Contract
第1条(本規則の目的)
本規則は、株式会社エヌタス(以下、「当社」といいます。)が発行する、金銭的価値等を記録できるエヌタスカードのサービス内容と使用条件を定め、利用者の利便性向上と業務の適正な遂行を図ることを目的とします。
第2条(用語の定義)
本規則における主な用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとします。
(1)「加盟店」とは、「エヌタスマネー加盟店規則」に定める、エヌタスマネーの取扱加盟店をいいます。
(2)「交通事業者」とは、別表第1号に定める事業者をいいます。
(3)「エヌタスカード発売交通事業者」とは、別表第2号に定める事業者をいいます。 (4)「利用者」とは、本規則及び関係各規則に同意し、エヌタスカードを利用するもの
を言います。
(5)「エヌタスマネー」とは、主に、加盟店における商品・サービス等の代金の支払いや、交通事業者における旅客運賃の支払いに充当する、エヌタスカードに記録された金銭的価値をいいます。
(6)「エヌタスマネー決済」とは、利用者が加盟店における商品・サービス等の購入・借受け・譲渡・許諾・提供等を受ける際の代金や、交通事業者における旅客運賃を、金銭等に換えて、加盟店のエヌタスマネー端末機や交通事業者の車載器によりエヌタスマネーで支払う決済方法をいいます。
(7)「エヌタスマネー端末機」とは、当社が定める仕様に合致し、エヌタスマネーの読取り・引去り等を行い、当社が特に認めた場合はエヌタスカードへの書込みができる機器(リーダ・ライタ)をいいます。
(8)「商品・サービス等」とは、エヌタスマネー決済の対象となる物品・権利・ソフトウェア・サービス等をいいます。
(9)「チャージ」とは、エヌタスカードにエヌタスマネーを積み増すことをいいます。 (10)「デポジット」とは、エヌタスカードを返却する時に払い戻すことを条件に、当社
が預かるエヌタスカードの預り金をいいます。
(11)「ポイント」とは、「Vポイント」と「Vポイント(無記名式エヌタスカード限定)」の総称をいいます。
(12)「Vポイント」とは、CCCMKホールディングス株式会社(以下、「MKHD」といいます。)の定める「ポイントサービス利用規約」及び「V会員規約」に基づき認定されるポイントプログラム参加企業において貯まり利用できるポイントをいいます。
(13)「Vポイント(無記名式エヌタスカード限定)」とは、加盟店及び交通事業者での
み貯まり、エヌタスマネーに交換(チャージ)することで利用できるポイントをいいます。
(14)「Vポイントカード」とは、MKHDが「V会員規約」で定めるポイントプログラム参加企業で、MKHDの定める「ポイントサービス利用規約」に基づき、利用金額に応じてVポイントが貯まる・利用できる共通ポイントカードとしての機能及びMK HDが定めるその他の機能を有し、MKHDが付与する会員識別番号が確認できるカードをいいます。なお、第4条第1項第2号で定義する「記名式エヌタスカード」も Vポイントカードとして利用できます。
(15)「V会員」とは、MKHDが定める「V会員規約」に同意し、MKHDが発行する会員識別番号を付与(エヌタスカードには事前に付与されています。)された個人をいいます。
第3条(適用範囲)
1.エヌタスカードに関する取扱いは、本規則の定めるところによります。
2.加盟店における、商品・サービス等の代金の支払手段としてのエヌタスマネーの使用に関する取扱いは、本規則及び「エヌタスマネー取扱規則」の定めるところによりま す。
3.交通事業者における、旅客運賃の支払手段としてのエヌタスマネーの使用、及びエヌタスカードを媒体とする乗車券等の交通乗車証票(以下、「乗車券等」といいます。)としての使用に関する取扱いは、本規則及び以下の各規則等の定めるところによりま す。
・「エヌタスマネー取扱規則」
・各交通事業者の旅客営業規則や運輸規則等
・一般乗用旅客自動車運送事業運送約款や一般乗合旅客自動車運送事業運送約款等
4.ポイントに関する取扱いは、「エヌタスカードポイントサービス取扱規則」の定めるところによるほか、Vポイントカード及びVポイントサービスについてはMKHDが発行する「V会員規約」及び「ポイントサービス利用規約」の定めるところによります。
5.オートチャージの設定情報が記録された記名式エヌタスカードにおけるオートチャージ機能に関する取扱いは、「エヌタスマネーオートチャージサービス取扱規則」等の定めるところによります。
6.記名式エヌタスカード利用者におけるエヌタスカード会員WEBサイトの利用に関する取扱いは、「エヌタスカード会員WEBサイト利用規則」等の定めるところによりま
す。
7.本規則及び本規則に基づいて定められた規定は、法令の改廃や経済情勢の変化又は当社の都合等により、一定の予告期間をおいて改定されることがあります。その場合は、加盟店の店頭等における掲示及びホームページへの掲載により告知します。
8.本規則が改定された場合は、以後のエヌタスカードについての取扱いは、改定された規則の定めるところによります。
9.本規則に定めのない事項については、法令等の定めるところによります。
第4条(エヌタスカードの種類)
1.当社が発行するエヌタスカードの種類は、以下の各号に定めるところによります。 (1)「無記名式エヌタスカード」
次号で定める記名手続を行っていない、持参人の使用に供するエヌタスカードをいいます。
(2)「記名式エヌタスカード」
利用者を特定する情報の登録(以下、「記名手続」といいます。)が行われ、利用者本人の使用に供するエヌタスカードをいい、以下に定めるものをいいます。
① 一般記名式エヌタスカード
② 定期乗車券を搭載したエヌタスカード
③ 小人用エヌタスカード
④ 障がい者用エヌタスカード
⑤ 小人障がい者用エヌタスカード
⑥ クレジット機能を搭載したエヌタスカード
なお、いずれの場合もMKHDが定める「V会員規約」及び「ポイントサービス利用規約」に同意していただく必要があり、エヌタスカードの記名手続と同時に、V会員の登録申込も行われます。
2.定期乗車券を搭載したエヌタスカード、小人用エヌタスカード、障がい者用エヌタスカード、及び小人障がい者用エヌタスカードの種類・利用方法等については、各交通事業者の旅客営業規則や運輸規則等及び一般乗合旅客自動車運送事業運送約款等の定めによります。
3.クレジット機能を搭載したエヌタスカードの内容・利用方法等については、クレジット一体型エヌタスカード特約及び当社が提携するクレジットカード会社が定めるクレジットカード会員規約等の定めによります。
第5条(契約の成立)
エヌタスカードの使用に関する契約は、当社が利用者にエヌタスカードを交付したときに両者の間において成立します。
第6条(使用方法及び制限事項)
1.エヌタスカードにより、加盟店・交通事業者におけるエヌタスマネー決済ができます。
2.記名式エヌタスカード利用者は、エヌタスカード会員WEBサイトにおいて、所定の WEB会員情報登録を行うことにより同サイトが利用できます。
3.エヌタスカードは、ポイントの付与・利用のために使用する場合を除き、当社が認めた加盟店又は交通事業者においてエヌタスカードを処理する機器(エヌタスマネー端末機及び車載器等。以下、「所定の機器」といいます。)により使用しなければなりません。
4.記名式エヌタスカードは、記名者本人以外は使用できません。
5.エヌタスカードの破損、所定の機器の故障・障害、運営上の都合により、エヌタスカードが読取り不能となり、使用できないことがあります。
6.偽造・変造等により不正に作成されたエヌタスカードは使用できません。
7.本条に基づく取扱い制限又は停止によって発生した損害・不利益等について、当社並びに加盟店及び交通事業者はその責めを負いません。
第7条(個人情報の取扱い)
1.当社が取得及び保有する利用者の個人情報(以下、単に「個人情報」といいます。)は、以下の各号のとおりです。個人情報の取扱いは、第2項以下の各項に定めるところによります。
(1)利用者が記名式エヌタスカードの購入、又は無記名式エヌタスカードから記名式エヌタスカードへの変更を申し込むときに提出した、カナ氏名・漢字氏名・生年月日・性別・電話番号・郵便番号・住所等。
(提出後に変更・追加された情報を含みます。)
(2)利用者がエヌタスカード会員WEBサイトに登録した氏名・生年月日・性別・電話番号・エヌタスカード番号・住所・メールアドレス等。
(登録後に変更・追加された情報を含みます。)
(3)利用者がオートチャージサービスを申込むときに提出した、氏名・生年月日・性 別・電話番号・住所・連絡先電話番号・エヌタスカード番号・オートチャージ代金決済カード番号・有効期限等。
(提出後に変更・追加された情報を含みます。)
※クレジットカード番号は、クレジットカード会社のみとの共同利用とし、当社にて適正に管理します。
(4)エヌタスカードの利用履歴(利用日時・利用金額・利用場所・その他の利用履歴を含みます。)その他の利用者との取引に関する情報等。
(5)ポイントの付与・利用等のために必要な情報。 (6)会員WEBサイトの閲覧履歴その他利用履歴。 (7)個人別に付与された番号・記号その他の符号。
(8)お問合せの内容。記名式アンケート、市場調査に対する回答内容。
2.当社は取得した個人情報を、次の目的で利用します。
(1)記名式エヌタスカードの購入・変更・解約・再発行等の申込内容の確認。 (2)当社から利用者に連絡する必要がある場合の連絡先の確認。
(3)エヌタスカード取扱規則に基づくサービスの実施及び改善。 (4)お客さまからのお問合わせへの対応。
(5)カード付帯サービス・特典の提供等。
(6)お客さま向け企画・宣伝等の、電子メール・電話等を含む各種通知手段による市場調査又は案内若しくは情報提供。
(7)当社が適切と判断し提携した企業の商品情報、サービス情報その他の企画・宣伝 物・印刷物の、電子メール・電話等を含む各種通知手段による市場調査又は営業案内若しくは情報提供。
(8)前各号の目的のための、次条に定める提供先への個人情報の提供。
3.当社は、「法令で認められる場合」を除いて、個人情報について、あらかじめ本人から同意をいただいた提供先以外の第三者に必要な範囲を超えて提供はいたしません。
なお、「法令で認められる場合」には、以下の場合を含みます。 (1)法令に基づく場合。
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当
該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
4.当社は、取得した個人情報を、統計情報の基礎資料としての利用等、個人を特定できないように修正した上で利用する場合があります。
5.当社は、本規則に定めるサービスの運営や管理に必要な業務の一部又は全部を、守秘義務契約を締結した委託先に委託する場合があり、当社が取得した個人情報を業務の委託に必要な範囲で当該委託先に提供することがあります。
6.当社は、本人からの開示対象個人情報の開示、利用目的の通知、開示対象個人情報の内容が事実に反する場合等における訂正等、利用停止等及び第三者提供の停止(以下、
「開示等」といいます。)の請求を受け付けます。当該請求のうち、開示の請求及び利用目的の通知の請求につきましては、当社所定の手数料が必要です。開示等の請求の具体的な手続は、下記の窓口までお問い合わせください。
【問合せ窓口】
株式会社エヌタス
〒850-0842 長崎県 長崎市 新地町3-17
(お問合せダイヤル)095-895-7556
なお、これらの情報の一部若しくは全部を利用停止又は消去した場合は、本条第2項記載の目的に沿ったサービス・特典等を提供できなくなる場合があります。
また、関係法令に基づいて当社が保有している個人情報は、利用停止の請求及び削除の請求には応じられない場合があります。
7.前各項に同意いただけない場合は、記名式エヌタスカードの発売、及び記名式エヌタスカードへの変更は行いません。
第8条(個人情報の提供)
1.当社は、前条で取得した個人情報のうち、以下の各号に定める情報を、ポイントの付与・利用を行うため、その他MKHDにおけるV会員の管理及び各種サービス実施のために、MKHDへ提供します。MKHDに提供された当該個人情報は、MKHDの定める個人情報保護方針及びV会員規約に沿って取り扱われます。
(1)カナ氏名・漢字氏名・生年月日・性別・電話番号・郵便番号・住所
(2)エヌタスカードの利用履歴(利用日時・利用金額・利用場所・その他の利用履歴を含みます)その他の情報等。なお、無記名式エヌタスカードの利用履歴も、記名手続を行うとMKHDに提供されます。
(3)ポイントの付与・利用等のために必要な情報。
(4)会員番号等、個人別に付与された番号・記号その他の符号。
2.当社は、前条で取得した個人情報を、加盟店又は交通事業者からの照会に応じて、前条第2項の利用目的の範囲内で、当該加盟店又は交通事業者に提供する場合がありま す。
第9条(利用者の同意)
利用者は、本規則及びこれに基づいて定められた規則を承認し、かつ、これに同意したものとします。
第10条(取扱場所)
エヌタスカードを利用いただける場所は、エヌタスマネー又は乗車券等としての利用の場合は加盟店又は交通事業者であり、Vポイントカードとしての利用の場合はVポイントのポイントプログラム参加企業です。
第11条(加盟店・交通事業者の変更)
当社は、加盟店及び交通事業者を、利用者の同意なく変更できるものとします。
第12条(制限又は停止)
1.当社は以下の場合に、加盟店及び交通事業者におけるエヌタスカードの取扱いを制限又は停止することがあります。
(1)火災・停電・通信異常・コンピュータシステム異常・天災・戦争・暴動等の不可抗力により、エヌタスカードの取扱いが困難であると当社が認めた場合。
(2)定期又は緊急のコンピュータシステム保守等、やむを得ない事情によりエヌタスカードの取扱い制限又は停止が必要であると当社が判断した場合。
(3)その他、エヌタスカードの取扱い制限又は停止が必要と当社が判断した場合。
2.本条に基づく取扱い制限又は停止によって発生した損害・不利益等について、当社並びに加盟店及び交通事業者はその責めを負いません。
第13条(エヌタスカードの所有権)
1.エヌタスカードの所有権は、当社に帰属します。
2.エヌタスカードは、不要となったとき又は失効したときは、当社に返却しなければなりません。
第14条(デポジット)
1.当社はエヌタスカードを発売する際に、デポジットとしてエヌタスカード1枚につき
500円を預かります。
2.利用者がエヌタスカードを返却したときは、第23条又は第27条の定めにより、当社はデポジットを返却します。
3.デポジットは、エヌタスマネーやポイントには充当できません。
第15条(エヌタスカードの失効)
1.カードの発行・交換・使用・チャージのいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、10年間これらの取扱いが行われない場合は、エヌタスカードは失効します。 Vポイントカードの機能も失効し、V会員としての地位も失われます。
2.前項に関わらず、遺失物法の適用を受け、公告期間を経過した記名式エヌタスカードは失効します。
3.前各項により失効した場合は、デポジット及びエヌタスカードに記録されている一切の金銭的価値等の返却は請求できません。
第16条(エヌタスカードの発売)
1.無記名式エヌタスカードの購入希望者が購入を請求したときは、無記名式エヌタスカードを発売します。
2.記名式エヌタスカードの購入希望者が、購入申込書にカナ氏名・漢字氏名・生年月 日・性別・電話番号・郵便番号・住所・その他必要事項を記入し提出したときは、記名式エヌタスカードを発売します。
(1)定期乗車券を搭載したエヌタスカードの購入希望者が、購入申込書に必要事項を記入して証明書等を添えて提出したときは、定期乗車券を搭載したエヌタスカードを発売します。
(2)小人用エヌタスカードの購入希望者が、購入申込書に必要事項を記入して提出し、かつ別に定める公的証明書等を提示したときは、小人用エヌタスカードを発売しま す。
小人用エヌタスカードの有効期間は、当該小人が満12歳となる年度の3月31日までです。ただし、購入希望者が小学校在学中であり、当該学校長の証明を提示した場合はこの限りではありません。
有効期間経過後の小人用エヌタスカードは、一般記名式エヌタスカードとして引き続き使用できます。
(3)障がい者用エヌタスカードの購入希望者が、購入申込書に必要事項を記入して提出
し、かつ障がい者手帳又は療育手帳を提示し、交通事業者が別途定める障がい者割引運賃の適用資格を満たすときは、障がい者用エヌタスカードを発売します。
障がい者用エヌタスカードの有効期間は、手帳に記載された次回更新日までです。有効期間経過後の障がい者用エヌタスカードは、エヌタスカード発売交通事業者で は使用できません。その場合はエヌタスカード発売交通事業者の窓口において、発売時の手続きに準じて有効期間更新手続きを行うか、又は一般記名式エヌタスカードへ
の所定の切替手続きを行ってください。
(4)小人障がい者用エヌタスカードの購入希望者については、本項第2号及び第3号の規定を準用し、小人障がい者用エヌタスカードを発売します。
小人障がい者用エヌタスカードの有効期間は、当該小人が満12歳となる年度の3月31日、又は手帳に記載された次回更新日の、いずれか早い方までです。
満12歳となる年度の3月31日を先に経過した場合は、手帳に記載された次回更新日までを有効期間とする障がい者用エヌタスカードとして引き続き使用できます。また、手帳に記載された次回更新日を先に経過した場合は、エヌタスカード発売交 通事業者では使用できません。その場合はエヌタスカード発売交通事業者の窓口において、発売時の手続きに準じて有効期間更新手続きを行うか、又は小人用エヌタスカ
ードへの所定の切替手続きを行ってください。
(5)小人用エヌタスカード、障がい者用エヌタスカード、及び小人障がい者用エヌタスカードは、当社が認めた場合を除き、同一使用者に対し2枚以上の発売は行いませ ん。
(6)クレジット機能を搭載したエヌタスカードに関する申込み等取扱いについては、クレジット一体型エヌタスカード特約の定めによります。
第17条(発売額)
1.エヌタスカードの発売額は2,000円(エヌタスマネー1,500円とデポジット5
00円)とします。
2.前項に関わらず、当社及び加盟店並びにエヌタスカード発売交通事業者は、発売額を変更して発売することがあります。ただし、発売額は50,000円(デポジット50
0円を含みます。)を超えることはできません。
第18条(チャージ)
1.エヌタスカードは、所定の機器によりチャージできます。
2.エヌタスカードは、1,000円単位の金額をチャージできます。ただし、1回のチャージ金額は49,000円を上限とします。
3.エヌタスカード1枚当たりのエヌタスマネーの残額は、50,000円(デポジット
500円は含みません。)を超えることはできません。
4.前各項に関わらず、別のICカードの電子マネーによるチャージはできません。第19条(エヌタスマネーの残額確認)
1.エヌタスカードのエヌタスマネー残額は、所定の機器及びレシートで確認できます。
2.前項に関わらず、次の各号に定める事項については表示又は印字による確認はできません。
(1)所定の機器による処理が不完全に行われたときのエヌタスマネー残額履歴。
(2)第23条又は第24条の規定によりエヌタスカードを再発行したときの、再発行前のエヌタスマネー残額履歴。
(3)第25条の規定によりエヌタスカードを交換したときの、交換前のエヌタスマネー残額履歴。
第20条(利用履歴の確認)
1.エヌタスマネーの利用履歴は、エヌタスマネー端末機により確認できます。
2.エヌタスマネーの利用履歴は、最大20件を表示又は印字します。
3.所定の情報登録を行ったWEB会員は、エヌタスカード会員WEBサイトでも利用履歴を確認できます。
第21条(エヌタスカード記名者情報の書き換え)
1.記名式エヌタスカードの記名者情報に変更が生じた場合は、記名者の申込みに応じ、カード記録情報を書き換えます。
2.記名式エヌタスカードの記名者が改名(改姓を含む。)した場合は、次項に定める手続を行わない限り、当該記名式エヌタスカードは利用できません。
3.第1項・第2項の場合は、記名者は、エヌタスカード発売交通事業者の窓口に速やかに別に定める申込書を提出し、カード記録情報の書き換えを申し込まなければなりません。
なお、記名者情報のうち、郵便番号・住所・電話番号は当社WEBサイトから変更できます。
また、V会員の登録情報に関する変更については、MKHDが定める所定の手続によ
り変更を行う必要があります。
4.前項の申込み・手続を怠ったことにより、記名者に発生した損害・不利益等について、当社並びに加盟店及び交通事業者はその責めを負いません。
第22条(無効となる場合)
1.次の各号のいずれかに該当する場合は、当該エヌタスカードを無効として回収しま す。その場合は、デポジット並びにエヌタスカードに記録されている一切の金銭的価値及び乗車券等は返却しません。Vポイントカードの機能も失効し、V会員としての地位も失われます。
(1)記名式エヌタスカードを記名者以外の者が使用した場合。
(2)利用者を特定する情報を偽って購入した記名式エヌタスカードを使用した場合。 (3)偽造・変造等により不正に作成されたエヌタスカードを使用した場合。
(4)利用者の故意又は重大な過失によりエヌタスカードが利用不能状態となったと認められる場合。
(5)記名式エヌタスカードの記名者が暴力団又はそれに準ずる団体等反社会的勢力であることが判明した場合。
(6)その他不正行為があったと認められる場合。
2.利用者は、前項各号のほかその責めに帰すべき事由により当社又は当社の提携先若しくは当社の関係先に損害を与えた場合は、これを賠償する責めを負うものとします。
第23条(紛失再発行)
1.記名式エヌタスカードは、盗難・紛失等のときも、以下の各項の定めに従い再発行できます。
無記名式エヌタスカードは、盗難・紛失等による再発行はできません。
2.記名式エヌタスカードの盗難・紛失等のときは、次の各号の条件を満たす場合に、記名者がエヌタスカード発売交通事業者の窓口に別に定める申込書を提出することで、紛失したカードの使用停止措置を行い、再発行するために必要な帳票(以下、「再発行受付票」といいます。)を記名者に発行します。
(1)公的証明書等の提示により、再発行の申込者が記名式エヌタスカードの記名者本人であると証明できること。
(2)記名者を特定する情報が全て当社のシステムに登録されていること。
3.前項により使用停止措置を行った当該記名式エヌタスカードについて、新たなカード番号の記名式エヌタスカードを再発行します。ただし、残額移行は、再発行受付票発行
日から7日目以降に次の各号の条件を満たす場合に行います。(移行する残額については第26条第2項のとおり。)
(1)公的証明書等の提示により、再発行の申込者が当該記名式エヌタスカードの記名者本人であると証明できること。
(2)記名者が、前項で発行を受けた再発行受付票を提出すること。
4.前項による再発行を行う場合は、再発行する記名式エヌタスカード1枚につき所定の手数料とデポジット500円を現金で受領します。
5.記名式エヌタスカードの使用停止の申し出を受け付けた後、これを取り消すことはできません。
6.第2項から第4項までの取扱いを行った後に、紛失した記名式エヌタスカードが発見された場合は、記名者が当該カード及び別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により記名者本人であることを証明できたときに、当社はデポジットを返却します。
第24条(破損等再発行)
1.エヌタスカードは、破損等のときも、以下の各項の定めに従い再発行できます。
2.エヌタスカードが破損等によって使用できないときは、利用者が当該カード及び別に定める申込書をエヌタスカード発売交通事業者の窓口に提出することで、新たなカード番号のエヌタスカードを再発行し、再発行受付票を利用者に発行します。破損したエヌタスカードは回収します。再発行受付票発行日から7日目以降に、利用者が再発行受付票を提出し公的証明書等の提示により利用者本人であることを証明できたときに、残額を移行します。
3.前項による再発行を行う場合に、破損等の原因がお客さま都合によるものである場合は、再発行するエヌタスカード1枚につき所定の手数料を現金で受領します。
4.本条第2項に関わらず、裏面に刻印された番号が判読できない無記名式エヌタスカードは、再発行できません。その場合は、デポジット500円は返却しません。
なお、裏面に刻印された番号が判読できない記名式エヌタスカードの場合は、第23条の定めにより再発行できます。
5.本条第2項に関わらず、第22条第1項により無効となったエヌタスカードは、再発行できません。その場合は、デポジット500円は返却しません。
第25条(エヌタスカードの交換)
当社又は加盟店若しくは交通事業者の都合により、利用者が使用しているエヌタスカードを、表面デザインや裏面に刻印されたカード番号等が異なるエヌタスカードに、予告なく交換することがあります。
第26条(紛失・盗難・失効・再発行・交換等に関する免責事項)
1.当社並びに加盟店及び交通事業者は、紛失・盗難等を理由とするデポジット及びエヌタスカードに記録されている一切の金銭的価値等の、再提供及び補償の義務を負いません。
2.記名式エヌタスカードを紛失し、又は盗難にあった場合等に、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用者に発生した損害・不利益等について、当社並びに加盟店及び交通事業者はその責めを負いません。
(1)利用者が当該カードの紛失・再発行の手続を行わなかった場合。
(2)当該エヌタスカードの紛失・再発行手続において、再発行受付票発行日までの間に、損害・不利益等が発生した場合。
3.再発行又は交換により、表面デザインや裏面に刻印されたカード番号等が異なるエヌタスカードを発行したことによる利用者の損害・不利益等について、当社並びに加盟店及び交通事業者はその責めを負いません。
第27条(エヌタスカードの払戻し)
1.法令又は本規則に定める場合を除き、当社が発行するエヌタスカード内のエヌタスマネー残額は払戻しを行いません。
2.当社が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、利用者は、払戻申込用紙に必要事項を記入し、エヌタスカード発売交通事業者の窓口に、当該エヌタスカードとともに提出(記名式エヌタスカードの場合は身分証明書の提示が必要。)することで、払戻しを請求できます。利用者は、その際はエヌタスカード1枚につき所定の手数料(残額が所定の手数料未満のときはその残額を手数料とします。)を支払うものとします。 (1)利用者がエヌタスカードを利用できる地域から転出した場合。
(2)社員証や学生証とエヌタスカードが一体として交付された場合において、利用者が社員や学生の地位を失った場合。
(3)その他前各号に準ずる場合。
3.当該エヌタスカードに有効期間開始前又は有効期間内の定期乗車券等の情報を有して
いる場合は、当該定期乗車券発行事業者の定めに従って当該乗車券の払戻しを行います。
4.当社が本条第2項及び第3項の規定により払戻しを行う場合は、当該エヌタスカードを回収し、あわせてデポジットを返却します。
5.利用者は、払戻しの請求を行った後は、これを取り消すことはできません。
6.利用者は、払戻しの請求を行った後は、当該カードのV会員としての資格も喪失します。
7.エヌタスカード内のエヌタスマネー未使用残額を返金する場合も、以下のいずれかに該当する場合は、本規則の適用を受ける「払戻し」には該当しないものとします。 (1)利用者が誤ってエヌタスマネーへ入金(チャージ)し、当該入金後直ちに返金する場
合。
(2)利用者と加盟店との間の売買契約等が解除されたことによる不当利得返還として、加盟店が返金する場合。
第28条(エヌタスカードの変更)
1.利用者が、無記名式エヌタスカードを添えてエヌタスカード発売交通事業者の窓口に記名式エヌタスカードへの変更を申し出た場合、及び当社WEBサイトから所定の手続により申込みを行った場合は、第16条第1項・第2項を準用し変更を行います。
2.記名式エヌタスカードから無記名式エヌタスカードへの変更はできません。
第29条(代理人による各種申込み等)
1.次の各号に定める取扱いについて、代理人による取扱いを認めます。
(1)第23条(紛失再発行)・第24条(破損等再発行)における再発行の申込み、及び再発行された記名式エヌタスカードの受取り。
(2)第27条(エヌタスカードの払戻し)における記名式エヌタスカードの払戻し。
2.前項各号の代理人による取扱い時は、代理人本人の公的証明書等とともに、以下の各号のいずれかを提示いただく必要があります。
(1)記名者本人の公的証明書等、及び代理人との続柄が記載された公的証明書等 (2)記名者本人からの委任状
第30条(免責事項)
1.当社又は加盟店若しくは交通事業者の故意又は重過失による場合を除き、エヌタスカードのサービスによって発生した損害・不利益等について、当社並びに加盟店及び交通事業者はその責めを負いません。
2.その他、当社又は加盟店若しくは交通事業者の責めに帰すことができない事由によって発生した損害・不利益等について、当社並びに加盟店及び交通事業者はその責めを負いません。
3.利用者と加盟店・交通事業者・エヌタスカード提携企業との間で発生する全てのトラブルについては、利用者と加盟店・交通事業者・エヌタスカード提携企業の当事者間で直接解決することとし、当社はその責めを負いません。
4.本規則上の当社及び加盟店並びに交通事業者の責任を免責する規定に関わらず、消費者契約法その他の理由により当社又は加盟店若しくは交通事業者が損害賠償責任を負う場合は、本規則に含まれる免責規定は適用されません。また、当社又は加盟店若しくは交通事業者が会員の損害を賠償する場合の当該損害賠償責任の範囲は、直接かつ現実に発生した損害(付随的損害、間接損害、特別損害及び逸失利益は含まれません。)に限定されます。
第31条(準拠法)
本規則及び各サービスの利用に係る契約の成立・効力・履行・解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
第32条(合意管轄裁判所)
利用者は、本規則に基づく取引に関して、当社との間に紛争が生じた場合は、当社の本社の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることを異議なく承諾するものとします。
【別表】
・長崎自動車株式会社
・さいかい交通株式会社
第1号
交通事業者
・長崎自動車株式会社
・さいかい交通株式会社
第2号
エヌタスカード発売交通事業者
附則1
この規則は、2019年9月16日から実施します。この規則は、2020年7月1日から実施します。 この規則は、2023年4月1日から実施します。
この規則は、2023年12月25日から実施します。この規則は、2024年7月2日から実施します。