Contract
xx市業務委託契約約款
令和4年4月1日改正
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別紙の仕様書及び図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、関係諸法令等を遵守し、この契約を履行し完了しなければならない。
2 受注者は、法令等に違反した場合には、速やかに、書面により発注者への報告を行うこと。
3 受注者は、常に善良なる管理者の注意をもって、契約書に記載する契約期間、仕様書等により日々履行することとされている業務又は指定する日までに履行することとされている業務について、仕様書等に従い、それぞれ日々又は指定する日(以下「指定期日」という。)までに履行するものとし、発注者は、履行が完了した部分に係る代金を支払う。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める催告、請求、届出、報告、申出、協議、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約で定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
11 この契約書の定めと仕様書等の定めに相違がある場合は、仕様書等の定めが優先されるものとする。
(業務xx技術者等)
第2条 受注者は、発注者の必要に応じて業務履行について、技術上の管理をつかさどる業務xx技術者等を定め、発注者に通知するものとする。
(業務工程表)
第3条 受注者は、発注者の必要に応じて契約締結の際、業務工程表を作成し発注者に提出してその承諾を受けなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
2 受注者が前払金の使用によってもなおこの契約に係る業務に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の代金債権の譲渡について、前項ただし書きの承諾をしなければならない。
3 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書きの承諾を受けた場合は、業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る業務の執行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括再委託の禁止)
第5条 受注者は、この契約について委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託することができない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を書面により得たときは、この限りでない。
(一般的損害等)
第6条 この契約の履行に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、受注者がその費用を負担するものとする。ただし、その損害のうち、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(検査)
第7条 受注者は、仕様書等により指定期日までに履行することとされている業務を履行したときは、直ちに、発注者に対して終了した旨を届け出て検査を受けなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者から終了した旨の届け出があったときは、その日から起算して 10 日以内に発注者の職員をして検査を行わせるものとする。
3 受注者は、第1項の検査に合格したときをもって当該検査に合格した部分に係る履行を完了したものとする。
(再履行)
第8条 発注者は、受注者が前条第1項の検査に合格しないときは、期限を指定して再履行を命ずることができる。
2 受注者は、前項の規定により再履行を命ぜられたときは、直ちに再履行しなければならない。この場合において、再履行が終了したときは、発注者に届け出て、その検査を受けなければならない。
3 前条第3項の規定は、前項の検査に準用する。
第9条 受注者が再履行に応じないときその他この契約から生じる義務を履行しないときは、発注者は、受注者の負担でこれを執行することができるものとする。なお、このために受注者に損害が生じても、発注者は賠償の責任を負わないものとする。
(契約不適合責任)
第 10 条 受注者は、業務を完了した後において、業務の目的物に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものがあるときは、その補修、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償の責めを負うものとする。
2 前項の場合において、発注者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、同行の請求をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りではない。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ この契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前3号に掲げるもののほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(指定期日の延期等)
第 11 条 受注者は、仕様書等により指示された業務を指定期日までに終了することができないときは、その理由を明示して、指定期日前に発注者に対して指定期日の延期を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出があった場合において、その理由が受注者の責めに帰することができないものであるときは、発注者は、指定期日の延期を認めることができる。
(遅延違約金)
第 12 条 受注者の責めに帰すべき理由により、仕様書等により指示された業務を指定期日までに終了することができない場合において、指定期日経過後相当の期間内に終了する見込みのあるときは、発注者は、受注者から遅延違約金を徴収して指定期日を延期することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、指定期日の翌日から業務を終了した日までの日数に応じ、政府契約の支払い
遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)で計算した額(100 円未満の端数があるとき、又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
3 前項の規定にかかわらず、履行の一部が第7条第1項又は第8条第2項の検査に合格したときは、第1項の遅延違約金の額は、契約金額から当該検査に合格したものの契約金額相当額を控除した金額を基礎として計算する。
4 第8条第1項の規定による再履行が、同項で指定した期限を超えるときは、受注者は、前2項の規定により違約金を納付するものとする。
5 第2項又は第4項の違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。
(契約内容の変更等)
第 13 条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は履行を一時中止させることができる。
2 前項の規定により契約金額を変更するときは、発注者と受注者とが協議して定める。
3 第1項に該当する場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償しなければならない。賠償金の額は発注者と受注者で協議して定める。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第 14 条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、発注者又は受注者は、相手方と協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
(契約保証金)
第 15 条 前2条の規定により契約内容を変更する場合において、契約金額が増減するときは、その増減の割合に応じて契約保証金の額を変更するものとする。
2 前項の規定により契約保証金の額を変更したときは、発注者は、その差額を納付させ、又は返還する。
3 発注者は、受注者が契約の履行を全て完了し、第 16 条の規定により契約代金を請求したとき、又は第 23 条若しくは第 24 条の規定により契約が解除されたときは、受注者の請求に基づき 30 日以内に契約保証金を返還する。
4 契約保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さない。
(契約代金の支払)
第 16 条 受注者は、第7条又は第8条の規定による検査に合格したときは、当該検査に合格した部分に係る契約代金の支払いを、発注者に請求することができる。
2 発注者は、受注者から前項による請求を受けたときは、その日から起算して 30 日以内に、代金を支払わなければならない。
3 発注者は、前項の期間内に代金を支払わないときは、受注者に対し支払金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)を乗じて計算した金額を遅延利息として支払うものとする。
(前金払)
第17条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、契約書記載の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、契約金額が著しく増額された場合においては、その増額後の契約金額の10分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、契約金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の契約金額の10分の4を超えるときは、受注者は、契約金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第19条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて、著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、契約金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「法定率」という。)で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第18条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、契約金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(部分引渡し)
第19条 委託業務に係る目的物について、発注者が委託業務の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、第16条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る契約金額の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する契約金額の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第16条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る契約金額の額=指定部分に相応する契約金額の額
×(1-前払金額/契約金額の額)
(債務負担行為に係る契約の前金払の特則)
第20条 債務負担行為に係る契約の前金払については、第17条中「契約書記載の業務完成の時期」とあるのは「契約書記載の業務完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第18条中「契約金額」とあるのは「当該会計年度の支払限度額」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第17条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払いを請求をすることができない。
3 第1項の場合において、前会計年度末における契約金額相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第17条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約金額相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払いを請求することができない。
4 第1項の場合において、前会計年度末における契約金額相当額が前会計年度までの出来高予定額に達し
ないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証制限を延長するものとする。この場合においては、第18条第3項の規定を準用する。
(前払金等の不払に対する業務中止)
第21条 受注者は、発注者が第17条又は第19条において準用される第16条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部の業務を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務現場を維持するための費用その他の業務の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第 22 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
⑵ 指定期日内に業務を終了しないとき又は指定期日後相当の期間内に業務を終了する見込みがないと発注者が認めるとき。
⑶ 正当な理由なく、第8条第1項の再履行又は第 10 条第1項の補修、代替物の引渡し若しくは不足分の引渡しによる履行がなされないとき。
⑷ 受注者又はその代理人若しくは使用人がこの契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
⑸ 受注者又はその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、発注者の監督又は検査の実施に当たり、その職務の執行を妨害したとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか、受注者が、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 22 条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第4条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
⑵ 業務を終了させることができないことが明らかであるとき。
⑶ 受注者がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑷ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑸ 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行しないでその時期を経過したとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑺ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生じる権利又は義務を譲渡等したとき。
⑻ 第 24 条の規定によらないで、受注者がこの契約の解除を申し出たとき。
⑼ 受注者が地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項又は第2項の規定に該当すると判明したとき。
⑽ xx取引委員会が受注者に対し、この契約に関して、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命 令」という。)又は同法第7条の2(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき又は排除措置命令又は納付命令において、この契約に関して、同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
⑾ この契約に関して、受注者(受注者が法人の場合については、その役員又はその使用人)の刑法(明治 40
年法律第 45 号)第 96 条の6又は同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 22 条の3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として発注者に納付しなければならない。
⑴ 前2条の規定によりこの契約が解除された場合
⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 前項の規定にかかわらず、履行の一部が第7条第1項又は第8条第2項の検査に合格したときは、第1項の違約金の額は、契約金額から当該検査に合格したものの契約金額相当額を控除した金額を基礎として計算する。
4 第1項に該当する場合において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金を第1項の違約金に充当することができる。
(協議解除)
第 23 条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の解除により受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第 24 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
⑴ 第 13 条の規定により、発注者が履行を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が3月以上に及ぶとき、又は契約期間の3分の2以上に及ぶとき。
⑵ 第 13 条の規定により、発注者が契約内容を変更しようとする場合において、当初の契約金額の2分の
1以下に減少することとなるとき。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約が解除される場合に準用する。
(契約解除等に伴う措置)
第 25 条 契約が解除された、又は受注者がその債務の履行を拒否し、若しくは、受注者の債務について履行不能となった場合(以下「契約が解除された場合等」という。)において、検査に合格した履行部分があるときは、発注者は当該履行完了部分に対する代金相当額を支払うものとする。
2 受注者は、契約が解除された場合等において、貸与品又は支給材料等があるときは、遅滞なく発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品又は支給材料等が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。
3 受注者は、契約が解除された場合等において、履行場所等に受注者が所有する材料、工具その他の物件があるときは、受注者は遅滞なく当該物件を撤去(発注者に返還する貸与品、支給材料等については、発注
者の指定する場所に搬出。以下この条において同じ。)するとともに、履行場所等を原状に復して発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の原状回復を行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、履行場所等の原状回復を行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
5 第2項及び第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、第 22 条、第 22 条の2
又は第 22 条の3第1項若しくは同条第2項の規定により契約が解除された場合等においては発注者が定
め、第 23 条又は前条の規定により契約が解除されたときは、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
6 第1項の場合において、第 17 条(第 20 条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額を同項前段の履行部分に相応する契約金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 22 条、同条の2又は同条の3第2項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ法定率で計算した額の利息を付した額を発注者に返還しなければならない。
(賠償の予定)
第 26 条 受注者は、第 22 条の2第 10 号又は第 11 号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除す
るか否かを問わず、賠償金として、契約金額の 10 分の1に相当する額を支払わなければならない。契約を
履行した後も同様とする。ただし、第 22 条の2第 11 号のうち、受注者の刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(相殺)
第 27 条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(個人情報の適切な維持管理)
第 28 条 受注者は、業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報及び特定個人情報等を、契約期間内及び契約期間満了後も第三者に漏らしてはならない。
(第三者の権利侵害)
第 29 条 受注者は、この契約の履行による成果又は内容が第三者の権利を侵害するものでないことを保証するものとする。
2 発注者は、この契約の履行による成果又は内容が第三者の権利を侵害するという理由により、苦情、請求、差止めその他何らかの主張を受けたときは、直ちに受注者に通知する。
3 受注者は、発注者から前項の通知を受けたときは、受注者は、自己の費用と責任をもって解決するものとし、発注者に一切迷惑をかけないものとする。
4 第2項の場合において、発注者に損害が生じたとき(発注者が第三者の請求に応じて損害賠償を行ったときを含む。)は、発注者は、受注者に対し、その損害の全て(合理的弁護士費用その他解決のために要した費用を含む。)を請求できるとともに、本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができる。
5 受注者は、この契約の履行による成果又は内容が第三者の権利を侵害するという理由により、苦情、請求、差止めその他何らかの主張を受注者が受けたときは、自己の費用と責任をもって解決するものとし、発注者に一切迷惑をかけないものとする。
(業務の調査等)
第 30 条 発注者は、必要と認めるときは、受注者に対して業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。
(疑義の決定等)
第 31 条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約書若しくは
仕様書等に定めのない事項については、発注者と受注者とが協議の上、定めるものとする。
(予算の減額等による契約変更等)
第 32 条 発注者は、契約期間中であっても、この契約を締結した翌年度以降において、この契約に係る歳出予算の減額又は削除があった場合は、この契約を変更又は解除することができる。