Contract
東京税理士協同組合
(目 的)
第1条 この規約は、定款第 64 条第2項の規定に基づき、準会員制度の運営等について必要な事項を定め、東京税理士協同組合(以下「本組合」という)の事業活動の推進に資することを目的とする。
(資 格)
第2条 準会員の資格を有する者は、東京税理士会の会員にして、定款第8条の規定により組合員資格を取得できない社員税理士、所属税理士とする。
(事 業)
第3条 本組合は、第1条の目的を達成するため、準会員に対し、次の事業を行う。
(1) 本組合が作成、発行又は購入した資料の提供
(2) 本組合が開催する講習会、研修会等への参加勧奨
(3) 本組合が行う福利厚生に関する事業
(4) その他前各号に附帯する事業
(加 入)
第4条 準会員たる資格を有する者は、本組合の承諾を得て、加入することができる。
2 加入の申込みは、その旨を記載した書面でしなければならない。
3 加入の諾否は、理事会において決する。
4 本組合は、理事会が加入の諾否を決したときは、その旨を記載した書面をもって申込者に通知をしなければならない。
(加入金の払込み及び払戻)
第5条 前条の承諾を得た者は、遅滞なく加入金として金 10,000 円を納付するものとする。この加入金は預り金とし、脱退時に返還する。ただし、除名による場合は、その半額と する。
(脱 退)
第6条 準会員が脱退しようとするときは、書面をもって本組合に届け出なければならない。
(除 名)
第7条 本組合は、次の各号の一に該当する準会員を理事会の決議により除名することができる。
(1) 本組合の事業を妨げ、又は妨げようとした者
(2) 経費の納入を怠った者
(3) 故意又は重大な過失により、本組合の信用を失わせるような行為をした者
(4) 犯罪その他本組合の信用を失う行為をした者
(経費の賦課)
第8条 本組合は、その行う事業の費用に充てるため、準会員に経費を賦課することができる。
2 前項の経費の額、その徴収の時期及びその方法その他必要な事項は、理事会において定める。
(届け出)
第9条 準会員は、第4条第2項の記載事項に変更があったときは、1週間以内に本組合に届け出なければならない。
(個人情報の取扱い)
第10条 本組合は、準会員に関して知り得た個人情報を、次のいずれかに該当する場合には、第三者に開示又は提供することができるものとする。
(1) 当該個人の同意がある場合
(2) 裁判所の令状に基づき開示を求められた場合
(3) 個人情報の保護に関する法律及びその他法律に基づく場合
(その他)
第11条 この規約に定めのない事項については理事会の定めるところによる。この規約の解釈に疑義が生じた場合においても同様とする。
附 則
この規約は、平成 21 年 11 月2日から施行する。
附 則
この改正規定は、平成 27 年5月 26 日から施行し、平成 27 年4月1日に遡って適用する。