Contract
新潟県立武道館(仮称)整備及び運営事業
事業契約書(案)
平成28年8月30日
(平成28年9月30日修正)
新潟県
新潟県立武道館(仮称)整備及び運営事業
事業契約書
1 | 事 業 名 | 新潟県立武道館(仮称)整備及び運営事業 |
2 | 事 業 目 的 | 上記事業の遂行(事業の概要は別紙5に定めるとおり) |
3 | 事 業 場 所 | 上越市xx目古xx375(上越総合運動公園内) |
4 | 事 業 期 間 | 自契約成立日 至平成46年3月31日 |
5 | 契 約 金 額 | 金●円(うち消費税及び地方消費税金●円) |
ただし、以下の条項の定めるところに従って金額の改定又は減額が | ||
なされた場合には、当該改定又は減額がなされた金額とする。 | ||
6 | 契約保証金 | 以下の条項のとおり |
7 | 契 約 条 件 | 約款のとおり |
上記の事業契約について、発注者と事業者は、各々対等な立場における合意に基づいて、新潟県財務規則(昭和57年新潟県規則第10号)の定めるところに従い、上記のとおりxxに契約し、xxに従って誠実にこれを履行することを誓約する。なお、本契約は仮契約であって、本契約が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第12条に基づく新潟県議会の議決を取得し、事業者を新潟県立武道館(仮称)の指定管理者として指定することの同県議会の議決がなされたときに成立することを確認する。
本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
平成29年●月●日 | ||
発注者: | xxxxxxxxxxxx0xx1新潟県 新潟県知事 印 | |
事業者: | [住 所] [名 称] 代表取締役 [●] |
印
目次
第1章 総則 1
第1条 (目的) 1
第2条 (用語の定義) 1
第3条 (総則) 3
第4条 (事業日程) 3
第5条 (事業の概要) 4
第6条 (提案書類と要求水準の関係) 4
第7条 (統括責任者、館長、業務責任者及び業務担当者) 4
第8条 (協議会) 5
第9条 (解釈) 5
第10条 (責任の負担) 5
第11条 (契約の保証) 6
第12条 (権利義務の処分等) 6
第13条 (モニタリング) 7
第14条 (資金調達) 7
第15条 (許認可等の手続) 7
第16条 (履行場所) 8
第2章 業務に関する変更 8
第17条 (条件変更等) 8
第18条 (発注者の請求による業務要求水準書の変更) 9
第19条 (事業者の請求による業務要求水準書の変更) 9
第3章 本施設の設計 10
第20条 (本施設の設計) 10
第21条 (設計に関する第三者の使用) 11
第22条 (設計状況の確認) 11
第4章 本施設の建設 12
第1節 総則 12
第23条 (本施設の建設) 12
第24条 (施工計画書等) 13
第25条 (本件工事に係る第三者の使用) 13
第26条 (工事監理) 13
第27条 (工事現場における安全管理等) 14
第28条 (本件工事に伴う近隣対策) 14
第29条 (備品等の調達) 15
第30条 (発注者による説明要求及び建設現場立会い) 15
第2節 工事の中止・工期の変更等 16
第31条 (工事の中止) 16
第32条 (工事日程の変更等) 16
第33条 (引渡予定日の変更) 17
第34条 (引渡予定日の変更等に係る協議) 17
第3節 損害等の発生 17
第35条 (臨機の措置) 17
第36条 (本施設の建設に伴い第三者に及ぼした損害) 18
第4節 本施設の完工 18
第37条 (事業者による本施設の完了検査) 18
第38条 (発注者による工事完成確認) 18
第39条 (発注者による本施設の所有) 19
第40条 (本施設の瑕疵担保) 19
第5章 開業準備 19
第41条 (開業準備業務の実施) 19
第42条 (報告書) 20
第43条 (事業者による運営開始確認) 20
第44条 (発注者による維持管理・運営体制等の確認及び維持管理・運営開始確
認書の交付) 20
第45条 (維持管理・運営業務開始の遅延による違約金) 20
第6章 維持管理・運営 21
第1節 総則 21
第46条 (管理の代行) 21
第47条 (指定の期間) 21
第48条 (指定管理者による管理等) 21
第49条 (公共性の趣旨の尊重) 21
第50条 (管理の基本方針) 21
第51条 (管理の内容) 22
第52条 (損害賠償) 22
第53条 (保険のxx) 22
第54条 (施設使用の考え方) 22
第55条 (地位の譲渡等の禁止) 22
第56条 (業務計画書の作成・提出) 22
第57条 (維持管理・運営に関する第三者の使用) 23
第58条 (業務報告) 23
第59条 (維持管理・運営業務に伴う近隣対策) 24
第60条 (監査委員等による監査) 24
第61条 (報告聴取等) 24
第62条 (行政手続き) 25
第63条 (環境への配慮) 25
第64条 (県からの要請の協力) 25
第65条 (緊急時の対応) 25
第66条 (事故等の報告) 25
第67条 (利用の許可) 26
第68条 (利用料金) 26
第69条 (事業者の責めに帰すべき事由により管理業務継続が困難となった場合) 26
第70条 (指定管理者の指定の取消し等) 27
第71条 (発注者の都合による指定の取消し等) 28
第72条 (事業者による指定管理者の取消しの申し出) 28
第2節 本施設の運営 28
第73条 (本施設の運営) 28
第74条 (供用日及び供用時間) 28
第75条 (自由提案事業の内容及びその収入の帰属) 28
第76条 (自由提案事業の実施) 28
第77条 (自由提案事業等の実施の場所) 29
第3節 本施設の維持管理 29
第78条 (本施設の維持管理) 29
第79条 (備品の管理) 29
第80条 (本施設の修繕・更新) 30
第7章 サービス対価の支払い 30
第81条 (サービス対価の支払い) 30
第82条 (虚偽報告によるサービス対価の減額) 30
第83条 (サービス対価の改定) 30
第84条 (サービス対価の変更等に代える業務要求水準書の変更) 30
第8章 契約期間及び契約の終了 31
第1節 契約期間 31
第85条 (契約期間) 31
第2節 維持管理・運営期間中の業務の承継 31
第86条 (維持管理・運営業務の承継) 31
第87条 (施設の更新・修繕に関する業務の承継に関する特則) 31
第3節 事業者の債務不履行による契約解除 32
第88条 (事業者の債務不履行による契約解除) 32
第89条 (本施設の引渡し前の契約解除) 33
第90条 (本施設引渡し後の契約解除) 33
第4節 その他の事由による契約解除 34
第91条 (発注者の債務不履行による契約解除) 34
第92条 (法令の変更による契約の解除) 34
第93条 (不可抗力による契約の解除) 34
第5節 発注者の任意による契約解除 34
第94条 (発注者の任意による解除) 34
第95条 (契約解除の効力発生) 35
第6節 事業終了に際しての処置 35
第96条 (事業終了に際しての処置) 35
第9章 契約解除の場合における取扱い 36
第97条 (本施設の引渡し前の解除) 36
第98条 (本施設の引渡し後の解除) 36
第99条 (損害賠償、違約金等) 37
第 10 章 法令の変更 38
第100条 (法令の変更) 38
第101条 (法令の変更による費用・損害の扱い) 38
第 11 章 不可抗力等 39
第102条 (不可抗力) 39
第103条 (不可抗力による増加費用・損害の扱い) 39
第104条 (第三者の責めに帰すべき事由による本施設の損害) 40
第 12 章 知的財産xx 41
第105条 (著作物の利用及び著作権) 41
第106条 (著作権の侵害の防止) 41
第107条 (特許xxの使用) 42
第 13 章 その他 42
第108条 (公租公課の負担) 42
第109条 (発注者による情報の開示等) 42
第110条 (事業者による情報の公開) 42
第111条 (文書の保存等) 42
第112条 (事業者が第三者と締結する損害賠償額の予定等) 42
第113条 (遅延損害金) 43
第114条 (秘密保持) 43
第115条 (個人情報保護) 43
第116条 (この契約の変更) 44
第117条 (株主に関する誓約) 44
第118条 (融資団との協議) 44
附則 (構成員等の資格喪失) 45
別紙1 サービス対価の構成及び支払方法 46
別紙2 モニタリング及びサービス対価の減額等の基準と方法 55
別紙3 事業者等がxxする保険等 71
別紙4 利用料金 73
別紙5 事業概要 74
別紙6 個人情報取扱特記事項 75
様式1 目的物引渡書 77
様式2 保証書の様式 78
別表 サービス対価各回支払内訳 80
第1章 総則
(目的)
第1条 この契約(頭書を含む。以下同じ。)は、新潟県(以下「発注者」という。)及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「維持管理に当たる者」とは、基本協定書において維持管理業務を担当すると規定される者をいう。
(2) 「維持管理業務」とは、業務要求水準書に規定される維持管理業務をいう。 (3) 「維持管理・運営期間」とは、供用開始日から平成 46 年3月 31 日又はこの契
約が終了する日のいずれか早い日までをいう。
(4) 「維持管理・運営業務」とは、運営業務及び維持管理業務を総称していう。 (5) 「運営業務に当たる者」とは、基本協定書において運営業務を担当すると規定
される者をいう。
(6) 「運営業務」とは、業務要求水準書に規定される運営業務をいう。
(7) 「開業準備業務」とは、業務要求水準書において規定される開業準備業務をいう。
(8) 「基本協定書」とは、本事業に関して、発注者と本件落札者を構成する法人との間で平成 29 年●月●日付にて締結された基本協定書をいう。
(9) 「基本設計図書」とは、業務要求水準書に規定される基本設計に係る設計成果物をいう。
(10) 「業務要求水準書」とは、入札説明書に添付された新潟県立武道館(仮称)整備及び運営事業業務要求水準書(公表後入札までに公表されたそれらの修正及び質問回答を含む。)をいう。
(11) 「協力企業」とは、本件落札者を構成する法人で、事業者に出資していない法人をいう。
(12) 「建設業務に当たる者」とは、基本協定書において建設業務を担当すると規定される者をいう。
(13) 「工事監理に当たる者」とは、基本協定書において工事監理に係る業務を担当すると規定される者をいう。
(14) 「構成員」とは、本件落札者を構成する法人で、事業者に出資している法人をいう。
(15) 「この契約等」とは、この契約、基本協定書、入札説明書、業務要求水準書、
及びそれらに関する質問回答及び提案書類を総称していう。
(16) 「サービス対価」とは、事業者によるこの契約の履行の対価として、発注者が支払うものをいい、別紙1に規定されるとおりサービス対価 A からC により構成される。なお、サービス対価の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含んだ金額を意味するものとする。
(17) 「施設整備業務」とは、業務要求水準書に規定される施設整備業務をいう。
(18) 「実施設計図書」とは、業務要求水準書に規定される実施設計に係る設計成果物をいう。
(19) 「自由提案施設」とは、本施設のうち事業者が自由提案事業実施のために発注者から借り受けた部分並びに当該借り受けた部分に配置された備品をいう。
(20) 「工事完成図書」とは、業務要求水準書に規定される工事完成図書をいう。
(21) 「成果物」とは、本業務の実施に当たって、業務要求水準書又は発注者の要求に基づき事業者が作成し発注者に提出した一切の書類、図面、写真、映像等をいう。
(22) 「施工計画書等」とは、業務要求水準書に規定される施工計画書等をいう。
(23) 「設計業務に当たる者」とは、基本協定書において設計を担当すると規定される者をいう。
(24) 「設計図書」とは、基本設計図書及び実施設計図書をいう。
(25) 「遅延の率」とは、国の債権に関する遅延利息の率(昭和 32 年大蔵省告示第8号)をいう。
(26) 「提案書類」とは、本件落札者が入札手続において発注者に提出した事業提案、発注者からの質問に対する回答書その他本件落札者がこの契約締結までに提出した一切の書類をいう。
(27) 「入札説明書」とは、発注者が本事業に関し平成 28 年8月 30 日に公表した入札説明書(公表後入札までに公表されたそれらの修正及び質問回答を含む。)をいう。
(28) 「引渡予定日」とは、平成 31 年 11 月 30 日をいう。
(29) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、雷、地滑り、落盤、地震その他の自然災害、又は戦争、テロリズム、放射能汚染、火災、騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のもの(この契約等で水準が定められている場合及び設計図書で水準が示されている場合には、その水準を超えるものに限る。)であって、発注者又は事業者のいずれの責めにも帰さないものをいう。なお、法令の変更は、「不可抗力」に含まれない。
(30) 「法令」とは、法律、政令、省令、条例、規則、通達、行政指導、ガイドラインをいう。
(31) 「本業務」とは、施設整備業務、開業準備業務、維持管理業務及び運営業務をいう。
(32) 「本事業」とは、新潟県立武道館(仮称)整備及び運営事業をいう。
(33) 「本施設」とは、この契約に従い整備される新潟県立武道館(仮称)をいい、建築物、建築設備、備品及び外構施設等を含むが、自由提案施設に自らの費用で設置した内装、設備及び備品を除く。
(34) 「本件工事」とは、本事業に関し設計図書に従った本施設の建設工事に係る業務をいう。
(35) 「本件土地」とは、頭書記載の履行場所をいう。
(36) 「本件落札者」とは、総合評価一般競争入札方式により本事業を実施する者として決定された代表企業である[●]、その他の構成員である[●]、[●]、並びに協力企業である[●]、[●]からなる企業グループをいう。
(37) 「利用料金」とは、本施設の利用者から徴収する利用料をいう。
(総則)
第3条 発注者及び事業者は、この契約等の各規定に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 事業者は、本業務を第4条の事業日程に従って行うものとし、発注者は、本業務の履行の対価として、第 81 条の定めるところによりサービス対価を支払うものとする。
3 発注者は、この契約に基づいて生じた事業者に対する債権及び債務を法令の規定により対当額で相殺することができる。
4 本業務を履行するために必要な一切の手段については、この契約等に特別の定めがある場合を除き、事業者がその責任において定める。
5 この契約に定める請求、通知、報告、催告、承認、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者及び事業者の間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者及び事業者の間で用いる計量単位は、この契約等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるところによるものとする。
9 この契約等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商
法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、新潟地方裁判所をもって合意による第xxの専属的管轄裁判所とする。
(事業日程)
第4条 本事業の事業日程は、次のとおりとする。
設計・建設期間 事業契約締結日~平成 31 年9月 30 日
開業準備期間 平成 31 年 10 月1日~平成 31 年 11 月 30 日
本施設の引渡し 平成 31 年 11 月 30 日
供用開始日 平成 31 年 12 月1日
維持管理・運営期間 平成 31 年 12 月1日~平成 46 年3月末日
(事業の概要)
第5条 事業者は、本事業において、本業務、本業務の実施に係る資金調達及びこれらに付随又は関連する一切の業務を行う。
(提案書類と要求水準の関係)
第6条 提案書類において、入札説明書又は業務要求水準書(「業務要求水準書等」という。以下本条において同じ。)を満たしていない部分(以下本条において「未充足部分」という。)のあることが判明した場合、事業者は、自己の費用で、本事業の遂行に悪影響が生じない措置を講じて、未充足部分につき業務要求水準書等を充足するために必要な設計変更その他の措置を講じ、提案書類を訂正しなければならない。なお、事業者は、本件落札者が本事業の落札者として選定されたことは、発注者により未充足部分の不存在が確認されたものではないことを了解する。
2 事業者は、本事業を遂行するに際し、本事業の事業者選定委員会が提案書類に関して述べた意見、その他発注者からの要望事項を、尊重しなければならない。ただし、係る意見、要望事項が、業務要求水準書等から逸脱している場合は、この限りではない。
(統括責任者、館長、業務責任者及び業務担当者)
第7条 事業者は、業務要求水準書に従い、施設の維持管理・運営業務を統括する館長を選任し、開業準備業務の開始1カ月前までに、発注者に届け出なければならない。
2 事業者は、業務要求水準書に従い、開業準備業務、運営業務及び維持管理業務のそれぞれについて、業務を管理する業務責任者を選任し、開業準備業務に係る業務責任者については開業準備業務の開始までに、運営業務及び維持管理業務に係る業務責任者については維持管理・運営業務の開始1カ月前までに、それぞれ発注者に届け出なければならない。
3 第1項の館長は第2項の業務責任者を兼ねることができない。
4 事業者は、第1項の館長並びに第2項の業務責任者を変更したときは、速やかに発注者に届け出なければならない。
5 事業者は、業務要求水準書に従い、業務担当者を選任・配置し、配置人員に関す
る名簿を発注者に届け出て、発注者の承諾を受けなければならない。業務担当者を変更したときは、速やかに変更後の名簿を発注者に届け出て、発注者の承諾を受けなければならない。
6 発注者は、前5項に基づき選任・配置又は変更された館長、業務責任者又は業務担当者が不適当又はこの契約等に定める基準に合致していない等、変更を求める合理的な理由がある場合には、30 日以上の猶予期間を設けて、館長、業務責任者又は業務担当者を変更するよう事業者に求めることができる。
(協議会)
第8条 発注者と事業者は、本事業全般に関する事項を協議するための協議会を設置するものとする。
2 協議会の構成及び運営の規則は、発注者と事業者が協議して定める。ただし、協議会の運営に係る事柄は事業者が実施する。
3 協議会は、業務要求水準書に規定する部会を設置するほか、協議会において必要と認めるときは、他の部会を置くことができる。部会の構成及び運営に関する規則は協議会において定める。
4 発注者及び事業者は、本条の協議会及び部会において合意された事項を遵守する。
(解釈)
第9条 この契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又はこの契約の解釈に関して疑義が生じた場合には、その都度、発注者及び事業者が誠実に協議の上、これを定める。
2 この契約等の記載に齟齬がある場合には、この契約、入札説明書等(入札説明書、業務要求水準書及びそれらに関する質問回答をいう。以下同じ。)、提案書類(ただし、提案書類の内容が、入札説明書等で示された水準以上のものである場合には、当該内容に関して提案書類はこれらに優先する。)の順にその解釈が優先する。
(責任の負担)
第 10 条 事業者は、この契約において別段の定めのある場合を除き、事業者の本業務の実施に関する発注者による確認、承認若しくは立会又は事業者からの発注者に対する報告、通知若しくは説明を理由として、いかなるこの契約上の責任も免れず、当該確認、承認若しくは立会又は報告、通知若しくは説明を理由として、発注者は何ら新たな責任を負担しない。
(契約の保証)
第 11 条 事業者は、本施設の設計及び建設の履行を保証するため、この契約の締結と同時に、本施設の引渡しまでの間、次の各号に掲げるいずれかの方法による保証を付さなければならない。ただし、本項第5号の場合においては、事業者が別途定める履行保証保険契約を締結した後、又は建設業務に当たる者、設計業務に当たる者又は工事監理に当たる者をして別途定める履行保証保険契約を締結せしめた後、発注者を被保険者とした場合は、直ちにその保証証券を発注者に提出しなければならず、また、事業者、建設業務に当たる者、設計業務に当たる者又は工事監理に当たる者を被保険者とした場合は、事業者の負担により、その保険金請求権に、この契約に定める違約金支払債権を被担保債権とする質権を発注者のために設定しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 本施設の整備に係る業務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証
(4) 本施設の整備に係る債務の履行を保証する工事履行保証証券による保証 (5) 施設整備業務に係る債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保
険契約の締結
2 前項に定める保証の金額は、別紙1に定めるサービス対価 A の割賦元金から開業準備業務費を控除した金額の 100 分の 10 に相当する金額とする。
3 この契約に定める契約金額の変更があった場合、保証の金額が変更後のサービス対価 A の割賦元金から開業準備業務費を控除した金額の 100 分の 10 に相当する金額に達するまで、発注者は、事業者に対し保証の金額の増額を請求することができ、他方、事業者は、発注者に対し保証の金額の減額を請求することができる。
(権利義務の処分等)
第 12 条 事業者は、次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
(1) この契約上の権利若しくは義務を第三者に対して譲渡し、担保に供し、又はその他の処分を行うこと。
(2) 株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行すること。
(3) 持分会社への組織変更又は合併、会社分割、株式交換若しくは株式移転を行うこと。
2 事業者は、この契約等により事業者が行うべきものとされている事業のほかは、
自ら行う場合と第三者への委託等により行う場合とにかかわらず、本業務以外の業務を一切行ってはならない。
3 事業者はこの契約に基づく債務を全て履行した後でなければ、維持管理・運営期間終了後も解散することはできない。
(モニタリング)
第 13 条 発注者は、本業務の実施状況及びその業績を監視するため、別紙2に規定されるモニタリングを行い、別紙2に規定される措置をとることができるものとする。
2 事業者は、発注者によるモニタリングの実施について、自らの費用で協力しなければならない。
3 発注者がモニタリングの実施及びその他この契約に基づき事業者の業務を確認し、若しくは承認又は承諾を与えたことのみをもって、事業者の本業務の実施の結果について責任を負担するものと解してはならない。
4 事業者は、本業務の履行状況を常に確認し、この契約書等に従った履行ができず、又はそのおそれがあると認めたときは、適切な措置をとり、本業務の実施に支障が生じないよう努めなければならない。
(資金調達)
第 14 条 事業者は、その責任及び費用負担において、本事業の実施に必要な資金調達を行うものとする。
2 発注者は、事業者が本事業の実施に必要な資金調達を行うことを目的として、金融機関から融資を受け、又は事業者の株式若しくはサービス対価請求権その他のこの契約に基づき事業者が発注者に対して有する債権に担保権を設定する場合においては、事業者に対して、当該融資契約書及び担保権設定契約書の写しの提出及び融資又は担保に係る事項についての報告を求めることができる。
(許認可等の手続)
第 15 条 この契約に基づく義務を履行するために必要となる許認可は、事業者がその責任及び費用負担において取得し、有効に維持する。また、事業者がこの契約に基づく義務を履行するため必要となる届出は、事業者の責任及び費用負担において作成し、提出する。発注者が許認可を取得し、又は届出をする必要がある場合には、発注者がこれを行うものとし、そのために事業者に対し協力を求めた場合には、事業者はこれに応ずる。
2 事業者は、前項の許認可の申請又は届出を行ったときは、発注者に対し速やかに報告を行い、発注者からの要求に応じ、当該許認可を取得又は完了し、有効に維持していることを証する書面の写しを発注者に提出する。
3 発注者は、第1項の許認可の申請又は届出について、事業者から書面による協力
の要請を受けた場合には、必要に応じ合理的な範囲で協力を行う。
4 事業者は、自らの許認可の申請又は届出の遅延により本事業の実施について増加費用又は損害が発生した場合には、当該増加費用及び損害を負担する。ただし、法令の変更又は不可抗力により遅延した場合には、第 10 章又は第 11 章に従う。
5 発注者は、自らの許認可の申請又は届出の遅延により事業者の本事業の実施について増加費用又は損害が発生した場合には、当該増加費用及び損害を負担する。ただし、法令の変更又は不可抗力により遅延した場合には、第 10 章又は第 11 章に従う。
6 本業務を遂行する構成員又は協力企業及びこれらの者から委託を受けた者並びにこれらの使用人が、本業務の遂行に当たって申請又は届出をするべき許認可がある場合、事業者は、係る申請又は届出が行われたときに、発注者に対し速やかに報告を行い、発注者からの要求に応じ、当該許認可を取得又は完了し、有効に維持していることを証する書面の写しを発注者に提出する。
(履行場所)
第 16 条 事業者は、本件土地において本業務を実施しなければならない。ただし、業務の性質上本件土地で実施することが出来ないものについては、この限りでない。
2 本施設の建設に要する仮設資材置場等を本件土地以外に確保する場合は、事業者の責任及び費用負担において行う。
第2章 業務に関する変更
(条件変更等)
第 17 条 事業者は、本業務を実施するに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
(1) 業務要求水準書の誤謬があること。
(2) 本件土地の条件(形状、地質、湧水等の条件をいうものとし、埋蔵文化財、土壌汚染及び地中障害物に係る条件を含む。次号において同じ。)について、この契約等に示された自然的又は人為的な条件と実際の現場が一致しないこと。
(3) この契約等で明示されていない本件土地の条件について、予期することができない特別の状態が生じたこと。
2 発注者は、前項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、業務要求水準書の変更案の内容を事業者に通知して、業務要求水準書の変更の協議を請求しなければならない。
(発注者の請求による業務要求水準書の変更)
第 18 条 発注者は、業務要求水準書 I 8(1)に規定する事由が生じたと認めるときは、業務要求水準書の変更案の内容及び変更の理由を事業者に通知して、業務要求水準書の変更の協議を請求することができる。
2 事業者は、前項又は前条第2項の通知を受けたときは、14 日以内に、発注者に対して次に掲げる事項を通知し、発注者と協議を行わなければならない。
(1) 業務要求水準書の変更に対する意見
(2) 業務要求水準書の変更に伴う事業日程の変更の有無 (3) 業務要求水準書の変更に伴うサービス対価の変更の有無
3 第1項若しくは前条第2項の通知の日から 14 日以内に事業者から発注者に対して前項に基づく通知がなされない場合又は前項に基づく事業者から発注者への通知の日から 14 日を経過しても前項の協議が調わない場合において、発注者は、必要があると認めるときは、業務要求水準書、第4条に示す事業日程又はサービス対価を変更し、事業者に通知することができる。この場合において、事業者に増加費用又は損害が発生したときは、発注者は必要な費用を負担しなければならない。ただし、事業者が増加費用又は損害の発生を防止する努力を怠った場合においては、この限りでない。
4 業務要求水準書の変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、理由を示して設計図書又は第 56 条の業務計画書の変更を求める旨を事業者に通知することができる。
(事業者の請求による業務要求水準書の変更)
第 19 条 事業者は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項を発注者に通知して、業務要求水準書の変更の協議を請求することができる。
(1) 業務要求水準書の変更の内容 (2) 業務要求水準書の変更の理由
(3) 事業者が求める業務要求水準書の変更に伴う事業日程の変更の有無 (4) 事業者が求める業務要求水準書の変更に伴うサービス対価の変更の有無
(5) 事業者が求める業務要求水準書の変更に伴い設計図書又は第 56 条の業務計画書の変更が必要となる場合にあっては、当該変更内容の概要
2 発注者は、前項の通知を受けたときは、14 日以内に、事業者に対して業務要求水準書の変更に対する意見を通知し、事業者と協議を行わなければならない。
3 前項の通知の日から 14 日を経過しても前項の協議が調わない場合には、発注者は、業務要求水準書、第4条に示す事業日程又はサービス対価の変更について定め、事業者に通知する。
4 業務要求水準書の変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、理由を示して設計図書又は第 56 条の業務計画書の変更を求める旨を事
業者に通知することができる。
5 事業者は、新たな技術の導入等により本事業に係る費用の減少が可能である場合、係る提案を発注者に対し積極的に行うものとする。
第3章 本施設の設計
(本施設の設計)
第 20 条 本施設の設計は、この契約等に従い、事業者の責任及び費用負担において行う。
2 事業者は、基本設計がこの契約等に適合するものであることについて、基本設計に係る図書を提出して発注者の承認を受けなければならない。
3 発注者は、前項の書類の提出を受けた場合においては、その提出を受けた日から
14 日以内に、基本設計に係る図書の内容がこの契約等に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいてこの契約等に適合することを確認したときは、その旨を事業者に通知しなければならない。
4 発注者は、第2項の書類の提出を受けた場合において、基本設計に係る図書の内容がこの契約等に適合しないことを認めたとき、又は当該図書の記載によってはこの契約等に適合するかどうかを確認することができない正当な理由があるときは、その旨及び理由並びに是正期間を示して事業者に通知しなければならない。
5 事業者は、前項、第 18 条第4項又は第 19 条第4項の通知を受けた場合においては、その責任において、作製した図書の変更その他の必要な措置を行い、第2項の発注者の確認を受けるものとする。ただし、前項、第 18 条第4項又は第 19 条第4項の通知に対して事業者がその作製に係る図書を修正する必要がない旨の意見を述べた場合において、当該図書を修正しないことが適切であると発注者が認めたときは、この限りでない。この場合において、発注者は、業務要求水準書の修正その他の必要な措置を講ずるものとする。
6 前項の規定に基づく図書の変更その他の必要な措置に要する費用は、第4項の通知を受けた場合においては事業者の負担とし、第 18 条第4項又は第 19 条第4項の通知を受けた場合においては発注者の負担とする。
7 事業者は、第2項の確認を受けた設計図書を変更しようとする場合においては、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
8 第2項から前項までの規定は、実施設計に係る図書の発注者による確認について準用する。この場合において、「この契約等」とあるのは「この契約等及び基本設計」と読み替えるものとする。
9 第2項から前項までに規定する手続は、事業者の本施設の設計に関する責任を軽減又は免除するものではない。
10 設計業務に起因して本施設の引渡し又は供用開始が遅延した場合、若しくは設計業務に起因して事業者に本業務の実施について増加費用及び損害が発生した場合
の措置は、次の各号のとおりとする。
(1) 発注者の責めに帰すべき事由により、本施設の引渡し又は供用開始が遅延した場合、又は増加費用及び損害が発生した場合には、発注者は、事業者と協議の上、引渡予定日及び供用開始日を合理的な期間だけ延期し、又は当該増加費用及び損害を負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、引渡し又は供用開始が遅延した場合、又は増加費用及び損害が発生した場合には、事業者は、当該増加費用及び損害を負担し、かつ引渡予定日及び供用開始日は延期されない。
(3) 法令の変更又は不可抗力により、本施設の引渡し又は供用開始が遅延した場合、又は増加費用及び損害が発生した場合には、第 10 章又は第 11 章に従う。
11 設計業務に起因して(原因の如何を問わず基本設計図、実施設計図及び設計計画書その他設計業務に関して事業者が発注者に提出した成果物(以下「設計図書等」という。)の変更があった場合を含む。)、本業務に係る費用が減少した場合、発注者は、係る減少分をサービス対価から減額する。
12 前項の規定は、事業者が、サービス対価の減額につながる設計図書の変更の提案を、事業者の適正な利益を確保した上で発注者に対して行うことを妨げるものと解してはならない。また、事業者は、新たな技術の導入等により本事業に係る費用の減少が可能である場合、係る提案を発注者に対し積極的に行うものとする。
(設計に関する第三者の使用)
第 21 条 事業者は、設計業務の全部又は大部分を設計業務に当たる者に委託するほか、発注者の承諾を受けた場合に限り、設計業務の一部を設計業務に当たる者以外の第三者に委託することができる。
2 設計に関する設計業務に当たる者等(設計業務に当たる者及び前項の第三者をいう。以下同じ。)に対する発注は、事業者の責任及び費用負担において行うものとし、設計に関して事業者が使用する設計業務に当たる者等の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
3 事業者は、設計業務に当たる者等の責めに帰すべき事由により、事業者に本業務の実施について発生した増加費用及び損害を負担する。
(設計状況の確認)
第 22 条 発注者は、本施設がこの契約等に基づき設計されていることを確認するために、別紙2に規定するモニタリングを実施し、この契約等に定める確認を行うほか、設計業務の状況その他について、事業者に通知した上でその説明を求め、又は必要な書類の提出を求めることができる。
2 事業者は、前項の確認の実施について発注者に可能な限りの協力を行い、必要か
つ合理的な説明及び報告を行うとともに、発注者が要求した場合、設計業務に当たる者をして、必要かつ合理的な説明及び報告を行わせなければならない。
3 発注者は、第1項の確認の結果、本施設の設計がこの契約等に適合しないと認めるときは、事業者に対し、その適合しない点を指摘して是正を求めることができる。当該是正に係る費用は、事業者が負担する。
第4章 本施設の建設
第1節 総則 (本施設の建設)
第 23 条 事業者は、自らの責任及び費用負担において、事業日程に従い、適用ある法令を遵守の上、この契約等に基づいて本件工事を完成させ、その他の施設整備業務 (設計を除く。以下、本条で同じ。)を実施する。
2 本件工事の施工方法その他の本件工事のために必要な一切の手段は、この契約等に従い事業者がその責任において定める。
3 事業者は、本章の規定に基づき発注者へ資料等を提出し、あるいは連絡を行ったこと、また、それに対し発注者が確認等を行ったことをもって、この契約上の責任を何ら軽減又は免除されるものではない。
4 事業者は、本件工事の工期中、自ら又は建設業務に当たる者をして別紙3第1項に規定する保険に加入することとし、保険料は、事業者又は建設業務に当たる者が負担する。事業者は、本件工事の現場着工までに当該保険の証券又はこれに代わるものとして発注者が認めたものを発注者に提示の上、写しを提出しなければならない。
5 施設整備業務に起因して本施設の引渡し又は供用開始が遅延した場合、若しくは施設整備業務に起因して事業者に本業務の実施について増加費用及び損害が発生した場合における措置は、次の各号のとおりとする。
(1) 発注者の責めに帰すべき事由により、本施設の引渡し又は供用開始が遅延した場合、又は増加費用及び損害が発生した場合には、発注者は、事業者と協議の上、引渡予定日又は供用開始日を合理的な期間だけ延期し、又は当該増加費用及び損害を負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、本施設の引渡し又は供用開始が遅延した場合、又は増加費用及び損害が発生した場合には、事業者は、当該増加費用及び損害を負担し、かつ引渡予定日又は供用開始日は延期されない。
(3) 法令の変更又は不可抗力により、本施設の引渡し又は供用開始が遅延した場合、又は増加費用及び損害が発生した場合には、第 10 章又は第 11 章に従う。
6 施設整備業務に起因して(原因の如何を問わず建設方法の変更や引渡予定日の変
更があった場合を含む。)本業務に係る費用が減少した場合、発注者は、係る減少分をサービス対価から減額する。
7 前項の規定は、事業者が、サービス対価の減額につながる変更の提案を、事業者の適正な利益を確保した上で発注者に対して行うことを妨げるものと解してはならない。また、事業者は、新たな技術の導入等により本事業に係る費用の減少が可能である場合、係る提案を発注者に対し積極的に行うものとする。
(施工計画書等)
第 24 条 事業者は、施工計画書等を本件工事の開始前に発注者に提出する。
2 事業者は、発注者に提出した工事工程表に変更が生じた場合には、速やかに発注者に通知する。
3 事業者は、工事現場に常に工事記録を整備し、発注者の要求があった場合には速やかに提示する。
4 発注者は、事業者から施工体制台帳の写しの提出及び施工体制に係る事項についての報告を求めることができる。
(本件工事に係る第三者の使用)
第 25 条 事業者は、建設業務(施設整備業務から事前調査業務と設計業務を除いたものをいう。以下同じ。)を建設業務に当たる者に請け負わせるほか、発注者の承諾を受けた場合に限り、建設業務の一部を建設業務に当たる者以外の第三者に請け負わせることができる。
2 建設業務の一部を受注した者が更に当該業務の一部を他の第三者に請け負わせる場合には、事業者は、発注者に対し、速やかにその旨を通知する。
3 第1項及び前項の規定による建設業務の発注は、すべて事業者の責任において行うものとし、建設業務に当たる者等(建設業務に当たる者、第1項の第三者及び前項により再委託を受けた第三者をいう。以下同じ。)の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんにかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 事業者は、建設業務に当たる者等の責めに帰すべき事由により、事業者に発生した本事業の実施に係る増加費用及び損害を負担する。
(工事監理)
第 26 条 事業者は、工事監理に当たる者をして、発注者に対し、本件工事につき定期的に報告を行わせる。また、発注者は、必要と認めた場合には、随時、工事監理に当たる者に対し、本件工事に関する事前説明及び事後報告を求め、又は事業者に対し、工事監理に当たる者をして本件工事に関する事前説明及び事後報告を行わせるよう求めることができる。
2 事業者は、工事監理業務を工事監理に当たる者に委託するほか、発注者の承諾を受けた場合に限り、工事監理業務の一部を工事監理に当たる者以外の第三者に委託することができる。
3 事業者は、法令に従い、本件工事に係る工事監理者を設置する。工事監理者の設置は、すべて事業者の責任及び費用負担において行うものとし、工事監理者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんにかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 事業者は、工事監理に当たる者等(工事監理に当たる者、第2項により委託を受けた第三者をいう。以下同じ。)又は工事監理者の責めに帰すべき事由により、事業者に発生した本業務の実施に係る増加費用及び損害を負担する。
(工事現場における安全管理等)
第 27 条 事業者は、自らの責任及び費用負担において、工事現場である本件土地における現場管理、労務管理、安全管理及び警備等を行うものとし、本件工事の実施に関して、建設機械器具等の設備の盗難又は損傷等により発生した増加費用は事業者が負担する。ただし、法令の変更又は不可抗力により増加費用が発生した場合には、第 10 章又は第 11 章に従う。
(本件工事に伴う近隣対策)
第 28 条 事業者は、本件工事に先立ち、本件工事に必要な範囲内で、また自らの責任及び費用負担において、近隣住民(近隣事業者を含む。以下同じ。)に対し、工事実施計画(施設の配置、施工時期、施工方法等の計画をいう。以下本条において同じ。)等の説明を行わなければならない。事業者はその内容につき、あらかじめ発注者に対して説明を行う。発注者は、必要と認める場合には、事業者が行う説明に協力する。
2 事業者は、自らの責任及び費用負担において、騒音、悪臭、光害、粉塵発生、交通渋滞、水質汚濁、振動、地盤沈下、大気汚染、水質汚染、電波障害その他の本件工事が周辺環境に与える影響を勘案し、合理的な範囲内で近隣対策を実施する。事業者は、発注者に対し、事前及び事後に近隣対策の内容及び結果を報告する。
3 事業者は、あらかじめ発注者の承諾を受けない限り、近隣対策の不調を理由として工事実施計画を変更することはできない。なお、この場合において、発注者は、事業者が更なる調整を行っても近隣住民(前項の近隣対策の相手方を含む。)の了解が得られないことを明らかにした場合に限り、工事実施計画の変更を承諾する。
4 近隣対策の結果、本件工事が遅延することが合理的に見込まれる場合には、発注者及び事業者は協議の上、速やかに、引渡予定日又は供用開始日を合理的な期間
だけ延期することができる。
5 事業者は、近隣対策の結果、事業者に発生した増加費用及び損害を負担する。
6 前項の規定にかかわらず、本施設を設置すること自体に関する近隣対策に起因して発注者及び事業者に本事業の実施について発生した増加費用及び損害については、発注者が負担する。また、本施設を設置すること自体に関する住民の反対運動、訴訟等の対応は発注者がその費用を負担して自ら行うものとし、これらに起因して本件工事が遅延することが合理的に見込まれる場合には、発注者及び事業者は協議の上、速やかに、引渡予定日及び供用開始日を合理的な期間だけ延期する。
(備品等の調達)
第 29 条 事業者は、この契約等に従い、備品を調達し、本施設に設置する。備品の調達は、業務要求水準書及び提案書に従い、発注者に所有権を移転する方法又はリースのいずれかとする。ただし、自由提案施設に備える備品の所有権は事業者が保有し又はリースによる調達のほか、自由提案事業を実施する構成員若しくは協力企業の所有又はリースによる調達もできるものとする。
2 第 39 条第1項に基づく引渡しの完了により、前項により調達した備品(リースにより調達したもの及び自由提案施設に備えるものを除く。)の所有権は発注者に移転するものとする。
(発注者による説明要求及び建設現場立会い)
第 30 条 発注者は、本件工事の進捗状況について、随時、事業者に対して報告を求めることができ、事業者は、発注者から求められた場合にはその報告を行わなければならない。また、発注者は、本施設がこの契約等及び設計図書等に従い建設されていることを確認するため、事業者にあらかじめ通知した上で、事業者又は建設業務に当たる者等に対して中間確認を行うことができる。
2 発注者は、本件工事の開始前及び工期中、随時、事業者に対し質問をし、又は説明を求めることができる。事業者は、発注者から質問を受けた場合には、速やかに、回答を行わなければならない。
3 発注者は、前項の回答が合理的でないと判断した場合には、事業者と協議を行うことができる。
4 発注者は、工期中、あらかじめ事業者に通知を行うことなく、随時、本件工事に立ち会うことができる。
5 第1項、第2項及び前項に規定する報告、中間確認、説明、又は立会いの結果、本施設の施工状況がこの契約等及び設計図書等の内容に逸脱していることが判明した場合には、発注者は、事業者に対し、その是正を求めることができる。当該是正に係る費用は、事業者が負担する。
6 事業者は、工期中に、工事監理に当たる者が定める本件工事に係る検査又は試験のうち、発注者と事業者が協議して定めたものを自ら又は建設業務に当たる者等が行う場合には、あらかじめ発注者に対して通知する。この場合において、発注者は、当該検査又は試験に立ち会うことができる。
7 事業者は、発注者が第1項、第2項、第4項及び第6項に規定する説明要求及び本件工事への立会い等を行ったことをもって、施設整備業務に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
第2節 工事の中止・工期の変更等 (工事の中止)
第 31 条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象により工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、事業者が工事を施工できないと認められるときは、事業者は、直ちに工事の中止内容及びその理由を発注者に通知しなければならない。
2 事業者は、履行不能の理由が事業者の責めに帰すべき事由による場合を除き、第
1項の通知を行った日以降、履行不能の状況が継続する期間中、履行不能となった業務に係る履行義務を免れる。
3 発注者は、必要があると認めるときは、工事の中止内容及びその理由を事業者に通知して、工事の全部又は一部の施工の一時中止を求めることができる。
4 発注者又は事業者は、第1項又は前項の通知を受けたときは、速やかに事業の継続に関する協議を行わなければならない。当該協議において工事を施工できない事由が発生した日から 14 日を経過しても協議が調わないときは、発注者は事業の継続についての対応を定め、事業者に通知する。
5 発注者は、第1項又は第3項の規定により工事の施工が一時中止された場合(工事の施工の中止が事業者の責めに帰すべき事由による場合を除く。)において、必要があると認められるときは、事業者と協議し、引渡予定日若しくはサービス対価を変更し、又は事業者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用若しくは事業者の損害を負担するものとする。
(工事日程の変更等)
第 32 条 事業者は、第 31 条第2項に規定する場合を除き、施工計画書に定める着工日に着工することができないと認めるときは、その理由を明示した書面により、発注者に施工計画書の変更を請求することができる。
2 事業者は、施工計画書で定めた工事日程のとおりに工事に着手することができない場合においては、遅延を回避又は軽減するため必要な措置をとり、工事着手の遅延による影響をできる限り少なくするよう努めなければならない。
(引渡予定日の変更)
第 33 条 事業者は、第 31 条第2項に規定する場合を除き、事業者の責に帰すことができない事由により引渡予定日に本施設を引渡すことができないと認めるときは、その理由を明示した書面により、発注者に引渡予定日の変更を請求することができる。
2 事業者は、事業者の責めに帰すべき事由により引渡予定日に本施設を引渡すことができないと認めるときは、引渡予定日の 30 日前までに、その理由及び事業者の対応の計画を書面により発注者に通知しなければならない。
3 事業者は、引渡予定日に本施設を引渡すことができない場合においては、遅延を回避又は軽減するため必要な措置をとり、引渡しの遅延による損害をできる限り少なくするよう努めなければならない。
4 発注者は、特別の理由により引渡予定日を変更する必要があるときは、引渡予定日の変更を事業者に請求することができる。
5 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときはサービス対価を変更し又は事業者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(引渡予定日の変更等に係る協議)
第 34 条 第 31 条第5項又は前条第1項、第2項若しくは第4項に規定する引渡予定日の変更については、発注者と事業者が協議して定める。ただし、協議開始の日から
14 日以内に協議が調わない場合には、発注者が引渡予定日の変更について定め、事業者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が事業者の意見を聴いて定め、事業者に通知しなければならない。ただし、発注者が引渡予定日の変更事由が生じた日 (前条第1項若しくは第2項の場合にあっては、発注者が引渡予定日の変更の請求又は通知を受けた日)から 14 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、事業者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第3節 損害等の発生 (臨機の措置)
第 35 条 事業者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとり、災害等による損害をできる限り少なくするよう努めなければならない。
2 前項の場合において、事業者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 事業者が第1項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、通常の管理行為を超えるものとして事業者がサービス対価 A の範
囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。ただし、不可抗力の発生により臨機の措置がとられたときは、当該措置に要した費用は不可抗力による増加費用として第 103 条第1号の規定によりその負担を定める。
(本施設の建設に伴い第三者に及ぼした損害)
第 36 条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、事業者がその損害賠償額を負担しなければならない。ただし、その損害賠償額のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と事業者が協力してその解決に当たるものとする。
3 第1項に基づき事業者が負担すべき第三者に対する損害を、発注者が賠償した場合、発注者は事業者に対して、賠償した金額を求償することができる。事業者は、発注者から本項に基づく請求を受けた場合、速やかに支払わなければならない。
第4節 本施設の完工
(事業者による本施設の完了検査)
第 37 条 事業者は、引渡予定日の1ヶ月前までに、自らの責任及び費用負担において、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第7条に規定する完了検査と併せて、本施設がこの契約等の内容を満たしていることを確認するため、この契約等に従って本施設の完了検査、機器・器具・整備備品等の試運転検査等を行う。
2 事業者は、発注者に対し、前項の検査等を行う7日前までに、当該検査等を行う旨を通知する。
3 発注者は、第1項の完了検査に立会うことができる。ただし、事業者は、発注者が立会いを行ったことをもって施設整備業務に係る責任(第 40 条に規定する修補及び損害賠償等の義務を含む。次条第5項において同じ。)を軽減又は免除されるものではない。
4 事業者は、本施設が第1項に規定する検査等に合格したことを確認した場合、この契約等を満足していることの確認結果、建築基準法第7条第5項の検査済証その他の検査結果に関する書面の写し並びに別紙3第1項の保険に規定する種類及び内容の保険の証書の写しを添えて速やかに発注者に報告する。
(発注者による工事完成確認)
第 38 条 発注者は、前条第4項の報告を受けた後、本施設が設計図書及びこの契約等の内容を満たしていることを確認する。
2 発注者が前項の確認を行った結果、本施設が設計図書及びこの契約等の内容を満
たしていないことが明らかになった場合には、事業者に対し、是正又は改善を求めることができる。当該是正又は改善に係る費用は、事業者が負担する。
3 第1項の確認は、業務要求水準書に従い実施する。
4 事業者は、発注者の工事完成確認に必要な竣工図書及び電子データを、業務要求水準書に従い発注者に提出しなければならない。
5 発注者は、本施設が設計図書及びこの契約等の内容を満たしていることを確認したときは、遅滞なく事業者に施設完成確認書を交付する。事業者は、発注者が本施設完成確認書を交付したことをもって、本施設の施設整備業務に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
(発注者による本施設の所有)
第 39 条 発注者が前条第5項の規定により本施設完成確認書を交付した後、事業者は様式
1に示される様式による目的物引渡書を交付することにより発注者に本施設の引渡しを行い、発注者は、引渡予定日に本施設の所有権を取得する。
2 事業者の責めに帰すべき事由により、前条第5項に規定する施設完成確認書の交付が引渡予定日より遅延した場合には、事業者は、引渡予定日から施設完成確認書が交付された日までの期間に応じ、サービス対価 A の割賦元金を元本として、引渡予定日に適用ある遅延の率により計算した額の違約金を発注者に支払う。
(本施設の瑕疵担保)
第 40 条 発注者は、本施設に瑕疵があるときは、事業者に対し、発注者が本施設の引渡しを受けた日から2年以内に限り、相当の期間を定めて、当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代えて、若しくは修補と共に損害の賠償を請求することができる。ただし、当該瑕疵が事業者又は建設業務に当たる者の故意若しくは重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は 10 年間とする。
2 発注者は、本施設が前項の瑕疵により滅失又は毀損したときは、前項に規定する期間内に、発注者がその滅失又は毀損を知った日から1年以内に前項の権利を行使しなければならない。
3 事業者は、建設業務に当たる者をして、発注者に対し、本条による瑕疵の修補及び損害の賠償をなすことについて、連帯保証させるべく、様式2の様式による保証書を差入れさせる。
第5章 開業準備
(開業準備業務の実施)
第 41 条 事業者は、開業準備期間(第4条に規定する開業準備期間をいう。以下同じ。)において、開業準備業務を行う。ただし、業務の性質上必要なものについては、
開業準備期間の前から行うことができる。
2 事業者は、業務要求水準書に従い開業準備業務計画書を作成し、発注者に提出して発注者の確認を得なければならない。
3 事業者、構成員又は協力企業は、自らの責任及び費用負担において、開業準備期間において、別紙3第2項に規定する保険に加入しなければならない。
(報告書)
第 42 条 事業者は、開業準備業務の実施内容について、業務要求水準書に従い、日報及び月報を作成し、月報については発注者に提出しなければならない。
(事業者による運営開始確認)
第 43 条 事業者は、維持管理・運営業務のための体制が整備され、この契約等を満たすことができることを確認した場合は、発注者に報告するものとする。
(発注者による維持管理・運営体制等の確認及び維持管理・運営開始確認書の交付)
第 44 条 発注者は、前条の報告を受けた後 10 日以内に、報告を受けた内容について確認を行う。
2 発注者が前項の確認を行った結果、事業者の体制等に、この契約等を満たしていない点があった場合には、事業者に対し、是正又は改善を求めることができる。当該是正又は改善に係る費用は、事業者が負担する。
3 第1項の確認は、前条に基づく事業者の報告の確認、その他発注者が合理的に適切と認める方法により行う。
4 発注者は、第1項の確認を行った結果、維持管理・運営業務の開始に関する事業者の判断に対し特段異議がない場合には、事業者に対し、遅滞なく維持管理・運営開始確認書を交付する。
5 事業者は、発注者が維持管理・運営開始確認書を交付したことをもって、維持管理・運営業務その他本業務に係る責任(本条第2項に規定する是正、改善の義務を含む。)を軽減又は免除されるものではない。
(維持管理・運営業務開始の遅延による違約金)
第 45 条 事業者の責めに帰すべき事由により、前条第4項に規定する維持管理・運営開始確認書の交付が供用開始日より遅延した場合には、事業者は、供用開始日から維持管理・運営開始確認書が交付された日までの期間に応じ、サービス対価 A の割賦元金相当額を元本として供用開始日に適用ある遅延の率の割合により計算した額の違約金を発注者に支払う。
第6章 維持管理・運営
第1節 総則 (管理の代行)
第 46 条 本施設の設置条例等及びその他の法令並びにこの契約に基づき、事業者を指定管理者に指定し、本施設の管理を代行させる。
2 事業者は、上越市都市公園条例(昭和 46 年上越市条例第 28 号)、設置条例(本施設の設置を定める条例をいう。以下同じ。)及びその他の関係法令並びにこの契約の定めに従い、指定管理者としての業務を善良なる管理者の注意義務をもって実施しなければならない。
(指定の期間)
第 47 条 事業者が本施設を管理する期間(以下「指定期間」という。)は、供用開始日から平成 46 年3月 31 日までとする。ただし、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第
244 条の2第 11 項の規定に基づき発注者が事業者の指定を取り消したときは、当該指定を取り消した日までとする。
(指定管理者による管理等)
第 48 条 管理の対象となる物件は本施設とする。
2 事業者は、善良なる管理者の注意をもって本施設を管理するとともに、常に良好な状態に保つものとする。
3 事業者は、本施設を第 51 条に定める管理業務以外の目的に使用してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承認を得たときは、この限りでない。
4 地方自治法第 244 条の2第 11 項により、事業者を本施設の指定管理者とする指定が取り消されたときは、事業者は、その業務を行ってはならない。
5 事業者は、本施設又は施設利用者が災害にあった場合は、迅速かつ適切な対応を行い、直ちに発注者に報告し、業務要求水準書にしたがった措置をとらなければならない。
(公共性の趣旨の尊重)
第 49 条 事業者は、本施設の管理が、地方自治法第 244 条に定める公の施設としての公共性を有することを十分理解し、管理の実施に当たっては、その趣旨を尊重しなければならない。
(管理の基本方針)
第 50 条 事業者は、武道館の特性を十分に理解し、本施設を常に良好な状態に保持し、事故の防止に努めるとともに、本施設をxxかつ多数の県民の健全で快適な利用に
供するよう努めなければならない。
2 事業者は、本施設の管理を実施するに当たり、利用者のサービスの向上及び経費の節減等による効果的かつ効率的な施設運営を図らなければならない。
3 事業者は、本施設の管理において、利用者の平等利用を確保しなければならない。
(管理の内容)
第 51 条 事業者に行わせる指定管理業務(以下「管理業務」という。)は、設置条例に定めるとおりとする。
2 事業者は、管理業務を法令及びこの契約に従って実施しなければならない。
(損害賠償)
第 52 条 事業者は、業務の執行について、発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害賠償額のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 発注者が、事業者の責めに帰すべき事由により第三者に対して損害の賠償を行ったときは、発注者は、事業者に対して求償することができる。
(保険のxx)
第 53 条 事業者は、指定期間中、維持管理・運営業務を行う上で想定される損害を填補するため別紙3第2項に規定する保険に加入し、その保険料を負担しなければならない。
2 事業者は、維持管理・運営業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせたときは、当該第三者を前項の保険に加入させなければならない。
3 事業者は、前2項の規定により保険に加入し、又は加入させたときは、速やかにこれを証する書面を発注者に提示しなければならない。
(施設使用の考え方)
第 54 条 事業者は、本施設を第三者に譲渡し、転貸し、又は賃借権その他の使用若しくは収益を目的とする権利を設定してはならない。
(地位の譲渡等の禁止)
第 55 条 事業者は、指定管理者の地位又は業務に関して生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(業務計画書の作成・提出)
第 56 条 事業者は、維持管理・運営業務の開始3ヵ月前までに、業務要求水準書及び提案
書類に基づき、発注者と協議の上、維持管理・運営業務に係る基本計画を作成し、発注者に提出して確認を受けなければならない。
2 事業者は、各年度の維持管理・運営業務の開始までに、業務要求水準書、第1項の基本計画及び提案書類に基づき、発注者と協議の上、各年度の維持管理・運営業務に係る年度実施計画を作成し、発注者に提出して、確認を受けなければならない。
3 事業者は、発注者の事前の承諾を得た場合を除き、発注者が確認した基本計画及び年度実施計画を変更することができないものとする。
4 発注者は、第1項及び第2項の確認又は第3項の承諾を行ったことを理由として、維持管理・運営業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
5 事業者は、発注者の確認を受けた基本計画及び年度実施計画(以下「業務計画書」という。)に従い、維持管理・運営業務を実施するものとする。ただし、事業者は、業務計画書に従って業務を実施したことのみをもって、維持管理・運営業務の不具合その他の業務要求水準書の未達の責任を免れることはできない。
(維持管理・運営に関する第三者の使用)
第 57 条 事業者は、運営業務を運営業務に当たる者、維持管理業務を維持管理に当たる者に委託するほか、発注者の承諾を受けた場合に限り、維持管理・運営業務の一部を運営業務に当たる者又は維持管理に当たる者以外の第三者に委託することができる。
2 前項の規定により維持管理・運営業務の一部を受託した者が更に当該業務の一部を他の第三者に委託する場合には、事業者は、発注者に対し、速やかにその旨を通知し、発注者の事前の承諾を受けなければならない。
3 前2項に規定する維持管理・運営業務の第三者への委託は、すべて事業者の責任において行うものとし、維持管理・運営業務に当たる者等(運営業務に当たる者、維持管理に当たる者及び前2項により委託を受けた第三者をいう。以下同じ。)の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんにかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 事業者は、第1項又は第2項に規定する維持管理・運営業務の第三者への委託を行った場合に、発注者から当該委託に関する契約書の写しの提出を求められたときは、速やかに発注者に提出しなければならない。
5 事業者は、維持管理・運営業務に当たる者等の責めに帰すべき事由により、事業者に本事業の実施について発生した増加費用及び損害を負担する。
(業務報告)
第 58 条 事業者は、維持管理・運営業務に関する日報、月報、四半期報及び年度総括報
(以下、「業務報告書」という。)を作成し、月報、四半期報及び年度総括報については業務要求水準書に従い発注者に提出する。
2 事業者は、前項の業務報告書のうち、月報、四半期報及び年度総括報は、維持管理・運営期間の終了時まで保管する。
3 事業者は、維持管理・運営期間中、発注者から維持管理・運営業務の実施について報告を求められたときは、遅滞なく、発注者に報告しなければならない。
4 発注者は、必要があると認めるときは、業務報告書の内容又はそれに関連する事項について、事業者に対して報告又は口頭による説明を求めることができるものとする。
5 発注者は、年度総括報の提出があったときは、その内容を公表するものとする。
6 発注者は、毎事業年度終了後、事業者が行う管理業務の実施状況について評価を行い、その結果を公表するものとする。
7 事業者は、管理業務の内容と質の向上を図るため、業務要求水準書に基づき、自ら行うアンケート等により利用者の意見・苦情等を聴取し、その結果及び結果に基づく管理業務改善の状況について発注者に報告するとともに、公表するものとする。
(維持管理・運営業務に伴う近隣対策)
第 59 条 事業者は、自らの責任及び費用負担において、維持管理・運営業務を実施するに当たり合理的な範囲内の近隣対策を実施する。事業者は、発注者に対し、事前及び事後に近隣対策の内容及び結果を報告する。また、発注者は、近隣対策の実施について、事業者に協力する。
2 事業者は、前項の近隣対策の結果、事業者に発生する本事業の実施に係る増加費用及び損害を負担する。
3 前2項の規定にかかわらず、本施設を設置すること自体に関する近隣対策は発注者が実施するほか、当該近隣対策に起因して事業者に本事業の実施に係る増加費用又は損害が生じたときは、発注者がこれを負担する。また、本施設を設置すること自体に関する住民の反対運動、訴訟等の対応は、発注者がその費用及び責任負担において行う。
(監査委員等による監査)
第 59 条 事業者は、法令の規定に基づき、監査委員、包括外部監査人又は個別外部監査人が管理業務に係る出納その他の事務の執行について監査を行うときは、これに応じなければならない。
(報告聴取等)
第 60 条 発注者は、事業者による維持管理・運営業務が、条例、規則、この契約等で定め
られた管理の基準、仕様又は水準を満たさないと認めるとき、その他指定管理者たる事業者による管理の適正を期するため必要があると認めるときは、地方自治法第 244 条の2第 10 項の規定により、事業者に対して、維持管理・運営業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
(行政手続き)
第 62 条 事業者は、利用の許可に関する業務、利用の禁止又は制限に関する業務、利用の許可に係る許可の取消し、効力の停止又は条件の変更に関する業務の実施に当たって、新潟xxx手続条例(平成7年新潟県条例第 59 号)の規定を遵守しなければならない。
(環境への配慮)
第 63 条 事業者は、管理業務を実施するに当たって、環境に配慮した商品等の購入、リサイクル等資源の有効活用、廃棄物の適正処理、環境の保全に関する情報提供及び職員への教育等環境に配慮した取り組みに努めるものとする。
(県からの要請の協力)
第 64 条 事業者は、本施設の管理、利活用の促進及び災害対応等に関し発注者が実施又は要請する事項に協力するよう努めるものとする。
(緊急時の対応)
第 65 条 事業者は、管理業務の実施に関連して事故、災害等の緊急事態が発生した場合、速やかに、必要な措置を講ずるとともに、発注者及び関係者に対して緊急事態が発生した旨を通報しなければならない。
2 前項に定める必要な措置に係る費用負担は、事前協議が不可能な場合は、事後的に発注者と事業者で協議して定める。
3 事故等が発生した場合、事業者は、管理業務に関連して発注者と協力して当該事故等の原因の調査に当たるものとする。
(事故等の報告)
第 66 条 事業者は、次の各号に掲げるときは、速やかに発注者に報告するものとする。 (1) 利用の禁止又は制限を行ったとき
(2) 本施設内において、利用者その他第三者に損害が生じたとき
(3) 管理業務の実施により、管理業務に係る従事者に損害が生じたとき (4) その他発注者が特に指示する事項が発生したとき
(利用の許可)
第 67 条 事業者は、設置条例等の規定に従い利用の許可に関する業務を行う。
2 事業者は、利用許可の申請等の手続きによる様式を、あらかじめ発注者の承諾を得て定める。
3 事業者は、利用の許可を行うに当たり疑義がある場合には、発注者と協議する。
4 事業者は、業務要求水準書に従い、本施設の優先利用をすることができる。
(利用料金)
第 68 条 事業者は、利用料金を収受し、これを自らの収入とする。
2 事業者は、別紙4に従い、あらかじめ発注者の承諾を得て、利用料金の額を定めるものとする。
3 事業者は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により利用料金を定めることが適当でないと認めるときは、あらかじめ発注者の承認を得て、利用料金の額を定めることができる。
4 事業者は前2項の規定により利用料金を定めようとするときは、当該利用料金の額を定めようとする日の 30 日前までに、発注者に協議し、その承認を受けなければならない。
5 事業者は、設置条例及び関連する規則の定めるところにより利用料金を減額し、又は免除するものとする。
6 事業者は、利用料金について、管理業務を実施するために必要と認められる経費に充当しなければならない。
7 事業者は、利用料金の額、支払方法等について、利用者への十分な周知に努めなければならない。
8 事業者は、指定期間終了後、指定管理者として管理業務を行わない場合において、指定期間満了日の翌日以後の利用料金を前受金(回数券、団体券の販売による利用料金を除く。)として収入しているときは、指定期間最終事業年度の3月 31 日までに前受金総額を発注者に通知するとともに、通知した日から 30 日以内に、当該前受金に相当する額を発注者又は発注者の指定する者に対し、支払うものとする。
(事業者の責めに帰すべき事由により管理業務継続が困難となった場合)
第 69 条 事業者は、自らの責めに帰すべき事由により管理業務の継続が困難となった場合、又は管理業務の継続が困難となるおそれが生じた場合には、速やかに発注者に申し出なければならない。
2 事業者は前項の規定による申出を行う場合、指定の取り消し、又は期間を定めた管理業務の全部若しくは一部の停止を書面により申し出ることができるものとする。
(指定管理者の指定の取消し等)
第 70 条 事業者を本施設の指定管理者とする指定が地方自治法第 244 条の2第 11 項により取り消されたときは、この契約が解除されたものとみなし、その取消しの原因に応じ、第8章以下の規定を適用する。
2 発注者は、次の事由が生じたときは、地方自治法第 244 条の2第 11 項の規定により、指定管理者の指定を取消し、又は期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(1) 前条第2項の規定による申出があったとき。
(2) 発注者が別紙2によるモニタリングに基づき事業者に改善指示を行ったにもかかわらず、事業者が指示に従わないとき、又は事業者の管理業務の実施状況に改善等が見られないとき。
(3) 事業者が管理業務を放棄したと認められるとき。 (4) 事業者が解散したとき。
(5) 事業者が破産申立、民事再生手続開始その他倒産法制上の手続開始の申立てを行ったとき又は第三者により申立てがなされたとき。
(6) 事業者が、事業報告書等に著しい虚偽記載を行ったとき。
(7) その他事業者に管理業務を行わせることが適当でないと認められるとき(事業者が第 88 条第1項又は第2項の各号に該当した場合を含む。)。
3 事業者が、前項に従い、業務の全部又は一部の停止を命じられたときは、停止を命じられた業務に対応する範囲で、この契約の履行を行ってはならない。事業者は、業務を停止するに当たり、業務の引継ぎ等について発注者の指示に従うものとする。
4 前項により事業者が履行できないこの契約上の事業者の業務については、停止を命じられている期間中、発注者が自ら又は第三者に委託して行うことができる。
5 事業者は、業務の全部又は一部の停止が事業者の責めに帰すべき事由による場合で、前項に従い発注者がこの契約上の事業者の業務を実施した場合、発注者が当該業務の実施に要した費用と事業者への当該業務の委託を続けた場合の発注者の支払額との差額を損害金として発注者に支払わなければならない。
6 事業者が、第2項によりこの契約に基づく業務の全部又は一部を実施しない場合、発注者は、サービス対価 B のうち、実施しない部分に相当する金額を減額して支払うものとする。
7 第3項から第6項の規定は、別紙2のモニタリングによりサービス対価を減額し、又は発注者に第5項の損害金に相当する金額以上の損害が生じたときにこれを事業者に請求することを妨げるものではない。
(発注者の都合による指定の取消し等)
第 71 条 発注者は、本施設の全部又は一部を休止する場合等において、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。この場合において、発注者は、指定の取消し等の効力を生ずる日の6箇月前までに事業者にその旨と理由を付して通知しなければならない。
(事業者による指定管理者の取消しの申し出)
第 72 条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合、発注者に対して、指定の取消しを書面により申し出ることができるものとする。
(1) 発注者がこの契約の内容を履行せず、又はこれらに違反したとき。
(2) 発注者の責めに帰すべき事由により事業者が損害又は損失を被ったとき。
2 発注者は、前項の申出を受けた場合、事業者との協議を経て、管理業務の実施に関する措置(指定の取消を含む。)を決定するものとする。
第2節 本施設の運営 (本施設の運営)
第 73 条 事業者は、維持管理・運営期間中、この契約等に従って運営業務を行うものとする。なお、運営業務の概要は別紙5の事業概要のとおりとする。
(供用日及び供用時間)
第 74 条 本施設の供用日、供用時間は別紙5に掲げるとおりとする。
2 事業者は、前項の供用日、供用時間を変更しようとする場合にはあらかじめ発注者の承認を得なければならない。
3 事業者は、利用者に管理施設の供用日、供用時間について広く周知することにより、利用者の利便性の向上に努めるものとする。
(自由提案事業の内容及びその収入の帰属)
第 75 条 事業者は、自由提案事業を提案したときは、本施設の設置目的に合致し、かつ本業務の実施を妨げない範囲において、自己の責任及び費用により、この契約等に従って自由提案事業を実施するものとする。
2 事業者は、自由提案事業の実施により、サービスの提供を受ける者から料金を徴収し、自らまたは県の承諾を得て業務を委託する第三者の収入とすることができる。
(自由提案事業の実施)
第 76 条 事業者は、自由提案事業の実施に当たり、その内容等につき事前に発注者の承諾を受けなければならない。自由提案事業の内容を変更するときも同様とする。
2 発注者は、前項の承諾を与えたことを理由として、自由提案事業の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
3 事業者は、第1項の自由提案事業を本施設において行う場合、第 56 条により提出する運営に関する業務計画書にその内容を記載しなければならない。
4 自由提案事業は、この契約の解除又は維持管理・運営期間の終了とともに終了するものとする。ただし、事業者が発注者と協議の上、自由提案事業の全部又は一部を中止又は終了することを妨げない。
5 前項ただし書により事業者が自由提案事業の全部又は一部を中止若しくは終了することにより発生する費用及び損失は、すべて事業者が負担する。
6 事業者は、自由提案事業に係る会計をその他の業務に係る会計から区分しなければならない。
(自由提案事業等の実施の場所)
第 77 条 事業者は、自由提案事業のうち利用促進・健康増進事業を実施するために本施設を使用するときは、無償で使用できるものとする。
2 事業者は、自由提案事業のうち便益事業を実施するために本施設を使用するときは、発注者から行政財産の目的外使用許可を受けるものとする。
3 事業者が前項の目的外使用許可を受けたときは、発注者が定める使用料を支払うほか、許可に付随する条件を遵守しなければならない。
4 前項に規定する使用料のほか、自由提案事業の実施に係る費用の負担は業務要求水準書に定めるとおりとする。
5 事業者が自由提案事業を終了するときは、発注者との契約及び業務要求水準書に従い発注者から借り受けた場所を発注者に返還しなければならない。ただし、発注者は、事業者との協議が調ったときは、自由提案施設(内装、付帯設備、備品を含む)を無償で事業者から譲り受けることができる。
第3節 本施設の維持管理 (本施設の維持管理)
第 78 条 事業者は、維持管理・運営期間中、この契約等に従って、本施設及び備品の維持管理業務を遂行するものとする。
(備品の管理)
第 79 条 発注者は、本施設において所有する備品等を、事業者に無償で貸与する。
2 事業者は、業務要求水準書に従い備品を管理し、修繕・更新等を行う。
3 事業者が発注者所有の備品を更新したときは、更新した備品の所有権は発注者に属するものとする。
(本施設の修繕・更新)
第 80 条 事業者は、業務計画書に基づき、本施設の修繕・更新を自己の責任及び費用において実施する。ただし、発注者の責めに帰すべき事由により本施設の修繕・更新を行った場合、発注者はこれに要した費用を負担する。
2 事業者が維持管理に関する業務計画書にない修繕・更新又は本施設に重大な影響を及ぼす修繕・更新を行う場合、事前に発注者に対してその内容その他必要な事項を通知し、かつ、発注者の事前の承諾を得るものとする。
3 事業者は、本施設の修繕・更新を行った場合、必要に応じて当該修繕・更新を竣工図書に反映し、かつ、使用した設計図、施工図等の書面を発注者に対して提出しなければならない。
第7章 サービス対価の支払い
(サービス対価の支払い)
第 81 条 発注者は、別紙1及び別表の支払方法により、サービス対価を支払う。
2 発注者は、第 13 条に規定するモニタリングの結果、事業者の業務実施の内容がこの契約等の定めるところを満たしていないと判断した場合には、別紙2に従って、サービス対価を減額し、又はその支払を停止する。
(虚偽報告によるサービス対価の減額)
第 82 条 第 42 条又は第 58 条第1項の業務報告書に虚偽の記載があることが判明した場合には、事業者は、当該虚偽記載がなければ発注者が前条第2項の規定によりサービス対価を減額することができた額について、発注者に返還しなければならない。
(サービス対価の改定)
第 83 条 金利変動及び物価変動に伴うサービス対価の改定は、別紙1により行う。
(サービス対価の変更等に代える業務要求水準書の変更)
第 84 条 発注者は、この契約の規定によりサービス対価を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、サービス対価の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて業務要求水準書を変更することができる。
2 事業者は、この契約の規定によりサービス対価を減額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、サービス対価の減額又は負担額の全部若しくは一部に代えて業務要求水準書の変更その他の事業者によるサービス内容の向上を提案することができる。
3 第1項又は前項の場合において、業務要求水準書の変更内容は、発注者と事業者
が協議して定める。ただし、協議開始から 14 日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、事業者に通知する。
4 前項の協議開始の日については、発注者が事業者の意見を聴いて定め、事業者に通知しなければならない。ただし、発注者がサービス対価を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から 14 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、事業者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第8章 契約期間及び契約の終了
第1節 契約期間 (契約期間)
第 85 条 この契約は、新潟県議会においてこの契約締結に係る議案及び事業者を本施設の指定管理者に指定する議案について承認がなされた日から効力を生じ、平成 46
年3月 31 日をもって終了する。ただし、この契約終了後においても、この契約に基づき発生し、存続している権利義務及び守秘義務の履行のために必要な範囲で、この契約の規定の効力は存続する。
2 事業者は、供用開始日から維持管理・運営期間満了までの間、維持管理・運営業務についてこの契約等の内容を満たす義務を負う。
第2節 維持管理・運営期間中の業務の承継 (維持管理・運営業務の承継)
第 86 条 発注者及び事業者は、維持管理・運営期間の終了に際して、発注者又は発注者の指定する第三者に対する維持管理・運営業務の引継ぎに必要な事項の詳細について、維持管理・運営期間満了の2年前から協議を開始する。
2 事業者は、発注者又は発注者の指定する第三者が維持管理・運営期間終了後において、維持管理・運営業務を引き続き行うことができるよう、前項の規定による協議において合意された事項に従い、維持管理・運営期間満了の9ヶ月前から当該業務に関する必要な事項を説明するとともに、事業者が用いた操作要領その他の資料を提供するほか、維持管理・運営業務の承継に必要な引継マニュアルを維持管理・運営期間満了の6ヶ月前までに整備し、発注者に引き渡す。
3 前項に規定する手続において、発注者又は発注者の指定する第三者の責めに帰すべき事由により、事業者に本事業の実施について増加費用及び損害が発生した場合には、発注者は、当該増加費用及び損害を負担する。
(施設の更新・修繕に関する業務の承継に関する特則)
第 87 条 事業者は、業務要求水準書に従い、本施設について維持管理・運営期間終了の1年前までに建物劣化調査等を実施の上、発注者の確認を受けるものとする。
2 事業者は、本施設が維持管理・運営期間の終了までに業務要求水準書が定める事業期間終了時の要求水準を満たすよう、必要な修繕を実施し、発注者の確認を受けるものとする。
第3節 事業者の債務不履行による契約解除 (事業者の債務不履行による契約解除)
第 88 条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
(1) 事業者が本業務の全部又は一部の実施を放棄し、3日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(2) 事業者の取締役会において、事業者に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他の法令に基づく倒産法制上の手続の申立てが決議されたとき又は他の第三者(事業者の取締役を含む。)によりこれらの申立てがなされたとき。
(3) 事業者又は構成員若しくは協力企業が本事業又は本事業に係る入札手続に関して、重大な法令の違反(基本協定書第6条第3項各号に規定するものを含む。)をしたとき。
(4) 事業者がこの契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす、又は及ぼす可能性のある法令等の違反をしたとき。
(5) 構成員が基本協定書の規定に反したとき。
(6) 事業者が、業務報告書に重大な虚偽の記載を行ったとき。
(7) 第 114 条の秘密保持義務又は第 115 条の個人情報保護義務に重大な違反があったとき。
(8) 別紙2のモニタリングで定める場合
(9) 前各号に掲げる場合のほか、事業者がこの契約に違反し、この契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 発注者は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
(1) その役員等(事業者の役員又はその支店若しくは常時この契約に関連する契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第
6号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) その役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者
に損害を加える目的をもつて、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。
(4) その役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) その役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められるとき。
(6) 下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 事業者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかつたとき。
(本施設の引渡し前の契約解除)
第 89 条 本施設の引渡し前に、事業者の責めに帰すべき事由により、次の各号の事実が発生した場合には、発注者は、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
(1) 事業者が、施工計画書が規定する着工予定日を過ぎても本件工事を開始せず、発注者が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、事業者から合理的説明がなされないとき。
(2) 事業者が開業準備業務を実施しないとき。
2 本施設の引渡し前に前項又は前条の規定によりこの契約が解除された場合の本施設又はその出来形部分の帰属その他解除に伴う発注者からの支払等については、第 97 条の規定に従う。
(本施設引渡し後の契約解除)
第 90 条 本施設の引渡し後、事業者の責めに帰すべき事由により、次の各号に掲げる事実が発生した場合には、発注者は、事業者に対し、相当の期間を定めてこれを改善すべき旨を通知する。この場合において、相当の期間内に改善がなされないときは、事業者に通知し、この契約の全部を解除することができる。
(1) 事業者が、連続して 30 日以上又は1年間に 60 日以上にわたり、この契約等の内容に従った維持管理・運営業務その他維持管理・運営期間中の業務を行わないとき。
(2) この契約の履行が困難となったとき。
2 本施設の引渡し後、第 88 条又は前項の規定によりこの契約が解除された場合の
本施設の帰属その他解除に伴う発注者からの支払等については、第 98 条の規定に従う。
第4節 その他の事由による契約解除 (発注者の債務不履行による契約解除)
第 91 条 発注者が、この契約等に従って支払うべきサービス対価の支払いを遅延し、事業者から催告を受けてから 60 日を経過しても当該支払義務を履行しない場合又は
重要な義務違反により本事業の実施が困難となり、事業者が催告しても 60 日以内に是正しない場合には、事業者は 発注者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合の本施設又はその出来形部分の帰属その他解除に伴う発注者からの支払等については、第 97 条又は第 98 条の規定に従う。
(法令の変更による契約の解除)
第 92 条 第 100 条第4項の協議を行ったにもかかわらず、法令の変更により、発注者による本事業の継続が困難となった場合、又はこの契約の履行のために多大な費用を要する場合には、発注者は、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
2 前項の場合の本施設又はその出来形部分の帰属その他解除に伴う発注者からの支払等については、第 97 条及び第 98 条の規定に従う。
(不可抗力による契約の解除)
第 93 条 第 102 条第4項の協議を行ったにもかかわらず、不可抗力による事由が発生した
日から 90 日以内にこの契約の変更について合意が得られない場合でかつ次の各号の一に該当する事態に陥った場合には、発注者は、同条第2項にかかわらず、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
(1) 事業者による本業務の継続が不能又は著しく困難なとき。
(2) 事業者が本業務を継続するために、発注者が過分の費用を負担するとき。
2 前項の場合の本施設又はその出来形部分の帰属その他解除に伴う発注者からの支払い等については、第 97 条及び第 98 条の規定に従う。
第5節 発注者の任意による契約解除 (発注者の任意による解除)
第 94 条 発注者は、本事業を継続する必要がなくなった場合又はその他発注者が必要と認める場合には、180 日以上前に事業者にその理由を書面にて通知することにより、この契約を解除することができる。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合の本施設又はその出来形部分の帰属その他解除に伴う発注者からの支払等については、第 97 条及び第 98 条の規定に従う。
(契約解除の効力発生)
第 95 条 第 88 条から第 94 条の規定によりこの契約が解除されたときにおいて指定管理者の指定が取り消されていないときは、指定管理者の指定が取り消されたときに解除の効力が生じるものとする。
第6節 事業終了に際しての処置 (事業終了に際しての処置)
第 96 条 事業者は、本施設の引渡し前にこの契約が解除により終了した場合において、本件土地又は本施設内に事業者又は事業者から本業務の全部若しくは一部の委託を受けた者が所有又は管理する工事材料、機械器具、仮設物その他の物件があるときは、当該物件の処置につき発注者の指示に従わなければならない。
2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき発注者の指示に従わないときは、発注者は、事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。事業者は、発注者の処置に異議を申し出ることができず、また、発注者が処置に要した費用を負担する。
3 事業者は、維持管理・運営期間が終了した場合又は開業準備期間若しくは維持管理・運営期間中にこの契約の全部若しくは一部が解除により終了した場合において、当該解除の対象となった業務について、本施設内に事業者、構成員又は協力企業が所有又は管理する機器類、什器備品その他の物件があるときは、当該物件の処置につき、発注者の指示に従わなければならない。なお、事業者がリースにより調達した機器類、什器備品その他の物件(自由提案事業に係るものを除く。)については、維持管理・運営期間が終了した場合は、無償で発注者に譲渡するものとし、開業準備期間若しくは維持管理・運営期間中にこの契約の全部若しくは一部が解除により終了した場合は、発注者が事業者と協議の上、その取扱いを定めるものとする。
4 前項に定める場合において、自由提案事業に係る機器類、什器備品その他の物件で、事業者が所有し又はリースにより調達したものについては、発注者はその裁量により、当該物件等の全部又は一部を発注者と事業者が合意する価格で買い取ることができる。発注者が当該物件等を買い取るときは、事業者は、当該物件等について担保権その他何らの負担も付着していない所有権を発注者に移転しなければならない。
5 前項に基づき発注者が買い取る物件を除き、第3項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき発注者の指示に従わないと
きは、発注者は、事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。事業者は、発注者の処置に異議を申し出ることができず、また、発注者が処置に要した費用を負担する。
6 事業者は、この契約の全部又は一部が終了した場合において、直ちに、発注者に対し、当該解除の対象となった業務を運営するために必要なすべての書類を引き渡さなければならない。
第9章 契約解除の場合における取扱い
(本施設の引渡し前の解除)
第 97 条 発注者は、本施設の引渡し前にこの契約が解除された場合で、本施設の出来形部分が存在するときは、検査の上、検査に合格した出来高に相当する金額の買受代金を支払い、その所有権を取得する。
2 開業準備業務の履行済みの部分があるときは、事業者が履行済みの部分について発注者の検査を受けるものとし、発注者が検査に合格した部分の出来高を定める。
3 発注者は、第1項の買受代金(開業準備業務の出来高があるときは、これに相当する金額を加算した金額をいう。以下本条で同じ。)を、別紙1の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。
4 発注者は、第1項の買受代金を一括払いにより支払う場合には、発注者が検査の結果を事業者に通知した後、事業者の請求により、速やかに支払う。契約の解除から発注者の支払までの期間の金利は付さない。
5 第1項の買受代金を別紙1の支払方法と同様の方法による分割払いで支払うときは、発注者は、事業者と協議の上、次の各号に掲げる利率を超えない金利を付すものとする。
(1)この契約が第 88 条又は第 89 条により解除されたときは、事業者の施設整備業務に係る当初借入として発注者が認めるもの(事業者の株主による劣後融資を除く。)に付された金利(当該当初借入れの金利が借り入れ当初の条件に従って見直されたときは見直し後の金利)と同等の利率
(2)この契約が第 91 条、第 92 条、第 93 条、第 94 条により解除されたときは、別紙1のサービス対価 A の割賦金利の計算に用いるのと同等の利率
(本施設の引渡し後の解除)
第 98 条 発注者は、本施設の引渡し後にこの契約が解除されたときは、本施設の所有権を引き続き保有するとともに、事業者に対し、未払のサービス対価 A を、別紙1の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うものとする。
2 発注者は、未払のサービス対価 A を一括で支払う場合、事業者の請求により速や
かに支払うものとし、解除の日から支払日までの金利は付さない。
3 未払のサービス対価 A を別紙1の支払方法と同様の方法による分割払いで支払うときは、発注者は、事業者と協議の上、次の各号に掲げる利率を超えない金利を付すものとする。
(1)この契約が第 88 条又は第 90 条により解除されたときは、事業者の施設整備業務に係る当初借入として発注者が認めるもの(事業者の株主による劣後融資を除く。)に付された金利(当該当初借入れの金利が借り入れ当初の条件に従って見直されたときは見直し後の金利)と同等の利率
(2)この契約が第 91 条、第 92 条、第 93 条、第 94 条により解除されたときは、別紙1のサービス対価 A の割賦金利の計算に用いるのと同等の利率
4 前項に加え、発注者は、当該解除時点までに履行された維持管理・運営業務のうち、対応するサービス対価が支払われていない期間のサービス対価 B 及び C を事業者に対して支払う。
5 発注者は、第1項に規定される解除の場合において、事業者の本業務実施の結果がこの契約等の内容を満たしているかを判断するため、終了前検査を行う。発注者は、検査の結果、本施設がこの契約等の内容を満たしていない場合には、事業者に対し、本施設の修繕又は設備等の更新を求めることができ、事業者は速やかに修繕し、設備等を更新しなければならない。当該修繕又は設備の更新等に係る費用は、事業者が負担する。ただし、この契約等に定める維持管理の方法によってもその発生がやむを得ないと認められるものについては発注者が負担し、法令の変更に起因して必要となる修繕又は更新に係る費用については第 101 条に従
い、不可効力に起因して必要となる修繕又は更新に係る費用は第 103 条に従い、それぞれ事業者及び発注者が負担する。
6 事業者は、発注者又は発注者の指定する第三者に対する維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、事業者が負担する。
(損害賠償、違約金等)
第 99 条 この契約が第 88 条、第 89 条又は第 90 条により解除されたときは、事業者は、発注者の請求により、次の金額の違約金を速やかに発注者に支払わなければならない。
(1)この契約が第 39 条第1項に基づく本施設の引渡しの前に解除されたときは、サービス対価 A の割賦元金の 10 分の1に相当する金額
(2)この契約が第 39 条第1項に基づく本施設の引渡し後に解除されたときは、当該解除が生じた事業年度のサービス対価 B 及び C の合計額(維持管理・運営初年度に解除された場合は、次年度におけるサービス対価B 及びC の合計額)の 100 分の 10 に相当する額)
2 前項に定めるこの契約の解除の場合、事業者は、解除により発注者に生じた損害を賠償しなければならない。ただし、事業者が前項の違約金を発注者に支払ったときは、解除により発注者に生じた損害のうち支払い済みの違約金の全額を超える部分を支払えば足りるものとする。
3 発注者は、第 11 条による契約保証金を第1項の違約金に充当する。
4 発注者は、第1項の違約金又は第2項の損害賠償が支払われないときは、前2条により発注者が事業者に支払うべき金額と対当額で相殺できるものとする。
5 第 91 条又は第 94 条によりこの契約が解除されたときは、発注者は、解除により事業者に生じた損害を賠償しなければならない。
6 第 92 条又は第 93 条によりこの契約が解除されたときは、発注者は、事業者が本業務を終了するために要する費用があるときは、これを負担する。
第 10 章 法令の変更
(法令の変更)
第 100 条 事業者は、法令の変更により、この契約に従った業務の遂行ができなくなった場合には、その内容の詳細及び理由を直ちに発注者に対して通知しなければならない。
2 事業者は、履行不能状況が継続する期間中、この契約に基づく履行期日における義務が法令に違反することとなったときは、当該法令に違反する限りにおいて、履行期日における履行義務を免れる。ただし、事業者は、法令の変更により発注者に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 発注者は、維持管理・運営期間開始後、前項に基づき履行義務を免れた期間に対応するサービス対価の支払いにおいて、事業者が履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れた費用を控除することができる。
4 発注者は、事業者から第1項の通知を受領した場合には、速やかに事業者と協議する。当該協議にもかかわらず、変更された法令の公布日から 90 日以内にこの契約の変更(供用開始日の変更を含む。)について合意が得られない場合には、発注者は、法令の変更への対応方法(供用開始日の変更を含む。)を事業者に通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
(法令の変更による費用・損害の扱い)
第 101 条 法令の変更により、事業者に本事業の実施について合理的な増加費用及び損害が発生した場合には、次の各号のいずれかに該当する場合には発注者が負担し、それ以外の法令の変更については事業者が負担する。なお、事業者の逸失利益に係る増加費用及び損害、及び自由提案施設の整備並びに自由提案事業の実施に係る損害及び増加費用については、次の各号にかかわらず、事業者がすべて負担す
る。
(1) 本事業に直接関係する法令(税制度を除く。)の新設、変更。
(2) 税制度の改正のうち本事業に直接関係する法令に基づく税制度の変更。 (3) 消費税及び地方消費税の税率及び課税対象の変更(役務、物品の調達に係る
消費税及び地方消費税の変更を除く。)
2 法令の変更により、本事業の実施について事業者の負担する費用が減少した場合、前項の各号のいずれかに該当する場合には当該減少額に応じてサービス対価の減額を行い、それ以外の法令の変更についてはサービス対価の減額を行わない。
第 11 章 不可抗力等
(不可抗力)
第 102 条 事業者は、不可抗力の発生により、この契約に従った業務の遂行ができなくなった場合には、その内容の詳細及び理由を直ちに発注者に通知しなければならない。
2 事業者は、履行不能状況が継続する期間中、この契約に基づく履行期日における履行義務を免れる。ただし、事業者は、早急に適切な対応措置を執り、不可抗力により発注者に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 発注者は、維持管理・運営期間開始後、前項に基づき履行義務を免れた期間に対応するサービス対価の支払いにおいて、事業者が履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れた費用を控除することができる。
4 発注者は、事業者から第1項の通知を受領した場合には、速やかに事業者と協議する。当該協議にもかかわらず、不可抗力が発生した日から 90 日以内にこの契約の変更(供用開始日の変更を含む。)について合意が得られない場合には、発注者は、不可抗力の対応方法(供用開始日の変更を含む。)を事業者に通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
(不可抗力による増加費用・損害の扱い)
第 103 条 不可抗力により、事業者に本事業の実施について合理的な増加費用及び損害が発生する場合には、以下のとおりとする。
(1) この契約締結から供用開始日までの期間中に不可抗力が生じた場合には、事業者に生じた本事業の実施に係る合理的な増加費用額及び損害額が同期間中の累計で、サービス対価A の割賦元金の 100 分の1に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については発注者が負担する。ただし、事業者又はその他の被保険者が不可抗力により別紙3に規定する保険の保険金を受領した場合には、当該保険金額相当額は増加費用額及び損害額から控除する。な
お、事業者の逸失利益に係る増加費用及び損害については、事業者がすべて負担する。
(2)供用開始日後に不可抗力が生じた場合には、事業者に生じた本事業の実施に係る合理的な増加費用額及び損害額が、当該不可抗力が発生した事業年度中の累計で、当該不可抗力が発生した事業年度の前年度のサービス対価B 及び C の合計(維持管理・運営初年度の場合は、次年度のサービス対価 B 及び C の合計)の 100 分の1に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については発注者が負担する。ただし、事業者又はその他の被保険者が不可抗力により別紙3に規定する保険の保険金を受領した場合には、当該保険金額相当額は増加費用額及び損害額から控除する。なお、事業者の逸失利益に係る増加費用及び損害については、事業者がすべて負担する。
(3)前2号にかかわらず、自由提案施設の整備及び自由提案事業の実施に係る損害及び増加費用は、すべて事業者が負担する。
(第三者の責めに帰すべき事由による本施設の損害)
第 104 条 第三者の責めに帰すべき事由により本施設に損害が生じた場合においては、当該第三者に対する損害賠償の請求は、事業者の責任及び費用負担において行うものとし、前2条の規定は適用しない。
2 前項に基づき事業者が第三者に対する損害賠償の請求を行うべき場合において、事業者が過失なくして前項の第三者を知ることができないときその他やむを得ない事由があるときは、事業者は、本施設の損害の状況、当該損害の修復の方法及び当該第三者に損害の負担を求めることができない理由(以下本条において「本施設の損害の状況等」という。)を発注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の本施設の損害の状況等を確認し、その結果を事業者に通知しなければならない。
4 事業者は、前項の規定により本施設の損害の状況等が確認されたときは、当該損害が生じた本施設をこの契約等に適合させるために要する費用(維持管理業務に含まれるもの、第三者から損害賠償を受けた部分、別紙3に規定する保険等によりてん補された部分、及び自由提案事業のうち便益事業に係る部分を除く。)の負担を発注者に請求することができる。ただし、本施設の損害が利用者によって生じたものであるとき、又は第三者による本施設への損害が事業者の善管注意義務又は管理義務の違反により生じた場合には、当該費用を事業者が負担するものとする。
5 発注者は、前項の規定により事業者から費用の負担の請求があったときは、当該費用の額(当該費用のうち通常生ずべきものに係る額に限る。)を負担しなければならない。
6 第1項に基づき事業者が第三者に対する損害賠償の請求を行なう場合において、
発注者が請求するときは、事業者は、発注者の請求に従い、本施設の損害の状況等及び当該損害の修復の方法等を確認し、その結果を発注者に通知しなければならない。
第 12 章 知的財産xx
(著作物の利用及び著作権)
第 105 条 発注者は、成果物及び本施設について、発注者の裁量により無償で利用する権利 (公表、改変、複製、展示、頒布、翻案する権利を含む。以下本条において同じ。)を有するものとし、その権利は、この契約の終了後も存続する。ただし、事業者、設計業務に当たる者等、建設業務に当たる者等、工事監理に当たる者等、維持管理・運営業務に当たる者等固有の技術等に関する事項を発注者が使用するに際しては、事業者と協議を行うものとする。
2 成果物及び本施設が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に定める著作物に該当する場合における著作者の権利の帰属については、同法に定めるところによる。
3 成果物及び本施設が著作xx第2条第1項第1号に定める著作物に該当する場合における著作者の権利に関して、事業者は、あらかじめ発注者の承諾を受けた場合を除き、次の各号の行為を自ら行い、又は著作権者をして行わせてはならない。
(1) 著作xx第 19 条第1項、第 20 条第1項、第 25 条、第 26 条第1項、第 26
条の2第1項、第 26 条の3に規定する権利の行使 (2) 著作権の譲渡及び承継
(著作権の侵害の防止)
第 106 条 事業者は、成果物及び本施設を利用する行為が、第三者の著作権を侵害するものではないことを発注者に保証する。
2 事業者は、前条第1項ないし第3項に規定する発注者による成果物及び本施設の利用のために第三者からの許諾等を受ける必要がある場合には、自らの責任及び費用負担において、発注者のために必要な許諾等を取得する。
3 成果物及び本施設を利用する行為が第三者の著作権を侵害することにより第三者が受けた損害の賠償をしなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。発注者が賠償額を負担し、又は必要な措置を講じるための費用を負担したときには、事業者は、発注者に対し、発注者が負担した賠償額又は費用の全額を補償する。ただし、損害の発生がこの契約等のいずれにも基づかない発注者の提案又は指示に起因する場合はこの限りではない。
(特許xxの使用)
第 107 条 事業者は、特許xxの工業所有権の対象となる技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、当該使用が発注者の提案又は指示による場合はこの限りではない。
第 13 章 その他
(公租公課の負担)
第 108 条 この契約に基づく業務の遂行に関する租税は、すべて事業者の負担とする。
2 発注者は、事業者に対してサービス対価に係る消費税及び地方消費税を除き、一切租税を負担しない。
(発注者による情報の開示等)
第 109 条 発注者は、事業者が業務要求水準書に基づき提出し、又はその他本事業に関して発注者に提出した書類に記録された情報について、新潟県情報公開条例(平成 13 年新潟県条例第 57 号)その他の法令の規定の定めるところにより開示することができる。
2 発注者は、本事業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、その費用負担において、その指名する公認会計士又は監査法人に事業者の財務状況を調査させることができる。
(事業者による情報の公開)
第 110 条 事業者は、新潟県情報公開条例(平成 13 年新潟県条例第 57 号)の趣旨に基づき、管理業務の実施に関して保有する情報の公開に関する規程を定める等、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(文書の保存等)
第 111 条 事業者は、管理業務の実施に伴い作成し、又は取得した文書、図面及び記録類について、汚損及び紛失等のないよう適切な方法で保存、保管しなければならない。
(事業者が第三者と締結する損害賠償額の予定等)
第 112 条 この契約の規定により発注者が増加費用若しくは損害を負担し、又は賠償する場合において、当該増加費用又は損害が本事業を行うため事業者が第三者(事業者に融資する金融機関等を除く。)と締結した契約により支払うべき損害賠償額の予定その他の契約終了又は変更時に支払うべき金銭債務に基づくものであるときは、発注者が負担し又は賠償する増加費用又は損害の額は通常生ずべきものの額
に限る。
(遅延損害金)
第 113 条 発注者又は事業者が、この契約に基づく支払を遅延した場合には、未払額につき遅延日数に応じ、遅延時に適用される遅延の率により計算した額の遅延利息をそれぞれ相手方に支払わなければならない。
(秘密保持)
第 114 条 事業者は、本事業に関して知り得たすべての情報のうち次の各号に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、当該情報を漏らしてはならない。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示者から開示を受ける以前に既に被開示者が自ら保有していた情報
(3) 開示者がこの契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを承諾した情報 (4) 開示者から開示を受けた後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義
務を課されることなく取得した情報
(5) 開示者から開示を受けた後被開示者の責めによらないで公知となった情報 (6) 裁判所等により開示が命ぜられた情報
(7) 発注者が法令又は情報公開条例等に基づき開示する情報 (8) 発注者が議会の請求に基づき開示する情報
2 事業者は、本業務の遂行以外の目的で秘密情報を使用してはならない。
3 事業者から委託を受けた者及びその者から更に委託を受けた者による第1項及び前項の違反は、事業者による違反とみなす。
4 事業者は、委託先や請負発注先等への見積依頼や契約の締結、弁護士や公認会計士等への相談依頼などを行う場合など、相手方に本条と同等の守秘義務を負わせた上で、当該業務に必要な限りで第三者に秘密情報を開示することができる。
5 前項の場合において、事業者は、秘密情報の開示を受けた第三者が当該秘密情報を目的外で使用することのないよう適切な配慮をしなければならない。
6 事業者は、本事業に関して作成した各種計画書、報告書、資料その他一切の書類について、その保管場所を発注者に通知しなければならない。事業者は、保管場所について、発注者から変更その他の要求があった場合には、これに従わなければならない。
(個人情報保護)
第 115 条 事業者は、本業務を実施するための個人情報の取扱いについては、別紙6「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
2 事業者は、新潟県個人情報保護条例(平成 17 年新潟県条例第2号)の趣旨に基づ
き、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、インターネットを始めとする情報通信ネットワークや情報システムを利用するに当たり、個人情報の漏えい、不正アクセス等による情報資産の破壊・改ざん、操作ミス等によるシステム障害等を未然に防ぐために必要な措置を講じなければならない。
(この契約の変更)
第 116 条 この契約は、発注者及び事業者の書面による合意によってのみ変更することができる。
(株主に関する誓約)
第 117 条 事業者は、事業者の株主をして、原則としてこの契約終了日まで事業者の株式を保有させるものとし、あらかじめ書面により発注者の同意を得た場合に限り、その全部又は一部を第三者に対して譲渡することができるものとする。
2 事業者は、事業者の株主をして、あらかじめ書面により発注者の同意を得た場合に限り、事業者の株式の全部又は一部に対して担保を設定させることができる。
3 第1項の取扱いは、事業者の株主間において事業者の株式の全部又は一部を譲渡しようとする場合についても同様とする。
4 事業者は、事業者の株主をして、この契約の締結に当たり、基本協定書の別紙による出資者誓約書を発注者に対して提出させるものとする。この契約締結後新たに事業者の株主となった者についても同様とする。
(融資団との協議)
第 118 条 発注者は、必要と認めた場合には、本事業に関して、事業者に融資を行う融資団との間で協議を行う。発注者がこの協議を行う場合には、次の各号に掲げる事項を定める。
(1) 発注者がこの契約に関して事業者に損害賠償を請求し、又はこの契約を終了させる際の融資団への事前通知及び融資団との協議に関する事項
(2) 事業者の株式又は出資の全部若しくは一部を、出資者から第三者に対して譲渡させるに際しての融資団との間で行う事前協議に関する事項
(3) 融資団が事業者への融資について期限の利益を喪失させ、又は担保権を実行するに際しての発注者との間で行う事前協議及び発注者による承諾又は発注者に対する通知に関する事項
(4) 発注者によるこの契約の解除に伴う措置に関する事項
(5) 事業者が保有する権利及び資産に融資団が担保を設定し、又は行使する際の発注者との間で行う事前協議に関する事項
2 前項第5号に関し、事業者が保有する権利に融資団が担保権を設定するときは、
第 99 条第4項に基づいて発注者が相殺する権利を害してはならない。
附則
(構成員等の資格喪失)
第1条 発注者は、構成員又は協力企業のいずれかの者が、この契約の仮契約の締結のときから本契約の締結までの間に、入札説明書に定める参加資格要件を満たさなくなったときは、この契約の本契約を締結しないことができる。
別紙1 サービス対価の構成及び支払方法
(第2条、第 11 条第2項、第 81 条第1項、第 83 条、第 97 条第3項及び第5項、第 98条第1項及び第3項関係)
1 サービス対価の構成
本事業において県が事業者に支払うサービス対価は、次のとおりである。
項目 | 項目内訳 | 構成内容 | |
設計・建設の対価及び開業準備の対価 | サービス対価A | 割賦元金 (施設整備業務費) | ・事前調査業務に係る費用 ・設計業務に係る費用 ・国庫交付金申請補助業務に係る費用 ・着工前業務に係る費用 ・建設期間中業務に係る費用 ・完工後業務に係る費用 |
割賦元金 (開業準備業務費) | ・開業準備計画書の作成・提出に係る費用 ・業務報告書の作成・提出に係る費用 ・予約システム整備業務に係る費用 ・事前広報・利用受付業務に係る費用 ・開業準備期間中の維持管理業務に係る費用 | ||
割賦元金 (設計・建設段階におけるその他費用) | ・SPCの設立に係る費用 ・SPCの運営に係る費用 ・融資関連手数料 ・設計・建設段階の金利 ・設計・建設段階の保険料 ・設計・建設段階の諸経費 | ||
割賦金利 | ・割賦元金に係る割賦金利 | ||
維持管理・運営の対価 | サービス対価B | 維持管理業務費 | ・建築物保守管理業務に係る費用 ・建築設備保守管理業務に係る費用 ・備品等保守管理業務に係る費用 ・外構施設保守管理業務に係る費用 ・構内除雪業務に係る費用 ・修繕・更新業務に係る費用 ・環境衛生管理業務に係る費用 ・清掃業務に係る費用 ・植栽管理業務に係る費用 ・警備業務に係る費用 |
運営業務費 | ・総合管理・運営業務に係る費用 ・利用受付業務(受付、案内、料金収受等)に係る費用 ・武道教室開催業務に係る費用 ・広報・情報発信業務に係る費用 ・駐車場管理運営業務に係る費用 | ||
維持管理・運営段階におけるその他費用 | ・SPCの運営に係る費用 ・保険料 ・諸経費 | ||
維持管理・運営に係る光熱水費 | サービス対価C | 電気料金 | ・電気料金 |
ガス料金 | ・ガス料金 | ||
水道料金 | ・水道料金 | ||
下水道料金 | ・下水道料金 | ||
その他料金 | ・その他料金 |
2 サービス対価の算定方法及び県による支払額
(1) サービス対価A(設計・建設の対価及び開業準備の対価)
サービス対価Aは、割賦元金(施設整備業務費、開業準備業務費、設計・建設段階におけるその他費用)及び割賦金利の合計額とする。これらは、維持管理・運営期間 14 年4カ月の元利均等償還方式により県が支払う。
項目 | 内容 | |
サービス対価A | 割賦元金 | 施設整備業務費、開業準備業務費、設計・建設段階におけるその他費用 |
割賦金利 | 割賦元金に係る割賦金利 |
割賦金利は、次のとおりとする。
項目 | 内容 | |
割賦金利 | 基準金利+スプレッド(%) スプレッドは、事業者の提案によるものとする。なお、基準金利がマイナスになった 場合は、基準金利部分を0%と読み替えることとする。 | |
基準金利 | 0.172% 東京スワップレファレンスレート(TSR)6ヶ月 LIBOR ベース 15 年物(円/円) (午前 10 時時点として Telerate17143 ページに掲載されているもの) 入札時における基準金利の適用日は、平成 28 年8月1日とする。 | |
金利確定日 | 引渡予定日の2銀行営業日前 (銀行営業日でない場合はその前の銀行営業日) |
(2) サービス対価B(維持管理・運営の対価)
サービス対価Bは、維持管理業務費、運営業務費及び維持管理・運営段階におけるその他費用の合計額とする。
項目 | 県による各回の支払額 | |
維持管理業務費 | 各回均等払いとする | |
うち修繕・更新業務費 | 業務実施内容に応じた支払いとする | |
運営業務費 | 各回均等払いとする | |
維持管理・運営段階におけるその他費用 | 各回均等払いとする |
県によるこれらの支払額は各回均等とするが、維持管理業務費のうち、修繕・更新業務費の各回支払額については、業務実施内容に応じた支払額とし、各回均等以外の提案を認めるものとする。
(3) サービス対価C(維持管理・運営に係る光熱水費)
サービス対価Cは、維持管理・運営に係る光熱水費とし、次の各項目に対する事業者の提案単価と使用量を乗じて算出した金額とする。
ア 電気料金 イ ガス料金 ウ 水道料金 エ 下水道料金オ その他
3 サービス対価の支払方法
(1) サービス対価A
県は、サービス対価Aについて、初回は平成 31 年 12 月の1カ月分、2回目以降は四半
期(3カ月)分を1回とし(2回目支払いは平成 32 年1月、2月、3月の3カ月分、最終回支払いは平成 46 年1月、2月、3月の3カ月分とする。)、58 回にわたって支払う
(初回の金額は、2回目以降の金額の概ね1/3とする。)。
事業者は、サービス対価B及びサービス対価Cの請求時に併せて、請求書を県に提出する。県は請求を受けた日から 30 日以内に、事業者に対してサービス対価Aを支払う。
(2) サービス対価B
県は、サービス対価Bについて、初回は平成 31 年 12 月の1カ月分、2回目以降は四半
期(3カ月)分を1回とし(2回目支払いは平成 32 年1月、2月、3月の3カ月分、最終回支払いは平成 46 年1月、2月、3月の3カ月分とする。)、58 回にわたって支払う
(初回の金額は、2回目以降の金額の概ね1/3とする。)。
事業者は、各四半期最終月の翌月 15 日までに「四半期報告書」を県に提出する。県
は、「四半期報告書」受領日から 14 日以内に、事業者に対して「業務確認結果」を通知する。事業者は、当該通知受領後、速やかに直前の四半期に相当するサービス対価Bの対価の支払請求書を県に提出する。県は請求を受けた日から 30 日以内に、事業者に対してサービス対価Bを支払う。
(3) サービス対価C
県は、サービス対価Cについて、初回は平成 31 年 12 月の1カ月分、2回目以降は四半
期(3カ月)分を1回とし(2回目支払いは平成 32 年1月、2月、3月の3カ月分、最終回支払いは平成 46 年1月、2月、3月の3カ月分とする。)、58 回にわたって支払う。
事業者は、各四半期最終月の翌月 15 日までに「四半期報告書」を県に提出する。県
は、「四半期報告書」受領日から 14 日以内に、事業者に対して「業務確認結果」を通知する。事業者は、当該通知受領後、速やかに直前の四半期に相当するサービス対価Cの対価の支払請求書を県に提出する。県は請求を受けた日から 30 日以内に、事業者に対してサービス対価Cを支払う。
4 サービス対価の改定方法
(1) 金利変動に基づくサービス対価Aの改定(設計・建設段階)
サービス対価Aは、金利変動に基づく改定を次のとおり行う。
入札時における基準金利と引渡予定日の2銀行営業日前の基準金利(以下、「新基準金利」という。)に差が生じた場合は、「新基準金利+スプレッド」からなる新たな割賦金利に基づき再算出したサービス対価Aをもとに、各回支払額を改定する。
なお、スプレッドは事業期間中一定とし、見直しを行わない。
(2) 物価変動に基づくサービス対価Aの改定(設計・建設段階)
サービス対価Aのうち、割賦元金(施設整備業務費)は、新潟県建設工事請負基準約款第 26 条第1項から第6項に準じて、設計・建設期間中の物価変動に基づく改定を次のとおり行う。
開業準備業務費及び設計・建設段階におけるその他費用に係る割賦元金は、物価変動に基づく改定を行わない。
全体スライド | ・県又は事業者は、設計・建設期間内で設計着手日から 12 月を経過した日後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動によりサービス対価Aが不適当となったと認めたときは、相手方に対してサービス対価Aの変更を請求することができる。 ・県又は事業者は、上記の請求があったときは、変動前サービス対価Aと変動後サービス対価A(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前サービス対価Aに相当する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前サービス対価Aの1,000 分の 15 を超える額につき、変動前サービス対価Aの変更に応じなければならない。 ・変動前サービス対価Aと変動後サービス対価Aは、請求のあった日を基準とし、県の定める資料に基づき県と事業者とが協議して定める。 ・全体スライドの請求は、この規定により改定を行った後再度行うことができる。 |
単品スライド | ・特別な要因により設計・建設期間中に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、サービス対価Aが不適当となったときは、県又は事業者は、前各項の規定によるほか、サービス対価Aの変更を請求することができる。 |
インフレスライド | ・予期することができない特別の事情により、設計・建設期間中に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、サービス対価Aが著しく不適当となったときは、県又は事業者は、前各項の規定にかかわらず、サービス対価 Aの変更を請求することができる。 |
(3) サービス対価Bの改定(維持管理・運営段階)
サービス対価Bのうち、維持管理業務費及び運営業務費は、物価変動に基づく改定を次のとおり行う。
維持管理・運営段階におけるその他費用は、物価変動に基づく改定を行わない。
① 物価変動の指標値
サービス対価Bの改定に当たって使用する指標は次のとおりとする。
項目 | 使用する指標 |
サービス対価B (維持管理業務費及び運営 業務費) | 毎月勤労統計調査・実質賃金指数(厚生労働省) ・就業形態別きまって支給する給与(調査全産業、一般労働者 30 人 以上) |
② 改定の計算方法ア 改定方法
下記イの改定方法に基づき、1年に1回、各年度4月1日以降のサービス対価B(維持管理業務費及び運営業務費)を改定する。なお、改定率は少数点以下第四位を切り捨てるものとする。
イ 平成N年度の改定方法
平成N年度のサービス対価B(維持管理業務費及び運営業務費)は、次表に示す、前回改定の基礎となった指標(Index r)と平成 N-1年度の指標(Index N-1:平成 N-1年1月から平成 N-1年 12 月までの 12 カ月分の平均値)とを比較し、3%以上の変動が認められる場合に改定する。
なお、平成 31 年度のサービス対価B(維持管理業務費及び運営業務費)については、
平成 28 年度の指標(平成 28 年1月から平成 28 年 12 月までの 12 カ月の平均値)と平成
30 年度の指標(平成 30 年1月から平成 30 年 12 月までの 12 カ月の平均値)とを比較し、
3%以上の変動が認められる場合に改定する。
改定後のサービス対価B(維持管理業務費及び運営業務費)の1円未満の部分は切り捨てとする。
Pn= Pn-1×(Index N-1/Index r)
ただし、|(Index N-1/Index r)-1| ≧ 3.0% Pn:N年度のサービス対価B(維持管理業務費及び運営業務費)
Pn-1:N-1年度のサービス対価B(維持管理業務費及び運営業務費)
(初回改定が行われるまでは事業者提案に示されたサービス対価B)
Index N-1:N-1年1月からN-1年12月までの指数(12カ月分の平均)
Index r :前回のサービス対価B(維持管理業務費及び運営業務費)改定の基礎となった年度の指数
(初回改定が行われるまでは平成28年度の指標(平成28年1月から平成28年12月までの12か月平均値))
※(IndexN-1/Index r)は、小数点以下第4位を切り捨てる。
※Index:「WI(実質賃金指数)」
③ 改定の手続き
事業者は、毎年度3月末日までに、指標値の評価の根拠となる資料を添付して翌年度の
サービス対価B(維持管理業務費及び運営業務費)の合計金額を県に通知し、県の確認を受ける。改定を行わない場合も同様とする。
消費税率が改定された場合は、上記改定の計算方法の変更について、県と事業者で協議するものとする。
また、採用している指標が消滅したり、内容の見直しにより本事業の実態に適合しなくなった場合は、その後の対応方法について県と事業者との間で協議して定めるものとする。
(4) 物価変動に基づくサービス対価Cの改定(維持管理・運営段階)
サービス対価Cの算定に必要となる単価は、物価変動に基づく改定を次のとおり行う。
① 物価変動の指標値
サービス対価Cの算定に必要となる単価の改定に当たって使用する指標は、提案された項目ごとに次のとおりとする。
項目 | 使用する指標 | |
サービス対価C | 電気料金 | 「国内企業物価指数」-電力・都市ガス・水道(物価指数統計月報・日本銀行調査統計局)の内訳指数の「電力」 |
ガス料金 | 「国内企業物価指数」-電力・都市ガス・水道(物価指数統計月報・日本銀行調査統計局)の内訳指数の「都市ガス」 | |
水道料金 | 「国内企業物価指数」-電力・都市ガス・水道(物価指数統計月報・日本銀行調査統計局)の内訳指数の「水道」 | |
下水道料金 | 「品目別価格指数」-下水道料(消費者物価指数・全国・総務省統計局) | |
その他 | プロパンガス 「品目別価格指数」-プロパンガス(消費者物価指数・全国・総務省統 計局) | |
灯油 「品目別価格指数」-灯油(消費者物価指数・全国・総務省統計局) | ||
その他 「品目別価格指数」-該当する品目(消費者物価指数・全国・総務省 統計局) |
② 改定の計算方法ア 改定方法
下記イの改定方法に基づき、1年に1回、各年度4月1日以降のサービス対価Cの算定に必要となる単価を改定する。なお、改定率は少数点以下第四位を切り捨てるものとする。
イ 平成N年度の改定の計算方法
平成N年度の各光熱水費の単価は、次表に示す、前回改定の基礎となった指標(Index r)と平成N-1年度の指標(Index N-1:平成N-1年1月から平成N-1年 12 月までの 12 カ月分の平均値)とを比較し、3%以上の変動が認められる場合に改定する。
なお、平成 31 年度の各光熱水費の単価については、平成 28 年度の指標(平成 28 年1
月から平成 28 年 12 月までの 12 か月の平均値)と平成 30 年度の指標(平成 30 年1月か
ら平成 30 年 12 月までの 12 カ月の平均値)とを比較し、3%以上の変動が認められる場合に改定する。
改定後の各単価の1円未満の部分は、小数第三位を四捨五入するものとする。
UPn=UPn-1×{Index N-1/(1+CT N-1)}/{Index r/(1+CT r)}
ただし、|{Index N-1/(1+CT N-1)}/{Index r/(1+CT r)}-1| ≧ 3.
0%
UPn:N年度の各光熱水費の単価
UPn-1 :N-1年度の各光熱水費の単価
(初回改定が行われるまでは事業者提案に示された各光熱水費の単価) Index N-1:N-1年1月からN-1年 12 月までの指数(12 か月分の平均) Index r :前回の各光熱水費改定の基礎となった年度の指数
(初回改定が行われるまでは平成 28 年度の指標(平成 28 年1月から平成 28
年 12 月までの 12 か月平均値)) CT N-1:N-1年4月1日の消費税率
CT r :前回の各光熱水費改定の基礎となった年の4月1日の消費税率
※{Index N-1/(1+CT N-1)}/{Index r/(1+CT r)}は、小数点以下第4位を切り捨てる。
※Index は適宜、改定する費用に応じた指標をあてはめる。
③ 改定の手続き
事業者は、毎年度3月末日までに、指標値の評価の根拠となる資料を添付した上で、新たに使用する単価を用いて翌年度のサービス対価Cの合計金額を算出し、県に通知し県の確認を受ける。改定を行わない場合も同様とする。
消費税率が改定された場合は、上記改定の計算方法の変更について、県と事業者で協議するものとする。
また、採用している指標が消滅したり、内容の見直しにより本事業の実態に適合しなくなった場合は、その後の対応方法について県と事業者との間で協議して定めるものとする。
(5) 使用量に基づくサービス対価Cの改定(維持管理・運営段階)
サービス対価Cは、入札提案時の使用量と実際の使用量の乖離に基づく改定を次のとおり行う。
① 改定の計算方法
各光熱水費について、入札提案時の各年度の使用量を実際の各年度の使用量が上回った場合は、入札提案時の各年度の使用量に増加分の 50%を加算したものを当該年度の使用量とする。逆に、下回った場合は、入札提案時の各年度の使用量から減少分の 50%を差し引いたものを当該年度の使用量とする。
ただし、増加分(減少分)が入札提案時の各年度の使用量の 20%を超えた場合は、20%を超える増加分(減少分)は、この調整の対象外とする。
この調整は、年度ごとに行う。各年度の初回、第2回目及び第3回目の使用量は入札提案時に提案された各年度の使用量の4分の1とし、第4回目の支払時に、当該年度の使用量実績に応じた調整を一括して行う。
② 改定の手続き
事業者は、四半期報告書に使用量の根拠となる資料を添付して、各光熱水費の使用量を県に通知し、県の確認を受けること。改定を行わない場合も同様とする。
(6) 消費税及び地方消費税の税率変更に基づくサービス対価の改定
消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び関連法令の変更に伴い、消費税及び地方消費税率が変更された場合、県は、当該変更の内容(経過措置を含む。)に従い、サービス対価の支払に係る消費税及び地方消費税を支払うものとする。
(7) モニタリングに基づくサービス対価の減額等
県は、本事業の実施に関する各業務等のモニタリングを行う。各業務等の実施状況が本契約等に適合しない場合には、本契約等の規定に従い、事業者に対し、是正勧告、サービス対価の減額、契約解除等の措置をとるものとする。
詳細については、「別紙2 モニタリング及びサービス対価の減額等の基準と方法」を参照すること。
別紙2 モニタリング及びサービス対価の減額等の基準と方法
(第 13 条第1項、第 22 条第1項、第 70 条第2項及び第7項、第 81 条第2項、第 88 条第1項関係)
1.総則
(1) 基本的な考え方
① モニタリングの基本的考え方
事業期間を通じて事業が適正かつ確実に遂行されるよう、事業者が実施する業務内容が事業契約、業務要求水準書、業務計画書及び事業者の提案内容(以下、「要求水準書等」という。)を達成していること及び達成しないおそれがないことを確認するため、事業者自らがモニタリングを行うとともに、県もモニタリングを行う。
② 要求水準書等未達成の場合の基本的考え方
県は、モニタリングの結果、事業者の業務実施内容が、事業者の責めに帰すべき事由 により、要求水準書等の未達成、又は未達成のおそれがあると判断した場合、事業者に 対して、是正勧告、サービス対価の減額・罰則点の付与、各業務を実施する企業の変更、契約解除等の措置を対象業務に応じて講ずる。
(2) モニタリングの種類
モニタリングは、県が実施するモニタリング及び事業者自らが実施するセルフモニタリングから構成する。
県は、事業者から提出された報告書の確認等の定期モニタリングや、必要に応じた随時モニタリング等を実施する。
事業者は、セルフモニタリングが可能な体制を構築してセルフモニタリングを行い、各業務の水準の確保に努めなければならない。
(3) モニタリング対象
県は、事業者の施設整備業務、開業準備業務、維持管理・運営業務等の業務実施内容及び事業期間にわたる事業者の経営管理状況について、モニタリングを行う。
設計・建設期間
開業準備期間
維持管理・運営期間
事業期間終了時
経営管理
修繕業務
維持管理・運営業務
開業準備業務
施設整備業務
モ ニ タ リングの対象業務
(4) 減額対象とするサービス対価
モニタリング結果により減額とするサービス対価は、維持管理・運営の対価(以下、
「サービス対価B」という。)とする。なお、ここでいう減額とは、モニタリングの結果、要求水準書等を満たしていないことにより行われるサービス対価の減額を指し、本施設の設計変更、業務要求水準書の変更等によるサービス対価の減額は含まない。
(5) モニタリングの費用負担
モニタリングの実施に係る県の職員人件費等は、県の負担とする。なお、モニタリングにおいて、県が状況の確認をする場合等に、事業者に発生する費用は、事業者の負担とする。
事業者が自ら実施するセルフモニタリング、提出書類の作成等に係る費用は、事業者の負担とする。
(6) モニタリング項目等
モニタリング項目は、原則として業務要求水準書に定める内容を網羅したものとする。業務要求水準書に定めのない内容についても、各業務及び事業に支障をきたすおそれがある場合は、県と事業者が協議し、モニタリング項目として定める。
(7) モニタリング結果の公表
県は、必要と判断した場合は、モニタリング結果を公表できる。
2.施設整備業務に係るモニタリング
(1) 基本的な考え方
事業者の施設整備業務の実施内容が要求水準書等を満たすことを目的として実施する。事業者は、業務実施内容が要求水準書等を満たしていることを確認し、要求水準書等確
認報告書を県に提出し報告を行う。
県は、提出書類及び実際の状況を基に、事業者の業務実施内容が要求水準書等を満たしていることを確認し承諾する。
(2) モニタリングの方法
① 提出書類の確認
事業者は、次の提出書類を、それぞれの提出時期に県に提出し、要求水準書等を満たしていることについて県に報告し、県の確認および承諾を受ける。
ア 要求水準書等確認計画書・要求水準書等報告書
提出書類 | 提出時期 |
要求水準書等確認計画書 | 設計業務の着手前 |
要求水準書等確認報告書 | 基本設計完了時実施設計完了時竣工時 |
なお、要求水準書等確認計画書及び要求水準書等確認報告書の作成は、各業務につき関係法令に基づく責任を負う者が行うこととするが、事業者はその内容を確認した上でこれを提出し、包括的な責任を負う。
イ ア以外の提出書類
提出書類 | 提出時期 |
全体スケジュール表 | 事業契約締結後速やかに |
事前調査要領書 | 事前調査着手前 |
事前調査報告書 | 事前調査完了後 |
設計計画書 | 設計の着手前 |
基本設計終了時の提出書類 | 基本設計終了時 |
実施設計終了時の提出書類 | 実施設計終了時 |
建設関係書類 | 建設工事着工前 |
工事監理報告書 | 毎月 |
工事完成図書等 | 工事完成確認前 |
② 随時モニタリング
県は、事業者の業務実施内容について、随時必要な報告を求めることができる。事業者は必要な協力を行うこと。
③ 実地におけるモニタリング
県は、事業者の業務実施内容について、実地にて確認することができる。事業者は確認に必要な協力を行うこと。
(3) 要求水準書等未達成の場合の措置
① 基本的な考え方
県は、モニタリングの結果、事業者の業務実施内容が、事業者の責めに帰すべき事由により、要求水準書等の未達成、又は未達成のおそれがあると判断した場合、事業者に対して、是正勧告の措置を講ずる。
② 要求水準書等未達成の場合の措置
県は、モニタリングの結果、事業者の業務実施内容が、事業者の責めに帰すべき事由により、要求水準書等の未達成、又は未達成のおそれがあると判断した場合、事業者に対して、是正措置を記載した改善計画書の提出を求める。
事業者は、県による提出の要求を受けた場合、速やかに是正措置と是正期限について県と協議を行い、対象となる業務の是正措置を記載した改善計画書を県に提出する。
当該是正措置が適正であると県が認めた場合、事業者は提出した是正措置を実施し、その後速やかに実施状況を改善報告書として県に提出する。
当該是正措置が適正ではないと県が認めた場合、県は事業者に改善計画書の再提出を求める。事業者は是正措置を再度検討し、県に改善計画書を再提出する。
3.開業準備業務に係るモニタリング
(1) 基本的な考え方
事業者の開業準備業務の実施内容が要求水準書等を満たすことを目的として実施する。事業者は、業務実施内容が要求水準書等を満たしていることを確認し、県に報告を行
う。
県は、提出書類及び実際の状況を基に、事業者の業務実施内容が要求水準書等を満たしていることを確認する。
(2) モニタリングの方法
① 日常のモニタリング
ア 事業者によるセルフモニタリング
・毎日自らの責任により業務実施内容及び要求水準書等の達成状況について確認する。
・確認結果に基づき、日報、月報を作成し、月報を県に提出する。
・法定の点検記録・測定記録を行い、県に提出する。
・業務不履行があった場合、又は従業者等から苦情があった場合には県に直ちに報告する。
イ 県によるモニタリング
・業務実施内容について、事業者の提出した月報その他事業者からの報告及び従業者等からの直接の苦情に基づき確認する。
・従業者等から直接に苦情があった場合には、これを事業者に通知する。
② 定期モニタリング
事業者は、開業準備業務計画書を作成し、それに基づく従業者の業務実施内容及び要求水準書等の達成状況を自ら確認の上、次表の提出書類を、それぞれの提出時期までに県に提出して確認を受ける。
提出書類 | 提出時期 |
開業準備業務計画書 | 開業準備業務の開始1カ月前 |
開業準備業務報告書 | 月報:当該月の翌月 10 日まで |
③ 随時モニタリング
県は、事業者の業務実施内容について、随時必要な報告を求めることができる。事業者は必要な協力を行うこと。
④ 実地におけるモニタリング
県は、事業者の業務実施内容について、実地にて確認することができる。事業者は確認に必要な協力を行うこと。
(3) 要求水準書等未達成の場合の措置
① 基本的な考え方
県は、モニタリングの結果、事業者の業務実施内容が、事業者の責めに帰すべき事由により、要求水準書等の未達成、又は未達成のおそれがあると判断した場合、事業者に対して、是正勧告の措置を講ずる。
② 要求水準書等未達成の場合の措置
県は、モニタリングの結果、事業者の業務実施内容が、事業者の責めに帰すべき事由により、要求水準書等の未達成、又は未達成のおそれがあると判断した場合、事業者に対して、是正措置を記載した改善計画書の提出を求める。
事業者は、県による提出の要求を受けた場合、速やかに是正措置と是正期限について県と協議を行い、対象となる業務の是正措置を記載した改善計画書を県に提出する。
当該是正措置が適正であると県が認めた場合、事業者は提出した是正措置を実施し、その後速やかに実施状況を改善報告書として県に提出する。
当該是正措置が適正ではないと県が認めた場合、県は事業者に改善計画書の再提出を求める。事業者は是正措置を再度検討し、県に改善計画書を再提出する。
4.維持管理・運営業務に係るモニタリング
(1) 基本的な考え方
事業者の維持管理・運営業務の実施内容が要求水準書等を満たすことを目的として実施する。
事業者は、業務実施内容が要求水準書等を満たしていることを確認し、県に報告を行う。
県は、提出書類及び実際の状況を基に、業務実施内容が要求水準書等を満たしていることを確認する。
(2) モニタリングの方法
①モニタリング実施計画書の作成
事業者は、維持管理・運営業務の開始の3ヶ月前までに、県と協議し、モニタリングに関する内容(時期、内容、組織、手続き及び様式等)を記載した基本計画を作成し、県の承諾を得る。
② 日常のモニタリング
ア 事業者によるセルフモニタリング
・毎日自らの責任により業務実施内容及び要求水準書等の達成状況について確認する。
・確認結果に基づき、日報、月報、四半期報及び年度総括報を作成し、月報、四半期報、年度総括報を県に提出する。
・法定の点検記録・測定記録を行い、県に提出する。
・業務不履行があった場合、「重大な事象」が発生した場合又は従業者若しくは利用者等から苦情があった場合には県に直ちに報告する。
イ 県によるモニタリング
・業務実施内容について、事業者の提出した月報、四半期報、年度総括報その他事業者からの報告及び従業者若しくは利用者等からの直接の苦情に基づき確認する。
・従業者及び利用者等から直接に苦情があった場合には、これを事業者に通知する。
③ 定期モニタリング
事業者は、業務計画書を作成し、それに基づく従業者の業務実施内容及び要求水準書等の達成状況を自ら確認の上、次表の提出書類を、それぞれの提出時期までに県に提出する。
提出書類 | 提出時期 |
業務計画書 | ・基本計画 :維持管理・運営業務の開始の3カ月前まで ・年度実施計画:各年度の開始1カ月前まで ・長期修繕計画:供用開始から 10 年を経過した時点(事業 終了1年前までに修正計画を提出) |
業務報告書 | ・月報 :当該月の翌月 10 日まで ・四半期報 :当該四半期の翌月 15 日まで ・年度総括報 :翌年度の4月 30 日まで |
④ 随時モニタリング
県は、事業者の業務実施内容について、随時必要な報告を求めることができる。事業者は必要な協力を行うこと。
⑤ 実地におけるモニタリング
県は、事業者の業務実施内容について、実地にて確認することができる。事業者は確認に必要な協力を行うこと。
(3) 要求水準書等未達成の場合の措置
① 基本的な考え方
県は、モニタリングの結果、事業者の業務実施内容が、事業者の責めに帰すべき事由 により、要求水準書等の未達成、又は未達成のおそれがあると判断した場合、事業者に 対して、是正勧告、サービス対価の減額・罰則点の付与、各業務を実施する企業の変更、契約解除等の措置を講ずる。
② 要求水準書等未達成の場合の措置
具体的な手順は、「7.維持管理・運営業務に係る罰則点の付与及び減額方法」による。
サービス対価の減額は、「別紙1 サービス対価の構成及び支払方法」に基づき提出される当該時点のサービス対価の内訳表に基づき、サービス対価Bを減額する。
なお、県は、上記の減額とは別に、業務不履行に伴う損害賠償を事業者に請求することができる。
5.経営管理に係るモニタリング
(1) 基本的な考え方
経営管理に係るモニタリングは、事業者が自らの経営について適切に管理することを目的とする。
事業者は、自らの経営管理状況を確認し、県に報告を行う。
県は、提出書類等を基に、事業者の経営管理状況が要求水準書等を達成していることを確認する。
(2) モニタリングの方法
① 書類によるモニタリング
事業者は、次表の提出書類を、それぞれの提出時期までに県に提出して確認を受ける。なお、県は、事業の実施に重大な悪影響を与えるおそれがある場合には、必要に応じて
追加の財務状況等に係る書類の提出、報告を求めることができる。事業者は必要な協力を行うこと。
提出書類 | 提出時期 |
定款の写し | 事業契約の締結後7日以内 定款の変更後7日以内 |
株主名簿の写し | 事業契約の締結後7日以内株主名簿の変更後7日以内 |
実施体制図 | 事業契約の締結後7日以内 実施体制の変更後7日以内 |
契約又は覚書の一覧 (保険契約の一覧を含む) | 事業契約の締結後7日以内変更が生じてから7日以内 |
契約又は覚書等の写し (保険契約を含む) | 契約又は覚書等の締結予定日又は変更予定日の 14 日前まで 締結又は変更後 14 日以内 |
株主総会の資料及び議事録又は議事要旨 | 株主総会の会日から 14 日以内 |
取締役会の資料及び議事録 又は議事要旨 | 取締役会の会日から 14 日以内 |
事業年度の計算書類等 | 定時株主総会の会日から 14 日以内 |
上半期の計算書類等 | 各事業年度の 11 月 30 日まで |
② 聞き取り等によるモニタリング
県は、書類による確認を行った結果、必要と判断した場合は、専門家等による聞き取り調査を実施することができる。
(3) 要求水準書等未達成の場合の措置
① 基本的な考え方
県は、モニタリングの結果、事業者の経営管理状況が、事業者の責めに帰すべき事由により、要求水準書等の未達成、又は未達成のおそれがあると判断した場合、事業者に対して、是正勧告の措置を講ずる。
6.事業期間終了時に係るモニタリング
(1) 基本的な考え方
事業期間終了時に係るモニタリングは、事業期間終了時において、施設のすべてが本業務要求水準書で提示した性能及び機能を発揮でき、損傷がない状態で県へ引き継げるようにすることを目的とし、施設のすべてが要求水準書等を達成していることを確認する。
(2) モニタリングの方法
① 書類によるモニタリング
事業者は、次表の提出書類を、それぞれの提出期限までに県に提出して確認を受ける。県は、提出書類の内容について確認を行う。
事業者は、要求水準書等を満たすよう、事業終了時までに必要な修繕を行う。
提出書類 | 提出時期 |
長期修繕計画 | 供用開始から 10 年を経過した日の属する事業年度末 |
建物劣化調査報告書 | 事業終了時の1年前まで |
各種台帳等 | 事業終了時 |
その他県が求める書類 | 事業終了時、随時 |
② 実地におけるモニタリング
県は、事業者の業務実施内容について、実地にて確認することができる。事業者は確認に必要な協力を行うこと。
(3) 要求水準書等未達成の場合の措置
① 基本的な考え方
県は、モニタリングの結果、事業者の責めに帰すべき事由により、要求水準書等を満たしていないと判断し、事業終了時までの間に是正が確認されない場合、事業者の債務不履行と判断して契約を解除することができる。
7.維持管理・運営業務に係る罰則点の付与及び減額方法
(1) 基本的な考え方
(要求水準等を満たしている場合)
要求水準書等を満たしていないと判断される事象が発生
【レベルの認定】
モニタリング
・定期モニタリング
・随時モニタリング
レベル2
レベル1
減額措置なし
モニタリング
是正指導
モニタリング
是正勧告(1回目)
県は、モニタリングの結果、事業者の維持管理・運営業務の実施内容が、事業者の責めに帰すべき事由により、要求水準書等の未達成、又は未達成のおそれがあると判断した場合、次のフローに示す手続により、事業者に対して、是正勧告、サービス対価の減額・罰則点の付与、各業務を実施する企業の変更、契約解除等の措置を講ずる。
是正確
是正が認められない
減額ポイントの計上(1)
減額ポイントの計上(10)
是正確認
是正確認
是正確認
維持管理業務又は運営業務に当たる者の変更
是正確認
支払を停止していたサービス対価の支払(四半期の累積減額ポイントによる減額)
四半期の累積減額ポイントによるサービス対価の減額
減額ポイント(追加)の計上(10)
減額ポイント(追加)の計上(10)
認
サービス対価の減額措置
業務の是正についての措置
事業の中断(契約解除)
是正計画書に沿った是正が認められないと判断した場合
サービス対価の支払い停止
是正計画書に沿った是正が認められないと判断した場合
減額ポイント(追加)なし
モニタリング
是正勧告(2回目)
是正計画書に沿った是正が認められないと判断した場合
減額ポイント(追加)なし
減額ポイントなし
(2) 業務の是正についての措置
①是正レベルの認定
県は、事業者の維持管理・運営業務の実施内容が要求水準書等の未達成、又は未達成のおそれがあると判断される事象が発生した場合、是正レベルの認定を行い、事業者に通知する。是正レベルの基準は次のとおりである。
レベル1(重大な事象) | 施設を利用する上で重大な支障となる事象 |
レベル2(重大な事象以外の事象) | 施設を利用する上で軽微な支障となる事象 |
レベル | 事象の例 |
・施設の全部が1日中使用できない | |
・業務の放棄、怠慢 | |
・要求水準書等を満たしていない状態(故意・不衛生状態等)の放置 | |
レベル1 (重大な事象) | ・災害時等における防災設備等の未稼働 ・善管注意義務を怠ったことによる重大な人身事故の発生 ・県への連絡を故意に行わない(長期にわたる連絡不通等) |
・業務計画書への虚偽記載、又は事前の承認を得ない変更 | |
・業務報告書への虚偽記載 | |
・県からの指導・指示に合理的理由なく従わない | |
・施設、設備の一部が使用できない | |
・予約システムが1日中稼働しない | |
レベル2 | ・県の職員等への対応不備 |
(重大な事象以外の事象) | ・業務報告書の不備 |
・関係者への連絡不備 | |
・上記以外の要求水準書等の未達又は事業契約の違反 |
②是正指導
事象がレベル2に該当する場合、県は、事業者に対して、係る業務の是正を行うよう是正指導を行う。事業者は、県から是正指導を受けた場合、速やかに是正対策と是正期限について県と協議を行い、是正対策と是正期限等を県に提示し、県の承諾を得る。
事象がレベル1に該当する場合、県は、直ちに是正勧告の措置を行う。
③是正の確認
県は、事業者からの是正完了の通知又は是正期限の到来を受け、随時のモニタリングを行い、是正が行われたかどうかを確認する。
レベル2の事象において是正が認められない場合、是正勧告(1回目)の措置を行う。
④是正勧告(1回目)
事象がレベル1に該当する場合、又はレベル2に該当する場合で是正指導の手続きを経てなお是正が認められないと県が判断した場合、県は、速やかに係る業務の是正を行うよ
う1回目の是正勧告を事業者に対して書面により行う。事業者は、県から是正勧告を受けた場合、速やかに是正対策と是正期限について県と協議を行うとともに、是正対策と是正期限等を記載した「是正計画書」を県に提出し、県の承諾を得るものとする。
⑤是正の確認
県は、事業者からの是正完了の通知又は是正期限の到来を受け、随時のモニタリングを行い、是正計画書に沿った是正が行われたかどうかを確認する。
⑥是正勧告(2回目)
上記⑤におけるモニタリングの結果、是正計画書に沿った期間・内容による是正が認められないと県が判断した場合、県は、2回目の是正勧告を事業者に対して書面により行うとともに、再度、是正計画書の提出請求、協議、承諾及び随時のモニタリングによる是正確認の措置を行う。なお、2回目の是正勧告について、県が必要と判断したときは、その内容を公表することができる。
⑦サービス対価の支払停止措置
上記⑥の手続きを経ても、是正計画書に沿った期間・内容による是正が認められないと県が判断した場合、県はサービス対価Bの支払いを、是正が確認されるまで停止することができる。
⑧維持管理業務に当たる者及び運営業務に当たる者の変更
上記⑥の手続きを経ても、是正計画書に沿った期間・内容による是正が認められないと県が判断した場合、維持管理業務に当たる者及び運営業務に当たる者の変更を事業者に要求することができる。
⑨事業の中断(契約解除)
県は、維持管理・運営業務の結果が次のいずれかに該当する場合、事業全体の中断を決定し、特定事業契約を解除することができる。
・上記⑦の措置を取った後、なお是正効果が認められないと県が判断した場合
・事業者が、新たに維持管理業務に当たる者又は運営業務に当たる者の選定を求められているにもかかわらず、30 日以内に維持管理業務に当たる者又は運営業務に当たる者を選定し、その詳細を県に提出しない場合
(3) サービス対価の減額措置
①減額ポイントの計上
県は、モニタリングの結果、事業者の維持管理・運営業務の内容が要求水準書等を満たしていないと判断される事象が発生した場合、認定レベルに応じて、次の基準に従い減額
ポイントを計上する。
段階 | 内容 | レベル1 | レベル2 |
レベル認定 | 各レベルの事象の発生を県が確認し、レベルを認定した時点 | 10 ポイント (各事象につき) | 減額ポイントなし |
是正指導 | 是正指導に基づく是正が認められないと 県が判断した時点 | 1ポイント (各事象につき) | |
是正勧告 (1回目) | 是正勧告(1回目)に基づく是正計画書に沿った期間・内容による是正が認めら れないと県が判断した時点 | 10 ポイント追加 (各事象につき) | |
是正勧告 (2回目) | 是正勧告(2回目)に基づく是正計画書に沿った期間・内容による是正が認められないと県が判断した時点 | 10 ポイント追加 (各事象につき) | |
是正指導 (反復) | 前回の事象の発生を県が確認した時点の属する四半期の末日から1カ年を経過しない間に同一の事象の発生を確認した時点 | 1ポイント (各事象につき) |
②減額ポイントが発生しない場合
次に該当する場合には、減額ポイントは発生しない。
・やむを得ない事由により当該状況が発生した場合で、事前に事業者から県に連絡があり、県がこれを認めた場合
・明らかに事業者の責めに帰さない事由によって発生した場合で、県が事業者の責めに帰さない事由と認めた場合
③サービス対価Bの減額措置ア 減額の額の算出
四半期末の累積減額ポイントに従い、次の算式に基づいてサービス対価Bを減額する。
減額ポイント 四半期合計 | サービス対価Bの減額の額 |
100 以上 | 100%減額 |
5~99 | 対象四半期支払額 =(減額前四半期支払額)-(減額の額)※ ※ 減額の額 =四半期減額ポイント合計×0.01×減額前四半期支払額 (計算例) 減額ポイント 55 ポイント 減額前四半期支払額 1,000 千円減額の額=55×0.01×1,000 千円 =550 千円(減額率 55%) 対象四半期支払額=1,000 千円 - 550 千円 =450 千円 |
0~4 | 0%(減額なし) |
イ 減額ポイントの繰り越し
レベル2の事象による四半期末の累積減額ポイント数が4以下で減額が行われなかった場合、当該減額ポイント数は翌四半期以降に繰り越す。ただし、減額ポイントが計上されなかった四半期が翌四半期から2期連続した場合は、繰越減額ポイントは0となる。なお、減額を行った累積減額ポイントは消滅する。
別紙3 事業者等がxxする保険等
事業契約第 23 条第4項及び第 53 条第1項に関して、事業者の責任と費用負担により付す保険及びその条件は以下のとおりとする。ただし、以下の条件は、充足すべき最小限度の条件であり、事業者の判断に基づき、更に担保範囲の広い保証内容とすることを妨げるものではない。
1 建設期間中の保険
(1)建設工事保険
事業者は建設業務に当たる者をして以下の要件を満たす建設工事保険(第三者賠償責任特約付)への加入を手配しその保険料を負担しなければならない。
保険契約者 :建設業務に当たる者ア 建設工事保険
被保険者 :事業者及び建設業務に当たる者
保険の対象 :本施設の建設工事
保険期間 :工事着手予定日を始期とし、発注者への本施設の引渡予定日を終期とする
保険金額 :建設工事費
補償する損害:工事現場での突発的な事故により、工事目的物や工事用仮設物等に生じた物的損害
免責金額 :1事故 10 万円以下
イ 第三者損害責任保険(請負業者賠償責任保険)被保険者 :事業者及び建設業務に当たる者
保険期間 :工事着手予定日を始期とし、本施設の引渡予定日を終期とする
てん補限度額:身体賠償-1名当たり1億円、1事故当たり 10 億円、財物賠償-1
事故当たり 10 億円免責金額 :1事故5万円以下
補償する損害:本件工事に起因する第三者の身体障害及び財物損害が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
2 開業準備期間中及び維持管理・運営期間中の保険
(1)第三者賠償責任保険
事業者は以下の要件を満たす第三者賠償責任保険への加入を手配しその保険料を負担しなければならない。
ア 請負業者賠償責任保険保険契約者 :事業者
被保険者 :発注者、事業者及び事業者から開業準備業務並びに本施設の維持管理・運営業務の委託を受けた者
保険の対象 :業務中に第三者の身体・生命を害しまたは財物に損傷を与えた結果、法律上の賠償責任による損害を担保
保険期間 :開業準備期間の開始日を始期とし、運営・維持管理期間の終了日を終期とする
てん補額 :身体賠償:1名当たり1億円、1事故当たり 10 億円財物賠償:1事故当たり 10 億円
免責金額 :なし
イ 施設賠償責任保険 保険契約者 :事業者
被保険者 :発注者、事業者及び事業者から開業準備業務並びに本施設の維持管理・運営業務の委託を受けた者
保険の対象 :施設そのものの構造上の欠陥や管理の不備による、第三者賠償責任による損害を担保
保険期間 :開業準備期間の開始日を始期とし、運営・維持管理期間の終了日を終期とする
てん補額 :身体賠償:1名当たり1億円、1事故当たり 10 億円財物賠償:1事故当たり 10 億円
免責金額 :なし
以上の他、事業者から本施設の維持管理・運営業務の委託を受けた者は、必要に応じて独自に第三者賠償責任保険に加入するものとし、その内容について発注者に報告する。
別紙4 利用料金
[提案による利用料金を規定する]
別紙5 事業概要
[提案による事業概要を規定する]
別紙6 個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 事業者は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、本業務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 事業者は、本業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(収集の制限)
第3 事業者は、本業務を行うために個人情報を収集するときは、その管理業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(適正管理)
第4 事業者は、本業務に関して知ることのできた個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(利用及び提供の制限)
第5 事業者は、発注者の指示がある場合を除き、本業務に関して知ることのできた個人情報をこの契約の目的以外の目的に利用し、又は発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第6 事業者は、本業務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第7 事業者は、本業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。
(資料等の返還等)
第8 事業者は、本業務を処理するために発注者から引き渡され、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、協定期間終了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従事者の監督)
第9 事業者は、本業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、その管理業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこと、又はこの契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(実地調査)
第 10 発注者は、必要があると認められるときは、事業者が本業務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について随時実地に調査することができる。
(指示等)
第 11 発注者は、事業者が本業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、事業者に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。
(事故報告)
第 12 事業者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
様式1 目的物引渡書
目的物引渡書
[ ] 様
事業者 住所 名称 代表者
平成 年 月 日
新潟県立武道館(仮称)整備及び運営事業事業契約書第 29 条第2項及び第 39 条第1項の規定に基づき、下記のとおり施設及び施設内の設備・備品を引き渡します。
記
事業名 | ||
事業場所 | ||
施設名称 | ||
引渡年月日 | ||
立会人 | 発注者 | |
事業者 |
[事業者名称]様
上記のとおり、xx●年●月●日付で施設及び施設内の設備・備品の引渡しを受けました。
様式2 保証書の様式
平成 年 月 日
新潟県知事
[ ] 殿
保 証 書 (案)
[ ](以下「保証人」という。)は、新潟県武道館(仮称)整備及び運営事業(以下「本事業」という。)に関連して、事業者が新潟県(以下「県」という。)との間で平成●年●月●日付で締結した新潟県武道館(仮称)整備及び運営事業事業契約書(以下「事業契約」という。)に基づいて、事業者が県に対して負担する本保証書第1条の債務を事業者と連帯して保証する(以下「本保証」という。)。なお、本保証書において用いられる用語は、本保証書において特に定義されたものを除き、事業契約において定められるものと同様の意味を有する。
(保証)
第1条 保証人は、事業契約第 40 条に基づく事業者の県に対する債務(以下「主債務」という。)を連帯して保証する。なお、保証人による係る保証の効力は、事業者が解散した場合であってもなお存続する。
(通知義務)
第2条 県は、工期の変更、延長、工事の中止その他事業契約又は主債務の内容に変更が生じた場合には、遅滞なく当該事項を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は、県による通知の内容に従って、当然に変更される。
(履行の請求)
第3条 県は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、県が別途定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、前項に規定する保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に、当該請求に係る保証債務の履行を開始しなければならない。県及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議の上、決定する。
3 保証人は、金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に、当該請求に係る保証債務の履行を完了しなければならない。
(求償権の行使)
第4条 保証人は、事業契約に基づく事業者の県に対する債務が全て履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使してはならない。
(終了及び解約)
第5条 保証人は、本保証を解約することができない。
2 本保証は、事業契約に基づく事業者の主債務が終了又は消滅した場合には、当然に終了する。
(管轄裁判所)
第6条 本保証に関する紛争については、新潟地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(準拠法)
第7条 本保証は、日本国の法令に準拠し、これによって解釈される。
以上の証として本保証書を2部作成し、保証人はこれに署名し、1部を新潟県に差し入れ、1部を自ら保有する。
平成 年 月 日
(保証人) 所在地
商号又は名称代表者名
印
別表サービス対価各回支払内訳