Contract
電気需給約款
(高圧)
中部電力管内
2020年 11月 1 日実施株式会社情熱電力
電気需給約款
目次
41. 需給開始後の本契約の終了または変更に伴う工事費の精算 17
⑴ この電気需給約款[高圧](以下「本約款」といいます。)は、当社と電気需給契約を締結されたお客さまにおいて、一般送配電事業者である中部電力株式会社(以下
「一般送配電事業者」といいます。)の供給区域内の需要場所に対して、当社が一般送配電事業者と締結した接続供給契約に基づき電気を供給するときの電気料金その他の供給条件を定めたものです。
⑵ お客さまおよび当社は、電気需給契約および本約款(以下併せて「本契約」といいます。)に定められた事項を遵守するものといたします。
⑶ お客さまは一般送配電事業者の定める託送供給等約款における需要者にかかわる事項を遵守するものといたします。
⑴ 当社は、一般送配電事業者が定める託送供給等約款が改定された場合、法令・条例・規則等の制定もしくは改廃により、本約款を変更する必要が生じた場合、その他当社が必要と判断した場合には、本約款を変更することがあります。この場合、契約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後の本約款によります。な お、当社は、本約款を変更する際には、当社ホームページに掲載する方法または当社が適切と判断した方法により周知し、その効力は開示時点で生じるものといたしま す。
⑵ 本契約締結後、消費税法および地方消費税法の税率が変更された場合には、お客さまは変更された税率に基づいて電気料金その他の債務にかかわる消費税等相当額を支払うものとします。
⑶ 本約款の変更に伴い、当社が、供給条件の説明および契約変更前の書面交付および契約変更後の書面交付を行う場合は、お客さまは以下の方法により行うことをあらかじめ承諾していただきます。
イ 供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行う場合は、当社が適切と判断した方法により行い、電気事業法第2条の13に基づく説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
ロ 契約変更後の書面交付を行う場合には、当社が適切と判断した方法により行い、当社の名称および住所、契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
ハ 上記にかかわらず、本約款の変更が、法令の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の電気需給契約の実質的な変更を伴わない内容である場合には、供給条件の説明および契約変更前の書面交付については、電気事業法第
2条の13に基づく供給条件の説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび契約変更後の書面交付についてはこれを行わないことをあらかじめ承諾していただきます。
次の言葉は、本約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
⑴ 高圧
標準電圧6,000ボルトをいいます。
⑵ 契約電力
お客さまが契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
⑶ 最大需要電力
お客さまの使用された30分ごとの需要電力の最大値であって、一般送配電事業者により設置された30分最大需要電力計により計測される値をいいます。
⑷ 常時供給電力
お客さまに常時供給する電気をいいます。
⑸ 予備電力
お客さまの常時供給設備等の補修または事故により生じた不足電力の補給に当てるため予備電線路により供給される電気をいい、以下の2種類があります。
イ 予備線
常時供給変電所から常時供給電圧と同位の電圧で供給を受ける場合ロ 予備電源
常時供給変電所以外の変電所から供給を受ける場合、または常時供給変電所から常時供給電圧と異なった電圧で供給を受ける場合
⑹ 自家発補給電力
当社が供給する電気とお客さまが所有する自家発電設備による電気を合わせて使用する場合に、お客さまが所有する自家発電設備の検査、補修、または事故による不足電力の補給に当てるため、当社がお客さまに供給する電気をいいます。
⑺ 需給地点
電気の需給が行われる地点をいい、一般送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備の接続点といたします。
⑻ 給電指令
一般送配電事業者が託送供給等約款に基づき、必要に応じて行う運用またはお客さまの電気の使用に関する指示(制限、一部中止および全部中止)をいいます。
⑼ 託送供給等約款
一般送配電事業者が接続供給契約の内容を規定した約款で、電気事業法第18条第1項に基づき経済産業大臣より認可を受けたものをいいます。
⑽ 接続供給契約
当社がお客さまに電気の供給を行うために必要となる、当社が一般送配電事業者と締
結した接続供給に係る契約をいいます。
⑾ 契約使用期間
契約上電気を使用できる期間をいいます。
⑿ xx
毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。
⒀ その他季
毎年10月1日から翌年の6月30日までの期間をいいます。
⒁ 冬季
契約内容によって、その他季の期間中の毎年12月1日から翌年の2月28日を冬季として定める場合をいいます。
⒂ ピーク時間
xxの毎日午後1時から午後4時までの時間をいいます。ただし、「国民の祝日に関する法律」に定める休日の該当する時間を除きます。
⒃ 昼間時間
毎日午前8時から午後10時までの時間をいいます。ただし、ピーク時間および日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定める休日に該当する時間を除きます。
⒄ 夜間時間
ピーク時間および昼間時間以外の時間をいいます。
⒅ 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
⒆ 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第36条第1 項に定める賦課金をいいます。
本約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
⑴ 契約電力および最大需要電力の単位は、1キロワット(1kW)とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
⑵ 使用電力量の単位は、1キロワット時(1kWh)とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
⑶ 力率の単位は、1パーセント(1%)とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
⑷ 料金その他の計算における基本料金、電力量料金、再生可能エネルギー発電促進賦課金および合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
⑴ 需給契約は、需給契約を締結したときに成立いたします。
⑵ 契約期間は、次によります。
イ 契約期間は供給開始日より1年をもって契約期間を満了するものといたします。ロ 契約期間満了3ヶ月前までにお客さままたは当社の一方から相手方に対する書面
による意思表示がない場合は、需給契約は、契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。この場合、当社は、原則として継続後の契約期間のみをお客さまにお知らせいたします。
需要場所は、個別条件書(以下「条件書」といいます。)に個別条件として記載するものといたします。
供給電気方式、供給電圧および周波数は、条件書に個別条件として記載するものといたします。
⑴ 当社は、需給契約が成立したときには、お客さまと協議のうえ需給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電気を供給いたします。
⑵ 天候、用地交渉、停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、当社は、その理由をお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、需給開始日を定めて電気を供給いたします。
当社は、原則として、1需給契約につき、1供給電気方式、1引込みおよび1計量をもって電気を供給いたします。
お客さまが希望される場合または当社が必要とする場合は、電気の需給に関する必要な事項について、需給契約書を作成いたします。
⑴ 契約電力
常時供給電力の契約電力は次の区分に従って定めるものとし、具体的数値について
は、条件書に個別条件として記載します。
ハ 契約電力が500キロワット未満の場合(以下「実量制のお客さま」といいます。)
各月の契約電力は、以下の場合を除き、その「1月」の最大需要電力と前「11月」の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とします。
① 新たに電気の供給を受ける場合は、当社からの供給開始の日以降「12月」の期間の各月の契約電力は、その「1月」の最大需要電力と当社からの供給開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値とします。
② お客さまの需要場所における受電設備を減少される場合で、1年を通じて最大需要電力が減少することが明らかなときは、減少された日を含む「1月」の次の月以降「12月」の期間の各月の契約電力は、お客さまの負荷設備および受電設備の内容、同一業種の負荷設備等を基準として、お客さまと当社との協議により定めた値とします。ただし、契約電力を変更した月以降「12 月」の期間で、その「1月」の最大需要電力と契約電力を変更した月から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値とします。
ニ 契約電力が500キロワット以上の場合(以下「協議制のお客さま」といいます。)需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1年間を通じての最大の負
荷、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。ただし、契約電力の値の妥当性については一般送配電事業者による事前の確認を必要とする場合があります。
⑵ 料金
常時供給電力の「1月」の料金は、次の方式で算定した基本料金および電力量料金を合計したものとします。なお、契約電力、基本料金単価および電力量料金単価は条件書に定めるものとします。
イ 基本料金
基本料金は、需給開始日以降適用するものとし、常時供給電力の契約電力とその基本料金単価および力率から以下の算式により算定される金額とします。
基本料金=契約電力×基本料金単価×(1.85-力率/100)
ただし、当該月に常時供給電力をまったく使用されない場合(予備電力によって電気を使用された場合を除きます。)は、以下の算式により算定される金額とします。
基本料金=契約電力×常時供給電力基本料金単価×0.5
ロ 電力量料金
電力量料金は、当該「1月」を電気の使用期間とし、使用期間における時間帯ごとの常時供給電力の使用電力量と、その時間帯ごとに定めた電力量料金単価および燃料費調整額から以下の算式により算定される金額とします。
電力量料金=使用電力量×電力量料金単価+燃料費調整額
⑴ 契約電力
予備電力の契約電力は、常時供給電力の契約電力の値とします。ただし、お客さまに特別の事情がある場合、予備電力によって使用される負荷設備および受電設備の内容または予想される最大需要電力を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
⑵ 料金
予備電力の「1月」の料金は、次に定める基本料金および電力量料金を合計したものとします。なお、契約電力および予備電力(予備線もしくは予備電源)基本料金単価は条件書に定めるものとします。
ハ 予備線料金
予備線を使用される供給契約を締結された場合は、基本料金は電気の使用の有無にかかわらず、条件書に定めた予備線基本料金単価を適用し、電力量料金については、常時供給分と同じ金額を適用するものとします。
基本料金=契約電力×予備線基本料金単価
イ 予備電源料金
予備電源を使用される供給契約を締結された場合は、基本料金は電気の使用の有無にかかわらず、条件書に定めた予備電源基本料金単価を適用し、電力量料金については、常時供給分と同じ金額を適用するものとします。
基本料金=契約電力×予備電源基本料金単価
⑴ 契約電力
自家発補給の契約電力は、お客さまの発電設備の容量を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
⑵ 料金
自家発補給電力の「1月」の料金は、次に定める基本料金および電力量料金を合計したものとします。なお、契約電力、基本料金単価、未使用時乗率および電力量料金単価は条件書に定めるものとします。
イ 基本料金
基本料金は、需給開始日以降適用するものとし、自家発補給電力の契約電力とその基本料金単価および未使用乗率から以下の算式により算定される金額としま す。
① 自家発補給電力使用時
基本料金=自家発補給電力の契約電力×自家発補給電力基本料金単価
×(1.85-力率/100)
② 自家発補給電力未使用時
基本料金=自家発補給電力の契約電力×自家発補給電力基本料金単価
×未使用月乗率
なお、当該月に前月から継続して自家発補給電力の供給を受けた期間がある場合 で、その期間が前月の自家発補給電力の供給を受けなかった期間よりも短いとき は、その期間における自家発補給電力の供給は、前月における自家発補給電力の供給とみなします。
⑶ 電力量料金
電力量料金は、当該「1月」を電気の使用期間とし、使用期間の使用条件ごとの自家発補給電力の使用電力量およびその条件ごとに定めた電力量料金単価ならびに燃料費調整額から次の算式により算定される金額とします。
電力量料金=使用電力量×電力量料金単価+燃料費調整額
⑷ 定期検査・定期補修の取扱い
お客さまが実施する発電設備の定期検査・定期補修の時期は、毎年度当初にお客さまと当社による協議であらかじめ定めておき、実施時期の1ヶ月前に再協議してその時期を確認の上、お客さまは実施時期を当社に対して書面により通知していただきま す。
なお、当社または一般送配電事業者の需給状況が著しく悪化した場合には、当社はその実施時期についてお客さまと協議の上、実施時期を変更させていただく場合があります。
⑸ 自家発補給電力の使用イ 使用の通知
お客さまが自家発補給電力を使用する場合は、使用開始時刻と使用休止時刻をあらかじめ当社に通知するものとします。ただし、事故、その他やむをえない場合
には、使用開始後、すみやかに当社に通知するものとします。ロ 使用の確認
常時供給電力と自家発補給電力を同一計量する場合において、協議制のお客さまの最大需要電力が常時供給電力の契約電力以下の場合、または、実量制のお客さまの最大電力が前「11月」の最大需要電力以下の場合は、それぞれ、前号にかかわらず、いずれも自家発補給電力を使用しなかったものとみなします。
⑹ 自家発補給電力の最大需要電力
常時供給電力と自家発補給電力を同一計量する場合において、自家発補給電力の最大需要電力は以下の各号による場合を除き、原則として自家発補給電力の契約電力をその「1月」の最大需要電力とみなします。また、常時供給電力の最大需要電力は、その「1月」の自家発補給電力の使用期間中における最大需要電力の値から自家発補給電力の最大需要電力を差し引いた値とその「1月」の自家発補給電力の使用時間外における最大需要電力の値のうちいずれか大きい値とします。
ハ 協議制のお客さまの場合、自家発補給電力を使用した際の総需要の最大需要電力が常時供給電力と自家発補給電力の契約電力の合計を上回った場合、自家発補給電力の最大需要電力は以下の①から③によるものとします。
① 超過の原因が自家発補給電力の超過であることが明らかな場合自家発補給電力の最大需要電力
=総需要の最大需要電力-常時供給電力の契約電力
② 超過の原因が常時供給電力の超過であることが明らかな場合自家発補給電力の最大需要電力=自家発補給電力の契約電力
③ 超過の原因が明らかでない場合
自家発補給電力の最大需要電力=
総需要の最大需要電力×自家発補給電力の契約電力常時供給電力の契約電力+自家発補給電力の契約電力
ニ 実量制のお客さまの場合、自家発補給電力の需要電力の最大値が自家発補給電力の契約電力を超えたことが明らかなときは、自家発補給電力の需要電力の最大値をその「1月」の自家発補給電力の最大需要電力とみなします。
⑺ 自家発補給電力の使用電力量
常時供給電力と自家発補給電力を同一計量する場合において、自家発補給電力の使用電力量は以下の各号により算定するものとします。
イ 自家発補給電力の使用電力量=自家発補給電力の使用時間中の使用電力量
-(基準電力×自家発補給電力の使用時間)
なお、基準電力は、原則として以下のいずれかを基準として決定するものとします。この場合、あらかじめ負荷の実情に応じてお客さま、当社間の協議によって定めておくものとし、使用の都度選択できるものではないものとします。
① 自家発補給電力使用の前月または前年同月における常時供給分の平均電力
② 自家発補給電力使用の前3ヶ月間における常時供給分の平均電力
③ 自家発補給電力使用の前3日間における常時供給分の平均電力
④ お客さまおよび当社間で合意した電力
ロ 自家発補給電力の継続した使用期間を通算して自家発補給電力の使用電力量を算定することが不適当と認められる場合は、自家発補給電力供給期間中の計量時間ごとに、前号に定める基準電力に該当時間を乗じて得た値を使用電力量から差し引いた値の合計を自家発補給電力の使用電力量とします。
ハ 前二号に基づいて算定された自家発補給電力の使用電力量は、原則として自家発補給電力の最大需要電力に自家発補給電力の使用時間を乗じて得た値を超えないものとします。
⑻ その他
イ お客さまは、当社の要請に応じて電気の需給に関する記録および発電設備の運転に関する記録を提出していただきます。
ロ 大気汚染防止法等の関係する法令で定めるところにより火力発電設備の出力を抑制したときに生じた不足電力、または渇水により水力発電設備の出力が低下したときに生じた不足電力等の補給にあてるために自家発補給電力を使用できないものとします。
料金は、供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由によって需給が開始されない場合を除き、原則として条件書に記載された需給開始日から適用いたします。
料金の算定期間は次の場合を除き、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間とし、当該算定期間を「1月」として算定いたします。
イ 電気の供給を開始、再開、休止、もしくは停止し、または本契約が消滅した場合ロ 契約電力等を変更したことにより、料金に変更があった場合
なお、料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
⑴ 使用電力量の計量は、一般送配電事業者によって設置された記録型計量器(以下、
「計量器」といいます。)により30分毎に計量された値とします。
⑵ 最大需要電力の計量は、計量器による30分最大需要電力計の読みによります。
⑶ 力率の算定は、計量器により行うものとします。
⑷ 乗率を有する30分最大需要電力計の場合は、乗率倍するものとします。
⑸ 計量器の故障等によって使用電力量または最大需要電力を正しく計量できなかった場合には、託送供給等約款に定めるところによりお客さまとの協議によって定めます。
⑹ 供給電圧と異なった電圧で計量される場合の使用電力量および最大需要電力は、託送供給等約款に定めるところにより、計量された使用電力量および最大需要電力を、供給電圧と同位にするために原則として3.8パーセントの損失率によって修正したものといたします。
料金は、11(常時供給電力)、12(予備電力)、13(自家発補給電力)によって算定された料金の合計金額に別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)⑶によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えたものといたします。
⑴ 当社は、15(料金の算定期間)イまたはロの場合は、次により料金を算定いたします。
イ 基本料金は、次の算式により日割計算をいたします。
基本料金=「1月」の基本料金× エラー! ブックマークが定義されていません。日割計算対象日数
暦日数
上記の算定式に適用する日割計算対象日数には、電気の供給の開始日および再開日を含み、停止日および本契約の解約日を除きます。また、15(料金の算定期間)ロの場合により日割計算をするときは、変更後の料金は変更のあった日から適用します。なお、暦日数は、それぞれ以下のとおりとします。
① 電気の供給を開始した場合
お客さまに電気の供給を開始した日の属する月の暦日数とします。
② 本契約を解約する場合
本契約の解約日の属する月の暦日数とします。
ロ 電力量料金は、日割計算の対象となる算定期間の使用電力量により算定します。
⑴ お客さまの料金の支払義務は、次の日に発生いたします。
イ 原則として、一般送配電事業者から検針結果等を受領したことにより当社にて料金の請求が可能となった日(以下「請求日」といいます。)に発生いたします。ただし、16(使用電力量等の算定)⑸の場合は料金の算定期間の使用電力量また
は最大需要電力が協議によって定められた日といたします。
ロ 需給契約が消滅した場合は、需給契約の消滅日以降に当社が検針の結果等を受領したことにより当社にて料金の請求が可能となった日といたします。
⑵ お客さまの料金は、支払期日までに支払っていただきます。
⑶ 支払期日は、当社がお客さまに別途通知する日といたします。
⑷ 支払期日が日曜日または銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日(以下「休
日」といいます。)に該当する場合には、翌日以降の当社が定める休日以外の日といたします。
⑴ 料金については毎月、工事費負担金その他についてはその都度、お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法により支払っていただきます。
⑵ 料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
⑶ 当社は、⑴にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法に基づく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合、⑵にかかわらず、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
⑷ 料金は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
⑴ お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。
⑵ 延滞利息は、その算定の対象となる料金から、消費税等相当額から再生可能エネルギー発電促進賦課金の消費税相当額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年14.6パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合といたします。)を乗じて算定して得た金額といたします。なお、消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
⑶ 延滞通知手数料(300円+消費税)を合算して請求させていただくことがあります。
⑷ 延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
⑴ 当社は、お客さまが次のいずれかに該当する場合には、供給の開始もしくは再開に先だって、または供給継続の条件として、予想月額料金の3月分に相当する金額を超えない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
イ 支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合
ロ 新たに電気を使用し、または契約電力を増加される場合で、次のいずれかに該当するとき。
① 他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われなかった場合
② 支払期日を経過してなお料金を支払われないことが予想される場合ハ 当社が審査した結果、与信上懸念があると認められた場合
⑵ 予想月額料金の算定の基準となる使用電力量は、お客さまの負荷率、操業状況および同一業種の負荷率等を勘案して算定いたします。
⑶ 当社は、保証金の預かり期間を2年以内で設定いたします。なお、⑷により保証金を預けていただく場合は、そのときからあらためて2年以内の預かり期間を設定いたします。
⑷ 当社は、需給契約が消滅した場合またはお客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合には、保証金をお客さまの支払額に充当することがあります。この場合、その残額をお返しいたします。また、当社は、あらためて⑴によって算定した保証金を預けていただくことがあります。
⑸ 当社は、保証金について利息を付しません。
⑹ 当社は、保証金の預かり期間満了前であっても需給契約が消滅した場合には、保証金をお返しいたします。
当社が、一般送配電事業者から、接続供給契約が電気の使用状態に比べて不適当であるとして、接続供給契約を適正なものに変更することを求められた場合等、当社とお客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに本契約を適正なものに変更していただきます。
⑴ 需要場所の負荷の力率は、原則として85パーセント以上に保持していただきます。
⑵ 技術上必要がある場合、一般送配電事業者はお客さまに対して進相用コンデンサの開閉をお願いすることがあります。なお、この場合で進相用コンデンサを開閉していただいたときの「1月」の力率は、必要に応じてお客さまと一般送配電事業者との協議によって定めます。
⑴ お客さまが契約電力を超えて電気を使用された場合には、当社の責めとなる理由による場合を除き、当社は、契約超過電力に該当基本料金率を乗じて得た金額をその1月の力率により割引または割増ししたものの1.5倍に相当する金額を、契約超過金として申し受けます。この場合、契約超過電力とは、その1月の最大需要電力から契約電力
を差し引いた値といたします。
⑵ 契約超過金は、契約電力を超えて電気を使用された月の料金の支払期日までに支払っていただきます。
当社が本契約の遂行上、需要場所への立ち入りが必要と認める場合、および一般送配電事業者から立ち入り業務を実施する旨の要請があった場合、お客さまの承諾を得て、需要場所へ立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、お客さまは当社または一般送配電事業者の需要場所への立ち入りを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
⑴ お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定はその原因となる現象が最も著しいと認める地点で行います。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設するとともに、とくに必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
⑵ お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、(1)に準ずるものとし、法令で定める技術基準および一般送配電事業者が定める技術要件、その他の法令等に従い、一般送配電事業者の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によって接続していただきます。
⑶ 電気の供給の実施に伴い、当社および一般送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地等の確保等について協力していただきます。
⑴ お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合ロ お客さまが需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、また
は、亡失して一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
ハ 一般送配電事業者以外の者が需要場所における一般送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合
⑵ お客さまが次のいずれかに該当し、当社または一般送配電事業者がその旨を警告して
も改めない場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
ハ 26(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
ニ 27(電気の使用に伴うお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合
ホ その他お客さまが本契約に反した場合
⑶ 当社がお客さまに23(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
⑷ ⑴から⑶によって電気の供給を停止する場合には、当社または一般送配電事業者は、一般送配電事業者の供給設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための適切な処置を行います。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
28(供給停止)によって電気の供給を停止した場合で,お客さまがその理由となった事実を解消し,かつ,その事実に伴い当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われたときは、当社はすみやかに電気の供給の再開を一般送配電事業者に依頼いたします。
託送供給等約款に定めるところにより、当該一般送配電事業者が接続供給を停止した場合には、その停止期間中については、まったく電気を使用しない場合の月額料金を18(日割計算)により日割計算をして、料金を算定いたします。
⑴ お客さまが次のいずれかに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の3倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。
イ 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を利用、または電気を使用された場合
ロ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
ハ お客さまが動力電力を利用されている場合で、変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合
⑵ ⑴の免れた金額は、本約款に定められた供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額といたします。
⑶ 不正に使用した期間が確認できない場合は、6月以内で当社が決定した期間といたします。
⑴ 当社は、次の場合には、供給時間中に電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ 一般送配電事業者の供給設備(一般送配電事業者が使用権を有する設備を含みます。)に故障が生じ、または故障が生じるおそれがある場合
ロ 一般送配電事業者の供給設備(一般送配電事業者が使用権を有する設備を含みます。)の点検、修繕、変更その他工事上やむをえない場合
ハ 非常変災の場合
ニ その他電気の需給上または保安上必要がある場合等一般送配電事業者が電気の供給を中止し、または使用を制限し、もしくは使用を中止する要請を行った場合
⑵ 上記⑴の場合には、当社または一般送配電事業者は、あらかじめその旨をお客さまにお知らせします。ただし、緊急時等のやむをえない場合は、この限りではありませ ん。
⑴ 託送供給等約款に定めるところにより、一般送配電事業者が電気の使用を制限し、ま
⑵ たは中止した場合には、当社は、次の割引を行い料金を算定いたします。ただし、その原因がお客さまの責めとなる理由による場合は除きます。なお、割引額の単位は、 1円とし、その端数は、切り上げます。
イ 契約電力の合計が500キロワット以上の場合
① 割引の対象
力率割引または割増し後の基本料金といたします。ただし、15(料金の算定期間)イまたはロの場合は、制限または中止の日における契約内容に応じて算定される1月の金額といたします。
② 割引率
1月中の制限し、または中止した延べ時間数1時間ごとに0.2パーセントといたします。
③ 制限または中止延べ時間数の計算
延べ時間数は、託送供給等約款に基づき算定された値といたします。ロ 契約電力の合計が500キロワット未満の場合
① 割引の対象
力率割引または割増し後の基本料金といたします。ただし、15(料金の算定期間)イまたはロの場合は、制限または中止の日における契約内容に応じて算定される1 月の金額といたします。
② 割引率
1月中の制限し、または中止した延べ日数1日ごとに4パーセントといたします。
③ 制限または中止延べ日数の計算
延べ日数は、託送供給等約款に基づき算定された値といたします。
⑶ ⑴による延べ時間数または延べ日数を計算する場合には、電気工作物の保守または増強のための工事の必要上当該一般送配電事業者がお客さまに3日前までにお知らせして行う制限または中止は、1月につき1日を限って計算に入れません。この場合の1月につき1日とは、料金の算定期間の1暦日における1回の工事による制限または中止の時間といたします。
⑷ 自家発補給電力および予備電力に対する使用の制限または中止についても⑴および⑶に準じて割引を行い料金を算定いたします。
⑴ 32(供給の中止または使用の制限もしくは中止)によって、一般送配電事業者が接続供給を停止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害についての賠償および需給契約に係る債務の履行の責めを負いません。
⑵ 42(解約等)によって需給契約を解約した場合もしくは需給契約が消滅した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
⑶ 当社に故意または過失がある場合を除き、当社は、お客さまが漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失したことにより、当社が一般送配電事業者から賠償の請求を受けた場合は、当社は、その賠償に要する金額をお客さまに支払っていただきます。
⑴ 修理可能の場合修理費
⑵ 亡失または修理不可能の場合 帳簿価額と取替工費との合計額
⑴ お客さまおよび当社は、次に定める不可抗力によって本契約の履行が不可能となった場合、お互いに損害賠償責任を負わないこととします。
イ 地震等の天災地変が起きた場合
ロ 戦争、暴動、内乱等、平時の社会生活の営みを困難にする非常事態が生じた場合
⑵ 上記⑴で定める不可抗力を原因として本契約の継続が困難となった場合、お客さままたは当社は本契約の一部または全部を解約することができます。この場合、お客さまは、本契約を解約する旨を当社に対して解約希望日とともに書面で通知するものと し、解約に伴う損害はお客さま、当社ともに損害責任を負わないこととします。
当社は、託送供給等約款に基づく需給計画作成のために必要な情報を、お客さまより提供
していただくことがあります。
お客さまが電気の需給契約の変更を希望される場合は、Ⅱ(契約の締結)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
合併その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、その旨を当社へ文書により申し出ていただきます。
⑴ お客さままたは当社が本契約の解約を希望する場合には、解約希望日の3ヶ月前までに相手方にその旨を文書にて通知することで、お客さままたは当社は申し出た該当月の3ヶ月後の月の末日を解約日として本契約を解約することができます。ただし、双方が合意すれば、該当月から3ヶ月後の月の末日以外の適当な日を解約日とすることができます。
⑵ 需給契約は、42(解約等)および次の場合を除き、お客さまが当社に通知された解約期日に消滅いたします。
イ 当社がお客さまの解約通知を解約期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に需給契約が消滅したものといたします。
ロ お客さまの責めとなる理由により当該一般送配電事業者が需給を終了させるための処置ができない場合は、需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
41. 需給開始後の本契約の終了または変更に伴う工事費の精算
お客さまが電気の使用を開始され、その後契約電力の変更または本契約が終了する場合 に、当社が一般送配電事業者から工事費の精算を求められる場合には、当社はその精算金ならびにその支払いに必要な手数料をお客さまより申し受けます。ただし非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
⑴ 当社は、お客さまが次のいずれかに該当する場合には、需給契約を当社指定の期日で解約することができるものとします。なおこの場合には、⑵に該当する場合を除き、原則としてあらかじめその旨をお客さまにお知らせいたします。
イ 託送供給等約款に定める接続供給が停止される場合に該当することが明らかになった場合
ロ お客さまが次のいずれかに該当する場合
① お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
② お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
③ 本約款および託送供給等約款によって支払を要することとなった電気料金以外の債務(延滞利息や工事費等費用負担)を履行しない場合
ハ お客さまが次のいずれかに該当した場合
① 仮押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てを受けた場合
② 破産、民事再生、特別精算、会社更生等の手続き開始の申立てがあった場合
③ 支払停止の状態に陥った場合
④ 手形不渡り処分または手形取引停止処分を受けた場合
⑤ その他信用状態が悪化し、もしくはその恐れがあると認められる理由がある場合
⑥ お客さまが当社に対し通知した内容が事実とは異なることが判明した場合
⑦ 本約款および託送供給等約款、関連法令・条例・規則等に反した場合
⑵ お客さまが、40(契約の解約)⑴による通知をされないで、その需要場所から移転される等、電気を使用されていないことが明らかな場合には、電気を使用されていないことが明らかになった日に需給契約は消滅するものといたします。
本契約期間中の料金その他の債権債務は、本契約の消滅によっては消滅いたしません。
当社は、料金改定が必要となる場合は、以下の各号に従い、電気需給契約における新たな料金単価を定めることができます。
⑴ 当社は事前に新たな料金単価、およびその適用開始日(以下「新料金単価適用開始日」といいます。)を書面でお客さまに通知します。
⑵ お客さまは、新たな料金単価を承諾しない場合は、新料金単価適用開始日の14日前までに、当社に対して書面にて解約を通知することで電気需給契約を解約することができます。この場合には、電気需給契約は、本契約の各規定にかかわらず、新料金単価適用開始日の前日をもって終了するものとします。本号による中途解約の場合には、お客さまおよび当社の双方は、互いに本項による中途解約に伴う損害賠償義務・補償義務等を負わないものとします。
⑶ 前号に定める期限までに、お客さまから解約の通知がない場合は、お客さまは新たな料金単価を承諾したものとみなし、新料金単価適用開始日より新たな料金単価を適用します。
以下の各号の場合に、お客さまに工事費等の負担をしていただきます。なお当社は原則として当該工事等の準備着手前に当該費用を申し受けます。
⑴ 本契約に基づく供給開始にあたって、当社が一般送配電事業者からお客さまに供給するために必要な設備の施設にかかわる工事費等の費用負担を求められた場合
⑵ お客さまの都合による契約電力等の変更により、当社が一般送配電事業者からお客さまに供給するために必要な設備の施設にかかわる工事費等の費用負担を求められた場合
⑶ お客さまが一般送配電事業者の設備にかかわる工事等を一般送配電事業者に依頼し、当社が一般送配電事業者からその工事費等の費用負担を求められた場合
⑷ お客さまの都合により一旦契約電力等を変更した上で、さらにお客さまの都合により中途で当該契約変更を解約し、またはさらに変更した当該契約電力等を中途で再度変更(元の条件に戻す場合を含みます。)した結果、当社が一般送配電事業者から、変更に伴い新たに施設した供給設備にかかわる工事費等の費用負担を求められた場合
⑸ 供給設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって需給開始に至らないで電気需給契約を終了または変更する場合であって、一般送配電事業者から工事費等の費用(実際に供給設備の工事を行わなかったときであっても、測量監督等に費用を要したときの実費を含むものとします。)負担を求められた場合
⑹ その他お客さまの都合に基づく事情により当社が一般送配電事業者から工事費等の費用負担を求められた場合
需給契約に関する訴訟については、長野地方裁判所を第一審専属管轄裁判所といたします。
⑵ ⑴にかかわらず、当社は、お客さまが本約款によって支払いを要することとなった料金その他の債務について当社の定める期日を経過してなお支払われない場合には、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報を他の小売電気事業者へ当社が通知することがあります。
⑴ お客さまおよび当社は、互いに相手方に対し、本契約締結時および将来にわたり、以下の各号の事項を表明し、保証するものとします。
イ 自らまたは自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいいます。)、親会社、子会社、または関連会社が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)のいずれにも該当しないこと。
ロ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約の締結および履行をするものではないこと。
⑵ お客さまおよび当社は、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つにでも該当する行為を行わないことを表明し、保証するものとします。
イ 暴力的な要求行為。
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為。
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
ニ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為。
ホ その他、上記に準ずる行為。
⑶ お客さまおよび当社は、相手方が前2項のいずれか一つにでも違反した場合は、通知または催告等何らの手続きを要しないで直ちに本契約を解除することができるものとし、相手方の有する期限の利益を喪失させることができるものとします。
⑷ お客さまおよび当社は、前項に基づく解除により解除された当事者が被った損害につき、一切の義務および責任を負わないものとします。
本約款は、2020年11月1日から実施いたします。
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第36条第
2項に定める納付金単価に相当する金額とします。
⑵ 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
⑴に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の5月の料金に係る計量期間等の始期から翌年の4月の料金に係る計量期間等の終期までの期間に使用される電気に適用いたします。
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その1月の使用電力量に⑴に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
なお、予備電力の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、常時供給分の再生可能エネルギー発電促進賦課金とあわせて算定いたします。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第1項の規定により認定を受けた場合で、お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、お客さまからの申出の直後の5月の料金に係る計量期間等の始期から翌年の4月の料金に係る計量期間等の終期(お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第5項もしくは第6項の規定により認定を取り消された場合は、当該認定を取り消された日を含む計量期間等の終期といたします。)までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第37条第3項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じて得た金額
(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。なお、減免額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
燃料費調整単価および燃料費調整額の取扱に関しては、一般送配電事業者が定める標準供給条件を準拠するものといたします。