Contract
国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業規則
平成16年4月1日達示第72号制定
平成17年3月28日達示第37号全部改正
(平17達37題名改称)改正 平成17年3月28日達示第37号全部改正
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人京都大学教職員就業規則(平成16年達示第70号。以下「就業規則」という。)第2条第4項第2号の規定に基づき、国立大学法人京都大学(以下「大学」という。)に雇用される有期雇用教職員の労働条件、服務その他就業に関する事項を定めることを目的とする。
(平25達55・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において有期雇用教職員とは、期間を定めた労働契約により雇用する教職員のうち、別表第1、別表第2及び別表第3の職名欄に定める者をいう。
2 前項に定める有期雇用教職員には、労働契約法(平成19年法律第128号)第18条の規定(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第15条の2の規定が適用される場合を含む。)に基づき、期間の定めのない労働契約へ転換した教職員(以下「無期雇用教職員」という。)を含む。
(平29達16・平31達33・一部改正)
(資格等)
第3条 有期雇用教職員の資格、職務内容、雇用年齢上限(無期雇用教職員を除く。以下同じ。)、定年(無期雇用教職員に限る。以下同じ。)及びその他の事項は、別表第1、別表第2及び別表第3の職名ごとの区分に応じ、同表に定めるところによる。
2 この規則において教職員とは、就業規則第2条第2項及び第4項の適用を受けない者をいう。
(平29達16・一部改正)
(契約期間及び更新)
第4条 有期雇用教職員の契約期間は、一の事業年度以内とする。
2 契約期間は、これを更新することがある。ただし、有期雇用教職員として雇用される期間が、通算5年を超えないものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、研究員の契約期間は、10年以内とし、通算10年の期間を限度として、更新することができる。
4 第2項ただし書及び前項の規定にかかわらず、別表第2及び別表第3のその他の事項欄において、特段の定めがある場合は、この限りでない。
5 契約期間の満了後において当該契約期間を更新することがある場合には、当該労働契約の締結時に更新の可能性及び判断基準を通知するものとする。
6 別表第1、別表第2及び別表第3の雇用年齢上限欄に定める年齢(大学が特に認めた場合に定める年齢を含む。)に達した有期雇用教職員の契約の更新は、当該年齢に達する日の属する事業年度の末日までに限り行い、翌事業年度以降は、契約を更新しない。
(平26達4・平27達1・一部改正)
(法令との関係)
第5条 この規則に定めのない就業に関する事項については、労働基準法(昭和22年法律第4
9号。以下「労基法」という。)、その他の関係法令及び諸規程の定めるところによる。
2 大学は、法令に違反しない限りで、この規則と異なる就業に関する条件を有期雇用教職員との間で合意することがある。この場合、大学は必ず書面により合意内容を確認することとし、書面による確認のない場合は、大学を一切拘束しない。
(遵守義務)
第6条 大学及び有期雇用教職員は、それぞれの立場でこの規則を誠実に遵守し、その実行に努めなければならない。
第2章 任免
第1節 採用
(採用)
第7条 有期雇用教職員の採用は、選考により行う。
(採用時の提出書類)
第8条 有期雇用教職員として新たに採用された者は、次の各号に掲げる書類を速やかに大学に提出しなければならない。
(1) 履歴書
(2) 住民票記載事項証明書又はこれに代わるもの
(3) その他大学が必要と認める書類
2 前項の提出書類の記載事項に異動があったときは、その都度速やかに、文書をもって大学に届け出なければならない。
(平27達51・一部改正)
(労働条件の明示)
第9条 有期雇用教職員の採用に当たっては、採用予定者に対し、次の各号に掲げる事項を明示する。
(1) 給与に関する事項
(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項
(3) 契約期間及び更新(更新する場合の基準を含む。)に関する事項
(4) 始業及び終業の時刻、所定勤務時間を超える労働の有無、休憩時間、休日並びに休暇に関する事項
(5) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
(6) 労働条件等に関する相談窓口
(7) 年度一時金の定めが適用される有期雇用教職員の範囲、年度一時金の決定、計算及び支払いの方法並びに年度一時金の支払の時期に関する事項
(8) 安全及び衛生に関する事項
(9) 職業訓練に関する事項
(10) 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
(11) 表彰及び懲戒に関する事項
2 明示は、前項第1号から第6号までに掲げるものについては文書を交付して、その他については口頭で行う。
(平25達13・平27達15・一部改正)
(採用の取消)
第10条 次の各号の一に該当する場合には、採用を取り消すことがある。
(1) 第8条の提出書類に不実記載があった場合
(2) 採用面接に当たり虚偽の陳述がなされた場合
(3) 採用に必要な資格を取得できなかった場合
(4) その他採用できない事情が生じた場合第2節 配置換
(配置換)
第11条 有期雇用教職員は、業務上の都合により配置換を命ぜられることがある。
2 前項の規定により配置換を命ぜられた有期雇用教職員は、正当な理由がない限り拒むことができない。
第3節 退職及び解雇
(退職)
第12条 有期雇用教職員は、次の各号の一に該当するときは、退職とし、有期雇用教職員としての身分を失う。
(1) 契約期間が満了したとき(契約を更新する場合を除く。)
(2) 退職を申し出て大学から承認されたとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 定年に達した日以後における最初の3月31日に到達したとき。
(平29達16・一部改正)
(契約期間満了による退職)
第13条 1年を超える期間継続して雇用された有期雇用教職員について、契約期間満了後に更新を行わない場合には、当該契約期間満了日の30日前までにその旨を通知する。ただし、当該契約期間満了後に更新を行わないことをあらかじめ通知している場合は、この限りでない。
2 前項の場合において、有期雇用教職員が契約を更新しない理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付するものとする。
(自己都合による退職手続)
第14条 有期雇用教職員は、自己の都合により退職しようとするときは、退職を予定する日の
30日前までに、文書をもって申し出なければならない。
2 有期雇用教職員は、退職を申し出ても、退職するまでは、従来の職務に従事しなければならない。
(解雇)
第15条 有期雇用教職員が禁錮以上の刑(執行猶予が付された場合を除く。)に処せられた場合には、解雇する。
2 有期雇用教職員が次の各号の一に該当する場合には、解雇することができる。
(1) 職務遂行に必要な資格を喪失した場合
(2) 勤務実績不良あるいは能力不足が著しく、改善の見込みがない場合
(3) 協調性を欠き、集団的な職務遂行に支障を生じる場合
(4) 第10条第1号又は第2号に定める事実が判明した場合
(5) 心身の故障のため職務遂行に堪えない場合
(6) 事業の縮小又は完了などにより有期雇用教職員の解雇がやむを得ないこととなる場合
(7) その他の事情により有期雇用教職員の解雇がやむを得ない場合
(解雇制限)
第16条 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する期間は解雇しない。ただし、労基法第19条第1項ただし書の規定に該当する場合は、この限りではない。
(1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間
(2) 別に定める産前産後の期間及びその後30日間
(解雇予告)
第17条 第15条の規定により有期雇用教職員(1月を超えて雇い入れられた者に限る。)を解雇する場合は、少なくとも30日前に予告し、又は労基法に定める平均賃金(以下「平均賃金」という。)の30日分の解雇予告手当を支払う。ただし、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は有期雇用教職員の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合において、当該事由について、行政官庁の認定を受けた場合は、この限りでない。
2 予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。
3 大学は、有期雇用教職員が、解雇予告がされた日から解雇の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合、遅滞なくこれを交付する。ただし、解雇の予告がされた日以後に有期雇用教職員が当該解雇以外の事由により退職した場合は、これを交付しない。
(平18達22・一部改正)
(債務の返還)
第18条 退職した者又は解雇された者は、遅滞なく、大学から貸与された物を取り揃えて返納しなければならない。
(退職等後の責務)
第19条 退職した者又は解雇された者は、在職中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(退職時等の証明)
第20条 大学は、有期雇用教職員が、退職又は解雇に当たり退職証明書の交付を請求した場合は、遅滞なくこれを交付する。
2 前項の証明書に記載する事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 雇用期間
(2) 業務の種類
(3) その事業における地位
(4) 給与
(5) 退職の事由(解雇の場合は、その理由)
3 証明書には、有期雇用教職員が請求しない事項は記載しないものとする。第3章 給与
(給与の支払)
第21条 給与の支払は、国立大学法人京都大学教職員給与規程(平成16年達示第80号。以下「給与規程」という。)第2条に定める教職員の給与の支払の例に準ずる。
(給与の種類)
第22条 有期雇用教職員の給与は、基本給、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、臨床研修奨励手当及び特別報奨金とする。
(平24達62・平27達15・一部改正)
(基本給)
第23条 有期雇用教職員の基本給は、日給とする。
(日給の決定)
第24条 有期雇用教職員の日給は、別表第1、別表第2及び別表第3に掲げる有期雇用教職員の別に、次の各号に定める額とする。
(1) 別表第1に掲げる有期雇用教職員の日給は、その者を教職員として採用した場合に受けることとなる給与規程第5条第1項に定める各別表に掲げる俸給月額及び同規程第16条に定める都市手当の額を基礎として、次の算式により算出した額とする。ただし、無期雇用教職員においては事業年度ごとに日給額を算出し、必要に応じて改訂するものとする。
((俸給月額+都市手当)/52×38.75)×12×7.75
(2) 別表第2に掲げる有期雇用教職員の日給は、別表第4に掲げる額とする。ただし、個別に承認を受けた場合は、その額とする。
(3) 別表第3に掲げる有期雇用教職員の日給は、別表第5の職名欄の区分に対応する日給欄に掲げる額とする。
2 別表第1に掲げる有期雇用教職員のうち、給与規程第11条の別表第7に掲げる教職員と同様の職務を行うものと認められる者で、かつ、勤務命令等が教職員の例により取り扱われている者については、その者を教職員として採用した場合に受けることとなる同規程第11条に定める俸給の調整額とこれに対する都市手当を合算した額を、前項の日給の算出の基礎となる額に加算する。
(平21達3・平29達16・一部改正)
(給与の計算期間及び給与の支給日)
第25条 給与の計算期間は、支払月の前月の初日から末日までとする。
2 給与の支給日は、給与規程第9条に定める教職員の給与の支給日の例に準ずる。
(住居手当)
第26条 契約期間が3月以上ある有期雇用教職員(無期雇用教職員を含む。ただし、医員、法科大学院特別教授・准教授及び専門職大学院特別教授・准教授を除く。)には、給与規程第1
7条に定める教職員の例に準じて住居手当を支給することができる。
(平18達22・平19達17・平24達68・平29達16・一部改正)
(通勤手当)
第27条 有期雇用教職員(無期雇用教職員を含む。ただし、法科大学院特別教授・准教授及び専門職大学院特別教授・准教授を除く。以下この条において同じ。)には、給与規程第18条に定める教職員の例に準じて通勤手当を支給することができる。この場合において、同条第7項の規定中「6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)」とあるのは「1箇月」と読み替える。
2 前項後段の規定にかかわらず、無期雇用教職員(令和2年4月1日に無期雇用教職員である者を除く。)については、前項後段の規定は適用しない。
(平18達22・平19達17・平29達16・令元達63・一部改正)
(特殊勤務手当)
第28条 有期雇用教職員には、給与規程第20条に定める教職員の例に準じて特殊勤務手当を支給することができる。
(特地勤務手当)
第29条 特地勤務手当は、国立大学法人京都大学教職員特地勤務手当等支給細則に定める施設に勤務する有期雇用教職員に、教職員の例に準じて、その者に支給される日給の月額に所定の割合を乗じて得た額の範囲内の額を、支給することができる。
(超過勤務手当、休日給、夜勤手当等)
第30条 有期雇用教職員には、給与規程第23条に定める教職員の例に準じて超過勤務手当を支給する。ただし、第43条第2項の規定の適用を受ける医員の別表第6休日欄に定める1週間に3日の休日のうち1日における超過勤務については、同条第1項に規定する有期雇用教職員の所定勤務時間内におけるものに限り、勤務1時間につき、その者に支給される日給額を7.
75で除して得た額を支給し、給与規程第23条第3号に規定する勤務の算出の基礎には含めないものとする。
2 第47条第1項第2号から第5号までに規定する休日(同条第3項により他の日に振替えた場合は除く。)に勤務することを命ぜられた有期雇用教職員には、給与規程第24条に定める教職員の例に準じて休日給を支給する。この場合(第47条第1項第4号及び第5号の場合(同項第5号の場合にあっては、別表第1の事務補佐員が同号の休日に勤務することを命ぜられた場合に限る。)を除く。)において、給与規程第24条中「100分の135」とあるのは、
「100分の35」と読み替える。
3 有期雇用教職員には、給与規程第25条に定める教職員の例に準じて夜勤手当を支給する。
4 第47条第1項第4号及び第5号に規定する休日(同条第3項により他の日に振替えた場合を含み、同項第4号に規定する休日にあってはその日が同項第1号に該当する場合を除き、同項第5号に規定する休日にあっては別表第1の事務補佐員に係るものに限る。)には、その者に支給される日給に相当する額を支給するものとする。
5 有期雇用教職員に係る第1項から第3項までの規定の適用に当たっては、給与規程23条、給与規程第24条及び給与規程第25条の規定中「第39条に規定する勤務1時間あたりの給与額」とあるのは、「その者に支給される日給額を7.75で除して得た額」と読み替える。
(平18達22・平21達3・平22達12・平24達69・一部改正)
(宿日直手当)
第31条 宿日直勤務を命じられた有期雇用教職員には、給与規程第26条に定める教職員の例に準じて宿日直手当を支給する。
(期末手当及び勤勉手当)
第32条 有期雇用教職員(医員、医員(研修医)、法科大学院特別教授・准教授及び専門職大学院特別教授・准教授を除く。)には、給与規程第28条から第31条までに定める教職員の例に準じて期末手当及び勤勉手当を支給する。この場合において、準用する給与規程の規定は、当該事業年度の初日において教職員に適用されるもの(当該事業年度途中の同規程の改正により当該手当が増額される場合にあっては、当該改正後の規定)とし、別表第2に掲げる有期雇用教職員に係る給与規程第28条第3項の規定中「期末手当基礎額」及び給与規程第31条第
4項の規定中「勤勉手当基礎額」とあるのは、「その者に支給される日給額に21を乗じて得た額」と読み替える。
(平17達73・平18達22・平19達17・平19達68・平21達43・一部改正)
(寒冷地手当)
第33条 有期雇用教職員(医員、医員(研修医)を除く。)のうち、勤務日及び勤務時間が教職員とほぼ同様であり、かつ、契約期間がおおむね12月である者(無期雇用教職員を含む。)については、給与規程第33条に定める教職員の例に準じて、寒冷地手当を支給することができる。
(平29達16・一部改正)
(臨床研修奨励手当)
第33条の2 臨床研修奨励手当は、医員(研修医)が臨床研修に従事した場合に支給する。
2 前項の手当の月額は、80,000円とする。
3 前2項の規定にかかわらず、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(第72条及び第73条に規定する有期雇用教職員の業務災害及び有期雇用教職員の通勤途上における災害により、勤務しなかった場合を除く。)は、臨床研修奨励手当は支給しない。
4 臨床研修奨励手当には、第30条に規定する超過勤務手当及び休日給(以下「超過勤務手当等」という。)を含むものとする。ただし、一の給与期間における超過勤務手当等の額が臨床研修奨励手当の額を超える場合は、その超える額について超過勤務手当等を支給する。
(平27達15・追加)
(特別報奨金)
第33条の3 京都大学教員表彰規程(平成24年達示第63号)により表彰された有期雇用教職員には、同規程第8条第2項及び第10条第2項に規定する副賞として、特別報奨金を支給することができる。
(平24達62・追加、平27達15・旧第33条の2繰下)
(給与の減額)
第34条 有期雇用教職員が、定められた勤務時間内において勤務しないとき(その勤務しない時間が第53条及び第54条第1項の定めにより有給の休暇として承認された場合並びに第6
9条の定めにより就業を禁止された場合を除く。)は、次の算式により計算した額を日給から減じて支給する。この場合において、1時間未満の端数が生じた場合は、教職員の例に準じて計算する。
(日給/7.75)×(7時間45分(1日の所定勤務時間)のうち勤務しない時間数)
(平21達3・平21達31・一部改正)第4章 服務
(誠実義務)
第35条 有期雇用教職員は、職務上の責任を自覚し、誠実にかつxxに職務を遂行するとともに、大学の発展に努めなければならない。
(職務専念義務)
第36条 有期雇用教職員は、勤務時間中職務に専念し、次条に定める場合を除き、職務とは関係のない行為をしてはならない。
(職務専念義務免除時間)
第37条 有期雇用教職員は、次の各号の一に該当する場合には、職務専念義務を免除される。ただし、免除された時間は、給与を支払わない。
(1) 6月を超える期間有害業務に従事する者が、勤務時間内に総合的な健康診査を受けることを承認された場合
(2) 勤務時間内に組合交渉に参加することを承認された場合
2 前項各号の承認の手続は、就業規則の適用を受ける教職員に準ずるものとする。
(平18達22・一部改正)
(職場規律)
第38条 有期雇用教職員は、上司の指示に従い、職場の秩序を保持し、互いに協力してその職務を遂行しなければならない。
(遵守事項)
第39条 有期雇用教職員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに勤務を欠くこと。
(2) 職場の内外を問わず、大学の信用を傷つけ、その利益を害し、又は教職員全体の不名誉となるような行為をすること。
(3) 職務上知ることのできた秘密を他に漏らすこと。
(4) 職務や地位を私的利用のために用いること。
(5) 大学の敷地及び施設内(以下この条において「学内」という。)で、喧騒その他の秩序・風紀を乱す行為をすること。
(6) 大学の許可なく、学内で集会、掲示その他これに準ずる行為をすること。
(7) 大学の許可なく、学内で営利を目的とする金品の貸借をし、又は物品の売買等を行うこと。
(8) 前各号のほか、これに準ずるような教職員としてふさわしくない行為をすること。
(倫理)
第40条 有期雇用教職員の遵守すべき職務に係る倫理原則及び倫理の保持を図るために必要な事項については、国立大学法人京都大学教職員倫理規程(平成16年達示第81号)を準用する。
(ハラスメントに関する措置)
第41条 ハラスメントの防止に関する措置については、京都大学におけるハラスメントの防止等に関する規程(平成17年達示第66号)による。
(平17達67改)
(平28達89・一部改正)
(出勤禁止又は退勤命令)
第42条 有期雇用教職員が次の各号の一に該当するときは、その出勤を禁止し、又は退勤を命ずることがある。
(1) 職場の風紀若しくは秩序をみだし、又はそのおそれのあるとき。
(2) 火器、凶器等の危険物を所持しているとき。
(3) 衛生上有害と認められるとき。
(4) その他就業に不都合と認められるとき。
2 前項の規定により出勤を禁止させられたときは欠勤、所定の終業時刻前に退勤を命ぜられたときは早退として取り扱うものとし、給与を支払わない。
(平18達22・一部改正) 第5章 勤務時間、休日、休暇等
(所定勤務時間)
第43条 有期雇用教職員の所定勤務時間は、1週間(日曜日から土曜日までとする。以下同じ。)につき38時間45分、1日につき7時間45分とする。
2 前項の規定にかかわらず、医員の所定勤務時間は、1週間につき31時間、1日につき7時間45分とすることができる。
(平18達22・平21達3・一部改正)
(始業及び終業の時刻)
第44条 有期雇用教職員の勤務の始業及び終業の時刻は、次のとおりとする。始業 午前8時30分
終業 午後5時15分
2 前項の規定にかかわらず、特別の理由があると認める場合は、当該事業年度における終業時刻を午後5時とすることができる。
3 第1項の規定にかかわらず、別表第6に掲げる有期雇用教職員についての始業及び終業の時刻は、同表に定めるところによる。
4 業務の都合上必要があると認める場合は、前3項の始業及び終業の時刻を変更することがある。
(平21達3・一部改正)
(休憩時間)
第45条 有期雇用教職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。ただし、前条第2項の規定の適用を受ける有期雇用教職員の休憩時間は、正午から午後零時45分とする。
2 前項の規定にかかわらず、別表第6及び別表第7に掲げる有期雇用教職員の休憩時間は、労基法第34条第2項の労使協定の定めるところにより、同表のとおりとする。
3 業務の都合上必要があると認める場合は、前2項の休憩時間を変更することがある。
4 休憩時間は、これを自由に利用することができる。
(出勤簿)
第46条 始業時までに出勤した有期雇用教職員は、直ちに出勤簿に押印するものとする。ただし、やむを得ない場合には署名に代えることができる。この場合、事後速やかに押印に訂正するものとする。
(休日)
第47条 有期雇用教職員の休日は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(次号及び第5号において「祝日法による休日」という。)
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)
(4) 6月18日(創立記念日)
(5) 8月第3週の月曜日、火曜日及び水曜日(祝日法による休日を除く。)(夏季一斉休業日)
2 前項の規定にかかわらず、別表第6に掲げる有期雇用教職員の休日は、同表の定めるところによる。
3 休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、あらかじめ当該休日と同一週の勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)を休日に変更し、当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる休日に割り振ることができる。
4 休日の振替は、振替簿により行うものとする。
(平24達69・平31達10・一部改正)
(事業場外の勤務)
第48条 有期雇用教職員は、業務の都合上必要があると認める場合は、出張その他事業場外での勤務(以下この条において「事業場外勤務」という。)を命ぜられることがある。
2 事業場外勤務を命ぜられた有期雇用教職員が帰任したときは、速やかに上司に復命しなければならない。
3 有期雇用教職員が、事業場外勤務をする場合において、その勤務時間を算定し難いときは、第43条に定める1日当たりの勤務時間(以下「所定の勤務時間」という。)を勤務したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するために通常所定の勤務時間を超えて勤務することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、当該業務の遂行に通常必要とされる時間又は労基法第38条の2第2項の労使協定で定める時間を勤務したものとみなす。
(時間外・深夜・休日勤務)
第49条 業務の都合上必要があると認める場合は、第43条の規定にかかわらず、時間外勤務又は休日勤務を命ずることがある。
2 前項の場合において、労基法第32条の規定による労働時間を超える勤務又は労基法第35条の規定による休日における勤務については、労基法第36条第1項の労使協定を締結し、これによるものとする。同協定は、あらかじめ行政官庁に届け出るものとする。
(時間外勤務の休憩)
第50条 前条の規定により時間外勤務を命ぜられたために、所定の勤務時間を超えるときは、所定の勤務時間中に置かれる休憩時間を含めて1時間の休憩時間を与える。
(災害時の勤務)
第51条 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、大学は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において労基法第32条の規定による労働時間を超える勤務又は労基法第35条の規定による休日における勤務を命ずることがある。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出るものとする。
(宿直・日直)
第52条 有期雇用教職員は、所定労働時間以外の時間又は休日において、建物・書類の保全等を図るため、宿直又は日直の勤務を命ぜられることがある。
(年次休暇)
第53条 有期雇用教職員の有給の年次休暇は、次の表の左欄に掲げる年次休暇を付与する日の区分に応じ、同表の中欄に掲げる日数を付与する。
年次休暇を付与する日 | 日数 | その他の事項 | |
雇用の日 | 10日 | 6月を超える契約期間を定めて雇 用された場合に限る。 | |
雇用の日から起算した継続勤務期間が右欄に掲げる年数を経過した日 | 1年 | 11日 | 年次休暇を付与する日の前1年間における全勤務日の8割以上出勤した場合に限る。 |
2年 | 12日 | ||
3年 | 14日 | ||
4年 | 16日 | ||
5年 | 18日 |
6年以上 | 20日 |
2 前項の継続勤務はその雇用形態が社会通念上中断されていないと認められる場合の勤務を、また、全勤務日は有期雇用教職員の勤務を要する日のすべてをそれぞれいうものとし、出勤した日数の算定に当たっては、休暇の期間及び職務専念義務免除時間は、これを出勤したものとみなして取り扱うものとする。
3 年次休暇は、有期雇用教職員の請求した時季に与えるものとする。ただし、有期雇用教職員の請求した時季に与えることが業務の正常な運営に支障を生ずると認める場合には、他の時季に与えることがあるものとする。
4 前項の規定にかかわらず、第1項の規定による年次休暇が10日以上与えられた有期雇用教職員に対しては、年次休暇を付与する日から1年以内に、当該有期雇用教職員の有する年次休暇日数のうち5日(有期雇用教職員が前項の規定による年次休暇を取得した場合にあっては、当該取得した日数(当該日数が5日を超える場合には、5日とする。)分を5日から控除した日数)を超えない範囲の日数について、大学が有期雇用教職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させることができる。
5 年次休暇を取得しようとする有期雇用教職員は、あらかじめ休暇簿に所要の事項を記入して届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によってあらかじめ届け出ることができなかった場合には、その事由を付して事後において届け出なければならない。
6 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、次の
1年間に繰り越すことができる。
7 年次休暇は、1日を単位とする。ただし、労基法第39条第4項の労使協定を締結した場合は協定の定めるところにより5日分を限度として時間単位で取得できることとする。
(平22達12・平31達1・一部改正)
(年次休暇以外の休暇)
第54条 次の各号に掲げる場合には、有期雇用教職員(第7号及び第10号に掲げる場合にあっては、6月以上の契約期間が定められている者又は6月以上継続勤務している者に限る。)に対して当該各号に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。
(1) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、有期雇用教職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 原則として連続する7暦日の範囲内の期間
ア 有期雇用教職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該有期雇用教職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。
イ 有期雇用教職員及び当該有期雇用教職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該有期雇用教職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(4) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、有期雇用教職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(6) 有期雇用教職員の親族(国立大学法人京都大学教職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成16年達示第83号。以下この号において「勤務時間等規程」という。)別表第5の親族の欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 勤務時間等規程第27条第12号に規定する休暇の例による期間
(7) 夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の事業年度の6月から10月までの期間におけ
る、休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間
(8) 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子(国立大学法人京都大学教職員の育児・介護休業等に関する規程(平成16年達示第84号。以下「育児・介護規程」という。)第3条第1項において子に含まれるとされる者を含む。以下次項第3号及び第6号において同じ。)及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(9) 有期雇用教職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの期間内における連続する5暦日の範囲内の期間
(10) 負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(次項第4号及び第5号に掲げる場合を除く。) 一の事業年度において10日の範囲内の期間
2 次の各号に掲げる場合には、有期雇用教職員(第6号及び第7号に掲げる場合にあっては、契約期間が6月以上である者又は6月以上継続勤務している者に限る。ただし、これらの休暇を取得できる有期雇用教職員の制限については、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)第16条の3第2項及び第16条の6第2項の規定において準用する第6条第1項ただし書による労使協定がある場合に限る。)に対して当該各号に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。
(1) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の有期雇用教職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(2) 女性の有期雇用教職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の有期雇用教職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(3) 生後1年に達しない子を育てる有期雇用教職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の有期雇用教職員にあっては、その子の当該有期雇用教職員以外の親が、当該有期雇用教職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労基法第67条第1項の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ
30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(4) 女性の有期雇用教職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(5) 職務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(6) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する有期雇用教職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話を行い、又はその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の事業年度において当該子が1人の場合は5日、2人以上の場合は10日の範囲内の期間
(7) 有期雇用教職員が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者(前号に掲げる場合を除く。)を介護するため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の事業年度において当該者が1人の場合は5日、2人以上の場合は10日の範囲内の期間
(8) 女性の有期雇用教職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合必要と認められる期間
3 前2項の休暇は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。ただし、前項第1号又は第2号に該当する場合においては、1日を単位として取り扱わなければならない。
4 年次休暇以外の休暇の手続については、教職員の例に準じて取り扱うものとする。
(平18達22・平21達3・平22達12・平23達41・平24達56・平24達
69・平27達34・平28達92・平30達83・令元達95・一部改正)第6章 女性
(妊産婦である女性有期雇用教職員の就業制限等)
第55条 妊娠中の女性有期雇用教職員及び産後1年を経過しない女性有期雇用教職員(以下「妊産婦である女性有期雇用教職員」という。)を重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦である女性の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせないものとする。
2 妊産婦である女性有期雇用教職員が請求した場合は、午後10時から午前5時までの間における勤務及び所定勤務時間以外の勤務をさせないものとする。
(妊産婦である女性有期雇用教職員の健康診査)
第56条 妊産婦である女性有期雇用教職員が請求した場合は、その者が母子保健法第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるために勤務しないことを承認するものとする。ただし、承認された時間は、給与を支払わない。
2 前項の承認の手続は、就業規則の適用を受ける教職員に準ずるものとする。
(平27達34・一部改正)
(妊産婦である女性有期雇用教職員の業務軽減等)
第57条 妊産婦である女性有期雇用教職員が請求した場合は、その者の業務を軽減し、又は他の軽易な業務に就かせるものとする。
2 妊娠中の女性有期雇用教職員が請求した場合において、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは、当該女性有期雇用教職員が適宜休息し、又は補食するために必要な時間勤務をしないことを承認するものとする。
3 妊娠中の女性有期雇用教職員が請求した場合において、その者が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは、所定の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲で勤務しないことを承認するものとする。ただし、承認された時間は、給与を支払わない。
4 前2項の承認の手続は、就業規則の適用を受ける教職員に準ずるものとする。第7章 育児・介護休業等
(育児・介護休業等)
第58条 有期雇用教職員の育児休業、育児部分休業、介護休業、介護部分休業、介護時間、時間外勤務の免除・制限及び深夜勤務の制限に関し必要な事項は、育児・介護規程を準用する(第
12条第2項から第14条の10まで、第20条の2から第20条の6まで、第39条及び第
43条の6から第43条の9までを除く。)。この場合において、「教職員」とあるのは「有期雇用教職員」と読み替えるほか、別表第8の左欄に掲げる育児・介護規程の条の規定は、同表右欄のとおりとする。
(平18達22・平19達17・平20達76・平28達92・一部改正)第8章 賞罰
(表彰)
第59条 大学は、次の各号の一に該当すると認める有期雇用教職員を表彰する。
(1) 業務成績の向上に多大の功労があった者
(2) 業務上有益な発明又は顕著な改良をした者
(3) 災害又は事故の際、特別の功労があった者
(4) 業務上の犯罪を未然に防ぐ等その功労が顕著であった者
(5) 退職時において大学に功労があった者として国立大学法人京都大学退職者功労表彰規程
(平成24年達示第21号)に該当する者
(6) その他特に教職員の模範として推奨すべき実績があった者
(平24達15・一部改正)
(懲戒)
第60条 有期雇用教職員が次条の規定による懲戒事由に該当する場合は、これに対し次の各号に定める区分に応じ懲戒することができる。
(1) 戒告 その責任を確認し、及びその将来を戒める。
(2) 減給 1回の額が平均賃金の1日分の半額、かつ、1給与支払期における給与の総額の1
0分の1を上限として給与を減額する。
(3) 停職 1日以上1年以下の期間を定めて出勤を停止し、職務に従事させず、その間の給与は支給しない。
(4) 諭旨解雇 退職を勧告し、これに応じない場合には、30日前に解雇を予告し、又は予告しないときは、平均賃金の30日分の手当を支払って解雇する。ただし、予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮する。
(5) 懲戒解雇 予告期間を設けずに解雇する。
(平18達22・一部改正)
(懲戒の事由及び手続)
第61条 有期雇用教職員の懲戒の事由及び手続については、就業規則第48条の2及び国立大学法人京都大学教職員懲戒規程(平成16年達示第86号。)を準用する。
(平19達50・一部改正)
第61条の2 有期雇用教職員として雇用される前の本学教職員としての在職期間中の行為が、就業規則第48条の2の懲戒の事由に該当したときは、これに対して懲戒に処することができる。
(平29達15・追加)
(訓告等)
第62条 第60条に規定する懲戒処分の必要がない者についても、服務を厳正にし、規律を保持する必要があるときは、訓告、厳重注意、注意を行う。
(損害賠償)
第63条 有期雇用教職員が故意又は重大な過失によって大学に損害を与えた場合は、第60条又は前条の規定による懲戒処分等を行うほか、その損害の全部又は一部を賠償させるものとする。
第9章 安全衛生
(協力義務)
第64条 有期雇用教職員は、安全、衛生及び健康確保について、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びその他の関係法令のほか、大学の指示を遵守するとともに、大学が行う安全及び衛生に関する措置に協力しなければならない。
(安全衛生管理)
第65条 大学は、有期雇用教職員の健康増進と危険防止のために必要な措置を講じる。
(安全衛生教育)
第66条 有期雇用教職員は、大学が行う安全及び衛生に関する教育又は訓練を受けなければならない。
(非常災害時の措置)
第67条 有期雇用教職員は、火災その他非常災害の発生を発見し、又はその発生のおそれがあることを知ったときは、緊急の措置をとるとともに、直ちに上司に連絡して、その指示に従い、被害を最小限に食い止めるように努力しなければならない。
(安全及び衛生に関する遵守事項)
第68条 有期雇用教職員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 安全及び衛生について上司の命令、指示等を守り、実行すること。
(2) 常に職場の整理、整頓、清潔に努め、災害防止と衛生の向上に努めること。
(3) 安全衛生装置、消火設備、衛生設備、その他危険防止等のための諸施設をみだりに動かし、又は許可なく当該地域には立ち入らないこと。
(受診命令等)
第68条の2 大学は、有期雇用教職員が次の各号の一に該当する場合は、当該有期雇用教職員に対して、医師(大学が必要と認めるときは、大学が指定する医師。以下この条において同じ。)への受診を命じることができる。
(1) 業務能率の低下、勤務態度の変化、出勤状況等により身体又は精神の疾患に罹患していることが疑われる場合
(2) 心身の故障により、職務の遂行が困難と認められる場合
(3) 疾病等により長期にわたり勤務しない者が、職務に復帰しようとする場合
(4) その他教職員の心身の健康に係る安全配慮が必要と認められる場合
2 前項の規定による受診を命ぜられた有期雇用教職員は、速やかに当該受診に係る医師の診断書を提出しなければならない。
3 大学は、前項の診断書の提出を受けた場合において、特に必要と認めるときは、産業医に当該診断の結果に係る意見を求めた上で、当該有期雇用教職員が受診した医師に、直接意見を求めることができる。
(令2達64・追加)
(面接指導を受ける義務)
第68条の3 有期雇用教職員は、京都大学安全衛生管理規程(平成19年達示第8号)第15条の2第1項に規定する産業医の面接指導を、正当な事由なく拒んではならない。
(令2達64・追加)
(就業の禁止)
第69条 有期雇用教職員が次の各号の一に該当する場合は、就業を禁止することがある。就業を禁止した場合は、その期間における所定勤務時間について給与を支給する。
(1) 伝染のおそれのある病人、保菌者及び保菌のおそれのある者
(2) 労働のため病勢が悪化するおそれのある者
(3) 前2号に準ずる者
(平21達31・一部改正)第10章 出張
(出張)
第70条 業務上必要がある場合は、有期雇用教職員に出張を命じることがある。
2 出張を命じられた有期雇用教職員が出張を終えたときには、速やかに報告しなければならない。
(旅費)
第71条 前条の出張に要する旅費については、国立大学法人京都大学旅費規程(平成18年達示第36号)の定めるところによる。
(平18達52・一部改正)第11章 災害補償
(業務上の災害補償)
第72条 有期雇用教職員の業務災害(業務上の負傷、疾病、障害又は死亡)の補償については、労基法、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)及び国立大学法人京都大学災害補償規程(以下「災害補償規程」という。)の定めるところによる。
(通勤途上災害)
第73条 有期雇用教職員の通勤途上における災害(通勤による負傷、疾病、障害又は死亡)の取扱いについては、労災法及び災害補償規程の定めるところによる。
第12章 年度一時金
(年度一時金)
第74条 有期雇用教職員(医員、医員(研修医)、法科大学院特別教授・准教授及び専門職大学院特別教授・准教授を除く。)には、事業年度の終わりに年度一時金を支給する。ただし、事業年度途中に退職し、又は解雇された場合は、その際その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に年度一時金を支給する。
2 前項の場合において、その者が次の各号の一に該当する場合には、年度一時金は支給しない。
(1) 当該事業年度の勤続期間が6月未満の場合(業務上の災害による傷病又は死亡により退職する場合及び労災法第7条第2項の規定による通勤(第4項において「通勤」という。)途上の災害による傷病又は死亡により退職する場合を除く。)
(2) 第15条第1項の規定により解雇された場合
(3) 第60条第5号の規定により懲戒解雇された場合
3 第1項の年度一時金の額は、別表第1に掲げる有期雇用教職員については、第24条第1項第1号に規定する俸給月額と同条第2項に規定する俸給の調整額の合計額に0.3を乗じて得
られた額とし、別表第2及び別表第3に掲げる有期雇用教職員については、その者に支給される日給額に21を乗じて得た額に0.3を乗じて得られた額とする。
4 第2項第1号の勤続期間の計算においては、第60条第3号の規定による停職の期間、第5
8条により育児休業をした期間があったときは、それらの期間を勤続期間から除くものとする。
5 年度一時金の支払いについては、国立大学法人京都大学教職員退職手当規程(平成16年達示第89号)第2条の3に定める教職員の例に準ずる。
(平17達73・平18達22・平19達17・平22達12・一部改正)第13章 発明
(発明)
第75条 有期雇用教職員の発明(特許権、実用新案権及び意匠権)の取扱いについては、京都大学発明規程(平成16年達示第96号)による。
第14章 公益通報者の保護等
(平18達22・追加)
(公益通報者の保護等)
第76条 公益通報者の保護等については、京都大学における公益通報者の保護等に関する規程
(平成17年達示第88号)による。
(平18達22・追加)
第15章 無期雇用教職員の特例
(平29達16・追加)
(無期契約)
第77条 第4条及び第13条による契約期間に係る規定は、無期雇用教職員には適用しない。
(平29達16・追加)
(再雇用)
第78条 定年が満60歳又は満63歳と定められている無期雇用教職員が定年に達し、かつ、継続して勤務することを希望するときは、就業規則第2条第4項第3号に掲げる時間雇用教職員(国立大学法人時間雇用教職員就業規則第2条第2項に定める無期雇用教職員を除く。)として雇用することができる。
(平29達16・追加)附 則
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 本規則の施行日に有期雇用教職員として雇用された者のうち、別表第1に掲げる有期雇用教職員については、第4条第2項ただし書の規定は、適用しない。
3 改正後の第15条第1項の規定にかかわらず、平成16年3月31日以前にした行為により禁錮以上の刑に処せられた場合は、なお従前の例による。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕附 則(平成17年達示第73号)抄
(施行期日)
第1条 この規程は、平成17年12月1日から施行する。
〔中間の改正規則の附則は、省略した。〕附 則(平成19年達示第68号)
この規則は、平成19年12月18日から施行し、平成19年4月1日から適用する。附 則(平成20年達示第76号)抄
1 この規程は、平成20年2月4日から施行する。
3 この規程の施行の際現に第4条の規定による改正前の育児・介護規程第15条第2項(国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業規則第58条において準用する場合を含む。)の規程による育児早退休業をしている教職員については、第4条の規定による改正後の育児・介護規程第15条の規定による育児部分休業をしている教職員とみなす。
附 則(平成20年達示第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。附 則(平成21年達示第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第54条第1項第2号の改正規定は、
平成21年5月21日から施行する。
附 則(平成21年達示第31号)
この規則は、平成21年6月22日から施行し、平成21年5月1日から適用する。附 則(平成21年達示第43号)抄
1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。附 則(平成22年達示第12号)
改正 平成25年3月27日達示第13号平成29年3月28日達示第16号
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、改正後の第54条第2項及び別表第8の規定は、平成22年6月30日から施行する。
2 改正後の別表第2及び別表第3の規定にかかわらず、これらの表に掲げる教職員の雇用年齢上限については次の表の左欄に掲げる生年月日の区分に応じ同表の右欄に掲げる雇用年齢上限とする。
生年月日 | 雇用年齢上限 |
昭和22年4月1日以前 | 満63歳 (ただし、大学が特に認めた場合は、この限りでない。) |
昭和22年4月2日から昭和24 年4月1日まで | 満64歳 (ただし、大学が特に認めた場合は、この限りでない。) |
(平25達13・平29達16・一部改正)
〔中間の改正規則の附則は、省略した。〕附 則(平成31年達示第1号)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 前項の場合において、平成30年10月2日から平成31年3月31日までの間に雇用された有期雇用教職員及び時間雇用教職員に係る第2条の規定による改正後の国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業規則第53条第1項及び第3条の規定による改正後の国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則第45条第1項の規定の適用(次項において「改正後の有期雇用教職員就業規則及び時間雇用教職員就業規則の適用」という。)については、この規程の施行の日をそれぞれ同項の雇用の日とみなす。
3 前2項の規定にかかわらず、平成30年10月1日以前に雇用された有期雇用教職員及び時間雇用教職員に係る改正後の有期雇用教職員就業規則及び時間雇用教職員就業規則の適用については、なお、従前の例による。
〔中間の改正規則の附則は、省略した。〕附 則(平成31年達示第33号)
この規則は、平成31年4月10日から施行し、平成31年1月17日から適用する。
〔中間の改正規則の附則は、省略した。〕附 則(令和元年達示第95号)
この規則は、令和2年3月25日から施行し、令和2年3月3日から適用する。附 則(令和2年達示第64号)
この規則は、令和2年11月24日から施行する。