第 43 条の3 C&C サーバ等との通信の遮断等第 44 条 契約者回線による制約
IP通信網サービス契約約款
2022年4月1日現在株式会社オプテージ
目 次
約 款
第1章 総則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1第1条 約款の適用
第2条 約款の変更第3条 用語の定義
第2章 IP通信網サービスの種類など ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3第4条 IP通信網サービスの種類
第5条 IP通信網サービスの品目など
第3章 IP通信網サービスの通信モード ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4第6条 IP通信網サービスの通信モード
第4章 IP通信網サービスの提供区域 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5第7条 IP通信網サービスの提供区域
第5章 契約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6第1節 第1種IP通信網サービスに係る契約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
第8条 契約の種別第9条 契約の単位
第 10 条 契約者回線の終端
第 11 条 収容区域および加入区域 第 12 条 IP通信網サービス取扱局
第 13 条 第1種IP通信網サービス契約申込の方法第 14 条 第1種IP通信網サービス契約申込の承諾第 15 条 最低利用期間
第 16 条 削除
第 17 条 品目などの変更 第 18 条 契約者回線の移転
第 19 条 契約者回線の異経路
第 20 条 契約者回線の利用の一時中断
第 21 条 その他のIP通信網サービス契約内容の変更
第 22 条 第1種IP通信網サービス契約に基づく権利の譲渡の禁止
第 23 条 第1種IP通信網サービス契約者が行う第1種IP通信網サービス契約の解除第 24 条 当社が行う第1種IP通信網サービス契約の解除
第 25 条 その他の提供条件
第2節 第2種IP通信網サービスに係る契約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9第 26 条 契約の種別
第 27 条 契約の単位
第 28 条 契約者回線の終端
第 29 条 第2種IP通信網サービス契約申込の方法第 30 条 第2種IP通信網サービス契約申込の承諾第 31 条 最低利用期間
第 32 条 品目などの変更 第 33 条 その他の提供条件
第6章 付加機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11第 34 条 付加機能の提供
第 35 条 付加機能の廃止
第7章 回線接続装置の提供など ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12第 36 条 回線接続装置などの提供
第 37 条 回線接続装置などの移転
第 38 条 回線接続装置などの利用の一時中断および利用中止
第8章 回線相互接続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13第 39 条 当社または他社の電気通信回線との接続
第9章 利用中止など ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14第 40 条 利用中止
第 41 条 利用停止第 42 条 接続休止
第 10 章 通信 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15第 43 条 通信利用の制限
第 43 条の2 注意喚起
第 43 条の3 C&C サーバ等との通信の遮断等第 44 条 契約者回線による制約
第 45 条 削除第 46 条 削除
第 11 章 料金など ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17第1節 料金および工事などに関する費用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
第 47 条 料金および工事などに関する費用
第2節 料金などの支払義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17第 48 条 定額利用料の支払義務
第 49 条 削除
第 50 条 工事費の支払義務
第 51 条 線路設置費の支払義務第 52 条 設備費の支払義務
第3節 料金の計算方法など ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 18 |
第 53 条 料金の計算方法など 第4節 保証金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 19 |
第 54 条 保証金 第5節 割増金および延滞利息 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 19 |
第 55 条 割増金 第 56 条 延滞利息 | |
第6節 情報提供事業者に係る債権の譲受など ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 第 57 条 報提供事業者に係る債権の譲受など | 19 |
第 58 条 情報提供事業者が定める料金などの滞納通知 |
第 12 章 保守 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20第 59 条 当社の維持責任
第 60 条 契約者の維持責任第 61 条 契約者の切分責任
第 62 条 修理または復旧の順位
第 13 章 損害賠償 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22第 63 条 責任の制限
第 64 条 免責
第 14 章 雑則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23第 65 条 承諾の限界
第 66 条 利用に係るIP通信網サービス契約者の義務第 67 条 サービスの提供範囲など
第 68 条 IP通信網サービス契約者からの契約者回線および端末設備の設置場所の提供など第 69 条 技術的事項および技術資料の閲覧
第 70 条 情報などの削除など第 71 条 法令に規定する事項第 72 条 閲覧
第 73 条 事務手数料 第 74 条 附帯サービス
第 75 条 専属的合意管轄裁判所
別 表
別表1 IP通信網サービスにおける基本的な技術的事項 ・・・・・・・・・・・・・ 25
別 | 記 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27 |
1 2 | IP通信網サービスの提供区域 IP通信網サービス契約者の氏名などの変更 | |
3 4 | IP通信網サービス契約者の地位の承継 IP通信網サービス契約者からの契約者回線の設置場所の提供など | |
5 6 | 自営端末設備の接続 自営端末設備に異常がある場合などの検査 | |
7 8 | 自営電気通信設備の接続 自営電気通信設備に異常がある場合などの検査 | |
9 10 | 事務手数料 IPアドレスまたはドメイン名に係る申請手続きの代行など | |
11 | 削除 | |
12 | 削除 | |
13 | 新聞社などの基準 | |
14 | 技術資料の項目 | |
15 | IP通信網サービスにおける禁止事項 | |
16 | 削除 | |
17 | 昼間および夜間・深夜・早朝の時間帯 | |
料金表 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32 | |
通 | 則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33 |
第1表 料金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35
第1 利用料金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35
1 適用
2 料金額
2-1 データモードに係るもの
2-1-1 基本額
(1) 第 1 種IP通信網サービス契約に係るもの
(2) 第 2 種IP通信網サービス契約に係るもの 2-1-2 加算額
2-2 削除
第2 付加機能利用料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51
(1) タイプ1に係るもの
(2) タイプ2に係るもの
第2表 回線接続装置など使用料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 63第1 適用
第2 回線接続装置など使用料の額
第3表 工事に関する費用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 64 |
第1 工事費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 64 |
1 適用 2 工事費の額 | |
第2 線路設置費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 適用 | 66 |
2 線路設置費の額 第3 設備費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 66 |
1 適用 2 設備費の額 |
第4表 事務手数料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 68第1 適用
第2 料金額
1 DNSなどの設定に係るもの
2 付加機能に係るもの
(1) タイプ1に係るもの
(2) タイプ2に係るもの
第5表 附帯サービスに係る料金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 70第1 適用
第2 料金額
(1) ドメイン名申請手数料
(2) ドメインに係る維持管理料
(3) IPアドレス申請手数料
(4) IPアドレス維持管理料
(5) その他手数料
附 則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 72
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、IP通信網サービス契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これによりIP通信網サービスを提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は前項の変更を行う場合は、この約款を変更する旨および変更後の約款の内容並びに効力発生時期を契約者に対し、当社ホームページにおける掲載その他の適切な方法で周知します。
3 契約者は、当社が行う前項の周知をもって、電気通信事業法に基づく契約者への説明とすることについて合意します。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信 設備を他人の通信の用に供すること |
3 IP通信網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属をいいます。以下同じと します。) |
4 IP通信網サービス | IP通信網を使用して行う電気通信サービス |
5 IP通信網サービス 取扱局 | 電気通信設備を設置し、それによりIP通信網サービスに関する業務 を行う当社の事業所 |
6 特定サービス取扱局 | IP通信網サービス取扱局であって、当社が別に定める事業所 |
7 IP通信網サービス取扱所 | (1) IP通信網サービスに関する契約事務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託によりIP通信網サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
8 取扱局交換設備 | IP通信網サービス取扱局に設置される交換設備(その交換設備に接 続される設備などを含みます。) |
9 第1種IP通信網サ ービス契約 | 当社から第1種IP通信網サービスの提供を受けるための契約 |
10 第1種IP通信網サ ービス契約者 | 当社と第1種IP通信網サービス契約を締結している者 |
11 第2種IP通信網サ ービス契約 | 当社から第2種IP通信網サービスの提供を受けるための契約 |
12 第2種IP通信網サ ービス契約者 | 当社と第2種IP通信網サービス契約を締結している者 |
13 IP通信網サービス 契約者 | 第1種IP通信網サービス契約者および第2種IP通信網サービス契 約者 |
14 IP通信網サービス 契約 | 当社からIP通信網サービスの提供を受けるための契約 |
15 契約者回線 | IP通信網サービス契約に基づいてIP通信網サービス取扱局内に設置された取扱局交換設備と、IP通信網サービス申込者が指定する場所に設置する電気通信設備または当該IP通信網サービス取扱局内の当 社が指定する場所との間に設置される電気通信回線 |
16 相互接続点 | 当社と当社が別に定める電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年 法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)第9条の規定により登録を 受けた者または事業法第 16 条の規定により届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(当社が別に定める電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいま す。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点 |
17 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している当社が別に定める電気通信事業者 |
18 他社接続回線 | 相互接続点を介して、当社のIP通信網と相互に接続する電気通信回線 であって、協定事業者が設置するもの |
19 インターネット接続 事業者 | 主としてインターネットプロトコルにより、本邦外の他の事業者との 接続サービスを提供する電気通信事業者 |
20 契約者回線など | (1) 契約者回線 (2) 相互接続点(この欄の(4)に規定するものを除きます。) (3) インターネット接続事業者との相互接続点 (4) 当社が設置する電気通信設備とNSPIXPとの接続点 (5) その他当社が必要により設置する電気通信設備 |
21 独自ドメイン名 | IP通信網サービス契約者が所有するドメイン名(株式会社日本レジ ストリサービスなど(以下「JPRSなど」といいます。)によって割り当てられる組織を示す名称をいいます。以下同じとします。) |
22 回線接続装置 | 契約者回線の終端となる電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含み ます。)または同一の建物内であるもの |
23 配線設備 | 引込線の終端となる端子から回線接続装置までの間の配線であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ず る区域内を含みます。)または同一の建物内であるもの |
24 回線終端装置 | 契約者回線の終端の場所に当社が設置する装置(回線接続装置を除きま す。) |
25 自営端末設備 | IP通信網サービス契約者が設置する端末設備 |
26 自営電気通信設備 | 当社が別に定める電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備で あって、端末設備以外のもの |
27 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)および端末設備などの 接続に係るIP通信網サービスにおける基本的技術事項 |
28 引込柱 | 契約者回線の終端に最も近い距離にある電柱など |
29 引込線 | 契約者回線のうち、引込柱から保安器および端子までの間の線路(保安 器およびアース棒を含みます。) |
30 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)および同法に関する法令の規定に 基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 IP通信網サービスの種類など
(IP通信網サービスの種類)
第4条 IP通信網サービスには、次の種類があります。
種 類 | x x |
1 第1種IP通信網サービス | 当社契約者回線(第2種IP通信網サービス以外のものとします。) を利用して提供するIP通信網サービス |
2 第2種IP通信網サービス | 当社契約者回線の終端がIP通信網サービス取扱局内に終端され るIP通信網サービス |
(IP通信網サービスの品目など)
第5条 IP通信網サービスには、料金表第1表(料金)に規定する品目などがあります。
第3章 IP通信網サービスの通信モード
(IP通信網サービスの通信モード)
第6条 IP通信網サービスには、次の通信モードがあります。
種 類 | x x |
データモード | 符号または映像の伝送交換を利用目的とした通信を行うことができるもの |
第4章 IP通信網サービスの提供区域
(IP通信網サービスの提供区域)
第7条 当社のIP通信網サービスは、当社が別に定める提供区域において提供します。
(注)本条に規定する提供区域は、別記1に定めるものとします。
第5章 契約
第1節 第1種IP通信網サービスに係る契約
(契約の種別)
第8条 第1種IP通信網サービスに係る契約には、次の種別があります。
(1) 第1種IP通信網サービス契約
(契約の単位)
第9条 当社は、契約者回線1回線ごとに1の第1種IP通信網サービス契約を締結します。この場合、第
1種IP通信網サービス契約者は、1の第1種IP通信網サービス契約につき1人に限ります。
(契約者回線の終端)
第 10 条 当社は、第1種IP通信網サービス契約者が指定した場所内の建物もしくは工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に回線接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、第1種IP通信網サービス契約者と協議します。
(収容区域および加入区域)
第 11 条 当社は、料金表第1表(料金)に定めるところにより収容区域および加入区域を設定します。
(IP通信網サービス取扱局)
第 12 条 契約者回線は、その契約者回線の終端のあるIP通信網サービス取扱局に収容します。
2 当社は、別に定める規定による場合のほか、技術上およびIP通信網サービスに関する業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、IP通信網サービス取扱局を変更することがあります。
(注)本条に規定する別に定める規定による場合は、当社の設置した電気通信設備を修理または復旧する場合とします。
(第1種IP通信網サービス契約申込の方法)
第 13 条 第1種IP通信網サービス契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書をIP通信網サービス取扱所に提出していただきます。
(1) IP通信網サービスの種類
(2) 第1種IP通信網サービスの通信モード、品目など
(3) 契約者回線の終端の場所
(4) その他第1種IP通信網サービス契約申込の内容を特定するために必要な事項
(第1種IP通信網サービス契約申込の承諾)
第 14 条 当社は、第1種IP通信網サービス契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その第1種IP通信網サービス契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 申込みのあった契約者回線を設置し、または保守することが技術上著しく困難なとき。
(2) 申込みをした者がIP通信網サービスの料金または工事に関する費用の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(3) その他IP通信網サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(最低利用期間)
第 15 条 第1種IP通信網サービスには、料金表第1表(料金)に定めるところにより最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、第1種IP通信網サービスの提供を開始した日から起算して1年間とします。
3 第1種IP通信網サービス契約者は、前項の最低利用期間内に第1種IP通信網サービス契約の解除または第1種IP通信網サービスの品目などの変更があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第1表(料金)に規定する額を一括して支払っていただきます。
第 16 条 削除
(品目などの変更)
第 17 条 第1種IP通信網サービス契約者は、第1種IP通信網サービスの品目などの変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 14 条(第1種IP通信網サービス契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線の移転)
第 18 条 第1種IP通信網サービス契約者は、契約者回線の移転の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 14 条(第1種IP通信網サービス契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線の異経路)
第 19 条 当社は、IP通信網サービスに関する当社の業務の遂行上支障がない場合において、第1種IP通信網サービス契約者の請求に基づき、その契約者回線を通常の経路以外の当社が指定する経路(以下
「異経路」といいます。)により設置します。
(契約者回線の利用の一時中断)
第 20 条 当社は、第1種IP通信網サービス契約者から請求があったときは、契約者回線の利用の一時中断(その第1種IP通信網サービス契約に係る設備などを他に転用することなく一時的に利用できなくすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(その他の第1種IP通信網サービス契約内容の変更)
第 21 条 当社は、第1種IP通信網サービス契約者から請求があったときは、第 13 条(第1種IP通信網サービス契約申込の方法)第4号に規定する第1種IP通信網サービス契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 14 条(第1種IP通信網サービス契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(第1種IP通信網サービス契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第22 条 第1種IP通信網サービス契約者が第1種IP通信網サービス契約に基づいて第1種IP通信網サービスの提供を受ける権利は、譲渡することはできません。
(第1種IP通信網サービス契約者が行う第1種IP通信網サービス契約の解除)
第23 条 第1種IP通信網サービス契約者は、第1種IP通信網サービス契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめIP通信網サービス取扱所に書面により通知していただきます。
(当社が行う第1種IP通信網サービス契約の解除)
第 24 条 当社は、第 41 条(利用停止)各号の規定により第1種IP通信網サービスの利用停止をされた第1種IP通信網サービス契約者がなおその事実を解消しないとき、その第1種IP通信網サービス契
約を解除することがあります。
2 当社は、第1種IP通信網サービス契約者が第 41 条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実がIP通信網サービスに関する当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、第1種IP通信網サービスの利用停止をしないでその第1種IP通信網サービス契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、その第1種IP通信網サービス契約を解除しようとするときは、あらかじめ第1種IP通信網サービス契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第 25 条 第1種IP通信網サービス契約に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。
(注)本条に規定する別に定める内容は、別記2および別記3に定めるものとします。
第2節 第2種IP通信網サービスに係る契約
(契約の種別)
第 26 条 第2種IP通信網サービスに係る契約には、次の種別があります。
(1) 第2種IP通信網サービス契約
(契約の単位)
第 27 条 当社は、契約者回線1回線ごとに1の第2種IP通信網サービス契約を締結します。この場
合、第2種IP通信網サービス契約者は、1の第2種IP通信網サービス契約につき1人に限ります。
(契約者回線の終端)
第 28 条 当社は、IP通信網サービス取扱局(当社が指定したIP通信網サービス取扱局とします。)内の建物もしくは工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に端子を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、第2種IP通信網サービス契約者と協議します。
(第2種IP通信網サービス契約申込の方法)
第 29 条 第2種IP通信網サービス契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書をIP通信網サービス取扱所に提出していただきます。
(1) IP通信網サービスの種類
(2) 第2種IP通信網サービスの品目など
(3) 契約者回線の終端の場所(その契約者回線が終端するIP通信網サービス取扱局)
(4) その他第2種IP通信網サービス契約申込の内容を特定するために必要な事項
(第2種IP通信網サービス契約申込の承諾)
第 30 条 当社は、第2種IP通信網サービス契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その第2種IP通信網サービス契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 申込みのあった契約者回線を設置し、または保守することが技術上著しく困難なとき。
(2) 申込みをした者がIP通信網サービスの料金または工事に関する費用の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(3) 品目が 128kbps のものに係る品目の変更であるとき。
(4) その他IP通信網サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(最低利用期間)
第 31 条 第2種IP通信網サービスには、料金表第1表(料金)に定めるところにより最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、第2種IP通信網サービスの提供を開始した日から起算して1年間(品目が 128kbps のものは1月間)とします。
3 第2種IP通信網サービス契約者は、前項の最低利用期間内に第2種IP通信網サービス契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第1表(料金)に規定する額を一括して支払っていただきます。
(品目などの変更)
第 32 条 第2種IP通信網サービス契約者は、第2種IP通信網サービスの品目などの変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 30 条(第2種IP通信網サービス契約申込の承諾)の規定に
準じて取り扱います。
(その他の提供条件)
第 33 条 契約者回線の利用の一時中断、その他の契約内容の変更、権利の譲渡の禁止、第2種IP通信網サービス契約者が行う第2種IP通信網サービス契約の解除および当社が行う第2種IP通信網サービス契約の解除に関する取扱いについては第1種IP通信網サービス契約の場合に準ずるものとします。
2 前項に規定するほか、第2種IP通信網サービス契約に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。
(注)本条に規定する別に定める内容は、別記2および別記3に定めるものとします。
第6章 付加機能
(付加機能の提供)
第34 条 当社は、IP通信網サービス契約者から付加機能の利用の請求があったときは、次の場合を除き、料金表第1表(料金)に定めるところにより付加機能を提供します。
(1) 付加機能の提供を請求したIP通信網サービス契約者が、付加機能利用料の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(2) 付加機能の提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難であるなど、IP通信網サービスに関する当社の業務の遂行上支障があるとき。
(付加機能の廃止)
第 35 条 当社は次の場合には付加機能を廃止します。
(1) その付加機能の提供を受けているIP通信網サービス契約者から、IP通信網サービス契約の解除または付加機能の廃止の申し出があったとき。
(2) 当社は、料金表第1表(料金)に別段の定めがあるときは、その付加機能の廃止を行うことがあります。
第7章 回線接続装置などの提供など
(回線接続装置などの提供)
第 36 条 当社は、第 1 種IP通信網サービスの提供に必要となる回線接続装置などを、料金表第2表(回線接続装置など使用料)に定めるところにより当社が、提供します。
2 当社は、第 1 種IP通信網サービス契約者から請求があったときは、配線設備を料金表第2表(回線接続装置など使用料)に定めるところにより当社が、提供します。
(回線接続装置などの移転)
第 37 条 当社は、第 1 種IP通信網サービス契約者から請求があったときは、当社が提供する回線接続装置などの移転を行います。
(回線接続装置などの利用の一時中断および利用中止)
第 38 条 当社は、第1種IP通信網サービス契約者から請求があったときは、当社が提供する回線接続装置などの利用の一時中断(その回線接続装置などを他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2 当社は、保守上または工事上やむを得ないときは、回線接続装置などの利用を中止することがあります。
3 当社は、前項の規定により回線接続装置などの利用を中止するときは、あらかじめそのことを第 1 種I P通信網サービス契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第8章 回線相互接続
(当社または他社の電気通信回線との接続)
第 39 条 IP通信網サービス契約者は、その契約者回線の終端においてまたはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社または当社が別に定める電気通信事業者が設置する電気通信サービスに係る電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面をIP通信網サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社または
当社が別に定める電気通信事業者の契約約款および料金表などによりその接続が制限される場合またはその他社回線に係る電気通信事業者の承諾が得られない場合を除いて、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
第9章 利用中止など
(利用中止)
第 40 条 当社は、次の場合には、そのIP通信網サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2) 第 43 条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定によりIP通信網サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことをIP通信網サービス契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用停止)
第 41 条 当社は、IP通信網サービス契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(そのIP通信網サービスの料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなったIP通信網サービスの料金、工事に関する費用または割増金などの料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金、その他の債務が支払われるまでの間)、そのIP通信網サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 第 66 条(利用に係るIP通信網サービス契約者の義務)の規定に違反したとき。
(3) 当社の承諾を得ずに契約者回線に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線または当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(4) 別に定める規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、またはその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備を契約者回線から取り外さなかったとき。
2 当社は、前項の規定によりIP通信網サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日および期間をIP通信網サービス契約者に通知します。
(注)本条第1項第4号に規定する別に定める規定は、別記6および別記8に定めるものとします。
(接続休止)
第 42 条 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止または相互接続協定の解除もしくは相互接続協定に係る協定事業者の電気通信事業の休止により、IP通信網サービス契約者が当社のIP通信網サービスを全く利用できなくなったときは、そのIP通信網サービスについて接続休止(そのIP通信網サービスに係る電気通信設備を他に転用することを条件としてそのIP通信網サービスを一時的に利用できなくすることをいいます。以下同じとします。)とします。
ただし、そのIP通信網サービスについて、IP通信網サービス契約者から利用の一時中断の請求またはIP通信網サービス契約の解除の通知があったときは、この限りではありません。
2 当社は、前項の規定により接続休止しようとするときは、あらかじめ、そのIP通信網サービス契約者にそのことを通知します。
3 第1項の接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して1年間とし、その接続休止の期間を経過した日において、そのIP通信網サービス契約は解除されたものとして取り扱います。この場合は、そのIP通信網サービス契約者にそのことを通知します。
第 10 章 通信
(通信利用の制限)
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
当社が別に定める基準に該当する新聞社、放送事業者および通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
国または地方公共団体の機関
名
x
x
第 43 条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に係る契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。
2 通信が著しくふくそうしたとき、またはその通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 着信が制限されるときは、通信が相手先に着信しないときがあります
4 削除
5 1の契約者回線において、当社のIP通信網サービスの提供、他の契約者のIP通信網サービスの利用または当社の電気通信設備などに著しい支障を及ぼし、もしくは及ぼすおそれがある場合は、その契約者回線の最大符号伝送速度を制限する場合があります。
6 削除
7 当社は、児童ポルノ画像および映像等の閲覧について、児童ポルノアドレスリストに基づき、事前に通知することなく、契約者の当該閲覧を制限することがあります。この場合、必要な限度で、当該画像および映像等の閲覧と直接関係のない情報についても制限することがあります。
(注)本条第7項に規定する児童ポルノアドレスリストとは、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が提供するものをいいます。
(注)本条に規定する別に定める基準は、別記 13 に定めるものとします。
(注)本条に規定する別に定める通信は、別記 15 に定めるものとします。
(注意喚起)
第 43 条の2 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構が行う特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、同機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(情報通信ネットワークまたは電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先の電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信により行われるサイバー攻撃をいう。以下同じ。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備の IP アドレス及びタイムスタン
プから、当該電気通信設備を接続するIP通信網サービス契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。
(C&C サーバ等との通信の遮断等)
第 43 条の3 当社は、IP通信網サービス契約者が当社に対してインターネット上のサーバに対するアクセス要求をした際、マルウェア(コンピュータウイルス、ワーム又はスパイウェア等の「悪意のあるソフトウェア」の総称をいいます。)に感染すること等により、当該IP通信網サービス契約者が C&C サーバ(外部から侵入して乗っ取ったコンピュータを多数利用したサイバー攻撃において、コンピュータ群に指令を送って制御するサーバコンピュータのことをいいます。)等とアクセスしようとする場合であって、そのアクセスを遮断するため、当該IP通信網サービス契約者のアクセス要求に係る名前解決要求に係るドメイン情報等について、機械的・自動的に検知し、当社が指定するアドレスリストとの間の照会を行い、当該リストにあるドメイン情報等と一致するときは、当該名前解決要求に係る通信を遮断することがあります。この場合において、当社は、当該通信の遮断につき、注意喚起を行うことなく直ちに実施するものとします。
2 IP通信網サービス契約の申込みをする者およびIP通信網サービス契約者は、前項の当社が行う検知及び通信の遮断に係る内容及び目的等につき、あらかじめ包括的に同意するものとします。
3 IP通信網サービス契約者は、随時、本条に規定する当社が行う検知及び通信の遮断等につき他の条件を同一としたまま当該検知及び通信の遮断等を行わないよう設定変更できるものとし、当社は、当社のホームページその他当社が別に定める方法により、その設定変更の方法を公表します。
4 当社は、本条に規定する当社が行う検知及び通信の遮断等により、IP通信網サービス契約者のインターネット通信の利用に何らかの不利益が生じた場合であっても、責任を負いません。
5 当社は、本条に規定する当社が行う検知及び通信の遮断の完全性を保証するものではなく、この検知及び通信の遮断に伴い発生する損害については、責任を負いません。
(契約者回線による制約)
第 44 条 IP通信網サービス契約者は、当社または当社が別に定める電気通信事業者の契約約款および料金表などの定めるところにより、契約者回線を使用することができない場合においては、IP通信網サービスを利用することはできません。
第 45 条 削除
第 46 条 削除
第 11 章 料金など
第1節 料金および工事などに関する費用
(料金および工事などに関する費用)
第 47 条 当社が提供するIP通信網サービスの料金などは、料金表に定めるところによります。第2節 料金などの支払義務
(定額利用料の支払義務)
第 48 条 IP通信網サービス契約者は、そのIP通信網サービス契約に基づいて当社がIP通信網サービスの提供を開始した日(付加機能または回線接続装置などの提供についてはその提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能または回線接続装置などについてはその廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除または廃止のあった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、当社が提供するIP通信網サービスの態様に応じて料金表第1表(料金)および料金表第2表(回線接続装置など使用料)に規定する料金のうち月額で規定されているもの(以下「定額利用料」といいます。)の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断などによりIP通信網サービスを利用することができない状態が生じたときの定額利用料の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、IP通信網サービス契約者は、その期間中の定額利用料の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、IP通信網サービス契約者は、その期間中の定額利用料の支払いを要します。
(3) 前2号の規定によるほか、IP通信網サービス契約者は、次の場合を除き、IP通信網サービスを利用できなかった期間中の定額利用料の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 IP通信網サービス契約者の責めによらない理由により、そのIP通信網サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(2欄または3欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算し て、24 時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのI P通信網サービスについての定額利用料 |
2 当社の故意または重大な過失によりIP通信網サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するそのIP通信網サービスについて の定額利用料 |
3 契約者回線の移転に伴って、IP通信網サービスを利用できなくなった期間が生じたとき(IP通信網サービス契約者の都合によりIP通信網サービスを利用しなかった場合であって、その設備を保留 したときを除きます。)。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのIP通信網サービスについての定額利用料 |
4 IP通信網サービスの接続休止をしたとき。 | 接続休止をした日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのIP通信網サービスについて の定額利用料 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた定額利用料が既に支払われているときは、その料金を返還します。
4 第2項の規定にかかわらず、料金表第1表(料金)および料金表第2表(回線接続装置など使用料)
に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。第 49 条 削除
(工事費の支払義務)
第50 条 IP通信網サービス契約者は、IP通信網サービス契約の申込み、または工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第3表第1(工事に関する費用)に規定する工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にそのIP通信網サービス契約の解除またはその工事の請求の取消し(以下この節において「解除など」といいます。)があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
(線路設置費の支払義務)
第 51 条 第1種IP通信網サービス契約者は、次の場合には、料金表第3表第2(線路設置費)に規定する線路設置費の支払いを要します。
ただし、契約者回線の設置などの工事の着手前にその契約の解除などがあった場合は、この限りではありません。この場合、既にその線路設置費が支払われているときは、当社は、その線路設置費を返還します。
(1) 契約者回線の終端が区域外(収容区域のうち加入区域以外のものをいいます。以下同じとします。)となる第1種IP通信網サービス契約の申込みをし、その承諾を受けたとき。
(2) 契約者回線の終端が区域外にある第1種IP通信網サービスについて、その品目の変更の請求をし、その承諾を受けたとき。
(3) 移転後の契約者回線の終端が区域外となる契約者回線の移転(移転後の契約者回線の終端が移転前の契約者回線の終端と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内となるものを除きます。)の請求をし、その承諾を受けたとき。
2 第1種IP通信網サービス契約者は、工事の着手後完了前に解除などがあった場合は、前項の規定にかかわらず、解除などがあったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。
(設備費の支払義務)
第 52 条 IP通信網サービス契約者は、異経路(契約者回線を通常の経路以外の当社が指定する経路により設置することをいいます。以下同じとします。)の請求または特別な電気通信設備の新設を要する申込み(契約者回線の品目の変更または移転の請求を含みます。)をし、その承諾を受けたときは、料金表第
3表第3(設備費)に規定する設備費の支払いを要します。
ただし、契約者回線の設置などの工事の着手前にその契約の解除などがあった場合は、この限りではありません。この場合、既にその設備費が支払われているときは、当社は、その設備費を返還します。
2 IP通信網サービス契約者は、工事の着手後完了前に解除などがあった場合は、前項の規定にかかわらず、その工事に関して解除などがあったときまでに着手した工事(解除などを行う前に設備費の支払いを要することとなっている部分に限ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。
第3節 料金の計算方法など
(料金の計算方法など)
第 53 条 料金の計算方法並びに料金および工事に関する費用の支払方法は、料金xxxに定めるところによります。
第4節 保証金
(保証金)
第 54 条 当社は、IP通信網サービス契約者(新たに契約者となる者を含みます。以下この条において同じとします。)が次のいずれかに該当する場合には、定額利用料の3ヶ月分に相当する額を超えない範囲で当社が別に定める条件に従って保証金を預けていただくことがあります。
(1) IP通信網サービス契約者が現に利用している当社の電気通信サービスの料金について、支払期日を経過してもなお支払わなかった場合
(2) 支払期日を経過してもなお料金を支払わないことが予想される場合
2 当社は、IP通信網サービス契約が消滅した場合には、保証金をIP通信網サービス契約者が支払うべき料金に充当し、その残額を返還します。
(注)本条第1項に規定する当社が別に定める条件は、保証金に利息を付さないことを条件として預けていただくこととします。
第5節 割増金および延滞利息
(割増金)
第 55 条 IP通信網サービス契約者は、料金または工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
(延滞利息)
第 56 条 IP通信網サービス契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの期間について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が別に定める方法により支払っていただきま す。
ただし、支払期日の翌日から計算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。第6節 情報提供事業者に係る債権の譲受など
(情報提供事業者に係る債権の譲受など)
第 57 条 情報提供事業者(当社が別に定める者に限ります。以下この条において同じとします。)と有料情報サービスなど(IP通信網サービスを利用することにより有料で情報などの提供を受けることができるサービスをいいます。以下この条において同じとします。)に係る契約を締結しているIP通信網サービス契約者(第1種IP通信網サービス契約であって、共用型 type 1(10Mbps)または共用型 type 2クラスⅠに係るもので当社が別に定める者に限ります。以下この条において同じとします。)は、その利用規約に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた情報提供事業者の債権を譲り受け、当社が請求することを承認していただきます。この場合、当社および情報提供事業者は、IP通信網サービス契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供するIP通信網サービスの料金とみなして取り扱います。
3 当社は、有料情報サービスなどで提供される情報の内容など当社の責めによらない理由による損害については、責任を負いません。
(情報提供事業者が定める料金などの滞納通知)
第 58 条 当社は、前条の規定により当社が譲り受けた債権に係る債務を当社が定める支払期日までに支払わないときは、その料金の支払いがない旨などを情報提供事業者に通知することがあります。
第 12 章 保守
(当社の維持責任)
第 59 条 当社は、当社が設置した電気通信設備を、事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
(契約者の維持責任)
第 60 条 IP通信網サービス契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第 61 条 IP通信網サービス契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、当社のIP通信網サービスを利用することができなくなったときは、その自営端末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、IP通信網サービス契約者から請求があったときは、当社は、IP通信網サービス取扱局において試験を行い、その結果をIP通信網サービス契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、IP通信網サービス契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備または自営電気通信設備にあったときは、IP通信網サービス契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。
(注)本条は、自営端末設備または自営電気通信設備について当社と保守契約を締結しているIP通信網サービス契約者は適用しません。
(修理または復旧の順位)
第 62 条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合に、その全部を修理し、または復旧することができないときは、第 43 条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、または復旧します。この場合において、第1順位および第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順 位 | 修理または復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの 水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 水道の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 当社が別に定める基準に該当する新聞社、放送事業者または通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国または地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位および第2順位に該当しないもの |
(注)本条のxx第2順位に規定する別に定める基準は、別記 13 に定めるものとします。
(注)当社は当社の設置した電気通信設備を修理または復旧するときは、故障または滅失した契約者回線について、暫定的にIP通信網サービス取扱局を変更することがあります。
第 13 章 損害賠償
(責任の制限)
第 63 条 当社は、IP通信網サービスを提供すべき場合において、当社または協定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのIP通信網サービスが全く利用できない状態(当該契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、IP通信網サービス契約者の損害を賠償します。
ただし、協定事業者がその契約約款および料金表などに定めるところによりその損害を賠償する場合は、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は、IP通信網サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。以下この条において同じとします。)に対応する当該IP通信網サービスに係る料金表第1表(料金)および料金表第2表(回線接続装置など使用料)に規定する定額利用料(そのIP通信網サービスの一部が全く利用できない状態の場合は、その部分に係る料金額)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 本条第2項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金額の算定にあたっては、料金xxxの規定に準じて取扱います。
4 当社の故意または重大な過失によりIP通信網サービスの提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
(免責)
第 64 条 当社は、IP通信網サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事にあたって、IP通信網サービス契約者に関する土地、建物その他の工作物などに損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款などの変更により自営端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下この条において「改造など」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造などに要する費用については負担しません。
ただし、別表に定めるIP通信網サービスにおける基本的な技術的事項(以下この条において「技術的事項」といいます。)の規定の変更(取扱局交換設備の変更に伴う技術的事項の規定の適用の変更を含みます。)により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備または自営電気通信設備の改造などを要する場合は、当社は、その改造などに要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第 14 章 雑則
(承諾の限界)
第 65 条 当社は、IP通信網サービス契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難であるなど、IP通信網サービス契約に関する当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(利用に係るIP通信網サービス契約者の義務)
第 66 条 IP通信網サービス契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 当社がIP通信網サービス契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、または自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りではありません。
(2) 通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) IP通信網サービス契約に関する当社の業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社がI P通信網サービス契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品などを取り付けないこと。
(4) 当社がIP通信網サービス契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって、保管すること。
(5) 他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、または法令に反する態様でIP通信網サービスを利用しないこと。
なお、別記 15 に定める禁止事項に抵触すると当社が判断した場合には、本稿の義務違反があるものとみなします。
2 IP通信網サービス契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、または毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事などに必要な費用を支払っていただきます。
(サービスの提供範囲など)
第 67 条 当社は、この約款の規定によるIP通信網サービスを本邦内に限り提供します。
2 相互接続点またはNSPIXP(WIDEプロジェクトによる商用インターネットの相互接続に関する研究のために設置された電気通信設備をいいます。以下この条において同じとします。)との接続点において接続を行う場合に、当社が提供するIP通信網サービスの範囲は、その相互接続点またはNS PIXPとの接続点までとします。この場合において、当社は、その相互接続点またはNSPIXPとの接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。
3 IP通信網サービス契約の申込みの承諾を受けた者は、当社が別に定めるところによるインターネット接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、そのIP通信網サービス契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなるインターネット接続事業者の債権を譲り受けたものとして、この約款に基づきその料金を請求することを承認していただきます。
(IP通信網サービス契約者からの契約者回線の設置場所の提供など)
第 68 条 IP通信網サービス契約者からの契約者回線(契約者回線の終端となる回線接続装置などを含みます。)の設置場所の提供などについては、別に定めるところによります。
(注)本条に規定する別に定める内容は、別記4に定めるところによります。
(技術的事項および技術資料の閲覧)
第 69 条 IP通信網サーヒスにおける基本的な技術的事項は、別表に定めるところによります。
2 当社は、当社が指定するIP通信網サービス取扱所において、IP通信網サービスを利用するうえで
参考となる当社が別に定める事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(注)本条第2項に規定する別に定める事項は、別記 14 に定めるところによります。
(情報などの削除など)
第 70 条 当社は、IP通信網サービス契約者の利用が当社が別記 15 に定める禁止事項の各号に該当する場合、当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求などが為され、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由でIP通信網サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該IP通信網サービス契約者に対し、次の措置のいずれか、またはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1) 当社が別記 15 に定める禁止事項の各号に該当する行為をやめるように要求します。
(2) 他者との間で、クレームなどの解消のための協議を行うよう要求します。
(3) IP通信網サービス契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。
(4) 事前に通知することなく、IP通信網サービス契約者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置きます。
2 前項の措置はIP通信網サービス契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
(法令に規定する事項)
第 71 条 IP通信網サービスの提供または利用にあたり、法令に規定がある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に規定がある事項については、別記5から別記8に定めるところによります。
(閲覧)
第 72 条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
(事務手数料)
第73 条 IP通信網サービスに関する事務手数料の取扱いについては、別記9に定めるところによります。
(附帯サービス)
第 74 条 IP通信網サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記 10 から別記 12 および別記
18 に定めるところによります。
(専属的合意管轄裁判所)
第 75 条 IP通信網サービス契約者と当社との間における一切の訴訟については、大阪地方裁判所または大阪簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
別表1 IP通信網サービスにおける基本的な技術的事項
1 第1種IP通信網サービス
品 目 | 物 理 的 条 件 | 相 互 接 続 回 路 |
1.5Mbs 、 2Mbps 、 3Mbps 、 4Mbps 、 5Mbps 、 6Mbps 、 8Mbps 、10Mbps 、 | 8ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3u 100BASE-TX 準拠 または IEEE802.3i 10BASE-T 準拠 |
20Mbps 、30Mbps 、 40Mbps 、50Mbps 、 60Mbps 、70Mbps 、 80Mbps 、90Mbps 、 100Mbps | IEEE802.3u 100BASE-TX 準拠 | |
1Gbps | F04 形単心光➚ァイバーコネクタ (JIS 規格 C5973 準拠) GI 形光➚ァイバーケーブル (JIS 規格 C6832 の SGI-50/125 および SGI-62.5/125 準拠) | IEEE802.3 1000BASE-SX 準拠 |
LC 形単心光➚ァイバーコネクタ (IEC 規格 61754-20 準拠) GI 形光➚ァイバーケーブル (JIS 規格 C6832 の SGI-50/125 および SGI-62.5/125 準拠) | ||
F04 形単心光➚ァイバーコネクタ (JIS 規格 C5973 準拠) SM 形光➚ァイバーケーブル (JIS 規格 C6835 の SSMA-10/125 準拠) | IEEE802.3 1000BASE-LX 準拠 | |
LC 形単心光➚ァイバーコネクタ (IEC 規格 61754-20 準拠) SM 形光➚ァイバーケーブル (JIS 規格 C6835 の SSMA-10/125 準拠) | ||
8ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3ab 1000BASE-T 準拠 | |
10Gbps | LC 形単心光➚ァイバーコネクタ (IEC 規格 61754-20 準拠) GI 形光➚ァイバーケーブル(JIS規格 C6832 の SGI-50/125 および SGI-62.5/125 準拠) | IEEE802.3ae 10GBASE-SR 準拠 |
LC 形単心光➚ァイバーコネクタ (IEC 規格 61754-20 準拠) SM 形光➚ァイバーケーブル(JIS規格 C6835 の SSMA-10/125 準拠) | IEEE802.3ae 10GBASE-LR 準拠 | |
IEEE802.3ae 10GBASE-ER 準拠 |
2 第2種IP通信網サービス
品 目 | 物 理 的 条 件 | 相 互 接 続 回 路 |
128kbps、1.5Mbs、 2Mbps 、 3Mbps 、 4Mbps 、 5Mbps 、 6Mbps 、 8Mbps 、 10Mbps 、 | 8ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3u 100BASE-TX 準拠 または IEEE802.3i 10BASE-T 準拠 |
20Mbps 、30Mbps 、 40Mbps 、50Mbps 、 60Mbps 、70Mbps 、 80Mbps 、90Mbps 、 100Mbps | IEEE802.3u 100BASE-TX 準拠 | |
1Gbps | F04 形単心光➚ァイバーコネクタ (JIS 規格 C5973 準拠) GI 形光➚ァイバーケーブル (JIS 規格 C6832 の SGI-50/125 および SGI-62.5/125 準拠) | IEEE802.3 1000BASE-SX 準拠 |
LC 形単心光➚ァイバーコネクタ (IEC 規格 61754-20 準拠) GI 形光➚ァイバーケーブル (JIS 規格 C6832 の SGI-50/125 および SGI-62.5/125 準拠) | ||
F04 形単心光➚ァイバーコネクタ (JIS 規格 C5973 準拠) SM 形光➚ァイバーケーブル (JIS 規格 C6835 の SSMA-10/125 準拠) | IEEE802.3 1000BASE-LX 準拠 | |
LC 形単心光➚ァイバーコネクタ (IEC 規格 61754-20 準拠) SM 形光➚ァイバーケーブル (JIS 規格 C6835 の SSMA-10/125 準拠) | ||
8ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3ab 1000BASE-T 準拠 |
別 記
1 IP通信網サービスの提供区域
IP通信網サービスの提供区域は、次に掲げる府県とします。
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、xx県の一部、三重県の一部
区 域
県 の
府
2 IP通信網サービス契約者の氏名などの変更
(1) IP通信網サービス契約者は、その氏名、名称または住所もしくは居所または料金など請求書の送付先の変更があったときは、そのことを速やかにIP通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) (1)の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
3 IP通信網サービス契約者の地位の承継
(1) 相続または法人の合併によりIP通信網サービス契約者の地位の承継があったときは、相続人または合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて速やかにIP通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) (1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) (2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
4 IP通信網サービス契約者からの契約者回線の設置場所の提供など
(1) 契約者回線(その終端の場所がIP通信網サービス取扱局内であるものを除きます。以下この別記4において同じとします。)の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。以下この別記4において同じとします。)または建物内において、当社が契約者回線を設置するために必要な場所は、そのIP通信網サービス契約者から提供していただきます。
ただし、IP通信網サービス契約者から要請があったときは、当社は、その契約者回線の設置場所を提供することがあります。
(2) 当社が、IP通信網サービス契約に基づいて設置する回線接続装置その他の電気通信設備に必要な電気は、IP通信網サービス契約者から提供していただくことがあります。
(3) IP通信網サービス契約者は、契約者回線の終端のある構内または建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxxなどの特別な設備を要する場合は、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
5 自営端末設備の接続
(1) IP通信網サービス契約者は、その契約者回線の終端において、その契約者回線に自営端末設備を接続するときは、その接続を請求していただきます。この場合において、事業法第 53 条第
2項(同法第 104 条第4項において準用する場合を含む。)、同法第 58 条(第 104 条第7項に
おいて準用する場合を含む。)または同法第 65 条の規定により表示が付されている端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続を請求していただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が事業法施行規則第 31 条で定める場合に該当するとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) IP通信網サービス契約者は、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、または実地に監督させる必要があります。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りではありません。
(6) IP通信網サービス契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、前各号の規定に準じて取り扱います。
(7) IP通信網サービス契約者は、その契約者回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
6 自営端末設備に異常がある場合などの検査
(1) 当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、IP通信網サービス契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、IP通信網サービス契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
(2) (1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3) (1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、I P通信網サービス契約者は、その自営端末設備を契約者回線から取りはずしていただきます。
7 自営電気通信設備の接続
(1) IP通信網サービス契約者は、その契約者回線の終端において、その契約者回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その自営電気通信設備を特定するための事項を記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、事業法第 70 条第1項第2号による総務大臣の認定を受けたとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) IP通信網サービス契約者は、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、または実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りではありません。
(6) IP通信網サービス契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、前各号の規定に準じて取り扱います。
(7) IP通信網サービス契約者は、その契約者回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
8 自営電気通信設備に異常がある場合などの検査
契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記6(自営端末設備に異常がある場合などの検査)の規定に準じて取り扱います。
9 事務手数料
IP通信網サービス契約者は、IP通信網サービス契約などの申込みの請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第4表(事務手数料)に規定する費用の支払いを要します。
10 IPアドレスまたはドメイン名に係る申請手続きの代行など
(1) 当社は、IP通信網サービス契約者から請求があったときは、そのIP通信網サービス契約者に代わって株式会社日本レジストリサービスなど(以下「JPRSなど」といいます。)にその契約者回線で使用するIPアドレス(インターネットプロトコルで定められているアドレスをいいます。)の割当てもしくは返却またはドメイン名(JPRSなどによって割当てられる組織を示す名称をいいます。以下同じとします。)の割当て、変更もしくは廃止の申請手続きなどを行います。この場合、IP通信網サービス契約者は、JPRSなどに対して支払いを要することとなる金額について当社が代位弁済することを承諾していただきます。
(2) (1)の場合、IP通信網サービス契約者は、当社が料金表第5表のA(1)(ドメイン名申請手数料)、料金表第5表のA(3)(IPアドレス申請手数料)または料金表第5表のA(5)(その他手数料)に規定する申請手数料を支払っていただきます。
(3) IP通信網サービス契約者は、その契約者回線においてドメイン名またはIPアドレスを利用している場合は、料金表第5表のA(2)(ドメインに係る維持管理料)または料金表第5表のA(4)
(IPアドレス維持管理料)に規定する料金を支払っていただきます。
(4) IP通信網サービス契約者は、ドメイン名を利用している場合において、IP通信網サービス契約の解除または付加機能の廃止の申出があったときは、そのドメイン名について、速やかに指定事業者(JPRSなどに対しドメイン名に係る申請手続きなどの代行を行う事業者であって、 JPRSなどが定めるものをいいます。以下この別記 10 において同じとします。)の変更またはドメイン名の廃止の申請手続きに係る請求をしていただきます。
(5) (4)の場合において、一定期間経過後もなお指定事業者の変更またはドメイン名の廃止の申請手続きに係る請求が行われなかったときは、当社は、そのドメイン名の廃止の申請手続きを行います。
11 削除
12 削除
13 新聞社などの基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、または論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2) 発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第 2 条に規定する基幹放送事業者、基幹放送局提供事業者および一般放送事業者(有線電気通信設備を用いて放送を 行う者は、ラジオ放送のみを行う者を除き、自主放送を行う者に限る。) |
3 通信社 | 新聞社または放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞 紙に掲載し、または放送事業者が放送するためのニュースまたは情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
14 技術資料の項目
自営端末設備または自営電気通信設備に係る接続条件
(1) 物理的条件
(2) 電気的条件
(3) 論理的条件
(注)品目によっては、閲覧に供することができない項目があります。
15 IP通信網サービスにおける禁止事項
契約者は、IP通信網サービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1) 他人の知的財産権(特許権、実用新案権、著作権、意匠権、商標権など)、その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(2) 他人の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(3) 他人を不当に差別もしくは誹謗中傷し、他人への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用をき損する行為
(4) 詐欺、業務妨害、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買などの犯罪行為、または犯罪に結びつくおそれのある行為
(5) わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書などを送信または表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為
(6) 薬物犯罪、規制薬物などの濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品などの広告を行う行為、またはインターネット上で販売などが禁止されている医薬品を販売などする行為
(7) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(8) 法を逸脱した、または、逸脱するおそれのある営業行為(無限連鎖講の開設、運営、もしくはこれを勧誘する行為、または悪質な連鎖販売取引など)
(9) IP通信網サービスにより利用しうる情報を改ざんし、または消去する行為
(10) 不正アクセス行為または不正アクセス行為を助長する行為、および第三者になりすましてIP通信網サービスを利用し、当社の電気通信設備に権限なくアクセスを試みる行為(偽装するためにメールヘッダーなどの部分に細工を行う行為を含みます。)
(11)有害なコンピュータプログラムなどを送信し、またはこれを他人が受信可能な状態のまま放置する行為
(12)画面上での対話の流れを妨害し、または他の契約者がリアルタイムに操作・入力しようとすることに悪い影響を及ぼすおそれがある行為
(13)人が嫌悪感を抱く、またはそのおそれのある電子メールを送信する行為
(14)不特定多数の者に対し、商業的宣伝もしくは勧誘の電子メールを送信する行為
(15)当社もしくは、他人の電気通信設備の利用もしくは運営に支障を与える、またはその支障を与えるおそれのある行為
(16)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博ギャンブルへの参加を勧誘する行為 (17)違法行為(けん銃などの譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅
迫など)を直接的かつ明示的に請負し、仲介しまたは誘引する行為
(18)人の殺害現場などの残虐な情報を不特定多数の者に対して送信する行為 (19)人を自殺に誘引または勧誘する行為
(20)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクを張る行為
(21)その他、公序良俗に違反し、または他人の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為 (22)偽りその他不正な手段により個人情報を取得する行為
(23)インターネット異性紹介事業(出会い系サイト)の開設、運営、もしくは利用により法令に違反する行為、またはそのおそれのある行為
(24)販売または頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為
(25)その他、当社が不適切と判断する行為
16 削除
17 昼間および夜間・深夜・早朝の時間帯
昼間および夜間・深夜・早朝とは、次の時間帯をいいます。
区 分 | 時間帯 |
昼間 | 午前6時から午後 10 時までの間 |
夜間・深夜・早朝 | 午後 10 時から午前6時までの間 |
18 トラ➚ィックレポートサービスの提供
(1)当社は、契約者から請求があったときは、その契約者に IP 通信網サービス(当社が別に定める契約者回線に限ります。)に係るトラ➚ィックレポートサービス(当社が別に定める方法により通信量を測定し、契約者に通知するサービスをいいます)を提供します。
料 金 表
料 金 x
x x
(料金の計算方法など)
1 当社は、IP通信網サービス契約者がそのIP通信網サービス契約に基づいて支払う料金は、料金月(1の暦月の起算日(当社がIP通信網サービス契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。
2 当社は、次の場合が生じたときは、定額利用料をその利用日数に応じて日割りします。
(1) 料金月の初日以外の日にIP通信網サービスの提供の開始(付加機能または回線接続装置などの提供についてはその提供を開始した日)があったとき。
(2) 料金月の初日以外の日にIP通信網サービスの解除(付加機能または回線接続装置などについてはその廃止があった日)があったとき。
(3) 料金月の初日にIP通信網サービスの提供の開始(付加機能または回線接続装置などの提供についてはその提供を開始した日)を行い、その日にその契約の解除(付加機能または回線接続装置などについてはその廃止があった日)があったとき。
(4) 料金月の初日以外の日に月額料金の額の改定があったとき。この場合、改定後の定額利用料は、その改定があった日から適用します。
(5) 料金月の初日以外の日にIP通信網サービスの品目の変更などにより月額料金の額が増加または減少したとき。この場合、増加または減少後の利用料などは、その増加または減少があった日から適用します。
(6) 第48 条(定額利用料の支払義務)第2項第3号の表の規定に該当するとき。
(7) 5の規定に基づく起算日に変更があったとき。
3 2の規定による定額利用料の日割は暦日数により行います。この場合、第48 条(定額利用料の支払義務)第2項第3号の表の1欄に規定する料金の算定にあたっては、その日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
4 第63 条(責任の制限)第3項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金の算定に当たっては、1および2の規定に準じて取り扱います。
5 当社は、IP通信網サービス契約に関する当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、1に規定する料金月の起算日を変更する場合があります。
(端数処理)
6 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金などの支払い)
7 IP通信網サービス契約者は、料金および工事に関する費用について、当社が指定する期日までに当社が定める方法により、当社が指定するIP通信網サービス取扱所または金融機関などにおいて支払っていただきます。
8 料金および工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
9 当社は、当社に特別の事情がある場合は、7および8の規定にかかわらず、IP通信網サービス契
約者の承諾を得て、2月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
10 当社は、料金または工事に関する費用について、IP通信網サービス契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)10 で規定する当社が別に定める条件は、前受金に利息を付さないことを条件として預かることとします。
(消費税相当額の加算)
11 IP通信網サービスに関する料金額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
(料金などの臨時減免)
12 当社は、災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金または工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金などの減免を行ったときは、関係のIP通信網サービス取扱所に掲示するなどの方法により、そのことを周知します。
第1表 料 金 第1 利用料金
1 適用
品 目 | x x |
1.5Mbps | 1.5Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
3Mbps | 3Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
4Mbps | 4Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
5Mbps | 5Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
6Mbps | 6Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
8Mbps | 8Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
10Mbps | 10Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
20Mbps | 20Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
30Mbps | 30Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
40Mbps | 40Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
50Mbps | 50Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
60Mbps | 60Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
70Mbps | 70Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
80Mbps | 80Mibt/s の符号伝送が可能なもの |
90Mbps | 90Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
100Mbps | 100Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
1Gbps | 1Gbit/s の符号伝送が可能なもの |
10Gbps | 10Gbit/s の符号伝送が可能なもの |
品 目 | x x |
10Mbps | 10Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
備考 1 IPv4アドレスは 32 までの固定グローバルアドレスを提供します。 ただし、付加機能に定めるIPv6機能を付加し、IPv6アドレ スのみの利用の申し出があった場合は、この限りではありません。 |
品 目 | x x |
2Mbps | 最大概ね2Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
10Mbps | 最大概ね10Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
IP通信網サービスに係る料金の適用については、第47 条(定額利用料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | x x |
(1) 品目に係る料金の適用 | ア 当社はIP通信網サービス(データモードに係るものに限ります。)の料金を適用するにあたって、次表のとおり品目を定めます。 (ア) 第1種IP通信網サービス契約に係るもの a 直収型のもの クラスⅠのもの クラスⅡのもの b 共用型のもの type 1 |
type 2
クラスⅠのもの
品 目 | x x |
10Mbps | 最大概ね10Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
100Mbps | 最大概ね100Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
備考 1 IPアドレスは8の固定グローバルアドレスを提供します。 |
区 分 | x x |
区分1 | IPv4アドレスの数が8個を 超えないもの |
区分2 | IPv4アドレスの数が 16 個を 超えないもの |
区分3 | 区分1および区分2以外のもの |
クラスⅡのもの
品 目 | x x | |||
100Mbps | 最大概ね100Mbit/s の符号伝送が可能なもので、IPアドレスの利用については、次の3つの区分があります。 ただし、付加機能に定めるIPv6機能を付加し、I Pv6アドレスのみの利用の申し出があった場合は、この限りではありません。 | |||
1Gbps | 最大概ね1Gbit/s の符号伝送が可能なもので、IPアドレスの利用については、次の3つの区分があります。 ただし、付加機能に定めるIPv6機能を付加し、I Pv6アドレスのみの利用の申し出があった場合は、 この限りではありません。 | |||
区 分 | x x | |||
区分1 | IPv4アドレスの数が8個を 超えないもの | |||
区分2 | IPv4アドレスの数が16 個を 超えないもの | |||
区分3 | 区分1および区分2以外のもの |
type 3
品 目 | x x |
10Mbps | 昼間は最大概ね10Mbit/s、夜間・深夜・早朝は昼間の 20 分の1程度の符号伝送が可能なもので、IPアドレスの利用については、次の2つの区分があります。 ただし、付加機能に定めるIPv6機能を付加し、I Pv6アドレスのみの利用の申し出があった場合は、 この限りではありません。 |
100Mbps | 昼間は最大概ね100Mbit/s、夜間・深夜・早朝は昼間の 100 分の1程度の符号伝送が可能なもので、IPアドレスの利用については、次の2つの区分があります。ただし、付加機能に定めるIPv6機能を付加し、I Pv6アドレスのみの利用の申し出があった場合は、 この限りではありません。 | |||
区 分 | x x | |||
区分1 | IPv4アドレスの数が8個を 超えないもの | |||
区分2 | IPv4アドレスの数が16 個を 超えないもの | |||
備考 1 昼間および夜間・深夜・早朝とは、当社が別に定めるところによります。 |
区 分 | x x |
区分1 | IPv4アドレスの数が8個を超 えないもの |
区分2 | IPv4アドレスの数が16個を超 えないもの |
(イ) 第2種IP通信網サービス契約に係るもの a 直収型のもの
クラスⅠのもの
品 目 | x x |
128kbps | 128kbit/s の符号伝送が可能なもの |
1.5Mbps | 1.5Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
3Mbps | 3Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
4Mbps | 4Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
5Mbps | 5Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
6Mbps | 6Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
8Mbps | 8Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
10Mbps | 10Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
20Mbps | 20Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
30Mbps | 30Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
40Mbps | 40Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
50Mbps | 50Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
60Mbps | 60Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
70Mbps | 70Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
80Mbps | 80Mibt/s の符号伝送が可能なもの |
90Mbps | 90Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
100Mbps | 100Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
1Gbps | 1Gbit/s の符号伝送が可能なもの |
クラスⅡのもの
品 目 | x x |
10Mbps | 10Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
1 IPv4アドレスは 32 までの固定グローバルアドレスを提供します。 ただし、付加機能に定めるIPv6機能を付加し、IPv6アドレス のみの利用の申し出があった場合は、この限りではありません。 |
b 共用型のもの type 2
品 目 | x x | |||||
100Mbps | 最大概ね 100Mbit/s の符号伝送が可能なもので、I Pアドレスの利用については、次の3つの区分があります。 ただし、付加機能に定めるIPv6機能を付加し、I Pv6アドレスのみの利用の申し出があった場合 は、この限りではありません。 | |||||
区 | 分 | x | x | |||
区分1 | IPv4アドレスの数が8個を 超えないもの | |||||
区分2 | IPv4アドレスの数が16 個を 超えないもの | |||||
区分3 | 区分1および区分2以外のもの | |||||
1Gbps | 最大概ね 1Gbit/s の符号伝送が可能なもので、IPアドレスの利用については、次の3つの区分があります。 ただし、付加機能に定めるIPv6機能を付加し、I Pv6アドレスのみの利用の申し出があった場合 は、この限りではありません。 | |||||
区 | 分 | x | x | |||
区分1 | IPv4アドレスの数が8個を 超えないもの | |||||
区分2 | IPv4アドレスの数が16 個を 超えないもの | |||||
区分3 | 区分1および区分2以外のもの | |||||
備考 1 通信の態様による細目が、共用型type2 に限ります。 |
type 4
品 目 | x x |
クラウド接続 | 当社のクラウドサービス利用規約に基づいて提供 されるサービスと接続してデータ通信を行うもの |
1 通信の態様による細目が、共用型type4 に限ります。 |
イ 削除ウ 削除 エ IP通信網サービスに係る通信は、他社接続回線などとの間で行うことがで きます。この場合において、当社は、相互接続点またはNSPIXPとの接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質は保証しません。 | |
(2) 細目に係る料金の適用 | ア 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり通信の態様または料金の適用方法による細目を定めます。 (1)通信の態様による細目 (2)料金の適用方法による細目 |
(3) タイプ2の区分に係る料金の適用 | ア 直収型タイプ2(品目が1Gbpsおよび10Gbpsのものに限ります。)の利用料を適用するにあたって、次表のとおり区分を定めます。 |
区 | 別 | x x | |
直収型 | 共用型以外のもの | ||
共用型 | type | 1 | 契約者回線を収容する電気通信設備を共用し、その品 質に係る符号伝送の速度を保証しないもの |
type | 2 | 契約者回線を収容する電気通信設備を共用(type 1 と比べて概ね2倍の共用度合)し、その品質に係る符 号伝送の速度を保証しないもの | |
type | 3 | type 1 と同様に電気通信設備の共用をし、特定の時 間帯においては伝送速度を制限することがあるもの | |
type | 4 | type 1 と同様に電気通信設備の共用をし、当社のク ラウドサービス利用規約に基づいて提供されるサービスと接続してデータ通信を行うもの |
品 目 | x x |
1.5Mbps から 90Mbps まで | タイプ1に適用します。 |
100Mbps | タイプ1またはタイプ2に適用します。 |
1Gbps、10Gbps | タイプ2に適用します。 |
区 別 | x x | |
タイプ1 | タイプ2以外のもの | |
タイプ 2 | 双方向型 | 当社が測定した利用速度に基づいて算定した利用料の支払いを要するものであって、契約者回線からの発信および契約者回線への着信の双方の利用速度を算 定の対象としたもの |
備考 1 料金の適用方法による細目は、直収型に係るものであって、次の品目ごとに適用します。 |
区 分 | x x |
ゾーン1 | 契約者回線の収容エリアが大阪府となるもの |
ゾーン2 | ゾーン1以外のもの |
(4) タイプ2の利用料の適用 | ア 直収型タイプ2の利用料は、この表の(5)欄の規定に基づき測定した利用速度(以下この表において「利用速度」といいます。)に対応する従量利用料(最大発信速度および最大受信速度の双方の利用速度を比較して、大きい方の値から算定するものとします。以下同じとします。)が最低利用料を超えない場合は、最低利用料のみを適用し、利用速度に対応する従量利用料が最低利用料を 超える場合は、従量利用料のみを適用します。 |
(5) 利用速度の測定など | ア 直収型タイプ2に係る利用速度は、次の表に定める最大発信速度および最大受信速度とし、当社の機器により測定します。 イ アの表に規定する測定対象期間は、暦月の初日から末日までとします。ただし、次の場合はこの限りではありません。 (ア) 暦月の初日以外の日に利用の開始があったとき この場合、測定対象期間は、その利用開始日からとします。 (イ) 暦月の末日以外の日に利用の終了があったとき この場合、測定対象期間は、その利用終了日までとします。 ウ 当社は、利用速度に1Mbps 未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。 |
(6) 収容区域および加入区域の設定 | ア 当社は、IP通信網サービス取扱局に契約者回線を収容する区域(以下「収容区域」といいます。)およびその収容区域のうち、特別な料金(線路設置費および線路に関する加算額をいいます。)の支払いを必要としないでIP通信網サービスを提供する区域(以下「加入区域」といいます。)を別に定めます。 イ 収容区域および加入区域は、行政区画、その地域の社会的、経済的、地理 的条件、需要動向および当社の電気通信設備の状況などを考慮します。 |
(7) 長期継続利用に係る料金の適用 | ア 当社は、IP通信網サービス契約者(直収型タイプ2に係るものおよび第2種IP通信網サービス契約の品目が128kbps またはクラウド接続に係るものを除きます。)に限ります。以下この欄において同じとします。)から、そのIP通信網サービス契約に係るIP通信網サービス(データモードに係るものに限ります。)について、次表に定める期間の継続利用(以下「長期継続利用」といいます。)の申出があった場合には、その期間における基本額については、 2(料金額)の2-1-1の基本額から同表に規定する額を減額して適用します。 この場合、長期継続利用には同表の3種類があり、あらかじめいずれか1つを選択していただきます。 |
区 分 | x x |
最大発信速度 | 測定対象期間において、契約者回線の終端からの発信の通信速度を一定時間ごとに測定し、その総測定値から上位5%の測定値を除外した残りの測定値の最大 値 |
最大受信速度 | 測定対象期間において、契約者回線の終端への着信の通信速度を一定時間ごとに測定し、その総測定値から 上位5%の測定値を除外した残りの測定値の最大値 |
種 類 | 継続して利用する期間 | 料金額の減額(月額) |
3年継続 | 3年 | 基本額に5%を乗じて得た額 |
6年継続 | 6年 | 基本額に12%を乗じて得た額 |
10 年継続 | 10 年 | 基本額に20%を乗じて得た額 |
イ 長期継続利用に係る料金については、長期継続利用の申出を当社が承諾した日(IP通信網サービス契約の申込みと同時に長期継続利用の申出があった場合は、そのIP通信網サービスの提供を開始した日)から適用します。 ウ 長期継続利用に係る料金額の適用の対象となる期間(以下「長期継続利用期間」といいます。)には、IP通信網サービスの利用の一時中断および利用停止があった期間を含むものとします。 エ 当社は、長期継続利用に係るIP通信網サービスについてそのIP通信網サービス契約の解除があった場合には、長期継続利用を廃止します。 オ 長期継続利用に係るIP通信網サービス契約者は、長期継続利用期間満了後も長期継続利用を継続しようとするときは、長期継続利用期間の満了日の 10日前までに、新たに長期継続利用の申し出をしていただきます。 カ 長期継続利用期間の中途における長期継続利用の種類の変更については、変更後の種類の長期継続利用期間が変更前の種類の長期継続利用期間よりも長くなる場合に限り行うことができます。 キ カの規定により長期継続利用の種類を変更したときは、変更後の種類の長期継続利用の料金については、その種類の変更を当社が承諾した日から適用します。この場合、変更後の種類の長期継続利用期間の満了日については、変更前の種類の長期継続利用の適用を開始した日から起算して算出します。 ク 長期継続利用に係るIP通信網サービス契約者は、長期継続利用期間の満了前に長期継続利用の廃止があった場合には、残余の期間に対応する長期継続利用適用額に 0.35 を乗じて得た額を当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。 ケ 長期継続利用に係るIP通信網サービス契約者は、長期継続利用期間の満了前にIP通信網サービスの品目などの変更により、IP通信網サービス契約に係る長期継続利用適用額が減少した場合は、残余の期間に対応する長期継続利用適用額(減少前の長期継続利用適用額から減少後の長期継続利用適用額を控除して得た額をいいます。)に0.35 を乗じて得た額を当社が定める期日までに 一括して支払っていただきます。 | |
(8) 最低利用期間内に契約の解除などがあった場合の料金の適用 | ア IP通信網サービス(データモードに係るものに限ります。)には、(7)に規定する長期継続利用に係るものまたは異経路によるものを除いて、最低利用期間があります。 イ IP通信網サービス契約者は、アの最低利用期間内にIP通信網サービス契約の解除があった場合は、第 48 条(定額利用料の支払義務)および料金xxxの規定にかかわらず、残余の期間に対応する料金(利用料金(2(料金額) 2-1-1)に規定する基本額(直収型タイプ2のものは、従量利用料を除きます。)の額とします。)に相当する額を、当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。 ウ IP通信網サービス契約者は、最低利用期間内にIP通信網サービスの品目などの変更があった場合は、変更前の基本額の額から変更後の基本額の額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を、当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。 エ ウの場合に、品目などの変更と同時にその契約者回線の設置場所において、契約者回線の新設またはIP通信網サービス契約の解除を行うときの残額の算定は、同時に行う新設などの契約者回線の料金を合算して行います。 |
(9) サービス品質
( 故障回復時間)に係る料金の適用
ア 当社は、IP通信網サービス契約者(データモードに係る直収型(品目が 128kbps のものを除く)の契約者に限ります。以下この欄において同じとします。)の責めによらない理由により、そのIP通信網サービスを全く利用できない状態(そのIP通信網サービス契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、そのことを当社が知った時刻
(第 61 条(契約者の切分責任)の規定によりそのIP通信網サービス契約者が当社に修理の請求をした時刻(その時刻以前に当社がそのことを知った場合は、その知った時刻とします。)とします。)から起算して1時間以上その状態が連続したときは、そのIP通信網サービス契約に係る料金(以下「故障回復時間返還料金額」といいます。)を返還します。
ただし、次の場合には、この限りでありません。この場合の料金の適用については、当社は、第 48 条(定額利用料の支払義務)第2項の規定を適用します。
(ア) 第42 条(接続休止)の規定により接続休止としたとき。
(イ) 第40 条(利用中止)第1項の規定によりIP通信網サービスの利用を中止する場合であって、当社があらかじめそのことをIP通信網サービス契約者に通知したとき。
イ アに規定する故障回復時間返還料金額は、そのIP通信網サービスを全く利用できない状態が連続した時点における利用料金(2(料金額)2-1-1)に規定する基本額の額(この表の(1)欄から(8)欄までの適用による場合は、適用した後の額とします。以下この欄において「故障回復時間返還基準額」といいます。)に、次表に規定する料金返還率を乗じて得た額とします。
アに規定する状態が連続した時間 | 料金返還率 |
1時間以上2時間未満 | 10% |
2時間以上4時間未満 | 20% |
4時間以上6時間未満 | 30% |
6時間以上8時間未満 | 40% |
8時間以上72 時間未満 | 50% |
72 時間以上 | 100% |
ウ イの場合において、そのIP通信網サービスが直収型タイプ2のときには、イの規定中「全く利用できない状態が連続した時点」を「全く利用できない状態が連続した時点を含む利用速度の測定対象期間」と読み替えて適用するものとします。
エ 当社は、イの規定により算出した故障回復時間返還料金額の返還にあたっては、次の(ア) または(イ)の規定により算出した料金額(以下「故障回復時間返還上限額」といいます。)を上限として返還します。
(ア) (イ)以外の場合
その暦月におけるそのIP通信網サービス契約に係る基本額(その暦月において料金xxxの2の各号に規定する場合が生じたときは、料金xxxの
2および3の規定に基づき算出した額とします。)の額(第48 条(定額利用料の支払義務)第2項第3号の規定により支払いを要しないこととなる料金額を減じた額とします。)
(イ) その暦月がそのIP通信網サービスの提供を開始した暦月であって、その IP通信網サービスの提供を開始した日がその暦月の初日以外の日の場合
その暦月および翌暦月について、それぞれ(ア)の規定に準じた方法で算出した料金額の合計額
オ アの場合において、そのIP通信網サービスを全く利用できない状態が連続した場合が1の暦月(エの(イ)の規定に該当する場合は、その規定に係る2の暦月とします。)において複数回となるときは、当社は、それぞれの故障回復時間返還料金額の合計額を返還します。 ただし、その故障回復時間返還料金額の合計額が故障回復時間上限額を超える場合は、故障回復時間返還上限額を返還します。 カ この欄の規定による料金の返還とこの表の(10)欄から(12)欄までの規定による料金の返還を1の暦月に同時に行う場合の故障回復時間返還料金額の取 扱いについては、(12)欄の規定に定めるところによります。 | |
(10) サービス品質(遅延時間)に係る料金の適用 | ア 当社は、当社が別に定める提供区間において当社が別に定める方法により測定した遅延時間(その1のIP通信網サービス取扱局の一端から送信されたI PパケットのそのIP通信網サービス取扱局の往復に要する時間をいいます。)の暦月単位での平均時間が10 ミリ秒を超えた場合は、その暦月における IP通信網サービス(データモードに係るもの(品目が128kbps またはクラウド接続のものを除く)に限ります。以下この欄において同じとします。)の利用料金(2(料金額)2-1-1)に規定する基本額の額(この表の(1)欄から(8)欄までの適用または料金xxxの2の規定(第48 条(定額利用料の支払義務)第2項第3号の規定に係るものを除きます。)による場合は、適用した後の額とします。)に1/30 を乗じて得た額(以下「遅延時間返還料金額」といいます。)をそのIP通信網サービス契約者に返還します。 ただし、そのIP通信網サービスについて、その1の暦月を連続して第42 条 (接続休止)または第40 条(利用中止)があったときは、この限りでありません。 イ この欄の規定による料金の返還とこの表の(9)欄または(11)欄から(12)欄までの規定による料金の返還を1の暦月において同時に行う場合の遅延時間返 還料金額の取扱いについは、(12)欄の規定に定めるところによります。 |
(11) サービス品質(故障通知時間)に係る料金の適用 | ア 当社は、当社の設置したIP通信網サービス契約(データモードであって、共用型type 3 に係るものおよび品目が128kbps またはクラウド接続のものを除きます。以下この欄において同じとします。)に係る電気通信設備の故障または滅失(その第1種IP通信網サービス契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態をいいます。以下この欄において「故障など」といいます。)について当社が知った場合であって、IP通信網サービス契約者の責めによらない理由により、その故障などを当社が知った時刻から起算して 30 分以内にその故障などをそのIP通信網サービス契約者があらかじめ指定した連絡先(当社がIP通信網サービス契約者との協議により定めたものに限ります。以下この欄において同じとします。)に通知しなかったときに限り、そのIP通信網サービス契約に係る基本額(以下「故障通知時間返還料金額」といいます。)を返還します。 ただし、次の場合には、この限りでありません。 (ア) 第61 条(契約者の切分責任)の規定により、そのIP通信網サービス契約者が当社に修理の請求をしたことにより当社がそのIP通信網サービスを全く利用できない状態であることを知ったとき。 (イ) その故障などを当社が知った時点において、そのIP通信網サービスについて利用中止(当社があらかじめそのことをIP通信網サービス契約者に通知したときに限ります。)、利用停止もしくは接続休止としているとき。 (ウ) 当社の責めによらない理由により、当社からその連絡先に通知ができない とき。 |
イ アに規定する故障通知時間返還料金額は、その故障などを当社が知った時点における、2(料金額)2-1-1に規定する基本額の額(この表の(1)欄から (8)欄までの適用による場合は、適用した後の額とします。以下「故障通知時間返還基準額」といいます。)に1/30 を乗じて得た額とします。 ウ 当社は、イの規定により算出した故障通知時間返還料金額の返還にあたっては、次の(ア) または(イ)の規定により算出した料金額(以下「故障通知時間返還上限額」といいます。)を上限として返還します。 (ア) (イ)以外の場合 その暦月におけるその第1種IP通信網サービス契約に係る基本額(その暦月において料金xxxの2の各号に規定する場合が生じたときは、料金xxxの2および3の規定に基づき算出した額とします。)の額(第48 条(定額利用料の支払義務)第2項第3号の規定により支払いを要しないこととなる料金額を減じた額とします。) (イ) その暦月がその第1種IP通信網サービスの提供を開始した暦月であって、その第1種IP通信網サービスの提供を開始した日がその暦月の初日以外の日の場合 その暦月および翌暦月について、それぞれ(ア)の規定に準じた方法で算出した料金額の合計額 エ アの場合において、その第1種IP通信網サービスが直収型タイプ2のときは、アの規定中「その故障などを当社が知った時刻から起算して 30 分を超えた時点」を「その故障などを当社が知った時刻から 30 分を超えた時点を含む利用速度の測定対象期間」と読み替えて適用するものとします。 オ アの場合において、その故障などを当社が知った時刻から起算して、30 分以内にその故障などをその第1種IP通信網サービス契約者に通知しなかった場合が1の暦月(ウの(イ)の規定に該当する場合は、その規定に係る2の暦月において同じとします。)において複数回となるときは、当社は、それぞれの故障通知時間返還料金額の合計額を返還します。 ただし、その故障通知時間返還料金額の合計額が故障通知時間返還上限額を超える場合は、故障通知時間返還上限額を返還します。 カ この欄の規定による料金の返還とこの表の(9)欄から(10)欄または(12)欄の規定による料金の返還を1の暦月において同時に行う場合の故障通知時間返 還料金額の取扱いについは、(12)欄の規定に定めるところによります。 | |
(12) サービス品質(稼働率)に係る料金の適用 | ア 当社は、当社が別に定める提供区間において当社が別に定める方法により測定した稼働率(IP通信網サービス契約者(データモードに係る直収型(品目が128kbps のものを除く)の契約者に限ります。以下この欄において同じとします。)の責めによらない理由により、そのIP通信網サービスを全く利用できない状態が生じた場合の時間(そのことを当社が知った時刻から起算して、その状態が連続した時間をいいます。)を1の暦月ごとに合算した時間を、その暦月における利用日数に 24 を乗じて得た時間から減じて得た時間を、その暦月における利用日数に 24 を乗じて得た時間で除した割合をいいます。以下この欄において同じとします。)について、その稼働率が99.99%を下回った場合は、1の暦月におけるIP通信網サービスの基本額(この表の(1)欄から(8)欄までの適用または料金xxxの2の規定(第48 条(定額利用料の支払義務)第2項第3号の規定に係るものを除きます。)による場合は、適用した後の額とします。)に次表に定める料金返還率を乗じて得た額(以下「稼働率返還料金 額」といいます。)をそのIP通信網サービス契約者に返還します。 |
ただし、第 40 条(利用中止)第1項の規定に該当する場合に当社がIP通信網サービスの利用の中止をあらかじめそのIP通信網サービス契約者に通知したとき、または第42 条(接続休止)の規定により接続休止としたときは、この限りでありません。 イ この欄の規定およびこの表の(9)欄から(11)欄までの規定のうちいずれか2以上を1の暦月に同時に適用する場合は、当社は、故障回復時間返還料金額、遅延時間返還料金額、故障通知時間返還料金額および稼働率返還料金額の合計額を返還します。 ただし、その合計額が故障回復時間返還上限額を超える場合は、当社は、故 障回復時間返還上限額を返還します。 | ||||
(13) 削除 | 削除 | |||
(14) 削除 | 削除 | |||
(15) 契約者回線の終端が加入区域外になる場合の加算額の適用 | ア その契約者回線の終端が収容されているIP通信網サービス取扱局の加入区域を超える地点から引込柱までの線路(以下「区域外線路」といいます。)について、区域外線路に係る加算額を適用します。 イ 加入区域の設定・変更、契約者回線の移転などにより区域外線路の変更があ ったときは、加算額を再算定します。 | |||
(16) 契約者回線が異経路となる場合の加算額の適用 | ア その契約者回線の終端が直接収容されているIP通信網サービス取扱局の加入区域を超える地点から引込柱までの線路(以下「異経路の線路」といいます。)について異経路の線路に係る加算額を適用します。 イ 異経路の線路に係る加算額については、耐用年数を経過したときは再算定 します。 | |||
(17) 復旧などに伴いIP通信網サービス取扱局を変更した場合 の料金の適用 | ア 第61条(修理または復旧の順位)の規定により、故障または滅失した契約者回線の修理または復旧をする場合に一時的にそのIP通信網サービス取扱局を変更した場合の料金の加算額は、2(料金額)の規定にかかわらず、その契約者回線を変更前のIP通信網サービス取扱局において修理または復旧した ものとみなして適用します。 | |||
(18) 特別電気通信設備に係る加 算額の適用 | ア 契約者回線において、当社が特別な電気通信設備を提供した場合に、特別な電気通信設備に係る加算額を適用します。 | |||
(19) 付加機能に関する料金の適用 | ア 当社が提供する付加機能を利用した場合、その機能に係る付加機能利用料を適用します。 イ 付加機能利用料については、次の区分があります。 | |||
区 分 | x x | |||
タイプ1 | タイプ2以外のもの | |||
タイプ2 | 第1種IP通信網サービス契約の共用型type 1 (10Mbpsのものに限ります。)、共用型type 2のクラスⅠおよび第2種IP通信網サービス契約(品目が128kbpsのものに限る)に適用します。 |
稼 働 率 | 料金返還率 |
99.80%以上 99.99%未満 | 1/90 |
98.00%以上 99.80%未満 | 1/30 |
95.00%以上 98.00%未満 | 1/10 |
90.00%以上 95.00%未満 | 1/5 |
90.00%未満 | 1/1 |
備考 1 当社は、タイプ2の付加機能利用料を適用するにあたって、次のとおりメニューを定めます。 | |
(20) 削除 | 削除 |
区 別 | x x |
メニュー1 | メニュー2以外のもの |
メニュー2 | 複数の付加機能を複合化して提供するもの |
2 料金額
2-1 データモードに係るもの
2-1-1 基本額
(1) 第1種IP通信網サービス契約に係るもの
a 直収型のもの
①タイプ1に係るものクラスⅠのもの
1契約者回線ごとに月額
品 目 | 料金額(税抜) |
1.5Mbps | 210,000円 |
3Mbps | 310,000円 |
4Mbps | 380,000円 |
5Mbps | 400,000円 |
6Mbps | 570,000円 |
8Mbps | 900,000円 |
10Mbps | 940,000円 |
20Mbps | 1,350,000円 |
30Mbps | 1,980,000円 |
40Mbps | 2,610,000円 |
50Mbps | 3,240,000円 |
60Mbps | 3,870,000円 |
70Mbps | 4,520,000円 |
80Mbps | 4,910,000円 |
90Mbps | 5,330,000円 |
100Mbps | 5,690,000円 |
クラスⅡのもの
1契約者回線ごとに月額
品 目 | 料金額(税抜) |
10Mbps | 295,000円 |
②タイプ2に係るものア 最低利用料
1契約者回線ごとに月額
区 別 | 料金額(税抜) | ||
双方向型 | 100Mbps | - | 345,000円 |
1Gbps | ゾーン1 | 2,310,000円 | |
ゾーン2 | 2,520,000円 | ||
10Gbps | ゾーン1 | 10,000,000円 | |
ゾーン2 | 12,000,000円 |
イ 従量利用料
1Mbpsごとに月額
区 別 | 料金額(税抜) | ||
双方向型 | 100Mbps | - | 32,000円 |
1Gbps | ゾーン1 | 22,000円 | |
ゾーン2 | 24,000円 | ||
10Gbps | ゾーン1 | 15,000円 | |
ゾーン2 | 17,000円 |
b 共用型のもの type 1
1契約者回線ごとに月額
品 目 | 料金額(税抜) |
2Mbps | 145,000円 |
10Mbps | 270,000円 |
type 2
クラスⅠのもの
1契約者回線ごとに月額
品 目 | 料金額(税抜) |
10Mbps | 180,000円 |
100Mbps | 220,000円 |
クラスⅡのもの
1契約者回線ごとに月額
品目 | 区分 | 料金額(税抜) |
100Mbps | 区分1 | 115,000円 |
区分2 | 135,000円 | |
区分3 | 193,000円 | |
1Gbps | 区分1 | 220,000円 |
区分2 | 258,000円 | |
区分3 | 373,000円 |
type 3
1契約者回線ごとに月額
品目 | 区分 | 料金額(税抜) |
10Mbps | 区分1 | 45,000円 |
区分2 | 80,000円 | |
100Mbps | 区分1 | 84,000円 |
区分2 | 114,000円 |
(2) 第2種IP通信網サービス契約に係るもの a 直収型のもの
①タイプ1に係るものクラスⅠのもの
1契約者回線ごとに月額
品 目 | 料金額(税抜) |
128kbps | 30,000円 |
1.5Mbps | 210,000円 |
3Mbps | 310,000円 |
4Mbps | 380,000円 |
5Mbps | 400,000円 |
6Mbps | 570,000円 |
8Mbps | 900,000円 |
10Mbps | 940,000円 |
20Mbps | 1,350,000円 |
30Mbps | 1,980,000円 |
40Mbps | 2,610,000円 |
50Mbps | 3,240,000円 |
60Mbps | 3,870,000円 |
70Mbps | 4,520,000円 |
80Mbps | 4,910,000円 |
90Mbps | 5,330,000円 |
100Mbps | 5,690,000円 |
クラスⅡのもの
1契約者回線ごとに月額
品 目 | 料金額 |
10Mbps | 295,000円 |
②タイプ2に係るものア 最低利用料
1契約者回線ごとに月額
区 別 | 料金額(税抜) | ||
双方向型 | 100Mbps | - | 345,000円 |
1Gbps | ゾーン1 | 2,310,000円 |
イ 従量利用料
1Mbpsごとに月額
区 別 | 料金額(税抜) | ||
双方向型 | 100Mbps | - | 32,000円 |
1Gbps | ゾーン1 | 22,000円 |
b 共用型のもの type 2
1契約者回線ごとに月額
品目 | 区分 | 料金額(税抜) |
100Mbps | 区分1 | 115,000円 |
区分2 | 135,000円 | |
区分3 | 193,000円 | |
1Gbps | 区分1 | 220,000円 |
区分2 | 258,000円 | |
区分3 | 373,000円 |
type 4
1契約者回線ごとに月額
品 目 | 料金額(税抜) |
クラウド接続 | 50,000円 |
2-1-2 加算額
月額
区 分 | 単 位 | 料金額(税抜) |
(1) 区域外線路使用料 | 区域外線路100m までごとに | 1,000円 |
(2) 異経路線路使用料 | 別に算定する実費 | |
(3) 特別電気通信設備使用料 | 別に算定する実費 |
2-2 削除
第2 付加機能利用料
(1) タイプ1に係るもの
① メニュー1のもの
月額
区 分 | 単 位 | 料金額(税抜) | ||
1 メールホスティング機能 | IP通信網サービス取扱局に設置される電子メール情報蓄積装置を利用して、電子メールの蓄積、再生または転送などを行う機能をいいます。 | メール アドレス | 10まで ごとに | 1,000 円 |
電子メール蓄積容量 | 150MB | 3,000 円 | ||
250MB | 4,500 円 | |||
500MB | 7,500 円 | |||
1GB | 12,000 円 | |||
2.5GB | 25,000 円 | |||
5GB | 40,000 円 | |||
備考 | ア 本機能を利用するIP通信網サービス契約者は、メールアドレスの数および電子メール蓄積容量を選択していただきます。 イ IP通信網サービス契約者は、メールアドレスの数および電子メール蓄積容量の変更を請求することができます。 ウ 当社は、IP通信網サービス契約に関する技術上または業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、メールアドレスを変更していただくことがあります。この場合、あらかじめそのことをIP通信網サービス契約者に通知します。 エ 電子メールを蓄積できる期間は、当社が別に定めるところによります 。 オ IP通信網サービス契約者が送信した電子メール(当社以外の者が割当てを行ったメールアドレスを使用するものを含みます。)について、他の電気通信事業者などから異議申立てがあり、そのIP通信網サービス契約者からの電子メールの転送機能を継続して行うことについてIP通信網サービスの提供に重大な支障があると認められるときは、当社は、そのIP通信網サービス契約者からの電子メールの転送を停止することがあります。 カ 当社は、電子メールの利用に伴い発生する損害(オの規定により現に蓄積している情報の転送の停止もしくは消去または電子メールの利用の廃止を行ったことに伴い発生する損害を含みます。)については、責任を負いません。 ケ ただし、本機能の利用にはIPv4またはIPv6のいずれかを選択 していただきます。 | |||
2 (削除) | 削除 |
3 ウェブホスティング機能 | IP通信網サービス取扱局に設置されるホームページ情報蓄積装置を利用して、ホームページに係る情報の蓄積または転送などを行うことができる機能をいいます。 | ホームページアドレス | 1のホームページアドレス ごとに | 2,000 円 |
ホームページ蓄積容量 | 30MB | 3,000 円 | ||
50MB | 4,500 円 | |||
100MB | 7,500 円 | |||
200MB | 12,000 円 | |||
500MB | 25,000 円 | |||
1GB | 40,000 円 | |||
備考 | ア 本機能を利用するIP通信網サービス契約者は、ホームページ蓄積容量を選択していただきます。 イ IP通信網サービス契約者は、ホームページ蓄積容量の変更を請求することができます。 ウ 当社は、当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないときその他IP通信網サービス契約に関する当社の業務の遂行上著しい支障があるときは、現にホームページとして蓄積している情報の転送を停止し、または消去することがあります。 エ 当社は、現にホームページとして蓄積している情報に対し、当社が別に定めるソ➚トウェアを用いてコンピュータウイルスまたは不正なプログラムなど(以下「ウイルスなど」といいます。)の検知を行いま す。ただし、本検知については当社が別に定めるパターン➚ァイル(ウイルスなどを検知するため、各々のウイルスの特徴をパターンとしてまとめたもの)に基づき実施するものであり、完全な機能を果たすことを保証するものではありません。 オ 当社は、エの規定によるウイルスなどの検知によりホームページ上に有害な情報が含まれていると認めた場合、または他人の著作権その他の権利を侵害し、公序良俗に反し、または法令に反する態様でホームページが利用されていると認めた場合は、現にホームページとして蓄積している情報の転送の停止を行うことがあります。 カ 当社は、オの規定により現にホームページとして蓄積している情報の転送を停止されたIP通信網サービス契約者が、なおその事実を解消しないときは、そのIP通信網サービス契約者に係るホームページの利用の廃止を行うことがあります。 キ オからカまでの規定により、現にホームページとして蓄積している情報の転送の停止もしくは消去またはホームページの利用の廃止を行う場合は、当社はあらかじめ、そのことをIP通信網サービス契約者に通知します。 ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 ク 当社は、IP通信網サービス契約者が一定期間ホームページの情報の蓄積を行わないときは、そのIP通信網サービス契約者にホームページの利用の廃止を行うことがあります。この場合は、当社はあらかじめ、そのことをIP通信網サービス契約者に通知します。 |
ケ 当社は、ホームページの利用に伴い発生する損害(ウからカまでの規定およびクの規定により現にホームページとして蓄積している情報の転送の停止もしくは消去またはホームページの利用の廃止を行ったことに伴い発生する損害を含みます。)については、責任を負いません。 コ ただし、本機能の利用にはIPv4またはIPv6のいずれかを選択 していただきます。 | ||||
4 ホームページアクセス統計機能 | 3欄に規定するウェブホスティング機能により公開されたホームページへのアクセス状況などの情報を提供 する機能をいいます。 | 1のホームページアドレスごとに | 5,000 円 | |
備 考 | ア 本サービスにおいて提供される情報の内容は、当社が別に定めるとこ ろによります。 | |||
5 ウイルスチェック機能 | IP通信網サービスに係る情報蓄積装置を経由する電子メールに対して、コンピュータウイルス(通信やコンピュータなどの機能に妨害を与えるためのプログラムであって、当社が別に定めるものをいいます。以下同じとします。)が含まれる場合において、当該コンピュータウイルスを検知および駆除または削除する機 能をいいます。 | 10のメールアドレスごとに | 1,500 円 | |
備考 | ウ 当社は、本機能に係るメールアドレスに送受信された電子メールに含まれるコンピュータウイルス(以下「ウイルス」といいます。)について 、当社が別に定めるソ➚トウェアを用いてウイルスの検知および駆除または削除を行います。ただし、駆除または削除可能なウイルスは、ウイルスの検知および駆除または削除の実施時における、当社が別に定めるウイルスパターン➚ァイル(コンピュータウイルスを検知するため、各々のウイルスの特徴をパターンとしてまとめたもの)により対応可能なウイルスとします。 エ 本機能は、ウイルスチェックとして完全な機能を果すことを保証するものではありません。 オ 当社は、本機能の利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 カ 当社の故意または重大な過失により生じた損害である場合は、オの規定は適用しません。 キ 本機能において、その他提供条件については当社が別に定めるところ によります。 | |||
6 上限伝送速度設定機能 | この機能を利用するIP通信網サービス契約者に係るIP通信網サービスにおいて通信可能な符号伝送速度の上限値を、そのIP通信網サービス契約者があらかじめ指定することができる機能をいいます。 | - | 無料 |
備考 | ア この機能は、IP通信網サービスの直収型タイプ2に係るIP通信網サービス契約者に限り提供します。 イ この機能において、IP通信網サービス契約者があらかじめ指定することができる符号伝送速度の上限値は、その品目ごとに次のとおりとし、発信および着信の速度が設定できます。 | |||
7 IPv6機能 | 第1種IP通信網サービスにおいてIPv6通信を行うことができる機能をいいます。 | - | 無料 | |
備考 | ア 本機能は、IPv6通信を行うことができる機能を提供するものであり、その契約者回線で使用するIPv6アドレスを提供するものではあり ません。 | |||
8 大量通信制御機能 | この機能を利用するIP通信網サービス契約者に係る契約者回線へ大量の通信が発生した場合にあらかじめそのIP通信網サービス契約者が指定した通信を軽減またはその通信に係るIPパケットを破棄する機能をいいます。 | 直収型 | 10Mbps までのもの | 150,000 円 |
10Mbpsを超えて 100Mbpsまでの もの | 300,000 円 | |||
100Mbpsを超えて 1Gbpsまでのもの | 600,000 円 | |||
共用型 | 10Mbps 100Mbps | 150,000 円 | ||
1Gbps | 300,000 円 | |||
クラウド接続 | 600,000 円 |
品 目 | 指定可能な符号伝送速度の上限値 |
100Mbps | 10Mbps から5Mbps ごとに95Mbps まで |
1Gbps | 100Mbps から50Mbps ごとに950Mbps まで |
10Gbps | 1Gbps から500Mbps ごとに9500Mbps まで |
備考 | ア この機能は、IP通信網サービス契約者に限り提供します。 イ この機能において、IP通信網サービス契約者があらかじめ指定することができる符号伝送速度の上限値は、その品目ごとに次のとおりとし、通信を軽減する速度が設定できます。 |
品 目 | 指定可能な符号伝送速度の上限値 |
10Mbps | 0Mbps から1Mbps ごとに10Mbps まで |
100Mbps | 0Mbps から1Mbps ごとに100Mbps まで |
1Gbps | 0Mbps から1Mbps ごとに100Mbps まで 100Mbps から10Mbps ごとに1Gbps まで |
クラウド接続 | 0Mbps から1Mbps ごとに100Mbps まで 100Mbps から10Mbps ごとに1Gbps まで |
② メニュー2のもの
月額
区 分 | 単 位 | 料金額(税抜) | |||
ホスティングパックサービス | (1) メールホスティング機能およびウェブホスティング機能 IP通信網サービス取扱局に設置される電子メールおよびホームページの情報蓄積装置を利用して、電子メール並びにホームページの蓄積および転送を行う機能および当社が別に定めるメールチェック機能をいいます。 (2) ウイルスチェック機能 IP通信網サービスに 係る情報蓄積装置を経由する電子メールに対して、コンピュータウイルス(通信やコンピュータなどの機能に妨害を与えるためのプログラムであって、当社が別に定めるものをいいます。以下この欄において同じとします。)が含まれる場合において、当該コンピュータウイルスを検知および駆除または削除する機能をいいます。 (3) (削除) | パック 1 | メールアド レスの数 | 5ま で | 3,000 円 |
電子メール 蓄積容量 | 5GB | ||||
ホームペー ジ蓄積容量 | 100MB | ||||
ウイルスチ ェック機能 | - | ||||
(削除) | |||||
パック 2 | メールアド レスの数 | 10 ま で | 4,800 円 | ||
電子メール 蓄積容量 | 10GB | ||||
ホームペー ジ蓄積容量 | 100MB | ||||
ウイルスチ ェック機能 | - | ||||
(削除) | |||||
パック 3 | メールアド レスの数 | 20 ま で | 8,800 円 | ||
電子メール 蓄積容量 | 20GB | ||||
ホームペー ジ蓄積容量 | 150MB | ||||
ウイルスチ ェック機能 | - | ||||
(削除) | |||||
パック 4 | メールアド レスの数 | 50 ま で | 15,200 円 | ||
電子メール 蓄積容量 | 40GB | ||||
ホームペー ジ蓄積容量 | 150MB | ||||
ウイルスチ ェック機能 | - | ||||
(削除) | |||||
パック 5 | メールアド レスの数 | 100 まで | 23,000 円 | ||
電子メール 蓄積容量 | 75GB | ||||
ホームペー ジ蓄積容量 | 200MB |
ウイルスチ ェック機能 | - | |||
(削除) | ||||
パック 6 | メールアド レスの数 | 150 まで | 30,000 円 | |
電子メール 蓄積容量 | 100GB | |||
ホームペー ジ蓄積容量 | 200MB | |||
ウイルスチ ェック機能 | - | |||
(削除) | ||||
パック 7 | メールアド レスの数 | 200 まで | 38,000 円 | |
電子メール 蓄積容量 | 125GB | |||
ホームペー ジ蓄積容量 | 250MB | |||
ウイルスチ ェック機能 | - | |||
(削除) | ||||
備考 | 1の契約者回線で利用できる本サービスのパックの数は5までとし、それぞれの機能の提供条件などに基づき本サービスを提供します。 ただし、本サービスのパックごとにIPv4またはIPv6のいずれかを選択していただきます。 (1) メールホスティング機能およびウェブホスティング機能 ア 当社は、1のウェブホスティングの機能により1のホームページアドレスを提供します。 イ 当社は、IP通信網サービス契約に関する技術上または業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、メールアドレスを変更していただくことがあります。この場合、あらかじめそのことをIP通信網サービス契約者に通知します。 ウ IP通信網サービス契約者が送信した電子メール(当社以外の者が割当てを行ったメールアドレスを使用するものを含みます。)について、他の電気通信事業者などから異議申立てがあり、そのIP通信網サービス契約者からの電子メールの転送機能を継続して行うことについてIP通信網サービスの提供に重大な支障があると認められるときは、当社は、そのIP通信網サービス契約者からの電子メールの転送を停止することがあります。 エ 当社は、電子メールの利用に伴い発生する損害(ウの規定により現に蓄積している情報の転送の停止もしくは消去または電子メールの利用の廃止を行ったことに伴い発生する損害を含みます。)については、 責任を負いません。 |
オ 当社は、当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないときその他当社の業務の遂行上著しい支障があるときは、現にホームページとして蓄積している情報の転送を停止し、または消去することがあります。 カ 当社は、現にホームページとして蓄積している情報に対し、当社が別に定めるソ➚トウェアを用いてコンピュータウイルスまたは不正なプログラムなど(以下「ウイルスなど」といいます。)の検知を行います。ただし、本検知については当社が別に定めるパターン➚ァイル (ウイルスなどを検知するため、各々のウイルスの特徴をパターンとしてまとめたもの)に基づき実施するものであり、完全な機能を果たすことを保証するものではありません。 キ 当社は、カの規定によるウイルスなどの検知によりホームページ上に有害な情報が含まれていると認めた場合、または他人の著作権その他の権利を侵害し、公序良俗に反し、または法令に反する態様でホームページが利用されていると認めた場合は、現にホームページとして蓄積している情報の転送の停止を行うことがあります。 ク 当社は、キの規定により現にホームページとして蓄積している情報の転送を停止されたIP通信網サービス契約者が、なおその事実を解消しないときは、そのIP通信網サービス契約者に係るホームページの利用の廃止を行うことがあります。 ケ キからクまでの規定により、現にホームページとして蓄積している情報の転送の停止もしくは消去またはホームページの利用の廃止を行う場合は、当社はあらかじめ、そのことをIP通信網サービス契約者に通知します。 コ 当社は、IP通信網サービス契約者が一定期間ホームページの情報の蓄積を行わないときは、そのIP通信網サービス契約者のホームページの利用の廃止を行うことがあります。この場合は、当社はあらかじめ、そのことをIP通信網サービス契約者に通知します。 サ 当社は、ホームページの利用に伴い発生する損害(オからクまでの規定およびコの規定により現にホームページとして蓄積している情報の転送の停止もしくは消去またはホームページの利用の廃止を行ったことに伴い発生する損害を含みます。)については、責任を負いません。 シ 本サービスを利用する場合には、第5表(附帯サービスに係る料金)第2(料金額)Aの(2)(ドメインに係る維持管理料)の規定に係わらず、その料金は適用しません。 (2) ウイルスチェック機能 ア 当社は、1のドメイン名につき1の機能を提供します。 イ 本機能は、1のドメイン名に係るメールアドレスの数について、適用します。 |
ウ 当社は、本機能に係るメールアドレスに送受信された電子メールに含まれるコンピュータウイルス(以下「ウイルス」といいます。)について、当社が別に定めるソ➚トウェアを用いてウイルスの検知および駆除または削除を行います。ただし、駆除または削除可能なウイルスは、ウイルスの検知および駆除または削除の実施時における、当社が別に定めるウイルスパターン➚ァイル(コンピュータウイルスを検知するため、各々のウイルスの特徴をパターンとしてまとめたもの)により対応可能なウイルスとします。 エ 本機能は、ウイルスチェックとして完全な機能を果すことを保証するものではありません。 オ 当社は、本機能の利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 カ 当社の故意または重大な過失により生じた損害である場合は、オの規定は適用しません。 キ 本機能において、その他提供条件については当社が別に定めるところによります。 (3) (削除) |
(2) タイプ2に係るもの
月額
区 分 | 単 位 | 料金額(税抜) | |
1 サーバホスティング機能 | IP通信網サービス取扱局に設置する電子メールおよびホームページの情報蓄積装置を利用して、電子メール並びにホームページの蓄積および転送を行 う機能をいいます。 | 1機能ごと | 600 円 |
備考 | ア 本機能は、1のメールホスティングおよび1のウェブホスティングを提供します。 イ 1のメールホスティングの機能により、当社が提供する電子メールのアドレスの数は当社が別に定めるところによります。この場合、1のメールアドレスあたりの電子メール蓄積容量は当社が別に定めるところによります。 ウ 1のウェブホスティングの機能により、当社は1のホームページアドレスを提供します。この場合、ホームページ蓄積容量は当社が別に定めるところによります。 エ 当社は、IP通信網サービス契約に関する技術上または業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、メールアドレスを変更していただくことがあります。この場合、あらかじめそのことをIP通信網サービス契約者に通知します。 オ IP通信網サービス契約者が送信した電子メール(当社以外の者が割当てを行ったメールアドレスを使用するものを含みます。)について、他の電気通信事業者などから異議申立てがあり、そのIP通信網サービス契約者からの電子メールの転送機能を継続して行うことについてIP通信網サービスの提供に重大な支障があると認められるときは、当社は、そのIP通信網サービス契約者からの電子メールの転送を停止することがあります。 カ 当社は、電子メールの利用に伴い発生する損害(オの規定により現に蓄積している情報の転送の停止もしくは消去または電子メールの利用の廃止を行ったことに伴い発生する損害を含みます。)については、責任を負いません。 キ 当社は、当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないときその他当社の業務の遂行上著しい支障があるときは、現にホームページとして蓄積している情報の転送を中止し、または消去することがあります。 ク 当社は、現にホームページとして蓄積している情報に対し、当社が別に定めるソ➚トウェアを用いてコンピュータウイルスまたは不正なプログラム など(以下「ウイルスなど」といいます。)の検知を行います。ただし、本検 知については当社が別に定めるパターン➚ァイル(ウイルスなどを検知する ため、各々のウイルスの特徴をパターンとしてまとめたもの)に基づき実施 するものであり、完全な機能を果たすことを保証するものではありません。 ケ 当社は、クの規定によるウイルスなどの検知によりホームページ上に有害な情報が含まれていると認めた場合、または他人の著作権その他の権利を侵 害し、公序良俗に反し、または法令に反する態様でホームページが利用されていると認めた場合は、現にホームページとして蓄積している情報の転送の停止を行うことがあります。 |
コ 当社は、ケの規定により現にホームページとして蓄積している情報の転送を停止されたIP通信網サービス契約者が、なおその事実を解消しないときは、そのIP通信網サービス契約者に係るホームページの利用の廃止を行うことがあります。 サ ケからコまでの規定により、現にホームページとして蓄積している情報の転送の停止もしくは消去またはホームページの利用の廃止を行う場合は、当社はあらかじめ、そのことをIP通信網サービス契約者に通知します。 ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 シ 当社は、IP通信網サービス契約者が一定期間ホームページの情報の蓄積を行わないときは、そのIP通信網サービス契約者にホームページの利用の廃止を行うことがあります。この場合は、当社はあらかじめ、そのことをI P通信網サービス契約者に通知します。 ス 当社は、ホームページの利用に伴い発生する損害(キからコまでの規定およびシの規定により現にホームページとして蓄積している情報の転送の停止もしくは消去またはホームページの利用の廃止を行ったことに伴い発生 する損害を含みます。)については、責任を負いません。 | |||
2 (削除) | 削除 | ||
3 ウイルスチェック機能 | サーバホスティング機能に係る情報蓄積装置を経由する電子メールに対して、コンピュータウイルス (通信やコンピュータなどの機能に妨害を与えるためのプログラムであって、当社が別に定めるものをいいます。以下同じとします。)が含まれる場合において、当該コンピュータウイルスを検知駆除または削 除する機能をいいます。 | 1のメールアドレスごとに | 200 円 |
備考 | ア 本機能は、サーバホスティング機能を利用しているIP通信網サービス契約者に限り提供します。 イ 当社、本機能に係るメールアドレスに送受信された電子メールに含まれるコンピュータウイルス(以下「ウイルス」といいます。)について、当社が別に定めるソ➚トウェアを用いてウイルスの検知および駆除または削除を行います。ただし、駆除または削除可能なウイルスは、ウイルスの検知および駆除または削除の実施時における、当社が別に定めるウイルスバターン➚ァイル(コンピュータウイルスを検地するため、各々のウイルスの特徴をバターンとしてまとめたもの)により対応可能なウイルスとします。 ウ 本機能は、ウイルスチェックとして完全な機能を果すことを保証するものではありません。 エ 当社は、本機能の利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。オ 当社の故意または重大な過失により生じた損害である場合は、エの規定は 適用しません。 カ 本機能において、その他提供条件については当社が別に定めるところによります。 |
4 ホームページ閲覧規制機能 | IP通信網サービス契約者がホームページの閲覧をする場合に、当社が別に定めるところにより指定したホームページの閲覧を規制する 機能をいいます。 | 1機能ごと | 200 円 |
備考 | ア 本機能は、第1種IP通信網サービス契約であって、共用型 type 1 (10Mbps)または共用型type 2 クラスⅠに係るもので当社が別に定めるものに限り提供します。 イ 本機能は、ホームページ閲覧規制として完全な機能を果すことを保証するものではありません。 ウ 当社は、本機能の利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。エ 当社の故意または重大な過失により生じた損害である場合は、ウの規定は 適用しません。 オ 本機能において、その他提供条件については当社が別に定めるところによります。 | ||
5 アクセス分析機能 | IP通信網サービス契約者が開設したホームページについて、アクセスの集計情報を提供する機能をい います。 | 1の機能につき | 150 円 |
備考 | ア IP通信網サービス契約者が、当社のIP通信網サービス取扱局に設置されたホームページ情報蓄積装置を利用して開設している1のホームページに限り、この機能を利用できます。 イ 当社は、本機能で提供する情報について、完全性、正確性などを保証しません。 ウ 本機能で提供する情報の集計期間その他提供条件は、当社が別に定めると ころによります。 | ||
6 グループコミュニテ ィ機能 | 削除 | ||
備 考 | 削除 | ||
7 IPv6機能 | 第1種IP通信網サービスにおいて IPv6通信を行うことができる機 能をいいます。 | - | 無料 |
備考 | ア 本機能は、IPv6通信を行うことができる機能を提供するものであ り、その契約者回線で使用するIPv6アドレスを提供するものではありません。 |
第2表 回線接続装置など使用料第1 適用
回線接続装置などの適用については、第 36 条(回線接続装置などの提供)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | x x |
(1) 回線接続装置など に係る料金の適用 | 契約者回線がIP通信網サービス取扱局において終端する場合を除き、当 社はその契約者回線に回線接続装置などを設置します。その場合、回線接続装置に係る料金額を適用します。 |
(2) 配線設備に係る料 金の適用 | IP通信網サービス契約者からの請求により当社が配線設備を提供した場 合には、引込線の終端となる端子から回線接続装置までの間の配線設備に係る料金額を適用します。 |
第2 回線接続装置など使用料の額
月額
料金種別 | 品 目 | 単 位 | 料金額(税抜) |
(1) 回線接続装置使用 料 | 100Mbpsまでのもの | 1台ごとに | 3,000円 |
1Gbps用のもの | 10,000円 | ||
(2) 回線終端装置使用 料 | 1Gbps用のもの | 1台ごとに | 60,000円 |
10Gbps用のもの | 60,000円 | ||
(3) 配線設備使用料 | - | 1配線ごとに | 2,000円 |
備考 直収型タイプ2に係るもので品目が1Gbpsのものは回線接続装置使用料を適用します。 |
第3表 工事に関する費用第1 工事費
1 適用
工事の区分 | 適 | 用 |
(ア) | 交換機など工事 | IP通信網サービス取扱局の交換機および端子において契約者回線の設置もしくは移転、品目の変更、またはその他のIP通信網サービス契約内容の変更に関する工事を要する場合に適用します。 |
(イ) 契約者回線の設置などに係る工事 | 契約者回線(配線設備および回線接続装置などを 除きます。)の設置または移転の場合に適用します。 | |
(ウ) 特定サービス取扱局内の設定に係る工事 | 特定サービス取扱局内における契約者回線の設置または移転の場合に適用します。 | |
(エ) | 屋内配線工事 | 契約者回線の内、引込線の終端から回線接続装置まで間の配線の設置または移転の工事を要する場合に適用します。 |
(オ) | 機器工事 | 当社が提供する回線接続装置の設置または移転の工事を要する場合に適用します。 |
(カ) | 回線終端装置の設置などに係る工事 | 回線終端装置の設置または移転の工事を要する場合に適用します。 |
(キ) 契約者回線の利 用の一時中断に係る工事 | 契約者回線および端末設備の利用の一時中断などを行う場合に適用します。 |
IP通信網サービスに係る工事費の適用については、第 50 条(工事費の支払義務)の規定によるほか次のとおりとします。
区 分 | x x |
(1) 工事費の適用 | ア 工事費は、工事を要することとなる交換機などおよび契約者回線(配線設備および回線接続装置などを含みます。以下この欄において同じとします。)などについて、1の工事ごとに適用します。 イ 1のIP通信網サービス契約者からの請求により同時に2以上の工事を施工する場合(交換機などおよび契約者回線に係る工事であって、その工事を施工する場所が同一の構内または同一の建物内である場合をいいます。)は、 1の工事を除く他の工事の部分について1の工事につき3,500 円(税抜)(回線接続装置の機器工事と屋内配線工事が同時工事の場合に限ります。)を減額 します。 |
(2) 品目の変更または移転などの場合の工事費の 適用 | ア 品目の変更の場合の工事費は、変更後の品目に対応する設備に関する工事に適用し、移転または他社回線の接続変更の場合の工事費は、移転先または接続変更先の取付けに関する工事に適用します。 |
(3) 工事の適用区分 | ア 工事の区分は次のとおりとします。 |
(4) 工事費の減額 適用 | ア 当社は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事の態様などを勘案し て、その工事費の額を減額して適用することがあります。 |
2 工事費の額
区 分 | 単 位 | 工事費の額 (税抜) | ||
(1) 交換機など工事 | ア IP通信網サービス取扱局における取扱局交換設備および端子の 工事 | 1の工事ごとに | 3,000 円 | |
イ 削除 | ||||
ウ IPv6機 能に関する工事 | 設定に係る工事 | 1の工事ごとに | 3,000 円 | |
エ クラウド接続に関する工 事 | 設定に係る工事 | 1の工事ごとに | 5,000 円 | |
(2) 契約者回線の設置などの工事 | 契約者回線の設置に関する工事(第 2種IP通信網サービス契約に係る場合は除きます。) | 1の工事ごとに | 2,500 円 | |
(3) 特定サービス取 扱局内の設定に係る工事 | 特定サービス取扱局内における契約者回線の設置に関する工事 | 1の工事ごとに | 20,000 円 | |
(4) 屋内配線工事 | 光ケーブル配線の工事 | 1の工事ごとに | 12,000 円 | |
(5) 機器工事 | 回線接続装置の工事 | 1の工事ごとに | 8,000 円 | |
(6) 回線終端装置の 設置などの工事 | 回線終端装置の設置に関する工事 | 1の工事ごとに | 20,000 円 | |
(7) 利用の一時中断 の工事 | 交換機などの工事 | 1の工事ごとに | 3,000 円 | |
(8) 再利用の工事 | (1) から(4) までの工事費の額と同額 | |||
備考 上記工事、および契約者回線の設置に伴い、引込柱以降において建柱、配管工事、xx工事、またはxx引込み工事など特別な工事を要する場合には、実費を支払っていただきます。 |
第2 線路設置費
1 適用
線路設置費の適用については、第51 条(線路設置費の支払義務)の規定によるほか次のとおりとします。
区 分 | x x |
(1) 線路設置費の適用 | ア 線路設置費は、区域外線路について適用します。 イ 移転後の契約者回線の終端が区域外となる場合(契約者回線が異経路となる場合を除きます。)であって、移転前の区域外線路の一部を使用するときは、その部分を除いた区域外線路の部分に限り、線路設置費を適用します。 |
(2) 線路設置費の差額 負担 | ア 第1種IP通信網サービス契約者が現に利用している当社の電気通信 サービスに係る契約を解除すると同時に、新たに第1種IP通信網サービス契約を締結して、その場所で第1種IP通信網サービスの提供を受ける場合の線路設置費の額は、次のとおりとします。 ただし、区域外線路の新設の工事を要するときは、この差額負担の規定は適用しません。 新たに提供を受 解除する電気通信 線路設置費の額ける第1種IP サービスに係る契 (残額があるとき通信網サービス - 約を新たに締結す = に限ります。) の線路設置費の るとみなした場合額 の線路設置費の額 イ 第1種IP通信網サービスの品目の変更の場合の線路設置費の額は、次のとおりとします。 変更後の品目の 変更前の品目の契 線路設置費の額 契約者回線を新 - 約者回線を新設す = (残額があるとき設するときの線 るときの線路設置 に限ります。) 路設置費の額 費の額 ウ アまたはイの規定は、契約者回線が異経路となる場合は適用しません。 |
2 線路設置費の額
1契約者回線につき区域外線路100mまでごとに
区 分 | 線 路 設 置 費 の 額(税 抜) |
線路設置費 | 62,000円 |
第3 設備費
1 適用
設備費の適用については、第 52 条(設備費の支払義務)の規定によるほか次のとおりとします。
区 分 | x x |
設備費の適用 | 設備費は、次の設備について適用します。ア 異経路による契約者回線の部分 イ 特別な電気通信設備の部分 |
2 設備費の額
区 分 | 設 備 費 の 額(税 抜) |
設備費の額 | 別に算定する実費 |
第4表 事務手数料第1 適用
手続きに関する料金の適用については、次のとおりとします。
手続きに関する料金の適用 | |
(1) 事務手数料の適用 | IP通信網サービス契約者からの請求により、当社のDNSなどの設定または付加機能の提供もしくは内容の変更を行う場合には、IP通信網サービス契約者は第2(料金額)に規定する事務手数料の支払いを要します。 |
(2) 事務手数料の適用除外または減免な ど | 当社は、第2(料金額)の規定に係らず、事務処理の態様を勘案して別に定めるところにより、事務手数料の適用を除外し、またはその額を減額して適用 することがあります。 |
第2 料金額
1 削除
2 DNSなどの設定に係るもの
種 別 | 区 分 | 単 位 | 料金額(税抜) | |
ア プライマリDNS初期設定料 | 当社のDNS環境に、プライマ リDNSを設定することが必要となる場合 | 1ドメイン名に係る設定ごとに | 5,000 円 | |
イ セカンダリDNS初期設定料 | 当社のDNS環境に、セカンダリDNSを設定することが必要となる場合 | 基本 額 | 1申込ごとに | 2,000 円 |
加算額 | 1の申込みにおいて、5ドメイン名を超える場合、 5ドメイン名を超える部分について、5ドメイン ごとに | 5,000 円 | ||
ウ DNS設定料 | 当社のDNS環境の変更が必要 となる場合 | 1設定ごとに | 2,000 円 | |
エ その他設定料 | アからウ以外の設定が必要とな る場合 | 1設定ごとに | 5,000 円 |
(注)プライマリDNS初期設定と同時にセカンダリDNS初期設定の申込みがあった場合、イ(セカンダリDNS初期設定料)については支払いを減免することがあります。
(注2)付加機能タイプ1のメニュー2を利用するIP通信網サービス契約者に限っては、この表のア(プライマリDNS初期設定料)およびイ(セカンダリDNS初期設定料)の規定にかかわらず、
3(付加機能に係るもの)の(1)の②のア(初期登録料)に規定するところによります。
(注3)IPv4、IPv6それぞれに係る事務手数料となります。
3 付加機能に係るもの
(1) タイプ1に係るもの
① メニュー1のもの
種 別 | 区 分 | 単 位 | 料金額(税抜) |
ア メールホスティング 登録料 | メールホスティング機能の利 用を開始する場合 | 1機能ごとに | 5,000 円 |
イ ウェブホスティング 登録料 | ウェブホスティング機能の利 用を開始する場合 | 1機能ごとに | 5,000 円 |
ウ ホームページアクセ ス統計機能登録料 | ホームページアクセス統計機 能の利用を開始する場合 | 1機能ごとに | 3,000 円 |
エ 大量通信制御機能登 録料 | 大量通信制御機能の利用をx xする場合 | 1機能ごとに | 50,000 円 |
オ 大量通信制御機能設 定料 | 大量通信制御機能の設定を変 更する場合 | 1申込ごとに | 3,000 円 |
カ 各種変更手数料 | メールアドレスの追加、メール蓄積容量追加、ホームページ蓄積容量追加、ウイルスチェック設定変更、パスワード再発行などを行う場合 | 1申込ごとに | 500 円 |
(注)IPv4、IPv6それぞれに係る事務手数料となります。
② メニュー2のもの
種 別 | 区 | 分 | 単 | 位 | 料金額(税抜) |
ア | 初期登録料 | ホスティングサービスの利用を開始する場合(DNS初期設定を 含みます。) | 1申込ごとに | 3,000 円 | |
イ | 各種変更手数料 | パスワード再発行などまたは付 加機能の変更をする場合 | 1申込ごとに | 258 円 |
種 別 | 区 分 | 単 位 | 料金額(税抜) |
ア 付加機能登録料 | 付加機能の利用を開始する場合 | 1申込ごとに | 500 円 |
イ 各種変更手数料 | パスワード再発行などを行う場 合 | 1申込ごとに | 258 円 |
(注)IPv4、IPv6それぞれに係る事務手数料となります。 (2) タイプ2に係るもの
(注)IPv4、IPv6それぞれに係る事務手数料となります。
第5表 附帯サービスに係る料金第1 適用
区 分 | x x |
(1) 代行申請などに係る料金の適用 | IP通信網サービス契約者からの請求により、当社がJPRSなどへの代行申請などを行う場合には、IP通信網サービス契約者は第2(料金額) の支払いを要します。 |
(2) 代行申請などに係る料金の適用除外また は減免など | 当社は、第2(料金額)の規定に係らず、代行申請などに係る事務処理の態様を勘案して別に定めるところにより、代行申請などに係る料金の適用 を除外し、またはその額を減額して適用することがあります。 |
附帯サービスに係る料金について、次のとおりとします。 A 代行申請などに係るもの
B 削除
第2 料金額
A 代行申請などに係るもの (1) ドメイン名申請手数料
区 分 | 単 位 | 料金額(税抜) |
ドメイン名に係るJPRSなどへの 代行申請手数料 | 1のドメイン名申請ごとに | 1,000 円 |
(注)上記の手数料のほか、JPRSなどへの手数料(実費)が必要となります。
(2) ドメインに係る維持管理料
月額
区 分 | 単 位 | 料金額(税抜) |
ドメイン名維持管理料 | 1ドメイン名ごとに | 500 円 |
プライマリDNS維持管理料 | 1ドメイン名ごとに | 1,000 円 |
セカンダリDNS維持管理料 | 1ドメイン名ごとに | 300 円 |
区 分 | 単 位 | 料金額(税抜) |
IPアドレスに係るJPRSなどへ の代行申請手数料 | 1申請ごとに | 1,000 円 |
(注)セカンダリDNS維持管理料は5ドメインまでは無料とします。 (3) IPアドレス申請手数料
(注)IPv4アドレス、IPv6アドレスそれぞれに係る申請手数料となります。
(4) IPアドレス維持管理料
月額
区 分 | 単 位 | 料金額(税抜) | |
IPアドレス維持管理料 | IPv4 | IPアドレス/24(256 個)までの管理ご とに(※1) | 600 円 |
IPv6 | IPアドレス/48(280 個)までの管理ご とに | 600 円 |
(※1)IP通信網サービス契約者の利用するIPアドレスの数が16 までの場合は無料とします。
区 分 | 単 位 | 料金額(税抜) |
(1)および(3)以外のJPRSな どに係るその他変更申請手数料 | 1申請ごとに | 1,000 円 |
(注)IPv4アドレス、IPv6アドレスそれぞれに係る維持管理料となります。 (5) その他手数料
B 削除
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成20 年12 月1日から実施します。
(経過措置)
2 平成 20 年 12 月1日から平成 21 年3月 31 日までの間に、料金表第1表(料金)第2(付加機能利用料)(1)の②に規定するホスティングパックサービスの新規申込みがあり、当社がその申込みを承諾した場合は、当社は、そのホスティングパックサービスの提供を開始した日の属する暦月から2ヶ月間に係る当該付加機能利用料の額および料金表第4表(事務手数料)第2(料金額)3の
(1)の②のアに規定する額に代えて、それぞれ0円を適用します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成21 年2月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成21 年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成21 年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成22 年3月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成22 年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成23 年2 月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成23 年4 月1日から実施します。
2 この改定規定実施の際現に、平成23 年4 月1 日をもって廃止したケイオプティ・サイバーポート株式会社が定める高速インターネット接続サービス契約約款(以下「旧約款」といいます。)により締結した契約は、この改定規定実施の日において、当約款の契約に移行したものとします。
3 この改正規定実施の前に、旧約款に基づき支払い、支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施の前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱につ
いては、なお従前のとおりとします
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成23 年7 月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成23 年9 月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成24 年1 月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成24 年7 月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成24 年10 月1日から実施します。
2 この改正規定実施の前に、改定前の料金表に基づき支払い、支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施の前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱については、なお従前のとおりとします
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成25 年5月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成25 年11 月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成25 年12 月2日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成25 年12 月16 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成26 年2月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成26 年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成26 年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成27 年1月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成27 年2月2日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成27 年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成27 年6月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成28 年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成28 年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成29 年1月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成29 年3月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成29 年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成30 年1月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成30 年2月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成30 年7月2日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成30 年9月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成31 年1月31 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成31 年2月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2019 年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2019 年5月15 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2019 年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2019 年10 月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2020 年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 第 43 条の3(C&C サーバ等との通信の遮断等)の規定は、2020 年 6 月 1 日以降適用するものとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2022 年2 月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2022 年4 月1日から実施します。