Contract
収
入
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紙
令和6年度魅力あるくまもとの地下水情報発信企画・運営等業務
委託契約書(案)
1 委託 業務 名 令和6年度魅力あるくまもとの地下水情報発信企画・運営等業務委託
2 履 行 場 所 熊本地域内
3 | 履 行 期 間 | 自 至 | 令和6年(2024年)○○月○○日 令和7年(2025年) 3月28日 | |||||||||
4 | 委託 料の 額 | 百 | 拾 | 億 | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
(うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥○○,○○○- )
5 委託業務内容 仕様書のとおり
上記委託業務について、委託者 公益財団法人くまもと地下水財団と受託者 ○○○
○とは、各々の対等な立場における合意に基づいて次の条項によって委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約成立の証として、本書2通を作成し、委託者及び受託者が記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
令和○○年(20△△年)○○月○○日
委託者 xxxxxxxxx0x00x
印
公益財団法人 くまもと地下水財団理事長 x x x x
印
受託者 ○○市○○区○○町○丁目○番○号株式会社 ○○○○
代表取締役 ○ ○ ○ ○
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)及び仕様書に基づき、この契約を履行しなければならない。
2 仕様書に明示されていないもの又は仕様書に交互符合しないものがあるときは、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、軽微なものについては、委託者が定めて受託者に指示するものとする。
3 受託者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)が定められている場合にはこれを委託者に引き渡すものとし、委託者は、その業務委託料を支払うものとする。
4 業務の履行に必要な一切の経費は、この契約の業務委託料に含まれるものとする。
5 受託者が共同企業体を結成している場合においては、委託者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、委託者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該共同企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなす。また、受託者は、委託者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、委託者及び受託者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、委託者及び受託者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 委託者及び受託者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第3条 受託者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 受託者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託等の禁止)
第4条 受託者は、業務の全部又は主体部分を一括して第三者に再委託し、又は再委任してはならない。
2 受託者は、業務の一部を第三者に再委託し、又は再委任しようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。この場合において受託者は、委託者から再委託先に関する情報の提供を求められた場合には、速やかにこれに応じるものとする。
3 受託者は、前項に基づき再委託を行った場合は、再委託先に対し、この契約に定める受託者の義務と同等の義務を遵守させるものとし、再委託先が当該義務に違反したときは、受託者はその一切の責任を負うものとする。
(秘密の保持)
第5条 受託者(前条の規定により再委託又は再委任を受けた者を含む。)は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らし、又は業務の目的外に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(個人情報の保護)
第5条の2 受託者は、この契約に基づき委託された業務を実施するに当たっては、個人情報の取扱いについては、別紙①「個人情報の取扱いに関する特記事項」を遵守しなければならない。
(第三者の特許xxの使用)
第6条 受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている材料、履行方法等を使用するときは、その一切の責任を負わなければならない。
2 成果物が第三者の著作xxを侵害しているとして、第三者との間に紛争が生じた場合は、受託者は委託者に対し、その事実関係を速やかに報告しなければならない。
3 前項の場合、受託者は、受託者の責任と負担においてこれを解決しなければならない。ただし、当該侵害が委託者の責めに帰すべき事由による場合はこの限りでない。
(特許xxの帰属)
第6条の2 業務の過程で生じた特許権、実用新案権(特許、実用新案権登録を受ける権利を含む。)及び著作xxについての帰属及び取扱いは、別紙②「特許権及び著作xxに関する特記事項」のとおりとする。
(監督員)
第7条 委託者は、監督員を置いたときは、その氏名を受託者に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。
2 監督員は、この契約書及び仕様書に定められた事項の範囲内において、おおむね次に掲げる職務を行う。
(1) 業務の履行について、受託者又は次条の規定による受託者の現場責任者に対する指示、xx又は協議
(2) 仕様書に基づく業務の履行のための詳細図等の作成及び交付又は受託者の作成したこれらの図書の承認
(3) 仕様書に基づく作業の管理、立会い、業務履行状況の把握
3 この契約書に定める書面の提出は、仕様書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合において、監督員に到達した日をもって委託者に到達したものとみなす。
(現場責任者)
第8条 受託者は、業務の履行について管理を行う現場責任者を定め、書面により委託者に届け出なければならない。現場責任者を変更したときも同様とする。
2 現場責任者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第9条第1項の請求の受理、同条第
2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受託者の一切の権限を行使することができる。
(現場責任者等に関する措置請求)
第9条 委託者は、受託者の現場責任者、使用人若しくは作業員又は第4条第2項の規定により受託者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の履行等につき著しく不適当と認められるときは、その事由を明示して受託者に対して必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に委託者に通知しなければならない。
3 受託者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、委託者に
対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 委託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受託者に通知しなければならない。
(履行報告及び調査)
第10条 受託者は、仕様書に定めるところにより、契約の履行について委託者に報告しなければならない。
2 前項に定める場合のほか、委託者は、必要と認めるときは、受託者に対し、業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。
3 受託者は、この契約の履行に関し事故が生じたときは、直ちに委託者に当該事故の状況を報告しなければならない。この場合において、受託者は当該事故による損害の発生又は拡大を防止するため必要な措置を講じなければならない。
4 委託者は、業務の実施状況について、受託者の作業する場所等を立ち入り検査することができる。
(仕様書不適合の場合の補正義務)
第11条 受託者の業務の履行が仕様書に適合しない場合において、委託者(監督員を置いたときは監督員)がその補正を要求したときは、受託者は、これに従わなければならない。この場合において、受託者は、委託料の増額又は履行期間の延長を求めることができない。
(仕様書等の変更)
第12条 委託者は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。)の変更内容を受託者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは履行期間又は業務委託料を変更することができる。
(業務の一時中止)
第13条 委託者は、必要があると認めるときは業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 委託者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第14条 履行期間の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
(業務委託料の変更方法等)
第15条 業務委託料の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
(損害等の負担)
第16条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害及び業務の履行のために要した費用(この契約において別に定める場合を除く。)については、受託者がその費用を負担する。ただし、委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、この限りでない。
(不可抗力による損害)
第17条 委託者又は受託者は、予期することのできない自然災害等当事者のいずれの責めにも帰することのできない事由(以下「不可抗力」という。)によって履行の遅延その他の債務不履行が生じた場合であっても、善良な管理者としての注意をしたものと認められる場合には、その責任を負わない。この場合においては、その後の措置について双方協議
するものとする。
2 受託者は、不可抗力により業務の履行に支障が生じたときは、速やかにその状況を委託者に報告したうえで、損害の発生又は拡大を防止するため必要な措置をとらなければならない。
3 委託者は、不可抗力により受託者の業務の履行が困難であると認められるときは、この契約を解除することができる。
(第三者に及ぼした損害)
第18条 受託者は、業務の履行について第三者に損害を及ぼしたときは、その賠償の責めを負わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、委託者の責めに帰すべき事由により第三者に損害を及ぼしたときは、委託者がその賠償の責めを負わなければならない。ただし、受託者が、委託者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを委託者に知らせなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争が生じた場合においては、受託者は速やかに委託者に紛争の状況を報告したうえ、損害の発生又は拡大を防止するため必要な措置をとらなければならない。
(検査及び引渡し)
第19条 受託者は、業務を完了したときは、その旨を委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に検査を行わなければならない。
3 受託者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果物を委託者に引き渡すものとする。
4 受託者は、前項の検査に合格しないときは、直ちに修補して委託者の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前3項の規定を準用する。
(業務委託料の支払い)
第20条 受託者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から起算して30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
(成果物の部分引渡し)
第21条 成果物について、委託者が仕様書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第19条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、第20条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部が完了し、かつ、可分なものであるときは、委託者は、当該部分について、受託者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この 場合において、第19条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、第20条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
(成果物の品質)
第22条 成果物は、引渡し時において、仕様書に定める品質及び性能に適合するものであることを要する。
(契約不適合責任)
第23条 委託者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関し、契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、受託者に対し、相当の期間を定めて委託者の指定した方法により成果物の修補又は代替物の納入を求めることができる。この場合において、民法(明治29年法律第89号)第562条第1項但書は適用しない。
2 前項の期間内に受託者が成果物の修補あるいは代替物の納入をしないときは、委託者は受託者に対して代金の減額を請求することができる。
3 前2項の規定は、成果物の契約不適合について、委託者が受託者に対して損害賠償を請求し又はこの契約を解除することを妨げない。
4 第1項において受託者が負うべき責任は、第19条の規定による委託者の検査に合格したことをもって免れないものとする。
(損害賠償)
第24条 委託者又は受託者は、この契約に違反した場合、これによって相手方に生じた損害の賠償をしなければならない。ただし、その違反が自らの責めに帰することができない事由によるものであるときはこの限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第25条 受託者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合、受託者は、遅延日数に応じ、業務委託料にこの契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率(以下「遅延利息の率」という。)を乗じて計算した額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
2 委託者の責めに帰すべき事由により、第20条第2項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合において、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息の率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを委託者に請求することができる。
3 前2項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(委託者の解除権)
第26条 委託者は、受託者がこの契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めて是正を求める催告後もその期間内にこれを是正しない場合は、受託者の責めに帰すべき事由の有無を問わず、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 委託者は、民法第542条に定めるもののほか、受託者に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、受託者の責めに帰すべき事由の有無を問わず、何らの催告なしに直ちにこの契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手せず、履行期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(2) 第3条の規定に違反し、この契約により生じる権利または義務を第三者に譲渡し、継承させ、又は担保の目的に供したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(4) 第30条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(5) 監督官庁から営業の取消、停止又はこれに類する処分を受けたとき。
(6) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続が開始されたとき。
(7) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始又はこれらに類する倒産手続開始の申立てがなされたとき。
(8) 自ら振り出し、又は裏書した手形又は小切手の不渡り処分を受けたとき若しくは支払停止状態に至ったとき。
(9) 解散、合併、会社分割又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡の決議をしたことにより、この契約の履行が困難になると認められるとき。
(10) 受託者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員、支配人、支店長、営業所長その他これに類する地位にある者及び経営に実質的に関与している者を、法人格を有しない団体にあっては代表者及び経営に実質的に関与している者を、個人にあってはその者及びその者の支配人(商法(明治 32 年法律第 48 号)第20条の支配人をいう。)をいう。以下この号及び第28条において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等の行為をしたと認められるとき。
エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受託者がアからオまでのいずれかに該当する者を下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
(11) その他前各号に準ずる事由があるとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第27条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受託者は、業務委託料の10分の1に相当する額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前条又は次条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となった場合
2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年
法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 前条の規定による契約の解除によって、受託者に損害が生じた場合において、受託者の責めに帰すべき事由がある場合は、委託者は、その損害を賠償する責めを負わない。
4 第1項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、委託者がその超える部分について受託者に対し損害賠償を請求することを妨げない。
(談合行為等に対する解除措置)
第28条 委託者は、第26条に定めるもののほか、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 受託者が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条の排除措置命令を受け、かつ、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 受託者が、独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において準用する場合を含む。)の規定により課徴金の納付を命じられ、かつ、当該課徴金納付命令が確定したとき。
(3) 受託者又はその役員等若しくはその使用人その他の従事者について、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項、第
90条(第3号を除く。)若しくは第95条第1項(第2号及び第3号を除く。)の刑が確定したとき。
(その他の解除権)
第29条 委託者は、業務が完了するまでの間は、第26条及び前条の規定によるほか、必要があるときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 委託者は、前項の規定により契約を解除したことにより受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害賠償額は、この契約の業務委託料相当額を上限とする。
3 前項に規定する損害賠償額及びその支払期限は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議の開始の日から14日以内に協議が調わない場合には、委託者が定め、受託者に通知するものとする。
(受託者の解除権)
第30条 受託者は、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、この契約を解除することができる。
(1) 第12条の規定により仕様書を変更したため委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 第13条の規定により業務の履行の中止期間が履行期間の10分の5を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の委託が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 委託者がこの契約に違反し、その違反により業務を履行することが不可能となったとき。
2 受託者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その賠償を委託者に請求することができる。ただし、その損害賠償額は、この契約の業務委託料相当額を上限とする。
(解除の効果)
第31条 この契約が解除された場合には、第1条第3項に規定する委託者及び受託者の義務は消滅する。ただし、第21条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 委託者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、受託者が既に業務を完了した部分(第21条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)が可分でありそれによって委託者が利益を受けると認めた場合には、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分に相応する業務委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を受託者に支払うことができる。
3 前項に規定する既履行部分委託料及びその支払期限は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議の開始の日から14日以内に協議が調わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
4 前2項の規定にかかわらず、第26条第2項第 10 号に該当することによりこの契約が解除された場合は、委託者は、既履行部分委託料の支払いは行わないものとする。
(契約解除等に伴う措置)
第32条 受託者は、契約が解除された場合等において、履行場所等に受託者が所有する材料、工具その他の物件があるときは、受託者は遅滞なく当該物件を撤去(委託者に返還する貸与品については、委託者の指定する場所に搬出。以下この条において同じ。)するとともに、履行場所等を原状に復して委託者に明け渡さなければならない。
2 前項の場合において、受託者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の原状回復を行わないときは、委託者は、受託者に代わって当該物件を処分し、履行場所等の原状回復を行うことができる。この場合においては、受託者は、委託者の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、委託者の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
3 受託者のとるべき措置の期限、方法等については、第26条又は第28条若しくは第2
9条第1項の規定により契約が解除された場合等においては委託者が定め、第30条の規定により契約が解除されたときは、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(契約不適合責任期間等)
第33条 委託者は、引き渡された成果物に関し、第19条第3項(第21条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた後、その不適合を知った時から1年以内でなければ契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害賠償額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受託者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 委託者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項において
「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受託者に通知した場合において、委託者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 委託者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受託者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受託者の責任については、民法の定めるところによる。
6 委託者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受託者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求をすることができない。ただし、受託者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
(貸与品の取扱い)
第33条の2 委託者は、受託者の申し出により、業務に必要なもの(以下「貸与品」という。)を貸与することができる。
2 受託者は、貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から5日以内に委託者に借用書を提出しなければならない。
3 受託者は、貸与品を善良なる管理者の注意義務をもって使用し、又は管理しなければならない。
4 受託者は、業務が完了した場合、業務において必要がなくなった場合、この契約が解除により終了した場合又は委託者から返還を求められた場合には、委託者の指定する期間内に、委託者に対して、貸与品を、原状に復し、自らが付属させた付属品を収去したうえで返還するものとする。
5 受託者は、故意又は過失により貸与品が滅失又は毀損し、又はその返還が不可能になったときは、その損害を賠償しなければならない。
(保険)
第34条 受託者は、仕様書に基づき火災保険その他の保険を付したとき、又は任意にこの契約の履行に関する保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに委託者に提示しなければならない。
(専属的管轄裁判所)
第35条 この契約に関する一切の紛争については、熊本地方裁判所又は熊本簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(臨機の措置)
第36条 受託者は、業務の履行に当たって事件及び事故が発生したとき又は発生するおそれのあるときは、委託者の指示を受け、又は委託者、受託者協議して臨機の措置をとらなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、受託者の判断によって臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合においては、受託者は、そのとった措置の内容を遅滞なく委託者に通知しなければならない。
3 委託者は、事故防止その他業務上特に必要があるときは、受託者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受託者が、第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、業務委託料の範囲内に含めることが適当でないと認められる部分については、委託者と受託者とが協議して委託者がそれを負担するものとする。
(補則)
第37条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定める。
別紙① 個人情報の取扱いに関する特記事項
(定義)
第1条 この特記事項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第2条第1項の個人情報をいう。
(2) 個人情報管理責任者 受託者において、本業務委託に係る個人情報の管理に関する責任を担い、この特記事項に定める事項を適切に実施するよう事務取扱担当者を監督する者をいう。
(3) 事務取扱担当者 受託者において、本委託業務に係る個人情報を取り扱う事務に従事する者をいう。
(4) 管理区域 個人情報ファイルを取り扱うネットワークの基幹機器及び重要な情報システムを設置し、当該機器等の管理及び運用を行うための部屋や電磁的記録媒体の保管庫をいう。
(5) 取扱区域 個人情報を取り扱う場所をいう。
(個人情報の保護に関する法令等の遵守)
第2条 受託者は、法及び個人情報保護委員会が定める個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(以下「ガイドライン」という。)に基づき、本個人情報の取扱いに関する特記事項(以下「特記事項」という。)を遵守しなければならない。
2 前項に規定するもののほか、受託者は、個人情報の保護に関する関係法令等に基づき、特記事項を遵守しなければならない。
(責任体制の整備)
第3条 受託者は、個人情報の安全管理について、次に掲げる事項を確保するものとする。
(1) 個人情報管理責任者及び各事務取扱担当者の責任と役割分担を明確にした実施体制を構築すること。
(2) 通常時及び緊急時における委託者との連絡手段及び連絡先等を明確にし、適切な連絡体制を構築すること。
2 受託者は、委託者からの求めがあった場合は、前項第1号に規定する実施体制に係る実施体制図の内容及び同項第2号に規定する連絡体制の内容について、書面により委託者に提出しなければならない。
(個人情報管理責任者等の届出)
第4条 受託者は、あらかじめ個人情報管理責任者及び事務取扱担当者を定め、書面により委託者に報告しなければならない。
2 受託者は、個人情報管理責任者及び事務取扱担当者を変更する場合の手続を定めなければならない。
3 受託者は、個人情報管理責任者を変更する場合は、事前に書面により委託者に申請し、その承認を得なければならない。
4 受託者は、事務取扱担当者を変更する場合は、事前に書面により委託者に報告しなければならない。
5 事務取扱担当者は、個人情報管理責任者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならない。
6 受託者は、個人情報管理責任者及び事務取扱担当者には、個人情報の保護に必要とされる知識、技術その他の能力を持つ者を配置しなければならない。
(管理区域及び取扱区域の特定)
第5条 受託者は、委託者と協議の上、管理区域及び取扱区域を定め、業務の着手前に
書面により委託者に報告しなければならない。
2 受託者は、管理区域又は取扱区域を変更する場合は、事前に書面により委託者に申請し、その承認を得なければならない。
3 受託者は、委託者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出してはならない。
(教育の実施)
第6条 受託者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、事務取扱担当者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、個人情報管理責任者及び各事務取扱担当者に対して実施しなければならない。
2 受託者は、前項の教育及び研修を受けていない個人情報管理責任者及び各事務取扱担当者を本委託業務に従事させてはならない。
(守秘義務)
第7条 受託者は、本委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者
(受託者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)を含む。以下同じ。)に漏らしてはならない。契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。
2 受託者は、本委託業務に関わる個人情報管理責任者及び事務取扱担当者に対して、秘密保持に関する誓約書を提出させなければならない。
(再委託)
第8条 受託者は、本委託業務の第三者への委託(以下「再委託」という。)をしてはならない。
2 受託者は、本委託業務の一部をやむを得ず再委託をする必要がある場合は、再委託を受ける事業者(当該個人情報の取扱いの再委託をされた者が更に第三者に委託又は委任をする場合は、その末端までの委託又は委任の相手先を含む。以下「再委託先」という。)の名称、再委託する理由、再委託する業務の内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、業務の着手前に、書面により再委託する旨を委託者に申請し、その承認を得なければならない。
3 前項の場合、受託者は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、委託者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
4 受託者は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手続及び方法について具体的に規定しなければならない。
5 受託者は、再委託先に対して本委託業務を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するとともに、委託者の求めに応じて、管理・監督の状況を委託者に対して適宜報告しなければならない。
6 委託者は、再委託先における個人情報の取扱いが適当でないと認めるときは、受託者に対し、当該再委託先等の指導その他の是正措置を求めることができる。この場合において、受託者は、速やかにこれに応じるとともに、実施した是正措置の内容及び結果を書面により委託者に報告するものとする。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第9条 受託者は、本委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 受託者は、委託者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(個人情報管理責任者及び事務取扱担当者に関する措置請求)
第10条 委託者は、受託者の事務取扱担当者(第8条第2項の規定により再委託がさ
れた場合は、再委託先における個人情報管理責任者及び事務取扱担当者に相当する者を含む。以下同じ。)が本委託業務の履行等につき著しく不適当と認められる場合は、その事由を明示して、受託者に対して必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について必要な調査を行った上で同項の措置を行わなければならない。この場合において、受託者は、行った措置の内容及び結果について、請求を受けた日から10日以内に委託者に通知しなければならない。
(個人情報の管理)
第11条 受託者は、本委託業務において利用する個人情報を保持している間は、ガイドラインに定める各種の安全管理措置を遵守するとともに、次の各号の定めるところにより、個人情報の管理を行わなければならない。
(1) 個人情報を取り扱う事務、個人情報の範囲及び同事務に従事する事務取扱担当者を明確化し、取扱規程等を策定すること。
(2) 組織体制の整備、取扱規程等に基づく運用、取扱状況を確認する手段の整備、取扱状況の把握、安全管理措置及び個人情報に係る漏えい、滅失、毀損その他の法違反の事案(以下「漏えい等」という。)に対応する体制を整備し、必要に応じてこれを見直すこと。
(3) 事務取扱担当者の監督・教育を行うこと。
(4) 取扱区域の管理、機器及び電子媒体等の盗難等の防止、電子媒体等の取扱いにおける漏えい等の防止、個人情報の削除・機器及び電子媒体等の廃棄を行うこと。
(5) アクセス制御、アクセス者の識別と認証、外部からの不正アクセス等の防止及び情報漏えい等の防止を行うこと。
(提供された個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止)
第12条 受託者は、本委託業務において利用する個人情報について、本委託業務以外の目的で利用し、又は第三者へ提供してはならない。
2 受託者は、委託業務の遂行上、個人情報の加工、複写又は複製をする必要があるときは、あらかじめ委託者から書面による許諾を得なければならない。この場合において、受託者は、その目的及び加工の内容、複写する部数、複製するデータ件数等を書面により委託者に提出しなければならない。
(受渡し)
第13条 受託者は、委託者及び受託者間の電磁的記録媒体や文書等による個人情報の受渡しに関しては、委託者が指定した事務取扱担当者、手段、日時及び場所で行った上で、委託者に個人情報の預り証を提出しなければならない。ただし、委託者が所管する個人情報を取り扱う情報システム又は機器等での個人情報の受渡しに関しては、当該情報システム又は機器等内でのみ個人情報を取り扱う場合に限り、個人情報の預かり証の提出を省略することができる。
(個人情報の返還又は廃棄)
第14条 受託者は、本委託業務の終了時に、本委託業務において利用する個人情報について、仕様書に定める方法及び委託者が書面により通知した方法により、返還又は廃棄を実施しなければならない。
2 受託者は、本委託業務において利用する個人情報を消去又は廃棄する場合は、事前に消去又は廃棄すべき個人情報の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予定日を書面により委託者に申請し、その承諾を得なければならない。
3 受託者は、個人情報の消去又は廃棄に際し委託者から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。
4 受託者は、本委託業務において利用する個人情報を廃棄する場合は、当該情報が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに
必要な措置を講じなければならない。
5 受託者は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び消去又は廃棄の内容を記録し、書面により委託者に対して報告しなければならない。
(定期報告及び緊急時報告)
第15条 受託者は、委託者と協議の上、個人情報の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならない。
(監査及び調査)
第16条 委託者は、本委託業務に係る個人情報の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかの検証及び確認をするため、受託者に対して、履行期間中に少なくとも1回以上、監査又は調査を行うことができる。
2 委託者は、受託者による再委託先への監査又は調査の実施を求めることができる。この場合において、受託者は、これに協力するものとする。また、受託者による再委託先への監査又は調査の実施にあたっては、委託者及び委託者が認めた者が立ち会うものとする。
3 委託者は、前2項の目的を達するため、受託者に対して必要な情報を求め、又は本委託業務の処理に関して必要な指示をすることができる。
(事故時の対応)
第17条 受託者は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに委託者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、委託者の指示に従わなければならない。
2 受託者は、個人情報の漏えい等が発生した場合に備え、委託者その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。
3 委託者は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
4 前項の場合において、受託者は、委託者に対して異議を述べ、又はこれにより生じた損害を請求することができないものとする。
5 受託者は、委託者が個人情報保護委員会又は主務大臣に漏えい等又はそのおそれがあることを報告するに当たってその要請を受けたときは、委託者と共同して報告をするとともに、再委託先があるときは、当該再委託先に委託者と共同して報告をさせるものとする。
6 漏えい等に関し、第三者(委託者の職員を含む。以下この条において同じ。)から、訴訟上又は訴訟外において、委託者に対する損害賠償等の請求がなされた場合は、受託者は、当該請求の調査、解決等について、合理的な範囲で委託者に協力するものとする。
7 前項に規定する第三者から委託者に対する請求が、受託者の責任の範囲に属するときは、受託者は、委託者が当該請求を解決するのに要した一切の費用を負担する。
8 漏えい等に関し、第三者から、訴訟上又は訴訟外において、受託者に対する損害賠償等の請求がなされた場合、受託者は、当該請求を受けた日又は当該請求がなされた事実を認識した日から5日以内に、委託者に対し、当該請求がなされた事実及び当該請求の内容を書面で通知するものとする。
9 委託者が必要と判断するときは、委託者は、受託者に対し、相当かつ合理的と認められる範囲で、前項の請求に対して受託者が行う対応への指示又は援助を行うことができる。
(契約解除)
第18条 委託者は、受託者が本特記事項に定める義務を履行しない場合は、本契約の
全部又は一部を解除することができる。
2 受託者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、委託者に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。
(損害賠償)
第19条 受託者の故意又は過失により、委託者に対する損害を発生させた場合は、受託者は、委託者に対して、その損害を賠償しなければならない。
(損害賠償額の予定)
第20条 受託者がこの特記事項の規定に違反した場合は、委託者は、損害の発生及び損害額の立証を要することなく、受託者に対して、委託金額の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として請求するものとする。この場合において、受託者は、委託者が指定する期日までに当該違約金を支払わなければならない。
2 前項の規定は、委託者に生じた実際の損害額(直接委託者に生じた損害額に加え、委託者が支出した見舞金、訴訟費用、弁護士費用その他専門家に支払った費用を含むが、これに限られない。)が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、委託者がその超える分について受託者に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
(契約終了後におけるこの特記事項の効力)
第21条 第7条、第14条、第17条、第19条及び前条の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、引き続きその効力を有する。
別紙② 特許権及び著作xxに関する特記事項
(知的財産権)
第1条 受託者は、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利(以下「知的財産権」という。)について、第三者の権利の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、委託者がその履行方法を指定した場合において、仕様書等に知的財産権の対象である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らなかったときは、委託者は、受託者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(権利非侵害の保証)
第2条 受託者は、成果物の本契約に従った利用が第三者の一切の知的財産権を侵害しないことを保証する。
(紛争報告義務)
第3条 成果物が第三者の知的財産権を侵害しているとして、第三者との間に紛争が生じ、又は生じるおそれがある場合は、受託者は委託者に対し、その事実関係を速やかに報告しなければならない。
(紛争解決義務)
第4条 前条の場合、受託者は、受託者の責任と費用負担において、当該紛争を解決しなければならない。ただし、当該侵害が委託者の責に帰すべき事由による場合はこの限りでない。
(再委託等における順守事項)
第5条 受託者は、あらかじめ委託者の承諾を得て、契約の履行について、第三者に委任し、又は請け負わせる場合には、本特記事項に定める規定を当該第三者が遵守するように必要な措置を講じなければならない。
(著作権の譲渡等)
第6条 受託者は、成果物の全ての著作権(著作xx(昭和45年法律第48号)第27条および第28条に規定する権利を含む。)を当該著作物の引渡時に委託者に無償で譲渡するものとする。ただし、受託者がこの契約の締結前から権利を有している著作物の著作権は、受託者に留保するものとし、 この著作物を改変、翻案又は翻訳することにより作成された成果物の著作権は、当該成果物の引渡時に、受託者が当該著作権の一部を委託者に無償で譲渡することにより、委託者と受託者が均等に共有するものとする。
(著作者人格権の不行使)
第7条 委託者、受託者双方は、成果物についての著作者人格権が自己に帰属するとみなされた場合であっても、相手方、相手方の継承人又は、これらのものから許諾又は譲渡を受けた第三者に対し、一切の著作者人格権(著作権法第18条から第20条までに規定する権利をいう。)を行使しないものとする。
(成果物の利用)
第8条 受託者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、委託者が承諾した場合には、成果物を使用若しくは複製し、又は業務で作成された成果物の内容を公表することができる。
(成果物の第三者提供)
第9条 受託者は、第6条ただし書の規定により共有となった成果物に関する権利を第三者
に許諾又は譲渡する場合においては、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。この場合において、承諾の内容は、委託者と受託者とが協議して定める。
(通知義務)
第10条 受託者は、契約書記載の業務の遂行にあたり、特許権等の対象となるべき発明又は考案をした場合には、書面にて委託者に通知しなければならない。
(協議事項)
第11条 前条の場合において、当該特許権等の取得のための手続き及び権利の帰属等に関する詳細については、委託者と受託者とが協議して定める。