Contract
定 款
2022年6月22日改正
株式会社メディカルシステムネットワーク
定 款
第 1 章 x x
(商 号)
第 1 条 当会社は、株式会社メディカルシステムネットワークと称し、英文ではMEDICAL SYSTEM NETWORK Co.,Lt
d.と表示する。
(目 的)
第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1. 医薬品、医薬部外品、介護用品、福祉用品、衛生用品、化粧品、オフィスオートメーション機器の販売
2. 医療器械、医療機器、医療用具、医療設備器具、介護用品、リハビリテーション用機器、事務用機器、車両の製造、加工、リフォーム、販売、リース、レンタル及び賃貸業
3. 医療、健康、環境、食に関する情報の収集分析、提供サービス及びコンサルティング
4. 医療情報管理システムの企画、設計及びコンサルティング
5. 医療施設の経営、管理に関するコンサルティング
6. 調剤薬局の経営
7. 病院及び調剤薬局の報酬請求事務並びに病院一般事務の受託
8. 高齢者、患者及び身体障害者に対する食事の世話、洗濯、掃除、生活相談、入院通院介助、移送業務の受託、介護等に関する業務
9. 高齢者及び障害者などのショートステイ、有料老人ホーム及び高齢者専用住宅の設置経営
10.介護保険法に基づく居宅サービス事業、介護予防サービス事業、日常生活支援総合事業及び居宅介護支援事業
11.医療及び医療事務に関する講習会、研修会の開催及び看護スタッフ並びに介護スタッフの教育訓練業務
12.ソフトウエアの開発及び販売
13.不動産の売買、賃貸借、仲介、斡旋、管理、運用及び鑑定
14.損害保険代理店業並びに生命保険の募集に関する業務
15.経営及び事務などのコンサルタント及び受託
16.金銭の貸付、各種債権の売買、債務の保証及びその他各種金融業務
17.株式所有により子会社とすることができる会社の経営管理
18.労働者派遣事業
19.スポーツ遊戯施設、宿泊施設、飲食店等の経営及び旅行業
20.建築、土木工事の設計、施工及び管理
21.給食業務、食料品の卸及び小売業
22.あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅうの施術所の経営
23.古物販売業
24.リネンサプライ業
25.前各号に付帯する一切の業務
(本店の所在地)
第 3 条 当会社は、本店を札幌市中央区に置く。
(公告方法)
第 4 条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。
第 2 章 株 式
(発行可能株式総数)
第 5 条 当会社の発行可能株式総数は、72,000,000株とする。
(単元株式数)
第 6 条 当会社の単元株式数は、100株とする。
(自己の株式の取得)
第 7 条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる。
(株主名簿管理人)
第 8 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定し、これを公告する。
3 当会社の株主名簿、および新株予約権原簿の作成ならびに備置き、その他株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に取り扱わせ、当会社においては取り扱わない。
(株式取扱規則)
第 9 条 当会社の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。
第 3 章 株 主 総 会
(招集)
第10条 当会社の定時株主総会は、毎年6月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。
(定時株主総会の基準日)
第11条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。
(招集権者および議長)
第12条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
2 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
(電子提供措置等)
第13条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
(決議の方法)
第14条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めある場合を除き、出席した株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
(議決権の代理行使)
第15条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
2 株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証する書面を当会社に提出しなければならない。
第 4 章 取締役、取締役会および執行役員
(取締役会の設置)
第16条 当会社は取締役会を置く。
(員数)
第17条 当会社の取締役は15名以内とする。
(選任方法)
第18条 取締役は、株主総会において選任する。
2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
(任期)
第19条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 増員または補欠として、選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。
(代表取締役および役付取締役)
第20条 取締役会は、その決議により代表取締役を選定する。
2 取締役会は、その決議により取締役社長、その他取締役会が必要と認める役付取締役を定めることができる。
(取締役会の招集権者および議長)
第21条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、議長となる。
2 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
(取締役会の招集通知)
第22条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役および各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2 取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開催することができる。
(取締役会の決議方法)
第23条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。
(取締役会の決議の省略)
第24条 当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。
(取締役会規程)
第25条 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。
(報酬等)
第26条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。
(取締役の責任免除)
第27条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、500万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。
(執行役員)
第28条 当会社は、取締役会の決議によって執行役員を置くことができる。第 5 章 監査役および監査役会
(監査役会の設置)
第29条 当会社は、監査役および監査役会を置く。
(員数)
第30条 当会社の監査役は、4名以内とする。
(選任方法)
第31条 監査役は、株主総会において選任する。
2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(任期)
第32条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
(常勤の監査役)
第33条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。
(監査役会の招集通知)
第34条 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2 監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。
(監査役会の決議方法)
第35条 監査役会の決議は、法令に別段の定めある場合を除き、監査役の過半数で行う。
(監査役会規程)
第36条 監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定める監査役会規程による。
(報酬等)
第37条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
(監査役の責任免除)
第38条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、100万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。
第 6 章 会計監査人
(会計監査人の設置)
第39条 当会社は、会計監査人を置く。
(選任方法)
第40条 当会社の会計監査人は、株主総会において選任する。
(任期)
第41条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 前項の定時株主総会において別段の決議がなされないときは、当該定時株主総会において再任されたものとする。
第 7 章 計 算
(事業年度)
第42条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
(剰余金の配当の基準日)
第43条 当会社の期末配当の基準日は毎年3月31日とする。
(中間配当)
第44条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として、中間配当をすることができる。
(配当金の除斥期間)
第45条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。
(附 則)
1.変更前定款第13条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び変更後定款第13条(電子提供措置等)の新設は、2022年9月1日から効力を生ずるものとする。
2.前項の規定にかかわらず、2023年2月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第13条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。
3.本附則は、2023年3月1日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。
平成11年 9月 9日 作成平成11年 9月16日 承認平成12年 4月14日 改正平成12年 9月20日 改正平成12年12月25日 改正平成13年 5月28日 改正平成13年12月18日 改正平成14年12月21日 改正平成15年12月17日 改正平成16年12月21日 改正平成18年12月21日 改正平成19年12月19日 改正平成20年12月18日 改正平成21年 7月 1日 改正平成21年12月17日 改正平成23年12月16日 改正平成24年 4月 1日 改正平成24年 6月 1日 改正平成25年 6月25日 改正平成26年 6月19日 改正平成27年 6月19日 改正平成28年 6月24日 改正平成29年 6月23日 改正
2022年 6月22日 改正