隠岐の島ものづくり学校 無線 LAN 運用基準
隠岐の島ものづくり学校 無線 LAN 運用基準
(目的)
第 1 条 本規約は、隠岐の島町が町民及び入居者、来訪者の利便性の向上を図ることを目的として提供する公衆無線LAN によるインターネット接続サービスの利用について必要な事項を定めるものとする。
(利用者)
第 2 条 本規約でいう利用者とは、本サービスを利用する町民及び入居者、来訪者をいう。
(サービスの内容)
第 3 条 利用者は、本サービスを利用してインターネットへ接続することができる。
2 本サービスの利用料は無料とする。
(利用条件)
第 4 条 利用者は、本サービスの利用に際し次に掲げるものを準備するものとする。
(1)本サービスに接続できる Wi-Fi 機能及び Web ブラウザを搭載した通信機器
(2)利用者が用意した通信機器及びその付属機器等に供給する電源
1 本サービスを利用するための通信機器等の設定及び操作は利用者が行うものとする。
2 本サービスへ接続する通信機器のセキュリティ対策や有害サイトへのアクセス制限などの必要な対策は、利用者が行うものとする。
3 本サービスの利用者は、他者の迷惑とならないよう配慮して利用するものとする。
4 未xx者の利用については、保護者の同意がなければ利用できないものとする。
(利用の許可)
第 5 条 利用者は本施設に対し、利用許可の申請を行うものとする。
1 未xx者が利用する場合は必ず保護者が利用申請を行い、保護者監督の元、サービスを利用するものとする。
(利用時間)
第 6 条 本サービスの利用時間は各施設・場所の定めるとおりとする。ただし、利用時間はイベント等の実施に合わせ、変更する場合がある。
(禁止事項)
第 7 条 利用者は、本サービスを通じて次に掲げる行為を行ってはならない。
(1)他者の著作権やその他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
(2)他者の財産やプライバシーを侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
(3)前 2 号に掲げる場合のほか、他者に不利益や損害を与える行為又は与えるおそれのある行為
(4)誹謗中傷する行為
(5)公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為
(6)犯罪的行為又はそのおそれのある行為
(7)性風俗、宗教、政治に関する活動
(8)ユーザ ID 及びパスワードを不正に使用する行為
(9)コンピュータウィルス等の有害なプログラムを提供する行為
(10)通信販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引及びその他の目的で特定または不特定多数に大量にメール送信する行為
(11)ファイル共有ソフト等を使用し大量のデータを送受信する行為
(12)前各号に掲げるもののほか、法令に違反し又は違反するおそれのある行為
2 利用者が禁止事項を行うことによって他者に損害を生じさせた場合は、当該利用者の責任と費用負担で解決するものとし、本施設は一切の責任を負わないものとする。
(利用許可の取消および利用の停止)
第 8 条 利用者が次のいずれかに該当する場合は、事前に通告することなく直ちに当該利用者の利用を停止もしくは取消すことができるものとする。
(1)禁止事項に該当する行為を行った場合
(2)本規約に違反した場合
(3)その他利用者として本施設が不適切と判断した場合
(運用の中止要件)
第 9 条 本施設は、次のいずれかに該当する場合、本サービスの利用を中止できるものとする。
(1)システム保守及び施設設備の点検工事を行う場合
(2)戦争、暴動、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態等により、本サービスの運用が通常どおり行うことができない場合
(3)本サービスに係るネットワークの障害や機器の故障等、やむを得ない事由がある場合
(4)その他一時的なサービスの中断を必要と判断した場合
(免責)
第 10 条 本施設は、利用者が本サービスを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき、いかなる保証も行わないものとする。
2 本サービスの提供に際し、利用者の通信機器等がコンピュータウィルス感染等による被
害、データの破損、漏洩、その他本サービスに関連して発生した利用者の損害について、本施設は一切責任を負わないものとする。
3 利用者がインターネット上で利用した有料サービスについては、その理由に関わらず、当該利用者が費用を負担するものとする。
4 利用者が本サービスへ接続しようとする通信機器の構成や設定等その他の理由により本サービスを利用できない場合があっても、本施設は一切の責任を負わないものとする。
5 利用者が本サービスを利用したことにより、他の利用者や第三者との間に生じた紛争等について、本施設は一切の責任を負わないものとする。
6 本施設は、利用者の承諾なしに、本サービスの内容を変更することができる。
(規約の変更)
第 11 条 本施設は、利用者の承諾なしに、この規約を変更することができる。
附 則
この基準は、平成 29 年 4 月 1 日から適用する。