株式会社 U-NEXT
U-NEXT光01(jasper-net)サービス約款
平成28年3月8日版
株式会社 U-NEXT
第 1 章 総則
本サービスは、平成 28 年 3 月 8 日にて新規受付を停止しました。これに伴い、この約款に定める内容が適用される
対象は、平成 28 年 3 月 7 日以前に本サービスの光アクセスネットワーク契約を締結している光アクセスネットワーク契約者に限ります。
(約款の適用)第 1 条
株式会社U-NEXT(以下「当社」といいます。)は、このU-NEXT 光01(jasper-net)サービス約款(料金表を含みます。以下「本約款」といいます。)に基づき、「U-NEXT 光 01(jasper-net)」の提供を行う光アクセスネットワーク契約者に 対して U-NEXT 光 01(jasper-net)サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
2 当社が別途定める諸規定は、それぞれ本約款の一部を構成するものとします。
(約款の変更)第 2 条
当社は、当社所定の方法にて通知または公表することにより、本約款の全部または一部を変更することができるものとします。この場合、変更後の約款が適用されるものとします。
(用語の定義)第 3 条
本約款で使用する用語の意味は、次のとおりとします。
用語 | 用語の意味 |
(1) 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
(2) 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介し、又は電気通信設備を 他人の通信の用に供すること |
(3) 光アクセスネットワーク | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとしま す。) |
(4) 本サービス | 本約款に基づき、光アクセスネットワークを利用して当社が提供する電 気通信サービス |
(5) 本サービス取扱所 | (1)本サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2)当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
(6) 光アクセスネットワーク契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
(7) 光アクセスネットワーク契約者 | 当社と光アクセスネットワーク契約を締結している者 |
(8) 契約者回線 | 光アクセスネットワーク契約に基づいて設置される電気通信回線 |
(9) 利用者端末設備 | 契約者回線の利用者側に接続される電気通信設備であり、設置する |
場所が(1)の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもので、 当社が貸与する VDSL モデム、メディアコンバータ | |
(10)利用者端末設備賃貸借契約 | 当社から利用者端末設備の賃貸借を受けるための契約 |
(11)端末設備利用者 | 当社と利用者端末設備賃貸借契約を締結している者 |
(12)共用部回線終端装置 | 契約者回線の終端に位置し、端末設備との間の信号変換機能を有す るメディアコンバータ若しくはスイッチングハブ |
(13)契約者回線等 | 契約者回線及び利用者端末設備 |
(14)特定事業者 | 東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社 |
(15)技術基準等 | 端末設備等規則(昭和六十年四月一日郵政省令第三十一号)及び利 用者端末設備の接続の技術的条件 |
(16)消費税等相当額 | 消費税法(昭和六十三年十二月三十日法律第百八号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法 (昭和二十五年七月三十一日法律第二百二十六号)および同法に関 する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
(17)料金等 | 本サービスに関する料金その他の契約者が負担する債務及びこれに かかる消費税等相当額 |
第 2 章 本サービスの種類
(本サービスの種類)第 4 条
本サービスには、料金表第 1 表(契約者回線に係る料金)に規定する種類があります。
第 3 章 本サービスの提供区域等
(本サービスの提供区域)第 5 条
本サービスは、別記 1 に定める提供区域において提供します。
(本サービスの提供区間)第 6 条
当社は、光アクセスネットワーク契約者が指定した場所内の建物または工作物において、当社の電気通信設備から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に設置される共有部回線終端装置を契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、光アクセスネットワーク契約者と協議します。
第 4 章 本サービスの契約
(光アクセスネットワーク契約の単位)第 7 条
当社は、契約者回線 1 回線ごとに 1 の光アクセスネットワーク契約を締結します。この場合、光アクセスネットワーク契約者は個人とし、1 の光アクセスネットワーク契約につき 1 人に限ります。
(光アクセスネットワーク契約申し込みの方法)第 8 条
光アクセスネットワーク契約の申し込みは、本約款を承諾の上、当社所定の方法により、行うものとします。
2 光アクセスネットワーク契約の申し込み者(以下「光アクセスネットワーク契約申し込み者」といいます。)が 20 歳未満の個人である場合には、光アクセスネットワーク契約の申し込みにあたり法定代理人の同意を要し、法定代理人は、本約款に定める光アクセスネットワーク契約申し込み者の義務につき、光アクセスネットワーク契約申し込み者と連帯して保証するものとします。
(光アクセスネットワーク契約申し込みの承諾)第 9 条
光アクセスネットワーク契約は、前条に定める申し込みを当社が承諾したときに成立します。
2 当社は、次の場合には、光アクセスネットワーク契約の申し込みを承諾しないことがあります。
(1) 本サービスを提供するために必要な電気通信設備に余裕がないとき。
(2) 本サービスの料金等の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 光アクセスネットワーク契約の申し込み時に虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
(4) 当社の電気通信サービスにおいて、過去に不正使用等により契約の解除または利用を停止されていることが判明した場合。
(5) 光アクセスネットワーク契約申し込み者が、第 35 条(利用停止)に該当するとき。
(6) その他光アクセスネットワーク契約の申し込みを承諾することが技術上又は当社の業務の遂行上著しい支障があると当社が判断したとき。
(7) 光アクセスネットワーク契約申し込み者の名義が個人名義以外のとき。
(8) 当社が「U-NEXT 光 01(jasper-net)会員規約」の規定に基づきその提供を承諾しなかったとき。
(9) 当社が、料金表第 3 表(工事に関する費用)に規定する事前調査を行った結果、本サービスの提供が不可能と判断した場合。
(10) 光アクセスネットワーク契約申し込み者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力団またはこれらに準ずる反社会的な集団または個人(以下、暴力団等)、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者であるとき、または、反社会的勢力であったと判明したとき。
3 当社は、光アクセスネットワーク契約の申し込みを承諾した日の属する月の 3 ヵ月後の月末までに、本サービス提供のための工事が完了できない場合、光アクセスネットワーク契約の申し込み承諾を撤回することがあります。
(提供開始日および最低利用期間)第 10 条
本サービスの提供開始日は、契約者回線の工事が完了した日となります。
2 本サービスの最低利用期間は、本サービスの提供開始日から本サービスの提供開始日の翌日を起算日とした 12 ヵ月後までとします。
3 光アクセスネットワーク契約者は、最低利用期間内に光アクセスネットワーク契約の解除があった場合は、料金表の規定にかかわらず、残余の期間に対応する基本利用料に相当する額(消費税相当額(消費税法(昭和六十三年十二月三十日法律第百八号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和二十五年七月三十一日法律第二百二十六号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。)を加算しない額とします。)を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。
(光アクセスネットワーク契約内容の変更)第 11 条
光アクセスネットワーク契約者は、その氏名、住所または連絡先等に変更があった場合は、そのことを速やかに当社所定の方法により、届け出ていただきます。
2 前項の届け出があったときは、当社は、その届け出のあった事実を証明する書類を光アクセスネットワーク契約者から提示していただくことがあります。
3 第 1 項の届け出があったときは、当社は、第 9 条(光アクセスネットワーク契約申し込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(利用権の譲渡)第 12 条
利用権(光アクセスネットワーク契約者が光アクセスネットワーク契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社所定の方法により請求するものとし、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 当社は、前項の請求があったときには、第 9 条(光アクセスネットワーク契約申し込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
3 利用権の譲渡があったときは、譲受人は、光アクセスネットワーク契約者の有していた一切の権利および義務を承継します。
(光アクセスネットワーク契約者が行う光アクセスネットワーク契約の解除)第 13 条
光アクセスネットワーク契約者は、光アクセスネットワーク契約を解除しようとするときは、あらかじめ当社所定の方法によりその旨を、当社に通知していただきます。ただし、本サービスの提供開始日以降に光アクセスネットワーク契約を解除しようとするときは、光アクセスネットワーク契約を解除しようとする月の 20 日までに当社への通知を要します。
2 前項の場合において、本サービスの提供が開始される前に光アクセスネットワーク契約の解除の通知があった場合は、着手した工事の部分について、その料金(消費税相当額を加算した額とします。)を負担していただく場合が
あります。
3 光アクセスネットワーク契約の解除により、第 10 条(提供開始日および最低利用期間)第 3 項に規定する料金の負担を要するときは、その料金を負担していただきます。
4 光アクセスネットワーク契約者が、契約者回線の終端の場所の利用を止め、契約者回線等の実態がないにもかかわらず、光アクセスネットワーク契約の解除を行わず、本サービスの利用場所にて、他の光アクセスネットワーク契約が成立した場合、契約の解除までの間、利用実態のない光アクセスネットワーク契約者においても、契約者回線等の利用環境の確保の為の対価として、本サービスの基本利用料相当額を負担していただく場合があります。
(当社が行う光アクセスネットワーク契約の解除)第 14 条
当社は、次の各号の場合には、何ら催告を要せず、直ちに、その光アクセスネットワーク契約を解除することがあります。
(1) 第 35 条(利用停止)の規定により本サービスの利用停止をされた光アクセスネットワーク契約者が、当該利用停止が終了したのちに本サービスを再び利用した際に、利用停止の原因となった事実と同一または類似の事実を行ったとき。
(2) 光アクセスネットワーク契約者が第 51 条(光アクセスネットワーク契約者の義務)に違反する行為を行ったとき。
(3) 当社が光アクセスネットワーク契約者に対し第 37 条(是正措置)に基づく是正措置を求めた場合において、当該光アクセスネットワーク契約者が所定の期間内に当該是正措置を講じなかったとき。
(4) 契約者回線に係る終端の場所が光アクセスネットワーク契約者の移転等により変更となったとき。
(5) 光アクセスネットワーク契約者につき、光アクセスネットワーク契約締結後、第 9 条(光アクセスネットワーク契約申し込みの承諾)第 2 項に定める事由が生じたとき。
(6) 光アクセスネットワーク契約者が、光アクセスネットワーク契約に定める義務の履行を怠り、かかる不履行の程度が著しく、当事者間のxxに反するものと認められるとき。
(7) 技術上その他の理由で本サービスを提供することが著しく困難になったとき。
(8) 光アクセスネットワーク契約者が契約者回線の終端の場所の利用を止め、契約者回線等の利用の実態がないことが明らかな場合で、当社が光アクセスネットワーク契約者の契約の継続もしくは解除の意思を確認することができない場合。
(9) 光アクセスネットワーク契約者が暴力団等、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者であるとき、または、反社会的勢力であったと判明したとき。
(10) 光アクセスネットワーク契約者自ら、または第三者を利用して、当社の業務を妨害したとき、または、妨害するおそれのある行為をしたとき。
(11) 光アクセスネットワーク契約者自ら、または第三者を利用して、当社に対して、暴力的行為、詐術、脅迫
的言辞を用いるなどしたとき。
(12) 光アクセスネットワーク契約者自ら、または第三者を利用して、自身や、その関係者が暴力団等である旨を当社に認知させるおそれのある言動、態様をしたとき。
2 当社は、前項に定める場合のほか、光アクセスネットワーク契約者が第 35 条(利用停止)第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に支障をおよぼすと当社が判断したときは、本サービスの利用停止をしないで、その光アクセスネットワーク契約を解除することがあります。
(光アクセスネットワーク契約者又は光アクセスネットワーク契約者の指定する者からの契約者回線等の設置場所の提供等)
第 15 条
契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、契約者回線等を設置するための必要な場所は、光アクセスネットワーク契約者又は光アクセスネットワーク契約者の指定する者から無償で提供していただきます。
第 5 章 利用者端末設備の賃貸借
(利用者端末設備の貸与)第 16 条
当社は、光アクセスネットワーク契約者に対する本サービスの提供を承諾したときには、利用者端末設備を貸与します。
2 当社は、「U-NEXT 光 01(jasper-net)会員規約」に定める本サービスの種類ごとに当社が指定した利用者端末設備を貸与します。なお、当社は、本サービスの種類によって、利用者端末設備を貸与しない場合があります。
(賃貸借契約の単位)第 17 条
当社は、契約者回線 1 回線ごとに 1 の利用者端末設備賃貸借契約を締結します。この場合、端末設備利用者は、光アクセスネットワーク契約者と同一の人物とします。
(賃貸借契約申し込みの方法)第 18 条
利用者端末設備賃貸借契約の申し込みは、本約款を承諾の上、当社所定の方法により行うものとします。
2 利用者端末設備賃貸借契約の申し込み者(以下「利用者端末設備賃貸借契約申し込み者」といいます。)が 20歳未満の個人である場合には、利用者端末設備賃貸借契約の申し込みにあたり法定代理人の同意を要し、法定代理人は、本約款に定める利用者端末設備賃貸借契約申し込み者の義務につき、利用者端末設備賃貸借契約申し込み者と連帯して保証するものとします。
(賃貸借契約申し込みの承諾)第 19 条
利用者端末設備賃貸借契約は、前条に定める申し込みを当社が承諾したときに成立します。
2 当社は、次の場合には、利用者端末設備賃貸借契約の申し込みを承諾しないことがあります。
(1) 本サービスを提供するために必要な電気通信設備に余裕がないとき。
(2) 本サービスの料金等の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 光アクセスネットワーク契約又は利用者端末設備賃貸借契約の申し込み時に虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
(4) 当社の電気通信サービスにおいて、過去に不正使用等により契約の解除または利用を停止されていることが判明した場合。
(5)利用者端末設備賃貸借契約申し込み者が、第 35 条(利用停止)に該当するとき。
(6) その他光アクセスネットワーク契約の申し込みを承諾することが技術上又は当社の業務の遂行上著しい支障があると当社が判断したとき。
(7)光アクセスネットワーク契約申し込み者又は利用者端末設備賃貸借契約申し込み者の名義が個人名義以外のとき。
(8) 当社が「U-NEXT 光 01(jasper-net)会員規約」の規定に基づきその提供を承諾しなかった場合。
(9) 当社が、料金表第 3 表(工事に関する費用)に規定する事前調査を行った結果、本サービスの提供が不可能と判断した場合。
(10) 光アクセスネットワーク契約申し込み者又は利用者端末設備賃貸借契約申し込み者が暴力団等、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者であるとき、または、反社会的勢力であったと判明したとき。
(利用者端末設備の賃貸借に係る料金)第 20 条
端末設備利用者は、当社から利用者端末設備を貸与した場合、料金表に定める端末設備利用料を支払っていただきます。
(引渡)第 21 条
当社は利用者端末設備のうち「U-NEXT 光 01(jasper-net)VDSL タイプ」の利用者端末設備を当社より契約者回線の終端の場所に送付し、当該端末設備利用者がこれを受領することにより利用者端末設備の引渡を行うものとします。
(利用者端末設備の保証)第 22 条
当社は、利用者端末設備の引渡時において、端末設備利用者が利用者端末設備をその目的に従った利用をした場合に、利用者端末設備が正常に機能することを保証します。
2 端末設備利用者が本サービスに係る工事が完了した日から起算して 10 日以内に当社に対して利用者端末設備の不具合の通知をしなかった場合は、当該利用者端末設備に不具合はなかったものとみなします。
(利用者端末設備の使用・保管)第 23 条
端末設備利用者は、利用者端末設備を善良なる管理者の注意をもって使用し、当社の業務に支障が生じる変更、毀損等を生ぜしめないこととし、技術基準に適合するよう維持するものとします。
(利用者端末設備の修理・交換)第 24 条
当社は、端末設備利用者が、利用者端末設備をその目的に従った使用をしているにもかかわらず、端末設備利用者の責めに帰さない事由により当該利用者端末設備が故障した場合は、当社の負担により、当該利用者端末設備の修理若しくは交換を行います。
2 前項にかかわらず、端末設備利用者の責めに帰すべき事由により利用者端末設備が故障した場合は、端末設備利用者の負担により、当該利用者端末設備の修理若しくは交換を行っていただきます。
(禁止行為)第 25 条
端末設備利用者は、次の各号の行為を行ってはならないものとします。
(1) 利用者端末設備賃貸借契約上の地位を第三者に質入、その他の担保に供する行為
(2) 利用者端末設備を当社の承諾なく、契約者回線に係る終端の場所から移動する行為
(3) 利用者端末設備を日本国外に持ち出す行為
(4) 利用者端末設備を担保に供する行為
(5) 利用者端末設備を当社の承諾なく転貸又は売却して第三者に利用させる行為
(6) 利用者端末設備を分解、解析、改造、改変などして引渡時の現状を変更する行為
(7) 利用者端末設備に添付され若しくは利用者端末設備の一部を構成するプログラム(以下「プログラム」といいます。)に関し、有償、無償を問わず、プログラムの全部又は一部の第三者への譲渡、使用権の設定その他第三者に使用させる行為
(8) プログラムの全部又は一部を複製、改変、その他利用者端末設備のプログラムに関する著作権その他の知的財産権を侵害する行為
(利用者端末設備に係る損害賠償請求)第 26 条
前条の場合において、当社が損害を被った場合は、当社は端末設備利用者に対して、損害の賠償を請求します。
(利用者端末設備の亡失・毀損等)第 27 条
端末設備利用者は、端末設備利用者の責に帰すべき事由により、利用者端末設備を亡失(盗難による場合を含む。)、毀損又は損傷したときは、直ちにその旨を当社に通知し、料金表に定めるところにより、利用者端末設備の代替品の購入代金相当額又は利用者端末設備の修理代金相当額の損害金及び利用者端末設備交換手数料を支払う責を負うものとします。
2 天災、事変その他の不可抗力により、利用者端末設備が破損した場合、当社は一切その責を負わないものとします。
(利用者端末設備に係る免責事項)第 28 条
当社は、当社の責に帰すべき場合を除き、利用者端末設備の不具合等により端末設備利用者に生じる一切の損害について免責されるものとします。
(変更の届出)第 29 条
端末設備利用者は、その氏名、住所または連絡先等に変更があった場合は、そのことを速やかに当社所定の方法
により、届け出ていただきます。
2 前項の届け出があったときは、当社は、その届け出のあった事実を証明する書類を端末設備利用者から提示していただくことがあります。
(賃貸借利用権の譲渡)第 30 条
賃貸借利用権(端末設備利用者が利用者端末設備賃貸借契約に基づいて利用者端末設備の賃借を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、第 12 条(利用権の譲渡) の規定に準じて取り扱います。
(端末設備利用者が行う賃貸借契約の解除)第 31 条
端末設備利用者による利用者端末設備賃貸借契約の解除は、第 13 条(光アクセスネットワーク契約者が行う光アクセスネットワーク契約の解除)の規定に準ずるものとします。
2 端末設備利用者は、利用者端末設備賃貸借契約を解除したときは、当社所定の方法に基づき利用者端末設備を速やかに当社に返却していただきます。
(当社が行う賃貸借契約の解除)第 32 条
当社による利用者端末設備賃貸借契約の解除は、第 14 条(当社が行う光アクセスネットワーク契約の解除)の規定に準ずるものとします。
2 前項の規定に基づき、当社が利用者端末設備賃貸借契約を解除したときは、端末設備利用者は、当社所定の方法に基づき利用者端末設備を速やかに当社に返却していただきます。
(利用者端末設備賃貸借契約終了後の返還義務)第 33 条
端末設備利用者が、次の各号の一にでも該当した場合、端末設備利用者は当社に対して利用者端末設備の返還義務を負います。
(1) 当社と端末設備利用者間の利用者端末設備賃貸借契約が終了したとき。(利用者端末設備を発送後に、端末設備利用者が本サービスの利用をキャンセルした場合を含みます。)
(2) 本サービスの種類若しくは品目の変更、第 24 条(利用者端末設備の修理・交換)に規定する利用者端末設備の故障その他何らかの事由により、端末設備利用者が利用者端末設備を交換した場合。
2 端末設備利用者は利用者端末設備賃貸借契約の終了後、当社の指示に従い、利用者端末設備を返還していただきます。
3 前項に基づき当社が指示する期間内に利用者端末設備が当社に返還されない場合、当社は端末設備利用者に対して利用者端末設備が返還されるまでの間、利用者端末設備の賃貸借に関する費用と同額を請求します。
4 当社は、利用者端末設備の返還に際して、貸与品以外のものが送られてきた場合、3ヶ月保管して、その間に連絡がない場合は当社の任意の方法で処分します。光アクセスネットワーク契約者は、当社の処分に関して何ら異議を申し立てないものとし、当社はこれに関わる費用、損害等の負担につき、一切の責任を負わないものとします。
第 6 章 利用中止等
(利用中止)第 34 条
当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第 38 条(通信利用の制限)の規定により、契約者回線の利用を中止するとき。
(3) 特定事業者が本サービスと相互に接続する電気通信サービスの利用中止をしたとき。
(4) 当社が設置する電気通信設備の障害、その他特定事業者の電気通信設備に障害が生じたとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめその旨を光アクセスネットワーク契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)第 35 条
当社は、光アクセスネットワーク契約者が次のいずれかに該当する場合には、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 光アクセスネットワーク契約の申し込み時に虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
(2) 本サービスの料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3) 第 51 条(光アクセスネットワーク契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4) 特定事業者が本サービスと相互に接続する電気通信サービスの利用停止をしたとき。
(5) その他本約款に違反したとき。
(6) その他当社が不適当と判断する行為を行ったとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を光アクセスネットワーク契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(接続休止)第 36 条
当社は、特定事業者の電気通信事業の休止により、光アクセスネットワーク契約者が当社の本サービスを全く利用できなくなったときは、その本サービスについて接続休止(その本サービスに係る電気通信設備を他に転用することを条件としてその本サービスを一時的に利用できなくすることをいいます。以下同じとします。)とします。
2 当社は、前項の規定により接続休止しようとするときは、あらかじめ、その光アクセスネットワーク契約者にそのことを通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
3 第 1 項の接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して 1 年間とし、その接続休止の期間を経過した日において、その光アクセスネットワーク契約は解除されたものとして取り扱います。
(是正措置)第 37 条
当社は、光アクセスネットワーク契約者が第51 条(光アクセスネットワーク契約者の義務)に違反する行為を行ったと認めたときは、光アクセスネットワーク契約者に対し、相当の期間を定め、当該行為の是正を求めることができるもの
とします。
第 7 章 通信
(通信利用の制限)第 38 条
当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に係る契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。
(1)気象機関、(2)水防機関、(3)消防機関、(4)災害救助機関、(5)警察機関(海上保安庁を含みます。以下同じとします。)、(6)防衛機関、(7)輸送の確保に直接関係がある機関、(8)通信の確保に直接関係がある機関、(9)電力の供給の確保に直接関係がある機関、(10)ガスの供給の確保に直接関係がある機関、(11)水道の供給の確保に直接関係がある機関、(12)選挙管理機関、(13)当社が別記 2 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関、(14)預貯金業務を行う金融機関及び(15)国又は地方公共団体の機関
2 通信がふくそうしたときは、通信が相手方に到達しないことがあります。
第 8 章 料金等
(料金及び工事に関する費用)第 39 条
当社が提供する本サービスの料金は、料金表第 1 表(契約者回線に係る料金)に規定する料金とします。
2 当社が提供する利用者端末設備の料金は、料金表第 2 表(利用者端末設備に係る料金)に規定する料金とします。
3 当社が提供する本サービスに係る工事に関する費用及び手続きに関する費用は、料金表第3 表(工事に関する費用)に規定するものとします。
(料金等の支払義務)第 40 条
光アクセスネットワーク契約者は、第 39 条(料金及び工事に関する費用)について、料金表に規定する料金の支払を要します。
(料金等の回収)第 41 条
光アクセスネットワーク契約者が本約款に基づき当社に対して支払うべき料金は当社または当社が料金回収代行業務を委託する事業者が当社に代わって料金回収を行うものとします。
(料金の支払方法)第 42 条
光アクセスネットワーク契約者は、料金表の規定に基づく料金を、当社または当社が料金回収代行業務を委託する事業者の所定の方法により支払を行うものとします。
(料金等の計算方法)第 43 条
料金等の計算方法は、料金xxxに定めるところによります。
(割増金および遅延損害金)第 44 条
光アクセスネットワーク契約者は、料金その他の債務の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
2 光アクセスネットワーク契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払があった場合は、この限りでありません。
第 9 章 保守
(光アクセスネットワーク契約者の切分責任)第 45 条
光アクセスネットワーク契約者は、本サービスを利用することができなくなったときは、その契約者回線に係る設備に故障のないことを確認の上、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
(当社の維持責任)第 46 条
当社は、第 6 条(本サービスの提供区間)に定める本サービスの提供区間を当社が別記 3 に定める技術基準に適合するよう維持します。
第 10 章 損害賠償
(料金の減額)第 47 条
当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(その光アクセスネットワーク契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、本条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その光アクセス
ネットワーク契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻(光アクセスネットワーク契約者が居住する建物の取り決め等により、本サービスの復旧が 24 時間以内に実施できない場合は、本サービスの復旧が可能となった時刻)以降のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する基本利用料の合計額を発生した損害とみなし、その額を上限として賠償するものとします。なお、当該賠償については、基本利用料からの減額にて応じます。
3 天災、事変その他の不可抗力により、本サービスを提供できなかったときは、当社は、その損害について一切の責任を負わないものとします。
4 前 3 項の規定にかかわらず、損害賠償の取り扱いについて、料金表および当社が別途定める個別規定に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
5 前 4 項の規定に基づき行う賠償は、本サービスの復旧から 3 ヶ月以内に光アクセスネットワーク契約者からの請求があった場合に限り行います。
(免責)第 48 条
当社は、本サービスに係る通信の保証はしません。
2 当社は、光アクセスネットワーク契約者が本サービスを利用することにより得た情報またはソフトウェア等については、その完全性、正確性、有用性または適法性を保証しません。
3 当社は、光アクセスネットワーク契約者が本サービスを利用するにあたり本サービス用通信設備に接続するコンピュータ機器、通信機器の動作、機能、設定等については保証しません。
4 当社は、光アクセスネットワーク契約者が本サービスを利用することにより他人との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。
5 当社貸与機器を原因とする事故や損害に関して、当社は、一切その責任を負わないものとします。
第 11 章 雑則
(承諾の限界)第 49 条
当社は光アクセスネットワーク契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等本サービスに関する当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求した者に通知します。
ただし、本約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(光アクセスネットワーク契約者への通知)第 50 条
当社は、電子メールによる送信、ホームページへの掲載その他当社が適当であると判断する方法により、光アクセスネットワーク契約者に随時必要な事項を通知するものとします。
(光アクセスネットワーク契約者の義務)第 51 条
光アクセスネットワーク契約者は、次の各号に定める事項を遵守していただきます。
(1) 本サービス用通信設備を善良な管理者の注意義務をもって保管すること。
(2) 本サービスの利用にあたって本邦内外の法令等の定めに反しないこと。
(3) 当社が光アクセスネットワーク契約者に対し付与するユーザID およびパスワードについて、善良な管理者の注意をもって管理することとし、これらの不正使用が想定される事態を発見したときは、そのことを速やかに当社に届け出ること。
(4) 本サービスの利用および利用によりなされた全ての行為(光アクセスネットワーク契約者による利用および行為 とみなされる第三者の利用および行為ならびに光アクセスネットワーク契約者が設定したプライベート機能を利用し、第三者が行う情報の発信を含みます。)とその結果について、管理責任を負うこと。
(5) 本サービスの利用にあたって次の行為を行わないこと。
ア 当社もしくは他人の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標xx)その他の権利を侵害する行為または侵害する恐れのある行為(著作権侵害防止のための技術的保護手段を回避するための情報、機器またはソフトウェア等を流通させる行為を含みます。)
イ 他人の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為または侵害する恐れのある行為ウ 他人を差別または誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
エ 詐欺、業務妨害等の犯罪行為またはこれを誘発もしくは扇動する行為
オ 違法な薬物、銃器、毒物または爆発物等の禁制品の製造、販売または入手に係わる情報を送信または表示する行為
カ 賭博、業務妨害等の犯罪の手段として利用し、または犯罪を助長もしくは誘発する恐れのある情報を送信または表示する行為
キ わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待にあたる画像、映像、音声もしくは文章等を送信または表示する行為またはこれらを収録した媒体を販売もしくはその送信、表示および販売を想起させる広告を表示または送信する行為ク ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第xxx号)に違反する行為
ケ 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
コ インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年六月十三日法律第八十三号)に違反する行為
サ 本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、または消去する行為
シ 他人になりすまして本サービスを利用する行為(偽装するためにメールヘッダ等の部分に細工を行う行為を含みます。)
ス 有害なコンピュータプログラム等を送信し、または他人が受信可能な状態のまま放置する行為セ 公職選挙法(昭和 25 年法律第 100 号)に違反する行為
ソ 他人に対し、無断で広告、宣伝もしくは勧誘等の電子メールまたは他人が嫌悪感を抱くもしくはその恐れのある電子メールを送信する行為
タ 他人の電子メールの受信を妨害する行為
チ 連鎖的な電子メールの転送を依頼または依頼に応じて転送する行為
ツ 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年四月十七日法律第二十六号)に違反する行為 テ 当社または当社以外の電気通信事業者の設備(当社または当社以外の電気通信事業者がインターネットサー
ビスを提供するための通信設備、電子計算機またはその他の機器およびソフトウェアをいいます。以下同じとします。)への無制限なアクセスまたは大量の電子メール等の送信等により、その利用もしくは運営に支障を与え、または与える恐れのある行為
ト 当社の設備のアクセス制御機能を解除または回避するための情報、機器またはソフトウェア等を流通させる行為ナ 本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段(フィッシング詐欺およびこれに類する手段を含みます。)により他人の個人情報を取得する行為
ニ 特定商取引に関する法律(昭和五十一年六月四日法律第五十七号)に基づく表示義務を怠り、契約意思のない操作の結果にもかかわらず契約したかのように誤認させる行為
ヌ 法令に基づき監督官庁等への届け出または許認可の取得等の手続きが義務付けられている場合に、当該手続きを履行せずに本サービスを利用する行為
ネ 上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含みます。)が行われている契約回線上のサイトあるいは契約回線上のサイト以外のサイトに、直接または間接に、接続させるに至る一切の行為(例えば、上記の各サイトにリンクをxx行為)
ノ 上記各号のほか法令(法律、政令などをいいます。)に違反する内容の文字による記述ないし情報を送信または表示する行為
ハ 上記各号に該当する行為であると認定しえなくとも、行為の実質・態様・全体的印象などを当社において総合的に判断した結果、それらの行為に順ずるもの、あるいはそれらの行為に類似するものであると当社が認めた行為
ヒ 暴力団等反社会的勢力に関連する行為
フ その他、公序良俗に違反し、または他人の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為
2 光アクセスネットワーク契約者は、前項の規定に違反し、またはその他の理由によりその本サービス用通信設備を亡失し、または毀損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
3 光アクセスネットワーク契約者は、自身による本サービスの利用およびこれに伴う行為に関して、問い合わせまたはクレーム等が通知された場合および紛争が発生した場合は、自己の責任と費用により、これらを処理解決するものとします。
4 光アクセスネットワーク契約者は、第三者の行為に対する請求、要望、疑問またはクレームがある場合は、当該第三者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用により、処理解決するものとします。
5 光アクセスネットワーク契約者は、自身による本サービスの利用およびこれに伴う行為に起因して、当社または第三者に対して損害を与えた場合(光アクセスネットワーク契約者が第 51 条(光アクセスネットワーク契約者の義務)の規定を履行しないことにより当社または第三者が損害を被った場合を含みます。)は、自己の責任と費用により、その損害を賠償するものとします。
(通信の秘密の保護)第 52 条
当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第 4 条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ利用または保存します。
(個人情報等の取り扱い)第 53 条
当社は、個人情報等(本サービスの提供に関連して知り得た光アクセスネットワーク契約者の個人情報であって、氏名、住所、電話番号、FAX番号、メールアドレス、光アクセスネットワーク契約者が利用するサービスの契約情報を含み、前条に規定する通信の秘密に該当しない情報をいいます。以下同じとします。)を、本サービスの提供に利用するほか、別途当社が定める利用目的(以下「利用目的」といいます。)に記載の範囲で利用します。
2 当社は、利用目的のほか、次の場合に限り、個人情報等を第三者に開示および提供いたします。なお、本条に定める範囲以外への個人情報等の提供により、個人情報の保護に関する法律(平成一五年xx三十日法律第五十七号)の定めに基づく第三者への提供の停止の請求を受けた場合には、当社は同法の定めに従い誠実に対応します。
(1) 本人の同意を得て個人情報を利用するとき。
(2) 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンターおよび株式会社日本レジストリサービス等の規則等に基づき個人情報等を利用するとき。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、刑事訴訟法(昭和二十三年七月十日法律第xx十一号)、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示に関する法律(xxxx年十一月三十日法律第xx十七号) 、その他の法令に基づき、当該法令に定められた範囲にて、個人情報等の一部を利用または提供することがあります。
(合意管轄)第 54 条
光アクセスネットワーク契約者と当社との間で本約款に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(閲覧)第 55 条
本約款において、当社が別に定めることとしている事項(個別規定を含みます。)については、当社は閲覧に供します。
附 則
(実施期日)
本約款は、平成 24 年 1 月 23 日から実施します。平成28年3月8日 一部変更
別記
1 (本サービスの提供区域)
本サービスの提供区域は、次に掲げる都道府県の区域とします。
都道府県の区域 | 北海道、xx県、xx県、埼玉県、xxx、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、広島県、 兵庫県、福岡県のそれぞれ各一部とその他当社が定める地域等 |
2 (新聞社等の基準)
区分 | 基準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2) 発行部数が 1 の題号について、8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1 欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供 給することを主な目的とする通信社 |
3 (当社の維持責任)
当社は契約者回線を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するように維持します。
料金x
xx
(料金の計算方法等)
1 当社は、本約款に規定する基本利用料、付加利用料は暦月に従って計算します。
2 当社は、後記第 1 表(契約者回線に係る料金)に規定する「U-NEXT 光 01(jasper-net)VDSL タイプ」及び
「U-NEXT 光 01(jasper-net)LAN タイプ」の基本利用料については月割とし、第 1 表(契約者回線に係る料金)に規定する本サービスの提供開始日の属する月の翌月から起算して、光アクセスネットワーク契約の解除があった日が属する月までの期間について適用します。ただし、提供を開始した月と解除があった月が同一の月である場合は、当該月について基本利用料を適用するものとし、第 10 条(提供開始日および最低利用期間)第 3 項に規定する残余の期間に対応する基本利用料に相当する額とは「U-NEXT 光 01(jasper-net)VDSL タイプ」及び「U-NEXT 光 01(jasper-net)LAN タイプ」は 11 ヶ月分とします。
(端数処理)
3 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(消費税相当額の加算)
4 本約款により料金その他の債務の支払を要するとされている額は、料金表に定めるものとし、消費税相当額を加算した額を請求するものとします。なお、消費税の税率に変動があった場合には変動後の税率を適用し加算します。ただし、第 10 条(提供開始日および最低利用期間)第 3 項に規定する最低利用期間内に光アクセスネットワーク契約の解除があった場合の料金、その他料金表にて課税対象外である旨を明示した料金についてはこの限りではあ りません。
第 1 表 契約者回線に係る料金
種類 | 内容 |
U-NEXT 光 01(jasper-net)VDSL タイプ | 集合住宅内の配線がVDSL 方式であり、当社の電気通信設備から、契約者回線の終端への伝送方向については最大 100Mbit/sまで、他の伝送方向については最大 50Mbit/s までの伝送速度 による通信が可能なもの。 |
備考 1 「U-NEXT 光01(jasper-net)VDSL タイプ」利用する場合は、利用者端末設備のレンタルを要するものとし、レンタルに係る料金は基本利用料に含まれるものとします。 2 利用者端末設備は、第 13 条(光アクセスネットワーク契約者が行う光アクセスネットワーク契約の解除)および第 14 条(当社が行う光アクセスネットワーク契約の解除)に規定する光アクセスネットワーク契約の解除があった場合または当社が利用者端末設備の返却が必要と認めた場合は、当社所定の方法に基づき速やかに当社に返 却していただきます。 |
(本サービスの種類) 1
2
種類 | 内容 |
U-NEXT 光 01(jasper-net)LAN タイプ | 集合住宅内の配線がEthernet 方式であり、最大 100Mbit/s まで の伝送速度による通信が可能なもの。 |
(基本利用料)
3 本サービスの基本利用料は下表のとおりです。
サービス | 料金額(税別) |
U-NEXT 光 01(jasper-net)VDSL タイプ | 2,400 円/月 |
U-NEXT 光 01(jasper-net)LAN タイプ | 3,600 円/月 |
第 2 表 利用者端末設備に係る料金
(端末設備利用料)
本サービスの端末設備利用料は下表のとおりです。
料金種別 | 単位 | 料金額(税別) |
利用者端末設備利用料(VDSL モデム) | 1 の端末設備ごとに月額 | 基本利用料に含まれます |
利用者端末設備利用料 (メディアコンバータ) | 1 の端末設備ごとに月額 | 900 円 |
利用者端末設備の亡失および毀損に 係るもの (VDSL モデム) | 利用者端末設備ごとに | 8,000 円 (課税対象外) |
利用者端末設備の亡失および毀損に 係るもの(メディアコンバータ) | 1 の光アクセスネットワーク 契約ごとに | 実費 |
利用者端末設備付属品の亡失および毀損に 係るもの | 利用者端末設備付属品ご とに | 3,150 円(課税対象外) |
第 3 表 工事に関する費用
(工事料金)
本サービスに係る工事料金は、下表のとおりです。
料金種別 | 単位 | 料金額(税別) |
基 本 工 事 に 係 る も の ( 「 U-NEXT 光 01(jasper-net)VDSL タイプ」) | 1 光アクセスネットワーク契 約ごとに | 6,000 円 |
基 本 工 事 に 係 る も の ( 「 U-NEXT 光 01(jasper-net)LAN タイプ」) | 1 光アクセスネットワーク契 約ごとに | 15,000 円 |
事前調査に係るもの | 1 の工事ごとに | 8,000 円 |
宅内工事に係るもの | 1 の工事ごとに | 実費 |
回線工事に係るもの | 1 光アクセスネットワーク契 約ごとに | 15,000 円 |
休日工事に係るもの | 1 光アクセスネットワーク契 約ごとに | 3,000 円 |
共用部回線終端装置及び利用者端末設備の移 設に係るもの | 1 光アクセスネットワーク契 約ごとに | 実費 |
備考 1 当社は、基本工事に係る一時金を本サービスの全ての光アクセスネットワーク契約者に適用します。 2 事前調査に係る一時金は、当社が「U-NEXT 光 01(jasper-net)VDSL タイプ」を提供するために事前調査を必要と判断した場合に限り、適用します。 3 当社は、事前調査が必要と判断した場合は、あらかじめ光アクセスネットワーク契約者にそのことを通知しま す。 |
4 宅内工事に係る一時金は、事前調査を行った場合であって、当社が「U-NEXT 光 01(jasper-net)VDSL タイプ」提供するために必要と判断した場合に限り、適用します。
5 当社は、宅内工事が必要と判断した場合は、あらかじめ光アクセスネットワーク契約者にそのことを通知します。
6 回線工事に係る一時金は、当社が、「U-NEXT 光 01(jasper-net)LAN タイプ」を提供するために必要と判断した場合に限り、適用します。
7 当社は、回線工事が必要と判断した場合は、あらかじめ光アクセスネットワーク契約者にそのことを通知します。
8 休日工事に係る一時金は、休日(土曜日、日曜日および祝日(国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)の規定により休日とされた日ならびに 1 月 2 日、1 月 3 日、1 月 4 日および 12 月 30 日ならびに 12 月 31日をいいます。)をいいます。)に本サービス用通信設備工事を行う場合に適用します。ただし、「U-NEXT 光 01(jasper-net)LAN タイプ」における光アクセスネットワーク契約者からの申し出により、休日工事を行う場合に限ります。
9 この表に規定する料金のほか、個別規定に定める料金および工事に要した実費を支払っていただくことがあり
ます。