(手術保険金倍率変更特約(疾病用)が付帯された場合の取扱い)
(1) この特約が付帯された保険契約に手術保険金倍率変更特約(疾病用)が付帯されており、かつ、疾病保険特約第6条(疾病手術保険金の支払)(1)または(2)の疾病手術保険金を支払う場合で、その手術が重大手術に該当するとき(注)は、前条の規定にかかわらず、前条(1)または手術保険金倍率変更特約(疾病用)の規定のいずれか高い額を疾病手術保険金として支払います。
(2) 当会社は、(1)の規定により前条(1)の疾病手術保険金を支払うべき手術に対しては、疾病保険特約第6条(疾病手術保険金の支払)に規定する疾病手術保険金は支払いません。
(注) その手術が重大手術に該当するとき
被保険者が時期を同じくして、2以上の手術を受けた場合は、そのいずれかの手術が重大手術に該当するときをいいます。
第4条(疾病保険特約の読み替え)
当会社は、この特約により、疾病保険特約第6条(疾病手術保険金の支払)(6)の規定中「(1)から(3)までの規定により」とあるのは「(1)から(3)までおよび重大手術保険金倍率変更特約(疾病用)の規定により」、同条(7)の規定中「(1)または(2)までの規定により」とあるのは「(1)、(2)および重大手術保険金倍率変更特約(疾病用)の規定により」、同条(9)の規定中「定められている手術」とあるのは「定められている手術または重大手術」、「その手術」とあるのは「その手術または重大手術」と読み替えて適用します。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、医療保険基本特約、疾病保険特約および疾病保険特約に適用される他の特約の規定を準用します。
16.手術保険金倍率変更特約(特定生活習慣病用)
第1条(疾病手術保険金の支払)
当会社は、この特約により、疾病保険特約第6条(疾病手術保険金の支払)(1)および(2)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
(1) 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)に規定する入院を開始した場合に、その1回の入院の間に病院または診療所において、入院の原因となった特定生活習慣病の治療を直接の目的として手術を受けたときは、1回の手術につき、次の算式によって算出した額を、疾病手術保険金として被保険者に支払います。
疾病入院保険金日額 | × | 20 | = | 疾病手術保険金の額 |
(2) (1)以外の場合で、病院または診療所において、特定生活習慣病の治療を直接の目的として手術を受けたときは、その手術の開始時に、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)に規定する入院を開始したものとみなして、1回の手術につき、次の算式によって算出した額を、疾病手術保険金として被保険者に支払います。
疾病入院保険金日額 | × | 10 | = | 疾病手術保険金の額 |
」
第2条(特定生活習慣病のみ補償特約の読み替え)
当会社は、この特約により、特定生活習慣病のみ補償特約を次のとおり読み替えて適用します。
① 第3条(疾病保険特約の適用除外)の規定中「(1)ただし書き、(2)ただし書きおよび(3)から(5)まで」とあるのは「(3)から(5)まで」
② 第4条(疾病保険特約の読み替え)の②の規定中「(1)および(2)の規定中「疾病の治療」とあるのは「特定生活習慣病の治療」、同条(6)の規定中「(1)から(3)まで」とあるのは「(1)または(2)」」とあるのは「(6)の規定中「(1)から(3)まで」とあるのは
「(1)または(2)」」
17.重大手術保険金倍率変更特約(特定生活習慣病用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
重大手術 | 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、次の①から⑥までのいずれかに該当するものをいいます。 ① 開頭手術( 穿頭術を含みます。) ② 悪性新生物に対する開胸手術および開腹手術(注) ③ 心臓・大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈の病変に対する開胸手術および開腹手術(注) ④ 四肢切断術(手指・足指を除きます。) ⑤ 脊髄腫摘出術 ⑥ 日本国内で行われた、心臓・肺・肝臓・膵臓・腎臓(それぞれ、人工臓器を除きます。)の全体または一部の移植手術。ただし、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)に規定する移植手術にかぎります。 (注) 開胸手術および開腹手術 胸腔鏡・縦隔鏡・腹腔鏡を用いた手術を含みます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、この特約により、疾病保険特約第6条(疾病手術保険金の支払)および特定生活習慣病のみ補償特約の疾病手術保険金を支払う場合で、その手術が重大手術に該当するとき(注)は、疾病保険特約第6条(疾病手術保険金の支払)(1)および (2)の規定にかかわらず、次の算式によって算出した額を、疾病手術保険金として被保険者に支払います。
疾病入院保険金日額 | × | 40 | = | 疾病手術保険金の額 |
(2) 当会社は、(1)の疾病手術保険金を支払うべき手術に対しては、疾病保険特約第6条(疾病手術保険金の支払)に規定する疾病手術保険金は支払いません。
(注) その手術が重大手術に該当するとき
被保険者が時期を同じくして、2以上の手術を受けた場合は、そのいずれかの手術が重大手術に該当するときをいいます。
第3条(手術保険金倍率変更特約(特定生活習慣病用)が付帯された場合の取扱い) (1) この特約が付帯された保険契約に手術保険金倍率変更特約(特定生活習慣病用)が
付帯されており、かつ、疾病保険特約第6条(疾病手術保険金の支払)および特定生活習慣病のみ補償特約の規定により疾病手術保険金を支払う場合で、その手術が重大手術に該当するとき(注)は、前条の規定にかかわらず、前条(1)または手術保険金倍率変更特約(特定生活習慣病用)の規定のいずれか高い額を疾病手術保険金として支払います。
(2) 当会社は、(1)の規定により前条(1)の疾病手術保険金を支払うべき手術に対しては、疾病保険特約第6条(疾病手術保険金の支払)に規定する疾病手術保険金は支払いません。
(注) その手術が重大手術に該当するとき
被保険者が時期を同じくして、2以上の手術を受けた場合は、そのいずれかの手術が重大手術に該当するときをいいます。
第4条(疾病保険特約の読み替え)
当会社は、この特約により、疾病保険特約第6条(疾病手術保険金の支払)(6)の規定中「(1)から(3)までの規定により」とあるのは「(1)から(3)までおよび重大手術保険金倍率変更特約(特定生活習慣病用)の規定により」、同条(7)の規定中「(1)または(2)までの規定により」とあるのは「(1)、(2)および重大手術保険金倍率変更特約(特定生活習慣病用)の規定により」、同条(9)の規定中「定められている手術」とあるのは「定められている手術または重大手術」、「その手術」とあるのは「その手術または重大手術」と読み替えて適用します。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、医療保険基本特約、疾病保険特約、特定生活習慣病のみ補償特約および疾病保険特約に適用される他の特約の規定を準用します。
18.手術保険金倍率変更特約(傷害用)
当会社は、この特約により、傷害保険特約第9条(傷害手術保険金の支払)(1)および (2)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
(1) 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として入院した場合に、その入院の間に病院または診療所において、入院の原因となった傷害の治療を直接の目的として手術を受けたときは、次の算式によって算出した額を、傷害手術保険金として被保険者に支払います。
傷害入院保険金日額 | × | 20 | = | 傷害手術保険金の額 |
(2) 被保険者が入院をすることなく、病院または診療所において、第2条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を直接の目的として手術を受けた場合は、次の算式によって算出した額を、傷害手術保険金として被保険者に支払います。
傷害入院保険金日額 | × | 10 | = | 傷害手術保険金の額 |
」
19.重大手術保険金倍率変更特約(傷害用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
重大手術 | 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、次の①から④までのいずれかに該当するものをいいます。 ① 開頭手術( 穿頭術を含みます。) ② 開胸手術および開腹手術(胸腔鏡・縦隔鏡・腹腔鏡を用いた手術を含みます。) ③ 四肢切断術(手指・足指を除きます。) ④ 日本国内で行われた、心臓・肺・肝臓・膵臓・腎臓(それぞれ、人工臓器を除きます。)の全体または一部の移植手術。ただし、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)に規定する移植手術にか ぎります。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、この特約により、傷害保険特約第9条(傷害手術保険金の支払)(1)または(2)の傷害手術保険金を支払う場合で、その手術が重大手術に該当するとき(注)は、同条(1)および(2)の規定にかかわらず、次の算式によって算出した額を、傷害手術保険金として被保険者に支払います。
傷害入院保険金日額 | × | 40 | = | 傷害手術保険金の額 |
(2) 当会社は、(1)の傷害手術保険金を支払うべき手術に対しては、傷害保険特約第9条(傷害手術保険金の支払)に規定する傷害手術保険金は支払いません。
(注) その手術が重大手術に該当するとき
1事故に基づく傷害に対して被保険者が時期を同じくして、2以上の手術を受けた場合は、そのいずれかの手術が重大手術に該当するときをいいます。
第3条(手術保険金倍率変更特約(傷害用)が付帯された場合の取扱い)
(1) この特約が付帯された保険契約に手術保険金倍率変更特約(傷害用)が付帯されており、かつ、傷害保険特約第9条(傷害手術保険金の支払)(1)または(2)の傷害手術保険金を支払う場合で、その手術が重大手術に該当するとき(注)は、前条の規定にかかわらず、前条(1)または手術保険金倍率変更特約(傷害用)の規定のいずれか高い額を傷害手術保険金として支払います。
(2) 当会社は、(1)の規定により前条(1)の傷害手術保険金を支払うべき手術に対しては、傷害保険特約第9条(傷害手術保険金の支払)に規定する傷害手術保険金は支払いません。
(注) その手術が重大手術に該当するとき
1事故に基づく傷害に対して被保険者が時期を同じくして、2以上の手術を受けた場合は、そのいずれかの手術が重大手術に該当するときをいいます。
第4条(傷害保険特約の読み替え)
当会社は、この特約により、傷害保険特約第9条(傷害手術保険金の支払)(3)の規定中「(1)および(2)の規定により」とあるのは「(1)、(2)および重大手術保険金倍
率変更特約(傷害用)の規定により」、同条(4)の規定中「(1)から(3)までの規定により」とあるのは「(1)から(3)までおよび重大手術保険金倍率変更特約(傷害用)の規定により」と読み替えて適用します。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、医療保険基本特約、傷害保険特約および傷害保険特約に適用される他の特約の規定を準用します。
20.天災危険補償特約(傷害用)
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、傷害保険特約第4条(保険金を支払わない場合-その
1)(1)の⑦およびの規定にかかわらず、次の①または②のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しても、傷害保険特約およびこの保険契約に適用される他の特約の規定に従い、保険金を支払います。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
② ①の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
第2条(保険金の支払時期)
この特約が付帯された保険契約においては、普通保険約款第17条(保険金の支払時期)(2)のほか、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議において専門調査会が設置された首都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模の損害が発生するものと見込まれる広域災害が生じた場合は、当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて365日を経過する日までに、保険金を支払うものとします。
(注) 請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が普通保険約款第16条( 保険金の請求) (2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
21.先進医療等費用補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等に より認められる異常所見をいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1) 競技、競争、興行 いずれもそのための練習を含みます。 (注2) 試運転 性能試験を目的とする運転または操縦をいいま す。 |
継続契約 | 先進医療費用保険契約の保険期間の終了時(注)を保険期間の開始時とする先進医療費用保険契約をいいます。 (注) 保険期間の終了時 その先進医療費用保険契約が保険期間の終了時前に解除されていた場合はその解除時とします。 |
契約年齢 | 保険期間の初日現在の満年齢で計算し、1年未満の端 数については切り捨てます。 |
公的医療保険制度 | 次の①から⑦までのいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ① 健康保険法(大正11年法律第70号) ② 国民健康保険法(昭和33年法律第192号) ③ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号) ④ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号) ⑤ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号) ⑥ 船員保険法(昭和14年法律第73号) ⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号) |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
支払限度額 | 保険証券記載の先進医療等費用保険金額をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべ き保険金または共済金の額をいいます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注) モーターボート 水上オートバイを含みます。 |
初年度契約 | 継続契約以外の先進医療費用保険契約をいい、先進医療費用保険契約が継続されてきた最初の保険契約をい います。 |
身体の障害を被った時 | 次の①または②のいずれかの時をいいます。 ① 傷害については、傷害の原因となった事故発生の時 ② 疾病については、医師の診断による発病の時。ただし、その疾病の原因として医学上重要な関係がある疾病が存在する場合は、その医学上重要な関 係がある疾病の発病の時 |
先進医療 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所にお いて行われるものにかぎります。 |
先進医療等 | 先進医療および臓器移植術をいいます。 |
先進医療費用保険契 約 | 普通保険約款、医療保険基本特約および先進医療等費 用補償特約に基づく保険契約をいいます。 |
臓器移植術 | 臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)の規定に基づいて摘出された臓器によって行われる移植 術をいいます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契 約をいいます。 |
病院等 | 病院または診療所をいいます。 |
保険金 | 先進医療等費用保険金をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1) この特約において、医療保険基本特約第2条(保険金を支払う場合)の支払事由とは、被保険者が傷害または疾病を被り、その直接の結果として先進医療等を受けたことをいい、当会社は、被保険者が日本国内で先進医療等を受けたことにより、次の①から⑥までの費用を負担したことによって被った損害に対して、この特約、医療保険基本特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を被保険者に支払います。
① 先進医療の技術に係る費用
② ①の医療を受けるために必要とした病院等までの交通費、医師が必要と認めた病院等への転院のために必要とした交通費、および退院のために必要とした病院等から住居までの交通費
③ 臓器移植術を受けるために病院に対して支払った費用。ただし、公的医療保険制度から給付される額を除きます。
④ 臓器移植術に使用する臓器を摘出するために病院に支払った費用。ただし、公的医療保険制度から給付される額を除きます。
⑤ 臓器移植術に使用する臓器を輸送するために必要とした費用
⑥ 臓器移植術を受けるために必要とした病院までの交通費、転院のための交通費、および退院のために必要とした住居までの交通費
(2) 保険金の支払額は、1回の先進医療等につき、支払限度額をもって限度とします。 (3) 初年度契約の締結の後に保険金の支払条件の変更があった場合は、当会社は、次の
①または②の保険金の額のうち、いずれか低い額を支払います。ただし、先進医療等を受けたことが原因となった身体の障害を被った時から起算して1年を経過した後に先進医療等を受けた場合を除きます。
① 被保険者が身体の障害を被った時の支払条件により算出された保険金の額
② 被保険者が先進医療等を受けた時の支払条件により算出された保険金の額
(4) 次の①または②のいずれかの給付等がある場合は、その額を被保険者が負担した (1)に規定された費用の額から差し引くものとします。
① 被保険者が負担した(1)に規定された費用について第三者により支払われた損害賠償金
② 被保険者が被った損害を補償するために行われたその他の給付(注)
(注) その他の給付
他の保険契約等により支払われた保険金または共済金を除きます。