第1条 当法人は、一般財団法人日本財団電話リレーサービスと称し、英文では、The Nippon Foundation Telecommunications Relay Service と表示する。
一般財団法人 日本財団電話リレーサービス 定款
制定
令和 2 年 6 月 15 日改正
令和 2 年 9 月 9 日
令和 3 年 3 月 29 日
令和 4 年 6 月 24 日
第1章 x x
(名称)
第1条 当法人は、一般財団法人日本財団電話リレーサービスと称し、英文では、The Nippon Foundation Telecommunications Relay Service と表示する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所をxxxxxx区に置く。
2 当法人は、理事会の決議をもって、従たる事務所を設置することができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 当法人は、障害者等の円滑な情報コミュニケーションの利用を実現するため、解決手段を開発及び提供し、あわせて障害者等の自立した日常生活及び社会生活の確保に寄与する事業を行うことにより、公共の福祉の増進に資することを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)電話リレーサービスの提供
(2)前号に附帯する業務
(3)その他前条の目的を達成するに必要な事業
2 前項第2号における附帯する業務とは、理解啓発及び普及活動、調査研究及び技術開発など、前項第1号の事業の振興を図る事業とする。
3 本条の事業については、海外においても行えるものとする。
(公告)
第5条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第3章 資産及び会計
(財産の拠出及びその価額)
第6条 当法人の設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額は、以下のとおりである。
(1)設立者の住所 茨城県つくば市xx1369番地4
(2)設立者の氏名 xx xx
(3)設立時の拠出金 現金 993万円
(財産の種別)
第7条 当法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
(財産の管理及び運用)
第8条 当法人の財産の管理及び運用は、理事長が行うものとし、その方法は、理事会の決議により別に定める。
(財産の維持及び処分)
第9条 当法人の基本財産は、適正に維持及び管理しなければならない。
2 基本財産は、当法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ評議員会において承認を得るものとする。
(事業年度)
第10条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第11条 当法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第12条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、第6号の書類については、定時評議員会に報告するものとする。ただし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第 64 条において準用する同規則第 48 条に定める要件に該当しない場合には、第1号の書類を除き、定時評議員会への報告に代えて、定時評議員会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の各書類を、主たる事務所に10年間備え置き、定款を主たる事務所に備え置くものとする。
(1)監査報告
(2)会計監査報告
(3)その他法令上必要な帳簿及び書類
第4章 評議員
(評議員)
第13条 当法人に、評議員10名以内を置く。
(選任及び解任)
第14条 評議員の選任及び解任は、評議員選任委員会において行う。
2 評議員選任委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名、次項の定めに基づいて選任された外部委員2名の合計5名で構成する。
3 評議員選任委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。
(1)この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。)の業務を執行する者又は使用人
(2)過去に前号に規定する者となったことがある者
(3)第1号又は第2号に該当する者の配偶者、3親等内の親族、使用人(過去に使用人となった者も含む。)
4 評議員選任委員会に提出する評議員候補者は、理事会が推薦することができる。評議員選任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
5 評議員選任委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
(1)当該候補者の経歴
(2)当該候補者を候補者とした理由
(3)当該候補者とこの法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
(4)当該候補者の兼職状況
6 評議員選任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
7 評議員選任委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。
8 前項の場合には、評議員選任委員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。
(1)当該候補者が補欠の評議員である旨
(2)当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名
(3)同一の評議員(2人以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の評議員)に2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位
9 第7項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。
10 この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数、又は評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議員総数(現在数)の 3 分の 1 を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。
(任期)
第15条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第13条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退 任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(報酬等)
第16条 評議員に対して、各年度の評議員全体の総額が500万円を超えない範囲で、評 議員会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を、報酬として支給する。
2 評議員に対して、各年度の総額が300万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める退職慰労金を積み立て、支給することができる。
3 評議員に対して、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。
第5章 評議員会
(構成)
第17条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第18条 評議員会は、次の事項について決議することができる。
(1)理事及び監事の選任及び解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)評議員に対する報酬等の支給の基準
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)残余財産の処分
(7)基本財産の処分又は除外の承認
(8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定めた事項
(開催)
第19条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催することができる。
(招集)
第20条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
2 理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会の定めた順序により他の理事が招集する。
3 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(招集の通知)
第21条 評議員会を招集するときは、理事長は評議員会の開催日の前日までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。
(議長)
第22条 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から互選により選出する。
(決議)
第23条 評議員会の決議は、議決に加わることのできる評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)評議員に対する報酬等の支給の基準
(3)定款の変更
(4)基本財産の処分又は除外の承認
(5)その他法令で定めた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第25条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第24条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人1名がこれに記名押印する。
第6章 役員
(役員等)
第25条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事 10名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち、1名を理事長、1 名を専務理事、2名以内を常務理事とする。
3 前項の理事長及び専務理事をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもって同法第 197 条において準用する同法 91 条第 1 項第 2 号の業務執行理事とする。
(選任等)
第26条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長、専務理事及び常務理事は、理事会において理事の中から選定する。
3 理事のうち、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 当法人の監事には、当法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びに当法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に存続その他特殊の関係があってはならない。
5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある 者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。監事についても、同様とする。
(理事の職務権限)
第27条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。また、理事長に事故あるとき又は欠けたときは、専務理事がその業務執行に係る職務を代行する。
3 専務理事は、理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。
4 常務理事は、理事長及び専務理事を補佐し、当法人の業務を分担執行する。
5 理事長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に 4 箇月を超える間隔で 2 回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務権限)
第28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第29条 理事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 増員により選任された理事の任期は、在任する他の理事の任期の残存期間の任期と同一とする。
4 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
5 理事又は監事は、第25条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第30条 理事又は監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第31条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
(取引の制限)
第32条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理
事会に報告しなければならない。
(責任の一部免除又は限定)
第33条 当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用する同第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 当法人は、非業務執行理事等との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって、締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。
第7章 理事会
(構成)
第34条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第35条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
(4)その他法令又はこの定款で定められた事項
(招集)
第36条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故あるときは、専務理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集するときは、開催日の前日までに、各理事及び各監事に対して、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって通知を発しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意のあるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。
(議長)
第37条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事長に事故あるときは、専務理事が議長の職を担うものとする。
(決議)
第38条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条にお いて準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第39条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 定款の変更、合併、事業の譲渡、解散及び清算
(定款の変更)
第40条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款第3条及び第4条及び第14条についても適用する。
(解散)
第41条 当法人は、基本財産の滅失による当法人の目的である事業の成功の不能その他法令に定める事由によって解散する。
(残余財産の処分等)
第42条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 5 条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第9章 運営及び組織
(事務局)
第43条 当法人の事務を処理するため、事務局を置くことができる。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 事務局の組織及び運営に関する事項は、理事会の決議により別に定める。
第10章 附 則
(設立時評議員)
第44条 当法人の設立時評議員は、次のとおりとする。
xx xx xx xxx xx xx xx xxx xx xx xx xxxx xxxx
(設立時役員等)
第45条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。設立時理事 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
設立時代表理事 xx xx設立時監事 xx xx
(最初の事業計画等)
第46条 当法人の設立当初年度の事業計画及び収支予算は、第11条第1項の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
(最初の事業年度)
第47条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和3年3月31日までとする。
(設立時主たる事務所所在場所)
第48条 当法人の主たる事務所所在場所は次のとおりとする。xxx港区赤坂1丁目2番2号
(法令の準拠)
第49条 本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に従う。
以上、一般財団法人日本財団電話リレーサービスを設立するため、本定款を作成し、設立者がこれに記名押印する。
令和2年6月15日
設立者 xx xx
附 則(令和 2 年 9 月 9 日)
この定款の一部変更は、令和 2 年 9 月 9 日から施行する。
附 則(令和 3 年 3 月 23 日)
この定款の一部変更は、令和 3 年 3 月 29 日から施行する。
附 則(令和 4 年 6 月 24 日)
この定款の一部変更は、令和 4 年 6 月 24 日から施行する。