Contract
電気需給約款
【高 圧】
四国エリア
日本通信機器株式会社
目次
21. 延 滞 利 息 10
37. 需給開始後の需給契約の終了または変更にともなう料金および工事費の精算 15
43. 需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け 18
3 燃 料 費 x x 23
Ⅰ x x
1. 適用
(1) 当社が株式会社エフエネ(以下、「エフエネ」といいます。)がお客さまに高圧で電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は、この電気需給約款【高圧】(以下、「本約款」といいます。)によります。
(2) この需給約款は、電気事業法 第 2 条第 1 項第 8 号イ に定める離島には適用いたしません。
2. 需給約款の変更
(1) 当社は、この需給約款の内容を変更することがあります。その場合,当社はあらかじめ変更後のこの需給約款の内容およびその効力発生時期を当社が適切と考える方法により周知することとします。効力発生時期が到来した場合には、電気料金その他の供給条件は,変更後の電気需給約款によります。
(2) 消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、当社は変更された税率にもとづき、本約款を変更いたします。この場合の需給約款の変更に関する手続きは(1)に準じます。
(3) 当社は、見積り作成時の割引計算で用いたみなし一般小売電気事業者(以下、地域電力会社といいます。)の料金単価が改定された場合、またはエフエネの発電費用若しくは電気の調達コストの変動その他合理的理由により料金改定が必要となる場合は、次の手順に従い料金単価を変更することができます。
(イ)当社は事前に変更後の新たな料金単価、およびその適用開始日(以下、「新料金単価開始日」といいます。)を当社が適切と考える方法によりお客さまに通知いたします。
(ロ)お客さまは、変更後の新たな料金単価に意義がある場合は、新料金単価適用開始日の 15 日前までに、当社に対して当社所定の様式にて解約を通知することで本契約を解約することができます。この場合には、本契約は、本契約の規定に関わらず、新料金単価の前日をもって終了するといたします。
(ハ)上記ロに定める期限までに、お客さまより解約の通知がない場合は、お客さまは新たな料金単価を承諾したものとみなし、新料金単価適用開始日より新たな料金単価を適用します。
3. 定義
次の言葉は、本約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。ただし、下記に定めのない言葉については、当該電力会社の定める約款等に準じるものとします。
(1) 高圧
標準電圧 6,000 ボルトをいいます。
(2) 特別高圧
標準電圧 20,000 ボルト以上をいいます。
(3) 電灯
蛍光灯、白熱電球、LED、水銀灯、ネオンxx等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(4) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧(標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。)の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(5) 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(6) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(7) 供給地点
当社が、一般送配電事業者から、お客さまに電気を供給するために行う接続供給にかかる電気の供給を受ける地点をいいます。
(8) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(9) 最大需要電力
需要電力の最大値であって、30 分最大需要電力計により計量される値をいいます。
(10) xx
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。
(11) その他季
毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。
(12) ピーク時間
xxの毎日午後 1 時から午後 4 時までの時間をいいます。ただし、別表 1(休日等)に定める日の該当する時間を除きます。
(13) 昼間時間
毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間をいいます。ただし、ピーク時間および別表 1(休日等)に定める日の該当する時間を除きます。
(14) 夜間時間
ピーク時間および昼間時間以外の時間をいいます。
(15) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(16) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下、「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 16 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(17) 貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(18) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、3 月 1
日から 5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 月 1 日から 7 月 31 日
までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間、7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、8 月
1 日から 10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間、10 月 1 日から 12 月
31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間または 12 月 1 日から翌年の 2
月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間といたします。)をいいます。
4. 単位および端数処理
本約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 契約電力および最大需要電力の単位は 1 キロワットとし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 使用電力量の単位は 1 キロワット時とし、表示される最小位までといたします。
(3) 力率の単位は 1 パーセントとし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(4) 料金その他の計算における合計金額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。
5. 本約款に定めのない特別な事項
本約款に定めのない特別な事項は、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
6. 実施細目
本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。なお、一般送配電事業者が、お客さまとの協議が託送供給等約款の実施上必要であると判断した場合、お客さまは、一般送配電事業者と協議をしていただきます。また、お客様は託送供給約款における需要者に関する規定を遵守していただきます。
Ⅱ 契約の締結
7. 需給契約の申込み
(1) 需給契約の申込みは、当社が適切と考える方法により行います。ただし、当社は、次の場合にはその申込みを承諾しないことがあります。
イ お客さまがこの需給約款の内容に承諾していただけないとき。ロ その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(2) 当該需給契約に基づくお客さまへの電気の供給を行うための託送供給契約の締結につき、関連する一般送配電事業者からの承諾が得られないことが明らかとなった場合には、需給契約は当初にさかのぼってその効力を失うものとします。
(3) 負荷設備、契約受電設備および契約電力については、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまから申し出ていただきます。この場合、1 年間を通じての最大の負荷を確認するため、必要に応じて使用開始希望日以降 1 年間の電気の使用計画を文書により申し出ていただきます。
8. 需給契約の成立および契約期間
(1) 需給契約は、お客さまが当社の提示した契約条件を承諾した上で、お客さまから電力供給の申込みがなされ、かつその申込みを当社が承諾したときに成立します。
(2) 契約期間は、需給契約が成立した日から、料金適用開始の日以降 1 年目の日までといたします。
(3) 契約期間満了日の3カ月前までに、お客さままたは当社から相手方に対する書面による意思表示がない限り、需給契約の契約期間は自動的に1カ年延長し、以後もこの例によるものとします。
(4)
9. 需要場所
(1) 当社は、1 構内をなすものは 1 構内を、1 建物をなすものは 1 建物を 1 需要場所といたします。ただし、集合住宅等の 1 建物内において、共用部分その他建物の使用上独立している部分がある場合は、その部分を 1 需要場所とすることがあります。 なお、この場合において、構内とは、さく、へいその他の客観的なしゃ断物によって明確に区画された区域をいいます。また、建物とは、独立した建物をいいます。
(2) 隣接する複数の構内の場合で、それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いときは、(1)にかかわらず、その隣接する複数の構内を1需要場所とすることがあります。
10. 需給契約の単位
当社は、1 需要場所について 1 契約種別を適用します。
11. 供給の開始
(1) 当社は,お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには,需給開始予定日をお知らせし,送配電事業者との協議による供給準備その他必要な手続きを経たのち,当該需給開始予定 日にエフエネが電気を供給いたします。
(2) 供給設備の工事を要する場合は,用地事情等によりエフエネによる供給開始までに長期間を要することがあります。
(3) 当社は,天候,用地交渉,停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって,あらかじめお知らせした需給開始予定日に電気を供給できないことが明らかになった場合には,あらためて需給開始予定日をお知らせし,変更後の需給開始予定日にエフエネが電気を供給いたします。
(4) お客さまには,電気供給の実施にともない,送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について協力していただきます。
12. 電気供給契約書の作成および承諾の限界
(1) 電気供給契約書の作成
お客さまが希望される場合または当社が必要とする場合は、電気の需給に関して必要な事項について、電気供給契約書を作成いたします。この場合、電気供給契約書と本約款が抵触するときは、電気供給契約書を優先するものとします。
(2) 承諾の限界
当社は、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、料金の支払状況(既に消滅しているものを含む他の需給契約の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。)その他によってやむをえない場合には、電気供給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
Ⅲ 契約電力および料金
13. 契 約 電 力 等
(1) 契約電力は、次によって定めます。
イ 高圧で供給する場合で、契約電力が 500 キロワット以上の場合、および特別高圧で供給する場合の契約電力は、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
ロ 高圧で供給する場合で、契約電力が 500 キロワット未満の場合、各月の契約電力は、次の場合を除き、その1月の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうち、いずれか
大きい値といたします。
(イ) 新たに電気の供給を受ける場合または低圧で一般電気事業者より電気の供給を受けていたお客さまが新たに当社から高圧で供給を受ける場合は、当社からの供給開始の 9 日
以降 12 月の期間の各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と当社からの供給開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値とします。
(ロ) 受電設備を減少される場合で、1年を通じて最大需要電力が減少することが明らかなと きは、減少された日を含む1月の次の月以降 12 月の期間の各月の契約電力は、お客さ まの負荷設備および受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと当 社との協議により定めた値とします。ただし、契約電力を変更した月以降 12 月の期間で、その1月の最大需要電力と契約電力を変更した月から前月までの最大需要電力のうちい ずれか大きい値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合は、契約電力 は、その上回る最大需要電力の値といたします。
(2) 料金は、以下の方式で算定した基本料金、電力量料金、力率割引及び割増しを合計したものといたします。なお、契約電力、基本料金単価、電力量料金単価は電力売買契約に定めるものとします。
イ 基本料金
基本料金は、需給開始日以降適用するものとし、常時供給電力の契約電力とその基本料金単価および力率から以下の算式により算定される金額といたします。
基本料金 = 契約電力×基本料金単価×( 1.85-力率/100 )
ただし、当該月にまったく電気を使用されない場合(予備電力によって電気を使用された場合を除きます。)、以下の算式により算定される金額といたします。
基本料金 = 契約電力×基本料金単価×0.5
ロ 電力量料金
電力量料金は、その月の時間帯ごとの常時供給電力の使用電力量と、その時間帯ごとに定めた電力量料金単価および燃料費調整単価から以下の算式により算定される金額
といたします。
電力量料金 = 使用電力量×(電力量料金単価+燃料費調整単価)ハ 力率割引および割増し
(イ) 力率は、一般送配電事業者より提示される力率を適用いたします。なお、まったく電気を使用しないその 1 月の力率は、85 パーセントとみなします。
(ロ) 力率が、85 パーセントを上回る場合は、その上回る 1 パーセントにつき、基本料金を 1 パーセント割引し、85 パーセントを下回る場合は、その下回る 1 パー
セントにつき、基本料金を 1 パーセント割増しいたします。
Ⅳ 料金の算定および支払い
14. 料金の適用開始の時期
料金は、供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責に帰すことのできない理由によって需給が開始されない場合を除き、需給開始日から適用いたします。
15. 検針日
検針日は、一般送配電事業者が実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日といたします。
16. 料金の算定期間
(1) 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下、「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が終了した 場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日 から終了日の前日までの期間といたします。
(2) 一般送配電事業者が記録型計量器により計量する場合であらかじめお客さまに電力量計の値または 30 分最大需要電力計の値が記録型計量器に記録される日(以下、「計量日」といいます。)をお知らせしたときは、料金の算定期間は、(1)にかかわらず、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から終了日の前日までの期間といたします。
17. 使用電力量等の計量
(1) お客さまが使用する電力量、最大需要電力および力率は、一般送配電事業者によって設置された計量器により計量された値とし、電力量は 30 分毎に計測いたします。
(2) 一般送配電事業者の計量器の故障等により計量値が正しく得られなかった場合、一般送配電事業者とエフエネによる協議により決定した値とします。この場合、当社は速やかに一般送配電事業者とエフエネの協議により決定された値について、お客さまに通知するものとします。
18. 日 割 計 算
(1) 当社は、
① 電気の供給を開始、または需給契約が終了したこと
② 契約種別、契約電力、力率等が変更されたこと
により、料金に変更があった場合は、次により料金を算定いたします。
イ) 基本料金は、別表 5(日割計算の基本算式)(1)イにより日割計算をいたします。ロ) 電力量料金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表 5(日
割計算の基本算式)(1)ロにより算定いたします。
ハ) 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表 5(日割計算の基本算式)(1)ハにより算定いたします。
ニ) イ、ロおよびハによりがたい場合は、これに準じて算定いたします。
(2) 上記(1)①の場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日を含み、終了日を除きます。
(3) 力率に変更がある場合は、次により基本料金を算定いたします。
イ) 力率に変更を生ずるような負荷設備の変更等がある場合は、その前後の力率にもとづいて、別表 5(日割計算の基本算式)(1)イにより日割計算をいたします。
ロ) 負荷設備の変更等がない場合で、協議によって力率を変更するときは、変更の日を含む月から変更後の力率によります。
(4) 当社は、日割計算をする場合には、必要に応じてそのつど計量値の確認をいたします。
19. 料金の支払義務および支払期日
(1) お客さまの料金の支払い義務が発生する日は、原則として電気料金請求日といたします。ただし、特別の事情があって需給契約の終了日以降に計量値の確認を行なった場合は、その日といたします。
(2) お客さまの料金は、支払期日までに支払っていただきます。
(3) 支払期日は、支払義務の発生日を含む月の末日といたします。
(4) (3)に定める日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下、「休日」といいます。)に該当する場合には、当社は、支払期日を(3)に定める日の前営業日といたします。
20. 料金その他の支払方法
(1) 料金については毎月、一般送配電事業者から請求される工事費負担金その他についてはそのつど、当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。そのときの支払いにともなう費用は、お客さまの負担といたします。
なお、料金の支払いは、次によります。
お客さまが料金を当社が指定した金融機関等を通じた払い込みにより支払われる場合には、当社が指定した様式によっていただきます。
(2) お客さまが料金を支払われる場合は、料金がその金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(3) 当社は、(1)にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく 債権回収会社(以下、「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債 権回収会社が指定した様式による払い込みにより料金を支払っていただくことがあります。この場合、(2)にかかわらず、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当
社に対する支払いがなされたものといたします。
(4) 支払っていただいた料金は、支払義務の発生した順序で充当いたします。
21. 延 滞 利 息
(1) お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けることがあります。
(2) 延滞利息は、その算定の対象となる料金から、消費税等相当額(消費税法の規定により課 される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいま す。)から次の算式により算定された金額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発 電促進賦課金を差し引いた金額に年6パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、 365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。
なお、消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
再生可能エネルギー発電促進賦課金×10/ 110
(3) 延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
22. 保 証 金
(1) 当社は、供給の開始、供給の再開に先だって、または供給継続の条件として、予想月額
料金の3カ月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
(2) 当社は、本契約が終了したか否かに拘わらず、お客さまの未払債務に保証金を充当することがあります。なお、本契約が継続中の場合には、かかる充当後、保証金の充当を請求することがあります。
(3) 当社は、保証金について利息を付しません。
(4) 当社は、保証金の預かり期間満了前であっても需給契約が消滅した場合には、保証金をお返しいたします。ただし、(2)により充当した場合は、その残額をお返しいたします。
Ⅴ 使用および供給
23. 契 約 超 過 金
(1) 契約電力が 500 キロワット以上のお客さまが契約電力をこえて電気を使用された場合には、当社の責に帰すべき理由による場合を除き、契約超過電力に基本料金率を乗じてえた金額 をその 1 月の力率により割引または割増ししたものの 1.5 倍に相当する金額を、契約超過 金として支払っていただきます。この場合、契約超過電力とは、その 1 月の最大需要電力 から契約電力を差し引いた値といたします。
(2) 契約超過金は、契約電力をこえて電気を使用された月の料金の支払期日までに、原則として、その料金とあわせて支払っていただきます。
24. 力 率 の 保 持
(1) 需要場所の負荷の力率は、原則として 85 パーセント以上に保持していただきます。なお、軽負荷時には進み力率とならないようにしていただきます。
(2) 当社は、技術上必要がある場合は、進相用コンデンサの開閉をお客さまにお願いすることがあります。
25. 需要場所への立入りによる業務の実施
当社・エフエネおよび一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾を えてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、 正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1) 需給地点の計量器等需要場所の電気工作物の設計、施工、改修または検査
(2) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、負荷設備、契約受電設備もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(3) 計量値の確認
(4) 本約款第 27 条、本約款第 36 条(1)または本約款 38 条により必要な処置
(5) その他本約款によって、需給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または当社・エフエネおよび一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
26. 電気の使用にともなうお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が、以下の原因等で他のお客さま(当社のお客さまに限られません。)の電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には、お客さまの負担で、当社が必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設するものとし、とくに必要がある場合には、一般送配電事業者がお客さまの負担で供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきま
す。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を新たに一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、(1)に準じて取り扱うものとします。
27. 供 給 の 停 止
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
イ お客さまの責に帰すべき理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまの需要場所内の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または紛失して、当社および一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社は、そのお客さまに係る電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
イ お客さまの責に帰すべき理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用した場合
ハ 契約受電設備以外の受電設備によって電気を使用された場合
ニ 本約款第 25 条に反して、当社および一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
ホ 本約款第 26 条によって必要となる措置を講じられない場合
(3) (1)または(2)によって電気の供給を停止する場合には、当社は、供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
28. 供給停止の解除
本約款第 27 条によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消した場合は、当社は、すみやかに電気の供給の再開を一般送配電事業者に依頼いたします。
29. 供給停止期間中の料金
本約款第 27 条によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中については、当
社は、基本料金の半額を本約款第 18 条により日割計算をして、料金を算定いたします。また、停止期間中の力率は 85%といたします。
30. 違 約 金
(1) お客さまが本約款第 27 条(2)ロまたはハに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として支払っていただきます。
(2) (1)の免れた金額は、本約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は、6 月以内で当社が合理的に決定した期間を不正に使用した期間といたします。
(4) お客さまの責に帰すべき理由またはお客さまの都合により、お客さまが当社との契約期間満了以前に当社との契約を解約される場合には、違約金として解約時から契約期間満了時の契約基本料金の 1.5 倍に相当する金額をお客さまに支払っていただきます。
31. 供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1) 次の場合には、供給時間中に、一般送配電事業者により、電気の供給を中止し、または一般送配電事業者・エフエネもしくは当社の要請に基づきお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ 一般送配電事業者の電気工作物に故障が生じ、または故障が生じる恐れがある場合ロ 非常変災の場合
ハ その他保安上必要がある場合
(2) (1)の場合には、当社・エフエネまたは一般送配電事業者は、あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
32. 損害賠償の免責
(1) あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できない場合、当社およびエフエネは、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(2) 本約款第 31 条(1)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社およびエフエネは、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(3) 本約款第 27 条によって電気の供給を停止した場合または本約款第 38 条によって需給契約を解約した場合または需給契約が終了した場合には、当社およびエフエネは、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(4) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社またはエフエネは、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(5) 当社およびエフエネは、一般送配電事業者より発せられた給電指令により電力の供給を中止し、または、電力の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときは、当社はお客さまの受けた損害について賠償の
責任を負いません。
(6) 天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力によってお客さまが損害を受けた場合、当社およびエフエネはその損害について賠償の責任を負いません。
(7) 当社・エフエネは、一般送配電事業者の責に帰すべき事由により被ったお客さまの損害につき、責任を負いません。
33. 設 備 の 賠 償
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当社または一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または紛失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1) 修理可能の場合修理費
(2) 紛失または修理不可能の場合 帳簿価額と取替工費との合計額
Ⅵ 契約の変更および終了
34. 需給契約の変更
お客さまが電気の需給契約の変更を希望される場合は、Ⅱ(契約の締結)に定める新たに 電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。なお、契約種別の変更を希 望される場合の変更後の料金適用開始の日は、原則として計量期間等の始期といたします。
35. 名 義 の 変 更
合併その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社・およびエフエネに対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合にはこの場合には、原則として当社所定の様式によって届出をしていただきます。
36. 需給契約の終了
(1) 需給契約は、その期間満了をもって終了いたします。
(2) 需給契約は、契約締結日以降、料金適用開始日から 1 年未満の期間内は原則としてできません。
(3) お客さまが本約款にもとづく電気の使用を終了しようとされる場合は、あらかじめその終了期日を定めて、3 ヶ月前までに当社に通知していただきます。
当社は、原則として、お客さまから通知された終了期日に、供給設備またはお客さまの電気設備において、供給を終了させるための適当な処置を行ないます。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
(4) 需給契約は、本約款第 38 条および次の場合を除き、お客さまが 3 ヶ月前までに当社に通知された終了期日に終了いたします。
イ 当社がお客さまの終了通知を終了期日の 3 ヶ月前の前日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日から 3 ヶ月後までに需給契約が終了したものといたします。
ロ 当社の責に帰すことのできない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は、需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします。
(5) 本約款第 38 条によって、当社が需給契約を解約した場合は、解約日に需給契約は終了するものといたします。
37. 需給開始後の需給契約の終了または変更にともなう料金および工事費の精算
(1) お客さまが契約電力を新たに設定された後に、需給契約を終了する場合もしくはお客さまが契約電力を減少しようとされる場合、または契約電力を増加された後に、需給契約を終了する場合もしくはお客さまが契約電力を減少しようとされる場合において、エフエネが託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から料金の精算を求められる場合は、当社は精
算金をお客さまに支払っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
(2) お客さまが電気の使用を開始され、その後、契約電力の変更または需給契約を終了する場合に、エフエネが託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から工事費の精算を求められる場合は、その精算金をお客さまに支払っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
38. 解 約 等
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、本契約を即時解約することができます。
イ 本約款第 27 条によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
ロ お客さまが、本約款第 36 条(3)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合
ハ 支払期日を 30 日経過してもお客さまが料金を支払わない場合
ニ お客さまが他の需給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金の支払期日を
30 日経過してなおその料金を支払われない場合
ホ 本約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息、契約超過金、違約金、工事費負担金その他本約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われな い場合
ヘ お客さまがその他本約款に反した場合
ト 託送約款等に定める接続供給が停止される場合に該当することが明らかになったときチ お客さまが振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手について銀行取
引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合
リ お客さまが破産手続き開始,再生手続き開始,更生手続き開始,特別清算開始もしくはこれらに類する法的手続きの申立てを受けまたは自ら申立てを行なった場合
ヌ お客さまが強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを受けた場合ル お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合
39. 需給契約終了後の債権債務関係
需給契約期間中の料金その他の債権債務は、需給契約の終了によっては消滅いたしません。
Ⅶ 供給方法および工事、工事費の負担金
40. 需給地点および施設
電気の需給地点(電気の需給が行なわれる地点をいいます。)は、託送供給等約款における供給地点といたします。
41. 計量器等の取付け
料金の算定上必要な計量機等が必要な場合、以下の事項を実施する場合があります。
(1) 料金の算定上必要な計量器等、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の 2次配線、通信装置、通信回線等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)は、原則として一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにエフエネおよび一般送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。なお、次の場合には、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。
イ お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合
ロ 変成器の 2 次配線等で、当社規格以外のケーブル等を必要とし、またはお客さまの希望により特に長い配線を必要とするため多額の費用を要する場合
(2) 計量器、その付属装置および区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし、お客さまと当社との協議によって定めます。また、お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには、お客さまと当社との協議により、あらかじめ解錠のための鍵等を提出していただくことがあります。
(3) 計量器、その付属装置および区分装置の取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。また、(1)によりお客さまが施設するものについては、当社・エフエネおよび一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(4) 当社・エフエネは、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には、当社・エフエネおよび一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(5) お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
(6) お客さまが契約電力を変更される場合で、これに伴い新たに受電電力量の計量に必要な計量器、その付属装置、および区分装置を取り付けるときは、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
42. 供給設備の工事費負担金
(1) 本契約に基づく供給開始に当たって、エフエネが一般送配電事業者からお客さまに供給す
るために必要な設備をエフエネの負担で施設すること、またはその設備の施設にかかわる工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその施設にかかった費用、またはその工事費等を負担していただきます。
(2) (1)においてエフエネが施設した設備の所有権は、お客さまがその施設にかかった費用を支払ったときにお客さまに移転するものとします。ただし、当該施設した設備については、一般送配電事業者は無償で使用することができるものとします。
(3) お客さまの都合による契約電力の変更により、エフエネが一般送配電事業者から接続供給にかかわる料金の精算または工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
(4) お客さまが一般送配電事業者の設備にかかわる工事等を一般送配電事業者に依頼し、エフエネが一般送配電事業者からその工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
(5) お客さま都合により一旦契約電力を変更した上で、更にお客さまの都合により中途で当該契約変更を解約し、または更に変更した当該契約電力を中途で再度変更(元の条件に戻す場合を含みます。)した結果、エフエネが一般送配電事業者から、変更に伴い新たに施設した供給設備にかかわる工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
その他お客さまの都合に基づく事情によりエフエネが一般送配電事業者から工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
43. 需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け
供給設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合は、エフエネが一般送配電事業者から請求された費用をお客さまに支払っていただきます。 なお、この場合には、実際に供給設備の工事を行なわなかったときであっても、測量監督等に費用を要したときは、その実費を支払っていただきます。
Ⅷ 保 安
44. 保安等に対するお客さまの協力
(1) 次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当社・エフエネおよび一般送配電事業者に通知していただきます。この場合には、当社および一般送配電事業者は、ただちに適当な処置をいたします。
イ お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内のエフエネまたは一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それがエフエネおよび一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。)の設置、変更または修繕工事をされる場合は、あらかじめその内容を当社・エフエネに通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件がエフエネおよび一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を当社・およびエフエネに通知していただきます。これらの場合において、保安上とくに必要があるときには、当社は、お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
Ⅸ そ の 他
45. プライバシーポリシー
当社は、別途契約者に関する個人情報の取り扱いに関する方針を定め、その定めるところにより、個人情報を取り扱います。
46. 反社会的勢力の排除
お客さまは、自己(自己が法人の場合は、代表者、役員または実質的に経営を支配する者)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力団等 の反社会的勢力に該当しないことを表明・確約するものとします。なお、お客さまが当該 確約に違反した場合、当社またはエフエネは、事前に通知せずに、当該お客さまとの電気 需給契約を解除することができるものとします。この場合、当該お客さまに損害が生じた 場合でも、当社は一切責任を負わないものとします。
47. 管轄裁判所
お客さまとの需給契約に関する一切の紛争については京都地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
48. 本約款の実施期日
本約款は、2019 年 10 月 1 日から実施いたします。
別 表
四国エリア
1 休 日 等
本約款において、休日等とは、次の日をいいます。
日曜日
「国民の祝日に関する法律」に規定する休日
1 月 2 日
1 月 3 日
4 月 30 日
5 月 1 日
5 月 2 日
12 月 30 日
12 月 31 日
2 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 16 条第 2項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下、
「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日の前日までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は、1 円とし、その端数は切り捨てます。また、予備電力の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、常時供給分の再生可能エネルギー発電促進賦課金とあわせて算定いたします。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおりといたします。
お客さまからの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日(お客さまの事業
所が再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 5 項または第 6 項の規定により認定を 取り消された場合は、その直後の検針日といたします。)の前日までの期間に当該事 業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額 に再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 3 項に規定する政令で定める割合として
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下、「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。 なお、減免額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。
3 燃 料 費 x x
(1) 燃料費調整額の算定
イ 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α=0.2104
β=0.0541 γ=1.0588
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(イ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 26,000 円を下回る場合
燃料費調達単価=(26,000 円-平均燃料価格)×(2)の基準単価
1,000
(ロ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 26,000 円を上回る場合
燃料費調達単価=(平均燃料価格-26,000 円)×(2)の基準単価
1,000
ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は次のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 5 月の検針日から 6 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 6 月の検針日から 7 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 7 月の検針日から 8 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 8 月の検針日から 9 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 9 月の検針日から 10 月の検針 日の前日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 11 月の検針日から 12 月の検針 日の前日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | その年の 12 月の検針日から翌年の 1 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期 間 | 翌年の 1 月の検針日から 2 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 2 月の検針日から 3 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日ま での期間 | 翌年の 3 月の検針日から 4 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、 翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の 4 月の検針日から 5 月の検針日の前日までの期間 |
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2) 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。
1 キロワット時につき | 四国電力の「基準単価」と同額 |
4 使用電力量の協定
使用電力量を協議によって定める場合の基準は、次によります。
(1) 過去の使用電力量による場合
次のいずれかによって算定いたします。ただし、協定の対象となる期間または過去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電力、契約電流または契約容量の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約電力、契約電流または契約容量を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。
イ 前月または前年同月の使用電力量による場合
ロ 前 3 月間の使用電力量による場合
(2) 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合
使用された負荷設備の容量(入力)にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計した値といたします。
(3) 取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で、取替後の計量器によって計量された使用電力量によるとき
(4) 参考のために取り付けた計量器の計量による場合
参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。なお、この場合の計量器の取付けは、第 38 条に準ずるものといたします。
(5) 公差をこえる誤差により修正する場合
なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電力量を対象として協定いたします。
イ お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月ロ エフエネが発見して測定したときは、発見の日の属する月
5 日割計算の基本算式
(1) 日割計算の基本算式は、次のとおりといたします。イ 基本料金を日割りする場合
ロ 日割計算に応じて電力量料金を算定する場合
(イ) 本約款第 23 条(1)の場合は料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。 (ロ) 本約款第 23 条(2)の場合は料金の算定期間の使用電力量を、料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの契約電力を乗じた値の比率により区分して算
定いたします。また、業務用電力、高圧電力のお客さまにおいて、料金の算定期 間にxxおよびその他季がともに含まれる場合は、料金の計算上区分すべき期間 の日数に契約電力を乗じた値の比率により按分して得た値により算定いたします。ただし、計量値を確認する場合は、その値によります。
ハ 日割計算に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金を算定する場合
(イ) 本約款第 23 条(1)の場合は料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。 (ロ) 本約款第 23 条(2)の場合は料金の算定期間の使用電力量を、料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの契約電力を乗じた値の比率により区分して算
定いたします。ただし、計量値を確認する場合は、その値によります。
(2) 電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合の(1)イにいう検針期間の日数は、次のとおりといたします。
イ 電気の供給を開始した場合
開始日の直前のそのお客さまの属する検針区域の検針日から、需給開始の直後の検針日の前日までの日数といたします。
ロ 需給契約が終了した場合
終了日の直前の検針日から、当社が次回の検針日としてお客さまにあらかじめお知らせした日の前日までの日数といたします。
(3) 供給停止期間中の料金の日割計算を行なう場合は、(1)イの日割計算対象日数は、停止期間
中の日数といたします。この場合、停止期間中の日数には、電気の供給を停止した日を含 み、電気の供給を再開した日は含みません。また、停止日に電気の供給を再開する場合は、その日は停止期間中の日数には含みません。
6 供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い
使用電力量または最大需要電力は、やむをえない場合には、供給電圧と異なった電圧で計量いたします。この場合、使用電力量または最大需要電力は、計量された使用電力量または最大需要電力を、供給電圧と同位にするために原則として 3 パーセントの損失率によって修正したものといたします。