Contract
国立大学法人大分大学契約事務取扱規程
平成16年4月1日制定平成16年規程第54号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人大分大学会計規則(平成16年規則第7号。以下「規則」という。)に基づき,国立大学法人大分大学(以下「法人」という。)が締結する売買,賃貸借,請負その他の契約に関し,その事務の適正かつ円滑な処理を図るため,必要な事項を定める。
(適用範囲)
第2条 法人が締結する契約に係る事務の取扱いについては,この規程の定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず,施設整備費補助金を財源とする契約については,文部科学省の定めるところによる。
3 前二項の規定にかかわらず,法令,内部規則等に別段の定めがある場合は,その定めるところによる。
(契約事務の委任)
第3条 法人における契約は,学長が行う。
2 学長は,契約に関する事務を規則第5条第1項に規定する契約担当役及び分任契約担当役(以下「契約担当役等」という。)に行わせるものとする。
3 契約担当役等は,必要があるときは,職員に契約に関する事務の一部を行わせることができる。
(契約名義人)
第4条 前条第1項及び第2項に規定する学長及び契約担当役等は,契約の名義人となる。
2 前項において,契約担当役等が契約の名義人となることができる範囲は,国立大学法人大分大学会計事務取扱規程(平成16年規程第50号)別表第1のとおりとする。
(契約審査委員会)
第5条 契約に関する重要事項を審査するため,法人に契約審査委員会を置く。
2 契約審査委員会の職務,構成その他必要な事項は,別に定める。
第2章 競争参加者の資格
(競争参加者の資格)
第6条 規則第41条第2項の競争に加わろうとする者に関し,物品の製造及び販売等については「競争参加者の資格に関する公示」により各省各庁の全調達機関において有効な統一資格を得た者を,建設工事及び設計・コンサルティング業務の競争参加に係るものについては文部科学省における「競争参加者の資格に関する公示」により一般競争参加者の資格を得た者を,それぞれ競争参加者の資格を有する者として認めるものとする。
(競争に参加させることができない者)
第7条 契約担当役等は,競争に付するときは,被保佐人,被補助人及び未xx者で必要な同意を得ている場合を除くほか,当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。
(競争に参加させないことができる者)
第8条 契約担当役等は,一般競争に参加しようとする者が,次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,その者について3年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人,支配人その他の使用人として使用する者についても,また同様とする。
(1) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし,又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
(2) xxな競争の執行を妨げたとき,又はxxな価格を害し,若しくは不正な利益を得るために連合したとき。
(3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
(6) この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり,代理人,支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約担当役等は,前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を競争に参加させないことができる。
第3章 公告等及び競争
(一般競争入札の公告)
第9条 契約担当役等は,一般競争に付そうとするときは,その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし,急を要する場合又は契約の性質上入札準備に支障がないと認められる場合は,その期間を5日までに短縮することができる。
(一般競争入札について公告する事項)
第10条 前条の規定による公告は,次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 競争執行の場所及び日時
(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(6) 契約書の作成の有無
(7) その他必要と認める事項
2 前項第2号に規定する競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を当該公告において明らかにしなければならない。
(指名競争における指名通知)
第11条 契約担当役等は,指名競争に付する場合は,前条第1項第1号及び第3号から第6号までに掲げる事項をその指名する者に文書をもって通知しなければならない。
2 前項の指名通知から入札までの必要な期間は,別に定める。
3 前条第2項の規定は,第1項の指名通知の場合に準用する。
(入札保証金)
第12条 契約担当役等は,競争に付そうとするときは,その競争に加わろうとする者をして,規則第46条第1項に規定する入札保証金を納めさせなければならない。
2 前項の保証金の納付は,次の各号に掲げるものの提供をもってこれに代えることができる。
(1) 国債,地方債その他文部科学大臣の指定する有価証券
(2) 銀行又は契約担当役等が確実と認める金融機関等に対する定期預金債権
(3) その他契約担当役等が確実と認める担保
(入札保証金の免除)
第13条 契約担当役等は,前条の規定にかかわらず,次に掲げる場合においては,入札保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 競争に参加しようとする者が保険会社との間に法人を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 第6条に規定する資格を有する者による競争入札に付する場合において,落札者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札説明会)
第14条 契約担当役等は,入札公告,指名通知及び入札説明書で示した契約の内容,入札条件等で文書に記載することが難しい事項,錯誤の生じるおそれのある事項等について,補足説明をする必要があると認める場合には,入札説明会を開催することができる。
(予定価格の作成)
第15条 契約担当役等は,競争入札に付する場合においては,規則第43条の規定により,あらかじめ契約を締結しようとする事項の仕様書,設計書等に基づき,予定価格を文書(以下「予定価格調書」という。)により作成しなければならない。
2 前項に規定する予定価格調書は,封書にし,開札の際これを開札の場所に置かなければならない。
(予定価格の決定方法)
第16条 予定価格は,競争に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし,一定期間継続してする製造,修理,加工,売買,供給,使用等の契約の場合においては,単価をもってその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は,契約の目的となる物件又は役務について,取引の実例価格,需給の状況,履行の難易,数量の多寡,履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(入札の執行)
第17条 契約担当役等は,競争入札を執行しようとする場合は,次の各号に掲げる事項を記載した入札書を,競争参加者又は代理人(以下「入札者」という。)より提出させなければならない。
(1) 調達件名
(2) 入札金額
(3) 競争参加者本人の住所,氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印
(4) 代理人が入札する場合は,競争参加者本人の住所,氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印
(入札書の引換え等の禁止)
第18条 契約担当役等は,入札を執行しようとする場合において,入札者をして,その提出した入札書の引換え,変更又は取消しをさせてはならない。
2 前項の取扱いについては,入札公告及び指名通知(以下「公告等」という。)又は入札説明書においてあらかじめ周知しておかなければならない。
(入札書の訂正)
第19条 契約担当役等は,あらかじめ入札説明書等において,入札者に,入札書に記載する事項を訂正する場合には,当該訂正部分について入札者が押印しておかなければならないことを周知しておかなければならない。
(代理人による入札)
第20条 契約担当役等は,代理人が入札するときは,あらかじめ入札者から代理委任状を提出させなければならない。
(開札)
第21条 契約担当役等は,公告等に示した競争執行の場所及び日時に,入札者を立ち会わせて開札をしなければならない。この場合において,入札者が立ち会わないときは,入札事務に関
係のない職員を立ち会わせなければならない。
(入札会場の入退場の制限)
第22条 契約担当役等は,入札者,入札執行事務に関係ある職員及び前条に定める立会い職員以外の者を,入札会場に入場させてはならない。
2 契約担当役等は,入札開始後においては,入札者を入札会場に入場させてはならない。
3 契約担当役等は,特にやむを得ないと認められる事情がある場合のほか,入札者で一旦入場した者の退場を許してはならない。
(入札の取りやめ等)
第23条 契約担当役等は,入札者が相連合し,又は不穏な行動をする等の場合において,入札をxxに執行することができない状況にあるものと認めたときは,当該入札者を入札に参加させず,又は入札の執行を延期し,若しくは取りやめることができる。
(無効の入札書)
第24条 契約担当役等は,次の各号のいずれかに該当する入札書は,これを無効のものとして処理しなければならない。
(1) 公告等及び入札説明書に示した競争に参加する資格のない者の提出した入札書
(2) 調達件名及び入札金額のない入札書
(3) 競争参加者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としない入札書
(4) 代理人が入札する場合は,競争参加者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(記載のない又は判然としない事項が,競争参加者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には,正当な代理人であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)
(5) 調達件名に重大な誤りがある入札書
(6) 入札金額の記載が不明確な入札書
(7) 入札金額の記載を訂正したもので,その訂正について印の押してない入札書
(8) 公告等及び入札説明書に示した入札者に要求される事項を履行しなかった者の提出した入札書
(9) その他入札に関する条件に違反した入札書
2 前項の無効の入札書については,公告等又は入札説明書においてあらかじめ周知しておかなければならない。
(再度入札)
第25条 契約担当役等は,開札をした場合において,入札者の入札のうち予定価格の範囲内での入札がないときは,直ちに,再度の入札を行うことができる。
2 前項の規定により再度の入札を行う場合においては,予定価格その他の条件を変更してはならない。
(せり売り)
第26条 契約担当役等は,動産の売払いについて特に必要があると認めるときは,この規程に準じ,せり売りに付することができる。
第4章 落札者の決定等
(落札者の決定)
第27条 契約担当役等は,落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは,直ちに,当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。
2 前項の場合において,くじを引かない者があるときは,これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせることができる。
(最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)
第28条 規則第44条第1項ただし書に規定する支出の原因となる契約のうち別に定めるものとは,予定価格が1,000万円を超える工事又は製造その他の請負契約とする。
(最低価格の入札者の調査)
第29条 契約担当役等は,前条に定める契約に係る競争を行った場合において,契約の相手となるべき者の申込みに係る価格が,規則第44条第1項ただし書に定める場合に該当することとなったときは,落札決定を保留し,その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについて調査しなければならない。
2 前項の調査の結果,履行されないおそれがあると認めたときは,その調査の結果及び調査者の意見を添えて第5条に定める契約審査委員会に審査要求をしなければならない。
3 契約審査委員会の審査の結果,履行されないおそれがあると認めたときは,予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした次順位者を落札者とするものとする。
(落札者の決定通知)
第30条 契約担当役等は,前条の規定により落札者を定めたときは,直ちに,次の各号に掲げる通知をするものとする。
(1) 最低価格で申込みをした者を落札者とした場合は,次に掲げる区分に応じてそれぞれ次に定める通知
ア 当該落札者 必要な事項の通知
イ その他の入札者 落札の決定があった旨の通知
(2) 次順位を落札者とした場合は,次に掲げる区分に応じてそれぞれ次に定める通知ア 当該落札者 必要な事項の通知
イ 最低価格で申込みをした者で落札者とならなかった者 落札者とならなかった理由その他必要な事項
ウ その他の入札者 落札の決定があった旨の通知
(総合評価落札方式)
第31条 規則第44条第2項に規定するところによる契約(以下「総合評価落札方式」という。)は,次の各号に掲げる場合とする。
(1) 国の機関の契約において,財務大臣との協議が整ったものとされる契約
(2) 別に定める仕様策定委員会が最低価格落札方式では十分に対応できない調達案件と認めるとき
2 前項第2号の場合において,当該委員会は,その決定につき規則第53条に規定する義務及び責任を負う。
(落札決定後の入札保証金の処理)
第32条 入札保証金は,落札者が決定した後に納付者に返還しなければならない。ただし,落札者の納付に係るものは契約書の取り交わし後に返還するものとする。
2 落札者の納付に係る入札保証金は,前項の規定にかかわらず,その者の申出によりこれを契約保証金に充てることができる。
3 落札者の納付に係る入札保証金は,その者が契約書の取り交わしをしないときは法人に帰属させるものとし,その旨を公告等又は入札説明書においてあらかじめ周知しておかなければならない。
第5章 指名競争契約
(指名競争に付することができる場合)
第33条 契約担当役等は,工事又は製造その他の請負契約については,政府調達に関する協定に該当するものを除き,規則第41条第1項ただし書に規定する指名競争に付することができる。
2 前項に規定するもののほか指名競争に付することができる場合は,次の各号に掲げる場合とする。
(1) 契約の性質又は目的により競争に加わる者が少数で一般競争に付する必要がないとき。
(2) 一般競争に付することが不利と認められるとき。
(3) 予定価格の総額又は年額が1,000万円を超えない資産の買入れ,役務の提供,資産の売払い及び賃貸借するとき。
(4) 前各号に規定するもののほか,業務運営上特に必要があるとき。
(指名基準)
第34条 前条による指名競争に付する場合において,第6条に規定する資格を有する者のうちから競争に参加させる者を指名する場合の基準は,次の各号に掲げるところによる。
(1) 指名に当たり,著しい経営状況の悪化又は資産及び信用度の低下の事実がなく,かつ,契約の履行がなされないおそれがないと認められる者であること。
(2) 当該指名競争に付する契約の性質又は目的により当該契約の履行について,法令の定めにより官公署等の許可又は認可等を必要とするものにあっては,当該許可又は認可等を受けている者であること。
(3) 特殊な工事等の契約を指名競争に付する場合において,その工事等の施工又は供給の実績がある者に行わせる必要があるときは,当該実績を有する者であること。
(4) 指名競争に付する工事等の履行期限又は履行場所等により当該工事等に原材料,労務等を容易に調達して施行し得る者に行わせること又は一定地域にある者のみを対象として競争に付することが契約xxxと認める場合において,当該調達をして施行することが可能な者又は当該一定地域にある者であること。
(5) 工事等の契約について,その性質上特殊な技術,機械器具又は生産設備等を有する者に行わせる必要がある場合においては当該技術,機械器具又は生産設備等を有する者であること。
(競争参加者の指名)
第35条 契約担当役等は,指名競争に付するときは,第6条に規定する資格を有する者のうちから,前条の基準により,競争に参加する者をなるべく10人以上指名しなければならない。
第6章 随意契約
(随意契約によることができる場合)
第36条 規則第41条第1項ただし書に規定する随意契約によることができる場合は,次の各号に掲げる場合とする。
(1) 契約の性質又は目的が競争を許さないとき。
(2) 緊急の必要により競争に付することができないとき。
(3) 競争に付することが不利と認められるとき。
(4) 予定価格の総額又は年額が500万円を超えない工事,製造,資産の買入れ,役務の提供,資産の売払い又は賃貸借をするとき。
(5) 国,地方公共団体その他の公益法人と契約をするとき。
(6) 外国で契約をするとき。
(7) 競争に付しても入札者がないとき,又は再度の入札に付しても落札者がいないとき。
(8) 落札者が契約を結ばないとき。
(9) 農場,工場,試験所その他これに準ずる者の生産に係る物品を売り払うとき。
(10) 別に定めるところにより,資産の譲渡又は無償貸付をすることができる者にその資産を売り払い,又は有償で貸し付けるとき。
(11) 慈善のため設立した救済施設から直接に物件を買入れ若しくは借入れ又は慈善のため設立した救済施設から役務の提供を受けるとき。
(12) その他学長が随意契約とする特別の事由があると認めるとき
2 前項第7号に規定する場合においては,契約保証金及び履行期限を除くほか,最初に競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
3 第1項第8号に規定する場合においては,その落札金額の制限内であること及び履行期限を除くほか,最初競争に付するときに定めた条件を変更することができない。
(随意契約によろうとする場合の審査)
第37条 契約担当役等は,前条第1項第3号により随意契約によろうとする場合においては,契約審査委員会の審議を経なければならない。ただし,その不利と認める理由が次の各号に掲げる場合は,この限りでない。
(1) 現に契約履行中の工事,製造又は物品の買入れに直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利であること。
(2) 随意契約によるときは,時価に比べて著しく有利な価格をもって契約をすることができる見込みがあること。
(3) 急速に契約をしなければ,契約をする機会を失い,又は著しく不利な価格をもって契約をしなければならないこととなるおそれがあること。
(予定価格調書の省略)
第38条 第15条の規定は,随意契約の場合に準用する。ただし,別に定める場合は,予定価格調書の作成を省略することができる。
(分割契約)
第39条 契約担当役等は,第36条第1項第7号及び第8号の規定するところにより随意契約によろうとする場合においては,予定価格又は落札金額を分割して計算することができる場合に限り,当該価格又は金額の制限内でxxに分割して契約をすることができる。
(見積書の徴取)
第40条 契約担当役等は,規則第41条第1項ただし書の規定により随意契約によろうとする場合で,予定価格の総額又は年額が100万円以上のときは,なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
第7章 契約の締結
(契約書の記載事項)
第41条 契約担当役等は,規則第45条に規定する契約書には,契約の目的,契約金額,履行期限及び契約保証金に関する事項のほか,次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし,契約の性質又は目的により該当のない事項については,この限りでない。
(1) 契約履行の場所
(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(3) 監督及び検査
(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息,違約金その他の損害金
(5) 危険負担
(6) 瑕疵担保責任
(7) 契約に関する紛争の解決方法
(8) その他必要な事項
(契約基準)
第42条 法人において発注する工事に関する請負基準,製造に関する請負契約,役務提供に関する請負契約及び物品の供給に関する契約を締結する場合は,別記1から別記4までに定める契約基準によるものとする。
(契約書の取り交わし時期)
第43条 契約書の取り交わしは,10日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは合理的と認める期間)に行うものとする。
(契約書の省略)
第44条 規則第45条ただし書に規定する契約書の作成を省略できる場合は,次の各号に掲げる場合とする。
(1) 第6条に規定する資格を有する者による契約で,契約金額が500万円未満の契約を締結するとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物品等を売り払う場合において買受人が代金を即納して物品等を引き取るとき。
(4) その他契約書の作成をする必要がないと認めるとき。
2 前項の規定による場合においては,請書又はこれに代わる契約の事実を明らかにする書類をもって契約書に代えることができる。
(契約保証金)
第45条 契約担当役等は,契約を結ぶ者をして,規則第46条第1項に規定する契約保証金を納めさせなければならない。ただし,契約の相手方が,保険会社との間に法人を被保険者とする履行保証契約を結んだとき,第6条の資格を有する者である場合その他その必要がないと認める場合においては,その全部又は一部を納めさせないことができる。
2 第12条第2項の規定は,契約担当役等が契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合に準用する。
(契約保証金の処理)
第46条 契約保証金は,これを納付した者が契約上の義務を履行しないときは,法人に帰属させるものとし,その旨を公告等又は入札説明書においてあらかじめ周知しておかなければならない。
2 契約保証金は,契約の相手方が契約を履行した後に返還するものとする。
第8章 監督及び検査
(監督の方法)
第47条 規則第47条第1項に規定する監督は,契約担当役等又は同条第3項の規定により監督を命ぜられた者(以下「監督職員」という。)が,自ら立会い,指示その他の適切な方法によって行うものとする。
(検査の方法)
第48条 規則第47条第2項に規定する検査は,契約担当役等又は同条第3項の規定により検査を命ぜられた者(以下「検査職員」という。)が,自ら契約書,仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて行うものとする。
2 前項の検査は,相手方から給付を終了した旨の通知を受領後速やかに実施しなければならない。
(監督及び検査の一部省略)
第49条 契約の目的たる物件の給付の完了後相当の期間内に当該物件につき破損,変質,性能の低下その他の事故が生じたときは,取替え,補修その他必要な措置を講じる旨の特約があり,当該給付の内容が担保されると認められる契約については,監督の一部を省略することができる。
2 前項に規定する契約で,物件の買入れに係る単価が20万円に満たないものについては,数量以外のものの検査を省略することができる。
(監督及び検査の委託)
第50条 監督及び検査は,必要があるときは,法人の職員以外の者に委託して行わせることができる。
2 前項において,契約担当役等は,特別の必要がある場合を除き,当該監督又は検査の結果を確認し,当該確認の結果を記載した文書を作成しなければならない。
(兼職禁止)
第51条 検査職員及び前条第1項の規定により検査を委託された者は,特別の必要がある場合を除き,監督職員及び前条第1項の規定により監督を委託された者の職務と兼ねることができない。
(検査調書の作成)
第52条 検査職員は,検査を完了した場合においては,検査調書を作成しなければならない。
2 前項の規定により検査調書を作成すべき場合においては,当該検査調書に基づかなければ,支払いをすることができない。
3 検査職員は,検査を行った結果,その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは,その旨及びその措置について意見を検査調書に記載しなければならない。
(検査調書の省略)
第53条 前条第1項に規定する検査調書は,第48条第2項に規定する通知に必要事項を記入の上,検査職員が押印することによってこれに代えることができる。
2 請負契約又は物件の買入れその他の契約に係る給付の完了確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行うものを除く。)のための検査であって当該契約金額が50
0万円未満の契約に係るものについては,検査調書の作成を省略することができるものとする。ただし,前条第3項に規定する場合においてはこの限りでない。
第9章 代価の納入及び支払
(代価の収納)
第54条 契約担当役等は,資産を売払い,貸付け又は使用させようとする場合において徴収すべき代価があるときは,当該資産の引渡し,移転の登記若しくは登録の前又は使用開始前にその代価を納入させることを約定しなければならない。ただし,やむを得ない事情があるときは,相当の期間を定め分割して納入させることを約定することができる。
2 契約の性質上前項の規定により難いときは,その代価を後納させることを約定することができる。
(代価の支払)
第55条 代価の支払方法及び時期については,別に定めるところによる。
2 契約担当役等は,契約の性質上前項の期間内に代価を支払うことが不適当と認められるときは,別に支払期間を約定することができる。
3 契約担当役等は,契約により,請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し,その完納前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合は,給付の完了前に代価の一部を支払うことができる。
4 代価の前払いについては,別に定めるところによる。
第10章 雑則
(電子入札システム)
第56条 この規程は,文部科学省電子入札システムの利用を妨げるものではない。
(準用雑則)
第57条 法人における契約の一般的約定事項に関しては,内部規則等の定めるところに抵触しない限りにおいて,文部科学省発注工事請負等契約規則(平成13年文部科学省訓令第22号)を準用するものとする。ただし,工事請負契約の取扱いについては別に定める。
(実施細則)
第58条 この規程に定めるもののほか,契約事務に関し必要な事項は,別に定める。附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規程第41号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規程第118号)
この規程は,平成18年10月17日から施行する。
附 則(平成20年規程第5号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規程第42号)
この規程は,平成22年5月14日から施行し,同年4月1日から適用する。
附 則(平成23年規程第42号)
この規程は,平成23年5月23日から施行する。
附 則(平成26年規程第39号)
この規程は,平成26年11月26日から施行する。
附 則(平成27年規程第29号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規程第46号)
1 この規程は,平成28年5月13日から施行する。
2 この規程の施行日の前日までに締結した契約については,改正後の国立大学法人大分大学契約事務取扱規程別記1の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成30年規程第51号)
1 この規程は,平成30年7月1日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日までに国立大学法人大分大学契約事務取扱規程第9条に規定する公告をした一般競争又は同規程第11条に規定する通知をした指名競争については,改正後の国立大学法人大分大学契約事務取扱規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和2年規程第44号)
1 この規程は,令和2年6月8日から施行する。ただし,別記1第10,第12及び第60の改正規定は,同年10月1日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日までに国立大学法人大分大学契約事務取扱規程第9条に規定する公告をした一般競争又は同規程第11条に規定する通知をした指名競争については,改正後の国立大学法人大分大学契約事務取扱規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。