Contract
1.京都手形交換所規則
第1章 x x第1条(目的)
この規則は、一般社団法人京都銀行協会(以下「協会」という。)の定款(以下「定款」という。)第 4 条第 2 号の規定にもとづき、協会が設置、運営する京都手形交換所(以下「交換所」という。)の組織および業務の方法について定め、もって手形、小切手等の簡易、円滑な取立を可能にし、あわせて信用取引の秩序維持を図ることを目的とする。
第2条(交換所の事業)
交換所は、前条の目的を達成するために、つぎの事業を行なう。
(1)手形、小切手その他の証券の交換決済
(2)取引停止処分制度の運営
(3)手形交換に関する資料の収集および配布
(4)その他前条の目的を達成するために必要な事業
第3条(参加銀行)
交換所の事業に参加するもの(以下「参加銀行」という。)は、つぎの各号にかかげるものとする。
(1)第 5 条に規定する社員銀行
(2)第 6 条に規定する準社員銀行
(3)第 10 条に規定する客員
(4)第 11 条に規定する代理交換委託金融機関
第4条(参加銀行の協力)
参加銀行は、この規則および規則にもとづく交換所の決定事項を遵守し、相互に誠意と信頼をもってこの事業の遂行に協力するものとする。
第2章 参 加 銀 行
第1節 参加および脱退
第5条(社員銀行の参加、脱退等)
1.協会の社員は、社員の資格を取得した日から交換所の事業に参加し、その資格を喪失した日に脱退するものとする。
2.社員の資格の取得、承継および喪失については、定款で定めるところによる。
3.第 1 項の規定によりこの事業に参加するものを「社員銀行」という。
4.社員銀行は、他の社員銀行に代理交換を委託して交換所の事業に参加することができる。その委託を受けた社員銀行を「受託社員銀行」という。
5.前項により代理交換を委託して交換所の事業に参加する社員銀行(以下「委託社員銀行」という。)の参加手続等は、京都手形交換所規則施行細則(以下「細則」という。)で定める。
6.委託社員銀行については、第 11 条【代理交換委託金融機関の参加】で規定する「代理交
換委託金融機関」にかかる第 18 条第 3 項および第 44 条から第 47 条までの規定を準用する。
第6条(準社員銀行の参加)
1.社員銀行以外の銀行または法令によって銀行と同視される金融機関で、細則で定める基
準に適合し、交換所の事業に参加しようとするものは、参加の申込書を提出して協会の理事会(以下「理事会」という。)の承認を得なければならない。
2.前項の承認を得たものは、第 17 条【加入金の納付】の加入金を完納した日からこの事業に参加することができる。
3.前項によりこの事業に参加するものを「準社員銀行」という。
第7条(準社員銀行の脱退)
準社員銀行は、つぎの各号に一つにでも該当したときは、交換所の事業から脱退するものとする。
(1)書面により脱退の申出をしたとき
(2)第 39 条【交換尻不足金の払込】に規定する借方交換尻の払込みを行なわなかったとき、
または第 41 条【不渡手形の返還】もしくは第 42 条【持帰り後の混入手形の返還等】に規定する手形の代り金を支払わなかったとき
(3)整理のために休業したとき
(4)破産手続開始決定を受けたとき
(5)解散したとき
(6)第 8 条にもとづく他の金融機関による地位の承継
(7)第 9 条【準社員銀行の除名】に規定する除名の決議があったとき
第8条(準社員銀行の地位の承継)
準社員銀行がつぎの各号の一に該当する場合には、各号に定める金融機関は、すでに社員銀行または準社員銀行の地位を有しているときを除き、準社員銀行の地位を承継することができる。
(1)他の金融機関と合併して新金融機関を設立する場合 合併により設立される新金融機関
(2)他の金融機関と合併して当該他の金融機関が存続する場合 合併後存続する金融機関
(3)分割、営業譲渡または事業譲渡により、営業または事業の全部を他の一の金融機関に譲渡し、かつ、前条第 5 号または第 6 号により準社員銀行の資格を喪失する場合 営業または事業を譲り受ける金融機関
(4)分割、営業譲渡または事業譲渡により、交換に参加している全店舗の営業または事業を他の一の金融機関に譲渡し、かつ、前条第 5 号または第 6 号により準社員銀行の資格を喪失する場合 営業または事業を譲り受ける金融機関
(5)分割または営業譲渡により、営業の全部または一部を当該準社員銀行の子会社である金融機関、親会社である金融機関、または親会社の子会社である他の金融機関に譲渡し、かつ、前条第 5 号または第 6 号により準社員銀行の資格を喪失する場合
営業の全部または一部を他の一の金融機関に譲渡するときは、その金融機関
営業の全部または一部を他の複数の金融機関に譲渡するときは、その複数の金融機関のうち当該準社員銀行が指定する一の金融機関
(6)その他理事会が適当と認める場合 理事会が指定した金融機関
第9条(準社員銀行の除名)
交換所は、準社員銀行がつぎの各号の一つにでも該当したときは、協会の総会(以下「総会」という。)の決議により、これを除名することができる。
(1)交換所および参加銀行の信用を毀損する行為があったとき
(2)営業状態が危殆に瀕したと認められる事実があったとき
(3)この規則または交換所の決定事項に著しく違反したとき
第10条(客員の参加)
日本銀行京都支店は、客員として、交換所の事業に参加するものとする。
第11条(代理交換委託金融機関の参加)
1.社員銀行および準社員銀行以外の銀行または法令によって銀行と同視される金融機関で、細則で定める基準に適合し、社員銀行または準社員銀行に代理交換を委託して交換所の事業に参加しようとするものは、その委託を受けた銀行(以下「受託銀行」という。)と
の連署による参加の申込書を提出して、理事会の承認を得なければならない。
ただし、台風、洪水、大火、地震等の災害および新型インフルエンザ等対策特別措置法にもとづく新型インフルエンザ等の発生時その他参加の承認を緊急に行わなければならない特段の事情があるときはこのかぎりでない。
2.前項の承認を得たものは、第 17 条【加入金の納付】の加入金を完納した日からこの事業に参加することができる。ただし、前項ただし書きの規定に該当する場合はこのかぎりでない。
3.前項によりこの事業に参加するものを「代理交換委託金融機関」(以下「委託金融機関」という。)という。
第12条(代理交換委託金融機関の脱退)
委託金融機関は、つぎの各号の一つにでも該当したときは、交換所の事業から脱退するものとする。
(1)受託銀行と連署した書面により脱退の申出をしたとき
(2)受託銀行が交換所の事業から脱退したとき(脱退の日から 10 日以内に第 14 条に規定する受託銀行変更の手続をとったときを除く。)
(3)第 44 条【代理交換委託金融機関と受託銀行間の資金決済】に規定する決済資金の不足金または第 45 条【不渡手形の代り金の払込】に規定する手形の代り金の払込みを行なわなかったとき
(4)整理のために休業したとき
(5)破産手続開始決定を受けたとき
(6)解散したとき
(7)第 13 条にもとづく他の金融機関による地位の承継
(8)第 15 条【代理交換委託金融機関の除名】に規定する除名の決議があったとき
(9)第 11 条【代理交換委託金融機関の参加】第 1 項ただし書きの規定に該当する
場合については、参加する事由がなくなったとき
第13条(代理交換委託金融機関の地位の承継)
第 8 条【準社員銀行の地位の承継】の規定は、委託金融機関についてこれを準用する。
この場合において、同文中「すでに社員銀行または準社員銀行の地位を有しているときを除き、」とあるのは、「すでに社員銀行、準社員銀行または委託金融機関の地位を有しているときを除 き、」と読み替える。
第14条(代理交換受託銀行の変更)
委託金融機関は、受託銀行を変更しようとするときは、新旧受託銀行との連署による受託銀行変更の申込書を提出して交換所の承認を得なければならない。
第15条(代理交換委託金融機関の除名)
第 9 条【準社員銀行の除名】の規定は、委託金融機関についてこれを準用する。
第2節 加入金および経費分担金
第16条(社員銀行の経費負担)
社員銀行の経費負担については、定款で定めるところによる。
第17条(加入金の納付)
第 6 条【準社員銀行の参加】第 1 項または第 11 条【代理交換委託金融機関の参加】第 1 項
の規定によって理事会の承認を得たものは、加入金として、細則で定める基準により計算した金額を交換所に納付しなければならない。ただし、第 11 条【代理交換委託金融機関の参加】
第 1 項ただし書きの規定に該当する場合はこのかぎりでない。
第18条(経費分担金の納付等)
1.準社員銀行および委託金融機関は、毎年、経費分担金として、細則で定める基準により
計算した金額を交換所に納付しなければならない。ただし、第 11 条【代理交換委託金融
機関の参加】第 1 項ただし書きの規定に該当する場合はこのかぎりでない。
2.準社員銀行および委託金融機関は、前項の経費分担金のほか、臨時経費について総会の決議があったときは、臨時経費分担金として、その決議にもとづき計算した金額を交換所に納付しなければならない。
3.委託金融機関は、受託銀行が代理交換を受託したことにより生ずる費用および相当の手数料を受託銀行に支払うものとする。
第19条(加入金等の返還請求)
準社員銀行および委託金融機関は、いったん交換所に納付した加入金および経費分担金の返還を請求することはできない。
第3節 保証金
第20条(保証金の差入れ)
社員銀行、準社員銀行および委託金融機関は、保証金として、細則で定める金額を交換所に差入れなければならない。ただし、第 11 条【代理交換委託金融機関の参加】第 1 項ただし書きの規定に該当する場合はこのかぎりでない。
第21条(保証金の充当)
1.交換所は、第 40 条【交換尻不足金の不払】、第 43 条【手形代り金不払時の措置】また
は第 46 条【代理交換委託金融機関の不足金の不払】の規定により保証金を充当するほか、保証金を差入れたものがいったん交換に持出した手形、小切手等に起因する義務を履行しない場合において、相手銀行から請求があったときは、保証金を当該銀行に対する支払いに充当することができる。
2.交換所は、保証金を差入れたものが交換所の事業から脱退した場合において、その保証金を留保する必要がないと認めたときは、その脱退の日以降に返還するものとする。
第3章 手 形 交 換
第1節 総則
第22条(交換証券)
1.社員銀行(委託社員銀行を除く。)、準社員銀行および客員(以下「加盟銀行」という。)は、参加銀行において支払うべき手形、小切手をこの章の規定により交換に付すものとする。ただし、第 28 条【欠席銀行宛手形の取扱い】の交換方が欠席した場合、第 40 条【交
換尻不足金の不払】第1項、第 42 条【持帰り後の混入手形の返還等】または第 46 条【代理交換委託金融機関の不足金の不払】第1項の規定により手形、小切手が返還された場合ならびに台風、洪水、大火、地震等の災害および新型インフルエンザ等対策特別措置法にもとづく新型インフルエンザ等の発生時その他手形、小切手の持出、持帰手続が困難な特段の事情がある場合はこのかぎりでない。
2.加盟銀行は、利札、配当金領収証、その他金額の確定した証券で当該銀行において領収すべき権利の明らかなものを交換に付すことができる。
3.前 2 項により交換に付すいっさいの証券は、この章においてこれを「手形」という。
第23条(交換参加店)
交換に参加する店舗(加盟銀行が委託した銀行法第七章の四に規定する「銀行代理業者」の営業所等を含む。次条においても同じ。)は、加盟銀行の店舗のうち京都市内に所在する店舗とする。ただし、京都市外に所在する店舗でも、交換所が承認した場合にはこの交換に参加することができる。
第24条(交換母店、不渡受入母店)
1.加盟銀行は、交換に関する事務を統轄する店舗または事務所を、交換母店として定めるものとする。
2.加盟銀行は、前項の交換母店とは別に第 41 条【不渡手形の返還】および第 42 条【持帰り後の混入手形の返還等】に規定する不渡手形および混入手形の受入れに関する事務を行なう店舗を、不渡受入母店として定めることができる。
第25条(交換印)
1.加盟銀行は、交換に付す手形にはすべて交換印を押捺しなければならない。
2.加盟銀行は、交換印が押捺されている手形に対しては、交換を経由しないで直接に支払ってはならない。
第26条(交換方)
1.加盟銀行は、交換方を定め、当該銀行が交換所において行なうべき交換事務を行なわせるものとする。
2.加盟銀行は、交換に関して交換方が行なった行為について、いっさいの責任を負うものとする。
3.交換方は、交換事務の執行につき交換所の指揮に従うものとする。
第27条(交換室への出席)
加盟銀行は、交換に付すべき手形の有無にかかわらず、交換時間に交換方を交換室に出席させなければならない。
第28条(欠席銀行宛手形の取扱い)
加盟銀行は、交換方が欠席した銀行に対し、当該欠席銀行が支払うべき手形を当日の交換に組入れることはできない。
第29条(交換持出手形の記録)
加盟銀行は、交換に付す手形の要件またはこれに準ずる事項を記録しておかなければならない。それを怠ったため、相手銀行に損害を及ぼしたときは、持出銀行が責任を負うものとする。ただし、持帰銀行交換方が枚数の点検を怠ったときはこのかぎりでない。
第30条(交換関係帳票の保存)
加盟銀行は、細則で定めるところにより交換関係の帳票を保存しなければならない。
第2節 交換手続
第31条(交換開始および結了時刻)
交換所の交換は、毎日(銀行の休業日を除く。)午前 9 時 40 分に開始し、同 10 時 10 分までに結了するものとする。ただし、開始定刻前でも、加盟銀行全行の交換方が出席し持出手形の配付を完了した場合は、交換を開始することができる。
第32条(持出手続)
1.交換方は、持出手形を銀行別に区分して、その枚数および金額を記入した交換添表(様式第 1 号)を作成し、かつ、その枚数、金額の合計を交換高表(様式第 2 号)の貸方に記入して、手形とともに持参するものとする。
2.持出手形のうち、金融機関共同コードの印字のある手形についてMICR方式による金額印字を行なう場合には、細則第 19 条【金融機関共同コードの印字】に定める方法によるものとする。
第33条(交換手続)
1.交換方は、交換開始定刻までに交換室に出席して、交換添表とともに手形を配付しかつ交換高表を交換所に差出すものとする。
2.交換開始後は手形を追加することができない。
第34条(持帰手形の点検および交換高表の作成)
1.交換方は、手形の配付を受けたときは、交換添表によって手形の枚数を点検し、その枚数および金額の合計を、交換所からいったん返戻された交換高表の借方に記入して交換尻を算出し、調印のうえ交換所に差出すものとする。
2.前項の点検により枚数の相違を発見したときは、ただちに相手銀行交換方に取調べを求め、必要な措置をとるものとする。
3.第 1 項の点検により他の加盟銀行宛の手形(以下「混入手形」という。)を発見したとき
は、細則第 39 条により処理するものとする。
第35条(交換決算簿への記入と確認)
交換所は、交換方から差出された交換高表を点検し、その計数を交換決算簿に記入して計算の確実なことを認めたうえ、交換尻振替の手続を行なうものとする。
第36条(交換違算金の清算)
1.加盟銀行は、交換違算金が発生した場合には、すみやかに原因を究明し関係銀行間において清算するものとする。
2.交換違算金の清算は、原則として交換日から 6 か月以内に行なうものとする。
第3節 交換尻決済
第37条(決済方法)
1.交換尻の決済は、交換日において日本銀行京都支店における加盟銀行(客員を除く。以下この節において同じ。)および協会の当座勘定の振替により行なうものとする。
2.交換所は交換結了後、ただちに交換総決算表(様式第 3 号)を作成し、これに調印して日本銀行京都支店に提出しなければならない。
第38条(交換尻の振替請求)
1.加盟銀行は、交換尻が借方となったときは交換尻振替請求書(甲号)(様式第 4 号 - 1)を、貸方となったときは交換尻振替請求書(乙号)(様式第 4 号 - 2)を作成し、これに 交換方調印のうえ、交換所の証印を受けて、日本銀行京都支店に提出するものとする。
2.日本銀行京都支店は、前項により提出を受けた交換尻振替請求書にもとづき、交換日の午後0 時30 分(日本銀行京都支店が別の時刻を指定した場合には当該時刻とする。)から、加盟銀行のうち交換尻が借方となったもの(以下「借方銀行」という。)の日本銀行京都支店における当座勘定からxx交換尻相当額を引き落してこれを協会の日本銀行京都支店における当座勘定(以下「決済勘定」という。)に入金し、決済勘定へのすべての入金が完了した後、加盟銀行のうち交換尻が貸方となったもの(以下「貸方銀行」という。)の交換尻相当額を決済勘定から引き落してこれを貸方銀行の日本銀行京都支店における当座勘定にxx入金することにより、加盟銀行の交換尻の振替決済を行なう。
第39条(交換尻不足金の払込)
加盟銀行は、交換尻が借方となった場合において、日本銀行京都支店における当座勘定の資金が前条の交換尻振替請求の金額に満たないときは、その不足金額を当日の午後 0 時 30 分までに日本銀行京都支店に払込まなければならない。
第40条(交換尻不足金の不払)
1.交換所は、借方銀行が前条に規定する時限までにその払込みを行なわなかったときは、ただちにその旨を加盟銀行に通知し、当日、その借方銀行と交換上貸借関係にある加盟銀行を招集して、その借方銀行が持出した手形および持帰った手形を繰戻し、新たに交換尻決済の手続を行なう。ただし、その借方銀行の不足金額が、第 20 条【保証金の差入れ】の規定により差入れた保証金の金額以内であるときは、交換所は当該保証金をその不足金額
に充当して交換を結了させることができる。
2.交換所は、前項により手形の繰戻しを行なう場合に、新たな交換尻決済の時刻が午後 0
時 30 分より大幅に遅れると判断したときは、手形の繰戻しに先立ち、加盟銀行の交換尻を再算出のうえ、すみやかに日本銀行京都支店に交換尻決済の手続を行なうものとする。
3.交換所は、第1項の規定により手形を繰戻す場合において、繰戻す手形のうちに交換済または支払済の印を押捺した手形があるときは、付箋により支払未済の旨を証明するものとする。
第4節 手形の返還
第41条(不渡手形の返還)
1.加盟銀行は、持帰手形のうちに自行宛の手形で支払いに応じがたい手形(以下「不渡手形」という。)があるときは、当該手形に不渡の事由を記載し、交換日の翌営業日の持出銀行宛の持出手形に組み入れるものとする。ただし、やむを得ない理由によりこの取扱いができない場合は、交換日の翌営業日午前 10 時までに持出銀行の細則第 42 条【店頭返還する不渡手形の返還場所】で定める店舗の店頭(以下「持出銀行の店頭」という。)に返還し、その代り金を受取るものとする。
2.前項にかかわらず、細則第 41 条で定める不渡手形については、その定める時限までに持出銀行の店頭に返還しその代り金を受取るか、またはその定める方法によることができる。
第42条(持帰り後の混入手形の返還等)
1.加盟銀行は、手形持帰り後に混入手形を発見したときは、交換日の午前 11 時 40 分までに持出銀行に通知し、当該手形に混入の旨を記載して、つぎのいずれかによって処理するものとする。ただし、第 3 号によって処理する場合には、持出銀行への通知を省略することができる。
(1)交換日の午後 3 時までに自行の店頭において持出銀行に返還し、その代り金を受取る。
(2)持出銀行と協議し、翌営業日の持出銀行宛の持出手形に組入れる。ただし、不渡手形を除く。
(3)当該手形の宛先銀行と協議し、交換日の午後 3 時までに、直接当該銀行に手交し、その代り金を受取る。
(4)前 3 号のほか、関係銀行間で合意あるときは、その合意した方法により受渡しを行ない、その代り金を受取る。
2.加盟銀行は、前項の通知を遅延したときは、当該手形を持出銀行の希望する方法により返還するものとする。ただし、不渡手形については通知の遅延を認めない。
3.加盟銀行は、第 1 項第 1 号の規定により混入手形を返還する場合において、持出銀行が
当該時限までに買戻しを行なわなかったときは、第 41 条【不渡手形の返還】第 1 項に規定する方法により返還することができる。
4.第 1 項および第 2 項により混入手形の返還を受けた加盟銀行は、正当宛先銀行に対し、同日の営業時間中に呈示をして、自己宛小切手または手形代り金支払通知書を受けることができる。
第43条(手形代り金不払時の措置)
1.加盟銀行は、第 41 条【不渡手形の返還】に規定する方法により手形を店頭に返還する場合において、持出銀行がその代り金を支払わないときは、ただちに、その旨を交換所に届出るものとする。
2.交換所は、前項の届出を受けた場合には、その事実を審査し、必要と認めたときは、第
40 条【交換尻不足金の不払】の規定に準じて処理するものとする。
第5節 代理交換
第44条(代理交換委託金融機関と受託銀行間の資金決済)
1.代理交換によって生ずる委託金融機関と受託銀行との資金決済は、交換日において、受託銀行における委託金融機関の当座勘定により行なうものとする。
2.委託金融機関は、前項の当座勘定の資金が代理交換によって生ずる債務の支払いに不足するときは、その不足金額を当日の午後 0 時 30 分までに受託銀行に払込まなければならない。
第45条(不渡手形の代り金の払込)
受託銀行は、委託金融機関の持出しにかかる手形の返還を受けたときには、その代り金を支払うものとする。この場合において、委託金融機関は当該代り金の支払資金をただちに受託銀行に払込まなければならない。
第46条(代理交換委託金融機関の不足金の不払)
1.受託銀行は、委託金融機関が前 2 条に規定する払込みを行なわなかったときは、ただちに交換所に届出るものとする。
2.交換所は、前項の届出があった場合には、ただちにその旨を加盟銀行に通知し当日、当該受託銀行と交換上貸借関係にある加盟銀行を招集して、その受託銀行が持出した当該委託金融機関にかかる手形および持帰った当該委託金融機関にかかる手形(いずれも不渡手形を除く。)を繰戻し、新たに交換尻決済の手続を行なう。ただし、受託銀行の立替金額が第20条【保証金の差入れ】の規定により当該委託金融機関の差入れた保証金の金額以内である場合に、受託銀行が当該保証金の充当を交換所に請求したときは、交換所は、その請求により当該保証金を受託銀行の立替金額に充当して交換を結了させるものとする。
3.交換所は、前項本文の規定により手形の繰戻しを行なう場合に、新たな交換尻決済の時刻が午後 0 時 30 分より大幅に遅れると判断したときは、当該繰戻しを行なわずに、交換尻決済の手続を行なうことができるものとする。
4.前項により交換所が交換尻決済の手続を行なったときは、加盟銀行は、受託銀行が持出した当該委託金融機関にかかる手形および持帰った当該委託金融機関にかかる手形(いずれも不渡手形を除く。)を交換日の翌営業日の持出銀行宛の持出手形に組入れるか、または交換日の翌営業日午前 10 時までに持出銀行の店頭に返還し、その代り金を受取る方法により繰戻すものとする。
5.交換所は、第 1 項の届出を受けたときおよび第 3 項の規定により交換尻決済の手続を行なったときは、ただちにこれを参加銀行に通知するものとする。
6.交換所は、第 2 項または第 4 項の規定により手形を繰戻す場合において、繰戻す手形のうちに交換済または支払済の印を押捺した手形があるときは、付箋により支払未済の旨を証明するものとする。
第47条(代理交換委託金融機関の準用規定)
第 22 条から第 25 条まで、第 29 条および第 41 条から第 43 条までの規定は、委託金融機関にこれを準用する。
第6節 雑則
第48条(緊急措置)
1.交換所は、台風、洪水、大火、地震等の災害、事変または交換所もしくは交換参加店(交換母店を含む。)における爆破、不法占拠等により、この規則によって交換を実施することが困難または不適当であると認められる緊急事態が発生した場合には、ただちに必要な措置をとり、理事会に報告しなければならない。
2.交換所は、前項の事態が長期にわたることが予想される場合には、理事会の決定により必要な措置をとるものとする。
3.交換所は、第 1 項または第 2 項の措置をとる場合において、必要あるときは日本銀行京
都支店と協議するものとする。
第49条(事故処理)
1.交換所において交換した手形の不渡または交換の錯誤等により生じた紛議は、その関係銀行間において処理するものとする。
2.MICR方式による金額の印字に誤印字があったために、支払銀行とその取引先との間に紛議を生じたときは、支払銀行の責任においてこれを処理するものとする。
第50条(関連規定)
手形交換に関する手続は、この章の規定によるほか、理事会で定める予備交換規定および夜間交換規定による。
第4章 取 引 停 止 処 分第51条(取引停止処分)
1.手形または小切手(この章において「手形」という。)の不渡があったときは、約束手形もしくは小切手の振出人または為替手形の引受人(以下「振出人等」という。)に対して、この章の定めるところにより、取引停止処分をするものとする。
2.参加銀行は、取引停止処分を受けた者に対し、取引停止処分日から起算して 2 年間、当座勘定および貸出の取引をすることはできない。ただし、債権保全のための貸出はこのかぎりでない。
第52条(不渡届)
1.手形の不渡があったときは、当該手形の支払銀行および持出銀行は、つぎの各号の不渡届を交換所に提出しなければならない。ただし、取引停止処分中の者にかかる不渡および細則第 58 条【不渡事由等】で定める適法な呈示でないこと等を事由とする不渡については、不渡届を提出しないものとする。
(1)不渡事由が「資金不足」または「取引なし」の場合 第 1 号不渡届
(2)不渡事由が前号以外の場合 第 2 号不渡届
2.不渡届の提出は、支払銀行は交換日の翌営業日の午前 10 時までとし、持出銀行は交換日
の翌々営業日の午前 10 時までとする。ただし、交換日の翌営業日に店頭返還した場合には、
支払銀行は、不渡届を交換日の翌々営業日の午前 10 時までに提出するものとし、その不渡届には店頭返還の旨を表示する。
第53条(不渡報告)
交換所は、不渡届の提出があったときは、つぎの各号にかかげる場合を除き、交換日から起算して営業日 4 日目に当該振出人等を不渡報告に掲載して参加銀行へ通知する。
(1)不渡届に対して異議申立が行なわれた場合
(2)不渡届が取引停止処分を受けている者にかかる場合
(3)交換日の翌々営業日の営業時限(午後 3 時)までに第 57 条【不渡報告および取引停
止処分の取消】第 1 項または第 2 項に規定する取消の請求があった場合
第54条(取引停止報告)
1.不渡報告に掲載されたものについて、その不渡届にかかる手形の交換日から起算して 6
か月以内の日を交換日とする手形にかかる 2 回目の不渡届が提出されたときは、つぎの各
号にかかげる場合を除き、取引停止処分に付すものとし、交換日から起算して営業日 4 日目にこれを取引停止報告に掲載して参加銀行へ通知する。
(1)不渡届に対して異議申立が行なわれた場合
(2)交換日の翌々営業日の営業時限(午後 3 時)までに第 57 条【不渡報告および取引停
止処分の取消】第 1 項または第 2 項に規定する取消の請求があった場合
2.第 51 条【取引停止処分】第 2 項の取引停止処分日は、前項による通知を発した日とする。
第54条の2(不渡情報の適正な管理)
1.交換所および参加銀行は、第 52 条【不渡届】に規定する不渡届、第 53 条【不渡報告】に規定する不渡報告および第 54 条【取引停止報告】に規定する取引停止報告にかかる情報
(以下、これらの情報を「不渡情報」という。)について漏えい等が生じないよう適正に管理しなければならない。
2.交換所は、細則で定める場合を除き、参加銀行以外のものに不渡情報を提供してはならない。
3.参加銀行は、不渡情報を手形取引の円滑化の確保および当該参加銀行の与信取引上の判断のためにのみ利用するものとし、当該参加銀行以外のものに不渡情報を提供してはならない。
4.交換所および参加銀行は、細則で定める安全管理に沿った措置を講じるものとする。
第54条の3(不渡情報の共同利用)
1.不渡情報については、「個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 57 号)第 23 条
第 4 項第 3 号の規定を適用し、交換所および参加銀行のほか細則で定める者(以下「共同利用者」という。)との間で共同して利用するものとする。
2.前項により不渡情報を共同して利用する場合には、共同利用者は、細則で定める方法によりその目的等を継続的に公表するものとする。
第54条の4(取引停止処分等にかかる緊急措置)
1.交換所は、台風、洪水、大火、地震等の災害、事変または交換所もしくは交換参加店(交換母店を含む。)における爆破、不法占拠等により、第 53 条【不渡報告】および第 54 条
【取引停止報告】の規定にもとづく不渡報告への掲載または取引停止処分を行うことが不適当であると認められる緊急事態が発生した場合には、ただちに必要な措置をとり、理事会に報告しなければならない。
2.交換所は、前項の事態が長期にわたることが予想される場合には、理事会の決定により必要な措置をとるものとする。
第55条(異議申立)
1.支払銀行は、第 52 条【不渡届】第 1 項の第 2 号不渡届に対し、交換日の翌々営業日の
営業時限(午後 3 時)までに、交換所に不渡手形金額相当額(以下「異議申立提供金」という。)を提供して異議申立をすることができる。ただし、不渡の事由が偽造または変造である場合は、交換所に対し、異議申立提供金の提供の免除を請求することができる。
この請求にあたっては、異議申立書に細則第 60 条で定める証明資料を添付しなければならない。
2.交換所は、前項ただし書きによる請求を受けた場合には、不渡手形審査専門委員会の審議に付し、その請求を理由があるものと認めるときは、異議申立提供金の提供を免除するものとする。
第56条(異議申立提供金の返還)
1.交換所は、つぎの各号にかかげる場合において、支払銀行から請求があったときは、異議申立提供金を返還するものとする。
(1)不渡事故が解消し、持出銀行から交換所に不渡事故解消届が提出された場合
(2)別口の不渡により取引停止処分が行なわれた場合
(3)支払銀行から不渡報告への掲載または取引停止処分を受けることもやむを得ないものとして異議申立の取下げの請求があった場合
(4)異議申立をした日から起算して2年を経過した場合
(5)当該振出人等が死亡した場合
(6)当該手形の支払義務のないことが裁判(調停、裁判上の和解等確定判決と同一の効力を有するものを含む。)により確定した場合
(7)持出銀行から交換所に支払義務確定届または差押命令送達届が提出された場合
2.前項第 5 号または第 6 号の規定により異議申立提供金の返還を請求する場合には、その請求書に当該事実を証する資料を添付しなければならない。
3.第 1 項第 3 号により異議申立提供金を返還した場合には、その返還した日を交換日とする不渡届が提出されたものとみなして第 53 条【不渡報告】または第 54 条【取引停止報告】の規定を適用する。第 1 項第 1 号、第 2 号および第 4 号から第 6 号までの事由により異議申立提供金を返還した場合には、不渡報告への掲載または取引停止処分に付さないものとし、第 7 号の事由により異議申立提供金を返還した場合には、次条によるほかは不渡報告への掲載または取引停止処分に付さないものとする。
4.支払銀行は、手形の不渡が偽造、変造、詐取、紛失、盗難、取締役会承認等不存在その他これらに相当する事由によるものと認められる場合には、交換所に対し、異議申立提供金の返還を請求することができる。この場合においては、その請求書に細則第 60 条【異議申立の特例】で定める証明資料を添付しなければならない。
5.交換所は、前項の請求を受けた場合には、不渡手形審査専門委員会の審議に付し、その請求を理由があるものと認めるときは、異議申立提供金を返還する。
第56条の2(支払義務の確定後における取引停止処分等)
1.持出銀行は、異議申立にかかる不渡手形について振出人等に当該不渡手形金額全額の支払義務のあることが裁判により確定した後においても当該手形の支払がなされていない場合には、細則で定めるところにより、交換所に対し、当該不渡手形の振出人等の不渡報告への掲載または取引停止処分の審査を請求することができる。
2.交換所は、前項の請求を受けた場合には、不渡手形審査専門委員会の審議に付し、その請求を理由があるものと認めるときは、同委員会の最終審査日を交換日とする不渡届が提出されたものとみなして第 53 条【不渡報告】または第 54 条【取引停止報告】の規定を適用するものとする。
第56条の3(保険事故発生時における異議申立提供金の返還)
交換所は、第 55 条【異議申立】第 1 項の規定により異議申立提供金を提供した支払銀行に預金保険法で定める保険事故が生じた場合には、細則で定める手続により、当該支払銀行に異議申立提供金を返還する。
この場合、当該異議申立に係る振出人等は、不渡報告への掲載または取引停止処分に付さないものとする。
第57条(不渡報告または取引停止処分の取消)
1.不渡報告または取引停止処分が参加銀行の取扱錯誤による場合には、当該銀行は交換所に対し、不渡報告または取引停止処分の取消を請求しなければならない。
2.不渡報告または取引停止処分が参加銀行以外の金融機関の取扱錯誤による場合には、参加銀行は当該金融機関の依頼にもとづき、交換所に対し、不渡報告または取引停止処分の取消を請求することができる。
3.交換所は、前 2 項の請求を受けたときは、ただちに、不渡報告または取引停止処分を取消すものとする。
第58条(偽造、変造等の場合の不渡報告または取引停止処分の取消)
1.不渡報告または取引停止処分が偽造、変造、詐取、紛失、盗難、取締役会承認等不存在その他これらに相当する事由の手形について行なわれたものと認められる場合には、当該手形の振出人等と関係のある参加銀行は、交換所に対し、不渡報告または取引停止処分の取消を請求することができる。この場合においては、取消請求書に細則第 60 条【異議申立
の特例】で定める証明資料を添付しなければならない。
2.交換所は、前項の請求を受けた場合には、不渡手形審査専門委員会の審議に付し、その請求を理由があるものと認めるときは、不渡報告または取引停止処分を取消すものとする。
第59条(取引停止処分等の解除)
1.参加銀行は、取引停止処分を受けた者について著しく信用を回復したとき、その他相当と認められる理由があるとき、または不渡報告に掲載された者について相当と認められる理由があるときは、交換所に対し、その解除を請求することができる。この場合においては、請求書に細則第 66 条【取引停止処分等の解除】で定める証明資料を添付しなければならない。
2.交換所は、前項の請求を受けた場合には、不渡手形審査専門委員会の審議に付し、その請求を理由があるものと認めるときは、取引停止処分を解除するものとする。
第60条(不渡手形審査専門委員会)
交換所は、不渡手形審査専門委員会を設置し、この章で定める事項その他必要な事項を審議させるものとする。
第5章 手 形 交 換 一 時 停 止 時 ・ 脱 退 時 緊 急 措 置第1節 手形交換一時停止時・脱退時緊急措置の認定
第61条(手形交換一時停止時緊急措置の認定等)
1.参加銀行は、銀行法等法令の定めに従って臨時にその業務を休止・停止することに伴い、手形交換にかかる交換尻等の決済を停止する場合には、ただちに手形交換を一時停止する旨の届(以下「一時停止届」という。)を交換所に提出しなければならない。この場合において、当該参加銀行(以下、「一時停止銀行」という。)が一時停止届を提出できないときは、交換所は、その業務の休止・停止にかかる届出・命令等を確認することにより、一時停止届が提出されたものとして取扱うことができるものとする。
2.委託金融機関(委託社員銀行を含む。以下同じ。)が前項の一時停止届を提出するときは、受託銀行(受託社員銀行を含む。以下同じ)と連署のうえ提出するものとする。
3.交換所は、前 2 項の規定により一時停止届が提出された場合(第 1 項後段の規定により一時停止届が提出されたものとして取扱う場合を含む。)において、手形・小切手の所持人の権利保全を図る等の必要があると認めたときは、一時停止銀行についてその銀行を支払場所(小切手の場合は支払人。以下同じ。)とする手形・小切手の交換所における呈示およびこれに付随する措置を緊急に行なう必要がある旨の認定(以下「一時停止時緊急措置の認定」という。)を行なうものとする。
第62条(一時停止時緊急措置の認定に伴う措置の終了)
1.一時停止銀行は、銀行法等法令の定めに従ってその業務を再開することに伴い、手形交換にかかる交換尻等の決済を再開するときは、手形交換を再開する旨の届(以下「再開届」という。)を交換所に提出しなければならない。
2.委託金融機関が前項の再開届を提出するときは、受託銀行と連署のうえ提出するものとする。
3.一時停止時緊急措置の認定に伴う措置は、手形交換の再開または交換所の事業からの脱退により終了するものとする。
第63条(手形交換脱退時緊急措置の認定等)
1.交換所は、参加銀行について、第 5 条【社員銀行の参加、脱退等】、第 7 条【準社員銀行の脱退】または第 12 条【代理交換委託金融機関の脱退】に規定する脱退事由が発生した場合において、手形・小切手の所持人の権利保全を図る等の必要があると認めたときは、当
該参加銀行(以下「脱退事由発生銀行」という。)についてその銀行を支払場所とする手形・小切手の交換所における呈示およびこれに付随する措置を緊急に行なう必要がある旨の認定(以下「脱退時緊急措置の認定」という。)を行なうものとする。
2.脱退時緊急措置の認定があった場合には、脱退事由発生銀行は、第 64 条【一時停止時・脱退時緊急措置】に規定する措置を行なうために必要な範囲内においてなお交換所の事業に参加しているものとして取扱う。
3.脱退時緊急措置の認定に伴う措置は、交換所がその必要がないと認めて同措置の認定を取り止めた場合に終了するものとし、この場合に脱退事由発生銀行は交換所の事業から脱退するものとする。
第2節 一時停止時・脱退時緊急措置時における手形交換の特例
第64条(一時停止時・脱退時緊急措置)
1.一時停止時緊急措置の認定を受けた一時停止銀行(以下「緊急措置認定銀行」という。)は、認定日以降第 31 条【交換開始および結了時刻】に規定する交換時間中、係員を交換室に出席させるものとする。
2.緊急措置認定銀行を除く加盟銀行は、緊急措置認定銀行を支払場所とする手形・小切手を交換所に持出し、当該銀行に支払いのための呈示を行なうことができるものとする。
緊急措置認定銀行は、自行を支払場所とする手形・小切手が交換所において呈示された場合には、当該手形・小切手に細則で定める不渡の事由を記載した付箋を貼付して持出銀行に返還するものとする。
3.緊急措置認定銀行は、他の参加銀行を支払場所とする手形・小切手を交換所に持出すことはできないものとする。
4.第 2 項の規定により呈示された手形・小切手の計数は、第 34 条【持帰手形の点検およ
び交換高表の作成】第 1 項に規定する交換尻の算出にあたり、これを含めないものとする。
5.交換所は、緊急措置認定銀行にやむを得ない理由があるときは、第 2 項に規定する付箋の貼付ならびに返還手続を当該銀行に代わって行なうことができるものとする。
6.前 5 項の規定は、脱退時緊急措置の認定があった場合にこれを準用する。
第65条(一時停止時緊急措置時における繰戻し手続)
交換所は、一時停止時緊急措置の認定をした場合において、前条に規定する措置が適用される日(以下「業務停止日」という。)に緊急措置認定銀行にかかる手形、小切手および第 22 条
【交換証券】第 2 項に規定する証券(以下この節において「手形」という。)が第 33 条【交換
手続】および第 50 条【関連規定】の規定により、すでに相手方銀行に持出されているときは、
第 40 条【交換尻不足金の支払】および第 46 条【代理交換委託金融機関の不足金の不払】の規定に準じて繰戻しの手続を行なったうえ、前条の規定により取扱うものとする。
第66条(一時停止時緊急措置時における不渡手形の返還)
1.一時停止時緊急措置の認定があった場合において、緊急措置認定銀行を除く参加銀行は、業務停止日の前営業日までの持帰手形のうちに緊急措置認定銀行持出にかかる不渡手形があるときは、当該手形に不渡の事由を記載し、業務停止日に交換所において緊急措置認定銀行に返還するものとする。この場合、緊急措置認定銀行に対する不渡手形の代り金の請求を当該代り金を交換尻の算出に含める方法により行なうことは、一時停止時緊急措置の認定に伴う措置の終了まで留保するものとする。ただし、緊急措置認定銀行が委託金融機関であるときは、緊急措置認定銀行の受託銀行に第 41 条【不渡手形の返還】に規定する方法により当該不渡手形を返還し、その代り金を受取るものとする。
2.一時停止時緊急措置の認定があった場合において、緊急措置認定銀行は、業務停止日の前営業日までの持帰手形のうちに参加銀行持出にかかる不渡手形があるときは、当該手形に不渡の事由を記載し、業務停止日に交換所において持出銀行に返還するものとする。ただし、緊急措置認定銀行が加盟銀行であるときは、不渡手形の代り金の請求を当該代り金
を交換尻の算出に含める方法により行なうことは、一時停止時緊急措置の認定に伴う措置の終了まで留保するものとする。
第67条(一時停止時緊急措置時における混入手形の返還)
一時停止時緊急措置の認定があった場合において、緊急措置認定銀行を除く加盟銀行は、緊急措置認定銀行に対しては、第 42 条【持帰り後の混入手形の返還等】の規定による混入手形の返還はできないものとする。この場合、緊急措置認定銀行を除く加盟銀行は、当該手形の宛先銀行と協議し、直接当該銀行に手形を手交し、その代り金を受取るものとする。
第68条(一時停止時緊急措置時における代理交換委託金融機関等の手形交換)
受託銀行が一時停止時緊急措置の認定または脱退時緊急措置の認定を受けた場合には、当該受託銀行にかかる委託金融機関は、加盟銀行と協議のうえ交換所において直接、手形の交換を行ない適宜の方法によりその決済を行なうことができるものとする。
第3節 一時停止時・脱退時緊急措置時における取引停止処分の特例
第69条(一時停止時緊急措置時等における不渡届)
第 64 条【一時停止時・脱退時緊急措置】の規定により不渡返還する手形・小切手については、第 52 条【不渡届】に規定する不渡届を提出しないものとする。
第70条(一時停止時緊急措置時等における異議申立)
1.支払銀行が一時停止時緊急措置の認定を受けた場合において、交換所に提出している第 2 号不渡届に対して異議申立をするにあたり、第 55 条【異議申立】の規定による異議申立書および証明資料の提出ならびに異議申立提供金の提供ができないときは、交換所は、第
2 号不渡届に記載された異議申立を行なう旨の記載をもって異議申立があったものとして取扱い、異議申立書および証明資料の提出ならびに異議申立提供金の提供を一時停止時緊急措置の認定に伴う措置の終了まで猶予するものとする。
2.支払銀行が脱退時緊急措置の認定を受けた場合において、交換所に提出している第 2 号不渡届に対して異議申立をするにあたり、第 55 条【異議申立】の規定による異議申立提供金の提供は要しないものとし、また、異議申立書および証明資料を提出できないときは、交換所は、第 2 号不渡届に記載された異議申立を行なう旨の記載をもって異議申立があったものとして取扱い、異議申立書および証明資料の提出を免除するものとする。
第71条(一時停止時緊急措置時等における異議申立提供金の返還等)
1.持出銀行が一時停止時緊急措置の認定または脱退時緊急措置の認定を受けた場合において、第 56 条【異議申立提供金の返還】第 1 項第 1 号に規定する不渡事故解消届または第 7号に規定する支払義務確定届もしくは差押命令送達届を交換所に提出することができないときは、支払銀行等関係銀行は、これらの届を交換所に提出することができる。
2.交換所は、前項により支払銀行等関係銀行から交換所に不渡事故解消届、支払義務確定届または差押命令送達届が提出された場合において、支払銀行から異議申立提供金の返還請求があったときは、異議申立提供金を返還するものとする。
第72条(一時停止時緊急措置時等における支払義務確定後の取引停止処分等)
持出銀行が一時停止時緊急措置の認定または脱退時緊急措置の認定を受けた場合において、第 56 条の 2【支払義務の確定後における取引停止処分等】に規定する不渡手形・小切手の振出人等の不渡報告への掲載または取引停止処分の審査の請求ができないときは、支払銀行等関係銀行は、交換所に対し、これらの請求をすることができる。
第6章 預金保険法に定める営業譲渡等に係る措置
第73条(承継金融機関)
1.参加銀行から預金保険法に定める営業譲渡等を受けた金融機関(預金保険法の定めにより設立された承継銀行を含む。)および当該営業譲渡等が行なわれるのと同日付で承継銀行から預金保険法に定める営業譲渡等を受けた金融機関は、第 3 条【参加銀行】の定めにかかわらず、承継金融機関として参加銀行に準じ、一時的に交換所の事業に参加することができるものとする。
2.承継金融機関として参加しようとする金融機関は、届出書を提出して交換所の承認を得なければならない。
3.承継金融機関は、参加銀行であったか否かにかかわらず、預金保険法の定めにより営業を他の金融機関に譲渡するもの(以下「譲渡金融機関」という。)が行なっていた従前の手形交換の取扱いに準じて、交換証券を交換に付すことができるものとする。
4.承継金融機関は、交換所の事業に参加した後、できるかぎりすみやかに承継金融機関としての参加を取り止め、必要に応じて第 5 条【社員銀行の参加、脱退等】、第 6 条【準社員銀行の参加】、第 7 条【準社員銀行の脱退】、第 11 条【代理交換委託金融機関の参加】もしくは第 12 条【代理交換委託金融機関の脱退】に規定する参加、脱退の申込、または第 14条【代理交換受託銀行の変更】に定める委託先の変更の届出等を行なわなければならない。
5.承継金融機関から営業譲渡等を受けて交換所の事業に参加しようとする金融機関は、前項に準じて必要に応じて参加もしくは脱退の申込、または委託先の変更の届出等を行なわなければならない。
6.承継金融機関は、別途定める経費分担金を負担するものとする。
第74条(譲渡金融機関の手形交換脱退時緊急措置の認定等)
1.交換所は、参加銀行について、預金保険法に定める営業譲渡等があった場合において、手形・小切手所持人の権利保全を図る等の必要があると認めたときは、当該参加銀行についてその銀行を支払場所とする手形または支払人とする小切手の交換所における呈示およびこれに付随する措置を緊急に行なう必要がある旨の認定(以下「預金保険法にかかる緊急措置の認定」という。)を行なうことができるものとする。
2.預金保険法にかかる緊急措置の認定があった場合には、当該参加銀行は、別途定める預金保険法にかかる緊急措置を行なうために必要な範囲内においてなお交換所の事業に参加しているものとして取扱う。
3.預金保険法にかかる緊急措置の認定は、交換所がその必要がないと認めて取り止めた場合に終了するものとし、この場合に当該参加銀行は交換所の事業から脱退するものとする。
第75条(交換手続等)
預金保険法に定める営業譲渡等にかかる手形交換に関する手続等については、別途定める取扱手続によるものとする。
第7章 罰 則
第76条(交換方の遅刻)
1.加盟銀行は、その交換方が交換開始定刻までに交換添表とともに手形の配布を始めることができなかったときは、交換所に対し過怠金 1 百円を支払わなければならない。
2.加盟銀行は、当該銀行の交換方の出席が 10 分以上遅れたときは、当日の交換に持出手形
を持出すことはできない。また 20 分を過ぎても出席しないときは、その交換方は欠席したものとみなし、当該銀行宛の持出手形は、第 28 条【欠席銀行宛手形の取扱い】の規定により取扱うものとする。
3.前 2 項にかかわらず交換所が真にやむをえないと認めた場合には、このかぎりでない。
第77条(交換方の欠席)
加盟銀行は、正当な理由なく交換方が欠席したときは、交換所に対し過怠金 2 千円を支払わ
なければならない。
第78条(交換手続違反)
加盟銀行は、つぎの各号のいずれかに該当するときは、交換所に対し過怠金 1 百円を支払わなければならない。
(1)交換方が配付した交換添表に誤りがあったとき
(2)交換高に誤りがあって、交換所からの違算発表後 10 分をすぎても、なおその誤りを発見することができなかったとき
ただし、その誤りが、他銀行から配付された交換添表の記載不明確等に起因するときは、
交換所はその程度に応じて本号過怠金を添表配付銀行にまたは両者から等分に支払わせることができる。
(3)交換高表を交換開始後 25 分を経過してなお交換所に差出さないとき
第79条(不渡届関係)
参加銀行は、第 52 条【不渡届】第 2 項に規定する時限までに不渡届を提出しなかったとき
は、交換所に対し過怠金 1 百円を支払わなければならない。
第80条(取引停止処分関係)
参加銀行は、つぎの各号のいずれかに該当したときは、交換所に対し過怠金 1 万円を支払わなければならない。
(1)取引停止処分を受けた者と取引をしたとき
(2)第 57 条【不渡報告および取引停止処分の取消】第 1 項または第 2 項の規定により不渡報告または取引停止処分を取消したとき(不渡報告または取引停止報告の掲載前に取消したときを含む。)
第80条の2(不渡情報の管理違反)
1.交換所は、参加銀行が第 54 条の 2【不渡情報の適正な管理】または第 54 条の 3【不渡情報の共同利用】第 2 項の規定に違反したときは、細則で規定する査定委員会の審議を経たうえ、理事会の決議により、当該参加銀行に対してつぎの処分を決定し、処分内容の公表を行うことができるものとする。
(1)勧告
(2)1 百万円以下の過怠金の賦課
(3)協会が設置・運営する取引停止処分者照会センターの利用停止
(4)除名
2.前項各号の処分については、併科することができるものとする。
第8章 雑 則
第81条(付属規定)
1.細則その他この規則の運営上必要な事項は、手形交換委員会の決議をもってこれを定めることができる。
ただし、手形交換委員会において理事会に付議することが適当と認める場合には、理事会に付議するものとする。
2.日本銀行京都支店において、この規則と異なる定めをしている場合には、その定めるところによる。
第82条(規則改正)
1.この規則の改正は、理事会の決議によるものとする。ただし、理事会において総会に付議することが適当と認める場合には、総会に付議するものとする。この場合、出席員の過半数の同意をもって決定するものとする。
2.前項の規定により決議した規則のうち、第 1 条から第 15 条、第 20 条、第 21 条、第 37
条から第 40 条、第 43 条から第 49 条、第 51 条、第 52 条、第 54 条の 4、第 59 条、第 61
条から第 75 条、第 81 条第 2 項および本条の規定の改正の実施にあたっては、日本銀行京都支店の承認を得て実施するものとする。
以 上