Contract
収入印紙
物品製造等単価契約書(案)
1 契約事項
印刷製造及び梱包
2 物品の品名
令和5年度広報誌「共済だより」
3 契約期間
令和5年(2023年)4月1日から令和6年(2024年)3月31日まで
4 単価
1頁当たり 金〇〇円〇〇銭
上記価格に消費税及び地方消費税相当額を加算する。
5 契約保証金免除する。
上記物品製造及び梱包について、発注者 公立学校共済組合北海道支部と供給人 〇〇
〇〇〇株式会社(以下「受注者」という。)とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおりxxに契約し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約を証するため、本書2通作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
住所 | 札幌市中央区北3条西7丁目 | |
発注者 氏名 | 公立学校共済組合北海道支部 支部x x x x 史 | □印 |
住所 ○○市○○区○○○○○○受注者 氏名 〇〇〇〇〇株式会社
代表取締役 ○ ○ ○ ○ ○印
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約に基づき、仕様書等に従い、誠実に、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、頭書の物品を契約期間中、発注者の発注の都度、その指定する期日(以下「納入期限」という。)までに当該発注に係る物品を納入し、発注者は、その対価である請負代金を受注者に支払うものとする。
3 この契約書に定める催告、請求、通知(第11条の通知を除く。)、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、契約書及び仕様書等に特別の定めがある場合を除き、軽量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、発注者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。
(委任又は下請負の禁止)
第2条 受注者は、物品の製造の全部若しくは大部分又は発注者の指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(下請負の通知)
第3条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(xxxx義務の譲渡等)
第4条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(業務担当員)
第5条 発注者は、受注者の物品の製造について必要な連絡指導に当たる業務担当員を定め、受注者に通知するものとする。業務担当員を変更した場合も、同様とする。
(業務処理責任者)
第6条 受注者は、物品の製造について業務処理責任者を定め、発注者に通知するものとする。業務処理責任者を変更した場合も、同様とする。
(業務処理責任者の変更請求等)
第7条 発注者は、業務処理責任者が、委託業務の処理上著しく不適当と認められるときは、その理由を付して、受注者に対し、その変更を請求することができる。
2 受注者は、前項の請求があったときは、その日から10日以内に必要な措置を講じ、その結果を発注者に通知しなければならない。
(著作権の取扱)
第8条 受注者は、物品の製造に伴い著作権その他の権利が生じたときは、発注者に移転し
なければならない。
(履行報告)
第9条 発注者は、受注者に対して、この契約の履行について報告を求めることができる。
(使用材料の品質等)
第10条 物品の製造のために使用する材料の品質、銘柄等については、仕様書等に定めるところによる。ただし、仕様書等にその品質、銘柄等が明示されていない場合は、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、仕様書等において発注者の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 発注者は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
(納入及び検査)
第11条 受注者は、納入場所に物品を納入したときは、直ちにその旨を発注者に通知するとともに、納品書を提出しなければならない。
2 発注者は、前項の通知を受けたときは、その日から10日(以下「検査期間」という。)以内に検査を行い、検査に合格したものについては、その引渡しを受けるものとする。
3 物品の納入、検査及び引渡しに要する一切の費用は、受注者の負担とする。
4 受注者は、第2項の検査に合格しないものについては、速やかにこれを修補し、又は代品と取り替えなければならない。この場合においては、前3項の規定を準用する。
5 受注者は、あらかじめ発注者の承諾を得た場合においては、物品を分納することができる。この場合においては、前4項の規定を準用する。
(代金の支払)
第12条 発注者は、物品の引渡しを受けた後、当該物品に係る代金額に当該代金の100分の 10に相当する消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額。以下「請負代金」という。)を、発注者が受注者から適法な支払請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
2 請負代金の支払場所は、公立学校共済組合北海道支部出納役の勤務の場所とする。
(履行遅滞)
第13条 受注者は、各発行号の納入期限までに物品を納入することができないときは、その理由を付して発注者に納入期限の延期を申し出なければならない。
2 前項の申出があった場合において、発注者が納入期限の延期を承諾したときは、その申出の内容が天災その他不可抗力によるものと発注者が認めた場合又は発注者の責めに帰すべきものである場合を除き、受注者は、その納入期限の翌日から納入の日までの日数
(第11条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により代品を納入した場合において、当該代品の納入が納入期限となるときにあっては、当該合格しない物品の検査に発注者が要した日数を除く。)に応じ、当該遅滞に係る物品の請負代金につき年 2.5パーセントの割合で計算して得た額を違約金として発注者に支払わなければならない。ただし、違約金の額が500円未満であるときは、違約金を徴さないものとする。
3 発注者は、その責めに帰すべき理由により前条第1項の請負代金の支払が遅れたときは、その支払期限の翌日から支払の日の日数に応じ、当該未払額につき年2.5パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を受注者に支払うものとする。
4 発注者が、その責めに帰すべき理由により、第11条第2項の検査期間内に検査をしないときは、その期限の翌日から検査をした日までの日数は、前条第1項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(契約不適合責任)
第14条 発注者は、引き渡された物品が、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、その物品の修補、代品との交換又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、当該履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものではないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能である。
⑵ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 第1項の契約不適合が発注者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、発注者は、前項の規定による代金の減額を請求することができない。
(危険負担)
第15条 第11条第2項(同条第4項及び第5項において準用する場合を含む。)の引渡しの前に生じた物品についての損害は、受注者の負担とする。ただし、発注者の責めに帰すべき理由による場合は、発注者の負担とする。
(秘密の保持)
第16条 受注者は、この契約により知り得た秘密を外部に漏らし、又はその他の目的に利用してはならない。
2 前項の規定は、この契約が終了した後においても適用があるものとする。
(発注者の任意契約解除権)
第17条 発注者は、物品の製造が完了するまでの間は、次条から第20条までに規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 前項の規定により契約を解除した場合において、受注者に損害があるときは、発注者はその損害を賠償しなければならない。この場合において、発注者が賠償すべき損害額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(発注者の催告による契約解除権)
第18条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除するすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 納入期限までに物品の納入及び引渡しを完了しないとき又は期限後相当の期間内に完了する見込みがないと認められるとき。
⑵ 正当な理由なく、第14第1項の履行の追完がなされないとき。
⑶ 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない契約解除権)
第19条 発注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 物品の納入及び引渡しを完了することができないことが明らかであるとき。
⑵ 受注者がこの契約の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑷ 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行しないでその時期を経過したとき。
⑸ 前各号に掲げる場合のほか、受注者が債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑹ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第
2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
⑺ 第22条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑻ 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその 役員又はその支店若しくは常時物品等の調達契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直
接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ この契約に関連する契約の相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者がアからオまでのいずれかに該当する者をこの契約に関連する契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
第20条 発注者は、この契約に関して、次の各号いずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、受注者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
⑴ 受注者が排除措置命令(私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条及び第28条において「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令をいう。以下この条及び第28条において同じ。)を受けた場合において、当該排除措置命令について行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第2項に規定する処分の取消しの訴え(以下この条において「処分の取消しの訴え」という。)が提起されなかったとき。
⑵ 受注者が納付命令(独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令をいう。以下この条及び第28条において同じ。)を受けた場合において、当該納付命令について処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。
⑶ 受注者が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
⑷ 受注者以外のもの又は受注者が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において受注者に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。
⑸ 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が受注者に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合(これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項により取り消された場合を含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下この号において同じ。)における受注者に対する命令とし、これらの命令が受注者以外のもの又は受注者が構成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする。)により、受注者に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び当該違反する行
為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの 命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、処分の取消 xx訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎 である当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第2条の2第13項に規定する実行期 間をいう。)を除く。)に入札又は地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省令第1号)第30条第2項の規定による見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する行為が、この契約に係るもので ないことが明らかであるときを除く。)。
⑹ 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条に規定する刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき理由による場合の契約解除の制限)
第21条 第18条各号又は第19条各号に掲げる事項が発注者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、発注者は、第18条又は第19条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による契約解除権)
第22条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の責めに帰すべき理由による場合の契約解除の制限)
第23条 前条に定める事項が受注者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第24条 物品の納入及び引渡しの完了前に契約が解除された場合において、受注者が既に 製造(改造・修繕)した物品のうち、検査に合格した可分な部分の納入及び引渡しを発注 者が認めたときは、その可分な部分の納入及び引渡しをこの契約の履行とみなし、受注者 は当該可分な部分に係る請負代金に相当する額の支払を発注者に請求することができる。
(発注者の損害賠償請求権)
第25条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ 第14条第1項に規定する契約不適合があるとき。
⑵ 第18条又は第19条の規定により、物品の納入及び引渡し後に契約が解除されたとき。
⑶ 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、発注者と受注者とが協議して定めた額の賠償金を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第18条又は第19条の規定により物品の納入及び引渡し前にこの契約が解除されたとき。
⑵ 物品の納入及び引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき理由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 第1項各号又は前項各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、前2項の規定は適用しない。
(受注者の損害賠償請求等)
第26条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償請求をすることができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 第22条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(契約不適合責任期間等)
第27条 発注者は、引き渡された物品に関し、第11条第2項(同条第4項及び第5項において準用する場合を含む。)による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、代金の減額請求、損害賠償の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第
6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができ る。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、物品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、直ちにその旨を受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された物品の契約不適合が仕様書等の記載内容又は発注者の指示により生じたものであるときは、発注者は当該不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容又は指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(不正行為に伴う賠償金)
第28条 受注者は、この契約に関して、第20条各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として引渡しを受けた物品の請負代金の合計額の10分の2に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第5号までに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に規定するものであるとき又は同項第
6号に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるときその他発注者が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項に規定する賠償金のほか、確定していない物品の請負代金に係る賠償金については、当該物品の請負代金が確定した都度、前項の規定中「引渡しを受けた物品の請負代金の合計額」とあるのは「引渡しを受けた物品の請負代金」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3 発注者は、実際に生じた損害の額が前2項の賠償金の額を超えるときは、受注者に対してその超える額についても賠償金として請求することができる。
4 第1項及び第3項の規定は、契約期間の終了後においても適用があるものとする。