第8条 乙は,約款にもとづく当日計画の提出締め切り(以下「ゲートクローズ」という。)後に,第3条にもとづき提出された発電等計画値等を確認のうえ,甲に対し,調整 力の提供を求めることができるものとする。ただし,契約電源等のうち乙との間で電力系統のピーク調整力としての機能についての契約(以下「電源Ⅰピーク調整力契約」とい う。)が別途締結されている電源については,電源Ⅰピーク調整力契約にもとづくものとし,需給バランス調整力としての機能についての契約(以下「電源Ⅰ需給バランス調整...