Contract
業務番号
( 案)
大 阪 府 x x 町
1 | 委託業務の名称 | 島本町統合型GIS・公開型GIS導入等業務 (うち、都市計画基本図の修正、道路台帳の電子化、統合型G I S 及び公開型GISの構築等に係る業務) | ||||||||||
2 | 履 行 場 所 | 島本町役場 | ||||||||||
3 | 履 行 期 間 | 契約締結日の翌日から令和7 年3 月1 9 日まで | ||||||||||
4 | 業 務 委 託 料 | 十億 | 百万 | 千 | 円 | |||||||
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | ||||||||||||
5 | 契 約 保 証 金 | □ 契約保証金 円 □ 契約保証金に代わる担保の提供( 保証の額 □ 有価証券等の提供( 島本町財務規則第98条第1項) □ 金融機関等の保証( 島本町財務規則第115条第2項第1号) □ 免除(島本町財務規則第117条第 号による。) □ 履行保証保険契約の締結( 保証の額 円) □ その他 | 円) | |||||||||
6 | 適用除外条項 |
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項( 適用除外条項は、上記6のとおり。) によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
住 所 xxxxxxxxxxxxxx0 x0 x発注者 島本町
氏 名 xx町長 x x x x
住 所
受注者
氏 名
( 総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書( 頭書を含む。以下同じ。) に基づき、設計図書( 別冊の図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。) に従い、日本国の法令を遵守し、この契約( この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。) を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務( 以下「業務」という。) を契約書記載の履行期間( 以下「履行期間」という。) 内に完了し、契約の目的物( 以下「成果物」という。) を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は第12条に定める受注者の業務責任者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の業務責任者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との間で協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法( 平成4年法律第51号) に定めるものとする。
8 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法( 明治29年法律第89号) 及び商法( 明治32年法律第48号) の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、xx簡易裁判所又は大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
( 法令上の責任等)
第2条 受注者は、労働基準法( 昭和22年法律第49号)、職業安定法( 昭和22年法律第14
1号)、労働安全衛生法( 昭和47年法律第57号) その他関係法令( 社会保険・労働保険に関 する法令を含む。) の規程を守り、善良な管理者の注意をもって業務を履行しなければならない。
( 指示等及び協議の書面主義)
第3 条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除( 以下
「指示等」という。) は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
( 業務工程表の提出)
第4条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が必要でないと認めた場合はこの限りでない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、発注者
は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
( 契約の保証)
第5条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
⑴ 契約保証金の納付
⑵ 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する金融機関の保証
⑷ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額( 第4 項において「 保証の額」 という。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
5 第1項の規定にかかわらず、発注者がその必要がないと認めたときは、受注者は、同項各号に掲げる保証を付することを要しない。
6 第1項の規定により、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は当該保証契約をもって、この契約に基づき受注者が負担する賠償金、損害金又は違約金等に充当することができる。この場合において、なお不足があるときは、当該不足の額についてさらに請求する。
( 権利義務の譲渡等)
第6条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担保に供することができない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 受注者は、成果物( 未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。) を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
( 秘密の保持)
第7条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物( 未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。) を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
3 受注者は、自己の業務従事者その他関係人について、前2項の義務を遵守させるために必要な措置を講じなければならない。
4 前3項の規定は、この契約が終了した後においても、同様とする。
( 一括再委託等の禁止)
第8 条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した部分を第三者
に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、 書面により発注者の承諾を得なければならない。 ただし、 発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、 又は請け負わせようとするときは、 この限りでない。
3 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
4 受注者は、第2項により第三者に委任し、又は請け負わせた場合、発注者に対し、その第三者の受任又は請け負いに基づく行為全般について責任を負うものとする。
( 特許xxの使用)
第9条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される 第三者の権利( 以下「特許xx」という。) の対象となっている履行方法を使用するときは、そ の使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した 場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知 らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
( 特許権の発明等)
第10条 受注者は、業務の遂行にあたり、特許xxの対象となるべき発明又は考案をした場合には、書面にて発注者に通知しなければならない。
2 前項の場合において、当該特許xxの取得のための手続き及び権利の帰属等に関する詳細については、発注者と受注者とが協議して定める。
(監督職員)
第11条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも、同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
⑴ 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の業務責任者に対する業務に関する指示
⑵ この契約書及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
⑶ この契約の履行に関する受注者又は受注者の業務責任者との協議
⑷ 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うも のとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
( 業務責任者)
第12条 受注者は、業務の管理・運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有する業務責任者を
定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。業務責任者を変更したときも、同様とする。
2 業務責任者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、 履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第13条第1項の請求の受理、同条第2項の決定 及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを業務責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
( 特定個人情報を取扱う者)
第12条の2 受注者は、業務の履行において、特定個人情報を取扱う場合には、特定個人情報を取扱う者の氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
( 業務責任者等に対する措置請求)
第13条 発注者は、業務責任者又は受注者の使用人若しくは第8 条第2項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
( 履行報告)
第14条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
( 貸与品等)
第1 5 条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する器具、図面その他業務に必要な物品等( 以下
「貸与品等」という。) の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
第16条 削除
( 条件変更等)
第17条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、
その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
⑴ 図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書が一致しないこと( これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
⑵ 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
⑶ 設計図書の表示が明確でないこと。
⑷ 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
⑸ 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果( これに対してとるべき措置を指示する必要が あるときは、当該指示を含む。) をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者 に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
( 設計図書等の変更)
第18条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示( 以下この条及び第20 条において「設計図書等」という。) の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
( 業務の中止)
第19条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
( 業務に係る受注者の提案)
第20条 受注者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
( 受注者の請求による履行期間の延長)
第21条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 発注者の請求による履行期間の短縮等)
第22条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する履行期間について、受注者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
( 履行期間の変更方法)
第23条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日( 第21 条の場合にあっては、発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期間の変更の請求を受けた日とする。) から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
( 業務委託料の変更方法等)
第24条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
( 臨機の措置)
第25条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他の業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費
用のうち、受注者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
( 一般的損害)
第26条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害( 次条第
1項、第2項若しくは第3項又は第27条の2第1項に規定する損害を除く。) については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害( 設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。) のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
( 第三者に及ぼした損害)
第27条 業務の実施に伴い第三者に及ぼした損害( 第3項に規定する損害を除く。) について、 当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額( 設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。) のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争が生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
( 不可抗力による損害)
第27条の2 成果物の引渡し前に、天災等( 設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。) で、発注者と受注者のいずれの責めにも帰することができないもの( 以下この条において「不可抗力」という。) により、試験等に供される業務の出来形部分( 以下本条及び第48条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害( 受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。) の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額( 業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入済みの器具であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。) 及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額( 第6項において「損害合計額」という。) のうち、業務委託料の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
⑴ 業務の出来形部分に関する損害
損害を受けた出来形部分に相応する業務委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
⑵ 仮設物又は器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4 項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、
「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「業務委託料の100分の1を超える額」とあるのは「業務委託料の100分の1を超える 額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
( 業務委託料の変更に代える設計図書の変更)
第28条 発注者は、第9条、第17 条から第22条まで、第25条又は第26 条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が前項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
( 検査及び引渡し)
第29条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員( 以下「検査職員」という。) は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
4 発注者は、第2項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを業務委託料の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなけ ればならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前5項の規定を準用する。
( 減価採用)
第30条 前条第6項の規定に関わらず、検査の結果、当該履行内容に僅少の不備がある場合で発注者がその使用xxxな支障がないと認め、かつ、期限その他の条件から修補が困難と認めたときは、相当の価格を減価の上、これを採用することができる。減価の額は発注者が定める。
( 業務委託料の支払)
第31条 受注者は、第29条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 発注者が、その責めに帰すべき事由により第29 条第2項の期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間( 以下「約定期間」と いう。) の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を 超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみな す。
( 引渡し前における成果物の使用)
第32条 発注者は、第29条第4項若しくは第5項又は第33条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者の費用が増加し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その増加した費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。
( 部分引渡し)
第33条 成果物について、発注者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべき ことを指定した部分( 以下「指定部分」という。) がある場合において、当該指定部分の業務が 完了したときについては、第29条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第5項及び第31条中「業務委託料」とあるのは
「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完了し、かつ、可分なものであるときは、発注 者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第29条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に 係る成果物」と、同条第5項及び第31条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務 委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2項の規定により準用される第31条第1項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は、発注者と受注者とで協議して定める。ただし、発注者が、前2項において準用する第29条第2項の検査の結果の通知をした日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
( 部分引渡しに係る業務委託料の不払に対する業務中止)
第34条 受注者は、発注者が第33 条において準用される第31条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中断した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
( 契約不適合責任)
第35条 発注者は、第30条による場合を除き、成果物が種類、品質又は数量に関して契約内容に適合しないものであるときは、受注者に対してその修補、代品との取替え又は不足分の引渡し
による追完を請求することができる。
2 前項の場合において、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、受注者は、発注者が請求した方法と異なる方法による追完をすることができる。
3 第1項において受注者が負うべき責任は、第29条第2項( 第33 条第1項又は第2項において準用する場合を含む。) の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
4 第1項に規定する場合において、発注者が相当の期間を定めて催告をし、その期間内に追完がなされないときは、発注者は、当該不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
⑴ 追完が不能であるとき
⑵ 受注者が追完を拒絶する意思を明確に表示したとき
⑶ 契約の性質や発注者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前各号に掲げる場合のほか、発注者が催告しても、契約の目的を達するのに足りる追完がなされる見込みがないことが明らかであるとき。
5 第1項及び前項の規定にかかわらず、当該不適合が、貸与品等の性質又は発注者の指示で生じ
たものであるときは、発注者は、当該不適合を理由として、追完又は代金の減額の請求をすることができない。ただし、受注者がその貸与品等又は発注者の指示が不適当であることを知りながら告げなかったときはこの限りでない。
( 履行遅滞の場合における損害金等)
第36条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合において、発注者が履行期間後に完了する見込があると認めたときは、発注者は、延滞違約金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の延滞違約金の額は、業務委託料( 第30条の規定に基づき減価したときはその減価後の金額) から第33条に規定する部分引渡しに係る業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和24年法律第256号) 第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第3 1 条第2 項( 第3 3 条において準用する場合を含 む。) の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に 基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することが できる。
( 不当な取引制限等に係る損害賠償の予約)
第37条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者に対し、損害賠償金として、 この契約の業務委託料10分の2に相当する額を、発注者の指定する期間内に納付しなければな らない。この契約が履行された場合において次の各号のいずれかに該当するときも、同様とする。
⑴ 受注者が、この契約について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律( 昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。) 第3条又は第8条第1号の規定に違反するとして、排除措置命令等( 独占禁止法第49条に規定する排除措置命令又は独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令( 同法第7条の2第4項又は第20条の2から第20条の6までの
規定による命令を除く。以下「納付命令」という。) をいう。以下同じ。) を受け、これらが確定したとき( 確定した納付命令が独占禁止法第63条第2項に基づき取り消されたときを含む。以下同じ。)。
⑵ この契約について、確定した排除措置命令等( 受注者以外の者に対するものに限る。) において、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされたとき。
⑶ 確定した排除措置命令等において、受注者に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分野が示された場合( この契約が、示された場合を除く。) に、この契約が、当該期間における入札又は見積書の徴取によるものであり、かつ、当該取引分野に該当するとき。
⑷ 受注者又は受注者の役員若しくは使用人が、この契約について、刑法( 明治40年法律第4
5号) 第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定に該当することにより有罪判決を受け、当該判決が確定したとき。
2 前項の場合において、受注者がこの契約について行った独占禁止法第3条若しくは第8条第1号の規定に違反する行為又は受注者若しくは受注者の役員若しくは使用人がこの契約について行った刑法第96条の6に規定する行為により発注者が受けた損害額から前項の規定に基づき納付される額を控除して残余の額があるときは、発注者は、当該残余の額についてさらに損害賠償を請求する。
3 第1 項の規定により受注者が損害賠償金を納付する場合においては、 当該損害賠償金の うち、 当該契約に係る支払済みの代金の業務委託料に対する割合に相当する部分について、当該代金の支払の日から、 支払の日における民事法定利率( 民法第404 条第3 項の規定 に基づき法務省令で定める率を言う。) の割合による利息を付さなければならない。
( 発注者の解除権)
第38条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、当該不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 正当な理由なくこの契約の全部又は一部を履行しないとき。
⑵ 履行期間内に業務を完了しないとき、又は完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
⑶ 正当な理由なく第35条第1項に定める追完がなされないとき。
⑷ この契約の履行にあたり発注者の指示に従わないとき又は発注者の職務の執行を妨げたとき。
⑸ 前各号のほか契約事項に違反したとき。
2 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
⑴ 第6条の規定に違反し、発注者の承諾を得ずに本契約から生じる債権を譲渡したとき。
⑵ 受注者の債務の全部が履行不能であるとき。
⑶ 受注者がこの契約の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑷ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者が債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約の目的を達することができないとき。
⑸ 契約の性質や発注者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか、発注者が前項の催告をしても、受注者がその債務を履行しない又は契約の目的を達するのに足りる履行がなされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑺ 受注者が第46条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑻ 島本町暴力団排除条例( 平成2 6 年島本町条例第8 号。 以下「 暴力団排除条例」 という。) 第2 条第1 号に規定する暴力団( 以下「 暴力団」 という。) 、 同条第2 号に規定する暴力団員( 以下「 暴力団員」 という。) 又は同条第3 号に規定する暴力団密接関係者( 以下「 暴力団密接関係者」 という。) に、 本契約から生じる債権を譲渡したことが判明したとき。
⑼ この契約の締結又は履行について不正な行為があったとき。
⑽ 発注者に重大な損害又は危害を及ぼしたとき。
⑾ 監督官庁から営業許可の取り消し、停止等の処分を受けたとき。
3 前各項各号に掲げる事項が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、契約の解除をすることができない。
( 誓約書の提出)
第39条 受注者及び暴力団排除条例第7 条に規定する下請負人等( 以下「 下請負人等」 という。) は、 暴力団員又は暴力団密接関係者でないことをそれぞれが表明した誓約書を、発注者に提出しなければならない。 ただし、 発注者が必要でないと判断した場合はこの限りでない。
( 暴力団排除に伴う契約の解除)
第40 条 発注者は、 次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく直ちにこの契約を解除する。
⑴ 暴力団排除条例第8条第1項第6号に基づき、受注者( 受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。) が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められたとき。
⑵ 暴力団排除条例第8 条第1 項第7 号に基づき、 下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、 受注者に対して、 当該下請負人等との契約の解除を求め、 受注者が当該下請負人との契約の解除の求めを拒否したとき。
( 契約が解除された場合等の違約金)
第41 条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、 受注者は、 業務委託料の1 0 分の1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期限までに支払わなければならない。
⑴ 第3 8 条の規定によりこの契約が解除された場合( 受注者の責めに帰することができない事由による場合を除く。)
⑵ 第4 0 条の規定によりこの契約が解除された場合
⑶ 受注者がその債務の履行を拒否し、 又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、 前項第3 号に該当する場合とみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、 破産法( 平成 16 年法律第
75 号) の規定により選任された破産管財人
⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、 会社更生法( 平成 14 年法 律第154 号) の規定により選任された管財人
⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、 民事再生法( 平成 11 年法
律第225 号) の規定により選任された再生債務者等
(契約解除に伴う損害賠償金)
第42条 前条第1項に規定する場合( 前条第2 項によりみなされた場合を含む。)におい て、 発注者に生じた損害額が、 前条第1 項に規定する違約金の額を超える場合には、 受注者は超過額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
( 発注者の損害賠償請求)
第43条 発注者は、 次の各号のいずれかに該当する場合は、 これによって生じた損害の賠償を受注者に対し請求することができる。 ただし、 その債務の不履行が受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、 この限りでない。
⑴ 第3 5 条第1 項に規定する契約不適合があるとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、 債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
( 契約不適合の担保期間)
第44条 引渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるとき、 追完、 損害賠償及び業務委託料の減額の請求並びに契約の解除は、 発注者がその不適合を知ったときから1 年以内に受注者に通知しなければ、 することができない。 ただし、発注者が成果物の引渡しを受けた時点において、 受注者がその不適合を知り、 又は重大な過失によって知らなかったときは、 この限りでない。
( 業務完了前の発注者の任意解除権)
第45条 発注者は、業務が完了するまでの間は、第38条第1項、同条第2項及び第40条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
( 受注者の解除権)
第46条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。ただし、受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 第18条の規定により設計図書等を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
⑵ 第19条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5( 履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月) を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
⑶ 発注者がこの契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。ただし、前項各号に掲げる事項が発注者の責に帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
( 解除の効果)
第47条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第33条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、受注者が既に業務 を完了した部分( 第33条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除 くものとし、以下「既履行部分」という。) の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履 行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、
発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料( 以下「既履行部分委託料」という。) を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
( 解除に伴う措置)
第48条 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 受注者は、この契約が解除された場合において、作業現場に受注者が所有又は管理する業務の出来形部分( 第33条に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第2項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。) 、器具、仮設物その他の物件( 第8条第2項の規定により、受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。) があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
3 前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要する費用( 以下本項及び次項において「撤去費用等」という。) は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。
⑴ 業務の出来形部分に関する撤去費用等はこの契約の解除が第38条又は第40条の規定によるときは受注者が負担し、第45条又は第46条の規定によるときは発注者が負担する。
⑵ 器具、仮設物その他物件に関する撤去費用等は受注者が負担する。
4 第2項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等( 前項第1号の規定により、発注者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。) を負担しなければならない。
5 第1項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第
38条又は第40条の規定によるときは発注者が定め、第45条又は第46条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第1 項後段及び第2項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
( 保険)
第49条 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
( 賠償金等の徴収)
第50条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期日を経過した日から業務委託料の支払いの日まで年2. 5パーセントの割合で計算した利息を付した額を発注者の支払うべき業務委託料から相殺し、なお不足があるときは追徴することができる。
2 前項の追徴をする場合において、発注者は、受注者から遅延日数につき年2. 5パーセントの
割合で計算した額の延滞金を徴収することができる。
( 人権啓発研修)
第51条 受注者は、この契約に基づき受託業務に従事する者が基本的人権について正しい認識を持って当該業務を遂行できるよう、人権啓発に係る研修を行うものとする。
( 個人情報の保護)
第52条 受注者は、個人情報の保護に関し、個人情報の保護に関する法律( 平成15年法律第5
7号) 及び島本町個人情報の保護に関する法律施行条例( 令和4年島本町条例第24号) その他法令の定めを順守しなければならない。
2 受注者は、この契約における業務を処理するために個人情報を取り扱う場合は、別記の個人情報の取扱いに関する特則を順守しなければならない。
( 消費税等額の変動)
第53 条 この契約締結後、 消費税法( 昭和63 年法律第1 0 8 号) 等の改正等によって消費税等額に変動が生じた場合は、 発注者は、 この契約をなんら変更することなく契約金額に相当額を加減して支払う。
( 契約外の事項)
第54条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者が協議して定める。
別記 個人情報の取扱いに関する特則
(基本的事項)
第1条 受注者は、 個人情報の保護の重要性を認識し、 この契約の履行に当たっては、 個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(定義)
第2条 この特則における「 個人情報」 とは、 個人に関する情報であって、 当該情報に含まれる氏名、 生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの( 他の情報と照合することができ、 それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
(責任体制等)
第3条 受注者は、 個人情報の安全管理について、 内部における責任体制を構築し、 その体制を維持しなければならない。
2 受注者は、 個人情報の取扱いに係る作業責任者を定め、 発注者に報告しなければならない。
3 受注者は、 作業責任者を変更した場合は、 速やかに発注者に報告しなければならない。
4 作業責任者は、 契約書及び設計図書の事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第4条 受注者は、 この契約による業務を派遣労働者、 契約社員その他正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者にこの契約に基づく一切の義務を順守させなければならな い。
2 受注者は、 発注者に対して、 正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(秘密の保持)
第5条 受注者は、 この契約の履行に関して知り得た個人情報を他人に知らせてはならない。 この契約が終了し、 又は解除された後においても、 同様とする。
(教育の実施)
第6条 受注者は、 個人情報の保護、 情報セキュリティに対する意識の向上、 作業責任者及び作業従事者が順守すべき事項その他この委託業務の適切な履行に必要な教育を作業従事者全員に対して実施しなければならない。
(再委託)
第7条 受注者は、 発注者の承諾がある場合を除き、 個人情報を取り扱う業務の処理を第三者に再委託してはならない。 なお、この第三者には、 受注者の子会社を含む。
2 受注者は、 発注者の承諾を得て、 前項の再委託を行う場合は、 発注者に対して再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負い、次の各号を順守しなければならない。
⑴ 受注者は、再委託先が行う個人情報の保護について、受注者自身が行う安全管理措置と同 様の措置を講じさせること
⑵ 再委託先の履行状況を管理及び監督し、発注者の求めに応じて、管理及び監督の状況を報 告すること
⑶ 発注者の求めに応じて、 前号の管理及び監督の状況を報告すること
⑷ 発注者が再委託先の履行状況を直接監査することを求めた場合、 必要な措置を講じること
⑸ 再委託先に本契約に基づく一切の義務を順守させること
⑹ 再委託の承諾に関し、 発注者から付された条件を遵守するために必要な措置を講じること
3 前2 項の規定は、 再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。
(作業場所等の制限)
第8条 受注者は、 定められた場所又は発注者の承諾を得た場所以外で、 この契約を履行するために必要な個人情報を取り扱ってはならない。
(取得の制限)
第9条 受注者は、 この契約の履行に当たって個人情報を収集するときは、 この契約の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第10条 受注者は、 この契約の履行する目的以外の目的で、 この契約の履行に当たって知り得 た個人情報を利用し、 又は第三者に提供してはならない。 ただし、 発注者の承諾がある場合は、この限りではない。
(電磁的記録及び電子媒体等の技術的管理)
第11条 受注者は、 この契約の履行にあたり、 電磁的記録及び電子媒体等を使用して個人情報を取り扱う場合は、暗号化処理等の保護措置を講じなければならない。
(複写、複製の禁止)
第12条 受注者は、 発注者から承諾がある場合を除き、 この契約の履行のための個人情報が記録された資料(文書、 電磁的記録、 電子媒体等) を複写し、 又は複製してはならない。
(資料等の返還等)
第13条 受注者は、 この契約が終了し、 又は解除されたときは、 直ちに、 この契約の履行のための個人情報が記録された資料(文書、電磁的記録、電子媒体等)を、 発注者に返還し、又は 引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(廃棄)
第14条 受注者は、 この契約の履行に関して知り得た個人情報について、 保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、 又は消去しなければならない。
(調査及び報告)
第15条 発注者は、 この契約の履行のために取り扱っている個人情報の管理の状況について、定期に及び必要に応じて随時に調査することができる。
2 受注者は、 発注者の求めに応じて、 前項の状況について、 報告をしなければならない。
(事故発生時における報告)
第16条 受注者は、 この契約に違反する事態が生じ、 又は生じるおそれがあるときは、 速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
(契約の解除)
第17条 発注者は、 受注者がこの特則の義務を果たさない場合は、 この契約の全部又は一部を解除することができる。
(損害賠償)
第18条 受注者は、 この特則に定める義務に違反し、 又は怠ったことにより発注者が損害を被った場合は、発注者にその損害を賠償しなければならない。