No 用 語 定 義 1 受入対象物 本組合の構成市から排出され、構成市(直営)、委託業者又は許可業者が本施設に直接搬入する搬入物を総称して又は個別にいう。 2 運営業務 本事業のうち、本施設の運営(運転、維持管理、補修及び更新等を含むが、これに限らない。)に係る業務をいう。 3 運営業務委託契約 運営業務に係る本組合と運営事業者との間で締結されるエネルギー回収型廃棄物処理施設建設・運営事業運営業務委託契約書に基づく契約をいう。 4 運営業務委託契約書(案)...
エネルギー回収型廃棄物処理施設建 設 ・ 運 営 事 業入 札 説 明 書
平成 28 年 11 月 8 日天山地区共同環境組合
エネルギー回収型廃棄物処理施設建設・運営事業 入札説明書目 次
別紙3 本事業において本組合が事業者に支払う対価について 31
別紙6 地域貢献に係る提案の実施状況の確認にかかる手順等 40
No | 用 語 | 定 義 |
1 | 受入対象物 | 本組合の構成市から排出され、構成市(直営)、委託業者又は許可業者が本施設に直接搬入する搬入物を総称して又は個別にいう。 |
2 | 運営業務 | 本事業のうち、本施設の運営(運転、維持管理、補修及び更新等を含むが、これに限らない。)に係る業務をいう。 |
3 | 運営業務委託契約 | 運営業務に係る本組合と運営事業者との間で締結されるエネルギー回収型廃棄物処理施設建設・運営事業運営業務委託契約書に基づく契約をいう。 |
4 | 運営業務委託契約書(案) | 入札公告時に公表する「エネルギー回収型廃棄物処理施設建設・運営事業運営業務委託契約書(案)」をいう。 |
5 | 運営事業者 | 本事業において、運営業務を担当する者(単独の企業又は共同企業体)をいう。 |
6 | エネルギー回収型廃棄物処理施設 | 可燃ごみ、xx市リサイクル施設及び小城市リサイクル施設からの可燃残渣、災害廃棄物を処理対象物として焼却処理するとともに、処理に伴い発生する余熱を利用して施設内へ熱供給を行うための施設の総称をいう。 |
7 | 基本契約 | 本事業の実施に際し、本組合と事業者が締結する、相互の協力、支援等について定めるエネルギー回収型廃棄物処理施設建設・運営事業基本契約書に基づく契約をいう。 |
8 | 基本契約書(案) | 入札公告時に公表する「エネルギー回収型廃棄物処理施設建設・運営事業基本契約書(案)」をいう。 |
9 | 協力企業 | 事業者のうち、代表企業以外をいう。 |
10 | 建設工事請負契約 | 設計・建設業務に係る本組合と建設事業者との間で締結されるエネルギー回収型廃棄物処理施設建設・運営事業建設工事請負契約書に基づく契約をいう。 |
11 | 建設工事請負契約書(案) | 入札公告時に公表する「エネルギー回収型廃棄物処理施設建設・運営事業建設工事請負契約書(案)」をいう。 |
12 | 建設事業者 | 本事業において、設計・建設業務を担当する者(単独の企業又は特定建設工事共同企業体)をいう。 |
13 | 事業契約 | 本事業に係る基本契約、建設工事請負契約、運営業務委託契約を総称して又は個別にいう。 |
14 | 事業者 | 本事業を行う選定事業者である代表企業及び協力企業を総称していう。 |
15 | 処理対象物 | 受入対象物のうち、搬入禁止物を除いたものを総称していう。 |
16 | 処理不適物 | 焼却処理等に適さないもの又は設備に不具合が発生するものを総称していう。 |
17 | 設計・建設業務 | 本事業のうち、本施設の設計・建設に係る業務をいう。 |
18 | 代表企業 | 事業者のうち、入札時に入札参加者の代表を務める者をいう。 |
19 | 入札参加希望者 | 本事業の入札に参加を希望する参加資格審査通過前の単独企業又は企業グループをいう。 |
20 | 入札参加者 | 本事業の入札に参加する単独企業又は企業グループをいう。 |
21 | 入札公告時に公表する「エネルギー回収型廃棄物処理施設建設・運営事業入札説明書」をいう。 | |
22 | 本組合が本事業の実施に際して入札公告時に公表する入札説明書、要求水準書、落札者決定基準、様式集、基本契約書(案)、建設工事請負契約書(案)、運営業務委託契約書(案)その他これらに付属又は関連する書類を総称して又は個別にいう。 |
No | 用 語 | 定 義 |
23 | 搬入禁止物 | タイヤ、特定家電製品等、本施設では受け入れないごみを総称していう。 |
24 | 本組合 | 天山地区共同環境組合をいう。 |
25 | 本事業 | 本組合が実施するエネルギー回収型廃棄物処理施設建設・運営事業をいう。 |
26 | 本施設 | 本事業において設計・建設され、運営されるエネルギー回収型廃棄物処理施設をいい、建築物、プラント設備及び構内道路等の外構の全てを総称していう。 |
27 | 要求水準書 | 入札公告時に公表する「エネルギー回収型廃棄物処理施設建設・運営事業 要求水準書」をいう。 |
28 | 様式集 | 入札公告時に公表する「エネルギー回収型廃棄物処理施設建設・運営事業 様式集」をいう。 |
29 | 落札者 | 入札参加者の中から本事業を実施する者として選定された入札参加者であり、本事業を実施する者をいう。 |
30 | 落札者決定基準 | 入札公告時に公表する「エネルギー回収型廃棄物処理施設建設・運営事業落札者決定基準」をいう。 |
31 | PFI 法 | 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律 第 117 号)をいう。 |
32 | PFI 法等 | PFI 法、PFI 法に基づく「民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業の実施に関する基本方針」及びガイドライン(PFI 事業実施プロセスに関するガイドライン、PFI 事業におけるリスク分担等に関するガイドライン、VFM(Value For Money)に関するガイドライン、契約に関するガイドライン-PFI 事業契約における留意事項について-、モニタリングに関するガイドライン、公共施設等運営権及 び公共施設等運営事業に関するガイドライン)を総称して又は個別にいう。 |
「エネルギー回収型廃棄物処理施設建設・運営事業入札説明書」(以下「本入札説明書」という。)は、天山地区共同環境組合(以下「本組合」という。)が実施する「エネルギー回収型廃棄物処理施設建設・運営事業」(以下「本事業」という。)を実施する事業者を募集及び選定するにあたり、本事業の入札(以下「本入札」という。)への参加を希望する者(以下「入札参加希望者」という。)に配布するものである。本事業に係る入札公告による一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、本入札説明書による。
また、以下に示す資料は、本入札説明書と一体のものである(以下「入札説明書等」という。)。
・要求水準書
・落札者決定基準
・様式集
・基本契約書(案)
・建設工事請負契約書(案)
・運営業務委託契約書(案)
本事業に係る基本契約、建設工事請負契約及び運営業務委託契約の3つの契約をまとめて、以下
「事業契約」という。
1 事業名称
エネルギー回収型廃棄物処理施設建設・運営事業
2 対象となる公共施設等の種類
一般廃棄物処理施設
3 公共施設等の管理者等の名称
天山地区共同環境組合 管理者 xx xx
4 事業の目的
本事業は、一般廃棄物処理施設であるエネルギー回収型廃棄物処理施設の設計・建設及び運営・維持管理について、民間事業者の技術的能力及び事業運営能力を活用することにより効率的かつ効果的に実施するとともに、将来にわたり安全で安定したごみの適正処理、生活環境の保全を図りつつ、循環型社会を構築するためのエネルギー回収を進めることを目的とする。
5 公共施設等の概要
(1)名称
エネルギー回収型廃棄物処理施設
(2)建設予定地
ア 所在地 佐賀県xx市北xx町大字小侍4644番地29イ 敷地面積 事業用地面積:約 19,000 ㎡
(3)施設の概要
施設の種類 | 概 要 | |
エネルギー回収型廃棄物処理施設 | 処理方式 | 全連続燃焼式(ストーカ方式) |
処理能力 | 57t/日(28.5t/24h×2 炉) | |
処理対象物 | 可燃ごみ、可燃残渣 |
6 事業期間
事業期間等は、以下のとおりである。
事 業 期 間 : 事業契約締結日の翌日から平成 52 年 3 月 31 日までの
約 22 年 8 ヶ月間とする。
設計・建設期間 : 事業契約締結日の翌日から平成 32 年 3 月 31 日までとする。
運 営 期 間 : 平成 32 年 4 月 1 日から平成 52 年 3 月 31 日までとする。
7 事業方式
本事業はDBO(Design:設計、Build:建設、Operate:運営)方式により実施する。
本組合は本施設の設計・建設及び運営に係る資金を調達し、本施設を所有する。なお、本施設の設計・建設業務については、循環型社会形成推進交付金の対象事業として実施する予定である。
落札者の代表企業及び協力企業を選定事業者(以下「事業者」という。)として、本組合の所有となる本施設の設計・建設業務、運営業務に係る本事業を一括して行うものとする(本事業の事業スキーム例については別紙1を参照すること。)。
なお、本事業の実施にあたり、特別目的会社(SPC)は設立しない。
8 事業範囲
事業者が行う主な業務範囲は次のとおりとする。なお、事業者は、事業期間を通じ、循環型社会形成推進交付金の申請や行政手続等本組合が実施する業務に対して協力する。なお、具体的な業務の範囲については、要求水準書を参照すること。
(1)事業者が実施する業務範囲ア 設計・建設業務
(ア)建設事業者は、本組合と締結する建設工事請負契約に基づき、本施設の設計・建設業務を行う。また、本事業を行うために必要な許認可の取得を行う。
(イ)建設については、土木及び外構工事、建築物及び建築設備工事、機械設備工事、電気計装設備工事、配管工事及びその他の関連工事を行う。
(ウ)工事範囲の詳細は、要求水準書を参照すること。
(エ)本施設の建設等に伴って発生する建設廃棄物等の処理・処分及びその他の関連業務、建築確認等の手続関連業務、本施設の試運転及び引渡性能試験を行う。
イ 運営業務
(ア)運営事業者は、本組合と締結する運営業務委託契約に基づき、一般廃棄物(可燃ごみ、xx市リサイクル施設及び小城市リサイクル施設からの可燃残渣等)を受け入れ、要求水準書に規定する要求水準を満足する適正な処理を行う。なお、その際に、本施設の運営業務として運転管理業務、維持管理業務、環境保全業務、有効利用業務、情報管理業務、防災管理業務、その他関連業務等を行う。
(イ)運営事業者は、受入対象物の受入及び計量を行う。
(ウ)運営事業者は、本施設を運転することにより発生した焼却灰、飛灰処理物、処理不適物等を施設内にそれぞれ適正に貯留・保管した後、本施設において本組合に引き渡す。なお、その際、運営事業者は、本組合が指示する車両への積み込みまでの範囲を担うものとする。
(エ)建設事業者又は運営事業者は、周辺住民からの意見や苦情について、本組合と連携して適切な対応を行う。
(オ)運営事業者は、本施設の見学希望者等について、本組合と連携して適切な対応を行う。
(2)本組合が実施する業務範囲
本組合が実施する主な業務は、次のとおりとする。ア 用地の準備
本組合は、本事業を実施するための用地を確保する。イ 生活環境影響調査の実施
本組合は、本施設に係る生活環境影響調査を実施している。
事業者は、生活環境影響調査の内容を遵守すること。なお、「生活環境影響調査書」は、平成 29 年 3 月作成予定であるため、本入札に係る参加資格を有する入札参加者に対して、「生活環境影響調査書(案)」の閲覧を行う。閲覧を希望する場合は、「第5章 1 (13) 事務局」まで連絡すること。
ウ 処理対象物の搬入
本組合及び構成市は、分別に関する指導等の啓発活動を行うとともに、処理対象物を搬入する。
エ 焼却灰、飛灰処理物、処理不適物等の処分等
本組合は、本施設において、運営事業者から焼却灰、飛灰処理物、処理不適物等を受け取り、
最終処分又は資源化を行う。オ 本事業のモニタリング
本組合は、設計・建設業務及び運営業務の各段階において実施状況の監視を行う。カ 住民への対応
本組合は、周辺住民からの意見や苦情に対する対応を建設事業者又は運営事業者と連携して行う。
キ 施設見学者への対応
本組合は、本施設の見学を希望する者への対応を運営事業者と連携して行う。なお、行政視察等の対応は、本組合にて行う。
ク 設計・建設費及び運営業務委託料の支払い
本組合は、天山地区共同環境組合財務規則に基づき、設計・建設費を建設事業者へ、運営業務委託料を運営期間にわたって運営事業者に支払う。
ケ その他
本組合は、本事業に係る循環型社会形成推進交付金の申請手続等を含む各種行政手続等を行う。
(3)事業者の収入(本組合からの支払分)ア 設計・建設業務に係る対価
本組合は、本事業の設計・建設業務に係る対価について、建設事業者に支払う。イ 運営業務に係る対価
本組合は、本施設の運営業務に係る対価について、固定費用と変動費用(廃棄物搬入量に応じて変動)の構成で運営事業者に支払う。なお、固定費用は、各年度の補修計画に合わせた金額を支払うものとするが、固定費用の平準化に極力配慮した計画とすること。
物価変動に基づき年 1 回見直しのための確認を行い、必要に応じて委託料の改定を行う。
9 事業者の募集及び選定の手順(予定)
本事業における事業者選定xxxxxxは次のとおりとする。
日 時 | x x | ||
平成 28 年 | 11 月 | 8 日(火) | 入札公告 入札説明書等(入札説明書、要求水準書、落札者決定基準、様式集、基本契約書(案)、建設工事請負契約書(案)、運営業務委託契約書 (案)及びその他これらに付属又は関連する書類)の公表 |
平成 28 年 ~ | 11 月 11 月 | 8 日(火) 22 日(火) | 入札説明書等に関する質問受付(第 1 回) |
平成 28 年 ~ | 11 月 11 月 | 15 日(火) 16 日(水) | 現地見学会 |
平成 28 年 | 12 月 | 6 日(火) | 入札説明書等に関する質問回答(第 1 回) |
平成 28 年 | 12 月 | 13 日(火) | 参加資格確認申請書類の受付 |
平成 28 年 | 12 月 | 20 日(火) | 参加資格確認結果の通知 |
平成 28 年 | 12 月 | 27 日(火) | 参加資格確認結果に関する説明要求の受付 |
平成 29 年 ~ | 1 月 1 月 | 4 日(水) 10 日(火) | 対面的対話確認事項及び入札説明書等に関する質問(第 2 回)の受 付 |
平成 29 年 ~ | 1 月 1 月 | 30 日(月) 31 日(火) | 対面的対話の実施 |
日 時 | x x | ||
平成 29 年 | 2 月 | 中旬~下旬 | 対面的対話議事録及び入札説明書等に関する質問回答(第 2 回)の 公表 |
平成 29 年 | 3 月 | 30 日(木) | 入札提案書類の受付 |
平成 29 年 | 5 月 | 下旬 | 提案書に関するヒアリング、審査 |
平成 29 年 | 5 月 | 下旬 | 開札 |
平成 29 年 | 6 月 | 上旬 | 審査結果通知及び結果の公表 落札者の決定及び公表 |
平成 29 年 | 7 月 | 上旬 | 事業仮契約締結 |
平成 29 年 | 7 月 | 下旬 | 事業契約締結 |
10 法令等の遵守
事業者は、本事業の実施にあたり、関連する法令、条例、規則、要綱等を遵守するとともに、各種基準、指針等についても本事業の要求水準と照らし合わせて適宜参考にすること。
1 入札参加者の構成等
入札参加者の構成等は、次のとおりとする。
(1)入札参加者は、本事業の設計・建設業務を担う者及び運営業務を担う者で構成するものとする。入札参加者は、参加資格要件を全て満たすことにより1者とすることも可能とする。
(2)入札参加者は、「第3章 2(3)本施設のプラント設備の設計・建設を行う者の要件」の全ての要件を満たす1者を当該入札参加者を代表する「代表企業」として定めるものとし、当該代表企業が入札手続き等を行うものとする。
(3)入札参加者は、本事業の実施に際して、設計・建設業務又は運営業務のうち主たる業務を請負又は受託する協力企業を定めることができる。ただし、協力企業は、本施設のプラント設備の設計・建設の主たる業務を請け負うことはできない。
(4)設計・建設業務において、本組合と建設工事請負契約を締結する者(共同企業体を組成する場合は、当該共同企業体の代表者)は、代表企業とならなければならない。
(5)入札参加者を構成する企業の企業数の上限は任意とするが、代表企業及び協力企業は本事業の実施に関して各々適切な役割を担う必要がある。なお、代表企業及び協力企業は、参加表明時に企業名を表明しなければならない。
(6)参加表明書提出以降、入札参加者を構成する企業の変更は原則として認めない。ただし、特段の事情があると本組合が認めた場合は、この限りではない。
(7)入札参加者の代表企業又は協力企業のいずれかが、他の入札参加者の代表企業又は協力企業となることは認めない。なお、参加表明書提出以降、入札参加資格を失った場合等により入札参加者から脱退した代表企業又は協力企業についても同様である。
(8)入札参加者の代表企業又は協力企業のいずれかと、財務諸表などの用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和 38 年大蔵省令第 59 号)第 8 条第 3 項に規定する親会社及び子会社並びに同規
則第 8 条第 5 項に規定する関連会社に該当する各法人は、他の入札参加者の代表企業又は協力企業になることはできない。
(9)同一入札参加者が複数の提案を行うことは禁止する。
2 各業務を行う者の要件
入札参加者の代表企業及び協力企業は、本事業の設計・建設、運営の各業務を行う者として、以下の(1)から(4)の各項の要件を満たす企業で構成すること。なお、複数の項の要件を満たす者は、当該複数の項の業務にあたる者を兼ねることが可能である。
(1)本施設の建築物の設計を行う者の要件
入札参加者の代表企業又は協力企業のうち本施設の建築物の設計を行う者は、次の要件を満たすこと。本業務を複数の者で行う場合は、少なくとも主たる業務を担う1者が次の要件を満たすこと。
ア 建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第 23 条の規定に基づく「一級建築士事務所」の登録を行っていること。
(2)本施設の建築物の建設を行う者の要件
入札参加者の代表企業又は協力企業のうち本施設の建築物の建設を行う者は、次の要件を満たすこと。本業務を複数の者で行う場合には、少なくとも主たる業務を担う1者は次の要件を全て満たすこと。
ア 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号。以下「建設業法」という。)第 3 条第 1 項の規定による
「建築工事業」に係る特定建設業の許可を受けていること。
イ 建設業法の規定による「建築工事業」に係る監理技術者資格者証を有する者を専任で配置できること。
ウ 参加表明書の提出期限日において、本組合構成市の最新の入札参加資格申請時に提出した経営事項審査総合評定値通知書の「建築一式工事」の総合評定値が 700 点以上であること。
エ 本施設の建築物と同種又は類似の建設工事(ごみピット等の地下構造物の施工実績を含む。)の受注実績を有すること。なお、共同企業体構成員としての実績は、出資比率が 15%以上の場合のものであること。
(3)本施設のプラント設備の設計・建設を行う者の要件
本施設のプラント設備の設計・建設を行う者は、次の要件を全て満たす代表企業とすること。ただし、本業務を複数の者で行う場合は、次の要件を全て満たす 1 者(代表企業とする。)を含むこと。
ア 建設業法第 3 条第 1 項の規定による「清掃施設工事業」に係る特定建設業の許可を受けていること。
イ 建設業法の規定による「清掃施設工事業」に係る監理技術者資格者証を有する者を専任で配置できること。
ウ 参加表明書の提出期限日において、本組合構成市の最新の入札参加資格申請時に提出した経営事項審査総合評定値通知書の「清掃施設工事」の総合評定値が 1,000 点以上であること。
エ 以下の施設要件のプラント設備に係る設計・建設工事の受注実績を元請として有すること。
・平成 14 年 12 月以降に稼働した地方公共団体の一般廃棄物処理施設で、全連続燃焼式焼却施設(ストーカ方式、施設規模 50t/日以上かつ複数炉構成とする。)
オ 平成 28 年 7 月 21 日付で本組合が公募した「エネルギー回収型廃棄物処理施設建設・運営事業に係る見積等調査」に参加し、見積提案書提出要項に規定された提出書類一式の提出を行っていること。
(4)本施設の運営を行う者の要件
入札参加者の代表企業又は協力企業のうち本施設の運営を行う者は、次の要件を満たすこと。本業務を複数の者で行う場合は、少なくとも1者は次の要件を全て満たすこと。
ア 地方公共団体の一般廃棄物処理施設で、以下の施設要件を満たす 1 年以上の運転管理業務実績を有すること。
(ア)全連続燃焼式焼却施設(ストーカ方式、施設規模 50t/日以上かつ複数炉構成とする。) イ 以下の全ての要件を満たす技術者を本事業の現場総括責任者かつ廃棄物処理施設技術管理
者として運営開始後最低 2 年間配置できること。
(ア)廃棄物処理施設技術管理者の資格を有すること。
(イ)一般廃棄物処理施設(全連続燃焼式焼却施設(ストーカ方式、施設規模 50t/日以上かつ複数炉構成とする。))における運転管理業務の現場総括責任者としての経験を有すること。
3 入札参加者の制限
次に該当する者は、入札参加者となることはできない。
(1)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当する者。
(2)本組合構成市の最新の競争入札参加有資格者名簿に登録されていない者。
(3)建設工事等の入札参加者に係る指名停止規程に基づく指名停止等の措置を受けている者。
(4)廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく罰金刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から 5 年を経過しない者。
(5)手形交換所において取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状況が著しく不健全であると認められる者。
(6)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立てをなし又は申立てがなされている者(更生手続開始の決定がなされた場合を除く。)。
(7)民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立てをなし又は申立てがなされている者(再生手続開始の決定がなされた場合を除く。)。
(8)破産法(平成 16 年法律第 75 号)に基づく破産手続開始の申立てをなし又は申立てがなされている者。
(9)清算中の株式会社である事業者について、会社法(平成 17 年法律第 86 号)に基づく特別清算開始命令がなされた者。
(10)国税又は地方税を滞納している者。
(11)自己又は自社の役員等が、次のいずれかに該当する者、及び次に掲げる者が、その経営に実質的に関与している者。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
(12)本組合が本事業に係るアドバイザリー業務を委託している者及びかかる者と当該アドバイザリー業務において提携関係にある者、又はこれらの者と資本面若しくは人事面において関連がある者。なお、本入札説明書において、「資本面において関連のある者」とは、総株主の議決権の 100 分の 50 を超える議決権を有し、又はその出資の総額の 100 分の 50 を超える出資を行っている者をいい、「人事面において関連のある者」とは、当該企業の代表権を有している役員を兼ねている者をいう。本事業に関し、本組合のアドバイザリー業務を行う者及び提携関係にある者は以下のとおりである。
・ 株式会社エイト日本技術開発
・ xx総合法律事務所
4 参加資格の確認
(1)参加資格確認基準日は参加資格確認申請書受付最終日とする。各証明書類の有効期限は、参加資格確認基準日から起算して 3 ヶ月以内とする。
(2)参加資格確認基準日の翌日から入札日までの間に入札参加者の代表企業又は協力企業が入札参加資格を欠いた場合、当該入札参加者は入札に参加できない。ただし、協力企業が入札参加資格を欠いた場合は、当該入札参加者は、入札参加資格を欠いた協力企業に代わって、入札参加資格を有する協力企業を補充し、入札参加資格を確認のうえ、本組合が認めた場合は入札に参加できるものとする。なお、この場合の補充する協力企業の入札参加資格確認基準日は、当初の協力企業が入札参加資格を欠いた日とする。
(3)入札日の翌日から落札者決定日までの間に入札参加者の代表企業又は協力企業が入札参加資格要件を欠いた場合、本組合は当該入札参加者を落札者決定のための審査対象から除外する。ただし、協力企業が入札参加資格を欠いた場合で、本組合がやむを得ない事情であると判断した場
合は、本組合と協議を行うものとする。
(4)落札者決定日の翌日から事業契約の締結の承認に係る議会の議決日までの間に落札者の代表企業又は協力企業が入札参加資格を欠いた場合、本組合は落札者と事業契約を締結しない場合がある。この場合において、本組合は落札者に対して一切の費用負担を負わないものとする。
5 共同企業体の設立に関する要件
本事業の建設工事の施工又は運営業務の実施を目的として、共同企業体を結成する場合は、以下によるものとする。また、以下に記載のない事項については、天山地区共同環境組合建設工事共同企業体取扱要領(平成 26 年 10 月 1 日告示第 2 号)によるものとする。
(1)共同企業体の結成方法は、自主結成とする。
(2)共同企業体の形態(甲型・乙型)は、任意とする。
(3)共同企業体の代表者(以下「代表者」という。)は、次のとおりとする。
ア 建設工事に係る共同企業体の代表者は、本事業において中心的な役割を担う本施設のプラント設備の設計・建設を行う者のうち、最大の施工能力を有する者とする。
イ 運営業務に係る共同企業体の代表者は、主たる業務を担う者のうちで、経営力及び技術力を有する者とする。
(4)本組合と契約を締結した共同企業体の有効期間は、次のとおりとする。
ア 建設工事に係る共同企業体の有効期間は、当該工事の完成後 3 ヶ月を経過した日までとする。ただし、当該有効期間満了後であっても、当該工事につきかし担保責任がある場合には、共同企業体の各構成員は、連帯してその責を負うものとする。
イ 運営業務に係る共同企業体の有効期間は、運営期間終了後 3 ヶ月を経過した日までとする。
6 予定価格及び入札書比較価格
本事業の予定価格及び入札書比較価格(予定価格に 108 分の 100 を乗じて得た価格)は、次のとおりとする。
(1)予定価格 11,871,457,200 円(消費税及び地方消費税額を含む。)
入札書比較価格 10,992,090,000 円(消費税及び地方消費税額を含まない。)
(2)留意事項
ア 予定価格及び入札書比較価格は、事業期間中に本組合が事業者に支払う設計・建設業務に係る対価及び運営業務に係る対価を単純に合計した金額(現在価値換算前の実額ベース)である。
イ 予定価格及び入札書比較価格には、事業契約に規定する物価変動等に応じた改定は見込んでいない。
ウ 入札価格が、入札書比較価格を超える場合、本組合は入札参加者を失格とする。エ 本入札においては、最低制限価格及び低入札調査価格は設定していない。
1 落札者の決定
(1)落札者の決定方法
本事業は、設計・建設段階から運営段階の各業務を通じて、事業者に効率的かつ効果的なサービスの提供を求めるものである。したがって、落札者の決定方法については、入札価格のほか、設計・建設、運営・維持管理等の提案内容、本組合の要求水準との適合性並びに事業計画の妥当性・確実性等の各面から総合的に評価する方式(総合評価一般競争入札)を採用する。
予定価格の制限の範囲内で、入札説明書等で指定する性能等の要求水準を満たしている提案をした入札参加者の中から、上記の方法をもって落札者を決定する。
落札者決定にあたっての基準等は、落札者決定基準による。
(2)提案書の審査
入札参加者から提出された提案書は、学識経験者及び本組合の構成市職員で構成される「天山地区共同環境組合エネルギー回収型廃棄物処理施設建設・運営に係る事業者選定審査委員会」(以下、「委員会」という。)において審査を行い、最優秀提案者を選定する。
委員会は、次の 7 名の委員で構成される。
委員長 | xxx xx | 長崎大学大学院 水産・環境科学総合研究科 教授 |
副委員長 | xx xxx | 公益社団法人全国都市清掃会議 技術指導部長 |
委員 | xx xx | 福岡大学 環境保全センター教授 |
委員 | xx xx | xx市役所市民生活課長 |
委員 | xx xx | xx市役所環境課長 |
委員 | xx xx | xx市役所清掃センター所長 |
委員 | xx x | 小城市廃棄物中継センター作業長 |
なお、本事業の落札者決定までの間に、入札参加者やそれと同一と判断される団体等が、本入札に関して委員会委員に面談を求めたり、入札参加者の PR 書類等を提出することにより、自己を有利に、又は他の入札参加者を不利にするように働きかけを行った場合は失格とする。
(3)落札者の決定
本組合は、委員会による最優秀提案者選定結果を踏まえて、落札者を決定する。
(4)入札結果の通知及び公表
入札結果は、落札者決定後、速やかに入札参加者に対して通知するとともに、本組合ホームページにおいて公表する。電話等による問合せには応じない。
2 契約手続等
(1)事業契約に関する協議及び事業契約の締結
本組合と落札者は、速やかに事業契約の契約内容の協議を行い、基本契約の仮契約を締結する。また、本組合と建設事業者は、基本契約に基づき建設工事請負契約の仮契約を締結する。
さらに、本組合と運営事業者は、基本契約に基づき運営業務委託契約の仮契約を締結する。 なお、各々の仮契約は、建設工事請負契約について本組合議会の議決を得ることにより、本契
約となる。
(2)契約を締結しない場合ア 入札参加資格の欠如
落札者決定日の翌日から事業契約の締結の承認に係る議会の議決日までの間、落札者の代表企業又は協力企業が入札参加資格を欠くこととなった場合、本組合は落札者と事業契約を締結しない場合がある。
イ 不xx入札
落札者決定日の翌日から事業契約の締結の承認に係る議会の議決日までの間、落札者の代表 企業又は協力企業のいずれかが次のいずれかに該当する場合、本組合は、落札者に書面で通知 することにより、事業契約に関し仮契約を締結せず又は本契約として成立させないことができ るものとする。この場合において、落札者は、本組合の請求に基づき、本事業の落札金額並び にこれに係る消費税及び地方消費税の 10 分の 1 に相当する金額の違約金を本組合に支払うx xを連帯して負担する。なお、当該違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく、債務不履行に より本組合が被った損害のうち、当該違約金により填補されないものがあるときは、その部分 について本組合が落札者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。この場合、かかる落札者の損害賠償債務も連帯債務となるものとする。
(ア)落札者が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以
下「独占禁止法」という。)第 61 条第 1 項に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」
という。)を受け、行政事件訴訟法(昭和 37 年法律第 139 号。以下「行政事件訴訟法」とい
う。)第 14 条に規定する期間内に行政事件訴訟法第 3 条第 1 項の抗告訴訟を提起せず、当該排除措置命令が確定したとき。
(イ)落札者が、独占禁止法第 62 条第 1 項に規定する納付命令(以下「納付命令」という。)を
受け、行政事件訴訟法第 14 条に規定する期間内に行政事件訴訟法第 3 条第 1 項の抗告訴訟を提起せず、当該納付命令が確定したとき。
(ウ)落札者が、排除措置命令又は納付命令に係る行政事件訴訟法第 3 条第 1 項の抗告訴訟を提起し、当該訴訟について棄却又は却下の判決が確定したとき。
(エ)落札者(落札者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が、刑法(明治 40
年法律第 45 号)第 96 条の 6 若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第 1 項若しくは第 95
条第 1 項第 1 号の規定による刑に処せられたとき。
(オ)排除措置命令又は納付命令が落札者でない者に対して行われた場合であって、これらの命令において、事業契約に関し落札者の独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1 項第 1 号の規定に違反する行為があったとされ、これらの命令又は当該命令に係る判決が確定したとき((ア)から(ウ)までに規定する確定したときをいう。)。
ウ 反社会的勢力の排除
落札者決定日の翌日から事業契約の締結の承認に係る議会の議決日までの間、落札者の代表企業又は協力企業のいずれかが次の各号所定のいずれかに該当する場合、本組合は、落札者に書面で通知することにより、事業契約に関し仮契約を締結せず又は本契約として成立させないことができるものとする。この場合において、落札者は、本組合の請求に基づき、本事業の落札金額並びにこれに係る消費税及び地方消費税の 10 分の 1 に相当する金額の違約金を本組合支払う義務を連帯して負担するものとする。なお、当該違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく、債務不履行により本組合が被った損害のうち、当該違約金により填補されないものがあるときは、その部分について本組合が落札者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。この場合、かかる落札者の損害賠償債務も連帯債務となるものとする。
(ア)役員等(落札者が個人である場合にはその者を、落札者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは営業所を代表するものをいう。以下本項において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
(イ)暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(ウ)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(エ)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(オ)役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(カ)再委託契約又は下請契約その他本事業に関連する契約の締結にあたり、その相手方が(ア)から(オ)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(キ)落札者の代表企業又は協力企業が、(ア)から(オ)までのいずれかに該当する者を再委託契約又は下請契約その他本事業に関連する契約の相手方としていた場合((カ)に該当する場合を除く。)に、本組合が落札者に対して当該契約の解除を求め、落札者がこれに従わなかったとき。
エ 留意事項
上記アからウにより、事業契約に関し仮契約を締結せず又は本契約として成立させない場合、本組合は落札者に対して一切の費用負担を負わないものとする。この場合、本組合は委員会での総合評価値の高い者から順に契約交渉を行い、合意に達した場合、随意契約により契約を締結することができる。ただし、落札金額の制限内でこれを行うものとし、かつ、履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた条件を変更することができないものとする。
(3)費用の負担
契約書の作成に係る落札者側の弁護士費用、印紙代など、事業契約書の作成に要する費用は、事業者の負担とする。
(4)契約保証金
ア 設計・建設期間における保証
建設事業者は、建設工事請負契約に定める契約金額の 10 分の 1 以上の額を契約締結日までに納付するものとする。
イ 運営期間における保証
運営事業者は、運営業務委託契約に定める契約金額の総額を 20 で除した額の 10 分の 1 以上を契約保証金として納付するものとする。
1 入札の手続
(1)入札説明書等の公表
本組合は、次のとおり、入札説明書等を公表する。ア 公表日
平成 28 年 11 月 8 日(火) 入札公告と同時イ 入札説明書等の公表
入札説明書等を本組合のホームページにて公表する。組合ホームページは、「第5章 1
(13) 事務局」を参照のこと。
(2)現地見学会
建設予定地等に関する現地見学会を、次のとおり開催する。ア 開催期間
平成 28 年 11 月 15 日(火)~16 日(水)イ 場所
佐賀県xx市北xx町大字小侍4644番地29ウ 参加申込方法
現地見学会への参加希望者は、「現地見学会参加申込書」(様式第 2 号-1)及び「現地見学会
に係る誓約書」(様式第 2 号-2)に必要事項を記入のうえ、平成 28 年 11 月 8 日(火)から平成 28 年 11 月 11 日(金)15 時までに、電子メールにより「第5章 1 (13) 事務局」に提出すること。電話やファクシミリ、口頭による申込みは受け付けない。参加希望者は電子メールを送付後、電話により着信の確認を行うこと。
本組合は電子メールにより、見学会の日時を各提出者へ返信する。申込みの状況によっては、本組合は、日程の調整を行うことがある。なお、見学会当日、本事業に関する質問は受け付けない。
(3)入札説明書等に関する質問受付
入札説明書等に関する質問を、次のとおり受け付ける。ア 提出方法
入札説明書等に関する質問がある場合は、「入札説明書等に関する質問書」(様式第 1 号)に必要事項を記入のうえ、電子メールにより「第5章 1 (13) 事務局」に提出すること。電話やファクシミリ、口頭による質問は受け付けない。なお、文書形式は、Microsoft Excel(Windows版)とすること。質問提出者は電子メールを送付後、電話により着信の確認を行うこと。
イ 受付期間
(ア)第 1 回:平成 28 年 11 月 8 日(月)から平成 28 年 11 月 22 日(火)17 時まで
(イ)第 2 回:平成 29 年 1 月 4 日(水)から平成 29 年 1 月 10 日(火)17 時まで
なお、第 2 回の質問については、「第5章 1 (6) 参加資格確認結果の通知」の参加資格確認を受けた入札参加者の代表企業のみ質問を提出することができるものとする。また、第 2 回の質問では、対面的対話の対象としたい確認事項以外の質問がある場合に提出するものとする。
(4)入札説明書等に関する質問への回答書の公表
入札説明書等に関する回答は、以下の日程に本組合ホームページにおいて公表する予定である。電話及び口頭での回答等は行わない。なお、本事業に直接関係しない質問、不当に混乱を招くことが危惧されると本組合が判断した質問については回答しない。また、第 2 回回答については、
対面的対話の時間内に回答できなかった事項等の回答を含むため、入札参加者固有のノウハウ等に基づく内容については、公表せずに、入札参加者に対して個別に回答する場合がある。
(ア)第 1 回:平成 28 年 12 月 6 日(火)
(イ)第 2 回:対面的対話議事録の公表日と同日
(5)参加資格確認申請書類の提出
入札参加希望者は、次により参加資格確認の申請を行わなければならない。参加資格確認申請書類は、xx1部、副本1部を以下のとおり提出すること。期限までに参加資格確認申請書類を提出しない者及び参加資格がないと認められた者は、入札に参加することができない。郵送の場合は、一般書留又は簡易書留のいずれかの方法とし、受付場所に必着とする。郵便事故等に起因する不着の場合は、引受時刻証明等により、受付の可否を事務局にて判定する。
ア 提出書類
「第6章 提出書類」に示すとおりとする。イ 提出方法
持参又は郵送とする。ウ 受付場所
「第5章 1 (13) 事務局」を参照エ 提出期限
平成 28 年 12 月 13 日(火)17 時までとする。
(6)参加資格確認結果の通知
参加資格確認結果は、参加資格確認申請を行った入札参加希望者の代表企業に対して、平成 28
年 12 月 20 日(火)までに郵送により通知する。
なお、参加資格を有すると認められた者の企業名及び企業数等については公表しない。
(7)参加資格がないと認められた者に対する理由の説明
参加資格確認結果の通知により、参加資格がないと認められた入札参加希望者は、本組合に対して、平成 28 年 12 月 27 日(火)までに参加資格がないと認めた理由を問う書面(様式自由。ただし、代表企業の代表者印を要する。)を郵送にて提出することにより、説明を求めることができる。
本組合は、説明を求められたときは、説明を求めた入札参加希望者の代表企業に対して、平成 29 年 1 月 4 日(水)までに郵送にて書面により回答する。
(8)対面的対話の実施
参加資格を有する旨の通知を受けた入札参加者は、本組合と個別の入札参加者との間での対話を行う。
入札参加者は、平成 29 年 1 月 4 日(水)から 1 月 10 日(火)17 時までに「対面的対話への参加申込書」(様式第 11 号-1)に希望する日時などを記入し、「第5章 1 (13) 事務局」の申込み先に、電子メールで申し込むこと。
対話の日時は下記に示す日時とし、入札参加者ごとの開催時間は 90 分程度とする。なお、申込みの状況によっては、本組合は、日程の調整を行うことがある。
ア 対面的対話の時間及び場所
(ア)日時 下記日程のうち、本組合が入札参加者に別途通知する日時平成 29 年 1 月 30 日(月)から 1 月 31 日(火)のいずれか
(イ)場所
天山地区共同環境組合(多久市役所内)(予定)イ 事前資料の提出
対面的対話の参加希望者は、「対面的対話における確認事項」(様式第 11 号-2)を記入のうえ、「対面的対話への参加申込書」提出時に併せて、電子メールにより提出すること。
また、対面的対話の際には、本組合の意図及び提案の可否判断を確認するための補足資料(全体配置予定説明図、動線計画説明図等)の提出を求める予定である。提出資料の内容及び提出期日は、別途入札参加者に通知する。
ウ 実施方法
(ア)対面的対話は、本組合主催により実施する。なお、委員会委員が、オブザーバーとして同席する予定である。
(イ)事前提出を受けた様式第11 号-2 及び補足資料に基づき、本組合と入札参加者の対話を行う。対面的対話では、入札説明書等の内容についての確認を中心とし、入札参加者の提案自体に対する助言、評価は行わない。
(ウ)事業者選定のxx性、透明性を確保する観点から、対話の議事録は原則として公表する。ただし、入札参加者固有のノウハウ等に基づく内容については、公表せずに、入札参加者に対して個別に回答する場合がある。
(エ)対話の議事録は、対話終了後 2~3 週間程度を目処として、入札参加者の確認を得たうえで、本組合ホームページに掲載する。
(9)入札の辞退
参加資格を有する旨の通知を受けた入札参加希望者が、入札を辞退する場合は、入札提案書類提出期限までに、入札辞退届(様式第 10 号)を提出すること。
(10)入札提案書類の提出
参加資格を有する旨の通知を受けた入札参加者は、「第6章 提出書類」に示す入札提案書類を次のとおり提出すること。なお、提出は代表企業が行うこと。郵送の場合は、一般書留又は簡易書留のいずれかの方法とし、受付場所に必着とする。郵便事故等に起因する不着の場合は、引受時刻証明等により、受付の可否を事務局にて判定する。
ア 入札提案書類の提出について
(ア)提出期限
平成 29 年 3 月 30 日(木)17 時必着
(イ)提出方法
持参又は郵送とする。
(ウ)提出先
「第5章 1 (13) 事務局」を参照
(11)提案書に関するヒアリング
委員会は、入札参加者に対し、次のとおりヒアリングを行う。ア 開催日時(予定)
平成 29 年 5 月下旬
(ヒアリングの順番は、入札提案書類の受付順とする。)イ 受付場所(予定)
「第5章 1 (13) 事務局」を参照ウ 当日配布書類
プレゼンテーションに用いるスライドの印刷物のみ可とする。
エ 実施方法
ヒアリングは入札参加者毎に行い、時間は1入札参加者につき 90 分程度(入札参加者によ
るプレゼンテーション 30 分、質疑応答 60 分)を想定する。オ その他
入札参加者のヒアリング時間、プレゼンテーションの方法等の詳細は、各入札参加者の代表企業に対し、書面にて事前に別途通知する。
(12)開札
入札書の開札は、入札参加者(代表企業の代表者をいう。以下本項において同じ。)又はその代理人の立会いのうえ、次のとおり行う。立会いを行う者は、各入札参加者で 1 名とする。また、
代理人が開札に立会う場合、「委任状(開札の立会い)」(様式第 18 号)を、当日持参すること。なお、日時や場所等の詳細が決定し次第、各入札参加者の代表企業に本組合より通知する。
ア 日時
平成 29 年 5 月下旬イ 場所
天山地区共同環境組合
ウ 開札は、入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札参加者又はその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない本組合職員を立ち会わせて行う。また、開札には、委員会委員(正副委員xx)が立ち会う。
エ 入札参加者又はその代理人は、開札開始時刻後においては、開札場に入場することができない。
オ 入札参加者又はその代理人が、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員に身分証明書を提示しなければならない。代理人は、委任状(開札の立会い)(様式第 18 号)をもって、身分証明書に替えることとする。
カ 入札参加者又はその代理人は、入札関係職員が特にやむ得ない事情があると認めた場合を除き、開札場を退場することができない。
キ 開札場において、次の各号の一つに該当するものは当該開札場から退去させる。
(ア)xxな執行を妨げようとした者
(イ)xxな価格を害し、又は不正の利益を得るために連合した者
ク 開札においては、入札価格が入札書比較価格の範囲内であるかの確認を行う。当該範囲内の入札書を提出した者がいないときは、入札の執行を取りやめる。
(13)事務局
本事業の事務局は次のとおりである。
事 務 局 | : | 天山地区共同環境組合 事務局 事業係 |
住 所 | : | 〒846-0002 佐賀県xx市北xx町大字小侍 7 番地 1 |
T E L | : | 0952-37-6588 |
F A X | : | 0952-37-6586 |
電 子 メ ー ル | : | |
ホームページ | : |
2 入札参加に関する留意事項
(1)xxな入札の確保
入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)等に抵触することのないように留意すること。また、入札参加者は、本入札説明書に定めるもののほか、関係法令を遵守すること。
(2)入札提案書類の書換え等の禁止
入札参加者は、提出期限以降における入札書及び入札提案書類の差し換え及び再提出をすることができない。
(3)入札の延期等
本組合は、競争性を確保し得ないと認めたときは、入札の執行を延期し、中止し、又は取り消すことがある。
(4)入札の無効
次に掲げる事項のいずれかに該当する入札書は無効とする。ア 入札に参加する資格のない者のした入札
イ 委任状のない代理人のした入札
ウ 入札書に入札価格の記載がないもの、入札書の入札価格を訂正したもの、入札書に入札者の記名押印がないもの又は入札書中の文字等が不明で判読しにくいもの
エ 民法(明治 29 年法律第 89 号)第 95 条に規定する錯誤の入札と認めた入札オ 入札書の事業名、事業場所名のいずれかが入札公告と一致しない入札書
カ 入札書の事業名、事業場所名、商号又は名称のいずれかが記載されていない入札書キ 同一人がした2通以上の入札書
ク 内訳書等を提出しない者が入札した入札書
ケ 入札書において記載される入札価格(総額)と入札価格の内訳書に記載されるそれぞれの金額の合計が合致しない入札(様式第 14 号と様式第 14 号別紙 1~別紙 3 に記載の設計・建設業務に係る対価の金額及び運営業務に係る対価の金額の各合計が一致しないとき )
コ 送付された入札書が到達期限(平成 29 年 3 月 30 日(木)17 時)までに本組合に到達しないもの
サ 要求水準書に示す要求水準を満たしていないと認められる技術提案書を提出した入札参加者の入札
シ 参加資格確認申請書類並びに入札提案書類等に虚偽の記載をした者が入札した入札書ス 入札参加者が連合して入札した入札書
セ 入札に際し不正の行為があったと認められるものソ その他入札に関する条件に違反した入札書
(5)費用の負担
入札に関して入札参加者が要する費用は、それぞれの入札参加者の負担とする。
(6)使用言語、単位及び通貨
使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(7)入札提案書類の取り扱いア 著作権
入札提案書類の著作権は入札参加者に帰属する。イ 特許xx
提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法、維持管理方法等を使用した結果生じた責任は、原則として入札参加者が負う。
ウ 入札提案書類の使用等
提出された入札提案書類は、事業者の選定に関わる公表等以外に入札参加者に無断で使用しない(使用する場合は、事前に各入札参加者に確認する。)。公表、展示、その他本組合が本事業に関し必要と認める用途に用いる場合は、本組合はこれを無償で使用することができるものとする。
なお、提出された入札提案書類は返却しない。
(8)本組合の提供する資料の取り扱い
入札参加者(入札までに辞退したものを含む)は、本組合が提供する資料を、本入札に係る検討以外の目的で使用することはできない。
(9)入札保証金
免除する。
(10)その他
ア 入札参加者が 1 者であった場合も、落札者決定基準に従い入札提案書類の審査を行う。
イ 本組合が提示する資料及び回答書は、入札説明書等と一体のものとして、同等の効力を有するものとする。
1 参加資格確認申請書類
参加資格確認申請を行う入札参加予定者は、次の提出書類をまとめて 2 部(xx 1 部、副本 1 部)提出すること。
(1)参加表明書 (様式第 3 号)
(2)代表企業及び協力企業一覧表 (様式第 4 号)
(3)予定する建設事業者の構成(必要により) (様式第 5 号-1)
(4)予定する運営事業者の構成(必要により) (様式第 5 号-2)
(5)参加資格確認申請書 (様式第 6 号)
(6)委任状(代表企業) (様式第 7 号)
(7)委任状(代理人) (様式第 8 号)
(8)各業務を担当する者の要件を証明する書類 (様式第 9 号)
2 入札辞退時の提出書類
入札辞退時は、次の書類を 1 部提出すること。
(1)入札辞退届 (様式第 10 号)
3 入札提案書類
入札時は、次の提出書類を指定の部数提出すること。
提出書類 | 部数 | |
入札提案書類提出届等 | 各1部 | |
入札書 | 1部 | |
提案書 | 技術提案書 | 各13部 (xx1部、副本11部) |
施設計画図書 | ||
添付資料 | ||
提案図書概要版 | ||
施設計画に係る提案概要 | 23部 | |
提案書及び施設計画に係る提案概要の電子データ(CD-R等の電子媒体) | 3部 |
(1)入札提案書類提出届等
ア 入札提案書類提出届 (様式第 12 号)
イ 要求水準に関する誓約書 (様式第 13 号)
(2)入札書
ア 入札書 (様式第 14 号(別紙 1~別紙 3 を含む))
(3)技術提案書 (様式第 15 号)
(4)施設計画図書
ア 施設概要(施設面積、主要施設の仕様等、施設計画の概要を整理すること。)イ 設計基本数値
(ア)施設計画基本数値 a 物質収支
b 熱収支
c 用役収支
・電 力:設備動力(プラント、建築設備、照明設備等)、使用電力、契約電力、料金等の各項目を明らかにすること。
・給排水:プラント用、生活用について日使用量・日排水量を明らかにすること。
・燃 料:プラント用、生活用について日使用量を明らかにすること。
・薬 品:プラントで使用する薬品の日使用量を明らかにすること。
・油脂類:プラントで使用する油脂類の年間使用量を明らかにすること。
(イ)主要施設(機器)設計計算書
a 受入ピット容量、その他主要ピット容量
b クレーン(ごみ、灰)のバケット容量、稼動率(自動、手動運転) c 投入ホッパ容量
d 処理能力曲線及び算出根拠
e 燃焼室熱負荷(燃焼室寸法(図示)、容量等) f 燃焼室ガス滞留時間及び出口温度
g 減温塔の能力、容量
h 排ガス処理装置の薬品使用量、貯留量 i 送風機関係の能力
j 主要ポンプの能力
k その他主要機器の容量、能力計算
l 負荷リスト(非常用電源負荷を明らかにする)
m 要求水準に対する設計仕様書 (様式第 13 号-1)
ウ 図面【縮尺は、特に指定がある場合を除き、入札参加者にて見やすい縮尺に設定すること。】
(ア)全体配置図【A3 版横】
(イ)動線計画図【A3 版横】
(ウ)各階機器配置図(主要機器の名称を記載すること。)【A3 版横】
(エ)機器配置断面図(縦断、横断図)【A3 版横】
(オ)主要機器組立図【A3 版横】
(カ)フローシート【A3 版横】
a 対象廃棄物並びにその生成物及び副産物 b 上水道、再利用水、冷却水及び雨水
c 排水(ごみピット排水、プラント排水、生活排水、下水道排除量等) d 余熱利用
e 燃料
f 油圧及び圧縮空気 g 脱臭及び消臭
h 計装設備(他のフローシートとの兼用も可)
i 建築設備(火報、空調、換気、電話、給湯、放送設備等) j 情報処理システム
(キ)電気設備主回路単線系統図【A3 版横】
(ク)建築一般図(各階平面図、立面図、断面図)【A3 版横】
(ケ)建築仕上げ表
(コ)その他、提案する構造物等に関する図面【A3 版横】
(サ)建築面積表(各階床面積及び各室床面積を明記すること。)
(シ)パース(鳥瞰図、アイレベル、各1枚)【A3 版横】エ 工事関係
(ア)全体工事工程【A3 版横】
(5)添付資料 (様式第 16 号)
その他、要求水準に示す性能・機能を確認できる資料(運営・維持管理を含む)及び提案等の内容が確認できる資料(運営業務を含む)がある場合には、添付資料にて取りまとめること。
(6)提案図書概要版 (様式第 17 号)
(7)施設計画に係る提案概要
施設計画に係る提案概要には、下記の項目を含めるものとする。
・パース図
・建築面積、延床面積、その他の施設諸元
・提案のコンセプト
・施設計画の特徴
1 一般的事項
各提出書類を作成するにあたっては、特に本組合の指示がない限り、次のとおりとすること。
(1)各提出書類に用いる言語は日本語、通貨は円、単位は SI 単位とする。また、原則として横書きで記述する。
(2)様式集の各様式に記載されている指示に従うこと。
2 参加資格確認申請時の提出書類
参加資格確認申請時の提出書類を作成するにあたっては、特に本組合の指示がない限り、次のとおりとすること。
(1)参加資格確認申請書(様式第 6 号)を表紙として、提出書類を所定の順番でまとめ、A4 版・縦・左綴じとしてxx1部、副本1部を提出すること。
3 入札書
入札書を作成するにあたっては、特に本組合の指示がない限り、次のとおりとすること。
(1)入札書(様式第 14 号)及び入札価格参考資料(様式第 14 号別紙 1~別紙 3)は、次の方法により封入すること(別紙2参照)。
ア 外封筒(角形 2 号)及び中封筒(長形 3 号)の二重封筒とすること。
イ 入札書(様式第 14 号)を中封筒に入れ、封かんのうえ、封筒の表面に、事業名、事業場所名、本組合から送付された参加資格確認結果通知書に記載されたグループ名(以下「グループ名」という。)及び代表企業の商号又は名称等を記載すること。
ウ 外封筒には、入札書を封入した中封筒及び入札価格参考資料(様式第 14 号別紙 1~別紙 3)を入れ、封筒の表面に、入札提案書類提出期限、事業名、事業場所名、グループ名、代表企業の商号又は名称、担当者名及び担当者連絡先(電話番号及びFAX番号)を記載すること。
(2)入札価格は、事業期間にわたる設計・建設業務に係る対価及び運営業務に係る対価を単純に合計した金額(現在価値換算前の実額ベース)とし、「別紙3 本事業において本組合が事業者に支払う対価について」に基づいて算定すること。また、事業契約に規定する物価変動等に応じた改定は見込まないこと。
(3)入札価格には、消費税及び地方消費税を加えないこと。
(4)技術提案書(事業計画)との整合性を確保すること。
4 提案書
提案書を作成するにあたっては、特に本組合の指示がない限り、次のとおりとすること。
(1)提案書は、様式毎に様式集に示す所定のページ数とし、様式集の順番で 1 冊にまとめ、「技術提案書」を A4 版(A3 版書類については A4 版に折込み)・縦・横書き・左綴じとして、各 13 部提出すること。文字サイズは 11 ポイント以上(図表は含めない)とし、1ページに概ね 1,600 字程度とすること。提案書には、各ページの下中央に通し番号(1/●~●/●)をふり、グループ名を右下欄に記入する。
(2)施設計画図書は、「入札説明書 第6章 提出資料 3 入札提案書類(4)施設計画図書」に記載した順番で 1 冊にまとめ、A4 版(A3 版書類については A4 版に折込み)・縦・横書き・左綴じとして、各 13 部提出すること。施設計画図書には、各ページの下中央に通し番号(1/●~●/●)をふり、グループ名を右下欄に記入する。また、施設計画図面については次のとおりとする。 ア 図面は、JIS の建築製図通則に従って作成すること。
イ 右下に図面名称及びグループ名を記入する。
(3)添付資料及び提案図書概要版は、様式集の順番(各添付資料の該当する様式が分かるようにまとめること。)で 1 冊にまとめ、A4 版(A3 版書類については A4 版に折込み)・縦・横書き・左綴じとして、各 13 部提出すること。添付資料及び提案図書概要版には各ページの下中央に通し番
号(1/●~●/●)をふり、様式第 16 号及び様式第 17 号(添付資料及び提案図書概要版の表紙)には、グループ名を右下欄に記入する。
(4)提案書のうち文章で記載するものについては、図表、絵及び写真等を使用してよい。また、着色は自由とする。
(5)ロゴマークの使用を含めて、協力企業かどうかにかかわらず企業名等がわかる記述を避けること。ただし、提案書のうちのxx 1 部については、表紙及び表紙以外の各様式において企業名を明らかにすること。(xxに各企業の凡例をつける対応も可とする)。
(6)関心表明書を添付する場合は、添付資料に取りまとめて提出すること。関心表明書の書式は任意とするが、関心表明先企業の企業名がわかる表記を避けること。ただし、xx 1 部については、関心表明先企業の企業名を明らかにすること。
(7)各様式の記載事項については、様式間の不整合がないよう留意すること。
(8)本組合に提出する提案書の電子データは、PDF 形式とし、技術提案書、施設計画図書、添付資料、提案書概要版毎に様式集の順番でそれぞれ 1 つの PDF ファイルにまとめて提出すること。ただし、電子データのサイズに応じて PDF ファイルを複数に分割してもよい。なお、PDF に加えて、様式集(Excel 版)については Microsoft Excel(Windows 版とし、バージョンは 2000 以後とする。)、提案書概要版(様式第 17 号)については Microsoft Word(Windows 版とし、バージョンは 2000 以後とする。)も提出すること。
5 施設計画に係る提案概要
施設計画に係る提案概要を作成するにあたっては、特に本組合の指示がない限り、次のとおりとすること。
(1)施設計画に係る提案概要は、A4 版・縦・横書き・1 枚(両面印刷で 2 ページ以内)とし、綴じずに 23 部提出すること。提出する電子データは、PDF 形式とする。
(2)グループ名を右上隅に記載し、提案書と同様、企業名等が特定できる表現はしないこと。
(3)施設計画に係る提案概要には、下記の項目を含めるものとし、簡潔に記載すること。ただし、落札者決定後、議会等への報告のために施設計画に係る提案概要を使用する場合があるため、記載する内容に留意すること。特に、各入札参加者のノウハウに係る内容等については、各入札参加者の判断により、支障のない表現とすること。
・パース図
・建築面積、延床面積、その他の施設諸元
・提案のコンセプト
・施設計画の特徴
(4)施設計画に係る提案概要は、定量化審査の対象にはしない。
6 留意事項
入札提案書類の作成にあたっては、以下の条件を踏まえること。
(1)リスク管理の方針ア 基本的考え方
本事業の実施における責任は、原則として事業者が負う。ただし、本組合が責任を負うべき合理的な理由がある事項については、別途事業者との協議のうえ、本組合は応分の責任を分担する。
イ リスク分担
予想されるリスク及び本組合と事業者との責任分担は、「別紙4 リスク分担表」の考え方に基づくものとし、責任分担の程度や具体的な内容については、事業契約で定める。
(2)保険
ア 本組合は、災害等に備えて、本施設の災害等による損害を担保する目的で、建物総合損害共 済(公益社団法人全国市有物件災害共済会)に加入する。なお、事業者の責めに帰すべき事由 によって損害が生じた場合であっても、本組合が加入する保険にて保険金が補填された場合は、本組合が事業者に対する損害賠償金の請求からその分を控除するものとする。
イ 事業者の帰責事由によって損害が生じた場合には、本組合は事業者に対して損害賠償請求権を有する。ただし、事業者がxxする保険金により補填された部分は控除されるものとする。
ウ 事業者は第三者賠償保険等の必要な保険に加入すること。
(3)資金調達
入札参加者が、事業実施に際し必要となる資金等を金融機関等より調達することを想定する場合は、金融機関等より当該の資金調達に係る関心表明書を徴求する等の対応により、資金調達が確実に行われるよう配慮すること。
(4)要求水準書範囲外の提案について
要求水準書に規定されている内容(業務範囲及び仕様)以外の提案については、予め入札説明書等に関する質問及び対面的対話において、本組合に確認し、了解を得たものに限り有効とする。本組合の了解を得ずに提案を行った場合には、落札者決定基準に示す基礎審査において、失格とする場合があるので注意すること。なお、質問内容が入札参加者のノウハウに関する場合には、個別に回答する場合がある。
(5)電力に係る契約の契約者及び電力料金の算定について電力に係る契約については、契約者は事業者とする。
入札時における買電に係る電力料金(基本料金、買電等)の算定においては、九州電力株式会社との契約とし、平成 28 年度の条件が運営期間にわたり継続するものとして算出すること。
(6)業務の委託
事業者は、本業務の全部若しくは一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、事業者があらかじめ書面により、本業務の一部について、第三者に委託し、又は請け負わせることについて、本組合の承諾を得た場合はこの限りではない。
(7)雇用等への配慮
ア 雇用については、地元雇用に配慮すること。なお、地元とは、組合管内をいう。イ 関係法令等に基づく雇用基準等を遵守すること。
ウ 下請人等を選定する際は、組合管内に本店(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)に規定する主たる営業所を含む。)を有する者の中から選定するよう努めること。また、資機材等の調達、納品等においても、積極的に組合管内の企業を活用するよう努めること。
(8)事業の継続が困難となった場合の措置
ア 事業者の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合
(ア)事業者の提供するサービスが、事業契約で定める事業者の責めに帰すべき事由により債務不履行又はその懸念が生じた場合、本組合は、事業者に対して、是正勧告を行い、一定期間
内に改善策の提出、実施を求めることができる。事業者が当該期間内に改善することができなかったときは、本組合は、事業契約を解除することができる。
(イ)事業者が倒産し、又は事業者の財務状況が著しく悪化し、その結果、事業契約に基づく事業の継続的履行が困難と合理的に考えられる場合、本組合は事業契約を解除することができる。
(ウ)上記(ア)及び(イ)により本組合が事業契約を解除した場合、事業者は、本組合に生じた損害を賠償しなければならない。
イ 本組合の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合
(ア)本組合の責めに帰すべき事由に基づく債務不履行により事業の継続が困難となった場合、事業者は事業契約を解除することができる。
(イ)上記(ア)により事業者が事業契約を解除した場合、本組合は、事業者に生じた損害を賠償する。
ウ 当事者の責めに帰すことのできない事由により事業の継続が困難となった場合
不可抗力その他本組合又は事業者の責めに帰すことのできない事由により事業の継続が困難となった場合、本組合及び事業者双方は、事業継続の可否について協議する。なお、一定の期間内に協議が整わないときは、それぞれの相手方に事前に書面によるその旨の通知をすることにより、本組合及び事業者は、事業契約を解除することができる。
エ その他
その他、事業の継続が困難となった場合の措置の詳細は、事業契約に定める。
(9)本組合による本事業の実施状況の監視
本組合は、事業者が実施する実施状況が要求水準及び事業契約の内容を満たしているかを確認するため、本事業の監視を行う(別紙5、別紙6参照)。
1 必要事項等の追加
本入札説明書に定めることの他、入札の実施にあたって必要な事項が生じた場合には、参加資格確認結果の通知前においては本組合ホームページにおいて公表する。適宜、本組合ホームページにおいて確認すること。また、参加資格確認結果の通知後においては代表企業に通知する。
2 情報公開及び情報提供
天山地区共同環境組合情報公開条例(平成 26 年 10 月 1 日条例第 5 号)に基づき情報公開を行う。また、本事業に係る情報提供は、適宜、本組合のホームページを通じて行う。
事業契約
基本契約
(基本契約に基づく)
運営業務委託契約
建設事業者
運営事業者
代表企業
事業者
(基本契約に基づく)
建設工事請負契約
薬剤・燃料等の購入
地元人材の雇用
地元企業
地元企業
(建築業者・土木業者・
電気業者など)
建築物建設企業
建築物設計企業
運転・維持管理企業
(運転管理業者・プラントメーカー)
建築物建設企業
プラント建設企業
(プラントメーカー)
天山地区
共同環境組合
財政投融資等
国
交付金 起債
1.入札書等(様式第 14 号(別紙 1~別紙 3 を含む))の提出用封筒
事業名
○○○○○○
事業場所
○○○○○○
○○○○グループ
代表企業
□□県□□市□□町□□番□□号
□□□□株式会社
入 札 書
中封筒 : 表
入札提案書類提出期限
平成 年 月 日
事業名
事業場所
○○○○○○
○○○○○○
○○○○グループ代表企業
□□県□□市□□町□□番□□号
□□□□株式会社
担当者名 △△ △△
担当者連絡先(TEL FAX
)
入 札 書 等
外封筒 : 表
その他
・ 縦書きも可とする。
・ 表面の「入札書」は朱書きとする。
・ 中封筒(長形 3 号)には、入札書(様式第 14 号)を入れて封かんすること。
・ 外封筒(角形 2 号)には、入札書を封入した中封筒及び入札価格参考資料(様式第 14 号別紙 1、別紙 2、別紙 3)を入れて封かんすること。
1 対価の構成
本事業において本組合が事業者に支払う対価の構成は、次のとおりである。
対価の構成 | 対象業務 |
設計・建設業務に係る対価 | ①設計・建設業務 ②その他上記項目の関連業務を含む |
運営業務に係る対価 | ①運営業務委託料 ②その他上記項目の関連業務を含む |
2 対価の算定方法
(1)設計・建設業務に係る対価
区 分 | 支払の対象となる費用 | 対価の算定方法 |
設計・建設業務に係る対価 | ①設計・建設業務費用 ②その他費用 | ■設計・建設業務に係る対価 ■本組合の示す交付金年度計画に対する出来高から算定する。 |
(2)運営業務に係る対価
運営業務委託料は、以下に示す固定費と変動費で構成する。
区 分 | 支払の対象となる費用 | 対価の算定方法※1 | |
固定費 | 固定費ⅰ | 人件費、その他運営に関わる諸費用 ・人件費 ・事務費(旅費、消耗品、印刷、使用料等) ・負担金等(負担金、公課費及び税金等) ・保険等 ・その他費用 | ■各支払期の固定費ⅰ、ⅱ、ⅲ =[事業者が提案した各年度の固定費 ⅰ、ⅱ、ⅲ(左欄対象費用の合計金額)]÷各年度の支払回数(12回/年) ■補修費用は各年度の補修計画に合わせた金額とする。ただし、支払金額の平準化に配慮した補修計画とすること。 |
固定費ⅱ | 運転管理費用 ・電気基本料金、上下水道基本料金 ・油脂類費 ・測定・分析費(排ガス、排水、飛灰等) ・建築設備保守費、清掃、環境整備費等 | ||
固定費ⅲ | 補修費用 ・点検・整備費、更新費、部品費等 | ||
変動費 | 変動費用 ・燃料費 ・薬剤費 ・光熱水費(電力等の基本料金を除く) ・その他費用(処理量に応じて増減する費用 で、合理的な説明を付すことにより事業者が提案できる。) | ■各支払期の変動費 =各支払期の処理量(実績値)※2×提案単価(円/t) ※入札価格の算定にあたっては、以下のとおりとする。 変動費=各年度処理量(計画値)※3× 提案単価(円/t) |
※1:各支払い時期の運営業務に係る対価は、1 円未満を切り捨てるものとする。
※2:「各支払期の処理量(実績値)」は、ごみ計量機にて計量した搬入量とし、単位は(t)、小数点以下第 2 位(10kg 単位)までを有効桁数とする。
※3:各年度処理量(計画値)は、要求水準書を参照すること。
3 対価の支払方法
(1)設計・建設業務に係る対価ア 対価の支払い
本組合は、設計・建設業務に係る対価を出来高に応じ、会計年度ごとに建設事業者に支払う。この部分払いは、出来高額の 10 分の 9 以内の額とする。
イ 前払金の支払い
各会計年度の前払金は、当該会計年度の出来高予定額の 10 分の 4 以内とする。ウ 詳細は建設工事請負契約による。
(2)運営業務に係る対価
ア 運営業務委託料の支払方法
(ア)支払回数
業務委託料A(固定費ⅰ・固定費ⅱ・固定費ⅲ) : 240 回(20 年間×年 12 回)業務委託料B(変動費) : 240 回(20 年間×年 12 回)
※ 運営業務委託料は平成 32 年度以降の支払となる。
(イ)本組合は、本施設の引渡し後、運営業務委託契約書の規定に従い、毎月の月報を受領した場合、当該受領日から 10 日以内に事業者に対して業務確認結果を通知する。事業者は、当該
通知に従い速やかに直前の 1 ヶ月に相当する運営業務委託料に係る請求書を本組合に提出す
る。本組合は請求を受けた日から30 日以内に、事業者に対して当該運営業務委託料を支払う。ただし、本組合は、モニタリングを行った結果、是正勧告を行うに至った場合には、当該是正勧告の対象となる事象が解消される日まで該当する期間にかかる業務委託料の支払を留保することができるものとする。この場合、事業者は、改善確認の通知を本組合から受領した後速やかに当該通知に従い、留保が解消された業務委託料に係る請求書を本組合に提出し、本組合は請求を受けた日から 30 日以内に、事業者に対して当該運営業務委託料を支払う。
(ウ)運営業務委託料のうち、固定費(固定費ⅰ、固定費ⅱ、固定費ⅲ)の 1 回あたりの支払額
は、事業者が提案した各年度の固定費を 12 で除した金額とする。なお、固定費ⅲについては、本組合と事業者が協議のうえ、補修計画の見直しにより、各年度の支払額を見直すことができる。ただし、当該固定費ⅲの事業期間中の総額は変更しない。
(エ)運営業務委託料のうち、変動費の 1 回あたりの支払額は、各支払期の処理量(実績値)×提案単価(円/t)によるものとする。
4 物価変動等による改定
(1)物価変動等の指標
ア 設計・建設業務に係る対価
建設工事請負契約書による。ただし、本組合は、国等からスライド条項の活用に係る通達等 が出された場合で、事業者から申出等があったときには、誠意をもって協議を行うものとする。なお、当該協議に際して、事業者は、建設工事請負契約書第 25 条に規定する具体的な運用に
関して提案できるものとし、本組合は、その内容に合理性及び妥当性があると認める場合、前述の事業者提案に基づき、請負代金額の見直しに係る協議を行うものとする。
イ 運営業務に係る対価
運営業務委託料のうち、改定の対象となる費用及び各費用に対応した物価変動等の指標を以下に示す。
なお、当該指標は、落札者決定後、落札者の提案する指標について合理性及び妥当性があると本組合が認める場合、本組合及び事業者は、協議を行い落札者の提案する指標により事業契
約を締結することができる。
区分 | 改定の対象となる費用 | 指 標 |
固定費ⅰ | ・人件費 | 「毎月勤労統計調査/調査産業計(事業所規模30人以上)/現金給与総額指数/佐賀県平均」(厚生労働省) |
・その他 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総平均」(日本銀行調査統計局) | |
固定費ⅱ | ・電気基本料金、上下水道基本料金 | 各供給事業者等との需給契約が変更等された場合、本組合と事業者が変更内容をもとに協議し、本組合が変更等を決定する。 |
・油脂類費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/化学工業製品/有機化学工業製品」(日本銀行調査統計局) | |
・その他 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総平均」(日本銀行調査統計局) | |
固定費ⅲ | ・補修費等 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/自動車整備・機械修理/機械修理」(日本銀行調査統計局) |
変動費単価 | ・燃料費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/石油・石炭製品/石油製品/該当する重油種類」(日本銀行調査統計局) |
・薬剤費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/化学工業製品/無機化学工業製品」(日本銀行調査統計局) | |
・光熱水費(電力等の基本料金を除く) | 各供給事業者等との需給契約が変更等された場合、本組合と事業者が変更内容をもとに協議し、本組合が変更等を決定する。 | |
・その他 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総平均」(日本銀行調査統計局) |
(2)改定の条件
運営業務委託料の支払額については、改定のための確認を年 1 回行うものとする。
改定時の指標と前回改定時の指標を比較し、±1.5%(下記(3)アに示す改定割合に±0.0151 以上の増減があった場合であり、小数点以下第 4 位未満に端数が生じた場合は、小数点以下第 4 位未満を切り捨てるものとする)を超過する増減があった場合に改定を行うものとする。なお、事業者は変動の有無にかかわらず、本組合へ書面により毎年報告を行うこと。
毎年、8 月末時点で公表されている最新の指標(直近 12 ヶ月の平均値)に基づき、9 月末までに見直しを行い、翌年度の運営業務委託料を確定する。改定された運営業務委託料は、改定年度の翌年の第 1 支払期の支払から反映させる。ただし、電力基本料金及び電気使用料の変更に伴う運営業務委託料の改定時期は、本組合と事業者との協議により別途定めることができる。
初回の改定は、平成 31 年 8 月末時点で公表されている最新の指標(直近 12 ヶ月の平均値)に
基づき、平成 31 年 9 月末までに見直しを行い、平成 32 年度の運営業務委託料を確定する(比較
対象は平成 28 年 8 月末時点で公表されている最新の指標(直近 12 ヶ月の平均値)とする。)。改
定された運営業務委託料は、平成 32 年度の第 1 支払期の支払から反映させる。なお、初回改定時の基準額は事業契約に定めた額となる。
(3)改定の計算方法ア 算定式
運営業務委託料のうち、改定の対象となる費用については、次式に従い見直しを行う。
Y = α × X
Y:改定後の当該費用(税抜)
X:前回改定後の当該費用
(税抜、第 1 回目の改定が行われるまでは事業契約に示された当該費用)
α : 改定割合
⎛ 改定時の指数 ⎞
⎜ ⎟
⎝ 前回改定時の指数 ⎠
注1) 当該指数については、「(1) 物価変動等の指標」に示すとおりである。注2) 改定が行われるまでは契約締結年度における当該指数とする。
注3) 当該改定割合に小数点以下第4位未満に端数が生じた場合は、小数点以下第4位未満を切り捨てる。
イ 消費税及び地方消費税の改正による改定
運営期間中に消費税及び地方消費税が改正された場合、本組合の事業者への支払にかかる消費税及び地方消費税については、本組合が改定内容にあわせて負担する。
(4)その他例外的な改定について
固定費、変動費を構成する費目のうち、(1)から(3)による改定方法が適当でないと本組合が認めた費目については、本組合と事業者が協議のうえで別途改定方法を定めるものとする。
リスクの種類 | リスクの内容 | リスク負担者 | ||
組合 | 事業者 | |||
共通 | 入札書類リスク | 入札説明書、見積仕様書等の誤記、提示漏れにより、組合の要望事項が達成されない等 | ○ | |
契約締結リスク | 組合の事由により契約が結べない、契約締結の遅延等 | ○ | ||
事業者の事由により契約が結べない、契約締結の遅延等 | ○ | |||
契約締結議会に係る議会の議決が得られず契約が結べない、契約締結の遅延等注1 | △ | △ | ||
計画変更リスク | 組合の指示による事業範囲の縮小、拡大等 | ○ | ||
用地確保リスク | 事業用地の確保に関するもの | ○ | ||
近隣対応リスク | 本施設の設置そのものに対する住民反対運動等 | ○ | ||
上記以外のもの | ○ | |||
第三者賠償リスク | 調査、建設、運営において第三者に及ぼす損害 | ○ | ||
法令等の変更リスク | 本事業に直接関係する法令等の変更等 | ○ | ||
上記以外の法令の変更等 | ○ | |||
税制度変更リスク | 事業者の利益に課される税制度の変更等 | ○ | ||
上記以外の税制度の変更等 | ○ | |||
許認可遅延リスク | 事業者が実施する許認可取得の遅延に関するもの | ○ | ||
応募リスク | 応募費用に関するもの | ○ | ||
物価変動リスク | 施設の供用開始前のインフレ、デフレ注2 | ○ | △ | |
施設の供用開始後のインフレ、デフレ注2 | ○ | △ | ||
事故の発生リスク | 設計、建設、運営において発生する事故 | ○ | ||
事業の中止・遅延に関するリスク(債務不履行リスク) | 組合の指示、組合の債務不履行によるもの | ○ | ||
事業者の債務不履行、事業放棄、破綻によるもの | ○ | |||
不可抗力リスク | 天災、暴動等の不可抗力による費用の増大、計画遅延、中止等注 3 | ○ | △ | |
設計段階 | 設計変更リスク | 組合の指示、提示条件の不備、変更による設計変更による費用の増大、計画遅延に関するもの | ○ | |
事業者の提案内容の不備、変更による設計変更による費用の増大、計画遅延に関するもの | ○ | |||
測量・地質調査リスク | 組合が実施した測量、地質調査部分に関するもの | ○ | ||
事業者が実施した測量、地質調査部分に関するもの | ○ | |||
建設着工遅延 | 組合の指示、提示条件の不備、変更によるもの | ○ | ||
上記以外の要因によるもの | ○ |
○主分担、△従分担
リスクの種類 | リスクの内容 | リスク負担者 | ||
組合 | 事業者 | |||
建設段階 | 工事費増大リスク | 組合の指示、提示条件の不備、変更による工事費の増大 | ○ | |
上記以外の要因による工事費の増大 | ○ | |||
工事遅延リスク | 組合の指示、提示条件の不備、変更による工事遅延、未完工による施設の供用開始の遅延 | ○ | ||
上記以外の要因による工事遅延、未完工による施設の供用開始の遅延 | ○ | |||
一般的損害リスク | 工事目的物、材料に関して生じた損害 | ○ | ||
性能リスク | 見積仕様書の不適合(施工不良を含む) | ○ | ||
運営段階 | 受入廃棄物の質の変動リスク | 受入れ廃棄物の質に起因する費用上昇、事故等注4 | ○ | △ |
受入廃棄物の量の変動リスク | 受入廃棄物の量の変動による費用上昇等注5 | ○ | △ | |
性能リスク | 見積仕様書の不適合 | ○ | ||
施設かしリスク | 事業期間中における施設かしに関するもの | ○ | ||
施設の性能確保リスク | 事業終了時における施設の性能確保に関するもの | ○ |
○主分担、△従分担
注 1) 契約の当事者双方が、既に支出した金額をそれぞれ負担する。
注 2) 物価変動については、一定程度(設計・建設業務に関しては、契約約款によるものとし、運営業務に関しては 1.5%を想定。)までの変動は事業者の負担であり、それ以上は組合が負担する。
注 3) 不可抗力における 1 事業年度における費用負担については、一定程度(当該年度における運営業務委託料の 1/100 を想定)までは事業者が負担し、それ以上は組合が負担する。
注 4) 受入廃棄物の質の変動については、計画ごみ質の範囲内は事業者の負担、範囲外は組合の負担とする。計画ごみ質に対して著しい変動があった場合には、組合、事業者の協議による。
注 5) 受入廃棄物の量の変動については、固定料金及び変動料金の 2 料金制を採用することにより対応する。計画ごみ量に対して著しい変動があった場合には、組合、事業者の協議による。
※ 本リスク分担表は、本事業における主なリスクに対する基本的な考え方を示すものであり、詳細については、各契約書(案)を参照すること。また、一部リスクの詳細検討について、「別添資料リスク管理方針書」に示す。
1 運営期間中の業務水準低下に関する措置
本事業における運営期間中の業務水準低下に関する措置は、以下に示すとおりとする。
運営事業者による
セルフモニタリング
本組合のモニタリング
・業務月報等の確認
・定期モニタリング
・随時モニタリング
改善予定期限までに改善が確認された場合
改善が認められない場合
←「別紙5 2 (4) 運営業務委託料の減額等の措置」に
基づく減額が発生
改善が認められない場合
是正勧告(1回目)から6ヶ月
経っても改善が認められない場合
契約の解除
随時モニタリングによる改善の確認
業務担当企業等の変更
随時モニタリングによる改善の確認
是正勧告(2回目)
委託料の減額措置なし
随時モニタリングによる改善の確認
委託料の支払
是正勧告(1回目)
「上記のモニタリングの結果、運営事業者による業務が要求水準及び契約条項等を満たしてる」と本組合が判断した場合
「上記のモニタリングの結果、運営事業者による
業務が要求水準及び契約条項等を満たしていない」と本組合が判断した場合
※ 事業者の責めに帰すべき事由により、運営業務委託契約に定める停止基準値の未達成が生じた場合には、上記フローによらず、委託料の減額を行う。
2 モニタリングの方法
モニタリングは、運営業務委託料の減額を目的とするものではなく、本組合と運営事業者との対話を通じて、本事業が安定して継続できるよう実施状況を一定の水準に常に保つことを目的に実施する。
(1)セルフモニタリング実施計画書の作成
運営事業者は、運営業務委託契約締結後、以下の項目を含むセルフモニタリング実施計画書を作成し、本組合の承諾を得ること。
(1) モニタリング時期 | (2) モニタリング内容 | (3) モニタリング組織 |
(4) モニタリング手続 | (5) モニタリング様式 |
(2)本組合によるモニタリングの方法
本事業における運営業務のモニタリングについては、以下のとおりとする。ア 業務月報等の確認
本組合は、運営事業者が運営業務委託契約、入札説明書等及び提案書に定める業務内容の実施状況を、運営事業者から本組合へ提出される業務月報等で確認する。
イ 定期モニタリングと随時モニタリング
本組合は、月 1 回、本施設の現場調査を行い、運営事業者から提出された業務月報等の記載内容、契約の履行状況について確認を行う(定期モニタリング)。その他、随時必要に応じて、本組合は本施設の現場調査を行い確認する(随時モニタリング)。
(3)業務の改善についての措置ア 是正勧告(第 1 回目)
本組合は、上記モニタリングの結果から、運営事業者による業務が要求水準及び運営業務委託契約の各条項を満たしていないと判断した場合には、その内容に応じて適切な以下の初期対応を行う。
(ア)是正勧告
確認された不具合が、繰り返し発生しているものであるか、初発でも重大であると認めた場合、本組合は事業者に適切な是正措置をとることを通告(是正勧告)する。運営事業者は、本組合から是正勧告を受けた場合、速やかに改善対策と改善期限について本組合と協議を行うとともに、改善対策、改善期限、再発防止策等を記載した業務改善計画書を本組合に提出し、本組合の承諾を得ること。なお、改善期限は、是正勧告の日から 90 日以内とする。ただし、90 日間の改善期限が経過した後であっても、合理的な理由がある場合は、本組合は、事業者との協議を経て、改善期限の延長を認めることができる。
(イ)やむを得ない事由による場合の措置
やむを得ない事由により要求水準及び運営業務委託契約の内容を満たすことができない場合、運営事業者は本組合に対して速やかに、かつ、詳細にこれを報告し、その改善策について本組合と協議する。運営事業者の通知した事由に合理性があると本組合が判断した場合、本組合は、対象となる業務の中止又は停止等の変更を認め、再度の勧告の対象としない。
イ 改善の確認
本組合は、運営事業者からの改善完了の通知又は改善期限の到来を受け、随時のモニタリングを行い、業務改善計画書に沿った改善の実施状況を確認する。
ウ 是正勧告(第 2 回目)
上記イにおけるモニタリングの結果、業務改善計画書に沿った期間及び内容での改善が認められないと本組合が判断した場合、本組合は、運営事業者に第 2 回目の是正勧告を行うとともに、再度、業務改善計画書の提出請求、協議、承諾及び随時のモニタリングによる改善確認の措置を行う。
エ 業務担当企業の変更等
上記ウの手続を経ても第 2 回目の業務改善計画書に沿った期間及び内容による改善が認められないと本組合が判断した場合、本組合は当該業務を担当している業務担当企業を変更することを運営事業者に請求することができる。
オ 契約の解除等
本組合は上記エの業務担当企業の変更を行った後、最長 6 ヶ月を経て改善効果が認められないと判断した場合、本組合が本契約の継続を希望しない時には、本契約を解除することができる。
(4)運営業務委託料の減額等の措置
運営業務実施の状況により、以下に示す委託料の減額措置を行う。
ア モニタリングの結果、本組合が是正勧告(第 2 回目)を行った場合、当該事象に対して第 2回目の勧告を行った日を起算日(同日を含む。以下同じ。)とし、当該是正勧告の対象となる事象が解消されたことを本組合が認める日まで、年 365 日の日割り計算で運営事業者に支払う運営業務委託料(固定費ⅰ)を減額する。
イ 運営業務委託料の減額の程度は、1 件の是正勧告に対して固定費ⅰの 10%とする。なお、複数の是正勧告による固定費ⅰの減額の限度は、50%とする。
ウ 事業者の責めに帰すべき事由により、運営業務委託契約に定める停止基準値の未達成が生じた場合には、ア、イによらず、本施設を停止した日を起算日とし、当該未達成が解消されたことを本組合が認める日まで、年 365 日の日割り計算で固定費ⅰの 10%を減額する。
3 運営業務に係る対価の返還
運営業務委託料支払後に、業務報告書への虚偽の記載を含む、本組合への虚偽報告が判明し、当該虚偽報告がなければ運営業務委託料が減額される状態であった場合、運営事業者は、減額されるべき運営業務委託料に相当する額を返還すること。
この場合、当該減額されるべき運営業務委託料を本組合が事業者に支払った日から、本組合に返還する日までの日数につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額の違約金を付するものとする。
1 地域貢献の確認の対象
地域貢献に係る提案の実施状況の確認は、様式第15-5-1号(別紙1)を対象とする。なお、様式第15-5-1号(別紙1)以外の地域貢献に係る提案の実施状況は、別紙5に示すモニタリングにおいて確認する。
2 確認方法
提案内容について、以下に示す事前確認、事後確認を行う。
表1 確認方法等
項 目 | 事前確認 (実施計画書) | 事後確認 (実施報告書) | ||
作成すべき地域貢献実施計画書 | 本組合の最終的な 承諾を得なければならない時期※1 | 事後確認(中間)実施時期 | 事後確認(最終)実施時期 | |
設計・建設業務 | 設計・建設期間を 通したもの | 現場着工日の 30 日 前まで | 現場着工後の各年 度終了時 | 工事完成時 |
運営業務 | 運営期間を通したもの※2、各年度 | 各年度の運営業務 の開始日の 30 日前まで | 各年度終了時 | 運営期間終了時 |
※1:事業者は、事業実施スケジュール及び本組合の最終的な承諾を得なければならない時期を勘案して適切な時期に実施計画書の提出を行うこと。
※2:運営業務における実施計画書は毎年度提出するものとし、運営業務開始初年度(平成 32 年度)については、運営期間を通したものもあわせて提出すること。
事業者が実施計画書/実施報告書を作成し、本組合に提出する。
必要に応じて、本組合と事業者とで実施計画書/実施報告書に係る協議を行う。
2
週間
(目
安
)
本組合が実施計画書/実施報告書の良否を判断する。
本組合が実施計画書/実施報告書を承諾する。
本組合が事業者に対し、猶予期間を与えて、実施計画書/実施報告書に係る改善要求を行う。
事業者が実施計画書/実施報告書の内容を改善し、本組合に提出する。
不備があると判断した場合
不備がないと判断した場合
図1 地域貢献に係る実施計画書又は実施報告書の確認手順
(1)設計・建設業務ア 事前確認
(a)事業者は、地域貢献に係る実施計画書【設計・建設業務】(発注先、発注内容、発注金額等を提案書にて提案した内容と対比できるよう記載するものとするが、詳細は本組合と事業者の協議により決定するもとする。以下「実施計画書【設計・建設業務】」という。)を作成し、本組合へ提出し、現場着工の30日前までに本組合の承諾を得るものとする。
(b)本組合は、事業者との協議等により、提出された実施計画書【設計・建設業務】の内容を確認する。実施計画書【設計・建設業務】の良否の判断については、実施計画書【設計・建設業務】提出日から2週間(ただし、(c)で改善要求があった場合には、2週間を超える場合もある。)を目安に行うものとする。
(c)(b)の結果、実施計画書【設計・建設業務】に不備があると本組合が判断した場合には、事業者に相当な猶予期間を与えて改善要求を行う。
(d)(c)の結果、改善要求を受けた事業者は、実施計画書【設計・建設業務】の内容を見直し、再度、本組合へ提出するものとし、本組合の承諾が得られるまで、上記の手順を繰り返すものとする。
イ 事後確認
(a)事後確認は、中間確認、最終確認とし、中間確認は現場着工後の各年度終了時に、最終確認は工事完成時に行う。
(b)事業者は、地域貢献に係る実施報告書【設計・建設業務】(発注先、発注内容、発注金額等を実施計画書【設計・建設業務】と対比できるよう記載するものとするが、詳細は本組合と事業者の協議により決定するもとする。以下「実施報告書【設計・建設業務】」という。)を作成し、中間確認は現場着工後の各年度終了時に、最終確認は工事完成時に本組合へ提出し、本組合の承諾を得るものとする。この際、事業者は、本組合が提出を求めた場合には、実施報告書【設計・建設業務】の内容を証明する書類(契約書の写し等)を提出しなければならない。
(c)本組合は、事業者との協議等により、提出された実施報告書【設計・建設業務】の内容を確認する。実施報告書の良否の判断については、実施報告書【設計・建設業務】提出日から2週間以内(ただし、(d)で改善要求があった場合には、2週間を超える場合もある。)を目安に行うものとする。
(d)(c)の結果、実施報告書【設計・建設業務】に不備があると本組合が判断した場合には、事業者に90日を超えない範囲で猶予期間を与えて改善要求を行う。
(e)(d)の結果、改善要求を受けた事業者は、実施報告書【設計・建設業務】の改善を行い、本組合の確認を受けるものとし、本組合の承諾が得られるまで、改善を行うものとする。なお、本組合が改善を指示したにもかかわらず、事業者がこれに従わず、又は実施できないと認められる場合は、建設工事請負契約書第46条第1項第4号の規定に従う。
(2)運営業務ア 事前確認
(a)事業者は、地域貢献に係る実施計画書【運営業務】(地域人材の雇用人数、雇用金額、発注先、発注内容、発注金額等を提案書にて提案した内容と対比できるよう記載するものとするが、詳細は本組合と事業者の協議により決定するもとする。以下「実施計画書【運営業務】」という。)を作成し、本組合へ提出し、各年度の運営業務の開始30日前までに本組合の承諾を得るものとする。
(b)本組合は、事業者との協議等により、提出された実施計画書【運営業務】の内容を確認す
る。実施計画書【運営業務】の良否の判断については、実施計画書【運営業務】提出日から2週間(ただし、(c)で改善要求があった場合には、2週間を超える場合もある。)を目安に行うものとする。
(c)(b)の結果、実施計画書【運営業務】に不備があると本組合が判断した場合には、事業者に相当な猶予期間を与えて改善要求を行う。
(d)(c)の結果、改善要求を受けた事業者は、実施計画書【運営業務】の内容を見直し、再度、本組合へ提出するものとし、本組合の承諾が得られるまで、上記の手順を繰り返すものとする。
イ 事後確認
(a)事後確認は、中間確認、最終確認とし、中間確認は各年度終了時に、最終確認は運営期間終了時に行う。
(b)事業者は、地域貢献に係る実施報告書【運営業務】(地域人材の雇用人数、雇用金額、発注先、発注内容、発注金額等を実施計画書【運営業務】と対比できるよう記載するものとするが、詳細は本組合と事業者の協議により決定するもとする。以下「実施報告書【運営業務】」という。)を作成し、中間確認は各年度終了時に、最終確認は運営期間終了時に本組合へ提出し、本組合の承諾を得るものとする。
(c)本組合は、事業者との協議等により、提出された実施報告書【運営業務】の内容を確認する。実施報告書の良否の判断については、実施報告書【運営業務】提出日から2週間以内(ただし、(d)で改善要求があった場合には、2週間を超える場合もある。)を目安に行うものとする。
(d)(c)の結果、実施報告書【運営業務】に不備があると本組合が判断した場合には、事業者に90日間の猶予期間(本組合は、90日間で回復される見込みがないと判断したときには、事業者に与える猶予期間を延長することができ、回復までに90日間を要しないと判断した場合には、猶予期間を90日以内で設定することができるものとする。)を与えて改善要求を行う。
(e)(d)の結果、改善要求を受けた事業者は、実施報告書【運営業務】の改善を行い、本組合の確認を受けるものとし、本組合の承諾が得られるまで、改善を行うものとする。なお、
(d)で本組合が定めた猶予期間内に実施報告書【運営業務】が改善されない場合(地域貢献に係る提案内容が実現されるよう改善されない場合を含む。)は、猶予期間の満了日から実施報告書【運営業務】が改善されたこと(地域貢献事業の提案内容が実現されたことを含む。)を本組合が確認するまでの期間に相当する運営業務委託料のうちの固定費ⅰを 10%減額する。
3 地域貢献に係る提案等から乖離している場合の措置
ア 「事業者が提案した地域貢献に関する提案内容と実施計画書」又は「実施計画書と実施報告書」の間に、金額の乖離(ただし、事業者が提案した提案金額を下回る場合に限る。)が生じる場合には、事業者は、その要因が事業者の責に帰すべき事由でないことを、事前確認においては実施計画書で、事後確認においては実施報告書で明らかにするものとする。当該乖離の妥当性については、本組合と事業者とで協議を行ったうえで、本組合が判断する。
イ 協議の結果、当該乖離に妥当性を欠くと本組合が判断した場合には、業務実施内容に不備があったものとし、事業者に猶予期間を与えて改善要求を行う。
ウ 事後確認(最終)において、イにより定めた猶予期間内に当該乖離が改善されず、事業者が改善できない合理的な理由が認められない場合、事業者は、入札提案時に事業者が提案した地域貢献に係る金額と実際の金額との差額の 50%に相当する額を本組合に支払うものとする。